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じんじとうけいほうこくにかんするないかくかんぼうれい

人事統計報告に関する内閣官房令

昭和41年総理府令第3号
人事統計報告に関する政令(昭和41年政令第12号)第3条の規定に基づき、及び国家公務員法第20条第2項の規定を実施するため、人事統計報告に関する総理府令を次のように定める。
(常勤職員在職状況統計報告)
第1条 常勤職員在職状況統計報告は、7月1日現在における常時勤務を要する官職を占める職員(国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「法」という。)第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員、国の一般会計又は特別会計(財政法(昭和22年法律第34号)第13条に定める会計をいう。以下同じ。)の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される職員(以下「常勤労務者等」という。)、検察官及び次条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第8条第1項及び第2項の規定に基づいて級別定数を設定する際に単位となった部局ごとに、次の各号に掲げる現在員数を、それぞれ調査集計し、第1号にあっては別記様式第1—1により、第2号にあっては別記様式第1—2により、それぞれ8月31日までに作成するものとする。
 給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表のいずれかの適用を受ける職員にあっては、職務の級別(指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては、号俸別)の男女別の現在員数、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号。以下「任期付職員法」という。)第7条第1項の俸給表の適用を受ける職員及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号。以下「任期付研究員法」という。)第6条第1項又は第2項の俸給表の適用を受ける職員にあっては、適用を受ける俸給表の号俸別の男女別の現在員数
 給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表のいずれかの適用を受ける職員、任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受ける職員及び任期付研究員法第6条第1項又は第2項の俸給表の適用を受ける職員について、適用を受ける俸給表別の年齢区分別(翌年4月1日時点の満年齢により、19歳以下、20歳以上24歳以下、25歳以上29歳以下、30歳以上34歳以下、35歳以上39歳以下、40歳以上44歳以下、45歳以上49歳以下、50歳以上54歳以下、55歳以上59歳以下、60歳以上64歳以下、65歳以上の11区分とする。)の男女別の現在員数
(休職状況統計報告)
第2条 休職状況統計報告は、7月1日現在における職員の休職、派遣及び休業の状況について、次の各号に掲げる職員数を調査集計し、別記様式第2により、8月31日までに作成するものとする。
 法第79条の規定により休職にされている職員及び第108条の6第1項ただし書の許可を受けている職員
 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第2条第1項の規定により派遣されている職員
 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第8条第2項に規定する交流派遣職員
 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第11条第1項の規定により派遣されている職員
 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成16年法律第121号)第2条第4項の規定により弁護士となってその職務を行う職員
 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の3第1項の規定により派遣されている職員
 平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)第17条第1項の規定により派遣されている職員
 平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)第4条第1項の規定により派遣されている職員
 平成37年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成31年法律第18号)第25条第1項の規定により派遣されている職員
 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条の規定により育児休業をしている職員
十一 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第2条第5項に規定する自己啓発等休業をしている職員
十二 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)第2条第4項に規定する配偶者同行休業をしている職員
(検察官在職状況統計報告)
第3条 検察官在職状況統計報告は、7月1日現在における検察官(前条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)第2条に定める俸給月額別に現在員数を調査集計し、別記様式第3により、8月31日までに作成するものとする。
(常勤労務者等在職状況統計報告)
第4条 常勤労務者等在職状況統計報告は、7月1日現在における常勤労務者等(第2条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、給与法第8条第1項及び第2項の規定に基づいて級別定数を設定する際に用いた職名別及び職務の級別に現在員数を調査集計し、別記様式第4により、8月31日までに作成するものとする。
(非常勤職員在職状況統計報告)
第5条 非常勤職員在職状況統計報告は、7月1日現在における常時勤務を要しない官職を占める職員(法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び第2条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、職名別に現在員数を調査集計し、別記様式第5により、8月31日までに作成するものとする。
(給与支払状況統計報告)
第6条 給与支払状況統計報告は、財政法第13条に定める会計ごとに、各月別及び次の各号に掲げる給与別に、常時勤務を要する官職を占める職員(常勤労務者等及び検察官を除く。)及び法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占める職員に支給した給与の額及びその支給を受けた職員数を4月において、前12月分について、調査集計し、別記様式第6により、4月30日までに作成するものとする。
 給与法第5条の俸給(第19号、第20号、第22号及び第23号に掲げるものを除く。)
 給与法第10条の2の特別調整額(第19号に掲げるものを除く。)
 給与法第10条の3の本府省業務調整手当(第19号に掲げるものを除く。)
 給与法第10条の4の初任給調整手当(第19号に掲げるものを除く。)
 給与法第10条の5の専門スタッフ職調整手当(第19号に掲げるものを除く。)
