完全無料の六法全書
さとうおよびでんぷんのかかくちょうせいにかんするほうりつしこうれい

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令

昭和40年政令第282号
内閣は、砂糖の価格安定等に関する法律(昭和40年法律第109号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 総則

(輸入加糖調製品)
第1条 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和40年法律第109号。以下「法」という。)第2条第5項の政令で定める調製品は、次に掲げるものとする。
 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)別表第1第1806・10号の一に掲げるもの
 関税暫定措置法別表第1第1806・20号の2の(一)に掲げるもの
 関税暫定措置法別表第1第1806・32号の2の(一)に掲げるもの
 関税暫定措置法別表第1第1806・90号の2の(二)のAに掲げるもの
 関税暫定措置法別表第1第1901・90号の2の(一)のAの(b)に掲げるもの
 関税暫定措置法別表第1第2005・40号の1の(二)に掲げるもの
 関税暫定措置法別表第1第2005・51号の1の(二)に掲げるもの
 関税暫定措置法別表第1第2101・11号の一に掲げるもの
 関税暫定措置法別表第1第2101・12号の1の(一)に掲げるもの
 関税暫定措置法別表第1第2101・12号の2の(二)のAの(b)に掲げるもの
十一 関税暫定措置法別表第1第2101・20号の2の(二)のAの(b)に掲げるもの
十二 関税暫定措置法別表第1第2106・10号の2の(一)のBに掲げるもの
十三 関税暫定措置法別表第1第2106・90号の2の(二)のEの(a)に掲げるもの
(でん粉原料用輸入農産物)
第1条の2 法第2条第8項の政令で定める農産物は、コーンスターチの製造に使用するものとして関税暫定措置法第8条の5第2項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第9条の2第1項の割当てを受けて輸入されるとうもろこしとする。

