完全無料の六法全書
こうそくほうしこうれい

港則法施行令

昭和40年政令第219号
内閣は、港則法(昭和23年法律第174号)第2条及び第3条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(港及びその区域)
第1条 港則法(以下「法」という。)第2条の港及びその区域は、別表第1のとおりとする。
(特定港)
第2条 法第3条第2項に規定する特定港は、別表第2のとおりとする。
(指定港)
第3条 法第3条第3項に規定する指定港は、別表第3のとおりとする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、港則法の一部を改正する法律(昭和40年法律第80号)の施行の日(昭和40年7月1日)から施行する。
附則 (昭和41年12月12日政令第377号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和42年1月10日から施行する。
附則 (昭和42年7月10日政令第184号)
この政令は、昭和42年8月1日から施行する。ただし、別表第1福島県の部江名の項、福井県の部3国の項、鳥取県の部鳥取の項、鳥取県島根県の部境の項、福岡県の部苅田の項及び大分県の部佐伯の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年4月11日政令第67号)
(施行期日)
1 この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
 別表第1愛知県の部伊良湖の項、三重県の部宇治山田の項、兵庫県の部高砂の項及び同部伊保の項の改正規定 この政令の公布の日
 別表第1富山県の部伏木富山の項の改正規定及び次項の規定 昭和43年4月17日
 別表第千葉県の部木更津の項及び大阪府の部阪南の項並びに別表第2大阪府の項の改正規定 昭和43年6月1日
附則 (昭和44年6月4日政令第141号)
この政令は、昭和44年6月10日から施行する。ただし、別表第1島根県の部松江の項及び長崎県の部長崎の項の改正規定は公布の日から、同表新潟県の部新潟の項の改正規定は同年8月1日から施行する。
附則 (昭和45年5月27日政令第144号)
1 この政令は、昭和45年6月1日から施行する。
附則 (昭和46年5月1日政令第143号)
この政令は、昭和46年5月15日から施行する。ただし、別表第1北海道の部枝幸の項及び岩内の項、茨城県の部鹿島の項、千葉県の部館山の項並びに鳥取県の部鳥取の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月1日政令第171号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和47年4月28日政令第113号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年5月30日政令第209号)
この政令は、昭和47年6月15日から施行する。ただし、別表第1新潟県の部直江津の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年1月26日政令第5号)
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和48年7月1日)から施行する。
附則 (昭和48年11月20日政令第340号)
この政令は、昭和48年12月1日から施行する。ただし、別表第1北海道の部留萠の項及び鹿児島県の部志布志の項並びに別表第2北海道の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年4月2日政令第99号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和49年4月12日から施行する。ただし、別表第1北海道の部羅臼の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年10月22日政令第353号)
この政令は、昭和49年11月1日から施行する。
附則 (昭和50年7月2日政令第205号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和50年7月10日から施行する。
附則 (昭和51年7月9日政令第194号)
この政令は、昭和51年7月20日から施行する。
附則 (昭和53年1月18日政令第4号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和53年2月1日から施行する。
附則 (昭和54年1月19日政令第6号)
この政令は、昭和54年2月1日から施行する。
附則 (昭和55年1月22日政令第2号)
この政令は、昭和55年2月1日から施行する。
附則 (昭和56年1月27日政令第10号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和56年2月1日から施行する。
附則 (昭和57年7月6日政令第188号)
1 この政令は、昭和57年7月10日から施行する。
(港湾運送事業に係る経過措置)
4 この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第1の苫小牧港の区域(改正前の同表の苫小牧港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附則 (昭和58年8月30日政令第194号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和58年9月1日から施行する。
(港湾運送事業に係る経過措置)
5 この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第1の大分港の区域(改正前の同表の大分港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附則 (昭和59年8月24日政令第260号)
この政令は、昭和59年9月1日から施行する。
附則 (昭和60年7月9日政令第220号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和60年7月15日から施行する。ただし、別表第1兵庫県の部尼崎の項及び西宮の項の改正規定並びに別表第2兵庫県の項の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月3日政令第201号)
この政令は、昭和61年6月15日から施行する。
附則 (昭和62年7月3日政令第255号)
この政令は、昭和62年7月10日から施行する。ただし、別表第2宮城県の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年7月12日政令第227号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年7月20日から施行する。
附則 (平成元年7月21日政令第230号)
この政令は、平成元年8月1日から施行する。
附則 (平成2年8月17日政令第252号)
この政令は、平成2年8月24日から施行する。
附則 (平成3年10月22日政令第329号)
(施行期日)
1 この政令は、平成3年11月1日から施行する。
(港湾運送事業に係る経過措置)
3 この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第1の関門港の区域(改正前の同表の関門港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附則 (平成4年12月9日政令第372号)
(施行期日)
1 この政令は、平成4年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にこの政令による改正前の横須賀港の区域(この政令による改正後の横須賀港の区域を除く。)における工事又は作業について港則法第31条の規定により横須賀港の港長がした許可は、同条の規定により京浜港の港長がした許可とみなす。
附則 (平成5年8月25日政令第279号)
この政令は、平成5年9月1日から施行する。ただし、別表第2茨城県の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成6年7月1日政令第221号)
