かくねんりょうぶっしつのかこうのじぎょうにかんするきそく
核燃料物質の加工の事業に関する規則
昭和41年総理府令第37号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令中加工の事業に関する規定に基づき、及び同規定を実施するため、核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和32年総理府令第82号)の全部を次のように改正する。
(定義)
第1条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「放射線」とは、原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然放射線以外のものをいう。
二 「管理区域」とは、加工施設の場所であって、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
三 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
四 「放射線業務従事者」とは、核燃料物質の加工、加工施設の保全、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)の運搬、貯蔵又は廃棄等の業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。
五 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質等で廃棄しようとするものをいう。
(加工の事業の許可の申請)
第2条 法第13条第2項の加工の事業の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
一 法第13条第2項第3号の加工施設の位置、構造及び設備については、次の区分によって記載すること。
イ 加工施設の位置
(イ) 敷地の面積及び形状
(ロ) 敷地内における主要な加工施設の位置
ロ 加工施設の一般構造
(イ) 核燃料物質の臨界防止に関する構造
(ロ) 放射線の遮蔽に関する構造
(ハ) 核燃料物質等の閉じ込めに関する構造
(ニ) 火災及び爆発の防止に関する構造
(ホ) 耐震構造
(ヘ) 耐津波構造(加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成25年原子力規制委員会規則第17号。以下「事業許可基準規則」という。)第8条に規定する基準津波に対して加工施設の安全機能が損なわれるおそれがないよう措置を講じた構造をいう。)
(ト) その他の主要な構造
ハ 加工設備本体の構造及び設備
(イ) 化学処理施設
(1) 施設の種類
(2) 主要な設備及び機器の種類及び個数
(3) 処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力
(4) 主要な核的、熱的及び化学的制限値
(ロ) 濃縮施設
(1) 施設の種類
(2) 主要な設備及び機器の種類及び個数
(3) 処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力
(4) 主要な核的及び熱的制限値
(ハ) 成形施設(熱処理施設を含む。以下同じ。)
(1) 施設の種類
(2) 主要な設備及び機器の種類及び個数
(3) 処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力
(4) 主要な核的及び熱的制限値
(ニ) 被覆施設
(1) 施設の種類
(2) 主要な設備及び機器の種類及び個数
(3) 処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力
(4) 主要な核的制限値
(ホ) 組立施設
(1) 施設の種類
(2) 主要な設備及び機器の種類及び個数
(3) 処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力
(4) 主要な核的制限値
ニ 核燃料物質の貯蔵施設の構造及び設備
(イ) 施設の種類
(ロ) 主要な設備及び機器の種類及び個数
(ハ) 貯蔵する核燃料物質の種類及び最大貯蔵能力
(ニ) 主要な核的制限値
ホ 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備
(イ) 気体廃棄物の廃棄設備
(1) 構造
(2) 廃棄物の処理能力
(3) 排気口の位置
(ロ) 液体廃棄物の廃棄設備
(1) 構造
(2) 廃棄物の処理能力
(3) 排水口の位置
(ハ) 固体廃棄物の廃棄設備
(1) 構造
(2) 廃棄物の処理能力
(3) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力
ヘ 放射線管理施設の構造及び設備
(イ) 屋内管理用の主要な設備の種類
(ロ) 屋外管理用の主要な設備の種類
ト その他加工設備の附属施設の構造及び設備
(イ) 非常用設備の種類
(ロ) 核燃料物質の検査設備及び計量設備の種類
(ハ) 主要な実験設備の種類
(ニ) その他の主要な事項
二 法第13条第2項第3号の加工の方法については、製品の種類別に次の区分によって記載すること。
イ 加工の方法の概要
ロ 加工工程図
ハ 加工工程における核燃料物質収支図
三 法第13条第2項第4号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
四 法第13条第2項第5号の加工施設における放射線の管理に関する事項については、次に掲げる事項を記載すること。
イ 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物による放射線被ばくの管理の方法
ロ 放射性廃棄物の廃棄に関する事項
ハ 周辺監視区域の外における実効線量の算定の条件及び結果
五 法第13条第2項第6号の加工施設において核燃料物質が臨界状態(原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。以下同じ。)になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項については、次に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ次に定める事項について記載すること。
イ 設計基準事故(事業許可基準規則第1条第2項第1号に規定する設計基準事故をいう。以下同じ。) 事故に対処するために必要な施設並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果
ロ 重大事故に至るおそれがある事故(設計基準事故を除く。)又は重大事故(以下「重大事故等」と総称する。) 事故に対処するために必要な施設及び体制並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果
2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号。以下「令」という。)第7条第2項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 次の事項を記載した事業計画書
イ 加工の事業の開始の予定時期
ロ 加工の事業の開始の日以後5年内の日を含む毎事業年度における製品の種類別の予定加工数量
ハ 工事に要する資金の額及びその調達計画
ニ 加工の事業の開始の日以後5年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り
ホ 加工の事業の開始の日以後5年内の日を含む毎事業年度における加工に要する核燃料物質の種類別の数量及びその取得計画
二 加工に関する技術的能力に関する説明書
イ 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による加工の方法又はこれらに準ずるものの概要
ロ 主たる技術者の履歴
ハ その他加工に関する技術的能力に関する事項
三 加工施設を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
四 加工施設を設置しようとする場所の中心から5キロメートル以内の地域を含む縮尺5万分の1の地図
五 加工施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
六 加工施設の放射線の管理に関する説明書
七 加工施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書
八 現に事業を行っている場合にあっては、その事業の概要に関する説明書
九 法人にあっては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
3 第1項の申請書の提出部数は、正本1通及び写し1通とする。
(重大事故)
第2条の2 法第14条第1号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、設計上定める条件より厳しい条件の下において発生する事故であって、次に掲げるものとする。
一 臨界事故
二 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失
(変更の許可の申請)
第3条 令第8条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
一 令第8条第3号の変更の内容については、法第13条第2項第3号の加工施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあっては第2条第1項第1号に掲げる区分によって記載し、法第13条第2項第3号の加工の方法の変更に係る場合にあっては第2条第1項第2号に掲げる区分によって記載し、法第13条第2項第5号の加工施設における放射線の管理に関する事項の変更に係る場合にあっては第2条第1項第4号に掲げる事項を記載し、法第13条第2項第6号の加工施設において核燃料物質が臨界状態になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあっては第2条第1項第5号に掲げる事故の区分に応じそれぞれ同号イ及びロに定める事項を記載すること。
二 令第8条第5号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
2 法第13条第2項第3号、第5号又は第6号に掲げる事項の変更に係る許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次の事項を記載した事業計画書
イ 変更に係る施設による加工の事業の開始の予定時期
ロ 変更に係る施設による加工の事業の開始の日以後5年内の日を含む毎事業年度における製品の種類別の予定加工数量
ハ 変更の工事に要する資金の額及びその調達計画
ニ 変更に係る施設による加工の事業の開始の日以後5年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り
ホ 変更に係る施設による加工の事業の開始の日以後5年内の日を含む毎事業年度における加工に要する核燃料物質の種類別の数量及びその取得計画
二 変更に係る加工に関する技術的能力に関する説明書
イ 変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による加工の方法又はこれらに準ずるものの概要
ロ 変更に係る主たる技術者の履歴
ハ その他変更後における加工に関する技術的能力に関する事項
三 変更に係る加工施設の場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
四 変更に係る加工施設の設置の場所の中心から5キロメートル以内の地域を含む縮尺5万分の1の地図
五 変更後における加工施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
六 変更後における加工施設の放射線の管理に関する説明書
七 変更後における加工施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書
3 第1項の申請書の提出部数は、正本1通及び写し1通とする。
(設計及び工事の方法の認可の申請)
第3条の2 法第16条の2第1項の規定により、加工施設に関する設計及び工事の方法(第3条の8に規定する加工施設であって溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条及び次条において同じ。)について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 加工施設を設置する工場又は事業所(加工施設の変更の場合にあっては、当該変更に係る工場又は事業所)の名称及び所在地
三 次の区分による加工施設に関する設計及び工事の方法(加工施設の変更の場合にあっては、当該変更に係るものに限る。)
イ 化学処理施設
ロ 濃縮施設
ハ 成型施設
ニ 被覆施設
ホ 組立施設
ヘ 核燃料物質の貯蔵施設
ト 放射性廃棄物の廃棄施設
チ 放射線管理施設
リ その他の加工施設
四 設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織(以下「設計及び工事に係る品質管理の方法等」という。)に関する次の事項
イ 品質保証の実施に係る組織
ロ 保安活動の計画
ハ 保安活動の実施
ニ 保安活動の評価
ホ 保安活動の改善
五 加工施設の変更の場合にあっては、変更の理由
2 前項の申請書には、当該申請に係る設計及び工事の方法が法第16条の2第3項第2号の技術上の基準(以下この条及び次条において「設計及び工事の方法の技術上の基準」という。)に適合していることを計算によって説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の方法が設計及び工事の方法の技術上の基準に適合していることを説明した書類並びに当該申請に係る設計及び工事に係る品質管理の方法等が同項第3号の技術上の基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
3 設計及び工事の方法の全部につき一時に法第16条の2第1項の規定による認可を申請することができないときは、その理由を附し、分割して認可を申請することができる。
4 第1項の申請書の提出部数は、正本1通とする。
(変更の認可の申請)
第3条の3 法第16条の2第2項の規定により、認可を受けた加工施設に関する設計及び工事の方法について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工事を行う工場又は事業所の名称及び所在地
三 変更に係る前条第1項第3号に掲げる区分による加工施設に関する設計及び工事の方法
四 変更に係る前条第1項第4号に掲げる設計及び工事に係る品質管理の方法等
五 変更の理由
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に原子力規制委員会に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該書類の添付を省略することができる。
一 変更に係る設計及び工事の方法が設計及び工事の方法の技術上の基準に適合していることを計算によって説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の方法が設計及び工事の方法の技術上の基準に適合していることを説明した書類
二 変更に係る設計及び工事に係る品質管理の方法等が法第16条の2第3項第3号の技術上の基準に適合していることを説明した書類
3 第1項の申請書の提出部数は、正本1通とする。
(設計及び工事の方法に係る軽微な変更)
第3条の4 法第16条の2第2項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であって、当該機器の相互の間隔を、法第13条第1項又は法第16条第1項の許可を受けた申請書及び法第62条の2第1項の規定により許可の際に附された条件を記載した書類に核的制限値として記載された間隔より小さくしないものその他加工施設の保全上支障のない変更とする。
(使用前検査の申請)
第3条の5 法第16条の3第1項の検査(以下「使用前検査」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 加工施設を設置する工場又は事業所(加工施設の変更の場合にあっては、当該変更に係る工場又は事業所)の名称及び所在地
三 工事工程表
四 検査を受けようとする事項、期日及び場所
五 申請に係る加工施設の使用の開始の予定時期
2 前項の申請書に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
3 第1項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本1通とする。
(使用前検査の実施)
第3条の6 使用前検査は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるときに行う。
一 気密又は水密を要する材料又は部品に関する事項 非破壊試験、機械試験、耐圧試験又は漏えい試験を行うときその他の原子力規制委員会が適当と認めるとき。
二 加工設備本体、核燃料物質の貯蔵施設又は放射性廃棄物の廃棄施設の組立てに関する事項 それぞれの施設の主要な部分の寸法の測定ができるとき又は非破壊試験、機械試験、耐圧試験若しくは漏えい試験を行うとき。
三 放射線管理施設又はその他の加工施設の組立てに関する事項 それぞれの施設が完成したとき。
四 加工施設の性能に関する事項 加工施設の最大処理能力で試験運転を行うときその他の原子力規制委員会が適当と認めるとき。
第3条の6の2 削除
第3条の6の3 削除
(使用前検査実施要領書)
第3条の6の4 原子力規制委員会は、第3条の5第1項の申請書の提出を受けた場合には、第3条の6各号に掲げる事項の検査の方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。
(使用前検査合格証)
第3条の7 原子力規制委員会は、使用前検査に合格したと認めたときは、使用前検査合格証を交付する。
(溶接検査を受ける加工施設)
第3条の8 法第16条の4第1項の原子力規制委員会規則で定める加工施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 プルトニウム又はプルトニウム化合物を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管であって、次のいずれかに該当するもの
イ その内包するプルトニウムの放射能濃度が37ミリベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、37キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの
ロ その内包するプルトニウムの放射能濃度が37マイクロベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、37ベクレル毎立方センチメートル)以上の容器(イに規定するものを除く。)であって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のもの又は内容積が0・04立方メートルを超えるもの
ハ その内包するプルトニウムの放射能濃度が37マイクロベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、37ベクレル毎立方センチメートル)以上の管(イに規定するものを除く。)であって、外径61ミリメートル(最高使用圧力が98キロパスカル未満の管にあっては、100ミリメートル)を超えるもの(放射性物質の閉じ込め区域内にあって内部の圧力が外部の圧力より低く維持されているダクトを除く。)
二 ウラン又はウランの化合物を含む気体状の物質を内包する容器又は管(その容器又は管の内部の圧力が外部の圧力より低く維持されているもの及び前号に規定するものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ その内包するウランの放射能濃度が37ミリベクレル毎立方センチメートル以上の容器であって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のもの又は内容積が0・04立方メートルを超えるもの
ロ その内包するウランの放射能濃度が37ミリベクレル毎立方センチメートル以上の管であって、外径61ミリメートル(最高使用圧力が98キロパスカル未満の管にあっては、100ミリメートル)を超えるもの
三 ウラン又はウランの化合物を含む液体状の物質を内包する容器又は管(第1号に規定するものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ その内包するウランの量が500キログラム以上の容器
ロ その内包するウランの放射能濃度が37キロベクレル毎立方センチメートル以上の容器(イに規定するもの及びその内包するウランの量が5キログラム未満の容器を除く。)
ハ その内包するウランの放射能濃度が37キロベクレル毎立方センチメートル以上の管(その内包するウランの量が5キログラム未満の容器に附属する管を除く。)であって、液体状の6ふっ化ウランを内包するもの又は外径61ミリメートル(最高使用圧力が98キロパスカル未満の管にあっては、100ミリメートル)を超えるもの
四 6ふっ化ウランの加熱容器であって、液体状の6ふっ化ウラン又は大気圧を超える圧力の気体状の6ふっ化ウランを内包する容器からの漏えいの拡大を防止する機能を有するもの(加熱するウランの量が5キログラム未満のものを除く。)
五 プルトニウムの放射能濃度が37キロベクレル毎立方センチメートル以上の液体状の物質を内包する容器又は管からの漏えいの拡大を防止するために設置されるドリップトレイその他の容器
六 胴の外径が150ミリメートル以上の容器又は外径150ミリメートル以上の管(前各号に規定する容器又は管を除く。)であって、プルトニウム、ウラン若しくはそれらの化合物を含む液体状若しくは気体状の物質を内包し、又は非常用電源設備その他の安全上重要な施設に属するもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするもの
イ 液体用の容器又は管であって、最高使用温度がその液体の沸点未満のものについては、最高使用圧力1960キロパスカル
ロ イに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力98キロパスカル
ハ イに規定する管以外の管については、最高使用圧力980キロパスカル(長手継手の部分にあっては、490キロパスカル)
(溶接検査の申請)
第3条の9 法第16条の4第1項の規定により加工施設の溶接について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 検査を受けようとする容器又は管の種類、主要寸法、個数、最高使用圧力、最高使用温度並びに内包する放射性物質の種類及び濃度
三 溶接施行工場の名称及び所在地
四 溶接工程表
五 検査を受けようとする事項、期日及び場所
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 溶接設備の種類及び容量、溶接部の設計及び溶接施行法(以下「溶接施行方法」という。)並びに溶接を行う者の氏名を記載した溶接明細書
二 検査を受けようとする容器又は管の構造図
三 溶接部の設計図
3 第1項の申請書又は前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
4 第1項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本1通とする。
(溶接検査の実施)
第3条の10 法第16条の4第1項の検査は、次の各号に掲げる工程ごとに行う。
一 溶接作業を行うとき(第3条の8第6号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合及び溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会が支障がないものとしてこの工程における検査を受けないで使用することを承認した場合を除く。)。
二 法第16条の4第3項第2号に規定する技術上の基準(以下「溶接の技術基準」という。)により非破壊試験を必要とする溶接部については、非破壊試験を行うことができる状態になったとき。
三 溶接の技術基準により機械試験を必要とする突合せ溶接部については、機械試験を行うことができる状態になったとき。
四 耐圧試験又は漏えい試験を行うことができる状態になったとき(第3条の8第6号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合を除く。)。
(溶接検査を要しない場合)
第3条の11 法第16条の4第1項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 第2条第1項第1号トに規定する加工施設のうちの主要な実験設備に属する容器又は管であって、セル、グローブボックスその他の気密設備の内部に設置されるものについて、原子力規制委員会があらかじめ支障がないものとして溶接検査を受けないで使用することを承認した場合
二 漏止め溶接のみをした第3条の8第6号に規定する容器又は管(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合
(溶接の方法の認可)
第3条の12 法第16条の4第2項の認可を受けようとする者は、溶接施行工場ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 溶接施行工場の名称及び所在地
三 溶接設備の種類及び容量
四 溶接施行方法の種類
五 溶接を行う者の氏名及びその者の行う溶接施行方法の範囲
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。
一 溶接設備
二 溶接施行方法
三 溶接を行う者の知識及び技能
3 原子力規制委員会は、第1項の認可の申請に係る溶接の方法が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 溶接設備の種類及び容量が申請に係る溶接施行方法による溶接を行うのに適切であること。
二 溶接施行方法が溶接部の強度を確保するのに適切であること。
三 溶接を行う者がその行おうとする溶接施行方法による溶接について相当の知識及び技能を有すること。
4 第1項の申請書の提出部数は、正本1通とする。
(輸入品の溶接検査)
第3条の13 法第16条の4第4項の規定により溶接をした加工施設であって輸入したものの当該溶接について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 検査を受けようとする容器又は管の種類、主要寸法、個数、最高使用圧力、最高使用温度並びに内包する放射性物質の種類及び濃度
三 溶接施行工場の名称及び所在地
四 検査を受けようとする事項、期日及び場所
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 溶接の方法に関する説明書
二 検査を受けようとする容器又は管の構造図
三 溶接部の設計図
四 溶接(第3条の8第6号に規定する容器又は管についての漏止め溶接を除く。)についての材料試験、開先試験、溶接作業試験、非破壊試験(第3条の10第2号に規定する溶接部に関するものに限る。)、機械試験(同条第3号に規定する溶接部に関するものに限る。)及び耐圧試験又は漏えい試験の結果に関する資料並びに溶接後熱処理の方法に関する説明書
3 第1項の申請書又は前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
4 第1項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本1通とする。
(溶接検査実施要領書)
第3条の13の2 原子力規制委員会は、第3条の9第1項の申請書の提出を受けた場合には、第3条の10各号に掲げる事項の検査の方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。
2 原子力規制委員会は、前条第1項の申請書の提出を受けた場合には、法第16条の4第4項に規定する検査の方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。
(溶接検査合格証等)
第3条の14 原子力規制委員会は、法第16条の4第1項又は第4項の検査を行い、合格と認めたときは、溶接検査合格証を交付するとともに、その溶接をした容器又は管を刻印又はこれに代わるもので示すものとする。
(施設定期検査を受ける加工施設)
第3条の15 令第9条の原子力規制委員会規則で定める加工施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 非常用設備
二 核燃料物質の検査設備及び計量設備
三 主要な実験設備
(施設定期検査の申請)
第3条の16 法第16条の5第1項の検査(以下「施設定期検査」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 加工施設を設置した工場又は事業所の名称及び所在地
三 検査を受けようとする事項及び期日
2 前項の申請書に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
3 第1項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本1通とする。
(廃止措置計画に係る施設定期検査を要する場合)
第3条の16の2 法第16条の5第1項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、法第22条の8第2項の認可を受けた廃止措置計画に係る廃止措置の対象となる加工施設(以下「廃止措置対象施設」という。)内に核燃料物質が存在する場合(加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)とする。
2 前項の場合においては、施設定期検査は、次の各号に掲げる施設のうち、核燃料物質の取扱い又は貯蔵に係るものについて行うものとする。
一 貯蔵施設
二 廃棄施設
三 放射線管理施設
四 非常用設備
(施設定期検査実施要領書)
第3条の16の3 原子力規制委員会は、第3条の16第1項の申請書の提出を受けた場合には、令第9条に規定する加工施設の性能が法第16条の4の2に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合しているかどうかについての検査に関し、その検査の方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。
(施設定期検査合格証)
第3条の17 原子力規制委員会は、施設定期検査に合格したと認めたときは、施設定期検査合格証を交付する。
(合併及び分割の認可の申請)
第4条 法第18条第1項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)して、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 加工の事業に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により加工の事業の全部を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
四 合併又は分割の方法及び条件
五 合併又は分割の理由
六 合併又は分割の時期
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
二 合併後存続する法人又は吸収分割により加工の事業を承継する法人が現に加工事業者でない場合にあっては、その法人の定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
三 前号に規定する法人が現に行っている事業の概要に関する説明書
四 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により加工の事業の全部を承継する法人の定款並びに役員となるべき者の氏名及び履歴
五 前号に規定する法人が法第15条第1号、第2号及び第4号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
六 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人の合併の日又は分割により加工の事業の全部を承継する法人の分割の日以後5年内の日を含む毎事業年度における加工の事業の資金計画及び事業の収支見積り
七 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
3 第1項の申請書の提出部数は、正本1通及び写し1通とする。
(変更等の届出)
第5条 法第16条第2項、法第17条又は法第19条第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び写し1通とする。
(許可の取消し)
第6条 法第20条第1項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、法第13条第1項の許可を受けた後5年とする。
(記録)
第7条 法第21条の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項 | 記録すべき場合 | 保存期間 |
一 加工施設の検査記録
|
||
イ 使用前検査の結果
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検査の都度 | 同一事項に関する次の検査のときまでの期間 |
ロ 施設定期検査の結果
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検査の都度 | 同一事項に関する次の検査のときまでの期間 |
ハ 第7条の4の2の規定による検査の結果
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検査の都度 | 検査終了後5年が経過するまでの期間 |
二 放射線管理記録
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||
イ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の1日間及び3月間についての平均濃度
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1日間の平均濃度にあっては毎日1回、3月間の平均濃度にあっては3月ごとに1回 | 10年間 |
ロ 管理区域及び周辺監視区域における外部放射線に係る1週間の線量当量並びに管理区域における空気中の放射性物質の1週間についての平均濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度
|
毎週1回 | 10年間 |
ハ 放射線業務従事者の4月1日を始期とする1年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を加工事業者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間の線量並びに本人の申出等により加工事業者が妊娠の事実を知ることとなった女子の放射線業務従事者にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間の線量
|
1年間の線量にあっては毎年度1回、3月間の線量にあっては3月ごとに1回、1月間の線量にあっては1月ごとに1回 | 第5項に定める期間 |
ニ 4月1日を始期とする1年間の線量が20ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該1年間を含む原子力規制委員会が定める5年間の線量
|
原子力規制委員会が定める5年間において毎年度1回(上欄に掲げる当該1年間以降に限る。) | 第5項に定める期間 |
ホ 放射線業務従事者が緊急作業に従事した期間の始期及び終期並びに放射線業務従事者の当該期間の線量
|
その都度 | 第5項に定める期間 |
ヘ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める5年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴
|
その者が当該業務に就く時 | 第5項に定める期間 |
ト 工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路
|
運搬の都度 | 1年間 |
チ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の日時、場所及び方法
|
廃棄の都度 | 第7項に定める期間 |
リ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法
|
封入又は固型化の都度 | 第7項に定める期間 |
三 操作記録(法第22条の8第2項の認可を受けた加工施設に係るものを除く。)
|
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イ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備への核燃料物質の種類別の挿入量
|
挿入の都度(連続式にあっては連続して) | 1年間 |
ロ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備における温度、圧力及び流量の値
|
連続して | 1年間 |
ハ 加工施設の操作開始及び操作停止の時刻
|
開始及び停止の都度 | 1年間 |
ニ 警報装置から発せられた警報の内容
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その都度 | 1年間 |
ホ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備の操作責任者及び操作員の氏名並びにこれらの者の交代の時刻
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操作の開始及び交代の都度 | 1年間 |
四 保守記録
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||
イ 加工施設の巡視及び点検の状況(法第22条の8第2項の認可を受けた場合の廃止措置対象施設においては、巡視の状況に限る。)並びにその担当者の氏名
|
毎日1回。ただし、法第22条の8第2項の認可を受けた廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合及び加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合は毎週1回とする。 | 1年間 |
ロ 加工施設の修理の状況及びその担当者の氏名
|
修理の都度 | 1年間 |
五 加工施設の事故記録
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||
イ 事故の発生及び復旧の時
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その都度 | 第7項に定める期間 |
ロ 事故の状況及び事故に際して採った処置
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その都度 | 第7項に定める期間 |
ハ 事故の原因
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その都度 | 第7項に定める期間 |
ニ 事故後の処置
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その都度 | 第7項に定める期間 |
六 気象記録
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イ 風向及び風速
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連続して | 10年間 |
ロ 降雨量
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連続して | 10年間 |
ハ 大気温度
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連続して | 10年間 |
七 保安教育の記録
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イ 保安教育の実施計画
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策定の都度 | 3年間 |
ロ 保安教育の実施日時及び項目
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実施の都度 | 3年間 |
ハ 保安教育を受けた者の氏名
|
実施の都度 | 3年間 |
八 第7条の2の2の品質保証計画に関しての文書及び品質保証計画に従った計画、実施、評価及び改善状況の記録(他の号に掲げるものを除く。)
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当該文書又は記録の作成又は変更の都度 | 当該文書又は記録の作成又は変更後5年が経過するまでの期間 |
九 第7条の8の2の規定による加工施設の定期的な評価の結果
|
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イ 第7条の8の2第1項第1号に掲げる評価の結果
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評価の都度 | 第7項に定める期間 |
ロ 第7条の8の2第1項第2号に掲げる計画
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計画策定の都度 | 第7項に定める期間 |
十 第7条の9に規定する防護措置の記録
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イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名
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毎日1回 | 1年間 |
ロ 第7条の9第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域へ立ち入ろうとする者への同項第5号イ及びロに規定する証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名
|
発行の都度 | 5年間 |
ハ 第7条の9第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域の出入口における物品の持込み、持出しの点検の状況及びその担当者の氏名
|
点検の都度又は毎日1回 | 1年間 |
ニ 出入口及び特定核燃料物質の常時監視の状況並びにその担当者の氏名
|
毎日1回 | 1年間 |
ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名
|
点検の都度 | 1年間 |
ヘ 防護のために必要な設備及び装置の点検並びに保守の状況並びにその担当者の氏名
|
点検又は保守の都度 | 1年間 |
ト 防護のために必要な教育及び訓練の実施状況
|
教育又は訓練の実施の都度 | 5年間 |
チ 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況
|
指定の都度 | 全ての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間 |
リ 防護措置の評価及び改善の実施状況
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評価又は改善の都度 | 5年間 |
