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人事記録の記載事項等に関する内閣官房令

昭和41年総理府令第2号
人事記録の記載事項等に関する政令第2条、第4条及び第6条の規定に基づき、人事記録の記載事項等に関する総理府令を次のように定める。
(記載事項)
第1条 人事記録の記載事項等に関する政令(昭和41年政令第11号。以下「令」という。)第2条第1項第2号に規定する学歴に関する事項は、次に掲げるものとする。
 義務教育後の学歴を有する者 当該学歴
 前号に掲げる者以外の者 最終学歴
2 令第2条第1項第3号に規定する採用試験及び資格に関する事項は、次に掲げるものとする。
 採用試験の名称及び合格年月日
 免許、検定その他の資格で任命権者が必要と認めるものの名称及び取得年月日
3 令第2条第1項第4号に規定する勤務の記録に関する事項は、次に掲げるものとする。
 人事院規則8—12(職員の任免)第53条各号(第4号を除く。)若しくは第54条各号に掲げる場合、人事院規則11—8(職員の定年)第11条各号に掲げる場合、人事院規則11—10(職員の降給)第7条に掲げる場合、人事院規則18—0(職員の国際機関等への派遣)第6条に規定する場合、人事院規則19—0(職員の育児休業等)第12条各号若しくは第24条各号に掲げる場合、人事院規則21—0(国と民間企業との間の人事交流)第39条各号に掲げる場合、人事院規則24—0(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第16条各号に掲げる場合、人事院規則25—0(職員の自己啓発等休業)第11条各号に掲げる場合、人事院規則26—0(職員の配偶者同行休業)第12条各号に掲げる場合、人事院規則1—64(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第9条各号に掲げる場合、人事院規則1—65(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ2019組織委員会への派遣)第9条各号に掲げる場合、人事院規則1—69(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣)第9条各号に掲げる場合又は人事院規則1—72(職員の平成37年国際博覧会特措法第14条第1項の規定により指定された博覧会協会への派遣)第9条各号に掲げる場合に該当する異動の内容(人事院規則8—12第53条第2号若しくは第6号又は第55条第1号に掲げる場合に係るもので任命権者が記載することを要しないと認めるものを除く。)
 人事院規則12—0(職員の懲戒)第5条第1項の文書に記載すべき懲戒処分の内容
 俸給の決定に関する事項及び俸給以外の給与の決定に関する事項で任命権者が必要と認めるもの
 専従許可(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の6第1項ただし書の許可をいう。)に関する事項
 退職手当の支給に関する事項
 幹部候補育成課程に関する事項
4 令第2条第1項第5号に規定する内閣官房令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 本籍
 性別
 20時間若しくは3日を超えて行われた研修又は国家公務員法第61条の9第2項第3号及び第4号に掲げる研修並びに任命権者が必要と認めるその他の研修の名称及び期間
 職務に関して受けた表彰に関する事項
 公務災害に関する事項で次に掲げるもの
 傷病名及び災害発生年月日
 治ゆ又は死亡に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(様式)
第2条 令第2条第2項の人事記録の様式は、別記様式(甲)及び(乙)とする。
(作成方法)
第3条 人事記録は、職員ごとに作成する。
2 人事記録に記載された事項の修正は、訂正、消除又はそう入の方法により、法令又は修正すべき事実を証明する文書に基づいて行なわなければならない。
第3条の2 令第2条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもって同項に規定する人事記録への記載に代えることができる。
(附属書類)
第4条 令第4条に規定する内閣官房令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 職員が提出した履歴書
 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの
 免許、検定その他の資格を取得したことを証する証明書で任命権者が必要と認めるもの
 職員の採用時の健康診断及び人事院規則11—4(職員の身分保障)第7条第3項の規定により行なわれた診断の結果の記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の記録
 人事評価の記録で任命権者が必要と認めるもの
 表彰に関する記録で任命権者が必要と認めるもの
 職員が提出した辞職の申出の書面
 職員の意に反する処分に関して交付された説明書の写し
 職員が署名した服務の宣誓書
 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる書類は、職員ごとに一括して保管しなければならない。ただし、同項第4号から第6号まで及び第10号に掲げる書類については、任命権者の定める方法により保管することができる。
(保管期間)
第5条 人事記録及び附属書類(以下「人事記録等」という。)は、永久に保管しなければならない。ただし、職員が死亡した場合において、退職年金に関する手続その他人事管理上の事務について保管の必要がなくなったと認められるときは、その時以降保管することを要しない。
(離職職員等の人事記録等の保管)
第6条 離職し、又は死亡した職員の人事記録等は、当該職員が離職又は死亡の際ついていた官職の任命権者が保管する。
(人事記録等の移管等)
第7条 職員が任命権者を異にして昇任させられ、若しくは降任させられ、又は転任させられたときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。
2 職員が離職後再び採用された場合において、新任命権者の請求があったときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録等を新任命権者に移管しなければならない。
第8条 旧任命権者は、前条第1項の場合において、新任命権者の請求があったときは、遅滞なく、当該人事記録の附属書類を新任命権者に移管しなければならない。
2 令第4条に規定する内閣官房令で定める場合は、新任命権者が前項の請求をせず、旧任命権者が当該附属書類の移管をしなかった場合とし、同条に規定する内閣官房令で定める者は、旧任命権者とする。
(非常勤職員及び臨時的職員についての特例)
第9条 非常勤職員及び臨時的職員の人事記録の記載事項及び様式並びにその附属書類の範囲並びに人事記録等の保管期間については、第1条、第2条、第4条第1項及び第5条の規定にかかわらず、任命権者が定める。
第10条 削除
(検査)
第11条 令第5条に規定する内閣官房令で定める職員は、内閣官房内閣人事局の職員とする。