第2章 砂糖の価格調整に関する措置

第1節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置

(砂糖調整基準価格の算出)
第2条 法第3条第2項の規定により政令で定めるところにより定める額は、次の各号に掲げる国内産糖の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
 てん菜を原料として製造される国内産糖(以下「てん菜糖」という。) てん菜が特に効率的に生産されている場合の生産費の額にてん菜糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、粗糖の国際価格がその通常の変動の下限として農林水産大臣が定める額(以下この号及び次号において「下限額」という。)を下回って低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。
 さとうきびを原料として製造される国内産糖(以下「甘しゃ糖」という。) さとうきびが特に効率的に生産されている場合の生産費の額に甘しゃ糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、粗糖の国際価格が下限額を下回って低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。
2 法第3条第2項の規定による換算は、次に掲げる額を合計して得た額から関税の額に相当する金額を控除してするものとする。
 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
 前項第1号の規定により算出される額にてん菜糖の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額から粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額に、粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た額
 第10条第1項の規定により定められる国内産糖の推定供給数量のうちてん菜糖の数量の占める割合として農林水産大臣の定める率
 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
 前項第2号の規定により算出される額に甘しゃ糖の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
 第10条第1項の規定により定められる国内産糖の推定供給数量のうち甘しゃ糖の数量に粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た数量の占める割合として農林水産大臣の定める率
(指定糖)
第3条 法第5条第1項の政令で定める種類の砂糖は、粗糖、高糖度原料糖(分蜜(法第2条第3項の分蜜をいう。以下この項において同じ。)をした砂糖であって、乾燥状態において、全重量に対するしょ糖の含有量が検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで98・5度以上99・3度未満に相当するもの(車糖、でん粉を加えた粉糖その他これらに類するもの、香味料を加えたもの及び着色したものを除く。)のうち、農林水産省令で定める方法により精製するために輸入されるものをいう。以下同じ。)、精製糖、氷砂糖、角砂糖及び特殊糖(分蜜をした砂糖であって、粗糖、高糖度原料糖、精製糖、氷砂糖及び角砂糖以外のものをいう。第31条の表において同じ。)とする。
2 法第5条第1項の政令で定める糖は、前項に規定する砂糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖のうち、香味料を加えたもの及び着色したもの以外のものとする。
(輸入に係る指定糖の機構への義務売渡し)
第4条 法第5条第1項の規定による指定糖(同項の指定糖をいう。以下同じ。)の独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に対する売渡しの申込みは、第1号に掲げる条件並びに当該申込みに係る指定糖について関税定率法第13条第1項又は第19条第1項の規定によりその関税が軽減され、又は免除される場合には第2号に掲げる条件、当該申込みに係る指定糖が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定第2章附属書2—Dの日本国の関税率表付録A第B節32(a)(ii)の証明書(第10条第2項において「試験開発証明書」という。)を付して輸入される場合には第3号に掲げる条件及び当該申込みに係る指定糖が粗糖又は高糖度原料糖である場合には第4号に掲げる条件を付してしなければならない。
 当該申込みに係る指定糖の全部又は一部について関税定率法第19条第1項の規定による関税の払戻し(同条第5項の規定による減額を含む。以下同じ。)がされたときは、その関税の払戻しがされた指定糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
 当該申込みに係る指定糖の全部又は一部について関税定率法第13条第7項又は第19条第4項の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなったときは、その関税の徴収が行われないことが明らかとなった指定糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
 当該申込みに係る指定糖の全部又は一部について製品の試験又は開発に使用されたときは、その使用された指定糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
 当該申込みに係る粗糖又は高糖度原料糖の全部又は一部について次に掲げる製品の製造に使用されたときは、その使用された粗糖又は高糖度原料糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
 粗糖及び高糖度原料糖以外の指定糖(本邦から輸出されるものに限る。)
 当該粗糖又は高糖度原料糖を主要な原料として製造される食品であって農林水産省令で定めるもの(本邦から輸出されるものに限る。)
 当該粗糖又は高糖度原料糖を主要な原料として製造される食品以外の製品であって農林水産省令で定めるもの
(輸入に係る指定糖の機構への売渡しを要しない場合)
第5条 法第5条第1項ただし書の政令で定める場合は、輸入申告(関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定による輸入の申告をいう。第24条の4において同じ。)に係る指定糖が次に掲げるものである場合とする。
 関税が課されるものとした場合に関税定率法第14条の規定によりその関税が免除されるべき粗糖又は高糖度原料糖
 関税定率法第15条第1項、第16条第1項又は第19条の2第1項の規定によりその関税が免除される砂糖(関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべき粗糖及び高糖度原料糖を含む。次号において同じ。)又は混合糖(法第7条第2号の混合糖をいう。以下同じ。)
