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ぼしほけんほうしこうれい

母子保健法施行令

昭和40年政令第385号
内閣は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条第2項及び第26条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(医療に関する審査機関)
第1条 母子保健法(以下「法」という。)第20条第7項において準用する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の20第3項に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
(国又は都道府県の費用の負担)
第2条 法第20条第1項の規定による措置に要する費用についての法第21条の2又は第21条の3の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準によって算定した同項の規定による養育医療の給付(養育医療に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額から厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該費用に係る法第21条の4第1項の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
(大都市等の特例)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第26条第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の31の3に定めるところによる。
2 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第26条第1項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の11に定めるところによる。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、昭和41年1月1日から施行する。
附則 (昭和51年8月2日政令第215号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則 (昭和62年1月13日政令第4号)
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 昭和61年度以前の年度の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第53条又は第55条の規定による国庫又は都道府県の負担、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第37条の2の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第26条第1項の規定による国の負担、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第24条第1項又は第26条第1項の規定による都道府県又は国の負担及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条第2項の規定による国の負担については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成6年7月1日政令第223号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年12月21日政令第398号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成8年11月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月19日政令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年1月25日政令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月21日政令第407号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第11条及び第12条の規定並びに附則第6条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年11月12日政令第357号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。

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