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しゅとけん、きんきけんおよびちゅうぶけんのきんこうせいびちたいとうのせいびのためのくにのざいせいじょうのとくべつそちにかんするほうりつ

首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律

昭和41年法律第114号
(趣旨)
第1条 この法律は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯整備計画その他の計画の実施の円滑化を図り、首都圏、近畿圏及び中部圏の建設の促進に資するために必要な国の財政上の特別措置を規定するものとする。
(定義)
第2条 この法律で「首都圏近郊整備地帯整備計画」又は「首都圏都市開発区域整備計画」とは、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第24条第1項又は第25条第1項の規定により指定された区域の整備に関する事項についての同法第2条第2項に規定する首都圏整備計画をいう。
2 この法律で「近畿圏近郊整備区域建設計画」又は「近畿圏都市開発区域建設計画」とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第3条の規定に基づいて国土交通大臣が同意した建設計画で、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第11条第1項又は第12条第1項の規定により指定された区域に係るものをいう。
3 この法律で「中部圏都市整備区域建設計画」又は「中部圏都市開発区域建設計画」とは、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和42年法律第102号)第3条の規定に基づいて国土交通大臣が同意した建設計画で、中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第13条第1項又は第14条第1項の規定により指定された区域(政令で定める区域を除く。)に係るものをいう。
(地方債の利子補給等)
第3条 国は、首都圏近郊整備地帯整備計画若しくは首都圏都市開発区域整備計画、近畿圏近郊整備区域建設計画若しくは近畿圏都市開発区域建設計画又は中部圏都市整備区域建設計画若しくは中部圏都市開発区域建設計画(以下「整備計画等」と総称する。)に基づいて関係都府県が国から負担金若しくは補助金の交付を受けて行い、又は国が関係都府県に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業(災害復旧に係るものを除く。)で政令で定めるもの(以下「特別整備事業」という。)について、政令で定めるところにより、当該事業の種類ごとに算定した当該都府県の通常の負担額を超える負担額の支出の財源に充てるものとして、昭和41年度から平成19年度までの各年度において、当該都府県に地方債の発行について同意又は許可をするものとする。
 首都圏近郊整備地帯整備計画、近畿圏近郊整備区域建設計画又は中部圏都市整備区域建設計画(以下「近郊整備計画等」という。)に基づいて行う事業に係る次に掲げる施設
 住宅
 道路及び港湾
 その他政令で定める主要な施設
 首都圏都市開発区域整備計画、近畿圏都市開発区域建設計画又は中部圏都市開発区域建設計画(以下「都市開発整備計画等」という。)に基づいて行う事業に係る次に掲げる施設
 住宅
 道路、港湾等の輸送施設
 その他政令で定める主要な施設
2 国は、前項の規定に基づき当該都府県が発行について同意又は許可を得た地方債で利率が年3分5厘を超えるものにつき、政令で定める基準により、年1分の率を乗じて得た額を限度として、当該地方債の発行について同意又は許可を得た年度後5年度内の各年度における利子支払額のうち、利率を年3分5厘として計算して得た額を超える部分に相当する金額を、当該都府県(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した当該年度の基準財政収入額が同法第11条の規定により算定した当該年度の基準財政需要額を超える都府県を除く。)に補給するものとする。
(国の負担割合の特例)
第4条 整備計画等に基づいて昭和41年度から平成19年度までの各年度において関係市町村が国から負担金、補助金若しくは交付金の交付を受けて行い、又は国が関係市町村に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業(災害復旧に係るもの、当該事業に係る経費の全額を国が負担するもの及び当該事業に係る経費を当該市町村が負担しないものを除く。)で政令で定めるもの(以下「特定事業」という。)に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、次条に定めるところにより算定するものとする。
 住宅
 道路
 下水道
 教育施設及び厚生施設
 その他近郊整備計画等又は都市開発整備計画等ごとに政令で定める主要な施設
第5条 特定事業に係る経費に対する国の負担割合は、関係市町村ごとに当該特定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下2位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。)を乗じて算定するものとする。
2 前項の式において、次の各号に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。
 当該市町村の標準負担額 当該市町村の当該年度の地方交付税法第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額からその算定の基礎となった地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金(道路法(昭和27年法律第180号)第7条第3項の市にあっては、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金。以下この項において同じ。)の収入見込額を控除した額の75分の100に相当する額並びに当該地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額の100分の10に相当する額(その区域の一部が整備計画等の対象となっている関係市町村にあっては、当該額を基礎として政令で定めるところにより算定した額)をいう。
 調整率 次の式により算定した数値をいい、その数値が負数となるときは、零とする。
3 前項第2号の式において「財政力指数」とは、地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値をいう。
4 第1項の規定を適用した場合において、関係市町村の負担割合が100分の20未満となるときは、同項の規定にかかわらず、当該特定事業に係る経費に対する関係市町村の負担割合が100分の20となるように国の負担割合を定める。
5 総務大臣は、引上率を算定し、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)、国土交通大臣並びに関係都府県知事及び関係市町村長に通知するものとする。
第5条の2 国は、特定事業に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前条の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
(他の特別法との関係等)
第6条 特別整備事業又は特定事業で新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成13年法律第14号)附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和40年法律第73号)第2条又は第3条の規定の適用を受けるものについては、この法律の規定は、適用しない。
2 特定事業で成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和45年法律第7号)第3条第1項の規定の適用を受けるものに係る国の負担割合については、第5条の規定にかかわらず、同法第3条の規定を適用する。
3 特定事業で明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)第5条の規定の適用を受けるものに係る国の負担割合については、当該特定事業について第5条の規定により算定した国の負担割合が同法同条の規定により算定した国の負担割合を超える場合には第5条の規定を、超えない場合には同法同条の規定を適用する。
4 港湾法(昭和25年法律第218号)第4条第1項の規定による港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。
(政令への委任)
第7条 第3条第2項の規定による利子の補給及び第4条の規定により通常の国の負担割合を超えて国が負担し又は補助することとなる額の交付、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合及び広域連合並びに前条の港務局の行う事業についてこの法律を適用するために必要な事項その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第4条及び第5条の規定は、昭和41年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和40年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
(通常の国の負担割合の特例)
5 特定事業で成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第3条第3項又は第4項の規定の適用を受けるもの、琵琶湖総合開発特別措置法(昭和47年法律第64号)第8条第1項の規定の適用を受けるもの及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第5条第3項又は第5項の規定の適用を受けるものについて第5条第1項の規定を適用する場合には、同項中「経費に対する通常の国の負担割合」とあるのは、「経費について平成4年度において適用することとされていた通常の国の負担割合(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)第5条第3項の規定の適用を受ける特定事業で政令で定めるものにあっては、同項の国の負担又は補助の割合)」とする。
(所得譲与税に係る特例)
6 平成17年度及び平成18年度における第5条第2項の規定の適用については、同項中「特別とん譲与税」とあるのは、「所得譲与税、特別とん譲与税」とする。
(地方道路譲与税減収補てん臨時交付金に係る特例)
7 平成20年度における第5条第2項の規定の適用については、同項中「及び交通安全対策特別交付金」とあるのは、「、地方道路譲与税減収補てん臨時交付金及び交通安全対策特別交付金」とする。