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第6条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。第24条の4第6号において同じ。)の規定によりその関税が免除される砂糖又は混合糖
(輸入に係る指定糖の売渡しの申込みに対する機構の承諾)
第6条 機構は、法第5条第2項の規定による売渡申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第8条第3項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該売渡申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があった後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。
(粗糖の平均輸入価格の適用期間)
第7条 法第6条第1項の政令で定める期間は、毎年、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで及び10月1日から12月31日までの各期間とする。
(粗糖の平均輸入価格の算定)
第8条 法第6条第1項の粗糖の平均輸入価格は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる平均額を加えて得た額を基準として定めるものとする。
 その適用期間の初日前10日から遡って90日間の各日におけるニューヨークの粗糖に係る商品取引所の公表に係る粗糖の最近月の先物価格の平均額に当該先物価格に係る粗糖と本邦に輸入される標準的な粗糖との糖度及び包装条件の差異による価格差を加減して得た額
 粗糖についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額に本邦の輸入港における粗糖の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額を加えて得た額の平均額
(指定糖の売渡しを受けるに当たって提供させる担保の種類等)
第9条 法第8条第3項の規定により提供させることができる担保の種類は、次に掲げるものとする。
 金銭
 国債及び地方債
 機構が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。)
 機構が確実と認める保証人の保証
2 前項第2号及び第3号に掲げる担保物の価額は、機構の定めるところによる。
(国内産糖の推定供給数量及び輸入に係る砂糖等の推定総供給数量)
第10条 法第9条第2項第1号の国内産糖の推定供給数量は、当該年度の前年度における国内産糖の供給数量(国内産糖交付金の交付の対象となる国内産糖の数量に限るものとし、甘しゃ糖にあっては、粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た数量とする。)を基準とし、当該年度におけるその見込数量を参酌して定めるものとする。
2 法第9条第2項第2号の輸入に係る砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。)及び国内産糖の推定総供給数量は、当該年度の前年度における輸入に係る指定糖の数量(混合糖にあっては、当該混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この項において同じ。)(関税定率法第13条第1項、第14条又は第19条第1項の規定によりその関税が軽減され、若しくは免除され、又はその関税の払戻しがされる指定糖の数量、試験開発証明書を付して輸入され、かつ、製品の試験又は開発に使用される指定糖の数量、第4条第4号イからハまでに掲げる製品の製造に使用される粗糖又は高糖度原料糖である指定糖の数量及び第5条各号に掲げる砂糖又は混合糖である指定糖の数量を除くものとし、粗糖及び高糖度原料糖にあっては、これらの通常の精製歩留りを乗じて得た数量とする。)と当該年度の前年度における前項に規定する国内産糖の供給数量との合計数量を基準とし、当該年度における当該合計数量の見込数量を参酌して定めるものとする。
(異性化糖軽減額に係る換算)
第11条 法第9条第3項の規定による額の換算は、当該額に粗糖の通常の精製歩留りを乗じてするものとする。
(混合異性化糖)
第12条 法第9条第3項第1号の政令で定める糖は、異性化糖と砂糖その他の異性化糖以外の糖とを混合した糖のうち、香味料を加えたもの及び着色したもの以外のものとする。
(異性化糖の推定供給数量の標準異性化糖の数量への換算)
第13条 法第9条第3項第1号の規定による異性化糖(輸入に係る混合異性化糖(同号の混合異性化糖をいう。以下同じ。)に含まれる異性化糖を含む。)の推定供給数量の換算は、当該推定供給数量を農林水産省令で定める異性化糖の規格ごとに区分し、当該区分した数量に、異性化糖に含まれる糖に占める果糖の割合の標準異性化糖(同号の標準異性化糖をいう。以下同じ。)に占める果糖の割合に対する比率としてそれぞれの規格ごとに農林水産省令で定める係数を乗じて得た数量を合計してするものとする。
(加糖調製品軽減額に係る換算)
第13条の2 法第9条第4項の規定による額の換算は、当該額に粗糖の通常の精製歩留りを乗じてするものとする。
(異性化糖軽減額又は加糖調製品軽減額を改定することができる場合)
第14条 法第9条第5項において準用する法第6条第3項の政令で定める場合は、異性化糖軽減額(法第9条第1項第1号ハの異性化糖軽減額をいう。第1号及び第2号において同じ。)にあっては第1号及び第2号、加糖調製品軽減額(法第9条第1項第1号ニの加糖調製品軽減額をいう。第3号及び第4号において同じ。)にあっては第3号及び第4号に掲げる場合とする。
 異性化糖軽減額が法第9条第3項の換算した額と等しい額である場合であって、異性化糖標準価格(法第11条第1項の異性化糖標準価格をいう。次号において同じ。)が標準異性化糖につき法第15条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格を相当程度下回っており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。
 異性化糖軽減額が法第9条第3項の換算した額未満の額である場合であって、異性化糖標準価格が標準異性化糖につき法第15条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格を相当程度上回っており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。
 加糖調製品軽減額が法第9条第4項の換算した額と等しい額である場合であって、加糖調製品糖標準価格(法第18条の2第1項第2号の加糖調製品糖標準価格をいう。次号において同じ。)が法第18条の6第1項の規定により定められる機構の売戻しの価格を相当程度下回っており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。
 加糖調製品軽減額が法第9条第4項の換算した額未満の額である場合であって、加糖調製品糖標準価格が法第18条の6第1項の規定により定められる機構の売戻しの価格を相当程度上回っており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。