 給与法第11条の扶養手当(第19号に掲げるものを除く。)
 給与法第11条の3の地域手当(第19号に掲げるものを除く。)
 給与法第11条の8の広域異動手当(第19号に掲げるものを除く。)
 給与法第11条の9の研究員調整手当(第19号に掲げるものを除く。)
 給与法第11条の10の住居手当(第19号に掲げるものを除く。)
十一 給与法第12条の通勤手当
十二 給与法第12条の2の単身赴任手当(第19号に掲げるものを除く。)
十三 給与法第13条の特殊勤務手当
十四 給与法第13条の2の特地勤務手当(第19号に掲げるものを除く。)及び同法第14条の特地勤務手当に準ずる手当(第19号に掲げるものを除く。)
十五 給与法第16条の超過勤務手当、同法第17条の休日給、同法第18条の夜勤手当及び同法第19条の2の宿日直手当
十六 給与法第19条の3の管理職員特別勤務手当
十七 給与法第19条の4の期末手当(第19号に掲げるものを除く。)
十八 給与法第19条の7の勤勉手当(第19号に掲げるものを除く。)
十九 給与法第23条の休職者の給与
二十 任期付職員法第7条第1項の俸給表に基づき支給した俸給(同条第3項の規定に基づき支給した俸給を含む。第19号に掲げるものを除く。)
二十一 任期付職員法第7条第4項の特定任期付職員業績手当(第19号に掲げるものを除く。)
二十二 任期付研究員法第6条第1項の俸給表に基づき支給した俸給(同条第4項の規定に基づき支給した俸給を含む。第19号に掲げるものを除く。)
二十三 任期付研究員法第6条第2項の俸給表に基づき支給した俸給(第19号に掲げるものを除く。)
二十四 任期付研究員法第6条第5項の任期付研究員業績手当(第19号に掲げるものを除く。)
二十五 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条の寒冷地手当(第19号に掲げるものを除く。)
(内閣官房令で定める統計報告)
第7条 人事統計報告に関する政令第2条第7号の内閣官房令で定める人事統計報告は、再任用職員在職状況統計報告とする。
2 再任用職員在職状況統計報告は、7月1日現在における法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員(第2条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、勤務時間別の現在員数を調査集計し、別記様式第7により、8月31日までに作成するものとする。
(人事統計報告の送付)
第8条 法第55条第1項に定める任命権者は、その任命権に係る職員に関する人事統計報告を集計し、これを人事統計報告の作成期限後15日以内に内閣総理大臣に送付するものとする。

附則

この府令は、昭和41年2月19日から施行する。
附則 (昭和42年12月25日総理府令第54号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年1月14日総理府令第1号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の人事統計報告に関する総理府令別記様式第1の規定は、昭和44年1月1日から適用する。
附則 (昭和44年6月11日総理府令第26号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年10月4日総理府令第39号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年1月16日総理府令第4号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年1月26日総理府令第1号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月16日総理府令第43号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年12月25日総理府令第70号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年4月11日総理府令第32号)
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の人事統計報告に関する総理府令の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
附則 (昭和50年12月20日総理府令第78号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年12月21日総理府令第48号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年7月1日総理府令第38号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月28日総理府令第49号)
1 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この府令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の人事統計報告に関する総理府令の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 この府令による改正前の人事統計報告に関する総理府令の規定に基づいて昭和60年7月1日現在において作成された人事統計報告は、この府令による改正後の人事統計報告に関する総理府令の規定に基づいて作成されたものとみなす。
附則 (昭和62年6月29日総理府令第39号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月10日総理府令第23号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月4日総理府令第4号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年6月26日総理府令第31号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月25日総理府令第48号)
1 この府令は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定中「給与法附則第7項」を「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)附則第5条第2項」に改める部分は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年4月において作成する給与支払状況統計報告においては、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成3年法律第102号)附則第1項ただし書に規定する改正規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)(以下「旧法」という。)第19条の3の規定により支払われた期末手当は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する改正規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)第19条の4の規定により支払われた期末手当と、旧法第19条の4の規定により支払われた勤勉手当は新法第19条の5の規定により支払われた勤勉手当と、旧法第19条の5の規定により支払われた義務教育等教員特別手当は新法第19条の6の規定により支払われた義務教育等教員特別手当と、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律附則第7項の規定により支払われた育児休業給は国家公務員の育児休業等に関する法律附則第5条第2項の規定により支払われた育児休業給とみなす。
