しょとくぜいほうしこうれい
所得税法施行令
昭和40年政令第96号
内閣は、所得税法(昭和40年法律第33号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、所得税法施行規則(昭和22年勅令第110号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第1編 総則
第1章 通則
(定義)
第1条 この政令において「国内」、「国外」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「寡夫」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「確定申告期限」、「出国」、「更正」、「決定」、「源泉徴収」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ所得税法(以下「法」という。)第2条第1項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非永住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、株主等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、寡夫、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、確定申告期限、出国、更正、決定、源泉徴収、附帯税、充当又は還付加算金をいう。
2 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得 それぞれ法第2編第2章第2節第1款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。
二 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ法第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額をいう。
三 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 それぞれ法第22条第2項又は第3項(課税標準)に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。
四 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除 それぞれ法第2編第2章第4節(所得控除)に規定する雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除をいう。
五 課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額 それぞれ法第89条第2項(課税総所得金額等の意義)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
六 配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除 それぞれ法第2編第3章第2節(税額控除)に規定する配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除をいう。
七 予定納税基準額又は申告納税見積額 それぞれ法第104条第1項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額又は法第111条第4項(申告納税見積額の意義)に規定する申告納税見積額をいう。
3 この政令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
(恒久的施設の範囲)
第1条の2 法第2条第1項第8号の4イ(定義)に規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。
一 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
二 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
三 その他事業を行う一定の場所
2 法第2条第1項第8号の4ロに規定する政令で定めるものは、非居住者又は外国法人の国内にある長期建設工事現場等(非居住者又は外国法人が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で1年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第6項において同じ。)を行う場所をいい、非居住者又は外国法人の国内における長期建設工事等を含む。第6項において同じ。)とする。
3 前項の場合において、2以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第5項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の非居住者又は外国法人の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が1年を超えて行われないこととなったとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の1つであったと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が1年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
4 非居住者又は外国法人の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第1項に規定する政令で定める場所及び第2項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。ただし、当該各号に掲げる活動(第6号に掲げる活動にあっては、同号の場所における活動の全体)が、当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。
一 当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること 当該施設
二 当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
三 当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
四 その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
五 その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
六 第1号から第4号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
5 前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。
一 第1項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「事業を行う一定の場所」という。)を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該非居住者又は外国法人(国内において当該非居住者又は外国法人に代わって活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第3号において「他の場所」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ 当該他の場所(当該他の場所において当該非居住者又は外国法人が行う建設工事等及び当該活動をする者を含む。)が当該非居住者又は外国法人の恒久的施設に該当すること。
ロ 当該細分化活動の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものでないこと。
二 事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人及び当該非居住者又は外国法人と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わって活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「関連者」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人及び当該関連者が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ 当該事業を行う一定の場所(当該事業を行う一定の場所において当該関連者(代理人を除く。イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が居住者又は内国法人である場合にあっては、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ 当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものでないこと。
三 事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該非居住者又は外国法人に係る関連者が他の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ 当該他の場所(当該他の場所において当該関連者(代理人を除く。イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が居住者又は内国法人である場合にあっては、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ 当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものでないこと。
6 非居住者又は外国法人が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第4項第4号から第6号までに規定する第1項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期建設工事等を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所と、当該長期建設工事現場等を有する非居住者又は外国法人は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第4項の非居住者又は外国法人と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前2項の規定を適用する。
7 法第2条第1項第8号の4ハに規定する政令で定める者は、国内において非居住者又は外国法人に代わって、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該非居住者若しくは外国法人によって重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該非居住者又は外国法人に代わって行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合にあっては、その組合せによる活動の全体)が、当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のもの(当該非居住者又は外国法人に代わって行う活動を第5項各号の非居住者又は外国法人が同項各号の事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第4項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。
一 当該非居住者又は外国法人の名において締結される契約
二 当該非居住者又は外国法人が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約
三 当該非居住者又は外国法人による役務の提供のための契約
8 国内において非居住者又は外国法人に代わって行動する者が、その事業に係る業務を、当該非居住者又は外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。ただし、当該者が、専ら又は主として1又は2以上の自己と特殊の関係にある者に代わって行動する場合は、この限りでない。
9 第5項第2号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項(定義)に規定する投資法人にあっては、発行済みの投資口(同条第14項に規定する投資口をいう。以下この項において同じ。))又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式(投資口を含む。以下この項において同じ。)又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める特殊の関係をいう。
(預貯金の範囲)
第2条 法第2条第1項第10号(預貯金の意義)の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。
一 労働基準法(昭和22年法律第49号)第18条(貯蓄金の管理等)又は船員法(昭和22年法律第100号)第34条(貯蓄金の管理等)の規定により管理される労働者又は船員の貯蓄金
二 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第98条(福祉事業)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条第1項(福祉事業)に規定する組合に対する組合員の貯金又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第26条第1項(福祉事業)に規定する事業団に対する加入者の貯金
三 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)に対する預託金で、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項、第2項又は第4項(勤労者財産形成貯蓄契約等)に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく有価証券の購入のためのもの
(委託者が実質的に多数でない信託)
第2条の2 法第2条第1項第11号(合同運用信託の意義)に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者(当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。)の全部が委託者の1人(以下この項において「判定対象委託者」という。)及び次に掲げる者である場合(当該信託の委託者の全部が信託財産に属する資産のみを当該信託に信託する場合を除く。)における当該信託とする。
一 次に掲げる個人
イ 当該判定対象委託者の親族
ロ 当該判定対象委託者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該判定対象委託者の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象委託者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 当該判定対象委託者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第4条第1項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三 当該判定対象委託者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象委託者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2 前項第2号又は第3号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一 当該一方の者が法人を支配している場合(法人税法施行令第14条の2第2項第1号(委託者が実質的に多数でない信託)に規定する法人を支配している場合をいう。)における当該法人
二 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第14条の2第2項第2号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第14条の2第2項第3号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
(公社債等運用投資信託の範囲等)
第2条の3 法第2条第1項第15号の2(公社債等運用投資信託の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 公社債
二 手形
三 法第2条第1項第15号の2に規定する指名金銭債権
四 合同運用信託
2 法第2条第1項第15号の2に規定する政令で定めるものは、証券投資信託以外の投資信託のうち次に掲げる要件を満たすものとする。
一 その信託財産を前項第1号から第3号までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託で、その信託財産を同項各号に掲げる資産にのみ運用するものであること。
二 当該投資信託の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。次条において同じ。)その他これに類する書類に当該投資信託が前号に規定する投資信託である旨の定めがあること。
(公募の要件)
第2条の4 法第2条第1項第15号の3(公募公社債等運用投資信託の意義)に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあっては、当該募集に係る金融商品取引法第2条第3項(定義)に規定する取得勧誘(以下この条において「取得勧誘」という。)が同項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあっては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(同法第2条第10項に規定する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
(棚卸資産の範囲)
第3条 法第2条第1項第16号(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二 半製品
三 仕掛品(半成工事を含む。)
四 主要原材料
五 補助原材料
六 消耗品で貯蔵中のもの
七 前各号に掲げる資産に準ずるもの
(有価証券に準ずるものの範囲)
第4条 法第2条第1項第17号(有価証券の意義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
二 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
三 株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第13条第1項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第5項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第26条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
(固定資産の範囲)
第5条 法第2条第1項第18号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項(定義)に規定する仮想通貨及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)
二 次条各号に掲げる資産
三 電話加入権
四 前3号に掲げる資産に準ずるもの
(減価償却資産の範囲)
第6条 法第2条第1項第19号(減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
一 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
二 構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 航空機
六 車両及び運搬具
七 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
八 次に掲げる無形固定資産
イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
ロ 漁業権(入漁権を含む。)
ハ ダム使用権
ニ 水利権
ホ 特許権
ヘ 実用新案権
ト 意匠権
チ 商標権
リ ソフトウエア
ヌ 育成者権
ル 営業権
ヲ 専用側線利用権(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
ワ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
カ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第10号に規定する送電事業若しくは同項第14号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第5項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第7項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
ヨ 水道施設利用権(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項(定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
タ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第5項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
レ 電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条第1号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第2条第5号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第4号に規定する電気通信事業の用に供する同条第2号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第3号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
九 次に掲げる生物(第7号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
ハ 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
(繰延資産の範囲)
第7条 法第2条第1項第20号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
一 開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
二 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)
三 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの
イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
2 前項に規定する前払費用とは、個人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する年の12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。
(変動所得の範囲)
第7条の2 法第2条第1項第23号(変動所得の意義)に規定する政令で定める所得は、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。
(臨時所得の範囲)
第8条 法第2条第1項第24号(臨時所得の意義)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得その他これらに類する所得とする。
一 職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者が、3年以上の期間、当該一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に受ける契約金で、その金額がその契約による役務の提供に対する報酬の年額の2倍に相当する金額以上であるものに係る所得
二 不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機、採石権、鉱業権、漁業権又は工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものを有する者が、3年以上の期間、他人(その者が非居住者である場合の法第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)にこれらの資産を使用させること(地上権、租鉱権その他の当該資産に係る権利を設定することを含む。)を約することにより一時に受ける権利金、頭金その他の対価で、その金額が当該契約によるこれらの資産の使用料の年額の2倍に相当する金額以上であるものに係る所得(譲渡所得に該当するものを除く。)
三 一定の場所における業務の全部又は一部を休止し、転換し又は廃止することとなった者が、当該休止、転換又は廃止により当該業務に係る3年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得
四 前号に掲げるもののほか、業務の用に供する資産の全部又は一部につき鉱害その他の災害により被害を受けた者が、当該被害を受けたことにより、当該業務に係る3年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得
(災害の範囲)
第9条 法第2条第1項第27号(災害の意義)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
(障害者及び特別障害者の範囲)
第10条 法第2条第1項第28号(障害者の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所をいう。次項第1号及び第31条の2第14号(障害者等の範囲)において同じ。)、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センターをいう。次項第1号において同じ。)若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
二 前号に掲げる者のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項(精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
三 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
四 前3号に掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条(戦傷病者手帳の交付)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
五 前2号に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項(認定)の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
六 前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者
七 前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第2項各号(福祉の措置の実施者)に掲げる業務を行っている場合には、当該福祉に関する事務所の長。次項第6号において「市町村長等」という。)の認定を受けている者
2 法第2条第1項第29号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 前項第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
二 前項第2号に掲げる者のうち、同号の精神障害者保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項(精神障害の状態)に規定する障害等級が1級である者として記載されている者
三 前項第3号に掲げる者のうち、同号の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者
四 前項第4号に掲げる者のうち、同号の戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までである者として記載されている者
五 前項第5号又は第6号に掲げる者
六 前項第7号に掲げる者のうち、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
(寡婦の範囲)
第11条 法第2条第1項第30号イ又はロ(寡婦の意義)に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
一 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの
二 前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時国外にあってまだ国内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
三 船舶が沈没し、転覆し、滅失し若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった者又は航空機が墜落し、滅失し若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった者で、3月以上その生死が明らかでないもの
四 前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去った後1年以上その生死が明らかでないもの
五 前各号に掲げる者のほか、3年以上その生死が明らかでない者
2 法第2条第1項第30号イに規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下のものとする。
(寡夫の範囲)
第11条の2 法第2条第1項第31号(寡夫の意義)に規定する妻の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、前条第1項各号に掲げる者の夫とする。
2 法第2条第1項第31号に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下のものとする。
(勤労学生の範囲)
第11条の3 法第2条第1項第32号ロ(定義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人及び一般財団法人並びに農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第11号(事業)に掲げる事業を行う農業協同組合連合会及び医療法人
二 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校のうち、教育水準を維持するための教員の数その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものを設置する者(前号に掲げる者を除く。)
2 法第2条第1項第32号ロ又はハに規定する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に掲げる事項に該当する課程とする。
一 学校教育法第124条に規定する専修学校の同法第125条第1項(専修学校の課程)に規定する高等課程及び専門課程 次に掲げる事項
イ 職業に必要な技術の教授をすること。
ロ その修業期間が1年以上であること。
ハ その1年の授業時間数が800時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その1年の授業時間数が450時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が800時間以上であること。)。
ニ その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
二 前号に掲げる課程以外の課程 次に掲げる事項
イ 前号イ及びニに掲げる事項
ロ その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程があり、それぞれの修業期間が1年以上であって1の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間)が2年以上であること。
ハ その1年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が680時間以上であること。
3 文部科学大臣は、第1項第2号の基準を定めたときは、これを告示する。
(農業の範囲)
第12条 法第2条第1項第35号(特別農業所得者の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 米、麦その他の穀物、馬鈴しょ、甘しょ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いてする園芸作物の栽培を行なう事業
二 繭又は蚕種の生産を行なう事業
三 主として前2号に規定する物の栽培又は生産をする者が兼営するわら工品その他これに類する物の生産、家畜、家きん、毛皮獣若しくは蜂の育成、肥育、採卵若しくはみつの採取又は酪農品の生産を行なう事業
(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)
第13条 法第3条第1項(居住者及び非居住者の区分)に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。
(国内に住所を有する者と推定する場合)
第14条 国内に居住することとなった個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。
一 その者が国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二 その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して1年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。
2 前項の規定により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定する。
(国内に住所を有しない者と推定する場合)
第15条 国外に居住することとなった個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。
一 その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二 その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。
2 前項の規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。
第1章の2 法人課税信託の受託者等に関する通則
(法人課税信託の併合又は分割等)
第16条 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法人税法第2条第29号の2イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
2 信託の併合又は信託の分割(1の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなったものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第13条第3項第1号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなったものとみなす。
3 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は2以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあっては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前2項の規定を適用する。
4 前3項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第2章 課税所得の範囲
第1節 課税所得の範囲
(非永住者の課税所得の範囲)
第17条 法第7条第1項第2号(課税所得の範囲)に規定する国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、有価証券でその取得の日がその譲渡(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第3項若しくは第4項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第37条の11第3項若しくは第4項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となった同法第37条の10第3項(第8号及び第9号に係る部分を除く。)若しくは第4項第1号から第3号まで又は第37条の11第4項第1号及び第2号に規定する事由に基づく同法第37条の10第2項第1号から第5号までに掲げる株式等(同項第4号に掲げる受益権にあっては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。)の日の10年前の日の翌日から当該譲渡の日までの期間(その者が非永住者であった期間に限る。)内にないもの(次項において「特定有価証券」という。)のうち、次に掲げるものの譲渡により生ずる所得とする。
一 金融商品取引法第2条第8項第3号ロ(定義)に規定する外国金融商品市場において譲渡がされるもの
二 外国金融商品取引業者(国外において金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業又は同条第2項に規定する第2種金融商品取引業を行う者に限る。)と同種類の業務を行う者をいう。以下この項において同じ。)への売委託(当該外国金融商品取引業者が当該業務として受けるものに限る。)により譲渡が行われるもの
三 外国金融商品取引業者又は国外において金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項(定義)に規定する投資信託委託会社と同種類の業務を行う者の営業所、事務所その他これらに類するもの(国外にあるものに限る。)に開設された口座に係る国外における社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に規定する振替口座簿に類するものに記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされているもの
2 非永住者が譲渡をした有価証券(以下この項において「譲渡有価証券」という。)が当該譲渡の時において特定有価証券に該当するかどうかの判定は、当該譲渡の前に取得をした当該譲渡有価証券と同一銘柄の有価証券のうち先に取得をしたものから順次譲渡をしたものとした場合に当該譲渡をしたものとされる当該同一銘柄の有価証券の取得の日により行うものとする。
3 個人の有する有価証券(以下この項において「従前の有価証券」という。)について次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由により取得した有価証券(以下この項において「取得有価証券」という。)はその者が引き続き所有していたものと、当該従前の有価証券のうち当該取得有価証券の取得の基因となった部分は当該取得有価証券と同一銘柄の有価証券とそれぞれみなして、前2項の規定を適用する。
一 株式(出資を含む。)を発行した法人の行った法第57条の4第1項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する株式交換又は同条第2項に規定する株式移転
二 法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式、同項第4号に規定する新株予約権付社債、同項第5号に規定する取得条項付新株予約権又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債のこれらの号に規定する請求権の行使、取得事由の発生、取得決議又は行使
三 株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合
四 株式を発行した法人の第111条第2項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。)
五 株式を発行した法人の第112条第1項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併
六 第112条第3項に規定する投資信託等(以下この号において「投資信託等」という。)の受益権に係る投資信託等の同項に規定する信託の併合
七 株式を発行した法人の第113条第1項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割型分割
八 特定受益証券発行信託の受益権に係る特定受益証券発行信託の第113条第6項に規定する信託の分割
九 株式を発行した法人の第113条の2第1項(株式分配により取得した株式等の取得価額)に規定する株式分配
十 株式を発行した法人の第115条(組織変更があった場合の株式等の取得価額)に規定する組織変更
十一 新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項に規定する新投資口予約権を含む。次号において同じ。)又は新株予約権付社債を発行した法人を第116条(合併等があった場合の新株予約権等の取得価額)に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等
十二 新株予約権の行使
4 法第7条第1項第2号に規定する国外源泉所得(以下この項において「国外源泉所得」という。)で国内において支払われ、又は国外から送金されたものの範囲については、次に定めるところによる。
一 非永住者が各年において国外から送金を受領した場合には、その金額の範囲内でその非永住者のその年における国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るものについて送金があったものとみなす。ただし、その非永住者がその年における国外源泉所得以外の所得(以下この項において「非国外源泉所得」という。)に係る所得で国外の支払に係るものを有する場合は、まずその非国外源泉所得に係る所得について送金があったものとみなし、なお残余があるときに当該残余の金額の範囲内で国外源泉所得に係る所得について送金があったものとみなす。
二 前号に規定する所得の金額は、非永住者の国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもの及び非国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るものについてそれぞれ法第23条から第35条まで(所得の種類及び各種所得の金額)及び第69条(損益通算)の規定に準じて計算した各種所得の金額の合計額に相当する金額とする。この場合において、これらの所得のうちに給与所得又は退職所得があるときは、その収入金額を給与所得の金額又は退職所得の金額とみなし、山林所得、譲渡所得又は一時所得があるときは、それぞれその収入金額から法第32条第3項(山林所得の金額)に規定する必要経費、法第33条第3項(譲渡所得の金額)に規定する資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額又は法第34条第2項(一時所得の金額)に規定する支出した金額を控除した金額を山林所得の金額、譲渡所得の金額又は一時所得の金額とみなす。
三 法第7条第1項第2号及び前2号の規定を適用する場合において、国外源泉所得に係る各種所得又は非国外源泉所得に係る各種所得について国内及び国外において支払われたものがあるときは、その各種所得の金額(前号後段に規定する所得については、同号後段の規定により計算した金額)に、その各種所得に係る収入金額のうちに国内で支払われた金額又は国外で支払われた金額の占める割合を乗じて計算した金額をそれぞれその各種所得の金額のうち国内の支払に係るもの又は国外の支払に係るものとみなす。
四 第1号の場合において、国外源泉所得に係る各種所得で国外の支払に係るものが2以上あるときは、それぞれの各種所得について、同号の規定により送金があったものとみなされる国外源泉所得に係る送金額に当該各種所得の金額(第2号後段に規定する所得については、同号後段の規定により計算した金額)がその合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額の送金があったものとみなす。
五 非永住者の国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもののうち、前各号の規定により送金があったものとみなされたものに係る各種所得については、それぞれその各種所得と、これと同一種類の国外源泉所得に係る所得で国内の支払に係るもの及び非国外源泉所得に係る所得とを合算してその者の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
六 年の中途において、非永住者以外の居住者若しくは非居住者が非永住者となり、又は非永住者が非永住者以外の居住者若しくは非居住者となったときは、その者がその年において非永住者であった期間内に生じた国外源泉所得又は非国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもの及び当該期間内に国外から送金があった金額について前各号の規定を適用する。
第2節 非課税所得
(非課税とされない当座預金の利子)
第18条 法第9条第1項第1号(非課税所得)に規定する政令で定める利子は、年1パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
(非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等)
第19条 法第9条第1項第2号(非課税所得)に規定する政令で定める預貯金又は合同運用信託は、同号に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、財務省令で定めるところにより、当該児童又は生徒の代表者の名義で預入し又は信託した預貯金又は合同運用信託とする。
(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)
第20条 法第9条第1項第3号イ(非課税所得)に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
一 恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第22条第1項(旧軍人等に対する増加恩給等の給付等)の規定による傷病年金
二 労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、休業補償、障害補償、打切補償又は分割補償(障害補償に係る部分に限る。)
三 船員法第10章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、傷病手当、予後手当又は障害手当
四 条例の規定により地方公共団体から支払われる給付で法第9条第1項第3号イに規定する増加恩給又は傷病賜金に準ずるもの
2 法第9条第1項第3号ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者(以下この項において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度(脱退一時金(加入者が当該制度から脱退する場合に支給される一時金をいう。)の支給に係る部分を除く。)で、次に掲げる要件を備えているものとする。
一 心身障害者の扶養のための給付金(その給付金の支給開始前に心身障害者が死亡した場合に加入者に対して支給される弔慰金を含む。)のみを支給するものであること。
二 前号の給付金の額は、心身障害者の生活のために通常必要とされる費用を満たす金額(同号の弔慰金にあっては、掛金の累積額に比して相当と認められる金額)を超えず、かつ、その額について、特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。
三 第1号の給付金(同号の弔慰金を除く。次号において同じ。)の支給は、加入者の死亡、重度の障害その他地方公共団体の長が認定した特別の事故を原因として開始されるものであること。
四 第1号の給付金の受取人は、心身障害者又は前号の事故発生後において心身障害者を扶養する者とするものであること。
五 第1号の給付金に関する経理は、他の経理と区分して行い、かつ、掛金その他の資金が銀行その他の金融機関に対する運用の委託、生命保険への加入その他これらに準ずる方法を通じて確実に運用されるものであること。
(非課税とされる通勤手当)
第20条の2 法第9条第1項第5号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(1月当たりの金額が15万円を超えるときは、1月当たり15万円)
二 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道2キロメートル未満である者及び第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その通勤の距離が片道10キロメートル未満である場合 1月当たり4200円
ロ その通勤の距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 1月当たり7100円
ハ その通勤の距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 1月当たり1万2900円
ニ その通勤の距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 1月当たり1万8700円
ホ その通勤の距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 1月当たり2万4400円
ヘ その通勤の距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 1月当たり2万8000円
ト その通勤の距離が片道55キロメートル以上である場合 1月当たり3万1600円
三 通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第1号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(1月当たりの金額が15万円を超えるときは、1月当たり15万円)
四 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第2号イからトまでに定める金額との合計額(1月当たりの金額が15万円を超えるときは、1月当たり15万円)
(非課税とされる職務上必要な給付)
第21条 法第9条第1項第6号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 船員法第80条第1項(食料の支給)の規定により支給される食料その他法令の規定により無料で支給される食料
二 給与所得を有する者でその職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品
三 前号に規定する者がその使用者から同号に規定する制服その他の身回品の貸与を受けることによる利益
四 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第12条(無料宿舎)の規定により無料で宿舎の貸与を受けることによる利益その他給与所得を有する者でその職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益
(非課税とされる在外手当)
第22条 法第9条第1項第7号(非課税所得)に規定する政令で定める手当は、国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並びに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額とする。
(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)
第23条 法第9条第1項第8号(非課税所得)に規定する政令で定める国際機関は、国際間の取極に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となっているものその他国を構成員とするもので、財務大臣が指定するものとする。
2 財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)
第24条 法第9条第1項第8号(非課税所得)に規定する政令で定める要件は、外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者については次の各号に掲げる要件とし、前条第1項に規定する国際機関に勤務する者については第1号に掲げる要件とする。
一 その者が日本の国籍を有しない者であり、かつ、日本国に永住する許可を受けている者(日本国に長期にわたり在留することを認められている者を含む。)として財務省令で定めるものでないこと。
二 その者のその外国政府又は外国の地方公共団体のために行なう勤務が日本国又はその地方公共団体の行なう業務に準ずる業務で収益を目的としないものに係る勤務であること。
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第25条 法第9条第1項第9号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こっとう及び美術工芸品
(非課税とされる資力喪失による譲渡所得)
第26条 法第9条第1項第10号(非課税所得)に規定する政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第10号(定義)に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたものとする。
(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)
第27条 法第9条第1項第11号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、オープン型の証券投資信託の契約に基づき収益調整金のみに係る収益として分配される特別分配金とする。
(非課税とされる金品の交付を行う財団法人日本オリンピック委員会に加盟している団体)
第28条 法第9条第1項第14号(非課税所得)に規定する政令で定める団体は、オリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う一般社団法人又は一般財団法人のうち、その運営組織が適正であり、かつ、同号の金品の交付を適正に行うことができると認められるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2 文部科学大臣は、前項の規定により一般社団法人又は一般財団法人を指定したときは、これを告示する。
(学資に充てるため給付される金品が非課税とされない特別の関係がある者の範囲)
第29条 法第9条第1項第15号ロ(非課税所得)に規定する当該使用人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該使用人(法第9条第1項第15号ロに規定する使用人をいう。以下この項において同じ。)の親族
二 当該使用人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
三 当該使用人の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四 前3号に掲げる者以外の者で、当該使用人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の直系血族
五 前各号に掲げる者以外の者で、当該使用人の直系血族から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
2 前項の規定は、法第9条第1項第15号ニに規定する当該使用人と政令で定める特別の関係がある者について準用する。
(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
第30条 法第9条第1項第17号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
一 損害保険契約(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する少額短期保険業者(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この条において同じ。)に基づく保険金、生命保険契約(同法第2条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この号において同じ。)又は旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかったことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)
二 損害保険契約に基づく保険金及び損害保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金(前号に該当するもの及び第184条第4項(満期返戻金等の意義)に規定する満期返戻金等その他これに類するものを除く。)で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金(これらのうち第94条(事業所得の収入金額とされる保険金等)の規定に該当するものを除く。)
三 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第94条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。)
第3節 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
(用語の意義)
第31条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等又は非課税貯蓄申告書 それぞれ法第10条第1項又は第3項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等又は非課税貯蓄申告書をいう。
二 預貯金等 法第10条第1項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券をいう。
三 金融機関の振替口座簿 第32条第1号、第4号及び第5号(金融機関等の範囲)に掲げる者が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿をいう。
(障害者等の範囲)
第31条の2 法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一 国民年金法(昭和34年法律第141号)第15条第2号(給付の種類)に掲げる障害基礎年金を受けている者
二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第32条第2号(保険給付の種類)に規定する障害厚生年金を受けている者又は同条第3号に掲げる遺族厚生年金を受けている同法第59条第1項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
三 恩給法第2条第1項(恩給の種類)に規定する増加恩給を受けている者又は同項に規定する扶助料を受けている同法第72条第1項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
四 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第12条の8第1項第6号(業務災害に関する保険給付の種類)に掲げる傷病補償年金、同法第15条第1項(障害補償給付)に規定する障害補償年金、同法第22条の3第2項(障害給付)に規定する障害年金若しくは同法第23条第1項(傷病年金)に規定する傷病年金を受けている者又は同法第16条(遺族補償給付)に規定する遺族補償年金若しくは同法第22条の4第2項(遺族給付)に規定する遺族年金を受けている同法第16条の2第1項(遺族)(同法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する遺族(妻に限る。)である者
五 船員保険法(昭和14年法律第73号)第87条第1項(障害年金及び障害手当金の支給要件)に規定する障害年金を受けている者又は同法第97条(遺族年金の支給要件)に規定する遺族年金を受けている同法第35条第1項(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者
六 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第9条第3号(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同条第4号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同条第6号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第16条第1項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
七 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第25条第1項第3号(補償の種類等)に掲げる傷病補償年金若しくは同項第4号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項第6号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第32条第1項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
八 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第3条第1項第2号(補償給付の種類等)に掲げる障害補償費を受けている者又は同項第3号に掲げる遺族補償費を受けている同法第30条第1項(遺族補償費を受けることができる遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者
九 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第15条第1項第1号イ若しくは第2号イ(業務の範囲)に規定する障害年金を受けている者又は同項第1号イ若しくは第2号イに規定する遺族年金を受けている同法第16条第1項第4号(副作用救済給付)若しくは第20条第1項第4号(感染救済給付)に定める遺族(妻に限る。)である者
十 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第5条第1号(援護の種類)に規定する障害年金を受けている者又は同条第2号に規定する遺族年金若しくは遺族給与金を受けている同法第24条(遺族の範囲)に規定する遺族(妻に限る。)である者
十一 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項(支給要件)に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の母である者
十二 予防接種法(昭和23年法律第68号)第16条第1項第3号若しくは第2項第3号(給付の範囲)に掲げる障害年金を受けている者又は同項第4号に掲げる遺族年金を受けている同号に規定する遺族(妻に限る。)である者
十三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条(支給要件)に規定する障害児福祉手当又は同法第26条の2(支給要件)に規定する特別障害者手当を受けている者
十四 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第252条の22第1項(中核市の権能)の中核市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者
十五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項(精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
十六 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項(医療特別手当の支給)に規定する医療特別手当、同法第25条第1項(特別手当の支給)に規定する特別手当、同法第26条第1項(原子爆弾小頭症手当の支給)に規定する原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項(健康管理手当の支給)に規定する健康管理手当又は同法第28条第1項(保健手当の支給)に規定する保健手当の支給を受けている者
十七 戦傷病者特別援護法第4条(戦傷病者手帳の交付)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
十八 前各号に掲げる者に準ずる者として財務省令で定める者
(金融機関等の範囲)
第32条 法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。
一 銀行、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条(信託会社の免許)又は第53条第1項(外国信託会社の免許)の免許を受けたものに限る。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この節において同じ。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
二 労働基準法第18条(貯蓄金の管理等)又は船員法第34条(貯蓄金の管理等)の規定によりこれらの規定に規定する労働者又は船員の貯蓄金をその委託を受けて管理する者
三 国家公務員共済組合法第98条(福祉事業)若しくは地方公務員等共済組合法第112条第1項(福祉事業)の規定によりこれらの規定に規定する組合員の貯金の受入れをする者又は私立学校教職員共済法第26条第1項(福祉事業)の規定により同項に規定する加入者の貯金の受入れをする者
四 金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)
五 金融商品取引法第33条の2(金融機関の登録)の登録を受けた生命保険会社及び損害保険会社
(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)
第33条 法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。
2 法第10条第1項に規定する政令で定める合同運用信託は、本邦通貨以外の通貨により引き受けられる金銭信託に係る合同運用信託とする。
3 法第10条第1項に規定する政令で定める公募公社債等運用投資信託は、本邦通貨以外の通貨により引き受けられる金銭信託に係る公募公社債等運用投資信託とする。
4 法第10条第1項に規定する政令で定める公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの(第1号から第5号までに掲げるものにあっては国内において発行されたものに限るものとし、第6号及び第7号に掲げるものにあってはその募集が国内において行われる受益権で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があった日において購入されたものに限る。)で本邦通貨で表示されたものとする。
一 国債及び地方債
二 特別の法令により設立された法人が当該法令の規定により発行する債券
三 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第8条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第8条第1項(特定社債の発行)(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第200条第1項(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項(同法第24条第1項第7号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券(第37条第2項(有価証券の記録等)において「旧法債券」という。)を含む。)、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の2の4第1項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第33条(商工債の発行)の規定による商工債(同法附則第37条(商工債に関する経過措置)の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたもの(第37条第2項において「旧商工債」という。)を含む。)
四 その債務について政府が保証している社債
五 内国法人の発行する社債のうち、その発行に際して金融商品取引法第21条第4項(元引受契約)に規定する元引受契約が前条第4号に掲げる金融商品取引業者により締結されたもの
六 公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第24項(定義)に規定する外国投資信託(次号において「外国投資信託」という。)を除く。)の受益権
七 公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託に限るものとし、外国投資信託を除く。)の受益権
八 法第6条の3第4号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権(当該受益権の募集が公募(金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして財務省令で定めるものをいう。)により行われたものに限る。)
九 外国、外国の地方公共団体その他の外国法人(財務省令で定める国際機関を除く。)の発行する債券のうち、その発行に際して第5号に規定する元引受契約が同号に規定する金融商品取引業者により締結されたもの
(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)
第34条 非課税貯蓄申込書には、法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 提出者の氏名、生年月日及び住所
二 障害者等に該当する事実
三 預貯金等のうち、提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別
四 預入等をする前号の預貯金等で法第10条第1項の規定の適用を受けようとするものの金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その額面金額等)
五 その他参考となるべき事項
2 非課税貯蓄申込書は、法第10条第1項の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする都度、その預入等をする金融機関の営業所等に提出しなければならない。
3 金融機関の営業所等は、個人の提出する非課税貯蓄申込書に記載された氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実と法第10条第2項の規定により提示又は送信を受けた同項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実並びにその者に係る非課税貯蓄申告書に記載された氏名、生年月日及び住所(第43条第1項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する申告書の提出があった場合には、当該申告書に記載された変更後の氏名及び住所)とが異なるときは、当該非課税貯蓄申込書を受理してはならない。
(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)
第35条 個人が法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合において、その預入等が普通預金その他の財務省令で定める預貯金等に係る契約(以下この条において「普通預金契約等」という。)に基づくものであるときは、その者がその預入等に際して提出する非課税貯蓄申込書には、前条第1項第4号に掲げる事項に代えて、その普通預金契約等に基づいて預入等をする当該財務省令で定める預貯金等の区分及びその預貯金等の現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高。以下この条において同じ。)に係る限度額を記載することができる。
2 前項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合において、その預貯金等の現在高に係る限度額を変更する必要が生じたときは、その後に提出する非課税貯蓄申込書に変更後の限度額を記載するものとする。
3 法第10条第1項の規定の適用を受けようとする預貯金等につき第1項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合には、その預貯金等については、前条第2項の規定にかかわらず、その現在高がその記載をしたその預貯金等の現在高に係る限度額(前項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合には、その提出後においては、変更後の限度額)に達するまでの間は、非課税貯蓄申込書の提出を要しない。
4 第1項又は第2項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出後において障害者等に該当しないこととなった場合には、その者は、遅滞なく、当該申込書を提出した金融機関の営業所等の長に、障害者等に該当しなくなった旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)
第36条 個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなったとき(次項及び第3項に規定する場合に該当する場合を除く。)は、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした預貯金等の利子、収益の分配又は剰余金の配当でその該当することとなった後に支払を受けるものについては、法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、適用しない。
一 法第10条第1項の規定の適用を受けようとする預貯金等に係る契約に基づいて預入等をする預貯金等の一部につき非課税貯蓄申込書の提出をしなかった場合(前条第3項の規定に該当する場合を除く。)
二 前条第1項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合において、その記載をした同項に規定する預貯金等の現在高に係る限度額(同条第2項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合には、その提出後においては、変更後の限度額)を超えて同条第1項に規定する普通預金契約等に基づく預入等をしたとき。
2 預貯金等に係る契約に基づいて預入等をする預貯金等につき非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出の後障害者等に該当しないこととなり、かつ、当該該当しないこととなった後において当該契約に基づき当該預貯金等の預入等をする場合における当該該当しないこととなった日以後に当該預入等をした法第10条第1項の規定の適用がない預貯金等に係る部分の利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算については、財務省令で定める。
3 普通預金その他の財務省令で定めるもの(以下この項において「普通預金等」という。)につき非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出の後障害者等に該当しないこととなった場合には、当該該当しないこととなった日の属する利子の計算期間に係る利子に対する法第10条の規定の適用については、当該計算期間内における当該普通預金等の預入は、同条第2項の規定に従って行われたものとみなし、当該計算期間後最初の利子の計算期間に係る利子に対する同条又は前項の規定の適用については、当該計算期間の初日における当該普通預金等の現在高は、同日においてその預入が行われたものとみなす。
(有価証券の記録等)
第37条 法第10条第1項第2号(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の信託をする際に、その貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益権につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法(その受益権を表示する受益証券が記名式である場合には、その受益証券につき、当該金融機関の営業所等において第48条第3項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿の整理保存)の帳簿に法第10条第1項の規定の適用がある旨の記載又は記録を受ける方法)とする。
2 法第10条第1項第3号に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法とする。ただし、有価証券が長期信用銀行法第8条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(特定社債の発行)(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(旧法債券を含む。)、信用金庫法第54条の2の4第1項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第60条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第33条(商工債の発行)の規定による商工債(旧商工債を含む。)である場合には、当該金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法、当該金融機関の営業所等に保管される方法又は当該金融機関の営業所等が当該有価証券の利子に係る支払事務の取扱いをする者(以下この節において「支払事務取扱者」という。)でない場合に当該金融機関の営業所等を通じて当該支払事務取扱者において保管される方法のうちいずれかの方法とする。
3 個人が、法第10条第1項の規定の適用を受けようとする前項ただし書に規定する有価証券の購入をする場合において、同項の支払事務取扱者に保管を委託するときは、その保管の取次ぎをする同項の金融機関の営業所等の長は、当該支払事務取扱者に対し、その保管の取次ぎをする際、その有価証券が同条第1項の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。
4 第1項の金融機関の営業所等の長又は第2項の金融機関の営業所等(同項の保管の取次ぎをするものを除く。)の長若しくは前項の通知を受けた支払事務取扱者は、貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、その受益権又は有価証券が法第10条第1項の規定の適用に係るものである旨を記載し、又は記録しなければならない。
(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
第38条 前条第1項又は第2項の金融機関の営業所等(貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権又は有価証券に係る支払事務取扱者でないものに限る。)の長は、当該受益権又は有価証券が法第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する要件を満たすものである場合には、その支払事務取扱者に対し、その収益の分配、利子又は剰余金の配当の支払期ごとに、当該受益権又は有価証券が同条第1項の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。
2 前条第2項の金融機関の営業所等(同項の保管の取次ぎをするものに限る。)の長は、次の各号に掲げる場合には、同項の支払事務取扱者に対し、当該各号に規定する事由が生じた都度、当該各号に掲げる事項を通知しなければならない。
一 法第10条第1項の規定の適用を受ける有価証券につき個人から提出された第43条第1項から第3項まで(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する申告書又は第45条第1項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書を受理した場合 これらの申告書に記載された事項
二 前号に規定する個人の相続人から提出された第46条第1項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する届出書を受理した場合 当該届出書に記載された事項
三 第1号に規定する個人につき第45条第5項又は第46条第2項に規定する書類を提出する場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) これらの書類に記載した事項
四 第1号に規定する個人がその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して購入した有価証券の額面金額等の合計額が、その者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載された法第10条第3項第3号に掲げる最高限度額(同条第4項の申告書の提出があった場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)を超えることとなり、又はその超えた後再び当該最高限度額を超えないこととなった場合 その事実
3 次に掲げる申告書若しくは届出書又は前項第1号若しくは第2号の申告書若しくは届出書の受理をした金融機関の営業所等(前条第2項の保管の取次ぎをするものを除く。)の長はこれらの申告書又は届出書に記載された事項を、前項の規定による通知を受けた支払事務取扱者は当該通知の内容を、貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、記載し、又は記録しなければならない。
一 法第10条第1項の規定の適用を受ける貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益権につき個人から提出された第43条第1項から第3項までに規定する申告書又は第45条第1項に規定する非課税貯蓄廃止申告書
二 前号に規定する個人の相続人から提出された第46条第1項に規定する届出書
(非課税限度額の計算等)
第39条 法第10条第1項第3号(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定めるものは、投資信託(同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)については、その設定又は追加設定があった時において当該投資信託につき信託又は追加信託がされた金額をその時における当該信託又は追加信託についての受益権の口数で除して計算した金額とし、特定目的信託については、第33条第4項第8号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に掲げる社債的受益権に係る元本の額(資産の流動化に関する法律施行令(平成12年政令第479号)第52条第2項第3号(社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件)に規定する元本の額をいう。)をその受益権の口数で除して計算した金額とする。
2 第35条第1項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定による記載がされた非課税貯蓄申込書に係る同項に規定する普通預金契約等に基づいて預入等をされた預貯金等については、当該申込書の提出のあった日以後においては、当該申込書を提出した者が引き続き当該申込書に記載された預貯金等の現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高。次項において同じ。)に係る限度額(同条第2項の規定による記載がされた非課税貯蓄申込書が提出された場合には、その提出があった日以後においては、変更後の限度額)に相当する金額の当該申込書に係る預貯金等を有しているものとみなして、法第10条第1項各号に規定する元本の合計額又は額面金額等の合計額を計算するものとする。
3 個人が非課税貯蓄申込書を提出して預入等をした預貯金等の法第10条第1項各号に規定する元本の合計額又は額面金額等の合計額が、その預貯金等の利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算期間を通じて当該各号に規定する最高限度額を超えないかどうかは、その計算期間中のいずれの日においてもその預貯金等(その日以前に第36条第1項各号(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合)の規定に該当するに至ったものを除く。)の最終の現在高の合計額が当該最高限度額を超えていないかどうかにより、判定するものとする。
(非課税貯蓄申告書)
第40条 国内に住所を有する個人が非課税貯蓄申告書を提出する場合には、当該申告書に記載する法第10条第3項第3号(非課税貯蓄申告書の記載事項)に掲げる最高限度額は、1万円に整数を乗じた金額で、かつ、300万円(当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる最高限度額がある場合には、300万円から当該最高限度額の合計額を控除した残額)以下の金額としなければならない。
(非課税貯蓄限度額変更申告書)
第41条 法第10条第4項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による申告書(以下この節において「非課税貯蓄限度額変更申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
二 障害者等に該当する事実
三 その金融機関の営業所等の名称及び所在地
四 預貯金等のうち提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別
五 前号の非課税貯蓄申告書に記載した法第10条第3項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
六 変更後の最高限度額
七 他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した法第10条第3項第4号に掲げる最高限度額の合計額
八 第4号の非課税貯蓄申告書の提出年月日その他参考となるべき事項
2 非課税貯蓄限度額変更申告書に記載することができる前項第6号の変更後の最高限度額は、1万円に整数を乗じた金額で、かつ、300万円(当該申告書に記載すべき同項第7号に掲げる最高限度額の合計額がある場合には、300万円から当該合計額を控除した残額)以下の金額とする。
3 非課税貯蓄限度額変更申告書は、その提出しようとする際に、国内に住所を有しない個人及び障害者等に該当しない個人については、その提出をすることができない。
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
第41条の2 法第10条第2項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類(以下この項、第3項及び第5項において「障害者等確認書類」という。)(当該障害者等確認書類に当該障害者等の生年月日又は住所が記載されていない場合には、当該障害者等確認書類及び住所等確認書類(当該障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険の被保険者証、運転免許証その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類をいう。次項において同じ。))とする。
2 法第10条第2項に規定する政令で定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信は、住所等確認書類の提示に代えて行う当該署名用電子証明書等の送信とする。
3 法第10条第5項に規定する政令で定める書類は、障害者等確認書類及び本人確認書類(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項(定義)に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類をいう。以下この条及び第43条第1項(非課税貯蓄に関する異動申告書)において同じ。)とする。
4 法第10条第5項に規定する政令で定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信は、本人確認書類の提示に代えて行う当該署名用電子証明書等の送信とする。
5 金融機関の営業所等の長が、財務省令で定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿(その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付した申請書又はその提出の際にその者の法第10条第5項に規定する署名用電子証明書等(この項を除き、以下この節において「署名用電子証明書等」という。)の送信を受けている申請書(その者の障害者等確認書類の写しを添付したものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その者は、同条第2項の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等に対して提出する非課税貯蓄申込書にその旨の記載をすることにより同項の書類の提示(第2項に定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信を含む。第47条第2項(非課税貯蓄相続申込書)において同じ。)に代えることができる。ただし、その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実が当該帳簿に記載されているその者のこれらの事項と異なるときは、この限りでない。
(非課税貯蓄申告書への確認した旨の証印等)
第41条の3 金融機関の営業所等の長は、法第10条第5項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知があった場合には、その告知に係る非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に、当該告知があった事項につき確認した旨の証印をし、財務省令で定める事項を記載しなければならない。この場合において、金融機関の営業所等の長は、当該非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載されているその者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実と当該告知があった氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実とが異なるときは、当該確認した旨の証印をしてはならない。
2 金融機関の営業所等の長は、前項の規定により非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に確認した旨の証印をする場合には、第48条第4項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)の規定により作成するこれらの申告書の写しに当該確認した旨の証印をした事実を記録しておかなければならない。
(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)
第42条 法第10条第7項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。
一 既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所(次項において「信託銀行の営業所等」という。)である場合において、預貯金等のうち当該申告書に記載したもの以外の種別の預貯金等につき提出する非課税貯蓄申告書
イ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関、長期信用銀行法第2条(定義)に規定する長期信用銀行、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(特定社債の発行)に規定する普通銀行で同項(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第200条第1項(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項(同法第24条第1項第7号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の認可を受けたものを含む。)、信用金庫法第54条の2の4第1項(全国連合会債の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会で同条第3項により認可を受けたもの、農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫
ロ 金融商品取引法第33条の2(金融機関の登録)の登録を受けた銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(イに掲げる金融機関に該当するものを除く。)
二 既に第45条第1項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書を提出している場合又は同条第4項の規定により当該申告書の提出があったとみなされる場合において、同条第1項又は第5項の金融機関の営業所等を経由して再び当該申告書に係る種別の預貯金等につき提出する非課税貯蓄申告書
2 信託銀行の営業所等を経由して提出する非課税貯蓄申告書に係る法第10条第3項の規定及び第41条第1項(非課税貯蓄限度額変更申告書)の規定の適用については、法第10条第3項第3号中「預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券で」とあるのは「預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券ごとに」と、同項第4号中「既に」とあるのは「既に当該金融機関の営業所等又は」と、「当該他の」とあるのは「当該金融機関の営業所等及び他の」と、第41条第1項第7号中「他の」とあるのは「当該金融機関の営業所等又は他の」とする。
(非課税貯蓄に関する異動申告書)
第43条 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等(次項若しくは第3項又は次条第1項に規定する場合に該当するときは、これらの規定に規定する移管先の営業所等)を経由し、その者の住所地(国内における住所の変更についてはその変更前の住所地とし、国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更についてはその従前の住所地とする。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出に当たっては、当該金融機関の営業所等の長にその者の本人確認書類(第1号に掲げる場合にあっては、当該本人確認書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融機関の営業所等の長は、当該申告書に記載されている変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該申告書に当該確認した事実及び財務省令で定める事項の記載をしなければならない。
一 その者の氏名又は住所の変更をした場合(住所の変更については、国内における住所の変更及び国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更に限る。)
二 その者の個人番号の変更をした場合
2 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受ける預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等(以下この条において「移管前の営業所等」という。)に対して当該預貯金等に関する事務の全部を移管前の営業所等以外の金融機関の営業所等(当該申告書に記載した移管前の営業所等に係る第32条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者又はその者と預貯金に係る債務の承継に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなった場合において、当該預貯金等につき引き続き移管先の営業所等において法第10条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の法第10条第1項の規定の適用を受ける有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この条において「特定有価証券」という。)につきその取得をし、かつ、当該特定有価証券につき第37条第1項又は第2項(有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は保管の取次ぎをした金融機関の営業所等(以下この条において「特定営業所等」という。)に係る第32条各号に掲げる者(以下この項において「特定金融機関」という。)の特定業務(有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。)の当該個人による特定営業所等における購入に係る業務をいう。以下この項において同じ。)につき次に掲げる事由が生じたことにより、当該事由が生じた日から起算して1年を経過する日(当該事由が第1号に掲げるものであって、同日前に同号の特定業務の停止につき定められた期間が終了する場合には、その終了の日)までの間に特定営業所等に対してその者の当該特定有価証券に関する事務の全部を特定営業所等以外の金融機関の営業所等(特定金融機関と特定有価証券に関する事務の移管(当該個人が特定営業所等にその取得をした特定有価証券の保管の委託をしている場合には、特定有価証券の保管の委託に係る契約の承継を含む。以下この条において同じ。)に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなった場合において、その取得をした特定有価証券につき引き続き移管先の営業所等において法第10条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他財務省令で定める事項を記載した申告書を特定営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 法律の規定に基づく措置として当該特定業務の停止を命ぜられたこと。
二 当該特定業務を廃止したこと。
三 当該特定業務に係る免許、認可、承認又は登録が取り消されたこと(既に前号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
四 当該特定業務を行う特定営業所等に係る特定金融機関が解散したこと(既に前2号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
4 前2項の申告書がこれらの規定に規定する移管先の営業所等に受理されたときは、これらの規定による移管があった日以後における当該移管があった預貯金等に係る法第10条及びこの節の規定の適用については、当該預貯金等に係る移管前の営業所等又は特定営業所等の長がした非課税貯蓄申込書の受理、同条第5項の規定による確認した旨の証印その他の手続は、当該移管先の営業所等の長がしたものとみなす。この場合において、当該申告書を提出した個人が同条第3項各号に掲げる事項(当該預貯金等と同一の種別の預貯金等に係る事項に限る。)につき既に当該移管先の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出しているときは、当該移管があった日において、当該申告書に記載した同項第3号に掲げる最高限度額(同条第4項の申告書を提出している場合には、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)について、当該最高限度額を当該最高限度額と移管前の営業所等又は特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した同号に掲げる最高限度額との合計額に相当する金額とする変更があったものとみなす。
5 前項後段の規定の適用を受ける個人は、同項に規定する移管があった日以後、遅滞なく、法第10条及びこの節に定めるところにより、同項後段の規定により変更があったものとみなされる変更後の最高限度額につき、非課税貯蓄限度額変更申告書を提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、この項の規定の適用を受けて提出するものである旨を表示しなければならない。
6 第1項から第3項までの規定による申告書(以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたものとみなす。
7 第2項の規定による預貯金等の移管又は第3項の規定による特定有価証券に関する事務の移管があった後においては、これらの移管に係る預貯金等についての非課税貯蓄申込書は、これらの規定に規定する移管先の営業所等に対してのみ提出することができる。
(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)
第44条 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けるものの事務の全部が、その事業の譲渡を受けた第32条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者(以下この条において「金融機関等」という。)若しくはその合併により設立した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関等の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関等の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨及び当該移管された預貯金等に係る法第10条第3項各号に掲げる事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の書類が同項の所轄税務署長において受理されたときは、移管された日以後における当該移管された預貯金等に係る法第10条及びこの節の規定の適用については、当該預貯金等に係る移管前の営業所等(当該預貯金等を移管した金融機関の営業所等をいう。)の長がした非課税貯蓄申込書の受理、同条第5項の規定による確認した旨の証印その他の手続は、当該移管先の営業所等の長がしたものとみなす。この場合においては、前条第4項後段及び第5項の規定を準用する。
3 前条第7項の規定は、第1項の移管された預貯金等に係る非課税貯蓄申込書の提出について準用する。
(非課税貯蓄廃止申告書)
第45条 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等につき法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この節において「非課税貯蓄廃止申告書」という。)を、当該預貯金等の受入れ又は引受けをする金融機関の営業所等を経由し、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 非課税貯蓄廃止申告書が前項の税務署長に提出された場合には、同項の金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたものとみなす。
3 非課税貯蓄廃止申告書の提出があった場合には、その提出があった日後に支払の確定する第1項に規定する預貯金等の利子、収益の分配又は剰余金の配当については、法第10条第1項の規定は、適用しない。
4 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等(法第10条第1項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)を有しないこととなった場合において、その有しないこととなった日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、当該金融機関の営業所等において当該預貯金等の預入等をしなかったとき(当該預貯金等につき非課税貯蓄廃止申告書を提出した場合を除く。)は、その翌年1月1日に当該預貯金等につき非課税貯蓄廃止申告書の提出があったものとみなす。
5 前項の金融機関の営業所等の長は、同項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があったものとみなされる個人の各人別に、当該個人の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該申告書の提出があったものとみなされる日の属する月の翌月10日までに当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(非課税貯蓄者死亡届出書等)
第46条 非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したときは、その者の相続人は、当該申告書に係る預貯金等で法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの利子、収益の分配又は剰余金の配当につきその相続の開始があったことを知った日以後最初に支払がされる日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等の長に提出しなければならない。ただし、その者が相続により取得した被相続人に係る預貯金等で同項の規定の適用に係るものの受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等の長に次条第1項に規定する非課税貯蓄相続申込書を提出したときは、この限りでない。
2 前項の金融機関の営業所等の長は、同項の届出書(以下この節において「非課税貯蓄者死亡届出書」という。)を受理した場合又は業務に関連して非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したことを知った場合には、当該届出書を提出した者の被相続人又は当該死亡した個人の各人別に、これらの者の氏名、生年月日及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該届出書を受理した日又は当該死亡したことを知った日の属する月の翌月10日までに当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(非課税貯蓄相続申込書)
第47条 前条第1項に規定する相続人のうちに同項に規定する預貯金等と同一の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相続により取得したその被相続人に係る預貯金等で法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものにつき引き続き同項の規定の適用を受けたい旨、その適用を受けようとする預貯金等の金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その額面金額等)、障害者等に該当する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この節において「非課税貯蓄相続申込書」という。)を、前条第1項に規定する支払がされる日までに、その金融機関の営業所等に提出したときは、法第10条第1項及びこの節の規定の適用については、その者がその金融機関の営業所等においてその非課税貯蓄相続申込書を提出した日に非課税貯蓄申込書を提出して当該金額に相当する預貯金等の預入等をしたものとみなす。
2 非課税貯蓄相続申込書を提出する者は、その提出の際、前項の金融機関の営業所等の長にその者の法第10条第2項に規定する書類の提示をしなければならない。
3 第34条第3項(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)及び第41条の2第5項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、非課税貯蓄相続申込書の受理について準用する。
(金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税務署長への送付等)
第47条の2 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書又は非課税貯蓄廃止申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月10日までに、これらの申告書を当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
第48条 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込書又は非課税貯蓄相続申込書の提出を受けた場合には、これらの申込書を提出して預入等がされた預貯金等に関する通帳、証書、証券その他の書類(第37条第1項又は第2項(有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は保管の取次ぎをする預貯金等に係るものを除く。)に、その預貯金等が法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものである旨の証印(証印に準ずる表示を含む。次項において同じ。)をし、かつ、これらの申込書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2 金融機関の営業所等の長は、前項の預貯金等に係る非課税貯蓄廃止申告書若しくは非課税貯蓄者死亡届出書を受理した場合又は第45条第5項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは第46条第2項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する書類を提出した場合には、遅滞なく、その預貯金等についてした前項の証印を抹消しなければならない。
3 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込書を提出して預入等がされた預貯金等につき帳簿を備え、各人別に、その預貯金等の元本又は額面金額等及びその利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した場合又は第45条第5項若しくは第46条第2項に規定する書類を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書又は書類の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
5 金融機関の営業所等の長は、第41条の2第5項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する帳簿を作成し、又は第35条第4項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する届出書、第41条の2第5項に規定する申請書(同項に規定する障害者等確認書類及び本人確認書類並びに署名用電子証明書等を含む。)若しくは非課税貯蓄者死亡届出書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該帳簿又は届出書若しくは申請書を保存しなければならない。
6 第37条第4項の金融機関の営業所等及び支払事務取扱者は同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を、第38条第1項(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知)の支払事務取扱者は同項に規定する通知の内容を記載した書類を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
(非課税貯蓄申告書等の書式)
第49条 非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、財務省令で定める。
(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)
第50条 金融機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等(第32条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者をいう。)の個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号を有しない個人にあっては、名称及び所在地)その他の事項を記載した届出書を、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2 国税庁長官は、前項の届出書の提出があった場合には、当該届出書に係る金融機関の営業所等の全部又は一部につき、当該金融機関の営業所等ごとの番号(以下この条において「営業所番号」という。)を定め、又は当該営業所番号を変更することができる。
3 国税庁長官は、前項の規定により営業所番号を定め、又は変更した場合には、当該金融機関の営業所等の長に対し、書面によりその旨及び当該営業所番号を通知するものとする。
4 営業所番号の通知を受けた金融機関の営業所等の長は、税務署長に提出するこの節に規定する書類には、当該営業所番号を付記するものとする。
第4節 公共法人等及び公益信託等に係る非課税
(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)
第51条 法第11条第1項及び第2項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第11条第1項に規定する内国法人(以下この条から第51条の4まで(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出)において「公共法人等」という。)又は法第11条第2項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託(以下この条から第51条の4までにおいて「公益信託等」という。)の受託者が、その所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する貸付信託の受益権の収益の分配の計算期間を通じて第51条の3第1項(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿(第32条第1号、第4号及び第5号(金融機関等の範囲)に掲げる者が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿をいう。以下この条及び第51条の3において同じ。)に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する収益の分配の額
二 公共法人等又は公益信託等の受託者が、その所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する貸付信託の受益権につきその収益の分配の計算期間の中途において第51条の3第1項の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をし、かつ、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する収益の分配の額に当該記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額
(公社債等の範囲)
第51条の2 法第11条第3項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。
一 貸付信託の受益権
二 公社債投資信託の受益権
三 公社債等運用投資信託の受益権
四 法第6条の3第4号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権
(公社債等に係る有価証券の記録等)
第51条の3 法第11条第3項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する同項に規定する公社債等(以下この条及び次条において「公社債等」という。)の利子等(同項に規定する利子等をいう。次条において同じ。)につき法第11条第1項及び第2項の規定の適用を受けようとする次の各号に掲げる公社債等の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一 公社債及び前条各号に掲げる受益権(次号及び第3号に掲げるものを除く。) 金融機関の営業所等(第32条第1号、第4号及び第5号(金融機関等の範囲)に掲げる者の営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法
二 公社債及び前条第2号又は第3号に掲げる受益権で投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項(定義)に規定する投資信託委託会社をいう。次項において同じ。)から取得するもの 振替の取次ぎをした当該投資信託委託会社の営業所を通じて金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法
三 長期信用銀行法第8条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債その他財務省令で定める公社債等、記名式の貸付信託及び公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。)の受益証券 金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は金融機関の営業所等に保管される方法
2 前項第1号若しくは第3号の金融機関の営業所等又は同項第2号の投資信託委託会社の営業所(次条において「金融機関等の営業所等」という。)は、金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受けた公社債等又は振替の取次ぎをした公社債等につき、帳簿を備え、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の各人別に口座を設け、財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、前項の帳簿の保存その他公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、振替の取次ぎ又は保管の委託に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出)
第51条の4 公共法人等又は公益信託等の受託者は、その支払を受けるべき公社債等の利子等につき法第11条第1項及び第2項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の規定の適用を受けようとする場合には、当該公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同条第3項に規定する申告書を金融機関等の営業所等及び当該公社債等の利子等の支払をする者を経由してその支払をする者の当該利子等に係る法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の金融機関等の営業所等の長は、同項の申告書に記載されている公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、振替の取次ぎ又は保管に関する事項と前条第2項の帳簿に記載されている当該公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、振替の取次ぎ又は保管に関する事項とが異なるときは、当該申告書を受理してはならない。
3 第1項の場合において、同項の申告書が同項の金融機関等の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項の税務署長に提出されたものとみなす。
(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)
第51条の5 法別表第1の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。
一 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法第10条第1項第11号(医療に関する施設)に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)又は当該事業及び同項第12号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。)に限る旨の定め
二 当該農業協同組合連合会は、剰余金の配当(出資に係るものに限る。)を行わない旨の定め
三 当該農業協同組合連合会が解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は第1号に規定する事業を行う他の農業協同組合連合会に帰属する旨の定め
2 農業協同組合連合会は、法別表第1の農業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地、その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。
3 財務大臣は、法別表第1の農業協同組合連合会の項の規定により農業協同組合連合会を指定したときは、これを告示する。
第3章 所得の帰属に関する通則
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
第52条 法第13条第2項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2 法第13条第2項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第13条第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4 法第13条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が2以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとする。
5 法第13条第3項第2号に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
一 法人税法施行令第156条の2第10号(用語の意義)に規定する厚生年金基金契約
二 国家公務員共済組合法第21条第2項第2号(設立及び業務)に掲げる業務に係る国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第9条の4第1号(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契約)に掲げる契約
三 地方公務員等共済組合法第3条の2第1項第3号(組合の業務)に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務に係る地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第16条の3第1号(資金の運用に関する契約)(同令第20条(準用規定)において準用する場合を含む。)に掲げる契約
四 地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第4号(地方公務員共済組合連合会)に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務に係る地方公務員等共済組合法施行令第21条の3(準用規定)において準用する同令第16条の3第1号に掲げる契約
五 日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第23条第1項第8号(業務)に掲げる業務に係る信託の契約
第4章 納税地
(納税地の判定に係る特殊関係者)
第53条 法第15条第4号(納税地)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者及びこれらの者であった者とする。
一 納税義務者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 納税義務者の使用人
三 前2号に掲げる者及び納税義務者の親族以外の者で納税義務者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
(特殊な場合の納税地)
第54条 法第15条第6号(納税地)に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
一 法第15条第1号から第5号までの規定により納税地を定められていた者がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなった場合(同条第2号の規定により納税地を定められていた者については、同号の居所が短期間の滞在地であった場合を除く。) その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所
二 前号に掲げる場合を除き、その者が国に対し所得税に関する法律の規定に基づく申告、請求その他の行為をする場合 その者が選択した場所(これらの行為が2以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)
三 前2号に掲げる場合以外の場合 麹町税務署の管轄区域内の場所
(源泉徴収に係る所得税の納税地)
第55条 法第17条本文(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する政令で定める場所は、同条に規定する給与等支払者が提出する法第229条(開業等の届出)若しくは第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)に規定する届出書又は法人税法施行令第18条(納税地等の異動の届出)に規定する書面(次項において「開業等届出書」と総称する。)に記載すべき当該給与等支払者の移転後の事務所等(法第17条に規定する事務所等をいう。)の所在地とする。
2 法第17条ただし書に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとし、同条ただし書に規定する政令で定める場所は、それぞれその支払の日(支払があったものとみなされる日を含む。以下この項において「支払日」という。)における当該各号に定める場所(当該支払日以後に当該各号に規定する者(第4号にあっては、同号の法人課税信託の受託者である同号イからハまでに掲げる者とする。以下この項において「利子等支払者」という。)が国内において当該各号に定める場所を移転した場合には、当該利子等支払者が提出する開業等届出書に記載すべき当該利子等支払者の移転後の当該各号に定める場所)とする。
一 日本国の国債の利子 日本銀行の本店の所在地
二 日本の地方公共団体の発行する地方債又は内国法人の発行する債券の利子 その地方公共団体の主たる事務所又はその内国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地
三 内国法人の支払う法第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息 その内国法人の本店又は主たる事務所の所在地
四 法第17条に規定する受託法人の支払う法人課税信託の収益の分配 その法人課税信託の受託者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める場所
イ 個人 その者の国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが2以上ある場合には、主たるものの所在地)
ロ 内国法人 その内国法人の本店又は主たる事務所の所在地
ハ 外国法人 その外国法人の国内にある主たる事務所の所在地
五 投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項(定義)に規定する委託者指図型投資信託に限る。)の収益の分配(前号に掲げるものを除く。) その信託を引き受けた信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)の本店又は主たる事務所の所在地(その信託会社が外国法人である場合には、その信託会社の国内にある主たる事務所の所在地)
六 特定受益証券発行信託の収益の分配 その信託を引き受けた法人の本店又は主たる事務所の所在地(その法人が外国法人である場合には、その法人の国内における主たる事務所の所在地)
七 法第161条第1項第4号から第7号まで及び第10号から第16号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(次号に掲げるものを除く。)で国外において支払われるもの又は同項第8号ロに掲げる国内源泉所得 その支払者の国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが2以上ある場合には、主たるものの所在地)
八 法第183条第2項(賞与に係る源泉徴収時期の特例)(法第212条第4項(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する賞与 法第183条第2項の規定により支払があったものとみなされる日において当該賞与の支払をするものとしたならばその支払事務を取り扱うと認められるその支払者の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
(納税地の指定)
第56条 法第18条第1項(納税地の指定)に規定する政令で定める場合は、同条の規定により指定されるべき納税地が法第15条から第17条まで(納税地)の規定による納税地(既に法第18条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)の所轄国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。
(納税地の異動の届出)
第57条 法第20条(納税地の異動の届出)に規定する届出は、同条の納税地の異動があった後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもってしなければならない。
第2編 居住者の納税義務
第1章 課税標準の計算
第1節 各種所得の金額の計算
第1款 利子所得及び配当所得
(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)
第58条 投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)について信託の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあっては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は信託契約の一部の解約により分配される収益に係る利子所得又は配当所得の収入金額は、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約により当該投資信託等の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約の時において当該投資信託等について信託されている金額で当該受益権に係るものを超える部分の金額とする。
2 特定受益証券発行信託について信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法(平成18年法律第108号)第103条第6項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により分配される収益に係る配当所得の収入金額は、当該信託の分割により当該特定受益証券発行信託の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち、当該信託の分割の時において当該特定受益証券発行信託について信託されている金額で当該受益権に係るものを超える部分の金額とする。
(配当所得の金額の計算上控除する負債の利子)
第59条 法第24条第2項(配当所得の金額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年中に支払う同項に規定する負債の利子の額を12で除し、これにその年において当該負債により取得した元本を有していた期間の月数を乗じて計算した金額とする。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
第60条 削除
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
第61条 法第25条第1項第5号(配当等とみなす金額)に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
一 金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。)における購入
二 店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
三 金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業のうち同項第10号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)
四 事業の全部の譲受け
五 合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
六 適格分社型分割(法人税法第2条第12号の11(定義)に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付
七 法第57条の4第1項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する株式交換(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による同項に規定する株式交換完全親法人からの交付
八 合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
九 会社法(平成17年法律第86号)第182条の4第1項(反対株主の株式買取請求)(資産の流動化に関する法律第38条(特定出資についての会社法の準用)又は第50条第1項(優先出資についての会社法の準用)において準用する場合を含む。)、第192条第1項(単元未満株式の買取りの請求)又は第234条第4項(1に満たない端数の処理)(会社法第235条第2項(1に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
十 法第57条の4第3項第3号に規定する全部取得条項付種類株式を発行する旨の定めを設ける法人税法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する定款等の変更に反対する株主等の買取請求に基づく買取り(その買取請求の時において、当該全部取得条項付種類株式の同号に定める取得決議に係る取得対価の割当てに関する事項(当該株主等に交付する当該買取りをする法人の株式の数が1に満たない端数となるものに限る。)が当該株主等に明らかにされている場合(法第57条の4第3項に規定する場合に該当する場合に限る。)における当該買取りに限る。)
十一 法第57条の4第3項第3号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が1に満たない端数となるものからの取得(同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)
十二 会社法第167条第3項(効力の発生)若しくは第283条(1に満たない端数の処理)に規定する1株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)又は投資信託及び投資法人に関する法律第88条の19(1に満たない端数の処理)に規定する1口に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
2 法第25条第1項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。第5項において同じ。)終了の時の法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額(以下この項において「資本金等の額」という。)又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(以下この項において「連結個別資本金等の額」という。)を当該被合併法人のその時の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。第5号において同じ。)にあっては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。以下この号及び第5号において同じ。))又は出資(その有する自己の株式、投資口又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数(出資にあっては、総額。以下この項及び第5項において同じ。)で除して計算した金額に法第25条第1項に規定する株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(投資口及び出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあっては、金額。以下この項及び第5項において同じ。)を乗じて計算した金額
二 法第25条第1項第2号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の総数(第4項第2号に掲げる分割型分割にあっては、当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数)で除して計算した金額に同条第1項に規定する株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ 当該分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前6月以内に法人税法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)又は第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第2条第30号に規定する中間申告書又は同条第31号の2に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に同条第31号に規定する確定申告書又は同条第32号に規定する連結確定申告書を提出していなかった場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は同条第18号に規定する利益積立金額(第5号イにおいて「利益積立金額」という。)若しくは同条第18号の3に規定する連結個別利益積立金額(法人税法施行令第9条第1項第1号若しくは第6号(利益積立金額)又は第9条の2第1項第1号若しくは第4号(連結利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 当該分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
三 法第25条第1項第3号に掲げる株式分配 当該株式分配に係る現物分配法人の当該株式分配の直前の分配資本金額等(当該株式分配の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該株式分配の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該株式分配の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該株式分配の直前に有していた当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ 当該株式分配を前号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
ロ 当該現物分配法人の当該株式分配の直前の法人税法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人の株式の帳簿価額に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)
四 法第25条第1項第4号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(次号に掲げるものを除く。以下この号において「払戻し等」という。) 当該払戻し等を行った法人の当該払戻し等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額(以下この号において「直前資本金額等」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額等が零以下である場合には零と、直前資本金額等が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合又は直前資本金額等が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額を当該法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ 当該払戻し等を第2号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
ロ 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(法人税法第2条第12号の15に規定する適格現物分配に係る資産にあっては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
五 法第24条第1項(配当所得)に規定する出資等減少分配(以下この号において「出資等減少分配」という。) 当該出資等減少分配を行った投資法人の当該出資等減少分配の直前の分配対応資本金額(当該直前の資本金等の額(以下この号において「直前資本金額」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額が零以下である場合には零と、直前資本金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該投資法人の発行済みの投資口(その有する自己の投資口を除く。)の総数で除して計算した金額に法第25条第1項に規定する株主等が当該直前に有していた当該投資法人の投資口の数を乗じて計算した金額
イ 当該投資法人の当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の当該投資法人の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令第9条第1項第1号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
六 法第25条第1項第5号から第7号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に法第25条第1項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には、零)
ロ 当該自己株式の取得等をした法人が2以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(法人税法施行令第8条第2項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該自己株式の取得等の直前に有する自己の株式を除く。)の総数で除して計算した金額に法第25条第1項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
3 法第25条第1項第1号に掲げる合併又は同項第2号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産(法人税法第2条第12号の9イに規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産に含まれないものとする。
4 法第25条第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる合併又は分割型分割(法第24条第1項に規定する分割型分割をいう。第2号及び次項において同じ。)とする。
一 法人税法施行令第4条の3第2項第1号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併で同項第2号ロに掲げる関係があるもの
二 法人税法施行令第4条の3第6項第1号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第2号イ(2)に掲げる関係があるもの
5 法第25条第2項に規定する場合には、同項の被合併法人又は分割法人の株主等は、前項第1号に掲げる合併にあっては当該合併に係る被合併法人が当該合併により当該合併に係る合併法人に移転をした資産(営業権にあっては、法人税法施行令第123条の10第3項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権(以下この項において「独立取引営業権」という。)に限る。)の価額(法人税法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該被合併法人が当該合併により当該合併法人に移転をした負債の価額(法人税法第62条の8第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の発行済株式等の総数で除して計算した金額に当該被合併法人の株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該合併法人の株式の交付を受けたものと、前項第2号に掲げる分割型分割にあっては当該分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産(営業権にあっては、独立取引営業権に限る。)の価額(法人税法第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該分割法人が当該分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の価額(法人税法第62条の8第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に当該分割法人の株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該分割承継法人の株式の交付を受けたものと、それぞれみなす。
6 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 適格分割 法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。
二 適格現物出資 法人税法第2条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。
三 分割承継法人 法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人(法第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。第5号、第6号及び第10号において同じ。)を含む。)をいう。
四 被現物出資法人 法人税法第2条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。
五 被合併法人 法人税法第2条第11号に規定する被合併法人(信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
六 分割法人 法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
七 現物出資法人 法人税法第2条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。
八 適格分社型分割 法人税法第2条第12号の13に規定する適格分社型分割をいう。
九 現物分配法人 法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配法人をいう。
十 合併法人 法人税法第2条第12号に規定する合併法人(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
7 第1項又は第4項に規定する合併には、法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、第1項に規定する分割には、法人課税信託に係る信託の分割を含むものとする。
(企業組合等の分配金)
第62条 次に掲げる分配金の額は、法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等の収入金額とする。
一 企業組合の組合員が中小企業等協同組合法第59条第3項(企業組合の剰余金の配当)の規定によりその企業組合の事業に従事した程度に応じて受ける分配金
二 協業組合の組合員が中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第5条の20第2項(剰余金の配当)の定款の別段の定めに基づき出資口数に応じないで受ける分配金
三 農業協同組合法第72条の10第1項第2号(農業の経営)の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものの組合員が、同法第72条の31第2項(剰余金の配当)、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第85条第2項(剰余金の配当)又は森林組合法(昭和53年法律第36号)第99条第2項(剰余金の配当)の規定によりこれらの法人の事業に従事した程度に応じて受ける分配金
四 農住組合の組合員が農住組合法(昭和55年法律第86号)第55条第2項(剰余金の配当)の規定により組合事業の利用分量に応じて受ける分配金
2 農業協同組合法第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給しないものの組合員が、同法第72条の31第2項、水産業協同組合法第85条第2項又は森林組合法第99条第2項の規定によりこれらの法人の事業に従事した程度に応じて受ける分配金の額は、配当所得、給与所得及び退職所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
3 生計を一にする親族のうちに同一の法人から前項の分配金を受ける者が2人以上ある場合には、これらの者のうち同項に規定する収入金額の最も大きい者以外の者の受ける当該収入金額に係る所得については、これを当該収入金額の最も大きい者の経営する事業から受ける当該所得とみなして、法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)の規定を適用する。
4 法人税法第2条第7号(定義)に規定する協同組合等から支払を受ける同法第60条の2第1項第1号(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)に掲げる金額で同項の規定により当該協同組合等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものは、配当所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
第2款 事業所得
(事業の範囲)
第63条 法第27条第1項(事業所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。)とする。
一 農業
二 林業及び狩猟業
三 漁業及び水産養殖業
四 鉱業(土石採取業を含む。)
五 建設業
六 製造業
七 卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)
八 金融業及び保険業
九 不動産業
十 運輸通信業(倉庫業を含む。)
十一 医療保健業、著述業その他のサービス業
十二 前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業
第3款 給与所得
(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)
第64条 事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者、個人型年金加入者又は信託の受益者等に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。
一 独立行政法人勤労者退職金共済機構又は第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者のために支出した掛金(第76条第1項第2号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第53条(従前の積立事業についての取扱い)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付した金額を含む。)
二 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第25条第1項(加入者)に規定する加入者のために支出した同法第55条第1項(掛金)の掛金(同法第63条(積立不足に伴う掛金の拠出)、第78条第3項(実施事業所の増減)、第78条の2第3号(確定給付企業年金を実施している事業主が2以上である場合等の実施事業所の減少の特例)及び第87条(終了時の掛金の一括拠出)の掛金並びにこれに類する掛金で財務省令で定めるものを含む。)のうち当該加入者が負担した金額以外の部分
三 法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて法人税法施行令附則第16条第1項第2号(適格退職年金契約の要件等)に規定する受益者等のために支出した掛金又は保険料(第76条第2項第2号に規定する受益者等とされた者に係る掛金及び保険料を除く。)のうち当該受益者等が負担した金額以外の部分
四 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第2条第8項(定義)に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第3条第3項第7号(規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第54条第1項(他の制度の資産の移換)の規定により移換した確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第22条第1項第5号(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産を含む。)
五 確定拠出年金法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第68条の2第1項(中小事業主掛金)の個人型年金加入者のために支出した同項の掛金
六 勤労者財産形成促進法第6条の2第1項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第2号に規定する信託の受益者等のために支出した同項第1号に規定する信託金等
2 事業を営む個人が、前項各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等を支出した場合には、その支出した金額(確定給付企業年金法第56条第2項(掛金の納付)又は法人税法施行令附則第16条第2項の規定に基づき、前項第2号に掲げる掛金又は同項第3号に掲げる掛金若しくは保険料の支出を金銭に代えて同法第56条第2項に規定する株式又は同令附則第16条第2項に規定する株式をもって行った場合には、その時におけるこれらの株式の価額)は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)
第65条 事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金(当該個人のための掛金及び当該各号に規定する者が負担した金額に相当する部分の掛金を除く。)で、当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるものは、当該各号に規定する者に対する給与所得に係る収入金額に含まれるものとする。
一 前条第1項第1号に規定する制度に該当しない第73条第1項第1号(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金共済契約(以下この号において「退職金共済契約」という。)又はこれに類する契約に基づいて被共済者又はこれに類する者のために支出した掛金(第75条第1項(特定退職金共済団体の承認の取消し等)の規定による承認の取消しを受けた団体に対しその取消しに係る退職金共済契約に基づき支出し、又は同条第3項の規定により承認が失効をした団体に対しその失効に係る退職金共済契約に基づき支出した掛金については、その取消しの時又はその失効後に支出した掛金)及び第76条第1項第2号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金
二 前条第1項第3号に規定する適格退職年金契約に該当しない第183条第3項第3号(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に掲げる契約に基づいてその受益者、保険金受取人又は共済金受取人とされた使用人(法人の役員を含む。)のために支出した掛金又は保険料(法人税法施行令附則第18条第1項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた第76条第2項第1号に規定する信託会社等に対しその取消しに係る同号に規定する契約に基づき支出した掛金又は保険料については、その取消しの時以後に支出した掛金又は保険料)及び第76条第2項第2号に規定する受益者等とされた者に係る掛金又は保険料
第66条 削除
第67条 削除
第68条 削除
第4款 退職所得
(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
第69条 法第30条第3項第1号(退職所得)に規定する政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算するものとする。
一 法第30条第1項に規定する退職手当等(法第31条(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされるものを除く。以下この条及び次条において「退職手当等」という。)については、退職手当等の支払を受ける居住者(以下この項において「退職所得者」という。)が退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となった退職の日まで引き続き勤務した期間(以下この項において「勤続期間」という。)により勤続年数を計算する。ただし、イからハまでに規定する場合に該当するときは、それぞれイからハまでに定めるところによる。
イ 退職所得者が退職手当等の支払者の下において就職の日から退職の日までに一時勤務しなかった期間がある場合には、その一時勤務しなかった期間前にその支払者の下において引き続き勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。
ロ 退職所得者が退職手当等の支払者の下において勤務しなかった期間に他の者の下において勤務したことがある場合において、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに当該他の者の下において勤務した期間を含めて計算するときは、当該他の者の下において勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。
ハ 退職所得者が退職手当等の支払者から前に退職手当等の支払を受けたことがある場合には、前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間の末日以前の期間は、勤続期間又はイ若しくはロの規定により加算すべき期間に含まれないものとして、勤続期間の計算又はイ若しくはロの計算を行う。ただし、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに、当該前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間を含めて計算する場合には、当該期間は、これらの期間に含まれるものとしてこれらの計算を行うものとする。
二 法第31条の規定により退職手当等とみなされるもの(以下この項において「退職一時金等」という。)については、組合員等であった期間(退職一時金等の支払金額の計算の基礎となった期間(当該退職一時金等の支払金額のうちに次に掲げる金額が含まれている場合には、当該金額の計算の基礎となった期間を含む。)をいい、当該期間の計算が時の経過に従って計算した期間によらず、これに一定の期間を加算して計算した期間によっている場合には、その加算をしなかったものとして計算した期間をいう。ただし、当該退職一時金等が第72条第3項第6号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当する場合には、当該支払金額の計算の基礎となった期間は、当該支払金額の計算の基礎となった確定拠出年金法第33条第2項第1号(支給要件)に規定する企業型年金加入者期間(同法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて納付した同法第3条第3項第7号(規約の承認)に規定する事業主掛金に係る当該企業型年金加入者期間に限るものとし、同法第54条第2項(他の制度の資産の移換)又は第54条の2第2項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間及び当該企業型年金加入者期間に準ずるものとして財務省令で定める期間を含む。以下この号において「企業型年金加入者期間等」という。)と、当該計算の基礎となった同条第2項第3号に規定する個人型年金加入者期間(同法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて納付した同法第55条第2項第4号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金に係る当該個人型年金加入者期間に限るものとし、同法第74条の2第2項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間及び当該個人型年金加入者期間に準ずるものとして財務省令で定める期間を含む。)のうち企業型年金加入者期間等と重複していない期間とを合算した期間をいう。次号において同じ。)により勤続年数の計算を行う。
イ 中小企業退職金共済法第30条第1項(退職金相当額の受入れ等)の受入れに係る金額、同法第31条の2第6項(退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)において準用する同条第1項の受入れに係る金額又は同法第31条の3第6項(資産管理運用機関等からの移換額の移換等)において準用する同条第1項の移換に係る金額
ロ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第36条第7項(解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付)において準用する同条第1項の規定による申出に従い交付された額
ハ 第73条第1項第8号ロ(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金に相当する額、同号ニに規定する退職給付金に相当する額又は同号ホに規定する引継退職給付金に相当する額
三 その年に2以上の退職手当等又は退職一時金等の支給を受ける場合には、これらの退職手当等又は退職一時金等のそれぞれについて前2号の規定により計算した期間のうち最も長い期間により勤続年数を計算する。ただし、その最も長い期間以外の期間の年数の計算の基礎となった勤続期間等(勤続期間及び第1号イからハまでの規定により加算すべき期間又は組合員等であった期間をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部がその最も長い期間の計算の基礎となった勤続期間等と重複していない場合には、その重複していない勤続期間等について前2号の規定に準じて計算した期間をその最も長い期間に加算して、勤続年数を計算する。
2 前項各号の規定により計算した期間に1年未満の端数を生じたときは、これを1年として同項の勤続年数を計算する。
3 退職手当等の支払者には、その者が相続人である場合にはその被相続人を含むものとし、その者が合併後存続する法人又は合併により設立された法人である場合には合併により消滅した法人を含むものとし、その者が法人の分割により資産及び負債の移転を受けた法人である場合にはその分割により当該資産及び負債の移転を行った法人を含むものとする。
(特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数の計算)
第69条の2 法第30条第4項(退職所得)に規定する政令で定める勤続年数は、退職手当等に係る調整後勤続期間(前条第1項第1号の規定により計算した期間をいう。第71条の2第5項(特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)において同じ。)のうち、その退職手当等の支払を受ける居住者が法第30条第4項に規定する役員等として勤務した期間(第71条の2第5項において「役員等勤続期間」という。)により計算するものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の勤続年数を計算する場合について準用する。
(退職所得控除額の計算の特例)
第70条 法第30条第5項第1号(退職所得)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額とする。
一 第69条第1項第1号ロ(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)に規定する場合に該当し、かつ、同号ロに規定する他の者から前に退職手当等(法第30条第1項に規定する退職手当等をいう。以下この条から第71条の2(特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)までにおいて同じ。)の支払を受けている場合又は同号ハただし書に規定する場合に該当する場合 当該他の者から前に支払を受けた退職手当等又は同号ハただし書に規定する前に支払を受けた退職手当等につき第69条第1項各号の規定により計算した期間を法第30条第3項の勤続年数とみなして同項の規定を適用して計算した金額
二 その年の前年以前4年内(その年に第72条第3項第6号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金の支払を受ける場合には、14年内。以下この号において同じ。)に退職手当等(前号に規定する前に支払を受けた退職手当等を除く。)の支払を受け、かつ、その年に退職手当等の支払を受けた場合において、その年に支払を受けた退職手当等につき第69条第1項各号の規定により計算した期間の基礎となった勤続期間等(同項第3号に規定する勤続期間等をいう。以下この条において同じ。)の一部がその年の前年以前4年内に支払を受けた退職手当等(次項において「前の退職手当等」という。)に係る勤続期間等(次項において「前の勤続期間等」という。)と重複している場合 その重複している部分の期間を法第30条第3項の勤続年数とみなして同項の規定を適用して計算した金額
2 前項第2号の場合において、前の退職手当等の収入金額が前の退職手当等について同号の規定を適用しないで計算した法第30条第3項の規定による退職所得控除額に満たないときは、前の退職手当等の支払金額の計算の基礎となった勤続期間等のうち、前の退職手当等に係る就職の日又は第69条第1項第2号に規定する組合員等であった期間の初日から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める数(1に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間を前の勤続期間等とみなして、前項第2号に定める金額を計算する。
一 前の退職手当等の収入金額が800万円以下である場合 当該収入金額を40万円で除して計算した数
二 前の退職手当等の収入金額が800万円を超える場合 当該収入金額から800万円を控除した金額を70万円で除して計算した数に20を加算した数
3 第1項第1号の期間及び同項第2号の重複している部分の期間に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)
第71条 法第30条第5項第3号(退職所得)に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなったことにより、その該当することとなった日以後全く又はほとんど勤務に服さないで退職した場合とする。
(特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)
第71条の2 その年中に特定役員退職手当等(法第30条第4項(退職所得)に規定する特定役員退職手当等をいう。以下この条において同じ。)と一般退職手当等(特定役員退職手当等以外の退職手当等をいう。以下この条において同じ。)がある場合の退職所得の金額は、次に掲げる金額の合計額(その年中の一般退職手当等の収入金額が第2号に規定する一般退職所得控除額に満たない場合には、その満たない部分の金額を第1号に掲げる金額から控除した残額)とする。
一 その年中の特定役員退職手当等の収入金額から特定役員退職所得控除額(次に掲げる金額の合計額をいう。次号において同じ。)を控除した残額
イ 40万円に特定役員等勤続年数から重複勤続年数を控除した年数を乗じて計算した金額
ロ 20万円に重複勤続年数を乗じて計算した金額
二 その年中の一般退職手当等の収入金額から一般退職所得控除額(法第30条第2項に規定する退職所得控除額から特定役員退職所得控除額(前号の収入金額が特定役員退職所得控除額に満たない場合には、当該収入金額)を控除した残額をいう。)を控除した残額の2分の1に相当する金額
2 前項に規定する特定役員等勤続年数とは、特定役員等勤続期間(特定役員退職手当等につき第69条第1項第1号及び第3号(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)の規定により計算した期間をいう。以下この項及び第4項において同じ。)により計算した年数をいい、前項に規定する重複勤続年数とは、特定役員等勤続期間と一般勤続期間(一般退職手当等につき同条第1項各号の規定により計算した期間をいう。)とが重複している期間により計算した年数をいう。
3 第69条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する特定役員等勤続年数又は重複勤続年数を計算する場合について準用する。
4 法第30条第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用があり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときの第1項第1号に規定する特定役員退職所得控除額は、同号の合計額から当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とする。
一 第70条第1項第1号(退職所得控除額の計算の特例)に規定する前に支払を受けた退職手当等の全部又は一部が特定役員退職手当等に該当する場合 特定役員等勤続期間のうち当該前に支払を受けた退職手当等(特定役員退職手当等に該当するものに限る。)に係る期間を基礎として同号の規定により計算した金額
二 特定役員等勤続期間の全部又は一部が第70条第1項第2号に規定する前の勤続期間等と重複している場合 その重複している期間を基礎として同号の規定により計算した金額
5 調整後勤続期間のうちに5年以下の役員等勤続期間と当該役員等勤続期間以外の期間がある退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等は、次に掲げる退職手当等から成るものとする。
一 退職手当等の金額から次号に掲げる金額を控除した残額に相当する特定役員退職手当等
二 役員等勤続期間以外の期間を基礎として、他の使用人に対する退職給与の支給の水準等を勘案して相当と認められる金額に相当する一般退職手当等
6 前項の規定の適用がある場合には、同項の退職手当等の支払を受ける場合は、その年中に特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合とみなして、第1項の規定を適用する。
(退職手当等とみなす一時金)
第72条 法第31条第1号(退職手当等とみなす一時金)に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。
一 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条(船員保険法の一部改正)の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく一時金
二 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則の規定に基づく一時金
三 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則の規定又は同法第1条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)の規定に基づく一時金
2 法第31条第2号に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、平成25年厚生年金等改正法第1条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金で平成25年厚生年金等改正法附則第3条第12号(定義)に規定する厚生年金基金の加入員(次項第5号において「加入員」という。)の退職に基因して支払われるものとする。
3 法第31条第3号に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。
一 特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される一時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの
二 独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法第10条第1項(退職金)、第30条第2項(退職金相当額の受入れ等)又は第43条第1項(退職金)の規定により支給するこれらの規定に規定する退職金
三 独立行政法人中小企業基盤整備機構が支給する次に掲げる一時金
イ 法第75条第2項第1号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する契約(以下この号において「小規模企業共済契約」という。)に基づいて支給される小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第9条第1項(共済金)に規定する共済金
ロ 小規模企業共済法第2条第3項(定義)に規定する共済契約者で年齢65歳以上であるものが同法第7条第3項(契約の解除)の規定により小規模企業共済契約を解除したことにより支給される同法第12条第1項(解約手当金)に規定する解約手当金
ハ 小規模企業共済法第7条第4項の規定により小規模企業共済契約が解除されたものとみなされたことにより支給される同法第12条第1項に規定する解約手当金
四 法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金で、その一時金が支給される基因となった勤務をした者の退職により支払われるもの(当該契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに当該勤務をした者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
五 次に掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金で加入員又は確定給付企業年金法第25条第1項(加入者)に規定する加入者の退職により支払われるもの(同法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
イ 平成25年厚生年金等改正法附則第42条第3項(基金中途脱退者に係る措置)、第43条第3項(解散基金加入員等に係る措置)、第46条第3項(確定給付企業年金中途脱退者に係る措置)、第47条第3項(終了制度加入者等に係る措置)又は第75条第2項(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)の規定
ロ 平成25年厚生年金等改正法附則第63条第1項(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成25年厚生年金等改正法第2条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法第91条の2第3項(中途脱退者に係る措置)の規定
ハ 平成25年厚生年金等改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成25年厚生年金等改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法第91条の3第3項(終了制度加入者等に係る措置)の規定
六 確定拠出年金法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約又は同法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第28条第1号(給付の種類)(同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)に掲げる老齢給付金として支給される一時金
七 独立行政法人福祉医療機構が社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第7条(退職手当金の支給)の規定により支給する同条に規定する退職手当金
八 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で法第31条第1号及び第2号に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される一時金で、当該制度に係る被保険者又は被共済者の退職により支払われるもの
(特定退職金共済団体の要件)
第73条 前条第3項第1号に規定する特定退職金共済団体とは、退職金共済事業を行う市町村(特別区を含む。)、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこれらに準ずる法人で、その行う退職金共済事業につき次に掲げる要件を備えているものとして税務署長の承認を受けたものをいう。
一 多数の事業主を対象として退職金共済契約(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、その団体がその事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給すること(第8号イに規定する退職金に相当する額若しくは同号ハに規定する退職給付金に相当する額又は第9号に規定する引渡金額の引渡しを含む。)を約する契約をいう。以下この款において同じ。)を締結することを目的とし、かつ、加入事業主(退職金共済契約を締結した事業主をいう。以下この款において同じ。)のみがその掛金(第7号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金を含む。第4号、第5号及び第10号において同じ。)を負担すること。
二 被共済者(退職金共済契約に基づいて退職給付金の支給を受けるべき者をいう。以下この款において同じ。)のうちに他の特定退職金共済団体の被共済者を含まないこと。
三 被共済者のうちに加入事業主である個人若しくはこれと生計を一にする親族又は加入事業主である法人の役員(法人税法第34条第6項(役員給与の損金不算入)に規定する使用人としての職務を有する役員を除く。)を含まないこと。
四 掛金として払い込まれた金額(中小企業退職金共済法第31条第1項(退職金相当額の引渡し等)の規定によりその引渡しを受けた金額及び第8号ハの規定によりその引渡しを受けた金額並びにこれらの運用による利益を含む。次号において同じ。)は、加入事業主に返還しないこと。
五 掛金として払い込まれた金額から退職金共済事業を行う団体の事務に要する経費として通常必要な金額を控除した残額(ヘにおいて「資産総額」という。)は、次に掲げる資産として運用し、かつ、これらの資産を担保に供し又は貸し付けないこと。
イ 公社債(信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。)に信託した公社債を含む。)
ロ 預貯金(定期積金その他これに準ずるものを含む。)
ハ 合同運用信託
ニ 証券投資信託の受益権
ホ 被共済者を被保険者とする生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済掛金(財務省令で定めるものに限る。)
ヘ 加入事業主に対する貸付金で次に掲げる要件を満たすもの
(1) 被共済者の福祉を増進するために必要な被共済者の住宅その他の施設の設置又は整備に要する資金に充てられるものであること。
(2) 資産総額のうちに当該貸付金の残額の合計額の占める割合が常時100分の15以下であること。
六 掛金の月額は、被共済者1人につき3万円以下であること。
七 被共済者につき過去勤務期間(その者(財務省令で定める者を除く。)が被共済者となった日の前日まで加入事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)又は合併等前勤務期間(その者が、法人の合併又は事業の譲渡(それぞれ財務省令で定める合併又は事業の譲渡に限る。以下この号において同じ。)に伴い被共済者となった者として財務省令で定める者(以下この号において「合併等被共済者」という。)である場合において、当該合併又は事業の譲渡の日の前日まで当該合併により消滅した法人若しくは当該合併後存続する法人又は当該事業の譲渡をした法人(当該合併又は事業の譲渡以外の合併又は事業の譲渡によりこれらの法人に事業が承継され、又は譲渡された法人を含む。)である事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)がある場合において、これらの期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めるときは、当該退職給付金の額の計算の基礎に含める期間(以下この号において「過去勤務等通算期間」という。)並びに当該過去勤務等通算期間に対応する掛金の額及びその払込みは、次の要件を満たすものであること。
イ 過去勤務等通算期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによるものであること。
(1) 過去勤務等通算期間が過去勤務期間に係るものである場合 退職金共済契約(財務省令で定める契約を含む。ハにおいて同じ。)を締結する際に当該加入事業主に雇用されている者(被共済者となるべき者に限る。)の全てについて、その者の過去勤務期間(当該過去勤務期間(ハ(1)及び(3)に掲げる金額に係るものを除く。)が10年を超えるときは、10年とする。)に対応して定めること。
(2) 過去勤務等通算期間が合併等前勤務期間に係るものである場合 当該合併等被共済者の全てについて、その者の合併等前勤務期間(財務省令で定める期間に限る。)に対応して定めること。
ロ 過去勤務等通算期間に対応する掛金の額は、当該過去勤務等通算期間の月数を前号の掛金の月額(ハ(1)及び(3)に掲げる金額に係るものを除き、当該月額が3万円を超えるときは、3万円とする。)に乗じて得た金額と当該過去勤務等通算期間に係る運用収益として財務省令で定める金額との合計額以下とすること。
ハ 過去勤務等通算期間に対応する掛金の額(次に掲げる金額があるときは、それぞれこれらの金額を控除した額)は、当該掛金の額を退職金共済契約を締結した日又は当該合併等被共済者となった日として財務省令で定める日(以下この号において「基準日」という。)の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間の月数(過去勤務等通算期間が5年未満であるときは当該過去勤務等通算期間の月数とし、被共済者が当該5年を経過する日前に退職をすることとされているときは当該翌日から同日以後当該退職をすることとされている日までの期間の月数とする。)で均分して、当該基準日の属する月以後毎月払い込まれること。
(1) 中小企業退職金共済法第17条第1項(解約手当金等)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から引き渡される金額
(2) 法人税法施行令附則第16条第1項第9号ニ(適格退職年金契約の要件等)に掲げる金額
(3) 他の特定退職金共済団体との間で、当該他の特定退職金共済団体に係る退職金共済契約の解除をして特定退職金共済団体の加入事業主となった者が申し出たときは当該加入事業主に係る第5号に規定する資産総額に相当する額をその特定退職金共済団体に引き渡すことその他財務省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該他の特定退職金共済団体の加入事業主であった者が当該解除後直ちに、その特定退職金共済団体の加入事業主となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をしたときに、当該契約で定めるところによって当該他の特定退職金共済団体から引き渡される当該資産総額に相当する額
八 被共済者が退職をした場合において、当該被共済者(当該退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる者に限る。)が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定めるところによること。
イ 当該被共済者が、中小企業退職金共済法第30条第1項(退職金相当額の受入れ等)の規定により、同項の申出をした場合 同項に規定する契約で定めるところによって当該被共済者に係る同項に規定する退職金に相当する額を独立行政法人勤労者退職金共済機構に引き渡すこと。
ロ 当該被共済者が、中小企業退職金共済法第31条第1項(退職金相当額の引渡し等)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から同項に規定する退職金に相当する額の引渡しを受けて被共済者となった者である場合 当該被共済者の当該退職について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該退職金に相当する額を含むものであること。
ハ 他の特定退職金共済団体との間で、その退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときは当該被共済者に係る当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すことその他財務省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該被共済者が当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金を請求しないで当該他の特定退職金共済団体の被共済者となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をした場合 当該契約で定めるところによって当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すこと。
ニ 当該被共済者が、ハに定めるところにより当該被共済者に係る特定退職金共済団体以外の特定退職金共済団体からハに規定する退職給付金に相当する額の引渡しを受けて被共済者となった者である場合 当該被共済者の当該退職について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該引渡しを受けた当該退職給付金に相当する額が含まれるものであること。
ホ 当該被共済者が、当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金(以下この号において「引継退職給付金」という。)を請求しないで他の加入事業主(当該被共済者に係る特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結した事業主に限る。)に係る被共済者となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をした場合 当該被共済者の退職(当該他の加入事業主との雇用関係が終了する場合に限る。)について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該引継退職給付金に相当する額を含むものであること。
九 退職金共済事業を廃止した場合において、中小企業退職金共済法第31条の2第1項(退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)(同条第6項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する事業主が、同条第1項の規定による申出をしたときは、同項に規定する廃止団体と独立行政法人勤労者退職金共済機構との間の同項の引渡しに係る契約で定めるところによって当該事業主に係る被共済者であった者に係る引渡金額(同項に規定する掛金の総額及び掛金に相当するものとして同項に規定する政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の範囲内の金額をいう。)を独立行政法人勤労者退職金共済機構に引き渡すこと。
十 掛金の額又は退職給付金の額について、加入事業主又は被共済者のうち特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。
十一 退職金共済事業に関する経理は、他の経理と区分して行うこと。
2 前項に規定する一般社団法人又は一般財団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項(社団法人及び財団法人の存続)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第106条第1項(移行の登記)(同法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第131条第1項(認可の取消し)の規定により同法第45条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)以外のものにあっては、次に掲げる要件を満たすものに限るものとする。
一 その定款に前項第11号の退職金共済事業に関する経理に関する書類をその主たる事務所に備え置く旨並びに加入事業主及び被共済者が当該書類を閲覧できる旨の定めがあること。
二 その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
三 その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
四 前3号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
五 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は3親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
3 財務大臣は、第1項の指定をしたときは、これを告示する。
(特定退職金共済団体の承認)
第74条 前条第1項の法人は、その行う退職金共済事業につき同項の承認を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した申請書に退職金共済規程並びに一般社団法人及び一般財団法人にあっては定款の写しを添付し、これを当該法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の退職金共済規程は、その退職金共済事業が前条第1項各号に掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要な事項につき規定したものでなければならない。
3 税務署長は、第1項の申請書の提出があった場合において、これに添付された退職金共済規程が前条第1項各号に掲げる要件の全てに該当しているときは、その申請を承認するものとする。ただし、その申請をした法人が次条第2項の規定による承認の取消しの通知を受けた日又は同条第3項に規定する日以後1年以内に当該申請書を提出した場合は、この限りでない。
4 税務署長は、前項の規定による承認又は却下の処分をするときは、第1項の申請書を提出した法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5 前条第1項に規定する特定退職金共済団体(以下この款において「特定退職金共済団体」という。)は、第3項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第1項各号に掲げる要件に係る事項の変更(同項第7号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めることとする変更を含む。以下この条及び次条第1項第1号において同じ。)をしようとするときは、その変更について第1項の税務署長の承認を受けなければならない。
6 第1項、第2項、第3項本文及び第4項の規定は、前項に規定する変更に係る承認について準用する。
(特定退職金共済団体の承認の取消し等)
第75条 税務署長は、特定退職金共済団体につき次に掲げる事実があると認めるときは、前条第3項本文の規定による承認を取り消すことができる。
一 当該特定退職金共済団体の退職金共済規程のうち第73条第1項各号(特定退職金共済団体の要件)に掲げる要件に係る事項について前条第5項の規定による承認を受けないで変更をしたこと。
二 当該特定退職金共済団体の退職金共済事業につき第73条第1項第1号、第4号、第5号、第10号又は第11号に掲げる要件に反する事実があること。
三 当該特定退職金共済団体の全ての被共済者につき第73条第1項第2号、第3号又は第6号から第8号までに掲げる要件に反する事実があること。
2 税務署長は、前項の規定による承認の取消しの処分をするときは、同項の特定退職金共済団体に対し、書面によりその旨を通知する。
3 特定退職金共済団体は、その行う退職金共済事業を廃止しようとするときは、その旨、その特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに当該退職金共済事業を廃止しようとする年月日を記載した届出書を当該廃止しようとする日までに前条第1項の税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があったときは、同日において、当該特定退職金共済団体に係る同条第3項本文の規定による承認は、その効力を失うものとする。
(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)
第76条 第72条第3項第1号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金は、次に掲げる給付(一時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
一 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認の取消しを受け、又は同条第3項に規定する届出書を提出した場合において、その取消しを受け、又はその届出書の提出をした法人がその取消しを受けた時又は同項に規定する日以後に行う給付
二 特定退職金共済団体が行う給付で、これに対応する掛金のうちに次に掲げる掛金が含まれているもの
イ 第73条第1項第1号(特定退職金共済団体の要件)に掲げる要件に反して被共済者が自ら負担した掛金
ロ 第73条第1項第2号に掲げる要件に反して、当該特定退職金共済団体の被共済者が既に他の特定退職金共済団体の被共済者となっており、その者について、当該他の特定退職金共済団体の退職金共済契約に係る共済期間が当該特定退職金共済団体に係る共済期間と重複している場合における当該特定退職金共済団体に係る掛金
ハ 第73条第1項第3号に掲げる要件に反して被共済者とされた者についての掛金
ニ 掛金の月額が第73条第1項第6号に定める限度(同項第7号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金の額にあっては、同号ロに定める限度)を超えて支出された場合における当該掛金
ホ 第73条第1項第7号イに掲げる要件に反して同号に規定する過去勤務等通算期間を定め、当該過去勤務等通算期間に対応するものとして払い込んだ掛金
ヘ 当該特定退職金共済団体の被共済者となった日前の期間(当該被共済者の第73条第1項第7号に規定する過去勤務等通算期間を除く。)を給付の計算の基礎に含め、当該期間に対応するものとして払い込んだ掛金
2 第72条第3項第4号に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金は、次に掲げる給付(一時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
一 法人税法附則第20条第1項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。)、生命保険会社(保険業法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。)又は農業協同組合連合会(以下この項において「信託会社等」という。)が法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約につき法人税法施行令附則第18条第1項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた場合において、その信託会社等が当該契約に基づきその取消しを受けた時以後に行う給付
二 前号に規定する業務を行う信託会社等が行う給付で、これに対応する掛金又は保険料のうちに法人税法施行令附則第16条第1項第3号(適格退職年金契約の要件等)に掲げる要件に反して同項第2号に規定する受益者等とされた者に係る掛金又は保険料が含まれているもの
3 税務署長は、特定退職金共済団体の被共済者又は前項第2号に規定する受益者等のうちに第1項第2号又は前項第2号に掲げる給付を受けるべき者があると認めたときは、当該特定退職金共済団体又は同号に規定する信託会社等に対し、書面によりその旨及びその者の氏名を通知するものとする。
4 第1項及び第2項に規定する給付として支給される金額は、一時所得に係る収入金額とする。
(退職所得の収入の時期)
第77条 居住者が一の勤務先を退職することにより2以上の法第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合には、その者の支払を受ける当該退職手当等については、これらのうち最初に支払を受けるべきものの支払を受けるべき日の属する年における収入金額として同条の規定を適用する。
第5款 山林所得
(用語の意義)
第78条 この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 分収造林契約 分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第1項(定義)に規定する分収造林契約その他一定の土地についての造林に関し、その土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその土地につき造林を行うもの及びこれらの者以外の者でその造林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となって締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る造林による収益を一定の割合により分収することを約定しているものをいう。
二 分収育林契約 分収林特別措置法第2条第2項に規定する分収育林契約その他一定の土地に生育する山林の保育及び管理(以下この款において「育林」という。)に関し、その土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその山林につき育林を行うもの及びこれらの者以外の者でその育林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となって締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る育林による収益を一定の割合により分収することを約定しているものをいう。
