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しょうわ40ねんどにおけるきゅうれいによるきょうさいくみあいとうからのねんきんじゅきゅうしゃのためのとくべつそちほうとうのきていによるねんきんのがくのかいていにかんするほうりつしこうれい

昭和40年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令

昭和40年政令第317号
内閣は、昭和40年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和40年法律第101号)第4条第5項(同法第5条第3項において準用する場合を含む。)及び附則第9条第3項の規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、この政令を制定する。
(法別表第1の仮定俸給の算出方法)
第1条 昭和40年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項又は第3項に規定する年金の額をこれらの規定により改定する場合において、昭和37年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和37年法律第116号。以下「昭和37年法律第116号」という。)別表第1の仮定俸給が7167円未満であるときは、当該仮定俸給の額に1・2を乗じて得た額をもって法別表第1の仮定俸給とする。
2 前項の規定は、法第1条第1項、第2条第1項又は第3条第1項若しくは第2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(新法年金に係る仮定俸給年額の特例等)
第2条 法第4条第1項又は第5条第1項に規定する年金の額をこれらの規定により改定する場合において、それぞれ昭和37年法律第116号別表第1の下欄に掲げる仮定俸給の額を算出した額又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「新法」という。)第42条第2項の計算の基礎となるべき俸給を求めた額が11万円(これらの仮定俸給の額又は俸給の額が昭和34年1月から同年9月までの期間に係るものであるときは、7万5000円)を1・2で除して得た金額をこえるときは、当該金額をこれらの仮定俸給の額又は俸給の額とする。
2 法第5条第1項第1号又は第2項第1号に規定する新法第42条第2項の計算の基礎となるべき俸給又は新法附則第13条の2第2項の計算の基礎となるべき俸給は、昭和35年3月31日以前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「施行法」という。)第11条第1項第4号(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)に規定する施行日以後の組合員期間に係る掛金の標準となった俸給を含むものとし、当該俸給が昭和34年10月1日前のものであるときは、同日において施行されていた給与に関する法令が同日前において施行されていたとしたならば掛金の標準となるべき俸給とする。
3 法第5条第1項第3号に規定する仮定旧法の俸給年額を求める場合において、施行法第2条第1項第2号に規定する旧法(以下「旧法」という。)第19条の規定の例により算定した俸給に相当する額が法別表第1の上欄に掲げる額に合致しないときは、当該俸給に相当する額に1・2を乗じて得た額を同表の下欄に掲げる仮定俸給の額とする。
4 法第4条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第2項に規定する年金の額をこれらの規定により改定する場合には、改定前の年金額の計算の基礎となっている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金及び新法第88条第1項第1号の規定による遺族年金以外のものである場合において、その給付事由が生じた日(障害年金にあってはこれを受ける者が退職した日とし、遺族年金にあってはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)以後にその額の算定に関する規定の改正が行なわれ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなっているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。
(新法年金のうち特別職の職員等に係る仮定俸給年額の特例)
第3条 法第4条第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を同項の規定より改定する場合には、同項第1号又は第3号の規定にかかわらず、次に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額を同項第1号又は第3号に規定する仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額とみなす。
 仮定新法の俸給年額 昭和28年12月31日において施行されていた給与に関する法令(以下この項において「旧給与法令」という。)がその者の退職(死亡を含む。以下同じ。)の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであった俸給に基づき、新法第42条第2項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その額の12倍に相当する額を恩給法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第114号。以下「昭和37年法律第114号」という。)附則別表第2の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第82号。以下「昭和40年法律第82号」という。)附則別表第2の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め、その年額の12分の1に相当する額(その額が、昭和34年1月から同年9月までの期間に係るものであって7万5000円を1・2で除して得た金額をこえるときは、当該金額とし、同年10月以降の期間に係るものであって11万円を1・2で除して得た金額をこえるときは、当該金額とする。次項第1号において同じ。)を基礎として新法第42条第2項の規定の例により算定した俸給年額をいう。