十一 法第22条の7の2第1項に規定する加工施設の安全性の向上のための評価の結果
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評価の都度 | 第7項に定める期間 |
十二 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対象となる加工施設の設備の名称
|
法第22条の8第2項の認可を受けた廃止措置計画に記載された工事の各工程の終了の都度 | 第7項に定める期間 |
十三 工場又は事業所において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度について法第61条の2第1項の規定に基づく確認を受けようとするもの(以下「放射能濃度確認対象物」という。)の記録
|
||
イ 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録
|
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(1) 放射能濃度確認対象物の発生状況及び汚染の状況について調査を行った結果
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調査の都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
(2) 放射能濃度確認対象物の材質及び重量
|
調査の都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
(3) 放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行った場合は、その結果
|
その都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
(4) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算による評価を行った場合は、その計算条件及び結果
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その都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
(5) 評価に用いる放射性物質の選択を行った結果
|
選択の都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
(6) 放射能濃度の決定を行う方法について評価を行った結果
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評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
ロ 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る記録
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(1) 放射性物質の放射能濃度の測定条件
|
測定又は評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
(2) 放射能濃度の測定結果
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測定又は評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
(3) 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行った結果
|
測定又は評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
(4) 測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管理を行った結果
|
その都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
(5) 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る教育・訓練の実施日時及び項目
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その都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
ハ 放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行った結果に係る記録
|
その都度 | 工場又は事業所から搬出された後10年間 |
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。
3 第1項の表第2号ロの線量当量並びに同号ハ及びニの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
4 第1項の表第2号ハ及びホの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
5 第1項の表第2号ハからヘまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において加工事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
6 加工事業者は、第1項の表第2号ハからホまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
7 第1項の表第2号チ及びリ、第5号、第9号、第11号並びに第12号の記録の保存期間は、法第22条の8第3項において準用する法第12条の6第8項の確認を受けるまでの期間とする。
(電磁的方法による保存)
第7条の2 法第21条に規定する記録は、前条第1項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第1項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(品質保証)
第7条の2の2 法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、保安規定に基づき品質保証計画を定め、これに基づき保安活動(第7条の2の9から第7条の8までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質保証計画の改善を継続して行わなければならない。
(品質保証計画)
第7条の2の3 品質保証計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 品質保証の実施に係る組織に関する事項
二 保安活動の計画に関する事項
三 保安活動の実施に関する事項
四 保安活動の評価に関する事項
五 保安活動の改善に関する事項
(品質保証の実施に係る組織)
第7条の2の4 品質保証の実施に係る組織は次のとおりとする。
一 加工事業者(法人にあってはその代表者)によって運営されていること。
二 品質保証に関する責任及び権限並びに業務が明確であること。
三 品質保証計画の策定、実施、評価及びその改善を継続的に行う仕組みを有していること。
(保安活動の計画)
第7条の2の5 品質保証計画における保安活動の計画に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 保安活動において工業標準化(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格Q9000のプロセス及びその相互関係が明確にされていること。
二 保安活動の計画、実施、評価及び改善の各段階を踏まえて実施し、保安活動の改善を継続して行う仕組みとすること。
三 外部から物品又は役務を調達する場合においては、その管理を適切に行う方法を定めること。
四 保安のための重要度に応じて、実施すべき内容を定めること。
五 保安活動に関する文書及び記録の適切な管理に関する手順を定めること。
六 保安活動を実施する者に対する必要な教育及び訓練の体系を定めること。
(保安活動の実施)
第7条の2の6 品質保証計画における保安活動の実施に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 保安活動を構成する個別の業務(以下「個別業務」という。)ごとに、次により行うこと。
イ 個別業務の目標及び個別業務に関する要求事項を明確にし、個別業務の実施計画(以下この条において「実施計画」という。)を策定すること。
ロ 個別業務の実施は、実施計画に基づき行うこと。この場合において、当該計画が要求事項を満たしていることを適切な段階で確認すること。
ハ 実施計画を変更する場合は、変更内容を適切に管理すること。
二 外部から物品又は役務を調達する場合は、実施計画に適切な調達の実施に必要な事項(当該物品又は役務の調達後におけるこれらの維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)を取得し、他の加工事業者と共有するために必要な措置に関することを含む。)及びこれが確実に守られるよう管理する方法を定めること。
三 個別業務が実施計画に定めた要求事項を満たしていることを確認するため、必要な検査及び試験を定めて行うこと。
四 保安のための重要度に応じて前号の検査及び試験を行う者を定めること。
五 要求事項に適合しない状態(以下「不適合」という。)が発生した場合は、これを適切に管理する方法を定めること。
(保安活動の評価)
第7条の2の7 品質保証計画における保安活動の評価に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 保安活動の実施の状況について、必要な監視及び測定を計画的に行うこと。
二 保安活動が適切に行われていることを明確にするため、計画的に監査を行うこと。
三 前号の評価は、対象となる個別業務を実施した者以外の者により実施されること。
(保安活動の改善)
第7条の2の8 品質保証計画における保安活動の改善に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 不適合に対する再発防止のために行う是正に関する処置に関する手順(第9条の16各号に掲げる事故故障等の事象その他が発生した根本的な原因を究明するために行う分析(以下「根本原因分析」という。)の手順を含む。)を確立して行うこと。
二 生じるおそれのある不適合を防止するための予防に関する処置に関する手順(根本原因分析の手順を含む。)を確立して行うこと。
三 予防に関する処置に当たっては、自らの加工施設における保安活動の実施によって得られた知見のみならず他の施設から得られた知見を適切に反映すること。
四 前条の評価結果を適切に反映すること。
(作業手順書等の遵守)
第7条の2の8の2 法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、保安規定に基づき要領書、作業手順書その他保安に関する文書(以下「作業手順書等」という。)を定め、これらを遵守しなければならない。
(管理区域への立入制限等)
第7条の2の9 法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
一 管理区域については、次の措置を講ずること。
イ 壁、柵等の区画物によって区画するほか、標識を設けることによって明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、鍵の管理等の措置を講ずること。
ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であって放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。
ニ 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
二 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。
イ 人の居住を禁止すること。
ロ 境界に柵又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。
(線量等に関する措置)
第7条の3 法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
一 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
二 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
2 前項の規定にかかわらず、加工施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、加工設備の操作に重大な支障を及ぼすおそれのある加工施設の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を加工事業者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。
3 前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を加工事業者に書面で申し出た者であること。
二 緊急作業についての訓練を受けた者であること。
三 原子力規制委員会が定める場合にあっては、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第8条第3項に規定する原子力防災要員、同法第9条第1項に規定する原子力防災管理者又は同条第3項に規定する副原子力防災管理者であること。
(加工施設の巡視及び点検)
第7条の4 法第21条の2第1項の規定により、加工事業者(法第22条の8第2項の認可を受けた者を除く。)は、毎日1回以上、従業者に加工施設について巡視及び点検を行わせなければならない。
2 法第21条の2第1項の規定により、法第22条の8第2項の認可を受けた加工事業者は、毎週1回以上(核燃料物質が廃止措置対象施設に存在する場合(加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)は毎日1回以上)、従業者に加工施設について巡視を行わせなければならない。
(加工施設の施設定期自主検査)
第7条の4の2 法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、次の各号(法第22条の8第2項の認可を受けた場合は第1号を除く。)に掲げる検査に関する措置を採らなければならない。
一 令第9条に規定する加工施設(次号に規定するものを除く。)は、当該施設の性能が法第16条の4の2に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合しているかどうかについての検査を1年ごとに行うこと。
二 警報装置、非常用動力装置その他の非常用装置については、当該装置の各部分ごとの当該作動のための性能検査を1月ごとに、当該装置全体の当該作動のための総合検査を1年ごとに行うこと。
三 加工施設の保安のために直接関連を有する計器及び放射線測定器については、較正を1年ごとに行うこと。
2 法第22条の8第2項の認可を受けた加工事業者は、当該認可若しくは同条第3項において準用する法第12条の6第3項の変更の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された加工施設の性能が維持されているかどうかについての検査を1年ごとに行わなければならない。
(初期消火活動のための体制の整備)
第7条の4の3 法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において火災が発生した場合における消防吏員への通報、消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動(以下「初期消火活動」という。)のための体制の整備に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。ただし、法第22条の8第2項の認可を受けた場合は、この限りでない。
一 火災の発生を消防吏員に確実に通報するために必要な設備を設置すること。
二 初期消火活動を行うために必要な要員を配置すること。
三 初期消火活動を行うために必要な可搬消防ポンプ又は化学消防自動車、泡消火薬剤その他資機材を備え付けること。
四 前各号に掲げるもののほか、初期消火活動を行うために必要な体制を整備すること。
五 前各号の措置について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講ずること。
(重大事故等発生時における加工施設の保全のための活動を行う体制の整備)
第7条の4の4 法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において、重大事故等が発生した場合における加工施設の保全のための活動を行う体制の整備に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 重大事故等発生時における加工施設の保全のための活動を行うために必要な計画を策定すること。
二 重大事故等発生時における加工施設の保全のための活動を行うために必要な要員(以下「対策要員」という。)を配置すること。
三 対策要員に対する教育及び訓練を毎年1回以上定期的に実施すること。
四 重大事故等発生時における加工施設の保全のための活動を行うために必要な電源その他の資機材を備え付けること。
五 重大事故等発生時における加工施設の保全のための活動を行うために必要な次に掲げる事項を定め、これを対策要員に守らせること。
イ 重大事故等発生時における臨界事故を防止するための対策に関すること。
ロ 重大事故等発生時における核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するための対策に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、重大事故等発生時における加工施設の保全のための活動を行うために必要な体制を整備すること。
七 前各号の措置について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講ずること。
(大規模損壊発生時における加工施設の保全のための活動を行う体制の整備)
第7条の4の5 法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる加工施設の大規模な損壊(以下「大規模損壊」という。)が発生した場合における加工施設の保全のための活動を行う体制の整備に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 大規模損壊発生時における加工施設の保全のための活動を行うために必要な計画を策定すること。
二 大規模損壊発生時における加工施設の保全のための活動を行うために必要な要員を配置すること。
三 大規模損壊発生時における加工施設の保全のための活動を行う要員に対する教育及び訓練を毎年1回以上定期的に実施すること。
四 大規模損壊発生時における加工施設の保全のための活動を行うために必要な電源その他の資機材を備え付けること。
五 大規模損壊発生時における加工施設の保全のための活動を行うために必要な大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する事項を定め、これを要員に守らせること。
六 プルトニウムを取り扱う加工施設にあっては、大規模損壊発生時における当該加工施設の保全のための活動を行うために必要な次に掲げる事項を定め、これを要員に守らせること。
イ 大規模損壊発生時における臨界事故の影響を緩和するための対策に関すること。
ロ 大規模損壊発生時における核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の影響を緩和するための対策に関すること。
ハ 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するための対策に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、大規模損壊発生時における加工施設の保全のための活動を行うために必要な体制を整備すること。
八 前各号(プルトニウムを取り扱う加工施設以外の加工施設にあっては、第6号を除く。)の措置について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講ずること。
(加工設備の操作)
第7条の5 法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、次の各号に掲げる加工設備の操作に関する措置を採らなければならない。ただし、法第22条の8第2項の認可を受けた場合は、この限りでない。
一 核燃料物質の加工は、加工設備で行うこと。
二 核燃料物質の加工は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
三 加工設備の操作に必要な知識を有する者に行わせること。
四 加工設備の操作に必要な構成人員がそろっているときでなければ操作を行わないこと。
五 操作開始に先立って確認すべき事項、操作に必要な事項及び操作停止後に確認すべき事項を定め、これを操作員に守らせること。
六 非常の場合に採るべき処置を定め、これを操作員に守らせること。
七 換気設備、放射線測定器及び非常用設備は、常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。
八 加工設備の操作の訓練のために操作を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、操作員の監督の下にこれを守らせること。
(工場又は事業所内の運搬)
第7条の6 法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所内の核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