第2節 異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置

(砂糖調整基準価格の標準異性化糖の価格への換算)
第15条 法第11条第1項の規定による砂糖調整基準価格の換算は、砂糖調整基準価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額に、砂糖と異性化糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じてするものとする。
(輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の標準異性化糖の価格への換算)
第16条 前条の規定は、法第11条第1項ただし書の規定による輸入に係る粗糖についての法第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格の換算について準用する。
(輸入に係る異性化糖等の機構への売渡し)
第17条 法第11条第2項の規定による異性化糖等(同項の異性化糖等をいう。以下同じ。)の機構に対する売渡しの申込みは、当該申込みに係る異性化糖等について関税定率法第19条第1項の規定によりその関税が軽減され、又は免除される場合には、当該申込みに係る異性化糖等の全部又は一部について同条第4項の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなったときは、その関税の徴収が行われないことが明らかとなった異性化糖等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件を付してしなければならない。
(輸入に係る異性化糖等の機構への売渡しを要しない場合)
第18条 第5条の規定は、法第11条第2項第1号の政令で定める場合について準用する。この場合において、第5条中「指定糖」とあり、同条第2号中「砂糖(関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべき粗糖及び高糖度原料糖を含む。次号において同じ。)又は混合糖(法第7条第2号の混合糖をいう。以下同じ。)」とあり、及び同条第3号中「砂糖又は混合糖」とあるのは、「異性化糖等」と読み替えるものとする。
(異性化糖標準価格を改定する場合)
第19条 法第11条第6項において準用する法第6条第3項の政令で定める場合は、砂糖調整基準価格の改定により輸入に係る粗糖についての法第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格が変動する場合とする。
(異性化糖等の売渡しの申込みに対する機構の承諾)
第20条 第6条の規定は、法第11条第7項又は第8項の規定による売渡申込書の提出があった場合について準用する。この場合において、第6条中「法第8条第3項」とあるのは、「法第14条第2項において準用する法第8条第3項」と読み替えるものとする。
(砂糖年度を区分した期間)
第21条 法第12条第1項の規定による砂糖年度を区分した期間は、10月1日から12月31日まで、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで及び7月1日から9月30日までとする。
(異性化糖平均供給価格の算定)
第22条 異性化糖平均供給価格(法第12条第1項の異性化糖の平均供給価格をいう。)は、次の各号に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。
 次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額
 輸入に係るでん粉につき法第31条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格(第48条において「でん粉の機構売戻価格」という。)に関税の額に相当する金額を加えて得た額を標準異性化糖の通常の製造歩留りで除して得た額に標準異性化糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額
 その適用期間の属する砂糖年度の前年度における異性化糖の製造数量を基準とし当該砂糖年度におけるその製造数量の見込数量を参酌して定めた異性化糖の推定製造数量を第13条の規定の例により標準異性化糖の数量に換算した数量を、当該砂糖年度に係る標準異性化糖推定供給数量(法第9条第3項第1号の標準異性化糖推定供給数量をいう。以下同じ。)で除して得た数
 次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額
 付録第1の算式によって算出される標準異性化糖の輸入価格に、関税の額に相当する金額、輸入に係る標準異性化糖の販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額
 その適用期間の属する砂糖年度の前年度における異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。以下ロにおいて同じ。)の輸入数量を基準とし当該砂糖年度におけるその輸入数量の見込数量を参酌して定めた異性化糖の推定輸入数量を第13条の規定の例により標準異性化糖の数量に換算した数量を、当該砂糖年度に係る標準異性化糖推定供給数量で除して得た数
(異性化糖等の売渡しを受けるに当たって提供させる担保の種類等)
第23条 第9条の規定は、法第14条第2項において準用する法第8条第3項の規定による担保の提供について準用する。
(砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示す数の算出)
