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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則

昭和41年総理府・建設省令第1号
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和41年法律第45号)第3条第1項及び第3項並びに第5条第1項の規定に基づき、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行規則を次のように定める。
(特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の基準)
第1条 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の規定による指定は、次の各号のいずれかに該当する道路の区間について行うものとする。ただし、当該道路の区間について特定交通安全施設等整備事業を実施すること以外の方法により、効果的に交通事故を防止することができると認められるときは、この限りでない。
 当該道路の区間における1日当たりの自動車及び原動機付自転車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の交通量が次の表の上欄に掲げる交通量に該当し、かつ、当該道路の区間における交通事故死傷率が、当該交通量に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であるもの
交通量 交通事故死傷率
500台以上1、000台未満 300
1、000台以上3、000台未満 250
3、000台以上5、000台未満 200
5、000台以上7、500台未満 150
7、500台以上10、000台未満 100
10、000台以上 50
 前号に掲げるものを除くほか、単位面積当たりの人の死傷に係る交通事故の発生件数が特に多いと認められる地区(市街地を形成している地域内にあるものに限る。)に含まれるもの
 前2号に掲げるものを除くほか、付近に保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は児童公園があること、市街地を形成している地域内にあり、かつ、交通が著しくふくそうしていることその他特殊の事情により交通事故が多発するおそれが大きいと認められるもの
 前3号に掲げるものを除くほか、交差点における交通量が特に多く、かつ、その周辺の道路において自動車交通の渋滞を来していること又は沿道の土地利用の状況に照らし、交差点における交通量が特に多くなることが見込まれ、かつ、その周辺の道路において自動車交通の渋滞を来すおそれがあることその他の事情により交通環境の改善を行う必要性が高いと認められる地区であって、効果的に交通事故を防止するために、交通の円滑を図ることが特に必要であると認められる地区に含まれるもの
2 前項第1号の交通事故死傷率は、次の式により算出するものとする。
(特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の公示)
第2条 法第3条第3項の規定による公示は、次に掲げる道路の区間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を官報に掲載して行うものとする。
 前条第1項第1号又は第3号に該当する道路の区間 道路の種類、路線名及び区間
 前条第1項第2号又は第4号に該当する道路の区間 当該各号に規定する地区を表示する法第3条第1項の規定に基づく道路の指定の日における行政区画その他の区域又は道路、河川、鉄道その他のもの
(特定交通安全施設等整備事業の実施計画の内容)
第3条 法第5条第1項の実施計画は、書類及び図面により、少なくとも次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
 特定交通安全施設等整備事業の概要及びその実施者別内訳
 交通事故の態様並びに交通及び道路の状況
(特定交通安全施設等整備事業の実施計画の提出)
第4条 法第5条第1項の実施計画を提出しようとする都道府県公安委員会及び道路管理者は、当該実施計画を国家公安委員会及び国土交通大臣が指定する期日までに提出しなければならない。
(特定交通安全施設等整備事業の実施計画の変更)
第5条 前2条の規定は、法第5条第1項の実施計画の変更について準用する。

附則

この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年4月18日総理府・建設省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年4月24日総理府・建設省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年5月7日総理府・建設省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月26日総理府・建設省令第10号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日内閣府・国土交通省令第2号)
この命令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月9日内閣府・国土交通省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月30日内閣府・国土交通省令第3号)
この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成27年3月16日内閣府・国土交通省令第2号)
この命令は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月29日内閣府・国土交通省令第1号)
この命令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成27年法律第46号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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