完全無料の六法全書
ちほうこうえいきぎょうとうのろうどうかんけいにかんするほうりつしこうれい

地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令

昭和40年政令第277号
内閣は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)を実施するため、並びに労働組合法(昭和24年法律第174号)第19条第4項及び労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第8条の2第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第5条第2項の事務)
第1条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「法」という。)第5条第2項の規定による認定及び告示は、当該職員が勤務する地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会が行う。
2 前項の規定により都道府県労働委員会が行う告示の方式は、当該都道府県の規則の公布の例によるものとする。
(調停又は仲裁の申請)
第2条 法第14条第1号から第3号までの規定による調停又は法第15条第1号、第2号若しくは第4号の規定による仲裁の申請は、事件の要点を記載した書面によって行なわなければならない。
(調停開始の通知)
第3条 労働委員会は、関係当事者の一方から法第14条第2号の申請があったときは他の関係当事者に、同条第3号若しくは第4号の決議をしたとき、又は同条第5号の請求があったときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(仲裁開始の通知)
第4条 労働委員会は、関係当事者の一方から法第15条第2号又は第4号の申請があったときは他の関係当事者に、同条第3号の決議をしたとき、又は同条第5号の請求があったときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(調停又は仲裁の請求)
第5条 法第14条第5号の調停の請求及び法第15条第5号の仲裁の請求については、労働関係調整法施行令(昭和21年勅令第478号)第8条の規定を準用する。
2 前項の請求は、その理由を明らかにした書面によって行なわなければならない。
(法第5条第2項の事務の処理に係る会議)
第6条 法第5条第2項の事務の処理に係る都道府県労働委員会の会議については、労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)第26条の規定を準用する。
2 前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。

附則

1 この政令は、昭和40年8月15日から施行する。
2 地方公営企業労働関係法第5条第1項但書に規定する者の範囲の基準に関する政令(昭和27年政令第418号)は、廃止する。
附則 (平成15年12月3日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月1日政令第373号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
附則 (平成20年7月18日政令第231号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。