附則 (昭和42年6月30日法律第46号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年3月24日法律第3号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第4条及び第5条の規定は、昭和44年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和43年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和45年3月28日法律第7号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月1日法律第13号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和47年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
附則 (昭和49年6月26日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一から三まで 略
 附則第26条及び第27条の規定 地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第20号)の施行の日
附則 (昭和51年5月15日法律第20号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年5月26日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日法律第4号) 抄
1 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。
4 第2条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第5条第1項及び同条第2項第3号の規定は、昭和56年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和55年度までの予算に係る国の負担金又は補助金で昭和56年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和58年5月16日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和61年5月15日法律第48号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
5 第3条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第3条第2項の規定は、昭和61年度以後に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給について適用し、昭和60年度以前に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、なお従前の例による。
6 第3条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第5条第1項から第3項までの規定は、昭和61年度以降の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助(昭和60年度以前の年度における事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和60年度以前の年度における事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年5月1日法律第49号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
8 第4条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第3条第2項の規定は、平成3年度以後に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給について適用し、平成2年度以前に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、なお従前の例による。
9 第4条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第5条第2項の規定は、平成3年度以降の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助(平成2年度以前の年度における事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成2年度以前の年度における事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
2 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担及び平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月29日法律第49号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附則 (平成8年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第4条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第3条第2項の規定は、平成8年度以後に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給について適用し、平成7年度以前に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、なお従前の例による。
2 第4条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第5条第2項の規定は、平成8年度以降の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助(平成7年度以前の年度における事業の実施により平成8年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成7年度以前の年度における事業の実施により平成8年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成7年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成8年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成13年3月30日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月30日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条並びに第2条第1項及び第2項第7号の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年7月29日法律第89号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第27条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方交付税法第6条の改正規定、同法附則第3条の2を削る改正規定及び同法附則第7条の次に1条を加える改正規定、第2条中交付税及び譲与税配付金特別会計法第4条の改正規定、同法附則第4条の2及び第4条の3を削る改正規定並びに同法附則第7条の2の改正規定並びに第6条及び第8条の規定並びに附則第2条第2項、第3条第2項、第8条及び第10条の規定 平成19年4月1日
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第5条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第5条第2項の規定は、平成18年度以降の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助(平成17年度以前の年度における事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成17年度以前の年度における事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成17年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成18年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月30日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第7条 前条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第5条第2項第1号の規定は、平成20年度以後の年度における同号に規定する当該市町村の標準負担額の算定について適用し、平成19年度以前の年度における同号に規定する当該市町村の標準負担額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成20年10月22日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第26条 前条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(次項において「新首都圏等財特法」という。)第5条第2項第1号の規定は、平成21年度以後の年度における同号に規定する当該市町村の標準負担額の算定について適用し、平成20年度以前の年度における同号に規定する当該市町村の標準負担額の算定については、なお従前の例による。
2 平成21年度における新首都圏等財特法第5条第2項第1号の規定の適用については、同号中「航空機燃料譲与税」とあるのは、「航空機燃料譲与税、地方道路譲与税」とする。
附則 (平成22年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第8条 前条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第5条第2項第1号の規定は、平成22年度以後の年度における当該市町村の標準負担額の算定について適用し、平成21年度以前の年度における当該市町村の標準負担額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成23年5月2日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成24年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第9条 前条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第5条第2項第1号の規定は、平成24年度以後の年度における当該市町村の標準負担額の算定について適用し、平成23年度以前の年度における当該市町村の標準負担額の算定については、なお従前の例による。

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