一 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
二 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 核燃料物質によって汚染された物(その放射能濃度が原子力規制委員会の定める限度を超えないものに限る。)であって放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制委員会の定める障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合
ロ 核燃料物質によって汚染された物であって大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた障害防止のための措置を講じて運搬する場合
三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 当該容器に外接する直方体の各辺が10センチメートル以上となるものであること。
ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生ずるおそれがないものであること。
四 核燃料物質等を封入した容器(第2号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によって汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該核燃料物質によって汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から1メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第7条の2の9第1号ハの表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。
六 核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。
七 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。
八 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車両を伴走させること。
九 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。
十 運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であって、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあっては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。
2 前項の場合において、特別の理由により同項第3号及び第4号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもって、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
3 第1項第2号から第4号まで及び第7号から第10号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。
4 加工事業者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和53年総理府令第57号)第3条から第17条まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和53年運輸省令第72号)第3条から第19条までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じた場合には、第1項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を加工施設を設置した工場又は事業所内において運搬することができる。
(貯蔵)
第7条の7 法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を採らなければならない。ただし、法第22条の8第2項の認可を受けた廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合及び加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合は、この限りでない。
一 核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
二 貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
三 核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。
四 核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
五 6ふっ化ウランの貯蔵は、6ふっ化ウランが漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。
六 プルトニウム又はその化合物の貯蔵は、プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。ただし、グローブボックスその他の気密設備の内部において貯蔵を行う場合その他プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない場合は、この限りでない。
(工場又は事業所内の廃棄)
第7条の8 法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
一 放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たっては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
二 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
三 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 排気施設によって排出すること。
ロ 放射線障害防止の効果を持った廃気槽に保管廃棄すること。
四 前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によって排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
五 第3号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
六 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 排水施設によって排出すること。
ロ 放射線障害防止の効果を持った廃液槽に保管廃棄すること。
ハ 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ニ 放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。
ホ 放射線障害防止の効果を持った固型化設備で固型化すること。
七 前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によって排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
八 第6号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
九 第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
ロ 亀裂又は破損が生じるおそれがないものであること。
ハ 容器の蓋が容易に外れないものであること。
十 第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
十一 第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
イ 放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器に亀裂若しくは破損が生じた場合に封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。
ロ 当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を採ること。
ハ 放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性廃棄物に関して第7条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
ニ 当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。
十二 固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。
ロ 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ハ ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
十三 第9号、第10号及び第11号(同号イを除く。)の規定は、前号ロの方法による廃棄について準用する。
十四 第11号ロ及びニの規定は、第12号ハの方法による廃棄について準用する。
(加工施設の定期的な評価)
第7条の8の2 法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、加工施設の保全に関し、その事業を開始した日以降20年を経過する日までに次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 経年変化に関する技術的な評価を行うこと。
二 前号の技術的な評価に基づき加工施設の保全のために実施すべき措置に関する10年間の計画を策定すること。
2 前項の評価及び計画は、10年を超えない期間ごとに再評価を行わなければならない。
3 前2項の規定は法第22条の8第2項の認可を受けた場合は適用しない。
(防護措置)
第7条の9 法第21条の2第2項の規定により、加工事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。
一 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム(プルトニウム238の同位体濃度が100分の80を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、プルトニウムの量が2キログラム以上のもの(第12号に掲げるものを除く。)
ロ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が5キログラム以上のもの
ハ ウラン233及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン233の量が2キログラム以上のもの
二 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から1メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が1グレイ毎時以下のもの(第13号に掲げるものを除く。)
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次項に定める措置 |
三 照射された第1号に掲げる物質であって、その表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時を超えるもの(第10号及び第13号に掲げるものを除く。)
四 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、プルトニウムの量が500グラムを超え2キログラム未満のもの(第12号に掲げるものを除く。)
ロ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が1キログラムを超え5キログラム未満のもの
ハ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の10以上で100分の20に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が10キログラム以上のもの
ニ ウラン233及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン233の量が500グラムを超え2キログラム未満のもの
五 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時以下のもの(第13号に掲げるものを除く。)
六 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(第11号及び第14号に掲げるものを除く。)
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第3項に定める措置 |
七 照射された第4号に掲げる物質であって、その表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時を超えるもの(第10号及び第13号に掲げるものを除く。)
八 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、プルトニウムの量が15グラムを超え500グラム以下のもの(第12号に掲げるものを除く。)
ロ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が15グラムを超え1キログラム以下のもの
ハ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の10以上で100分の20に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が1キログラムを超え10キログラム未満のもの
ニ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が天然の比率を超え100分の10に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン235の量が10キログラム以上のもの
ホ ウラン233及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であって、ウラン233の量が15グラムを超え500グラム以下のもの
九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であって照射直後にその表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時を超えていたもの並びに次号及び第13号に掲げるものを除く。)
十 照射された第1号、第4号又は第8号に掲げる物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物(次号において「ガラス固化体」という。)に含まれるものであって、その表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時を超えるものに限る。)
十一 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(ガラス固化体に含まれるものであって、その表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時を超えるものに限る。)
十二 第1号イ、第4号イ又は第8号イに掲げる物質(放射性廃棄物を封入(圧縮して封入する場合に限る。次号及び第14号において同じ。)し、又は固型化した容器に内包されるものに限る。)
十三 照射された第1号、第4号又は第8号に掲げる物質(放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器に内包されるものに限り、第10号に掲げるものを除く。)
十四 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器に内包されるものに限り、第11号に掲げるものを除く。)
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第4項に定める措置 |
2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区画し、及び適切かつ十分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。
二 防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
三 周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、当該立入制限区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
四 見張人に、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域を巡視させること。
五 防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
イ 業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この項において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
ロ 防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
ハ ロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
六 防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ることが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
七 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。ただし、当該駐車場の外に駐車することが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
八 防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
イ 特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
ロ 第5号イ及びロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
ハ 見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置した場合は、当該出入口については、この限りでない。
九 特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
ロ 見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、次に掲げるいずれの場合にも該当するときは、この限りでない。
(1) 鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設(以下この号及び第12号において単に「施設」という。)であって次に掲げる措置を講じたものの中に特定核燃料物質を置くとき。
(i) 施設の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置すること。
(ii) 施設に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。
(iii) 見張人に、施設への人の侵入を監視するための装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該施設の周辺を巡視させること。
(2) 置かれている特定核燃料物質の形態が取扱いが容易な形態の場合においては、2人以上の者が同時に当該特定核燃料物質の取扱いの作業若しくは巡視を行うとき、又は当該特定核燃料物質に人が容易に近づけない措置を講ずるとき。
ハ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
ニ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。
十 加工施設を設置した工場又は事業所内(防護区域内を除く。)において特定核燃料物質を運搬する場合については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をすること。ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。
ロ 関係機関に運搬の日時及び経路を事前に通知すること。
十一 人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。
イ 監視装置は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。
ロ 監視装置を構成する装置であって人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであって見張人が常時監視できる位置に設置すること。
十二 防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
イ 鍵及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
ロ 鍵又は錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