(分収造林契約又は分収育林契約の収益)
第78条の2 分収造林契約の当事者が当該契約に基づきその契約の目的となった山林の造林による収益のうち当該山林の伐採又は譲渡による収益(第94条第1項各号(山林所得の収入金額とされる保険金等)に掲げるものを含む。次項において同じ。)を当該契約に定める一定の割合により分収する金額は、第3項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
2 分収育林契約の当事者が当該契約に基づきその契約の目的となった山林の育林による収益のうち当該山林の伐採又は譲渡による収益を当該契約に定める一定の割合により分収する金額は、次項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
3 分収造林契約又は分収育林契約の当事者がその契約に基づき分収する金額で次の各号に掲げる金額のいずれかに該当するものは、山林所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
一 分収造林契約又は分収育林契約の目的となった山林の伐採又は譲渡前にその契約に定める一定の割合により分収する金額(第94条第1項各号に掲げるものを除く。)
二 分収造林契約又は分収育林契約の締結の期間中引き続きその契約に係る地代、利息その他の対価(当該契約に基づく造林又は育林に係るものを除く。)に相当する金額の支払を受ける者が当該契約に定める一定の割合により分収する金額
三 分収造林契約又は分収育林契約に係る権利を取得した日以後5年以内にその契約に定める一定の割合により分収する金額
(分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡等による所得)
第78条の3 分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡による収入金額は、次項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
2 次の各号に掲げる分収造林契約又は分収育林契約の当事者の当該各号に掲げる収入金額は、事業所得又は雑所得に係る収入金額とする。
一 分収造林契約の当事者である土地の所有者若しくは造林者(当該土地の所有者以外の者で当該契約の目的となった土地につき造林を行うものをいう。以下この項において同じ。)又は分収育林契約の当事者である土地の所有者若しくは育林者(当該土地の所有者以外の者で当該契約の目的となった山林の育林を行うものをいう。以下この項において同じ。) その契約に係る権利の取得の日以後5年以内にした当該権利の譲渡による収入金額
二 分収造林契約の当事者である造林費負担者(当該契約に係る土地の所有者及び造林者以外の者でその造林に関する費用の全部又は一部を負担するものをいう。第4項において同じ。)又は分収育林契約の当事者である育林費負担者(当該契約に係る土地の所有者及び育林者以外の者でその育林に関する費用の全部又は一部を負担するものをいう。第4項において同じ。) その契約に係る権利の譲渡による収入金額(第4項本文の規定の適用を受けるものを除く。)
3 山林の所有者が当該山林につき分収育林契約を締結することにより、当該契約を締結する他の者から支払を受ける当該契約の目的となった山林の持分の対価の額は、山林所得に係る収入金額とする。ただし、当該山林の取得の日以後5年以内に支払を受ける当該持分の対価の額は、事業所得又は雑所得に係る収入金額とする。
4 分収造林契約又は分収育林契約の当事者が、不特定の者に対しその契約の造林費負担者又は育林費負担者として権利を取得し義務を負うこととなるための申込みを勧誘したことにより、新たに当該権利を取得し義務を負うこととなった者から支払を受ける持分の対価の額は、山林所得に係る収入金額とする。ただし、当該当事者が当該契約に係る権利の取得の日以後5年以内に支払を受ける当該持分の対価の額は、事業所得又は雑所得に係る収入金額とする。
第6款 譲渡所得
(資産の譲渡とみなされる行為)
第79条 法第33条第1項(譲渡所得)に規定する政令で定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(以下この条において「借地権」という。)又は地役権(特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項(定義)に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、懸垂式鉄道若しくは跨座式鉄道の敷設又は砂防法(明治30年法律第29号)第1条(定義)に規定する砂防設備である導流堤その他財務省令で定めるこれに類するもの(第1号において「導流堤等」という。)の設置、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項(定義)に規定する公共施設の設置若しくは同法第8条第1項第4号(地域地区)の特定街区内における建築物の建築のために設定されたもので、建造物の設置を制限するものに限る。以下この条において同じ。)の設定(借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)のうち、その対価として支払を受ける金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の10分の5に相当する金額を超えるものとする。
一 当該設定が建物若しくは構築物の全部の所有を目的とする借地権又は地役権の設定である場合(第3号に掲げる場合を除く。) その土地(借地権者にあっては、借地権。次号において同じ。)の価額(当該設定が、地下若しくは空間について上下の範囲を定めた借地権若しくは地役権の設定である場合又は導流堤等若しくは河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号(河川区域)に規定する遊水地その他財務省令で定めるこれに類するものの設置を目的とした地役権の設定である場合には、当該価額の2分の1に相当する金額)
二 当該設定が建物又は構築物の一部の所有を目的とする借地権の設定である場合 その土地の価額に、その建物又は構築物の床面積(当該対価の額が、当該建物又は構築物の階その他利用の効用の異なる部分ごとにその異なる効用に係る適正な割合を勘案して算定されているときは、当該割合による調整後の床面積。以下この号において同じ。)のうちに当該借地権に係る建物又は構築物の一部の床面積の占める割合を乗じて計算した金額
三 当該設定が施設又は工作物(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年法律第87号)第16条(使用の認可の要件)の規定により使用の認可を受けた事業(以下この号において「認可事業」という。)と一体的に施行される事業として当該認可事業に係る同法第14条第2項第2号(使用認可申請書)の事業計画書に記載されたものにより設置されるもののうち財務省令で定めるものに限る。)の全部の所有を目的とする地下について上下の範囲を定めた借地権の設定である場合 その土地(借地権者にあっては、借地権)の価額の2分の1に相当する金額に、その土地(借地権者にあっては、借地権に係る土地)における地表から同法第2条第1項各号(定義)に掲げる深さのうちいずれか深い方の深さ(以下この号において「大深度」という。)までの距離のうちに当該借地権の設定される範囲のうち最も浅い部分の深さから当該大深度(当該借地権の設定される範囲より深い地下であって当該大深度よりも浅い地下において既に地下について上下の範囲を定めた他の借地権が設定されている場合には、当該他の借地権の範囲のうち最も浅い部分の深さ)までの距離の占める割合を乗じて計算した金額
2 借地権に係る土地を他人に使用させる場合において、その土地の使用により、その使用の直前におけるその土地の利用状況に比し、その土地の所有者及びその借地権者がともにその土地の利用を制限されることとなるときは、これらの者については、これらの者が使用の対価として支払を受ける金額の合計額を前項に規定する支払を受ける金額とみなして、同項の規定を適用する。
3 第1項の規定の適用については、借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額が当該設定により支払を受ける地代の年額の20倍に相当する金額以下である場合には、当該設定は、同項の行為に該当しないものと推定する。
(特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)
第80条 前条第1項に規定する借地権又は地役権の設定(当該借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)をしたことに伴い、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付け(いずれの名義をもってするかを問わず、これと同様の経済的性質を有する金銭の交付を含む。以下この条において同じ。)その他特別の経済的な利益を受ける場合には、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益その他当該特別の経済的な利益の額を前条第1項又は第2項に規定する対価の額に加算した金額をもってこれらの規定に規定する支払を受ける金額とみなして、これらの規定を適用する。
2 前項の場合において、その受けた金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益の額は、当該貸付けを受けた金額から、当該金額について通常の利率(当該貸付けを受けた金額につき利息を附する旨の約定がある場合には、その利息に係る利率を控除した利率)の10分の5に相当する利率による複利の方法で計算した現在価値に相当する金額(当該金銭の貸付けを受ける期間が同項の設定に係る権利の存続期間に比して著しく短い期間として約定されている場合において、長期間にわたって地代をすえ置く旨の約定がされていることその他当該権利に係る土地の上に存する建物又は構築物の状況、地代に関する条件等に照らし、当該金銭の貸付けを受けた期間が将来更新されるものと推測するに足りる明らかな事実があるときは、借地権又は地役権の設定を受けた者が当該設定により受ける利益から判断して当該金銭の貸付けが継続されるものと合理的に推定される期間を基礎として当該方法により計算した場合の現在価値に相当する金額)を控除した金額によるものとする。
(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)
第81条 法第33条第2項第1号(譲渡所得に含まれない所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第3条各号(たな卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産
二 減価償却資産で第138条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの(同条に規定する取得価額が10万円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
三 減価償却資産で第139条第1項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
(短期譲渡所得の範囲)
第82条 法第33条第3項第1号(短期譲渡所得)に規定する政令で定める所得は、自己の研究の成果である特許権、実用新案権その他の工業所有権、自己の育成の成果である育成者権、自己の著作に係る著作権及び自己の探鉱により発見した鉱床に係る採掘権の譲渡による所得とする。
第7款 雑所得
(公的年金等とされる年金)
第82条の2 法第35条第3項第1号(公的年金等の定義)に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる年金とする。
一 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条(船員保険法の一部改正)の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく年金
二 厚生年金保険法附則第28条(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が支給する年金
三 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項において「一元化法」という。)附則第41条第1項(追加費用対象期間を有する者の特例等)又は第65条第1項(追加費用対象期間を有する者の特例等)の規定に基づく年金
四 一元化法附則第36条第1項(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前国共済法の規定に基づく年金
五 一元化法附則第37条第1項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前国共済法の規定に基づく年金
六 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第3条第1項若しくは第2項(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、第4条第1項(外地関係共済組合に係る年金の支給)又は第7条の2第1項(旧共済組合員に対する年金の支給)の規定に基づく年金
七 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則の規定に基づく年金
八 一元化法附則第60条第1項(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前地共済法の規定に基づく年金
九 一元化法附則第61条第1項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前地共済法の規定に基づく年金
十 一元化法附則第78条第1項(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前私学共済法の規定に基づく年金
十一 一元化法附則第79条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる同条の改正前私学共済法の規定に基づく年金
十二 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則の規定又は同法第1条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法の規定に基づく年金
十三 旧厚生年金保険法第9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく年金
2 法第35条第3項第3号に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる給付とする。
一 第72条第3項第1号又は第8号(退職手当等とみなす一時金)に規定する制度に基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)
二 中小企業退職金共済法第12条第1項(退職金の分割支給等)に規定する分割払の方法により支給される同条第5項に規定する分割退職金
三 第72条第3項第3号イに規定する小規模企業共済契約に基づいて小規模企業共済法第9条の3第1項(共済金の分割支給等)に規定する分割払の方法により支給される同条第5項に規定する分割共済金
四 法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金(当該契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちにその退職年金が支給される基因となった勤務をした者の負担した金額がある場合には、その年において支給される当該退職年金の額から当該退職年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該契約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該退職年金に係る次条第1項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
五 第72条第3項第5号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給を受ける年金(同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される確定給付企業年金法第25条第1項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であった者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年において支給される当該年金の額から当該年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該年金に係る次条第1項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
六 確定拠出年金法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約又は同法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第28条第1号(給付の種類)(同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)に掲げる老齢給付金として支給される年金
3 前項第1号に掲げる給付は、第76条第1項各号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付(年金に該当するものに限る。)を含まないものとし、前項第4号に掲げる退職年金は、第76条第2項各号に掲げる給付(退職年金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
4 前項に規定する給付として支給される金額は、法第35条第3項に規定する公的年金等に係る雑所得以外の雑所得に係る収入金額とする。
(確定給付企業年金の額から控除する金額)
第82条の3 法第35条第3項第3号(公的年金等の定義)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同号に規定する規約に基づいて支給される年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額(次項において「剰余金額」という。)を除く。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その支給開始の日において支給総額が確定している年金 その支給総額
ロ その支給開始の日において支給総額が確定していない年金 その支給総額の見込額
二 法第35条第3項第3号に規定する掛金のうちその年金が支給される基因となった同号に規定する加入者の負担した金額(当該金額に次に掲げる資産に係る当該加入者が負担した部分に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)
イ 平成25年厚生年金等改正法附則第35条第1項(解散存続厚生年金基金の残余財産の確定給付企業年金への交付)の規定により平成25年厚生年金等改正法附則第3条第11号(定義)に規定する存続厚生年金基金(ニからヘまでにおいて「存続厚生年金基金」という。)から交付された同項に規定する残余財産
ロ 平成25年厚生年金等改正法附則第55条第2項(存続連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換)の規定により平成25年厚生年金等改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会(ハにおいて「存続連合会」という。)から移換された平成25年厚生年金等改正法附則第55条第1項に規定する年金給付等積立金等
ハ 平成25年厚生年金等改正法附則第62条第2項(移換に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第165条の2第2項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により存続連合会から移換された平成25年厚生年金等改正法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第165条第5項(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)に規定する年金給付等積立金
ニ 平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成25年厚生年金等改正法第2条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(ホ及びヘにおいて「旧効力確定給付企業年金法」という。)第110条の2第3項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により存続厚生年金基金から権利義務が承継された同条第4項に規定する積立金
ホ 旧効力確定給付企業年金法第111条第2項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)又は第112条第4項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により存続厚生年金基金から権利義務が承継された平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第130条の2第2項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金
ヘ 旧効力確定給付企業年金法第115条の3第2項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により存続厚生年金基金から移換された同条第1項に規定する脱退一時金相当額
ト 旧厚生年金保険法の規定により旧厚生年金保険法第149条第1項(連合会)に規定する連合会から移換された資産又は平成25年厚生年金等改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法の規定により平成25年厚生年金等改正法附則第3条第10号に規定する旧厚生年金基金から権利義務が承継され、若しくは移換された資産で、財務省令で定めるもの
チ 確定拠出年金法第54条の4第2項(確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換)の規定により同法第2条第7項第1号ロ(定義)に規定する資産管理機関から移換された同条第12項に規定する個人別管理資産
リ 確定拠出年金法第74条の4第2項(確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換)の規定により同法第2条第5項に規定する連合会から移換された同条第12項に規定する個人別管理資産
2 前項第1号ロに定める支給総額の見込額は、次に掲げる金額とする。
一 前項に規定する年金のうち次に掲げるもの(次号に該当するものを除く。)については、その支給の基礎となる規約において定められているその年額(剰余金額を除く。)に、次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める年数を乗じて計算した金額
イ 有期の年金で、受給権者(その年金の支給開始の日における確定給付企業年金法第30条第1項(裁定)に規定する受給権者をいう。以下この項において同じ。)がその期間内に死亡した場合にはその死亡後の期間につき支給を行わないもの その支給期間に係る年数(その年数がその受給権者についてのその年金の支給開始の日における別表に定める余命年数(以下この項において「支給開始日における余命年数」という。)を超える場合には、その余命年数)
ロ 有期の年金で、受給権者がその支給開始の日以後一定期間(以下この項において「保証期間」という。)内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支給を継続するもの その支給期間に係る年数(その年数がその保証期間に係る年数とその受給権者に係る支給開始日における余命年数とのうちいずれか長い年数を超える場合には、そのいずれか長い年数)
ハ 終身の年金で、受給権者の生存中に限り支給するもの その受給権者に係る支給開始日における余命年数
ニ 終身の年金で、受給権者の生存中支給するほか、受給権者が保証期間内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支給を継続するもの その受給権者に係る支給開始日における余命年数(当該余命年数がその保証期間に係る年数に満たない場合には、その保証期間に係る年数)
二 前号ロ又はニに掲げる年金のうち支給総額の見込額の計算の基礎となる年数が保証期間に係る年数とされるもので、受給権者に支給する年金の年額と受給権者の死亡後に支給する年金の年額とが異なるものについては、受給権者に支給する年金の年額に受給権者に係る支給開始日における余命年数を乗じて計算した金額と受給権者の死亡後に支給する年金の年額に保証期間に係る年数と当該余命年数との差に相当する年数を乗じて計算した金額との合計額
三 その支給の条件が前2号に定めるところと異なる年金については、その支給の条件に応じ、その年額、受給権者(受給権者の死亡後その親族その他の者に支給する年金については、受給権者及び当該親族その他の者)に係る余命年数及び保証期間(受給権者の死亡後一定期間年金を支給する旨を定めている場合におけるその一定期間を含む。)を基礎として前2号の規定に準じて計算した金額
3 第1項に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げたところによる。
(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)
第82条の4 勤労者財産形成基金が、勤労者財産形成促進法第6条の3第2項(勤労者財産形成基金契約)に規定する第1種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第2号に規定する信託の受益者等のために支出した同項第1号に規定する信託金等又は同条第3項に規定する第2種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第2号に規定する勤労者について支出した同項第1号に規定する預入金等は、当該信託の受益者等又は当該勤労者に対する雑所得に係る総収入金額に含まれないものとする。
2 事業を営む個人が、勤労者財産形成促進法第7条の20(拠出)の規定により前項に規定する信託金等又は預入金等の払込みに充てるために必要な金銭を支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第2節 所得金額の計算の通則
(分割対価資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱い)
第83条 分割法人(法人税法第2条第12号の2(定義)に規定する分割法人をいう。以下この条において同じ。)が分割により交付を受ける同法第2条第12号の9イに規定する分割対価資産(以下この条において「分割対価資産」という。)の一部のみを当該分割法人の株主等に交付する分割(2以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものを除く。)が行われた場合には、当該分割により当該株主等が交付を受けた当該分割対価資産については、分割型分割(同号に規定する分割型分割をいう。次項において同じ。)が行われたものとみなして、法の規定を適用する。
2 2以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものが行われた場合において、分割法人のうちに、当該分割により交付を受けた分割対価資産の全部又は一部をその株主等に交付した法人があるときは、当該法人を分割法人とする分割型分割が行われたものとみなして、法の規定を適用する。
3 前2項の規定の適用がある場合には、前2項の株主等が交付を受けた分割対価資産に係る前2項の分割型分割により分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)に移転した分割法人の資産及び負債の金額は、前2項の分割により分割承継法人に移転した当該分割法人の資産及び負債の金額のうち法人税法施行令第123条の7(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等の按分)の規定により算定された当該分割型分割に係る資産及び負債の金額とする。
(合併等により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算)
第83条の2 合併に係る合併法人が当該合併により当該合併に係る被合併法人の株主等に交付すべき第112条第1項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併親法人株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の数(出資にあっては、金額。以下第3項までにおいて同じ。)に1に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該合併親法人株式に含まれるものとして、当該株主等の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
2 分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割によりその株主等に交付すべき当該分割型分割に係る分割承継法人の株式(出資を含む。)又は第113条第1項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人株式(以下この項において「分割承継法人株式等」という。)の数に1に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該分割承継法人株式等に含まれるものとして、当該株主等の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
3 株式分配に係る現物分配法人が当該株式分配によりその株主等に交付すべき当該株式分配に係る第113条の2第1項(株式分配により取得した株式等の取得価額)に規定する完全子法人株式(以下この項において「完全子法人株式」という。)の数に1に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該完全子法人株式に含まれるものとして、当該株主等の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
4 株式交換に係る株式交換完全親法人が当該株式交換により当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主に交付すべき法第57条の4第1項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める関係がある法人の株式(以下この項において「株式交換完全支配親法人株式」という。)の数に1に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該株式交換完全支配親法人株式に含まれるものとして、当該株主の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 合併法人 法人税法第2条第12号(定義)に規定する合併法人をいう。
二 被合併法人 法人税法第2条第11号に規定する被合併法人をいう。
三 分割型分割 法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいう。
四 分割法人 法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。
五 分割承継法人 法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。
六 株式分配 法人税法第2条第12号の15の2に規定する株式分配をいう。
七 現物分配法人 法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配法人をいう。
八 株式交換完全親法人 法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人をいう。
九 株式交換完全子法人 法人税法第2条第12号の6に規定する株式交換完全子法人をいう。
(譲渡制限付株式の価額等)
第84条 個人が法人に対して役務の提供をした場合において、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式(次に掲げる要件に該当する株式(出資、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口その他これらに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)であって当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものその他当該個人に給付されることに伴って当該債権が消滅する場合の当該譲渡制限付株式(以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。)が当該個人に交付されたとき(合併又は前条第5項第3号に規定する分割型分割に際し当該合併又は分割型分割に係る同項第2号に規定する被合併法人又は同項第4号に規定する分割法人の当該特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該合併又は分割型分割に係る同項第1号に規定する合併法人又は同項第5号に規定する分割承継法人の譲渡制限付株式その他の財務省令で定める譲渡制限付株式(以下この項において「承継譲渡制限付株式」という。)が当該個人に交付されたときを含む。)における当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式に係る法第36条第2項(収入金額)の価額は、当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の譲渡(担保権の設定その他の処分を含む。第1号において同じ。)についての制限が解除された日における価額とする。
一 譲渡についての制限がされており、かつ、当該譲渡についての制限に係る期間(次号において「譲渡制限期間」という。)が設けられていること。
二 当該個人から役務の提供を受ける法人又はその株式を発行し、若しくは当該個人に交付した法人がその株式を無償で取得することとなる事由(その株式の交付を受けた当該個人が譲渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しないこと若しくは当該個人の勤務実績が良好でないことその他の当該個人の勤務の状況に基づく事由又はこれらの法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないことその他のこれらの法人の業績その他の指標の状況に基づく事由に限る。)が定められていること。
2 発行法人から次の各号に掲げる権利で当該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合(株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)を除く。)における当該権利に係る法第36条第2項の価額は、当該権利の行使により取得した株式のその行使の日(第3号に掲げる権利にあっては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額から次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額による。
一 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第64条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第280条ノ21第1項(新株予約権の有利発行の決議)の決議に基づき発行された同項に規定する新株予約権 当該新株予約権の行使に係る新株の発行価額(当該新株予約権の行使により当該発行法人の有する自己の株式の移転を受けた場合には、当該株式の譲渡価額)
二 会社法第238条第2項(募集事項の決定)の決議(同法第239条第1項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき発行された新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件若しくは金額であることとされるもの又は役務の提供その他の行為による対価の全部若しくは一部であることとされるものに限る。) 当該新株予約権の行使に係る当該新株予約権の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
三 株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利(前2号に掲げるものを除く。) 当該権利の行使に係る当該権利の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
(法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額)
第84条の2 法人又は個人の事業の用に供する資産を専属的に利用することにより個人が受ける経済的利益の額は、その資産の利用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額(その利用者がその利用の対価として支出する金額があるときは、これを控除した額)とする。
(非事業用資産の減価の額の計算)
第85条 法第38条第2項(譲渡所得の基因となる資産の減価の額)に規定する資産の同項第2号に掲げる期間に係る減価の額は、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額につき、当該資産と同種の減価償却資産に係る第129条(減価償却資産の耐用年数等)に規定する耐用年数に1・5を乗じて計算した年数により第120条第1項第1号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定額法に準じて計算した金額に、当該資産の当該期間に係る年数を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該資産と同種の減価償却資産が第134条第1項第1号イ又はハ(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)に掲げる減価償却資産に該当する場合には、当該計算した金額は、当該同種の減価償却資産の同号イ又はハに掲げる区分に応じ当該イ又はハに定める金額を限度とする。
2 前項の場合において、次の各号に掲げる年数に1年未満の端数があるときの処理については、当該各号に定めるところによる。
一 前項に規定する1・5を乗じて計算した年数 1年未満の端数は、切り捨てる。
二 前項に規定する期間に係る年数 6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てる。
第3節 収入金額の計算
(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)
第86条 法第39条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、第81条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産(山林を除く。)とする。
(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲)
第87条 法第40条第1項(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産、有価証券で事業所得の基因となるもの及び法第48条の2第1項(仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する仮想通貨とする。
(農産物の範囲)
第88条 法第41条第1項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定める農産物は、米、麦その他の穀物、馬鈴しょ、甘しょ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いて生産する園芸作物とする。
(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)
第88条の2 法第41条の2(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)に規定する政令で定める権利は、第84条第2項各号(譲渡制限付株式の価額等)に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの(次項において「新株予約権等」という。)とする。
2 法第41条の2に規定する政令で定める者は、贈与、相続、遺贈又は譲渡により新株予約権等を取得した者で当該新株予約権等を行使できることとなるものとする。
(国庫補助金等の範囲)
第89条 法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条第2項(納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の同条第1項第2号、第3号及び第5号から第7号までに規定する助成金
二 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号)第7条第1号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
三 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)第15条第3号(業務の範囲)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)
四 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)第10条第2号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
五 日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)第9条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従って交付するたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第2号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金
(国庫補助金等に係る固定資産の償却費の計算等)
第90条 法第42条第1項又は第2項(国庫補助金等の総収入金額不算入)の規定の適用を受けた固定資産(山林を含む。以下この条及び次条第2項において同じ。)について行うべき法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその固定資産の譲渡があった場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一 法第42条第1項に規定する国庫補助金等により取得し、又は改良した固定資産については、その固定資産の取得に要した金額(山林については、植林費の額。次号において同じ。)又は改良費の額に相当する金額から同項の規定により総収入金額に算入されない金額に相当する金額を控除した金額をもって取得し、又は改良したものとみなす。
二 法第42条第2項に規定する固定資産については、その固定資産の取得に要した金額は、ないものとみなす。
(総収入金額に算入されない条件付国庫補助金等の額の計算等)
第91条 法第43条第2項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 法第43条第2項に規定する国庫補助金等を減価償却資産の取得に充てた場合 当該国庫補助金等の額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該資産の取得に要した金額
ロ 当該資産の取得に要した金額から、当該金額を基礎としてその取得の日から当該国庫補助金等の返還を要しないこととなった日までの期間に係る法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額
二 法第43条第2項に規定する国庫補助金等を減価償却資産の改良に充てた場合 当該国庫補助金等の額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該資産の改良に要した金額
ロ 当該資産の改良に要した金額から、当該金額を基礎としてその改良の日から当該国庫補助金等の返還を要しないこととなった日までの期間に係る法第49条第1項の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額
三 法第43条第2項に規定する国庫補助金等を減価償却資産以外の固定資産の取得若しくは改良又は山林の取得に充てた場合 当該国庫補助金等の額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額
2 法第43条第1項に規定する国庫補助金等により取得し又は改良した固定資産について行うべき法第49条第1項に規定する償却費の計算及びその固定資産の譲渡があった場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該資産は、その取得に要した金額(山林については、植林費の額)又は改良費の額に相当する金額から当該国庫補助金等の額のうち法第43条第2項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額を控除した金額をもって取得し又は改良したものとみなし、当該確定した部分に相当する金額から前項第1号又は第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する金額は、同項第1号ロ又は第2号ロに規定する期間に係る当該償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかったものとみなす。
(資産の移転等に含まれない行為)
第92条 法第44条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定める行為は、第181条(資本的支出)に規定する支出に係る行為とする。
(収用に類するやむを得ない事由)
第93条 法第44条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、租税特別措置法第33条第1項各号(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収若しくは権利の消滅、同条第3項第1号に規定する土地収用法等の規定に基づく使用、同項第2号に規定する事由に基づく同号に規定する資産の取壊し若しくは除去若しくは同項第3号に規定する事由に基づく同号に規定する資産の除却又はマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第149条(権利消滅期日における権利の帰属等)の規定による同法第153条(補償金)に規定する権利の消滅とする。
(減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの)
第93条の2 法第44条の3(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)に規定する政令で定める金額は、同条に規定する外国所得税の額が減額された金額のうちその減額されることとなった日の属する年において第226条第1項(外国所得税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国所得税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額とする。
(事業所得の収入金額とされる保険金等)
第94条 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。
一 当該業務に係るたな卸資産(第81条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産を含む。)、山林、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)につき損失を受けたことにより取得する保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するもの(山林につき法第51条第3項(山林損失の必要経費算入)の規定に該当する損失を受けたことにより取得するものについては、その損失の金額をこえる場合におけるそのこえる金額に相当する部分に限る。)
二 当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもの
2 第79条第1項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定に該当する同項の行為に係る対価で法第33条第2項第1号(譲渡所得)の規定により譲渡所得の収入金額に含まれないものは、事業所得又は雑所得に係る収入金額とし、当該対価につき第174条から第177条まで(借地権の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費等)の規定に準じて計算した金額は、当該事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する。
(譲渡所得の収入金額とされる補償金等)
第95条 契約(契約が成立しない場合に法令によりこれに代わる効果を認められる行政処分その他の行為を含む。)に基づき、又は資産の消滅(価値の減少を含む。以下この条において同じ。)を伴う事業でその消滅に対する補償を約して行なうものの遂行により譲渡所得の基因となるべき資産が消滅をしたこと(借地権の設定その他当該資産について物権を設定し又は債権が成立することにより価値が減少したことを除く。)に伴い、その消滅につき一時に受ける補償金その他これに類するものの額は、譲渡所得に係る収入金額とする。
第4節 必要経費等の計算
第1款 必要経費に算入されないもの
(家事関連費)
第96条 法第45条第1項第1号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
(必要経費に算入される利子税の計算)
第97条 法第45条第1項第2号(必要経費とされない所得税)に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。
一 法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項(確定申告税額の延納に係る利子税)の規定による利子税 その利子税の額に、その利子税の基礎となった所得税に係る年分の各種所得の金額(給与所得の金額及び退職所得の金額を除く。)の合計額のうちに当該年分の当該事業から生じた不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額
二 山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した法第136条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で当該事業から生じた山林所得に係るもの その利子税の額
三 事業所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した法第137条の2第12項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税)の規定による利子税 その利子税の額に、その利子税の基礎となった法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の当該国外転出をした居住者の所得税に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 法第60条の2第1項から第3項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等(同条第1項に規定する有価証券等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額、未決済信用取引等(同条第2項に規定する未決済信用取引等をいう。以下この項において同じ。)の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額並びに未決済デリバティブ取引(同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。以下この項において同じ。)の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額の合計額
ロ 法第60条の2第1項から第3項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡による事業所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額及び未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額の合計額
四 事業所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した法第137条の3第14項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税)の規定による利子税 その利子税の額に、その利子税の基礎となった法第60条の3第4項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等の日の属する年分の同条第7項に規定する適用贈与者又は適用被相続人等の所得税に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 法第60条の3第1項から第3項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額並びに未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額の合計額
ロ 法第60条の3第1項から第3項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡による事業所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額及び未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額の合計額
2 前項第1号に規定する各種所得の金額の合計額並びに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額は、同号に規定する年分の確定申告書に記載されたところによる。
3 第1項に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げたところによる。
(必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税等の範囲)
第98条 法第45条第1項第6号(家事関連費等の必要経費不算入等)に規定する政令で定めるものは、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の100第2項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第9条の4第2項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税及び加算税とする。
2 法第45条第1項第8号に規定する政令で定める損害賠償金(これに類するものを含む。)は、同項第1号に掲げる経費に該当する損害賠償金(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)のほか、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意又は重大な過失によって他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする。
第2款 棚卸資産の評価
第1目 棚卸資産の評価の方法
(棚卸資産の評価の方法)
第99条 法第47条第1項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年12月31日(同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。)において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法(その年分の所得税について青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けていない場合には、第1号に掲げる方法)とする。
一 原価法(その年12月31日において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によってその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもって当該期末棚卸資産の評価額とする方法をいう。)
イ 個別法(期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ロ 先入先出法(期末棚卸資産をその種類、品質及び型(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末棚卸資産をその年12月31日から最も近い日において取得した種類等を同じくする棚卸資産から順次成るものとみなし、そのみなされた棚卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ハ 総平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年1月1日において有していた種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらの棚卸資産の総数量で除して計算した価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ニ 移動平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の1単位当たりの取得価額が、再び種類等を同じくする棚卸資産を取得した場合にはその取得の時において有する当該棚卸資産とその取得した棚卸資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によって改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする棚卸資産を取得する都度同様の方法により1単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年12月31日から最も近い日において改定されたものとみなされた1単位当たりの取得価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ホ 最終仕入原価法(期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年12月31日から最も近い日において取得したものの1単位当たりの取得価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ヘ 売価還元法(期末棚卸資産をその種類等又は通常の差益の率(棚卸資産の通常の販売価額のうちに当該通常の販売価額から当該棚卸資産を取得するために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいう。以下この項において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等又は通常の差益の率の同じものについて、その年12月31日における種類等又は通常の差益の率を同じくする棚卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率(当該通常の販売価額の総額とその年中に販売した当該棚卸資産の対価の総額との合計額のうちにその年1月1日における当該棚卸資産の取得価額の総額とその年中に取得した当該棚卸資産の取得価額の総額との合計額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその取得価額とする方法をいう。)
二 低価法(期末棚卸資産をその種類等(前号ヘに掲げる売価還元法により算出した取得価額による原価法により計算した価額を基礎とするものにあっては、種類等又は通常の差益の率。以下この号において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、前号に掲げる方法のうちいずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額とその年12月31日における価額とのうちいずれか低い価額をもってその評価額とする方法をいう。)
2 前項第1号イに掲げる個別法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第2号に掲げる低価法を含む。)は、棚卸資産のうち通常1の取引によって大量に取得され、かつ、規格に応じて価格が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することができない。
(棚卸資産の特別な評価の方法)
第99条の2 居住者は、その有する棚卸資産の評価額を前条第1項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の評価額の計算については、その承認を受けた評価の方法を選定することができる。
2 前項の承認を受けようとする居住者は、その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る評価の方法並びに次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分を承認し、又はその申請に係る評価の方法によってはその居住者の各年分の事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4 税務署長は、第1項の承認をした後、その承認に係る評価の方法によりその承認に係る棚卸資産の評価額の計算をすることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
6 第4項の処分があった場合には、その処分のあった日の属する年分以後の各年分の事業所得の金額を計算する場合のその処分に係る棚卸資産の評価額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7 居住者は、第4項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その処分に係る棚卸資産につき、次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、前条第1項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
(棚卸資産の評価の方法の選定)
第100条 第99条第1項(棚卸資産の評価の方法)に規定する棚卸資産の評価の方法は、居住者の営む事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならない。
2 居住者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、棚卸資産につき、前項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、第99条第1項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
一 新たに事業所得を生ずべき事業を開始した居住者 当該事業を開始した日
二 前号の事業を開始した後新たに他の種類の事業を開始し又は事業の種類を変更した居住者 当該他の種類の事業を開始し又は事業の種類を変更した日
(棚卸資産の評価の方法の変更手続)
第101条 居住者は、棚卸資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかった者がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする居住者は、その新たな評価の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請書を提出した居住者が現によっている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によってはその者の各年分の事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4 税務署長は、第2項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第2項の申請書の提出があった場合において、その年12月31日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。
(棚卸資産の法定評価方法)
第102条 法第47条第1項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法を選定しなかった場合又は選定した方法により評価しなかった場合における政令で定める方法は、第99条第1項第1号ホ(棚卸資産の評価の方法)に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。
2 税務署長は、居住者が棚卸資産につき選定した評価の方法(評価の方法を届け出なかった居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。)により評価しなかった場合において、その居住者が行った評価の方法が第99条第1項に規定する評価の方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行った評価の方法によってもその居住者の各年分の事業所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行った評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。
第2目 棚卸資産の取得価額
(棚卸資産の取得価額)
第103条 第99条第1項(棚卸資産の評価の方法)又は第99条の2第1項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 購入した棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
二 自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この条において「製造等」という。)に係る棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
三 前2号に規定する方法以外の方法により取得した棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
2 次の各号に掲げる棚卸資産の前項に規定する取得価額は、当該各号に掲げる金額とする。
一 贈与、相続又は遺贈により取得した棚卸資産(法第40条第1項第1号(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。) 被相続人の死亡の時において、当該被相続人が当該資産につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
二 法第40条第1項第2号に掲げる譲渡により取得した棚卸資産 当該譲渡の対価の額と同号に掲げる金額との合計額に当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額
3 法第41条第2項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)の規定により取得したものとみなされる同項に規定する農産物の第1項に規定する取得価額は、同条第2項に規定する収穫価額に当該農産物を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額とする。
(棚卸資産の取得価額の特例)
第104条 居住者の有する棚卸資産につき次に掲げる事実が生じた場合には、その事実の生じた日の属する年以後の各年における当該資産の第99条第1項(棚卸資産の評価の方法)又は第99条の2第1項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による評価額の計算については、その年12月31日における当該資産の価額をもって、前条第1項に規定する取得価額とすることができる。
一 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
二 当該資産が著しく陳腐化したこと。
三 前2号に準ずる特別の事実
第3款 有価証券の評価
第1目 有価証券の評価の方法
(有価証券の評価の方法)
第105条 法第48条第1項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年12月31日(同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)において有する有価証券(以下この項において「期末有価証券」という。)の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、期末有価証券につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によってその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもって当該期末有価証券の評価額とする方法とする。
一 総平均法(有価証券をその種類及び銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年1月1日において有していた種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの有価証券の総数で除して計算した価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
二 移動平均法(有価証券をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の1単位当たりの取得価額が、種類等を同じくする有価証券を再び取得した場合にはその取得の時において有する当該有価証券とその取得した有価証券との数及び取得価額を基礎として算出した平均単価によって改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする有価証券を取得する都度同様の方法により1単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年12月31日から最も近い日において改定されたものとみなされた1単位当たりの取得価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
2 居住者の有する株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。)又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から第116条まで(株式の分割等の場合の株式等の取得価額)に規定する事実(以下この項において「事実」という。)があった場合には、当該事実(その年中に2回以上にわたって事実があった場合には、その年12月31日から最も近い日における事実)があった日をその年1月1日とみなして、その年以後の各年における前項の規定による当該株式又は受益権の評価額の計算をするものとする。
(有価証券の評価の方法の選定)
第106条 有価証券の評価の方法は、その種類ごとに選定しなければならない。
2 居住者は、事業所得の基因となる有価証券を取得した場合(その取得した日の属する年の前年以前においてその有価証券と種類を同じくする有価証券で事業所得の基因となるものにつきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。)には、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その有価証券と種類を同じくする有価証券につき、前条第1項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
(有価証券の評価の方法の変更手続)
第107条 居住者は、有価証券につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかった者がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 第101条第2項から第5項まで(たな卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、前項の場合について準用する。
(有価証券の法定評価方法)
第108条 法第48条第1項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する政令で定める方法は、第105条第1項第1号(総平均法)に掲げる総平均法により算出した取得価額による評価の方法とする。
2 税務署長は、居住者が有価証券につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかった居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。以下この項において同じ。)により評価しなかった場合において、その居住者が行った評価の方法がその居住者の選定した評価の方法以外の第105条第1項に規定する評価の方法に該当し、かつ、その行った評価の方法によってもその居住者の各年分の事業所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行った評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。
第2目 有価証券の取得価額
(有価証券の取得価額)
第109条 第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 金銭の払込みにより取得した有価証券(第3号に該当するものを除く。) その払込みをした金銭の額(新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下この号及び第4号において同じ。)の行使により取得した有価証券にあっては当該新株予約権の取得価額を含むものとし、その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二 第84条第1項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式 その特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の同項に規定する譲渡についての制限が解除された日における価額
三 発行法人から与えられた第84条第2項の規定に該当する場合における同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券 その有価証券のその権利の行使の日(同項第3号に掲げる権利の行使により取得した有価証券にあっては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額
四 発行法人に対し新たな払込み又は給付を要しないで取得した当該発行法人の株式(出資及び投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。次条第1項において同じ。)を含む。以下この目において同じ。)又は新株予約権のうち、当該発行法人の株主等として与えられる場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)の当該株式又は新株予約権 零
五 購入した有価証券(第3号に該当するものを除く。) その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
六 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券 その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
2 次の各号に掲げる有価証券の前項に規定する取得価額は、当該各号に定める金額とする。
一 贈与、相続又は遺贈により取得した有価証券(法第40条第1項第1号(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。) 被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその有価証券につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
二 法第40条第1項第2号に掲げる譲渡により取得した有価証券 当該譲渡の対価の額と同号に定める金額との合計額
(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)
第110条 居住者の有する株式について、その株式(以下この項において「旧株」という。)の分割又は併合があった場合には、その分割又は併合があった日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による分割又は併合後の所有株式(旧株を発行した法人の株式で、当該分割又は併合の直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる分割又は併合後の所有株式の1株(出資及び投資口については、1口。以下この目において同じ。)当たりの取得価額は、旧株1株の従前の取得価額に旧株の数を乗じてこれを分割又は併合後の所有株式の数で除して計算した金額とし、かつ、その分割又は併合後の所有株式のうちに旧株が含まれているときは、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
2 居住者の有する投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権について、その受益権(以下この項において「旧受益権」という。)の分割又は併合があった場合には、その分割又は併合があった日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による分割又は併合後の所有受益権(旧受益権に係る投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権で、当該分割又は併合の直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる分割又は併合後の所有受益権の1口当たりの取得価額は、旧受益権1口の従前の取得価額に旧受益権の口数を乗じてこれを分割又は併合後の所有受益権の口数で除して計算した金額とし、かつ、その分割又は併合後の所有受益権のうちに旧受益権が含まれているときは、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
(株主割当てにより取得した株式の取得価額)
第111条 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株の数に応じて割り当てられた株式を取得した場合(その取得した株式(以下この項において「新株」という。)について、金銭の払込みを要する場合に限る。)には、その払込みの期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定によるこれらの株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株及び新株の1株当たりの取得価額は、旧株1株の従前の取得価額と新株1株について払い込んだ金銭の額(その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)に旧株1株について取得した新株の数を乗じて計算した金額との合計額を、旧株1株について取得した新株の数に一を加えた数で除して計算した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
2 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株の数に応じてその旧株を発行した法人の株式無償割当て(法人がその法人の株主等に対して新たに払込みをさせないで自己の株式の割当てをすることをいう。以下この項において同じ。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該旧株と同一の種類の株式を取得した場合に限る。)には、その株式無償割当てがあった日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による株式無償割当て後の所有株式(旧株を発行した法人の株式で、当該株式無償割当ての直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる株式無償割当て後の所有株式の1株当たりの取得価額は、旧株1株の従前の取得価額に旧株の数を乗じてこれを株式無償割当て後の所有株式の数で除して計算した金額とし、かつ、その株式無償割当て後の所有株式のうちに旧株が含まれているときは、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
(合併により取得した株式等の取得価額)
第112条 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株を発行した法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する被合併法人(次項において「被合併法人」という。)の株主等に当該合併に係る同条第6項第10号に規定する合併法人(以下この項及び次項において「合併法人」という。)又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。次条第1項及び第4項並びに第113条の2第3項(株式分配により取得した株式等の取得価額)において「発行済株式等」という。)の全部を直接若しくは間接に保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「合併親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)により合併法人からその合併法人の株式又は合併親法人の株式を取得した場合には、その合併のあった日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による合併法人の株式又は合併親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した合併法人の株式(以下この項において「合併法人株式」という。)又は合併親法人の株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の1株当たりの取得価額は、旧株1株の従前の取得価額(法第25条第1項第1号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株1株に対応する部分の金額を加算した金額)を旧株1株について取得した合併法人株式又は合併親法人株式の数で除して計算した金額とする。
2 居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人を合併法人とする合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法施行令第4条の3第2項第1号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併に該当するもので同項第2号ロに掲げる関係があるものに限る。以下この項において「無対価合併」という。)が行われた場合には、その無対価合併のあった日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式1株当たりの取得価額は、所有株式1株の従前の取得価額に、旧株(当該無対価合併に係る被合併法人の株式でその居住者が当該無対価合併の直前に有していたものをいう。以下この項において同じ。)1株の従前の取得価額(法第25条第1項第1号の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち旧株1株に対応する部分の金額を加算した金額)にその旧株の数を乗じてこれをその所有株式の数で除して計算した金額を加算した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
3 居住者が、その有する投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)について、その旧受益権に係る投資信託等の信託の併合(当該信託の併合に係る従前の投資信託等の受益者に当該併合に係る新たな信託である投資信託等(以下この項において「併合投資信託等」という。)の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)により併合投資信託等からその併合投資信託等の受益権を取得した場合には、その信託の併合のあった日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による併合投資信託等の受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した併合投資信託等の受益権の1口当たりの取得価額は、旧受益権1口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権1口に対応する部分の金額を加算した金額)を旧受益権1口について取得した併合投資信託等の受益権の口数で除して計算した金額とする。
(分割型分割により取得した株式等の取得価額)
第113条 居住者が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項(配当所得)に規定する分割型分割(法人税法第2条第12号の9イ(定義)に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第3号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下第4項までにおいて「分割承継法人」という。)又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下第4項までにおいて「分割承継親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されなかったものに限る。以下この項において同じ。)によりその分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式を取得した場合には、その分割型分割のあった日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した分割承継法人の株式(以下この項において「分割承継法人株式」という。)又は分割承継親法人の株式(以下この項において「分割承継親法人株式」という。)の1株当たりの取得価額は、所有株式1株の従前の取得価額に当該分割型分割に係る第61条第2項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額を所有株式1株について取得した分割承継法人株式又は分割承継親法人株式の数で除して計算した金額(法第25条第1項第2号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式1株に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
2 居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人を分割承継法人とする法第24条第1項に規定する分割型分割(法人税法施行令第4条の3第6項第1号イ(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価分割に該当するもので同項第2号イ(2)に掲げる関係があるものに限る。以下この項及び次項において「無対価分割型分割」という。)が行われた場合には、その無対価分割型分割のあった日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式1株当たりの取得価額は、所有株式1株の従前の取得価額に、旧株(当該無対価分割型分割に係る第61条第6項第6号に規定する分割法人(次項及び第4項において「分割法人」という。)の株式でその居住者が当該無対価分割型分割の直前に有していたものをいう。以下この項において同じ。)1株の従前の取得価額に当該無対価分割型分割に係る第61条第2項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額にその旧株の数を乗じてこれをその所有株式の数で除して計算した金額(法第25条第1項第2号の規定により剰余金の配当又は利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち所有株式1株に対応する部分の金額を加算した金額)を加算した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
3 居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した法人の法第24条第1項に規定する分割型分割によりその居住者が分割承継法人の株式、分割承継親法人の株式その他の資産の交付を受けた場合又は所有株式を発行した法人を分割法人とする無対価分割型分割が行われた場合には、その分割型分割又は無対価分割型分割のあった日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式1株当たりの取得価額は、所有株式1株の従前の取得価額から所有株式1株の従前の取得価額に当該分割型分割又は無対価分割型分割に係る第61条第2項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
4 第1項に規定する分割型分割に係る分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式が当該分割型分割に係る分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない場合には、当該分割型分割は、同項に規定する分割型分割に該当しないものとする。
5 第3項に規定する所有株式を発行した法人は、法第24条第1項に規定する分割型分割を行った場合には、当該所有株式を有していた個人に対し、当該分割型分割に係る第3項に規定する割合を通知しなければならない。
6 居住者が、その有する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)について、その旧受益権に係る特定受益証券発行信託の信託の分割(当該信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。以下この項及び第8項において同じ。)の受益者に当該信託の分割に係る承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下第8項までにおいて同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第103条第6項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。以下この項において同じ。)によりその承継信託の受益権を取得した場合には、その信託の分割のあった日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による承継信託の受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した承継信託の受益権(以下この項において「承継信託受益権」という。)の1口当たりの取得価額は、旧受益権1口の従前の取得価額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を旧受益権1口について取得した承継信託受益権の口数で除して計算した金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権1口に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
一 当該信託の分割に係る分割信託の当該信託の分割前に終了した計算期間のうち最も新しいものの終了の時の資産の価額として当該分割信託の貸借対照表に記載された金額の合計額からその時の負債の価額として当該貸借対照表に記載された金額の合計額を控除した金額
二 当該信託の分割に係る承継信託が当該信託の分割により移転を受けた資産の価額として当該承継信託の帳簿に記載された金額の合計額から当該信託の分割により移転を受けた負債の価額として当該帳簿に記載された金額の合計額を控除した金額(当該金額が前号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)
7 居住者が、その有する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)に係る特定受益証券発行信託の信託の分割により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、その信託の分割のあった日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権1口当たりの取得価額は、旧受益権1口の従前の取得価額から旧受益権1口の従前の取得価額に当該信託の分割に係る前項に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
8 第6項に規定する信託の分割に係る承継信託の受益権が当該信託の分割に係る分割信託の受益者の有する当該分割信託の受益権の口数又は価額の割合に応じて交付されない場合には、当該信託の分割は、同項に規定する信託の分割に該当しないものとする。
9 第7項に規定する旧受益権に係る特定受益証券発行信託の受託者は、信託の分割を行った場合には、当該旧受益権を有していた個人に対し、当該信託の分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
(株式分配により取得した株式等の取得価額)
第113条の2 居住者が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人の行った法第24条第1項(配当所得)に規定する株式分配(法人税法第2条第12号の15の2(定義)に規定する完全子法人(以下第3項までにおいて「完全子法人」という。)の株式以外の資産が交付されなかったものに限る。以下この項において同じ。)によりその完全子法人の株式を取得した場合には、その株式分配のあった日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による完全子法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した完全子法人の株式(以下この項において「完全子法人株式」という。)の1株当たりの取得価額は、所有株式1株の従前の取得価額に当該株式分配に係る第61条第2項第3号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額を所有株式1株について取得した完全子法人株式の数で除して計算した金額(法第25条第1項第3号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式1株に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
2 居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した法人の行った法第24条第1項に規定する株式分配によりその居住者が完全子法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、その株式分配のあった日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式1株当たりの取得価額は、所有株式1株の従前の取得価額から所有株式1株の従前の取得価額に当該株式分配に係る第61条第2項第3号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
3 第1項に規定する株式分配に係る完全子法人の株式が当該株式分配に係る第61条第6項第9号に規定する現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない場合には、当該株式分配は、第1項に規定する株式分配に該当しないものとする。
4 第2項に規定する所有株式を発行した法人は、法第24条第1項に規定する株式分配を行った場合には、当該所有株式を有していた個人に対し、当該株式分配に係る第2項に規定する割合を通知しなければならない。
(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)
第114条 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の資本の払戻し(法第25条第1項第4号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)又は解散による残余財産の分配(以下この項において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻し等のあった日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による旧株の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株1株当たりの取得価額は、旧株1株の従前の取得価額から旧株1株の従前の取得価額に当該払戻し等に係る第61条第2項第4号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する割合(当該払戻し等が法第24条第1項(配当所得)に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る第61条第2項第5号に規定する割合。第5項において「払戻し等割合」という。)を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
2 居住者が、その有する法人の出資(口数の定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。)につき当該法人の出資の払戻し(以下この項において「払戻し」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻しのあった日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による所有出資の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有出資1単位当たりの取得価額は、所有出資1単位の従前の取得価額から所有出資1単位の従前の取得価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、当該払戻し後の所有出資は、同日において取得されたものとみなす。
3 居住者が、その有するオープン型の証券投資信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)につきその収益の分配を受けた場合(当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払を受ける場合を除くものとし、その収益の分配のうちに第27条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する特別分配金が含まれている場合に限る。)には、その収益の分配のあった日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権1口当たりの取得価額は、旧受益権1口の従前の取得価額にその収益の分配の直前においてその居住者の有する旧受益権の数を乗じて計算した金額から当該特別分配金として分配される金額を控除した金額を当該旧受益権の数で除して計算した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
4 居住者が、その有する投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)の一部につき当該旧受益権に係る投資信託又は特定受益証券発行信託の一部の解約をした場合には、その一部の解約のあった日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権1口当たりの取得価額は、旧受益権1口の従前の取得価額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
5 第1項に規定する旧株を発行した法人は、同項に規定する払戻し等を行った場合には、当該払戻し等を受けた個人に対し、当該払戻し等に係る払戻し等割合を通知しなければならない。
(組織変更があった場合の株式等の取得価額)
第115条 居住者が、その有する株式(以下この条において「旧株」という。)を発行した法人の組織変更(当該組織変更をした法人(以下この条において「組織変更法人」という。)の株主等に当該組織変更法人の株式のみが交付されたものに限る。)により組織変更法人の株式(以下この条において「新株」という。)を取得した場合には、その組織変更のあった日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による新株の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した新株1単位当たりの取得価額は、旧株1単位の従前の取得価額(その新株の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧株1単位に対応する部分の金額を加算した金額)に旧株の数を乗じてこれを取得した新株の数で除して計算した金額とする。
(合併等があった場合の新株予約権等の取得価額)
第116条 居住者が、その有する新株予約権又は新株予約権付社債(以下この条において「旧新株予約権等」という。)を発行した法人を被合併法人(法人税法第2条第11号(定義)に規定する被合併法人をいう。)、分割法人(同条第12号の2に規定する分割法人をいう。)、株式交換完全子法人(同条第12号の6に規定する株式交換完全子法人をいう。)又は株式移転完全子法人(同条第12号の6の5に規定する株式移転完全子法人をいう。)とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この条において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人(同法第2条第12号に規定する合併法人をいう。)、分割承継法人(同条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)、株式交換完全親法人(同条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人をいう。)又は株式移転完全親法人(同条第12号の6の6に規定する株式移転完全親法人をいう。)の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この条において「合併法人等新株予約権等」という。)のみの交付を受けた場合には、その合併等のあった日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による合併法人等新株予約権等の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した合併法人等新株予約権等1単位当たりの取得価額は、旧新株予約権等1単位の従前の取得価額(その合併法人等新株予約権等の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧新株予約権等1単位に対応する部分の金額を加算した金額)を旧新株予約権等1単位について取得した合併法人等新株予約権等の数で除して計算した金額とする。
(旧株1株の従前の取得価額等)
第117条 居住者の有する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から前条までに規定する事実(以下この条において「事実」という。)があった場合には、これらの規定の適用については、その年1月1日(同日から当該事実があった日までの間に他の事実があった場合には、当該事実の直前の他の事実があった日)から当該事実があった日までの期間を基礎として、当該事実があった日において有するこれらの規定に規定する旧株、旧受益権、所有株式、所有出資又は旧新株予約権等につきその者の採用している評価の方法により計算した当該旧株、旧受益権、所有株式、所有出資又は旧新株予約権等の評価額に相当する金額をもって第110条から前条までに規定する旧株1株、旧受益権1口、所有株式1株、所有出資1単位、旧株1単位又は旧新株予約権等1単位の従前の取得価額とする。
第3目 譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等)
第118条 居住者が法第48条第3項(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等の計算)に規定する2回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券で雑所得又は譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合には、その譲渡につき法第37条第1項(必要経費)の規定によりその者のその譲渡の日の属する年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は法第38条第1項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の当該年分の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、当該有価証券を最初に取得した時(その後既に当該有価証券の譲渡をしている場合には、直前の譲渡の時。以下この項において同じ。)から当該譲渡の時までの期間を基礎として、当該最初に取得した時において有していた当該有価証券及び当該期間内に取得した当該有価証券につき第105条第1項第1号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によって算出した1単位当たりの金額により計算した金額とする。
2 第109条から前条までの規定は、前項に規定する所得の基因となる有価証券について準用する。
(信用取引等による株式又は公社債の取得価額)
第119条 居住者が金融商品取引法第156条の24第1項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引若しくは発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であって財務省令で定める取引をいう。)又は同法第28条第8項第3号イ(通則)に掲げる取引の方法による株式又は公社債の売買を行い、かつ、これらの取引による株式又は公社債の売付けと買付けとにより当該取引の決済を行った場合には、当該売付けに係る株式又は公社債の取得に要した経費としてその者のその年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、第105条から前条までの規定にかかわらず、これらの取引において当該買付けに係る株式又は公社債を取得するために要した金額とする。
第3款の2 仮想通貨の評価
第1目 仮想通貨の評価の方法
(仮想通貨の評価の方法)
第119条の2 法第48条の2第1項(仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年12月31日(同項の居住者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。第2号において同じ。)において有する同項に規定する仮想通貨(以下この項において「期末仮想通貨」という。)の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、期末仮想通貨につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によってその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもって当該期末仮想通貨の評価額とする方法とする。
一 総平均法(仮想通貨(法第48条の2第1項に規定する仮想通貨をいう。以下この款において同じ。)をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、その年1月1日において有していた種類を同じくする仮想通貨の取得価額の総額とその年中に取得をした種類を同じくする仮想通貨の取得価額の総額との合計額をこれらの仮想通貨の総数量で除して計算した価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
二 移動平均法(仮想通貨をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、当初の1単位当たりの取得価額が、再び種類を同じくする仮想通貨の取得をした場合にはその取得の時において有する当該仮想通貨とその取得をした仮想通貨との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によって改定されたものとみなし、以後種類を同じくする仮想通貨の取得をする都度同様の方法により1単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年12月31日から最も近い日において改定されたものとみなされた1単位当たりの取得価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
2 前項各号に規定する取得には、仮想通貨を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる仮想通貨に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの仮想通貨以外の仮想通貨を取得する場合におけるその取得を含まないものとする。
(仮想通貨の評価の方法の選定)
第119条の3 仮想通貨の評価の方法は、その種類ごとに選定しなければならない。
2 居住者は、仮想通貨の取得をした場合(その取得をした日の属する年の前年以前においてその仮想通貨と種類を同じくする仮想通貨につきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。)には、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その仮想通貨と種類を同じくする仮想通貨につき、前条第1項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
3 前条第2項の規定は、前項に規定する取得について準用する。
(仮想通貨の評価の方法の変更手続)
第119条の4 居住者は、仮想通貨につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかった者がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとする場合には、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 第101条第2項から第5項まで(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「事業所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額又は雑所得の金額」と読み替えるものとする。
(仮想通貨の法定評価方法)
第119条の5 法第48条の2第1項(仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する政令で定める方法は、第119条の2第1項第1号(仮想通貨の評価の方法)に掲げる総平均法により算出した取得価額による評価の方法とする。
2 税務署長は、居住者が仮想通貨につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかった居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。以下この項において同じ。)により評価しなかった場合において、その居住者が行った評価の方法がその居住者の選定した評価の方法以外の第119条の2第1項に規定する評価の方法に該当し、かつ、その行った評価の方法によってもその居住者の各年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行った評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額又は雑所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。
第2目 仮想通貨の取得価額
(仮想通貨の取得価額)
第119条の6 第119条の2第1項(仮想通貨の評価の方法)の規定による仮想通貨の評価額の計算の基礎となる仮想通貨の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる仮想通貨の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 購入した仮想通貨 その購入の代価(購入手数料その他その仮想通貨の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二 前号に掲げる仮想通貨以外の仮想通貨 その取得の時におけるその仮想通貨の取得のために通常要する価額
2 次の各号に掲げる仮想通貨の前項に規定する取得価額は、当該各号に定める金額とする。
一 贈与、相続又は遺贈により取得した仮想通貨(法第40条第1項第1号(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。) 被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその仮想通貨につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
二 法第40条第1項第2号に掲げる譲渡により取得した仮想通貨 当該譲渡の対価の額と同号に定める金額との合計額
(信用取引による仮想通貨の取得価額)
第119条の7 居住者が仮想通貨信用取引(資金決済に関する法律第2条第7項(定義)に規定する仮想通貨交換業を行う者から信用の供与を受けて行う仮想通貨の売買をいう。以下この条において同じ。)の方法による仮想通貨の売買を行い、かつ、当該仮想通貨信用取引による仮想通貨の売付けと買付けとにより当該仮想通貨信用取引の決済を行った場合には、当該売付けに係る仮想通貨の取得に要した経費としてその者のその年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、第119条の2から前条までの規定にかかわらず、当該仮想通貨信用取引において当該買付けに係る仮想通貨を取得するために要した金額とする。
第4款 減価償却資産の償却
第1目 減価償却資産の償却の方法
(減価償却資産の償却の方法)
第120条 平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産(第6号に掲げる減価償却資産にあっては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成20年3月31日までに締結されたもの)の償却費(法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費をいう。以下この款において同じ。)の額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一 建物(第3号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 平成10年3月31日以前に取得された建物 次に掲げる方法
(1) 旧定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第3目(減価償却資産の償却費の計算)において同じ。)
(2) 旧定率法(当該減価償却資産の取得価額(第2年目以後の償却の場合にあっては、当該取得価額から既に償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第3目において同じ。)
ロ イに掲げる建物以外の建物 旧定額法
二 第6条第1号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第2号から第7号までに掲げる減価償却資産(次号及び第6号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧定率法
三 鉱業用減価償却資産(第5号及び第6号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧定率法
ハ 旧生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各年における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額をその年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第3目において同じ。)
四 第6条第8号に掲げる無形固定資産(次号に掲げる鉱業権を除く。)及び同条第9号に掲げる生物 旧定額法
五 第6条第8号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧生産高比例法
六 国外リース資産(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第82号)による改正前の所得税法施行令第184条の2第1項(リース取引に係る各種所得の金額の計算)に規定するリース取引(同項又は同条第2項の規定により資産の賃貸借取引以外の取引とされるものを除く。以下この号において「改正前リース取引」という。)の目的とされている減価償却資産で非居住者又は外国法人に対して賃貸されているもの(これらの者の専ら国内において行う事業の用に供されるものを除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。) 旧国外リース期間定額法(改正前リース取引に係る国外リース資産の取得価額から見積残存価額を控除した残額を、当該改正前リース取引に係る契約において定められている当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数で除し、これにその年における当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。第3目において同じ。)
2 前項第3号に規定する鉱業用減価償却資産とは、鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいい、同項第6号に規定する見積残存価額とは、国外リース資産をその賃貸借の終了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額をいう。
3 第1項第6号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
第120条の2 平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産(第6号に掲げる減価償却資産にあっては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が平成20年4月1日以後に締結されたもの)の償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一 第6条第1号及び第2号(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(第3号及び第6号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 平成28年3月31日以前に取得された減価償却資産(建物を除く。) 次に掲げる方法
(1) 定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率((2)において「定額法償却率」という。)を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第3目(減価償却資産の償却費の計算)において同じ。)
(2) 定率法(当該減価償却資産の取得価額(第2年目以後の償却の場合にあっては、当該取得価額から既に償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額を控除した金額)にその償却費が毎年1から定額法償却率に2(平成24年3月31日以前に取得された減価償却資産にあっては、2・5)を乗じて計算した割合を控除した割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価額にその償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額)を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目から第3目までにおいて同じ。)
ロ イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産 定額法
二 第6条第3号から第7号までに掲げる減価償却資産(次号及び第6号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 定率法
三 鉱業用減価償却資産(第5号及び第6号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 平成28年4月1日以後に取得された第6条第1号及び第2号に掲げる減価償却資産 次に掲げる方法
(1) 定額法
(2) 生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各年における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額をその年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第3目において同じ。)
ロ イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産 次に掲げる方法
(1) 定額法
(2) 定率法
(3) 生産高比例法
四 第6条第8号に掲げる無形固定資産(次号及び第6号に掲げるものを除く。)及び同条第9号に掲げる生物 定額法
五 第6条第8号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 生産高比例法
六 リース資産 リース期間定額法(当該リース資産の取得価額(当該取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(当該リース資産がリース期間の中途において法第60条第1項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)の月数で除して計算した金額にその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。第3目において同じ。)
2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。
二 改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
イ 減価償却資産の前項第1号イ(2)に規定する取得価額に同号イ(2)に規定する耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(以下この号において「調整前償却額」という。)が償却保証額に満たない場合(その年の前年における調整前償却額が償却保証額以上である場合に限る。) 当該減価償却資産の当該取得価額
ロ 連続する2以上の年において減価償却資産の調整前償却額がいずれも償却保証額に満たない場合 当該連続する2以上の年のうち最も古い年における前項第1号イ(2)に規定する取得価額
三 鉱業用減価償却資産 前条第2項に規定する鉱業用減価償却資産をいう。
四 リース資産 所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいう。
五 所有権移転外リース取引 法第67条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この号及び第7号において「リース取引」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの(これらに準ずるものを含む。)以外のものをいう。
イ リース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該リース取引に係る契約において定められている当該リース取引の目的とされている資産(以下この号において「目的資産」という。)が無償又は名目的な対価の額で当該リース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
ロ 当該リース取引に係る賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
ハ 目的資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該目的資産がその使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること又は当該目的資産の識別が困難であると認められるものであること。
ニ リース期間が目的資産の第129条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当短いもの(当該リース取引に係る賃借人の所得税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。
六 残価保証額 リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該所有権移転外リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
七 リース期間 リース取引に係る契約において定められているリース資産の賃貸借の期間をいう。
3 第1項第6号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(減価償却資産の特別な償却の方法)
第120条の3 居住者は、その有する第6条第1号から第8号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(次条又は第122条(特別な償却率による償却の方法)の規定の適用を受けるもの並びに第120条第1項第1号ロ及び第6号(減価償却資産の償却の方法)並びに前条第1項第1号ロ及び第6号に掲げる減価償却資産を除く。)の償却費の額を当該資産の区分に応じて定められている第120条第1項第1号から第5号まで又は前条第1項第1号から第5号までに定める償却の方法に代え当該償却の方法以外の償却の方法(同項第3号イに掲げる減価償却資産(第3項において「鉱業用建築物」という。)にあっては、定率法その他これに準ずる方法を除く。以下この項において同じ。)により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の償却費の額の計算については、その承認を受けた償却の方法を選定することができる。
2 前項の承認を受けようとする居住者は、その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却費の額の計算をしようとする資産の種類(償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし、2以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとのこれらの種類とする。次項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る償却の方法及び資産の種類を承認し、又はその申請に係る償却の方法によってはその居住者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるとき(その申請に係る資産の種類が鉱業用建築物である場合に当該償却の方法が定率法その他これに準ずる方法であると認めるときを含む。)は、その申請を却下する。
4 税務署長は、第1項の承認をした後、その承認に係る償却の方法によりその承認に係る減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
6 第4項の処分があった場合には、その処分のあった日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7 居住者は、第4項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その処分に係る減価償却資産につき、第123条第1項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する区分(2以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分)ごとに、第120条第1項又は前条第1項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第120条第1項第4号及び前条第1項第4号に掲げる無形固定資産については、この限りでない。
(取替資産に係る償却の方法の特例)
第121条 取替資産の償却費の額の計算については、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している第120条第1項第2号又は第120条の2第1項第1号若しくは第2号(減価償却資産の償却の方法)に定める償却の方法に代えて、取替法を選定することができる。
2 前項に規定する取替法とは、次に掲げる金額の合計額を各年分の償却費として償却する方法をいう。
一 当該取替資産につきその取得価額(その年以前の各年に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が昭和27年12月31日以前に取得された資産である場合には、当該資産に係る法第61条第3項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等)に規定する昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)の100分の50に達するまで旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法のうちその採用している方法により計算した金額
二 当該取替資産が使用に耐えなくなったためその年において種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合におけるその新たな資産の取得価額
3 前2項に規定する取替資産とは、事業所得を生ずべき事業の用に供される軌条、枕木その他多量に同一の目的のために使用される減価償却資産で、毎年使用に耐えなくなったこれらの資産の一部がほぼ同数量ずつ取り替えられるもののうち財務省令で定めるものをいう。
4 第1項の承認を受けようとする居住者は、第2項に規定する取替法(次項及び第132条第1項(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)において「取替法」という。)を採用しようとする年の3月15日までに、第1項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請に係る減価償却資産の償却費の計算を取替法によって行う場合にはその居住者の各年分の事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
6 税務署長は、第4項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
7 第4項の申請書の提出があった場合において、同項に規定する年の12月31日(その申請書を提出した居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日又は時においてその承認があったものとみなす。
(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
第121条の2 リース賃貸資産(第120条第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引の目的とされている減価償却資産(同号に規定する国外リース資産を除く。)をいう。以下この条において同じ。)については、その採用している同項又は第120条の2第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法に代えて、旧リース期間定額法(当該リース賃貸資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除して計算した金額にその年における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。)を選定することができる。
2 前項の規定の適用を受けようとする居住者は、同項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする年分の所得税に係る確定申告期限までに、同項の規定の適用を受けようとするリース賃貸資産の第120条の3第2項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 第1項に規定する改定取得価額とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産の当該適用を受ける最初の年の1月1日(当該リース賃貸資産が同日後に賃貸の用に供したものである場合には、当該賃貸の用に供した日)における取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)から残価保証額(当該リース賃貸資産の同項に規定する改正前リース取引に係る契約において定められている当該リース賃貸資産の賃貸借の期間(以下この項において「リース期間」という。)の終了の時に当該リース賃貸資産の処分価額が当該改正前リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該改正前リース取引に係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいい、当該保証額の定めがない場合には零とする。)を控除した金額をいい、第1項に規定する改定リース期間とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産のリース期間(当該リース賃貸資産が他の者から移転を受けたもの(法第60条第1項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により移転を受けた第126条第2項(減価償却資産の取得価額)に規定する減価償却資産を除く。)である場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち第1項の規定の適用を受ける最初の年の1月1日以後の期間(当該リース賃貸資産が同日以後に賃貸の用に供したものである場合には、当該リース期間)をいう。
4 第1項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(特別な償却率による償却の方法)
第122条 減価償却資産(第120条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるリース資産を除く。)のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却費の額の計算については、その採用している第120条第1項(減価償却資産の償却の方法)又は第120条の2第1項に規定する償却の方法に代えて、当該資産の取得価額に当該資産につき納税地の所轄国税局長の認定を受けた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費の額として償却する方法を選定することができる。
2 前項の認定を受けようとする居住者は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る償却率の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
3 国税局長は、前項の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の償却率を認定するものとする。
4 国税局長は、第1項の認定をした後、その認定に係る償却率により同項の減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その償却率を変更することができる。
5 国税局長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
6 第3項又は第4項の処分があった場合には、その処分のあった日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
(減価償却資産の償却の方法の選定)
第123条 第120条第1項又は第120条の2第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産の償却の方法は、第120条第1項各号又は第120条の2第1項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、第120条第1項第1号イ、第2号、第3号及び第5号並びに第120条の2第1項第1号イ、第2号、第3号イ、同号ロ及び第5号に掲げる減価償却資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなければならない。この場合において、2以上の事業所又は船舶を有する居住者は、事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定することができる。
2 居住者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その有する減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいい、2以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。)に属する減価償却資産につき、当該区分ごとに、第120条第1項又は第120条の2第1項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第120条第1項第1号ロ、第4号及び第6号並びに第120条の2第1項第1号ロ、第4号及び第6号に掲げる減価償却資産については、この限りでない。
一 新たに不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を開始した居住者 当該業務を開始した日
二 前号の業務を開始した後既にそのよるべき償却の方法を選定している減価償却資産(その償却の方法を届け出なかったことにより第125条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)以外の減価償却資産を取得した居住者 当該資産を取得した日
三 新たに事業所を設けた居住者で、当該事業所に属する減価償却資産につき当該減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいう。)に属する資産について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に事業所ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに事業所を設けた日
四 新たに船舶を取得した居住者で、当該船舶につき当該船舶以外の船舶について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に船舶ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに船舶を取得した日
3 平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産(以下この項において「旧償却方法適用資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことにより第125条に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含むものとし、2以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同年4月1日以後に取得された減価償却資産(以下この項において「新償却方法適用資産」という。)で、同年3月31日以前に取得されるとしたならば当該旧償却方法適用資産と同一の区分(第1項に規定する区分をいう。)に属するものにつき前項の規定による届出をしていないときは、当該新償却方法適用資産については、当該旧償却方法適用資産につき選定した次の各号に掲げる償却の方法の区分に応じ当該各号に定める償却の方法(第120条の2第1項第3号イに掲げる減価償却資産に該当する新償却方法適用資産にあっては、当該旧償却方法適用資産につき選定した第1号又は第3号に掲げる償却の方法の区分に応じそれぞれ第1号又は第3号に定める償却の方法)を選定したものとみなす。ただし、当該新償却方法適用資産と同一の区分(第1項に規定する区分をいう。)に属する他の新償却方法適用資産について、次条第1項の承認を受けている場合は、この限りでない。
一 旧定額法 定額法
二 旧定率法 定率法
三 旧生産高比例法 生産高比例法
4 第120条の2第1項第3号に掲げる減価償却資産のうち平成28年3月31日以前に取得されたもの(以下この項において「旧選定対象資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として定額法を選定している場合(2以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同号イに掲げる減価償却資産(以下この項において「新選定対象資産」という。)で、同日以前に取得されるとしたならば当該旧選定対象資産と同一の区分(第1項に規定する区分をいう。以下この項において同じ。)に属するものにつき第2項の規定による届出をしていないときは、当該新選定対象資産については、定額法を選定したものとみなす。ただし、当該新選定対象資産と同一の区分に属する他の新選定対象資産について、次条第1項の承認を受けている場合は、この限りでない。
5 第2項ただし書に規定する減価償却資産については、居住者が当該資産を取得した日において第120条第1項第1号ロ、第4号若しくは第6号又は第120条の2第1項第1号ロ、第4号若しくは第6号に定める償却の方法を選定したものとみなす。
(減価償却資産の償却の方法の変更手続)
第124条 居住者は、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった者がよるべきこととされている次条に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとするとき(2以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとするときを含む。)は、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする居住者は、その新たな償却の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請書を提出した居住者が現によっている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする償却の方法によってはその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4 税務署長は、第2項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第2項の申請書の提出があった場合において、同項に規定する年の12月31日(その申請書を提出した居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日又は時においてその承認があったものとみなす。
(減価償却資産の法定償却方法)
第125条 法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかった場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一 平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 第120条第1項第1号イ及び同項第2号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 旧定額法
ロ 第120条第1項第3号及び第5号に掲げる減価償却資産 旧生産高比例法
二 平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 第120条の2第1項第1号イ及び第2号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 定額法
ロ 第120条の2第1項第3号及び第5号に掲げる減価償却資産 生産高比例法
第2目 減価償却資産の取得価額等
(減価償却資産の取得価額)
第126条 減価償却資産の第120条から第122条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額
二 自己の建設、製作又は製造(以下この条において「建設等」という。)に係る減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額
三 自己が成育させた第6条第9号イ(生物)に掲げる生物(以下この号において「牛馬等」という。) 次に掲げる金額の合計額
イ 成育させるために取得した牛馬等に係る第1号イ若しくは第5号イに掲げる金額又は種付費及び出産費の額並びに当該取得した牛馬等の成育のために要した飼料費、労務費及び経費の額
ロ 成育させた牛馬等を業務の用に供するために直接要した費用の額
四 自己が成熟させた第6条第9号ロ及びハに掲げる生物(以下この号において「果樹等」という。) 次に掲げる金額の合計額
イ 成熟させるために取得した果樹等に係る第1号イ若しくは次号イに掲げる金額又は種苗費の額並びに当該取得した果樹等の成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額
ロ 成熟させた果樹等を業務の用に供するために直接要した費用の額
五 前各号に規定する方法以外の方法により取得した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額
2 法第60条第1項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により取得した減価償却資産(法第40条第1項第1号(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)の規定の適用があったものを除く。)の前項に規定する取得価額は、当該減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなした場合における当該減価償却資産のこの条及び次条第2項の規定による取得価額に相当する金額とする。
(資本的支出の取得価額の特例)
第127条 居住者が有する減価償却資産(次条の規定に該当するものを除く。以下この条において同じ。)について支出する金額のうちに第181条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を前条第1項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
2 前項に規定する場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として第120条第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているときは、前項の規定にかかわらず、同項の支出した金額を当該減価償却資産の前条の規定による取得価額に加算することができる。
3 第1項に規定する場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産がリース資産(第120条の2第2項第4号(減価償却資産の償却の方法)に規定するリース資産をいう。以下この項において同じ。)であるときは、第1項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産は、リース資産に該当するものとする。この場合においては、当該取得したものとされる減価償却資産の同条第2項第7号に規定するリース期間は、第1項の支出した金額を支出した日から当該居住者が有する減価償却資産に係る同号に規定するリース期間の終了の日までの期間として、同条の規定を適用する。
4 居住者のその年の前年分の所得税につき第1項に規定する必要経費に算入されなかった金額がある場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産(平成24年3月31日以前に取得された資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第1項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この条において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、同項の規定にかかわらず、その年の1月1日において、同日における旧減価償却資産の前条の規定による取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において「取得価額等」という。)と追加償却資産の取得価額等との合計額を前条第1項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
5 居住者のその年の前年分の所得税につき第1項に規定する必要経費に算入されなかった金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、その年の1月1日において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの同日における取得価額等の合計額を前条第1項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
(昭和27年12月31日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額)
第128条 昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産で不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないものを当該業務の用に供した場合には、当該資産の第126条第1項(減価償却資産の取得価額)に規定する取得価額は、当該資産に係る法第61条第3項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等)に規定する政令で定めるところにより計算した金額と当該資産につき昭和28年1月1日から当該業務の用に供された日までの間に支出された設備費及び改良費の額との合計額とする。
2 前条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は、前項に規定する資産を同項の業務の用に供した後において当該資産につき支出する金額のうちに同条第1項に規定する必要経費に算入されなかった金額がある場合について準用する。
(減価償却資産の耐用年数、償却率等)
第129条 減価償却資産の第120条第1項第1号及び第3号並びに第120条の2第1項第1号及び第3号(減価償却資産の償却の方法)に規定する耐用年数、第120条第1項第1号及び第120条の2第1項第1号に規定する耐用年数に応じた償却率、同号に規定する耐用年数に応じた改定償却率、同条第2項第1号に規定する耐用年数に応じた保証率並びに第120条第1項第1号及び第3号に規定する残存価額については、財務省令で定めるところによる。
(耐用年数の短縮)
第130条 青色申告書を提出する居住者は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間(以下この項から第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。)を基礎としてその償却費の額を計算することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の償却費の額の計算については、その承認に係る未経過使用可能期間をもって前条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この項において「法定耐用年数」という。)とみなす。
一 当該資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと。
二 当該資産の存する地盤が隆起し、又は沈下したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなったこと。
三 当該資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなったこと。
四 当該資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐食したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなったこと。
五 当該資産が通常の修理又は手入れをしなかったことに基因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなったこと。
六 前各号に掲げる事由以外の事由で財務省令で定めるものにより、当該資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなったこと。
2 前項の承認を受けようとする居住者は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その未経過使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
3 国税局長は、前項の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び未経過使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第1項の承認をし、又はその申請を却下する。
4 国税局長は、第1項の承認をした後、その承認に係る未経過使用可能期間により同項の減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間及び未経過使用可能期間を伸長することができる。
5 国税局長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
6 第3項の承認の処分又は第4項の処分があった場合には、その処分のあった日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7 青色申告書を提出する居住者が、その有する第1項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産(以下この項において「更新資産」という。)と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産を取得した日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該更新資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもって第2項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同日の属する年の12月31日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。次項において同じ。)において第1項の承認があったものとみなす。この場合においては、第5項の規定は、適用しない。
8 青色申告書を提出する居住者が、その有する第1項の承認(同項第1号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。)に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産(当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価償却資産)を取得した場合において、その取得した日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その取得した減価償却資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもって第2項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同日の属する年の12月31日において第1項の承認があったものとみなす。この場合においては、第5項の規定は、適用しない。
9 青色申告書を提出する居住者が、その有する減価償却資産につき第1項の承認を受けた場合には、当該資産の第120条第1項第1号イ(1)若しくは第3号ハ又は第120条の2第1項第1号イ(1)若しくは第3号イ(2)若しくは第2項第1号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該資産の償却費として当該資産につきその承認を受けた日の属する年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額を含まないものとする。
10 第134条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)の規定は、第1項の承認に係る減価償却資産(そのよるべき償却の方法として定率法を採用しているものに限る。)につきその承認を受けた日の属する年分において同項の規定を適用しないで計算した第120条の2第2項第2号イに規定する調整前償却額が前項の規定を適用しないで計算した同条第2項第1号に規定する償却保証額に満たない場合について準用する。この場合において、第134条第2項中「同号イ又はハに定める金額及び」とあるのは「承認前償却累積額(第130条第9項の規定により取得価額に含まないものとされる金額をいう。)及び」と、「5で」とあるのは「第130条第1項に規定する未経過使用可能期間の年数で」と読み替えるものとする。
11 第1項の承認を受けた居住者が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、同項の承認は、その青色申告書の提出の承認の取消しの基因となった事実のあった日の属する年又はそのやめた年の1月1日においてその効力を失うものとする。この場合において、同日以後に同項の承認を受けたときは、その承認は、なかったものとみなす。
第3目 減価償却資産の償却費の計算
(減価償却資産の償却費の計算)
第131条 居住者の有する減価償却資産につきその償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該資産につきその者が採用している償却の方法に基づいて計算した金額とする。
(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)
第132条 居住者の有する減価償却資産(第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該資産の償却費としてその該当することとなった日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一 当該資産が年の中途において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供された場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産(取替法を採用しているものについては、第121条第2項第2号(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する新たな資産に該当するものを除く。次号イ及び第3号イにおいて同じ。) 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額を12で除し、これに当該業務の用に供された日からその年12月31日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の日。以下この項において同じ。)までの期間の月数を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これに当該業務の用に供された日からその年12月31日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
ハ そのよるべき償却の方法として第120条の3第1項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産 当該承認を受けた償却の方法がイ又はロに規定する償却の方法のいずれに類するかに応じイ又はロの規定に準じて計算した金額
二 当該資産が年の中途において前号に規定する業務の用以外の用に供された場合 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額を12で除し、これにその年1月1日(年の中途において当該資産が当該業務の用に供された場合には、当該業務の用に供された日。以下この項において同じ。)から当該業務の用以外の用に供された日までの期間の月数を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその年1月1日から当該業務の用以外の用に供された日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
ハ そのよるべき償却の方法として第120条の3第1項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産 当該承認を受けた償却の方法がイ又はロに規定する償却の方法のいずれに類するかに応じイ又はロの規定に準じて計算した金額
三 当該資産を有する居住者が年の中途において死亡し又は出国をする場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額を12で除し、これにその年1月1日からその死亡又は出国の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその年1月1日からその死亡又は出国の日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
ハ そのよるべき償却の方法として第120条の3第1項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産 当該承認を受けた償却の方法がイ又はロに規定する償却の方法のいずれに類するかに応じイ又はロの規定に準じて計算した金額
2 前項各号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)
第133条 青色申告書を提出する居住者が、その有する機械及び装置(そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。)の使用時間がその者の行う不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の通常の経済事情における当該機械及び装置の平均的な使用時間を超える場合において、当該機械及び装置の当該年分の償却費の額と当該償却費の額に当該機械及び装置の当該平均的な使用時間を超えて使用することによる損耗の程度に応ずるものとして財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合を乗じて計算した金額との合計額をもって当該機械及び装置の当該年分の償却費の額としようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類を保存しているときは、当該機械及び装置の償却費として当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、前2条の規定にかかわらず、当該合計額とする。ただし、当該増加償却割合が100分の10に満たない場合は、この限りでない。
(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)
第134条 居住者の有する次の各号に掲げる減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算したその年分の償却費の額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第131条から前条までの規定にかかわらず、当該償却費の額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもってその年分の償却費の額とする。
一 平成19年3月31日以前に取得されたもの(ニ及びホに掲げる減価償却資産にあっては、当該減価償却資産についての第120条第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引に係る契約が平成20年3月31日までに締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法、第120条の3第1項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法又は第121条の2第1項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 第6条第1号から第7号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額(減価償却資産の償却費の額の計算の基礎となる取得価額をいい、第130条第9項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この条及び次条第1項において同じ。)の100分の95に相当する金額
ロ 坑道及び第6条第8号に掲げる無形固定資産(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額に相当する金額
ハ 第6条第9号に掲げる生物(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から当該生物に係る第129条(減価償却資産の残存価額等)に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額
ニ 第120条第1項第6号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を控除した金額に相当する金額
ホ 第121条の2第1項の規定の適用を受けている同項に規定するリース賃貸資産 その取得価額から当該リース賃貸資産に係る同条第3項に規定する残価保証額(当該残価保証額が零である場合には、一円)を控除した金額に相当する金額
二 平成19年4月1日以後に取得されたもの(ハに掲げる減価償却資産にあっては、当該減価償却資産についての第120条の2第2項第5号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が平成20年4月1日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第120条の3第1項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 第6条第1号から第7号まで及び第9号に掲げる減価償却資産(坑道及びハに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から1円を控除した金額に相当する金額
ロ 坑道及び第6条第8号に掲げる無形固定資産 その取得価額に相当する金額
ハ 第120条の2第1項第6号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第2項第6号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額
2 居住者の有する前項第1号イ又はハに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額が当該減価償却資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該減価償却資産については、第131条から前条まで及び同項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び一円を控除した金額を5で除して計算した金額(当該計算した金額と当該減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から1円を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をもってその年分の償却費の額とする。
3 第132条(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)の規定は、前項の規定の適用を受ける減価償却資産について準用する。この場合において、同条第1項中「前条」とあるのは、「第134条第2項」と読み替えるものとする。
(堅牢な建物等の償却費の特例)
第134条の2 居住者の有する次に掲げる減価償却資産(前条第1項第1号の規定の適用を受けるものに限る。)のうち、その償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額がその取得価額の100分の95に相当する金額に達したものが、なおその者のこれらの所得を生ずべき業務の用に供されている場合には、第131条から前条までの規定にかかわらず、当該資産がなお当該業務の用に供されている間に限り、当該資産の取得価額の100分の5に相当する金額から1円を控除した金額を当該資産の第129条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数の10分の3に相当する年数で除して計算した金額は、当該資産の償却費としてその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。ただし、当該償却費の額の累積額が当該一円を控除した金額に相当する金額を超えるに至ったときは、その超える部分の金額については、この限りでない。
一 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の建物
二 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造又は土造の構築物又は装置
2 前項の規定により耐用年数の10分の3に相当する年数を計算する場合において、1年未満の端数を生じたときは、これを1年とする。
3 第132条(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)の規定は、第1項の規定の適用を受ける減価償却資産について準用する。この場合において、同条第1項中「前条」とあるのは、「第134条の2第1項」と読み替えるものとする。
(非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)
第135条 居住者がその有する家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産で不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないものを当該業務の用に供した場合(次条の規定に該当する場合を除く。)には、当該業務の用に供した後における当該資産の償却費の額は、当該業務の用に供した日に当該資産の譲渡があったものとみなして法第38条第2項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合に当該資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日における当該資産の償却後の価額として計算するものとし、当該資産の第126条(減価償却資産の取得価額)及び第127条第2項(資本的支出の取得価額の特例)の規定に準じて計算した取得価額と当該償却後の価額との差額に相当する金額は、第134条(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)及び前条の規定の適用については、当該資産の償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。
(昭和27年12月31日以前に取得した非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)
第136条 居住者が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた前条に規定する資産を同条の業務の用に供した場合には、当該業務の用に供した後における当該資産の償却費の額は、当該業務の用に供した日に当該資産の譲渡があったものとみなして法第61条第3項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等)の規定を適用した場合に当該資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日における当該資産の償却後の価額として計算するものとし、当該資産の第128条(昭和27年12月31日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額)の規定による取得価額と当該償却後の価額との差額に相当する金額は、第134条(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)及び第134条の2(堅牢な建物等の償却費の特例)の規定の適用については、当該資産の償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。
第4目 減価償却資産の償却費の計算の細目
第136条の2 前3目(減価償却資産の償却の方法等)に定めるもののほか、減価償却資産の償却費の計算に関する細目は、財務省令で定める。
第5款 繰延資産の償却
(繰延資産の償却費の計算)
第137条 法第50条第1項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 第7条第1項第1号又は第2号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産 その繰延資産の額を60で除し、これにその年において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行っていた期間の月数(その年がその繰延資産となる費用を支出した日の属する年である場合には、同日から当該業務を行っていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が、その繰延資産の額のうち既にこの項の規定により不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額。次号において同じ。)
二 第7条第1項第3号に掲げる繰延資産 その繰延資産の額をその繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間の月数で除し、これに前号に規定する業務を行っていた期間の月数を乗じて計算した金額
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3 居住者が、第1項第1号に掲げる繰延資産につきその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額として、当該繰延資産の額の範囲内の金額をその年分の確定申告書に記載した場合には、同号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該金額として記載された金額とする。
第6款 少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)
第138条 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産(第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、第181条第1号(資本的支出)に規定する使用可能期間が1年未満であるもの又は取得価額(第126条第1項各号若しくは第2項(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第1項において同じ。)が10万円未満であるものについては、第4款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額を、その者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(一括償却資産の必要経費算入)
第139条 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が20万円未満であるもの(第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの並びに前条の規定の適用があるものを除く。)については、その居住者が当該減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産(以下この条において「一括償却資産」という。)の取得価額の合計額をその業務の用に供した年以後3年間の各年の費用の額とする方法を選択したときは、第4款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、当該一括償却資産につき当該各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該一括償却資産の取得価額の合計額(以下この条において「一括償却対象額」という。)を3で除して計算した金額とする。
2 前項の規定は、一括償却資産を業務の用に供した日の属する年分の確定申告書に一括償却対象額を記載した書類を添付し、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
3 居住者は、その年において一括償却対象額につき必要経費に算入した金額がある場合には、その年分の確定申告書に、第1項の規定により必要経費に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)
第139条の2 居住者が支出する第7条第1項第3号(繰延資産の範囲)に掲げる費用のうちその支出する金額が20万円未満であるものについては、前款(繰延資産の償却)の規定にかかわらず、その支出する金額に相当する金額を、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第7款 資産損失
(固定資産に準ずる資産の範囲)
第140条 法第51条第1項(資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
(必要経費に算入される損失の生ずる事由)
第141条 法第51条第2項(資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由で不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じたものとする。
一 販売した商品の返戻又は値引き(これらに類する行為を含む。)により収入金額が減少することとなったこと。
二 保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったこと。
三 不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われ、又はその事実のうちに含まれていた取り消すことのできる行為が取り消されたこと。
(必要経費に算入される資産損失の金額)
第142条 次の各号に掲げる資産について生じた法第51条第1項、第3項又は第4項(資産損失の必要経費算入)に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、当該各号に掲げる金額とする。
一 固定資産 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして法第38条第1項又は第2項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
二 山林 当該損失の生じた日までに支出したその山林の植林費、取得に要した費用、管理費その他その山林の育成に要した費用の額
三 繰延資産 その繰延資産の額からその償却費として法第50条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該損失の生じた日の属する年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
(昭和27年12月31日以前に取得した資産の損失の金額の特例)
第143条 次の各号に掲げる資産について生じた法第51条第1項、第3項又は第4項(資産損失の必要経費算入)に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、前条第1号及び第2号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
一 昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた固定資産 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして法第61条第2項又は第3項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費)の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
二 昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた山林 第171条(昭和27年12月31日以前に取得した山林の取得費)の規定により計算したその山林の昭和28年1月1日における価額に相当する金額と同日から当該損失の生じた日までの間に支出した管理費その他その山林の育成に要した費用の額との合計額
第8款 引当金
第1目 貸倒引当金
(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)
第144条 法第52条第1項(貸倒引当金)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第52条第1項の居住者がその年12月31日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項において同じ。)において有する貸金等(同条第1項に規定する貸金等をいう。以下この条において同じ。)につき、当該貸金等に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること 当該貸金等の額のうち当該事由が生じた日の属する年の翌年1月1日から5年を経過する日までに弁済されることとなっている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)
イ 更生計画認可の決定
ロ 再生計画認可の決定
ハ 特別清算に係る協定の認可の決定
ニ イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
二 法第52条第1項の居住者がその年12月31日において有する貸金等に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由により、当該貸金等の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること(当該貸金等につき前号に掲げる事実が生じている場合を除く。) 当該一部の金額に相当する金額
三 法第52条第1項の居住者がその年12月31日において有する貸金等に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること(当該貸金等につき、第1号に掲げる事実が生じている場合及び前号に掲げる事実が生じていることにより同項の規定の適用を受けた場合を除く。) 当該貸金等の額(当該貸金等の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額
イ 更生手続開始の申立て
ロ 再生手続開始の申立て
ハ 破産手続開始の申立て
ニ 特別清算開始の申立て
ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
四 法第52条第1項の居住者がその年12月31日において有する貸金等に係る債務者である外国の政府、中央銀行又は地方公共団体の長期にわたる債務の履行遅滞によりその貸金等の経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められること 当該貸金等の額(当該貸金等の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額
2 居住者の有する貸金等について前項各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該貸金等に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じていないものとみなす。
3 税務署長は、前項の書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存のなかった貸金等に係る金額につき同項の規定を適用しないことができる。
(一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)
第145条 法第52条第2項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年12月31日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において有する一括評価貸金(同項に規定する一括評価貸金をいう。以下この条において同じ。)の帳簿価額(当該一括評価貸金のうち当該居住者が当該一括評価貸金に係る債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられないものにあっては、その債権とみられない部分の金額に相当する金額を控除した残額。次項において同じ。)の合計額に、その者の営む事業所得を生ずべき事業のうち主たるものが次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一 金融業以外の事業 1000分の55
二 金融業 1000分の33
2 前項の一括評価貸金の帳簿価額の計算については、同項の居住者で平成27年1月1日以後引き続き事業所得を生ずべき事業を営んでいるものは、同項の規定にかかわらず、その年12月31日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)における一括評価貸金の額に、平成27年及び平成28年の各年の12月31日における一括評価貸金の額の合計額のうちに当該各年の12月31日における同項に規定する債権とみられない部分の金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもって、同項に規定する債権とみられない部分の金額に相当する金額とすることができる。
(貸倒引当金勘定への繰入れが認められない場合)
第146条 法第52条第2項(貸倒引当金)に規定する政令で定める場合は、同項の居住者が死亡した場合において、その相続人のうちに、その居住者の同項に規定する事業を承継した者でその死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第144条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したものを含む。)がないときとする。
(死亡の場合の貸倒引当金勘定の金額の処理)
第147条 法第52条第1項又は第2項(貸倒引当金)の居住者が死亡した場合において、これらの規定によりその居住者の死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額があるときは、当該貸倒引当金勘定の金額は、次の各号に掲げる貸倒引当金勘定の金額の区分に応じ、当該各号に定める相続人の当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 法第52条第1項の規定によりその年分の必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額 その居住者の相続人のうち、その居住者の同項に規定する事業を承継した者
二 法第52条第2項の規定によりその年分の必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額 その居住者の相続人のうち、同項に規定する事業を承継した者でその死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第144条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出した者を含む。)
第148条 削除
第149条 削除
第150条 削除
第151条 削除
第152条 削除
第2目 退職給与引当金
(退職給与規程の範囲)
第153条 法第54条第1項(退職給与引当金)に規定する政令で定める退職給与規程は、次に掲げる規程とする。
一 労働協約により定められる退職給与の支給に関する規程
二 労働基準法第89条(就業規則の作成及び届出の義務)又は船員法第97条第2項(就業規則の作成及び届出)の規定により行政官庁に届け出られた就業規則により定められる退職給与の支給に関する規程
三 労働基準法第89条又は船員法第97条の規定の適用を受けない居住者がその作成した退職給与の支給に関する規程をあらかじめ納税地の所轄税務署長に届け出た場合における当該規程
(退職給与引当金勘定への繰入限度額)
第154条 法第54条第1項(退職給与引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ その年12月31日(法第54条第1項の居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この条において同じ。)において在職する使用人の全員が同日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に各使用人につき同日現在において定められている法第54条第1項に規定する退職給与規程(同一の使用人につき前条第1号に掲げる規程と同条第2号又は第3号に掲げる規程とが共に適用されることとなっている場合には、同条第1号に掲げる規程。以下第158条までにおいて「退職給与規程」という。)により計算される退職給与の額の合計額(以下この条において「期末退職給与の要支給額」という。)
ロ イに規定する使用人のうちその年の前年12月31日から引き続き在職している者の全員が同日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に各使用人につき同日現在において定められている退職給与規程(同日において退職給与規程が定められていない場合には、その後最初に定められた退職給与規程)により計算される退職給与の額の合計額
二 累積限度額(期末退職給与の要支給額の100分の20に相当する金額をいう。次条第1項において同じ。)から、その年12月31日におけるその年の前年から繰り越された法第54条第2項に規定する退職給与引当金勘定の金額(その年における相続(包括遺贈を含む。)によって第157条第2項(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)の規定により当該居住者が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を含む。)を控除した金額
2 前項の場合において、その年12月31日において前条第1号に掲げる規程を定めていない居住者(第158条第1項又は第2項(退職給与規程に関する書類の提出)の規定により提出する書類(同項の規定による書類の提出が2回以上あった場合には、最近の時期において提出した当該書類)に、労働基準法第90条第1項(作成の手続)若しくは船員法第98条(就業規則の作成の手続)の意見を記載した書面及び労働基準法第106条第1項(法令等の周知義務)の労働者への周知若しくは船員法第113条第1項(就業規則等の掲示等)の掲示若しくは備置きを行った事実の詳細を記載した書面で前条第2号に掲げる規程に係るもの又は財務省令で定めるこれらの書面に準ずる書面で同条第3号に掲げる規程に係るものを添付して税務署長に提出した居住者を除く。)については、前項第1号に掲げる金額が同日において在職する使用人(日日雇い入れられる者、臨時に期間を定めて雇い入れられる者その他の者で退職給与の支給の対象とならないものを除く。)に係る給料、賃金、賞与及びこれらの性質を有する給与でその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるものの総額の100分の6に相当する金額を超えるときは、同号の金額は、当該給与の総額の100分の6に相当する金額とする。
(退職給与引当金勘定の金額の取崩し)
第155条 法第54条第2項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する居住者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、次項の規定に該当する場合を除き、当該各号に定める退職給与引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
一 使用人が退職した場合において、その使用人がその年の前年12月31日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に同日現在において定められている退職給与規程により退職給与の支給を受けるべきとき。 その使用人の退職の時における退職給与引当金勘定の金額のうち当該退職給与の額に相当する金額に達するまでの金額
二 その年12月31日(法第54条第1項の居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)における退職給与引当金勘定の金額が累積限度額を超えるに至った場合 同日における退職給与引当金勘定の金額のうちその超える部分の金額に相当する金額
三 正当の理由がないのに退職給与規程に基づく退職給与を支給しない事実があった場合 その事実があった日における退職給与引当金勘定の金額
四 第153条各号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程のすべてが存在しないこととなった場合 その存在しないこととなった日における退職給与引当金勘定の金額
五 明らかに所得税を免れる目的で退職給与規程を改正したと認められる事実があった場合 その事実があった日における退職給与引当金勘定の金額
六 事業所得を生ずべき事業の全部を譲渡し又は廃止した場合 その譲渡又は廃止の日における退職給与引当金勘定の金額
七 退職給与引当金勘定の金額を第1号及び第2号に掲げる場合以外の場合に取り崩した場合 その取り崩した直後における退職給与引当金勘定の金額
2 退職給与引当金勘定の金額を有する居住者が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日がその申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)の属する年並びにその翌年及び翌翌年において、それぞれ、これらの日における退職給与引当金勘定の金額の3分の1に相当する金額を取りくずさなければならない。ただし、その者がその取消しの基因となった事実のあった日若しくは当該届出書の提出をした日の属する年中又はその翌年中に事業所得を生ずべき事業の全部を譲渡し若しくは廃止し、又は死亡した場合は、当該退職給与引当金勘定の金額の全額を当該譲渡若しくは廃止の日又は死亡の日の属する年において取りくずさなければならない。
(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)
第156条 居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その他これに類する契約(以下この条において「退職金共済契約等」という。)若しくは法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約(以下この条において「適格退職年金契約」という。)その他これに類する契約(以下この条において「適格退職年金契約等」という。)を締結している場合、平成25年厚生年金等改正法附則第3条第12号(定義)に規定する厚生年金基金(以下この条において「厚生年金基金」という。)を設立している場合又は確定給付企業年金法第2条第1項(定義)に規定する確定給付企業年金(以下この条において「確定給付企業年金」という。)若しくは確定拠出年金法第2条第2項(定義)に規定する企業型年金(以下この条において「確定拠出企業型年金」という。)を実施している場合における前2条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 退職給与規程において使用人に支給する退職給与のうちに退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金又は確定給付企業年金法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約(以下この条において「確定給付企業年金規約」という。)に基づく給付金を含む旨を定めている場合には、当該使用人に係る第154条第1項第1号イ又はロ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する退職給与の額は、当該使用人が自己の都合により退職するものと仮定した場合に当該退職給与規程により計算される退職給与の額のうち当該退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金及び当該確定給付企業年金規約に基づく給付金以外の給与(以下この条において「事業主の支給する退職給与」という。)の額による。
二 次に掲げる場合には、その年12月31日(その居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この条において同じ。)において在職する使用人に係る第154条第1項第1号ロに規定する退職給与の額は、当該使用人につき同日における退職給与規程がその年の前年12月31日において適用されるものとした場合に当該使用人につき支給すべきこととなる事業主の支給する退職給与の額による。
イ 退職給与規程の改正、退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等の変更又は確定給付企業年金規約の変更により、その年12月31日において在職する使用人のうちその年の前年12月31日から引き続き在職しているものに対する退職給与について、同日においては退職給与として支給されることとなっていた金額の全部又は一部がその年12月31日においては退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金、厚生年金基金からの給付金又は確定給付企業年金規約に基づく給付金として支給されることとなった場合
ロ 確定拠出企業型年金の実施又は確定拠出年金法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約の変更により、退職給与規程を改正し、その年12月31日において在職する使用人のうちその年の前年12月31日から引き続き在職しているものに対する退職給与について、同日においては退職給与として支給されることとなっていた金額の全部又は一部に相当する金額がその年12月31日においては同法第54条第1項(他の制度の資産の移換)の企業型年金の資産管理機関に払い込まれている場合
三 適格退職年金契約を締結している居住者、厚生年金基金を設立している居住者又は確定給付企業年金若しくは確定拠出企業型年金を実施している居住者で、その年以前の各年において前号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったことに伴い、その該当することとなった日の属する年においてこの号の規定を適用しないで計算した場合における前条第1項第2号に定める金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)が生ずることとなったものについては、その調整前累積限度超過額が最初に生ずることとなった年からその年12月31日におけるその年の前年から繰り越された法第54条第2項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(その年における相続(包括遺贈を含む。)によって次条第2項の規定により当該居住者が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を含む。イにおいて「繰越退職給与引当金勘定の金額」という。)が同日におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第1項第2号に規定する累積限度額(以下この号において「調整前累積限度額」という。)以下となる最初の年の前年までの各年の同項第2号に規定する累積限度額は、イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