附則 (平成5年3月29日総理府令第5号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年8月23日総理府令第47号)
この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成7年3月31日総理府令第13号)
1 この府令は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年4月において調査集計し、同月20日までに作成するものとされている人事統計報告に関する総理府令第6条に規定する給与支払状況統計報告については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月7日総理府令第7号)
1 この府令は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年4月において調査集計し、同月20日までに作成するものとされている人事統計報告に関する総理府令第6条に規定する給与支払状況統計報告については、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月1日総理府令第12号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の人事統計報告に関する総理府令第6条第12号の規定は平成9年4月1日から、同条第21号から第23号までの規定は同年6月4日から、同条第17号の規定は平成10年1月1日から適用する。
3 平成9年4月から同年12月までの間に常勤職員に支給した人事院規則9—59(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定による特別の手当)第1条の医師暫定手当の額及びその支給を受けた職員数についての調査集計及び給与支払状況統計報告の作成については、なお従前の例による。
4 平成10年4月において調査集計し、同月20日までに作成するものとされている給与支払状況統計報告においては、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成9年法律第66号)第2条の規定による改正前の給与法(以下この項において「旧法」という。)第19条の5の規定により支払われた勤勉手当は国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の給与法第19条の7の規定により支払われた勤勉手当と、旧法第19条の6の規定により支払われた義務教育等教員特別手当及び一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第112号)の規定による改正前の給与法第19条の8の規定により支払われた義務教育等教員特別手当は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律の規定による改正後の給与法第19条の9の規定により支払われた義務教育等教員特別手当とみなす。
附則 (平成12年8月14日総理府令第90号) 抄
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年6月25日内閣府令第61号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年5月31日内閣府令第54号)
この府令は、平成16年6月1日から施行する。
附則 (平成16年12月6日内閣府令第94号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 平成17年4月において調査集計し、同月20日までに作成するものとされている給与支払状況統計報告においては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第13条の3の規定により支払われた特地勤務手当に準ずる手当は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第14条の規定により支払われた特地勤務手当に準ずる手当とみなす。
附則 (平成18年3月17日内閣府令第11号)
この府令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月9日内閣府令第20号)
この府令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年2月14日内閣府令第6号)
この府令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月1日内閣府令第16号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月19日内閣府令第31号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年10月1日内閣府令第46号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年4月1日内閣府令第17号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年5月29日内閣府令第43号)
この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成26年12月26日内閣官房令第5号)
この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月15日内閣官房令第4号)
この内閣官房令は、平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)及び平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)の施行の日から施行する。
附則 (平成29年5月19日内閣官房令第5号)
この内閣官房令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律第32号)の施行の日から施行する。
附則 (令和元年5月23日内閣官房令第1号)
この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日内閣官房令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この内閣官房令は、令和元年7月1日から施行する。
(別記)
様式第1—1
[画像] 様式第1—2
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様式第2
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様式第3
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様式第4
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様式第5
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様式第6
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様式第7
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