ハ 鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめその鍵を一時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。
十三 中央制御室については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 壁は、容易に破壊されないものであること。
ロ 出入口の扉は、鉄製その他の堅固な扉とすること。
十四 加工施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。
十五 前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(第9条第1項において「情報システムセキュリティ計画」という。)を作成すること。
十六 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を備え、その機能を常に維持するための措置を講ずること。
十七 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。
十八 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。
イ 見張人が常時監視を行うための詰所(以下「見張人の詰所」という。)を防護区域内又は周辺防護区域内の鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置すること。ただし、その周囲に人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁を設置し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置した鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置する場合は、この限りでない。
ロ 見張りを行っている見張人と見張人の詰所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ハ 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ニ 見張人の詰所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による2以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ホ 見張人の詰所に第5号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
十九 地震、火災その他の災害により見張人の詰所が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。
イ 見張人が常時監視できる装置を備えた監視所(以下「監視所」という。)を設置すること。
ロ 見張りを行っている見張人と監視所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ハ 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、監視所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ニ 監視所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による2以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ホ 監視所に第5号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
二十 従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。
二十一 特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。
二十二 特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。
二十三 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者(以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)を指定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。
イ 原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項
ロ 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
ハ 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
ニ 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
ホ 見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項
ヘ 緊急時対応計画に関する詳細な事項
ト 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
チ 令第3条第1号イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項
リ 特定核燃料物質の工場又は事業所内の運搬に関する詳細な事項
二十四 証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。
イ 次に掲げるところにより、あらかじめ、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この号において単に「確認」という。)を行うこと。
(1) 対象者の履歴、外国との関係及びテロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体(暴力団を含む。)との関係、事理を弁識する能力並びに特定核燃料物質の防護に関連する犯罪及び懲戒の経歴を調査し、確認を行うこと。
(2) 原子力規制委員会が定めるところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。
(3) あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、個人情報の利用について対象者の同意を得た上で確認を行うこと。
ロ 確認を行った結果、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあり、又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(イ⑶に規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、証明書等の発行及び業務上知り得る者の指定を行わないこと。
ハ 証明書等及び業務上知り得る者の指定の有効期間は、証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定の日から起算して5年以内とすること。ただし、有効期間内であっても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、改めて確認を行うこと。
ニ 証明書等の発行に係るイからハまでに掲げる措置は、業務上次に掲げる区域等のいずれかに常時立ち入ろうとする対象者について講ずること。
(1) 防護区域
(2) 見張人の詰所
(3) 監視所
二十五 前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。
二十六 前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。
3 第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第2号及び第13号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等」とあるのは「柵等」と、「区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること」とあるのは「区画すること」と、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第6号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第8号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置」とあるのは「防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を、立入制限区域の出入口においては、次のハに掲げる措置」と、同項第11号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第12号中「防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設」とあるのは「防護区域又は施設」と、同項第18号中「防護区域内又は周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「防護区域内、周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第19号中「防護区域内、周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第25号中「前各号の措置は」とあるのは「第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質(同表第4号ハに掲げる物質及び同表第5号に掲げる物質のうち照射された同表第4号ハに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時以下であったものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
4 第1項の表第7号から第14号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第2項第4号から第7号まで(第5号ハを除く。)、同項第9号(同号ロを除く。)、同項第11号(同号ロを除く。)、同項第14号から第17号まで、同項第20号から第23号まで、同項第25号及び同項第26号の規定を準用する。この場合において、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第6号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第25号中「前各号の措置は」とあるのは「第1項の表第7号から第9号までの特定核燃料物質(同表第8号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第9号に掲げる物質のうち照射された同表第8号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時以下であったものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
一 防護区域を定めること。
二 防護区域の周辺に、立入制限区域を定め、当該立入制限区域を柵等の障壁によって区画すること。
三 防護区域の出入口において、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように特定核燃料物質を検知することができる装置等を用いて点検を行うこと。ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置した場合は、この限りでない。
四 見張人に防護区域及び立入制限区域の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。
五 特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。
ロ 見張人に、貯蔵施設等への人の侵入を監視するための装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。
六 特定核燃料物質の防護に関する関係機関への連絡は、2以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
(保安規定)
第8条 法第22条第1項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
二 安全文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
三 加工施設の品質保証に関すること(根本原因分析の方法及びこれを実施するための体制並びに作業手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
四 加工施設の操作及び管理を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
五 核燃料取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに核燃料取扱主任者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
六 加工施設の放射線業務従事者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの
イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
ロ 保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの
(1) 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
(2) 加工施設の構造、性能及び操作に関すること。
(3) 放射線管理に関すること。
(4) 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関すること。
(5) 非常の場合に採るべき処置に関すること。
ハ その他加工施設に係る保安教育に関し必要な事項
七 保安上特に管理を必要とする設備の操作に関すること。
八 管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
九 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
十 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。
十一 加工施設の巡視、点検及び検査並びにこれらに伴う処置に関すること。
十二 加工施設の施設定期自主検査に関すること。
十三 核燃料物質の受渡し、運搬、貯蔵その他の取扱いに関すること。
十四 放射性廃棄物の廃棄に関すること。
十五 非常の場合に採るべき処置に関すること。
十六 初期消火活動のための体制の整備に関すること。
十七 重大事故等発生時における加工施設の保全のための活動を行う体制の整備に関すること。
十八 大規模損壊発生時における加工施設の保全のための活動を行う体制の整備に関すること。
十九 加工施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第9条の16各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
二十 加工施設の定期的な評価に関すること。
二十一 保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の加工事業者との共有に関すること。
二十二 不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。
二十三 その他加工施設に係る保安に関し必要な事項
2 法第22条の8第2項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第22条第1項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
一 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
二 安全文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
三 加工施設の品質保証に関すること(根本原因分析の方法及びこれを実施するための体制並びに作業手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
四 廃止措置の品質保証に関すること(根本原因分析の方法及びこれを実施するための体制並びに作業手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
五 廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
六 核燃料取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに核燃料取扱主任者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
七 廃止措置の放射線業務従事者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの
イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
ロ 保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの
(1) 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
(2) 加工施設の構造及び性能に関すること。
(3) 加工施設の廃止措置に関すること。
(4) 放射線管理に関すること。
(5) 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関すること。
(6) 非常の場合に採るべき処置に関すること。
ハ その他加工施設に係る保安教育に関し必要な事項
八 加工設備本体の操作停止に関する恒久的な措置に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合及び加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)。
九 保安上特に管理を必要とする設備の操作に関すること。
十 管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
十一 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
十二 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。
十三 加工施設の巡視及び検査並びにこれらに伴う処置に関すること。
十四 加工施設の施設定期自主検査に関すること。
十五 核燃料物質の受渡し、運搬、貯蔵その他の取扱いに関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合及び加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)。
十六 放射性廃棄物の廃棄に関すること。
十七 非常の場合に採るべき処置に関すること。
十八 加工施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第9条の16各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
十九 重大事故等発生時における加工施設の保全のための活動を行う体制の整備に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合及び加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)。
二十 大規模損壊発生時における加工施設の保全のための活動を行う体制の整備に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合及び加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)。
二十一 廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第9条の16各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
二十二 保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の加工事業者との共有に関すること。
二十三 不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。
二十四 廃止措置の管理に関すること。
二十五 その他加工施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項
3 前項の場合において第1項本文の規定を準用する。
4 第1項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本1通とする。
(保安規定の遵守状況の検査)
第8条の2 法第22条第5項の規定による検査は、毎年4回行うものとする。ただし、法第22条の8第2項の認可を受けた場合にあっては、廃止措置の実施状況に応じ、毎年4回以内行うものとする。
2 法第22条第6項において準用する法第12条第6項の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。
一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
三 従業者その他関係者に対する質問
