とくべつじどうふようてあてとうのしきゅうにかんするほうりつにもとづきとどうふけんおよびしちょうそんにこうふするじむひにかんするせいれい
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令
昭和40年政令第270号
内閣は、重度精神薄弱児扶養手当法(昭和39年法律第134号)第21条の規定に基づき、この政令を制定する。
(都道府県に交付する事務費の額)
第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
一 1881円を基準として厚生労働大臣が都道府県の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域を除く。以下この条において同じ。)を勘案して定める額に、当該年度の12月31日において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額
二 法第2条第1項に規定する障害児の障害の状態の判定又は診断に必要な費用として、厚生労働大臣が、前年度末において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、特別児童扶養手当の支給を受けていた者の数、当該年度において市町村長(指定都市の長を除き、特別区の区長を含む。)から当該都道府県知事に対して進達された法第5条に規定する認定に関する請求書の数等を勘案して定める額
三 職員旅費として厚生労働大臣が当該都道府県の区域内の市町村(指定都市を除き、特別区を含む。以下同じ。)の数等を勘案して定める額
四 法第29条第1項の規定による特別児童扶養手当の支給に関する処分についての審査請求(当該都道府県知事又は指定都市の長の行った特別児童扶養手当の支給に関する処分についてのものに限る。)又は再審査請求に対する裁決をするために行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条の規定(同法第66条第1項において準用する場合を含む。)により審理員(同法第11条第2項に規定する審理員をいう。)が当該年度において陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費、日当及び宿泊料について、当該都道府県の条例の定めるところにより算定した額
(指定都市に交付する事務費の額)
第2条 前条(第4号を除く。)の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。この場合において、前条第1号中「1881円」とあるのは「3708円」と、「都道府県の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域」と、「当該都道府県」とあるのは「当該指定都市」と、同条第2号中「当該都道府県の」とあるのは「当該指定都市の」と、「市町村長(指定都市の長を除き、特別区の区長を含む。)から当該都道府県知事に対して進達」とあるのは「指定都市の長に対して請求」と、同条第3号中「都道府県の区域内の市町村(指定都市を除き、特別区を含む。以下同じ。)」とあるのは「指定都市の区(地方自治法第252条の20に規定する区及び同法第252条の20の2に規定する総合区をいう。)」と読み替えるものとする。
(市町村に交付する事務費の額)
第3条 法第14条の規定により毎年度国が各市町村(指定都市を除く。)に交付する事務費の額は、1827円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
附則
この政令は、公布の日から施行し、昭和40年度分の重度精神薄弱児扶養手当事務費交付金から適用する。
附則 (昭和41年3月7日政令第28号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条の規定は昭和40年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の重度精神薄弱児扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条の規定は同年度分の重度精神薄弱児扶養手当事務費交付金から、適用する。
附則 (昭和41年7月15日政令第251号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和41年8月1日から施行する。ただし、第1条中重度精神薄弱児扶養手当法施行令第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月8日政令第244号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の規定は昭和42年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
附則 (昭和43年7月22日政令第252号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和43年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
附則 (昭和44年8月19日政令第224号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和44年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から適用する。
附則 (昭和45年8月17日政令第247号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和45年度分の児童扶養手当事務費交付金から、改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
附則 (昭和46年11月5日政令第337号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和46年度分の児童扶養手当事務費交付金から、改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
附則 (昭和47年9月11日政令第330号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和47年度分の児童扶養手当事務費交付金から、改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
2 昭和47年度分の児童扶養手当事務費交付金及び特別児童扶養手当事務費交付金で沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村に交付するものについては、〔中略〕改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条第1号及び第2条中「定める額」とあるのは「定める額の8分の7に相当する額」とする。
附則 (昭和49年2月26日政令第35号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和48年度分の児童扶養手当事務費交付金から、改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
附則 (昭和49年6月22日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和50年2月25日政令第20号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条並びに改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和49年度分の交付金から適用する。
附則 (昭和50年9月29日政令第284号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条及び第2条の規定は、昭和50年度分の交付金から適用する。
附則 (昭和50年9月30日政令第290号)
1 この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律又は同法に基づく命令によって行う事務の処理に必要な費用のうち特別福祉手当に係るものの交付については、なお従前の例による。ただし、改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条第1号及び第2条中「12月31日」とあるのは、「9月30日」とする。
附則 (昭和50年12月24日政令第366号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条並びに改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和50年度分の交付金から適用する。
附則 (昭和52年3月18日政令第30号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条並びに改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和51年度分の交付金から適用する。
附則 (昭和53年1月18日政令第8号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条並びに改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和52年度分の交付金から適用する。
附則 (昭和53年12月25日政令第399号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条並びに改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和53年度分の交付金から適用する。
附則 (昭和55年3月18日政令第20号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和54年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
一 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第1条 国民健康保険事務費負担金
二 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
三 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
五 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金
附則 (昭和56年3月17日政令第28号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和55年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
一〜三 略
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則 (昭和57年3月12日政令第26号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和56年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
一〜三 略
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則 (昭和57年8月31日政令第236号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月18日政令第23号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和57年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
一〜三 略
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則 (昭和59年3月16日政令第33号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和58年度における当該各号に定める交付金から適用する。
一・二 略
三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則 (昭和60年3月15日政令第29号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和59年度における当該各号に定める交付金から適用する。
一・二 略
三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則 (昭和61年3月25日政令第34号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和60年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一・二 略