第24条 法第15条第3項の政令で定めるところにより算出される数は、同項の標準異性化糖推定供給数量を当該年度の前年度における第10条第2項に規定する輸入に係る指定糖の数量(混合糖にあっては、当該混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)を基準とし当該年度におけるその数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係る指定糖の推定供給数量(混合糖にあっては、当該混合糖に含まれる砂糖の推定供給数量)で除して得た数に第15条の農林水産大臣が定める割合を乗じて算出するものとする。

第3節 輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置

(砂糖調整基準価格の加糖調製品糖の価格への換算)
第24条の2 法第18条の2第1項の規定による砂糖調整基準価格の換算は、砂糖調整基準価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額に、砂糖と加糖調製品糖との市価等の差異を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じてするものとする。
(輸入加糖調製品の機構への売渡し)
第24条の3 法第18条の2第1項の規定による輸入加糖調製品の機構に対する売渡しの申込みは、当該申込みに係る輸入加糖調製品について関税定率法第19条第1項の規定によりその関税が軽減され、又は免除される場合には、当該申込みに係る輸入加糖調製品の全部又は一部について同条第4項の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなったときは、その関税の徴収が行われないことが明らかとなった輸入加糖調製品について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件を付してしなければならない。
(輸入加糖調製品の機構への売渡しを要しない場合)
第24条の4 法第18条の2第1項第1号の政令で定める場合は、輸入申告に係る輸入加糖調製品が次に掲げるものである場合とする。
 関税定率法第15条第1項、第16条第1項又は第19条の2第1項の規定によりその関税が免除される輸入加糖調製品
 関税定率法別表の付表第1又は付表第2の関税の率の適用を受ける輸入加糖調製品
 関税暫定措置法第8条の2第3項の規定によりその関税の率が無税とされる輸入加糖調製品
 関税暫定措置法第8条の6第1項の割当てを受けて輸入される輸入加糖調製品
 関税暫定措置法別表第2の関税の率の適用を受ける輸入加糖調製品
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第6条の規定によりその関税が免除される輸入加糖調製品
 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定第2章附属書2—Dの日本国の関税率表についての一般的注釈4(r)又は(ddd)の規定により関税の譲許の便益の適用を受ける輸入加糖調製品
(輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の加糖調製品糖の価格への換算)
第24条の5 第24条の2の規定は、法第18条の2第1項第2号の規定による輸入に係る粗糖についての法第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格の換算について準用する。
(加糖調製品糖標準価格を改定する場合)
第24条の6 法第18条の2第5項において準用する法第6条第3項の政令で定める場合は、砂糖調整基準価格の改定により輸入に係る粗糖についての法第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格が変動する場合とする。
(輸入加糖調製品の売渡しの申込みに対する機構の承諾)
第24条の7 第6条の規定は、法第18条の2第6項の規定による売渡申込書の提出があった場合について準用する。この場合において、第6条中「法第8条第3項」とあるのは、「法第18条の5第2項において準用する法第8条第3項」と読み替えるものとする。
(砂糖年度を区分した期間)
第24条の8 法第18条の3第1項の砂糖年度を区分した期間は、10月1日から12月31日まで、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで及び7月1日から9月30日までとする。
(加糖調製品糖平均輸入価格の算定)
第24条の9 加糖調製品糖平均輸入価格(法第18条の3第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格をいう。)は、次の各号に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。
 その適用期間の初日前10日から遡って90日間の各日におけるロンドンの精製糖に係る商品取引所の公表に係る精製糖の最近月の先物価格の平均額に、輸入加糖調製品の調製に要する標準的な費用の額を加えて得た額
 輸入加糖調製品についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額に本邦の輸入港における輸入加糖調製品の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額を加えて得た額の平均額に、輸入加糖調製品の関税の額に相当する金額及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
(輸入加糖調製品の売渡しを受けるに当たって提供させる担保の種類等)
第24条の10 第9条の規定は、法第18条の5第2項において準用する法第8条第3項の規定による担保の提供について準用する。

