しゅとけんきんこうりょくちほぜんほう
首都圏近郊緑地保全法
昭和41年法律第101号
(目的)
第1条 この法律は、首都圏の近郊整備地帯において良好な自然の環境を有する緑地を保全することが、首都及びその周辺の地域における現在及び将来の住民の健全な生活環境を確保するため、ひいては首都圏の秩序ある発展を図るために欠くことのできない条件であることにかんがみ、その保全に関し必要な事項を定めることにより、近郊整備地帯の無秩序な市街地化を防止し、もって首都圏の秩序ある発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「近郊整備地帯」とは、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第24条第1項の規定により指定された区域をいう。
2 この法律で「近郊緑地」とは、近郊整備地帯内の緑地であって、樹林地、水辺地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となって、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となって、良好な自然の環境を形成し、かつ、相当規模の広さを有しているものをいう。
(近郊緑地保全区域の指定)
第3条 国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによって得られる首都及びその周辺の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区域を、近郊緑地保全区域(以下「保全区域」という。)として指定することができる。
2 国土交通大臣は、保全区域の指定をしようとするときは、広域的かつ長期的な見地から行なうようにしなければならない。
3 国土交通大臣は、保全区域の指定をしようとするときは、関係地方公共団体及び国土審議会の意見を聴くとともに、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
4 保全区域の指定は、国土交通大臣が官報に告示することによって、その効力を生ずる。
5 前2項の規定は、保全区域の変更について準用する。
(近郊緑地保全計画)
第4条 国土交通大臣は、保全区域の指定をしたときは、当該保全区域について、近郊緑地の保全に関する計画(以下「近郊緑地保全計画」という。)を決定しなければならない。
2 近郊緑地保全計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 保全区域内における行為の規制その他当該近郊緑地の保全に関する事項
二 保全区域内において当該近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
三 近郊緑地特別保全地区(保全区域内の特別緑地保全地区で保全区域内において近郊緑地の保全のため特に必要とされるものをいう。以下同じ。)の指定の基準に関する事項
四 近郊緑地特別保全地区内における土地の買入れに関する事項
3 近郊緑地保全計画は、環境大臣と協議し、かつ、首都圏整備法の定める手続によって、近郊整備地帯の整備に関する事項についての同法第2条第2項に規定する首都圏整備計画として決定するものとする。
(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画)
第5条 保全区域内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域については、前条第2項第3号に規定する基準に従い、都市計画に近郊緑地特別保全地区を定めることができる。
一 近郊緑地特別保全地区に関する都市計画を定めることによって得られる首都及びその周辺の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が特に著しいこと。
二 特に良好な自然の環境を有すること。
2 国土交通大臣は、近郊緑地特別保全地区に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、環境保全上の観点からする環境大臣の意見及び工業立地上の観点からする経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
(指定の準備のための土地の立入り等)
第6条 国土交通大臣は、保全区域の指定の準備のため他人の占有する土地に立ち入って調査を行なう必要がある場合においては、その必要な限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。
3 第1項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
5 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
6 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
7 国は、第1項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
8 前項の規定による損失の補償については、国土交通大臣と損失を受けた者が協議しなければならない。
9 前項の規定による協議が成立しない場合においては、国土交通大臣又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
(保全区域における行為の届出)
第7条 保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都県知事にその旨を届け出なければならない。
一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
三 木竹の伐採
四 水面の埋立て又は干拓
五 前各号に掲げるもののほか、当該近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
2 都県知事は、前項の届出があった場合において、当該近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
3 国の機関は、第1項の規定による届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都県知事にその旨を通知しなければならない。
4 次に掲げる行為については、前3項の規定は、適用しない。
一 近郊緑地保全計画に基づいて行う行為
二 次条第1項の規定による管理協定において定められた当該管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従って行う行為
三 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
四 保全区域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
五 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
六 前各号に掲げるもののほか、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該近郊緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものであって、政令で定めるもの
(管理協定の締結等)
第8条 地方公共団体又は都市緑地法(昭和48年法律第72号)第69条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第16条第1項第1号に掲げる業務を行うものに限る。)は、保全区域内の近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該保全区域内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の近郊緑地の管理を行うことができる。
一 管理協定の目的となる土地の区域(以下「管理協定区域」という。)
二 管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項
三 管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあっては、当該施設の整備に関する事項
四 管理協定の有効期間
五 管理協定に違反した場合の措置
2 管理協定については、管理協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一 近郊緑地保全計画との調和が保たれたものであること。
二 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三 第1項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4 地方公共団体は、管理協定に第1項第3号に掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項を、あらかじめ、都県知事(当該土地が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する場合にあっては、当該指定都市の長。次項において準用する前条第2項及び第6項において同じ。)に届け出なければならない。ただし、都県が当該都県の区域(指定都市の区域を除く。)内の土地について、又は指定都市が当該指定都市の区域内の土地について管理協定を締結する場合は、この限りでない。
5 前条第2項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。
6 第1項の緑地保全・緑化推進法人は、管理協定に同項第3号に掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、都県知事と協議しなければならない。
7 第1項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
(管理協定の縦覧等)
第9条 地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第7項の規定による管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体又は市町村長に意見書を提出することができる。