イ その年12月31日における繰越退職給与引当金勘定の金額
ロ その年の調整前累積限度額に、調整前累積限度超過額を7で除してこれに7から前号イ又はロに掲げる場合に該当することとなった日の属する年の翌年1月1日からその年12月31日までの年数に相当する数(その数が7を超えるときは、7。以下この号において「経過期間の年数」という。)を控除した数を乗じて計算した金額(その該当することとなった日の属する年の翌年からその年までの間に支出した法人税法施行令第156条の2第4号(用語の意義)に規定する過去勤務掛金額その他財務省令で定める金額の合計額が、調整前累積限度超過額に経過期間の年数を乗じて7で除して計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額を控除した残額)を加算した金額(その該当することとなった日の属する年については、当該年の調整前累積限度額と調整前累積限度超過額との合計額)
(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)
第157条 法第54条第2項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する居住者が死亡した場合には、その死亡の時における退職給与引当金勘定の金額のうち次に掲げる金額は、その者のその死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 その居住者の相続人のうちに、居住者の事業所得を生ずべき事業を承継してその居住者の使用人を引き続き雇用している者でその居住者の死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第144条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したものを含む。)がない場合には、当該退職給与引当金勘定の金額の全額
二 その居住者の相続人のうちに前号に規定する者がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額から、当該金額にその居住者の死亡の時における第154条第1項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する期末退職給与の要支給額のうちにその相続人が引き続き雇用する前号の使用人に係る当該期末退職給与の要支給額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額
2 退職給与引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合において、前項第2号に規定する場合に該当するときは、その死亡の時における退職給与引当金勘定の金額のうち同号に掲げる金額以外の部分の金額は、前3条及び前項の規定の適用については、その居住者の相続人が当該死亡の時において有する退職給与引当金勘定の金額とみなす。
3 前項の規定の適用を受けた相続人が同項の居住者の死亡の日の属する年分の所得税につき法第144条の申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、当該相続人は、その却下の日における同項の退職給与引当金勘定の金額をとりくずさなければならない。
4 相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)により被相続人の事業所得を生ずべき事業を承継した居住者でその相続の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第144条の申請書を提出したもののうち前項の規定に該当しないものを含む。)が、その年において、被相続人の使用人で引き続き在職するもののうち被相続人から退職給与の支給を受けなかった者の退職による退職給与に充てるため退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、当該被相続人の死亡の日を第154条第1項第1号ロ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する前年12月31日とみなし、かつ、被相続人がその死亡の日において退職給与規程を定めていた者である場合には当該退職給与規程を当該前年12月31日現在において定められている退職給与規程とみなして、同号の金額を計算する。
5 前項に規定する居住者が、その相続の日の属する年において、その被相続人(その死亡の日において第2項の規定により当該居住者が有するものとみなされる退職給与引当金勘定の金額があるものに限る。)の使用人で引き続き在職するもののうち当該被相続人から退職給与の支給を受けなかった者の退職につき第155条第1項第1号(退職給与引当金勘定の金額の取崩し)の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額の計算については、同日を同号に規定する前年12月31日とみなし、かつ、当該被相続人がその死亡の日において定めていた退職給与規程を当該前年12月31日現在において定められている退職給与規程とみなして同号の退職給与の額を計算するものとする。この場合において、その取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額は、第2項の規定により当該居住者が有するものとみなされる退職給与引当金勘定の金額を限度とする。
(退職給与規程に関する書類の提出)
第158条 新たに法第54条第1項(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする居住者は、その年の前年12月31日における退職給与規程(同日において退職給与規程が定められていない場合には、その後最初に定められた退職給与規程)及びその年12月31日(その者が年の中途で死亡した場合には、その死亡の時)までに退職給与規程が改正された場合にはその改正後のすべての退職給与規程の写しを、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 法第54条第1項の規定の適用を受けた居住者でその後引き続いて同項の規定の適用を受けようとするものは、退職給与規程若しくは労働協約のうち退職給与の支給に関する事項について異動を生じたとき、又は新たに退職給与の支給に関する労働協約を結んだときは、すみやかに、その旨及び異動後の退職給与規程若しくは労働協約のうち退職給与の支給に関する事項又は新たに結ばれた労働協約の退職給与の支給に関する事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(労働協約が失効した場合の処理)
第159条 退職給与の支給に関する労働協約の効力が消滅した後新たな退職給与の支給に関する労働協約が結ばれていない場合には、その効力の消滅した後6月は、当該従前の労働協約がなお有効に存続するものとみなして、法第54条(退職給与引当金)及び第153条から前条までの規定を適用する。
第160条 削除
第161条 削除
第162条 削除
第163条 削除
第9款 専従者控除
(青色事業専従者給与の判定基準等)
第164条 法第57条第1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一 法第57条第1項に規定する青色事業専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
二 その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況及びその事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する者が支払を受ける給与の状況
三 その事業の種類及び規模並びにその収益の状況
2 法第57条第2項に規定する書類を提出した居住者は、当該書類に記載した事項を変更する場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
第165条 法第57条第1項又は第3項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月をこえるかどうかによる。ただし、同条第1項の場合にあっては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその2分の1に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
一 当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかったこと。
二 当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその居住者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかったこと。
2 前項の場合において、同項に規定する親族につき次の各号の一に該当する者である期間があるときは、当該期間は、同項に規定する事業に専ら従事する期間に含まれないものとする。
一 学校教育法第1条(学校の範囲)、第124条(専修学校)又は第134条第1項(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第124条又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
二 他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
三 老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
(事業専従者控除の限度額の計算)
第166条 法第57条第3項第2号(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する山林所得の金額は、法第32条第3項(山林所得の金額)に規定する残額とする。
2 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち2以上の所得を生ずべき事業(法第57条第3項に規定する事業専従者の従事する事業に限る。)を営む場合における同項第2号の規定の適用については、当該事業に係る同号に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額及び当該事業に従事するすべての当該事業専従者の数を基礎として同号に掲げる金額を計算するものとする。
(2以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)
第167条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち2以上の所得を生ずべき事業を営み、かつ、同一の法第57条第1項又は第3項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者又は事業専従者が当該2以上の所得を生ずべき事業に従事する場合における当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上同条第1項の規定により必要経費に算入される金額(以下この条において「青色専従者給与額」という。)又は法第57条第3項の規定により必要経費とみなされる金額(以下この条において「事業専従者控除額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 当該青色事業専従者又は事業専従者が当該2以上の所得を生ずべきそれぞれの事業に従事した分量が明らかである場合 当該青色事業専従者又は事業専従者に係る青色専従者給与額又は事業専従者控除額をそれぞれその事業に従事した分量に応じて配分して計算した金額
二 当該青色事業専従者又は事業専従者が当該2以上の所得を生ずべきそれぞれの事業に従事した分量が明らかでない場合 当該青色事業専従者又は事業専従者がそれぞれの事業に均等に従事したものとみなして前号の規定に準じて計算した金額
第10款 特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入
第167条の2 居住者が、各年において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の当該業務に係る資金のうち短期間に使用されるもので次に掲げる要件のすべてに該当するものとして国税庁長官が指定したものに充てるための負担金を支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一 当該資金に充てるために徴収される負担金の額が当該業務の内容からみて適正であること。
二 当該資金の額が当該業務に必要な金額を超えることとなるときは、その負担金の徴収の停止その他必要な措置が講じられることとなっていること。
三 当該資金が当該業務の目的に従って適正な方法で管理されていること。
第11款 給与所得者の特定支出
(給与所得者の特定支出の範囲)
第167条の3 法第57条の2第2項第1号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める支出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する支出(航空機の利用に係るものを除く。)とする。
一 交通機関を利用する場合(第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年中の運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるもの(以下この号において「特別車両料金等」という。)を除く。)の額の合計額(当該合計額が法第57条の2第2項第1号の証明がされた経路及び方法による1月当たりの定期乗車券又は定期乗船券の価額(特別車両料金等に係る部分を除く。)の合計額を超えるときは、当該合計額)
二 自動車その他の交通用具を使用する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 法第57条の2第2項第1号の証明がされた経路及び方法により交通用具を使用するために支出する燃料費及び有料の道路の料金の額並びに当該交通用具の修理のための支出(第181条各号(資本的支出)に掲げる金額に相当する部分及びその者の故意又は重大な過失により生じた事故に係るものを除く。次項第3号において同じ。)でその者の通勤に係る部分の額のその年中の合計額
三 交通機関を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用する場合 前2号の規定に準じて計算した金額
2 法第57条の2第2項第2号に規定する政令で定める支出は、同号に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する次に掲げる支出とする。
一 当該旅行に要する運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるものを除く。次項第1号及び第5項第1号において同じ。)
二 当該旅行に要する自動車その他の交通用具の使用に係る燃料費及び有料の道路の料金
三 前号の交通用具の修理のための支出(当該旅行に係る部分に限る。)
3 法第57条の2第2項第3号に規定する政令で定める支出は、転任の事実が生じた日以後1年以内にする同項に規定する転居のための自己又はその配偶者その他の親族に係る支出で次に掲げる金額に相当するものとする。
一 当該転居のための旅行に通常必要であると認められる運賃及び料金の額
二 当該転居のために自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料の道路の料金の額
三 当該転居に伴う宿泊費の額(通常必要であると認められる額を著しく超える部分を除く。)
四 当該転居のための生活の用に供する家具その他の資産の運送に要した費用(これに付随するものを含む。)の額
4 法第57条の2第2項第6号に規定する政令で定める場合は、配偶者と死別し、若しくは配偶者と離婚した後婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものが転任に伴い生計を一にする子で財務省令で定めるものとの別居を常況とすることとなった場合とする。
5 法第57条の2第2項第6号に規定する政令で定める支出は、同号に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する次に掲げる支出とする。
一 当該旅行に要する運賃及び料金
二 当該旅行に要する自動車その他の交通用具の使用に係る燃料費及び有料の道路の料金
6 法第57条の2第2項第7号イに規定する政令で定める図書は、次に掲げる図書であって職務に関連するものとする。
一 書籍
二 新聞、雑誌その他の定期刊行物
三 前2号に掲げるもののほか、不特定多数の者に販売することを目的として発行される図書
7 法第57条の2第2項第7号イに規定する政令で定める衣服は、次に掲げる衣服であって勤務場所において着用することが必要とされるものとする。
一 制服
二 事務服
三 作業服
四 前3号に掲げるもののほか、法第57条の2第2項に規定する給与等の支払者により勤務場所において着用することが必要とされる衣服
(特定支出に関する明細書の記載事項)
第167条の4 法第57条の2第3項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する特定支出に関する明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第57条の2第2項各号に掲げるそれぞれの支出につきその支出の内容、相手方の氏名又は名称、年月日及び金額並びに当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合における当該補塡される部分の金額及び当該支出につき同項に規定する教育訓練給付金、母子家庭自立支援教育訓練給付金又は父子家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分の金額
二 次に掲げる支出の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 法第57条の2第2項第1号に掲げる支出 同号に規定する通勤の経路及び方法
ロ 法第57条の2第2項第2号に掲げる支出 同号に規定する勤務する場所及びその場所を離れて職務を遂行した場所
ハ 法第57条の2第2項第3号に掲げる支出 同号に規定する転任の前後の勤務する場所及び住所(住所がない場合には居所)
ニ 法第57条の2第2項第4号に掲げる支出 同号に規定する研修の内容
ホ 法第57条の2第2項第5号に掲げる支出 同号に規定する人の資格の内容
ヘ 法第57条の2第2項第6号に掲げる支出 同号に規定するその者の勤務する場所又は居所とその者の配偶者その他の親族が居住する場所
ト 法第57条の2第2項第7号イに掲げる支出 同号イに規定する図書の内容又は同号イに規定する衣服の種類
チ 法第57条の2第2項第7号ロに掲げる支出 同号ロに規定する接待、供応、贈答その他これらに類する行為の相手方の氏名又は名称及び当該相手方との関係
三 その他参考となるべき事項
(特定支出の支出等を証する書類)
第167条の5 法第57条の2第4項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる支出の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第57条の2第2項第1号から第5号まで、第6号(第167条の3第5項第2号(給与所得者の特定支出の範囲)に係る部分に限る。)及び第7号に掲げる支出 当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類
二 法第57条の2第2項第6号(第167条の3第5項第1号に係る部分に限る。)に掲げる支出 当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類並びに次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 航空機を利用する場合 その航空機に搭乗をした年月日及び搭乗区間につき、財務省令で定めるところにより、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項(定義)に規定する航空運送事業を営む者が証する書類
ロ 鉄道、船舶又は自動車(以下この条において「鉄道等」という。)を利用する場合(その利用に係る運賃及び料金の額が財務省令で定める金額以上である場合に限る。) その鉄道等を利用した年月日及び乗車又は乗船の区間につき、財務省令で定めるところにより、鉄道事業法第7条第1項(事業基本計画の変更等)に規定する鉄道事業者、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項(定義)に規定する船舶運航事業を営む者又は道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項(定義)に規定する自動車運送事業を営む者が証する書類
第4節の2 外貨建取引の換算
(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)
第167条の6 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、外貨建資産・負債(外貨建取引(法第57条の3第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。以下この項において同じ。)によって取得し、又は発生する資産若しくは負債をいい、同条第2項の規定の適用を受ける資産又は負債を除く。以下この項において同じ。)の取得又は発生の基因となる外貨建取引に伴って支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(同条第1項に規定する円換算額をいう。以下この項において同じ。)を先物外国為替契約(外貨建取引に伴って受け取り、又は支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により確定させ、かつ、その先物外国為替契約の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載した場合には、その外貨建資産・負債については、その円換算額をもって、同条第1項の規定により換算した金額として、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算するものとする。
2 外国通貨で表示された預貯金を受け入れる銀行その他の金融機関(以下この項において「金融機関」という。)を相手方とする当該預貯金に関する契約に基づき預入が行われる当該預貯金の元本に係る金銭により引き続き同一の金融機関に同一の外国通貨で行われる預貯金の預入は、法第57条の3第1項に規定する外貨建取引に該当しないものとする。
第5節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)
第167条の7 法第57条の4第1項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同項に規定する株式交換完全親法人(第4項及び第5項において「株式交換完全親法人」という。)と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の6(定義)に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。
2 法第57条の4第1項に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第4条の3第18項第2号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する株主均等割合保有関係がある株式交換とする。
3 法第57条の4第3項第5号に規定する政令で定める新株予約権は、次に掲げる新株予約権とする。
一 新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額により交付された当該新株予約権
二 役務の提供その他の行為に係る対価の全部又は一部として交付された新株予約権(前号に該当するものを除く。)
4 法第57条の4第1項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式交換により取得をした株式交換完全親法人の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は株式交換完全親法人との間に第1項に規定する関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式交換により当該株式交換完全親法人に譲渡をした同条第1項に規定する旧株の取得価額(当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を当該取得をした当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得価額とする。
5 法第57条の4第1項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する特定無対価株式交換により同項に規定する旧株を有しないこととなった場合における所有株式(当該特定無対価株式交換の直後にその居住者が有する当該特定無対価株式交換に係る株式交換完全親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)に係る当該特定無対価株式交換の後の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該所有株式の当該特定無対価株式交換の直前の取得価額に当該旧株の当該特定無対価株式交換の直前の取得価額を加算した金額を当該所有株式の取得価額とする。
6 法第57条の4第2項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式移転により取得をした同項に規定する株式移転完全親法人の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式移転により当該株式移転完全親法人に譲渡をした同項に規定する旧株の取得価額(当該株式移転完全親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を当該取得をした当該株式移転完全親法人の株式の取得価額とする。
7 法第57条の4第3項の規定の適用を受けた居住者が同項各号に規定する事由により取得をした当該各号に定める株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)又は新株予約権に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次の各号に掲げる当該取得をした株式又は新株予約権の区分に応じ当該各号に定める金額を当該取得をした株式又は新株予約権の取得価額とする。
一 法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式に係る同号に定める請求権の行使による当該取得請求権付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得請求権付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
二 法第57条の4第3項第2号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
三 法第57条の4第3項第2号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対象となった種類の株式の全てが取得され、かつ、その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の次に掲げる株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の当該株式及び新株予約権に限る。) 当該株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれに定める金額
イ 当該取得をする法人の株式 当該取得条項付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
ロ 当該取得をする法人の新株予約権 零
四 法第57条の4第3項第3号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該全部取得条項付種類株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
五 法第57条の4第3項第3号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権が交付され、かつ、これら以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の次に掲げる株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の当該株式及び新株予約権に限る。) 当該株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれに定める金額
イ 当該取得をする法人の株式 当該全部取得条項付種類株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
ロ 当該取得をする法人の新株予約権 零
六 法第57条の4第3項第4号に規定する新株予約権付社債についての社債に係る同号に定める新株予約権の行使による当該社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該新株予約権付社債の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
七 法第57条の4第3項第5号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生による当該取得条項付新株予約権の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付新株予約権の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
八 法第57条の4第3項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債に係る同号に定める取得事由の発生による当該新株予約権付社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該新株予約権付社債の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
8 会社法第167条第3項(効力の発生)又は第283条(1に満たない端数の処理)に規定する1株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)に相当する部分は、法第57条の4第3項第1号又は第4号に規定する取得をする法人の株式に含まれるものとする。
(交換による取得資産の取得価額等の計算)
第168条 法第58条第1項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する取得資産(以下この条において「取得資産」という。)について行なうべき法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の額の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その者がその取得資産を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額をもって取得したものとみなす。この場合において、その譲渡による所得が法第33条第3項各号(譲渡所得の金額)に掲げる所得のいずれに該当するかの判定については、その者がその取得資産を法第58条第1項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)を取得した時から引き続き所有していたものとみなす。
一 取得資産とともに交換差金等(法第58条第1項に規定する交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額とが等しくない場合にその差額を補うために交付される金銭その他の資産をいう。以下この条において同じ。)を取得した場合 譲渡資産の法第38条第1項又は第2項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定による取得費(その譲渡資産が法第61条第2項又は第3項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等)の規定に該当するものである場合には、これらの規定による取得費とし、その譲渡資産の譲渡に要した費用がある場合には、これらの取得費にその費用の額を加算した金額とする。以下この条において「取得費」という。)に、その取得資産の価額とその交換差金等の額との合計額のうちにその取得資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額
二 譲渡資産とともに交換差金等を交付して取得資産を取得した場合 譲渡資産の取得費にその交換差金等の額を加算した金額
三 取得資産を取得するために要した経費の額がある場合 譲渡資産の取得費(前2号の規定の適用がある場合には、これらの号に掲げる金額)にその経費の額を加算した金額
(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)
第169条 法第59条第1項第2号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める額は、同項に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額とする。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)
第170条 法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券で法第161条第1項第12号(国内源泉所得)に掲げる所得を生ずべきものとする。
一 第84条第1項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式で、同項に規定する譲渡についての制限が解除されていないもの
二 第84条第2項各号に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるものを表示する有価証券
2 法第60条の2第4項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、租税特別措置法第37条の10第3項若しくは第4項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第37条の11第3項若しくは第4項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となった同法第37条の10第3項若しくは第4項各号又は第37条の11第4項各号に規定する事由に基づく同法第37条の10第2項に規定する株式等についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
3 法第60条の2第5項に規定する国内に住所又は居所を有していた期間として政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一 国内に住所又は居所を有していた期間(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1(在留資格)の上欄の在留資格をもって在留していた期間を除く。)
二 法第60条の2第1項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をした日の属する年分の所得税につき法第137条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による納税の猶予を受けた個人(その相続人を含む。)に係る同日(同条第13項の規定により同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した場合には、当該承継した日)から当該納税の猶予に係る期限(同条第1項、第5項、第8項又は第9項の規定その他財務省令で定める規定による期限のうち最も遅いものに限る。)までの期間(前号に掲げる期間を除く。)
三 贈与、相続又は遺贈により法第137条の3第1項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する対象資産の移転を受けた日の属する年分の所得税につき同条第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による納税の猶予を受けた個人(その相続人を含む。)に係る当該贈与の日又は相続の開始の日(同条第15項の規定により同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した場合には、当該承継した日)から当該納税の猶予に係る期限(同条第1項、第2項、第6項、第9項又は第11項の規定その他財務省令で定める規定による期限のうち最も遅いものに限る。)までの期間(前2号に掲げる期間を除く。)
4 法第60条の2第8項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
一 法第60条の2第1項に規定する有価証券等(以下この条及び次条において「有価証券等」という。)の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの
二 有価証券等の譲渡をすることにより法第60条の2第8項に規定する個人(その相続人を含む。)の国外転出の日の属する年分の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合における当該譲渡
5 法第60条の2第8項第1号に規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する個人が国外転出の時に有していた有価証券等(当該国外転出の時後に当該各号に掲げる事由により取得した有価証券等がある場合には、当該有価証券等)について生じた当該各号に掲げる事由により取得した有価証券等又は当該事由が生じた時前から引き続き有していた有価証券等に係る当該事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に、同項第1号の譲渡又は限定相続等があった有価証券等の数を乗じて計算した金額とする。この場合において、有価証券等につき当該事由が生じた時後は、当該各号に定める金額を当該有価証券等に係る当該各号に規定する国外転出時評価額とみなす。
一 株式(出資を含む。以下この号において同じ。)を発行した法人の法第60条の2第11項第1号に掲げる株式交換又は株式移転 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該株式交換により第167条の7第4項(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式(以下この号において「親法人株式等」という。)を取得した場合又は当該株式移転により同条第6項に規定する株式移転完全親法人の株式を取得した場合 当該株式交換又は株式移転があった法人が発行した株式の国外転出時評価額(有価証券等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分し、当該個人の国外転出の時における法第60条の2第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該国外転出の時において有するその有価証券等の単位数で除して計算した金額をいう。以下この項において同じ。)を、当該株式交換又は株式移転により当該株式1株(出資については、1口)について取得した当該親法人株式等又は株式移転完全親法人の株式の数で除して計算した金額
ロ 当該株式交換により親法人株式等を取得しなかった場合 当該株式交換に係る親法人株式等の国外転出時評価額に、当該株式交換によって有しないこととなった株式の国外転出時評価額に当該国外転出の時において有する当該株式の数を乗じてこれをその国外転出の時において有する親法人株式等の数で除して計算した金額を加算した金額
二 法第60条の2第11項第2号に規定する取得請求権付株式、取得条項付株式、全部取得条項付種類株式、新株予約権付社債、取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債(以下この号において「取得請求権付株式等」という。)の同項第2号に規定する請求権の行使、取得事由の発生、取得決議又は行使(以下この号において「請求権の行使等」という。) 当該請求権の行使等があった取得請求権付株式等の国外転出時評価額を、当該請求権の行使等により当該取得請求権付株式等1単位について取得した株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の数で除して計算した金額
三 株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合 当該分割又は併合があった株式又は受益権の国外転出時評価額を基礎として第110条第1項又は第2項(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)の規定に準じて計算した金額
四 株式を発行した法人の第111条第2項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。) 当該株式無償割当ての基因となった株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
五 株式を発行した法人の第112条第1項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併 当該合併に係る同項に規定する被合併法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
六 株式を発行した法人を第112条第1項に規定する合併法人とする同条第2項に規定する無対価合併 当該無対価合併に係る当該合併法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
七 第112条第3項に規定する投資信託等(以下この号において「投資信託等」という。)の受益権に係る投資信託等の同項に規定する信託の併合 当該信託の併合に係る従前の投資信託等の受益権の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
八 株式を発行した法人の第113条第1項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該分割型分割に係る第113条第1項に規定する分割承継法人の株式又は同項に規定する分割承継親法人の株式 当該分割型分割に係る第61条第6項第6号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割法人(ロ及び次号ロにおいて「分割法人」という。)の株式の国外転出時評価額を基礎として第113条第1項の規定に準じて計算した金額
ロ 当該個人が当該分割型分割の前から引き続き有している当該分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第113条第3項の規定に準じて計算した金額
九 株式を発行した法人を第113条第1項に規定する分割承継法人とする同条第2項に規定する無対価分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該無対価分割型分割に係る当該分割承継法人の株式 当該分割承継法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第113条第2項の規定に準じて計算した金額
ロ 当該個人が当該無対価分割型分割の前から引き続き有している当該無対価分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第113条第3項の規定に準じて計算した金額
十 特定受益証券発行信託の受益権に係る特定受益証券発行信託の第113条第6項に規定する信託の分割 次に掲げる受益権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該信託の分割に係る第113条第6項に規定する承継信託受益権 当該信託の分割に係る同項に規定する分割信託(ロにおいて「分割信託」という。)の受益権の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
ロ 当該個人が当該信託の分割の前から引き続き有している当該信託の分割に係る分割信託の受益権 当該分割信託の受益権の国外転出時評価額を基礎として第113条第7項の規定に準じて計算した金額
十の2 株式を発行した法人の第113条の2第1項(株式分配により取得した株式等の取得価額)に規定する株式分配 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該株式分配に係る第113条の2第1項に規定する完全子法人の株式 当該株式分配に係る同条第3項に規定する現物分配法人(ロにおいて「現物分配法人」という。)の株式の国外転出時評価額を基礎として同条第1項の規定に準じて計算した金額
ロ 当該個人が当該株式分配の前から引き続き有している当該株式分配に係る現物分配法人の株式 当該現物分配法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第113条の2第2項の規定に準じて計算した金額
十一 株式を発行した法人の第114条第1項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該個人が当該資本の払戻し又は解散による残余財産の分配の前から引き続き有している当該法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
十二 法人の第114条第2項に規定する所有出資の同項に規定する払戻し 当該個人が当該払戻しの前から引き続き有している当該法人の当該所有出資の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
十三 オープン型の証券投資信託の受益権に係る収益の分配(当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払われるものを除くものとし、その収益の分配のうちに第27条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する特別分配金が含まれているものに限る。) 当該個人が当該収益の分配の前から引き続き有している当該オープン型の証券投資信託の受益権の国外転出時評価額を基礎として第114条第3項の規定に準じて計算した金額
十四 株式を発行した法人の第115条(組織変更があった場合の株式等の取得価額)に規定する組織変更 当該組織変更をした法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同条の規定に準じて計算した金額
十五 新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項に規定する新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権付社債を発行した法人を第116条(合併等があった場合の新株予約権等の取得価額)に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等 当該合併等をした法人の新株予約権又は新株予約権付社債の国外転出時評価額を基礎として同条の規定に準じて計算した金額
十六 新株予約権の行使 当該行使があった当該新株予約権の国外転出時評価額と当該新株予約権の行使に際して当該新株予約権1個について払込みをした金銭の額との合計額を、当該新株予約権の行使により当該新株予約権1個について取得した有価証券等の数で除して計算した金額
6 前項第3号から第15号までの規定により第110条、第111条第2項、第112条、第113条第1項から第3項まで、第6項及び第7項、第113条の2第1項及び第2項、第114条第1項から第3項まで、第115条並びに第116条の規定に準じて計算する場合には、第110条第1項中「取得価額は、旧株1株の従前の取得価額」とあるのは「第170条第5項第3号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出時評価額(以下「国外転出時評価額」という。)は、旧株1株の従前の国外転出時評価額」と、同条第2項及び第111条第2項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第112条第1項中「取得価額は、旧株1株の従前の取得価額(法第25条第1項第1号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株1株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株1株の従前の国外転出時評価額」と、同条第2項中「取得価額は」とあるのは「国外転出時評価額は」と、「取得価額に」とあるのは「国外転出時評価額に」と、「当該無対価合併の直前に有していた」とあるのは「法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、「取得価額(法第25条第1項第1号の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち旧株1株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第3項中「取得価額は、旧受益権1口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権1口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧受益権1口の従前の国外転出時評価額」と、第113条第1項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第25条第1項第2号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式1株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第2項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「当該無対価分割型分割の直前に有していた」とあるのは「法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、「金額(法第25条第1項第2号の規定により剰余金の配当又は利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち所有株式1株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第3項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第6項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権1口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第7項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第113条の2第1項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第25条第1項第3号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式1株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第2項及び第114条第1項から第3項までの規定中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第115条中「取得価額は、旧株1単位の従前の取得価額(その新株の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧株1単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株1単位の従前の国外転出時評価額」と、第116条中「取得価額は、旧新株予約権等1単位の従前の取得価額(その合併法人等新株予約権等の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧新株予約権等1単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧新株予約権等1単位の従前の国外転出時評価額」と読み替えるものとする。
7 法第60条の2第11項第3号に規定する政令で定める事由は、第5項第3号から第5号まで、第7号、第8号、第10号、第10号の2及び第14号から第16号までに掲げる事由とする。
8 国外転出の日の属する年分の所得税につき法第60条の2第1項の規定の適用を受けるべき個人(その相続人を含む。)が当該国外転出の時後に譲渡又は同条第8項に規定する限定相続等により有価証券等の移転をした場合において、その移転をした有価証券等が、その者が当該国外転出の時において有していた有価証券等に該当するかどうかの判定は、まず当該国外転出の時後に取得した同一銘柄の有価証券等(贈与、相続又は遺贈により取得した同一銘柄の有価証券等のうち、当該贈与をした者又は当該相続若しくは遺贈に係る相続人が当該贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき法第137条の3第1項又は第2項の規定の適用を受けている場合における当該有価証券等(以下この項において「猶予適用有価証券等」という。)を除く。)の譲渡又は贈与をし、次に当該個人が当該国外転出の時に有していた有価証券等又は猶予適用有価証券等のうち先に法第60条の2第1項又は第60条の3第1項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用があったものから順次譲渡又は贈与をしたものとして行うものとする。
9 前項に規定する個人が有する有価証券等(以下この項において「従前の有価証券等」という。)について法第60条の2第11項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等(以下この項において「取得有価証券等」という。)が同条第11項の規定により引き続き所有していたものとみなされるときにおける当該従前の有価証券等のうち当該取得有価証券等の取得の基因となった部分は、当該取得有価証券等と同一銘柄の有価証券等とみなして、前項の規定を適用する。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)
第170条の2 法第60条の3第5項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する国内に住所又は居所を有していた期間として政令で定める期間は、前条第3項各号に掲げる期間とする。
2 前条第5項の規定は、法第60条の3第8項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第5項各号列記以外の部分中「同項に規定する個人が国外転出の時に有していた」とあるのは「法第60条の3第8項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する猶予適用贈与者の受贈者又は猶予適用相続人が同条第1項に規定する贈与等(以下この項において「贈与等」という。)により移転を受けた」と、「当該国外転出」とあるのは「当該贈与等」と、「同項第1号」とあるのは「同条第8項第1号」と、「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、同項第1号中「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、「個人の国外転出の時における法第60条の2第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「贈与等の時における価額に相当する金額」と、「国外転出の時において」とあるのは「贈与等の時において」と、同項第2号から第16号までの規定中「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と読み替えるものとする。
3 前条第6項の規定は、前項において準用する同条第5項第3号から第15号までの規定により第110条(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)、第111条第2項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)、第112条(合併により取得した株式等の取得価額)、第113条第1項から第3項まで、第6項及び第7項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)、第113条の2第1項及び第2項(株式分配により取得した株式等の取得価額)、第114条第1項から第3項まで(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)、第115条(組織変更があった場合の株式等の取得価額)並びに第116条(合併等があった場合の新株予約権等の取得価額)の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、前条第6項中「第170条第5項第3号」とあるのは「第170条の2第2項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定により読み替えられた第170条第5項第3号」と、「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、「法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出」とあるのは「法第60条の3第1項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等」と読み替えるものとする。
4 法第60条の3第10項第2号の規定による納税管理人の届出をする場合において、同号の移転を受けた非居住者が2人以上あるときは、当該届出は、各非居住者が連署による一の書面で行わなければならない。ただし、当該移転を受けた他の非居住者の氏名を付記して各別に行うことを妨げない。
5 前項ただし書の方法により同項の届出をした非居住者は、遅滞なく、当該移転を受けた他の非居住者に対し、当該届出の際に提出した書面に記載した事項の要領を通知しなければならない。
6 前条第8項の規定は、贈与の日の属する年分の所得税につき法第60条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき個人の受贈者又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき同条第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき個人の相続人が同条第1項に規定する贈与等の時後に譲渡又は同条第8項に規定する限定相続等により有価証券等の移転をした場合において、その移転をした有価証券等が、これらの者が当該贈与等により取得をした有価証券等に該当するかどうかの判定について準用する。
7 前項に規定する受贈者又は相続人が有する有価証券等(以下この項において「従前の有価証券等」という。)について法第60条の2第11項各号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等(以下この項において「取得有価証券等」という。)が法第60条の3第12項の規定により引き続き所有していたものとみなされるときにおける当該従前の有価証券等のうち当該取得有価証券等の取得の基因となった部分は、当該取得有価証券等と同一銘柄の有価証券等とみなして、前項において準用する前条第8項の規定を適用する。
(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)
第170条の3 法第60条の4第1項又は第2項(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、同条第1項に規定する収入金額に算入することとされた金額及び同条第2項に規定する利益の額に相当する金額又は損失の額に相当する金額の法第57条の3第1項(外貨建取引の換算)に規定する円換算額は、法第60条の4第3項に規定する国外転出に相当する事由その他政令で定める事由が生じた時における外国為替の売買相場により換算した金額とする。
2 法第60条の4第3項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 国籍その他これに類するものを有しないこととなること。
二 外国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避のための条約の規定により当該条約の締約国若しくは締約者のうち一方の締約国若しくは締約者において法第95条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)に規定する外国所得税を課される者でないものとみなされることとなること又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第3条第1項各号(双方居住者の取扱い)に掲げる場合に相当する場合その他これに類する場合に該当することにより同法第2条第3号(定義)に規定する外国(同法第5条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。)において法第95条の2第1項に規定する外国所得税を課される者でないものとみなされることとなること。
(昭和27年12月31日以前に取得した山林の取得費)
第171条 法第61条第1項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等)に規定する山林の昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、同日における山林の樹種別及び樹齢別の標準的な評価額を基礎とし、これにその山林に係る地味、地域その他の事情の差異による調整を加えた価額とする。この場合において、当該標準的な評価額及びこれに加えるべき調整の方法は、同日において山林につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表したところによる。
(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費)
第172条 法第61条第2項又は第3項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費)に規定する資産の昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、同日におけるその資産の現況に応じ、同日においてその資産につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表した方法により計算した価額とする。
2 前項に規定する資産が資産再評価法(昭和25年法律第110号)第8条第1項(個人の減価償却資産の再評価)(同法第10条第1項(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)において準用する場合を含む。)又は第16条(死亡の場合の再評価の承継)の規定により再評価を行なっているものである場合において、その資産につき前項の規定により計算した価額が当該再評価に係る同法第2条第3項(定義)に規定する再評価額に満たないときは、その資産の法第61条第2項又は第3項に規定する昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当該再評価額とする。
3 法第61条第3項に規定する資産の取得に要した金額と昭和28年1月1日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した同日におけるその資産の価額は、同日においてその資産の譲渡があったものとみなして法第38条第2項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合に同項の規定によりその資産の取得費とされる金額に相当する金額とする。
(昭和27年12月31日以前に取得した有価証券の取得費)
第173条 法第61条第4項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費)に規定する有価証券の昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、証券取引所(証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)第3条(証券取引法の一部改正)の規定による改正前の証券取引法に規定する証券取引所をいう。)において上場されている株式又は気配相場のある株式若しくは出資については、次に定めるところにより計算した金額を基礎とし、その他の株式又は出資については、その株式又は出資に係る発行法人の同日における資産の価額の合計額から負債の額の合計額を控除した金額をその発行法人の同日における発行済株式又は出資の総数又は総額で除して計算した金額を基礎としてそれぞれ計算した金額とする。
一 昭和27年12月中における毎日の公表最終価格(金融商品取引法第130条(総取引高、価格等の通知等)に相当する規定により公表された最終の価格をいう。)又は最終の気配相場の価格(以下この条において「公表最終価格等」という。)の合計額を同月中の日数(公表最終価格等のない日の数を除く。)で除する。
二 前号の公表最終価格等のうちにその株式又は出資に係る発行法人の資本又は出資の増加による権利落ちに係る価格が含まれている場合において、当該増加に係る株式又は出資(以下この号において「新株」という。)が昭和27年12月31日において発行されているときは、当該権利落ち前の公表最終価格等についてはその額から当該新株の権利の価額を控除した価額を、同日において当該新株が発行されていないときは、当該権利落ち以後の公表最終価格等についてはその額に当該新株の権利の価額を加算した価額をそれぞれ基礎として前号の規定により計算する。
(借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費)
第174条 第79条第1項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する借地権又は地役権(以下この条において「借地権等」という。)の設定(借地権に係る土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)につき法第33条第1項(譲渡所得)の規定の適用がある場合において、当該設定に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その借地権等の設定をした土地の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 その借地権等の設定の対価として支払を受ける金額
二 前号に掲げる金額とその借地権等の設定をされている土地(以下この条において「底地」という。)としての価額(当該土地が借地権等の設定の目的である用途にのみ使用される場合において、当該底地としての価額が明らかでなく、かつ、その借地権等の設定により支払を受ける地代があるときは、その地代の年額の20倍に相当する金額)との合計額
2 借地権等の設定をしている土地につき更に他の者に対し借地権等の設定をした場合において、前の借地権等の設定につき前項の規定によりその取得費とされた金額があるときは、当該他の者に対する借地権等の設定に係る同項の規定の適用については、当該土地に係る同項に規定する取得に要した金額及び改良費の額の合計額は、当該合計額に相当する金額から当該取得費とされた金額を控除した金額とする。
3 第1項の規定を適用する場合において、先に借地権等の設定があった土地につき現に借地権等の設定がなく、かつ、同項の規定により当該先の借地権等の設定に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費があるときは、当該先の借地権等(同項の使用に係る権利を含む。以下この項において同じ。)の消滅につき対価を支払った場合を除き、第1項に規定する取得費は、同項の借地権等につき同項の規定により計算した金額から当該控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
4 第1項の規定を適用する場合において、当該借地権等の設定に係る土地が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していたものであるときは、当該土地に係る同項に規定する取得に要した金額及び改良費の額の合計額は、当該土地につき第172条第1項及び第2項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費)の規定により計算した金額と昭和28年1月1日以後に支出した改良費の額との合計額に相当する金額とする。
(借地権等の設定をした土地の底地の取得費等)
第175条 前条第1項に規定する借地権等(以下この条において「借地権等」という。)の設定(借地権に係る土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)につき法第33条第1項(譲渡所得)の規定の適用があった場合において、当該設定をした土地の譲渡があったときは、同項の規定の適用については、当該土地に係る前条第1項第2号に規定する底地(以下この条において「底地」という。)に相当する部分の譲渡があったものとし、当該譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、同項に規定する土地の取得に要した金額及び改良費の額の合計額から同項の規定により当該借地権等の設定に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
2 借地権等の設定につき第80条(特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)の規定の適用を受けた者が、同条第1項の貸付けを受けた金額のうち同項の規定により当該設定の対価の額に加算された金額の全部又は一部の返済その他同項に規定する特別の経済的な利益の全部又は一部の返還をした場合において、その返還により当該借地権等に係る土地の地代の引上げ、その土地の上に存する建物又は構築物の除去その他当該土地の底地の価値の増加があったときは、その返還をした利益の額に相当する金額は、当該設定をした土地の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に加算する。
(借地権の転貸に係る取得費)
第176条 第79条第1項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する借地権(以下この条において「借地権」という。)に係る土地の転貸(当該土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)につき法第33条第1項(譲渡所得)の規定の適用がある場合には、当該転貸に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、当該転貸をした土地に係る借地権の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該借地権に係る土地の転貸の対価として支払を受ける金額
二 前号に掲げる金額と当該転貸直後における当該転貸をした土地に係る借地権の価額(当該転貸に係る土地が当該転貸の目的である用途にのみ使用される場合において、当該借地権の価額が明らかでなく、かつ、当該転貸により支払われる地代で当該借地権を有する者に交付するものがあるときは、その者に交付する地代の年額の20倍に相当する金額)との合計額
2 前項の規定を適用する場合において、先に転貸をした土地につき現に当該転貸に係る権利が消滅しており、かつ、同項の規定により当該先の転貸に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費があるときは、当該先の転貸に係る権利の消滅につき対価を支払った場合を除き、同項に規定する取得費は、同項の借地権につき同項の規定により計算した金額から当該控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
3 第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する転貸をした土地に係る借地権が昭和27年12月31日以前から引き続いて所有していたものであるときは、当該借地権に係る同項に規定する取得に要した金額及び改良費の額の合計額は、当該借地権につき第172条第1項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費)の規定により計算した金額と昭和28年1月1日以後に支出した改良費の額との合計額に相当する金額とする。
(転貸をした借地権の取得費)
第177条 前条第1項に規定する借地権(以下この条において「借地権」という。)に係る土地の同項に規定する転貸(以下この条において「転貸」という。)につき法第33条第1項(譲渡所得)の規定の適用があった場合において、当該転貸をした土地に係る借地権の譲渡があったときは、同項の規定の適用については、当該譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、前条第1項に規定する借地権の取得に要した金額及び改良費の額の合計額から同項の規定により当該転貸に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
2 借地権に係る土地の転貸につき第80条(特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)の規定の適用を受けた者が、同条第1項の貸付けを受けた金額のうち同項の規定により当該転貸の対価の額に加算された金額の全部又は一部の返済その他同項に規定する特別の経済的な利益の全部又は一部の返還をした場合において、その返還により当該転貸に係る使用料の引上げ、その土地の上に存する建物又は構築物の除去その他当該転貸をした土地に係る借地権の価値の増加があったときは、その返還をした利益の額に相当する金額は、当該転貸をした土地に係る借地権の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に加算する。
(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)
第178条 法第62条第1項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産
二 通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産(前号又は次号に掲げる動産を除く。)
三 生活の用に供する動産で第25条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)の規定に該当しないもの
2 法第62条第1項の規定により、同項に規定する生活に通常必要でない資産について受けた同項に規定する損失の金額をその生じた日の属する年分及びその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす場合には、次に定めるところによる。
一 まず、当該損失の金額をその生じた日の属する年分の法第33条第3項第1号(譲渡所得)に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とし、当該所得の金額の計算上控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該年分の同項第2号に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とする。
二 前号の規定によりなお控除しきれない損失の金額があるときは、これをその生じた日の属する年の翌年分の法第33条第3項第1号に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とし、なお控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該翌年分の同項第2号に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とする。
3 法第62条第1項に規定する生活に通常必要でない資産について受けた損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 法第38条第1項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)に規定する資産(次号に掲げるものを除く。) 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして同項の規定(その資産が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していたものである場合には、法第61条第2項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費)の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
二 法第38条第2項に規定する資産 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして同項の規定(その資産が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していたものである場合には、法第61条第3項の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
第6節 その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
第1款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例
(事業を廃止した場合の必要経費の特例)
第179条 法第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)の規定により同条に規定する必要経費に算入されるべき金額を同条に規定する廃止した日の属する年分又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する場合における当該不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一 当該必要経費に算入されるべき金額が次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下である場合には、当該必要経費に算入されるべき金額の全部を当該廃止した日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する。
イ 当該必要経費に算入されるべき金額が生じた時の直前において確定している当該廃止した日の属する年分の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額
ロ イに掲げる金額の計算の基礎とされる不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額
二 当該必要経費に算入されるべき金額が前号に掲げる金額のうちいずれか低い金額をこえる場合には、当該必要経費に算入されるべき金額のうち、当該いずれか低い金額に相当する部分の金額については、当該廃止した日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、そのこえる部分の金額に相当する金額については、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を限度としてその年の前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する。
イ 当該必要経費に算入されるべき金額が生じた時の直前において確定している当該前年分の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額
ロ イに掲げる金額の計算の基礎とされる不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額
(資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例)
第180条 法第64条第1項(資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例)に規定する政令で定める事由は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条の3第2項(退職手当の支払)に規定する一般の退職手当の支払を受けた者が同法第15条第1項(退職をした者の退職手当の返納)の規定による処分を受けたことその他これに類する事由とする。
2 法第64条第1項に規定する収入金額又は総収入金額で、回収することができないこととなったもの(同条第2項の規定により回収することができないこととなったものとみなされるものを含む。)又は返還すべきこととなったもの(以下この項において「回収不能額等」という。)のうち、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額に達するまでの金額は、同条第1項に規定する各種所得の金額の計算上、なかったものとみなす。
一 回収不能額等が生じた時の直前において確定している法第64条第1項に規定する年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
二 前号に掲げる金額の計算の基礎とされる各種所得の金額のうち当該回収不能額等に係るものから、当該回収不能額等に相当する収入金額又は総収入金額がなかったものとした場合に計算される当該各種所得の金額を控除した残額
第2款 資本的支出
(資本的支出)
第181条 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が、修理、改良その他いずれの名義をもってするかを問わず、その業務の用に供する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)は、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される当該資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
二 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額
第3款 借地権等の更新料を支払った場合の必要経費算入
(借地権等の更新料を支払った場合の必要経費算入)
第182条 居住者が、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供する借地権(地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。)又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価(以下この条において「更新料」という。)の支払をしたときは、当該借地権又は地役権の取得費に、その更新の時における当該借地権又は地役権の価額のうちに当該更新料の額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、その更新のあった日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2 前項の取得費は、同項の借地権又は地役権の取得に要した金額のほか、同項に規定する更新前に支出した改良費及び更新料の額を含むものとし、その更新前に同項の規定により必要経費に算入された金額があるときは、当該金額を控除した金額とする。
第4款 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入
第182条の2 居住者の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下この条において「事業所得等」という。)を生ずべき業務を行う年(消費税法(昭和63年法律第108号)第30条第2項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が100分の80以上である年に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合には、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年の年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下この条において「事業所得等の金額」という。)の計算上、必要経費に算入する。
2 居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年(前項に規定する年を除く。)において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合には、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年の年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入する。
一 棚卸資産に係るものである場合
二 消費税法第5条第1項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れに係るものである場合
三 20万円未満である場合
3 居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額(前2項の規定により必要経費に算入される金額を除く。以下この項及び次項において「繰延消費税額等」という。)につきその年の年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を60で除しこれにその年において当該業務を行っていた期間の月数を乗じて計算した金額の2分の1に相当する金額とする。
4 居住者のその年の前年以前の事業所得等を生ずべき業務を行う各年において生じた繰延消費税額等につきその年の年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を60で除しこれにその年において当該業務を行っていた期間の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該繰延消費税額等のうち既に前項及びこの項の規定により事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額)とする。
5 第1項から第3項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、居住者が消費税法第19条第1項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第30条第1項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行った同法第2条第1項第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分して取り扱ったときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第1項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。
6 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が100分の2・2の消費税であると仮定して消費税に関する法令の規定の例により計算した場合における同法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第1項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。
7 第3項及び第4項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
8 前3項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
9 居住者は、その年において第1項から第3項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額又は同項若しくは第4項に規定する繰延消費税額等につき必要経費に算入した金額がある場合には、その年分の確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
第5款 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
第183条 生命保険契約等に基づく年金(法第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等を除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一 当該年金の支払開始の日以後に当該年金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
二 その年に支払を受ける当該年金の額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
イ 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) その支払開始の日において支払総額が確定している年金 当該支払総額
(2) その支払開始の日において支払総額が確定していない年金 第82条の3第2項(確定給付企業年金の額から控除する金額)の規定に準じて計算した支払総額の見込額
ロ 当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額
三 当該生命保険契約等が年金のほか一時金を支払う内容のものである場合には、前号ロに掲げる保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額に、同号イ(1)又は(2)に定める支払総額又は支払総額の見込額と当該一時金の額との合計額のうちに当該支払総額又は支払総額の見込額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
四 前2号に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げたところによる。
2 生命保険契約等に基づく一時金(法第31条各号(退職手当等とみなす一時金)に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該一時金に係る一時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一 当該一時金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で、当該一時金とともに又は当該一時金の支払を受けた後に支払を受けるものは、その年分の1時所得に係る総収入金額に算入する。
二 当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金(第82条の3第1項第2号イからリまでに掲げる資産及び確定拠出年金法第54条第1項(他の制度の資産の移換)、第54条の2第1項(脱退一時金相当額等の移換)又は第74条の2第1項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により移換された同法第2条第12項(定義)に規定する個人別管理資産に充てる資産を含む。第4項において同じ。)の総額は、その年分の1時所得の金額の計算上、支出した金額に算入する。ただし、次に掲げる掛金、金額、企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金の総額については、当該支出した金額に算入しない。
イ 旧厚生年金保険法第9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金(第72条第2項(退職手当等とみなす一時金)に規定するものを除く。)に係る同項に規定する加入員の負担した掛金
ロ 確定給付企業年金法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金(法第31条第3号に掲げるものを除く。)の額に第82条の3第1項第2号イからリまでに掲げる資産に係る部分に相当する金額が含まれている場合における当該金額に係る法第31条第3号に規定する加入者が負担した金額
ハ 第72条第3項第5号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金(同号に掲げるものを除く。)の額に第82条の3第1項第2号イからリまでに掲げる資産に係る部分に相当する金額が含まれている場合における当該金額に係る第72条第3項第5号に規定する加入者が負担した金額
ニ 小規模企業共済法第12条第1項(解約手当金)に規定する解約手当金(第72条第3項第3号ロ及びハに掲げるものを除く。)に係る同号イに規定する小規模企業共済契約に基づく掛金
ホ 確定拠出年金法附則第2条の2第2項及び第3条第2項(脱退一時金)に規定する脱退一時金に係る同法第3条第3項第7号の2(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金及び同法第55条第2項第4号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
三 当該生命保険契約等が一時金のほか年金を支払う内容のものである場合には、前号に規定する保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から、当該保険料又は掛金の総額に前項第3号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する金額とする。
3 前2項に規定する生命保険契約等とは、次に掲げる契約又は規約をいう。
一 生命保険契約(保険業法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約をいう。第3号ロ及び次条第1項において同じ。)、旧簡易生命保険契約(第30条第1号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)及び生命共済に係る契約
二 第73条第1項第1号(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金共済契約
三 退職年金に関する次に掲げる契約
イ 信託契約
ロ 生命保険契約
ハ 生命共済に係る契約
四 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約
五 法第75条第2項第1号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する契約
六 確定拠出年金法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約及び同法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約
4 第1項及び第2項に規定する保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。
一 第75条第1項(特定退職金共済団体の承認の取消し等)の規定による承認の取消しを受けた法人又は同条第3項の規定により承認が失効をした法人に対し前項第2号に掲げる退職金共済契約に基づき支出した掛金、確定給付企業年金法第102条第3項若しくは第6項(事業主等又は連合会に対する監督)の規定による承認の取消しを受けた当該取消しに係るこれらの規定に規定する規約型企業年金に係る規約に基づき支出した掛金又は同項の規定による解散の命令を受けた同項に規定する基金の同法第11条第1項(基金の規約で定める事項)に規定する規約に基づき支出した掛金及び法人税法施行令附則第18条第1項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた第76条第2項第1号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に規定する信託会社等に対し当該取消しに係る同号に規定する契約に基づき支出した掛金又は保険料のうち、これらの取消し若しくは命令を受ける前又は当該失効前に支出したものの額(次号に該当するものを除くものとし、これらの掛金又は保険料の額のうちに、法第31条第3号若しくは第35条第3項第3号若しくは第72条第3項第5号若しくは第82条の2第2項第5号(公的年金等とされる年金)に規定する加入者の負担した金額(当該金額に第82条の3第1項第2号イからリまでに掲げる資産に係る当該加入者が負担した部分に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)又は第72条第3項第4号若しくは第82条の2第2項第4号に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。)
二 次に掲げる保険料又は掛金(第65条(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)の規定により給与所得に係る収入金額に含まれるものを除く。)の額
イ 第76条第1項第2号又は第2項第2号に掲げる給付に係る保険料又は掛金
ロ 旧厚生年金保険法第9章の規定に基づく一時金(第72条第2項に規定するものを除く。)に係る掛金(当該掛金の額のうちに同項に規定する加入員の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ハ 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金(法第31条第3号に掲げるものを除く。)に係る掛金(当該掛金の額のうちに同号に規定する加入者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ニ 法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金(第72条第3項第4号に掲げるものを除く。)に係る掛金又は保険料(当該掛金又は保険料の額のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ホ 第72条第3項第5号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金(同号に掲げるものを除く。)に係る掛金(当該掛金の額のうちに同号に規定する加入者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ヘ 確定拠出年金法附則第2条の2第2項及び第3条第2項に規定する脱退一時金に係る掛金(当該掛金の額のうちに、同法第3条第3項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金の額又は同法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金の額がある場合には、これらの金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ト 中小企業退職金共済法第16条第1項(解約手当金)に規定する解約手当金又は第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行うこれに類する給付に係る掛金
三 事業を営む個人又は法人が当該個人のその事業に係る使用人又は当該法人の使用人(役員を含む。次条第3項第1号において同じ。)のために支出した当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金で当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるもののうち、これらの使用人の給与所得に係る収入金額に含まれないものの額(前2号に掲げるものを除く。)
四 当該年金の支払開始の日前又は当該一時金の支払の日前に当該生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって当該保険料若しくは掛金の払込みに充てた場合における当該剰余金又は割戻金の額
(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
第184条 損害保険契約等(法第76条第6項第4号(生命保険料控除)に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号(地震保険料控除)に掲げる契約及び第326条第2項各号(第2号を除く。)(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)に掲げる契約をいう。以下この項において同じ。)に基づく年金の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一 当該年金の支払開始の日以後に当該年金の支払の基礎となる損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
二 その年に支払を受ける当該年金の額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
イ 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) その支払開始の日において支払総額が確定している年金 当該支払総額
(2) その支払開始の日において支払総額が確定していない年金 支払見込期間に応じた支払総額の見込額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ロ 当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額
三 前号に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げたところによる。
2 損害保険契約等(前項に規定する損害保険契約等及び保険業法第2条第18項(定義)に規定する少額短期保険業者の締結した同条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約(第4項において「損害保険契約」という。)に類する保険契約をいう。以下この項及び次項において同じ。)に基づく満期返戻金等の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該満期返戻金等に係る一時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一 当該満期返戻金等の支払の基礎となる損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で、当該満期返戻金等とともに又は当該満期返戻金等の支払を受けた後に支払を受けるものは、その年分の1時所得に係る総収入金額に算入する。
二 当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額は、その年分の1時所得の金額の計算上、支出した金額に算入する。
3 前2項に規定する保険料又は掛金の総額は、当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。
一 事業を営む個人又は法人が当該個人のその事業に係る使用人又は当該法人の使用人のために支出した当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金で当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるもののうち、これらの使用人の給与所得に係る収入金額に含まれないものの額
二 当該年金の支払開始の日前又は当該満期返戻金等の支払の日前に当該損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって当該保険料若しくは掛金の払込みに充てた場合における当該剰余金又は割戻金の額
4 前2項に規定する満期返戻金等とは、次に掲げるものをいう。
一 第1項に規定する保険契約、法第77条第2項第1号に掲げる契約又は法第207条第3号に掲げる契約で損害保険契約に該当するもののうち保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約がされているものに基づき支払を受ける満期返戻金及び解約返戻金(第1項に規定する損害保険契約等に基づく年金として当該損害保険契約等の保険期間の満了後に支払われる満期返戻金を除く。)
二 法第77条第2項第2号に掲げる契約又は法第207条第3号に掲げる契約で損害保険契約以外のもののうち建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約に基づき支払を受ける共済金(当該建物又は動産の耐存中に当該期間が満了したことによるものに限る。)及び解約返戻金
三 保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者の締結した損害保険契約に類する保険契約のうち返戻金を支払う旨の特約がされているものに基づき支払を受ける返戻金
(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)
第185条 第183条第3項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する生命保険契約等(以下この項及び次項において「生命保険契約等」という。)に基づく年金(同条第1項に規定する年金をいう。以下この条において同じ。)の支払を受ける居住者が、当該年金(当該年金に係る権利につき所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第3条(相続税法の一部改正)の規定による改正前の相続税法(昭和25年法律第73号。次条第1項において「旧相続税法」という。)第24条(定期金に関する権利の評価)の規定の適用があるもの(次項において「旧相続税法対象年金」という。)に限る。)に係る保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、第183条第1項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一 その年に支払を受ける確定年金(年金の支払開始の日(その日において年金の支払を受ける者が当該居住者以外の者である場合には、当該居住者が最初に年金の支払を受ける日。以下この項及び次項において「支払開始日」という。)において支払総額(年金の支払の基礎となる生命保険契約等において定められている年金の総額のうち当該居住者が支払を受ける金額をいい、支払開始日以後に当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額に相当する部分の金額を除く。以下この条において同じ。)が確定している年金をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち次に掲げる確定年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ 残存期間年数(当該居住者に係る支払開始日におけるその残存期間に係る年数をいい、当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数をいう。以下この条において同じ。)が10年以下の確定年金 1課税単位当たりの金額(当該確定年金の支払総額に100分の40(残存期間年数が5年以下である場合には、100分の30)を乗じて計算した金額を課税単位数(残存期間年数に当該残存期間年数から1年を控除した年数を乗じてこれを2で除して計算した数をいう。)で除して計算した金額をいう。)に経過年数(支払開始日からその支払を受ける日までの年数をいい、当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額(当該計算した金額にその支払を受ける年金の額に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額
ロ 残存期間年数が10年を超え55年以下の確定年金 当該確定年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が特定期間(その支払開始日から残存期間年数から調整年数を控除した年数を経過する日までの期間をいう。ロにおいて同じ。)内の日である場合 当該確定年金の支払総額を総単位数(残存期間年数から調整年数を控除した年数に当該残存期間年数を乗じて計算した数をいう。)で除して計算した金額(ロにおいて「1単位当たりの金額」という。)に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
(2) その支払を受ける日が特定期間の終了の日後である場合 当該確定年金に係る1単位当たりの金額に残存期間年数から調整年数に1年を加えた年数を控除した年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
ハ 残存期間年数が55年を超える確定年金 当該確定年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が支払開始日から27年を経過する日までの期間内の日である場合 当該確定年金の支払総額を特定単位数(残存期間年数に27を乗じて計算した数をいう。)で除して計算した金額(ハにおいて「1特定単位当たりの金額」という。)に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
(2) その支払を受ける日が支払開始日から27年を経過する日後である場合 当該確定年金に係る1特定単位当たりの金額に26を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
二 その年に支払を受ける終身年金(その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、終身の年金で契約対象者(年金の支払の基礎となる生命保険契約等においてその者の生存が支払の条件とされている者をいう。以下この項において同じ。)の生存中に限り支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち次に掲げる終身年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ 支払開始日余命年数(当該契約対象者についての支払開始日における別表に定める余命年数をいう。以下この条において同じ。)が10年以下の終身年金 当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が余命期間(その支払開始日から支払開始日余命年数を経過する日までの期間をいう。以下この項及び次項第2号において同じ。)内の日である場合 当該終身年金の支払総額見込額(契約年額(年金の支払の基礎となる生命保険契約等において定められている年金の年額のうち当該居住者が支払を受ける金額をいい、支払開始日以後に当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額に相当する部分の金額を除く。以下この項及び次項において同じ。)に支払開始日余命年数を乗じて計算した金額をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)に100分の40(支払開始日余命年数が5年以下である場合には、100分の30)を乗じて計算した金額を課税単位数(支払開始日余命年数に当該支払開始日余命年数から1年を控除した年数を乗じてこれを2で除して計算した数をいう。)で除して計算した金額(イにおいて「1課税単位当たりの金額」という。)に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
(2) その支払を受ける日が余命期間の終了の日後である場合 当該終身年金に係る1課税単位当たりの金額に支払開始日余命年数から1年を控除した年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
ロ 支払開始日余命年数が10年を超え55年以下の終身年金 当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が特定期間(その支払開始日から支払開始日余命年数から調整年数を控除した年数を経過する日までの期間をいう。ロにおいて同じ。)内の日である場合 当該終身年金の支払総額見込額を総単位数(支払開始日余命年数から調整年数を控除した年数に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した数をいう。)で除して計算した金額(ロにおいて「1単位当たりの金額」という。)に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
(2) その支払を受ける日が特定期間の終了の日後である場合 当該終身年金に係る1単位当たりの金額に支払開始日余命年数から調整年数に1年を加えた年数を控除した年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
ハ 支払開始日余命年数が55年を超える終身年金 当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が支払開始日から27年を経過する日までの期間内の日である場合 当該終身年金の支払総額見込額を特定単位数(支払開始日余命年数に27を乗じて計算した数をいう。)で除して計算した金額(ハにおいて「1特定単位当たりの金額」という。)に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
(2) その支払を受ける日が支払開始日から27年を経過する日後である場合 当該終身年金に係る1特定単位当たりの金額に26を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
三 その年に支払を受ける有期年金(その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、有期の年金で契約対象者がその期間(以下この号及び次項第3号において「支払期間」という。)内に死亡した場合にはその死亡後の支払期間につき支払を行わないものをいう。以下この号及び次項第3号において同じ。)の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該有期年金について当該支払期間に係る年数(当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数。以下この号及び次項第3号において「支払期間年数」という。)を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該有期年金の契約年額に当該支払期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、当該有期年金について当該有期年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額(前号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。)とする終身年金とみなして前号の規定の例により計算した金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
四 その年に支払を受ける特定終身年金(その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、終身の年金で、契約対象者の生存中支払われるほか、当該契約対象者がその支払開始日以後一定期間(以下この項及び次項において「保証期間」という。)内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支払が継続されるものをいう。以下この号及び次項第4号において同じ。)の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち次に掲げる特定終身年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ ロに掲げる特定終身年金以外の特定終身年金 当該特定終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が保証期間内の日である場合 当該特定終身年金について当該保証期間に係る年数(当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数。以下この項及び次項において「保証期間年数」という。)を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該特定終身年金の契約年額に当該保証期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額
(2) その支払を受ける日が保証期間の終了の日後である場合 当該保証期間の最終の支払の日において支払を受けた特定終身年金の額のうち(1)の規定により雑所得に係る総収入金額に算入するものとされる金額
ロ (1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額を超える特定終身年金 当該特定終身年金について(1)の終身年金とみなして第2号の規定の例により計算した金額
(1) 余命期間内の各年において当該特定終身年金について当該特定終身年金の契約年額に支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額(第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。)とする終身年金とみなして同号の規定の例により計算した金額の総額を当該支払総額見込額から控除した金額
(2) 保証期間内の各年において当該特定終身年金についてイ(1)の確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額の総額をイ(1)に規定する支払総額見込額から控除した金額
五 その年に支払を受ける特定有期年金(その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、有期の年金で契約対象者が保証期間内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支払が継続されるものをいう。以下この号及び次項第5号において同じ。)の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該特定有期年金について当該有期の期間(以下この号及び次項第5号において「支払期間」という。)に係る年数(当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数。以下この号及び次項第5号において「支払期間年数」という。)を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該特定有期年金の契約年額に当該支払期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、次に掲げる特定有期年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ ロに掲げる特定有期年金以外の特定有期年金 当該特定有期年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が保証期間内の日である場合 当該特定有期年金について保証期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該特定有期年金の契約年額に当該保証期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額
(2) その支払を受ける日が保証期間の終了の日後である場合 当該保証期間の最終の支払の日において支払を受けた特定有期年金の額のうち(1)の規定により雑所得に係る総収入金額に算入するものとされる金額
ロ (1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額を超える特定有期年金 当該特定有期年金について(1)の終身年金とみなして第2号の規定の例により計算した金額
(1) 余命期間内の各年において当該特定有期年金について当該特定有期年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額(第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。)とする終身年金とみなして同号の規定の例により計算した金額の総額を当該支払総額見込額から控除した金額
(2) 保証期間内の各年において当該特定有期年金についてイ(1)の確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額の総額をイ(1)に規定する支払総額見込額から控除した金額
六 その支払を受ける年金につき第1号又は第2号(前3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により計算した支払年金対応額がその支払を受ける年金の額以上である場合には、前各号の規定にかかわらず、これらの規定により計算した支払年金対応額は、第1号又は第2号に規定する1課税単位当たりの金額、1単位当たりの金額又は1特定単位当たりの金額の整数倍の金額に当該年金の額に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額のうち当該年金の額に満たない最も多い金額とする。
七 当該年金の支払開始日以後に当該年金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
八 その年に支払を受ける当該年金(当該年金の支払開始の日における当該年金の支払を受ける者(次号において「当初年金受取人」という。)が当該居住者である場合の年金に限る。)の額(第1号から第6号までの規定により総収入金額に算入される部分の金額に限る。)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
イ 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) その支払開始日において支払総額が確定している年金 当該支払総額
(2) その支払開始日において支払総額が確定していない年金 第2号から第5号までの規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額
ロ 当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額
九 その年において支払を受ける当該年金の当初年金受取人が当該居住者以外の者である場合におけるその年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該年金の額(第1号から第6号までの規定により総収入金額に算入される部分の金額に限る。)に、当該当初年金受取人に係る当該年金の支払開始の日における第183条第1項第2号又は前号に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
十 当該生命保険契約等が年金のほか一時金を支払う内容のものである場合には、第8号ロに掲げる保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額に、同号イ(1)又は(2)に定める支払総額又は支払総額見込額と当該一時金の額との合計額のうちに当該支払総額又は支払総額見込額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
十一 第8号及び前号に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げたところによる。
2 生命保険契約等に基づく年金の支払を受ける居住者が、当該年金(旧相続税法対象年金を除く。)に係る保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、第183条第1項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。この場合において、必要経費に算入する金額の計算については、前項第8号から第11号までの規定を準用する。
一 その年に支払を受ける確定年金の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち次に掲げる確定年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ 相続税評価割合が100分の50を超える確定年金 1課税単位当たりの金額(当該確定年金の支払総額に課税割合を乗じて計算した金額を課税単位数(残存期間年数に当該残存期間年数から1年を控除した年数を乗じてこれを2で除して計算した数をいう。)で除して計算した金額をいう。)に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額の合計額
ロ 相続税評価割合が100分の50以下の確定年金 当該確定年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が特定期間(その支払開始日から特定期間年数を経過する日までの期間をいう。ロにおいて同じ。)内の日である場合 当該確定年金の支払総額を総単位数(特定期間年数に残存期間年数を乗じて計算した数をいう。)で除して計算した金額(ロにおいて「1単位当たりの金額」という。)に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
(2) その支払を受ける日が特定期間の終了の日後である場合 当該確定年金に係る1単位当たりの金額に特定期間年数を乗じて計算した金額から1円を控除した金額に係る支払年金対応額
二 その年に支払を受ける終身年金の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち次に掲げる終身年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ 相続税評価割合が100分の50を超える終身年金 当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が余命期間内の日である場合 当該終身年金の支払総額見込額に課税割合を乗じて計算した金額を課税単位数(支払開始日余命年数に当該支払開始日余命年数から1年を控除した年数を乗じてこれを2で除して計算した数をいう。)で除して計算した金額(イにおいて「1課税単位当たりの金額」という。)に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
(2) その支払を受ける日が余命期間の終了の日後である場合 当該終身年金に係る1課税単位当たりの金額に支払開始日余命年数から1年を控除した年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
ロ 相続税評価割合が100分の50以下の終身年金 当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が特定期間(その支払開始日から特定期間年数を経過する日までの期間をいう。ロにおいて同じ。)内の日である場合 当該終身年金の支払総額見込額を総単位数(特定期間年数に支払開始日余命年数を乗じて計算した数をいう。)で除して計算した金額(ロにおいて「1単位当たりの金額」という。)に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
(2) その支払を受ける日が特定期間の終了の日後である場合 当該終身年金に係る1単位当たりの金額に特定期間年数を乗じて計算した金額から1円を控除した金額に係る支払年金対応額
三 その年に支払を受ける有期年金の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該有期年金について支払期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該有期年金の契約年額に支払期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、当該有期年金について当該有期年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額(前項第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。)とする終身年金とみなして前号の規定の例により計算した金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
四 その年に支払を受ける特定終身年金の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該特定終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、支払開始日余命年数が保証期間年数を超える場合には、当該特定終身年金について当該特定終身年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額(前項第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。)とする終身年金とみなして第2号の規定の例により計算した金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ その支払を受ける日が保証期間内の日である場合 当該特定終身年金について当該保証期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該特定終身年金の契約年額に当該保証期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額
ロ その支払を受ける日が保証期間の終了の日後である場合 当該保証期間の最終の支払の日において支払を受けた特定終身年金の額のうちイの規定により雑所得に係る総収入金額に算入するものとされる金額
五 その年に支払を受ける特定有期年金の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該特定有期年金について支払期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該特定有期年金の契約年額に支払期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、次に掲げる特定有期年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ ロに掲げる特定有期年金以外の特定有期年金 当該特定有期年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1) その支払を受ける日が保証期間内の日である場合 当該特定有期年金について保証期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該特定有期年金の契約年額に当該保証期間に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額
(2) その支払を受ける日が保証期間の終了の日後である場合 当該保証期間の最終の支払の日において支払を受けた特定有期年金の額のうち(1)の規定により雑所得に係る総収入金額に算入するものとされる金額
ロ 支払開始日余命年数が当該保証期間年数を超える特定有期年金 当該特定有期年金について当該特定有期年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額(前項第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。)とする終身年金とみなして第2号の規定の例により計算した金額
六 その支払を受ける年金につき第1号又は第2号(前3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により計算した支払年金対応額がその支払を受ける年金の額以上である場合には、前各号の規定にかかわらず、これらの規定により計算した支払年金対応額は、第1号又は第2号に規定する1課税単位当たりの金額又は1単位当たりの金額の整数倍の金額に当該年金の額に係る月数を乗じてこれを12で除して計算した金額のうち当該年金の額に満たない最も多い金額とする。
七 当該年金の支払開始日以後に当該年金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 保険金受取人等 次に掲げる者をいう。
イ 相続税法第3条第1項第1号(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)に規定する保険金受取人
ロ 相続税法第3条第1項第5号に規定する定期金受取人となった場合における当該定期金受取人
ハ 相続税法第3条第1項第6号に規定する定期金に関する権利を取得した者
ニ 相続税法第5条第1項(贈与により取得したものとみなす場合)(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する保険金受取人
ホ 相続税法第6条第1項(贈与により取得したものとみなす場合)(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する定期金受取人
ヘ 相続税法第6条第3項に規定する定期金受取人
ト 相続、遺贈又は個人からの贈与により保険金受取人又は定期金受取人となった者
二 調整年数 残存期間年数又は支払開始日余命年数の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数をいう。
イ 10年を超え15年以下の場合 1年
ロ 15年を超え25年以下の場合 5年
ハ 25年を超え35年以下の場合 13年
ニ 35年を超え55年以下の場合 28年
三 相続税評価割合 当該居住者に係る年金の支払総額又は支払総額見込額(前項第2号から第5号までの規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額をいう。)のうちに当該年金に係る権利について相続税法第24条(定期金に関する権利の評価)の規定により評価された額の占める割合をいう。
四 課税割合 相続税評価割合の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合をいう。
イ 相続税評価割合が100分の50を超え100分の55以下の場合 100分の45
ロ 相続税評価割合が100分の55を超え100分の60以下の場合 100分の40
ハ 相続税評価割合が100分の60を超え100分の65以下の場合 100分の35
ニ 相続税評価割合が100分の65を超え100分の70以下の場合 100分の30
ホ 相続税評価割合が100分の70を超え100分の75以下の場合 100分の25
ヘ 相続税評価割合が100分の75を超え100分の80以下の場合 100分の20
ト 相続税評価割合が100分の80を超え100分の83以下の場合 100分の17
チ 相続税評価割合が100分の83を超え100分の86以下の場合 100分の14
リ 相続税評価割合が100分の86を超え100分の89以下の場合 100分の11
ヌ 相続税評価割合が100分の89を超え100分の92以下の場合 100分の8
ル 相続税評価割合が100分の92を超え100分の95以下の場合 100分の5
ヲ 相続税評価割合が100分の95を超え100分の98以下の場合 100分の2
ワ 相続税評価割合が100分の98を超える場合 零
五 特定期間年数 残存期間年数又は支払開始日余命年数に相続税評価割合の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した年数から1年を控除した年数(当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数)をいう。
イ 相続税評価割合が100分の10以下である場合 100分の20
ロ 相続税評価割合が100分の10を超え100分の20以下である場合 100分の40
ハ 相続税評価割合が100分の20を超え100分の30以下である場合 100分の60
ニ 相続税評価割合が100分の30を超え100分の40以下である場合 100分の80
ホ 相続税評価割合が100分の40を超え100分の50以下である場合 1
4 第183条第4項の規定は、第1項第8号ロ又は第10号に規定する保険料又は掛金の総額について準用する。
(相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)
第186条 第184条第1項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等(以下この条において「損害保険契約等」という。)に基づく年金の支払を受ける居住者が、当該年金(当該年金に係る権利について、旧相続税法第24条(定期金に関する権利の評価)の規定の適用があるもの(次項において「旧相続税法対象年金」という。)に限る。)に係る前条第3項第1号に規定する保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、第184条第1項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一 その年に支払を受ける確定型年金(年金の支払開始の日(その日において年金の支払を受ける者が当該居住者以外の者である場合には、当該居住者が最初に年金の支払を受ける日。以下この条において「支払開始日」という。)において支払総額(年金の支払の基礎となる損害保険契約等において定められている年金の総額のうち当該居住者が支払を受ける金額をいい、支払開始日以後に当該損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額に相当する部分の金額を除く。以下この項において同じ。)が確定している年金をいう。以下この条において同じ。)の額(第4号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該確定型年金について前条第1項第1号に規定する確定年金とみなして同号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
二 その年に支払を受ける特定有期型年金(その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、有期の年金で契約対象者(年金の支払の基礎となる損害保険契約等においてその者の生存が支払の条件とされている者をいう。)がその支払開始日以後一定期間(以下この号において「保証期間」という。)内に死亡した場合にはその死亡した日からその保証期間の終了の日までの期間に相当する部分の金額の支払が行われるものをいう。以下この条において同じ。)の額(第4号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該特定有期型年金について前条第1項第5号に規定する特定有期年金とみなして同号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
三 前条第1項第6号の規定は、前2号の規定により計算した金額に係る同項第1号イに規定する支払年金対応額がその支払を受ける年金の額以上である場合について準用する。
四 当該年金の支払開始日以後に当該年金の支払の基礎となる損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
五 その年に支払を受ける当該年金(当該年金の支払開始の日における当該年金の支払を受ける者(次号において「当初年金受取人」という。)が当該居住者である場合の年金に限る。)の額(第1号から第3号までの規定により総収入金額に算入される部分の金額に限る。)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
イ 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) その支払開始日において支払総額が確定している年金 当該支払総額
(2) その支払開始日において支払総額が確定していない年金 第2号の規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額
ロ 当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額
六 その年において支払を受ける当該年金の当初年金受取人が当該居住者以外の者である場合におけるその年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該年金の額(第1号から第3号までの規定により総収入金額に算入される部分の金額に限る。)に、当該当初年金受取人に係る当該年金の支払開始の日における第184条第1項第2号又は前号に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
七 第5号に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げたところによる。
2 損害保険契約等に基づく年金の支払を受ける居住者が、当該年金(旧相続税法対象年金を除く。)に係る前条第3項第1号に規定する保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、第184条第1項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。この場合において、必要経費に算入する金額の計算については、前項第5号から第7号までの規定を準用する。
一 その年に支払を受ける確定型年金の額(第4号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該確定型年金について前条第2項第1号の確定年金とみなして同号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
二 その年に支払を受ける特定有期型年金の額(第4号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該特定有期型年金について前条第2項第5号の特定有期年金とみなして同号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
三 前条第2項第6号の規定は、前2号の規定により計算した金額に係る同項第1号イの支払年金対応額がその支払を受ける年金の額以上である場合について準用する。
四 当該年金の支払開始日以後に当該年金の支払の基礎となる損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
3 第184条第3項の規定は、第1項第5号ロに規定する保険料又は掛金の総額について準用する。
第187条 削除
第7節 収入及び費用の帰属の時期の特例
第1款 リース譲渡
(延払基準の方法)
第188条 法第65条第1項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。
一 法第65条第1項に規定するリース譲渡(以下この款において「リース譲渡」という。)の対価の額及びその原価の額(そのリース譲渡に要した手数料の額を含む。)にそのリース譲渡に係る賦払金割合(リース譲渡の対価の額のうちに、当該対価の額に係る賦払金であってその年においてその支払の期日が到来するものの合計額(当該賦払金につき既にその年の前年以前に支払を受けている金額がある場合には、当該金額を除くものとし、その年の翌年以後において支払の期日が到来する賦払金につきその年中に支払を受けた金額がある場合には、当該金額を含む。)の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその年分の収入金額及び費用の額とする方法
二 リース譲渡に係るイ及びロに掲げる金額の合計額をその年分の収入金額とし、ハに掲げる金額をその年分の費用の額とする方法
イ 当該リース譲渡の対価の額から利息相当額(当該リース譲渡の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)を控除した金額(ロにおいて「元本相当額」という。)をリース資産(法第65条第1項に規定するリース資産をいう。)のリース期間(同項に規定するリース取引に係る契約において定められた当該リース資産の賃貸借の期間をいう。以下この号及び第3項において同じ。)の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
ロ 当該リース譲渡の利息相当額がその元本相当額のうちその支払の期日が到来していないものの金額に応じて生ずるものとした場合にその年におけるリース期間に帰せられる利息相当額
ハ 当該リース譲渡の原価の額をリース期間の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
2 法第65条第2項の対価の額のうち利息に相当する部分の金額は、リース譲渡の対価の額からその原価の額を控除した金額の100分の20に相当する金額(次項において「利息相当額」という。)とする。
3 法第65条第2項に規定する収入金額として政令で定める金額は、第1号及び第2号に掲げる金額の合計額とし、同項に規定する費用の額として政令で定める金額は、第3号に掲げる金額とする。
一 リース譲渡の対価の額から利息相当額を控除した金額(次号において「元本相当額」という。)をリース期間の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
二 リース譲渡に係る賦払金の支払を、支払期間をリース期間と、支払日を当該リース譲渡に係る対価の支払の期日と、各支払日の支払額を当該リース譲渡に係る対価の各支払日の支払額と、利息の総額を利息相当額と、元本の総額を元本相当額とし、利率を当該支払期間、支払日、各支払日の支払額、利息の総額及び元本の総額を基礎とした複利法により求められる一定の率として賦払の方法により行うものとした場合にその年におけるリース期間に帰せられる利息の額に相当する金額
三 リース譲渡の原価の額をリース期間の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
4 第1項第2号及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理)
第189条 法第65条第1項本文(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける居住者がリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する年の翌年以後のいずれかの年において同項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合には、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(その経理しなかった年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その経理しなかった年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
2 法第65条第2項の規定の適用を受けている居住者がその適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転をした場合には、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(その解除又は移転をした日の属する年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その解除又は移転をした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
第190条 削除
(事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)
第191条 リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき法第65条第1項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けている居住者が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その該当することとなった日の属する年以前の各年においてその者がしたリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(当該各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、その者の同日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
一 その者が死亡した場合において、当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人がないとき。
二 その者が当該リース譲渡に係る事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合
三 その者が出国をした場合
2 リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき法第65条第1項の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合において、その者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人が当該収入金額及び費用の額につき、当該死亡の日の属する年以後の各年において同項に規定する延払基準の方法(以下この条において「延払基準の方法」という。)により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該収入金額及び費用の額に係る第188条第1項第1号(延払基準の方法)の規定の適用については、同号中「支払を受けている金額」とあるのは、「支払を受けている金額(既にその死亡した居住者が支払を受けている金額を含む。)」とする。
3 前項に規定する居住者が死亡した場合において、その者の同項に規定する事業を承継した相続人が、当該死亡の日の属する年以後のいずれかの年においてその居住者のリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき延払基準の方法により経理しなかったときは、その居住者のリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(その居住者の各年分の事業所得の金額又は当該相続人のその年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その該当することとなった年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
4 第1項の規定は、第2項の規定の適用を受けている同項の相続人が第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について準用する。
5 リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき法第65条第2項の規定の適用を受けている居住者が第1項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その該当することとなった日の属する年以前の各年においてその者がしたリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(当該各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、同条第2項の規定にかかわらず、その者の同日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
6 リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき法第65条第2項の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合において、その者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人が当該居住者から同項の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けたときは、当該死亡の日の属する年以後の各年分における当該相続人の同項の規定の適用については、当該リース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間(第188条第1項第2号イに規定するリース期間をいう。以下この項において同じ。)は当該相続人が行ったリース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間と、当該居住者がした法第65条第3項の明細の記載は当該相続人がしたものと、それぞれみなす。
7 前項に規定する居住者が死亡した場合において、その者の同項に規定する事業を承継した相続人が、法第65条第2項の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転をした場合には、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(その居住者の各年分の事業所得の金額又は当該相続人のその年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その該当することとなった年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
8 第5項の規定は、第6項の規定の適用を受けている同項の相続人が第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について準用する。
第2款 工事の請負
(工事の請負)
第192条 法第66条第1項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額(その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この款において同じ。)については、その工事に係る契約の時における外国為替の売買相場による円換算額とする。)が10億円以上の工事とする。
2 法第66条第1項に規定する政令で定める要件は、当該工事に係る契約において、その請負の対価の額の2分の1以上が当該工事の目的物の引渡しの期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていないものであることとする。
3 法第66条第1項及び第2項に規定する政令で定める工事進行基準の方法は、工事の請負の対価の額及びその工事原価の額(その年12月31日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項及び第6項において同じ。)の現況によりその工事につき見積もられる工事の原価の額をいう。以下この項において同じ。)に同日におけるその工事に係る進行割合(工事原価の額のうちに工事のために既に要した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合その他の工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額から、それぞれその年の前年以前の各年分の収入金額とされた金額及び費用の額とされた金額を控除した金額をその年分の収入金額及び費用の額とする方法とする。
4 居住者の請負をした工事(当該工事に係る追加の工事を含む。)の請負の対価の額がその年12月31日において確定していないときにおける法第66条第1項の規定の適用については、同日の現況により当該工事につき見積もられる工事の原価の額をその請負の対価の額とみなす。
5 居住者の請負をした工事(法第66条第2項本文の規定の適用を受けているものを除く。)が、請負の対価の額の引上げその他の事由によりその着手の日の属する年(以下この項において「着工の年」という。)の翌年以後の年(その工事の目的物の引渡しの日の属する年(以下この項において「引渡し年」という。)を除く。)において長期大規模工事(同条第1項に規定する長期大規模工事をいう。以下この款において同じ。)に該当することとなった場合における同項の規定の適用については、第3項の規定にかかわらず、当該工事の請負に係る既往年分の収入金額及び費用の額(その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき着工の年以後の各年において同項に規定する工事進行基準の方法により当該各年分の収入金額及び費用の額を計算することとした場合に着工の年からその該当することとなった日の属する年(以下この項において「適用開始年」という。)の前年までの各年分の収入金額及び費用の額とされる金額をいう。)は、当該適用開始年から引渡し年の前年までの各年分の当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額に含まれないものとすることができる。ただし、当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該各号に定める年以後の年分については、この限りでない。
一 当該適用開始年以後のいずれかの年において第3項に規定する工事進行基準の方法により経理した場合 その経理した年
二 当該適用開始年以後のいずれかの年において本文の規定の適用を受けなかった場合 その適用を受けなかった年
6 居住者の請負をした長期大規模工事であって、その年の12月31日において、その着手の日から6月を経過していないもの又はその第3項に規定する進行割合が100分の20に満たないものに係る法第66条第1項の規定の適用については、第3項の規定にかかわらず、当該長期大規模工事の請負に係るその年分の収入金額及び費用の額は、ないものとすることができる。ただし、当該長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、同項に規定する工事進行基準の方法により経理した年以後の年分については、この限りでない。
7 法第66条第1項の規定を適用する場合において、同項の居住者が長期大規模工事に着手したかどうかの判定は、当該居住者がその請け負った工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業を開始したかどうかによるものとする。この場合において、工事の設計に関する作業が当該工事の重要な部分の作業に該当するかどうかは、当該居住者の選択による。
8 第5項本文の規定は、同項本文の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に同項本文の規定の適用を受けようとする工事の名称並びにその工事の請負に係る同項本文に規定する既往年分の収入金額及び費用の額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
9 第4項の規定は、法第66条第2項本文の規定を適用する場合(第11項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。この場合において、第4項中「第66条第1項」とあるのは、「第66条第2項本文の規定の適用を受ける場合における前項」と読み替えるものとする。
10 第7項の規定は、法第66条第2項本文の規定を適用する場合における同項に規定する工事に着手したかどうかの判定について準用する。
11 居住者の請負をした法第66条第2項に規定する工事のうちその請負の対価の額がその着手の日において確定していないものに係る同項の規定の適用については、当該請負の対価の額の確定の日を当該工事の着手の日とすることができる。
(工事進行基準の方法による未収入金)
第193条 居住者の請負をした工事につきその着手の日からその目的物の引渡しの日の前日までの期間内の日の属する各年分において法第66条第1項又は第2項本文(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けている場合には、当該工事に係る第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額を当該工事の請負に係る売掛債権等(売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権をいう。)の額として、当該各年分の事業所得の金額を計算する。
一 当該工事の請負に係る収入金額のうち、法第66条第1項又は第2項本文に規定する工事進行基準の方法によりその年の前年分以前の各年分の収入金額とされた金額及びその年の年分の収入金額とされる金額の合計額(同項ただし書に規定する経理しなかった年の翌年分以後の年分の収入金額を除く。)
二 既に当該工事の請負の対価として支払われた金額(当該対価の額でまだ支払われていない金額のうち、当該対価の支払を受ける権利の移転により当該居住者が当該対価の支払を受けない金額を含む。)
2 前項の売掛債権等につき貸倒れによる損失が生じた場合の同項の売掛債権等の額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(死亡の場合の工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)
第194条 長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき法第66条第1項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けている居住者が死亡したときは、その長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額のうち、その居住者のその長期大規模工事の請負に係る事業を承継した相続人の当該死亡の日の属する年からその長期大規模工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年分の収入金額及び費用の額として同項に規定する工事進行基準の方法により計算した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該相続人に係る第192条第3項(工事進行基準の方法)及び前条の規定の適用については、当該居住者がその死亡前に当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該居住者についてその死亡前に当該長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額は、それぞれ当該相続人が当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該相続人について当該長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額とみなす。
2 法第66条第2項の工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき同項の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合において、その居住者のその工事の請負に係る事業を承継した相続人が当該収入金額及び費用の額につき、当該死亡の日の属する年からその工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年において同項に規定する工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該相続人に係る第192条第3項及び前条の規定の適用については、当該居住者がその死亡前に当該工事のために要した経費の額並びに当該居住者についてその死亡前に当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額は、それぞれ当該相続人が当該工事のために要した経費の額並びに当該相続人について当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額とみなす。
第3款 小規模事業者の収入及び費用の帰属時期
(小規模事業者の要件)
第195条 法第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。
一 その年の前前年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(法第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)の合計額が300万円以下であること。
二 既に法第67条の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後同条の規定の適用を受けないこととなった者については、再び同条の規定の適用を受けることにつき財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた者であること。
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)
第196条 法第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する居住者で前条各号に掲げる要件に該当するもののその年分(不動産所得を生ずべき業務及び事業所得を生ずべき業務の全部を譲渡し、若しくは廃止し、又は死亡した日の属する年分を除く。)の不動産所得の金額及び事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額に算入すべき金額は、法第2編第2章第2節第3款(収入金額の計算)(法第41条(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)を除く。)の規定の適用を受けるものを除き、その者の選択により、これらの業務につきその年において収入した金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入した場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とすることができる。
2 前項の規定の適用を受ける居住者のその年分の同項に規定する不動産所得の金額及び事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、償却費並びに法第51条第1項及び第4項(資産損失の必要経費算入)の規定の適用を受けるものを除き、その年においてこれらの所得の総収入金額を得るために直接支出した費用の額及びその年においてこれらの所得を生ずべき業務について支出した費用の額とする。
3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなる場合における不動産所得又は事業所得に係る総収入金額及び必要経費の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)
第197条 その年分以後の各年分の所得税につき前条第1項の選択をする居住者は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに同項に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内)に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前条第1項の規定の適用を受ける居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その年3月15日までに、その適用を受けることをやめる旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第7節の2 リース取引
(リース取引の範囲)
第197条の2 法第67条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める資産の賃貸借は、土地の賃貸借のうち、第79条(資産の譲渡とみなされる行為)の規定の適用のあるもの及び次に掲げる要件(これらに準ずるものを含む。)のいずれにも該当しないものとする。
一 当該土地の賃貸借に係る契約において定められている当該賃貸借の期間(以下この条において「賃貸借期間」という。)の終了の時又は当該賃貸借期間の中途において、当該土地が無償又は名目的な対価の額で当該賃貸借に係る賃借人に譲渡されるものであること。
二 当該土地の賃貸借に係る賃借人に対し、賃貸借期間終了の時又は賃貸借期間の中途において当該土地を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
2 資産の賃貸借につき、その賃貸借期間(当該資産の賃貸借に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額(当該資産を業務の用に供するために要する費用の額を含む。)のおおむね100分の90に相当する金額を超える場合には、当該資産の賃貸借は、法第67条の2第3項第2号の資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。
第7節の3 信託に係る所得の金額の計算
第197条の3 法第67条の3第1項(信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額は、同項の法人課税信託が法人税法第2条第29号の2ロ(定義)に掲げる信託に該当しないこととなった時の直前における同項に規定する受託法人の同項の信託財産に属する資産及び負債の帳簿価額に相当する金額とする。
2 法第67条の3第1項の居住者が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合における同項の信託財産に属する資産については、前項に規定する該当しないこととなった時の直前における同項に規定する帳簿価額に相当する金額により取得したものとみなして、当該居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。この場合において、同条第1項の法人課税信託の同項に規定する受託法人が当該資産を取得した日を当該居住者の当該資産の取得の日とする。
3 法第67条の3第1項の居住者が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合におけるその引継ぎにより生じた損失の額は、当該居住者の各年分の各種所得の金額の計算上、生じなかったものとする。
4 法第67条の3第2項に規定する収益の額は、第1項に規定する資産の同項の帳簿価額の合計額が同項に規定する負債の同項の帳簿価額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額とし、前項に規定する損失の額は、当該資産の帳簿価額の合計額が当該負債の帳簿価額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額とする。
5 法第67条の3第3項に規定する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における同項から同条第6項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該信託についての受益者等(法第67条の3第7項に規定する受益者等をいう。以下この項において同じ。)が1である場合には、当該信託に関する権利の全部を当該受益者等が有するものとみなす。
二 当該信託についての受益者等が2以上ある場合には、当該信託に関する権利の全部をそれぞれの受益者等がその有する権利の内容に応じて有するものとみなす。
第8節 損益通算及び損失の繰越控除
(損益通算の順序)
第198条 法第69条第1項(損益通算)の政令で定める順序による控除は、次に定めるところによる。
一 不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額及び雑所得の金額(以下この条において「経常所得の金額」という。)から控除する。
二 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず一時所得の金額から控除する。
三 第1号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを譲渡所得の金額及び一時所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から順次控除する。この場合において、当該譲渡所得の金額のうちに、法第33条第3項第1号(譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分と同項第2号に掲げる所得に係る部分とがあるときは、同項第1号に掲げる所得に係る部分の譲渡所得の金額からまず控除する。
四 第2号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを経常所得の金額(第1号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から控除する。
五 第1号又は第2号の場合において、前各号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これをまず山林所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、退職所得の金額から控除する。
六 山林所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず経常所得の金額(第1号又は第4号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、譲渡所得の金額及び一時所得の金額(第2号又は第3号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から順次控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、退職所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から控除する。この場合においては、第3号後段の規定を準用する。
(変動所得の損失等の損益通算)
第199条 前条の場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法第70条第2項第1号(純損失の繰越控除)の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額(以下この条において「変動所得の損失の金額」という。)、同項第2号の被災事業用資産の損失の金額(以下この条において「被災事業用資産の損失の金額」という。)又はその他の損失の金額の2以上があるときは、これらの損失の金額の控除の順序については、次に定めるところによる。
一 不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに変動所得の損失の金額、被災事業用資産の損失の金額又はその他の損失の金額の2以上があるときは、まずその他の損失の金額を控除し、次に被災事業用資産の損失の金額及び変動所得の損失の金額を順次控除する。
二 山林所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに被災事業用資産の損失の金額とその他の損失の金額とがあるときは、まずその他の損失の金額を控除し、次に被災事業用資産の損失の金額を控除する。
(損益通算の対象とならない損失の控除)
第200条 法第69条第2項(損益通算の対象とならない損失)に規定する政令で定める損失の金額は、第178条第1項第1号(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)に規定する競走馬の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
2 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに前項に規定する競走馬の譲渡に係る損失の金額がある場合には、当該損失の金額は、当該競走馬の保有に係る雑所得の金額から控除する。
(純損失の繰越控除)
第201条 法第70条第1項又は第2項(純損失の繰越控除)の規定による純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
一 控除する純損失の金額が前年以前3年内の2以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額から順次控除する。
二 前年以前3年内の1の年において生じた純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
イ 純損失の金額のうちに総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額(第198条第1号から第5号まで(損益通算)の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。ハにおいて同じ。)があるときは、これをまずその年分の総所得金額から控除する。
ロ 純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額(第198条第6号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。ニにおいて同じ。)があるときは、これをまずその年分の山林所得金額から控除する。
ハ イの規定による控除をしてもなお控除しきれない総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、その年分の山林所得金額(ロの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
ニ ロの規定による控除をしてもなお控除しきれない山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、その年分の総所得金額(イの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
三 その年分の各種所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、まず法第69条(損益通算)の規定による控除を行なった後に法第70条第1項又は第2項の規定による控除を行なう。
(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
第202条 法第70条第2項(被災事業用資産の損失等に係る純損失の繰越控除)に規定する政令で定める純損失の金額は、同項に規定するその年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額のうち、同項各号に掲げる損失の金額に達するまでの金額(既に同項の規定によりその年の前年以前において控除されたものを除く。)とする。
(被災事業用資産の損失に含まれる支出)
第203条 法第70条第3項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。
一 災害により法第70条第3項に規定する資産(以下この条において「事業用資産」という。)が滅失し、損壊し又はその価値が減少したことによる当該事業用資産の取壊し又は除去のための費用その他の付随費用
二 災害により事業用資産が損壊し又はその価値が減少した場合その他災害により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となった場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、3年を経過した日)の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ 当該事業用資産の原状回復のための修繕費
ハ 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
三 災害により事業用資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該事業用資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用
(雑損失の繰越控除)
第204条 法第71条第1項(雑損失の繰越控除)の規定による雑損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
一 控除する雑損失の金額が前年以前3年内の2以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた雑損失の金額から順次控除する。
二 前年以前3年内の1の年において生じた雑損失の金額で前年以前において控除されなかった部分に相当する金額があるときは、これをその年分の総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
2 その年の各種所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第70条(純損失の繰越控除)の規定による控除が行なわれる場合には、まず、法第69条(損益通算)及び第70条の規定による控除を行なった後、法第71条第1項の規定による控除を行なう。この場合において、控除する純損失の金額及び雑損失の金額が前年以前3年内の2以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額から順次控除する。
第2章 所得控除
(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)
第205条 法第72条第1項(雑損控除)に規定する政令で定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下であるものとする。
2 前項に規定する親族と生計を一にする居住者が2人以上ある場合における法第72条第1項の規定の適用については、当該親族は、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの居住者の親族に該当するかについては、次に定めるところによる。
一 その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合には、その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている居住者の親族とする。
二 その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合には、次に定めるところによる。
イ その親族が配偶者に該当する場合には、その夫又は妻である居住者の親族とする。
ロ その親族が配偶者以外の親族に該当する場合には、これらの居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きい居住者の親族とする。
(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)
第206条 法第72条第1項(雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
一 災害により法第72条第1項に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の付随する支出
二 災害により住宅家財等が損壊し又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となった場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、3年を経過した日)の前日までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
ロ 当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の第3項に規定する損失の金額に相当する部分の支出を除く。第4号において同じ。)
ハ 当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
三 災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
四 盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出
2 法第72条第1項第1号に規定する政令で定める金額は、その年においてした前項第1号から第3号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)とする。
3 法第72条第1項の規定を適用する場合には、同項に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額(その資産が法第38条第2項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)に規定する資産である場合には、当該価額又は当該損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして同項の規定(その資産が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していたものである場合には、法第61条第3項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等)の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額)を基礎として計算するものとする。
(医療費の範囲)
第207条 法第73条第2項(医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
一 医師又は歯科医師による診療又は治療
二 治療又は療養に必要な医薬品の購入
三 病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
四 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第3条の2(名簿)に規定する施術者(同法第12条の2第1項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項(定義)に規定する柔道整復師による施術
五 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
六 助産師による分べんの介助
七 介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項(定義)に規定する喀痰吸引等又は同法附則第3条第1項(認定特定行為業務従事者に係る特例)に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為
(社会保険料の範囲)
第208条 法第74条第2項(社会保険料の意義)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 労働者災害補償保険法第4章の2(特別加入)の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の規定による保険料
二 地方公共団体の職員が条例の規定により組織する団体(以下この号において「互助会」という。)の行う職員の相互扶助に関する制度で次に掲げる要件を備えているものとして財務省令で定めるところにより税務署長の承認を受けているものに基づき、その職員が負担する掛金
イ 当該互助会の事業が、地方公務員等共済組合法第53条第1項第2号から第13号まで(短期給付の種類等)に掲げる給付(当該給付に係る同法第61条(療養に関する退職又は死亡後の給付)の規定による給付を含む。)に類する給付のみを行うものであること。
ロ イに規定する給付に要する費用は、主として当該職員が負担する掛金及び当該地方公共団体の補助金によって充てられるものであること。
ハ 当該互助会への加入資格のある者の全員が加入しているものであること。
三 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第152号)附則第9条から第11条まで(公庫等の復帰希望職員に関する経過措置)の規定による掛金
四 平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法(以下この号において「旧効力厚生年金保険法」という。)第138条から第141条まで(費用の負担)の規定により平成25年厚生年金等改正法附則第3条第11号(定義)に規定する存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金(旧効力厚生年金保険法第140条第4項(徴収金)の規定により負担する徴収金を含む。)
(小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約)
第208条の2 法第75条第2項第1号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する政令で定める共済契約は、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成7年法律第44号)附則第5条第1項(旧第2種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第9条第1項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約とする。
(新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)
第208条の3 法第76条第1項(生命保険料控除)に規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。
一 法第76条第5項第1号に掲げる契約の内容と同条第7項第1号に掲げる契約の内容とが一体となって効力を有する一の保険契約のうち、同号に掲げる契約の内容を主たる内容とする保険契約として金融庁長官が財務大臣と協議して定めるもの(第208条の7第1号(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)において「特定介護医療保険契約」という。)以外のものに係る保険料
二 法第76条第5項第3号に掲げる契約の内容と同条第7項第2号に掲げる生命共済契約等の内容とが一体となって効力を有する一の共済に係る契約のうち、同号に掲げる契約の内容を主たる内容とする共済に係る契約として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるもの(第208条の7第2号において「特定介護医療共済契約」という。)以外のものに係る掛金
2 金融庁長官は、前項第1号の規定により保険契約を定めたときは、これを告示する。
3 農林水産大臣は、第1項第2号の規定により共済に係る契約を定めたときは、これを告示する。
(旧生命保険料の対象とならない保険料)
第208条の4 法第76条第1項(生命保険料控除)に規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。
一 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補する旨の特約(法第76条第6項第4号に掲げる契約又は同条第1項に規定する保険金等(第208条の6(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)及び第209条(生命保険料控除の対象とならない保険契約等)において「保険金等」という。)の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの(次号において「傷害保険契約」という。)を除く。)が付されている保険契約に係る保険料のうち、当該特約に係る保険料
二 法第76条第6項第4号に掲げる契約の内容と法第77条第2項第1号(地震保険料控除)に掲げる契約(傷害保険契約を除く。)の内容とが一体となって効力を有する一の保険契約に係る保険料
(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)
第208条の5 法第76条第1項第1号イ(生命保険料控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同条第5項に規定する新生命保険契約等(当該新生命保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新生命保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新生命保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもって当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、その年中に支払った当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新生命保険契約等に係る同条第1項に規定する新生命保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 前項の規定は、法第76条第2項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第3項第1号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)
第208条の6 法第76条第2項(生命保険料控除)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 疾病にかかったこと又は身体の傷害を受けたことを原因とする人の状態に基因して生ずる法第76条第2項に規定する医療費その他の費用を支払ったこと。
二 疾病若しくは身体の傷害又はこれらを原因とする人の状態(法第76条第7項に規定する介護医療保険契約等に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金等を支払う旨の定めがある場合に限る。)
三 疾病又は身体の傷害により就業することができなくなったこと。
(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)
第208条の7 法第76条第2項(生命保険料控除)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険料又は掛金とする。
一 法第76条第5項第1号に掲げる契約の内容と同条第7項第1号に掲げる契約の内容とが一体となって効力を有する一の保険契約のうち、特定介護医療保険契約に係る保険料
二 法第76条第5項第3号に掲げる契約の内容と同条第7項第2号に掲げる生命共済契約等の内容とが一体となって効力を有する一の共済に係る契約のうち、特定介護医療共済契約に係る掛金
(承認規定等の範囲)
第208条の8 法第76条第5項(生命保険料控除)に規定する確定給付企業年金法第3条第1項第1号(確定給付企業年金の実施)その他政令で定める規定は、同法第6条第1項(規約の変更等)(同法第79条第1項若しくは第2項(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転)、第81条第2項(基金から規約型企業年金への移行)又は附則第25条第1項(適格退職年金契約に係る権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定、平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成25年厚生年金等改正法第2条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(次項において「旧効力確定給付企業年金法」という。)第107条第1項(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)、第110条の2第3項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)又は第111条第2項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)の規定その他財務省令で定める規定に規定する権利義務の移転又は承継に伴う確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約(次項において「規約」という。)の変更について承認を受ける場合に限る。)、第74条第4項(規約型企業年金の統合)及び第75条第2項(規約型企業年金の分割)の規定とする。
2 法第76条第5項に規定する確定給付企業年金法第3条第1項第2号その他政令で定める規定は、同法第16条第1項(基金の規約の変更等)(同法第76条第4項(基金の合併)、第77条第5項(基金の分割)、第79条第1項若しくは第2項、第80条第2項(規約型企業年金から基金への移行)又は附則第25条第1項の規定、旧効力確定給付企業年金法第107条第1項又は第110条の2第3項の規定その他財務省令で定める規定に規定する権利義務の移転又は承継に伴う規約の変更について認可を受ける場合に限る。)、第76条第1項及び第77条第1項の規定、旧効力確定給付企業年金法第112条第1項(厚生年金基金から基金への移行)の規定その他財務省令で定める規定とする。
(生命保険料控除の対象とならない保険契約等)
第209条 法第76条第5項第1号(生命保険料控除)に規定する政令で定める保険契約は、保険期間が5年に満たない保険業法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち、被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項若しくは第3項(感染症の定義)に規定する1類感染症若しくは2類感染症その他これらに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
2 法第76条第5項第3号に規定する政令で定める生命共済に係る契約は、共済期間が5年に満たない生命共済に係る契約のうち、被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、前項に規定する感染症その他これらに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
3 法第76条第6項第4号に規定する政令で定めるものは、外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの期間(次項において「海外旅行期間」という。)内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約とする。
4 法第76条第7項第2号に規定する政令で定めるものは、海外旅行期間内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる同条第5項第3号に規定する生命共済契約等とする。
(生命共済契約等の範囲)
第210条 法第76条第5項第3号(生命保険料控除)に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
一 農業協同組合法第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
二 水産業協同組合法第11条第1項第11号(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは第93条第1項第6号の2(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあっては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
三 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第1項第4号(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
四 中小企業等協同組合法第9条の2第7項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合、同法第9条の9第1項第3号(協同組合連合会)に掲げる事業を行う協同組合連合会又は同条第4項に規定する特定共済組合連合会の締結した生命共済に係る契約
五 法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した生命共済に係る契約でその事業及び契約の内容が前各号に掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
(退職年金に関する契約の範囲)
第210条の2 法第76条第5項第4号(生命保険料控除)に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約とする。
(年金給付契約の対象となる契約の範囲)
第211条 法第76条第8項(生命保険料控除)に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
一 法第76条第5項第1号に掲げる契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第3項に規定する特約が付されている契約又は他の保険契約に附帯して締結した契約にあっては、当該特約又は他の保険契約の内容を除く。)が次に掲げる要件を満たすもの
イ 当該契約に基づく年金以外の金銭の支払(剰余金の分配及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなった場合に限り行うものであること。
ロ 当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなった場合に支払う金銭の額は、当該契約の締結の日以後の期間又は支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること。
ハ 当該契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年1回以上定期に行うものであり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあっては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