四 核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
第8条の3 削除
(核燃料取扱主任者の選任等)
第8条の4 法第22条の2第1項の規定による核燃料取扱主任者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
2 法第22条の2第1項の原子力規制委員会規則で定める実務の経験は、核燃料物質の取扱いの業務に従事した期間が3年以上であることとする。
3 法第22条の2第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本1通とする。
(核物質防護規定)
第9条 法第22条の6第1項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 関係法令及び核物質防護規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
二 核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
三 特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。
四 防護区域(第7条の9第1項の表第1号又は第2号の特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあっては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)及び立入制限区域の設定並びに巡視及び監視に関すること。
五 防護区域及び立入制限区域に係る出入管理に関すること。
六 特定核燃料物質の管理に関すること。
七 特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。
八 情報システムセキュリティ計画に関すること。
九 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。
十 非常の場合の対応に関すること。
十一 連絡体制の整備に関すること。
十二 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。
十三 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。
十四 加工施設に係る緊急時対応計画に関すること。
十五 妨害破壊行為等の脅威に対応するために講ずる措置に関すること(第7条の9第2項第25号(同条第3項及び第4項で準用する場合を含む。)に該当するものに限る。)。
十六 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。
十七 加工施設に係る特定核燃料物質の防護(核物質防護規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十八 その他加工施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項
2 前項の申請書の提出部数は、正本1通及び写し1通(加工施設のうち令第63条第1項の表第4号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る申請をする場合には、正本1通及び写し2通)とする。
(核物質防護規定の遵守状況の検査)
第9条の2 法第22条の6第2項において準用する法第12条の2第5項の規定による検査は、毎年1回行うものとする。
2 法第22条の6第2項において準用する法第12条の2第6項の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。
一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
三 従業者その他関係者に対する質問
四 特定核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
(核物質防護管理者の選任等)
第9条の2の2 法第22条の7第1項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
2 法第22条の7第2項において準用する法第12条の3第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び写し1通(加工施設のうち令第64条の表第8号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本1通及び写し2通)とする。
(核物質防護管理者の要件)
第9条の3 法第22条の7第1項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
一 加工施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。
二 特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
三 特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として1年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。
(安全性の向上のための評価の実施時期)
第9条の3の2 法第22条の7の2第1項の原子力規制委員会規則で定める時期は、施設定期検査が終了した日以降6月を超えない時期とする。ただし、加工施設の工事の後、施設定期検査を受けていないものにあっては、その使用が開始された日以降6月を超えない時期とする。
(評価の結果等の届出)
第9条の3の3 法第22条の7の2第3項の規定による届出をしようとする者は、同条第1項の評価(以下「安全性向上評価」という。)をした後、遅滞なく、当該安全性向上評価の結果、当該安全性向上評価に係る調査及び分析並びに評定の方法並びに次条に定める事項(以下「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。
2 前項の提出部数は、正本1通とする。
(届出事項)
第9条の3の4 法第22条の7の2第3項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 安全性向上評価に係る加工施設の名称及び所在地
(評価に係る調査及び分析並びに評定の方法)
第9条の3の5 法第22条の7の2第4項に規定する原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 加工施設において予想される事故の発生及び拡大の防止(以下この号において「事故の発生の防止等」という。)のための措置を講じた場合における当該措置及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する次に掲げる事項を確認すること。
イ 当該加工施設について、法第16条の2第3項第2号の技術上の基準において設置すべきものと定められているものが設置されていること。
ロ 当該加工施設について、法第22条第1項の認可又は変更の認可を受けた保安規定に定める措置が講じられていること。
ハ 当該加工施設において、加工施設における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、自ら安全性の向上を図るためイ及びロの規定により確認することとされている措置に加えて講じた措置の内容及びその措置による事故の発生の防止等の効果
二 前号に掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項について、発生する可能性のある事象の調査、分析及び評価を行い、その事象が発生した場合の被害の程度を評価する手法その他の重大事故の発生に至る可能性に関する評価手法により確認すること。
三 前2号により確認した内容を考慮して、当該加工施設の全体に係る安全性についての総合的な評定を行うこと。
(評価の結果等の公表)
第9条の3の6 法第22条の7の2第5項の規定による公表は、同条3項の規定による届出をした後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(廃止措置として行うべき事項)
第9条の4 法第22条の7の3第1項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、加工施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄及び第7条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
(廃止措置実施方針に定める事項)
第9条の4の2 法第22条の7の3第1項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 廃止措置の対象となることが見込まれる加工施設及びその敷地
四 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
五 廃止措置に係る核燃料物質の管理及び譲渡し
六 廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去(核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。)
七 廃止措置において廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の発生量の見込み及びその廃棄
八 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理
九 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等
十 廃止措置期間中に機能を維持すべき加工施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間
十一 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法
十二 廃止措置の実施体制
十三 廃止措置に係る品質保証計画
十四 廃止措置の工程
十五 廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は第9条の4の4の規定に基づく見直しを行った日付、変更の内容及びその理由を含む。)
(廃止措置実施方針の公表)
第9条の4の3 法第22条の7の3第1項及び第3項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行った後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。
(廃止措置実施方針の見直し)
第9条の4の4 加工事業者は、少なくとも5年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
(廃止措置計画の認可の申請)
第9条の5 法第22条の8第2項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 廃止措置対象施設及びその敷地
四 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
五 核燃料物質の管理及び譲渡し
六 核燃料物質による汚染の除去
七 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄
八 廃止措置の工程
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
一 既に核燃料物質(加工設備本体を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる核燃料物質を除く。)を加工設備本体から取り出していることを明らかにする資料
二 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
四 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
五 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書
六 廃止措置期間中に機能を維持すべき加工施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
七 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書
八 廃止措置の実施体制に関する説明書
九 品質保証計画に関する説明書
十 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
3 第1項の申請書の提出部数は正本1通及び写し1通とする。
(廃止措置計画の変更の認可の申請)
第9条の6 法第22条の8第3項において準用する法第12条の6第3項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 変更に係る前条第1項第3号から第8号までに掲げる事項
四 変更の理由
2 前項の申請書には前条第2項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。
3 第1項の申請書の提出部数は正本1通及び写し1通とする。
(廃止措置計画に係る軽微な変更)
第9条の7 法第22条の8第3項において準用する法第12条の6第3項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2 法第22条の8第2項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
(廃止措置計画の認可の基準)
第9条の8 法第22条の8第3項において準用する法第12条の6第4項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 加工設備本体から核燃料物質(加工設備本体を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる核燃料物質を除く。)が取り出されていること。
二 核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。
三 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
四 廃止措置の実施が核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防止上適切なものであること。
(廃止措置の終了の確認の申請)
第9条の9 法第22条の8第3項において準用する法第12条の6第8項の規定により、廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 加工施設の解体の実施状況
四 核燃料物質の譲渡しの実施状況
五 核燃料物質による汚染の除去の実施状況
六 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄の実施状況
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一 核燃料物質による汚染の分布状況
二 前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
3 第1項の申請書の提出部数は正本1通及び写し1通とする。
(廃止措置の終了確認の基準)
第9条の10 法第22条の8第3項において準用する法第12条の6第8項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 核燃料物質の譲渡しが完了していること。
二 廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。
三 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄が終了していること。
四 第7条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。
(旧加工事業者等の廃止措置計画の認可の申請)
第9条の11 法第22条の9第2項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第9条の5の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(旧加工事業者等の廃止措置計画の提出期限)
第9条の12 法第22条の9第2項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、6月とする。
(旧加工事業者等に係る廃止措置対象施設についての施設定期検査を要する場合)
第9条の13 法第22条の9第4項の原子力規制委員会規則で定める場合は、同条第2項の認可を受けた廃止措置計画に係る廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在する場合(加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)とする。
2 前項の場合においては、施設定期検査は、次の各号に掲げる施設のうち、核燃料物質の取扱い又は貯蔵に係るものについて行うものとする。
一 貯蔵施設
二 廃棄施設
三 放射線管理施設
四 非常用設備
(旧加工事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)
第9条の14 法第22条の9第5項において準用する法第12条の7第4項の認可を受けようとする者は、第9条の6の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(旧加工事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)
第9条の15 法第22条の9第5項において準用する法第12条の7第4項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2 法第22条の9第2項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
(指定に関する規定の準用)
第9条の15の2 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第127条から第133条までの規定は、第7条第5項の指定について準用する。
(事故故障等の報告)
第9条の16 法第62条の3の規定により、加工事業者(旧加工事業者等を含む。次条及び第10条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を10日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
一 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
二 加工施設の故障があった場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とする場合であって、加工に支障を及ぼしたとき。
三 加工施設の故障により、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能、加工施設における火災若しくは爆発の防止の機能若しくは重大事故等に対処するための機能を喪失し、又は喪失するおそれがあったことにより、加工に支障を及ぼしたとき。
四 加工施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。
五 気体状の放射性廃棄物を排気施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第7条の8第4号の濃度限度を超えたとき。
六 液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第7条の8第7号の濃度限度を超えたとき。
七 核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。
八 加工施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。
イ 漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
ロ 気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
ハ 漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
九 核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそれがあるとき。
十 加工施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては5ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては0・5ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
十一 放射線業務従事者について第7条の3第1項第1号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
十二 前各号のほか、加工施設に関し、人の障害(放射線障害以外の障害であって入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(危険時の措置)
第9条の17 法第64条第1項の規定により、加工事業者は、次の各号に掲げる応急の措置をとらなければならない。
一 加工施設に火災が起こり、又はこれらの施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
二 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には縄を張り、又は標識等を設け、及び見張人を付けることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、加工施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。