附則

(施行期日)
1 この府令は、昭和41年2月19日から施行する。
(経過規定)
2 人事記録の様式については、第2条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
3 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第69号)附則第2条第7項の規定により政令としての効力を有する人事院規則2—5(人事記録)第3条第2号から第10号まで及び第12号に掲げる記録は、令第4条の規定の適用については、同条の人事記録の附属書類とする。
附則 (昭和43年12月5日総理府令第55号)
この府令は、昭和43年12月14日から施行する。
附則 (昭和46年1月14日総理府令第3号)
この府令は、昭和46年1月16日から施行する。
附則 (昭和51年4月23日総理府令第18号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の人事記録の記載事項等に関する総理府令の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則 (昭和60年3月28日総理府令第9号)
この府令は、昭和60年3月31日から施行する。
附則 (昭和61年6月28日総理府令第39号)
この府令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (平成4年3月21日総理府令第3号)
この府令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成6年8月23日総理府令第47号)
この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第90号) 抄
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月28日総理府令第155号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 人事記録の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (平成19年7月31日内閣府令第50号)
この府令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成21年3月6日内閣府令第3号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年4月1日内閣府令第15号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年2月6日内閣府令第1号)
この府令は、復興庁設置法(平成23年法律第125号)の施行の日(平成24年2月10日)から施行する。
附則 (平成26年2月18日内閣府令第9号)
この府令は、平成26年2月21日から施行する。
附則 (平成26年5月29日内閣府令第43号)
この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成26年8月29日内閣官房令第4号)
この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月24日内閣官房令第6号)
この内閣官房令は、平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)及び平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)の施行の日(平成27年6月25日)から施行する。
附則 (平成29年5月19日内閣官房令第5号)
この内閣官房令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律第32号)の施行の日から施行する。
附則 (令和元年5月23日内閣官房令第1号)
この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日内閣官房令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この内閣官房令は、令和元年7月1日から施行する。
別記様式(甲)
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別記様式(乙)
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