ニ 当該契約に基づく剰余金の金銭による分配(当該分配を受ける剰余金をもって当該契約に係る保険料の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該剰余金の分配をする日の属する年において払い込むべき当該保険料の金額の範囲内の額とするものであること。
二 法第76条第5項第2号に規定する旧簡易生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第3項に規定する特約が付されている契約にあっては、当該特約の内容を除く。)が前号イからニまでに掲げる要件を満たすもの
三 第210条第1号及び第2号(生命共済契約等の範囲)に掲げる生命共済に係る契約(法第76条第5項第3号に規定する農業協同組合の締結した生命共済に係る契約を含む。)で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。次号において同じ。)のうち、当該契約の内容(法第76条第3項に規定する特約が付されている契約又は他の生命共済に係る契約に附帯して締結した契約にあっては、当該特約又は他の生命共済に係る契約の内容を除く。次号ロにおいて同じ。)が第1号イからニまでに掲げる要件に相当する要件その他の財務省令で定める要件を満たすもの
四 第210条第3号及び第5号に掲げる生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもののうち、次に掲げる要件を満たすものとして財務大臣の指定するもの
イ 当該年金の給付を目的とする生命共済に関する事業に関し、適正に経理の区分が行われていること及び当該事業の継続が確実であると見込まれること並びに当該契約に係る掛金の安定運用が確保されていること。
ロ 当該契約に係る年金の額及び掛金の額が適正な保険数理に基づいて定められており、かつ、当該契約の内容が第1号イからニまでに掲げる要件に相当する要件を満たしていること。
(生命保険料控除の対象となる年金給付契約の要件)
第212条 法第76条第8項第3号(生命保険料控除)に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第1号に定める個人に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。
一 当該年金の受取人の年齢が60歳に達した日の属する年の1月1日以後の日(60歳に達した日が同年の1月1日から6月30日までの間である場合にあっては、同年の前年7月1日以後の日)で当該契約で定める日以後10年以上の期間にわたって定期に行うものであること。
二 当該年金の受取人が生存している期間にわたって定期に行うものであること。
三 第1号に定める年金の支払のほか、当該契約に係る被保険者又は被共済者の重度の障害を原因として年金の支払を開始し、かつ、当該年金の支払開始日以後10年以上の期間にわたって、又はその者が生存している期間にわたって定期に行うものであること。
(地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金)
第213条 法第77条第1項(地震保険料控除)に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同項に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする。
一 法第77条第1項に規定する地震等損害(次号において「地震等損害」という。)により臨時に生ずる費用、同項に規定する資産(同号において「家屋等」という。)の取壊し又は除去に係る費用その他これらに類する費用に対して支払われる保険金又は共済金に係る保険料又は掛金
二 一の法第77条第1項に規定する損害保険契約等(当該損害保険契約等においてイに掲げる額が地震保険に関する法律施行令(昭和41年政令第164号)第2条(保険金額の限度額)に規定する金額以上とされているものを除く。)においてイに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が100分の20未満とされている場合における当該損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(前号に掲げるものを除く。)
イ 地震等損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあっては、当該地震等損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)
ロ 火災(地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とするものを除く。)による損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあっては、当該火災による損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)
(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
第214条 法第77条第2項第2号(地震保険料控除)に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
一 農業協同組合法第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約
二 農業保険法(昭和22年法律第185号)第97条第1項第6号(共済事業の種類)又は第163条第2項(共済金を交付する事業)の事業を行う農業共済組合又は農業共済組合連合会の締結した火災共済その他建物を共済の目的とする共済に係る契約
三 水産業協同組合法第11条第1項第11号(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは第93条第1項第6号の2(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあっては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
四 中小企業等協同組合法第9条の9第3項(協同組合連合会)に規定する火災等共済組合の締結した火災共済に係る契約
五 消費生活協同組合法第10条第1項第4号(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約
六 法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約でその事業及び契約の内容が前各号に掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
(法人の設立のための寄附金の要件)
第215条 法第78条第2項第2号(寄附金控除)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
(指定寄附金の指定についての審査事項等)
第216条 法第78条第2項第2号(寄附金控除)の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。
一 寄附金を募集しようとする法人又は団体の行う事業の内容及び寄附金の使途
二 寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象
三 寄附金の募集期間
四 募集した寄附金の管理の方法
五 寄附金の募集に要する経費
六 その他当該指定のために必要な事項
2 財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
第217条 法第78条第2項第3号(寄附金控除)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 独立行政法人
一の2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで(業務の範囲)に掲げる業務(同条第3号に掲げる業務にあっては同号チに掲げる事業の経営に、同条第6号に掲げる業務にあっては地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第6条第1号又は第3号(公共的な施設の範囲)に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
二 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
三 公益社団法人及び公益財団法人
四 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第1条(定義)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
五 社会福祉法人
六 更生保護法人
(特定公益信託の要件等)
第217条の2 法第78条第3項(特定公益信託)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項が信託行為において明らかであり、かつ、受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)であることとする。
一 当該公益信託の終了(信託の併合による終了を除く。次号において同じ。)の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は当該公益信託が類似の目的のための公益信託として継続するものであること。
二 当該公益信託は、合意による終了ができないものであること。
三 当該公益信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られるものであること。
四 当該公益信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られるものであること。
イ 預金又は貯金
ロ 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託の受益権の取得
ハ イ又はロに準ずるものとして財務省令で定める方法
五 当該公益信託につき信託管理人が指定されるものであること。
六 当該公益信託の受託者がその信託財産の処分を行う場合には、当該受託者は、当該公益信託の目的に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものであること。
七 当該公益信託の信託管理人及び前号に規定する学識経験を有する者に対してその信託財産から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。
八 当該公益信託の受託者がその信託財産から受ける報酬の額は、当該公益信託の信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。
2 法第78条第3項に規定する政令で定めるところにより証明がされた公益信託は、同項に定める要件を満たす公益信託であることにつき当該公益信託に係る主務大臣(当該公益信託が次項第2号に掲げるものを目的とする公益信託である場合を除き、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第11条(主務官庁の権限に属する事務の処理)その他の法令の規定により当該公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この条において同じ。)の証明を受けたものとする。
3 法第78条第3項に規定する政令で定める特定公益信託は、次に掲げるものの1又は2以上のものをその目的とする同項に規定する特定公益信託で、その目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣の認定を受けたもの(その認定を受けた日の翌日から5年を経過していないものに限る。)とする。
一 科学技術(自然科学に係るものに限る。)に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給
二 人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に対する助成金の支給
三 学校教育法第1条(定義)に規定する学校における教育に対する助成
四 学生又は生徒に対する学資の支給又は貸与
五 芸術の普及向上に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
六 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項(定義)に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
七 開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)に資する資金の贈与
八 自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に対する助成金の支給
九 すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
十 国土の緑化事業の推進(助成金の支給に限る。)
十一 社会福祉を目的とする事業に対する助成
十二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園における教育及び保育に対する助成
4 当該公益信託に係る主務大臣は、第2項の証明又は前項の認定をしようとするとき(当該証明がされた公益信託の第1項各号に掲げる事項に関する信託の変更を当該公益信託の主務官庁が命じ、又は許可するときを含む。)は、財務大臣に協議しなければならない。
5 第2項又は第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号(法定受託事務)に規定する第1号法定受託事務とする。
(2以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属)
第218条 法第85条第4項(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者の提出するその年分の法第112条第1項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する申請書、確定申告書又は法第194条第1項若しくは第2項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第195条第1項若しくは第2項(従たる給与についての扶養控除等申告書)、第195条の2第1項(給与所得者の配偶者控除等申告書)若しくは第203条の5第1項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書(同条第2項の規定により提出した同条第1項の申告書を含む。以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、当該配偶者が当該同一生計配偶者又は扶養親族のいずれかとされた後において、当該居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。
2 前項の場合において、同項の居住者が同一人をそれぞれ自己の同一生計配偶者又は扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の同一生計配偶者とする。
(2以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)
第219条 法第85条第5項(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項に規定する2以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の前条第1項に規定する申告書等(法第195条の2第1項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の規定による申告書を除く。以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、その扶養親族がいずれか一の居住者の扶養親族に該当するものとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、他のいずれか一の居住者の扶養親族とすることを妨げない。
2 前項の場合において、2以上の居住者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者の扶養親族とするかを定められないときは、次に定めるところによる。
一 その年において既に一の居住者が申告書等の記載によりその扶養親族としている場合には、当該親族は、当該居住者の扶養親族とする。
二 前号の規定によってもいずれの居住者の扶養親族とするかが定められない扶養親族は、居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は当該親族がいずれの居住者の扶養親族とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の扶養親族とする。
(居住者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)
第220条 法第85条第6項(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項の居住者の同一生計配偶者又は法第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち1人に限るものとする。
2 前項の居住者の死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうちこれらの配偶者と生計を一にする他の居住者の扶養親族にも該当するものは、同項の居住者がこれらの配偶者のうちの1人を同項の規定により同一生計配偶者としたときは、その同一生計配偶者とされた者以外の者は当該他の居住者の扶養親族には該当しないものとし、同項の居住者がこれらの配偶者のいずれをも同一生計配偶者としないときは、これらの配偶者のうちの1人に限り、当該他の居住者の扶養親族に該当するものとする。
3 前項の場合において、第218条第1項(2以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属)の規定により、前項の配偶者の死亡の日までに提出された同条第1項に規定する申告書等(その年において当該申告書等を提出すべき期限が到来していないときは、その前年分の所得税につき最後に提出した当該申告書等)の記載に従って当該死亡した配偶者が当該他の居住者の扶養親族とされていた場合には、当該死亡した配偶者は、当該他の居住者の扶養親族に該当するものとし、第1項の再婚した配偶者は、前項の規定にかかわらず、第1項の居住者の同一生計配偶者又はこれらの居住者以外の生計を一にする居住者の扶養親族に該当するものとする。
第3章 税額控除
(分配時調整外国税相当額)
第220条の2 法第93条第1項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する政令で定める金額は、居住者が支払を受ける法第176条第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。
一 法第176条第3項の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された外国所得税(第300条第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(法第181条(源泉徴収義務)又は第212条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額がその支払を受ける収益の分配につき法第181条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額)
二 法第180条の2第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された外国所得税の額に、当該収益の分配(法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額がその支払を受ける収益の分配につき法第181条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額)
(外国所得税の範囲)
第221条 法第95条第1項(外国税額控除)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税(以下この章において「外国所得税」という。)とする。
2 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国所得税に含まれるものとする。
一 超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
二 個人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
三 個人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、個人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
四 個人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
3 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国所得税に含まれないものとする。
一 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税
二 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税
三 複数の税率の中から税の納付をすることとなる者と外国若しくはその地方公共団体又はこれらの者により税率の合意をする権限を付与された者との合意により税率が決定された税(当該複数の税率のうち最も低い税率(当該最も低い税率が当該合意がないものとした場合に適用されるべき税率を上回る場合には当該適用されるべき税率)を上回る部分に限る。)
四 外国所得税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税
(国外所得金額)
第221条の2 法第95条第1項(外国税額控除)に規定する政令で定める金額は、居住者の各年分の次に掲げる国外源泉所得(同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この章において同じ。)に係る所得の金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。
一 法第95条第4項第1号に掲げる国外源泉所得
二 法第95条第4項第2号から第17号までに掲げる国外源泉所得(同項第2号から第14号まで、第16号及び第17号に掲げる国外源泉所得にあっては、同項第1号に掲げる国外源泉所得に該当するものを除く。)
(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
第221条の3 居住者の各年分の前条第1号に掲げる国外源泉所得(以下第221条の5(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)までにおいて「国外事業所等帰属所得」という。)に係る所得の金額は、居住者のその年の国外事業所等(法第95条第4項第1号(外国税額控除)に規定する国外事業所等をいう。以下第221条の5までにおいて同じ。)を通じて行う事業に係る所得のみについて所得税を課するものとした場合に課税標準となるべき金額とする。
2 居住者の各年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上その年分の課税標準となるべき金額は、別段の定めがあるものを除き、居住者の国外事業所等を通じて行う事業につき、居住者の各年分の所得の金額の計算に関する所得税に関する法令の規定に準じて計算した場合にその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額となる金額とする。
3 居住者の各年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、前項の規定により法第37条(必要経費)の規定に準じて計算する場合には、同条第1項に規定する販売費、一般管理費その他同項に規定する所得を生ずべき業務について生じた費用及び同条第2項に規定する山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用のうち内部取引(法第95条第4項第1号に規定する内部取引をいう。以下この条、次条第2項及び第221条の5において同じ。)に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。
4 居住者の各年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、第2項の規定により法第52条(貸倒引当金)の規定に準じて計算する場合には、同条第1項及び第2項に規定する金銭債権には、当該居住者の国外事業所等と事業場等(法第95条第4項第1号に規定する事業場等をいう。次項、次条第2項及び第221条の5において同じ。)との間の内部取引に係る金銭債権に相当するものは、含まれないものとする。
5 居住者の国外事業所等と事業場等との間で当該国外事業所等における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、第2項の規定により準じて計算することとされる居住者の各年分の所得の金額の計算に関する所得税に関する法令の規定を適用する。
6 第1項の規定を適用する場合において、居住者のその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入された金額のうちに法第37条第1項に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国外事業所等帰属所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の必要経費として配分するものとする。
7 前項の規定による共通費用の額の配分を行った居住者は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
8 法第95条第1項から第3項までの規定の適用を受ける居住者は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にその年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)
第221条の4 居住者の各年の国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子(手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。次項において同じ。)の額のうち、当該国外事業所等に係る純資産の額(その年分の当該国外事業所等に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額からその年分の当該国外事業所等に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を控除した残額をいう。)が当該国外事業所等に帰せられるべき純資産の額に満たない場合におけるその満たない金額に対応する部分の金額は、その居住者のその年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
2 前項に規定する負債の利子の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子の額(次号及び第3号に掲げる金額を除く。)
二 内部取引において居住者の国外事業所等から当該居住者の事業場等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
三 前条第6項に規定する共通費用の額のうち同項の規定により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の必要経費として配分した金額に含まれる負債の利子の額
3 第1項に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
一 資本配賦法(居住者のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をもって国外事業所等に帰せられるべき純資産の額とする方法をいう。)
イ 当該居住者のその年の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ロ 当該居住者のその年の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ハ 当該居住者のその年12月31日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項、次項及び第6項において同じ。)における当該国外事業所等に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険(以下この項及び次項において「発生し得る危険」という。)を勘案して計算した金額
ニ 当該居住者のその年12月31日における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
二 同業個人比準法(居住者のその年12月31日における国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をもって国外事業所等に帰せられるべき純資産の額とする方法をいう。)
イ 比較対象者(当該居住者の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国(当該国外事業所等が所在する国又は地域をいう。以下この号及び第6項第2号において同じ。)において行う個人(当該個人が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該国外事業所等所在地国の国外事業所等を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)で、その同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。以下この号及び同項第2号において同じ。)のその年の前年以前3年内の各年のうちいずれかの年(当該比較対象者の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う個人の当該割合に比して著しく高い場合として財務省令で定める場合に該当する年を除く。以下この号及び同項第2号において「比較対象年」という。)の12月31日において貸借対照表に計上されている当該比較対象者の純資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)
ロ 比較対象者の比較対象年の12月31日における総資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
4 前項第1号ハ若しくはニに掲げる金額又は同項第2号に規定する居住者のその年12月31日における国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、居住者の行う事業の特性、規模その他の事情により、その年分以後の各年分の確定申告期限までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、その年7月1日から12月31日までの間の一定の日における前項第1号ハ若しくは同項第2号に規定する居住者の国外事業所等に帰せられる資産の額又は同項第1号ニに規定する居住者の総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもって当該危険勘案資産額とすることができる。
5 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の年の翌年3月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、同項に規定する確定申告期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
6 第3項各号に規定する居住者は、同項の規定にかかわらず、同項第1号に定める方法は第1号に掲げる方法とし、同項第2号に定める方法は第2号に掲げる方法とすることができる。
一 資本配賦簡便法(第3項第1号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 当該居住者のその年12月31日における当該国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額
ロ 当該居住者のその年12月31日において貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二 簿価資産資本比率比準法(当該居住者のその年の国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 比較対象者の比較対象年の12月31日において貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)
ロ 比較対象者の比較対象年の12月31日において貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)
7 その年の前年分の国外事業所等に帰せられるべき純資産の額(第1項に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額をいう。以下この項において同じ。)を資本配賦法等(第3項第1号又は前項第1号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した居住者がその年分の当該国外事業所等に帰せられるべき純資産の額を計算する場合には、当該居住者の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業個人比準法等(第3項第2号又は前項第2号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、その年の前年分の国外事業所等に帰せられるべき純資産の額を同業個人比準法等により計算した居住者がその年分の当該国外事業所等に帰せられるべき純資産の額を計算する場合には、当該居住者の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
8 第1項に規定する満たない金額に対応する部分の金額は、同項に規定する負債の利子の額に、同項に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額から第1号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第2号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該居住者のその年分の当該国外事業所等に係る第1項に規定する純資産の額
二 当該居住者のその年分の当該国外事業所等に帰せられる負債(第1項に規定する利子の支払の基因となるものに限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
9 第1項及び第3項第1号の帳簿価額は、当該居住者がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
10 第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定により必要経費に算入されない金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の保存がある場合に限り、適用する。
11 税務署長は、第1項の規定により必要経費に算入されない金額の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、当該書類の保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
第221条の5 居住者の国外事業所等と事業場等との間で資産(法第95条第4項第3号又は第5号(外国税額控除)に掲げる国外源泉所得を生ずべき資産に限る。以下この条において同じ。)の当該国外事業所等による取得又は譲渡に相当する内部取引があった場合には、当該内部取引は当該資産の内部取引の直前の価額に相当する金額により行われたものとして、当該居住者の各年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算する。
2 前項に規定する直前の価額に相当する金額とは、居住者の国外事業所等と事業場等との間の内部取引が次の各号に掲げる内部取引のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
一 国外事業所等による資産の取得に相当する内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があったものとみなして当該資産の譲渡により生ずべきその者の各年分の事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
二 国外事業所等による資産の譲渡に相当する内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があったものとみなして当該資産の譲渡により生ずべきその者の各年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
3 第1項の規定の適用がある場合の居住者の国外事業所等と事業場等との間の内部取引(当該国外事業所等による資産の取得に相当する内部取引に限る。以下この項において同じ。)に係る当該資産の当該国外事業所等における取得価額は、前項第1号に定める金額(当該内部取引による取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)
第221条の6 第221条の2第2号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額は、同号に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについて各年分の所得税を課するものとした場合に課税標準となるべきその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額に相当する金額とする。
2 居住者のその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入された金額のうちに法第37条第1項(必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他の費用で第221条の2第2号に掲げる所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により同号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の必要経費として配分するものとする。
3 前項の規定による共通費用の額の配分を行った居住者は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
4 法第95条第1項から第3項まで(外国税額控除)の規定の適用を受ける居住者は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にその年分の第221条の2第2号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
(控除限度額の計算)
第222条 法第95条第1項(外国税額控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額(同条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)に、その年分の所得総額のうちにその年分の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定するその年分の所得総額は、法第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)又は第71条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次項において「その年分の所得総額」という。)とする。
3 第1項に規定するその年分の調整国外所得金額とは、法第70条第1項若しくは第2項又は第71条の規定を適用しないで計算した場合のその年分の法第95条第1項に規定する国外所得金額(非永住者については、当該国外所得金額のうち、国内において支払われ、又は国外から送金された国外源泉所得に係る部分に限る。以下この項において同じ。)をいう。ただし、当該国外所得金額がその年分の所得総額に相当する金額を超える場合には、その年分の所得総額に相当する金額とする。
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)
第222条の2 法第95条第1項(外国税額控除)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一 居住者が、当該居住者が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。)
二 貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた居住者が、当該債権に係る債務者(当該居住者に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「譲渡者」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該居住者が、譲渡者に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。)
イ 当該債権から生ずる利子の額から当該債務者が住所又は本店若しくは主たる事務所を有する国又は地域において当該居住者が当該利子につき納付した外国所得税の額を控除した額のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額
ロ 当該利子に係る外国所得税の額(我が国が租税条約(法第2条第1項第8号の4ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この号及び第4項において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この号及び同項第4号において同じ。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により当該居住者が納付したものとみなされるものの額を含む。)のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額の全部又は一部に相当する額
2 前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
一 法人税法施行令第4条(同族関係者の範囲)に規定する個人又は法人
二 次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより2の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある者
イ 当該他方の者の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であった者であること。
ロ 当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行っていること。
ハ 当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
三 その者の前項に規定する居住者に対する債務の弁済につき、同項第1号に規定する居住者が金銭の借入れをしている者若しくは預入を受けている者が保証をしている者又は同項第2号に規定する譲渡者が保証をしている者
3 法第95条第1項に規定する居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
一 法第25条第1項各号(配当等とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額に対して課される外国所得税の額(当該交付の基因となった同項に規定する法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。)
二 法第95条第4項第1号に規定する国外事業所等から同号に規定する事業場等への支払につき当該国外事業所等の所在する国又は地域において当該支払に係る金額を課税標準として課される外国所得税の額
三 居住者が有する株式又は出資を発行した外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令に基づき、当該外国法人に係る租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正又は決定に相当する処分(当該居住者との間の取引に係るものを除く。)があった場合において、当該処分が行われたことにより増額された当該外国法人の所得の金額に相当する金額に対し、これを法第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配の額に相当する金銭の支払とみなして課される外国所得税の額
四 租税特別措置法第9条の8(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する非課税口座内上場株式等の配当等又は同法第9条の9第1項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等に対して課される外国所得税の額
4 法第95条第1項に規定するその他政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
一 居住者がその年以前の年において非居住者であった期間内に生じた所得に対して課される外国所得税の額
二 外国法人から受ける租税特別措置法第40条の5第1項(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する剰余金の配当等の額(同項又は同条第2項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国所得税の額(居住者の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額を含む。)
イ 租税特別措置法第40条の5第1項各号に掲げる金額を有する場合 同項各号に掲げる金額に係る外国法人
ロ 租税特別措置法第40条の5第2項第2号に掲げる金額を有する場合 同号に掲げる金額に係る同号の他の外国法人から同項第1号に規定する剰余金の配当等の額を受けた外国法人
三 外国法人から受ける租税特別措置法第40条の8第1項(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する剰余金の配当等の額(同項又は同条第2項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国所得税の額(居住者の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額を含む。)
イ 租税特別措置法第40条の8第1項各号に掲げる金額を有する場合 同項各号に掲げる金額に係る外国法人
ロ 租税特別措置法第40条の8第2項第2号に掲げる金額を有する場合 同号に掲げる金額に係る同号の他の外国法人から同項第1号に規定する剰余金の配当等の額を受けた外国法人
四 我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号(定義)に規定する外国をいい、同法第5条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国所得税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国所得税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第1号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第2条第3号に規定する外国居住者等の同法第5条第1号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
五 居住者の所得に対して課される外国所得税の額で租税条約の規定において法第95条第1項から第3項までの規定による控除をされるべき金額の計算に当たって考慮しないものとされるもの
(地方税控除限度額)
第223条 法第95条第2項(外国税額控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の19第3項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第48条の9の2第4項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額とする。
(繰越控除限度額等)
第224条 法第95条第2項(外国税額控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、その年の前年以前3年内の各年(次項及び次条第1項において「前3年以内の各年」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い年のものから順次に、かつ、同一年のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、その年の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2 前3年以内の各年のうちいずれかの年において納付することとなった法第95条第1項に規定する控除対象外国所得税の額(以下この条及び第226条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその納付することとなった年の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入し、又は一時所得の金額の計算上支出した金額に算入した場合には、当該年以前の各年の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
3 法第95条第2項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第1項及び次条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該適用を受けることができる年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
4 前3項に規定する国税の控除余裕額とは、その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額(法第95条第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国所得税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
5 第1項から第3項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額をいう。
一 その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額を超えない場合 その年の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額
二 その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額を超え、かつ、その超える部分の金額がその年の地方税の控除限度額に満たない場合 当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
6 第1項及び第3項に規定する控除限度超過額とは、その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額と地方税の控除限度額との合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
(繰越控除対象外国所得税額等)
第225条 法第95条第3項(外国税額控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、前3年以内の各年の控除限度超過額(前条第6項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い年のものから順次その年の国税の控除余裕額(前条第4項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額」とあるのは、「控除限度超過額」と読み替えるものとする。
3 法第95条第3項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
4 地方税法施行令第7条の19第2項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定の適用を受けることができる年(同令第48条の9の2第2項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定の適用をも受けることができる年を除く。)又は同令第48条の9の2第2項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、それぞれ、同令第7条の19第2項又は第48条の9の2第2項の規定により当該適用を受けることができる年において課された外国の所得税等の額とみなされる金額に相当する控除限度超過額(当該控除限度超過額のうちに第1項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる年の前条第5項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
(国外事業所等に帰せられるべき所得)
第225条の2 法第95条第4項第1号(外国税額控除)に規定する国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものは、我が国が租税条約(法第2条第1項第8号の4ただし書(定義)に規定する条約をいい、その条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項において「条約相手国等」という。)内にある恒久的施設に相当するものに帰せられる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限る。以下この項において同じ。)を締結している条約相手国等については当該租税条約の条約相手国等内にある当該租税条約に定める恒久的施設に相当するものとし、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号(定義)に規定する外国をいい、同法第5条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この項において同じ。)については当該外国にある外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第6号に規定する国内事業所等に相当するものとし、その他の国又は地域については当該国又は地域にある恒久的施設に相当するものとする。
2 法第95条第4項第1号に規定する事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第2条第1項第8号の4イに規定する事業を行う一定の場所に相当するもの
二 法第2条第1項第8号の4ロに規定する建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所に相当するもの
三 法第2条第1項第8号の4ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者
四 前3号に掲げるものに準ずるもの
(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
第225条の3 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得は、法第95条第4項第2号(外国税額控除)に規定する国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得とする。
一 外国の国債若しくは地方債若しくは外国法人の発行する債券又は外国法人の発行する金融商品取引法第2条第1項第15号(定義)に掲げる約束手形に相当するもの
二 非居住者に対する貸付金に係る債権で当該非居住者の行う業務に係るもの以外のもの
三 国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険契約(保険業法第2条第6項(定義)に規定する外国保険業者、同条第3項に規定する生命保険会社、同条第4項に規定する損害保険会社又は同条第18項に規定する少額短期保険業者の締結した保険契約をいう。)その他これに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
(国外にある資産の譲渡により生ずる所得)
第225条の4 法第95条第4項第3号(外国税額控除)に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡(第3号に掲げる資産については、伐採又は譲渡)により生ずる所得とする。
一 国外にある不動産
二 国外にある不動産の上に存する権利、国外における鉱業権又は国外における採石権
三 国外にある山林
四 外国法人の発行する株式又は外国法人の出資者の持分で、その外国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の一定割合以上に相当する数又は金額の株式又は出資を所有する場合にその外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその譲渡による所得に対して外国所得税が課されるもの
五 不動産関連法人の株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。次号及び次項において同じ。)
六 国外にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式
七 国外にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利
2 前項第5号に規定する不動産関連法人とは、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である法人をいう。
一 国外にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
二 その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である法人の株式
三 前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の50以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
四 前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等並びに前2号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の50以上であるものに限る。)の株式(前2号に掲げる株式に該当するものを除く。)
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
第225条の5 法第95条第4項第4号(外国税額控除)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
二 弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
三 科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び法第2条第1項第8号の4ロ(定義)に規定する建設又は据付けの工事の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
(国外業務に係る貸付金の利子)
第225条の6 法第95条第4項第8号(外国税額控除)に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で(あらかじめ期日及び価格を約定することに代えて、その開始以後期日及び価格の約定をすることができる場合にあっては、その開始以後約定した期日に約定した価格で)買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券と同種及び同量の債券を買い戻し、又は売り戻す取引(次項において「債券現先取引」という。)とする。
2 法第95条第4項第8号に規定する差益として政令で定めるものは、国外において業務を行う者との間で行う債券現先取引で当該業務に係るものにおいて、債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
3 法第95条第4項第8号の規定の適用については、非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその非居住者又は外国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金とし、居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその居住者又は内国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金以外の貸付金とする。
(国外業務に係る使用料等)
第225条の7 法第95条第4項第9号ハ(外国税額控除)に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。
2 法第95条第4項第9号の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する資産で非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。
(国外に源泉がある給与又は報酬の範囲)
第225条の8 法第95条第4項第10号イ(外国税額控除)に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。
一 内国法人の役員としての勤務で国外において行うもの(当該役員としての勤務を行う者が同時にその内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の当該役員としての勤務を除く。)
二 居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う勤務その他の人的役務の提供(国外における寄航地において行われる一時的な人的役務の提供を除く。)
2 法第95条第4項第10号ハに規定する政令で定める人的役務の提供は、前項各号に掲げる勤務その他の人的役務の提供で当該勤務その他の人的役務の提供を行う者が非居住者であった期間に行ったものとする。
(事業の広告宣伝のための賞金)
第225条の9 法第95条第4項第11号(外国税額控除)に規定する政令で定める賞金は、国外において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とする。
(年金に係る契約の範囲)
第225条の10 法第95条第4項第12号(外国税額控除)に規定する政令で定める契約は、保険業法第2条第6項(定義)に規定する外国保険業者、同条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第4項に規定する損害保険会社の締結する保険契約又はこれに類する共済に係る契約であって、年金を給付する定めのあるものとする。
(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
第225条の11 法第95条第4項第14号(外国税額控除)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
(国際運輸業所得)
第225条の12 法第95条第4項第15号(外国税額控除)に規定する政令で定める所得は、居住者が国内及び国外にわたって船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあっては国外において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあってはその国外業務(国外において行う業務をいう。以下この条において同じ。)に係る収入金額又は経費、その国外業務の用に供する固定資産の価額その他その国外業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその居住者の国外業務につき生ずべき所得とする。
(相手国等において租税を課することができることとされる所得)
第225条の13 法第95条第4項第16号(外国税額控除)に規定する政令で定めるものは、同号に規定する相手国等において外国所得税が課される所得とする。
(国外に源泉がある所得)
第225条の14 法第95条第4項第17号(外国税額控除)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
一 国外において行う業務又は国外にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
二 国外にある資産の法人からの贈与により取得する所得
三 国外において発見された埋蔵物又は国外において拾得された遺失物に係る所得
四 国外において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないものとされているものを除く。)に係る所得
五 前3号に掲げるもののほか、国外においてした行為に伴い取得する一時所得
六 前各号に掲げるもののほか、国外において行う業務又は国外にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
(債務の保証等に類する取引)
第225条の15 法第95条第5項(外国税額控除)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)とする。
(内部取引に含まれない事実の範囲等)
第225条の16 法第95条第7項(外国税額控除)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2 法第95条第7項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
ハ 第6条第8号イからレまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ヲからレまでに掲げるものに相当するものを含む。)
二 前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実
(外国所得税が減額された場合の特例)
第226条 居住者が納付することとなった外国所得税の額につき法第95条第1項から第3項まで(外国税額控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合には、当該居住者のその減額されることとなった日の属する年(以下この条において「減額に係る年」という。)については、当該減額に係る年において当該居住者が納付することとなる控除対象外国所得税の額(第3項において「納付控除対象外国所得税額」という。)から減額控除対象外国所得税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第95条第1項から第3項までの規定を適用する。
2 前項に規定する減額控除対象外国所得税額とは、居住者の減額に係る年において外国所得税の額の減額がされた金額のうち、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額をいう。
一 当該外国所得税の額のうち居住者の法第95条第1項から第3項までの規定の適用を受けた年において控除対象外国所得税の額とされた部分の金額
二 当該減額がされた後の当該外国所得税の額につき当該居住者の法第95条第1項から第3項までの規定の適用を受けた年において同条第1項の規定を適用したならば控除対象外国所得税の額とされる部分の金額
3 第1項の場合において、減額に係る年の納付控除対象外国所得税額がないとき、又は当該納付控除対象外国所得税額が前項に規定する減額控除対象外国所得税額(以下この項において「減額控除対象外国所得税額」という。)に満たないときは、減額に係る年の前年以前3年内の各年の第224条第6項(繰越控除限度額等)に規定する控除限度超過額(同条第3項又は第225条第3項若しくは第4項(繰越控除対象外国所得税額等)の規定により減額に係る年の前年以前の各年においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国所得税額の全額又は当該減額控除対象外国所得税額のうち当該納付控除対象外国所得税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第95条第3項の規定を適用する。この場合において、2以上の年につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い年の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい年の控除限度超過額から当該控除を行う。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)
第226条の2 法第95条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券等(法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等をいう。第4項及び第5項において同じ。)又は法第60条の2第2項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この項及び次項において「対象資産」という。)の譲渡(同条第4項に規定する譲渡をいう。第2号及び第4項において同じ。)若しくは決済又は限定相続等(同条第8項に規定する限定相続等をいう。第4項において同じ。)による移転(以下この項において「譲渡等」という。)により生ずる所得に対して課される外国所得税(法第95条の2第1項に規定する外国所得税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令の規定により当該外国所得税の課税標準の計算の基礎となる期間の所得に対して課される外国所得税の額から、当該対象資産の譲渡等により生ずる所得(法第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に該当するものを除く。)がないものとした場合における当該期間の所得に対して課される外国所得税の額を控除した金額(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額)とする。
一 当該外国所得税が当該対象資産の譲渡等(相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転に限る。)により生ずる所得に対して課されるものである場合であって、当該控除した金額が当該対象資産に係る法第137条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する納税猶予分の所得税額(既に同条第5項の規定の適用があった場合には、同項の規定の適用があった金額を除く。)を超えるとき 当該納税猶予分の所得税額
二 当該外国所得税が当該対象資産の譲渡等(譲渡若しくは決済又は贈与による移転に限る。)により生ずる所得に対して課されるものである場合であって、当該控除した金額が当該対象資産に係る法第137条の2第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を超えるとき 当該計算した金額
2 法第95条の2第1項の規定の適用がある場合における国外転出(法第60条の2第1項に規定する国外転出をいう。第4項において同じ。)の日の属する年の法第95条第1項(外国税額控除)に規定する控除限度額の計算については、法第60条の2第1項から第3項まで(これらの規定を同条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により行われたものとみなされた対象資産の譲渡又は決済により生ずる所得は、第221条の2各号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に該当するものとして、同条の規定を適用する。
3 法第60条の2第11項の規定は、法第95条の2第1項の規定の適用について準用する。
4 第170条第8項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定は、国外転出の日の属する年分の所得税につき法第95条の2第1項の規定の適用を受ける個人(その相続人を含む。)が当該国外転出の時後に有価証券等の譲渡又は限定相続等による移転をした場合において、その譲渡又は限定相続等による移転をした有価証券等が、その者が当該国外転出の時において有していた有価証券等に該当するかどうかの判定について準用する。
5 第170条第9項の規定は、前項に規定する個人が有する有価証券等(以下この項において「従前の有価証券等」という。)について第3項において準用する法第60条の2第11項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等(以下この項において「取得有価証券等」という。)が同条第11項の規定により引き続き所有していたものとみなされるときにおける当該従前の有価証券等のうち当該取得有価証券等の取得の基因となった部分について準用する。
第4章 税額の計算の特例
第227条 削除
第228条 削除
第229条 削除
第230条 削除
第231条 削除
第232条 削除
第233条 削除
第234条 削除
第235条 削除
第236条 削除
第237条 削除
第238条 削除
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第247条 削除
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第249条 削除
第250条 削除
第251条 削除
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第257条 削除
(年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算)
第258条 法第102条(年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。
一 その者がその年において居住者であった期間(以下この条において「居住者期間」という。)内に生じた法第7条第1項第1号(課税所得の範囲)に掲げる所得(居住者期間のうちにその者が非永住者であった期間がある場合には、当該所得及び当該期間内に生じた同項第2号に掲げる所得。第4項及び第5項において同じ。)及びその者がその年において非居住者であった期間(以下この条において「非居住者期間」という。)内に生じた法第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得を、法第2編第2章第2節(各種所得の金額の計算)の規定に準じてそれぞれ各種所得に区分し、その各種所得ごとに所得の金額を計算する。
二 前号の所得の金額(同号の規定により区分した各種所得のうちに、同種の各種所得で居住者期間内に生じたものと非居住者期間内に生じたものとがある場合には、それぞれの各種所得に係る所得の金額の合計額)を基礎とし、法第2編第2章第1節及び第3節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)の規定に準じて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
三 法第2編第2章第4節(所得控除)の規定に準じ前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。
四 前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎とし、法第2編第3章第1節(税率)の規定に準じて所得税の額を計算する。
五 その者がその年において法第2編第3章第2節(税額控除)(法第165条第1項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により同節の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定により配当控除、分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除を受けることができる場合に相当する場合には、前号の所得税の額からこれらの控除を行い、控除後の所得税の額を計算する。
六 その者が非居住者期間内に支払を受けるべき法第164条第2項各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得がある場合には、当該国内源泉所得につき法第169条(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第170条(分離課税に係る所得税の税率)の規定を適用して所得税の額を計算し、当該所得税の額を前号の控除後の所得税の額に加算する。
2 前項第1号の規定により各種所得ごとに所得の金額を計算する場合において、給与所得、退職所得、法第35条第3項(雑所得)に規定する公的年金等に係る雑所得又は山林所得、譲渡所得若しくは一時所得で居住者期間内及び非居住者期間内の双方にわたって生じたものがあるときは、これらの所得に係る法第28条第3項(給与所得)に規定する給与所得控除額、同条第4項若しくは法第57条の2第1項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定による給与所得の金額、法第30条第2項(退職所得)に規定する退職所得控除額、法第35条第4項に規定する公的年金等控除額又は法第32条第4項(山林所得)、第33条第4項(譲渡所得)若しくは第34条第3項(一時所得)に規定する特別控除額は、居住者期間内及び非居住者期間内に生じたこれらの所得をそれぞれ合算した所得につき計算する。
3 第1項第3号の規定により同号に規定する基礎控除その他の控除を行う場合には、これらの控除のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める金額を控除する。
一 雑損控除 法第72条第1項(雑損控除)に規定する損失の金額で居住者期間内に生じたものと当該損失の金額で非居住者期間内に生じたもの(第292条第1項第13号(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定に該当する損失の金額に限る。)との合計額が法第72条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第1項第2号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額を同条第1項第1号に定める金額とした場合における同項各号に定める金額とする。)を超える場合におけるその超える部分の金額
二 医療費控除 その者が居住者期間内に支払った法第73条第1項(医療費控除)に規定する医療費の金額が第1項第2号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(当該金額が10万円を超える場合には、10万円)を超える場合におけるその超える部分の金額(当該金額が200万円を超える場合には、200万円)
三 社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除 その者が居住者期間内に支払った又はその給与から控除される法第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額及びその者が居住者期間内に支払った又はその給与から控除される法第75条第2項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額
四 生命保険料控除及び地震保険料控除 その者が居住者期間内に支払った法第76条第1項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料及び旧生命保険料、同条第2項に規定する介護医療保険料、同条第3項に規定する新個人年金保険料及び旧個人年金保険料並びに法第77条第1項(地震保険料控除)に規定する地震保険料につき法第76条又は第77条の規定を適用した金額
4 第1項第5号の規定により分配時調整外国税相当額控除を行う場合において、その者が非居住者期間内に支払を受けた法第165条の5の3第1項(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する集団投資信託の収益の分配に係る同項に規定する分配時調整外国税相当額があるときは、その者の居住者期間内に生じた法第7条第1項第1号に掲げる所得の金額及び非居住者期間内に生じた法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額について法第89条から第92条まで(税率及び配当控除)の規定により計算したその年分の所得税の額に相当する金額を限度として、その者の各年に係る分配時調整外国税相当額(法第93条第1項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する分配時調整外国税相当額で居住者期間に係るもの及び法第165条の5の3第1項に規定する分配時調整外国税相当額で非居住者期間に係るものの合計額をいう。)を第1項第4号の所得税の額から控除する。
5 第1項第5号の規定により外国税額控除を行う場合において、その者の非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得があるときは、次に定めるところによる。
一 その者の居住者期間内に生じた法第7条第1項第1号に掲げる所得の金額及び非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得に係る所得の金額について法第89条から第93条までの規定により計算したその年分の所得税の額にその年分のイに掲げる金額のうちにその年分のロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(以下この項において「控除限度額」という。)を限度として、その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額(法第95条第1項(外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額で居住者期間内に生じた法第7条第1項第1号に掲げる所得につき課されるもの及び法第165条の6第1項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額で非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得につき課されるものの合計額をいう。以下この項において同じ。)を第1項第4号の所得税の額から控除する。
イ 居住者期間内に生じた法第7条第1項第1号に掲げる所得及び非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得に係る所得について、法第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)又は第71条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
ロ 居住者期間内に生じた国外源泉所得(法第95条第1項に規定する国外源泉所得をいう。ロにおいて同じ。)に係る所得について法第70条第1項若しくは第2項又は第71条の規定を適用しないで計算した場合の法第95条第1項に規定する国外所得金額(非永住者については、当該国外所得金額のうち、国内において支払われ、又は国外から送金された国外源泉所得に係る部分に限る。)に相当する金額及び非居住者期間内に生じた法第165条の6第1項に規定する国外源泉所得に係る所得について法第70条第1項若しくは第2項又は第71条の規定を適用しないで計算した場合の法第165条の6第1項に規定する国外所得金額に相当する金額の合計額(当該合計額がイに掲げる合計額に相当する金額を超える場合には、当該合計額に相当する金額)
二 その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額がその年の控除限度額と地方税控除限度額(地方税法施行令第7条の19第3項(外国の所得税等の額の控除)の規定による限度額と同令第48条の9の2第4項(外国の所得税等の額の控除)の規定による限度額との合計額をいう。)との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年(次号において「前3年以内の各年」という。)の法第165条の6第1項に規定する控除限度額のうち同条第2項に規定する繰越控除限度額があるときは、当該繰越控除限度額を法第95条第2項に規定する繰越控除限度額とみなして、同条の規定を適用する。
三 その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前3年以内の各年において納付することとなった法第165条の6第1項に規定する控除対象外国所得税の額のうち同条第3項に規定する繰越控除対象外国所得税額があるときは、当該繰越控除対象外国所得税額を法第95条第3項に規定する繰越控除対象外国所得税額とみなして、同条の規定を適用する。
第5章 申告、納付及び還付
第1節 予定納税
(予定納税基準額の計算)
第259条 法第104条第1項第1号(予定納税額の納付)に規定する譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額は、法第2編第2章第3節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定を適用した後の金額とし、当該臨時所得は、法第90条第1項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けたものに限るものとする。
2 前年分の総所得金額のうちに法第2編第2章第3節の規定を適用して計算した後の変動所得(雑所得に該当するものに限る。)の金額又は臨時所得の金額があった場合において、同年分の所得税につき法第90条第1項の規定の適用を受けているときは、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額を同年分の所得税に係る法第90条第3項に規定する平均課税対象金額から控除した残額を同年分の当該平均課税対象金額とみなして、法第104条第1項第1号に掲げる所得税の額を計算する。ただし、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額が当該平均課税対象金額以上であるときは、同年分の当該平均課税対象金額は、ないものとみなす。
(予定納税額等の通知の所轄庁)
第260条 法第106条第3項(予定納税額等の通知)及び第109条第3項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)に規定する政令で定める税務署長は、これらの規定に規定する居住者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき更正若しくは決定をした税務署長及びこれらの事実があったことを知っている税務署長のうち、最近の納税地を所轄する税務署長とする。
(申告納税見積額の計算)
第261条 法第111条第4項(予定納税額の減額の承認の申請)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 その年分の総所得金額及び山林所得金額の見積額からその年分の法第2編第2章第4節(所得控除)に規定する控除の額の見積額を法第87条第2項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額又は課税山林所得金額とみなして、同編第3章第1節(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額から同章第2節(税額控除)の規定による控除の額を法第92条第2項(税額控除の順序等)の規定に準じて控除した後の所得税の額
二 前号に掲げる総所得金額の計算の基礎となった各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額
第2節 確定申告及びこれに伴う納付
第1款 確定申告
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
第262条 法第120条第3項第1号(確定所得申告)(法第122条第3項(還付等を受けるための申告)、第123条第3項(確定損失申告)、第125条第4項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第127条第4項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によって出力することにより作成した書面をいう。以下この項において同じ。)を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、第2号から第5号までに掲げる書類又は電磁的記録印刷書面で法第190条第2号(年末調整)の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第74条第2項第5号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料、法第75条第2項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(第3号において「小規模企業共済等掛金」という。)、法第76条第1項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料(第4号イにおいて「新生命保険料」という。)若しくは旧生命保険料(第4号ロにおいて「旧生命保険料」という。)、同条第2項に規定する介護医療保険料(第4号ハにおいて「介護医療保険料」という。)、同条第3項に規定する新個人年金保険料(第4号ニにおいて「新個人年金保険料」という。)若しくは旧個人年金保険料(第4号ホにおいて「旧個人年金保険料」という。)又は法第77条第1項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(第5号において「地震保険料」という。)に係るものについては、この限りでない。
一 確定申告書に雑損控除に関する事項を記載する場合にあっては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第72条第1項(雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした金額につきこれを領収した者のその領収を証する書類
二 確定申告書に社会保険料控除(法第74条第2項第5号に掲げる社会保険料に係るものに限る。)に関する事項を記載する場合にあっては、当該申告書に記載した当該社会保険料の金額を証する書類
三 確定申告書に小規模企業共済等掛金控除に関する事項を記載する場合にあっては、当該申告書に記載した小規模企業共済等掛金の額を証する書類
四 確定申告書に生命保険料控除に関する事項を記載する場合にあっては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(ロに掲げる金額に係るものにあっては、当該金額が9000円を超える法第76条第6項に規定する旧生命保険契約等(ロにおいて「旧生命保険契約等」という。)に係るものに限る。)
イ 新生命保険料の金額(その年において当該新生命保険料の金額に係る法第76条第5項に規定する新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって当該新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新生命保険料に係る部分の金額として第208条の5第1項(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ロ 旧生命保険料の金額(その年において当該旧生命保険料の金額に係る旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって当該旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
ハ 介護医療保険料の金額(その年において当該介護医療保険料の金額に係る法第76条第7項に規定する介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって当該介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該介護医療保険料に係る部分の金額として第208条の5第2項において準用する同条第1項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ニ 新個人年金保険料の金額(その年において当該新個人年金保険料の金額に係る法第76条第8項に規定する新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって当該新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新個人年金保険料に係る部分の金額として第208条の5第2項において準用する同条第1項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ホ 旧個人年金保険料の金額(その年において当該旧個人年金保険料の金額に係る法第76条第9項に規定する旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって当該旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
五 確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載する場合にあっては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる地震保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
六 確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載する場合にあっては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第78条第2項(寄附金控除)に規定する特定寄附金の明細書その他財務省令で定める書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
2 前項に規定する電子証明書等とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)でその記録された情報について電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項(定義)に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であって財務省令で定めるものをいう。)をいう。
3 法第120条第3項第2号(法第122条第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者(確定申告書に控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として記載がされる者を除く。以下この項において「国外居住障害者」という。)、当該記載がされる控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除に係る配偶者(以下この項において「国外居住配偶者」という。)若しくは当該記載がされる控除対象扶養親族(以下この項において「国外居住扶養親族」という。)の各人別に確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第190条第2号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された当該国外居住障害者に係る障害者控除の額に相当する金額、当該国外居住配偶者に係る配偶者控除若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該国外居住扶養親族に係る扶養控除の額に相当する金額に係る次に掲げる書類又は当該給与等の金額から控除されたこれらの相当する金額に係る国外居住障害者、国外居住配偶者若しくは国外居住扶養親族以外の者について法第194条第4項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第195条第4項(従たる給与についての扶養控除等申告書)若しくは第203条の5第3項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定により提出し、若しくは提示した第1号に掲げる書類については、この限りでない。
一 次に掲げる者の区分に応じ次に定める旨を証する書類として財務省令で定めるもの
イ 国外居住障害者 当該国外居住障害者が当該居住者の親族に該当する旨
ロ 国外居住配偶者 当該国外居住配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨
ハ 国外居住扶養親族 当該国外居住扶養親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨
二 当該国外居住障害者、国外居住配偶者又は国外居住扶養親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
4 法第120条第3項第3号(法第122条第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、法第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第190条第2号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から勤労学生控除の額に相当する金額が控除された勤労学生については、この限りでない。
5 国税庁長官は、第1項の方法を定めたときは、これを告示する。
(給与所得以外の所得が少額であっても確定申告書の提出を要する場合)
第262条の2 法第121条第1項(確定所得申告を要しない場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者がその者に係る第1号に規定する法人から、法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等のほか、当該法人の事業に係る貸付金の利子又は不動産、動産、営業権その他の資産を当該事業の用に供することによる対価の支払を受ける場合とする。
一 法第157条第1項第1号(同族会社の行為又は計算の否認)に規定する同族会社である法人の役員
二 前号の役員の親族であり又はあった者
三 第1号の役員とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあり又はあった者
四 第1号の役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
(死亡の場合の確定申告の特例)
第263条 法第124条第1項若しくは第2項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第125条第1項から第3項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書には、法第120条第1項各号(確定所得申告)に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項をあわせて記載しなければならない。この場合において、法第124条第1項又は第2項の規定による申告書については、法第120条第1項後段の規定を準用する。
2 前項の申告書を提出する場合において、相続人が2人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
3 前項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
(各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額)
第264条 法第120条第1項第5号(確定所得申告)に規定する政令で定める金額は、法第161条第1項第6号(国内源泉所得)に掲げる対価につき法第212条第1項(源泉徴収義務)の規定により源泉徴収をされた所得税の額のうち法第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により徴収が行われたものとみなされる法第161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与又は報酬に対応する部分の金額とする。
第2款 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
(延払条件付譲渡に係る要件)
第265条 法第132条第3項第3号(延払条件付譲渡の要件)に規定する政令で定める要件は、当該契約において定められているその譲渡の目的物の引渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその譲渡の対価の額の3分の2以下となっていることとする。
(延払条件付譲渡に係る税額の計算等)
第266条 法第132条第4項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 法第132条第1項第1号に規定する申告書に記載された法第120条第1項第3号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる所得税の額
二 前号に規定する申告書に記載された法第120条第1項第1号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から、これらの金額の計算の基礎となった譲渡所得の金額(法第33条第3項第2号(譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分については、その金額の2分の1に相当する金額)又は山林所得の金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額につき法第2編第3章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額
イ 当該課税総所得金額又は課税山林所得金額の計算の基礎となった譲渡所得又は山林所得に係る総収入金額
ロ 法第132条第4項に規定する賦払金の額の合計額
2 法第135条第1項第2号(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 法第135条第1項第2号に規定する修正後の年税額
二 法第135条第1項第2号に規定する申告又は更正があった後におけるその年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から、これらの金額の計算の基礎となった譲渡所得の金額(法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の2分の1に相当する金額)又は山林所得の金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額につき法第2編第3章の規定に準じて計算した所得税の額
イ 当該課税総所得金額又は課税山林所得金額の計算の基礎となった譲渡所得又は山林所得に係る総収入金額
ロ 当該申告又は更正があった後における法第132条第4項に規定する賦払金の額の合計額
3 第1項第2号又は前項第2号に掲げる所得税の額を計算する場合におけるこれらの規定に定める控除については、次に定めるところによる。
一 その年分の譲渡所得の金額のうちに法第33条第3項第1号に掲げる所得に係る部分と同項第2号に掲げる所得に係る部分とがあるときは、それぞれにつき第1項第2号又は前項第2号の規定を適用して控除すべき金額を計算する。
二 控除すべき譲渡所得に係る金額は、課税総所得金額、課税山林所得金額又は課税退職所得金額から順次控除する。
三 控除すべき山林所得に係る金額は、課税山林所得金額、課税総所得金額又は課税退職所得金額から順次控除する。
四 第1項第2号又は前項第2号に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げたところによる。
第3款 納税の猶予
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
第266条の2 法第137条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)の日から5年を経過する日(法第137条の2第2項の規定により同条第1項の規定による納税の猶予を受けている場合には、10年を経過する日)までに同項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。第5項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けている個人が死亡したことにより、当該国外転出の時に有していた法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は締結していた同条第2項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約の相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があった場合とする。
2 法第137条の2第1項に規定する納税猶予分の所得税額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第170条第2項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定は、法第137条の2第5項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものについて準用する。
4 法第137条の2第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一 法第137条の2第1項に規定する納税猶予分の所得税額(既に同条第5項の規定の適用があった場合には、同項の規定の適用があった金額を除く。)
二 当該国外転出の日の属する年分の法第120条第1項第3号(確定所得申告)に掲げる金額から法第137条の2第1項に規定する適用資産(既に同条第5項の事由が生じたものを除く。次項において同じ。)につき法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用がないものとした場合における当該年分の同号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
5 法第137条の2第1項の規定による納税の猶予に係る同項に規定する満了基準日までに同条第5項の個人が国外転出の時において有していた適用資産につき同項の事由が生じた場合には、当該個人は、当該事由が生じた適用資産の種類、名称又は銘柄及び単位数並びに前項の規定による金額の計算に関する明細その他参考となるべき事項を記載した書類を、当該事由が生じた日から4月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 法第137条の2第9項第3号に規定する政令で定める事由は、同条第1項の規定の適用を受ける個人が国税通則法第117条第1項(納税管理人)に規定する納税管理人を解任し、又は当該納税管理人につき死亡、解散その他財務省令で定める事実(以下この項において「死亡等事実」という。)が生じた場合において、その解任の日から4月を経過する日又は当該個人が当該納税管理人につき死亡等事実の生じたことを知った日から6月を経過する日までに同条第2項の規定による納税管理人の届出をしなかったこととする。
7 法第137条の2第13項の規定により納付の義務を承継した同項の相続人(以下この条において「猶予承継相続人」という。)については、法第137条の2第1項の規定の適用を受けた者とみなして、同条及びこの条の規定を適用する。
8 非居住者である猶予承継相続人は、既に国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合を除き、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内に、同項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。この場合において、次条第3項及び第4項の規定は当該届出をすべき非居住者である猶予承継相続人が2人以上あるときに当該納税管理人の届出をする場合について、法第137条の3第8項、第9項及び第14項(第3号に係る部分に限る。)(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定は当該納税管理人の届出が当該期限までに行われなかった場合について、それぞれ準用する。
9 法第137条の3第10項及び第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、居住者である猶予承継相続人が国外転出をする場合について準用する。
10 次条第13項及び第14項の規定は、猶予承継相続人が法第137条の2第2項の届出書、同条第6項に規定する継続適用届出書又は第5項の書類を提出する場合について準用する。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
第266条の3 法第137条の3第1項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する贈与の日から5年を経過する日(同条第3項の規定により同条第1項の規定による納税の猶予を受けている場合には、10年を経過する日)までに当該贈与に係る非居住者である受贈者が死亡したことにより、当該贈与により移転を受けた法第60条の3第1項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等(以下この条において「有価証券等」という。)又は法第60条の3第2項に規定する未決済信用取引等(以下この条において「未決済信用取引等」という。)若しくは法第60条の3第3項に規定する未決済デリバティブ取引(以下この条において「未決済デリバティブ取引」という。)に係る契約の相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があった場合とする。
2 法第137条の3第2項に規定する適用被相続人等の相続人は、次の各号に掲げる期限までに、それぞれ当該各号に定める相続等納税猶予分の所得税額に相当する担保を供さなければならない。
一 法第137条の3第2項に規定する相続の開始の日の属する年分の所得税に係る同項に規定する確定申告期限 同項に規定する相続等納税猶予分の所得税額(次号に定める相続等納税猶予分の所得税額を除く。)
二 当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る法第151条の6第1項(遺産分割等があった場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の同項に規定する提出期限 当該修正申告書の提出により増加した法第137条の3第2項に規定する相続等納税猶予分の所得税額
3 法第137条の3第2項の規定による納税管理人の届出をする場合において、同項に規定する対象資産を取得した非居住者が2人以上あるときは、当該届出は、各非居住者が連署による一の書面で行わなければならない。ただし、当該取得した他の非居住者の氏名を付記して各別に行うことを妨げない。
4 前項ただし書の方法により同項の届出をした非居住者は、遅滞なく、当該取得した他の非居住者に対し、当該届出の際に提出した書面に記載した事項の要領を通知しなければならない。
5 法第137条の3第10項の規定は、同条第2項に規定する適用被相続人等の相続人である居住者が法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(第18項において「国外転出」という。)をしようとする場合について準用する。
6 法第137条の3第2項に規定する政令で定める場合は、相続の開始の日から5年を経過する日(同条第3項の規定により同条第2項の規定による納税の猶予を受けている場合には、10年を経過する日。第9項において同じ。)までに当該相続又は遺贈(同条第2項に規定する遺贈をいう。以下この項及び第9項において同じ。)に係る非居住者である受贈者、相続人又は受遺者の全てが死亡したことにより、当該相続又は遺贈により移転を受けた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の全てについて相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があった場合とする。
7 法第137条の3第1項に規定する贈与納税猶予分の所得税額若しくは同条第2項に規定する相続等納税猶予分の所得税額又はこれらの金額の合計額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
8 法第137条の3第2項に規定する適用被相続人等の相続人は、同項に規定する相続の開始の日の属する年分の所得税につき法第151条の6第1項の規定による修正申告書を提出する場合において、当該修正申告書の提出により増加した法第137条の3第2項に規定する相続等納税猶予分の所得税額につき同項(同条第3項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けようとするときは、当該修正申告書に、同条第2項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、法第60条の3第1項から第3項までの規定により行われたものとみなされた法第137条の3第1項に規定する対象資産の譲渡又は決済の明細及び当該修正申告書の提出により増加した当該相続等納税猶予分の所得税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。この場合において、同条第5項の規定は、当該記載又は添付がない修正申告書の提出があった場合について準用する。
9 法第137条の3第6項に規定する政令で定める事由は、相続の開始の日から5年を経過する日までに同項の相続又は遺贈に係る非居住者である受贈者、相続人又は受遺者が死亡したことにより、当該相続又は遺贈により移転を受けた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の一部について相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があったこととする。
10 法第137条の3第6項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一 法第137条の3第4項に規定する納税猶予分の所得税額(既に同条第6項の規定の適用があった場合には、同項の規定の適用があった金額を除く。)
二 当該贈与の日又は相続の開始の日(次項において「贈与等の日」という。)の属する年分の法第120条第1項第3号(確定所得申告)に掲げる金額から法第137条の3第1項に規定する適用贈与資産又は同条第2項に規定する適用相続等資産(これらの資産について既に同条第6項の事由が生じたものを除く。第12項において同じ。)につき法第60条の3第1項から第3項までの規定の適用がないものとした場合における当該年分の同号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
11 贈与等の日の属する年分の所得税につき法第137条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用があり、かつ、法第137条の3第1項の規定の適用がある場合には、前条第4項の規定にかかわらず、前項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「第137条の3第4項」とあるのは「第137条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)及び第137条の3第4項」と、「所得税額」とあるのは「所得税額の合計額」と、「同条第6項」とあるのは「法第137条の2第5項又は第137条の3第6項」と、「同項」とあるのは「これら」と、同項第2号中「当該贈与の日」とあるのは「当該国外転出(法第60条の2第1項に規定する国外転出をいう。)の日、贈与の日」と、「第137条の3第1項に規定する適用贈与資産又は」とあるのは「第137条の2第1項に規定する適用資産(既に同条第5項の事由が生じたものを除く。)につき法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用がないものとし、かつ、法第137条の3第1項に規定する適用贈与資産若しくは」と、それぞれ読み替えるものとする。
12 法第137条の3第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項の規定により適用する場合を含む。)の規定による納税の猶予に係る同条第1項に規定する贈与満了基準日又は同条第2項に規定する相続等満了基準日までに贈与、相続又は遺贈により移転を受けた適用贈与資産又は適用相続等資産について同条第6項の事由が生じた場合には、同条第7項に規定する適用贈与者等は、当該事由が生じた適用贈与資産又は適用相続等資産の種類、名称又は銘柄及び単位数並びに第10項(前項において準用する場合を含む。)の規定による金額の計算に関する明細その他参考となるべき事項を記載した書類を、当該事由が生じた日から4月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
13 法第137条の3第3項の届出書、同条第7項に規定する継続適用届出書又は前項の書類(以下この項及び次項において「継続適用届出書等」という。)を提出する場合において、同条第2項の規定の適用を受ける相続人が2人以上あるときは、当該継続適用届出書等は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
14 前項ただし書の方法により継続適用届出書等を提出した同項の相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該継続適用届出書等に記載した事項の要領を通知しなければならない。
15 法第137条の3第11項第3号に規定する政令で定める事由は、同号の適用贈与者等が国税通則法第117条第1項(納税管理人)に規定する納税管理人を解任し、又は当該納税管理人につき前条第6項に規定する死亡等事実が生じた場合において、その解任の日から4月を経過する日又は当該適用贈与者等が当該納税管理人につき当該死亡等事実の生じたことを知った日から6月を経過する日までに同法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしなかったこととする。
16 法第137条の3第15項の規定により納付の義務を承継した同項に規定する適用贈与者等の相続人(以下この条において「猶予承継相続人」という。)については、法第137条の3第1項の規定の適用を受けた者又は同条第2項の規定の適用を受けた相続人とみなして、同条及びこの条の規定を適用する。
17 非居住者である猶予承継相続人は、既に国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合を除き、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内に、同項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。この場合において、第3項及び第4項の規定は当該届出をすべき非居住者である猶予承継相続人が2人以上あるときに当該納税管理人の届出をする場合について、法第137条の3第8項、第9項及び第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定は当該納税管理人の届出が当該期限までに行われなかった場合について、それぞれ準用する。
18 法第137条の3第10項及び第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、居住者である猶予承継相続人が国外転出をする場合について準用する。
19 第13項及び第14項の規定は、猶予承継相続人が法第137条の3第3項の届出書、同条第7項に規定する継続適用届出書又は第12項の書類を提出する場合について準用する。
第3節 還付
第1款 確定申告による還付
(確定申告による還付)
第267条 法第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)又は第139条第1項若しくは第2項(予納税額の還付)の規定による還付金の還付を受けようとする者は、確定申告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地
二 当該還付金の額のうちにまだ納付されていない法第138条第2項に規定する源泉徴収税額に相当する金額があるときは、当該金額
三 その他参考となるべき事項
2 前項の規定による記載をした確定申告書を提出する場合において、その年中の各種所得につき源泉徴収をされた所得税の額があるときは、当該申告書に、当該所得税の額が源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しなければならない。
3 第1項第2号に掲げる金額を記載した確定申告書を提出した者は、同号に規定する源泉徴収税額の納付があった場合には、遅滞なく、その納付の日、その納付された源泉徴収税額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 税務署長は、第1項に規定する還付金に係る金額の記載がある確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第138条第1項又は第139条第1項若しくは第2項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
5 被相続人に係る第1項に規定する還付金の還付を受けようとする相続人が2人以上ある場合において、当該還付金に係る確定申告書を第263条第2項本文(相続人による確定申告書の提出)の規定により連署による一の書面で提出するときは、当該申告書には、当該還付金の額を各人別に記載しなければならない。
(還付すべき所得税額の充当の順序)
第268条 法第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。第3項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
一 その年分の未納の所得税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(法第120条第2項各号(予納税額の意義)に掲げる税額(以下この条において「予定納税額等」という。)を除く。)があるときは、当該所得税に充当する。
二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
2 法第139条第1項又は第2項(予納税額の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
一 その年分の未納の所得税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(予定納税額等を除く。)があるときは、当該所得税に充当する。
二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、その年分の予定納税額等で未納のものがあるときは、当該未納の予定納税額等に充当する。この場合において、国税通則法第2条第8号(定義)に規定する法定納期限を異にする未納の予定納税額等があるときは、その未納の予定納税額等のうち当該法定納期限がその還付の日に最も近いものから順次当該還付すべき金額に達するまでさかのぼって求めたものに充当する。
三 前2号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
3 その年分の所得税に係る法第138条第1項の規定による還付金と法第139条第1項又は第2項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその年分の所得税で未納のものに充当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる還付金からまず充当するものとする。
一 前項第1号に規定する所得税に充当する場合 法第138条第1項の規定による還付金
二 予定納税額等に充当する場合 法第139条第1項又は第2項の規定による還付金
(予納税額に係る還付加算金の額の計算)
第269条 法第139条第1項(予納税額の還付)の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する確定申告書に係る年分の前条第1項第1号に規定する予定納税額等(既に法第139条第3項若しくは第160条第4項(更正等又は決定による予納税額の還付)の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第139条第1項若しくは第160条第1項若しくは第2項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この条において「予定納税額等」という。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもって前条第2項第1号又は第2号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次さかのぼって求めた各予定納税額等を法第139条第3項に規定する還付をすべき予納税額として、同項の規定を適用する。
一 当該予定納税額等のうち国税通則法第2条第8号(定義)に規定する法定納期限(以下この条において「法定納期限」という。)を異にするものについては、その法定納期限の遅いものを先順位とする。
二 法定納期限を同じくする予定納税額等のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
三 法定納期限及び確定の日を同じくする予定納税額等のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
(予納税額に係る延滞税の還付金額の計算)
第270条 法第139条第2項(予納税額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
一 法第139条第1項に規定する確定申告書に係る年分の第268条第1項第1号(還付すべき所得税額の充当の順序)に規定する予定納税額等(以下この条において「予定納税額等」という。)について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第139条第2項又は第160条第3項(更正等又は決定による予納税額の還付)の規定により還付されるべきこととなったものがある場合には、その還付されるべきこととなった延滞税の額を除く。)
二 当該予定納税額等(法第139条第1項又は第160条第1項若しくは第2項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により前号の確定申告書に記載された法第120条第1項第3号(確定所得申告)に掲げる金額(同項第5号に規定する源泉徴収税額がある場合には同号に掲げる金額とし、第268条第2項第1号の充当をされる所得税がある場合には当該所得税の額を加算した金額とする。)に達するまで順次求めた各予定納税額等につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ 当該予定納税額等のうち国税通則法第2条第8号(定義)に規定する法定納期限(以下この条において「法定納期限」という。)を異にするものについては、その法定納期限の早いものを先順位とする。
ロ 法定納期限を同じくする予定納税額等のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ハ 法定納期限及び確定の日を同じくする予定納税額等のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
第2款 純損失の繰戻しによる還付
(純損失の繰戻しをする場合の計算)
第271条 法第140条第1項第2号(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第141条第1項第2号(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)に掲げる金額を計算する場合において、純損失の金額の全部又は一部を前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から控除するときは、次に定めるところによる。
一 控除しようとする純損失の金額のうちに第201条第2号イ(純損失の繰越控除)に規定する総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額がある場合には、これをまず前年分の課税総所得金額から控除する。
二 控除しようとする純損失の金額のうちに第201条第2号ロに規定する山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額がある場合には、これをまず前年分の課税山林所得金額から控除する。
三 第1号の規定による控除をしてもなお控除しきれない総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、前年分の課税山林所得金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に課税退職所得金額から控除する。
四 第2号の規定による控除をしてもなお控除しきれない山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、前年分の課税総所得金額(第1号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に課税退職所得金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
五 第1号又は第3号の場合において、総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額のうちに、第199条(変動所得の損失等の損益通算)に規定する変動所得の損失の金額とその他の損失の金額とがあるときは、まずその他の損失の金額を控除し、次に変動所得の損失の金額を控除する。
六 第1号又は第4号の場合において、前年に法第90条第1項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があったときは、同年分の課税総所得金額から控除しようとする純損失の金額のうち、第199条に規定する変動所得の損失の金額は、まず同年分の法第90条第3項に規定する平均課税対象金額から控除するものとし、当該変動所得以外の各種所得の金額の計算上生じた損失の部分の金額は、まず同年分の課税総所得金額のうち当該平均課税対象金額以外の部分の金額から控除するものとする。
(事業の廃止等に準ずる事実等)
第272条 法第140条第5項(事業の全部譲渡等の場合の純損失の繰戻しによる還付の請求)に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する純損失の金額につき法第70条第1項(純損失の繰越控除)の規定の適用を受けることが困難となると認められるものとする。
2 法第140条第5項又は第141条第4項(相続人等による純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定により還付を請求することができる金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日の属する年の前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額並びにこれらにつき法第2編第3章第1節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額並びに同日の属する年の前年において生じたこれらの条に規定する純損失の金額を基礎とし、法第140条第1項から第3項まで及び第141条第1項から第3項まで並びに前条の規定に準じて計算した金額とする。この場合において、既に当該前前年分の所得税につき法第140条第1項又は第141条第1項の規定の適用があったときは、当該前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に相当する金額からその適用に係る純損失の金額を控除した金額をもって当該課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額とみなし、かつ、当該前前年分の所得税の額に相当する金額からその適用により還付された金額を控除した金額をもって当該所得税の額とみなす。
(相続人等による還付の請求)
第273条 法第141条第1項又は第4項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合において、相続人が2人以上あるときは、当該請求に係る法第142条第1項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付請求書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出することを妨げない。
2 前項ただし書の方法により同項の請求書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該請求書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
第6章 修正申告の特例
第273条の2 法第151条の6第1項第4号(遺産分割等があった場合の修正申告の特例)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 相続又は遺贈により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があったこと。
二 条件付の遺贈について、条件が成就したこと。
第7章 更正の請求の特例
(更正の請求の特例の対象となる事実)
第274条 法第152条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者の当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額(事業所得の金額並びに事業から生じた不動産所得の金額及び山林所得の金額を除く。次号において同じ。)の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと。
二 前号に掲げる者の当該年分の各種所得の金額の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた取り消すことのできる行為が取り消されたこと。
第8章 更正及び決定
(同族関係者の範囲)
第275条 法第157条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)に規定する株主等と政令で定める特殊の関係のある居住者は、次に掲げる者とする。
一 当該株主等の親族
二 当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該株主等の使用人
四 前3号に掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
五 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
第276条 法第157条第1項第2号ロ(同族会社等の行為又は計算の否認等)及び第158条(事業所の所得の帰属の推定)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者及びこれらの者であった者とする。
一 当該主宰者の親族
二 当該主宰者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該主宰者の使用人
四 前3号に掲げる者以外の者で当該主宰者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持するもの
五 当該主宰者の雇主
六 第2号から前号までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(更正等又は決定による源泉徴収税額等の還付)
第277条 法第159条第4項第2号ロ(更正等又は決定による源泉徴収税額等の還付)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第58条第5項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。
2 第268条(還付すべき所得税額の充当の順序)の規定は、法第159条第1項又は第2項の規定による還付金を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
3 法第159条第1項又は第2項の規定による還付を受ける者は、その還付を受ける金額のうちに同条第3項に規定する源泉徴収税額でまだ納付されていないものがある場合において、当該源泉徴収税額の納付があったときは、遅滞なく、その納付の日、その納付された源泉徴収税額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(更正等又は決定による予納税額の還付)
第278条 法第160条第3項(更正等又は決定による予納税額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
一 法第160条第1項又は第2項の決定又は更正等があった所得税に係る年分の法第120条第2項各号(予納税額の意義)に掲げる税額(次号において「予定納税額等」という。)について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第139条第2項(予納税額の還付)又は第160条第3項の規定により還付されるべきこととなったものがある場合には、その還付されるべきこととなった延滞税の額を除く。)
二 当該予定納税額等(法第139条第1項又は第160条第1項若しくは第2項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により前号の決定又は更正等に係る法第120条第1項第3号に掲げる金額(同項第5号に規定する源泉徴収税額がある場合には同号に掲げる金額とし、第3項において準用する第268条第2項第1号(還付すべき所得税額の充当の順序)の充当をされる所得税がある場合には当該所得税の額を加算した金額とする。)に達するまで順次求めた各予定納税額等につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ 当該予定納税額等のうち国税通則法第2条第8号(定義)に規定する法定納期限(以下この号において「法定納期限」という。)を異にするものについては、その法定納期限の早いものを先順位とする。
ロ 法定納期限を同じくする予定納税額等のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ハ 法定納期限及び確定の日を同じくする予定納税額等のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2 法第160条第4項第2号イ(2)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第58条第5項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。
3 第268条の規定は、法第160条第1項から第3項までの規定による還付金を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について、第269条(予納税額に係る還付加算金の額の計算)の規定は、法第160条第1項又は第2項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合についてそれぞれ準用する。
第3編 非居住者及び法人の納税義務
第1章 国内源泉所得
(恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲)
第279条 法第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第2条第1項第8号の4イ(定義)に規定する事業を行う一定の場所に相当するもの
二 法第2条第1項第8号の4ロに規定する建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所に相当するもの
三 法第2条第1項第8号の4ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者
四 前3号に掲げるものに準ずるもの
(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
第280条 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得(法第161条第1項第8号から第16号まで(国内源泉所得)に該当するものを除く。)は、同項第2号に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。
一 公社債のうち日本国の国債若しくは地方債若しくは内国法人の発行する債券又は金融商品取引法第2条第1項第15号(定義)に掲げる約束手形
二 居住者に対する貸付金に係る債権で当該居住者の行う業務に係るもの以外のもの
三 国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約(保険業法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する少額短期保険業者(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。)、第30条第1号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約、損害保険契約(同法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)その他これらに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
2 第283条第1項(国内業務に係る貸付金の利子)に規定する利子は、法第161条第1項第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。
(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)
第281条 法第161条第1項第3号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
一 国内にある不動産の譲渡による所得
二 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法(昭和25年法律第289号)の規定による鉱業権又は採石法(昭和25年法律第291号)の規定による採石権の譲渡による所得
三 国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
四 内国法人の発行する株式(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第230条第1項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この項及び第4項において「株式等」という。)の譲渡(租税特別措置法第37条の10第3項若しくは第4項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第37条の11第3項若しくは第4項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となった同法第37条の10第3項(第8号及び第9号に係る部分を除く。)若しくは第4項第1号から第3号まで又は第37条の11第4項第1号及び第2号に規定する事由に基づく同法第37条の10第2項第1号から第5号までに掲げる株式等(同項第4号に掲げる受益権にあっては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。)による所得で次に掲げるもの
イ 同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあっせんにより譲渡をすることによる所得
ロ 内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得
五 法人(不動産関連法人に限る。)の株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口(第9項において「投資口」という。)を含む。第8項及び第10項において同じ。)の譲渡による所得
六 国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資の譲渡による所得
七 国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利の譲渡による所得
八 前各号に掲げるもののほか、非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得
2 前項第4号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第9項において同じ。)又は同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第19項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
3 第1項第4号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
4 第1項第4号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
一 第1項第4号ロの内国法人の1の株主等
二 前号の1の株主等と法人税法施行令第4条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
三 第1号の1の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第1項第4号ロの内国法人の株式等につき、その株主等に該当することとなる者(前2号に掲げる者を除く。)
イ 当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
5 前項第3号及び第10項第3号において、組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
一 民法(明治29年法律第89号)第667条(組合契約)に規定する組合契約 同法第668条(組合財産の共有)に規定する組合財産
二 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第16条(民法の準用)において準用する民法第668条に規定する組合財産
三 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約 同法第56条(民法の準用)において準用する民法第668条に規定する組合財産
四 外国における前3号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る前3号に規定する組合財産に類する財産
6 第1項第4号ロに規定する株式等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの非居住者の当該譲渡の日の属する年(以下この項及び第9項において「譲渡年」という。)における第2号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。
一 譲渡年以前3年内のいずれかの時において、第1項第4号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資(次号及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の25以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が第4項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)を所有していたこと。
二 譲渡年において、第1項第4号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の5以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。
7 次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項第4号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第2号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。
一 第1項第4号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法第24条第1項(配当所得)に規定する分割型分割(以下この号において「分割型分割」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより第61条第6項第3号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第113条第1項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る同条第3項に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が100分の5以上であるとき。
イ 分割型分割に係る法人税法第2条第12号の9イ(定義)に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)以外の資産が交付される分割型分割
ロ 分割型分割に係る分割承継法人又は分割承継親法人の株式が当該分割型分割に係る第61条第6項第6号に規定する分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない分割型分割
二 第1項第4号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法人税法第2条第12号の15の2に規定する株式分配(以下この号において「株式分配」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより同条第12号の15の2に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該株式分配に係る第113条の2第2項(株式分配により取得した株式等の取得価額)に規定する割合に、当該内国法人の当該株式分配の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該株式分配の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が100分の5以上であるとき。
イ 完全子法人の株式(出資を含む。ロにおいて同じ。)以外の資産が交付される株式分配
ロ 株式分配に係る完全子法人の株式が当該株式分配に係る法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない株式分配
三 第1項第4号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の資本の払戻し(法第25条第1項第4号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該払戻し等に係る第114条第1項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)に規定する払戻し等割合に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が100分の5以上であるとき。
8 第1項第5号に規定する不動産関連法人とは、その株式の譲渡の日から起算して365日前の日から当該譲渡の直前の時までの間のいずれかの時において、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である法人をいう。
一 国内にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
二 その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である法人の株式
三 前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の50以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
四 前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前2号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の50以上であるものに限る。)の株式(前2号に掲げる株式に該当するものを除く。)
9 第1項第5号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式(投資口を含む。以下この項において同じ。)又は出資の譲渡に限るものとする。
一 譲渡年の前年の12月31日(以下この項において「基準日」という。)において、その株式又は出資(金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「上場株式等」という。)に係る第1項第5号の法人の特殊関係株主等が当該法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人にあっては、発行済みの投資口)又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の5を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
二 基準日において、その株式又は出資(上場株式等を除く。)に係る第1項第5号の法人の特殊関係株主等が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の2を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
10 前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
一 第1項第5号の法人の1の株主等
二 前号の1の株主等と法人税法施行令第4条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
三 第1号の1の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第1項第5号の法人の株式につき、その株主等に該当することとなる者(前2号に掲げる者を除く。)
イ 当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が締結している組合契約
ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)
第281条の2 法第161条第1項第4号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約
二 有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約
三 外国における次に掲げる契約に類する契約
イ 民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約
ロ 前2号に掲げる契約
2 法第161条第1項第4号に規定する政令で定める利益は、同号に規定する組合契約(以下この項において「組合契約」という。)に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる収入から当該収入に係る費用(同条第1項第5号から第16号までに掲げる国内源泉所得につき法第212条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税を含む。)を控除したものについて当該組合契約を締結している組合員(当該組合契約を締結していた組合員並びに前項第3号に掲げる契約を締結している者及び当該契約を締結していた者を含む。)が当該組合契約に基づいて配分を受けるものとする。
(国内にある土地等の譲渡による対価)
第281条の3 法第161条第1項第5号(国内源泉所得)に規定する政令で定める対価は、土地等(国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による対価(その金額が1億円を超えるものを除く。)で、当該土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものとする。
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
第282条 法第161条第1項第6号(国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
二 弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
三 科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び法第2条第1項第8号の4ロ(定義)に規定する建設又は据付けの工事の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
(国内業務に係る貸付金の利子)
第283条 法第161条第1項第10号(国内源泉所得)に規定する政令で定める利子は、次に掲げる債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間(期間の更新その他の方法(以下この項において「期間の更新等」という。)により当該期間が実質的に延長されることが予定されているものについては、その延長された当該期間。以下この項において「履行期間」という。)が6月を超えないもの(その成立の際の履行期間が6月を超えなかった当該債権について期間の更新等によりその履行期間が6月を超えることとなる場合のその期間の更新等が行われる前の履行期間における当該債権を含む。)の利子とする。
一 国内において業務を行う者に対してする資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権
二 前号に規定する対価の決済に関し、金融機関が国内において業務を行う者に対して有する債権
2 法第161条第1項第10号の規定の適用については、居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその居住者又は内国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金とし、非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその非居住者又は外国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金以外の貸付金とする。
3 法第161条第1項第10号に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で(あらかじめ期日及び価格を約定することに代えて、その開始以後期日及び価格の約定をすることができる場合にあっては、その開始以後約定した期日に約定した価格で)買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券と同種及び同量の債券を買い戻し、又は売り戻す取引(次項において「債券現先取引」という。)とする。
4 法第161条第1項第10号に規定する差益として政令で定めるものは、国内において業務を行う者との間で行う債券現先取引で当該業務に係るものにおいて、債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
(国内業務に係る使用料等)
第284条 法第161条第1項第11号ハ(国内源泉所得)に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。
2 法第161条第1項第11号の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する資産で居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。
(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲)
第285条 法第161条第1項第12号イ(国内源泉所得)に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。
一 内国法人の役員としての勤務で国外において行うもの(当該役員としての勤務を行う者が同時にその内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の当該役員としての勤務を除く。)
二 居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う勤務その他の人的役務の提供(国外における寄航地において行われる一時的な人的役務の提供を除く。)
2 法第161条第1項第12号ロに規定する政令で定める公的年金等は、第72条第3項第8号(退職手当等とみなす一時金)に規定する制度に基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)とする。
3 法第161条第1項第12号ハに規定する政令で定める人的役務の提供は、第1項各号に掲げる勤務その他の人的役務の提供で当該勤務その他の人的役務の提供を行う者が非居住者であった期間に行ったものとする。
(事業の広告宣伝のための賞金)
第286条 法第161条第1項第13号(国内源泉所得)に規定する政令で定める賞金は、国内において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とする。
(年金に係る契約の範囲)
第287条 法第161条第1項第14号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、第183条第3項(生命保険契約等の意義)に規定する生命保険契約等又は第184条第1項(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等であって、年金を給付する定めのあるものとする。
(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
第288条 法第161条第1項第16号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
(国内に源泉がある所得)
第289条 法第161条第1項第17号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
一 国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
二 国内にある資産の法人からの贈与により取得する所得
三 国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得
四 国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないものとされているものを除く。)に係る所得
五 前3号に掲げるもののほか、国内においてした行為に伴い取得する一時所得
六 前各号に掲げるもののほか、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
(債務の保証等に類する取引)
第290条 法第161条第2項(国内源泉所得)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)とする。
(国際運輸業所得)
第291条 法第161条第3項(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、非居住者が国内及び国外にわたって船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあっては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあってはその国内業務(国内において行う業務をいう。以下この条において同じ。)に係る収入金額又は経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその非居住者の国内業務につき生ずべき所得とする。
(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
第291条の2 法第162条第2項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2 法第162条第2項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
ハ 第6条第8号イからレまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ヲからレまでに掲げるものに相当するものを含む。)
二 前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実
第2章 非居住者の納税義務
第1節 非居住者に対する所得税の総合課税
第1款 課税標準、税額等の計算
(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)
第292条 非居住者の法第165条第1項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税(法第164条第1項第1号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得(次項及び第4項において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、法第165条第1項の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
一 法第26条(不動産所得)及び第33条(譲渡所得) 法第26条第1項及び第33条第1項に規定する他人は、法第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する事業場等(以下この項及び第4項において「事業場等」という。)を含むものとする。
二 法第45条(家事関連費等の必要経費不算入等) 同条第1項第2号から第6号までに規定する租税又は延滞金若しくは加算金(以下この号において「所得税等」という。)の額は、外国又はその地方公共団体により課される所得税等に相当するものの額(法第165条の6第1項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額を除く。)を含むものとする。
三 法第47条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 同条第1項に規定する棚卸資産は、非居住者の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
四 法第49条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第1項に規定する減価償却資産は、非居住者の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
五 法第50条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第1項に規定する繰延資産は、非居住者の繰延資産のうち、その者が恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
六 法第51条(資産損失の必要経費算入) 同条第1項及び第4項に規定する資産並びに同条第3項に規定する山林は、非居住者の有するこれらの資産及び山林のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとし、同条第2項に規定する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権(以下この号において「売掛金等」という。)は、非居住者が恒久的施設を通じて行う同項に規定する事業に係る売掛金等に限るものとする。
七 法第52条(貸倒引当金) 同条第1項及び第2項に規定する金銭債権は、非居住者が恒久的施設を通じて行うこれらの規定に規定する事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と事業場等との間の内部取引(法第161条第1項第1号に規定する内部取引をいう。第4項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
八 法第54条(退職給与引当金) 同条第1項に規定する使用人は、非居住者の使用人のうちその非居住者が恒久的施設を通じて行う同項に規定する事業のために国内において常時勤務する者に限るものとする。
九 法第58条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例) 次に定めるところによる。
イ 法第58条第1項に規定する取得資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産に限るものとし、当該取得資産には事業場等からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。
ロ 法第58条第1項に規定する譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
十 法第62条(生活に通常必要でない資産の災害による損失) 同条第1項に規定する生活に通常必要でない資産は、法第164条第1項第1号に掲げる非居住者の有する当該資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
十一 法第65条(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期) 同条第1項に規定するリース譲渡は、非居住者が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース譲渡に限るものとする。
十二 法第67条の2(リース取引に係る所得の金額の計算) 同条第1項に規定するリース取引は、非居住者が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。
十三 法第72条(雑損控除) 同条第1項に規定する災害又は盗難若しくは横領による損失は、非居住者の有する資産のうち国内にあるものについて生じた当該損失に限るものとする。
2 非居住者の法第165条第1項に規定する総合課税に係る所得税(恒久的施設帰属所得に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、同項の規定により前編第1章、第2章及び第4章(居住者に係る課税標準の計算等)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第64条第2項(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い) | 支出した金額 | 支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を同項各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者、個人型年金加入者又は信託の受益者等として支出した金額 |
価額) | 価額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。) | |
第79条第1項(資産の譲渡とみなされる行為) | 他人 | 他人(法第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。次項及び次条第1項において同じ。) |
第82条の4第2項(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い) | その支出した金額 | その支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を同項に規定する信託の受益者等又は勤労者として支出した金額で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。) |
第96条第2号(家事関連費) | 取引 | 取引(恒久的施設を有する非居住者にあっては、法第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。) |
第100条第2項(棚卸資産の評価の方法の選定) | 新たに | 恒久的施設を通じて新たに |
第103条第1項第2号(棚卸資産の取得価額) | 行為( | 行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。 |
第121条の2第3項(リース賃貸資産の償却の方法の特例) | が他の者 | が他の者(法第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。) |
第123条第2項第1号(減価償却資産の償却の方法の選定) | 新たに | 恒久的施設を通じて新たに |
第123条第2項第3号 | 事業所を設けた居住者 | 国内に事業所を設けた非居住者(第1号に該当するものを除く。) |
第126条第1項第2号(減価償却資産の取得価額) | 又は製造( | 又は製造(恒久的施設を通じて行う事業における建設、製作又は製造に限る。 |
第126条第1項第3号 | 生物( | 生物(恒久的施設を通じて行う事業において成育させたものに限る。 |
第126条第1項第4号 | 生物( | 生物(恒久的施設を通じて行う事業において成熟させたものに限る。 |
第174条第1項(借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費) | 他人 | 他人(法第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。) |
第174条第2項 | に他の者 | に他の者(法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。以下この項において同じ。) |
第175条第1項(借地権等の設定をした土地の底地の取得費等)及び第176条第1項(借地権の転貸に係る取得費) | 他人 | 他人(法第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。) |
第189条第2項(延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理)及び第191条第7項(事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期) | 他の者 | 他の者(法第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。) |
3 法第165条第2項第2号に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、非居住者のその年の同号に規定する販売費等及び育成費等並びに支出した金額につき、当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。
4 非居住者の事業場等と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該非居住者の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する所得税に関する法令の規定を適用する。
(減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの)
第292条の2 法第165条の2(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)に規定する政令で定める金額は、同条に規定する外国所得税の額が減額された金額のうちその減額されることとなった日の属する年において第292条の14第1項(外国所得税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国所得税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額とする。
(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)
第292条の3 法第165条の3第1項(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
一 当該非居住者のその年の恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
二 当該非居住者のその年の恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
2 法第165条の3第1項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
一 資本配賦法(非居住者のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をもって恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)
イ 当該非居住者のその年の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ロ 当該非居住者のその年の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ハ 当該非居住者のその年12月31日(その者がその年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下第4項までにおいて同じ。)における恒久的施設に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険(以下この項及び第4項において「発生し得る危険」という。)を勘案して計算した金額
ニ 当該非居住者のその年12月31日における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
二 同業個人比準法(非居住者のその年12月31日における恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をもって恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)
イ 比較対象者(当該非居住者の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う個人(当該個人が非居住者である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)のその年の前年以前3年内の各年のうちいずれかの年(当該比較対象者の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う個人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する年を除く。以下この号及び同項第2号において「比較対象年」という。)の12月31日において貸借対照表に計上されている当該比較対象者の純資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る純資産の額)
ロ 比較対象者の比較対象年の12月31日における総資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
3 前項各号に規定する非居住者は、同項の規定にかかわらず、同項第1号に定める方法は第1号に掲げる方法とし、同項第2号に定める方法は第2号に掲げる方法とすることができる。
一 資本配賦簡便法(前項第1号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 当該非居住者のその年12月31日における恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額
ロ 当該非居住者のその年12月31日において貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二 簿価資産資本比率比準法(当該非居住者のその年の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 比較対象者の比較対象年の12月31日において貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る純資産の額)
ロ 比較対象者の比較対象年の12月31日において貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る資産の額)
4 第2項第1号ハ若しくはニに掲げる金額又は同項第2号に規定する非居住者のその年12月31日における恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、非居住者の行う事業の特性、規模その他の事情により、その年分以後の各年分の確定申告期限までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、その年7月1日から12月31日までの間の一定の日における第2項第1号ハ若しくは同項第2号に規定する恒久的施設に帰せられる資産の額又は同項第1号ニに規定する総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもって当該危険勘案資産額とすることができる。
5 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の年の翌年3月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、同項に規定する確定申告期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
6 その年の前年分の恒久的施設帰属資本相当額を資本配賦法等(第2項第1号又は第3項第1号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した非居住者がその年分の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、次に掲げる場合に該当することにより資本配賦法等により計算することができない場合又は当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業個人比準法等(第2項第2号又は第3項第2号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、その年の前年分の恒久的施設帰属資本相当額を同業個人比準法等により計算した非居住者がその年分の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
一 第2項第1号に規定する非居住者の同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除する場合に控除しきれない金額がある場合
二 当該非居住者の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該非居住者の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を行う個人の当該割合に比して著しく低いものとして財務省令で定める場合
7 法第165条の3第1項に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
8 法第165条の3第1項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子の額(次号及び第3号に掲げる金額を除く。)
二 法第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引において非居住者の恒久的施設から当該非居住者の同号に規定する事業場等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
三 法第165条第2項第2号(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額に含まれる負債の利子の額
9 法第165条の3第1項に規定するその満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、非居住者のその年の同項に規定する政令で定める金額に、当該非居住者のその年の恒久的施設帰属資本相当額から第1号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第2号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該非居住者のその年の恒久的施設に係る法第165条の3第1項に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額
二 当該非居住者のその年の恒久的施設に帰せられる負債(法第165条の3第1項に規定する利子の支払の基因となるものに限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
10 第1項及び第2項第1号の帳簿価額は、当該非居住者がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第292条の4 法第165条の5の2第1項(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める国内源泉所得は、第281条第1項第8号(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に掲げる所得とする。
2 法第165条の5の2第1項に規定する政令で定める金額は、非居住者の恒久的施設と事業場等(同項に規定する事業場等をいう。次項において同じ。)との間の内部取引(同条第1項に規定する内部取引をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる内部取引のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
一 恒久的施設による資産(法第165条の5の2第1項に規定する資産に限る。以下この条において同じ。)の取得に相当する内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があったものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該非居住者の各年分の法第164条第1項第1号ロ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得につき法第165条第1項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により法第2編第1章及び第2章(居住者に係る所得税の課税標準の計算等)の規定に準じて事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
二 恒久的施設による資産の譲渡に相当する内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があったものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該非居住者の各年分の法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得につき法第165条第1項の規定により法第2編第1章及び第2章の規定に準じて事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
3 法第165条の5の2第1項の規定の適用がある場合の非居住者の恒久的施設と事業場等との間の内部取引(当該恒久的施設による資産の取得に相当する内部取引に限る。以下この項において同じ。)に係る当該資産の当該恒久的施設における取得価額は、前項第1号に定める金額(当該内部取引による取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
(その他の国内源泉所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)
第292条の5 非居住者の法第165条第1項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税(法第164条第1項第1号ロ及び第2号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得(次条において「その他の国内源泉所得」という。)に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、法第165条第1項に規定する法の規定に準じて計算する場合には、第292条(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定の例による。
(恒久的施設を有する非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算)
第292条の6 恒久的施設を有する非居住者が恒久的施設帰属所得(第292条第1項(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)に規定する恒久的施設帰属所得をいう。以下この条において同じ。)及びその他の国内源泉所得を有する場合における当該非居住者の法第165条第1項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税の課税標準については、恒久的施設帰属所得に係る所得及びその他の国内源泉所得に係る所得を、同項の規定により法第2編第2章第2節(各種所得の金額の計算)の規定に準じてそれぞれ各種所得に区分し、その各種所得ごとに計算した所得の金額(その区分した各種所得のうちに、同種の各種所得で恒久的施設帰属所得に係るものとその他の国内源泉所得に係るものとがある場合には、それぞれの各種所得に係る所得の金額の合計額)を基礎として、同項の規定により同章第1節及び第3節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)の規定に準じて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算するものとする。
(非居住者に係る分配時調整外国税相当額)
第292条の6の2 法第165条の5の3第1項(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該非居住者が支払を受ける法第176条第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託の収益の分配(法第164条第1項第1号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)に係る次に掲げる金額の合計額とする。
一 法第176条第3項の規定により当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除された外国所得税(第300条第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(法第181条(源泉徴収義務)又は第212条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該非居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額がその支払を受ける収益の分配につき法第212条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額)
二 法第180条の2第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除された外国所得税の額に、当該収益の分配(法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該非居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額がその支払を受ける収益の分配につき法第212条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額)
2 法第165条の5の3第1項に規定する所得税の額に相当する金額として政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき法第165条第1項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により法第2編第1章から第4章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定に準じて計算した所得税の額(法第165条の5の3及び第165条の6(非居住者に係る外国税額の控除)の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)とする。
(国外所得金額)
第292条の7 法第165条の6第1項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、法第164条第1項第1号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得(次項において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額のうち国外源泉所得(法第165条の6第1項に規定する国外源泉所得をいう。次項において同じ。)に係る所得の金額とする。
2 前項の規定を適用する場合において、非居住者のその年分の恒久的施設帰属所得につき法第165条第1項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により法第2編第1章及び第2章(居住者に係る所得税の課税標準の計算等)の規定に準じて計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入された金額のうちに法第37条第1項(必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用で国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得を生ずべき業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外源泉所得に係る所得とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上の必要経費として配分するものとする。
3 前項の規定による共通費用の額の配分を行った非居住者は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
4 法第165条の6第1項から第3項までの規定の適用を受ける非居住者は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にその年分の同条第1項に規定する国外所得金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
(控除限度額の計算)
第292条の8 法第165条の6第1項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の非居住者のその年分の法第164条第1項第1号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得に係る所得につき法第165条第1項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により法第2編第1章から第4章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定に準じて計算した所得税の額(法第165条の6の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)に、その年分の恒久的施設帰属所得金額のうちにその年分の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定するその年分の恒久的施設帰属所得金額とは、法第165条第1項の規定により準じて計算する法第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)又は第71条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(次項において「その年分の恒久的施設帰属所得金額」という。)をいう。
3 第1項に規定するその年分の調整国外所得金額とは、法第165条第1項の規定により準じて計算する法第70条第1項若しくは第2項又は第71条の規定を適用しないで計算した場合のその年分の法第165条の6第1項に規定する国外所得金額をいう。ただし、当該国外所得金額がその年分の恒久的施設帰属所得金額に相当する金額を超える場合には、その年分の恒久的施設帰属所得金額に相当する金額とする。
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)
第292条の9 第222条の2第1項及び第2項(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、法第165条の6第1項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する政令で定める取引について準用する。
2 法第165条の6第1項に規定する政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
一 非居住者が住所を有し、一定の期間を超えて居所を有し、又は国籍その他これに類するものを有することにより当該住所、居所又は国籍その他これに類するものを有する国又は地域(以下この項において「居住地国」という。)において課される外国所得税の額(当該非居住者が支払を受けるべき利子、配当その他これらに類するものの額を課税標準として源泉徴収の方法に類する方法により課される外国所得税の額で、当該居住地国の法令の規定又は法第2条第1項第8号の4ただし書(定義)に規定する条約(次号において「租税条約」という。)の規定により、当該居住地国において当該非居住者に対して課される当該外国所得税以外の外国所得税の額から控除しないこととされるものを除く。)
二 非居住者の居住地国以外の国又は地域において課される外国所得税の額のうち、当該外国所得税の課税標準となる所得について我が国と当該国若しくは地域との間の租税条約の規定が適用されるとしたならば、当該租税条約における当該所得に係る外国所得税の軽減若しくは免除に関する規定の適用により当該国若しくは地域において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国所得税の課税標準となる所得を居住者の所得とした場合にその所得に対して当該外国所得税が課されるとしたならば、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号(定義)に規定する外国をいい、同法第5条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において、同条第1号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第2条第3号に規定する外国居住者等の同法第5条第1号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
(地方税控除限度額)
第292条の10 法第165条の6第2項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令第7条の19第3項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第48条の9の2第4項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額とする。
(繰越控除限度額等)
第292条の11 法第165条の6第2項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、その年の前年以前3年内の各年(次項及び次条第1項において「前3年以内の各年」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い年のものから順に、かつ、同一年のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、その年の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2 前3年以内の各年のうちいずれかの年において納付することとなった法第165条の6第1項に規定する控除対象外国所得税の額(以下この条及び第292条の14(外国所得税が減額された場合の特例)において「控除対象外国所得税の額」という。)をその納付することとなった年の法第164条第1項第1号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得につき法第165条第1項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により法第2編第1章及び第2章(居住者に係る所得税の課税標準の計算等)の規定に準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入し、又は一時所得の金額の計算上支出した金額に算入した場合には、当該年以前の各年の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