四 核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び除去を行うこと。
五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
(報告の徴収)
第10条 加工事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第1による報告書を、気体状、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者の1年間の線量分布に係るものにあっては、毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、その他のものにあっては毎年4月1日から9月30日までの期間及び10月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後45日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 の報告書の提出部数は、正本1通とする。
第11条 削除
第12条 削除
第13条 削除
第14条 削除
(身分を示す証明書)
第15条 法第22条第6項において準用する法第12条第7項の身分を示す証明書は、別記様式第2によるものとし、法第22条の6第2項において準用する法第12条の2第7項の身分を示す証明書は、別記様式第3によるものとし、法第68条第6項の身分を示す証明書は、別記様式第4によるものとする。
(人の出入り等の管理が行われている区域)
第16条 令別表第2の5の項の原子力規制委員会規則で定める区域は、第1条第2項第2号に規定する管理区域とする。
(電磁的記録媒体による手続)
第17条 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式第5の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
一 第8条の4第3項の書類
二 第9条の2の2第2項の書類
三 第10条第1項の報告書
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日総理府令第37号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月28日総理府令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第6条までの規定は、昭和42年10月2日から施行する。
附則 (昭和43年7月20日総理府令第43号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年3月11日総理府令第5号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年9月24日総理府令第34号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年9月5日総理府令第56号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年10月15日総理府令第42号)
1 この府令は、昭和53年1月1日から施行する。
2 この府令の施行の際現に行われている核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬に関しては、当該運搬が終了するまでは、この府令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (昭和53年1月30日総理府令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、昭和53年2月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
3 この府令の施行の際現に加工事業者である者についてのこの府令による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第10条第6項の規定の適用(昭和53年1月1日から同年6月30日までの期間について作成すべき報告書に係る場合に限る。)については、同項中「毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間開始前に」とあるのは、「昭和53年1月1日から同年6月30日までの期間について作成し、原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する総理府令の施行後速やかに」とする。
附則 (昭和53年3月29日総理府令第4号)
この府令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年3月29日総理府令第5号)
この府令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年12月28日総理府令第49号)
この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和54年1月4日)から施行する。
附則 (昭和55年10月24日総理府令第52号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第43号)の施行の日(昭和55年11月14日)から施行する。
附則 (昭和59年6月18日総理府令第29号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年11月26日総理府令第57号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行の日の前日までにこの府令による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の5第1項の規定に基づいてされた申請に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第16条の3第1項の施設検査の実施については、この府令による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この府令の施行の日の前日までに溶接作業に着手した容器又は管についての法第16条の4第1項又は第4項の溶接検査の実施については、新規則第3条の10の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 科学技術庁長官は、この府令の施行の日の前日までにその溶接についての検査が終了した容器又は管について、法第16条の4第1項又は第4項の溶接検査に合格するものと認めたときは、新規則第3条の14の規定にかかわらず、溶接検査合格証を交付するものとする。
附則 (昭和63年7月26日総理府令第41号)
1 この府令は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この府令による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第21条第1項、核燃料物質の使用等に関する規則第7条第1項、核燃料物質の加工の事業に関する規則第10条第1項、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第21条第1項及び核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第27条第1項の規定は、昭和64年4月1日以後の期間について作成する報告書について適用し、同日前の期間について作成する報告書については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年11月7日総理府令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月19日総理府令第24号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第69号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成元年5月26日)から施行する。
附則 (平成2年11月28日総理府令第56号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成3年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この府令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月8日総理府令第10号)
この府令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年5月25日総理府令第27号)
この府令は、平成6年6月1日から施行する。
附則 (平成8年7月12日総理府令第39号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成8年7月20日)から施行する。
附則 (平成10年3月31日総理府令第8号)
この府令は、平成10年4月20日から施行する。
附則 (平成11年3月29日総理府令第15号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月30日総理府令第46号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月16日総理府令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年4月12日総理府令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成12年7月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第197号。以下「改正令」という。)による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第16条の2第1号、第3号又は第4号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正令による改正前の令第16条の2各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法第55条の3第1項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成12年9月30日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあってはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成12年9月30日を経過しても合格の通知がない場合にあっては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。
附則 (平成12年6月16日総理府令第62号) 抄
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月20日総理府令第118号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月26日総理府令第151号)
この府令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年1月28日経済産業省令第9号)
この省令は、平成14年1月31日から施行する。ただし、第20条の次に1条を加える改正規定(第21条第5項第2号に係る部分に限る。)は、平成14年3月1日から施行する。
附則 (平成15年3月17日経済産業省令第21号)
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年3月17日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第43号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月22日経済産業省令第104号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月24日経済産業省令第110号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月24日経済産業省令第114号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に法第22条第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成15年12月31日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
2 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、改正後の第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年11月22日経済産業省令第103号)
(施行期日)
1 この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第44号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。ただし、第7条の9の改正規定(「第1条の2第3号」を「第2条第3号」に改める部分を除く。)及び第9条第1項の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正法による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第22条の2第1項の規定による届出をした加工事業者についてのこの省令による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の8の2の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、加工事業者が改正法附則第3条第2項の規定による認可を受けた場合は、この限りではない。
3 この省令の公布の際現に法第22条の6第1項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者は、平成18年2月28日までに、この省令による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条第1項の規定の例により核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則 (平成17年12月28日経済産業省令第125号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年12月26日経済産業省令第119号)
(施行期日)
この省令は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の一部を改正する省令の施行の日(平成19年1月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月28日経済産業省令第24号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第6条の2の改正規定、第2条中核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の9の改正規定、第3条中使用済燃料の再処理の事業に関する規則第16条の3の改正規定、第4条中実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条の3の改正規定、第6条中核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第33条の2の改正規定(「第51条の16第3項」を「第51条の16第4項」に改める部分を除く。)、第8条中使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第36条の改正規定及び第9条中研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第35条の改正規定については、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成20年6月20日経済産業省令第42号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年8月25日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の公布の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第22条第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成20年7月11日までに、この省令の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第8条第1項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月18日経済産業省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は平成21年1月2日から、第1条から第5条まで及び第7条から第9条までの規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の公布の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「規制法」という。)第22条第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成21年3月2日までに、この省令第1条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第8条第1項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則 (平成21年3月31日経済産業省令第18号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令第1条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第6条第5項の規定に基づき指定を受けている者は、平成21年9月30日又はこの省令第1条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第6条第5項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第6条第5項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。
2 前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第2条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条第5項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第3条の規定による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第8条第5項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第4条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第7条第5項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第5条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則第13条第5項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第6条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第26条第5項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第7条の規定による改正前の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第27条第5項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第8条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第25条第5項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第9条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則第44条第5項の規定に基づき指定を受けている者について準用する。
附則 (平成21年10月30日経済産業省令第62号)
この省令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成22年2月26日経済産業省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の公布の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「規制法」という。)第22条第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成22年4月30日までに、この省令第1条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第8条第1項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則 (平成22年7月26日経済産業省令第44号)
