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人事管理官を置く機関を指定する政令

昭和40年政令第261号
内閣は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第25条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員法第25条第1項の政令で指定する機関は、次のとおりとする。
 会計検査院
 人事院
 内閣官房及び内閣法制局
 宮内庁並びに内閣府及び各省の外局

附則

この政令は、昭和40年8月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月20日政令第221号) 抄
1 この政令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (平成10年12月15日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第381号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第383号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月12日政令第514号)
この政令は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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