にゅうかいりんやとうにかかるけんりかんけいのきんだいかのじょちょうにかんするほうりつしこうきそく
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則
昭和41年農林省令第43号
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)第3条、第4条第1項第8号(第20条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項、第5条第1項及び第3項(第9条第4項及び第21条第2項において準用する場合を含む。)、第7条第3項、第8条第1項、第9条第3項及び第6項、第14条第3項(第23条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第2項並びに第25条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則を次のように定める。
(規約の内容)
第1条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(以下「法」という。)第3条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 入会林野整備の実施に係る地域
二 入会林野整備に要する経費の分担の方法
三 代表者の選任の方法及び代表権の範囲
四 事務所の所在地
五 会議に関する事項
六 業務の執行及び会計に関する事項
(入会林野整備計画の内容)
第2条 法第4条第1項第8号の農林水産省令で定める事項は、入会権者で同項第3号の権利を取得させるべきこととされていないものがある場合には、その旨及びその理由とする。
(処分の制限がある入会林野)
第3条 法第4条第5項の農林水産省令で定める処分の制限がある入会林野は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)、民事執行法(昭和54年法律第4号)、人事訴訟法(平成15年法律第109号)、国税徴収法(昭和34年法律第147号)その他の法律の規定により処分の制限があるものとする。
(入会林野整備に係る関係権利者の同意)
第4条 法第5条第1項の規定による同意は、当該入会林野整備計画において定められた事項のうち法第4条第1項第4号又は第5号に掲げる者に係る部分を記載した書面への記名押印によってしなければならない。
(入会林野整備計画の認可の申請)
第5条 法第3条の認可を申請する場合において、法第5条第3項の規定により申請書に添附しなければならない書類のうち入会林野整備計画書及び第3項第5号に掲げる図面の提出部数は、それぞれ、2通とする。
2 法第5条第3項第2号の入会権に係る慣行を記載した書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 入会林野の管理及び処分に関する事項
二 入会林野の利用の方法
三 入会権者の資格に関する事項
四 入会権者の権利及び義務の内容
五 収益の処分に関する事項
3 法第5条第3項第7号の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 入会林野の沿革及び現況を記載した書面
二 入会林野の位置を示す地図
三 入会林野整備計画において定める土地の利用に関する計画の概要を示す図面
四 入会林野たる土地の登記事項証明書
五 入会林野たる土地の分割又は合併を必要とする場合には、当該分割又は合併を表示する図面
六 入会林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合において、当該農地又は採草放牧地(当該計画において農地及び採草放牧地以外のものとして利用することとされている農地又は採草放牧地を除く。)につき所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得させるべき入会権者があるときは、当該入会権者又はその世帯員が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地及び採草放牧地の面積、これらの者が権原に基づき現にその耕作又は養畜の事業に供している農地及び採草放牧地の面積、これらの者が当該事業に従事している状況、これらの者が当該事業につきその労働力以外の労働力に依存している状況並びにこれらの者が当該事業に供している農機具及び役畜の状況を記載した書面
(入会林野整備計画の審査の結果等の公告)
第6条 法第6条第4項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載してするものとする。
(入会林野整備に係る協議の結果の報告)
第7条 法第7条第3項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事(法第18条の規定により農林水産大臣が処理することとされる入会林野整備にあっては、農林水産大臣。次条及び第10条において同じ。)に提出してしなければならない。
一 協議の相手方の氏名又は名称及び住所
二 協議がととのった場合にはその旨及びその内容、協議をすることができなかった場合又は協議がととのわなかった場合にはその旨及びその理由
(入会林野整備に係る調停の申請)
第8条 法第8条第1項の規定による調停の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出してしなければならない。
一 相手方の氏名又は名称及び住所
二 申請の趣旨
三 協議の経過の概要
(入会林野整備計画の変更)
第9条 第4条の規定は、法第9条第3項の規定による同意について準用する。
2 第5条第1項及び第3項(同項第1号を除く。)の規定は、法第9条第1項又は第2項の規定による変更の申請について準用する。
(規約等の変更の届出)
第10条 法第9条第6項の規定による規約又は代表者の変更の届出は、変更の内容(代表者の変更にあっては、変更前及び変更後の代表者の氏名及び住所)及びその理由を記載した届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
(入会林野整備に係る土地等の出資の届出)
第11条 法第14条第3項の規定による届出は、出資を受けたことを証する書面2通を添附してしなければならない。
(旧慣使用林野整備計画の決定手続及び内容)
第12条 法第20条第1項の規定による確認は、当該旧慣使用権者が当該旧慣使用林野を旧慣使用権以外の権利の目的としていない旨を記載した書面への記名押印によってしなければならない。