三 第3条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則 (昭和62年3月27日政令第70号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和61年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一・二 略
三 第3条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則 (昭和63年3月23日政令第44号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和62年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一・二 略
三 第3条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則 (平成元年3月29日政令第78号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和63年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一・二 略
三 第3条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新特別児童扶養手当事務費政令」という。)第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
(昭和63年度分の都道府県に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の額の特例)
第4条 昭和63年度分の新特別児童扶養手当事務費政令第1条に規定する国が各都道府県に交付する事務費の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 新特別児童扶養手当事務費政令第1条の規定によって算定した額
二 都道府県長期給付負担額の一部として厚生大臣が特例適用期間の各年度の12月31日において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条に規定する認定を受けている者の数を基準として定める額
附則 (平成2年3月30日政令第72号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成元年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一・二 略
三 第3条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則 (平成3年3月29日政令第70号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成2年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一・二 略
三 第3条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則 (平成4年3月21日政令第42号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成3年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一・二 略
三 第3条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則 (平成5年3月26日政令第61号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成4年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一・二 略
三 第3条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則 (平成6年3月24日政令第68号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成5年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一・二 略
三 第3条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則 (平成7年3月23日政令第75号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成6年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
二 第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則 (平成8年3月21日政令第32号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成7年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一 略
二 第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則 (平成9年3月19日政令第40号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成8年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一 略
二 第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則 (平成10年3月20日政令第47号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成9年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一・二 略
三 第3条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則 (平成11年3月25日政令第59号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成10年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一 略
二 第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則 (平成12年3月17日政令第72号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成11年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一 略
二 第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月28日政令第82号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
一〜三 略
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 平成12年度分の事務費交付金
附則 (平成15年3月24日政令第69号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
一〜三 略
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 平成14年度分の事務費交付金
附則 (平成16年3月24日政令第60号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一〜四 略
五 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 平成15年度分の事務費交付金
附則 (平成17年3月24日政令第66号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一〜三 略
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 平成16年度分の事務費交付金
附則 (平成18年3月27日政令第72号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一〜三 略
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 平成17年度分の事務費交付金
附則 (平成19年3月26日政令第62号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一・二 略
三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 平成18年度分の事務費交付金
附則 (平成20年3月19日政令第53号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一〜三 略
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 平成19年度分の事務費交付金
附則 (平成21年3月23日政令第51号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一〜三 略
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 平成20年度分の事務費交付金
附則 (平成22年3月10日政令第24号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一〜三 略
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 平成21年度分の事務費交付金
附則 (平成23年3月25日政令第36号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、平成22年度分の事務費交付金から適用する。
附則 (平成24年3月28日政令第75号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一〜三 略
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 平成23年度分の事務費交付金
附則 (平成25年3月21日政令第69号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成24年度分の事務費交付金から適用する。
附則 (平成26年3月19日政令第69号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一〜三 略
四 第3条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 平成25年度分の事務費交付金
附則 (平成27年3月25日政令第94号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める交付金から適用する。
一 略
二 第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 平成26年度分の事務費交付金
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月24日政令第75号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月24日政令第76号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一〜三 略
四 第3条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条から第3条まで 平成27年度分の事務費交付金
附則 (平成29年3月24日政令第53号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一〜三 略
四 第3条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条から第3条まで 平成28年度分の事務費交付金
附則 (平成30年3月22日政令第58号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一〜三 略
四 第3条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条から第3条まで 平成29年度分の事務費交付金
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