3 法第165条の6第2項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第1項及び次条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該適用を受けることができる年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
4 前3項に規定する国税の控除余裕額とは、その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額(法第165条の6第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国所得税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
5 第1項から第3項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一 その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額を超えない場合 その年の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額
二 その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額を超え、かつ、その超える部分の金額がその年の地方税の控除限度額に満たない場合 当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
6 第1項及び第3項に規定する控除限度超過額とは、その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額と地方税の控除限度額との合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
(繰越控除対象外国所得税額等)
第292条の12 法第165条の6第3項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、前3年以内の各年の控除限度超過額(前条第6項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い年のものから順次その年の国税の控除余裕額(前条第4項に規定する控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額」とあるのは、「控除限度超過額」と読み替えるものとする。
3 法第165条の6第3項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
4 地方税法施行令第7条の19第2項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定の適用を受けることができる年(同令第48条の9の2第2項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定の適用をも受けることができる年を除く。)又は同令第48条の9の2第2項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、それぞれ、同令第7条の19第2項又は第48条の9の2第2項の規定により当該適用を受けることができる年において課された外国の所得税等の額とみなされる金額に相当する控除限度超過額(当該控除限度超過額のうちに第1項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる年の前条第5項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
(外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する規定の準用)
第292条の13 第225条の3から第225条の7まで(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得等)、第225条の9から第225条の11まで(事業の広告宣伝のための賞金等)及び第225条の14(国外に源泉がある所得)の規定は、法第165条の6第4項第1号(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得、同項第2号に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの、同項第3号に規定する政令で定める事業、同項第7号に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの、同号に規定する差益として政令で定めるもの、同項第8号ハに規定する政令で定める用具、同項第9号に規定する政令で定める賞金、同項第10号に規定する政令で定める契約、同項第12号に規定する政令で定める契約及び同項第13号に規定する政令で定める所得について準用する。
(外国所得税が減額された場合の特例)
第292条の14 非居住者が納付することとなった外国所得税の額につき法第165条の6第1項から第3項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合には、当該非居住者のその減額されることとなった日の属する年(以下この条において「減額に係る年」という。)については、当該減額に係る年において当該非居住者が納付することとなる控除対象外国所得税の額(第3項において「納付控除対象外国所得税額」という。)から減額控除対象外国所得税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第165条の6第1項から第3項までの規定を適用する。
2 前項に規定する減額控除対象外国所得税額とは、非居住者の減額に係る年において外国所得税の額の減額がされた金額のうち、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額をいう。
一 当該外国所得税の額のうち非居住者の法第165条の6第1項から第3項までの規定の適用を受けた年において控除対象外国所得税の額とされた部分の金額
二 当該減額がされた後の当該外国所得税の額につき当該非居住者の法第165条の6第1項から第3項までの規定の適用を受けた年において同条第1項の規定を適用したならば控除対象外国所得税の額とされる部分の金額
3 第1項の場合において、減額に係る年の納付控除対象外国所得税額がないとき、又は当該納付控除対象外国所得税額が前項に規定する減額控除対象外国所得税額(以下この項において「減額控除対象外国所得税額」という。)に満たないときは、減額に係る年の前年以前3年内の各年の第292条の11第6項(繰越控除限度額等)に規定する控除限度超過額(同条第3項又は第292条の12第3項若しくは第4項(繰越控除対象外国所得税等)の規定により減額に係る年の前年以前の各年においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国所得税額の全額又は当該減額控除対象外国所得税額のうち当該納付控除対象外国所得税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第165条の6第3項の規定を適用する。この場合において、2以上の年につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い年の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい年の控除限度超過額から当該控除を行う。
第2款 申告、納付及び還付
(申告、納付及び還付)
第293条 法第166条(申告、納付及び還付)において準用する法第2編第5章及び第6章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第5章及び第6章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定を準用する。
第3款 更正の請求の特例
(更正の請求の特例)
第294条 法第167条(更正の請求の特例)において準用する法第2編第7章(更正の請求の特例)の規定の適用に係る事項については、前編第7章(更正の請求の特例)の規定を準用する。
第4款 更正及び決定
(更正及び決定)
第295条 法第168条(更正及び決定)において準用する法第2編第8章(更正及び決定)の規定の適用に係る事項については、前編第8章(更正及び決定)の規定を準用する。
第2節 非居住者に対する所得税の分離課税
(生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準)
第296条 法第169条第5号(分離課税に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第169条第5号に規定する契約が第287条(年金に係る契約の範囲)に規定する生命保険契約等であって年金のみを支払う内容のものである場合 同号に規定する支払を受けるべき金額に第183条第1項第2号(生命保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合を乗じて計算した金額
二 法第169条第5号に規定する契約が第287条に規定する生命保険契約等であって年金のほか一時金を支払う内容のものである場合 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 法第169条第5号に規定する支払を受けるべき金額が年金の金額であるとき。 当該金額に第183条第1項第3号の規定による計算をした後の同項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額
ロ 法第169条第5号に規定する支払を受けるべき金額が一時金の金額であるとき。 第183条第2項第3号の規定による計算をした後の同項第2号に規定する保険料又は掛金の総額
三 法第169条第5号に規定する契約が第287条に規定する損害保険契約等である場合 同号に規定する支払を受けるべき金額に第184条第1項第2号(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合を乗じて計算した金額
(退職所得の選択課税による還付)
第297条 法第173条第1項(退職所得の選択課税による還付)の規定による申告書を提出する場合において、同項第2号に掲げる所得税の額のうち源泉徴収をされたものがあるときは、当該申告書を提出する者は、当該申告書に、その源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しなければならない。
2 前項の申告書を提出した者は、当該申告書の記載に係る同項に規定する所得税の額でその提出の時においてまだ納付されていなかったものの納付があった場合には、遅滞なく、その納付の日、その納付された所得税の額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、第1項の申告書の提出があった場合には、当該申告書の記載に係る法第173条第1項第3号に掲げる金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、同条第2項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
第3章 法人の納税義務
第1節 内国法人の納税義務
(内国法人に係る所得税の課税標準)
第298条 法第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定める金額は、同条第10号に掲げる賞金の額の100分の20に相当する金額と60万円との合計額とする。
2 法第174条第4号に規定する払い込むべき掛金の額として政令で定めるものは、同号に規定する契約に基づき払い込むべき掛金の額(当該契約に基づき掛金を払い込むべきこととされている期間の中途で当該契約に基づく給付金の給付を受けた場合には、当該掛金の額から当該契約に基づき銀行に対して支払うべき利子に相当する金額を控除した金額)とする。
3 法第174条第5号に規定する政令で定める契約は、抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項(証券の交付)に規定する抵当証券の販売(販売の代理又は媒介を含む。)を業として行う者と当該抵当証券の購入をした者との間で締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領並びにその支払に関する事項を含む契約とする。
4 法第174条第7号に規定する政令で定める差益は、次の各号に掲げる預貯金の区分に応じ当該各号に定める差益とする。
一 外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨に換算して支払うこととされているもの 当該元本についてあらかじめ約定した率により本邦通貨に換算した金額から当該元本について当該預貯金の預入の日における外国為替の売買相場により本邦通貨に換算した金額を控除した残額に相当する差益
二 外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により当該外国通貨以外の外国通貨(以下この号において「他の外国通貨」という。)に換算して支払うこととされているもの 当該元本についてあらかじめ約定した率により当該他の外国通貨に換算して支払うこととされている金額から当該元本について当該預貯金の預入の日における外国為替の売買相場により当該他の外国通貨に換算した金額を控除した残額につき、当該他の外国通貨に換算して支払うこととされている時における外国為替の売買相場により本邦通貨に換算した金額に相当する差益
5 法第174条第8号に規定する政令で定める支払方法は、同号に規定する保険契約若しくは旧簡易生命保険契約(第30条第1号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約をいう。次項及び第7項において同じ。)又はこれらに類する共済に係る契約に係る法第174条第8号に規定する保険期間等の初日から1年以内にこれらの契約に係る保険料又は掛金の総額の2分の1以上の額に相当する保険料又は掛金を支払う方法及び同日から2年以内に当該保険料又は掛金の総額の4分の3以上の額に相当する保険料又は掛金を支払う方法(これらの契約において当該保険料又は掛金の全部又は一部を前納することができることとされている場合において、その全部を前納したとき又はその一部をこれらの方法に準じて前納したときを含む。)とする。
6 法第174条第8号に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一 生命保険契約(保険業法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)若しくは旧簡易生命保険契約又はこれらに類する共済に係る契約 死亡保険金のうち財務省令で定めるもの又はこれに類する共済金の額として財務省令で定める金額の満期保険金又は満期共済金の額に対する割合が5未満であり、かつ、当該財務省令で定める死亡保険金以外の死亡保険金又はこれに類する共済金の額の満期保険金又は満期共済金の額に対する割合が1以下であること。
二 損害保険契約(保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約 保険金で財務省令で定めるもの又はこれに類する共済金の額として財務省令で定める金額の満期返戻金又は満期共済金の額に対する割合が5未満であること。
7 法第174条第8号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 法第174条第8号に規定する保険契約若しくは旧簡易生命保険契約又はこれらに類する共済に係る契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金(以下この項において「満期保険金等」という。)の金額とこれらの契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で当該満期保険金等とともに又は当該満期保険金等の支払を受けた後に支払を受けるものとの合計額
二 前号の保険契約若しくは旧簡易生命保険契約又はこれらに類する共済に係る契約に係る保険料又は掛金の総額から、これらの契約に基づく満期保険金等の支払の日前にこれらの契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又はこれらの契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって当該保険料又は掛金の支払に充てた場合における当該剰余金又は割戻金の額を控除した金額
8 法第174条第9号に規定する政令で定める契約は、第288条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)に規定する契約とする。
9 法第174条第10号に規定する政令で定める賞金は、金銭で支払われる賞金とする。
(内国法人に係る所得税の税率)
第299条 法第175条第3号(内国法人に係る所得税の税率)に規定する政令で定める金額は、前条第1項に規定する金額とする。
(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第300条 法第176条第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項の信託財産につき課される税で、法第212条(源泉徴収義務)の規定による源泉徴収に係る所得税に相当するもの(以下この項、第3項及び第9項において「外国所得税」という。)のうち、当該外国所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき法第181条(源泉徴収義務)又は第212条の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分とする。
2 法第176条第3項の規定により控除する所得税の額は、内国法人が同項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「受託者取得目的証券投資信託」という。)に係るものである場合には、信託財産を当該受託者取得目的証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託(次項において「受益権投資目的証券投資信託」という。)の収益の分配とする。)につき法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
3 前項の場合において、法第176条第3項の規定により控除する所得税の額のうちに同項の規定により控除する外国所得税の額があるときは、まず当該外国所得税以外の当該所得税の額を集団投資信託(同項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の前項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除し、次に当該外国所得税の額を、当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の外貨建資産割合(集団投資信託の信託財産(当該集団投資信託が受益権投資目的証券投資信託である場合には、当該受益権投資目的証券投資信託に係る受託者取得目的証券投資信託の信託財産。以下この項において同じ。)において運用する外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。)の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を限度として、当該集団投資信託の当該収益の分配に係る所得税の額から控除するものとする。
4 法第176条第3項の規定の適用がある場合における第264条(各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額)(第293条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第264条中「の金額」とあるのは、「の金額及び法第176条第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託の第300条第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する収益の分配(法第170条(分離課税に係る所得税の税率)の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの、租税特別措置法第3条第1項(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等並びに同法第8条の5第1項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。以下この条において同じ。)に係る控除外国所得税の額(法第176条第3項の規定により当該集団投資信託の第300条第2項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除された同条第1項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の同条第2項に規定する収益の分配(法第181条(源泉徴収義務)又は第212条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限る。以下この条において同じ。)の額の総額のうちに支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額がその支払を受けた当該集団投資信託の収益の分配につき法第181条又は第212条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額)をいう。)」とする。
5 集団投資信託を引き受けた内国法人は、当該集団投資信託の信託財産について法第176条第3項に規定する所得税を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
6 集団投資信託を引き受けた内国法人(法第227条(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第228条第1項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第8項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配(租税特別措置法第3条第1項(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から1月以内(準支払者が通知する場合には、45日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
7 前項に規定する内国法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払った収益の分配の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該収益の分配に係る通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(準支払者が通知する場合には、同年2月15日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
8 集団投資信託を引き受けた内国法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から1月以内(準支払者が通知する場合には、45日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
9 前3項に規定する通知外国所得税の額とは、法第176条第3項の規定により前3項の集団投資信託の第2項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除された外国所得税の額に、当該集団投資信託の同項に規定する収益の分配(法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限る。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに前3項の個人又は法人が支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額がその支払を受けた収益の分配につき法第181条又は第212条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額)をいう。
10 第6項から第8項までに規定する内国法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものをいう。第12項及び第13項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
11 前項本文の場合において、同項に規定する内国法人は、第6項から第8項までの規定による通知をしたものとみなす。
12 第10項に規定する内国法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
13 前項の規定による承諾を得た同項に規定する内国法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第10項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
14 第6項から第8項までに規定する収益の分配の支払をするこれらの規定に規定する内国法人並びに当該収益の分配の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、法第225条第2項(支払調書及び支払通知書)又は租税特別措置法第8条の4第4項から第7項まで(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定のうち当該収益の分配に係る部分の規定の適用がある場合には、第6項から前項までの規定のうち当該適用を受けた収益の分配に係る部分の規定は、適用しない。
第301条 削除
第302条 削除
第303条 削除
第2節 外国法人の納税義務
(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)
第303条の2 法第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
一 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る法第161条第1項第6号(国内源泉所得)に掲げる対価で不特定多数の者から支払われるもの
二 外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において「土地家屋等」という。)に係る法第161条第1項第7号に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの
(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)
第304条 法第180条第1項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法人税法第149条第1項若しくは第2項(外国普通法人となった旨の届出)又は第150条第3項若しくは第4項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)の規定による届出書を提出していること。
二 会社法第933条第1項(外国会社の登記)又は民法第37条第1項(外国法人の登記)の規定による登記をすべき外国法人にあっては、その登記をしていること(会社法第933条第1項の規定による登記をしている恒久的施設(法第2条第1項第8号の4イ(定義)に掲げるもの又は同号ただし書に規定する条約において恒久的施設と定められたもので同号イに掲げるものに相当するものに限る。)を有する外国法人にあっては、会社法第933条第1項第2号に規定する営業所につきその登記をしていること。)。
三 法第180条第1項の規定の適用を受けようとする同項に規定する対象国内源泉所得が、法人税に関する法令(法第2条第1項第8号の4ただし書に規定する条約を含む。)の規定により法人税を課される所得のうちに含まれるものであること。
四 偽りその他不正の行為により所得税又は法人税を免れたことがないこと。
五 法第180条第1項の規定の適用を受けるために同項の証明書を同項に規定する対象国内源泉所得の支払者に提示する場合において、当該支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該対象国内源泉所得の支払の場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれること。
(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)
第305条 法第180条第1項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の証明書の交付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書をその法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号
二 その法人の法人税法第17条第1号(外国法人の納税地)に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが2以上あるときは、そのうち主たるもの。次条第1項第1号において「納税地にある事務所等」という。)の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
三 前条第1号に規定する届出書を提出した年月日及び同条第2号に規定する登記をした年月日(当該登記をすることができない法人については、そのできない事情の詳細)
四 前条第3号に掲げる要件に該当する事情の概要
五 前条第5号の記録を確実に行う旨
六 その法人が恒久的施設を通じて行う事業の内容が前条第1号の規定による届出書を提出した当時の当該事業の内容と異なっている場合には、その現在の事業の概要
七 当該証明書により法第180条第1項の規定の適用を受けようとする同項に規定する対象国内源泉所得のうち主たるものの支払者の氏名又は名称、その住所、事務所、事業所その他当該対象国内源泉所得の支払の場所及びその支払の宛先並びに当該対象国内源泉所得の種類及び当該対象国内源泉所得の支払を受ける見込期間
八 当該証明書により法第180条第1項の規定の適用を受けようとする国内源泉所得がその法人の同項に規定する対象国内源泉所得に該当する事情
九 その他参考となるべき事項
2 前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があった場合において、当該申請書を提出した法人が前条各号に定める要件を備えていると認めるときは、同項の証明書を交付するものとする。
3 恒久的施設を有する外国法人から第1項の証明書の提示を受けた法第180条第1項に規定する対象国内源泉所得の支払者は、当該外国法人に対する当該対象国内源泉所得の支払に関する帳簿を備え、当該外国法人の名称及び同項の証明書の有効期限を記載しなければならない。
(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の手続等)
第306条 法第180条第1項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の証明書の交付を受けている法人は、同条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付し、これをその法人税の納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その法人が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者に対しその旨を遅滞なく通知しなければならない。
一 その法人の納税地にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
二 第304条各号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に掲げる要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなった事情の詳細
三 その法人が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所
四 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する法人は、同項の証明書に係る前条第1項の申請書に記載した同項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を記載した届出書を前項の所轄税務署長に提出しなければならない。
(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第306条の2 法第180条の2第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により控除する所得税の額は、外国法人が同項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で第300条第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定めるもの(以下この項において「受託者取得目的証券投資信託」という。)に係るものである場合には、信託財産を当該受託者取得目的証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配とする。)につき法第181条(源泉徴収義務)又は第212条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
2 第300条第3項及び第4項の規定は、法第180条の2第3項の規定により所得税の額を控除する場合について準用する。この場合において、第300条第4項中「第176条第3項(」とあるのは「第180条の2第3項(」と、「第300条第2項」とあるのは「第306条の2第1項」と、「(法第176条第3項」とあるのは「(法第180条の2第3項」と、「同条第1項」とあるのは「第300条第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)」と、「同条第2項」とあるのは「第306条の2第1項」と読み替えるものとする。
3 集団投資信託(法第176条第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)を引き受けた外国法人は、当該集団投資信託の信託財産について法第180条の2第3項に規定する所得税を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
4 集団投資信託を引き受けた外国法人(法第227条(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第228条第1項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第6項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配(租税特別措置法第3条第1項(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から1月以内(準支払者が通知する場合には、45日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
5 前項に規定する外国法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払った収益の分配の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該収益の分配に係る通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(準支払者が通知する場合には、同年2月15日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
6 集団投資信託を引き受けた外国法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から1月以内(準支払者が通知する場合には、45日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
7 前3項に規定する通知外国所得税の額とは、法第180条の2第3項の規定により前3項の集団投資信託の第1項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除された第300条第1項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の第1項に規定する収益の分配(法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限る。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに前3項の個人又は法人が支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額がその支払を受けた収益の分配につき法第181条又は第212条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額)をいう。
8 第4項から第6項までに規定する外国法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものをいう。第10項及び第11項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
9 前項本文の場合において、同項に規定する外国法人は、第4項から第6項までの規定による通知をしたものとみなす。
10 第8項に規定する外国法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
11 前項の規定による承諾を得た同項に規定する外国法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第8項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
12 第4項から第6項までに規定する収益の分配の支払をするこれらの規定に規定する外国法人並びに当該収益の分配の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、法第225条第2項(支払調書及び支払通知書)又は租税特別措置法第8条の4第4項から第7項まで(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定のうち当該収益の分配に係る部分の規定の適用がある場合には、第4項から前項までの規定のうち当該適用を受けた収益の分配に係る部分の規定は、適用しない。
第4編 源泉徴収
第1章 給与所得に係る源泉徴収
第1節 源泉徴収義務及び徴収税額
第307条 削除
(給与等の月割額等の意義)
第308条 法第185条第1項第1号又は第2号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する給与等の月割額は、法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支給すべき額をその給与等の計算期間につき定められている月の整数倍の倍数で除して計算した金額とする。
2 法第185条第1項第1号又は第2号に規定する給与等の日割額は、給与等の支給すべき額をその給与等の計算の基礎となった日数で除して計算した金額とする。
(日払の給与等の意義)
第309条 法第185条第1項第3号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(1の給与等の支払者から継続して2月をこえて支払を受ける場合におけるその2月をこえて支払を受けるものを除く。)とする。
(再就職者等の給与等)
第310条 法第186条第3項(賞与に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、同項に規定する他の給与等の支払者が同項に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年1月1日から当該支払者が法第194条第1項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が2以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。
第2節 年末調整
(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)
第311条 法第190条第1号(年末調整)に規定する政令で定める給与等は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年1月1日から当該支払者が法第194条第1項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が2以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。
(年末調整による過納額の還付の方法)
第312条 法第191条(過納額の還付)の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、同条に規定する給与等の支払者が法第183条(源泉徴収義務)、第190条(年末調整)、第192条(不足額の徴収)、第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第204条第1項第2号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)又は第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により納付すべき金額から控除する。
(給与等の支払者が還付できなかった場合の処理)
第313条 前条の規定を適用する場合において、同条に規定する給与等の支払者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該給与等に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長は、法第191条(過納額の還付)の規定により還付すべき金額のうちまだ還付されていない金額を同条に規定する居住者に還付する。
一 法第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)若しくは第190条(年末調整)に規定する給与等の支払者若しくは法第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等の支払者でなくなったこと又はこれらの規定若しくは法第192条(不足額の徴収)若しくは第204条第1項第2号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)の規定により徴収して納付すべき所得税の額がなくなったことにより法第191条の規定による還付をすべき金額の全部又は一部を還付することができないこととなった場合
二 法第191条の規定による還付をすべきこととなった日の属する月の翌月1日から起算して2月を経過した後において、なお当該還付をすべき金額の全部を還付するに至らない場合
2 前項の規定の適用を受けようとする支払者は、同項各号のいずれかに該当することとなった旨を記載した書面に、各人別の法第191条の規定による還付をすべき金額及び当該金額のうちまだ還付をされていない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添附して、これを同項の税務署長に提出しなければならない。
第314条 削除
(税引給与等の月割額の計算)
第315条 法第192条第2項第2号(不足額の徴収)に規定する月割額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年1月からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月(以下この条において「給与の最終支払月」という。)の前月までの間に同号に規定する給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から当該給与等につき法第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又はされるべき所得税の額の合計額を控除した残額を、その年1月(その年の中途において当該支払者から給与等の支払を受けることとなった場合には、最初に当該給与等の支払を受けた日の属する月)から給与の最終支払月の前月までの月数で除して計算した金額とする。
(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)
第316条 法第192条第2項(不足額の徴収)の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同項に規定する給与等の支払者を経由して、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書を受理した当該給与等の支払者は、当該申請書に、当該給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
一 申請者の氏名及び住所(国内に住所がないときは、居所)
二 当該支払者の氏名又は名称
三 前条に規定する給与の最終支払月中に当該支払者から支払を受ける給与等の金額の総額から、当該給与等につき法第183条第1項(源泉徴収義務)及び第190条(年末調整)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する金額
四 前条に定める金額
五 法第190条に規定する不足額及びそのうち法第192条第2項の承認を受けようとする金額
六 その他参考となるべき事項
2 前項の申請書の提出があった場合において、同項第3号に掲げる金額が同項第4号に掲げる金額の10分の7に相当する金額に満たないときは、税務署長は、法第192条第2項の承認をしなければならない。
3 税務署長は、法第192条第2項の承認をする場合には、第1項の給与等の支払者を経由して、申請者に対し、書面によりその旨を通知する。
第3節 給与所得者の源泉徴収に関する申告
(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
第316条の2 法第194条第1項又は第2項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者で法第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、これらの者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
2 法第194条第1項又は第2項の規定による申告書に同条第1項第7号に掲げる事項の記載をした居住者は、次の各号に掲げる国外居住親族(同条第4項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
一 法第194条第1項第7号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である国外居住親族(次号及び第3号に掲げる国外居住親族を除く。) 当該国外居住親族が当該居住者の親族に該当する旨
二 法第194条第1項第7号に規定する源泉控除対象配偶者である国外居住親族 当該国外居住親族が当該居住者の配偶者に該当する旨
三 法第194条第1項第7号に規定する控除対象扶養親族である国外居住親族 当該国外居住親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨
3 法第194条第5項の規定による申告書を提出する居住者は、国外居住親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定)
第317条 法第195条第1項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 その年中に主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等の金額の見積額を法第28条第2項(給与所得の金額)に規定する給与等の収入金額とみなして計算した場合における同項に規定する給与所得の金額
二 前号に規定する給与等の金額の見積額から控除されるべき法第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の額の見積額及び法第75条第2項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額の見積額の合計額
(控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)
第318条 法第195条第1項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定により従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者が、その年において提出した法第194条第1項又は第2項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書に記載した同条第1項第6号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族を法第195条第1項第3号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族としようとする場合には、当該源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族について異動が生じたものとみなして法第194条第2項及び第195条第2項の規定を適用する。
(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
第318条の2 法第195条第1項又は第2項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書に同条第1項第4号に掲げる事項の記載をした居住者は、次の各号に掲げる記載がされた者の区分に応じ、当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
一 法第195条第1項第4号に規定する源泉控除対象配偶者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者に該当する旨
二 法第195条第1項第4号に規定する控除対象扶養親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨
(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
第318条の3 法第195条の2第1項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の規定による申告書に控除対象配偶者又は同項第3号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、当該記載がされた控除対象配偶者又は配偶者についての次に掲げる書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第194条第4項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定により提出し、又は提示したその控除対象配偶者又は配偶者に係る第1号に掲げる書類については、この限りでない。
一 その控除対象配偶者又は配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの
二 その控除対象配偶者又は配偶者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)
第319条 法第196条第3項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類又は電磁的記録印刷書面(第262条第1項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する電磁的記録印刷書面をいう。以下この条において同じ。)を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
一 当該申告書に法第196条第1項第2号に規定する社会保険料(法第74条第2項第5号(社会保険料控除)に掲げるものに限る。)の金額を記載する場合 当該社会保険料の金額を証する書類
二 当該申告書に法第196条第1項第2号に規定する小規模企業共済等掛金の額を記載する場合 当該小規模企業共済等掛金の額を証する書類
三 当該申告書に法第196条第1項第3号に規定する新生命保険料の金額を記載する場合 当該新生命保険料の金額(その年において当該新生命保険料の金額に係る法第76条第5項(生命保険料控除)に規定する新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって当該新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新生命保険料に係る部分の金額として第208条の5第1項(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(第262条第2項に規定する電子証明書等をいう。以下この条において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面
四 当該申告書に法第196条第1項第3号に規定する旧生命保険料の金額を記載する場合において、当該旧生命保険料の金額に係る法第76条第6項に規定する旧生命保険契約等のうちに当該旧生命保険契約等に基づきその年中に支払った当該旧生命保険料の金額(その年において当該旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって当該旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)が9000円を超えるものがあるとき 当該9000円を超える旧生命保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
五 当該申告書に法第196条第1項第3号に規定する介護医療保険料の金額を記載する場合 当該介護医療保険料の金額(その年において当該介護医療保険料の金額に係る法第76条第7項に規定する介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって当該介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該介護医療保険料に係る部分の金額として第208条の5第2項において準用する同条第1項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
六 当該申告書に法第196条第1項第3号に規定する新個人年金保険料の金額を記載する場合 当該新個人年金保険料の金額(その年において当該新個人年金保険料の金額に係る法第76条第8項に規定する新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって当該新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新個人年金保険料に係る部分の金額として第208条の5第2項において準用する同条第1項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
七 当該申告書に法第196条第1項第3号に規定する旧個人年金保険料の金額を記載する場合 当該旧個人年金保険料の金額(その年において当該旧個人年金保険料の金額に係る法第76条第9項に規定する旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって当該旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
八 当該申告書に法第196条第1項第3号に規定する地震保険料の金額を記載する場合 当該地震保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)
第319条の2 法第198条第2項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する給与等の支払者(以下この項、次項及び第5項において「給与等の支払者」という。)は、同条第2項に規定する所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けようとする場合には、当該給与等の支払者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。次項及び第5項において同じ。)の種類及び内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該所轄税務署長に提出しなければならない。
2 所轄税務署長は、法第198条第2項の承認を受けている給与等の支払者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、その承認を取り消すことができる。
一 法第198条第2項に規定する給与等の支払を受ける居住者(次号において「給与等の支払を受ける居住者」という。)が電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に行うことができる措置を講じていないこと。
二 法第198条第2項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした給与等の支払を受ける居住者を特定するための必要な措置を講じていないこと。
三 法第198条第2項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていないこと。
3 所轄税務署長は、第1項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をしたとき、若しくは当該承認をしないことを決定したとき、又は前項の規定により承認を取り消したときは、その申請をした者又は当該承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
4 第1項の申請書の提出があった場合において、その申請書の提出があった日の属する月の翌月末日までに、当該申請の承認がなかったとき、又は当該承認をしないことの決定がなかったときは、同日において当該申請の承認があったものとみなす。
5 法第198条第2項の承認を受けている給与等の支払者が、同項の規定による電磁的方法による提供を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を所轄税務署長に提出しなければならない。
6 第2項の規定による承認の取消し又は前項の規定による届出書の提出があった場合には、法第198条第2項の承認は、その取消しの通知を受けた日又はその提出をした日においてその効力を失うものとする。
第1章の2 退職所得に係る源泉徴収
(特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収)
第319条の3 法第201条第1項第2号ハ(徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額(第2号に規定する一般退職手当等の金額が同号に規定する一般退職所得控除額に満たない場合には、その満たない部分の金額を第1号に掲げる金額から控除した残額)とする。
一 法第201条第1項第1号イに規定する特定役員退職手当等の金額から特定役員退職所得控除額を控除した残額
二 法第201条第1項第1号イに規定する一般退職手当等の金額から一般退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額
2 前項第1号に規定する特定役員退職所得控除額又は同項第2号に規定する一般退職所得控除額とは、法第201条第1項の規定による所得税を徴収すべき法第199条(源泉徴収義務)に規定する退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第71条の2第1項第1号(特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)に規定する特定役員退職所得控除額又は同項第2号に規定する一般退職所得控除額をいう。
3 第71条の2第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
(源泉徴収の対象となる退職所得とみなされる退職一時金の範囲等)
第319条の3の2 法第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 第72条第3項第4号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金の支払をする場合において、同号に規定する適格退職年金契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額があるとき 当該勤務をした者の負担した金額
二 第72条第3項第5号に掲げる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき 当該加入者の負担した金額
(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)
第319条の4 第319条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定は、法第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職手当等の支払者に係る同項の承認について準用する。この場合において、第319条の2第1項中「第198条第2項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)」と、「給与等」とあるのは「退職手当等」と、「同条第2項」とあるのは「同条第4項」と、同条第2項及び第5項中「第198条第2項」とあるのは「第203条第4項」と、「給与等」とあるのは「退職手当等」と、同条第6項中「第198条第2項」とあるのは「第203条第4項」と、それぞれ読み替えるものとする。
第2章 公的年金等に係る源泉徴収
(公的年金等の月割額)
第319条の5 法第203条の3第1号イ(公的年金等に係る徴収税額)に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。
(公的年金等の金額から控除する金額の調整)
第319条の6 法第203条の3第2号(公的年金等に係る徴収税額)に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等(法第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第203条の3第2号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 次に掲げる公的年金等 4万7500円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第18条第1号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金及び同法附則第6条第1項第1号(業務の特例)の規定により支給される農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)による改正前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第32条第2号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金
ロ 国民年金法第128条第1項(国民年金基金の業務)又は第137条の15第1項(国民年金基金連合会の業務)に規定する年金
ハ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この号及び次項第1号において「一元化法」という。)附則第37条第1項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第2条(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(ハ及びホにおいて「旧効力国共済法」という。)第72条第1項第1号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金(旧効力国共済法附則第12条の3(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ニ 一元化法附則第61条第1項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第3条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(ニにおいて「旧効力地共済法」という。)第74条第1号(長期給付の種類)に掲げる退職共済年金(旧効力地共済法附則第19条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ホ 一元化法附則第79条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第4条(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法(ホにおいて「旧効力私学共済法」という。)第20条第2項第1号(給付)に掲げる退職共済年金(旧効力私学共済法第25条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法附則第12条の3の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
二 平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第130条第1項(基金の業務)又は平成25年厚生年金等改正法附則第40条第3項第1号若しくは第2号(存続連合会の業務)に規定する老齢年金給付 7万2500円に当該老齢年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額
三 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この号において「統合法」という。)附則第25条第4項(存続組合の業務等)に規定する特例年金給付 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額と法第203条の3第1号イからヘまでに掲げる金額の合計額から当該特例年金給付の金額につき前条の規定に準じて計算した金額に100分の25を乗じて得た金額を控除した金額とのいずれか少ない金額に当該特例年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ 当該特例年金給付の受給者が厚生年金保険法第42条(受給権者)の規定により支給される老齢厚生年金又は統合法第1条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(以下この号において「廃止前農林共済法」という。)第19条第1号(組合の給付)に掲げる退職共済年金(廃止前農林共済法附則第7条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。(1)において同じ。)の支払を受けるものである場合 (1)に掲げる金額と(2)に掲げる金額とを合計した金額
(1) 当該老齢厚生年金又は退職共済年金の金額につき前条の規定に準じて計算した金額に100分の75を乗じて得た金額
(2) 4万7500円
ロ 当該特例年金給付の受給者が厚生年金保険法附則第8条(老齢厚生年金の特例)の規定により支給される老齢厚生年金若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第63条第1項(施行日において60歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)の規定により支給される老齢年金又はイに規定する財務省令で定める退職共済年金若しくは統合法附則第2条第1項第5号(定義)に規定する旧制度農林共済法第19条第1号(組合の給付)に掲げる退職給付である年金の支払を受けるものである場合 当該老齢厚生年金若しくは老齢年金又は退職共済年金若しくは退職給付である年金の金額につき前条の規定に準じて計算した金額に100分の75を乗じて得た金額
2 法第203条の3第3号に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等とし、同条第3号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 次に掲げる公的年金等(次号に掲げるものを除く。) 4万7500円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ 国家公務員共済組合法第74条第1号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金(次号イにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第36条第1項(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この項において「旧効力国共済法」という。)第77条第2項各号(退職共済年金の額)に定める金額に相当する給付(次号イにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる厚生年金保険法第32条第1号(保険給付の種類)に掲げる老齢厚生年金(以下この号及び次号イにおいて「老齢厚生年金」という。)その他の財務省令で定める公的年金等
ロ 地方公務員等共済組合法第76条第1号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金(次号ロにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第60条第1項(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(次号ロにおいて「旧効力地共済法」という。)第79条第1項第2号(退職共済年金の額)に掲げる金額に相当する給付(次号ロにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる老齢厚生年金その他の財務省令で定める公的年金等
ハ 私立学校教職員共済法第20条第2項第1号(給付)に掲げる退職年金(次号ハにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第78条第1項(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(次号ハにおいて「旧効力私学共済法」という。)第25条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法第77条第2項の規定により加算する同項各号に定める金額に相当する給付(次号ハにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる老齢厚生年金その他の財務省令で定める公的年金等
二 次に掲げる公的年金等 零
イ 国家公務員共済組合法附則第13条第2項(支給の繰上げ)の規定により支給される退職年金(国民年金法第15条第1号(給付の種類)に掲げる老齢基礎年金(ロ及びハにおいて「老齢基礎年金」という。)の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力国共済法附則第12条の3(退職共済年金の特例)の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる厚生年金保険法附則第8条の規定により支給される老齢厚生年金(ロ及びハにおいて「特例老齢厚生年金」という。)
ロ 地方公務員等共済組合法附則第19条第2項(支給の繰上げ)の規定により支給される退職年金(老齢基礎年金の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力地共済法附則第19条(退職共済年金の特例)の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる特例老齢厚生年金
ハ 私立学校教職員共済法第25条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する国家公務員共済組合法附則第13条第2項の規定により支給される退職年金(老齢基礎年金の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力私学共済法第25条において準用する旧効力国共済法附則第12条の3の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる特例老齢厚生年金
(公的年金等の月割額等の端数計算)
第319条の7 第319条の5(公的年金等の月割額)の規定により計算した金額が4円の整数倍でないときは、当該金額を超える4円の整数倍である金額のうち最も少ない金額を当該計算した金額とする。
2 法第203条の3第4号(公的年金等に係る徴収税額)に定める金額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
(源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額の計算等)
第319条の8 法第203条の4第2号(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する年金の額(その年金の支給開始の日以後に同号に規定する規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該年金に係る第82条の3第1項(確定給付企業年金の額から控除する金額)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2 法第203条の4第3号に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 第82条の2第2項第4号(公的年金等とされる年金)に掲げる退職年金の支払をする場合において、同号に規定する適格退職年金契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額があるとき 当該退職年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該契約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該退職年金に係る第82条の3第1項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額
二 第82条の2第2項第5号に掲げる年金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき 当該年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該年金に係る第82条の3第1項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出ができない公的年金等)
第319条の9 法第203条の5第1項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する政令で定める公的年金等は、石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)第16条第1項(坑内員に関する年金の給付)又は第18条第1項(坑外員に関する年金の給付)の規定に基づく年金及び法第35条第3項第2号(公的年金等の定義)に規定する過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金(国会議員互助年金法を廃止する法律(平成18年法律第1号)附則第7条第1項(現職国会議員の普通退職年金)に規定する普通退職年金又は同法附則第2条第1項(退職者に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)第9条(普通退職年金及びその年額)に規定する普通退職年金及び地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする年金である給付を除く。)とする。
(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)
第319条の10 法第203条の5第2項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者は、同項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、その旨及び当該承認を受けようとする事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、財務省令で定める日までに、当該公的年金等に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2 国税庁長官は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合には、当該申請書を提出した同項の公的年金等の支払者が当該申請書を提出した日の属する年において受理した法第203条の5第1項の規定による申告書(以下この項において「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という。)に記載された事項について各人別の記録があり、かつ、同条第2項の規定により提出することができる公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(第4項において「簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という。)に基づき法第4編第3章の2(公的年金等に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収を行うこととすることが適当であると認めるときは当該申請を承認し、これらの事由がないと認めるときは当該申請を却下する。
3 国税庁長官は、前項の承認又は却下の処分をするときは、第1項の申請書を提出した同項の公的年金等の支払者に対し、書面によりその旨を通知する。
4 国税庁長官は、第2項の承認をした後、その承認を受けた第1項の公的年金等の支払者について簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に基づいて法第4編第3章の2の規定による源泉徴収を行うことが適当でなくなったと認める場合には、その承認を取り消すことができる。この場合において、前項の規定は、当該取消しについて準用する。
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)
第319条の11 法第203条の5第1項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書に同項第6号に掲げる事項の記載をした居住者(同条第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、次の各号に掲げる記載がされた者の区分に応じ当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
一 法第203条の5第1項第6号の源泉控除対象配偶者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者に該当する旨
二 法第203条の5第1項第6号の控除対象扶養親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨
三 法第203条の5第1項第6号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者(前2号に掲げる記載がされた者を除く。) その者が当該居住者の親族に該当する旨
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)
第319条の12 第319条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定は、法第203条の5第5項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者に係る同項の承認について準用する。この場合において、第319条の2第1項中「第198条第2項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「第203条の5第5項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)」と、「給与等」とあるのは「公的年金等」と、「同条第2項」とあるのは「同条第5項」と、同条第2項及び第5項中「第198条第2項」とあるのは「第203条の5第5項」と、「給与等」とあるのは「公的年金等」と、同条第6項中「第198条第2項」とあるのは「第203条の5第5項」と、それぞれ読み替えるものとする。
(源泉徴収等を要しない公的年金等の額等)
第319条の13 法第203条の6(源泉徴収等を要しない公的年金等)に規定する政令で定める公的年金等は、第319条の6第1項第3号(公的年金等の金額から控除する金額の調整)に規定する特例年金給付とする。
2 法第203条の6に規定する政令で定める金額は、108万円とする。
第3章 報酬、料金等に係る源泉徴収
第1節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)
第320条 法第204条第1項第1号(源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は金融商品取引法第28条第6項(通則)に規定する投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。
2 法第204条第1項第2号に規定する政令で定める者は、計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)、測量士補、建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とするものを含む。)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約(保険業法第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約の保険事故又は共済事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいう。)又は技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)とする。
3 法第204条第1項第4号に規定する政令で定める者は、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手又はモーターボート競走の選手とし、同号に規定するモデルには、雑誌、広告その他の印刷物にその容姿を掲載させて報酬を受ける者を含むものとする。
4 法第204条第1項第5号に規定する政令で定める芸能は、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねとし、同号に規定する政令で定めるものは、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含む。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含む。)、編集、美粧又は考証とする。
5 法第204条第1項第5号に規定する政令で定める芸能人は、映画若しくは演劇の俳優、映画監督若しくは舞台監督(プロジューサーを含む。)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師とする。
6 法第204条第1項第7号に規定する政令で定める契約金は、職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者で、当該一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に受ける契約金とする。
7 法第204条第1項第8号に規定する広告宣伝のための賞金で政令で定めるものは、事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済上の利益(旅行その他役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とし、同号に規定する馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるものは、第298条第9項(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する賞金とする。
(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)
第321条 法第205条第2号(報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する金銭以外のものの支払を受ける者がその受けることとなった日において当該金銭以外のものを譲渡するものとした場合にその対価として通常受けるべき価額に相当する金額(当該金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合には、当該金銭の額)とする。
(支払金額から控除する金額)
第322条 法第205条第2号(報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。
法第204条第1項第2号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる司法書士、土地家屋調査士又は海事代理士の業務に関する報酬又は料金 | 同一人に対し1回に支払われる金額 | 1万円 |
法第204条第1項第3号に掲げる診療報酬 | 同一人に対しその月分として支払われる金額 | 20万円 |
法第204条第1項第4号に掲げる職業拳闘家の業務に関する報酬 | 同一人に対し1回に支払われる金額 | 5万円 |
法第204条第1項第4号に掲げる外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬又は料金 | 同一人に対しその月中に支払われる金額 | 12万円(当該報酬又は料金の支払者が当該報酬又は料金の支払を受ける者に対し法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をする場合には、12万円からその月中に支払われる当該給与等の額を控除した金額) |
法第204条第1項第6号に掲げる報酬又は料金 | 同一人に対し1回に支払われる金額 | 5000円に当該支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額(当該報酬又は料金の支払者が当該報酬又は料金の支払を受ける者に対し法第28条第1項に規定する給与等の支払をする場合には、当該金額から当該期間に係る当該給与等の額を控除した金額) |
法第204条第1項第8号に掲げる広告宣伝のための賞金 | 同一人に対し1回に支払われる金額 | 50万円 |
法第204条第1項第8号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金 | 同一人に対し1回に支払われる金額 | 第298条第1項(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する金額 |
(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件)
第323条 法第206条第1項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)に規定する政令で定める要件は、同項に規定する報酬又は料金の支払を受ける居住者が当該報酬又は料金をその備え付ける帳簿に明確に記録していることのほか、次のいずれか1に該当することとする。
一 映画又はレコード(録音のテープ及びワイヤーを含む。)の製作を主たる事業としていること。
二 自ら主催してその所有する劇場において定期的に演劇の公演を行なっていること。
三 自ら主催して興行場において定期的に演劇の公演を行なうことを主たる事業としていること。
四 主として自己に専属する芸能人をもって演劇の製作及びその製作した演劇の公演を行なうことを主たる事業としていること。
(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続)
第324条 法第206条第1項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)の証明書の交付を受けようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既に当該証明書の交付を受けている者が更に追加して当該証明書の交付を受けようとする場合には、第2号及び第3号に掲げる事項の記載は、省略することができる。
一 その者の氏名及び住所(国内に住所がないときは、居所)
二 法第206条第1項に規定する報酬又は料金がその者の備え付ける帳簿に明確に記録されていることの事実の詳細
三 その者が現に行っている事業の概要及び前条各号の要件のいずれかに該当する事情の詳細
四 交付を受けようとする当該証明書の部数及び当該証明書を2部以上必要とするときは、その必要とする事情の詳細
五 その他参考となるべき事項
(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)
第325条 法第206条第1項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)の証明書の交付を受けている居住者は、同条第2項の規定に該当する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その者の氏名及び住所(国内に住所がないときは、居所)
二 法第206条第1項に規定する要件に該当しないこととなる旨
三 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する証明書の交付を受けている居住者は、その交付を受けた後、その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合には、変更前の氏名及び変更後の氏名又は変更前の住所若しくは居所及び変更後の住所若しくは居所を記載した届出書にその証明書を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出があったときは、当該税務署長は、新たな当該証明書の交付をするものとする。
3 法第206条第3項第3号の通知をした税務署長は、遅滞なくその旨を公示するものとする。
第2節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)
第326条 法第207条(源泉徴収義務)に規定する政令で定める年金は、確定給付企業年金法第102条第3項又は第6項(事業主等又は連合会に対する監督)の規定による承認の取消しを受けた当該取消しに係るこれらの規定に規定する規約型企業年金に係る規約に基づきその取消しを受けた時以後に行う同法第89条第6項(清算)に規定する残余財産として分配される年金、同法第102条第6項の規定による解散の命令を受けた同項に規定する基金の同法第11条第1項(基金の規約で定める事項)に規定する規約に基づきその命令を受けた時以後に行う同法第89条第6項に規定する残余財産として分配される年金及び第76条第2項第1号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付で年金として支払われるものとする。
2 法第207条第3号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一 保険業法第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等又は同条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した身体の傷害に基因して保険金が支払われる保険契約(法第77条第2項第1号(地震保険料控除)に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等又は当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。)
二 中小企業等協同組合法第9条の2第7項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業(第6号において「共済事業」という。)を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会(同号において「事業協同組合等」という。)の締結した生命共済に係る契約(第210条第4号(生命共済契約等の範囲)に掲げる契約に該当するものを除く。)
三 農業協同組合法第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会の締結した身体の傷害又は医療費の支出に関する共済に係る契約
四 水産業協同組合法第11条第1項第11号(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは第93条第1項第6号の2(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した身体の傷害に関する共済に係る契約
五 消費生活協同組合法第10条第1項第4号(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した身体の傷害に関する共済に係る契約
六 共済事業を行う事業協同組合等の締結した身体の傷害又は医療費の支出に関する共済に係る契約
七 法第77条第2項第2号及び第3号から前号までに掲げる契約のほか、法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済若しくは自然災害共済又は身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済に係る契約でその事業及び契約の内容がこれらの規定に掲げる契約に準ずるもの
3 法第208条(徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該年金の額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一 法第76条第6項第1号から第4号まで(生命保険料控除)に掲げる契約のうち生命保険契約(第183条第3項第1号(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する生命保険契約をいう。次号において同じ。)、旧簡易生命保険契約(第183条第3項第1号に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)及び生命共済に係る契約に基づく年金、第1項に規定する年金又は前項第2号に掲げる生命共済に係る契約に基づく年金 第183条第4項第3号に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで計算した同条第1項第2号に規定する割合
二 法第76条第6項第4号に掲げる契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号に掲げる契約又は前項各号(第2号を除く。)に掲げる契約に基づく年金 第184条第3項第1号(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで計算した同条第1項第2号に規定する割合
4 法第209条第1号(源泉徴収を要しない年金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項各号に掲げる年金の区分に応じ、当該年金の年額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
5 法第209条第1号に規定する政令で定める金額は、25万円とする。
6 法第209条第2号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一 法第207条に規定する契約に基づく年金の支払を受ける者(以下この項において「年金受取人」という。)と法第209条第2号に規定する保険契約者(以下この項において「保険契約者」という。)とが異なる契約(第3号に規定する団体保険に係る契約を除く。)のうち、当該契約に基づく保険金、共済金その他の給付金(以下この項において「保険金等」という。)の支払の基因となる事由(当該年金受取人に係る事由に限る。以下この項において「支払事由」という。)が生じた日以後において、当該保険金等を年金として支給することとされた契約以外のもの
二 年金受取人と保険契約者とが同一である契約のうち、当該契約に基づく保険金等の支払事由が生じたことにより当該保険契約者の変更が行われたもので、当該支払事由が生じた日以後において、当該保険金等を年金として支給することとされた契約以外のもの
三 団体保険(普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を保険法(平成20年法律第56号)第2条第4号(定義)に規定する被保険者(以下この号において「被保険者」という。)とすることとなっている保険をいう。)に係る契約であって、当該被保険者と当該契約に基づく年金受取人とが異なるもののうち、当該契約に基づく保険金等の支払事由が生じた日以後において、当該保険金等を年金として支給することとされた契約以外のもの
第3節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
(匿名組合契約等の範囲)
第327条 法第210条(源泉徴収義務)に規定する政令で定める契約は、第288条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)に規定する契約とする。
第4章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(源泉徴収を要しない国内源泉所得)
第328条 法第212条第1項(源泉徴収義務)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
一 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る法第161条第1項第6号又は第12号イ(国内源泉所得)に掲げる対価又は報酬で不特定多数の者から支払われるもの
二 非居住者又は外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において「土地家屋等」という。)に係る法第161条第1項第7号に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの
三 法第169条(分離課税に係る所得税の課税標準)に規定する非居住者に対し支払われる法第161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与又は報酬で、その者が法第172条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定によりその支払の時までに既に納付した所得税の額の計算の基礎とされたもの
(組合員に類する者の範囲)
第328条の2 法第212条第5項(源泉徴収義務)に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、同項に規定する組合契約を締結していた組合員並びに第281条の2第1項第3号(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)に掲げる契約を締結している者及び当該契約を締結していた者とする。
(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)
第329条 法第213条第1項第1号ロ(非居住者又は外国法人の所得に係る徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロに規定する金銭以外のものにつき第321条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定に準じて計算した金額とする。
2 法第213条第1項第1号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ハに規定する支払われる年金の額につき第296条(生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準)の規定に準じて計算した金額とする。
3 法第213条第2項第3号に規定する政令で定める金額は、第298条第1項(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する金額とする。
(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件)
第330条 法第214条第1項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第229条(開業等の届出)の規定による届出書を提出していること。
二 納税地に現住しない非居住者については、その者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしていること。
三 その年の前年分の所得税に係る確定申告書を提出していること。
四 法第214条第1項の規定の適用を受けようとする同項に規定する対象国内源泉所得が、法その他所得税に関する法令(法第2条第1項第8号の4ただし書(定義)に規定する条約を含む。)の規定により法第165条第1項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税を課される所得のうちに含まれるものであること。
五 偽りその他不正の行為により所得税を免れたことがないこと。
六 法第214条第1項の規定の適用を受けるために同項の証明書を同項に規定する対象国内源泉所得の支払者に提示する場合において、当該支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該対象国内源泉所得の支払の場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれること。
(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)
第331条 法第214条第1項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所
二 その者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが2以上あるときは、そのうち主たるもの。第333条第1項第1号(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)において「国内にある事務所等」という。)の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名並びに国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときは、納税管理人の氏名
三 前条第1号に規定する届出書を提出した年月日
四 前条第4号に掲げる要件に該当する事情の概要
五 前条第6号の記録を確実に行う旨
六 当該証明書により法第214条第1項の規定の適用を受けようとする同項に規定する対象国内源泉所得のうち主たるものの支払者の氏名又は名称、その住所、事務所、事業所その他当該対象国内源泉所得の支払の場所及びその支払の宛先並びに当該対象国内源泉所得の種類及び当該対象国内源泉所得の支払を受ける見込期間
七 当該証明書により法第214条第1項の規定の適用を受けようとする国内源泉所得がその者の同項に規定する対象国内源泉所得に該当する事情
八 その他参考となるべき事項
2 第305条第2項及び第3項(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)の規定は、非居住者に係る法第214条第1項の証明書について準用する。
(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)
第332条 法第214条第1項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
一 法第161条第1項第11号(国内源泉所得)に掲げる使用料又は対価で法第204条第1項第1号(源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金に該当するもの
二 法第161条第1項第12号イに掲げる報酬で法第204条第1項第5号に掲げる人的役務の提供に関する報酬又は料金に該当するもの以外のもの
三 法第161条第1項第14号に掲げる年金でその支払額が25万円以上のもの
(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)
第333条 法第214条第1項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の証明書の交付を受けている者は、同条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その者が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者に対しその旨を遅滞なく通知しなければならない。
一 その者の国内にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名並びに国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときは、納税管理人の氏名
二 第330条各号(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件)に掲げる要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなった事情の詳細
三 その者が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所
四 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する者は、同項の証明書に係る第331条第1項(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)の申請書に記載した同項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの)
第334条 法第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされる給与又は報酬の金額は、法第161条第1項第6号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において行う者の当該国内において行う事業につき支払を受けた同号に掲げる対価の総額が当該国内において行う事業のために人的役務の提供をする各非居住者に対しその人的役務の提供につき支払うべき同項第12号イ又はハに掲げる給与又は報酬の金額の合計額に満たなかった場合には、当該対価の総額に、当該合計額のうちに当該各非居住者に対し支払うべき当該給与又は報酬の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第5編 雑則
(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)
第335条 法第224条第1項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する普通預金の利子その他の政令で定めるものは、次に掲げる利子及び収益の分配とする。
一 当座預金、普通預金、普通貯金、通知預金、通知貯金及び財務省令で定める別段預金の利子
二 第2条第1号及び第2号(預貯金の範囲)に掲げる貯蓄金及び貯金の利子
三 法第9条第1項第2号(非課税所得)に規定する預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配
四 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第2項(定義)に規定する納税貯蓄組合預金の利子及び財務省令で定める納税準備預金の利子
2 法第224条第1項に規定する法人税法別表第1(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、国並びに次に掲げる法人及び国際機関(以下この編において「公共法人等」という。)とする。
一 法人税法別表第1に掲げる法人
二 特別の法律により設立された法人(当該特別の法律において、その法人の名称が定められ、かつ、当該名称として用いられた文字を他の者の名称の文字として用いてはならない旨の定めのあるものに限る。)
三 外国政府、外国の地方公共団体及び第23条(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)に規定する国際機関
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)
第336条 国内において法第224条第1項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その確定の都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条第3項及び第4項並びに第338条(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第4項の規定に該当する個人(第338条第1項及び第2項において「番号既告知者」という。)にあっては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるものでその支払事務の取扱いをするものの長(第5項第1号に掲げる者を含む。以下この条において「支払事務取扱者」という。)に告知しなければならない。
2 利子等又は配当等につき支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
一 利子等又は配当等(法第24条第1項(配当所得)に規定する投資信託(第5号に規定する特定株式投資信託及び特定不動産投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配に限る。以下この号から第4号までにおいて同じ。)につき支払を受ける者が、銀行、信託会社その他の財務省令で定める者(以下この条及び第339条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において「金融機関」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条及び第339条において「営業所等」という。)において当該利子等又は配当等を生ずべき預貯金、合同運用信託(貸付信託を除く。)、公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権(以下この条において「預貯金等」という。)の預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、その預入等をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、その預入等をする金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該預貯金等に係る利子等又は配当等
二 利子等又は配当等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等において反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約その他の財務省令で定める契約に基づき預貯金等の預入等をする場合において、当該契約に基づき最初にその預入等をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該契約に基づき預入等をする預貯金等に係る利子等又は配当等
三 利子等又は配当等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等において金融機関が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿又は金融機関の営業所等を通じて当該金融機関以外の振替機関等(同法第2条第5項(定義)に規定する振替機関等をいい、同法第48条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)の規定により同法第2条第2項に規定する振替機関とみなされる者を含む。)が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該金融機関の営業所等の長に告知している場合 当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けている預貯金等に係る利子等又は配当等
四 利子等又は配当等につき支払を受ける者が、当該利子等又は配当等を生ずべき預貯金等(法第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金を除く。)の譲受け又は相続その他の方法による取得をした場合において、当該預貯金等の証書、証券その他これらに類するものの名義の変更又は書換えの請求(当該譲受けにつき当該預貯金等の受入れをする者の承諾を要するときは、その承諾の依頼を含む。)をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該名義の変更又は書換えの請求の取扱いをする金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該預貯金等に係る利子等又は配当等
五 特定株式投資信託(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が同法第2条第24項(定義)に規定する外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)にイからニまでに掲げる事項の定めがあること、その受益権が金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に上場されていることその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。以下この号及び第339条第8項において同じ。)又は特定不動産投資信託(証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもののうち、当該投資信託の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にロ、ハ及びホに掲げる事項の定めがあること、その受益権が金融商品取引所に上場されていることその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。以下この号及び第339条第8項において同じ。)の配当等につき支払を受ける者が、財務省令で定めるところにより、当該配当等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をその配当等の支払事務取扱者に登録をした場合において、その登録の際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該支払事務取扱者又は当該登録の取次ぎをする金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該登録に係る特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の配当等
イ 信託契約期間を定めないこと(当該投資信託が証券投資信託に該当する投資信託及び投資法人に関する法律第2条第24項に規定する外国投資信託(以下この号において「外国証券投資信託」という。)である場合には、信託契約期間を定めないこと又は当該外国証券投資信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間(財務省令で定める期間に限る。)が定められていること。)。
ロ 当該投資信託の受益権が金融商品取引所に上場することとされていること(当該投資信託が外国証券投資信託である場合には、その受益権が金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場することとされていること。)。
ハ 受益者は、その有する受益権(その証券投資信託の受託者が投資信託及び投資法人に関する法律第17条第1項第2号(投資信託約款の変更等)に規定する重大な約款の変更等に反対した受益者からの同法第18条第1項(反対受益者の受益権買取請求)の規定による請求により買い取った受益権を除く。)について、その信託契約期間中に当該信託契約の一部解約を請求することができないこと。
ニ 信託財産は特定の株価指数(金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、その信託財産の受益権1口当たりの純資産額の変動率を当該特定の株価指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行うこと。
ホ 信託財産の総額のうちに占める不動産等(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号)第3条第3号(特定資産の範囲)に掲げる不動産、同条第4号に掲げる不動産の賃借権、同条第5号に掲げる地上権その他財務省令で定める資産(以下この号において「不動産等資産」という。)及び同条第1号に掲げる有価証券のうち金融商品取引法第2条第2項第1号に掲げる受益権で不動産等資産のみを信託する信託に係るものをいう。)の価額の割合として財務省令で定める割合を100分の70以上とすること。
六 配当等(法第24条第1項に規定する投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。以下この項において同じ。)につき支払を受ける者が、当該配当等を生ずべき株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)若しくは法人の社員、会員、組合員その他の出資者の持分(これに類するものを含む。以下この条において「株式等」という。)を払込みにより取得した場合又は株式等を購入若しくは相続その他の方法により取得した場合において、当該払込みにより取得をする際又は当該株式等の名義の変更若しくは書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該株式等に係る配当等の支払事務取扱者に告知しているとき 当該株式等に係る配当等
七 配当等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等において金融機関が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿又は金融機関の営業所等を通じて当該金融機関以外の振替機関等(同法第2条第5項に規定する振替機関等をいう。)が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該金融機関の営業所等の長に告知している場合 当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けている株式等に係る配当等
3 前項の場合において、同項各号に定める利子等又は配当等の支払を受ける者が、同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、その者は、その該当することとなった日以後最初に当該利子等又は配当等の支払の確定する日までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該利子等又は配当等に係る支払事務取扱者又は第5項第2号に掲げる金融機関の営業所等の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合についても、同様とする。
一 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
二 その者の個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
4 法第224条第1項に規定する政令で定める者は、利子等又は配当等の支払事務取扱者(次項第2号に掲げる金融機関の営業所等の長を含む。次条及び第338条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)が、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等の支払を受ける個人の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の次条第2項第1号に定める書類の提示又は法第224条第1項に規定する署名用電子証明書等(以下この編において「署名用電子証明書等」という。)の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)とする。
5 法第224条第1項に規定する利子等又は配当等の支払をする者に準ずる者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 法第225条第1項第1号及び第2号(支払調書)に規定する支払の取扱者並びに当該支払の取扱者以外の者で法第228条第1項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者
二 第2項第1号若しくは第2号の預入等をする金融機関の営業所等の長、同項第3号に規定する口座に係る同号の金融機関の営業所等の長、同項第4号に規定する名義の変更若しくは書換えの請求の取扱いをする金融機関の営業所等の長、同項第5号に規定する登録の取次ぎをする金融機関の営業所等の長又は同項第7号に規定する口座に係る同号の金融機関の営業所等の長がこれらの規定に規定する預貯金等に係る利子等又は配当等の支払事務取扱者に該当しない場合における当該金融機関の営業所等の長
6 利子等又は配当等が法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第11条第2項(公益信託等に係る非課税)、第176条第1項若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第180条の2第1項若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第4条第1項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第4条の2第1項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第4条の3第1項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第4条の5第1項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第8条第1項から第3項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第9条の4(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第9条の4の2第1項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第9条の5第1項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該利子等又は配当等については、第1項の規定による告知は、要しない。
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第337条 前条第1項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける者は、同項から同条第3項までの規定による告知をする際、当該告知をする貯蓄取扱機関等の営業所の長に、次項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
2 法第224条第1項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるいずれかの書類とする。
一 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項(定義)に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類
二 法人 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第38条(法人番号の通知)の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類
3 前条第2項各号の告知をした個人が、同条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなった場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類(当該個人の変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。次条第1項において同じ。)の提示をすることができる。この場合において、当該個人は、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしたものとみなす。
4 前条第1項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける者で財務省令で定めるものが貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第3項までの規定による告知をする場合において、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の第2項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第1項の規定にかかわらず、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)
第338条 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第336条第1項から第3項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知があった場合には、当該告知があった氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者、番号既告知者又は同項の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第3項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。次項において「住所等変更告知者」という。)にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第2項に規定する書類若しくは住所等変更確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が同条第4項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があった氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
2 前項の確認をした貯蓄取扱機関等の営業所の長が当該確認に係る利子等又は配当等の第336条第1項に規定する支払事務取扱者でないときは、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長は、遅滞なく、当該利子等又は配当等に係る当該支払事務取扱者に対し、当該確認をした氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号並びに当該確認をした旨(番号既告知者又は住所等変更告知者について前項の確認をした場合には、当該確認をした氏名及び住所、当該確認をした旨並びに当該番号既告知者又は住所等変更告知者の個人番号。次項において同じ。)を、通知しなければならない。
3 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第336条第1項から第3項までの規定による告知(以下この項において「告知」という。)に係る公社債につき国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定による登録の取次ぎをする場合又は告知に係る公社債若しくは貸付信託、投資信託、特定受益証券発行信託若しくは特定目的信託の受益権につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載若しくは記録に係る振替の取次ぎ若しくは保管の委託の取次ぎをする場合には、その登録の取次ぎ又はその振替の取次ぎ若しくは保管の委託の取次ぎをする際、当該登録の取扱いをする者又は当該振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは当該保管の委託を受ける者に対し、第1項の確認をした氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号並びに当該確認をした旨を、通知しなければならない。
4 貯蓄取扱機関等の営業所の長(前項に規定する登録の取扱いをする者並びに同項に規定する振替口座簿に記載又は記録をする者及び保管の委託を受ける者を含む。)は、第1項の確認をした場合又は前2項の規定による通知を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認又は通知に係る預貯金又は合同運用信託の受入れに関する帳簿、有価証券の振替に関する帳簿、株主名簿その他の有価証券の発行に関する帳簿(これらに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨又は当該通知を受けた事実を明らかにし、かつ、これらの帳簿又は当該通知の内容を記載した書類を保存しなければならない。
5 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、前項に規定する預貯金若しくは合同運用信託の受入れ若しくは有価証券の振替又は有価証券の発行に関する事務、第3項に規定する登録又は振替若しくは保管の委託に関する事務その他これらに類する事務の全部を他の貯蓄取扱機関等の営業所の長に移管する場合には、前項の帳簿又は書類を、その移管先の貯蓄取扱機関等の営業所の長に移管しなければならない。
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)
第339条 国内において無記名の公社債、法第224条第2項(利子、配当等の受領者の告知)の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券(以下この条において「無記名公社債等」という。)に係る利子、法第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当又は収益の分配(以下この条において「利子等」という。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、その無記名公社債等の利子等についてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は既に個人番号を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所)その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。
2 無記名公社債等の利子等につき支払を受ける者が、法第228条第1項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する者を通じてその支払を受ける場合には、同項に規定する者をその支払の取扱者とみなして、前項の規定を適用する。
3 無記名公社債等の利子等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等(財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。)において当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託に係る契約(当該財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託をする場合には、当該保管の委託の取次ぎに係る契約(以下この条において「保管委託取次契約」という。))を締結する際、第1項に規定する告知書に当該契約(当該契約が保管委託取次契約である場合には、当該保管委託取次契約に係る保管の委託の契約。以下この項において同じ。)に基づき保管の委託をする無記名公社債等の種類その他の財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長に提出したときは、当該契約に基づき保管の委託をしている無記名公社債等の利子等(当該保管の委託をした日から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等で、当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものに限る。)については、その支払を受ける都度、その支払を受ける際に第1項に規定する告知書の提出があったものとみなす。
4 前項の規定による告知書の提出をした者が、当該告知書を提出した後、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、その者は、その該当することとなった日以後最初に同項の保管の委託をしている無記名公社債等の利子等の支払を受ける日までに、当該保管の委託をしている金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該無記名公社債等の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長。第6項において同じ。)に当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類の提出をしなければならない。この場合において、当該書類を提出しなかったときは、その該当することとなった日以後に支払を受ける当該無記名公社債等の利子等については、前項の規定は、適用しない。
一 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
二 その者の個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
5 前項の規定は、同項の規定により同項の書類を提出した者が当該書類を提出した後、再び氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をしたときについて準用する。
6 第3項の無記名公社債等の保管の委託を受けた金融機関の営業所等の長は、当該無記名公社債等の保管に関する帳簿(当該保管が保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合には、当該保管委託取次契約に基づく当該無記名公社債等の保管の委託の取次ぎに関する帳簿)を備え、各人別に、当該保管に係る無記名公社債等の種類、前項の書類に記載された事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
7 無記名公社債等の利子等が法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第11条第2項(公益信託等に係る非課税)、第176条第1項若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第180条の2第1項若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第4条第1項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第4条の2第1項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第4条の3第1項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第4条の5第1項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第8条第1項から第3項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第9条の4(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第9条の4の2第1項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第9条の5第1項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該無記名公社債等の利子等については、第1項の規定による告知書の提出は、要しない。
8 無記名の特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の受益証券に係る利子等につき支払を受ける者が、財務省令で定めるところにより、当該利子等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をその利子等の第336条第1項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する支払事務取扱者に登録をしている場合には、当該登録がされた無記名の特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の受益証券に係る利子等は、無記名の投資信託の受益証券に係る収益の分配でないものとして、前3条の規定を適用する。
9 第337条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第3項の規定による告知書の提出又は第4項(第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類の提出をする場合について、前条の規定は無記名公社債等の利子等の支払の取扱者(第2項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。)がこれらの告知書又は書類を受理した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第337条第1項中「前条第1項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第339条第1項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等」と、「から同条第3項までの規定による告知をする際、当該告知をする貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「に規定する告知書の提出若しくは同条第3項の規定による告知書の提出又は同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する書類の提出をする際、これらの告知書又は書類の提出をする支払の取扱者(第339条第2項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。以下この条及び次条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)」と、同条第3項中「前条第2項各号の告知」とあるのは「第339条第3項の規定による告知書の提出」と、「同条第3項第1号」とあるのは「同条第4項第1号」と、「告知をする」とあるのは「書類の提出をする」と、同条第4項中「前条第1項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第339条第1項に規定する利子等」と、「から同条第3項までの規定による告知」とあるのは「に規定する告知書の提出若しくは同条第3項の規定による告知書の提出又は同条第4項に規定する書類の提出」と、「当該告知をする」とあるのは「これらの告知書又は書類に記載された」と、前条第1項中「第336条第1項から第3項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知」とあるのは「次条第1項に規定する告知書の提出若しくは同条第3項の規定による告知書の提出又は同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する書類の提出」と、「当該告知があった」とあるのは「これらの告知書又は書類に記載された」と、「番号既告知者」とあるのは「次条第1項に規定する財務省令で定める者(次項において「番号既告知者」という。)」と、「同項の規定による告知をした個人(当該告知の際」とあるのは「同条第4項に規定する書類の提出をした個人(当該書類の提出をする際」と、「、当該告知の際」とあるのは「、これらの告知書又は書類の提出の際」と、「当該告知をした者」とあるのは「これらの告知書又は書類の提出をした者」と、「同条第4項」とあるのは「次条第9項の規定により読み替えられた前条第4項」と、同条第2項中「利子等又は配当等」とあるのは「利子等」と、同条第3項中「第336条第1項から第3項までの規定による告知(以下この項において「告知」という。)に係る公社債」とあるのは「次条第3項の保管の委託を受けた無記名公社債等」と、「告知に係る公社債若しくは貸付信託、投資信託、特定受益証券発行信託若しくは特定目的信託の受益権につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載若しくは記録に係る振替の取次ぎ若しくは」とあるのは「同項の保管の委託の取次ぎに係る無記名公社債等につき」と、「その振替の取次ぎ若しくは保管」とあるのは「その保管」と、「当該振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは当該保管」とあるのは「当該保管」と、同条第4項中「並びに同項に規定する振替口座簿に記載又は記録をする者及び保管」とあるのは「及び同項に規定する保管」と、「有価証券の振替に関する帳簿、株主名簿」とあるのは「株主名簿」と、「又は当該通知の内容を記載した書類」とあるのは「及び次条第1項に規定する告知書の提出若しくは同条第3項の規定による告知書の提出若しくは同条第4項に規定する書類又は当該通知の内容を記載した書類」と、同条第5項中「若しくは有価証券の振替又は有価証券」とあるのは「又は有価証券」と、「又は振替若しくは保管」とあるのは「又は保管」と読み替えるものとする。
10 第1項の告知書の様式は、財務省令で定める。
(譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金)
第340条 法第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものは、準備預金制度に関する法律施行令(昭和32年政令第135号)第4条第2号(指定勘定の区別)に規定する譲渡性預金で指名債権であるものとする。
(株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
第341条 法第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する法人税法別表第1(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
(1株又は1口に満たない端数に係る規定)
第341条の2 法第224条の3第1項第3号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第88条第1項及び第149条の17第1項(1に満たない端数の処理)の規定並びに会社法第234条第6項(1に満たない端数の処理)において準用する同条第1項の規定とし、同号に規定する競売以外の方法による売却に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第88条第1項及び第149条の17第1項の規定並びに会社法第234条第6項において準用する同条第2項の規定とする。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)
第342条 国内において法第224条の3第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等(以下第344条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「株式等」という。)の譲渡の対価(法第224条の3第1項に規定する対価をいう。以下第344条までにおいて同じ。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、当該株式等の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、法第224条の3第1項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条第3項及び第4項並びに第344条第1項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第4項の規定に該当する個人(第344条第1項において「番号既告知者」という。)にあっては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その株式等の譲渡の対価の法第224条の3第1項に規定する支払者に告知しなければならない。
2 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める株式等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
一 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該株式等を払込みにより取得した場合又は当該株式等を購入若しくは相続その他の方法により取得した場合において、当該払込みにより取得をする際又は当該株式等の名義の変更若しくは書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする法第224条の3第1項第2号に掲げる者(次号、第3号及び次項において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(営業所又は事務所をいう。以下この条及び第348条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)において同じ。)の長に告知しているとき 当該株式等の譲渡の対価
二 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該対価の支払をする金融商品取引業者等の営業所において株式等の保管の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の営業所の長に告知しているとき その譲渡の時まで当該契約に基づき保管の委託をしていた株式等の当該対価
三 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該対価の支払をする金融商品取引業者等の営業所において金融商品取引業者等が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿又は金融商品取引業者等の営業所を通じて当該金融商品取引業者等以外の振替機関等(同法第2条第5項(定義)に規定する振替機関等をいう。)が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の営業所の長に告知しているとき その譲渡の時まで当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けていた株式等の当該対価
四 株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、金融商品取引法第156条の24第1項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であって財務省令で定める取引をいう。)(以下この号において「信用取引等」という。)により当該株式等の譲渡を行う場合において、当該株式等の譲渡の際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする法第224条の3第1項第2号に掲げる金融商品取引業者の営業所の長に告知しているとき 当該告知をした後に当該営業所において支払を受ける信用取引等に係る株式等の譲渡の対価
3 前項の場合において、同項各号に定める株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、その者は、その該当することとなった日以後最初に当該株式等の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の支払をする金融商品取引業者等の営業所の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合についても、同様とする。
一 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
二 その者の個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
4 法第224条の3第1項に規定する政令で定める者は、株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける個人の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の次条第2項において準用する第337条第2項第1号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)とする。
5 法第224条の3第1項に規定する同項各号に掲げる者に準ずる者として政令で定めるものは、法第228条第2項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)に規定する株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者に該当する者とする。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第343条 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の法第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者(第4項及び次条において「支払者」という。)に、次項において準用する第337条第2項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
2 第337条第2項の規定は、法第224条の3第1項に規定する政令で定める書類について準用する。
3 前条第2項各号の告知をした個人が、同条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなった場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類(当該個人の変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。次条第1項において同じ。)の提示をすることができる。この場合において、当該個人は、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしたものとみなす。
4 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の第2項において準用する第337条第2項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。)を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第1項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)
第344条 株式等の譲渡の対価の支払者は、第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があった場合には、当該告知があった氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者、番号既告知者又は同条第3項の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第3項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。)にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第2項において準用する第337条第2項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類若しくは住所等変更確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が前条第4項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があった氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
2 株式等の譲渡の対価の支払者は、前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
(株式等の範囲から除かれる公社債)
第344条の2 法第224条の3第2項第7号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める公社債は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項第4号(定義)に規定する農林債及び租税特別措置法第41条の12第7項(償還差益等に係る分離課税等)に規定する償還差益につき同条第1項の規定の適用を受ける同条第7項に規定する割引債とする。
(交付金銭等の受領者の告知等)
第345条 法第224条の3第3項(交付金銭等の受領者の告知)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
一 法人(法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の株主等がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)(当該法人の株主等に第112条第1項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併法人又は同項に規定する合併親法人のうちいずれか一の法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項及び第4項において同じ。)又は出資以外の資産(当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされたもの及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされるものを除く。)の交付がされなかったものを除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
二 法人の株主等がその法人の分割(法人税法第2条第12号の9イに規定する分割対価資産として第113条第1項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継法人又は同項に規定する分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産の交付がされなかったもので、当該株式又は出資が同条第2項に規定する分割法人の発行済株式等(同条第1項に規定する発行済株式等をいう。次号において同じ。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものを除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
三 法人の株主等がその法人の行った法人税法第2条第12号の15の2に規定する株式分配(当該法人の株主等に第113条の2第1項(株式分配により取得した株式等の取得価額)に規定する完全子法人の株式又は出資以外の資産の交付がされなかったもので、当該株式又は出資が同条第3項に規定する現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものを除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
四 法人の株主等がその法人の資本の払戻し(法第25条第1項第4号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)により、又はその法人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
五 法人の株主等がその法人の自己の株式又は出資の取得(第61条第1項各号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由による取得及び法第57条の4第3項第1号から第3号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
六 法人の株主等がその法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、その法人の出資の払戻し、その法人からの退社若しくは脱退による持分の払戻し又はその法人の株式若しくは出資をその法人が取得することなく消滅させることにより交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
七 法人の株主等がその法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をしたその法人の株式又は出資以外の資産の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
2 法第224条の3第3項に規定する政令で定める金銭は、法人の新株予約権者(新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項に規定する新投資口予約権をいう。以下この項において同じ。)の新投資口予約権者を含む。以下この項において同じ。)がその法人の合併又は組織変更により当該新株予約権者が有していたその法人の新株予約権(新投資口予約権を含む。)に代えて交付を受ける金銭とする。
3 国内において法第224条の3第3項に規定する金銭等(以下この項及び次項において「交付金銭等」という。)の交付を受ける者(公共法人等を除く。次項において同じ。)は、当該交付金銭等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、同条第1項(株式等の譲渡対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第5項の規定により読み替えられた第342条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所)を、その交付金銭等の法第224条の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する交付者に告知しなければならない。
4 交付金銭等の交付を受ける者が、当該交付金銭等の交付の基因となった株式又は出資につき、第336条第2項第6号若しくは第7号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に掲げる場合若しくは第339条第3項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する場合に該当する場合又は当該交付金銭等とともに交付を受ける金銭その他の資産で法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等に該当するものの受領につき、第336条第1項の規定による告知をした場合(同条第2項の規定により同条第1項の告知をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは第339条第1項の規定による告知書を提出した場合(同条第3項の規定により同条第1項の告知書の提出があったものとみなされる場合を含む。)には、その者は、当該交付金銭等につき前項の告知をしたものとみなす。
5 第342条第4項の規定は法第224条の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者について、第342条第5項の規定は法第224条の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する金銭等の交付をする者に準ずる者として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第342条第4項中「株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者」とあるのは「第345条第3項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等の同項に規定する交付者」と、「株式等の譲渡の対価の支払」とあるのは「交付金銭等の交付」と、「次条第2項」とあるのは「同条第6項の規定により読み替えられた次条第2項」と読み替えるものとする。
6 第343条(第3項を除く。)(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第344条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は同項の告知があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、第343条第1項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「第345条第3項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等(以下この条及び次条において「交付金銭等」という。)の交付」と、「前条」とあるのは「同項」と、「当該対価の法第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者」とあるのは「当該交付金銭等の同項に規定する交付者」と、「「支払者」」とあるのは「「交付者」」と、同条第2項中「第224条の3第1項」とあるのは「第224条の3第3項(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第1項」と、同条第4項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「交付金銭等の交付」と、「当該対価の支払者」とあるのは「当該交付金銭等の交付者」と、「前条」とあるのは「第345条第3項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、第344条第1項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「交付金銭等の交付者は、第345条第3項(交付金銭等の受領者の告知等)」と、「、番号既告知者又は同条第3項の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第3項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。)」とあるのは「又は同条第5項の規定により読み替えられた第342条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する個人」と、「書類若しくは住所等変更確認書類」とあるのは「書類」と、同条第2項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と読み替えるものとする。
(償還金等の受領者の告知等)
第346条 法第224条の3第4項第1号(償還金等の受領者の告知)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
一 投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この号及び第4項において「投資信託等」という。)の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあっては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
二 特定受益証券発行信託に係る信託の分割(第58条第2項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)に規定する分割信託の受益者に同項に規定する承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第103条第6項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
2 法第224条の3第4項第1号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる金銭及び金銭以外の資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 前項第1号に掲げる金銭及び金銭以外の資産 当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額の合計額のうち、第58条第1項の規定により利子所得又は配当所得の収入金額とされる金額
二 前項第2号に掲げる金銭及び金銭以外の資産 当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額の合計額のうち、第58条第2項の規定により配当所得の収入金額とされる金額
3 国内において法第224条の3第4項に規定する償還金等(以下この項及び次項において「償還金等」という。)の交付を受ける者(公共法人等を除く。次項において同じ。)は、当該償還金等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、同条第1項に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第5項の規定により読み替えられた第342条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所)を、その償還金等の法第224条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する交付者に告知しなければならない。
4 償還金等の交付を受ける者が、当該償還金等の交付の基因となった投資信託等の受益権、法第224条の3第4項第2号の社債的受益権若しくは公社債又は同項第3号に規定する分離利子公社債につき、第336条第2項第1号から第4号まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に掲げる場合若しくは第339条第3項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する場合に該当する場合又は当該償還金等とともに交付を受ける金銭その他の資産で法第23条第1項(利子所得)に規定する利子等若しくは法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等に該当するものの受領につき、第336条第1項の規定による告知をした場合(同条第2項の規定により同条第1項の告知をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは第339条第1項の規定による告知書を提出した場合(同条第3項の規定により同条第1項の告知書の提出があったものとみなされる場合を含む。)には、その者は、当該償還金等につき前項の告知をしたものとみなす。
5 第342条第4項の規定は法第224条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者について、第342条第5項の規定は法第224条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する償還金等の交付をする者に準ずる者として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第342条第4項中「株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者」とあるのは「第346条第3項(償還金等の受領者の告知等)に規定する償還金等の同項に規定する交付者」と、「株式等の譲渡の対価の支払」とあるのは「償還金等の交付」と、「次条第2項」とあるのは「同条第6項の規定により読み替えられた次条第2項」と読み替えるものとする。
6 第343条(第3項を除く。)(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第344条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は同項の告知があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、第343条第1項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「第346条第3項(償還金等の受領者の告知等)に規定する償還金等(以下この条及び次条において「償還金等」という。)の交付」と、「前条」とあるのは「同項」と、「当該対価の法第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者」とあるのは「当該償還金等の同項に規定する交付者」と、「「支払者」」とあるのは「「交付者」」と、同条第2項中「第224条の3第1項」とあるのは「第224条の3第4項(償還金等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第1項」と、同条第4項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「償還金等の交付」と、「当該対価の支払者」とあるのは「当該償還金等の交付者」と、「前条」とあるのは「第346条第3項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、第344条第1項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「償還金等の交付者は、第346条第3項(償還金等の受領者の告知等)」と、「、番号既告知者又は同条第3項の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第3項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。)」とあるのは「又は同条第5項の規定により読み替えられた第342条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する個人」と、「書類若しくは住所等変更確認書類」とあるのは「書類」と、同条第2項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と読み替えるものとする。
(信託受益権の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
第347条 法第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する法人税法別表第1(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
第348条 国内において法第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権(以下この条から第350条(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「信託受益権」という。)の譲渡の対価につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、当該信託受益権の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、法第224条の4に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条第3項及び第4項並びに第350条第1項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第4項の規定に該当する個人(第350条第1項において「番号既告知者」という。)にあっては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その信託受益権の譲渡の対価の法第224条の4に規定する支払者に告知しなければならない。
2 信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
一 信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権を購入により取得した場合において、当該購入に係る売買契約の締結をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする法第224条の4第2号に掲げる金融商品取引業者又は登録金融機関の営業所の長に告知しているとき 当該信託受益権の譲渡の対価
二 信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権を相続その他の方法により取得した場合において、当該信託受益権に係る信託の受託者の営業所の長に当該信託受益権の受益者となった旨の告知をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする当該受託者の営業所の長に告知しているとき 当該信託受益権の譲渡の対価
三 信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権に係る信託の契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする当該信託の受託者の営業所の長に告知しているとき その譲渡の時まで当該信託の設定の日から有していた信託受益権の当該対価
3 前項の場合において、同項各号に定める信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、その者は、その該当することとなった日以後最初に当該信託受益権の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の支払をする同項各号の金融商品取引業者若しくは登録金融機関又は信託の受託者の営業所の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合についても、同様とする。
一 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
二 その者の個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
4 法第224条の4に規定する政令で定める者は、信託受益権の譲渡の対価の同条に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける個人の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の次条第2項において準用する第337条第2項第1号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)とする。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第349条 信託受益権の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の法第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者(第4項及び次条において「支払者」という。)に、次項において準用する第337条第2項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
2 第337条第2項の規定は、法第224条の4に規定する政令で定める書類について準用する。
3 前条第2項各号の告知をした個人が、同条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなった場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類(当該個人の変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。次条第1項において同じ。)の提示をすることができる。この場合において、当該個人は、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしたものとみなす。
4 信託受益権の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の第2項において準用する第337条第2項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第1項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)
第350条 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第348条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があった場合には、当該告知があった氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者、番号既告知者又は同条第3項の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第3項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。)にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第2項において準用する第337条第2項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類若しくは住所等変更確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が前条第4項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があった氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
2 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲)
第350条の2 法第224条の5第1項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する法人税法別表第1(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
(先物取引の差金等決済をする者の告知)
第350条の3 国内において法第224条の5第2項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する先物取引(以下この条及び次条において「先物取引」という。)の同項に規定する差金等決済(以下この条及び次条において「差金等決済」という。)をする者(公共法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その差金等決済をする日までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、法第224条の5第1項に規定する財務省令で定める場所。以下この条から第350条の5(商品先物取引業者等の確認等)までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第4項の規定に該当する個人(第350条の5第1項において「番号既告知者」という。)にあっては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の法第224条の5第1項に規定する商品先物取引業者等(以下この条から第350条の5までにおいて「商品先物取引業者等」という。)に告知しなければならない。
2 先物取引の差金等決済をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、当該各号に定める先物取引の差金等決済につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
一 商品先物取引(法第224条の5第1項第1号に規定する商品先物取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は外国商品市場取引(同項第1号に規定する外国商品市場取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、同項第1号に規定する商品先物取引業者(以下この号及び第3号において「商品先物取引業者」という。)と当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品先物取引業者の当該商品先物取引又は外国商品市場取引に係る営業所等(同項第1号に規定する営業所等をいう。以下この号及び第3号において同じ。)の長に(当該商品先物取引又は外国商品市場取引を委託の取次ぎにより行った場合には、当該委託の取次ぎを引き受けた商品先物取引業者と当該委託の取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品先物取引業者の当該取次ぎに係る営業所等の長に)告知しているとき これらの契約に基づき委託をする商品先物取引又は外国商品市場取引
二 商品先物取引の差金等決済をする者が、当該商品先物取引に係る商品市場(法第224条の5第1項第2号に規定する商品市場をいう。以下この号において同じ。)を開設している商品取引所(同項第2号に規定する商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に加入をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品取引所の長に告知しているとき 当該商品取引所の商品市場において行う商品先物取引
三 店頭商品デリバティブ取引(法第224条の5第1項第3号に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、商品先物取引業者と当該店頭商品デリバティブ取引に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品先物取引業者の当該店頭商品デリバティブ取引に係る営業所等の長に(当該店頭商品デリバティブ取引を取次ぎにより行った場合には、当該取次ぎを引き受けた商品先物取引業者と当該取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品先物取引業者の当該取次ぎに係る営業所等の長に)告知しているとき これらの契約に基づき行う店頭商品デリバティブ取引
四 市場デリバティブ取引(法第224条の5第1項第4号に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同項第4号に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、同項第4号に規定する金融商品取引業者等(以下この号及び第6号において「金融商品取引業者等」という。)と当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る営業所の長に(当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を委託の取次ぎにより行った場合には、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等と当該委託の取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の当該取次ぎに係る営業所の長に)告知しているとき これらの契約に基づき委託をする市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
五 市場デリバティブ取引(法第224条の5第1項第5号に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、当該市場デリバティブ取引に係る取引所金融商品市場(同項第5号に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)を開設している金融商品取引所(同項第5号に規定する金融商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に加入をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引所の長に告知しているとき 当該金融商品取引所の取引所金融商品市場において行う市場デリバティブ取引
六 店頭デリバティブ取引(法第224条の5第1項第6号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、金融商品取引業者等と当該店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の当該店頭デリバティブ取引に係る営業所の長に(当該店頭デリバティブ取引を取次ぎにより行った場合には、当該取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等と当該取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の当該取次ぎに係る営業所の長に)告知しているとき これらの契約に基づき行う店頭デリバティブ取引
七 法第224条の5第1項第7号に規定する有価証券(以下この項において「有価証券」という。)の差金等決済をする者が、当該有価証券を購入又は相続その他の方法により取得した場合において、当該有価証券の名義の変更又は書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、その有価証券に表示される権利の行使(同条第2項第3号に規定する行使をいう。次号において同じ。)若しくは放棄に関する事務の取扱いをする同条第1項第4号に規定する金融商品取引業者(以下この項において「金融商品取引業者」という。)の営業所の長又は当該有価証券の譲渡の対価の支払をする金融商品取引業者の営業所の長に告知しているとき 当該有価証券の取得
八 有価証券の差金等決済をする者が、当該有価証券に表示される権利の行使若しくは放棄に関する事務の取扱いをする金融商品取引業者の営業所又は当該有価証券の譲渡の対価の支払をする金融商品取引業者の営業所においてこれらの有価証券の保管の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をこれらの金融商品取引業者の営業所の長に告知しているとき その差金等決済の時まで当該契約に基づき保管の委託をしていた有価証券の取得
3 前項の場合において、同項各号に定める先物取引の差金等決済をする者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、その者は、その該当することとなった日以後最初に当該先物取引の差金等決済をする日までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該告知に係る商品先物取引業者等に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合についても、同様とする。
一 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
二 その者の個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
4 法第224条の5第1項に規定する政令で定める者は、差金等決済に係る先物取引の商品先物取引業者等が、財務省令で定めるところにより、当該差金等決済をする個人の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の次条第2項において準用する第337条第2項第1号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)とする。
(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第350条の4 先物取引の差金等決済をする者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする商品先物取引業者等に、次項において準用する第337条第2項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
2 第337条第2項の規定は、法第224条の5第1項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する政令で定める書類について準用する。
3 前条第2項各号の告知をした個人が、同条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなった場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類(当該個人の変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。次条第1項において同じ。)の提示をすることができる。この場合において、当該個人は、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしたものとみなす。
4 先物取引の差金等決済をする者が商品先物取引業者等に前条の規定による告知をする場合において、当該商品先物取引業者等が、財務省令で定めるところにより、その先物取引の差金等決済をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の第2項において準用する第337条第2項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。)を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その先物取引の差金等決済をする者は、第1項の規定にかかわらず、当該商品先物取引業者等に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
(商品先物取引業者等の確認等)
第350条の5 商品先物取引業者等は、第350条の3(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定による告知があった場合には、当該告知があった氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者、番号既告知者又は同条第3項の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第3項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。)にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び次項において同じ。)が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第2項において準用する第337条第2項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類若しくは住所等変更確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
2 商品先物取引業者等は、第350条の3の規定による告知があった場合において、当該告知をした者が前条第4項に規定する帳簿に記載されている者であるとき(同項ただし書に該当するときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該告知があった氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
3 商品先物取引業者等は、前2項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
(金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
第350条の6 法第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する法人税法別表第1(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)
第350条の7 法第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める金額は、200万円とする。
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
第350条の8 国内において法第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等(以下この条から第350条の10(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「金地金等」という。)の譲渡の対価(法第224条の6に規定する対価をいう。以下この条から第350条の10までにおいて同じ。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その金地金等の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、法第224条の6に規定する財務省令で定める場所。以下この条から第350条の10までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第4項の規定に該当する個人(第350条の10第1項において「番号既告知者」という。)にあっては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その金地金等の譲渡の対価の法第224条の6に規定する支払者(以下この条から第350条の10までにおいて「支払者」という。)に告知しなければならない。
2 金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該金地金等を購入により取得した場合において、当該購入に係る売買契約の締結をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払者の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「営業所等」という。)の長に告知しているときは、その者は、その支払を受ける当該金地金等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
3 前項の場合において、同項の金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者が同項の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、その者は、その該当することとなった日以後最初に当該金地金等の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の支払者の営業所等の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合についても、同様とする。
一 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
二 その者の個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
4 法第224条の6に規定する政令で定める者は、金地金等の譲渡の対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該金地金等の譲渡の対価の支払を受ける個人の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の次条第2項において準用する第337条第2項第1号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)とする。
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第350条の9 金地金等の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の支払者に、次項において準用する第337条第2項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
2 第337条第2項の規定は、法第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める書類について準用する。
3 前条第2項の規定による告知をした個人が、同条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなった場合において、同項の規定による告知をするときは、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類(当該個人の変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。次条第1項において同じ。)の提示をすることができる。この場合において、当該個人は、第1項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしたものとみなす。
4 金地金等の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の第2項において準用する第337条第2項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第1項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)
第350条の10 金地金等の譲渡の対価の支払者は、第350条の8(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があった場合には、当該告知があった氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者、番号既告知者又は同条第3項の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第3項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。)にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第2項において準用する第337条第2項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類若しくは住所等変更確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が前条第4項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があった氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
2 金地金等の譲渡の対価の支払者は、前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
(生命保険金に類する給付等)
第351条 法第225条第1項第4号(支払調書等)に規定する政令で定める給付は、次に掲げるもの(法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等、法第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等又は法第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に該当するものを除く。)とする。
一 生命保険契約(法第225条第1項第4号に規定する生命保険契約をいう。次項第1号において同じ。)又は旧簡易生命保険契約(第30条第1号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)に基づいて支払う保険金(年金を含む。)及び解約返戻金(法第174条第8号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる差益に係るものを除く。)