 仮定旧法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであった俸給を基礎として、旧法第19条の規定の例により算定した俸給に相当する額を求め、その額の12倍に相当する額を昭和37年法律第114号附則別表第2の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その年額に対応する昭和40年法律第82号附則別表第2の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
2 法第5条第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を同項の規定により改定する場合には、同項第1号又は第3号の規定にかかわらず、次に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額を同項第1号又は第3号に規定する仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額とみなす。
 仮定新法の俸給年額 昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下この項において「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであった俸給に基づき、新法第42条第2項の計算の基礎となるべき俸給(前条第2項の規定の適用がある場合には、その適用に係る俸給を含む。)を求め、その額の12倍に相当する額をそれぞれ昭和40年法律第82号附則別表第2の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め、その年額の12分の1に相当する額を基礎として新法第42条第2項の規定の例により算定した俸給年額をいう。
 仮定旧法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであった俸給を基礎として、旧法第19条の規定の例により算定した俸給に相当する額を求め、その額の12倍に相当する額を昭和40年法律第82号附則別表第2の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
3 前2項の規定は、法第4条第1項又は第5条第1項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)又は検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額をこれらの規定により改定する場合について準用する。この場合において、第1項中「12倍に相当する額」とあるのは「12倍に相当する額(その額が41万4000円以下である場合には、それぞれその額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和33年法律第124号)附則別表第3に掲げる仮定俸給年額)」と、前2項中「附則別表第2」とあるのは「附則別表第3」と読み替えるものとする。
(新法年金に係る改定増加額の計算の特例)
第4条 法第4条第1項に規定する年金(減額退職年金、公務による障害年金及び施行法第25条の規定による障害年金を除く。)につき、法第4条第2項後段の規定を適用しないで求めた法第1条第4項又は第5項の改定年金額と従前の年金額との差額が、同項後段の規定により読み替えられた同条第4項又は第5項の改定年金額と従前の年金額との差額より少ないときは、当該年金を受ける者については、法第4条第2項後段の規定を適用しないものとする。
2 前項の規定は、法第4条第3項に規定する年金(減額退職年金及び公務による障害年金を除く。)について準用する。この場合において、前項中「法第4条第2項後段」とあるのは、「法第4条第4項後段」と読み替えるものとする。
3 施行法第25条の規定による障害年金で法第4条第1項の規定により年金の額を改定されたものに対する同条第2項の規定の適用については、その改定により増加した額は、旧長期組合員期間に対応する部分の金額とみなす。
4 新法第88条第1項第1号に規定する遺族年金のうち、法第4条第1項又は第3項の規定により改定した年金の額が法附則第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第33条に規定する年金の額をこえることとなるもので、かつ、法第4条第1項又は第3項の規定を適用しないとしたならば改正後の施行法第33条の規定の適用を受けるべきこととなるものに対する法第4条第2項又は第4項の規定の適用については、改正後の施行法第33条に規定する年金の額をもって従前の年金額とみなす。
5 第1項から前項までの規定は、法第5条第1項及び第2項に規定する年金(減額退職年金及び公務による障害年金並びに第1項の場合にあっては、施行法第25条の規定による障害年金を除く。)について準用する。
(一時恩給等の支給を受ける者の年金額の調整)
第5条 法附則第9条第3項本文の規定により控除すべき金額は、支給額等(同項本文に規定する支給額等をいい、支給額等の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額とする。
(端数計算)
第6条 法第4条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により年金額を改定する場合及び第1条から第3条までの規定を適用する場合における改定年金額の計算の基礎となる俸給又は仮定俸給の額並びに前条の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定は、法第1条第5項(法第4条第2項又は第4項(これらの規定を法第5条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による停止の額について準用する。

附則

この政令は、昭和40年10月1日から施行する。
附則 (昭和41年9月29日政令第332号)
この政令は、昭和41年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年9月25日政令第263号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。

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