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アジアかいはつぎんこうへのかめいにともなうそちにかんするほうりつ

アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

昭和41年法律第138号
(目的)
第1条 この法律は、アジア開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及びアジア開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
(出資等)
第2条 政府は、銀行に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第7条第1項(外国為替相場)の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が720億円に相当する協定第4条第1項に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、同項の合衆国ドルによる3億ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
3 前2項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第1項の合衆国ドルによる6億7500万ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
4 前3項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第19条第1項(ii)に規定する特別基金に充てるため拠出することができる。
(国債による出資等)
第3条 政府は、前条の規定により銀行に出資し又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。
2 前項の規定により出資し又は拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和27年法律第191号)第10条第3項から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「銀行」とあるのは「アジア開発銀行」と、「出資した」とあるのは「出資し又は拠出した」と読み替えるものとする。
(寄託所の指定)
第4条 日本銀行は、日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第38条第2項の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。

附則

1 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和43年4月1日法律第11号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月17日法律第22号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 この法律の施行前に改正前の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正前の加盟措置法」という。)の規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した国債は、それぞれ改正後の加盟措置法の相当規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した基金通貨代用証券又は国債とみなす。
附則 (昭和47年6月22日法律第89号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年4月21日法律第20号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年5月25日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は公布の日から施行する。
附則 (平成9年5月23日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成9年6月18日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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