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豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令

昭和40年政令第382号
内閣は、豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法(昭和38年法律第137号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(政令で定める公共の施設)
第1条 豪雪に際して地方公共団体が行う公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法(以下「法」という。)の政令で定める公共の施設は、地方公共団体が設置する施設で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「公共の施設」という。)とする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館、体育館その他社会教育(社会教育法第2条に規定する社会教育をいう。)に関する施設で文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるもの
 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(同法第40条に規定する児童厚生施設及び同法第44条の2に規定する児童家庭支援センターを除く。)
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設(軽費老人ホーム及び老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあっては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センターを除く。)
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
 売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第12項に規定する感染症指定医療機関(同条第16項に規定する結核指定医療機関を除く。)
(補助の対象となる地方公共団体)
第2条 政令で指定された豪雪に際して都道府県若しくは市町村又はその一部事務組合若しくは広域連合(以下「組合」という。)がその設置に係る公共の施設について行った除雪事業に要する費用の額(次条において「豪雪時の除雪費」という。)の合計額が平年における除雪事業に要する費用の額の合計額の1・5倍を超え、かつ、その超える額が当該豪雪の発生した日の属する年度における標準税収入額(災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第43条第2項に規定する標準税収入額をいう。)の100分の1を超える場合には、国は、当該都道府県、市町村又は組合に対し、法の規定により補助を行うものとする。
2 前項に規定する除雪事業に要する費用の額は、組合の設置に係る公共の施設にあっては、その規約で定めた分担割合による当該都道府県又は市町村の分担額とする。
3 第1項に規定する平年における除雪事業に要する費用の額(次条において「平年除雪費」という。)は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第13条第4項第4号の寒冷補正に係る係数の算出の基礎となる除雪費を基準として、主務大臣が定める。
(補助額)
第3条 法の規定による補助は、公共の施設ごとに、次に掲げる額の2分の1について行なうものとする。
 都道府県又は市町村にあっては、豪雪時の除雪費が平年除雪費をこえる額
 組合にあっては、これを組織する都道府県又は市町村で前条第1項の規定に該当するものの同条第2項に規定する分担額のうち、豪雪時の除雪費が平年除雪費をこえる部分に対応する額
第4条 前条の規定による補助金は、当該豪雪に係る除雪事業が完了した日の属する年度内に交付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該年度内に交付することが困難である場合には、その翌年度内に交付するものとする。
(主務大臣への委任)
第5条 この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、主務大臣が定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年7月4日政令第231号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の規定は、昭和42年12月1日から適用する。
附則 (昭和59年9月26日政令第288号)
この政令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (平成2年12月7日政令第347号) 抄
この政令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成7年6月14日政令第238号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(平成7年6月15日)から施行する。
附則 (平成10年11月26日政令第372号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年12月28日政令第421号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年10月22日政令第459号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成15年法律第145号)の施行の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月9日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第1条及び第13条の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、第3条及び第4条の規定、第5条中検疫法施行令第1条の3の改正規定、第6条、第8条から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月2日政令第175号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成23年7月27日政令第232号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成23年8月24日)から施行する。
附則 (平成23年9月22日政令第296号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。

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