2 法第20条第2項の農林水産省令で定める権利は、電線路施設その他公共の用に供されている施設の用地に係る権利とする。
3 法第20条第2項の農林水産省令で定める処分の制限がある旧慣使用林野は、民事訴訟法、民事執行法その他の法律の規定により処分の制限があるものとする。
4 第2条の規定は、法第20条第4項において準用する法第4条第1項第8号の農林水産省令で定める事項について準用する。
(旧慣使用林野整備に係る旧慣使用権者の同意)
第13条 第4条の規定は、法第21条第1項の規定による同意について準用する。
(旧慣使用林野整備計画の認可の申請)
第14条 第5条の規定は、法第19条の認可の申請について準用する。
(旧慣使用林野整備に係る土地等の出資の届出)
第15条 第11条の規定は、法第23条第2項において準用する法第14条第3項の規定による届出について準用する。
(立入り等の公告)
第16条 法第25条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日を記載した書面を、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してしなければならない。
(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)
第17条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令(平成27年政令第394号)において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。)第8条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第7条第4項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「準用行政不服審査法」という。)第31条第2項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(準用行政不服審査法第28条に規定する審理関係人をいう。以下この条及び第20条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって審理員(準用行政不服審査法第11条第2項に規定する審理員をいう。第20条において同じ。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
(手数料の納付)
第18条 準用行政不服審査法施行令第12条第2項第3号の農林水産省令で定める方法は、同号に規定する交付の求めにより得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、審査庁(準用行政不服審査法第9条第1項に規定する審査庁をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる方法により納付させることが適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる方法を指定することができる。
一 審査庁が指定する書面に収入印紙を貼って納付する方法
二 準用行政不服審査法施行令第12条第2項第1号の規定による公示をした審査庁にあっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成13年財務省令第10号)別紙書式の納付書により納付する方法
三 準用行政不服審査法施行令第12条第2項第2号の規定による公示をした審査庁にあっては、当該審査庁の事務所(当該公示に係るものに限る。)において現金で納付する方法
2 前項の規定にかかわらず、審査庁は、同項本文に規定する方法によることができないときは、準用行政不服審査法施行令第12条第2項第3号に規定する方法として、前項各号に掲げる方法を指定することができる。
(送付に要する費用の納付方法)
第19条 準用行政不服審査法施行令第14条第1項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 郵便切手又は農林水産大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して準用行政不服審査法第38条第1項の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法
(審理員意見書の提出)
第20条 準用行政不服審査法施行令第16条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含み、事件記録(準用行政不服審査法第41条第3項に規定する事件記録をいう。)に該当するものを除く。)とする。
一 審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた準用行政不服審査法第13条第1項の許可の申請その他の通知
二 審理員が審理関係人その他の関係人に対して行った準用行政不服審査法第13条第1項の許可その他の通知
三 その他審理員が必要と認める書類
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)附則第2条第2項の期日までの間は、各登記所の管轄区域内の土地については、第5条第3項第4号中「登記簿」とあるのは、「登記簿及び土地台帳」とする。
附則 (昭和45年9月1日農林省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和45年10月1日)から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年8月29日農林水産省令第38号) 抄
1 この省令は、民事執行法の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
2 民事執行法の施行前に申し立てられた民事執行の事件に係る農地法施行規則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月7日農林水産省令第18号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日農林水産省令第23号)
この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
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