第4節 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付

(甘味資源作物交付金の交付)
第25条 法第19条第1項の規定による甘味資源作物交付金の交付は、対象甘味資源作物生産者の申請に基づいてするものとする。
2 前項に定めるもののほか、甘味資源作物交付金の交付の申請の手続その他甘味資源作物交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(甘味資源作物交付金の単価の告示の期限)
第26条 法第20条第3項の政令で定める期日は、12月31日とする。
(国内産糖交付金の交付)
第27条 法第21条の規定による国内産糖交付金の交付は、対象国内産糖製造事業者の申請に基づいてするものとする。
2 前項に定めるもののほか、国内産糖交付金の交付の申請の手続その他国内産糖交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(国内産糖交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出)
第28条 法第22条第2項第3号の規定により算出される額は、輸入に係る粗糖につき法第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格(以下この条及び第30条において「粗糖の機構売戻価格」という。)を国内産糖の価格に換算した額を基準とし、砂糖の市価を参酌して算出するものとする。
2 前項の規定による換算は、次に掲げる額からそれぞれ当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を控除してするものとする。
 当該国内産糖がてん菜糖である場合にあっては、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
 当該国内産糖が甘しゃ糖である場合にあっては、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額
3 第1項の規定による砂糖の市価の参酌は、同項の換算した額に、当該換算した額と砂糖の市価を国内産糖の価格に換算した額との差額に国内産糖の製造事業の健全な発展に資することを旨として農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額を加減する方法によるものとする。
4 前項の規定による砂糖の市価の換算は、次に掲げる額からそれぞれ当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を控除してするものとする。
 当該国内産糖がてん菜糖である場合にあっては、精製糖の市価から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額
 当該国内産糖が甘しゃ糖である場合にあっては、粗糖の市価から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額
(国内産糖交付金の単価の告示の期限)
第29条 法第22条第3項の政令で定める期日は、当該砂糖年度の前年度に属する9月30日とする。

第5節 雑則

(粗糖の機構売戻価格の精製糖の価格への換算)
第30条 法第23条第1項の規定による換算は、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えてするものとする。
(指定糖の数量の粗糖の数量への換算)
第31条 法第24条第1項の規定による指定糖の売渡申込数量(混合糖にあっては、当該売渡しの申込みに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)又は指定糖の売戻しの数量(混合糖にあっては、当該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)の換算は、当該売渡申込数量又は当該売戻しの数量を次の表の上欄に掲げる指定糖の種類(混合糖にあっては、当該混合糖に含まれる砂糖の種類)に応じ製造歩留りその他の調整率として同表の下欄に掲げる係数で除してするものとする。
高糖度原料糖 0・985
精製糖 0・955
氷砂糖 0・700
角砂糖 0・955
特殊糖 0・955
(指定糖の売戻しの価格に加える額)
第32条 法第24条第1項の規定により法第9条第1項各号の規定により定められる機構の売戻しの価格に加える額は、過去一定年間における砂糖の供給数量(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖の供給数量を含む。以下この条において同じ。)と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における砂糖の供給数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に、第28条第3項の割合を基準として農林水産大臣が定める割合、当該年度における法第9条第2項第1号の国内産糖の推定供給数量及び粗糖の通常の精製歩留りを乗じて定めるものとする。
(異性化糖等の数量の標準異性化糖の数量への換算)
第33条 第13条の規定は、法第25条第1項の規定による異性化糖等の売渡申込数量(混合異性化糖にあっては、当該売渡しの申込みに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)又は異性化糖等の売戻しの数量(混合異性化糖にあっては、当該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)の換算について準用する。
(国内産異性化糖の売戻しの価格に加える額として定められる額)
第34条 法第25条第1項第1号の農林水産大臣が定める額は、過去一定年間における異性化糖の供給数量(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の供給数量を含む。以下この条において同じ。)と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における異性化糖の供給数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に第28条第3項の割合を基準として農林水産大臣が定める割合及び当該年度における法第9条第2項第1号の国内産糖の推定供給数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて定めるものとする。
(輸入加糖調製品の売戻しの価格に加える額として定められる額)
第34条の2 法第25条の2第1項第2号の農林水産大臣が定める額は、過去一定年間における加糖調製品糖の輸入数量と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における加糖調製品糖の輸入数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に第28条第3項の割合を基準として農林水産大臣が定める割合及び当該年度における法第9条第2項第1号の国内産糖の推定供給数量を乗じて定めるものとする。

