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せきゆガスじょうよぜいほうしこうきそく

石油ガス譲与税法施行規則

昭和41年自治省令第2号
石油ガス譲与税法(昭和40年法律第157号)第2条第1項及び第3項、第5条並びに第6条の規定に基づき、石油ガス譲与税法施行規則を次のように定める。
(法第2条第1項の総務省令で定める道路)
第1条 石油ガス譲与税法(昭和40年法律第157号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)の規定によって料金を徴収する道路とする。
(道路の延長及び面積の算定)
第2条 法第2条第3項本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあっては道路法(昭和27年法律第180号)第28条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長(北海道における一般国道、高速自動車国道及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の開発道路にあってはその延長に0・8を、沖縄県における一般国道、高速自動車国道及び県道にあってはその延長に0・4をそれぞれ乗じた延長)とし、道路の面積にあっては当該道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定するものとする。この場合において、その算定をした数に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
2 前項の算定は、毎年度、前年の4月1日現在において行うものとする。ただし、前年の4月2日からその年の4月1日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は道路法第7条第3項に規定する指定市(以下「指定市」という。)の指定等により道路を管理する都道府県又は指定市に変更があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の4月1日現在における道路の管理者の区分により行うことができる。
(道路の延長又は面積の補正)
第3条 法第2条第3項ただし書の道路の延長又は面積の補正は、前条の規定によって算定した道路の延長又は面積に、延長補正率又は面積補正率を乗ずるものとする。
2 前項の「延長補正率又は面積補正率」とは、当該年度分の前年度分の地方交付税の道路橋りょう費に係る算定の基礎となる測定単位の数値である道路の延長又は面積について地方交付税法(昭和25年法律第211号)第13条第5項の規定によって補正した数値を当該測定単位の数値である道路の延長又は面積で除して得た率(小数点以下3位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)をいう。
3 新たに指定市の指定があった場合における当該指定市に係る当該指定日の属する年度分の石油ガス譲与税の額の算定については、当該年度の前年度の初日に指定市の指定があったものとみなして前項の規定を適用するものとする。
(石油ガス譲与税の算定に用いる資料の提出)
第4条 都道府県知事及び指定市の長は、石油ガス譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。
(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
第5条 石油ガス譲与税を都道府県及び指定市に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減額する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該都道府県又は指定市に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。この場合において、当該都道府県又は指定市の道路の延長若しくは面積又は延長補正率若しくは面積補正率に錯誤があったことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式によって得た率(小数点以下3位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があった年度において当該都道府県又は指定市に譲与した石油ガス譲与税の額に乗じて得た額とする。
(((錯誤を修正した道路の延長×錯誤を修正した延長補正率−譲与の基準となった道路の延長×譲与の基準となった延長補正率)/(譲与の基準となった道路の延長×譲与の基準となった延長補正率)+(錯誤を修正した道路の面積×錯誤を修正した面積補正率−譲与の基準となった道路の面積×譲与の基準となった面積補正率)/(譲与の基準となった道路の面積×譲与の基準となった面積補正率)))×1⁄2
2 前項の場合においては、同項の譲与時期において各都道府県及び指定市に譲与する額は、法第3条の規定によって当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する法第3条の譲与額として算定した各都道府県及び指定市に譲与すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
3 第1項の都道府県又は指定市に譲与すべき額に加算し、又は当該譲与すべき額から減額すべき錯誤に係る額に1000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該錯誤に係る額とする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第2条の規定によって道路の延長及び面積を算定する場合においては、道路台帳が調製されていない道路にあっては、道路橋りょう現況調書に記載されている延長及び路面幅員によることができる。
3 昭和47年度分の石油ガス譲与税に限り、第3条第2項の規定の適用については、同項中「当該年度分の前年度分」とあるのは、「昭和46年度分(沖縄県にあっては、昭和47年度分)」とする。
附則 (昭和43年8月30日自治省令第24号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和43年度分の普通交付税から適用する。
附則 (昭和46年7月5日自治省令第13号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
〔石油ガス譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置〕
11 前項の規定による改正後の石油ガス譲与税法施行規則第2条の規定は、昭和47年度分の石油ガス譲与税から適用する。
附則 (昭和46年8月31日自治省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年8月31日自治省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年8月31日自治省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和48年度分の地方道路譲与税及び石油ガス譲与税から適用する。
附則 (昭和53年8月19日自治省令第18号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和53年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び自動車取得税から適用する。
附則 (昭和55年8月6日自治省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(石油ガス譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の石油ガス譲与税法施行規則第2条の規定は、昭和55年度分の石油ガス譲与税から適用し、昭和54年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年7月23日自治省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(石油ガス譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の石油ガス譲与税法施行規則第2条の規定は、昭和57年度分の石油ガス譲与税から適用し、昭和56年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年12月17日自治省令第29号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の地方税法施行規則第17条の9及び第21条、地方道路譲与税法施行規則第2条、石油ガス譲与税法施行規則第2条並びに自動車重量譲与税法施行規則第2条の規定は、昭和58年度分の自動車取得税、軽油引取税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用する。
附則 (昭和59年3月31日自治省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(石油ガス譲与税に関する経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の石油ガス譲与税法施行規則は、昭和59年度以後の年度分の石油ガス譲与税について適用し、昭和58年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年6月7日総務省令第84号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日総務省令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年9月27日総務省令第141号)
この省令は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年4月30日総務省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(石油ガス譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第3条の規定による改正後の石油ガス譲与税法施行規則第2条第1項の規定は、平成21年度分の石油ガス譲与税から適用し、平成20年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。

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