二 法第76条第6項第3号(生命保険料控除)に掲げる契約又は第326条第2項第2号(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)に掲げる契約に基づいて支払う共済金(共済年金を含む。)及び解約返戻金(法第174条第8号に掲げる差益に係るものを除く。)
三 第76条第1項各号又は第2項各号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付
四 旧厚生年金保険法第9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金、確定給付企業年金法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金、法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金又は第72条第3項第5号イからハまで(退職手当等とみなす一時金)に掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金
五 中小企業退職金共済法第16条第1項(解約手当金)に規定する解約手当金又は第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行うこれに類する給付
六 小規模企業共済法第12条第1項(解約手当金)に規定する解約手当金
七 確定拠出年金法附則第2条の2第2項及び第3条第2項(脱退一時金)に規定する脱退一時金
八 第20条第2項(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)に規定する共済制度に係る同項の脱退一時金
九 租税特別措置法第29条の3(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)に規定する財産形成給付金又は第1種財産形成基金給付金若しくは第2種財産形成基金給付金
2 法第225条第1項第5号に規定する政令で定める給付は、次に掲げるものとする。
一 損害保険契約等(法第76条第6項第4号に掲げる契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号(地震保険料控除)に掲げる契約及び第326条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる契約をいう。次号において同じ。)及び法第225条第1項第5号に規定する少額短期保険業者の締結した同号に規定する損害保険契約の第184条第4項(満期返戻金等に係る一時所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する満期返戻金等(法第174条第8号に掲げる差益に係るものを除く。)
二 損害保険契約等に基づく年金である中途返戻金(当該年金に係る損害保険契約等の保険期間の満了後に支払われる満期返戻金を含む。)
(不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者)
第352条 法第225条第1項第9号(支払調書等)に規定する政令で定める不動産業者は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2号(定義)に規定する宅地建物取引業を営む者のうち建物の貸借の代理又は媒介を主たる目的とする事業を営む者以外の者とする。
(償還金等の支払調書の提出範囲)
第352条の2 法第225条第1項第11号(支払調書等)に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第260条の2第7項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第2項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項(変更の登記)に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第133条第1項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項(定義)に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項(マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合及び同法第116条(マンション敷地売却事業の実施)に規定するマンション敷地売却組合とする。
2 法第225条第1項第11号に規定する政令で定める償還金等は、法第224条の3第2項第7号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に掲げる公社債のうち次に掲げるものに係る同条第4項に規定する償還金等とする。
一 割引の方法により発行されるもの
二 分離元本公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該元本に係る部分であった公社債をいう。)
三 分離利子公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であった公社債をいう。)
四 利子が支払われる公社債で、その発行価額として財務省令で定める金額の額面金額に対する割合が財務省令で定める割合以下であるもの
(支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者)
第352条の3 法第225条第2項各号(支払通知書)に規定する政令で定めるものは、法第227条(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第228条第1項(名義人受領の配当所得の調書)に規定する配当等の支払を受ける者に該当する者とする。
(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第352条の4 法第225条第3項(支払通知書)に規定する支払をする者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条、次条及び第356条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た同項の支払をする者は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第225条第3項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第353条 居住者に対し国内において法第226条第1項(源泉徴収票)に規定する給与等(以下この条及び第356条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)において「給与等」という。)、法第226条第2項に規定する退職手当等(以下この条及び第356条において「退職手当等」という。)又は法第226条第3項に規定する公的年金等(以下この条及び第356条において「公的年金等」という。)の支払をする者は、法第226条第4項本文の規定により同項に規定する源泉徴収票に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第226条第4項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、同項に規定する源泉徴収票に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
第353条の2 法第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)に規定する政令で定める日は、同条に規定する投資事業有限責任組合契約において定める同条の計算期間の終了の日の翌日から2月を経過する日とする。
(新株予約権の行使に関する調書)
第354条 法第228条の2(新株予約権の行使に関する調書)に規定する政令で定める新株予約権は、次に掲げる新株予約権とする。
一 新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であることとされる当該新株予約権
二 役務の提供その他の行為に係る対価の全部又は一部として発行又は割当てをすることとされる新株予約権(前号に該当するものを除く。)
2 法第228条の2に規定する政令で定める発行又は割当ては、同条に規定する新株予約権の発行又は割当てに係る金銭により払い込まれるべき額と当該新株予約権の行使に際して払い込まれるべき額との合計額を当該新株予約権の行使によって交付することとなる株式の数で除して計算した金額が当該新株予約権の発行又は割当てに係る同条に規定する決議の時における当該新株予約権を発行又は割当てをした株式会社の株式の1株当たりの価額に相当する金額に満たない場合における当該新株予約権の発行又は割当てとする。
(著しく低い価額の対価による株式割当て)
第354条の2 法第228条の3(株式無償割当てに関する調書)に規定する政令で定める割当ては、会社法第322条第1項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第2項の規定による定款の定めを含む。)により株式を引き受ける者の募集に応じて割り当てられる株式につき、当該株式の同法第199条第1項第2号(募集事項の決定)に規定する払込金額が当該株式の取得のために通常要する価額の2分の1に満たない金額である場合における当該株式の割当てとする。
(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
第354条の3 法第228条の3の2(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に規定する政令で定める関係は、外国法人が内国法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該外国法人の当該内国法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該外国法人の有する当該内国法人の株式の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該外国法人の当該内国法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
一 当該内国法人の株主等である法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式が当該外国法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該内国法人の株式の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 当該内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該外国法人との間にこれらの法人と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式を当該外国法人又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式が当該外国法人又は他の出資関連法人によって所有されているものに限る。)によって所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該内国法人の株式の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
2 法第228条の3の2に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
一 法第228条の3の2に規定する外国親会社等(同条に規定する役員等と同条の契約を締結したものに限る。以下この項において「外国親会社等」という。)の株式又は当該外国親会社等と資本関係(当該外国親会社等と当該外国親会社等以外の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。)を直接又は間接に保有する関係をいう。次項において同じ。)がある法人の株式(以下この項において「外国親会社株式等」と総称する。)を無償又は有利な価額で取得することができる権利
二 外国親会社株式等の価額に相当する額又は当該外国親会社株式等に係る配当に相当する額の金銭その他の経済的利益の支払又は供与を受けることができる権利
三 外国親会社株式等の価額、外国親会社等の業績その他の指標の数値が一定の期間内にあらかじめ定めた基準に達した場合に当該外国親会社株式等、金銭その他の経済的利益の交付、支払又は供与を受けることができる権利
3 第1項後段の規定は、資本関係があるかどうかの判定について準用する。
(支払調書等の提出の特例)
第355条 法第228条の4第2項(支払調書等の提出の特例)の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、その提出しようとする同項に規定する光ディスク等の種類その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その者の同項に規定する所轄の税務署長(以下この条において「所轄の税務署長」という。)に提出しなければならない。
2 法第228条の4第3項の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、当該調書等の同条第1項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その者の所轄の税務署長に提出しなければならない。
3 前2項の所轄の税務署長は、これらの規定の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
4 第1項又は第2項の申請書の提出があった場合において、その申請書の提出の日から2月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第356条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、法第231条第2項本文(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)の規定により同項に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第231条第2項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、同項に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第285条(国内における勤務等とみなされるもの)(同条第1項第2号に掲げる勤務その他の人的役務の提供に係る部分に限る。)の規定は、同年6月1日から施行する。
(経過規定の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定は、昭和40年分以後の所得税について適用し、昭和39年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(預貯金の利子に関する経過規定)
第3条 旧所得税法(昭和22年法律第27号。以下「旧法」という。)第1条第3項第3号(国内源泉所得)に規定する預金で新令第2条(預貯金の範囲)に規定する預貯金に該当しないものの利子のうち、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきものに対する所得税については、なお従前の例による。
(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲に関する経過規定)
第4条 施行日前にした改正前の所得税法施行規則(以下「旧令」という。)第4条の5第2項第1号(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)に掲げる譲渡は、新令第28条第1項第2号(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)の譲渡に含まれないものとする。
(中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)
第5条 個人又は法人が昭和40年1月1日以後に中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和39年法律第107号)附則第2条第1項(従前の積立事業についての取扱い)(中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第115号)附則第2項(経過措置)及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和55年法律第45号)附則第7条(従前の積立事業についての取扱い)において準用する場合を含む。)の規定により中小企業退職金共済事業団に対して納付した金額は、新令第70条第1項(適格退職年金契約等に基づく掛金の取扱い)の規定に該当する掛金とみなし、個人が同日以後に中小企業退職金共済事業団に対して納付した金額は、同条第2項の規定に該当する掛金とみなす。
(退職所得控除額に係る勤続年数に関する経過規定)
第6条 新令第74条第2項及び第3項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前の退職手当等が昭和36年1月1日から昭和38年12月31日までの間の支給に係るものであるときは、同条第2項中「退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)につきこれらの規定により計算した期間の計算の基礎となった在職期間等」とあるのは「退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)に係る就職の日から当該前の退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和39年法律第20号)による改正前の旧所得税法(昭和22年法律第27号)第9条第1項第6号イ(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行規則の一部を改正する政令(昭和39年政令第69号)による改正前の旧所得税法施行規則(昭和22年勅令第110号)第7条の4第1項第7号(勤続年数の計算)(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする。次項において「旧法の特別控除額」という。)を5万円で除して計算した数(1に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間」と、同条第3項中「前の退職手当等について同項の規定を適用しないで計算した法第30条第3項の規定による退職所得控除額」とあるのは「前の退職手当等に係る旧法の特別控除額」とする。
(有価証券の評価に関する経過規定)
第7条 昭和40年1月1日において事業所得の基因となる有価証券を有する個人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして、新令第106条第2項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。
2 新令第110条から第117条まで(株式の分割等により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に新令第110条から第116条までの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(退職給与引当金に関する経過規定)
第8条 法第54条第2項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する個人が、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第2条第1項(従前の積立事業についての取扱い)の退職金共済契約の締結に伴い、当該契約の効力が生じた日(以下この項において「契約発効日」という。)における退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となった使用人について附則第5条(中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)に規定する金額を納付した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額をこえるときは、その者は、その納付した日における退職給与引当金勘定の金額のうち、契約発効日における退職給与引当金勘定の金額に、第1号に掲げる金額のうちにそのこえる部分の金額(当該金額がその納付した金額をこえる場合には、当該納付した金額)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を取りくずさなければならない。
一 その使用人(契約発効日の属する年の前年12月31日から契約発効日までの間引き続き在職していたものに限る。以下この項において同じ。)につき当該前年12月31日において定められている新令第154条第1項第1号イ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する退職給与規程により計算した場合の同日における新令第156条第1項第1号(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例)に規定する事業主の支給する退職給与の額
二 その使用人につき契約発効日において定められている前号に規定する退職給与規程により計算した場合の同日の属する年の前年12月31日における同号に規定する事業主の支給する退職給与の額
2 前項の規定の適用がある場合における新令第155条第1項(退職給与引当金勘定の金額の取りくずし)の規定の適用については、同項第7号中「次条第2項各号」とあるのは、「次条第2項各号及び附則第8条第1項(退職給与引当金に関する経過規定)」とする。
(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額の繰越控除に関する経過規定)
第9条 新令第202条(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)の規定を適用する場合において、同条に規定する純損失の金額のうちに旧法第9条の4第3項(被災事業用資産の損失等の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された金額があるときは、当該金額を新令第202条に規定する損失の金額に達するまでの金額から控除した金額をもって当該損失の金額に達するまでの金額とする。
(輸出所得の特別控除があった場合の事業専従者給与等の必要経費算入額等の計算に関する経過規定)
第10条 昭和40年分以後の年分の所得税につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第40号)附則第5条第4項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第23条第6項(輸出取引となった場合の輸出所得の特別控除)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和39年法律第24号)附則第9条第2項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第23条第6項(輸出取引となった場合の輸出所得の特別控除)の規定の適用を受ける者については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
第165条(事業専従者給与等の必要経費算入額の計算) | 第19条から第23条まで(価格変動準備金等) | 第19条から第23条まで(価格変動準備金等)及び租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和39年法律第24号。以下「改正措置法」という。)附則第9条第2項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第23条第6項(輸出取引となった場合の輸出所得の特別控除) |
第221条第4項第2号(外国所得税の範囲) | 対応するもの | 対応するもの並びに改正措置法附則第9条第2項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第23条第6項(輸出取引となった場合の輸出所得の特別控除)に規定する輸出取引又は技術輸出取引による所得で、同項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第40号)附則第5条第4項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第23条第6項(輸出取引となった場合の輸出所得の特別控除)の規定により必要経費に算入された金額に対応するもの |
(社会保険料控除に関する経過規定)
第11条 旧法第8条第8項第8号(社会保険料の意義)に規定する制度に基づき、地方公共団体の職員が負担する費用(法第9条第1項第7号(在勤手当の非課税)に掲げる在勤手当から控除されるものを除く。)のうち昭和40年1月1日から昭和46年6月30日までの間に支払われ又は給与から控除されるものは、新令第208条(社会保険料の範囲)の規定にかかわらず、法第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料に含まれるものとする。
(外国税額控除に関する経過規定)
第12条 新令第224条第1項から第3項まで(繰越控除限度額等)又は第225条(繰越外国所得税額等)の規定を適用する場合において、昭和39年以前の各年に係る旧令第12条の31第4号から第6号まで(外国税額の控除に関する用語の意義)に規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は控除限度超過額は、それぞれ当該各年に係る新令第224条第4項から第6項までに規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は控除限度超過額とみなす。この場合において、これらの金額のうち旧令第12条の33第4項(国税の外国税控除限度額に加算する金額の計算等)又は第13条第3項若しくは第4項(繰り越して控除される外国所得税の額の計算)の規定によりないものとみなされた金額は、それぞれ新令第224条第3項又は第225条第3項若しくは第4項の規定によりないものとみなされたものとする。
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第13条 昭和39年分の所得税につき旧法第11条の3(世帯員が資産所得を有する場合の所得の計算等)の規定の適用があった場合における同条第1項に規定する主たる所得者及び世帯員の昭和40年分の法第104条第1項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第11条の3、旧令第18条の2(資産所得の合算課税の場合の税額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、法附則第14条第1項から第3項まで(昭和40年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
(純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定)
第14条 新令第272条第2項(純損失の繰戻しによる還付)の規定を適用する場合において、既に同項後段に規定する前前年分の所得税につき旧法第36条(純損失の繰戻しによる還付)の規定の適用があったときは、同項後段に規定する前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に相当する金額からその適用に係る純損失の金額を控除した金額をもって当該課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額とみなし、かつ、同項後段に規定する前前年分の所得税の額に相当する金額からその適用により還付された金額を控除した金額をもって当該所得税の額とみなす。
(青色申告に関する経過規定)
第15条 法附則第3条(旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)の規定により法第143条(青色申告)(法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の承認を受けたものとみなされた個人の昭和40年分以前の所得税については、当該承認は、旧法第26条の3第1項(青色申告)の承認に係る所得についてのみ与えられたものとみなして、法の規定を適用する。
2 施行日前に旧法第26条の3第4項の申請書を提出した個人でその申請につき税務署長の承認を受けたものの昭和40年分の所得税については、当該承認は、その申請に係る所得についてのみ与えられたものとみなして、法の規定を適用する。
(旧法に基づく源泉徴収に係る所得税に関する経過規定)
第16条 昭和40年分の所得税については、法附則第24条から第28条まで(源泉徴収に関する経過規定)の規定によりなお従前の例によることとされる所得税は、それぞれ法第4編第1章から第5章まで(源泉徴収)の規定による徴収に係る所得税とみなす。
(その他の源泉徴収に係る所得税に関する経過規定)
第17条 労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払われる給与で新令第309条(日払の給与等の意義)の規定に該当しないもののうち、施行日から昭和40年5月31日までの間に支払われるものは、同条の規定にかかわらず、法第185条第1項第3号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に掲げる給与等に含まれるものとする。
2 法第212条第4項(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)において準用する法第181条第2項(配当等の支払があったものとみなす場合)及び第183条第2項(賞与の支払があったものとみなす場合)の規定は、施行日前に支払の確定したこれらの規定に規定する配当等及び賞与で同日においてまだ支払がされていないものについても適用する。この場合において、これらの規定中「支払の確定した日」とあるのは、「昭和40年4月1日」とする。
(農業協同組合中央会の特例)
第18条 法附則第36条(農業協同組合中央会の特例)に規定する政令で定める法令は、法、租税特別措置法その他の所得税に関する法令とする。
附則 (昭和40年5月31日政令第179号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年9月30日政令第321号) 抄
1 この政令は、昭和40年10月1日から施行する。
附則 (昭和41年1月13日政令第2号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行令附則第11条の規定は、昭和41年1月1日以後に支払われ又は給与から控除される旧所得税法(昭和22年法律第27号)第8条第8項第8号に掲げる費用について適用する。
附則 (昭和41年3月31日政令第73号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
(経過規定の原則)
第2条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第37条、第38条及び第48条(有価証券の保管の委託又は登録等)の規定のうち国債の保管に関する部分を除く。)は、別段の定めがあるものを除き、昭和41年分以後の所得税について適用し、昭和40年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(合併交付金に関する経過規定)
第3条 新令第29条の2(非課税とされる合併交付金の範囲)、第59条の2(合併交付金のうち配当所得とされるもの)及び第114条第1項(合併により取得した株式の取得価額)の規定は、内国法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の合併に係る交付金について適用し、同日前の合併に係る交付金については、なお従前の例による。
(扶養控除額の決定に関する経過規定)
第4条 昭和41年分の所得税に係る新令第214条第2項第2号(1人目の扶養控除額が8万円となる居住者の決定)の規定の適用については、同号中「居住者のうち」とあるのは、「居住者(その扶養親族のうちに年齢13歳以上の者がある場合には、その者を自己の扶養親族とする居住者に限る。)のうち」とする。
(新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
第5条 昭和41年分以後の年分の所得税につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和41年法律第35号。以下この条において「改正措置法」という。)附則第6条第1項(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第23条の2第1項(新規重要物産の製造等による所得の免税)の規定の適用を受ける者については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
第221条第4項(外国所得税の範囲) |
三 居住者がその年以前の年において非居住者であった期間内に生じた所得
|
三 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和41年法律第35号)附則第6条第1項(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第23条の2第1項(新規重要物産の製造等による所得の免税)に規定する新規重要物産の製造又は採掘の業務から生じた所得で、同項の規定により所得税を免除されるもの
四 居住者がその年以前の年において非居住者であった期間内に生じた所得
|
第222条第2項(控除限度額の計算) | 規定を適用しないで | 規定の適用をせず、かつ、その年分の所得のうちに前条第4項第3号に掲げる所得があるときは当該所得がないものとして |
第222条第3項 | (当該所得のうちに前条第4項第1号に掲げる所得がある場合には、その所得を除く | (当該所得のうちに前条第4項第1号又は第3号に掲げる所得がある場合には、これらの所得を除く |
2 昭和41年分以後の年分の所得税につき改正措置法附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第23条の2第1項の規定の適用を受ける者については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第234条(新規重要物産の製造等による免税額の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第23条の2」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和41年法律第35号)附則第6条第1項(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第23条の2」とする。
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)
第6条 新令第322条第3号(源泉徴収を要しない報酬又は料金)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
2 新令第326条第4項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき所得税法の一部を改正する法律(昭和41年法律第31号。以下「改正法」という。)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第209条(源泉徴収を要しない年金)に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第7条 昭和40年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があった場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和41年分の新法第104条第1項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第98条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第5条第1項及び第2項(昭和41年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
2 昭和41年分の所得税につき新法第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があった場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和42年分の予定納税基準額は、新法第98条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、新令第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他新法及び新令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第6条第1項及び第2項(昭和42年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第8条 改正法附則第13条第1項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和41年6月30日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2 改正法附則第13条第1項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第3号及び第4号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長において、やむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
一 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の旧法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)
三 旧法第199条から第202条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
四 退職手当等の額及びその退職手当等に係る旧法第201条第2項(退職所得に係る源泉徴収税額)に規定する退職所得控除額の計算の基礎となった勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
五 当該退職手当等につき改正法附則第3条第1項(昭和41年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第201条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額
六 第3号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
七 その他参考となるべき事項
3 改正法附則第13条第1項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和41年中の支給に係る退職手当等について新法第203条第4項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。
4 改正法附則第13条第1項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
附則 (昭和41年4月22日政令第128号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行令附則第11条第1項(社会保険料控除に関する経過規定)の規定は、昭和41年4月1日以後に支払われ又は給与から控除される同項に規定する費用について適用する。
附則 (昭和41年7月19日政令第259号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行令第10条第1項(障害者の範囲)の規定は、昭和41年分以後の所得税について適用し、昭和40年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年12月24日政令第388号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和42年1月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和42年4月14日政令第62号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行令附則第11条第1項(社会保険料控除に関する経過規定)の規定は、昭和42年4月1日以後に支払われ又は給与から控除される同項に規定する費用について適用する。
附則 (昭和42年5月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和42年6月1日から施行する。ただし、所得税法施行令第1編第2章第3節(少額預金等の利子所得の非課税)の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過規定の原則)
第2条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和42年分以後の所得税について適用し、昭和41年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(退職所得控除額に係る勤続年数に関する経過規定)
第3条 新令第74条第2項及び第3項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前の退職手当等が昭和38年中の支給に係るものであるときは、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新令第74条第2項 | 退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)につきこれらの規定により計算した期間の計算の基礎となった在職期間等 | 退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)に係る就職の日又は前条第1項第2号に規定する組合員等であった期間の初日から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる数(1に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間 |
法第30条第3項第1号に規定する勤続年数を計算する。 |
法第30条第3項第1号に規定する勤続年数を計算する。 一 当該前の退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和39年法律第20号)による改正前の旧所得税法(昭和22年法律第27号)第9条第1項第6号イ(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行規則の一部を改正する政令(昭和39年政令第69号)による改正前の旧所得税法施行規則(昭和22年勅令第110号)第7条の4第1項第7号(勤続年数の計算)(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする。以下この条において「旧法の特別控除額」という。)が50万円以下である場合 当該旧法の特別控除額を5万円で除して計算した数
二 旧法の特別控除額が50万円をこえ150万円以下である場合 当該旧法の特別控除額から50万円を控除した金額を10万円で除して計算した数に10を加算した数
三 旧法の特別控除額が150万円をこえる場合 当該旧法の特別控除額から150万円を控除した金額を20万円で除して計算した数に20を加算した数
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新令第74条第3項 | 前の退職手当等について同項の規定を適用しないで計算した法第30条第3項の規定による退職所得控除額 | 前の退職手当等に係る旧法の特別控除額 |
2 前項の規定は、同項に規定する前の退職手当等が昭和39年1月1日から昭和41年12月31日までの間の支給に係るものである場合について準用する。この場合において、同項の表の下欄中「所得税法の一部を改正する法律(昭和39年法律第20号)による改正前の旧所得税法(昭和22年法律第27号)第9条第1項第6号イ(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行規則の一部を改正する政令(昭和39年政令第69号)による改正前の旧所得税法施行規則(昭和22年勅令第110号)第7条の4第1項第7号(勤続年数の計算)(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和42年法律第20号)による改正前の所得税法第30条第3項(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第105号)による改正前の所得税法施行令第74条第2項及び第3項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする」と読み替えるものとする。
(合併等により取得した株式の取得価額に関する経過規定)
第4条 新令第114条(合併により取得した株式の取得価額)及び第116条(解散により残余財産の分配を受けた場合の株式の取得価額)の規定は、法人税法の一部を改正する法律(昭和42年法律第21号)の施行の日以後に合併し又は解散した法人から金銭その他の資産を取得する場合について適用し、同日前に合併し又は解散した法人から金銭その他の資産を取得する場合については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却に関する経過規定)
第5条 新令第122条(特別な償却率による償却の方法)(同条第1項の認定に係る部分に限る。)及び第130条(耐用年数の短縮)(同条第1項の承認に係る部分に限る。)の規定は、個人が昭和42年9月1日以後に当該認定又は承認を受けるために提出する申請から適用し、同日前に提出されるこれらの申請については、なお従前の例による。
2 改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第122条(特別な償却率による償却の方法)若しくは第130条(耐用年数の短縮)の規定又はこれらの例によってされた国税庁長官の認定又は承認は、新令第122条又は第130条の規定によってされた国税局長の認定又は承認とみなす。
(資産所得の合算課税の場合の純損失の繰戻しによる還付の請求に関する経過規定)
第6条 昭和42年において純損失の金額がある場合における新令第253条(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新令第253条第1項第1号 | 法第98条 | 所得税法の一部を改正する法律(昭和42年法律第20号)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第98条 |
第231条 | 所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第105号)による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第231条 | |
法及びこの政令 | 旧法及び旧令 | |
新令第253条第1項第2号 | 法第98条、第231条その他法及びこの政令 | 旧法第98条、旧令第231条その他旧法及び旧令 |
新令第253条第1項第4号 | 法第98条 | 旧法第98条 |
新令第253条第1項第5号 | 法第98条第2項第1号 | 旧法第98条第1項第1号又は第2項第1号 |
前号の規定 | 、それぞれ前号の規定 |
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)
第7条 新令第320条第3項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)(プロレスラー及びプロゴルファーに係る部分に限る。)の規定は、昭和43年1月1日以後に支払うべき所得税法の一部を改正する法律(昭和42年法律第20号。以下「改正法」という。)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第204条第1項第4号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用する。
2 新令第326条第4項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)又は第332条第3号(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)の規定は、昭和42年8月1日以後に支払うべき新法第209条(源泉徴収を要しない年金)に規定する年金又は新令第332条第3号に規定する年金について適用し、同日前に支払うべきこれらの年金については、なお従前の例による。
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第8条 昭和41年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があった場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和42年分の新法第104条第1項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第98条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第9条第1項及び第2項(昭和42年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
(昭和42年3月31日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第9条 昭和42年3月31日までに同年中の支給に係る改正法附則第20条第1項(昭和42年3月31日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)の支払を受けた居住者が同年4月1日から同年5月31日までの間に同年中の支給に係る他の退職手当等の支払を受けた場合において、当該他の退職手当等につき旧法第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書に同条第1項第2号に掲げる金額を記載して提出したときは、改正法附則第20条第1項の規定による還付の請求は、同年中の支給に係る退職手当等で同年3月31日までに支払われたものにつき旧法第199条から第202条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該他の退職手当等につき改正法附則第3条第1項(昭和42年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定により読み替えられた新法第201条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における改正法附則第3条第1項の規定により読み替えられた新法第201条第1項第2号に規定する改正法附則別表第6に掲げる税額をこえる場合に限り、そのこえる金額についてすることができる。
2 改正法附則第20条第1項の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者がこの政令の施行の日から昭和42年8月31日までの間に同年中の支給に係る他の退職手当等につき新法第203条第4項に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
3 改正法附則第20条第1項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第3号及び第4号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長において、やむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
一 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の旧法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)
三 旧法第199条から第202条までの規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
四 退職手当等の額及びその退職手当等に係る勤続年数その他勤続年数の計算の基礎となるべき事項
五 当該退職手当等につき改正法附則第3条第1項の規定により読み替えられた新法第201条及び新法第202条の規定を適用した場合における改正法附則別表第6に掲げる税額
六 第3号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
七 その他参考となるべき事項
4 改正法附則第20条第1項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和42年中の支給に係る退職手当等について新法第203条第4項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。
5 改正法附則第20条第1項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
附則 (昭和42年8月31日政令第270号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第215条第1号(試験研究法人等の範囲)(日本学術振興会に係る部分に限る。)の規定は、日本学術振興会法(昭和42年法律第123号)による日本学術振興会の設立の日以後当該日本学術振興会に対して支出する所得税法第78条第2項第3号(寄付金控除)に掲げる寄付金について適用する。
附則 (昭和43年4月20日政令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過規定の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第32条第4号(金融機関等の範囲)、第37条(有価証券の保管の委託又は登録)、第38条(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)及び第48条第5項(有価証券の保管者等の帳簿の保存)の規定を除く。)は、昭和43年分以後の所得税について適用し、昭和42年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(協業組合の分配金に関する経過規定)
第3条 新令第62条第1項第2号(協業組合の分配金)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける同号に掲げる分配金について適用する。
(減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過規定)
第4条 施行日において2以上の事業所を有する個人が、昭和43年分以後の所得税について、その有する新令第120条第1項第1号、第2号又は第4号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき事業所ごとに異なる償却の方法を選定しようとする場合には、新令第124条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする年の3月15日」とあるのは、「昭和43年6月30日」として、同項の規定を適用する。
(1人目の扶養控除額が8万円となる居住者)
第5条 所得税法の一部を改正する法律(昭和43年法律第21号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項(昭和43年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第84条第2項第2号(扶養控除額の特例)に規定する政令で定める居住者は、同号の居住者のうち、これらの居住者の提出する昭和43年分の新令第216条第1項(2以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属)に規定する申告書等(以下この条において「申告書等」という。)に同号の規定の適用を受ける居住者(以下この条において「特例適用者」という。)として記載された者とする。ただし、本文又は次項の規定により、特例適用者が定められた後において、これらの居住者が提出する申告書等にその定められたところと異なる記載をすることにより、他の居住者を特例適用者として変更することを妨げない。
2 前項の場合において、2以上の居住者が自己を特例適用者として申告書等に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者を特例適用者とするかを定められないときは、次に定めるところによる。
一 その年において既に一の居住者が申告書等の記載により特例適用者に該当するものとされている場合には、その者を特例適用者とする。
二 前号の規定により特例適用者が定められない場合には、居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は特例適用者を判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者を特例適用者とする。
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第6条 昭和42年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があった場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和43年分の新法第104条第1項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第98条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び同令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第5条第1項及び第2項(昭和43年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
附則 (昭和43年10月1日政令第297号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和43年5月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3 昭和43年5月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和44年4月8日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和44年分以後の所得税について適用し、昭和43年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
第3条 新令第66条第1項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第67条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
2 新令第69条から第71条まで及び第76条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第66条第1項に規定する特定退職金共済団体が行なう給付又は当該団体と契約した退職金共済契約に基づいて支出する掛金に係る部分は、施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第69条第1項第2号ロに掲げる掛金が含まれているものを除く。)又は掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちに同号ロに掲げる掛金が含まれているもの又は同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
(分収造林契約の収益に係る山林所得の範囲に関する経過措置)
第4条 新令第78条第2項又は第3項(分収造林契約の収益)の規定は、昭和45年分以後の所得税について適用し、昭和44年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(資産の譲渡とみなされる行為に関する経過措置)
第5条 都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行前における地役権の設定に係る新令第79条第1項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定の適用については、同項中「都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第4号(地域地区)」とあるのは、「都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第59条の3第1項(特定街区)」とする。
(たな卸資産の法定評価方法に関する経過措置)
第6条 個人が、昭和44年分以後の所得税について、その有する新令第1条第1項(定義)に規定するたな卸資産の評価の方法につき新令第99条第1項第1号チ(たな卸資産の評価の方法)に掲げる売価還元法(売価のないたな卸資産については、同号ニに掲げる総平均法)を選定しようとする場合には、新令第101条第2項(たな卸資産の評価の方法の変更手続)中「その新たな評価の方法を採用しようとする年の3月15日」とあるのは、「昭和44年6月30日」として、同項の規定を適用する。
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第7条 昭和43年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(昭和44年法律第14号。以下「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があった場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和44年分の改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第104条第1項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第98条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第5条第1項及び第2項(昭和44年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第8条 改正法附則第9条第1項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和44年6月30日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2 改正法附則第9条第1項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第3号及び第4号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長において、やむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
一 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の旧法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があった場合には、その指定された納税地)
三 旧法第199条から第202条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
四 退職手当等の額及びその退職手当等に係る旧法第201条第2項(退職所得に係る源泉徴収税額)に規定する退職所得控除額の計算の基礎となった勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
五 当該退職手当等につき改正法附則第3条第1項(昭和44年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第201条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額
六 第3号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
七 その他参考となるべき事項
3 改正法附則第9条第1項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和44年中の支給に係る退職手当等について新法第203条第4項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。
4 改正法附則第9条第1項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
附則 (昭和44年8月18日政令第223号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第6条から第15条までの規定は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年11月20日政令第273号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和44年6月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3 昭和44年6月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和44年12月27日政令第320号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行令附則第17条第3項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過措置)の規定は、昭和45年分以後の所得税について適用し、昭和44年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年4月1日政令第44号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日政令第51号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和45年5月1日から施行する。
附則 (昭和45年4月30日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和45年5月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第38条(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)の規定を除く。)は、昭和45年分以後の所得税について適用し、昭和44年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(退職所得控除額の計算の特例に関する経過措置)
第3条 新令第74条第1項第2号及び第2項(退職所得控除額の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前の退職手当等が昭和41年中の支給に係るものであるときは、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新令第74条第1項第2号 | 退職手当等(次項において「前の退職手当等」という。)に係る勤続期間等 | 退職手当等(以下この条において「前の退職手当等」という。)に係る就職の日又は前条第1項第2号に規定する組合員等であった期間の初日から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる数(1に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間 |
同項の規定を適用して計算した金額 |
同項の規定を適用して計算した金額 イ 当該前の退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和42年法律第20号)による改正前の法第30条第3項(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第105号)による改正前の所得税法施行令第74条第2項及び第3項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする。以下この条において「昭和41年法の特別控除額」という。)が50万円以下である場合 当該昭和41年法の特別控除額を5万円で除して計算した数
ロ 昭和41年法の特別控除額が50万円をこえ150万円以下である場合 当該昭和41年法の特別控除額から50万円を控除した金額を10万円で除して計算した数に10を加算した数
ハ 昭和41年法の特別控除額が150万円をこえる場合 当該昭和41年法の特別控除額から150万円を控除した金額を20万円で除して計算した数に20を加算した数
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新令第74条第2項 | 前の退職手当等について同号の規定を適用しないで計算した法第30条第3項の規定による退職所得控除額 | 前の退職手当等に係る昭和41年法の特別控除額 |
(社会保険料控除に関する経過措置)
第4条 新令第208条第2号(社会保険料の範囲)の規定は、昭和46年4月1日以後に支払われ又は給与から控除される同号に規定する掛金について適用する。
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第5条 昭和44年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(昭和45年法律第36号。以下「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があった場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における同条第1項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和45年分の改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第104条第1項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第98条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第5条第1項及び第2項(昭和45年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
2 昭和44年分の所得税につき旧法第97条第1項の規定の適用があった場合において、同項に規定する主たる所得者の同年分の総所得金額及び同項に規定する合算対象世帯員の同年分の資産所得の金額に相当する金額をそれぞれこれらの者の昭和45年分の総所得金額及び資産所得の金額とみなして、新法第99条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)中「100万円」とあるのは「30万円」として同項の規定を適用した場合に同項の規定により新法第97条及び第98条の規定の適用がないこととなるときは、当該主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和45年分の予定納税基準額は、これらの者の昭和44年分の所得税については旧法第97条第1項の規定の適用がなかったものとして改正法附則第5条第1項及び第2項の規定により計算する。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第6条 改正法附則第9条第1項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者がこの政令の施行の日から昭和45年7月31日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2 改正法附則第9条第1項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第3号及び第4号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
一 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の旧法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があった場合には、その指定された納税地)
三 旧法第199条から第202条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定(昭和45年度の税制改正に関する暫定措置法(昭和45年法律第5号)第5条(退職手当等に係る源泉徴収の特例)の規定により読み替えられた旧法第201条の規定を含む。)により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
四 退職手当等の額及びその退職手当等に係る旧法第201条第2項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となった勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項並びに当該退職所得控除額と当該退職手当等に係る新法第201条第2項に規定する退職所得控除額とが異なる場合には、当該退職所得控除額の計算の基礎となった勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
五 当該退職手当等につき改正法附則第3条第1項(昭和45年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第201条及び新法第202条の規定を適用した場合における所得税の額
六 第3号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
七 その他参考となるべき事項
3 改正法附則第9条第1項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和45年中の支給に係る退職手当等について新法第203条第4項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。
4 改正法附則第9条第1項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
附則 (昭和45年6月29日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和45年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年7月9日政令第218号)
この政令は、柔道整復師法の施行の日(昭和45年7月10日)から施行する。
附則 (昭和45年9月11日政令第260号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第66条第1項第6号の改正規定は、昭和45年12月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和45年5月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3 昭和45年5月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新令第66条第1項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、昭和45年12月1日以後に同項の承認(新令第67条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
5 新令第69条から第71条まで及び第76条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第66条第1項に規定する特定退職金共済団体が行なう給付又は当該団体が行なう退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、昭和45年12月1日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令第66条第1項第6号に定める限度をこえて支出された掛金が含まれているものを除く。)又は掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちに同号に定める限度をこえて支出された掛金が含まれているもの又は同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年10月9日政令第300号) 抄
1 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(昭和45年法律第18号)の施行の日(昭和45年10月12日)から施行する。
附則 (昭和46年3月31日政令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 目次の改正規定中第1編第2章第3節に係る部分並びに同節の節名、第31条から第41条まで(第32条第4号及び第33条第5号を除く。)、第43条から第45条まで、第48条及び第49条の改正規定 昭和47年1月1日
二 第26条第3項第1号、第28条第2項第2号、第32条第4号、第33条第5号及び第280条第2項第2号ロの改正規定 外国証券業者に関する法律の施行の日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和46年分以後の所得税について適用し、昭和45年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲に関する経過措置)
第3条 新令第28条第2項第3号(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行なわれる同号に掲げる株式の譲渡について適用し、同日前に行なわれた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。
(配当等の額とみなす金額の計算に関する経過措置)
第4条 施行日前に支払うべき所得税法第25条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額の計算については、なお従前の例による。
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例を受ける場合の手続に関する経過措置)
第5条 新令第195条第1号(小規模事業者の要件)の規定により新たに所得税法第67条の2(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する小規模事業者に該当することとなった居住者が、昭和46年分以後の各年分の所得税につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、新令第197条第1項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)中「その年3月15日」とあるのは、「昭和46年5月31日」として、同項の規定を適用する。
(社会保険料控除に関する経過措置)
第6条 新令第208条第2号(社会保険料の範囲)の規定は、昭和46年7月1日以後に支払われ又は給与から控除される同号に規定する掛金について適用する。
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第7条 昭和45年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(昭和46年法律第18号。以下「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があった場合における同条第1項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和46年分の改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第104条第1項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第98条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第5条第1項及び第2項(昭和46年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
(所得税額に係る還付金に関する経過措置)
第8条 新令第268条(還付すべき所得税額の充当の順序)(新令第278条第2項(更正又は決定による予納税額に係る延滞税の還付金額の計算等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第9条 新令第76条第1項第3号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる制度に基づいて支給される同項に規定する一時金に係る新法第4編第3章(退職所得に係る源泉徴収)の規定は、昭和46年6月1日以後に支払うべき当該一時金について適用し、同日前に支払うべき当該一時金については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年6月11日政令第183号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行令第215条第2号チ(試験研究法人等の範囲)及び法人税法施行令第77条第2号チ(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人又は法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に支出する寄付金の額について適用する。
附則 (昭和46年7月2日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年8月17日から施行する。
(所得税法施行令等の一部改正に伴う経過規定)
第9条 前3条の規定による改正後の所得税法施行令第215条第1号、法人税法施行令第77条第1号及び租税特別措置法施行令第40条第1号の規定(海洋科学技術センターに係る部分に限る。)は、海洋科学技術センター法第14条第2項の規定による海洋科学技術センターの成立の日以後同センターに対して支出する所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第3号に掲げる寄付金及び法人税法(昭和40年法律第34号)第37条第3項第3号に規定する寄付金並びに同日以後同センターに対して贈与をする租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の2第1項に規定する財産について適用する。
附則 (昭和46年11月18日政令第342号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日政令第47号)
この政令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年6月19日政令第227号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和47年分以後の所得税について適用し、昭和46年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新令第2条第3号(預貯金の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項(利子所得)に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子等については、なお従前の例による。
4 新令第41条第2項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定は、施行日以後に同項に規定する前の営業所等に同項の移管を依頼する場合について適用し、同日前に当該移管を依頼した場合については、なお従前の例による。
5 新令第300条(信託財産について納付した所得税額の控除)の規定は、施行日以後に支払うべき同条第2項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該収益の分配については、なお従前の例による。
6 新令第320条第1項若しくは第3項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)又は第322条(支払金額から控除する金額)(所得税法第204条第1項第4号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金及び同項第6号に掲げる報酬又は料金に係る部分に限る。)の規定は、昭和47年8月1日以後に支払うべき同項第1号、第4号又は第6号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年9月1日政令第326号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和47年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3 昭和47年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和47年9月26日政令第340号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年11月6日政令第394号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の所得税法施行令第66条第1項第5号ヘ(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日以後に同項の承認(所得税法施行令第67条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
附則 (昭和48年1月22日政令第2号) 抄
1 この政令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和47年法律第71号)の施行の日(昭和48年4月1日)から施行する。
附則 (昭和48年4月7日政令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和48年分以後の所得税について適用し、昭和47年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税とされない郵便貯金の利子に関する経過措置)
第3条 新令第18条第1号(郵便貯金の利子で非課税とされないもの)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子(同日以後に支払期の到来するものの金額のうち同日の前日までの期間に対応する部分の金額を除く。)について適用する。
(少額預金の利子所得等の非課税制度の対象とされる有価証券の範囲に関する経過措置)
第4条 新令第33条第5号(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)の規定は、施行日以後に取得する同号に掲げる社債について適用し、同日前に取得した当該社債については、なお従前の例による。
(退職所得控除額の特例に関する経過措置)
第5条 新令第74条第2項(退職所得控除額の計算の特例)の規定は、同項に規定する前の退職手当等が昭和48年1月1日以後に支払を受けるべきものである場合について適用し、当該前の退職手当等が同日前に支払を受けるべきものである場合については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第74条第2項中「法第30条第3項」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正前の法第30条第3項」として、同項の規定の例によるものとする。
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第6条 新令第84条(新株等を取得する権利の価額)及び第109条第1項第2号(有価証券の取得価額)の規定は、個人が昭和48年4月1日以後に取得するこれらの規定に規定する新株等又は有価証券について適用し、個人が同日前に取得した当該新株等又は有価証券については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過措置)
第7条 施行日において2以上の船舶を有する個人が、昭和48年分の所得税について、その有する船舶ごとに異なる償却の方法を選定しようとする場合には、新令第124条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする年の3月15日」とあるのは「昭和48年6月30日」と、同条第3項中「居住者が現によっている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は」とあるのは「居住者が」として、同条の規定を適用する。
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第8条 昭和47年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号。以下「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があった場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和48年分の改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第104条第1項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第98条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第5条第1項及び第2項(昭和48年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第9条 改正法附則第11条第1項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和48年6月30日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2 改正法附則第11条第1項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第3号及び第4号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
一 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の旧法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があった場合には、その指定された納税地)
三 旧法第199条から第202条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
四 退職手当等の額及びその退職手当等に係る旧法第201条第2項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となった勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
五 当該退職手当等につき新法第201条及び新法第202条の規定を適用した場合における所得税の額
六 第3号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
七 その他参考となるべき事項
3 改正法附則第11条第1項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和48年中の支給に係る退職手当等について新法第203条第4項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。
4 改正法附則第11条第1項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
附則 (昭和48年4月21日政令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第18条 前条の規定による改正後の所得税法施行令附則第17条第3項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払を受けるべき当該年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年6月29日政令第173号)
この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(昭和48年7月1日)から施行する。
附則 (昭和48年8月30日政令第245号)
1 この政令は、昭和48年9月1日から施行する。
2 改正後の第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和48年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3 昭和48年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和48年10月30日政令第330号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新令」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年分以後の所得税について適用し、昭和47年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新令附則第17条第3項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過措置)の規定は、昭和49年分以後の所得税について適用し、昭和48年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年2月28日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の所得税法施行令(以下この条において「新所得税法施行令」という。)の規定は、昭和49年分以後の所得税について適用し、昭和48年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 船舶安全法の一部を改正する法律(昭和48年法律第80号)による改正前の船舶安全法(昭和8年法律第11号)第5条ノ2(船舶の施設等の検査)の規定により随時に検査を行うものとされていた船舶(総トン数が5トン未満のものを除く。)で昭和48年12月14日前に当該検査を受けたものにつき同日以後最初に行われる新所得税法施行令第160条第1号(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)に規定する定期検査を受けるための修繕(昭和49年1月1日以後に完了するものに限る。)に係る同令第161条第1項第1号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同号中「同項に規定する特別の修繕」とあるのは「船舶安全法の一部を改正する法律(昭和48年法律第80号)による改正前の船舶安全法第5条ノ2(船舶の施設等の検査)の規定による検査を受けるための修繕」と、「48月(当該船舶が船舶安全法第10条第1項ただし書(小型船等の船舶検査証書の有効期間)に規定する船舶である場合には、72月)」とあるのは「大蔵省令で定める月数」とする。
3 船舶安全法の一部を改正する法律附則第2条第1項(経過措置)に規定する船舶につき最初に行われる新所得税法施行令第160条第1号に規定する定期検査を受けるための修繕に係る同令第161条第1項第2号の規定の適用については、同号中「その年において当該固定資産を取得した場合には、その取得の日」とあるのは「昭和49年分の所得税にあっては、船舶安全法の一部を改正する法律附則第1条ただし書(施行期日)に規定する政令で定める日」と、「前号イに掲げる月数」とあるのは「当該政令で定める日から船舶安全法の一部を改正する法律附則第2条第1項(経過措置)に規定する政令で定める日までの期間の月数」とする。
附則 (昭和49年3月30日政令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和49年分以後の所得税について適用し、昭和48年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等に関する経過措置)
第3条 新令第33条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する所得税法第10条第1項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、同日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。
2 新令第40条第1項(非課税貯蓄申告書)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税貯蓄申告書(所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第15号。以下「改正法」という。)附則第4条第3項(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)の規定により提出するものを除く。)について適用し、同日前に提出した当該非課税貯蓄申告書については、なお従前の例による。
3 改正法附則第4条第3項の規定により提出する同項の申告書及び申込書には、改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第10条第3項各号又は新令第39条の2各号(非課税貯蓄限度額変更申告書の記載事項)若しくは第34条第1項各号(非課税貯蓄申込書の記載事項)に掲げる事項のほか、改正法附則第4条第3項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。
(退職所得控除額の特例に関する経過措置)
第4条 新令第74条第2項(退職所得控除額の計算の特例)の規定は、同項に規定する前の退職手当等が昭和49年1月1日以後に支払を受けるべきものである場合について適用し、当該前の退職手当等が昭和48年中の支給に係るものである場合については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第74条第2項中「法第30条第3項」とあるのは、「所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第15号)による改正前の法第30条第3項」として、同項の規定の例によるものとする。
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入等に関する経過措置)
第5条 個人が施行日において、旧少額減価償却資産(昭和49年1月1日前にその業務の用に供した減価償却資産のうち旧令第138条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)に規定する取得価額が5万円未満のもので、同日において償却後の取得価額があるものをいう。)を有する場合には、当該旧少額減価償却資産の当該償却後の取得価額に相当する金額は、所得税法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定にかかわらず、昭和49年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2 前項の規定は、個人が施行日において、旧少額繰延資産(昭和49年1月1日前に支出した旧令第139条(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)に規定する費用のうちその支出額が5万円未満のもので、同日において償却後の金額があるものをいう。)を有する場合について準用する。この場合において、同項中「所得税法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)」とあるのは、「所得税法第50条第1項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)」と読み替えるものとする。
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例を受ける場合の手続に関する経過措置)
第6条 新令第195条第1号(小規模事業者の要件)の規定により新たに所得税法第67条の2(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する小規模事業者に該当することとなった居住者が、昭和49年分の所得税につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、新令第197条第1項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)中「その年3月15日」とあるのは、「昭和49年5月31日」として、同項の規定を適用する。
2 新令第197条第1項の規定(同項に規定する業務を開始した場合に係る部分に限る。)は、施行日以後に当該業務を開始する場合について適用し、同日前に当該業務を開始した場合については、なお従前の例による。
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第7条 昭和48年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があった場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和49年分の新法第104条第1項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第98条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第6条第1項及び第2項(昭和49年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額を基として計算する。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第8条 新令第76条第1項第3号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる制度に基づいて支給される同項に規定する一時金に係る新法第4編第3章(退職所得に係る源泉徴収)の規定は、昭和49年6月1日以後に支払うべき当該一時金について適用し、同日前に支払うべき当該一時金については、なお従前の例による。
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第9条 新令第322条(支払金額から控除する金額)(新法第204条第1項第2号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる司法書士、土地家屋調査士又は海事代理士の業務に関する報酬又は料金に係る部分に限る。)の規定は、昭和49年6月1日以後に支払うべき当該報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第10条 改正法附則第10条第1項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和49年6月30日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2 改正法附則第10条第1項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第3号及び第4号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
一 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の旧法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があった場合には、その指定された納税地)
三 旧法第199条から第202条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
四 退職手当等の額及びその退職手当等に係る旧法第201条第2項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となった勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
五 当該退職手当等につき新法第201条及び第202条の規定を適用した場合における所得税の額
六 第3号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
七 その他参考となるべき事項
3 改正法附則第10条第1項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和49年中の支給に係る退職手当等について新法第203条第4項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に付記しなければならない。
4 改正法附則第10条第1項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
附則 (昭和49年10月28日政令第357号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和49年法律第39号)の施行の日(昭和49年10月31日)から施行する。
附則 (昭和49年10月28日政令第358号)
1 この政令は、昭和49年11月1日から施行する。
2 改正後の第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和49年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3 昭和49年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和50年1月9日政令第2号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和49年法律第67号)の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和50年3月31日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和50年分以後の所得税について適用し、昭和49年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
第3条 新令第66条第1項第3号(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第67条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
(退職所得控除額の特例に関する経過措置)
第4条 新令第74条第2項(退職所得控除額の計算の特例)の規定は、同項に規定する前の退職手当等が昭和50年1月1日以後に支払を受けるべきものである場合について適用し、当該前の退職手当等が昭和49年中の支給に係るものである場合については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第74条第2項中「法第30条第3項」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和50年法律第13号)による改正前の法第30条第3項」として、同項の規定の例によるものとする。
(退職給与引当金に関する経過措置)
第5条 施行日前に旧令第154条第2項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用を受けていた個人が、新令第158条第2項(退職給与規程に関する書類の提出)の規定により同項に規定する書類を提出すべきこととなる日の前日までに、施行日の前日において定められている新令第153条第2号又は第3号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の写し並びに当該規程に係る新令第154条第2項に規定する意見を記載した書面及び周知を行った事実の詳細を記載した書面又は大蔵省令で定めるこれらの書面に準ずる書面を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その提出の日以後最初に到来する新令第158条第1項に規定する確定申告期限に係る年分以後の各年分における所得税法の一部を改正する法律(昭和50年法律第13号。以下「改正法」という。)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第54条第1項(退職給与引当金)の規定により必要経費に算入することができる金額の限度額の計算については、当該規程の写しは、新令第158条第2項の規定により提出されたものとみなす。
(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)
第6条 旧令第167条の2(農畜産物の価格安定等のための負担金の必要経費算入)に規定する特別の法律により設立された法人及び民法第34条の規定により設立された法人の業務に係る資金のうち大蔵省令で定めるものについては、昭和50年1月1日において新令第167条の2(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)の規定による指定があったものとみなす。
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第7条 昭和49年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があった場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和50年分の新法第104条第1項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第98条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第3条第1項及び第2項(昭和50年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額を基として計算する。
2 昭和49年分の所得税につき旧法第97条第1項の規定の適用があった場合において、同項に規定する主たる所得者の同年分の総所得金額に相当する金額及び同項に規定する合算対象世帯員の同年分の資産所得の金額に相当する金額をそれぞれこれらの者の昭和50年分の総所得金額及び資産所得の金額とみなして、新法第99条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)中「200万円」とあるのを「100万円」として同項の規定を適用した場合に同項の規定により新法第97条及び第98条の規定の適用がないこととなるときは、当該主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和50年分の予定納税基準額は、これらの者の昭和49年分の所得税については旧法第97条及び第98条(同条第4項第1号及び第2号を除く。)の規定の適用がなかったものとして改正法附則第3条第1項及び第2項の規定により計算する。
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第8条 新令第312条(年末調整による過納額の還付の方法)及び第313条第1項第1号(給与等の支払者が還付できなかった場合の処理)の規定は、施行日以後に新法第191条(過納額の還付)に規定する還付をする場合について適用する。
2 新令第322条(支払金額から控除する金額)(新法第204条第1項第4号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金、同項第6号に掲げる報酬又は料金及び同項第8号に掲げる広告宣伝のための賞金に係る部分に限る。)の規定は、昭和50年6月1日以後に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金について適用し、同日前に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金については、なお従前の例による。
3 新令第326条第4項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)及び第332条第3号(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)の規定は、昭和50年6月1日以後に支払うべき新法第209条(源泉徴収を要しない年金)に規定する年金及び新令第332条第3号に規定する年金について適用し、同日前に支払うべきこれらの年金については、なお従前の例による。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第9条 改正法附則第7条第1項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和50年6月30日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2 改正法附則第7条第1項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第3号及び第4号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
一 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の旧法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があった場合には、その指定された納税地)
三 旧法第199条から第202条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
四 退職手当等の額及びその退職手当等に係る旧法第201条第2項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となった勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
五 当該退職手当等につき新法第201条及び第202条の規定を適用した場合における所得税の額
六 第3号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
七 その他参考となるべき事項
3 改正法附則第7条第1項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和50年中の支給に係る退職手当等について新法第203条第4項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に付記しなければならない。
4 改正法附則第7条第1項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
附則 (昭和50年6月21日政令第187号)
この政令は、昭和50年10月1日から施行する。ただし、第33条第7号の改正規定は公布の日から、第18条第1号の改正規定は昭和51年1月1日から施行する。
附則 (昭和50年8月5日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年9月1日)から施行する。
附則 (昭和50年9月19日政令第273号)
1 この政令の規定中、第20条の2の改正規定は昭和50年9月25日から、第66条第1項第6号の改正規定は同年12月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和50年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3 昭和50年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当で同年9月25日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新令第66条第1項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、昭和50年12月1日以後に同項の承認(新令第67条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
5 新令第69条から第71条まで及び第76条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第66条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う給付又は当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、昭和50年12月1日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令第66条第1項第6号に定める限度を超えて支出された掛金が含まれているものを除く。)又は掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちに同号に定める限度を超えて支出された掛金が含まれているもの又は同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年10月24日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年11月1日)から施行する。
附則 (昭和50年12月27日政令第381号)
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和51年1月11日)から施行する。
附則 (昭和51年3月31日政令第52号)
1 この政令は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行令の規定は、昭和51年分以後の所得税について適用し、昭和50年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年10月21日政令第276号)
1 この政令は、昭和51年10月25日から施行する。
2 改正後の第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和51年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3 昭和51年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和52年4月1日政令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和52年分以後の所得税について適用し、昭和51年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(少額預金の利子所得等の非課税制度の対象とされる有価証券の範囲に関する経過措置)
第3条 新令第33条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する所得税法第10条第1項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、施行日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。
(寄付金控除の対象とされる試験研究法人等に対する寄付金に関する経過措置)
第4条 新令第215条第2号(試験研究法人等の範囲)の規定は、施行日以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第5条 昭和51年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下この条において「旧法」という。)第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があった場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和52年分の改正法による改正後の所得税法第104条第1項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第98条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び同令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第3条第1項及び第2項(昭和52年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額を基として計算する。
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第6条 新令第320条第2項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき所得税法第204条第1項第2号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、施行日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年9月20日政令第269号)
1 この政令は、昭和52年9月26日から施行する。
2 改正後の第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和52年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3 昭和52年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和53年3月10日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年4月1日)から施行する。
附則 (昭和53年3月31日政令第77号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和53年分以後の所得税について適用し、昭和52年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(少額預金の利子等の非課税制度の対象とされる有価証券の範囲に関する経過措置)
第3条 新令第33条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する所得税法第10条第1項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、施行日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。
(たな卸資産の評価及び減価償却資産の償却に関する経過措置)
第4条 新令第99条の2(たな卸資産の特別な評価の方法)(同条第1項の承認に係る部分に限る。)及び第120条の2(減価償却資産の特別な償却の方法)(同条第1項の承認に係る部分に限る。)の規定は、個人が昭和53年7月1日以後に新令第99条の2第1項又は第120条の2第1項の承認を受けるため申請書を提出する場合について適用し、個人が同日前にこれらの申請書を提出する場合については、なお従前の例による。
2 改正前の所得税法施行令第99条の2(たな卸資産の特別な評価の方法)又は第120条の2(減価償却資産の特別な償却の方法)の規定によりされた国税局長の承認は、新令第99条の2又は第120条の2の規定によってされた税務署長の承認とみなす。
(外国税額控除の控除限度額の計算に関する経過措置)
第5条 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号)附則第6条第2項(個人の準備金に関する経過措置)の規定により公害防止準備金を積み立てる個人に係る新令第222条第5項(控除限度額の計算)の規定の適用については、同項中「(探鉱準備金)」とあるのは、「(探鉱準備金)若しくは租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号)附則第6条第2項(個人の準備金に関する経過措置)」とする。
附則 (昭和53年7月11日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年10月2日)から施行する。
附則 (昭和53年9月12日政令第327号)
1 この政令は、昭和53年9月20日から施行する。
2 改正後の第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和53年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3 昭和53年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和53年9月30日政令第343号) 抄
この政令は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和53年10月1日)から施行する。
附則 (昭和54年3月31日政令第69号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和54年分以後の所得税について適用し、昭和53年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(有価証券の継続的取引から生ずる所得の範囲に関する経過措置)
第3条 新令第26条第3項(有価証券の継続的取引から生ずる所得の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項各号に掲げる株式の譲渡又は売買について適用し、施行日前に行われた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第26条第3項各号に掲げる株式の譲渡又は売買については、なお従前の例による。
(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲に関する経過措置)
第4条 昭和54年分の所得税に係る所得税法第9条第1項第11号ハ(非課税所得)に規定する政令で定める有価証券の譲渡は、次の各号に掲げる株式又は出資の譲渡とする。
一 昭和54年分の所得税法第9条第1項第11号ハに掲げる所得につき、旧令第28条(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)の規定を適用した場合において同条第1項各号に掲げる要件に該当するときの昭和54年における同項第2号の株式又は出資の譲渡
二 昭和54年分の所得税法第9条第1項第11号ハに掲げる所得につき、新令第28条の規定を適用した場合において同条第1項第1号に掲げる要件及び同項第2号に掲げる要件(同号中「その年において」とあるのは「その年(昭和54年4月1日から同年12月31日までの間に限る。)において」であるものとした場合における当該要件とする。)に該当するときの昭和54年における同号の株式又は出資の譲渡(前号に掲げる株式又は出資の譲渡に該当する株式又は出資の譲渡を除く。)
(国内にある資産の所得等に関する経過措置)
第5条 新令第280条第2項第2号から第4号まで(国内にある資産の所得)及び第291条第3号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の5第1項第1号又は第2号(有価証券の譲渡による所得の課税の特例)に掲げる所得に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項第1号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第2号に規定する株式の売買に係る所得が同項第1号又は第2号に掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる同項第1号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第2号に規定する株式の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われた同項第1号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第2号に規定する株式の売買に係る所得については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年11月30日政令第284号) 抄
1 この政令は、昭和54年12月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和54年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3 昭和54年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新令第89条第2号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同号の補助金について適用し、個人が施行日前に交付を受けた第1条の規定による改正前の所得税法施行令第89条第2号の補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年3月31日政令第40号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、附則第17条第3項を削る改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。
(有価証券の評価の方法に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第108条第2項(有価証券の法定評価方法)の規定は、この政令の施行の日以後に行う同項の更正又は決定について適用する。
(退職給与引当金に関する経過措置)
第3条 新令第154条から第156条まで(退職給与引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、個人の昭和55年以後の各年分の事業所得の金額の計算について適用し、個人の昭和54年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2 個人の昭和55年分の事業所得の金額を計算する場合において、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、その年分の事業所得の金額の計算については、新令第154条第1項第2号及び第155条第1項第2号に規定する期末退職給与の要支給額の100分の40に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、第2号に掲げる金額とする。
一 昭和55年12月31日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次号ロにおいて同じ。)において新令第154条第1項第1号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の100分の40に相当する金額
二 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ 昭和54年12月31日における所得税法第54条第2項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(昭和55年における相続(包括遺贈を含む。)によって新令第157条第2項(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)
ロ 昭和55年12月31日において新令第154条第1項第1号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の100分の50に相当する金額
3 前項の規定の適用を受けた個人の昭和56年以後の各年分(平成11年以後の年分を除く。)の事業所得の金額を計算する場合において、その年12月31日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。第2号において同じ。)における新令第154条第1項第2号及び第155条第1項第2号に規定する期末退職給与の要支給額の100分の40に相当する金額が第1号に掲げる金額を超えることとなる最初の年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算については、新令第154条第1項第2号及び第155条第1項第2号に規定する期末退職給与の要支給額の100分の40に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 その年の前年12月31日における所得税法第54条第2項に規定する退職給与引当金勘定の金額(その年における相続(包括遺贈を含む。)によって新令第157条第2項の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)
二 その年12月31日において新令第154条第1項第1号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の100分の50に相当する金額
4 次に掲げる個人の昭和55年以後の各年分(平成11年以後の年分を除く。)の事業所得の金額に係る新令第156条第3号の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第1項第2号に掲げる金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額(所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第40号。以下この号において「昭和55年改正令」という。)附則第3条第4項第1号に掲げる個人の前号に規定する場合に該当することとなった日の属する年にあっては昭和55年改正令による改正前の所得税法施行令(以下この号において「旧令」という。)第156条第3号の規定を適用しないで計算した場合における旧令第155条第1項第2号に掲げる金額をいい、昭和55年改正令附則第3条第4項第2号に掲げる個人の前号に規定する場合に該当することとなった日の属する年にあってはこの号の規定を適用しないで、かつ、同条第2項又は第3項の規定を適用して計算した場合における前条第1項第2号に掲げる金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「同日におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第1項第2号」とあるのは「同日においてこの号の規定を適用しないで、かつ、昭和55年改正令附則第3条第2項又は第3項の規定を適用して計算した場合における前条第1項第2号」と、「同項第2号」とあるのは「昭和55年改正令附則第3条第2項又は第3項の規定を適用して計算した場合における前条第1項第2号」とする。
一 昭和54年分の事業所得の金額の計算について改正前の所得税法施行令第156条第3号の規定の適用を受けた個人
二 新令第156条第3号に規定する個人のうち、同条第2号に規定する場合に該当することとなった日の属する年が昭和55年以後の年であり、かつ、その該当することとなった日の属する年の前年12月31日における所得税法第54条第2項に規定する退職給与引当金勘定の金額(その該当することとなった日の属する年における相続(包括遺贈を含む。)によって新令第157条第2項の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)がその該当することとなった日の属する年の12月31日において新令第156条第1号の規定を適用しないで計算した場合における新令第154条第1項第1号イに規定する退職給与の額の合計額の100分の40に相当する金額を超える個人
5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により読み替えられた新令第156条第3号の規定の適用を受けた個人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の年以後の各年分(平成11年以後の年分を除く。)の事業所得の金額の計算について準用する。この場合において、第2項中「個人の昭和55年分」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた新令第156条第3号の規定の適用を受けた個人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の年(以下次項までにおいて「移行年」という。)の年分」と、「昭和55年12月31日」とあるのは「移行年の12月31日」と、「昭和54年12月31日」とあるのは「移行年の前年12月31日」と、「昭和55年における」とあるのは「移行年における」と、第3項中「昭和56年」とあるのは「移行年の翌年」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則 (昭和55年9月29日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年9月29日政令第245号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年9月30日政令第250号)
1 この政令は、昭和55年10月1日から施行し、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第1編第2章第4節(少額貯蓄等利用者カードの交付等)の規定(新令第50条の12(貯蓄取扱機関等の営業所の届出)及び第50条の13(貯蓄取扱機関等の営業所番号)の規定を除く。)は、昭和61年1月1日以後にする少額貯蓄等利用者カードの交付の申請及び当該申請に係る交付について適用する。
2 新令第50条の12第1項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長が、新令第50条の3第2項(交付申請書の記載事項及び提出方法等)の規定により昭和61年1月1日から同年12月31日までの間において同条第1項の交付申請書の受理をしようとする場合における新令第50条の12第1項の規定の適用については、同項中「最初に当該交付申請書を受理することとなると見込まれる日」とあるのは、「大蔵省令で定めるところにより、昭和60年10月1日から同月末日(同日後新たに貯蓄取扱機関等の営業所となったことに伴い当該交付申請書の受理をしようとする貯蓄取扱機関等の営業所にあっては、大蔵省令で定める日)」とする。
附則 (昭和55年11月11日政令第293号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年12月1日から施行する。ただし、第1条中所得税法施行令第20条の2の改正規定は、同年11月15日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和55年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3 昭和55年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当で同年11月15日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新令第66条第1項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、昭和55年12月1日以後に同項の承認(新令第67条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
5 新令第69条から第71条まで及び第76条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第66条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う給付又は当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、昭和55年12月1日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに第1条の規定による改正前の所得税法施行令第66条第1項第6号に定める限度を超えて支出された掛金が含まれているものを除く。)又は掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちに同号に定める限度を超えて支出された掛金が含まれているもの又は同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年11月29日政令第313号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日政令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第62条第1項に1号を加える改正規定並びに第280条第2項及び第291条第3号の改正規定は、農住組合法(昭和55年法律第86号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和56年分以後の所得税について適用し、昭和55年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
第3条 新令第66条第1項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第67条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
2 新令第69条から第71条まで及び第76条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第66条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う給付及び当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で施行日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第69条第1項第2号に掲げる掛金が含まれているものを除く。)及び掛金について適用し、施行日前に支払うべき当該給付及び施行日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに同号に掲げる掛金が含まれているもの並びに施行日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第4条 新令第89条第4号及び第8号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同条第4号に規定する助成金及び同条第8号に規定する補助金について適用し、施行日前に交付を受けた当該助成金及び補助金については、なお従前の例による。
(特別修繕引当金に関する経過措置)
第5条 昭和56年12月31日において特別修繕引当金勘定の金額(所得税法第55条第2項(特別修繕引当金)に規定する特別修繕引当金勘定の金額をいう。以下この条において同じ。)を有する個人は、当該特別修繕引当金勘定の金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(以下この項において「累積限度額」という。)を超えるときは、同年並びにその翌年及び翌々年において、それぞれ、当該超える部分の金額の3分の1に相当する金額(当該金額がその年の12月31日における特別修繕引当金超過額(同日における特別修繕引当金勘定の金額が同日における累積限度額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を超えるときは、当該特別修繕引当金超過額)を取り崩さなければならない。
一 当該特別修繕引当金勘定に係る固定資産につき昭和56年12月31日までに新令第161条第1項第1号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)に規定する特別の修繕を行ったことがある場合 当該固定資産につき最近において行った当該特別の修繕のために要した費用の額
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該特別修繕引当金勘定に係る固定資産につき新令第161条第1項第2号に規定する納税地の所轄税務署長が認定した金額
2 前項の規定により取り崩すべきこととなった特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなった日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 第1項の規定の適用がある場合における所得税法第55条第2項の規定の適用については、同項中「この項」とあるのは、「この項及び所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第71号)附則第5条第1項(特別修繕引当金に関する経過措置)」とする。
(被災事業用資産の損失に含まれる支出に関する経過措置)
第6条 新令第203条(被災事業用資産の損失に含まれる支出)の規定は、昭和56年1月1日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした旧令第203条に規定する費用の支出については、なお従前の例による。
(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等に関する経過措置)
第7条 新令第206条第1項及び第2項(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)の規定は、昭和56年1月1日以後にしたこれらの規定に規定する支出について適用し、同日前にした旧令第206条第1項に規定する支出については、なお従前の例による。
(寄付金控除の対象とされる試験研究法人等に対する寄付金に関する経過措置)
第8条 新令第215条第1号(試験研究法人等の範囲)の規定は、施行日以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年4月24日政令第144号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和55年法律第35号)の施行の日(昭和56年4月25日)から施行する。
附則 (昭和56年10月27日政令第310号)
この政令は、昭和57年1月1日から施行する。
附則 (昭和56年11月5日政令第314号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和58年1月1日から施行する。
附則 (昭和56年12月7日政令第333号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和56年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3 昭和56年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和56年12月21日政令第344号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、食糧管理法の一部を改正する法律(昭和56年法律第81号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和57年1月15日)から施行する。
附則 (昭和57年3月31日政令第70号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条第3号及び第111条の改正規定並びに第112条に1号を加える改正規定 昭和57年10月1日
二 第76条第2項第1号の改正規定、第183条第2項第2号にただし書を加える改正規定及び同条第4項第2号の改正規定並びに附則第3条の規定 小規模企業共済法の一部を改正する法律(昭和57年法律第49号)の施行の日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和57年分以後の所得税について適用し、昭和56年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(小規模企業共済法の解約手当金に関する経過措置)
第3条 新令第76条第2項(退職手当等とみなさない一時金)並びに第183条第2項及び第4項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定は、附則第1条第2号に定める日以後に小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第12条第1項及び第2項ただし書(解約手当金)の規定により支給されるべき解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金について適用し、同日前に支給されるべき改正前の所得税法施行令第76条第2項第1号(退職手当等とみなさない一時金)に規定する解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金については、なお従前の例による。
(特別修繕引当金に関する経過措置)
第4条 新令第161条第1項(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は建造若しくは築造をしてその業務の用に供する所得税法第55条第1項(特別修繕引当金)の固定資産について適用し、個人が施行日前に取得又は建造若しくは築造をした当該固定資産をその業務の用に供した場合については、なお従前の例による。
(寄付金控除の対象となる試験研究法人等に対する寄付金に関する経過措置)
第5条 新令第215条第1号(試験研究法人等の範囲)の規定は、施行日以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年9月14日政令第245号) 抄
この政令は、昭和57年9月23日から施行する。
附則 (昭和57年9月25日政令第263号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年12月28日政令第323号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日政令第59号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第1条中所得税法施行令第76条第2項第1号の改正規定、同令第76条第2項第2号を同項第3号とし、同号の前に1号を加える改正規定、同令第183条第2項第2号及び第4項第2号並びに第341条第1項第4号の改正規定並びに附則第3条の規定は、昭和59年1月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和58年分以後の所得税について適用し、昭和57年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(小規模企業共済法の解約手当金等に関する経過措置)
第3条 新令第76条第2項第1号及び第2号(退職手当等とみなさない一時金)、第183条第2項及び第4項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)並びに第341条第1項第4号(生命保険金に類する給付等)の規定は、昭和59年1月1日以後に支給されるべき新令第76条第2項第1号及び第2号に掲げる解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金について適用し、同日前に支給されるべき第1条の規定による改正前の所得税法施行令第76条第2項第1号(退職手当等とみなさない一時金)に規定する解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金については、なお従前の例による。
2 昭和59年1月1日から同年12月31日までの間に小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第7条第2項及び第3項(契約の解除)の規定により新令第76条第2項第2号に規定する第1種共済契約が解除されたことにより支給されるべき解約手当金に係る同号の規定の適用については、同号中「180月」とあるのは、「120月」とする。
(寄付金控除の対象となる試験研究法人等に対する寄付金に関する経過措置)
第4条 新令第215条第1項第2号(試験研究法人等の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
2 新令第215条第1項第2号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人(同号タに掲げる法人にあっては、その主たる目的である業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が施行日前2年(同号ハに掲げる法人にあっては、5年)以内の間にその主たる目的である業務に関し国から補助金の交付を受けた場合には、その交付を受けた日(その交付を受けた日が2以上あるときは、施行日に最も近い日)において同号の認定を受けたものとみなす。
(所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に第2条の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第250号)附則第2項の規定により提出された所得税法施行令第50条の12(貯蓄取扱機関等の営業所の届出)に規定する届出書については、その提出がなかったものとみなす。
2 第3条の規定による改正後の所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第314号)附則第3条第2項(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令第40条(非課税貯蓄申告書)の規定は、施行日以後に同令第31条第1号(用語の意義)に規定する非課税貯蓄申告書を提出する場合について適用し、施行日前に当該非課税貯蓄申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年7月15日政令第163号) 抄
1 この政令は、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和58年10月1日)から施行する。
附則 (昭和58年10月28日政令第223号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和58年11月1日)から施行する。
(関係政令の改正に伴う経過措置)
3 この政令の施行の際現に存する水産業協同組合共済会並びにその締結した共済に係る契約及び当該契約に係る共済金については、この政令による改正前の相続税法施行令、租税特別措置法施行令、所得税法施行令、法人税法施行令、地方税法施行令及び農林水産省組織令の規定は、当該水産業協同組合共済会が存する間、なおその効力を有する。
附則 (昭和58年11月17日政令第232号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和58年11月21日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和58年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3 昭和58年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年3月31日政令第57号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第322条の表の法第204条第1項第4号に掲げる外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬又は料金の項の改正規定及び附則第6条第2項の規定 昭和59年6月1日
二 第322条の表の法第204条第1項第3号に掲げる診療報酬の項の改正規定及び附則第6条第1項の規定 昭和59年12月1日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和59年分以後の所得税について適用し、昭和58年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(分収造林契約又は分収育林契約の収益等に関する経過措置)
第3条 新令第78条の2(分収造林契約又は分収育林契約の収益)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に分収する同条に規定する金額について適用し、施行日前に分収した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第78条第1項及び第2項(分収造林契約の収益)に規定する金額については、なお従前の例による。
2 新令第78条の3第1項及び第2項(分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡等による所得)の規定は、施行日以後に行うこれらの規定に規定する権利の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧令第78条第3項に規定する権利の譲渡については、なお従前の例による。
3 新令第78条の3第3項及び第4項の規定は、施行日以後に支払を受けるこれらの規定に規定する持分の対価について適用する。
(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲に関する経過措置)
第4条 昭和59年12月31日までに締結された所得税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第5号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第76条第3項第1号から第3号まで(生命保険契約等の定義)に掲げる契約に係る新令第211条(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲)の規定の適用については、同年分及び昭和60年分の所得税に限り、同条第1号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、「であり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあっては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」と、同条第2号中「前号イからニまで」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第57号。以下この条において「昭和59年改正政令」という。)附則第4条(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲に関する経過措置)の規定により読み替えられた前号イからハまで」と、同条第3号及び第4号ロ中「第1号イからニまで」とあるのは「昭和59年改正政令附則第4条の規定により読み替えられた第1号イからハまで」とする。
(寄付金控除の対象となる試験研究法人等に対する寄付金に関する経過措置)
第5条 新令第217条第1項第1号(試験研究法人等の範囲)の規定は、施行日以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
(報酬、料金等に関する源泉徴収に関する経過措置)
第6条 新令第322条(支払金額から控除する金額)(新法第204条第1項第3号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる診療報酬に係る部分に限る。)の規定は、昭和59年12月1日以後に支払うべき当該診療報酬について適用し、同日前に支払うべき当該診療報酬については、なお従前の例による。
2 新令第322条(新法第204条第1項第4号に掲げる外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬又は料金に係る部分に限る。)の規定は、昭和59年6月1日以後に支払うべきこれらの報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべきこれらの報酬又は料金については、なお従前の例による。
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第7条 昭和58年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があった場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和59年分の新法第104条第1項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第98条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第231条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第3条第1項(昭和59年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、同項の規定により計算した金額を基として計算する。
2 昭和58年分の所得税につき旧法第97条第1項の規定の適用があった場合において、同項に規定する主たる所得者の同年分の総所得金額に相当する金額及び同項に規定する合算対象世帯員の同年分の資産所得の金額に相当する金額をそれぞれこれらの者の昭和59年分の総所得金額及び資産所得の金額とみなして、新法第99条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)中「との合計額」とあるのは「との合計額(当該合計額が10万円以下である場合又はこれらの金額がともにない場合には、10万円)」として同項の規定を適用した場合に同項の規定により新法第97条及び第98条の規定の適用がないこととなるときは、当該主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和59年分の予定納税基準額は、これらの者の昭和58年分の所得税については旧法第97条及び第98条(同条第4項第1号及び第2号を除く。)の規定の適用がなかったものとして改正法附則第3条第1項の規定により計算する。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第8条 改正法附則第10条第1項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和59年6月30日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2 改正法附則第10条第1項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第3号及び第4号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
一 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の旧法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があった場合には、その指定された納税地)
三 旧法第199条から第202条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
四 退職手当等の額及びその退職手当等に係る旧法第201条第2項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となった勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
五 当該退職手当等につき新法第201条及び第202条の規定を適用した場合における所得税の額
六 第3号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
七 その他参考となるべき事項
3 改正法附則第10条第1項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和59年中の支給に係る退職手当等について新法第203条第4項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に付記しなければならない。
4 改正法附則第10条第1項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
附則 (昭和59年8月7日政令第253号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、第2条から第5条まで及び次条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則 (昭和59年11月24日政令第328号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和59年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和59年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3 昭和59年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和59年12月11日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和60年1月1日)から施行する。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第17条 個人が交付を受けた第26条の規定による改正前の所得税法施行令第89条第2号の補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月8日政令第27号) 抄
この政令は、法の施行の日(昭和60年3月31日)から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月30日政令第59号)
1 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第89条(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける同条に規定する補助金、奨励金及び助成金について適用し、個人が施行日前に交付を受けた改正前の所得税法施行令第89条(国庫補助金等の範囲)に規定する補助金、奨励金及び助成金については、なお従前の例による。
3 新令第217条第1項第2号(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年5月17日政令第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年1月1日から施行する。
(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第30条の3及び第30条の11の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和60年法律第7号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号。以下「新法」という。)第9条の2第1項に規定する郵便貯金の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
2 新令第30条の4から第30条の10まで、第30条の12及び第30条の13の規定は、施行日以後に預入をする郵便貯金について適用する。
3 改正法附則第27条第3項に規定する政令で定める場合は、施行日前に交付を受けた同項に規定する通帳に係る新令第30条の4に規定する通常郵便貯金等(以下この項において「通常郵便貯金等」という。)を施行日以後に預入をする場合で次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 既に改正法附則第27条第3項の規定により新法第9条の2第2項の規定による確認した旨の証印を受けた通帳に係る通常郵便貯金等の預入をする場合
二 国債の利子、恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入をする場合(昭和63年12月31日までに預入をする場合に限る。次号において同じ。)
三 郵便局に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入をする場合
4 施行日前に新令第30条の9第1項に規定する通帳式定額郵便貯金証書等の交付を受けている者が施行日以後に当該通帳式定額郵便貯金証書等に記載される郵便貯金の預入をする場合における同条の規定の適用については、同条第1項中「の交付を受ける際」とあるのは「で昭和61年1月1日前に交付を受けているものに記載される郵便貯金を同日以後に預入をする際」と、同条第3項中「預入がされたもの」とあるのは「預入がされたもの(当該確認した旨の証印を受ける前に通常郵便貯金からの振替により預入がされた大蔵省令で定める郵便貯金を含む。)」とする。
(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第3条 新令第1編第2章第4節の規定は、施行日以後に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新法第10条第1項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この条において「預貯金等」という。)について適用する。
2 改正法附則第28条第3項の規定により新法第10条の要件に従って預入等をしたものとみなされる預貯金等が附則第11条の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第314号。以下この項において「昭和56年改正令」という。)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和56年改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧所得税法施行令」という。)第35条第1項に規定する普通預金契約等に基づくものであるときは、当該預貯金等に係る同項の非課税貯蓄申込書は、新令第35条第1項に規定する預貯金等の区分及びその預貯金等の現在高に係る限度額(旧所得税法施行令第35条第2項の規定による非課税貯蓄申込書が提出されている場合には、変更後の限度額)が記載された新令第35条第1項の非課税貯蓄申込書とみなす。
3 施行日前に受理し、又は作成した改正法附則第28条第3項に規定する旧預貯金等に係る旧所得税法施行令第48条第1項に規定する申込書、同条第3項に規定する帳簿及び同条第4項に規定する申告書の写し並びに同条第5項に規定する書面及び帳簿の保存については、なお従前の例による。
4 施行日前に提出された旧所得税法施行令第49条第1項の勤務先預金受入申告書(当該勤務先預金受入申告書につき同条第2項の規定による預貯金に該当する貯蓄金を管理しないこととなった旨の届出があったものを除く。)は、施行日において新令第50条第1項の規定により提出された同項の届出書とみなす。
5 改正法附則第28条第5項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する旧非課税貯蓄申告書(以下この条において「旧非課税貯蓄申告書」という。)の提出の際に経由した新法第10条第1項に規定する金融機関の営業所等(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において施行日以後に同項の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合で次の各号のいずれかに該当する場合及び施行日以後に当該旧非課税貯蓄申告書につき新法第10条第4項の申告書を提出した場合とする。
一 当該金融機関の営業所等を経由して提出した新法第10条第3項の非課税貯蓄申告書に記載した同項第2号の預貯金等を当該申告書を提出した日以後に当該金融機関の営業所等において預入等をする場合
二 普通預金その他大蔵省令で定める預貯金に係る契約(新令第35条第1項の規定による記載をした同項の非課税貯蓄申込書が提出されているものに限る。)に基づき改正法附則第28条第3項に規定する旧預貯金等(以下この項において「旧預貯金等」という。)の利子又は収益の分配の振替預入その他の大蔵省令で定める預入をする場合(当該非課税貯蓄申込書につき新令第35条第2項の規定による同項の非課税貯蓄申込書の提出をする日又は昭和63年12月31日までの日のいずれか早い日までに預入をする場合に限る。)
三 旧預貯金等(預貯金に限る。以下この号において同じ。)に係る契約において定める預入期間の満了の日において当該旧預貯金等につき支払を受ける利子と当該旧預貯金等に係る元本との合計額又は当該元本に相当する金額を引き続き同種の預貯金として預入をすることをあらかじめ約するものの当該預入をする場合(施行日以後最初に当該預入をする場合に限る。)
四 旧預貯金等に係る契約において他の預貯金等の元本又はその利子若しくは収益の分配の預入等をすることをあらかじめ約するものの当該預入等をする場合で第2号又は前号に準ずるものとして大蔵省令で定める場合
6 旧非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において施行日以後にした前項に規定する預貯金等の預入等が同項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなった個人は、当該預入等をした日から昭和65年12月31日までの間に、当該旧非課税貯蓄申告書につき改正法附則第28条第5項の規定により同項の非課税貯蓄申告書を提出した場合その他大蔵省令で定める場合を除き、昭和66年1月31日又は同月1日以後最初に新法第10条第1項の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする日のいずれか早い日までに新たに同条第3項の非課税貯蓄申告書を同項及び同条第5項に定めるところにより提出しなければならない。
7 改正法附則第28条第5項後段の規定は、前項の非課税貯蓄申告書の提出について準用する。この場合において、同条第5項中「当該預入等をする日」とあるのは、「所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第124号)附則第3条第6項に規定する提出期限」と読み替えるものとする。
8 改正法附則第28条第5項の規定又は第6項の規定によりこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書を提出する場合において、旧非課税貯蓄申告書の最高限度額(以下この項及び次項において「旧最高限度額」という。)に1万円未満の端数があるとき(旧最高限度額が1万円未満であるときを含む。)は、当該非課税貯蓄申告書に記載する新法第10条第3項第3号に掲げる最高限度額は、改正法附則第28条第5項(前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その端数を切り上げ、又は切り捨てた後の金額によるものとする。この場合において、当該最高限度額と当該非課税貯蓄申告書に記載すべき新法第10条第3項第4号に掲げる最高限度額との合計額が300万円を超えることとなるときは、当該非課税貯蓄申告書は提出することができない。
9 前項の場合において、同項の非課税貯蓄申告書の提出があったときは、旧最高限度額を当該非課税貯蓄申告書に記載した最高限度額に変更する新法第10条第4項の規定による申告書の提出があったものとみなす。
10 金融機関の営業所等は、改正法附則第28条第5項の規定又は第6項の規定により新たに提出されたこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書を受理した場合には、当該申告書に、これらの規定により提出されたものである旨及び当該申告書に係る旧非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載しなければならない。
11 前項の非課税貯蓄申告書に係る新令第47条の2の規定の適用については、同条中「翌月10日」とあるのは、「翌々月末日」とする。
(国内にある資産の所得等に関する経過措置)
第4条 新令第280条第2項第2号(改正法第1条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新措置法」という。)第37条の10第1項第3号に掲げる所得に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる新措置法第37条の10第1項第3号に規定する公社債の譲渡に係る所得が同号に掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる当該公社債の譲渡に係る所得について適用し、施行日前に行われた当該公社債の譲渡に係る所得については、なお従前の例による。
(内国法人に係る所得税の課税標準等に関する経過措置)
第5条 新令第298条第2項、第306条の2及び第328条第3号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき郵便貯金の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
第6条 新令第335条から第338条までの規定は、新令第336条第1項に規定する利子等又は配当等で施行日以後に支払の確定するもの(郵便貯金の利子にあっては、施行日以後に預入がされた郵便貯金に係るものに限る。)について適用する。
2 新令第336条第1項に規定する利子等又は配当等を生ずべき同条第2項第1号又は第4号に規定する預貯金等又は株式等を施行日において有する者(次項において「預貯金等を有する者」という。)の当該利子等又は配当等に係る同条第1項の規定による告知及び新令第337条第1項に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その利子等又は配当等の支払の確定する日(その確定する日が2以上あるときは、施行日以後最初にその支払の確定する日)までに、当該利子等又は配当等の支払をする者から送付を受けた書類にその者の氏名又は名称及び住所、当該利子等又は配当等を生ずべき当該預貯金等又は株式等の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該利子等又は配当等の支払事務取扱者(新令第336条第1項に規定する支払事務取扱者をいう。)に提出することによりすることができる。
3 預貯金等を有する者が前項の規定により同項に規定する書類を同項の支払事務取扱者に提出したときは、施行日以後における当該書類に記載された同項の預貯金等又は株式等の利子等又は配当等については、新令第336条第1項の規定による告知があったものとみなす。
4 新令第336条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
第7条 新令第339条の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第1項に規定する無記名公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けた当該無記名公社債等の利子等については、旧所得税法施行令第335条の規定の例による。
附則 (昭和60年7月3日政令第216号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の所得税法施行令第217条第1項第1号(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年11月19日政令第301号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和60年11月21日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和60年7月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3 昭和60年7月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月28日政令第52号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の一部の施行の日(昭和61年3月31日)から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
3 個人が施行日前に支出した貿易研修センターに対する寄附金に係る所得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月31日政令第79号)
1 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和61年分以後の所得税について適用し、昭和60年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新令第217条第1項第2号(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用する。
4 新令第280条第2項第3号(国内にある資産の所得)の規定は、施行日以後に行われる同号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用する。
附則 (昭和61年6月10日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第2条 農業機械化研究所については、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令、第3条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第4条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第5条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第6条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第7条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令、第8条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第9条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第10条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第11条の規定による改正前の所得税法施行令、第12条の規定による改正前の法人税法施行令、第13条の規定による改正前の地方税法施行令及び第15条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則 (昭和61年6月17日政令第218号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (昭和61年7月22日政令第263号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の所得税法施行令第217条第1項第2号(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年10月28日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和61年11月25日)から施行する。
附則 (昭和61年11月26日政令第353号)
1 この政令は、昭和61年12月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第66条第1項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、昭和61年12月1日以後に同項の承認(新令第67条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
3 新令第69条から第71条まで及び第76条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第66条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う給付及び当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、昭和61年12月1日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令第69条第1項第2号ニに掲げる掛金が含まれているものを除く。)及び掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちに同号ニに掲げる掛金が含まれているもの並びに同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年6月30日政令第243号)
この政令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則 (昭和62年8月5日政令第277号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の所得税法施行令第217条第1項(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年9月29日政令第329号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和62年分以後の所得税について適用し、昭和61年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第3条 新令第280条第2項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う資産の譲渡による所得について適用し、施行日前に行った資産の譲渡による所得については、なお従前の例による。
(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)
第4条 新令第291条第3号及び第5号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、施行日以後に行うこれらの規定に規定する有価証券又は株式若しくは出資若しくは権利の譲渡による所得について適用し、施行日前に行った有価証券又は株式若しくは出資若しくは権利の譲渡による所得については、なお従前の例による。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第5条 所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第27条第1項(昭和62年10月1日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和62年12月31日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき所得税法等改正法第2条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2 所得税法等改正法附則第27条第1項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第3号及び第4号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
一 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の所得税法等改正法第2条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があった場合には、その指定された納税地)
三 旧法第199条から第202条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
四 退職手当等の額及びその退職手当等に係る旧法第201条第2項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となった勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
五 当該退職手当等につき新法第201条及び第202条の規定を適用した場合における所得税の額
六 第3号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
七 その他参考となるべき事項
3 所得税法等改正法附則第27条第1項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和62年中の支給に係る退職手当等について新法第203条第4項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に付記しなければならない。
4 所得税法等改正法附則第27条第1項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
附則 (昭和62年10月27日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年1月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 改正後の所得税法施行令(次条において「新令」という。)の規定は、同条に定めるものを除き、昭和63年分以後の所得税について適用し、昭和62年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(生命保険金に類する給付等に係る支払調書に関する経過措置)
第3条 新令第341条第1項第5号から第7号まで(生命保険金に類する給付等)の規定は、この政令の施行の日以後に支払うべきこれらの規定に掲げる一時金、給付及び解約手当金について適用し、同日前に支払うべき改正前の所得税法施行令第341条第1項第4号(生命保険金に類する給付等)に掲げる給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年11月4日政令第370号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年11月10日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和62年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3 昭和62年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和62年12月1日政令第387号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
第2条 所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第3条第1項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものは、普通貯金、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第5条第2項(納税準備預金の利子の非課税)に規定する納税準備預金(以下「納税準備預金」という。)、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第2項(定義)に規定する納税貯蓄組合預金(以下「納税貯蓄組合預金」という。)その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。
2 所得税法等改正法附則第3条第1項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金等に係る同項に規定する利子等の昭和63年4月1日を含む計算期間の末日の翌日とする。
3 所得税法等改正法附則第3条第2項(所得税法等改正法附則第4条第2項(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法等改正法附則第3条第2項又は第4条第2項に規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 郵便貯金の利子以外の利子等 当該利子等の昭和63年4月1日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額
二 郵便貯金の利子 当該利子の昭和63年4月1日を含む計算期間に対応するものの額に当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年3月までの月数を乗じた額を預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額
4 所得税法等改正法附則第3条第3項に規定する政令で定める期間は、同条第1項に規定する給付補てん金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 所得税法等改正法第2条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第174条第3号及び第4号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金 これらの規定に規定する契約に基づき最初に掛金を支払うべき日から当該給付補てん金等の支払を受けるべき日までの期間
二 新法第174条第5号に掲げる利息 同号に規定する契約に定められた当該利息の計算期間
三 新法第174条第6号に掲げる利益 同号に規定する契約に基づき同号に規定する金その他の貴金属の買入れをした日から売戻しをした日までの期間
四 新法第174条第7号に掲げる差益 同号に規定する預貯金の預入の日から当該預貯金に係る契約の解約の日の前日までの期間
五 新法第174条第8号に掲げる差益 同号に規定する契約に係る同号に規定する保険期間等(当該保険期間等の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間等の初日から当該解約の日までの期間)
5 所得税法等改正法附則第3条第3項(所得税法等改正法附則第4条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法等改正法附則第3条第1項又は第4条第1項に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の昭和63年4月1日を含む前項に規定する期間(以下この項において「計算期間」という。)に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
第3条 前条第1項の規定は、所得税法等改正法附則第4条第1項(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、前条第2項の規定は、所得税法等改正法附則第4条第1項に規定する政令で定める日について、前条第4項の規定は、所得税法等改正法附則第4条第3項に規定する政令で定める期間について、それぞれ準用する。
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)
第4条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受理し、又は作成した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第30条の13第1項(郵便貯金の受入れをする者の書類の整理保存)に規定する預入申込書等及び書類の写し並びに同条第2項に規定する帳簿及び申請書並びに書面の保存については、なお従前の例による。
2 所得税法等改正法附則第6条第2項第2号(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、郵便貯金の利子で昭和63年4月1日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年3月までの月数を乗じた額を当該預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額とする。
3 国内に住所を有する個人で昭和63年4月1日において新法第9条の2第1項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する老人等(次条第6項において「老人等」という。)に該当するものが、同日前に預入をした郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第7条第1項第1号(郵便貯金の種類)に規定する通常郵便貯金(以下「通常郵便貯金」という。)で同日の前日において所得税法等改正法第2条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第9条の2第1項本文(郵便貯金の利子所得の非課税)の規定に該当するものを有する場合において、昭和63年4月1日から同日以後当該通常郵便貯金の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和64年3月31日後である場合には、同日とし、昭和63年4月1日以後これらの日前に新法第9条の2第1項に規定する取扱郵便局において通常郵便貯金で同項の規定の適用を受けようとするものの預入(当該通常郵便貯金に対する恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入並びに郵便局に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入を除く。)をする場合には、その最初に当該預入をする日とする。)までに、同項に規定する非課税郵便貯金申込書を当該取扱郵便局に提出し、かつ、その提出をする際に、同条第2項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該通常郵便貯金は同年4月1日に当該取扱郵便局において預入をしたものと、当該申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4 所得税法等改正法附則第6条第3項の規定又は前項の規定により提出するこれらの規定に規定する非課税郵便貯金申込書には、新法第9条の2第1項の規定の適用を受けようとする旨及び改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第30条の4第1項各号(非課税郵便貯金申込書の記載事項及び提出)に掲げる事項のほか、所得税法等改正法附則第6条第3項の規定又は前項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第5条 新令第32条第5号(金融機関等の範囲)及び第42条第1項第1号(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)の規定は、施行日以後に預入、信託又は購入をする新法第10条第1項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金等について適用する。
2 施行日(第4項の普通預金等にあっては、同項に定める日)前に受理し、又は作成した旧令第48条第1項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)に規定する申込書、同条第3項に規定する帳簿、同条第4項に規定する申告書及び書類の写し、同条第5項に規定する帳簿、申請書及び届出書並びに同条第6項に規定する書面及び帳簿の保存については、なお従前の例による。
3 所得税法等改正法附則第7条第1項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものは、普通貯金、納税準備預金、納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。
4 所得税法等改正法附則第7条第1項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金等(以下この条において「普通預金等」という。)に係る新法第23条第1項(利子所得)に規定する利子等の昭和63年4月1日を含む計算期間の末日の翌日とする。
5 所得税法等改正法附則第7条第2項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する預貯金等(以下この条において「預貯金等」という。)の利子又は収益の分配で昭和63年4月1日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
6 国内に住所を有する個人で第4項に定める日において老人等に該当するものが、同日前に預入をした普通預金等で同日の前日において旧法第10条(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する要件を満たすものを有する場合において、同項に定める日から同日以後当該普通預金等の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和64年3月31日後である場合には、同日とし、同項に定める日以後これらの日前に新法第10条第1項に規定する金融機関の営業所等において預貯金等で同項の規定の適用を受けようとするものの同項に規定する預入等(当該普通預金等に対する恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入並びに金融機関の営業所等に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入を除く。)をする場合には、その最初に当該預入等をする日とする。)までに、同条第3項に規定する非課税貯蓄申告書を当該金融機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該普通預金等に係る同条第1項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第5項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該普通預金等は第4項に定める日に当該金融機関の営業所等において預入をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