第3章 でん粉の価格調整に関する措置

第1節 輸入に係るでん粉等の価格調整に関する措置

(でん粉調整基準価格の算出)
第35条 法第26条第2項の規定により政令で定めるところにより定める額は、次の各号に掲げる国内産いもでん粉の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
 ばれいしょを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「ばれいしょでん粉」という。) でん粉の製造の用に供するばれいしょが特に効率的に生産されている場合の生産費の額にばれいしょでん粉が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、でん粉の国際価格がその通常の変動の下限として農林水産大臣が定める額(以下この号及び次号において「下限額」という。)を下回って低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。
 かんしょを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「かんしょでん粉」という。) でん粉の製造の用に供するかんしょが特に効率的に生産されている場合の生産費の額にかんしょでん粉が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、でん粉の国際価格が下限額を下回って低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。
2 法第26条第2項の規定による換算は、次に掲げる額を合計して得た額から関税の額に相当する金額を控除してするものとする。
 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
 前項第1号の規定により算出される額にばれいしょでん粉の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
 第44条第1項の規定により定められる国内産いもでん粉の推定供給数量のうちばれいしょでん粉の数量の占める割合として農林水産大臣の定める率
 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
 前項第2号の規定により算出される額にかんしょでん粉の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
 第44条第1項の規定により定められる国内産いもでん粉の推定供給数量のうちかんしょでん粉の数量の占める割合として農林水産大臣の定める率
(機構への売渡しを要するでん粉)
第36条 法第27条第1項の政令で定めるでん粉は、でん粉糖、デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉又はスターチグルーの製造に使用するものとして関税暫定措置法第8条の5第2項において準用する関税定率法第9条の2第1項又は関税暫定措置法第8条の6第1項の割当てを受けて輸入されるでん粉とする。
(輸入に係る指定でん粉等の機構への義務売渡し)
第37条 法第27条第1項の規定による指定でん粉等(同項の指定でん粉等をいう。以下同じ。)の機構に対する売渡しの申込みは、次に掲げる条件を付してしなければならない。
 当該申込みに係る指定でん粉等の全部又は一部について第1条の2又は前条に規定する用途以外の用途に供され、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡されたときは、その用途に供され、又はその用途に供するため譲渡された指定でん粉等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
 当該申込みに係る指定でん粉等の全部又は一部について次に掲げる製品の製造に使用されたときは、その使用された指定でん粉等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
 当該指定でん粉等を主要な原料として製造される製品であって農林水産省令で定めるもの(本邦から輸出されるものに限る。)
 イに掲げるもののほか、当該指定でん粉等を主要な原料として製造される製品であって国内産いもでん粉が原料として通常使用されないと認められるものとして農林水産省令で定めるもの
(輸入に係る指定でん粉等の売渡しの申込みに対する機構の承諾)
第38条 第6条の規定は、法第27条第2項において準用する法第5条第2項の規定による売渡申込書の提出について準用する。この場合において、第6条中「法第8条第3項」とあるのは、「法第30条第2項において準用する法第8条第3項」と読み替えるものとする。
(でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の適用期間)
第39条 法第28条第1項の政令で定める期間は、毎年、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで及び10月1日から12月31日までの各期間とする。
(でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の算定)
第40条 平均輸入価格(法第28条第1項のでん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格をいう。次条において同じ。)は、次に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。
 イに掲げる価格にロに掲げる数を乗じて得た額
 付録第2の算式によって算出されるでん粉の輸入価格
 その適用期間の初日前10日からさかのぼって90日間(以下この条、付録第2及び付録第3において「算定期間」という。)におけるでん粉(第36条に規定するものに限る。以下この号において同じ。)の輸入数量を、当該算定期間におけるでん粉の輸入数量とでん粉原料用輸入農産物の数量にでん粉の通常の製造歩留りを乗じて得た数量との合計数量(次号において「でん粉等の総輸入数量」という。)で除して得た数
 イに掲げる価格にロに掲げる数を乗じて得た額
 付録第3の算式によって算出されるでん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉の価格
 算定期間におけるでん粉原料用輸入農産物の数量にでん粉の通常の製造歩留りを乗じて得た数量を、当該算定期間におけるでん粉等の総輸入数量で除して得た数
第41条 法第29条第2号の規定による換算は、平均輸入価格からでん粉の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額にでん粉の通常の製造歩留りを乗じてするものとする。
(指定でん粉等の売渡しを受けるに当たって提供させる担保の種類等)
第42条 第9条の規定は、法第30条第2項において準用する法第8条第3項の規定による担保の提供について準用する。
(でん粉調整基準価格のでん粉原料用輸入農産物の価格への換算)
第43条 法第31条第1項第2号の規定による換算は、でん粉調整基準価格からでん粉の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額にでん粉の通常の製造歩留りを乗じてするものとする。
(国内産いもでん粉の推定供給数量及び輸入に係るでん粉等の推定総供給数量)
第44条 法第31条第2項第1号の国内産いもでん粉の推定供給数量は、当該年度の前年度における国内産いもでん粉の供給数量(国内産いもでん粉交付金の交付の対象となる国内産いもでん粉の数量に限る。)を基準とし、当該年度におけるその見込数量を参酌して定めるものとする。
2 法第31条第2項第2号の輸入に係るでん粉、でん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉及び国内産いもでん粉の推定総供給数量は、当該年度の前年度における輸入に係る指定でん粉等の数量(でん粉原料用輸入農産物にあっては、でん粉の通常の製造歩留りを乗じて得た数量。以下この項において同じ。)から第37条第2号イ又はロに掲げる製品の製造に使用される指定でん粉等の数量を控除して得た数量と当該年度の前年度における前項に規定する国内産いもでん粉の供給数量との合計数量を基準とし、当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めるものとする。

