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就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則

昭和41年文部省令第36号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第47条の規定に基づき、就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 学校教育法(以下「法」という。)第18条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子(以下「就学義務猶予免除者」という。)等について、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定を行う場合は、この省令の定めるところによる。
(認定試験)
第2条 文部科学大臣は、毎年1回、前条に規定する認定のための試験(以下「認定試験」という。)を行う。
(受験資格)
第3条 認定試験を受けることのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
 就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であった者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の終わりまでに満15歳以上になるもの
 保護者が法第18条の規定による就学させる義務の猶予又は免除を受けず、かつ、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満15歳に達する者で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについてやむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの(第4号に掲げる者を除く。)
 受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満16歳以上になる者(第1号及び次号に掲げる者を除く。)
 日本の国籍を有しない者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満15歳以上になるもの
(認定試験の施行)
第4条 認定試験の施行期日、場所及び出願の期限は、あらかじめ、官報で告示する。
2 前項の規定による認定試験の場所のほか、文部科学大臣は、認定試験を受けようとする者の障害の程度等を勘案して、認定試験の場所を別に定めることができる。この場合において、文部科学大臣は、当該認定試験を受けようとする者に、別に定めた場所を通知するものとする。
(試験科目、方法及び程度)
第5条 認定試験の試験科目(以下「試験科目」という。)は、中学校の国語、社会、数学、理科及び外国語の各教科とする。この場合において、外国語は英語とする。
2 認定試験は筆記の方法により、中学校において前項に規定する教科を履修した程度において行う。
(試験の免除等)
第6条 知識及び技能に関する審査で、当該審査に合格した者の学力が当該審査に対応する中学校の教科を履修した者の学力と同等以上と認められるものとして文部科学大臣が定めるものに合格した者に対しては、文部科学大臣が定めるところにより、当該合格した者の願出により、認定試験の一部を免除する。
第7条 認定試験を受けようとする者のうち、第3条第4号に該当する者その他の国語の教科の学習を行うに当たり特別の配慮を要すると認められる者として文部科学大臣が定めるもの(以下「特例受験者」という。)であって、国語に関する知識及び技能に関する審査で、文部科学大臣が定めるものに合格した者に対しては、その願出により、試験科目のうち国語の教科についての試験を免除する。
2 特例受験者は、その願出により、全ての試験科目について当該試験の試験問題の文章に用いられている漢字(漢字の読みを問う場合における当該漢字を除く。)に振り仮名を付して作成された試験問題により、認定試験を受験することができる。
(受験方法)
第8条 認定試験は、2回以上にわたり、それぞれ1以上の試験科目について受けることができる。
(受験手続)
第9条 認定試験を受けようとする者は、認定試験願書に次の各号に掲げる書類を添えて文部科学大臣に願い出なければならない。
 履歴書1通
 戸籍抄本又は住民票の写し1通(いずれも出願前6月以内に交付を受けたもの)
 写真2枚(出願前6月以内に撮影した無帽かつ正面上半身のもの)
 市町村(特別区を含む。次号において同じ。)の教育委員会の作成した就学義務の猶予又は免除を証する書類(第3条第1号に掲げる者に限る。)
 市町村の教育委員会の作成した中学校を卒業できないと見込まれることについてのやむを得ない事由に関する書類(第3条第2号に掲げる者に限る。)
 第6条又は第7条第1項若しくは第2項の規定に基づく試験の免除等を願い出る場合、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める書類
 第6条の規定に基づき試験の免除を願い出る者 免除を受ける資格を証する書類
 第7条第1項の規定に基づき試験の免除を願い出る者 免除を受ける資格を証する書類及び特例受験者であることを証する書類
 第7条第2項の規定に基づく受験を願い出る者 特例受験者であることを証する書類
2 前項第2号に掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもって代えることができる。
(認定)
第10条 文部科学大臣は、試験科目(第6条又は第7条第1項の規定に基づき試験の免除を受けた試験科目を除く。)の全てについて合格点を得た者を、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力がある者と認定する。
2 前項の規定により認定された者(以下「認定された者」という。)が、受験した認定試験の日の属する年度の終わりまでに満15才に達する者であるときは、当該年度の終わりの日から認定された者となるものとする。
3 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)第4条に規定する試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号。以下「旧規程」という。)第4条に規定する受検科目の全部(旧規程による大学入学資格検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含み、中学校(特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)第1条の規定による改正前の法第1条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校を含む。)の中等部を含む。)及び義務教育学校を卒業した者並びに中等教育学校の前期課程を修了した者並びに学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第95条の規定により中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者を除く。)は、認定された者とみなす。
(証書の授与等)
第11条 認定された者(前条第3項の規定により認定された者とみなされた者を除く。)に対しては、認定証書を授与する。
2 試験科目のうち一部の科目について合格点を得た者を科目合格者とし、科目合格者に対しては、科目合格証書を授与する。
3 認定証書又は科目合格証書(以下この項において「証書」という。)を有する者がその氏名若しくは本籍(日本の国籍を有しない者については、その国籍)を変更し、又は証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由をしるして願い出たときは、証書を書き換え又は再交付する。
(認定証明書の交付)
第12条 認定された者(第10条第3項の規定により認定された者とみなされた者を含む。)が認定の証明を願い出たときは、認定証明書を交付する。

附則

この省令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年11月9日文部省令第19号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和42年11月10日から施行する。
附則 (昭和43年10月1日文部省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月23日文部省令第24号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年7月28日文部省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年8月31日文部省令第35号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(以下「新令」という。)第7条の規定にかかわらず、同条に規定する別記第1号様式及び別記第2号様式については、平成12年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 外国人登録法の一部を改正する法律(平成11年法律第134号)の施行の日の前日までの間は、新令第7条第2号中「外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書」とあるのは、「市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市の区とする。)の長の作成した外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による登録がされていることを証する書類」とする。
4 この省令の施行の際現にされている改正前の就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則第7条の規定による受験の願い出は、新令第7条の規定によりした受験の願い出とみなす。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日文部科学省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
2 第5条の改正規定の施行の際現に改正前の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(以下「旧規則」という。)第9条の規定により旧規則第5条の外国語の試験科目(ドイツ語又はフランス語に限る。)についての認定試験を免除されている者は、改正後の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則第5条の外国語の試験科目について合格点を得た者とみなす。この場合において、当該者に対しては、科目合格証書を授与しないものとする。
附則 (平成16年7月12日文部科学省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年1月31日文部科学省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成23年8月3日文部科学省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年7月3日文部科学省令第25号)
(施行期日)
1 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間における改正後の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則第9条第1項第2号並びに高等学校卒業程度認定試験規則第7条第1項第2号及び同条第3項の規定の適用については、これらの規定中「住民票の写し」とあるのは、「住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録原票の写し若しくは登録原票記載事項証明書)」とする。
附則 (平成28年3月22日文部科学省令第4号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。

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