7 所得税法等改正法附則第7条第3項の規定又は前項の規定により提出するこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書及び非課税貯蓄申込書には、新法第10条第3項各号に掲げる事項並びに同条第1項の規定の適用を受けようとする旨及び新令第34条第1項各号(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)に掲げる事項のほか、所得税法等改正法附則第7条第3項の規定又は前項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。
(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
第6条 所得税法等改正法附則第8条第2項(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する公社債等の利子又は収益の分配で昭和63年4月1日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
2 所得税法等改正法附則第8条第2項に規定する公社債等の利子又は収益の分配で昭和63年4月1日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に係る新令第51条(公社債等の利子又は収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)の規定の適用については、同条第1号中「計算期間を通じて」とあるのは「昭和63年4月1日を含む計算期間のうち同日から当該計算期間の末日までの期間(次号において「新法適用期間」という。)を通じて」と、「利子又は収益の分配の額」とあるのは「利子又は収益の分配の額のうち、所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和62年政令第387号)附則第6条第1項(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)の規定により計算した金額以外の部分の金額(次号において「新法適用期間対応利子等の額」という。)」と、同条第2号中「利子又は収益の分配の計算期間」とあるのは「新法適用期間」と、「当該計算期間の終了の日」とあるのは「新法適用期間の終了の日」と、「当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額」とあるのは「新法適用期間対応利子等の額」と、「当該計算期間の日数」とあるのは「新法適用期間の日数」とする。
(国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
第7条 附則第2条第1項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、所得税法等改正法附則第16条第1項(国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、附則第2条第2項の規定は、所得税法等改正法附則第16条第1項に規定する政令で定める日について、附則第2条第3項の規定は、所得税法等改正法附則第16条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、附則第2条第4項の規定は、所得税法等改正法附則第16条第3項に規定する政令で定める期間について、附則第2条第5項の規定は、所得税法等改正法附則第16条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
(利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第8条 附則第2条第1項(内国法人が支払を受ける利子等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、所得税法等改正法附則第17条第1項(利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、附則第2条第2項の規定は、所得税法等改正法附則第17条第1項に規定する政令で定める日について、附則第2条第3項の規定は、所得税法等改正法附則第17条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第9条 附則第2条第4項(内国法人が支払を受ける給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、所得税法等改正法附則第22条第2項(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する政令で定める期間について、附則第2条第5項の規定は、所得税法等改正法附則第22条第2項(所得税法等改正法附則第23条第3項(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第10条 附則第2条第1項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、所得税法等改正法附則第23条第1項(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、附則第2条第2項の規定は、所得税法等改正法附則第23条第1項に規定する政令で定める日について、附則第2条第3項の規定は、所得税法等改正法附則第23条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、附則第2条第4項の規定は、所得税法等改正法附則第23条第3項に規定する政令で定める期間について、それぞれ準用する。
(利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)
第11条 新令第335条第1項(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)、第336条第1項、第2項及び第5項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)並びに第337条第3項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に支払の確定する新法第224条第1項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した旧法第224条第1項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2 新令第339条第7項及び第8項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第1項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた旧令第339条第1項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
(支払調書の提出に関する経過措置)
第12条 新令第341条第1項第1号及び第3号並びに第2項(生命保険金に類する給付等)の規定は、施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する保険金、共済金及び解約返戻金又は満期返戻金等について適用し、施行日前に支払うべき旧令第341条第1項第1号及び第3号並びに第2項(生命保険金に類する給付等)に規定する保険金、共済金及び解約返戻金又は満期返戻金等については、なお従前の例による。
2 附則第2条第4項(内国法人が支払を受ける給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、所得税法等改正法附則第24条第2項(支払調書等の提出に関する経過措置)に規定する政令で定める期間について準用する。
3 所得税法等改正法附則第24条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の昭和63年4月1日を含む附則第2条第5項に規定する計算期間に対応するものの額に同日から当該計算期間の末日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
附則 (昭和63年3月31日政令第71号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税制度の対象とされる金融機関等の範囲等に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第32条(金融機関等の範囲)及び第42条第1項第1号(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入、信託又は購入をする所得税法第10条第1項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
第3条 新令第217条第1項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用する。
(余命年数表に関する経過措置)
第4条 新令別表は、施行日以後に支給を開始する新令第82条の3第1項第1号ロ(適格退職年金の額から控除する金額)に掲げる退職年金(新令第183条第1項第2号イ(2)(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定により新令第82条の3第2項の規定に準じて計算する同号イ(2)に掲げる年金を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に支給を開始した退職年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年4月8日政令第89号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年7月1日)から施行する。
附則 (昭和63年8月9日政令第242号) 抄
この政令は、昭和63年8月23日から施行する。
附則 (昭和63年9月24日政令第277号)
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和63年10月1日)から施行する。
附則 (昭和63年12月30日政令第362号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 公布の日
イ 第1条中所得税法施行令第137条第1項の改正規定及び附則第5条の規定
二 略
三 次に掲げる規定 昭和64年4月1日
イ 第1条中所得税法施行令の目次の改正規定(「第342条」を「第346条」に改める部分に限る。)、同令第26条を削る改正規定、同令第25条の2を同令第26条とする改正規定、同令第27条から第28条の2までを削る改正規定、同令第29条の改正規定、同条を同令第27条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第29条の2を削る改正規定、同令第30条、第60条、第64条第1項第2号、第81条第2号、第138条、第139条、第280条第2項第2号から第4号まで及び第291条第3号の改正規定、同条第4号を削る改正規定、同条中第5号を第4号とし、第6号を第5号とし、第7号を第6号とし、同条に6項を加える改正規定、同令第335条第2項の改正規定並びに同令第342条を同令第346条とし、同令第341条を同令第345条とし、同令第340条の次に4条を加える改正規定並びに附則第2条の2、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新所得税法施行令」という。)の規定は、昭和64年分以後の所得税について適用し、昭和63年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
第2条の2 所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号。以下「改正法」という。)附則第4条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する証券投資信託の収益の分配で平成元年4月1日を含む当該証券投資信託の収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
2 改正法附則第4条第2項に規定する証券投資信託の収益の分配で平成元年4月1日を含む当該証券投資信託の収益の分配の計算期間に対応するものの額に係る新所得税法施行令第51条の規定の適用については、同条第1号中「計算期間を通じて」とあるのは「平成元年4月1日を含む計算期間のうち同日から当該計算期間の末日までの期間(次号において「新法適用期間」という。)を通じて」と、「利子又は収益の分配の額」とあるのは「利子又は収益の分配の額のうち、所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和63年政令第362号)附則第2条の2第1項(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)の規定により計算した金額以外の部分の金額(次号において「新法適用期間対応収益の分配の額」という。)」と、同条第2号中「利子又は収益の分配の計算期間」とあるのは「新法適用期間」と、「当該計算期間の終了の日」とあるのは「新法適用期間の終了の日」と、「当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額」とあるのは「新法適用期間対応収益の分配の額」と、「当該計算期間の日数」とあるのは「新法適用期間の日数」とする。
(退職所得控除額の特例に関する経過措置)
第3条 新所得税法施行令第70条第2項の規定は、同項に規定する前の退職手当等がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきものである場合について適用し、当該前の退職手当等が施行日前に支払を受けるべきものである場合については、第1条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧所得税法施行令」という。)第70条第2項中「法第30条第3項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の法第30条第3項」として、同項の規定の例によるものとする。
(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産に関する経過措置)
第4条 新所得税法施行令第81条第2号の規定は、個人が昭和64年4月1日以後に譲渡をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に譲渡をした旧所得税法施行令第81条第2号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(繰延資産の償却費の計算に関する経過措置)
第5条 新所得税法施行令第137条第1項の規定は、個人の消費税法(昭和63年法律第108号)の施行の日以後に支出する同項に規定する繰延資産の償却費の計算について適用し、個人の同日前に支出した旧所得税法施行令第137条第1項に規定する繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入等に関する経過措置)
第6条 新所得税法施行令第138条の規定は、個人が昭和64年4月1日以後に取得又は製作(以下この項において「取得等」という。)をした同条に規定する減価償却資産をその業務の用に供する場合について適用し、個人が同日前に取得等をした旧所得税法施行令第138条に規定する減価償却資産をその業務の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新所得税法施行令第139条の規定は、個人が昭和64年4月1日以後に同条に規定する費用を支出する場合について適用し、個人が同日前に旧所得税法施行令第139条に規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。
(繰越控除限度額等及び繰越外国所得税額等に関する経過措置)
第7条 居住者の昭和64年から昭和68年までの各年分の所得税の額からの控除に係る新所得税法施行令第224条第1項及び第225条第1項の規定の適用については、これらの規定中「前3年」とあるのは、「前5年」とする。ただし、昭和68年分の所得税の額からの控除に係るこれらの規定の適用については、昭和64年分の新所得税法施行令第224条第1項の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額及び新所得税法施行令第225条第1項の控除限度超過額はないものとする。
(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第8条 新所得税法施行令第280条第2項の規定は、昭和64年4月1日以後に行う同項の資産の譲渡により生ずる所得について適用し、同日前に行った同項の資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)
第9条 新所得税法施行令第291条第1項第3号ハの規定は、昭和64年4月1日以後に行う同号に規定する株券等の譲渡による所得について適用し、同日前に行った株券等の譲渡による所得については、なお従前の例による。
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第10条 昭和63年分の所得税につき改正法第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号。以下この条において「旧所得税法」という。)第97条第1項の規定の適用があった場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和64年分の改正法第1条の規定による改正後の所得税法第104条第1項に規定する予定納税基準額は、これらの者の昭和63年分の所得税については旧所得税法第97条及び第98条(同条第4項第1号及び第2号を除く。)の規定の適用がなかったものとして改正法附則第7条第1項の規定により計算する。
附則 (平成元年3月31日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成元年分(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税について適用し、昭和63年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
第3条 新令第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和64年1月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
2 昭和64年1月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務又は徴収税額)の規定の適用については、新令第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税制度の対象とされる老人等の範囲に関する経過措置)
第4条 新令第30条の3(老人等の範囲)の規定は、施行日以後に預入をする郵便貯金について適用し、施行日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
第5条 新令第217条第1項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
2 新令第217条第1項第3号イ、ロ、ホ、ヘ、ヲ、ヨ又はソに掲げる法人につき同号に規定する主務大臣が施行日前に当該法人に該当する旨の証明をした事実がある場合には、当該証明(当該証明が2以上あるときは、施行日に最も近い証明に限る。)を同号の認定と、当該証明を受けた日を同号の認定を受けた日とみなす。
附則 (平成元年6月28日政令第196号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月7日政令第217号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第4条の規定による改正後の所得税法施行令第42条第1項第1号の規定は、この政令の施行の日以後に預入、信託又は購入をする所得税法(昭和40年法律第33号)第10条第1項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
附則 (平成元年8月1日政令第239号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成元年9月22日政令第272号)
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
附則 (平成元年9月29日政令第289号)
この政令は、平成元年10月1日から施行する。
附則 (平成元年11月15日政令第303号)
(施行期日)
1 この政令は、平成元年11月17日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、平成元年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3 平成元年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月26日政令第46号)
この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年6月1日)から施行する。
附則 (平成2年3月30日政令第85号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月31日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成2年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
第3条 新令第217条第1項第2号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
2 新令第217条の2第3項(特定公益信託の範囲)の規定は、個人が施行日以後に所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭について適用し、個人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭については、なお従前の例による。
(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)
第4条 新令第319条の3(公的年金等の金額から控除する金額の調整)又は第319条の8(源泉徴収等を要しない公的年金等の額)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
附則 (平成2年10月5日政令第305号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年1月25日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月30日政令第86号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
(特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第73条第1項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
2 新令第64条、第65条、第72条、第76条及び第82条の2(退職金共済制度に基づく掛金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金及び当該団体が行う給付に係る部分は、施行日以後に支出すべき当該掛金及び施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第76条第1項第2号ニ(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金が含まれているものを除く。)について適用し、施行日前に支出すべき掛金及び施行日前に支払うべき当該給付(施行日以後に支払うべき当該給付で、これに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに同号ニに掲げる掛金が含まれているものを含む。)については、なお従前の例による。
(株式をもってする利益の配当の価額に関する経過措置)
第3条 個人が施行日前に旧令第83条(株式をもってする利益の配当の価額)に規定する株式をもってする利益の配当を受けた場合又は施行日以後に商法等の一部を改正する法律(平成2年法律第64号)附則第17条(利益の処分に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる利益の処分により当該株式をもって利益の配当を受けた場合における旧令第83条の株式の価額については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第4条 新令第89条第4号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける助成金について適用する。
(株式の取得価額に関する経過措置)
第5条 次項に定める場合を除き、新令第110条から第113条まで(株式の取得価額)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実がある場合における株式の取得価額について適用し、施行日前に旧令第110条から第113条まで(株式の取得価額)の規定に規定する事実があった場合における株式の取得価額については、なお従前の例による。
2 商法等の一部を改正する法律(平成2年法律第64号)附則第11条(株式分割等に関する経過措置)又は第17条(利益の処分に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる株式の発行又は利益の処分に係る旧令第112条各号(株式配当等により取得した株式の取得価額)に掲げる事由により取得した株式の取得価額については、なお従前の例による。
(繰延資産の償却費の計算に関する経過措置)
第6条 新令第137条第1項(繰延資産の償却費の計算)の規定は、個人が施行日以後に支出する繰延資産の償却費の計算について適用し、個人が施行日前に支出した繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
第7条 新令第217条第1項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附則 (平成3年7月31日政令第251号)
この政令は、平成3年8月1日から施行する。
附則 (平成3年9月25日政令第304号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成3年11月27日政令第352号)
(施行期日)
1 この政令は、平成3年11月28日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、平成3年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3 平成3年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成4年3月31日政令第84号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
(変動所得の範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第7条の2(変動所得の範囲)の規定は、平成4年分以後の所得税について適用し、平成3年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
第3条 新令第73条第1項第5号イ(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第4条 個人が施行日前に交付を受けた改正前の所得税法施行令第89条第1号(国庫補助金等の範囲)に掲げる奨励金については、なお従前の例による。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
第5条 新令第217条第1項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附則 (平成4年4月1日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年6月30日政令第236号)
この政令は、平成4年7月1日から施行する。
附則 (平成4年9月28日政令第314号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 第6条の規定による改正後の所得税法施行令第217条第1項第1号の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第1項に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附則 (平成4年11月5日政令第352号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第20条の2第2号の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成4年11月10日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、平成4年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3 平成4年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当で同年11月10日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新令第207条第4号(医療費の範囲)の規定は、居住者が平成4年10月1日以後に支払う所得税法第73条第1項(医療費控除)に規定する医療費について適用し、居住者が同日前に支払った当該医療費については、なお従前の例による。
附則 (平成5年2月17日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の所得税法施行令第217条第1項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月3日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成5年3月3日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第217条第1項第1号の改正規定及び附則第6条第1項の規定は、環境事業団法の一部を改正する法律(平成5年法律第42号)の施行の日から施行する。
(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第4条第2号(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、平成5年分以後の所得税について適用し、平成4年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 この政令の施行の際現に新令第4条第2号に掲げる証券又は証書を有する個人については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)においてその証券又は証書を取得したものとみなして、所得税法施行令第106条第2項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。
(障害者及び特別障害者の範囲に関する経過措置)
第3条 施行日前に受けた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第10条第1項第7号又は第2項第6号(障害者及び特別障害者の範囲)の規定による認定は、新令第10条第1項第7号又は第2項第6号(障害者及び特別障害者の範囲)の規定による認定とみなす。
(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
第4条 新令第73条第1項第5号ホ(特定退職金共済団体の要件)の規定は、施行日以後に同項の承認(新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
(資産の譲渡とみなされる行為に関する経過措置)
第5条 新令第79条第1項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する借地権又は地役権の設定について適用し、個人が施行日前に行った旧令第79条第1項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する借地権又は地役権の設定については、なお従前の例による。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
第6条 新令第217条第1項第1号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が環境事業団法の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
2 新令第217条第1項第3号及び第4号の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第78条第1項に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第7条 新令第280条第2項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、個人の施行日以後に行われる同項第2号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、個人の施行日前に行われた当該資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第8条 新令第320条第1項及び第3項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定は、平成5年5月1日以後に支払うべき所得税法第204条第1項第1号及び第4号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月23日政令第208号)
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成5年8月1日)から施行する。
附則 (平成5年12月22日政令第398号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成6年4月1日)から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月31日政令第108号)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行令第217条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附則 (平成6年8月17日政令第266号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成6年11月9日政令第347号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年12月2日政令第383号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年1月1日から施行する。
(源泉徴収等を要しない公的年金等の額に関する経過措置)
第2条 この政令による改正後の所得税法施行令第319条の8(源泉徴収等を要しない公的年金等の額)の規定は、この政令の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等については、なお従前の例による。
附則 (平成6年12月26日政令第411号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成6年法律第42号)の施行の日(平成7年3月1日)から施行する。
附則 (平成7年2月17日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成7年3月31日政令第159号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第133条の2の改正規定は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)の施行の日から施行する。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第217条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
2 新令第217条の2(特定公益信託の要件等)の規定は、個人が施行日以後に所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭について適用し、個人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭については、なお従前の例による。
(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)
第3条 新令第319条の3(公的年金等の金額から控除する金額の調整)又は第319条の8(源泉徴収等を要しない公的年金等の額)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
附則 (平成7年5月8日政令第193号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成7年6月30日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年7月1日から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第5条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第10条第1項第2号及び第2項第2号の規定は、平成7年分以後の所得税について適用し、平成6年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、平成7年分から平成9年分までの各年分の所得税に係る同条第1項第2号及び第2項第2号の規定の適用については、同条第1項第2号中「受けている者」とあるのは「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表若しくは厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」と、同条第2項第2号中「記載されている者」とあるのは「記載されている者又は厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者」とする。
2 新所得税法施行令第30条の3第19号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入をする所得税法(昭和40年法律第33号)第9条の2第1項に規定する郵便貯金(以下この項において「郵便貯金」という。)について適用し、施行日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成9年9月30日までの間に預入をする郵便貯金に係る新所得税法施行令第30条の3第19号の規定の適用については、同号中「受けている者」とあるのは、「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表若しくは厚生年金保険法施行令別表第1に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」とする。
附則 (平成7年9月8日政令第324号)
1 この政令は、平成7年12月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第73条第1項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
3 新令第64条、第65条、第72条、第76条及び第82条の2(退職金共済制度に基づく掛金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金及び当該団体が行う給付に係る部分は、施行日以後に支出すべき当該掛金及び施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに改正前の所得税法施行令第76条第1項第2号ニ(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金が含まれているものを除く。)について適用し、施行日前に支出すべき掛金及び施行日前に支払うべき当該給付(施行日以後に支払うべき当該給付で、これに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに同号ニに掲げる掛金が含まれているものを含む。)については、なお従前の例による。
附則 (平成7年10月18日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
附則 (平成7年12月22日政令第426号)
この政令は、保険業法の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則 (平成8年3月25日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第9条の規定による改正後の所得税法施行令第217条の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第1項に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月31日政令第84号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第345条第1項第7号の改正規定(「又は第1種財産形成基金給付金」を「、第1種財産形成基金給付金」に改め、「第2種財産形成基金給付金」の下に「又は同条第2項に規定する財産形成貯蓄活用給付金」を加える部分に限る。)は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成8年法律第54号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成8年分以後の所得税について適用し、平成7年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録に関する経過措置)
第3条 新令第51条の2第1項(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録)の規定は、所得税法第11条第1項若しくは第2項又は第3項(公共法人等及び公益信託に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が施行日前に支払を受けるべき当該公社債等の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
第4条 削除
(利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
第5条 新令第336条第2項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第1項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2 新令第336条第2項第1号に規定する利子等又は配当等を生ずべき同号に規定する証券投資信託の受益証券を施行日において有する者の当該証券投資信託の受益証券(施行日前に同号に規定する金融機関の営業所等で大蔵省令で定めるものにおいて購入し、かつ、施行日において当該大蔵省令で定めるものにその保管の委託をしているものに限る。)に係る収益の分配に係る同条第1項の規定による告知及び新令第337条第1項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その収益の分配の支払の確定する日(その確定する日が2以上あるときは、施行日以後最初にその支払の確定する日)までに、当該収益の分配の支払をする者から送付を受けた書類に当該収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、当該収益の分配を生ずべき当該証券投資信託の受益証券の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該収益の分配に係る支払事務取扱者(新令第336条第1項に規定する支払事務取扱者をいう。)に提出することによりすることができる。
3 前項に規定する証券投資信託の受益証券を施行日において有する者が同項の規定により同項に規定する書類を同項の支払事務取扱者に提出したときは、施行日以後における当該書類に記載された当該証券投資信託の受益証券に係る収益の分配については、新令第336条第1項の規定による告知があったものとみなす。
4 新令第336条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
5 新令第339条第3項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第1項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた当該利子等については、なお従前の例による。
6 新令第339条第1項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券を施行日において有する者の当該無記名の証券投資信託の受益証券(施行日前に新令第336条第2項第1号に規定する金融機関の営業所等で大蔵省令で定めるものにおいて購入し、かつ、施行日において当該大蔵省令で定めるものにその保管の委託をしているものに限る。)に係る収益の分配に係る新令第339条第1項に規定する告知書の提出及び同条第9項において準用する新令第337条第1項に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その収益の分配の支払を受ける日(その支払を受ける日が2以上あるときは、施行日以後最初にその支払を受ける日)までに、当該収益の分配の支払をする者から送付を受けた書類に当該収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、当該収益の分配を生ずべき当該無記名の証券投資信託の受益証券の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該収益の分配の支払をする者に提出することによりすることができる。
7 前項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券を施行日において有する者が同項の規定により同項に規定する書類を同項の支払をする者に提出したときは、施行日以後における当該書類に記載された当該無記名の証券投資信託の受益証券(当該書類に記載された当該無記名の証券投資信託の受益証券の保管の委託に係る契約に基づき、施行日以後に保管の委託をした新令第339条第1項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券(以下この項において「追加委託受益証券」という。)を含む。)に係る収益の分配(施行日(当該追加委託受益証券にあっては、その保管の委託をした日)から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける収益の分配で、前項に規定する支払をする者がその支払の取扱いをするものに限る。)については、同条第1項に規定する告知書の提出があったものとみなす。
8 新令第339条第4項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。
附則 (平成8年5月31日政令第169号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中租税特別措置法施行令第26条の16の改正規定及び第2条の規定並びに附則第3条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税制度の対象とされる有価証券の範囲等に関する経過措置)
第5条 第2条の規定による改正後の所得税法施行令第33条第3項第3号の規定は、平成8年4月1日以後に購入をする所得税法第10条第1項に規定する有価証券について適用する。
2 第2条の規定による改正後の所得税法施行令第42条第1項第1号の規定は、平成8年4月1日以後に預入、信託又は購入をする所得税法第10条第1項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
附則 (平成8年8月12日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年10月1日から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 個人が施行日前に支出した新技術事業団及び日本科学技術情報センターに対する寄付金に係る所得税については、なお従前の例による。
附則 (平成8年8月30日政令第255号)
この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成9年2月19日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第12条の規定による改正後の所得税法施行令第182条の2(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、個人が平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第12号(定義)に規定する課税仕入れ及び施行日以後に同項第2号に規定する保税地域から引き取る同項第11号に規定する課税貨物(地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)附則第5条第3項(経過措置対象課税仕入れ等)に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第3号から第5号までに掲げるものに該当するものを除く。)について適用し、個人が施行日前に行った消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れ及び施行日前に同項第2号に規定する保税地域から引き取った同項第11号に規定する課税貨物(地方税法等の一部を改正する法律附則第5条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第3号から第5号までに掲げるものに該当するものを含む。)については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日政令第103号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第161条第1項第1号イの改正規定及び附則第3条第1項の規定は、船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第78号。同項において「船舶安全法等改正法」という。)の施行の日から施行する。
(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第73条(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第1項の承認(新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
第3条 削除
(貨物割に係る延滞税等の必要経費不算入に関する経過措置)
第4条 施行日から関税定率法等の一部を改正する法律(平成9年法律第5号)附則第8条(地方税法の一部改正)の施行の日(平成9年10月1日)までの間における新令第182条の3(貨物割に係る延滞税等の必要経費不算入)の規定の適用については、同条中「延滞税及び加算税並びに」とあるのは、「延滞税並びに」とする。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
第5条 新令第217条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
(国内において行う事業から生ずる所得に関する経過措置)
第6条 新令第279条第5項(国内において行う事業から生ずる所得)の規定は、平成10年分以後の所得税について適用し、平成9年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月31日政令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成9年10月1日から施行する。
一から三まで 略
四 第6条及び第8条から第11条までの規定
附則 (平成9年9月5日政令第277号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(次条第1項において「改正法」という。)の施行の日(平成10年7月1日)から施行する。ただし、第1条の改正規定、第16条の改正規定、第19条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、第20条を削る改正規定、第21条を第20条とし、第21条の2を第21条とし、第21条の3を第21条の2とし、第21条の4を第21条の3とする改正規定及び附則第3項の改正規定並びに次条第2項の規定、附則第3条及び第4条の規定並びに附則第5条の規定(「第18条第2号から第3号の2まで」を「第18条第2号、第3号及び第5号から第7号まで」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成9年9月25日政令第291号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年1月8日政令第3号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の所得税法施行令第43条第3項(第2条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に同項に規定する特定営業所等に同項の移管の依頼をする場合について適用する。
附則 (平成10年3月18日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年3月31日政令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成10年分以後の所得税について適用し、平成9年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
第3条 新令第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、平成10年1月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
2 平成10年1月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
第4条 新令第73条(特定退職金共済団体の要件)の規定は、施行日以後に同条第1項の承認(新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産に関する経過措置)
第5条 新令第81条第2号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)の規定は、個人が平成11年1月1日以後に譲渡をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に譲渡をした改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第81条第2号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(株式等を取得する権利の価額等に関する経過措置)
第6条 新令第84条(株式等を取得する権利の価額)の規定は、施行日以後にその行使をする同条に規定する権利について適用し、施行日前にその行使をした旧令第84条第1項(新株等を取得する権利の価額)に規定する権利については、なお従前の例による。
2 新令第109条第1項(有価証券の取得価額)の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する有価証券について適用し、施行日前に取得した旧令第109条第1項(有価証券の取得価額)に規定する有価証券については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
第7条 新令第120条(減価償却資産の償却の方法)(第1項第7号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成10年10月1日以後に締結する同号に規定するリース取引に係る契約の目的とされている減価償却資産について適用する。
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入等に関する経過措置)
第8条 新令第138条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定は、平成11年分以後の所得税について適用し、平成10年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 新令第139条(一括償却資産の必要経費算入)の規定は、平成11年分以後の所得税について適用し、平成10年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第9条 新令第145条第1項(貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の居住者の平成10年分及び平成11年分の所得税に係る同条第2項の規定の適用については、同項中「平成10年1月1日」とあるのは「昭和55年1月1日」と、「平成10年及び平成11年」とあるのは「昭和55年及び昭和56年」と、「貸金の額の合計額」とあるのは「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の額の合計額」とする。
(返品調整引当金に関する経過措置)
第10条 個人が法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号。以下「改正法」という。)附則第17条第2項(割賦販売等に関する経過措置)の規定の適用がある場合における新令第150条第1項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同項第1号中「第65条第2項(延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等」とあるのは「第65条第2項(延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等及び法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号。以下この号において「平成10年改正法」という。)附則第17条第2項(割賦販売等に関する経過措置)に規定する経過措置対象割賦販売等」と、「同条第1項本文の規定の適用を受けたもの」とあるのは「法第65条第1項本文の規定又は平成10年改正法附則第17条第2項の規定の適用を受けたもの」と、「同条第2項に規定する延払条件付販売等」とあるのは「法第65条第2項に規定する延払条件付販売等及び平成10年改正法附則第17条第2項に規定する経過措置対象割賦販売等」とする。
(退職給与引当金に関する経過措置)
第11条 新令第154条から第156条まで(退職給与引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、平成11年分以後の所得税について適用し、平成10年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人の平成11年分から平成15年分までの各年分の事業所得の金額を計算する場合における新令第154条第1項第2号及び第155条第1項第2号の規定の適用については、新令第154条第1項第2号中「100分の20」とあるのは、平成11年分については「100分の37」と、平成12年分については「100分の33」と、平成13年分については「100分の30」と、平成14年分については「100分の27」と、平成15年分については「100分の23」とする。
2 所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第40号。以下「昭和55年改正令」という。)附則第3条第2項又は第3項(退職給与引当金に関する経過措置)(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた個人で、平成11年(以下この条において「改正年」という。)において改正時累積限度超過額(改正年の12月31日におけるその前年から繰り越された所得税法第54条第2項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(改正年における相続(包括遺贈を含む。)によって新令第157条第2項(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)が改正年の12月31日(その者が年の中途において死亡したときは、その死亡の時。以下この項において同じ。)において新令第154条第1項第1号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する金額をいう。第2号において同じ。)を有するものについては、その改正年から、その年12月31日におけるその年の前年から繰り越された同法第54条第2項に規定する退職給与引当金勘定の金額(その年において相続(包括遺贈を含む。)によって新令第157条第2項の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を含む。第1号において「繰越退職給与引当金勘定の金額」という。)がその年12月31日におけるこの項の規定を適用しないで、かつ、前項の規定を適用して計算した場合における新令第155条第1項第2号に規定する累積限度額(第2号において「経過累積限度額」という。)以下となる最初の年の前年までの各年における同項第2号に規定する累積限度額は、前項の規定により読み替えられて適用される同号の規定にかかわらず、第1号又は第2号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 その年12月31日における繰越退職給与引当金勘定の金額
二 経過累積限度額に、改正時累積限度超過額に6から改正年の翌年1月1日からその年12月31日までの期間の年数に相当する数(その数が6を超えるときは、6)を控除した数を乗じて6で除して計算した金額を加算した金額
3 次に掲げる個人の改正年以後の各年における新令第156条第1項第3号(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第1項第2号に定める金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第104号。以下この号において「平成10年改正令」という。)附則第11条第3項第1号に掲げる個人の前号に規定する場合に該当することとなった日の属する年(以下この号において「移行年」という。)にあっては所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第40号)附則第3条第4項の規定により読み替えられた同令の規定による改正後の所得税法施行令第156条第1項第3号に規定する調整前累積限度超過額をいい、平成10年改正令附則第11条第3項第2号に掲げる個人の移行年にあっては平成10年改正令による改正前の所得税法施行令(以下この号において「旧令」という。)第156条第1項第3号の規定を適用しないで計算した場合における旧令第155条第1項第2号に定める金額をいい、平成10年改正令附則第11条第3項第3号に掲げる個人の移行年にあっては当該移行年の12月31日における前条第1項第2号に規定する退職給与引当金勘定の金額が当該移行年の期末退職給与の要支給額に前年の累積限度割合(当該移行年の前年について平成10年改正令附則第11条第1項及び第2項の規定並びに第154条第1項第2号の規定を適用して計算した前条第1項第2号に規定する累積限度額のその前年の期末退職給与の要支給額に対する割合をいう。)を乗じて得た金額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「同日におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第1項第2号」とあるのは「同日においてこの号の規定を適用しないで、かつ、平成10年改正令附則第11条第1項及び第2項の規定並びに第154条第1項第2号の規定を適用して計算した場合における前条第1項第2号」と、「同項第2号」とあるのは「平成10年改正令附則第11条第1項及び第2項の規定並びに第154条第1項第2号の規定を適用して計算した場合における前条第1項第2号」とする。
一 改正年の前年において所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第40号。以下この号において「昭和55年改正令」という。)附則第3条第4項の規定により読み替えられた昭和55年改正令による改正後の所得税法施行令第156条第1項第3号の規定の適用を受けた昭和55年改正令附則第3条第4項第2号に掲げる個人
二 改正年の前年において旧令第156条第1項第3号の規定の適用を受けた個人(前号に掲げる個人を除く。)
三 新令第156条第1項第3号に規定する個人のうち、同号に規定するその該当することとなった日の属する年が改正年から平成16年までの年である個人
4 新令第156条第1項第3号(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、個人の平成11年1月1日以後に同項第2号に規定する場合に該当することとなったときにおける同項第3号に規定する累積限度額の同号ロによる計算について適用し、個人の平成10年12月31日前に旧令第156条第1項第2号に規定する場合に該当することとなったときにおける同項第3号に規定する期末退職給与の要支給額の100分の40に相当する金額及び新令第156条第1項第3号に規定する累積限度額の計算については、なお従前の例による。
(特別修繕引当金に関する経過措置)
第12条 改正法附則第15条第2項(特別修繕引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第55条(特別修繕引当金)の規定の適用については、旧令第160条から第163条まで(特別修繕引当金勘定への繰入限度額等)の規定並びに附則第19条(所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第84号)附則第4条(特別修繕引当金に関する経過措置)及び附則第20条(所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第103号。次項において「平成9年改正令」という。)附則第3条(特別修繕引当金に関する経過措置)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第160条第3号及び第4号並びに第161条第1項第1号ニ及び第3項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。ただし、改正法附則第15条第3項に規定する2年を経過した特別修繕引当金勘定の金額が生じた旧法第55条第1項に規定する固定資産については、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ないものとする。
2 改正法附則第15条第3項に規定する政令で定める日は、同項に規定する資産が次の各号に掲げる資産のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める日とする。
一 旧法第55条第1項に規定する特別の修繕(以下この項において「特別の修繕」という。)を行ったことがある資産 最近において行った特別の修繕が完了した日の翌日から当該資産が旧令第161条第1項第1号イからニまでに掲げる資産のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イからニまでに定める月数(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成9年改正令附則第3条第1項後段に規定する船舶については、48月。次号において同じ。)を経過する日
二 特別の修繕を行ったことがない資産 当該資産の取得又は建造若しくは築造の日の翌日から当該資産が旧令第161条第1項第3号イからニまでに掲げる資産のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イからニまでに定める月数を経過する日
3 改正法附則第15条第2項の資産に係る特別修繕引当金勘定の金額(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第55条第1項の規定により各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項又は同条第2項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する個人の平成11年以後の各年の12月31日において、前年から繰り越された当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額のうちに当該資産に係る前項に規定する日の属する年の12月31日(同日が平成11年12月31日前である場合には、同日)の翌日から2年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過引当金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過引当金額については、当該2年を経過した日の属する年の12月31日における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額に12(当該個人が死亡した場合にはその死亡の日の属する年の1月1日から当該死亡の日までの期間の月数)を乗じてこれを当該資産に係る前項に規定する月数で除して計算した金額(当該計算した金額が当該経過した日の属する年の12月31日における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を超える場合には、当該特別修繕引当金勘定の金額)に相当する金額を取り崩さなければならない。
4 改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第55条第6項(死亡の場合の特別修繕引当金勘定の金額の処理)に規定する特別修繕引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合におけるその相続人の当該死亡の日の属する年に係る前項の規定の適用については、同項に規定する前年から繰り越された特別修繕引当金勘定の金額は、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第163条第2項の規定により当該個人の相続人が有するものとみなされた特別修繕引当金勘定の金額を含むものとする。この場合において、当該相続人が有するものとみなされた特別修繕引当金勘定の金額については、前項中「に12」とあるのは、「に当該死亡の日から同日の属する年の12月31日までの期間の月数」とする。
5 第3項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(製品保証等引当金に関する経過措置)
第13条 改正法附則第16条第1項(製品保証等引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第55条の2(製品保証等引当金)の規定の適用については、旧令第163条の2から第163条の5まで(製品保証等引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第163条の5の規定は、改正法附則第16条第2項の製品保証等引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合について準用する。
(リース取引に係る各種所得の金額の計算に関する経過措置)
第14条 新令第184条の2(リース取引に係る各種所得の金額の計算)の規定は、平成10年10月1日以後に締結される契約に係る同条第1項に規定するリース取引について適用する。
(割賦販売等に関する経過措置)
第15条 改正法附則第17条第2項(経過措置対象割賦販売等に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける個人が、同項に規定する経過措置対象割賦販売等(以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)をした年以後の各年のうちいずれかの年において、経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額のうちその年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がない改正法附則第17条第4項に規定する確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)の提出をしたときは、その添付をしなかった年の前年以前の各年においてした経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額(当該各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その添付をしなかった年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
2 経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額につき改正法附則第17条第2項の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を承継した相続人が、その死亡の日の属する年以後の各年(次項第2号に掲げる場合に該当することとなった年以後の各年を除く。)においてその個人の当該経過措置対象割賦販売等に係る当該各年の収入金額及び費用の額を改正法附則第17条第2項に規定する計算の方法により計算し、かつ、その計算の明細書の添付をした確定申告書を提出したときは、当該収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該相続人の当該個人の死亡の日の属する年の当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額を計算するときにおける同項の規定の適用については、同項中「定める金額」とあるのは、「定める金額を12で除し、これに当該死亡の日から同日の属する年の12月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額」とする。
3 経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額につき改正法附則第17条第2項の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その者の前項に規定する事業を承継した相続人が、その死亡の日の属する年以後のいずれかの年において次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該個人の当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額(当該個人の各年分の事業所得の金額又は当該相続人のその該当することとなった年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入されたものを除く。)は、その該当することとなった年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
一 前項の経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額のうち当該年分の総収入金額及び必要経費に算入する金額についての明細書の添付がない確定申告書の提出をしたとき。
二 その相続人がした経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額のうち当該年分の総収入金額及び必要経費に算入する金額についての明細書の添付がない確定申告書の提出をしたとき。
(工事の請負に関する経過措置)
第16条 個人の施行日から平成16年3月31日までの間に締結する請負契約に係る工事(製造を含む。以下この条において同じ。)の新令第192条第1項(工事の請負)の規定の適用については、同項中「50億円」とあるのは、施行日から平成13年3月31日までの間に締結する請負契約に係る工事については「150億円」と、同年4月1日から平成16年3月31日までの間に締結する請負契約に係る工事については「100億円」とする。
(非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算に関する経過措置)
第17条 新令第292条第2項(総合課税に係る所得税の課税標準)(同項の表の第139条第1項及び第2項(一括償却資産の必要経費算入)の項に係る部分に限る。)の規定は、平成11年分以後の所得税について適用する。
附則 (平成10年3月31日政令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日政令第115号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年5月27日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年8月21日政令第280号)
(施行期日)
第1条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年9月17日政令第308号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年11月20日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成10年11月20日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年12月1日から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第24条 第25条の規定による改正後の所得税法施行令(以下この条において「新所得税法施行令」という。)第32条の規定は、施行日以後に購入をする所得税法(昭和40年法律第33号)第10条第1項に規定する有価証券について適用する。
2 新所得税法施行令第33条第3項第3号の規定は、施行日以後に発行する同号に掲げる債券について適用し、施行日前に発行した第25条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この条において「旧所得税法施行令」という。)第33条第3項第3号に掲げる債券については、なお従前の例による。
3 新所得税法施行令第33条第3項第7号の規定は、施行日以後に発行する同号に掲げる受益証券について適用し、施行日前に発行した旧所得税法施行令第33条第3項第7号に掲げる受益証券については、なお従前の例による。
4 新所得税法施行令第42条第1項第1号イの規定は、施行日以後に提出をする同号に掲げる非課税貯蓄申告書について適用し、施行日前に提出をした旧所得税法施行令第42条第1項第1号に掲げる非課税貯蓄申告書については、なお従前の例による。この場合において、同号に規定する既に提出をした非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に係る金融機関が金融システム改革法第12条の規定による廃止前の外国為替銀行法(昭和29年法律第67号)第2条第1項に規定する外国為替銀行である場合における新所得税法施行令第42条第1項第1号の規定の適用については、同号イ中「限る。)」とあるのは、「限る。)及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第12条(外国為替銀行法の廃止)の規定による廃止前の外国為替銀行法(昭和29年法律第67号)第2条第1項(定義)に規定する外国為替銀行」とする。
5 新所得税法施行令第51条の2第1項の規定は、所得税法第11条第1項若しくは第2項又は第3項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が施行日前に支払を受けるべき当該公社債等の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。この場合において、施行日から起算して1年を経過する日までの間における新所得税法施行令第51条の2及び第51条の3の規定の適用については、新所得税法施行令第51条の2第1項第1号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「掲げる者」とあるのは「掲げる者又は証券投資信託委託業者(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第2条第10項(定義)に規定する証券投資信託委託業者をいう。次号及び次項において同じ。)」と、同項第2号中「証券投資信託委託業者(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第2条第10項(定義)に規定する証券投資信託委託業者をいう。次項において同じ。)」とあるのは「証券投資信託委託業者」とする。
6 前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が、施行日以後に、証券投資信託委託業者の営業所(新所得税法施行令第51条の2第1項第2号に規定する証券投資信託委託業者の営業所をいう。第10項において同じ。)において同条に定めるところにより保管の委託をしていた同条第1項に規定する公社債等に係る有価証券を当該保管の委託(以下この項において「直前の保管の委託」という。)の終了後直ちに同号に掲げる方法により当該証券投資信託委託業者の営業所を通じて保管の委託をした場合における当該保管の委託(以下この項において「特定の保管の委託」という。)をした日以後に支払を受けるべき当該公社債等の利子又は収益の分配(当該特定の保管の委託をした日から当該利子又は収益の分配の計算期間の終了の日までの期間を通じて当該公社債等に係る有価証券につき当該特定の保管の委託がされ、かつ、当該計算期間のうちに当該特定の保管の委託をした日が含まれるものに限る。)に係る新所得税法施行令第51条の規定の適用については、当該公社債等に係る有価証券は、当該直前の保管の委託がされた日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて同号に規定する金融機関の営業所等に同号に掲げる方法により保管の委託がされていたものとみなす。
7 新所得税法施行令第51条の3の規定は、所得税法第11条第1項若しくは第2項又は第3項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が施行日前に支払を受けるべき当該公社債等の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
8 新所得税法施行令第300条第2項の規定は、施行日以後に支払をする同項に規定する収益の分配について適用し、施行日前に支払をした旧所得税法施行令第300条第2項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
9 新所得税法施行令第339条第3項の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第1項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた当該利子等については、なお従前の例による。
10 新所得税法施行令第339条第1項に規定する無記名公社債等(以下この項において「無記名公社債等」という。)の同条第1項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)につき支払を受ける者が、施行日以後に、証券投資信託委託業者の営業所において保管の委託をしていた当該無記名公社債等を当該保管の委託(以下この項において「直前の保管の委託」という。)の終了後直ちに当該証券投資信託委託業者の営業所と締結した同条第3項に規定する保管委託取次契約に基づく取次ぎにより保管の委託(以下この項において「特定の保管の委託」という。)をする場合において、当該直前の保管の委託に係る契約をする際、同条第1項に規定する告知書に同条第3項に規定する事項を記載し、これを当該証券投資信託委託業者の営業所の長に提出しているときは、当該特定の保管の委託をした日以後に支払を受ける当該無記名公社債等の利子等(当該特定の保管の委託をした日から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等で、当該証券投資信託委託業者の営業所の長が支払の取扱いをするものに限る。)に係る同条の規定の適用については、当該提出がされた告知書は、当該利子等の支払を受ける者が同項に規定する保管委託取次契約の締結の際に提出した同項の告知書とみなす。
附則 (平成10年11月26日政令第372号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年12月28日政令第421号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年1月29日政令第16号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第51条の2第1項各号列記以外の部分の改正規定及び附則第4条の規定 平成13年1月1日
二 第335条第2項及び第336条第2項の改正規定、第339条の次に2条を加える改正規定並びに附則第7条の規定 都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)附則第1条ただし書に規定する日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成11年分以後の所得税について適用し、平成10年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税貯蓄に関する異動申告書に関する経過措置)
第3条 新令第43条第3項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する特定有価証券に関する事務の全部が同項に規定する移管先の営業所等に移管される場合について適用する。
(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録に関する経過措置)
第4条 新令第51条の2第1項(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録)の規定は、所得税法第11条第1項若しくは第2項又は同条第3項(公共法人等及び公益信託に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるこれらの規定に規定する公社債等の利子でその計算期間の初日が平成13年1月1日以後であるものについて適用し、その計算期間の初日が平成13年1月1日前であるものについては、なお従前の例による。
(特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
第5条 新令第73条(特定退職金共済団体の要件)の規定は、施行日以後に同条第1項の承認(新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
第6条 新令第217条第1項第3号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
(無記名割引債の償還金の告知書等の提出等に関する経過措置)
第7条 新令第339条の2(無記名割引債の償還金の告知書等の提出等)及び第339条の3(割引債の範囲等)の規定は、都市基盤整備公団法附則第1条ただし書に規定する日(次項において「基準日」という。)以後に支払を受ける新令第339条の2第1項に規定する償還金について適用する。
2 新令第339条の2第1項に規定する無記名割引債を有する者が、当該無記名割引債を基準日前から引き続き同条第2項に規定する金融機関の営業所等に保管の委託をしている場合において、基準日以後最初に当該保管の委託をしている無記名割引債の償還金の支払を受ける日までに、同条第1項に規定する告知書に同項に規定する財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長に提出をしたときは、当該保管の委託に係る契約は当該提出をした日に締結されたものと、当該告知書は当該締結の際に提出された同条第2項の告知書とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。
附則 (平成11年3月31日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年6月11日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年6月23日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年7月1日から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第29条の規定による改正後の所得税法施行令第72条第2項の規定は、施行日以後に支給する同項第3号に掲げる一時金について適用し、施行日前に支給した第29条の規定による改正前の所得税法施行令第72条第2項第3号に掲げる一時金については、なお従前の例による。
附則 (平成11年9月20日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年2月16日政令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第144号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第217条第1項第3号エの改正規定は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第60号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成12年分以後の所得税について適用し、平成11年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(減価償却資産の範囲に関する経過措置)
第3条 新令第6条第8号(減価償却資産の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する同号リに掲げる資産について適用する。この場合において、当該資産が施行日前に製作を開始した新令第126条第1項第2号(減価償却資産の取得価額)に掲げる資産であるときは、同号に定める金額から施行日前に支出した当該資産の製作のために要した同号イに掲げる金額を控除した金額をもって当該資産の同項の規定による取得価額とする。
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第4条 新令第109条第1項(有価証券の取得価額)の規定は、施行日以後に取得をする同項に規定する有価証券について適用し、施行日前に取得をした改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第109条第1項(有価証券の取得価額)に規定する有価証券については、なお従前の例による。
2 新令第111条(増資により取得した株式の取得価額)の規定は、施行日以後に同条の取得をする場合について適用し、施行日前に旧令第111条(増資により取得した株式の取得価額)の取得をした場合については、なお従前の例による。
3 新令第115条第3項及び第4項(減資等があった場合の株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に同条第3項の収益の分配を受ける場合又は同条第4項の一部の解約をする場合について適用する。
(貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)
第5条 新令第144条第1項第1号及び第3号(貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、施行日以後にされる民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件について適用し、施行日前にされた同法附則第2条(和議法及び特別和議法の廃止)の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)の規定による和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。
附則 (平成12年4月19日政令第203号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第326号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(平成12年法律第77号)の施行の日(平成12年6月26日)から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第482号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 改正法第3条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第11条第1項若しくは第2項又は第3項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が施行日前に支払を受けるべき同条第1項に規定する公社債等の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正後の所得税法施行令第291条第1項第3号の規定は、施行日以後に行う同号に規定する出資者の持分の譲渡について適用し、施行日前に行った第1条の規定による改正前の所得税法施行令第291条第1項第3号に規定する出資者の持分の譲渡については、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月17日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成13年1月4日政令第1号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第30条の3第16号の改正規定 予防接種法の一部を改正する法律(平成13年法律第116号)の施行の日
二 第51条の2第1項の改正規定、第89条の改正規定、第133条の2第1項の改正規定、第144条の改正規定、第145条の改正規定、第184条の改正規定、第208条の2の次に1条を加える改正規定、第209条第1項の改正規定、第210条の次に1条を加える改正規定、第211条の改正規定、第212条の次に1条を加える改正規定、第217条第1項第3号の改正規定、第221条の改正規定、第326条第2項の改正規定及び第346条第2項第1号の改正規定並びに附則第3条及び第5条から第8条までの規定 平成13年4月1日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成13年分以後の所得税について適用し、平成12年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第3条 新令第89条第5号及び第6号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が平成13年4月1日以後に交付を受けるこれらの号に規定する助成金について適用する。
(株式の取得価額に関する経過措置)
第4条 新令第105条、第111条から第114条まで及び第117条(株式の取得価額)の規定は、平成13年4月1日以後に新令第111条から第114条までの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に改正前の所得税法施行令第111条から第116条まで(株式の取得価額)の規定に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(生命保険料控除及び損害保険料控除に関する経過措置)
第5条 法人税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第6号)附則第14条(生命保険料控除及び損害保険料控除に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される同法第2条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第77条第2項第1号(損害保険料控除)に規定する政令で定める事由は、身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(同号に掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。)並びに新令第210条の2第1号及び第3号(保険金の支払事由の範囲)に掲げる事由とする。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
第6条 新令第217条第1項第3号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が平成13年4月1日以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
(外国所得税の範囲等に関する経過措置)
第7条 新令第221条第3項の規定は、平成14年分以後の所得税について適用し、平成13年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (平成13年6月6日政令第194号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第185条第1項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同項に規定する資産の移転について適用し、個人が施行日前に行った第1条の規定による改正前の所得税法施行令第185条第1項に規定する資産の移転については、なお従前の例による。
2 新所得税法施行令第345条第2項の規定は、施行日以後に設定される所得税法第224条の3第2項第5号に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された同号に規定する特定株式投資信託については、なお従前の例による。
附則 (平成13年8月15日政令第274号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中所得税法施行令第4条の改正規定、同令第61条の改正規定、同令第84条の改正規定、同令第113条の改正規定、同令第114条の改正規定、同令第280条の改正規定、同令第291条の改正規定及び同令第346条の改正規定、第2条中法人税法施行令第9条の改正規定、同令第11条の改正規定、同令第23条の改正規定、同令第119条の改正規定、同令第136条の4の改正規定、同令第139条の3の改正規定、同令第177条の改正規定及び同令第187条の改正規定、第4条中消費税法施行令第6条の改正規定、同令第9条の改正規定、同令第10条第3項第5号の改正規定、同令第48条の改正規定、同令第51条の改正規定及び同令第59条の改正規定、第5条の規定並びに第6条中租税特別措置法施行令第4条の3の改正規定、同令第5条の2の見出しの改正規定、同令第19条の3の見出し及び同条の改正規定(同条第11項に係る部分を除く。)、同令第25条の8第11項の次に5項を加える改正規定(同条第12項に係る部分に限る。)並びに同令第53条の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定 商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号。以下「商法等改正法」という。)の施行の日
二 第1条中所得税法施行令第10条の改正規定、第2条中法人税法施行令第5条の改正規定並びに第6条中租税特別措置法施行令第6条の8の改正規定、同令第29条の2の改正規定及び同令第40条の19の改正規定 公布の日
(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)
第2条 所得税法第224条の3第3項に規定する交付を受ける者が商法等改正法の施行の日前にされた第1条の規定による改正前の所得税法施行令第346条第1項第4号に規定する株式の消却(当該株式の消却のための同号の法人による同号の株式の取得を含む。)により交付を受けた同号に掲げる金銭及び金銭以外の資産については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第346条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、所得税法第224条の3第3項に規定する交付を受ける者が商法等改正法の施行の日以後にされる同号に規定する自己の株式の取得により交付を受ける同号に掲げる金銭及び金銭以外の資産について適用する。
3 商法等改正法附則第3条第1項の規定の適用がある場合における新所得税法施行令第346条第1項の規定の適用については、同項第5号に規定する自己の株式の取得には、商法等改正法附則第3条第1項の規定に基づき商法等改正法第1条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号。以下「旧商法」という。)第210条ノ2第2項(商法等改正法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。
附則 (平成13年10月19日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年10月31日政令第339号)
この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年11月30日政令第375号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第24条第1項の規定により支払うべき所得税法第203条の2に規定する公的年金等に係る第1条の規定による改正後の所得税法施行令第319条の4及び第319条の9の規定の適用については、同令第319条の4第2号中「次に掲げる公的年金等」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第24条第1項(未支給給付に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法第19条第1号(組合の給付)に掲げる退職共済年金(同法附則第7条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)」とする。
附則 (平成14年1月17日政令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、第1編第2章第3節の節名の改正規定、第30条の2の改正規定、第30条の3(見出しを含む。)の改正規定、第30条の4第1項及び第3項並びに第30条の5第1項及び第5項の改正規定、第30条の6(見出しを含む。)の改正規定、第30条の7第1項及び第30条の8の改正規定、第30条の9の見出しの改正規定、同条の改正規定、第30条の11の改正規定、第30条の12第1項の改正規定、第30条の13から第30条の15までの改正規定、第1編第2章第4節の節名の改正規定、第31条から第35条までの改正規定、第36条(見出しを含む。)の改正規定、第37条から第39条まで並びに第41条第1項及び第3項の改正規定、第41条の2(見出しを含む。)の改正規定、第41条の3第1項及び第42条第1項の改正規定、第43条の改正規定、第44条から第47条まで並びに第48条第1項及び第5項の改正規定、第336条第5項の改正規定並びに第339条第7項の改正規定並びに附則第3条第1項及び第2項、第4条第1項から第3項まで、第11条並びに第12条の規定は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成14年分以後の所得税について適用し、平成13年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
第3条 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号。以下「改正法」という。)附則第35条第1項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定める日は、同項に規定する通常郵便貯金の利子の平成18年1月1日を含む計算期間の末日の翌日とする。
2 改正法附則第35条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、郵便貯金(同項に規定する通常郵便貯金を除く。)のうち定期郵便貯金(郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第7条第1項第4号(郵便貯金の種類)に規定する定期郵便貯金をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(以下この項において「定額郵便貯金等」という。)にあっては当該定額郵便貯金等の利子で平成18年1月1日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る定額郵便貯金等の預入の日の属する月から平成17年12月までの月数を乗じた額を当該預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額とし、定期郵便貯金にあっては当該定期郵便貯金の利子で平成18年1月1日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る定期郵便貯金の預入の日から平成17年12月31日までの日数を乗じた額を当該預入の日から払戻しの日の前日までの日数で除して計算した金額とする。
3 改正法附則第35条第3項に規定する障害者等に該当する個人で同項の確認を受けようとするものは、平成18年1月1日前に同項の郵便貯金に係る同項に規定する取扱郵便局(以下この条において「取扱郵便局」という。)に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等(同項に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)に該当する旨その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出し、その者の障害者等確認書類(同項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提示して、障害者等に該当することにつき確認を受けなければならない。
4 前項の場合において、取扱郵便局は、当該提示を受けた障害者等確認書類によりその者が障害者等に該当する事実を確認しなければならないものとし、当該事実を確認したときは、同項の規定により提出のあった障害者等確認申請書にその確認した旨及び当該確認に係る障害者等確認書類の名称を記載しなければならない。
5 第3項の障害者等確認申請書を提出した者は、その提出の際、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第30条の10第1項(確認した旨の通帳等への証印)の規定により証印を受けた当該郵便貯金に係る同項に規定する通帳等(以下この条において「通帳等」という。)を提示して、当該通帳等にその者が障害者等に該当することにつき確認した旨の表示を受けることができるものとする。この場合において、取扱郵便局は、当該提示を受けた通帳等に当該確認した旨の表示をするものとする。
6 郵便貯金の受入れをする者は、第3項の規定による障害者等確認申請書の提出があった場合には、当該提出があった者の郵便貯金に係る非課税郵便貯金申込書に記載されている老人等に該当する事実を障害者等に該当する事実に訂正する方法その他の方法により当該郵便貯金の管理をしておかなければならない。
7 郵便貯金の受入れをする者は、取扱郵便局から障害者等確認申請書の送付を受けた場合には、当該申請書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第4条 改正法附則第36条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する普通預金に類するものとして政令で定めるものは、普通貯金、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第5条第2項(納税準備預金の利子の非課税)に規定する納税準備預金、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第2項(定義)に規定する納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして財務省令で定めるものとする。
2 改正法附則第36条第1項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金等の利子又は収益の分配の平成18年1月1日を含む計算期間の末日の翌日とする。
3 改正法附則第36条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する預貯金等の利子又は収益の分配で平成18年1月1日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から平成17年12月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
4 改正法附則第36条第3項に規定する障害者等に該当する個人で同項の確認を受けようとするものは、平成18年1月1日前に同項に規定する障害者等未確認預貯金等(以下この条において「障害者等未確認預貯金等」という。)に係る同項に規定する金融機関の営業所等(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)の長に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等(同項に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)に該当する旨その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出し、その者の障害者等確認書類(同項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提示して、障害者等に該当することにつき確認を受けなければならない。
5 前項の場合において、金融機関の営業所等の長は、当該提示を受けた障害者等確認書類によりその者が障害者等に該当する事実を確認しなければならないものとし、当該事実を確認したときは、同項の規定により提出のあった障害者等確認申請書にその確認した旨及び当該確認に係る障害者等確認書類の名称を記載しなければならない。
6 第4項の障害者等確認申請書を提出した者は、その提出の際、旧令第48条第1項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)の規定により証印を受けた当該障害者等未確認預貯金等に係る同項に規定する通帳、証書、証券その他の書類(以下この条において「通帳等」という。)を提示して、当該通帳等にその者が障害者等に該当することにつき確認した旨の表示を受けることができるものとする。この場合において、金融機関の営業所等の長は、当該提示を受けた通帳等に当該確認した旨の表示をするものとする。
7 金融機関の営業所等の長は、第4項の規定により提出があった障害者等確認申請書に第5項の規定による確認した旨の記載をした場合には、当該提出をした者の各人別に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実その他の財務省令で定める事項を、平成18年1月31日までに当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
8 金融機関の営業所等の長は、障害者等確認申請書の提出を受けた場合には、当該申請書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第5条 新令第89条第5号及び第7号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受けるこれらの規定に規定する助成金又は補助金について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧令第89条第4号(国庫補助金等の範囲)に規定する補助金については、なお従前の例による。
(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
第6条 改正法附則第7条第9項、第11項、第13項、第15項又は第17項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第133条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第7条第9項、第11項、第13項、第15項若しくは第17項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第13条の2(第1項第1号に係る部分に限る。)、第13条の3(第1項第4号に係る部分に限る。)、第14条(第1項に係る部分に限る。)、第14条の2若しくは第15条(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員の機械等の割増償却等)の規定」とする。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
第7条 新令第217条第1項第3号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
(外国所得税の範囲等に関する経過措置)
第8条 新令第221条第4項(外国所得税の範囲等)の規定は、居住者が施行日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合について適用し、居住者が施行日前に行った旧令第221条第4項(外国所得税の範囲等)に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合については、なお従前の例による。
(匿名組合契約等に基づき利益の分配を受ける権利から生ずる所得に対する所得税に関する経過措置)
第9条 施行日前に旧令第280条第1項第4号(国内にある資産の所得)に掲げる利益の分配を受ける権利の運用又は保有から生じた所得については、なお従前の例による。
(優先出資に類する出資等に関する経過措置)
第10条 新令第345条第2項(優先出資に類する出資等)の規定は、施行日以後に設定される所得税法第224条の3第2項第5号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された同号に規定する特定株式投資信託については、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月5日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年8月1日政令第271号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年8月1日から施行する。
附則 (平成14年10月2日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 証券市場整備法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第13条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号。以下この条において「旧所得税法」という。)第10条(第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく第7条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この条において「旧所得税法施行令」という。)第31条から第50条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成16年1月1日から平成17年12月31日までの間は、旧所得税法施行令第33条第4項中「次に掲げるもの(」とあるのは「次に掲げるもの(第7号に掲げるものを除き、」と、「第6号から第8号まで」とあるのは「第6号及び第8号」とし、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第1条第3号に定める日から所得税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第82号)附則第1条第6号に定める日(以下この項及び次項において「金融商品取引法施行日」という。)の前日までの間は、旧所得税法施行令第31条及び第32条中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第33条第1項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第4項中「次に掲げるもの(」とあるのは「次に掲げるもの(第7号に掲げるものを除き、」と、「第6号から第8号まで」とあるのは「第6号及び第8号」と、旧所得税法施行令第34条から第39条までの規定及び旧所得税法施行令第41条から第42条までの規定中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第43条第1項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「第30条の9第1項第1号」とあるのは「所得税法施行令第30条の9第1項」と、「に定める」とあるのは「の氏名、生年月日及び住所を証する」と、同条第2項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第44条から第47条までの規定並びに旧所得税法施行令第48条第1項及び第5項中「老人等」とあるのは「障害者等」とし、金融商品取引法施行日以後は、旧所得税法施行令第31条第1号中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「合同運用信託等」とあるのは「合同運用信託等、剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第32条中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者又は登録金融機関」と、同条第1号中「信託会社」とあるのは「信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条(信託会社の免許)又は第53条第1項(外国信託会社の免許)の免許を受けたものに限る。)」と、同条第4号中「証券取引法第2条第9項(定義)に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律第2条第2号(定義)に規定する外国証券会社の同条第8号に規定する支店(次条において「外国証券会社の支店」という。)並びに証券取引法第65条の2第1項(金融機関等の証券業務の登録)」とあるのは「金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)並びに同法第33条の2(金融機関の登録)」と、旧所得税法施行令第33条第1項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第4項中「受益証券は」とあるのは「受益権は」と、「次に掲げるもの(」とあるのは「次に掲げるもの(第7号に掲げるものを除き、」と、「第6号から第8号まで」とあるのは「第6号及び第8号」と、「受益証券で当該受益証券」とあるのは「受益権で当該受益権」と、同項第2号中「法人の」とあるのは「法人が当該法令の規定により」と、同項第3号中「第2条(定義)に規定する長期信用銀行」とあるのは「第8条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債」と、「第17条の2第1項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第169条」とあるのは「第8条第1項(特定社債の発行)(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第200条第1項」と、「なおその効力を有するものとされる同法附則第168条」とあるのは「なお従前の例によることとされる同法第199条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)」とあるのは「(同法第24条第1項第7号(合併に関する準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券」と、「第54条の2第1項(全国連合会の債券の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券」とあるのは「第54条の2第1項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債」と、同項第5号中「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、「同法第2条第9項(定義)に規定する証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「前条第4号に掲げる金融商品取引業者」と、同項第6号中「第2条第28項」とあるのは「第2条第22項」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第8号中「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第9号中「第224条の3第2項第6号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する社債的受益証券」とあるのは「第6条の3第4号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権」と、「受益証券の」とあるのは「受益権の」と、「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、「勧誘」とあるのは「取得勧誘」と、同項第10号中「証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「金融商品取引業者」と、旧所得税法施行令第36条第1項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第2項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「利子等」とあるのは「利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第3項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第37条第1項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同項第2号中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第38条第1項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第39条第1項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「に規定する社債的受益証券に係る」とあるのは「に掲げる社債的受益権に係る元本の額(」と、「第30条第4号」とあるのは「第52条第4号」と、「社債的受益権の元本の額」とあるのは「元本の額をいう。)」と、同条第3項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第41条中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第41条の2第1項中「第30条の9第1項(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、法第10条第5項」とあるのは「法第10条第5項」と、「について準用する」とあるのは「は、郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第235号)第52条の規定による改正後の所得税法施行令第41条の2第1項に規定する財務省令で定める書類(当該書類に当該障害者等の生年月日又は住所が記載されていない場合には、当該書類及び当該障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する同項に規定する財務省令で定める書類)とする」と、同条第2項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「前項において準用する第30条の9第1項」とあるのは「前項」と、旧所得税法施行令第41条の3第1項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第42条第1項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同項第1号イ中「第17条の2第1項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第169条」とあるのは「第8条第1項(特定社債の発行)に規定する普通銀行で同項(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第200条第1項」と、「なおその効力を有するものとされる同法附則第168条」とあるのは「なお従前の例によることとされる同法第199条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)」とあるのは「(同法第24条第1項第7号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの」と、「(全国連合会の債券の発行)」とあるのは「(全国連合会債の発行)」と、同号ロ中「証券取引法第65条の2第1項(金融機関の証券業務の登録)」とあるのは「金融商品取引法第33条の2(金融機関の登録)」と、旧所得税法施行令第43条第1項中「第41条の2第1項(老人等」とあるのは「第41条の2第1項(障害者等」と、「において準用する第30条の9第1項第1号(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)に定める」とあるのは「の氏名、生年月日及び住所を証する」と、同条第2項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第3項中「第32条」とあるのは「第32条各号」と、旧所得税法施行令第44条第1項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第45条第1項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第3項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第46条第1項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第47条第1項及び第3項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第48条第1項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第3項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第5項中「老人等」とあるのは「障害者等」とする。
2 証券市場整備法附則第9条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第11条(第4項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧所得税法施行令第50条の2(平成16年1月1日以後は、同条第1項に係る部分に限る。)及び第51条から第51条の3までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)の施行の日から平成15年12月31日までの間は、旧所得税法施行令第50条の2第1項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行令第51条第1項中「公益信託に」とあるのは「公益信託等に」と、同項第1号中「公益信託(」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託(」と、「「公益信託」」とあるのは「「公益信託等」」と、「公益信託の」とあるのは「公益信託等の」と、同項第2号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行令第51条の2第1項及び第51条の3第1項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とし、平成16年1月1日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、旧所得税法施行令第50条の2第1項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「次に掲げる受益証券」とあるのは「次に掲げる受益証券(第3号に掲げるものを除く。)」と、旧所得税法施行令第51条第1項中「公益信託に」とあるのは「公益信託等に」と、同項第1号中「公益信託(」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託(」と、「「公益信託」」とあるのは「「公益信託等」」と、「公益信託の」とあるのは「公益信託等の」と、同項第2号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行令第51条の2第1項及び第51条の3第1項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とし、金融商品取引法施行日以後は、旧所得税法施行令第50条の2第1項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「受益証券は、次に掲げる受益証券」とあるのは「受益権は、次に掲げる受益権(第3号に掲げるものを除く。)」と、同項第1号、第2号及び第4号中「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第5号中「第224条の3第2項第6号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「第6条の3第4項(受託法人等に関するこの法律の適用)」と、「社債的受益証券」とあるのは「社債的受益権」と、旧所得税法施行令第51条第1項中「公益信託に」とあるのは「公益信託等に」と、同項第1号中「公益信託(」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託(」と、「「公益信託」」とあるのは「「公益信託等」」と、「公益信託の」とあるのは「公益信託等の」と、同項第2号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行令第51条の2第1項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、同項第1号中「準ずるもの(郵便局を含む。)」とあるのは「準ずるもの」と、同項第2号中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」と、「第2条第18項」とあるのは「第2条第11項」と、同条第2項中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」と、旧所得税法施行令第51条の3第1項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とする。
3 第7条の規定による改正後の所得税法施行令第280条第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、施行日前に旧所得税法施行令第280条第2項第3号に掲げる資産の譲渡により生じた所得については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月24日政令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第6条第8号ワの改正規定、第64条第1項第1号の改正規定、第69条第1項第2号の改正規定、第72条第2項の改正規定、第73条第1項の改正規定(同項第7号ロに係る部分を除く。)、第82条の2第2項第2号の改正規定、第89条の改正規定(同条第3号に係る部分を除く。)、第156条の改正規定、第183条第4項第2号ヘの改正規定、第208条第4号の改正規定、第217条第1項第1号の2の改正規定及び同項第3号の改正規定(同号コ、エ及びアに係る部分に限る。)、第319条の4第2号ニの改正規定並びに第347条第1項第5号の改正規定並びに附則第7条第1項及び第9条第1項の規定 平成15年10月1日
二 第33条第4項の改正規定、第39条第1項の改正規定、第61条第1項第5号の改正規定、第119条の改正規定、第300条第2項の改正規定、第336条第2項の改正規定、第339条第8項の改正規定、第342条第2項第2号の改正規定及び第345条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第3条及び第10条第2項の規定 平成16年1月1日
三 第89条第3号の改正規定及び附則第7条第2項の規定 平成16年3月1日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成15年分以後の所得税について適用し、平成14年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲に関する経過措置)
第3条 個人が平成16年1月1日前に購入をした改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第33条第4項第7号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に掲げる受益証券の収益の分配については、なお従前の例による。
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)
第4条 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号。以下「改正法」という。)附則第2条第2項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される改正法第1条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第11条第1項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める受益証券は、旧令第50条の2第1項各号(公社債等の範囲)に掲げる受益証券とし、改正法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用される新法第11条第1項に規定する政令で定める投資口は、旧令第50条の2第2項に規定する投資口とする。
2 改正法附則第2条第2項の規定の適用がある場合における新令第51条の2(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定の適用については、同条第1項第1号中「第50条の2各号」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第130号)による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第50条の2第1項各号」と、同項第2号中「第50条の2第2号又は第3号」とあるのは「旧令第50条の2第1項第2号から第4号まで」と、同項第3号中「受益証券」とあるのは「受益証券並びに旧令第50条の2第2項に規定する特定の投資法人の投資口」とする。
(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等に関する経過措置)
第5条 新令第61条第2項第2号及び第3号(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う新法第25条第1項第2号(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第3号に掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配について適用し、法人が施行日前に行った改正法第1条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第25条第1項第2号(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第3号に掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配については、なお従前の例による。
(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
第6条 新令第73条第1項第7号ロ(特定退職金共済団体の要件)の規定は、施行日以後に同項の承認又は新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を受ける場合について適用する。
2 新令第64条、第65条、第72条、第76条及び第82条の2(退職金共済制度に基づく掛金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金及び当該団体が行う給付に係る部分は、施行日以後に支出すべき当該掛金及び施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに旧令第76条第1項第2号ニ(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金が含まれているものを除く。)について適用し、施行日前に支出すべき掛金及び施行日前に支払うべき当該給付(施行日以後に支払うべき当該給付で、これに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうち同号ニに掲げる掛金が含まれているものを含む。)については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第7条 新令第89条第1号、第2号及び第4号から第7号まで(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が平成15年10月1日以後に交付を受ける同条第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる助成金、給付金又は補助金について適用し、個人が同日前に交付を受けた旧令第89条第1号、第2号及び第4号から第7号まで(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金、給付金又は補助金については、なお従前の例による。
2 新令第89条第3号の規定は、個人が平成16年3月1日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金について適用し、個人が同日前に交付を受けた旧令第89条第3号に掲げる助成金については、なお従前の例による。
(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
第8条 改正法附則第72条第13項、第15項又は第17項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第133条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第72条第13項、第15項若しくは第17項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第13条の3(第1項第1号に係る部分に限る。)、第14条(第2項に係る部分に限る。)若しくは第14条の2(農業経営改善計画等を実施する個人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
第9条 新令第217条第1項第1号の2並びに第3号コ、エ及びア(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が平成15年10月1日以後に支出する寄付金について適用し、個人が同日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。
2 新令第217条第1項第3号サ及び第4号の規定は、個人が施行日以後に支出する寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第10条 株式等(旧法第224条の3第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)を平成15年4月1日前から新令第342条第2項第2号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する証券会社等の営業所において保管の委託をしている者が、同日以後最初に当該保管の委託をしている株式等の譲渡の対価の支払を受ける日までに同号の告知に相当する告知をした場合には、当該告知は、同号の告知とみなして同条の規定を適用する。
2 公募証券投資信託(公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が新法第2条第1項第15号の3(定義)に規定する公募により行われたもの(新令第336条第2項第5号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する特定株式投資信託を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の受益証券を平成16年1月1日前から新令第342条第2項第2号に規定する証券会社等の営業所において保管の委託をしている者が、同日以後最初に当該保管の委託をしている公募証券投資信託の受益証券の譲渡の対価の支払を受ける日までに同号の告知に相当する告知をした場合には、当該告知は、同号の告知とみなして同条の規定を適用する。
附則 (平成15年12月3日政令第476号) 抄
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第304条の改正規定、第305条の改正規定、第306条の見出しの改正規定、同条の改正規定、第330条の改正規定、第331条の改正規定、第333条の見出しの改正規定、同条の改正規定及び第339条の3の改正規定 平成16年7月1日
二 第1条の改正規定、第11条の改正規定、第11条の2の改正規定、第319条の4の改正規定、第319条の7の改正規定及び第319条の9の改正規定並びに附則第6条及び第8条(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号)第9条第2項第1号イの改正規定中「、同法第80条第2項に規定する老年者控除の額」を削る部分に限る。)の規定 平成17年1月1日
三 目次の改正規定、第32条第1号の改正規定、第55条第4号の改正規定、第3編第3章第2節中第306条の次に1条を加える改正規定、第335条第2項の改正規定、第336条第5項の改正規定(「若しくは第176条第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)」を「、第176条第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第180条の2第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)」に改める部分に限る。)、第339条第7項の改正規定(「若しくは第176条第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)」を「、第176条第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第180条の2第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)」に改める部分に限る。)及び第351条を第355条とし、第347条から第350条までを4条ずつ繰り下げ、第346条の次に4条を加える改正規定 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日
四 第72条第2項第3号の改正規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)の施行の日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成16年分以後の所得税について適用し、平成15年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
第3条 新令第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(施行日前に受けるべき当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、施行日前に受けるべき改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第20条の2(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(施行日以後に受けるべき当該通勤手当で施行日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
第4条 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下「改正法」という。)附則第25条第7項、第9項、第11項又は第13項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第133条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第25条第7項、第9項、第11項若しくは第13項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第13条の3(第1項第3号に係る部分に限る。)、第14条第1項、第14条の2若しくは第15条(農業経営改善計画等を実施する個人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
第5条 新令第217条第1項第1号の2から第3号まで(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する改正法第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した改正法第1条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金については、なお従前の例による。
2 個人が、民法(明治29年法律第89号)第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人で施行日の前日において旧令第217条第1項第2号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げるものに該当するものに対して支出する寄付金のうち施行日から2年以内の期間で財務省令で定める期間内に支出するものについては、新令第217条第1項第3号に掲げる法人に対して支出する寄付金とみなす。
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出ができない公的年金等に関する経過措置)
第6条 新令第319条の7(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出ができない公的年金等)の規定は、平成17年1月1日以後に支払を受けるべき新法第203条の5第1項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第203条の5第1項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)
第7条 改正法附則第8条第1項(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)の規定の適用がある場合における旧法第203条の3第2号(徴収税額)に規定する政令で定める公的年金等は同項に規定する特例年金給付とし、同号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額と同条第1号イからヘまでに掲げる金額の合計額から当該特例年金給付の金額につき旧令第319条の3(公的年金等の月割額)の規定に準じて計算した金額に100分の25を乗じて得た金額を控除した金額とのいずれか少ない金額に当該特例年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額とする。
一 当該特例年金給付の受給者が厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第42条(受給権者)の規定により支給される老齢厚生年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。次号において「統合法」という。)第1条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(以下この号において「廃止前農林共済法」という。)第19条第1号(組合の給付)に掲げる退職共済年金(廃止前農林共済法附則第7条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。イにおいて同じ。)の支払を受けるものである場合 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額
イ 当該老齢厚生年金又は退職共済年金の金額につき旧令第319条の3の規定に準じて計算した金額に100分の75を乗じて得た金額
ロ 4万7500円
二 当該特例年金給付の受給者が厚生年金保険法附則第8条(老齢厚生年金の特例)の規定により支給される老齢厚生年金若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第63条第1項(施行日において60歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)の規定により支給される老齢年金又は前号に規定する財務省令で定める退職共済年金若しくは統合法附則第2条第1項第5号(定義)に規定する旧制度農林共済法第19条第1号(組合の給付)に掲げる退職給付である年金の支払を受けるものである場合 当該老齢厚生年金若しくは老齢年金又は退職共済年金若しくは退職給付である年金の金額につき旧令第319条の3の規定に準じて計算した金額に100分の75を乗じて得た金額
附則 (平成16年8月13日政令第255号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成16年改正法」という。)の施行の日(平成16年10月1日)から施行する。
附則 (平成16年10月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
附則 (平成16年11月4日政令第342号) 抄
この政令は、平成16年12月1日から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月9日政令第37号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月31日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第355条第1項の改正規定 平成17年7月1日
二 第69条第1項第2号の改正規定、第82条の3第1項第2号の改正規定、第183条の改正規定、第217条第1項第1号の3の改正規定、第319条の4第1号の改正規定及び第351条第1項の改正規定並びに附則第4条の規定 平成17年10月1日
三 第298条第4項の改正規定 平成18年1月1日
四 第6条第8号ワの改正規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)の施行の日
五 第281条の次に1条を加える改正規定(第281条の2第1項第2号に係る部分に限る。)及び第291条第4項の次に1項を加える改正規定(同条第5項第3号に係る部分に限る。) 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)の施行の日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成17年分以後の所得税について適用し、平成16年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
第3条 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。次条において「改正法」という。)附則第18条第7項、第9項、第11項、第12項又は第16項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第133条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第18条第7項、第9項、第11項、第12項若しくは第16項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第13条の2(第1項第1号に係る部分に限る。)、第13条の3(第1項第2号に係る部分に限る。)、第14条第1項、第14条の2(第2項第2号に係る部分に限る。)若しくは第15条(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機械等の割増償却等)の規定」とする。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
第4条 新令第217条第1項第1号の3(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が平成17年10月1日以後に支出する改正法第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
(外国所得税の範囲等に関する経過措置)
第5条 新令第221条第6項(外国所得税の範囲等)の規定は、平成18年分以後の所得税について適用し、平成17年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(国内にある資産の譲渡による所得等に関する経過措置)
第6条 新令第280条第2項(国内にある資産の譲渡による所得)及び第291条(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、平成18年分以後の所得税について適用し、平成17年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (平成17年7月21日政令第249号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年7月27日政令第255号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年8月1日)から施行する。
附則 (平成17年9月30日政令第309号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正前の所得税法施行令第89条第2号に掲げる給付金であってその支給事由がこの政令の施行の日前に生じたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第10条第1項第1号の改正規定及び第2編第1章第5節中第168条の前に1条を加える改正規定(第167条の7第2項及び第3項に係る部分に限る。) 平成18年10月1日
二 目次の改正規定(「第355条」を「第356条」に改める部分に限る。)、第1条第2項第4号の改正規定、第184条第1項の改正規定(「この条」を「この項」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号の改正規定(「解約返戻金(」の下に「第1項に規定する」を加える部分を除く。)、同項第2号の改正規定、第208条の3の改正規定、第209条に1項を加える改正規定、第212条の2を削る改正規定、第213条の改正規定、第214条(見出しを含む。)の改正規定、第258条第3項第4号の改正規定、第262条の改正規定、第319条第5号の改正規定、第326条の改正規定、第351条第2項第1号の改正規定(「同じ。)」の下に「及び保険業法第2条第18項(定義)に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約」を加える部分を除く。)、第352条の次に1条を加える改正規定及び第355条の次に1条を加える改正規定並びに附則第13条第1項、第14条、第16条、第18条、第20条第1項及び第23条の規定 平成19年1月1日
三 目次の改正規定(「第168条」を「第167条の7」に、「第220条の2」を「第221条」に改める部分に限る。)、第1条第4項を削る改正規定、第4条の改正規定、第12条の2を削る改正規定、第33条第4項の改正規定、第37条第2項第1号の改正規定、第39条第1項の改正規定、第42条第1項第1号イの改正規定、第44条(見出しを含む。)の改正規定、第51条の2第1項第3号の改正規定、第55条第3号の改正規定、第61条第1項の改正規定(「第25条第1項第5号(配当等の額とみなす金額)」を「第25条第1項第4号(配当等とみなす金額)」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(同項中「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第1号中「含む。以下この項」を「含む。以下この条」に改める部分、同項第2号イ中「負債」を「負債(新株予約権に係る義務を含む。)」に改める部分、同号ロ中「法人税法第2条第12号の3に規定する」を削る部分、同項第3号中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少による払戻し」を「当該資本の払戻し」に改める部分、同号イ中「負債」を「負債(新株予約権に係る義務を含む。)」に改める部分及び同号ロに係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定、第62条第1項の改正規定、第76条第2項第1号の改正規定、第83条(見出しを含む。)の改正規定、第84条の改正規定、第93条の改正規定、第105条第2項の改正規定、第109条第1項の改正規定、第110条第1項の改正規定、第111条(見出しを含む。)の改正規定、第112条の改正規定、第113条の改正規定(同条第1項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分を除く。)、第114条(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分を除く。)、第115条及び第116条の改正規定、第117条(見出しを含む。)の改正規定、第144条第1項の改正規定、第2編第1章第5節中第168条の前に1条を加える改正規定(第167条の7第2項及び第3項に係る部分を除く。)、第220条の2を削る改正規定、第221条第3項第3号の改正規定、第280条第2項の改正規定、第291条第1項の改正規定、同条第7項第1号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、同項第2号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、第304条第2号の改正規定、第307条の改正規定、第335条第2項の改正規定、第336条第2項第6号の改正規定、第339条第1項の改正規定、第341条の次に1条を加える改正規定、第345条の改正規定、第346条の改正規定(同条第1項第4号を削る部分、同項第5号中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分、同号を同項第4号とする部分、同項第6号に係る部分及び同号を同項第5号とする部分を除く。)、第354条(見出しを含む。)の改正規定、第354条の次に1条を加える改正規定並びに第355条第1項の改正規定並びに附則第3条、第5条、第6条第1項及び第2項、第7条から第9条まで、第11条、第17条、第19条第1項から第4項まで、第7項及び第8項並びに第21条の規定 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日
四 第217条第1項第3号の改正規定及び同条第2項の改正規定並びに附則第15条第2項の規定 総合法律支援法(平成16年法律第74号)附則第1条第2号に定める日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成18年分以後の所得税について適用し、平成17年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
第3条 個人が附則第1条第3号(施行期日)に定める日(以下「会社法施行日」という。)前に取得した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第4条第1号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲に関する経過措置)
第4条 個人が、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下「改正法」という。)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第9条の2第1項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する非課税郵便貯金申込書の提出の際に提示した旧令第30条の9第2項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)に規定する郵便貯金本人票については、なお従前の例による。
(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲等に関する経過措置)
第5条 新令第33条第4項第3号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)及び第37条第2項第1号(有価証券の記録等)の規定は、会社法施行日以後に購入をする改正法第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした旧法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券については、なお従前の例による。
2 新令第51条の2第1項第3号(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定は、会社法施行日以後に新法第11条第4項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する方法により管理される同項に規定する公社債等について適用し、会社法施行日前に旧法第11条第4項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する方法により管理されている同項に規定する公社債等については、なお従前の例による。
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第6条 新令第61条第1項第4号から第7号まで(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が会社法施行日以後に行うこれらの規定に掲げる事由による取得について適用し、法人が会社法施行日前に行った旧令第61条第1項第4号から第6号まで(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)に掲げる事由による取得については、なお従前の例による。
2 法人が会社法施行日以後に行う会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第86条第1項(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の同法第64条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第220条ノ6第1項(端株主の端株買取請求権)の規定による買取りによる取得は、新令第61条第1項第6号に掲げる買取りによる取得とみなす。
3 新令第61条第2項第1号及び第2号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第25条第1項第1号(配当等とみなす金額)に掲げる合併又は同項第2号に掲げる分割型分割について適用し、法人が施行日前に行った旧法第25条第1項第1号(配当等の額とみなす金額)に掲げる合併又は同項第2号に掲げる分割型分割については、なお従前の例による。
4 新令第61条第2項第4号の規定は、法人が施行日以後に行う同号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行った旧法第25条第1項第4号に掲げる株式の消却、同項第5号に掲げる自己の株式の取得又は同項第6号に掲げる社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しについては、なお従前の例による。
5 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第61条第2項第4号の規定の適用については、同号中「第25条第1項第4号から第6号まで」とあるのは、「第25条第1項第4号及び第5号」とする。
(株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱いに関する経過措置)
第7条 新令第83条第1項(株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱い)の規定は、法人が会社法施行日以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。
(株式等を取得する権利の価額に関する経過措置)
第8条 新令第84条(株式等を取得する権利の価額)の規定は、個人が会社法施行日以後に発行法人から同条各号に掲げる権利を与えられる場合について適用し、個人が会社法施行日前に発行法人から旧令第84条各号(株式等を取得する権利の価額)に掲げる権利を与えられた場合については、なお従前の例による。
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第9条 新令第109条第1項第1号及び第2号(有価証券の取得価額)の規定は、個人が会社法施行日以後に取得をするこれらの規定に掲げる有価証券について適用し、個人が会社法施行日前に取得をした旧令第109条第1項第1号及び第2号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
2 新令第109条第1項第3号の規定は、個人が会社法施行日以後に取得をする同号に掲げる有価証券について適用する。
3 新令第111条第1項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)の規定は、会社法施行日以後に生じた同項に規定する事実により同項の株式を取得する場合について適用し、会社法施行日前に生じた旧令第111条(増資により取得した株式の取得価額)に規定する事実により同条の株式を取得する場合については、なお従前の例による。
4 新令第111条第2項の規定は、会社法施行日以後に生じた同項に規定する株式無償割当てにより同項の株式を取得する場合について適用する。
5 新令第112条(合併により取得した株式の取得価額)及び第113条第1項(分割型分割により取得した株式の取得価額)の規定は、会社法施行日以後に新令第112条に規定する合併が生じた場合及び同項に規定する分割型分割が生じた場合について適用し、会社法施行日前に旧令第112条(合併により取得した株式の取得価額)に規定する合併が生じた場合及び旧令第113条第1項(分割型分割により取得した株式の取得価額)に規定する分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。
6 新令第114条第1項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の規定は、次項に定めるものを除き、同条第1項に規定する資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、旧令第114条第1項(減資等があった場合の株式等の取得価額)に規定する資本の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
7 会社法第454条第1項若しくは第5項(剰余金の配当に関する事項の決定)の決議又は同法第459条第1項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新令第114条第1項に規定する資本の払戻しについては、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。
8 新令第114条第2項の規定は、会社法施行日以後に同項に規定する出資の払戻しがあった場合について適用する。
9 新令第115条(組織変更があった場合の株式等の取得価額)及び第116条(合併等があった場合の新株予約権等の取得価額)の規定は、会社法施行日以後に新令第115条に規定する組織変更があった場合及び新令第116条に規定する合併等があった場合について適用する。
10 新令第117条(旧株1株の従前の取得価額等)の規定は、会社法施行日以後に同条に規定する事実が生じた場合について適用し、会社法施行日前に旧令第117条(旧株1株の従前の取得価額)に規定する増資等が生じた場合については、なお従前の例による。
(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
第10条 改正法附則第83条第8項、第9項又は第11項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第133条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第83条第8項、第9項若しくは第11項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第13条の3(第1項第3号に係る部分に限る。)、第13条の4若しくは第14条第1項(共同改善計画を実施する個人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)
第11条 新令第144条第1項第1号ハ及び第3号ニ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、会社法施行日以後にされる会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定又は特別清算開始の申立てについて適用し、会社法施行日前にされた会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第64条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立て(会社法施行日前に解散した法人に係る旧商法の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立てを含む。)については、なお従前の例による。
2 会社法施行日前にされた旧令第144条第1項第3号ニ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する整理開始の申立てに係る会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。
(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等に関する経過措置)
第12条 個人が、施行日前に新令第167条の6第1項(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(新法第57条の3第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項において同じ。)に伴って支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(新法第57条の3第1項に規定する円換算額をいう。次項において同じ。)を確定させる新令第167条の6第1項に規定する先物外国為替契約を締結し、かつ、施行日の前日までに当該先物外国為替契約の履行等による決済をしていない場合において、施行日以後に当該外国通貨の支払又は受取を行うときは、当該先物外国為替契約及び当該外国通貨に係る同項の規定の適用については、当該先物外国為替契約は施行日において締結したものとみなす。
2 個人が、施行日前に新法第57条の3第2項に規定する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる同項に規定する先物外国為替契約等を締結し、かつ、施行日の前日までに当該先物外国為替契約等の履行等による決済をしていない場合において、施行日以後に当該資産又は負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引を行うときは、当該先物外国為替契約等及び当該資産又は負債に係る同項の規定の適用については、当該先物外国為替契約等は施行日において締結したものとみなす。
(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)
第13条 新令第184条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定は、個人が平成19年1月1日以後に支払を受ける同条第1項に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第2項に規定する損害保険契約等(同項に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約以外のものに限る。)に基づく同条第4項に規定する満期返戻金等について適用し、個人が同日前に支払を受けた旧令第184条第1項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第2項に規定する損害保険契約等に基づく同条第4項に規定する満期返戻金等については、なお従前の例による。
2 新令第184条第2項から第4項までの規定は、個人が施行日以後に支払を受ける同条第2項に規定する損害保険契約等(同項に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約に限る。)に基づく同条第4項に規定する満期返戻金等について適用する。
(地震保険料控除に関する経過措置)
第14条 改正法附則第10条第2項(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する政令で定める契約は、建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約とする。
2 改正法附則第10条第2項の規定の適用がある場合における新法の規定の適用については、新法第190条第2号ロ(年末調整)中「第77条第1項(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下「平成18年改正法」という。)附則第10条第2項第1号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「第77条まで」とあるのは「第77条(平成18年改正法附則第10条第2項の規定により適用される場合を含む。)まで」と、新法第196条第1項(給与所得者の保険料控除申告書)中「地震保険料に」とあるのは「地震保険料等に」と、同項第3号中「第77条第1項(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「平成18年改正法附則第10条第2項第1号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「これらの規定」とあるのは「第76条又は第77条(地震保険料控除)(同項の規定により適用される場合を含む。)の規定」と、同条第2項中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」とする。
3 改正法附則第10条第2項の規定の適用がある場合における新令の規定の適用については、新令第258条第3項第4号(年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算)中「法第77条第1項(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下「平成18年改正法」という。)附則第10条第2項第1号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「の規定」とあるのは「(地震保険料控除)(同項の規定により適用される場合を含む。)の規定」と、新令第262条第1項(確定申告書に関する書類の提出又は提示)中「法第77条第1項(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「平成18年改正法附則第10条第2項第1号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「「地震保険料」」とあるのは「「地震保険料等」」と、同項第5号中「地震保険料の」とあるのは「地震保険料等の」と、新令第319条第8号(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示)中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」とする。
4 改正法附則第10条第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定の適用については、同法第4条の4第2項(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)中「の規定」とあるのは、「並びに所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第10条第2項の規定」とする。
5 前3項に定めるもののほか、改正法附則第10条第2項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
第15条 新令第217条第1項第1号の3(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金については、なお従前の例による。
2 新令第217条第1項第3号の規定は、個人が附則第1条第4号(施行期日)に定める日以後に支出する新法第78条第1項に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した旧法第78条第1項に規定する特定寄付金については、なお従前の例による。
(平成19年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第16条 平成19年において生じた新法第2条第1項第25号(定義)に規定する純損失の金額がある場合における新法第140条第5項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第141条第4項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるときの新令第272条第2項(事業の廃止等に準ずる事実等)の規定の適用については、同項中「法第2編第3章第1節」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下「改正法」という。)第14条(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の廃止)の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号。以下「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第4条(居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた改正法第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の法第2編第3章第1節」と、「計算した所得税の額」とあるのは「計算した所得税の額並びに旧所得税等負担軽減措置法第6条第2項(定率による税額控除の特例)に規定する定率による税額控除の額」と、「これらの条」とあるのは「法第140条第5項又は第141条第4項」と、「前条」とあるのは「改正法附則第14条第1項(平成19年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)並びに前条」とする。
2 改正法附則第14条第1項(平成19年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は前項の規定の適用がある場合における新法第142条第1項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の還付請求書の記載事項については、財務省令で定める。
(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第17条 新令第280条第2項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項第2号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、個人が会社法施行日前に行った旧令第280条第2項第2号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第86条第1項(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の譲渡は、新令第280条第2項第2号に掲げる資産の譲渡とみなす。
(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に関する経過措置)
第18条 新令第326条第2項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、平成19年1月1日以後に支払うべき新法第207条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき旧法第207条(源泉徴収義務)に規定する年金については、なお従前の例による。
(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)
第19条 新令第346条第1項(交付金銭等の受領者の告知等)(第1号に係る部分に限る。)の規定は、新法第224条の3第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する交付を受ける者(以下この条において「交付を受ける者」という。)が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が会社法施行日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第346条第1項第1号(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2 新令第346条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、交付を受ける者が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が会社法施行日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第346条第1項第2号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
3 新令第346条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、次項に定めるものを除き、交付を受ける者が同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第346条第1項第3号に規定する資本又は出資の減少により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
4 会社法第454条第1項若しくは第5項(剰余金の配当に関する事項の決定)の決議又は同法第459条第1項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新令第346条第1項第3号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける者が交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同項の規定を適用する。
5 交付を受ける者が旧令第346条第1項第4号に規定する株式の消却により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該株式の消却が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
6 新令第346条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、交付を受ける者が同号に規定する事由により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該事由が施行日以後であるものについて適用し、旧令第346条第1項第6号に規定する持分の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。
7 新令第346条第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、交付を受ける者が同号に規定する組織変更により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該組織変更が会社法施行日以後であるものについて適用する。
8 新令第346条第2項の規定は、交付を受ける者が会社法施行日以後に同項に規定する事由により交付を受ける同項に規定する金銭について適用する。
(生命保険金に類する給付等に関する経過措置)
第20条 新令第351条第2項(生命保険金に類する給付等)の規定は、平成19年1月1日以後に支払うべき同項第1号に規定する損害保険契約等の同号に規定する満期返戻金等について適用し、同日前に支払うべき旧令第351条第2項第1号(生命保険金に類する給付等)に規定する損害保険契約等の同号に規定する満期返戻金等については、なお従前の例による。
2 新令第351条第2項第1号の規定は、施行日以後に支払うべき同号に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約の同号に規定する満期返戻金等について適用する。
(新株予約権の行使に関する調書等の提出に関する経過措置)
第21条 新令第354条第1項(新株予約権の行使に関する調書)の規定は、会社法施行日以後の新法第228条の2(新株予約権の行使に関する調書)に規定する決議により発行又は割当てをした同項各号に掲げる新株予約権について適用する。
2 新令第354条の2(著しく低い価額の対価による株式割当て)の規定は、会社法施行日以後の新法第228条の3(株式無償割当てに関する調書)に規定する決議による同条に規定する株式無償割当てについて適用する。
附則 (平成18年7月14日政令第235号)
この政令は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律の施行の日(平成18年7月20日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第61条第1項の改正規定(同項第7号に係る部分、同項第6号を同項第9号とする部分、同項第5号を同項第8号とする部分、同項第4号を同項第5号とし、同号の次に2号を加える部分及び同項第3号を同項第4号とする部分に限る。)、同条第2項第4号ロの改正規定(「(資本金等の額)」を削る部分に限る。)、第112条の改正規定(「の株式以外」を「の株式又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。次条第1項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「合併親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外」に改め、「その合併法人の株式」及び「よる合併法人の株式」の下に「又は合併親法人の株式」を加え、「の1株当たり」を「又は合併親法人の株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の1株当たり」に改め、「その合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を、「取得した合併法人株式」の下に「又は合併親法人株式」を加える部分に限る。)、第113条第1項の改正規定(「法人税法第2条第12号の9(定義)」を「法第24条第1項(配当所得)」に、「同条第12号の2」を「第61条第4項第6号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第12号の3」を「同条第4項第3号」に、「この条」を「第3項まで」に改める部分、「同法第2条第12号の9」を「法人税法第2条第12号の9(定義)」に改める部分及び「(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」を削る部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「法人税法第2条第12号の9」を「法第24条第1項」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、第167条の7の改正規定(同条第4項中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、第291条第7項第1号の改正規定、第346条第1項第1号の改正規定(「又は出資以外」を「若しくは出資又は第112条第1項に規定する合併親法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外」に、「されたものに限る」を「されなかったものを除く」に改める部分に限る。)及び同項第2号の改正規定(「法人税法第2条第12号の2」を「第61条第4項第6号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第12号の3」を「同項第3号」に改める部分を除く。)並びに附則第7条第2項、第11条第4項及び第7項、第18条第2項並びに第23条第1項及び第3項の規定 平成19年5月1日
二 目次の改正規定(「第319条)」を「第319条の2)」に、「(第319条の2)」を「(第319条の3・第319条の4)」に、「(第319条の3—第319条の9)」を「(第319条の5—第319条の12)」に改める部分に限る。)、第319条の9第1項の改正規定、第4編第2章中同条を第319条の12とする改正規定、第319条の8を第319条の10とし、同条の次に1条を加える改正規定、第319条の7を第319条の9とし、第319条の6を第319条の8とする改正規定、第319条の5第1項の改正規定、同条を第319条の7とする改正規定、第319条の4の改正規定、同条を第319条の6とする改正規定、第319条の3を第319条の5とする改正規定、第4編第1章の2中第319条の2を第319条の3とし、同条の次に1条を加える改正規定、第4編第1章第3節中第319条の次に1条を加える改正規定及び第320条第1項の改正規定(「翻訳」の下に「、通訳」を加える部分に限る。)並びに附則第19条及び第20条第1項の規定 平成19年7月1日
三 第99条第1項第2号の改正規定、第121条の次に1条を加える改正規定、第134条第2項の改正規定(「算入する」を「算入することができる」に改める部分に限る。)、第133条の2の次に1条を加える改正規定(第134条第2項及び第3項に係る部分に限る。)、第298条第8項の改正規定、第327条の改正規定、第352条の2(見出しを含む。)の改正規定、同条を第352条の3とし、第352条の次に1条を加える改正規定、第353条の次に1条を加える改正規定及び第356条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第10条及び第12条第2項の規定 平成20年1月1日
四 第120条第1項第6号の改正規定(「第184条の2第1項」を「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第82号)による改正前の所得税法施行令第184条の2第1項」に改める部分に限る。)、第138条の改正規定、第139条第1項の改正規定、第150条第1項第1号の改正規定、第2編第1章第6節第6款を削る改正規定、第188条の改正規定、第189条(見出しを含む。)の改正規定、第190条の改正規定、第191条の改正規定、第2編第1章第7節の次に2節を加える改正規定(第7節の2に係る部分に限る。)、第258条第3項第1号の改正規定、第292条第1項第9号の改正規定、同項第15号を同項第16号とする改正規定及び同項第14号の次に1号を加える改正規定並びに附則第14条の規定 平成20年4月1日
五 目次の改正規定(「第3目 減価償却資産の償却費の計算(第131条—第136条)」を「/第3目 減価償却資産の償却費の計算(第131条—第136条)/第4目 減価償却資産の償却費の計算の細目(第136条の2)/」に改める部分及び「第319条)」を「第319条の2)」に、「(第319条の2)」を「(第319条の3・第319条の4)」に、「(第319条の3—第319条の9)」を「(第319条の5—第319条の12)」に改める部分を除く。)、第1条第1項の改正規定(「「人格のない社団等」」の下に「、「株主等」」を加える部分及び「、人格のない社団等」の下に「、株主等」を加える部分を除く。)、第2条の3を第2条の4とする改正規定、第2条の2を第2条の3とし、第2条の次に1条を加える改正規定、第16条の改正規定、同条の前に章名を付する改正規定、第31条第1号の改正規定、第33条第4項第8号の改正規定(「第224条の3第2項第6号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する社債的受益証券」を「第6条の3第4号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権」に、「受益証券の」を「受益権の」に改める部分に限る。)、第36条の改正規定、第38条第1項の改正規定(「又は利子」を「、利子又は剰余金の配当」に改める部分に限る。)、第39条の改正規定、第45条第3項及び第46条第1項の改正規定、第48条第3項の改正規定、第50条の2第4号の改正規定、第52条(見出しを含む。)の改正規定、第55条の改正規定、第59条(見出しを含む。)の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第61条第1項第4号の改正規定(同号を同項第5号とする部分を除く。)、同条第2項第3号イの改正規定(「同条第31号の3」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同条に2項を加える改正規定、第105条第2項の改正規定(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、第110条の改正規定、第112条(見出しを含む。)の改正規定(「の株式以外」を「の株式又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。次条第1項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「合併親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外」に改め、「その合併法人の株式」及び「よる合併法人の株式」の下に「又は合併親法人の株式」を加え、「の1株当たり」を「又は合併親法人の株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の1株当たり」に改め、「その合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を、「取得した合併法人株式」の下に「又は合併親法人株式」を加える部分を除く。)、第113条の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「法人税法第2条第12号の9(定義)」を「法第24条第1項(配当所得)」に、「同条第12号の2」を「第61条第4項第6号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第12号の3」を「同条第4項第3号」に、「この条」を「第3項まで」に改める部分、「同法第2条第12号の9」を「法人税法第2条第12号の9(定義)」に改める部分及び「(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」を削る部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「法人税法第2条第12号の9」を「法第24条第1項」に改める部分に限る。)、同条に4項を加える改正規定、第114条の改正規定、第117条の改正規定、第2編第1章第6節第7款の款名を削る改正規定、第185条から第187条までの改正規定、第2編第1章第7節の次に2節を加える改正規定(第7節の2に係る部分を除く。)、第217条の2の改正規定(同条第1項第4号ロに係る部分を除く。)、第280条第2項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、第291条第1項第4号の改正規定、同条第2項の改正規定(「第10項」を「第9項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第8項第1号の改正規定、同項第2号を削る改正規定、同項第3号の改正規定、同号を同項第2号とする改正規定、同項第4号の改正規定、同号を同項第3号とする改正規定、同項第5号の改正規定、同号を同項第4号とする改正規定、同条第9項を削る改正規定、同条第10項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第11項第3号イの改正規定、同項を同条第10項とする改正規定、同条第12項を削る改正規定、第299条の2を削る改正規定、第300条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第304条第1号の改正規定、第306条の2の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第335条第2項の改正規定、第336条第2項の改正規定(同項第1号中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分、同項第3号に係る部分並びに同項第6号中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に、「この号」を「この項」に改める部分及び同項に1号を加える部分に限る。)、同条第4項第2号の改正規定、同条第5項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、第338条第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第339条の改正規定(同条第7項中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分及び同条第9項中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第339条の2第6項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第346条第1項第1号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)」を加え、「同条第12号」を「第112条第1項(合併により取得した株式等の取得価額)」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「法人税法第2条第12号の2」を「第61条第4項第6号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第12号の3」を「同項第3号」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定、同条第4項の改正規定、第347条(見出しを含む。)の改正規定並びに第353条の改正規定並びに附則第5条、第6条、第7条第4項、第11条第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第8項から第11項まで、第15条、第17条、第18条第1項、第22条並びに第23条第2項及び第4項の規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