第2節 でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付

(でん粉原料用いも交付金の交付)
第45条 法第33条第1項の規定によるでん粉原料用いも交付金の交付は、対象でん粉原料用いも生産者の申請に基づいてするものとする。
2 前項に定めるもののほか、でん粉原料用いも交付金の交付の申請の手続その他でん粉原料用いも交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(でん粉原料用いも交付金の単価の告示の期限)
第46条 法第34条第3項の政令で定める期日は、12月31日とする。
(国内産いもでん粉交付金の交付)
第47条 法第35条の規定による国内産いもでん粉交付金の交付は、対象国内産いもでん粉製造事業者の申請に基づいてするものとする。
2 前項に定めるもののほか、国内産いもでん粉交付金の交付の申請の手続その他国内産いもでん粉交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(国内産いもでん粉交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出)
第48条 法第36条第2項第3号の規定により算出される額は、でん粉の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額から、ばれいしょでん粉にあってはばれいしょでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、かんしょでん粉にあってはかんしょでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、それぞれ控除して算出するものとする。
(国内産いもでん粉交付金の単価の告示の期限)
第49条 法第36条第3項の政令で定める期日は、当該でん粉年度の前年度に属する9月30日とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(特定期間における売戻しの価格の特例が適用される砂糖)
第2条 法附則第2条第1項の政令で定める種類の砂糖は、粗糖とする。
(食糧管理特別会計の砂糖類勘定の資産及び負債の処理)
第3条 法附則第16条第3項の規定により食糧管理特別会計の農産物等安定勘定に帰属する資産及び負債の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、農林水産大臣が大蔵大臣に協議して定める。
附則 (昭和40年12月27日政令第383号) 抄
1 この政令は、昭和41年1月1日から施行する。
2 改正後の砂糖の価格安定等に関する法律施行令第10条第2号の規定は、昭和41年1月1日以後において定められる平均輸入価格(砂糖の価格安定等に関する法律第7条の粗糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。)について適用する。
附則 (昭和41年3月31日政令第78号) 抄
1 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日政令第82号) 抄
1 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日政令第83号) 抄
1 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月31日政令第112号) 抄
1 この政令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和44年3月31日政令第44号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年2月26日政令第22号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月1日政令第65号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月2日政令第159号) 抄
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和49年3月30日政令第82号) 抄
1 この政令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年4月7日政令第108号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年7月28日政令第261号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条第1号の規定は、その適用期間が昭和56年8月1日以後である平均輸入価格について適用する。
附則 (昭和56年9月11日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第15条までの規定は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年4月12日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(昭和57年法律第27号)の施行の日(昭和57年4月13日)から施行する。
(経過措置)
第2条 昭和56砂糖年度における改正後の第21条の規定の適用については、同条中「当該年度における砂糖の」とあるのは「昭和57年4月から9月までの間における砂糖の」と、「年度平均額」とあるのは「当該期間の平均額」と、「当該年度における法第10条第2項の国内産糖及び国内産ぶどう糖の推定総製造数量」とあるのは「昭和56砂糖年度における昭和57年4月13日以後の国内産糖の法第23条第1項の規定による売戻しの数量と国内産ぶどう糖の法第28条第1項の規定による売戻しの数量との合計数量の見込数量」とする。
附則 (昭和57年8月31日政令第238号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(異性化糖の製造数量の標準異性化糖の数量への換算)
2 改正後の第12条の2の規定は、砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第4条の規定による異性化糖の製造数量の換算について準用する。
附則 (昭和58年3月31日政令第48号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (平成元年7月7日政令第217号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年12月13日政令第317号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月31日政令第89号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月30日政令第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第88号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年9月16日政令第296号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、その適用期間が平成5年10月1日以後である平均輸入価格について適用する。
附則 (平成8年8月30日政令第255号)
この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成9年2月19日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第187号) 抄
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月6日政令第420号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第125号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成18年7月12日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
(異性化糖平均供給価格の算定に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第22条の規定は、平成19年10月1日以後にその製造場から移出する異性化糖及び同日以後に輸入申告をする異性化糖等について適用し、同日前に移出し、又は輸入申告をする異性化糖等については、なお従前の例による。
附則 (平成22年11月25日政令第230号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第179号)
この政令は、平成23年7月1日から施行する。
附則 (平成26年12月12日政令第395号)
(施行期日)
1 この政令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第3条第1項及び第31条の規定は、高糖度原料糖(同項に規定する高糖度原料糖をいう。以下同じ。)のうち、その輸入申告(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第5条第1項に規定する輸入申告をいう。以下同じ。)がこの政令の施行の日以後であるものについて適用し、高糖度原料糖のうち、その輸入申告が同日前であるものについては、なお従前の例による。
附則 (平成29年1月25日政令第7号)
(施行期日)
1 この政令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日から施行する。
(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 第3条の規定による改正後の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令第7条第2号及び第3号の規定は、この政令の施行の日以後に関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定による輸入の申告をする加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第3条第1項第2号に規定する指定乳製品等について適用し、同日前に当該申告をした当該指定乳製品等については、なお従前の例による。
(調整規定)
3 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、第1条のうち畜産経営の安定に関する法律施行令第14条に1号を加える改正規定、第2条のうち砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第4条の改正規定並びに同令第24条の次に1節及び節名を加える改正規定のうち第24条の4第7号に係る部分並びに附則第1項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定」とする。
附則 (平成30年7月11日政令第206号)
この政令は、公布の日から施行する。
付録第1(第22条関係)
Pは、当該異性化糖平均供給価格の適用期間の初日前30日からさかのぼって1年間の各日における指定地域(海外の異性化糖の主要な生産地域であって農林水産大臣が指定するものをいう。以下この付録において同じ。)における標準異性化糖の市価の平均額 Cは、標準異性化糖についての指定地域から本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額に本邦の輸入港における標準異性化糖の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額を加えて得た額
rは、当該異性化糖平均供給価格の適用期間の属する砂糖年度における指定地域から輸入される異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。以下同じ。)の数量の合計数量の見込数量のうち当該砂糖年度におけるそれぞれの指定地域からの輸入に係る異性化糖の数量の見込数量の占める割合として農林水産大臣の定める率
付録第2(第40条関係)
Pは、算定期間の各日における指定地域(海外のでん粉の主要な生産地域であって農林水産大臣が指定するものをいう。以下この付録において同じ。)におけるでん粉の市価の平均額 Cは、でん粉についての指定地域から本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額に本邦の輸入港におけるでん粉の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額を加えて得た額
rは、算定期間における指定地域から輸入されるでん粉の数量の合計数量のうちそれぞれの指定地域からの輸入に係るでん粉の数量の占める割合
付録第3(第40条関係)
Pは、算定期間の各日におけるシカゴ商品取引所の公表に係るとうもろこしの最近月の先物価格の平均額 C1は、とうもろこしについての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額に本邦の輸入港におけるとうもろこしの船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額を加えて得た額
C2は、でん粉の製造及び販売に要する標準的な費用の額
rは、でん粉の通常の製造歩留り

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