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職員の兼業の許可に関する内閣官房令

昭和41年総理府令第5号
国家公務員法第104条及び職員の兼業の許可に関する政令第1条の規定を実施するため、職員の兼業の許可に関する総理府令を次のように定める。
(兼業の許可の基準)
第1条 内閣総理大臣及び所轄庁の長は、兼業の許可の申請があった場合においては、その職員の占めている官職と国家公務員法(昭和22年法律第120号)第104条の団体、事業又は事務との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がないと認めるときに限り、許可することができる。
(兼業の許可の申請)
第2条 兼業の許可の申請は、別記様式の兼業許可申請書でしなければならない。
(内閣総理大臣に対する申請)
第3条 内閣総理大臣に対する兼業の許可の申請は、所轄庁の長を経由しなければならない。
2 前項の場合においては、所轄庁の長は、当該兼業の許可を与えてから前条の兼業許可申請書2通を内閣総理大臣に対して提出しなければならない。
(許可台帳の整備)
第4条 内閣総理大臣及び所轄庁の長は、職員の兼業の許可に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。
 許可年月日
 職員の氏名及びその占める官職並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級
 兼業先及びその職名
 兼業予定期間
(権限の委任)
第5条 職員の兼業の許可に関する政令(昭和41年政令第15号)第1条第1項各号に掲げる職員で次に掲げるもの以外のものに関する兼業の許可及び職員が同条第2項に規定する職を兼ねる場合における兼業の許可に関する内閣総理大臣の権限は、当該職員の所轄庁の長に委任する。
 その属する職務の級が研究職俸給表の5級又は6級である職員
 その属する職務の級が医療職俸給表(一)の3級、4級又は5級である職員
 その属する職務の級が専門スタッフ職俸給表の2級、3級又は4級である職員
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)第6条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員
2 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる職員で科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第12項の研究公務員であるものが同法第17条第1項の共同研究等その他これに類する研究に従事する場合における兼業の許可に関する内閣総理大臣の権限は、前項の規定にかかわらず、当該職員の所轄庁の長に委任する。

附則

この府令は、昭和41年2月19日から施行する。
附則 (昭和44年10月24日総理府令第40号)
この府令は、昭和44年11月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月28日総理府令第50号)
1 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の職員の兼業の許可に関する総理府令の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
2 この府令による改正前の職員の兼業の許可に関する総理府令の規定により昭和60年7月1日からこの府令の施行の日の前日までの間にされた許可は、この府令による改正後の職員の兼業の許可に関する総理府令の規定による許可とみなす。
附則 (昭和63年3月18日総理府令第6号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月10日総理府令第23号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月29日総理府令第5号)
(施行期日)
1 この府令は、平成5年4月1日から施行する。
(兼業府令の一部改正に伴う経過措置)
2 兼業府令第2条の規定による兼業の許可の申請は、当分の間、この府令第2条による改正前の兼業府令別記様式の兼業許可申請書で行うことができる。
附則 (平成9年9月12日総理府令第50号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第90号) 抄
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月23日内閣府令第13号)
この府令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年10月28日内閣府令第86号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月17日内閣府令第12号)
この府令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月28日内閣府令第12号)
この府令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年10月20日内閣府令第62号)
この府令は、平成20年10月21日から施行する。
附則 (平成26年5月29日内閣府令第43号)
この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成29年3月7日内閣官房令第1号)
この内閣官房令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成31年1月17日内閣官房令第1号)
この内閣官房令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第94号)の施行の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日内閣官房令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この内閣官房令は、令和元年7月1日から施行する。
(別記様式)
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