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さんそんしんこうほうしこうれい

山村振興法施行令

昭和40年政令第331号
内閣は、山村振興法(昭和40年法律第64号)第2条、第7条第2項及び第8条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(山村)
第1条 山村振興法(以下「法」という。)第2条に規定する政令で定める要件に該当するものは、昭和25年2月1日における市町村の区域(同日後において当該区域の全部又は一部について市町村の廃置分合又は境界変更があった場合(当該区域がそのまま他の市町村の区域となった場合を除く。)にあっては、主務省令で定める区域。以下「旧市町村の区域」という。)で次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
 旧農林業センサス規則(昭和34年農林省令第36号)に基づく林業調査の結果による当該旧市町村の区域に係る林野率が0・75以上で、かつ、当該調査の結果による当該旧市町村の区域に係る総人口(主務省令で定める旧市町村の区域にあっては、主務省令で定める方法により算定した人数)を当該旧市町村の区域に係る総土地面積で除して得た数値が1・16未満であること。
 当該旧市町村の区域の自然的条件若しくは社会的条件又は当該旧市町村の区域の属する市町村の財政事情により当該旧市町村の区域に係る法第3条各号に規定する施設(以下「施設」という。)の整備が十分に行われていないため、当該旧市町村の区域における経済力の培養及び住民の福祉の向上が阻害されていること。
(申請書の記載事項)
第2条 法第7条第2項に規定する申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
 区域
 振興の基本構想
 自然的条件及び社会的条件
 産業の現況
 施設の現況
 市町村の財政事情
(林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例)
第3条 法第8条の6第1項の政令で定める期間は、12年以内とする。
2 法第8条の6第2項の政令で定める期間は、5年以内とする。
(都道府県貸付金の貸付けの条件の基準の特例)
第4条 法第8条の6第1項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和51年政令第131号)第7条第1項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第7条第1項の規定の適用については、同項第1号中「4年」とあるのは、「6年」とする。
(基幹道路の指定等)
第5条 法第11条第1項に規定する関係行政機関の長は、市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。
2 都道府県は、法第11条第1項の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
3 法第11条第2項の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第4条第1項各号(第2号を除く。)に掲げるものとする。
4 前項に規定する都道府県の権限は、第2項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第30号及び第31号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
5 都道府県は、法第11条第2項の規定により市町村道の道路管理者に代わって道路法施行令第4条第1項第23号又は第24号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。
6 都道府県は、法第11条第2項の規定により市町村道の道路管理者に代わって道路法施行令第4条第1項第1号、第6号、第8号、第11号(道路法(昭和27年法律第180号)第39条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第23号、第24号、第25号(道路法第32条第1項又は第3項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第32号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年4月18日政令第121号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月29日政令第346号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成19年9月25日政令第304号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月28日)から施行する。
附則 (平成27年1月23日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第164号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年9月28日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。

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