六 第2条第3号の改正規定、第2条の3の改正規定(同条を第2条の4とする部分を除く。)、第2条の2第2項第2号の改正規定、第4条の改正規定、第32条の改正規定、第33条第4項の改正規定(同項第3号に係る部分及び同項第8号中「第224条の3第2項第6号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する社債的受益証券」を「第6条の3第4号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権」に、「受益証券の」を「受益権の」に改める部分を除く。)、第37条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、第38条の改正規定(同条第1項中「又は利子」を「、利子又は剰余金の配当」に改める部分を除く。)、第42条第1項第1号ロの改正規定、第48条第6項の改正規定、第50条の2の改正規定(同条第4号に係る部分を除く。)、第51条第1号の改正規定、第51条の2の改正規定、第59条の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第61条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分、同項第2号に係る部分及び同号の次に1号を加える部分に限る。)、同条第2項第1号の改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に、「同条第21項」を「同条第14項」に改める部分に限る。)、第73条第1項第5号ニの改正規定、第105条第2項の改正規定(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、第109条第1項第3号の改正規定(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、第119条の改正規定、第167条の7第4項の改正規定(同項を同条第5項とする部分を除く。)、第173条の改正規定、第217条の2第1項第4号ロの改正規定、第280条第1項第1号の改正規定、同条第2項第2号の改正規定、第291条第2項の改正規定(「第10項」を「第9項」に改める部分を除く。)、同条第10項第1号の改正規定、第300条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第306条の2の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第320条の改正規定(同条第1項中「翻訳」の下に「、通訳」を加える部分を除く。)、第336条第2項の改正規定(同項第1号中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分、同項第3号中「この号」の下に「及び第7号」を加える部分並びに同項第6号中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に、「この号」を「この項」に改める部分及び同項に1号を加える部分を除く。)、同条第5項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、第338条第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第339条の改正規定(同条第7項中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分及び同条第9項中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第339条の2第6項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第342条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、第346条第1項第1号の改正規定(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)及び第348条の改正規定並びに附則第2条、第7条第1項、第20条第2項及び第26条の規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
七 第33条第4項第3号の改正規定、第37条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定並びに附則第4条の規定 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)の施行の日
八 第351条第1項第9号の改正規定及び附則第24条第2項の規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)の施行の日
(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第4条第1号(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、個人が附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に取得する新令第4条第1号に掲げる権利について適用し、個人が同日前に取得した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第4条第1号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる権利については、なお従前の例による。
(繰延資産の範囲に関する経過措置)
第3条 個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支出した旧令第7条第1項第2号(繰延資産の範囲)に掲げる試験研究費については、なお従前の例による。
2 新令第7条第1項第2号(繰延資産の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に掲げる開発費について適用し、個人が施行日前に支出した旧令第7条第1項第3号に掲げる開発費については、なお従前の例による。
(有価証券の記録等に関する経過措置)
第4条 新令第37条第2項(有価証券の記録等)の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号。以下「改正法」という。)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が附則第1条第7号(施行期日)に定める日以後に支払を受けるべき同項第3号に規定する有価証券の利子について適用し、改正法第1条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が、同日前に支払を受けるべき同項第3号に規定する有価証券の利子については、なお従前の例による。
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属等に関する経過措置)
第5条 新令第52条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)の規定は、附則第1条第5号(施行期日)に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)第3条第1項、第6条第1項、第11条第2項、第15条第2項、第26条第1項、第30条第2項又は第56条第2項(新法の適用等)の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
2 新令第55条第4号から第6号まで(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定は、信託法施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧令第55条第4号(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
(投資信託等の収益の分配に係る収入金額に関する経過措置)
第6条 新令第59条第1項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)の規定は、信託法施行日以後の同項のオープン型の証券投資信託の同項に規定する終了又は証券投資信託契約の一部の解約について適用し、信託法施行日前の旧令第59条(オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る収入金額)のオープン型の証券投資信託の同条に規定する終了又は証券投資信託契約の一部の解約については、なお従前の例による。
2 新令第59条第2項の規定は、信託法施行日以後の同項に規定する投資信託等の同項に規定する終了又は信託契約の一部の解約について適用する。
3 新令第59条第3項の規定は、信託法施行日以後の同項の特定受益証券発行信託の同項に規定する信託の分割について適用する。
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第7条 新令第61条第1項第3号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に行う同項第3号に掲げる事由による取得について適用する。
2 新令第61条第1項第6号及び第7号の規定は、法人が平成19年5月1日以後に行うこれらの規定に掲げる事由による取得について適用する。
3 新令第61条第2項第2号から第4号までの規定は、法人が施行日以後に行う同項第2号に規定する分割型分割、同項第3号に規定する払戻し等又は同項第4号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第61条第2項第2号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割型分割、同項第3号に規定する払戻し等又は同項第4号に規定する自己株式の取得等については、なお従前の例による。この場合において、施行日から信託法施行日の前日までの間における新令第61条第2項第2号の規定の適用については、同号イ(2)中「同条第32号」とあるのは、「同条第31号の3」とする。
4 新令第61条第4項及び第5項(法人課税信託に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用する。
(非事業用資産の減価の額の計算に関する経過措置)
第8条 新令第85条第1項(非事業用資産の減価の額の計算)の規定は、個人が施行日以後に譲渡をする同項に規定する資産について適用し、個人が施行日前に譲渡をした旧令第85条第1項(非事業用資産の減価の額の計算)に規定する資産については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第9条 施行日前に旧令第89条第2号(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金の交付を受けることができることとなった個人が、施行日以後に雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第6条第1項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)に規定する暫定雇用福祉事業(同項第2号に掲げる事業に限る。)に係る助成金の交付を受けたときは、旧令第89条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2号中「建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第9条第1項第1号又は第3号(建設労働者の福祉等に関する事業)」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第6条第1項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)」とする。
2 個人が施行日前に交付を受けた旧令第89条第6号に掲げる補助金については、なお従前の例による。
(たな卸資産の評価の方法に関する経過措置)
第10条 新令第99条第1項第2号(たな卸資産の評価の方法)の規定は、平成20年分以後の所得税について適用し、平成19年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 平成19年12月31日において有するたな卸資産について旧令第99条第1項第2号(たな卸資産の評価の方法)に規定する低価法を選定している個人が、平成20年12月31日(当該個人が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)においてその選定に係る事業の種類及び資産の区分(新令第100条第1項(たな卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この項において同じ。)と同一の事業の種類及び資産の区分に属するたな卸資産を有する場合において、当該個人が当該たな卸資産(平成20年12月31日におけるその取得のために通常要する価額(以下この項において「再調達原価」という。)が新令第99条第1項第2号に規定する原価法により評価した価額に満たないものに限る。)につき新令第99条第1項第1号に規定する原価法を選定していないときは、当該再調達原価を同項第2号に規定するその年12月31日における価額として、同条の規定を適用することができる。
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第11条 新令第105条第2項(有価証券の評価の方法)の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、信託法施行日前に旧令第105条第2項(有価証券の評価の方法)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
2 信託法施行日前に旧令第110条第2項(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)に規定する分割が生じた場合については、なお従前の例による。
3 新令第110条第2項(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する分割又は併合が生ずる場合について適用し、信託法施行日前に旧令第110条第3項に規定する分割又は併合が生じた場合については、なお従前の例による。
4 新令第112条第1項(合併により取得した株式等の取得価額)(信託の併合に係る部分を除く。)の規定は、平成19年5月1日以後に同項に規定する合併が生ずる場合について適用し、同日前に旧令第112条(合併により取得した株式の取得価額)に規定する合併が生じた場合については、なお従前の例による。
5 新令第112条第1項(信託の併合に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する合併が生ずる場合について適用する。
6 新令第112条第2項の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する信託の併合が生ずる場合について適用する。
7 新令第113条第1項から第3項まで(分割型分割により取得した株式等の取得価額)(信託の分割に係る部分を除く。)の規定は、平成19年5月1日以後にこれらの規定に規定する分割型分割が生ずる場合について適用し、同日前に旧令第113条第1項から第3項まで(分割型分割により取得した株式の取得価額)に規定する分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。
8 新令第113条第1項及び第2項(信託の分割に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後にこれらの規定に規定する分割型分割が生ずる場合について適用する。
9 新令第113条第5項から第8項までの規定は、信託法施行日以後にこれらの規定に規定する信託の分割が生ずる場合について適用する。
10 新令第114条第4項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の規定は、信託法施行日以後に同項の一部の解約をする場合について適用し、信託法施行日前に旧令第114条第4項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の一部の解約をした場合については、なお従前の例による。
11 新令第117条(旧株1株の従前の取得価額等)の規定は、信託法施行日以後に同条に規定する事実が生ずる場合について適用し、信託法施行日前に旧令第117条(旧株1株の従前の取得価額等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第12条 新令第2編第1章第4節第4款(減価償却資産の償却)(新令第121条の2(リース賃貸資産の償却の方法の特例)並びに第134条第2項及び第3項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)を除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得する減価償却資産(新令第120条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあっては、個人が平成20年4月1日以後に締結する同条第2項第5号に規定する所有権移転外リース取引の契約に係るもの)について適用する。
2 新令第121条の2並びに第134条第2項及び第3項の規定は、平成20年分以後の所得税について適用する。
3 個人が、平成19年分の所得税について、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった個人がよるべきこととされている新令第125条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとする場合(2以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、平成19年分の所得税に係る確定申告期限までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第124条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第1項の承認があったものとみなす。
4 改正法附則第70条第11項、第14項又は第18項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第133条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第70条第11項、第14項若しくは第18項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第12条の3第1項、第13条の3若しくは第14条(第2項に係る部分に限る。)(特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。
(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)
第13条 新令第184条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第2項に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき旧令第184条第1項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第2項に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等については、なお従前の例による。
(リース取引に係る各種所得の金額の計算に関する経過措置)
第14条 平成20年4月1日前に締結された契約に係る旧令第184条の2第3項(リース取引に係る各種所得の金額の計算)に規定するリース取引については、なお従前の例による。
(信託の設定についての所得の計算に関する経過措置)
第15条 個人が信託法施行日前に効力が生じた信託(新法信託を除く。)の信託契約に基づき行う旧令第185条第1項(信託の設定についての所得の計算)に規定する資産及び同条第2項に規定する株式の移転については、なお従前の例による。
(生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲に関する経過措置)
第16条 新令第210条(生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に支払う新法第76条第1項(生命保険料控除)に規定する生命保険料について適用し、居住者が施行日前に支払った旧法第76条第1項(生命保険料控除)に規定する生命保険料については、なお従前の例による。
(特定公益信託の要件等に関する経過措置)
第17条 新令第217条の2(特定公益信託の要件等)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)
第18条 新令第291条第1項、第8項及び第9項(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、新法第164条第1項第4号(非居住者に対する課税の方法)に規定する非居住者が信託法施行日以後に行う新令第291条第1項第4号に規定する株式の譲渡による所得について適用し、信託法施行日前に行った旧令第291条第1項第4号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)に規定する株式又は同号に規定する受益権の譲渡による所得については、なお従前の例による。この場合において、附則第1条第6号(施行期日)に定める日が信託法施行日後となるときは、信託法施行日から同号に定める日の前日までの間における新令第291条第1項第4号の規定の適用については、同号中「第2条第14項」とあるのは、「第2条第21項」とする。
2 新令第291条第7項の規定は、平成19年5月1日以後に同項第1号イ又はロに掲げる分割型分割が生じる場合について適用し、同日前に旧令第291条第7項第1号イ又はロに掲げる分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続に関する経過措置)
第19条 新令第319条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(新令第319条の4(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)及び第319条の11(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の規定は、新法第198条第2項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)、第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)又は第203条の5第4項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の承認を受けようとする者が平成19年7月1日以後に新令第319条の2第1項(新令第319条の4及び第319条の11において準用する場合を含む。)の申請書を提出する場合について適用する。
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第20条 新令第320条第1項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)(通訳の報酬又は料金に係る部分に限る。)の規定は、平成19年7月1日以後に支払うべき新法第204条第1項第1号(源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき旧法第204条第1項第1号(源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。
2 新令第320条第1項(通訳の報酬又は料金に係る部分を除く。)及び第2項の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に支払うべき新法第204条第1項第1号及び第2号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき旧法第204条第1項第1号及び第2号に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。
(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に関する経過措置)
第21条 新令第326条第2項及び第3項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第207条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、施行日前に支払うべき旧法第207条(源泉徴収義務)に規定する年金については、なお従前の例による。
(利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
第22条 新令第336条第2項第7号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、信託法施行日以後に支払の確定する同号に規定する配当等について適用する。
2 新令第338条第3項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、同項の貯蓄取扱機関等の営業所の長が信託法施行日以後に同項に規定する振替の取次ぎ又は保管の委託の取次ぎをする場合について適用し、旧令第338条第3項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の貯蓄取扱機関等の営業所の長が信託法施行日前に同項に規定する振替の取次ぎ又は保管の委託の取次ぎをした場合については、なお従前の例による。
(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)
第23条 新令第346条第1項(交付金銭等の受領者の告知等)(第1号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、新法第224条の3第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する交付を受ける者(以下この条において「交付を受ける者」という。)が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が平成19年5月1日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第346条第1項第1号(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が同日前であるものについては、なお従前の例による。
2 新令第346条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、交付を受ける者が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用する。
3 新令第346条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、交付を受ける者が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が平成19年5月1日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第346条第1項第2号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が同日前であるものについては、なお従前の例による。
4 新令第346条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、交付を受ける者が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が信託法施行日以後であるものについて適用する。
(生命保険金に類する給付等に関する経過措置)
第24条 新令第351条第1項第2号(生命保険金に類する給付等)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる共済金又は解約返戻金について適用し、施行日前に支払うべき旧令第351条第1項第2号(生命保険金に類する給付等)に掲げる共済金又は解約返戻金については、なお従前の例による。
2 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第88条第3項(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第87条(勤労者財産形成促進法の一部改正)の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第8条の2第3号(勤労者財産形成助成金等)に規定する事業主から支払を受ける同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金については、旧令第351条第1項第9号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「同条第2項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第73条(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第29条の3第2項」とする。
3 新令第351条第2項第1号の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる満期返戻金等又は同項第2号に掲げる中途返戻金について適用し、施行日前に支払うべき旧令第351条第2項第1号に掲げる満期返戻金等又は同項第2号に掲げる中途返戻金については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第29条 第52条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第51条及び第51条の2の規定は、所得税法(昭和40年法律第33号)第11条第1項若しくは第2項又は第3項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子、収益の分配又は剰余金の配当について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が、施行日前に支払を受けるべき当該公社債等の利子、収益の分配又は剰余金の配当については、なお従前の例による。
2 新所得税法施行令第335条第1項並びに第336条第1項及び第2項の規定は、施行日以後に支払の確定する所得税法第224条第1項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月8日政令第252号)
この政令は、廃止法の施行の日(平成19年8月10日)から施行する。
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第17条 既登録社債等については、第19条の規定による改正前の所得税法施行令第280条第2項、第338条第3項及び第339条の2第6項の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成19年12月27日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月30日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第32条第1号の改正規定、第33条第4項第3号の改正規定、第37条第2項第1号の改正規定及び第42条第1項第1号イの改正規定並びに附則第4条及び第15条の規定 平成20年10月1日
二 第6条第9号ロの改正規定、第133条の2第1項の改正規定、第192条から第194条までの改正規定、第335条第2項の改正規定及び第350条の次に5条を加える改正規定並びに附則第3条及び第12条の規定 平成21年1月1日
三 目次の改正規定、第1条第2項第4号の改正規定、第11条の3第1項第1号の改正規定、第51条から第51条の5までの改正規定、第73条から第76条までの改正規定、第167条の2(見出しを含む。)の改正規定、第215条から第217条の2までの改正規定、第262条第1項第7号の改正規定、第281条の2第1項第3号イの改正規定、第304条第2号の改正規定並びに第336条第5項及び第339条第7項の改正規定並びに附則第5条、第7条、第10条、第13条及び第16条から第19条までの規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成20年分以後の所得税について適用し、平成19年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(減価償却資産の範囲に関する経過措置)
第3条 新令第6条第9号ロ(減価償却資産の範囲)の規定は、平成21年分以後の所得税について適用し、平成20年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲等に関する経過措置)
第4条 新令第33条第4項第3号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)及び第37条第2項第1号(有価証券の記録等)の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下「改正法」という。)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が平成20年10月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する有価証券の利子について適用し、改正法第1条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が同日前に支払を受けるべき同項に規定する有価証券の利子については、なお従前の例による。
(非課税外国法人に関する経過措置)
第5条 改正法附則第2条(非課税外国法人に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の規定の適用については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第51条から第51条の3まで(公社債等の利子等のうち公共法人等が引き続き有していた期間の金額等)の規定は、なおその効力を有する。
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第6条 新令第61条第1項第10号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生ずる同号に掲げる事由による取得について適用する。
(特定退職金共済団体の要件及び承認に関する経過措置)
第7条 新令第73条第1項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に同項の承認(新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
2 新令第74条第1項の規定は、同項の法人が附則第1条第3号に定める日以後に同項の申請書を提出する場合について適用し、旧令第74条第1項(特定退職金共済団体の承認)の法人が同日前に同項の申請書を提出した場合については、なお従前の例による。
(株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱いに関する経過措置)
第8条 施行日前に行われた旧令第83条第3項(株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱い)に規定する分割型分割に係る同項に規定する金銭については、なお従前の例による。
(合併等により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算に関する経過措置)
第9条 新令第83条の2(合併等により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算)の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割(同条第4項第3号に規定する分割型分割をいう。)又は株式交換について適用する。
(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入に関する経過措置)
第10条 新令第167条の2(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)の規定は、個人が附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に支出する新令第167条の2に規定する負担金について適用し、個人が同日前に支出した旧令第167条の2(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)に規定する負担金については、なお従前の例による。
(株式交換による取得株式の取得価額の計算等に関する経過措置)
第11条 新令第167条の7第5項第4号及び第5号(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)の規定は、個人が施行日以後に行われる新法第57条の4第3項第3号(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に定める取得決議により交付を受ける新令第167条の7第5項第4号又は第5号に掲げる有価証券について適用し、個人が施行日前に行われた旧法第57条の4第3項第3号(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に定める取得決議により交付を受けた旧令第167条の7第5項第4号又は第5号(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
(工事の請負等に関する経過措置)
第12条 新令第192条(工事の請負)の規定は、個人が平成21年1月1日以後に着手する同条第1項に規定する工事(改正法附則第4条第2項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)に規定する経過措置工事(以下この項において「経過措置工事」という。)を除く。)について適用し、個人が同日前に着手した旧令第192条第1項(工事の請負)に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
2 改正法附則第4条第2項に規定する政令で定める工事は、新法第66条第1項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する工事であって、平成21年12月31日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において、その着手の日から6月を経過していないもの(その請負の対価の額が確定していないものを含む。)又はその新令第192条第3項に規定する進行割合が100分の20に満たないものとする。
3 新令第193条(工事進行基準の方法による未収入金)及び第194条第1項(死亡の場合の工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)の規定は、平成21年分以後の所得税について適用し、平成20年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)
第13条 新令第217条第3号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に支出する新法第78条第1項(寄附金控除)に規定する特定寄附金について適用する。
2 個人が、旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この項において「整備法」という。)第38条(民法の一部改正)の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人をいう。)に対して、当該旧民法法人の移行登記日(整備法第106条第1項(移行の登記)(整備法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までに寄附をした場合のその寄附に係る支出金については、旧令第217条第1項第2号及び第3号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)並びに同条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第2号中「民法第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人(」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この号において「整備法」という。)第38条(民法の一部改正)の規定による改正前の民法第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人であって整備法第40条第1項(社団法人及び財団法人の存続)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(移行の登記)(整備法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項(認可の取消し)の規定により整備法第45条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。」と、同号ホ中「第53条第1項」とあるのは「第167条第1項」と、同項第3号中「民法第84条の2(都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)その他の法令の規定により当該」とあるのは「当該」とする。
(非居住者の置く代理人等に関する経過措置)
第14条 新令第290条(非居住者の置く代理人等)の規定は、平成20年4月1日以後の新法第164条第1項各号及び第2項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得について適用し、同日前の旧法第164条第1項各号及び第2項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。
2 平成20年4月1日から施行日前までの間に生じた新法第164条第1項第3号に掲げる国内源泉所得を有する非居住者が、旧令第290条(非居住者の置く代理人等)の規定を適用したならば旧法第164条第1項第3号に掲げる非居住者に該当することとなる場合(新令第290条の規定により新法第164条第1項第3号に掲げる非居住者に該当しないこととなる場合に限る。)には、当該非居住者の選択により、前項の規定にかかわらず、同年4月1日から施行日前までの間は、当該非居住者は新法第164条第1項第3号に掲げる非居住者に該当するものとして、当該国内源泉所得について新法第165条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により同条に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額を計算することができる。この場合において、当該非居住者が当該国内源泉所得について同条の規定を適用するときは、当該国内源泉所得のすべてについて、同条の規定を適用しなければならない。
(公共法人等とみなされる法人の範囲)
第14条の2 改正法附則第8条第2項(公共法人等の範囲に関する経過措置)に規定する政令で定める法人は、その行う退職金共済事業につき附則第1条第3号(施行期日)に定める日前に旧令第73条第1項(特定退職金共済団体の要件)に規定する承認を受けた法人とする。
附則 (平成20年5月2日政令第170号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成20年5月2日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月18日政令第197号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年12月5日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年12月12日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第104号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「たな卸資産」を「棚卸資産」に改める部分に限る。)、第2編第1章第4節第2款の款名及び同款第1目の目名の改正規定、第99条(見出しを含む。)の改正規定、第102条(見出しを含む。)の改正規定、第2編第1章第4節第2款第2目の目名の改正規定、第345条の次に1条を加える改正規定(第346条第1項第2号及び第2項第2号に係る部分に限る。)並びに第350条の3第2項の改正規定並びに附則第4条の規定 平成22年1月1日
二 第31条の2第8号の改正規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第1条第3号に定める日
三 附則第5条第1項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第38号)の施行の日
(投資信託等の収益の分配に係る収入金額に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第59条第1項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する投資信託等の同項に規定する信託の終了又は信託契約の一部の解約について適用し、施行日前の改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第59条第1項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)のオープン型の証券投資信託の同項に規定する証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約及び同条第2項に規定する投資信託等の同項に規定する信託の終了又は信託契約の一部の解約については、なお従前の例による。
(特定退職金共済団体の要件及び承認に関する経過措置)
第3条 新令第73条第1項及び第2項(特定退職金共済団体の要件)並びに第74条第1項(特定退職金共済団体の承認)の規定は、同項の法人が施行日以後に同項(同条第6項において準用する場合を含む。)の申請書を提出する場合について適用し、旧令第74条第1項(特定退職金共済団体の承認)の法人が施行日前に同項(同条第6項において準用する場合を含む。)の申請書を提出した場合については、なお従前の例による。
(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)
第4条 平成21年分における棚卸資産の評価額の計算について旧令第99条第1項第1号ハ(たな卸資産の評価の方法)に掲げる後入先出法又は同号ヘに掲げる単純平均法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第2号に掲げる低価法を含む。以下この条において「旧評価方法」という。)を選定している個人(以下この条において「旧評価方法適用者」という。)が、平成22年12月31日(その旧評価方法適用者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有するその選定に係る事業の種類及び資産の区分(新令第100条第1項(たな卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この条において同じ。)に属する棚卸資産(同日において当該事業の種類及び資産の区分に属する棚卸資産につき新令第99条第1項各号(棚卸資産の評価の方法)に掲げる方法(以下この条において「新評価方法」という。)を選定している場合又は新令第99条の2第1項(たな卸資産の特別な評価の方法)の承認を受けている場合における当該棚卸資産を除く。)について、その評価額の計算上旧評価方法を選定している場合には、平成22年分におけるその選定した棚卸資産の評価額の計算については、旧令第99条(第1項第1号ハ及びヘに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
2 旧評価方法適用者が、平成22年分又は平成23年分における棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)の評価額の計算について選定した評価の方法を新評価方法に変更しようとする場合において、その変更しようとするそれぞれの年分の所得税に係る確定申告期限までに、その旨及び新令第101条第2項(たな卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第1項の承認があったものとみなす。
3 旧評価方法適用者が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める年分における当該各号に規定する棚卸資産の評価額の計算につき評価の方法を選定しなかったものとみなして、新令第102条第1項(棚卸資産の法定評価方法)の規定を適用する。
一 平成22年分における第1項に規定する棚卸資産の評価額の計算につき旧評価方法を選定しなかった場合 平成22年分
二 平成22年分及び平成23年分における棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)の評価額の計算について、前項若しくは新令第101条の規定によりその評価の方法を新評価方法に変更し、又は新令第99条の2第1項の承認を受けなかった場合(前号に掲げる場合を除く。) 平成23年分
4 平成22年分又は平成23年分における旧評価方法適用者の有する棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)の評価額の計算について、第2項若しくは新令第101条の規定によりその評価の方法を新評価方法に変更し、又は新令第99条の2第1項の承認を受けた場合(前項の規定の適用を受ける場合を含む。)において、その変更し、又はその承認を受けた年(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける年。以下この項において「変更年」という。)の12月31日における当該棚卸資産のその変更後の評価の方法又はその承認に係る評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、新令第102条第1項に規定する評価の方法。次項において「変更後評価方法」という。)により計算した評価額が、その変更前の評価の方法又はその承認前の評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、その選定していた評価の方法。次項において「変更前評価方法」という。)により計算することとした場合の評価額を超えるときは、その超える部分の金額(以下この条において「評価変更調整金額」という。)から当該評価変更調整金額を7で除して計算した金額を控除した金額は、その旧評価方法適用者の当該変更年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する。
5 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする棚卸資産の変更後評価方法により計算した評価額及び変更前評価方法により計算した評価額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により必要経費に算入されるべき金額は、これらの評価額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
6 税務署長は、第4項の規定により必要経費に算入されることとなる金額の全部又は一部につき前項の書類の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の添付がなかった金額につき第4項の規定を適用することができる。
7 第4項の規定の適用を受けた個人は、その適用を受けた年の翌年以後の各年において、第1号に掲げる金額(その年が同項の規定の適用を受けた棚卸資産と事業の種類及び資産の区分を同じくする棚卸資産(以下この項において「適用資産」という。)に係る事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日若しくは適用資産の全部を有しなくなった日の属する年である場合又は同号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)を、その年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。
一 その適用資産に係る評価変更調整金額を7で除して計算した金額
二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 第4項の規定により事業所得の金額の計算上必要経費に算入された金額
ロ その年の前年分までにこの項の規定により事業所得の金額の計算上総収入金額に算入された金額
8 第1項の規定の適用がある場合における新令第103条第1項(たな卸資産の取得価額)及び第104条第1項(たな卸資産の取得価額の特例)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第103条第1項 | 又は第99条の2第1項(たな卸資産の特別な評価の方法) | 若しくは第99条の2第1項(たな卸資産の特別な評価の方法)又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第104号)附則第4条第1項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令(次条において「旧効力所令」という。)第99条第1項(たな卸資産の評価の方法) |
第104条第1項 | 又は第99条の2第1項(たな卸資産の特別な評価の方法) | 若しくは第99条の2第1項(たな卸資産の特別な評価の方法)又は旧効力所令第99条第1項(たな卸資産の評価の方法) |
(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
第5条 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下「改正法」という。)附則第27条第10項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第5条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第14条(第2項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係る新令第133条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第27条第10項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第14条(第2項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。
2 改正法附則第27条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第14条の2(第2項第1号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係る新令第133条の2第1項の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第27条第12項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第14条の2(第2項第1号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定」とする。
(外国所得税の範囲に関する経過措置)
第6条 新令第221条(外国所得税の範囲)の規定は、平成22年分以後の所得税について適用し、平成21年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(外国税額控除に関する経過措置)
第7条 新令第222条の2(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、平成22年分以後の所得税について適用する。
(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第8条 新令第280条第2項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、個人が施行日以後に行う同項第3号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、個人が施行日前に行った旧令第280条第2項第3号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)
第9条 新令第345条第4項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定は、施行日以後に交付を受ける同条第3項に規定する交付金銭等について適用し、施行日前に交付を受けた旧令第346条第3項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等については、なお従前の例による。
(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等に関する経過措置)
第10条 施行日から平成21年12月31日までの間における新令第346条(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)の規定の適用については、同条第1項中「、同号に規定する非公社債等投資信託又は特定受益証券発行信託」とあるのは「でその設定に係る受益権の募集が公募(法第2条第1項第15号の3(定義)に規定する公募をいう。)により行われたもの」と、「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」と、同条第4項中「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」とする。
附則 (平成22年3月31日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第222条第5項の改正規定、第222条の2第1項第2号ロの改正規定並びに第336条第5項及び第339条第7項の改正規定 平成22年6月1日
二 第61条の改正規定、第112条の改正規定、第113条の改正規定、第117条の改正規定、第144条第1項の改正規定、第167条の7の改正規定、第291条第7項第1号の改正規定及び第345条第1項第2号の改正規定並びに附則第2条及び第3条の規定 平成22年10月1日
三 第1条第1項の改正規定、第218条第1項の改正規定、第219条第1項の改正規定、第220条第1項の改正規定、第318条(見出しを含む。)の改正規定、第350条の3第2項第3号の改正規定(「第224条の5第1項第3号」を「第224条の5第1項第4号」に改める部分、「同項第3号」を「同項第4号」に改める部分及び同号を同項第4号とする部分を除く。)及び第350条の6を削る改正規定並びに附則第8条の規定 平成23年1月1日
四 第184条第1項の改正規定、第208条の3(見出しを含む。)の改正規定、同条を第208条の4とし、同条の次に4条を加える改正規定、第208条の2の次に1条を加える改正規定、第209条(見出しを含む。)の改正規定、第210条(見出しを含む。)の改正規定、第210条の2を削る改正規定、第210条の3(見出しを含む。)の改正規定、第211条(見出しを含む。)の改正規定、第212条(見出しを含む。)の改正規定、第258条第3項第4号の改正規定、第262条第1項の改正規定、第319条の改正規定、第326条第2項第2号の改正規定、同条第3項第1号の改正規定(「第76条第3項第1号」を「第76条第6項第1号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、第351条第1項第2号の改正規定及び同条第2項第1号の改正規定(「第76条第3項第4号(生命保険料控除)に掲げる保険契約」を「第76条第6項第4号に掲げる契約」に改める部分に限る。)並びに附則第9条及び第11条の規定 平成24年1月1日
四の2 第222条の2第3項の改正規定及び附則第5条の規定 平成26年1月1日
五 第350条の3第1項の改正規定、同条第2項第1号の改正規定、同項第6号を同項第7号とする改正規定、同項第5号の改正規定、同項第4号の改正規定、同項第3号の改正規定(「第224条の5第1項第3号」を「第224条の5第1項第4号」に改める部分、「同項第3号」を「同項第4号」に改める部分及び同号を同項第4号とする部分に限る。)、同項第2号の次に1号を加える改正規定、同条第3項の改正規定並びに第350条の4第1項及び第3項並びに第350条の5(見出しを含む。)の改正規定 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第74号)の施行の日
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第61条第2項第2号及び第3号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が平成22年10月1日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下「改正法」という。)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第25条第1項第2号(配当等とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第3号に掲げる資本の払戻し若しくは解散による残余財産の分配について適用し、法人が同日前に行った改正法第1条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第25条第1項第2号(配当等とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第3号に掲げる資本の払戻し若しくは解散による残余財産の分配については、なお従前の例による。
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第3条 新令第112条第2項(合併により取得した株式等の取得価額)の規定は、平成22年10月1日以後に同項に規定する無対価合併が行われる場合について適用する。
2 新令第113条第2項、第3項及び第5項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)の規定は、平成22年10月1日以後に同条第2項に規定する無対価分割型分割又は同条第3項に規定する分割型分割が行われる場合について適用し、同日前に改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第113条第2項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割型分割が行われた場合については、なお従前の例による。
3 新令第117条(旧株1株の従前の取得価額等)の規定は、平成22年10月1日以後に同条に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に旧令第117条(旧株1株の従前の取得価額等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
第4条 改正法附則第57条第5項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第18条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第14条(第1項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係る新令第133条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第57条第5項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第14条(第1項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額に関する経過措置)
第5条 新令第222条の2第3項(第2号に係る部分に限る。)(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、平成26年1月1日以後に支払を受けるべき同号に規定する非課税口座内上場株式等の配当等に対して課される同号に規定する外国所得税の額について適用する。
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第6条 新令第320条第2項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定は、この政令の施行の日以後に支払うべき新法第204条第1項第2号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき旧法第204条第1項第2号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。
(支払調書に関する経過措置の対象となる契約)
第7条 改正法附則第9条第4項(告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新法第225条第1項第6号(支払調書)に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
一 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した共済に係る契約
二 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第11号(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは第93条第1項第6号の2(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した共済に係る契約
三 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第1項第4号(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した共済に係る契約のうち財務省令で定めるもの
附則 (平成22年10月20日政令第214号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第185条(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)及び第186条(相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)の規定は、平成22年分以後の所得税についての雑所得の金額の計算及びこの政令の施行の日以後に所得税法第2条第1項第37号(定義)に規定する確定申告書を提出する場合又は同日以後に国税通則法(昭和37年法律第66号)第23条第1項若しくは第2項(更正の請求)の更正の請求を行う場合における新令第185条第1項に規定する生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算又は新令第186条第1項に規定する損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算について適用する。
附則 (平成23年5月27日政令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年6月1日から施行する。
附則 (平成23年6月10日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年6月22日政令第173号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成23年6月30日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中所得税法施行令第20条の2の改正規定、同令第55条の改正規定、同令第130条の改正規定、同令第133条の2を削る改正規定、同令第134条の改正規定、同令第269条の改正規定、同令第270条の改正規定、同令第277条(見出しを含む。)の改正規定、同令第278条(見出しを含む。)の改正規定、同令第350条の3第2項第6号の改正規定、同令第350条の5の次に5条を加える改正規定及び同令第355条第1項の改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定並びに附則第9条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和62年政令第335号)第2条の2第2項の表並びに第2条の3第1項の表、同条第4項の表、同条第7項の表、同条第10項の表及び同条第14項の表の改正規定(「第155条」の下に「、第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)」を加える部分に限る。) 平成24年1月1日
二 第1条中所得税法施行令第319条の6第3号の改正規定及び同令第326条の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。) 平成25年1月1日
三 第1条中所得税法施行令第351条第1項第9号の改正規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)の施行の日(平成24年11月1日)
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成23年分以後の所得税について適用し、平成22年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
第3条 新令第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、平成24年1月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受けるべき当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき第1条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第20条の2(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
(耐用年数の短縮等に関する経過措置)
第4条 新令第130条(耐用年数の短縮)の規定は、個人が平成24年以後の各年分において同条第1項の承認を受ける場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却費の計算について適用し、個人が平成23年以前の各年分において旧令第130条第1項(耐用年数の短縮)の承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却費の計算については、なお従前の例による。
2 個人が平成23年以前の各年分において旧令第133条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却費の計算については、なお従前の例による。
(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)
第5条 新令第183条第4項(第3号に係る部分に限る。)(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)(新令第185条第4項(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)において準用する場合を含む。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき新令第183条第3項に規定する生命保険契約等に基づく同条第1項に規定する年金又は同条第2項に規定する一時金に係る保険料又は掛金について適用する。
(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)
第6条 新令第184条第3項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)(新令第186条第3項(相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき新令第184条第1項に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第2項に規定する損害保険契約等に基づく同条第4項に規定する満期返戻金等に係る保険料又は掛金について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき旧令第184条第1項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第2項に規定する損害保険契約等に基づく同条第4項に規定する満期返戻金等に係る保険料又は掛金については、なお従前の例による。
(外国所得税の範囲に関する経過措置)
第7条 新令第221条第3項(外国所得税の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に納付することとなる同条第1項に規定する外国所得税について適用し、居住者が施行日前に納付することとなった旧令第221条第1項(外国所得税の範囲)に規定する外国所得税については、なお従前の例による。
(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に関する経過措置)
第8条 新令第326条第3項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号。以下この条において「改正法」という。)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第207条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、施行日前に支払うべき改正法第1条の規定による改正前の所得税法第207条(源泉徴収義務)に規定する年金については、なお従前の例による。
附則 (平成23年11月16日政令第339号)
この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月24日)から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第358号)
この政令は、平成24年1月1日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第378号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第120条の2第1項第2号ロの改正規定及び第127条第4項の改正規定並びに次条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第120条の2(第1項第2号ロに係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)の規定は、平成24年分以後の所得税について適用し、平成23年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 個人が、平成24年分においてその有する減価償却資産(新令第120条の2第1項第2号又は第3号に掲げる減価償却資産に限る。以下この項及び次項において同じ。)につきそのよるべき償却の方法として同条第1項第2号ロに規定する定率法(次項において「定率法」という。)を選定している場合において、平成24年4月1日から同年12月31日までの間に減価償却資産の取得をするとき(同年分において次項の規定の適用を受けるときを除く。)は、当該減価償却資産を同年3月31日以前に取得された資産とみなして、次項並びに所得税法施行令第120条の2第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)及び第127条第4項(資本的支出の取得価額の特例)の規定を適用することができる。
3 個人が、平成24年分においてその有する減価償却資産につきそのよるべき償却の方法として定率法を選定している場合において、同年分の所得税に係る確定申告期限までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、その届出書に記載された第2号に掲げる年分以後の各年分における所得税法施行令第120条の2第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)及び第127条第4項の規定の適用については、その減価償却資産(新令第120条の2第1項第2号ロ(2)に掲げる資産及びその届出書に記載された第2号に掲げる年分において同条第2項第2号イに規定する調整前償却額が同項第1号に規定する償却保証額に満たない資産を除く。)は、平成24年4月1日以後に取得された資産とみなす。
一 この項の規定の適用を受ける旨
二 この項の規定の適用を受けようとする最初の年分(平成24年分又は平成25年分に限る。)
三 その他財務省令で定める事項
4 新令第127条第4項(資本的支出の取得価額の特例)の規定は、個人が平成24年4月1日以後に減価償却資産について支出する金額(同日から同年12月31日までの間に減価償却資産について支出する金額につき同条第1項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産について第2項の規定の適用を受ける場合のその支出する金額(以下この条において「経過旧資本的支出額」という。)を除き、同年1月1日から同年3月31日までの間に減価償却資産について支出した金額につき改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第127条第1項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産について前項の規定の適用を受ける場合のその支出した金額(以下この条において「経過新資本的支出額」という。)を含む。)について適用し、個人が同年4月1日前に減価償却資産について支出した金額(経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
5 個人が平成24年1月1日から同年3月31日までの間に減価償却資産について支出した金額(経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)について旧令第127条第4項又は第5項の規定により平成25年1月1日において新たに取得したものとされる減価償却資産(第3項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)に係る所得税法施行令第120条の2第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)及び第127条第4項の規定の適用については、当該減価償却資産は、平成24年3月31日以前に取得された資産に該当するものとする。
6 個人の平成25年分における新令第127条第5項の規定の適用については、平成24年4月1日前に減価償却資産について支出した金額(経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)に係る旧令第127条第4項に規定する追加償却資産(以下この項において「旧追加償却資産」という。)と同日以後に減価償却資産について支出する金額(経過旧資本的支出額を除き、経過新資本的支出額を含む。)に係る新令第127条第4項に規定する追加償却資産で旧追加償却資産と種類及び耐用年数を同じくするものとは、異なる種類及び耐用年数の資産とみなす。
7 第3項の規定の適用を受けた減価償却資産の取得価額及び耐用年数の調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する経過措置)
第3条 新令第182条の2(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、平成23年分以後の所得税について適用し、平成22年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月14日政令第389号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第203条(第2号に係る部分に限る。)(被災事業用資産の損失に含まれる支出)の規定は、平成23年1月1日以後にした同号に掲げる費用の支出について適用し、同日前にした改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第203条第2号(被災事業用資産の損失に含まれる支出)に掲げる費用の支出については、なお従前の例による。
3 新令第206条第1項(第2号に係る部分に限る。)(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)の規定は、平成23年1月1日以後にした同号に掲げる支出について適用し、同日前にした旧令第206条第1項第2号(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)に掲げる支出については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月26日政令第421号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成24年7月9日)から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第100号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第10条第1項の改正規定、第37条第2項ただし書の改正規定、第64条第1項第4号の改正規定及び第207条に1号を加える改正規定並びに附則第3条の規定 平成24年4月1日
二 第89条第4号の改正規定及び次条の規定 平成24年7月1日
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第89条第4号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が平成24年7月1日以後に交付を受ける同号に掲げる補助金について適用する。
(医療費の範囲に関する経過措置)
第3条 新令第207条(第7号に係る部分に限る。)(医療費の範囲)の規定は、居住者が平成24年4月1日以後に支払う所得税法第73条第1項(医療費控除)に規定する医療費について適用する。
2 平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間における新令第207条の規定の適用については、同条第7号中「介護福祉士による」とあるのは「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)附則第12条第1項(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)の規定により読み替えられた」と、「第2条第2項(定義)に規定する喀痰吸引等又は同法附則」とあるのは「附則」とする。
附則 (平成24年7月25日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成24年改正法」という。)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年10月31日政令第272号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成24年11月1日)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年1月23日政令第10号)
この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。
附則 (平成25年3月13日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 前条の規定による改正後の所得税法施行令第182条の2第6項の規定は、個人が施行日以後に行う消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れ(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第4号又は第5号に掲げるものに該当するもの(以下この条において「経過措置対象課税仕入れ」という。)を除く。)及び個人が施行日以後に消費税法第2条第1項第2号に規定する保税地域から引き取る同項第11号に規定する課税貨物について適用し、個人が施行日前に行った同項第12号に規定する課税仕入れ(経過措置対象課税仕入れを含む。)及び個人が施行日前に同項第2号に規定する保税地域から引き取った同項第11号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月30日政令第111号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第350条の3第2項の改正規定は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号)の施行の日から施行する。
附則 (平成25年3月30日政令第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年4月26日政令第127号)
この政令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第2章の規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成25年5月1日)から施行する。
附則 (平成25年5月31日政令第165号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第55条の改正規定及び次条の規定 平成25年6月1日
二 附則第5条の規定 平成27年1月1日
(源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第55条第2項(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下「改正法」という。)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する源泉徴収をすべき所得税及び改正法第1条の規定による改正前の所得税法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する源泉徴収をすべき所得税を平成25年6月1日以後に納付する場合について適用し、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税を同日前に納付した場合については、なお従前の例による。
(投資信託等の収益の分配に係る収入金額に関する経過措置)
第3条 新令第58条第1項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)(利子所得に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する投資信託等の同項に規定する信託の終了又は信託契約の一部の解約について適用する。
(信用取引等による株式又は公社債の取得価額に関する経過措置)
第4条 新令第119条(信用取引等による株式又は公社債の取得価額)の規定は、施行日以後に同条に規定する信用取引若しくは発行日取引又は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第8項第3号イ(通則)に掲げる取引による公社債の売付けと買付けとによりこれらの取引の決済が行われる場合について適用する。
(平成27年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第5条 平成27年において生じた新法第2条第1項第25号(定義)に規定する純損失の金額がある場合における新法第140条第5項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第141条第4項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるときの新令第272条第2項(事業の廃止等に準ずる事実等)の規定の適用については、同項中「法第2編第3章第1節」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下「改正法」という。)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の法第2編第3章第1節」と、「これらの条」とあるのは「法第140条第5項又は第141条第4項」と、「前条」とあるのは「改正法附則第6条(平成27年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)並びに前条」とする。
2 改正法附則第6条(平成27年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は前項の規定の適用がある場合における新法第142条第1項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の還付請求書の記載事項については、財務省令で定める。
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)
第6条 新令第336条第5項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第1項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第336条第1項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2 平成27年12月31日において特定公社債等(次に掲げる公社債又は受益権をいう。以下同じ。)で無記名のもの以外のものを有する個人が、施行日以後最初に当該特定公社債等の利子等(新法第23条第1項(利子所得)に規定する利子等又は新法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)の支払の確定する日までに当該特定公社債等の利子等に係る新令第336条第2項第1号に規定する金融機関の営業所等の長に対して同条第1項の規定による告知若しくは当該告知に相当する告知をした場合又は施行日前に同条第2項各号に掲げる場合に相当する告知をしている場合には、これらの場合は同項第1号に掲げる場合に該当するものと、当該特定公社債等の利子等は同号に定める利子等又は配当等とそれぞれみなして、同条及び新令第346条第4項(償還金等の受領者の告知等)の規定を適用する。
一 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第3条第1項第1号(利子所得の分離課税等)に規定する特定公社債(新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第131条第1項(転換特定社債の発行)に規定する転換特定社債及び同法第139条第1項(新優先出資引受権付特定社債の発行)に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。附則第8条第1項第3号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)において同じ。)を除く。)
二 租税特別措置法第3条第1項第4号に掲げる利子に係る同号に規定する特定公社債以外の公社債
三 公社債投資信託又は証券投資信託以外の投資信託で、その設定に係る受益権の募集が租税特別措置法第8条の4第1項第2号(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する公募により行われたもの又はその受益権が同法第37条の11第2項第1号(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に掲げる株式等に該当するものの受益権
四 租税特別措置法第37条の11第2項第4号に掲げる社債的受益権
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
第7条 新令第339条第7項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第1項に規定する無記名公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けた旧令第339条第1項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の利子等については、なお従前の例による。
2 平成27年12月31日において無記名の特定公社債等を新令第339条第3項に規定する金融機関の営業所等(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)に保管の委託をしている個人が、当該保管の委託に係る契約(同項に規定する保管委託取次契約(以下この条において「保管委託取次契約」という。)を含む。以下この条において同じ。)を締結した際又は当該締結の日から同年12月31日までの間に、当該金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係るものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該特定公社債等の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長。以下この項において同じ。)に対して新令第336条第1項又は第3項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知に相当する告知をしている場合(当該金融機関の営業所等の長が新令第339条第6項に規定する事項の記載又は記録をした同項の帳簿に相当する帳簿を備えている場合に限る。)には、当該保管の委託に係る契約は当該告知をした日に締結されたものと、当該告知をしたことは当該締結の際に新令第339条第3項に規定する告知書の提出があったことと、当該帳簿は同条第6項の帳簿とそれぞれみなして、同条及び新令第346条第4項(償還金等の受領者の告知等)の規定を適用する。
3 平成27年12月31日において無記名の特定公社債等(前項の規定の適用を受けるものを除く。)を金融機関の営業所等に保管の委託をしている個人が、施行日から施行日以後最初に当該保管の委託をしている当該特定公社債等の利子等の支払を受ける日までの間に、新令第339条第1項に規定する告知書に同条第3項に規定する財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係るものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該特定公社債等の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長)に提出をした場合には、当該保管の委託に係る契約は当該提出をした日に締結されたものと、当該告知書は当該締結の際に提出された同項の告知書とそれぞれみなして、同条及び新令第346条第4項の規定を適用する。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)
第8条 平成27年12月31日において次に掲げる受益権又は公社債(以下「公社債等」という。)を新法第224条の3第1項第2号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金融商品取引業者又は登録金融機関(以下「金融商品取引業者等」という。)の営業所(営業所又は事務所をいう。以下同じ。)において当該金融商品取引業者等の社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に規定する振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている者が、施行日以後最初に当該公社債等の譲渡の対価(同条第4項に規定する償還金等を含む。以下同じ。)の支払(同条第4項に規定する交付を含む。以下同じ。)を受ける日までに当該金融商品取引業者等の営業所の長に新令第342条第2項各号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知に相当する告知をした場合には、この場合は同項第2号の告知をした場合と、当該公社債等の譲渡の対価は同号に定める譲渡の対価とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。
一 公社債投資信託及び公社債等運用投資信託の受益権
二 新法第224条の3第2項第6号に掲げる社債的受益権
三 新法第224条の3第2項第7号に掲げる公社債(新株予約権付社債を除く。)
2 平成27年12月31日において公社債等を有する者が施行日以後に公社債等の譲渡の対価の支払を受ける場合において、当該対価の新法第224条の3第1項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所その他の事項を記載した帳簿(その者から施行日前に旧令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定めるいずれかの書類の提示を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該帳簿は新令第343条第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の帳簿とみなして、同項の規定を適用する。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行の日前に支払を受けるべき第15条の規定による改正前の所得税法施行令第319条の6第1号に掲げる老齢年金給付については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日政令第137号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中所得税法施行令第10条第1項第1号の改正規定、同令第31条の2の改正規定、同令第82条の2第1項の改正規定、同令第319条の6の改正規定、同令第319条の7第2項の改正規定及び同令第319条の12第1項の改正規定 平成27年10月1日
二 第1条中所得税法施行令第344条の2の改正規定及び同令第352条の2の改正規定並びに附則第12条及び第14条の規定 平成28年1月1日
三 第1条中所得税法施行令第33条第4項第6号の改正規定、同令第61条第1項第11号の改正規定、同令第109条第1項の改正規定、同令第336条第2項第5号の改正規定及び同令第345条第2項の改正規定並びに附則第3条及び第10条の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
四 第1条中所得税法施行令第93条の改正規定及び附則第4条の規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)の施行の日
五 第1条中所得税法施行令第217条第4号の改正規定及び同令第217条の2第3項に1号を加える改正規定並びに附則第8条第2項及び第9条の規定 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成26年分以後の所得税について適用し、平成25年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第3条 新令第61条第1項(第11号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に生ずる同項第11号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた第1条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第61条第1項第11号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由については、なお従前の例による。
(収用に類するやむを得ない事由に関する経過措置)
第4条 新令第93条(収用に類するやむを得ない事由)の規定は、附則第1条第4号(施行期日)に定める日以後に発生する新令第93条に規定するやむを得ない事由について適用し、同日前に発生した旧令第93条(収用に類するやむを得ない事由)に規定するやむを得ない事由については、なお従前の例による。
(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等に関する経過措置)
第5条 新令第178条第1項(第2号に係る部分に限る。)(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の災害又は盗難若しくは横領により生ずる所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。以下「改正法」という。)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第62条第1項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する損失の金額及び施行日以後の譲渡、貸付けその他の行為により生ずる新法第69条第2項(損益通算)に規定する損失の金額について適用し、施行日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた改正法第1条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第62条第1項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する損失の金額及び施行日前の譲渡、貸付けその他の行為により生じた旧法第69条第2項(損益通算)に規定する損失の金額については、なお従前の例による。
(生命共済契約等の範囲に関する経過措置)
第6条 新令第210条(第4号に係る部分に限る。)(生命共済契約等の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に支払う新法第76条第1項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同条第2項に規定する介護医療保険料又は同条第3項に規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料について適用し、居住者が施行日前に支払った旧法第76条第1項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同条第2項に規定する介護医療保険料又は同条第3項に規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料については、なお従前の例による。
(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲に関する経過措置)
第7条 新令第214条(第4号に係る部分に限る。)(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に支払う新法第77条第1項(地震保険料控除)に規定する地震保険料について適用し、居住者が施行日前に支払った旧法第77条第1項(地震保険料控除)に規定する地震保険料については、なお従前の例による。
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
第8条 新令第217条(第1号の2に係る部分に限る。)(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第78条第1項(寄附金控除)に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第78条第1項(寄附金控除)に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
2 新令第217条(第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第5号(施行期日)に定める日以後に支出する新法第78条第1項に規定する特定寄附金について適用し、個人が同日前に支出した旧法第78条第1項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
(特定公益信託の要件等に関する経過措置)
第9条 新令第217条の2第3項(第12号に係る部分に限る。)(特定公益信託の要件等)の規定は、個人が附則第1条第5号(施行期日)に定める日以後に新法第78条第3項(寄附金控除)に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭について適用する。
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)
第10条 新令第336条第2項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する同項第5号に定める配当等について適用し、同日前に支払の確定した旧令第336条第2項第5号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に定める配当等については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に関する経過措置)
第11条 新令第343条第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に同項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第343条第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書の提出をした場合については、なお従前の例による。
(株式等の範囲から除かれる公社債に関する経過措置)
第12条 新令第344条の2(株式等の範囲から除かれる公社債)の規定は、平成28年1月1日以後に行われる新法第224条の3第2項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)に規定する株式等の譲渡又は同条第4項に規定する償還金等の交付について適用する。
(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に関する経過措置)
第13条 新令第350条の4第3項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に同項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第350条の4第3項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書の提出をした場合については、なお従前の例による。
(償還金等の支払調書の提出範囲に関する経過措置)
第14条 新令第352条の2第1項及び第2項(第4号に係る部分に限る。)(償還金等の支払調書の提出範囲)の規定は、平成28年1月1日以後に行われる新法第225条第1項第11号(支払調書)に規定する償還金等の交付について適用する。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第15条 新令第355条第4項(支払調書等の提出の特例)(同条第1項の申請書に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提出する同条第1項の申請書について適用する。
附則 (平成26年5月14日政令第179号) 抄
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成26年6月25日政令第225号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年9月30日政令第316号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 前条の規定による改正後の所得税法施行令第182条の2第6項の規定は、個人が施行日以後に行う消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れ(地方税法等改正法附則第10条第3項に規定する31年経過措置対象課税仕入れ等で同項第4号又は第5号に掲げるものに該当するもの(以下この条において「31年経過措置対象課税仕入れ」という。)及び地方税法等改正法附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第4号又は第5号に掲げるものに該当するものを除く。)及び個人が施行日以後に消費税法第2条第1項第2号に規定する保税地域から引き取る同項第11号に規定する課税貨物について適用し、個人が施行日前に行った同項第12号に規定する課税仕入れ(31年経過措置対象課税仕入れを含む。)及び個人が施行日前に同項第2号に規定する保税地域から引き取った同項第11号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。
附則 (平成26年10月17日政令第338号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の所得税法施行令(次項において「新令」という。)第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、新通勤手当(平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当をいい、同日前に受けるべきこれらの手当の差額として追給されるものを除く。同項において同じ。)について適用し、同日前に受けるべき改正前の所得税法施行令第20条の2(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3 新通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第20条の2及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日政令第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第226条」を「第226条の2」に、「第2款 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(第265条・第266条)」を「/第2款 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(第265条・第266条)/第3款 納税の猶予(第266条の2・第266条の3)/」に改める部分に限る。)、第97条第1項の改正規定、第170条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第2編第3章中第226条の次に1条を加える改正規定、同編第5章第2節に1款を加える改正規定、第294条の改正規定及び第295条の改正規定並びに附則第8条の規定 平成27年7月1日
二 第182条の2の改正規定及び附則第9条の規定 平成27年10月1日
三 目次の改正規定(「第319条の12」を「第319条の13」に改める部分に限る。)、第222条の2第3項第2号の改正規定、第262条の改正規定、第316条の2の改正規定、第318条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第4編第2章中第319条の12を第319条の13とする改正規定、第319条の11の改正規定、同条を第319条の12とする改正規定及び第319条の10の次に1条を加える改正規定並びに附則第7条第3項、第10条及び第16条の規定 平成28年1月1日
四 目次の改正規定(第1号に掲げる改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、第1条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第8条第2号の改正規定、第17条の改正規定、第55条第2項第7号の改正規定、第221条の次に5条を加える改正規定、第222条の改正規定、第222条の2の改正規定(同条第3項第2号中「配当等」の下に「又は同法第9条の9第1項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等」を加える部分を除く。)、第224条第1項の改正規定、第225条の次に15条を加える改正規定、第226条第3項の改正規定、第258条の改正規定、第264条の改正規定、第279条の改正規定、第280条(見出しを含む。)の改正規定、第281条の改正規定、第281条の2(見出しを含む。)の改正規定、第281条の3の改正規定、第282条の改正規定、第282条の2を削る改正規定、第283条の改正規定、第284条の改正規定、第285条の改正規定、第286条の改正規定、第287条の改正規定、第288条の改正規定、第3編第2章第1節を削り、同編第1章中同条の次に4条を加える改正規定、第292条(見出しを含む。)の改正規定、同編第2章第2節第1款中同条の次に13条を加える改正規定、同節を同章第1節とし、同章第3節を同章第2節とする改正規定、第303条の2の改正規定、第304条の改正規定、第305条の改正規定、第305条の2を削る改正規定、第306条の改正規定、第328条の改正規定、第328条の2の改正規定、第330条の改正規定、第331条第1項の改正規定、第331条の2を削る改正規定、第332条の改正規定、第333条第1項第2号の改正規定、第334条の改正規定及び第338条第3項の改正規定並びに次条並びに附則第11条から第15条まで及び第17条から第19条までの規定 平成28年4月1日
五 第4条第3号の改正規定及び第61条第1項第9号の改正規定並びに附則第5条の規定 会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)の施行の日(平成27年5月1日)
六 第34条第3項の改正規定、第41条の2(見出しを含む。)の改正規定、第43条第1項の改正規定、第47条の改正規定、第48条第5項の改正規定、第337条の改正規定、第338条第1項の改正規定、第343条の改正規定、第344条第1項の改正規定、第349条の改正規定、第350条第1項の改正規定、第350条の4の改正規定、第350条の5第1項の改正規定、第350条の9の改正規定及び第350条の10第1項の改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日
(納税義務者等に関する経過措置)
第2条 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。以下「平成26年改正法」という。)附則第3条第4項(納税義務者等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年改正法第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「平成26年旧所得税法」という。)第7条第1項(課税所得の範囲)の規定の適用については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第17条(非永住者の国外源泉所得のうち課税される部分の金額の範囲等)の規定は、なおその効力を有する。
(非課税貯蓄に関する異動申告書に関する経過措置)
第3条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第43条第1項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に提出する新令第43条第6項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書について適用し、同日前に提出した旧令第43条第6項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書については、なお従前の例による。
(非課税貯蓄相続申込書に関する経過措置)
第4条 新令第47条第2項(非課税貯蓄相続申込書)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に提出する新令第47条第1項に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、同日前に提出した旧令第47条第1項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第5条 新令第61条第1項(第9号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、附則第1条第5号(施行期日)に定める日以後に生ずる同項第9号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた旧令第61条第1項第9号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由については、なお従前の例による。
(資産の譲渡とみなされる行為に関する経過措置)
第6条 新令第79条(第1項第3号に係る部分に限る。)(資産の譲渡とみなされる行為)の規定は、個人がこの政令の施行の日以後に行う同項に規定する借地権の設定について適用する。
(一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)
第7条 新令第145条第2項(一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、平成27年分以後の所得税について適用し、平成26年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 新令第145条第1項の居住者がこの政令の施行の日前に死亡した場合における当該居住者の平成27年分の所得税に係る同条第2項の規定の適用については、同項中「平成27年1月1日」とあるのは「平成10年1月1日」と、「平成27年及び平成28年」とあるのは「平成10年及び平成11年」とする。
3 新令第145条第1項の居住者が平成28年1月1日から同年12月31日までの間に死亡した場合における当該居住者の平成28年分の所得税に係る同条第2項の規定の適用については、同項中「平成27年及び平成28年の各年の12月31日」とあり、及び「当該各年の12月31日」とあるのは、「平成27年12月31日及びその死亡の時」とする。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に関する経過措置)
第8条 平成27年7月1日から同年12月31日までの間における新令第170条第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、同項中「若しくは第4項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第37条の11第3項若しくは第4項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「又は第4項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「同法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「同条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等」と、「同法第37条の10第3項若しくは第4項各号又は第37条の11第4項各号」とあるのは「同条第3項又は第4項各号」と、「同法第37条の10第2項」とあるのは「同条第2項」とする。
2 平成27年7月1日前において居住者が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2(在留資格)の上欄の在留資格をもって在留していた期間がある場合における所得税法施行令第170条第3項第1号及び第170条の2第1項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、同号中「期間を除く」とあるのは、「期間及び平成27年6月30日までに同法別表第2(在留資格)の上欄の在留資格をもって在留していた期間を除く」とする。
(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する経過措置)
第9条 新令第182条の2第2項(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、平成27年分以後の所得税について適用し、平成26年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 個人が所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下この項において「改正法」という。)附則第38条第1項本文(国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供に係る税額控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合において、当該個人の改正法第4条(消費税法の一部改正)の規定による改正後の消費税法(昭和63年法律第108号。以下この項において「新消費税法」という。)第19条第1項(課税期間)に規定する課税期間中に行った新消費税法第2条第1項第12号(定義)に規定する課税仕入れの全てが改正法附則第38条第1項に規定する国外事業者から受けた同項に規定する電気通信利用役務の提供であるときにおける新令第182条の2の規定の適用については、同条第5項中「課税期間につき同法第30条第1項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間」とあるのは、「課税期間」とする。
(外国税額控除に関する経過措置)
第10条 平成26年改正法附則第7条第2項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年旧所得税法第95条(外国税額控除)の規定に基づく旧令第222条(控除限度額の計算)及び第222条の2(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成28年1月1日から同年12月31日までの間における同条第3項第2号の規定の適用については、同号中「配当等」とあるのは、「配当等又は同法第9条の9第1項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等」とする。
(年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算に関する経過措置)
第11条 新令第258条(年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算)の規定は、平成29年分以後の所得税について適用し、平成28年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(国内源泉所得等に関する経過措置)
第12条 平成26年改正法附則第10条第2項(国内源泉所得等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年旧所得税法第161条(国内源泉所得)の規定の適用については、旧令第279条から第288条まで(国内において行なう事業から生ずる所得等)の規定は、なおその効力を有する。
(非居住者に対する課税の方法等に関する経過措置)
第13条 平成26年改正法附則第11条第2項(非居住者に対する課税の方法等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年旧所得税法第164条第1項(非居住者に対する課税の方法)及び第165条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定の適用については、旧令第289条から第292条まで(非居住者の有する支店その他事業を行なう一定の場所等)の規定は、なおその効力を有する。
(源泉徴収義務等に関する経過措置)
第14条 平成26年改正法附則第19条第3項(源泉徴収義務等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年旧所得税法第214条第1項から第3項まで(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の規定の適用については、旧令第330条から第333条まで(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件等)の規定は、なおその効力を有する。
(支払調書に関する経過措置)
第14条の2 平成28年4月1日から同年12月31日までの間に支払が確定し、又は支払われる平成26年改正法第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第161条第1項第4号又は第8号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得がある場合の平成26年改正法第1条の規定による改正後の所得税法第225条第1項(支払調書及び支払通知書)の規定の適用については、同項中「及び第161条第1項第4号」とあるのは「及び第161条第1項第4号(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(第8号において「旧所得税法」という。)第161条第1号の2に掲げるものに該当するものに限る。)」と、同項第8号中「第161条第1項第4号若しくは第6号」とあるのは「第161条第1項第4号(旧所得税法第161条第1号の2に掲げるものに該当するものに限る。)、第6号、第7号、第8号(旧所得税法第161条第4号に掲げるものに該当するものに限る。)若しくは第9号」とする。
附則 (平成27年3月31日政令第155号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第350号)
この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月17日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第10条の規定による改正後の所得税法施行令第6条の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する同条第8号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、個人が施行日前に取得した第10条の規定による改正前の所得税法施行令第6条第8号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。
2 改正法附則第23条第1項に規定する特別小売供給を行う事業を営む改正法附則第4条第2項に規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(平成33年3月31日までに取得されたものに限る。)は、第10条の規定による改正後の所得税法施行令第6条の規定の適用については、同条第8号カに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。
附則 (平成28年2月24日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 個人がこの政令の施行の日前に取得した第2条の規定による改正前の所得税法施行令第6条第8号ヨに掲げる熱供給施設利用権については、なお従前の例による。
2 改正法附則第50条第1項に規定する指定旧供給区域熱供給を行う事業を営む同項に規定するみなし熱供給事業者に対して当該事業に係る熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第1項に規定する熱供給を受ける権利は、第2条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第6条の規定の適用については、同条第8号に掲げる無形固定資産とみなす。
3 前項に規定する権利(国外における当該権利に相当するものを含む。)は、新所得税法施行令第225条の16第2項及び第291条の2第2項の規定の適用については、新所得税法施行令第225条の16第2項第1号ハ及び第291条の2第2項第1号ハに掲げる無形固定資産とみなす。
附則 (平成28年3月31日政令第145号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中所得税法施行令第316条第1項第1号の改正規定、同令第319条の2第1項の改正規定、同令第324条第1号の改正規定、同令第325条の改正規定、同令第331条第1項の改正規定並びに同令第355条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第12条、第14条、第15条及び第17条の規定 平成29年1月1日
二 第1条中所得税法施行令第262条(見出しを含む。)の改正規定及び同令第319条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第11条及び第13条の規定 平成30年1月1日
(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、新通勤手当(平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当をいい、同日前に受けるべきこれらの手当の差額として追給されるものを除く。次項において同じ。)について適用し、同日前に受けるべき第1条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第20条の2(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
2 新通勤手当でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第20条の2及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(非課税貯蓄相続申込書に関する経過措置)
第3条 新令第47条第2項(非課税貯蓄相続申込書)の規定は、施行日以後に提出する同条第1項に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した旧令第47条第1項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。
(特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
第4条 新令第73条第1項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、施行日以後に同項の承認(新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
2 新令第75条第3項(特定退職金共済団体の承認の取消し等)の規定は、施行日以後に同項の退職金共済事業を廃止する場合について適用する。
(譲渡制限付株式の価額等に関する経過措置)
第5条 新令第84条第1項(譲渡制限付株式の価額等)及び第109条第1項(第2号に係る部分に限る。)(有価証券の取得価額)の規定は、平成28年分以後の所得税について適用する。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第6条 個人が施行日前に交付を受けた旧令第89条第4号(国庫補助金等の範囲)に掲げる補助金については、なお従前の例による。
(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額に関する経過措置)
第7条 新令第114条第1項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の規定は、平成28年分以後の所得税について適用し、平成27年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第8条 新令第2編第1章第4節第4款第1目(減価償却資産の償却の方法)の規定は、平成28年分以後の所得税について適用し、平成27年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 個人が、平成28年分の所得税について、新令第6条第1号及び第2号(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった個人がよるべきこととされている新令第125条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとする場合(2以上の事業所を有する個人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、同年分の所得税に係る確定申告期限までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第124条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第1項の承認があったものとみなす。
3 個人が平成28年1月1日から同年3月31日までの期間内に減価償却資産について支出した金額について新令第127条第4項又は第5項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により平成29年1月1日において新たに取得したものとされる減価償却資産に係る新令第120条の2第1項(第1号又は第3号に係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)の規定の適用については、当該減価償却資産は、施行日前に取得された資産に該当するものとする。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第9条 新令第170条第5項(第16号に係る部分に限る。)及び第6項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)(これらの規定を新令第170条の2第2項及び第3項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において準用する場合を含む。)の規定は、平成28年1月1日以後に新令第170条第5項に規定する譲渡又は限定相続等があった同項に規定する有価証券等について適用し、同日前に旧令第170条第4項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する譲渡又は限定相続等があった同項に規定する有価証券等については、なお従前の例による。
2 新令第170条第8項(新令第170条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、平成28年1月1日以後に新令第170条第8項に規定する譲渡又は限定相続等により移転をする同項に規定する有価証券等の判定について適用し、同日前に旧令第170条第7項に規定する譲渡又は限定相続等により移転をした同項に規定する有価証券等の判定については、なお従前の例による。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例に関する経過措置)
第10条 新令第226条の2第2項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)の規定は、平成29年分以後の所得税について適用し、平成28年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示に関する経過措置)
第11条 新令第262条第1項及び第2項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)の規定は、平成30年分以後の所得税について適用し、平成29年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続に関する経過措置)
第12条 新令第316条第1項(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)の規定は、平成29年1月1日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第316条第1項(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示に関する経過措置)
第13条 新令第319条(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)の規定は、平成30年分以後の所得税について適用し、平成29年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続等に関する経過措置)
第14条 新令第319条の2第1項、第324条並びに第325条第1項及び第2項(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)の規定は、平成29年1月1日以後に新令第319条の2第1項若しくは第324条の規定により提出する申請書又は新令第325条第1項若しくは第2項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧令第319条の2第1項若しくは第324条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続等)の規定により提出した申請書又は旧令第325条第1項若しくは第2項(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等に関する経過措置)
第15条 新令第331条第1項(第1号に係る部分に限る。)(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)の規定は、平成29年1月1日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第331条第1項(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
第16条 新令第339条第1項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)及び同条第9項において準用する新令第338条第1項から第3項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、施行日以後に支払を受ける新令第339条第1項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた旧令第339条第1項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第17条 新令第355条第1項及び第2項(支払調書等の提出の特例)の規定は、平成29年1月1日以後に同条第1項又は第2項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第355条第1項又は第2項(支払調書等の提出の特例)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第181号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年3月31日から施行する。
附則 (平成28年5月25日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第170条の3第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、施行日の属する年の翌年1月1日(施行日が平成29年1月1日である場合には、同日。以下この項及び次条において「適用開始日」という。)以後に生ずる同号に掲げる事由について適用し、適用開始日前に生じた第2条の規定による改正前の所得税法施行令第170条の3第2項第2号に掲げる事由については、なお従前の例による。
2 新所得税法施行令第222条の2第4項(第4号に係る部分に限る。)、第225条の2第1項及び第292条の9第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、施行日の属する年の翌年(施行日が平成29年1月1日である場合には、同年。以下この項において「適用開始年」という。)分以後の所得税について適用し、適用開始年分前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (平成28年6月24日政令第245号)
この政令は、平成28年7月1日から施行する。
附則 (平成28年9月23日政令第310号)
この政令は、平成29年1月1日から施行し、第3条の規定による改正後の国民年金基金令第27条第1項(同令第51条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成29年度の予算から適用する。
附則 (平成28年11月24日政令第353号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月28日政令第360号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条並びに次条及び附則第3条の規定は、平成32年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第9条の規定による改正後の所得税法施行令第6条の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する同条第8号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、個人が施行日前に取得した第9条の規定による改正前の所得税法施行令第6条第8号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第61条第1項の改正規定(「第25条第1項第4号」を「第25条第1項第5号」に改める部分を除く。)、第83条の2第4項第7号の改正規定、同項第6号の改正規定、第113条第2項の改正規定、第116条の改正規定、第167条の7第4項の改正規定及び第304条第2号の改正規定並びに附則第4条第1項の規定 平成29年10月1日
二 第1条第1項の改正規定、第11条第2項及び第11条の2第2項の改正規定、第205条第2項各号の改正規定、第218条(見出しを含む。)の改正規定、第219条第1項の改正規定、第220条(見出しを含む。)の改正規定、第262条第1項の改正規定、第316条の2第2項第2号、第318条及び第318条の2第1号の改正規定、第318条の3(見出しを含む。)の改正規定並びに第319条の11第1号の改正規定並びに附則第14条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和62年政令第335号)第4条の2第1項の改正規定及び附則第15条の規定 平成30年1月1日
三 第222条の2第4項の改正規定 平成30年4月1日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成29年分以後の所得税について適用し、平成28年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非永住者の課税所得の範囲に関する経過措置)
第3条 個人が、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、有価証券でその取得の日が当該有価証券に係る新令第17条第1項(非永住者の課税所得の範囲)に規定する期間内にあるものの同項に規定する譲渡を行う場合において、同日が施行日前であるときは、当該有価証券は、同項に規定する特定有価証券に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第4条 新令第61条第1項(第10号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、平成29年10月1日以後に生ずる同号に掲げる事由について適用する。
2 施行日から平成29年9月30日までの間における新令第61条第4項の規定の適用については、同項第9号中「第2条第12号の5の2」とあるのは、「第2条第12号の6」とする。
(退職所得控除額に係る勤続年数の計算に関する経過措置)
第5条 新令第69条第1項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項第2号に規定する退職一時金等について適用し、施行日前に支払を受けるべき改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第69条第1項第2号(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)に規定する退職一時金等については、なお従前の例による。
(分割対価資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱いに関する経過措置)
第6条 新令第83条(分割対価資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱い)の規定は、施行日以後に行われる法人の分割について適用し、施行日前に行われた法人の分割については、なお従前の例による。
(合併等により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算に関する経過措置)
第7条 新令第83条の2第3項(合併等により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算)の規定は、施行日以後に行われる同条第5項第6号に規定する株式分配について適用する。
2 施行日から平成29年9月30日までの間における新令第83条の2第5項の規定の適用については、同項第7号中「第2条第12号の5の2」とあるのは、「第2条第12号の6」とする。
(収用に類するやむを得ない事由に関する経過措置)
第8条 新令第93条(収用に類するやむを得ない事由)の規定は、平成29年1月1日以後に発生する同条に規定するやむを得ない事由について適用し、同日前に発生した旧令第93条(収用に類するやむを得ない事由)に規定するやむを得ない事由については、なお従前の例による。
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第9条 新令第113条の2(株式分配により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同条第2項に規定する株式分配について適用する。
(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例に関する経過措置)
第10条 新令第132条第1項(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)の規定は、個人が施行日以後に取得する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得した減価償却資産については、なお従前の例による。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第11条 新令第170条第5項(第10号の2に係る部分に限る。)及び第6項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)(これらの規定を新令第170条の2第2項及び第3項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。
(国内にある資産の譲渡により生ずる所得に関する経過措置)
第12条 新令第281条第7項(第2号に係る部分に限る。)(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。
2 施行日から平成29年9月30日までの間における新令第281条第7項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「第2条第12号の5の2」とあるのは、「第2条第12号の6」とする。
(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)
第13条 新令第345条第1項(第3号に係る部分に限る。)(交付金銭等の受領者の告知等)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。
附則 (平成29年10月25日政令第264号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第13条中郵政民営化法施行令第10条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年11月27日政令第292号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年5月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中所得税法施行令第1条の2の改正規定、同令第2条の3第2項第2号の改正規定、同令第170条の3第2項第2号の改正規定、同令第222条の2第1項第2号ロの改正規定、同令第225条の2の改正規定、同令第225条の5第3号の改正規定、同令第279条第2号の改正規定、同令第282条第3号の改正規定、同令第292条の9第2項第1号の改正規定、同令第304条の改正規定及び同令第330条第4号の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び第16条の規定 平成31年1月1日
二 第1条中所得税法施行令第182条の2第6項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分に限る。)及び附則第11条第2項の規定 平成31年10月1日
三 第1条中所得税法施行令の目次の改正規定(「第221条」を「第220条の2」に改める部分に限る。)、同令第1条第2項の改正規定、同令第11条第2項及び第11条の2第2項の改正規定、同令第167条の3の改正規定、同令第167条の4第2号の改正規定、同令第167条の5の改正規定、同令第205条第1項の改正規定、同令第2編第3章中第221条の前に1条を加える改正規定、同令第258条の改正規定(同条第3項第1号に係る部分を除く。)、同令第292条の6の次に1条を加える改正規定、同令第300条(見出しを含む。)の改正規定並びに同令第306条の2(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第3条、第9条、第13条、第18条、第19条、第28条及び第29条の規定 平成32年1月1日
四 次に掲げる規定 平成32年10月1日
イ 第1条中所得税法施行令第319条第3号の改正規定、同令第319条の2の改正規定、同令第319条の4の改正規定及び同令第319条の11の改正規定
ロ 第2条の規定及び附則第27条の規定
五 次に掲げる規定 平成35年10月1日
イ 第1条中所得税法施行令第182条の2第6項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分を除く。)並びに附則第11条第1項、第3項及び第4項、第30条並びに第31条の規定
ロ 第3条の規定
六 第1条中所得税法施行令第72条第1項第3号の改正規定、同令第82条の2第1項第12号の改正規定、同令第319条の6第1項第3号の改正規定及び同令第319条の12(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第5条、第6条及び第20条の規定 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成30年法律第31号)の施行の日
(恒久的施設の定義に関する経過措置)
第2条 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第3条第4項第2号(非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する政令で定める債券は、旧恒久的施設を有していなかった外国法人(同項第1号に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人をいう。以下この条において同じ。)が平成31年1月1日において新恒久的施設(改正法第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第2条第1項第8号の4(定義)に規定する恒久的施設をいう。以下この条において同じ。)を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人により同日前に国外において発行された債券の利子の全部又は一部が当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものである場合における当該債券とする。
2 改正法附則第3条第4項第3号に規定する政令で定める金額は、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成31年1月1日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人が同日前に発行した同号に規定する割引債につき非居住者又は外国法人に対して支払をする租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の12の2第1項第1号(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)に規定する償還金の額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に帰せられる部分の金額とする。
3 改正法附則第3条第4項第4号に規定する政令で定めるものは、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成31年1月1日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した同号に規定する割引債の同号に規定する償還差益のうち、当該償還差益の金額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。
一 当該割引債の租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第26条の9の2第1項第1号イ(償還差益の金額等)に規定する社債発行差金
二 前号に掲げる金額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額
4 改正法附則第3条第1項の規定により新法第2条第1項第8号の4の規定の適用がある場合における改正法附則第3条第3項に規定する旧恒久的施設を有していた非居住者に係る租税特別措置法施行令及び国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
租税特別措置法施行令第25条の10の5第1項(特定口座継続適用届出書等) | 恒久的施設を有する非居住者が | 旧恒久的施設を有していた非居住者(所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第3条第3項に規定する旧恒久的施設を有していた非居住者をいう。以下同じ。)が |
、恒久的施設を有する | 、旧恒久的施設を有していた | |
租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項 | 恒久的施設を有する非居住者が、同項 | 旧恒久的施設を有していた非居住者が、同項 |
租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第1号及び第2号 | 恒久的施設を有する | 旧恒久的施設を有していた |
租税特別措置法施行令第25条の13の4第1項(出国届出書等) | 恒久的施設を有する非居住者が | 旧恒久的施設を有していた非居住者が |
をする日の前日 | の時 | |
租税特別措置法施行令第25条の13の4第2項 | 恒久的施設を有する非居住者が | 旧恒久的施設を有していた非居住者が |
租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第2号(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) | 恒久的施設を有する非居住者の | 旧恒久的施設を有していた非居住者の |
をする日の前日 | の時 | |
租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の表第25条の13の4第2項の項 | の日の前日 | の時 |
国税通則法施行令第2条第1項第1号(期限の特例) | 所得税法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第3条第3項(非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)の規定により読み替えられた所得税法 |
(寡婦の範囲等に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第11条第2項(寡婦の範囲)及び第11条の2第2項(寡夫の範囲)の規定は、平成32年分以後の所得税について適用し、平成31年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税貯蓄に関する異動申告書等に関する経過措置)
第4条 新令第43条第1項(非課税貯蓄に関する異動申告書)(租税特別措置法施行令第2条の4第3項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新令第43条第6項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する新令第43条第6項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出した第1条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第43条第6項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する旧令第43条第6項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書については、なお従前の例による。
2 平成28年1月1日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第14条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この項において「平成25年旧法」という。)第10条第3項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)(番号利用法整備法第7条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成25年旧租税特別措置法」という。)第4条第2項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定により平成25年旧法第10条第3項に規定する非課税貯蓄申告書又は平成25年旧租税特別措置法第4条第2項において準用する平成25年旧法第10条第3項に規定する特別非課税貯蓄申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成26年政令第179号。以下「番号利用法整備令」という。)第15条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下この項において「平成26年新令」という。)第43条第1項から第3項まで(非課税貯蓄に関する異動申告書)(これらの規定を番号利用法整備令第7条(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成26年新租税特別措置法施行令」という。)第2条の4第3項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定により平成26年新令第43条第6項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は平成26年新租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する平成26年新令第43条第6項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出していない者その他の財務省令で定める者に限る。)が、施行日以後最初に新令第43条第1項(租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により新令第43条第6項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する新令第43条第6項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出する場合(施行日以後に新令第43条第2項又は第3項(これらの規定を租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により新令第43条第6項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する新令第43条第6項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出していない場合その他の財務省令で定める場合に限る。)における新令第43条第1項(租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第43条第1項中「次に掲げる場合に該当することとなった場合」とあるのは「その氏名、住所又は個人番号の変更をした場合(住所の変更については、国内における住所の変更及び国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更に限る。)」と、「本人確認書類(第1号に掲げる場合にあっては、当該本人確認書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)」とあるのは「本人確認書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該本人確認書類」とする。
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第7条 新令第112条第2項(合併により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する無対価合併について適用し、施行日前に行われた旧令第112条第2項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価合併については、なお従前の例による。
2 新令第113条第2項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する無対価分割型分割について適用し、施行日前に行われた旧令第113条第2項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価分割型分割については、なお従前の例による。
(返品調整引当金に関する経過措置)
第8条 改正法附則第5条第1項(個人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第53条(返品調整引当金)(旧法第165条第1項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定に基づく旧令第148条から第152条まで(返品調整引当金)及び第292条第1項(第8号に係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第150条第1項第1号中「第65条第3項」とあるのは「第65条第1項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定するリース譲渡又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第8条第1項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この号において「旧効力法」という。)第65条第3項」と、「同条第1項本文又は第2項」とあるのは「法第65条第1項本文若しくは第2項又は旧効力法第65条第1項本文」と、「同条第3項」とあるのは「法第65条第1項に規定するリース譲渡又は旧効力法第65条第3項」と、旧令第292条第1項第8号中「第65条第3項」とあるのは「第65条第1項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定するリース譲渡又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第8条第1項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この号において「旧効力法」という。)第65条第3項」と、「同条第1項本文又は第2項」とあるのは「法第65条第1項本文若しくは第2項又は旧効力法第65条第1項本文」とする。
2 改正法附則第5条第3項に規定する政令で定める金額は、旧法第53条第1項(旧法第165条第1項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定により改正法附則第5条第3項に規定する個人が施行日前に死亡した場合における当該個人の平成30年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額とする。
(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)
第9条 新令第167条の3第5項(給与所得者の特定支出の範囲)及び第167条の5(特定支出の支出等を証する書類)の規定は、平成32年分以後の所得税について適用し、平成31年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第10条 新令第170条第6項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)(新令第170条の2第3項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される新令第112条第2項(合併により取得した株式等の取得価額)及び新令第113条第2項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる新令第112条第2項に規定する無対価合併及び新令第113条第2項に規定する無対価分割型分割について適用し、施行日前に行われた旧令第112条第2項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価合併及び旧令第113条第2項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価分割型分割については、なお従前の例による。
(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する経過措置)
第11条
2 個人が平成31年10月1日から平成35年9月30日までの間に行う消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れ及び個人が平成31年10月1日から平成35年9月30日までの間に同項第2号に規定する保税地域から引き取る同項第11号に規定する課税貨物に係る新令第182条の2の規定の適用については、同条第6項中「100分の2・2」とあるのは「100分の2・2(当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れが他の者から受けた所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下この項において「平成28年改正法」という。)附則第34条第1項(31年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置)に規定する31年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合及び当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第2条第1項第11号に規定する課税貨物が平成28年改正法附則第34条第1項第1号に規定する飲食料品に該当するものである場合には、100分の1・76)」と、「同法」とあるのは「消費税法」とする。
(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)
第12条 改正法附則第8条第1項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第65条(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)(旧法第165条第1項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく旧令第188条から第191条まで(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)(旧令第188条第2項及び第3項、第189条並びに第191条第5項から第8項までの規定を除く。)及び第292条第1項(第12号に係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定は、なおその効力を有する。
2 改正法附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第65条の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第19条(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定の適用については、同条第4項中「又は第2項」とあるのは「若しくは第2項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の所得税法(以下この項において「旧効力所得税法」という。)第65条第1項」と、「同条の」とあるのは「所得税法第65条又は旧効力所得税法第65条の」とする。
3 個人が施行日前に旧法第65条第3項に規定する延払条件付販売等(第6項において「延払条件付販売等」という。)に該当する改正法附則第8条第1項に規定する特定資産の販売等(以下この項及び第6項において「特定資産の販売等」という。)に係る契約をし、かつ、施行日以後に当該特定資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供をした場合には、同条第1項の規定の適用については、当該特定資産の販売等は、施行日前に行われたものとする。
4 改正法附則第8条第3項の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を相続人が承継したときは、当該相続人のその死亡の日の属する年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、当該個人がした同条第4項の記載は当該相続人がしたものとみなして、同条第3項の規定を適用する。この場合において、当該相続人の次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 当該個人の死亡の日の属する年 当該個人の改正法附則第8条第3項の規定の適用に係る同条第2項に規定する未計上収入金額及び未計上経費額(以下この項においてそれぞれ「未計上収入金額」及び「未計上経費額」という。)を120で除し、これに当該相続人がその年において当該事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額を同条第3項第1号に掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額を同項第2号イに掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額のうち、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額を同号ロに掲げる金額とする。
二 当該個人の死亡の日の属する年の翌年以後の各年 当該個人の改正法附則第8条第3項の規定の適用に係る未計上収入金額及び未計上経費額を120で除し、これに当該相続人がその年において当該事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額を同項第1号に掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額を同項第2号イに掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額のうち、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額と当該相続人のその年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額との合計額を同号ロに掲げる金額とする。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
6 延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき改正法附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第65条第1項本文の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を相続人が承継し、かつ、当該相続人が当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき同項本文の規定の適用を受けなかったときは、当該相続人(改正法附則第8条第2項及び第3項に規定する個人に該当するものを除く。)を改正法附則第8条第2項及び第3項に規定する個人とみなして、これらの規定を適用する。この場合において、当該相続人が平成30年から平成35年までの各年において当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき同条第2項第1号に規定する延払基準の方法により経理したときは、当該相続人は、同号に規定する延払基準の方法により経理しなかったものとみなす。
(雑損控除の適用を認められる親族の範囲に関する経過措置)
第13条 新令第205条第1項(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)の規定は、平成32年分以後の所得税について適用し、平成31年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
第14条 新令第217条第1号の2(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第78条第1項(寄附金控除)に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第78条第1項(寄附金控除)に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
(国外事業所等に帰せられるべき所得に関する経過措置)
第15条 新令第225条の2(国外事業所等に帰せられるべき所得)の規定は、平成31年分以後の所得税について適用し、平成30年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲に関する経過措置)
第16条 新令第225条の5(第3号に係る部分に限る。)(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)の規定は、平成31年分以後の所得税について適用し、平成30年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(国内にある資産の譲渡により生ずる所得に関する経過措置)
第17条 新令第281条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第8項から第10項まで(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)の規定は、平成31年分以後の所得税について適用し、平成30年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(内国法人が引き受けた投資信託等の信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第18条 新令第300条第2項から第14項まで(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定は、平成32年1月1日以後に支払われる同条第2項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧令第300条第2項(信託財産について納付した所得税額の控除)に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
(外国法人が引き受けた投資信託等の信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第19条 新令第306条の2(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定は、平成32年1月1日以後に支払われる同条第1項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧令第306条の2(信託財産について納付した所得税額の控除)に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
第21条 新令第336条第3項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第336条第3項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2 新令第337条第3項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第336条第3項の規定による告知をする場合について適用する。
3 新令第338条第1項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、施行日以後に新令第336条第3項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第336条第3項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
4 平成28年1月1日前に番号利用法整備令第15条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令(以下「平成26年旧令」という。)第336条第2項各号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の告知をした者で同日以後に当該各号に定める利子等又は配当等の支払を受けるもの(番号利用法整備令第16条第5項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備令第16条第5項に規定する経過日以後最初の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利子等又は配当等の同項に規定する支払日までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所(所得税法施行令第336条第1項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する住所をいう。以下同じ。)の変更をした場合における所得税法施行令第336条第3項及び第337条第3項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第336条第3項第1号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第337条第3項中「個人が、同条第3項第1号」とあるのは「個人(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第131号)附則第21条第4項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第3項第1号」とする。
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
第22条 新令第339条第4項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同条第4項に規定する書類の提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第339条第4項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する書類の提出をした場合については、なお従前の例による。
2 新令第339条第9項において準用する新令第337条第3項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第339条第4項に規定する書類の提出をする場合について適用する。
3 新令第339条第9項において準用する新令第338条第1項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、施行日以後に新令第339条第4項に規定する書類の提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第339条第4項に規定する書類の提出をした場合については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)
第23条 新令第342条第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第342条第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2 新令第343条第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第342条第3項の規定による告知をする場合について適用する。
3 新令第344条第1項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は、施行日以後に新令第342条第3項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第342条第3項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
4 平成28年1月1日前に平成26年旧令第342条第2項各号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者で同日以後に当該各号に定める株式等の譲渡の同条第1項に規定する対価の支払を受けるもの(番号利用法整備令第16条第13項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備令第16条第13項に規定する経過日以後最初の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める株式等の譲渡の所得税法施行令第342条第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する対価の番号利用法整備令第16条第13項に規定する支払日までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行令第342条第3項及び第343条第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第342条第3項第1号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第343条第3項中「個人が、同条第3項第1号」とあるのは「個人(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第131号)附則第23条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第3項第1号」とする。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)
第24条 新令第348条第3項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第348条第3項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2 新令第349条第3項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第348条第3項の規定による告知をする場合について適用する。
3 新令第350条第1項(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は、施行日以後に新令第348条第3項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第348条第3項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
4 平成28年1月1日前に平成26年旧令第348条第2項各号(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者で同日以後に当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるもの(番号利用法整備令第16条第17項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備令第16条第17項に規定する経過日以後最初の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価の同項に規定する支払日までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行令第348条第3項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)及び第349条第3項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第348条第3項第1号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第349条第3項中「個人が、同条第3項第1号」とあるのは「個人(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第131号)附則第24条第4項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第3項第1号」とする。
(先物取引の差金等決済をする者の告知等に関する経過措置)
第25条 新令第350条の3第3項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、施行日以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第350条の3第3項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2 新令第350条の4第3項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第350条の3第3項の規定による告知をする場合について適用する。
3 新令第350条の5第1項(商品先物取引業者等の確認等)の規定は、施行日以後に新令第350条の3第3項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第350条の3第3項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
4 平成28年1月1日前に平成26年旧令第350条の3第2項各号(先物取引の差金等決済をする者の告知)の告知をした者で同日以後に当該各号に定める先物取引の同条第1項に規定する差金等決済をするもの(番号利用法整備令第16条第21項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備令第16条第21項に規定する経過日以後最初の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める先物取引の同項に規定する決済日までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行令第350条の3第3項(先物取引の差金等決済をする者の告知)及び第350条の4第3項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第350条の3第3項第1号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第350条の4第3項中「個人が、同条第3項第1号」とあるのは「個人(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第131号)附則第25条第4項(先物取引の差金等決済をする者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第3項第1号」とする。
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)
第26条 新令第350条の8第3項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第350条の8第3項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2 新令第350条の9第3項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第350条の8第3項の規定による告知をする場合について適用する。
3 新令第350条の10第1項(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は、施行日以後に新令第350条の8第3項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第350条の8第3項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
4 平成28年1月1日前に平成26年旧令第350条の8第2項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者で同日以後に同条第1項に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受けるもの(番号利用法整備令第16条第25項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備令第16条第25項に規定する経過日以後最初の同項に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の同項に規定する支払日までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所の変更をする場合における所得税法施行令第350条の8第3項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)及び第350条の9第3項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第350条の8第3項第1号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第350条の9第3項中「個人が、同条第3項第1号」とあるのは「個人(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第131号)附則第26条第4項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第3項第1号」とする。
附則 (平成31年3月29日政令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第273条の2の改正規定 平成31年7月1日
二 目次の改正規定(「第319条の13」を「第319条の12」に改める部分に限る。)、第218条第1項の改正規定、第220条の2の改正規定、第262条第3項ただし書の改正規定、第292条の6の2第1項の改正規定、第300条の改正規定、第306条の2の改正規定、第319条の5の改正規定、第319条の6(見出しを含む。)の改正規定、第319条の7第2項の改正規定、第319条の8の改正規定、第319条の9を削る改正規定、第319条の10の改正規定、同条を第319条の9とする改正規定、第319条の11の改正規定(「応じ、」を「応じ」に改める部分を除く。)、同条を第319条の10とする改正規定、第319条の12の改正規定、同条を第319条の11とする改正規定、第319条の13(見出しを含む。)の改正規定及び同条を第319条の12とする改正規定並びに附則第8条及び第9条(復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号)第13条第1項の表所得税法施行令の項の改正規定(「第5号」を「第6号」に改める部分に限る。)を除く。)の規定 平成32年1月1日
(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第87条の規定は、平成31年分以後の所得税について適用し、平成30年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第3条 新令第112条第1項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する合併について適用し、施行日前に行われた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第112条第1項に規定する合併については、なお従前の例による。
2 新令第113条第1項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する分割型分割について適用し、施行日前に行われた旧令第113条第1項に規定する分割型分割については、なお従前の例による。
(仮想通貨の評価の方法の選定に関する経過措置)
第4条 この政令の施行の際現に所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号。附則第6条において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の所得税法(附則第6条において「新法」という。)第48条の2第1項に規定する仮想通貨(以下この条において「仮想通貨」という。)を有する個人については、施行日にその仮想通貨を取得したものとみなして、新令第119条の3第2項の規定を適用する。
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額等に関する経過措置)
第5条 新令第222条の2第3項及び第258条第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、平成32年分以後の所得税について適用し、平成31年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(死亡の場合の確定申告の特例に関する経過措置)
第6条 新令第263条第1項(新令第293条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に平成31年分以後の所得税に係る新法第124条第1項又は第2項(これらの規定を新法第166条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申告書を提出する場合について適用し、施行日前に改正法第1条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧法」という。)第124条第1項又は第2項(これらの規定を旧法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した場合及び施行日以後に平成30年分以前の所得税に係る新法第124条第1項又は第2項の規定による申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
(国内にある資産の譲渡により生ずる所得に関する経過措置)
第7条 新令第281条第7項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する分割型分割について適用し、施行日前に行われた旧令第281条第7項第1号に規定する分割型分割については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月29日政令第108号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令第16条に1項を加える改正規定は、平成32年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月21日政令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条の2の2第8項、第12条の4第4項第1号イからハまで及び第5項、第15条第2項から第5項まで並びに第33条第4項第1号イからハまで及び第5項の改正規定並びに附則第3条から第12条までの規定 公布の日
別表 余命年数表(第82条の3、第185条関係)
年金の支給開始日における年齢 | 余命年数 | 年金の支給開始日における年齢 | 余命年数 | 年金の支給開始日における年齢 | 余命年数 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
歳 | 年 | 年 | 歳 | 年 | 年 | 歳 | 年 | 年 |
0 | 74 | 80 | 33 | 43 | 48 | 66 | 14 | 18 |
1 | 74 | 79 | 34 | 42 | 47 | 67 | 14 | 17 |
2 | 73 | 78 | 35 | 41 | 46 | 68 | 13 | 16 |
3 | 72 | 77 | 36 | 40 | 45 | 69 | 12 | 15 |
4 | 71 | 77 | 37 | 39 | 44 | 70 | 12 | 14 |
5 | 70 | 76 | 38 | 38 | 43 | 71 | 11 | 14 |
6 | 69 | 75 | 39 | 37 | 42 | 72 | 10 | 13 |
7 | 68 | 74 | 40 | 36 | 41 | 73 | 10 | 12 |
8 | 67 | 73 | 41 | 35 | 40 | 74 | 9 | 11 |
9 | 66 | 72 | 42 | 34 | 39 | 75 | 8 | 11 |
10 | 65 | 71 | 43 | 33 | 38 | 76 | 8 | 10 |
11 | 64 | 70 | 44 | 32 | 37 | 77 | 7 | 9 |
12 | 63 | 69 | 45 | 32 | 36 | 78 | 7 | 9 |
13 | 62 | 68 | 46 | 31 | 36 | 79 | 6 | 8 |
14 | 61 | 67 | 47 | 30 | 35 | 80 | 6 | 8 |
15 | 60 | 66 | 48 | 29 | 34 | 81 | 6 | 7 |
16 | 59 | 65 | 49 | 28 | 33 | 82 | 5 | 7 |
17 | 58 | 64 | 50 | 27 | 32 | 83 | 5 | 6 |
18 | 57 | 63 | 51 | 26 | 31 | 84 | 4 | 6 |
19 | 56 | 62 | 52 | 25 | 30 | 85 | 4 | 5 |
20 | 55 | 61 | 53 | 25 | 29 | 86 | 4 | 5 |
21 | 54 | 60 | 54 | 24 | 28 | 87 | 4 | 4 |
22 | 53 | 59 | 55 | 23 | 27 | 88 | 3 | 4 |
23 | 52 | 58 | 56 | 22 | 26 | 89 | 3 | 4 |
24 | 51 | 57 | 57 | 21 | 25 | 90 | 3 | 3 |
25 | 50 | 56 | 58 | 20 | 25 | 91 | 3 | 3 |
26 | 50 | 55 | 59 | 20 | 24 | 92 | 2 | 3 |
27 | 49 | 54 | 60 | 19 | 23 | 93 | 2 | 3 |
28 | 48 | 53 | 61 | 18 | 22 | 94 | 2 | 2 |
29 | 47 | 52 | 62 | 17 | 21 | 95 | 2 | 2 |
30 | 46 | 51 | 63 | 17 | 20 | 96 | 2 | 2 |
31 | 45 | 50 | 64 | 16 | 19 | 97歳以上 | 1 | 1 |
32 | 44 | 49 | 65 | 15 | 18 |
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