こくさいふっこうかいはつぎんこうとうからのがいしのうけいれにかんするとくべつそちにかんするほうりつにもとづきせいふがほしょうけいやくをすることができるほうじんをさだめるせいれい
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令
昭和40年政令第287号
内閣は、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条第1項第8号の規定に基づき、この政令を制定する。
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条第2項第4号に規定する政令で定める法人は、地方公共団体金融機構(地方交付税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第10号)第5条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)附則第9条第1項の規定により解散した旧公営企業金融公庫が発行した公営企業債券、同法第1条の地方公営企業等金融機構が発行した地方公営企業等金融機構債券又は地方公共団体金融機構が発行した地方公共団体金融機構債券で、その債務につき政府が保証したものの借換えのために地方公共団体金融機構債券を発行する場合に限る。)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年3月22日政令第43号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年8月27日政令第275号)
この政令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年7月8日政令第155号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年10月13日政令第301号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年10月30日政令第365号) 抄
1 この政令は、日本航空株式会社法を廃止する等の法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(昭和62年11月18日)から施行する。
附則 (平成2年6月29日政令第189号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第270号)
この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第443号)
この政令は、法第3条の規定の施行の日(平成15年10月2日)から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第226号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(地方財政法施行令第4条第2号及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第3条から第11条までの規定及び第12条の規定(総務省組織令第60条第8号の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。
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