(管理協定の認可)
第10条 市町村長は、第8条第7項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。
一 申請手続が法令に違反しないこと。
二 管理協定の内容が、第8条第3項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
(管理協定の公告等)
第11条 地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(管理協定の変更)
第12条 第8条第2項から第7項まで及び前3条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
(管理協定の効力)
第13条 第11条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
(管理協定に係る都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
第14条 第8条第1項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第5条第1項中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地保全・緑化推進法人(都市緑地法(昭和48年法律第72号)第69条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人をいう。以下同じ。)」と、同法第6条第2項及び第8条中「所有者」とあるのは「緑地保全・緑化推進法人」と、同法第9条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地保全・緑化推進法人」とする。
(都市緑地法の特例)
第15条 保全区域内の緑地保全地域について定められる緑地保全計画(都市緑地法第6条第1項の規定による緑地保全計画をいう。以下同じ。)は、近郊緑地保全計画に適合したものでなければならない。
2 前項に定めるもののほか、保全区域内の緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の」と、「市。」とあるのは「指定都市。」と、同条第5項及び第6項中「関係町村」とあるのは「関係市町村」と、同条第5項中「市にあっては市町村都市計画審議会(当該市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)」とあるのは「指定都市にあっては市町村都市計画審議会」と、同法第7条第5項及び第24条第4項ただし書中「市」とあるのは「指定都市」と、同法第55条第8項第2号中「市の」とあるのは「指定都市の」と、「市が」とあるのは「指定都市が」とする。
第16条 都市緑地法第69条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第70条第1号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第70条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 管理協定に基づく近郊緑地の管理を行うこと。
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の場合においては、都市緑地法第71条中「前条第1号」とあるのは、「前条第1号又は首都圏保全法第16条第1項第1号」とする。
(費用の負担及び補助)
第17条 保全区域内の近郊緑地の保全に要する費用は、都県の負担とする。
2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地の買入れ並びに都県又は町村が行う同条第3項の規定による土地の買入れに要する費用のうち、近郊緑地特別保全地区に係るものについては、政令で定めるところにより、その一部を補助する。
(権限の委任)
第18条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。
(大都市の特例)
第19条 この法律の規定により、都県が処理することとされている事務(第8条第4項から第6項まで(これらの規定を第12条において準用する場合を含む。)に規定する事務を除く。)は、指定都市においては、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
(近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮)
第20条 国は、都県が近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために行う事業に必要な資金については、法令の範囲内において、資金事情及び当該都県の財政状況が許す限り、配慮するものとする。
(罰則)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第6条第5項の規定に違反した者
二 第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和43年6月15日法律第101号) 抄
この法律(第1条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附則 (昭和46年5月31日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和47年6月3日法律第52号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。
附則 (昭和48年9月1日法律第72号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(首都圏近郊緑地保全法等の一部改正に伴う経過措置)
6 この法律の施行前にこの法律による改正前の首都圏近郊緑地保全法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律又は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この法律又はこの法律による改正後の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
8 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の首都圏近郊緑地保全法又は近畿圏の保全区域の整備に関する法律に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年6月26日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第53条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第54条 この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。
附則 (昭和53年5月23日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第6条から第9条までの規定、第10条中奄美群島振興開発特別措置法第7条第1項の改正規定並びに第11条、第12条及び第14条から第32条までの規定 昭和54年3月31日までの間において政令で定める日
附則 (平成6年6月24日法律第40号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成16年6月18日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年7月29日法律第89号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第27条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年6月22日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第1騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第2都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
(首都圏近郊緑地保全法の一部改正に伴う経過措置)
第54条 第115条の規定(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に第115条の規定による改正前の首都圏近郊緑地保全法第8条第4項(同法第12条において準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体がしている協議の申出は、第115条の規定による改正後の首都圏近郊緑地保全法第8条第4項(同法第12条において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年12月14日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
附則 (平成29年5月12日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第25条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第4条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第5条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条、第2条及び第4条から第6条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第25条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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