この省令は、平成22年8月1日から施行する。
附則 (平成24年3月29日経済産業省令第21号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項及び第51条の23第1項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、第1条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第6条の2第2項第7号及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号並びに第2条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「新加工規則」という。)第7条の9第2項第7号、第9号及び第15号並びに同条第4項第2号及び第6号並びに第3条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第15条の2第2項第7号及び第18号並びに同条第3項第2号及び第5号並びに第4条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研究炉規則」という。)第35条第2項第7号及び第18号並びに同条第3項第2号及び第5号並びに第5条の規定による改正後の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(以下「新貯蔵規則」という。)第36条第2項第7号及び第15号並びに同条第3項第2号及び第5号並びに第6条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「新再処理規則」という。)第16条の3第2項第7号、第9号及び第17号並びに同条第3項第2号及び第6号並びに第7条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第1種埋設規則」という。)第62条第2項第7号及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号並びに第8条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第2種埋設規則」という。)第19条の3第2項第7号及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号並びに第9条の規定による改正後の核燃料物資又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下「新廃棄物管理規則」という。)第33条の2第2項第7号及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号の規定はこの省令の施行の日から6ヶ月間は、適用しない。この場合において、当該者は、平成24年6月28日までに法第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項又は第51条の23第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
3 この省令の施行の際現に法第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項及び第51条の23第1項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、新製錬規則第6条の2第2項第3号、第15号及び第17号並びに新加工規則第7条の9第2項第3号、第16号及び第18号並びに同条第4項第3号並びに新実用炉規則第15条の2第2項第14号、第19号及び第21号並びに新研究炉規則第35条第2項第3号、第14号、第19号及び第21号並びに新貯蔵規則第36条第2項第3号、第16号及び第18号並びに新再処理規則第16条の3第2項第3号、第18号及び第20号並びに同条第3項第3号並びに新第1種埋設規則第62条第2項第3号、第15号及び第17号並びに新第2種埋設規則第19条の3第2項第3号、第15号及び第17号並びに新廃棄物管理規則第33条の2第2項第3号、第15号及び第17号の規定はこの省令の施行の日から1年間、新製錬規則第6条の2第2項第18号並びに新加工規則第7条の9第2項第19号並びに新実用炉規則第15条の2第2項第15号及び第22号並びに新研究炉規則第35条第2項第15号、第16号及び第22号並びに新貯蔵規則第36条第2項第19号並びに新再処理規則第16条の3第2項第14号、第15号及び第21号並びに新第1種埋設規則第62条第2項第18号並びに新第2種埋設規則第19条の3第2項第18号並びに新廃棄物管理規則第33条の2第2項第18号の規定はこの省令の施行の日から2年間は、適用しない。この場合において、当該者は、平成24年12月27日までに、法第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項又は第51条の23第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
附則 (平成24年9月14日経済産業省令第68号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年3月29日原子力規制委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年6月28日原子力規制委員会規則第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号。以下「設置法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
附則 (平成25年12月6日原子力規制委員会規則第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号。以下「設置法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成25年12月18日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第5条 設置法附則第28条第1項の規定による届出又は同条第4項の規定による提出(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書又は書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 届出等に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 第5条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「新加工事業規則」という。)第2条第1項第4号に掲げる事項
四 新加工事業規則第2条第1項第5号イに掲げる事項
2 前項の届出書又は書類には、新加工事業規則第2条第2項第6号及び第7号に掲げる書類を添付しなければならない。
第6条 第5条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「旧加工事業規則」という。)第7条第1項及び第7項(同条第1項の表第9号イに係る部分に限る。)並びに第7条の8の2第1項及び第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日以後初めて第5号新規制法第22条の7の2第3項の規定による届出をするまでの間は、なおその効力を有する。
2 第5号新規制法第22条の7の2第3項に基づく届出の日前に第5号旧規制法第21条の規定により記録した旧加工事業規則第7条第1項の表の上欄に掲げる事項(同項の表第9号イに係る部分に限る。)の保存については、なお従前の例による。
第7条 この規則の施行の際現に設置法附則第30条第1項の規定により第5号新規制法第22条第1項の規定によりされた認可とみなされた第5号旧規制法第22条第1項の規定による認可を受けている者(次項において「保安規定認可者」という。)は、この規則の施行後最初にする第5号新規制法第16条第1項による変更の許可(第5号新規制法第13条第2項第3号及び第6号に掲げる事項のうち加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成25年原子力規制委員会規則第17号)第3章の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第5号新規制法第22条第1項に規定する保安規定の変更の認可(新加工事業規則第8条第1項第17号及び第18号並びに同条第2項第19号及び第20号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した保安規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工事業規則第7条の4の4、第7条の4の5、第8条第1項第17号及び第18号、同条第2項第19号及び第20号並びに第8条の4第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第8条 新加工事業規則第9条の3の2の規定は、この規則の施行後3年6月を超えない時期にするべき第5号新規制法第22条の7の2第1項の規定による評価については、適用しない。この場合において、この規則の施行後最初に同項の規定による評価をするべき時期は、施行日から3年6月を超えない時期とする。
附則 (平成26年2月28日原子力規制委員会規則第1号)
この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年12月10日原子力規制委員会規則第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第4条 この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附則 (平成27年8月31日原子力規制委員会規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年12月22日原子力規制委員会規則第17号)
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。ただし、別表第3に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則(別表第3に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成30年6月8日原子力規制委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年8月21日原子力規制委員会規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3条の規定は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、平成31年4月1日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第18条第1項 | 別記様式第2 |
核燃料物質の使用等に関する規則 | 第7条第1項 | 別記様式第1の2 |
核燃料物質の加工の事業に関する規則 | 第10条第1項 | 別記様式第1 |
使用済燃料の再処理の事業に関する規則 | 第21条第1項 | 別記様式第2 |
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 | 第136条第1項 | 様式第2 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第27条第1項 | 別記様式第5 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 | 第40条第1項 | 別記様式第1 |
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 | 第131条第1項 | 様式第2 |
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 | 第48条第1項 | 様式第2 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第91条第1項 | 別記様式第2 |
第3条 第2条の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、平成32年4月1日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ第2条の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。
第4条 この規則(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月1日原子力規制委員会規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して1年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第2欄に掲げる規則の同表の第3欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第4欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第12条の2第1項 | 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 | 第7条の3第1項第4号 | 第6条の2第2項第1号 |
法第22条の6第1項 | 核燃料物質の加工の事業に関する規則 | 第9条第1項第4号 | 第7条の9第2項第1号 |
法第43条の2第1項 | 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第16条の2第1項第4号 | 第14条の3第2項第1号 |
法第43条の25第1項 | 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 | 第41条第1項第4号 | 第36条第2項第1号 |
法第51条の23第1項 | 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第22条の2第1項第4号 | 第19条の3第2項第1号 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 | 第35条の2第1項第4号 | 第33条の3第2項第1号 | |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第67条第1項第4号 | 第62条第2項第1号 | |
法第57条の2第1項 | 核燃料物質の使用等に関する規則 | 第3条第1項第4号 | 第2条の11の10第2項第1号 |
(特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)
第3条 この規則の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して6月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第2欄に掲げる規則の同表の第3欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に備えた措置(法第43条の2第1項又は第57条の2第1項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び証明書等の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第4欄の規定は適用しない。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
法第12条の2第1項 | 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 | 第7条の3第1項第5号及び同項第12号 | 第6条の2第2項第17号ホ、同項第18号ホ及び同項第23号 |
法第22条の6第1項 | 核燃料物質の加工の事業に関する規則 | 第9条第1項第5号及び同項第12号 | 第7条の9第2項第18号ホ、同項第19号ホ及び同項第24号 |
法第43条の2第1項 | 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第16条の2第1項第5号及び同項第12号 | 第14条の3第2項第17号ホ及び同項第23号 |
法第43条の25第1項 | 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 | 第41条第1項第5号及び同項第12号 | 第36条第2項第18号ホ、同項第19号ホ及び同項第24号 |
法第51条の23第1項 | 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第22条の2第1項第5号及び同項第12号 | 第19条の3第2項第17号ホ、同項第18号ホ及び同項第23号 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 | 第35条の2第1項第5号及び同項第12号 | 第33条の3第2項第17号ホ、同項第18号ホ及び同項第23号 | |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第67条第1項第5号及び同項第12号 | 第62条第2項第17号ホ、同項第18号ホ及び同項第23号 | |
法第57条の2第1項 | 核燃料物質の使用等に関する規則 | 第3条第1項第5号及び同項第12号 | 第2条の11の10第2項第17号ホ及び同項第23号 |
2 この規則の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、平成34年3月31日までに、それぞれこの規則による改正後の同表の第2欄に掲げる規則の同表の第3欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に関する措置については、平成34年6月30日までの間は、同表の第4欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
法第43条の2第1項 | 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第16条の2第1項第11号 | 第14条の3第2項第18号 |
法第57条の2第1項 | 核燃料物質の使用等に関する規則 | 第3条第1項第11号 | 第2条の11の10第2項第18号 |
(証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)
第4条 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第1欄に掲げる規則の同表の第2欄に掲げる規定により行った証明書等の発行又は同表の第3欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、第3条第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して1年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第4欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第14条の3第2項第5号イ | 第14条の3第2項第19号 | 第14条の3第2項第23号 |
核燃料物質の使用等に関する規則 | 第2条の11の10第2項第5号イ | 第2条の11の10第2項第19号 | 第2条の11の10第2項第23号 |
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 | 第6条の2第2項第5号イ | 第6条の2第2項第22号 | 第6条の2第2項第23号 |
核燃料物質の加工の事業に関する規則 | 第7条の9第2項第5号イ | 第7条の9第2項第23号 | 第7条の9第2項第24号 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第19条の3第2項第5号イ | 第19条の3第2項第22号 | 第19条の3第2項第23号 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 | 第33条の3第2項第5号イ | 第33条の3第2項第22号 | 第33条の3第2項第23号 |
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 | 第36条第2項第5号イ | 第36条第2項第23号 | 第36条第2項第24号 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第62条第2項第5号イ | 第62条第2項第22号 | 第62条第2項第23号 |
附則 (令和元年6月28日原子力規制委員会規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(別記)
別表第1(第10条関係)
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別表第2(第15条関係)
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別表第3(第15条関係)
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別表第4(第15条関係)
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別表第5(第17条関係)
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