この政令は、平成6年7月10日から施行する。
附則 (平成6年10月13日政令第332号)
この政令は、平成6年10月20日から施行する。
附則 (平成7年12月22日政令第427号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年1月5日から施行する。
附則 (平成8年7月19日政令第225号)
この政令は、平成8年7月25日から施行する。
附則 (平成8年10月9日政令第302号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年10月15日から施行する。
(港湾運送事業に係る経過措置)
3 この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第1の水島港の区域(改正前の同表の水島港及び玉島港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
5 この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる玉島港についての港湾運送事業に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年10月17日政令第317号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年10月24日から施行する。
(港湾運送事業に係る経過措置)
4 この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第1の三河港の区域(改正前の同表の豊橋港及び蒲郡港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
6 この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる豊橋港又は蒲郡港についての港湾運送事業に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年9月2日政令第300号)
この政令は、平成10年9月10日から施行する。
附則 (平成11年10月20日政令第330号)
この政令は、平成11年10月29日から施行する。
附則 (平成12年8月30日政令第410号)
この政令は、平成12年9月10日から施行する。
附則 (平成13年8月10日政令第269号)
(施行期日)
1 この政令は、平成13年9月10日から施行する。
(港湾運送事業に係る経過措置)
4 この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第1の関門港の区域(改正前の同表の関門港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第3条第1号から第4号までに掲げる港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間は、同法第22条の2第1項に規定する許可を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく許可をする旨又は許可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附則 (平成13年12月28日政令第434号)
(施行期日)
第1条 この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年10月30日政令第324号)
この政令は、平成14年11月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第339号)
この政令は、平成15年8月20日から施行する。
附則 (平成16年8月27日政令第262号)
この政令は、平成16年9月10日から施行する。
附則 (平成17年12月21日政令第377号)
この政令は、平成18年2月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第226号)
この政令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年11月2日政令第327号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年12月1日から施行する。
附則 (平成21年8月7日政令第203号)
この政令は、平成21年8月20日から施行する。
附則 (平成23年10月14日政令第314号)
この政令は、平成23年11月1日から施行する。
附則 (平成24年9月20日政令第240号)
この政令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成25年8月13日政令第233号)
この政令は、平成25年9月1日から施行する。ただし、別表第1熊本県の部八代の項及び別表第2熊本県の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成26年7月11日政令第254号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年8月1日から施行する。ただし、別表第1山口県の部徳山下松の項の改正規定及び次項の規定は、平成27年2月1日から施行する。
附則 (平成27年7月31日政令第285号)
この政令は、平成27年8月15日から施行する。
附則 (平成29年9月21日政令第247号)
この政令は、平成29年10月1日から施行する。ただし、別表第1北海道の部釧路の項の改正規定は、同年11月1日から施行する。
附則 (平成29年10月25日政令第266号)
この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年1月31日)から施行する。
別表第1(第1条関係)
都道府県 港名 港の区域
北海道 枝幸 北見枝幸港島防波堤灯台(北緯44度55分48秒東経142度36分2秒)から306度1、165メートルの地点を中心とする半径1、200メートルの円内の海面
雄武 雄武港新北防波堤灯台(北緯44度35分10秒東経142度58分8秒)から303度530メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
紋別 紋別灯台(北緯44度21分22秒東経143度20分55秒)から93度1、095メートルの地点から90度2、065メートルの地点まで引いた線、同地点から154度1、780メートルの地点まで引いた線、同地点から210度30分1、395メートルの地点まで引いた線、同地点から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
網走 網走港東防波堤灯台(北緯44度1分23秒東経144度17分15秒)から279度600メートルの地点を中心とする半径2、100メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ90度及び305度に引いた線以北の部分、同地点から90度2、100メートルの地点から180度1、230メートルの地点まで引いた線、同地点から233度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面並びに新橋下流の網走川水面
羅臼 羅臼港第3西防波堤灯台(北緯44度1分17秒東経145度12分10秒)から253度655メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
根室 根室港北副防波堤灯台(北緯43度20分53秒東経145度34分44秒)から192度500メートルの地点を中心とする半径1、800メートルの円内の海面
花咲 花咲灯台(北緯43度16分43秒東経145度35分20秒)から183度1、700メートルの地点まで引いた線、同地点から285度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
霧多布 霧多布三角点(47メートル)(北緯43度4分50秒東経145度8分25秒)から0度1、500メートルの地点まで引いた線、同地点から270度に引いた線、同三角点から263度30分1、590メートルの地点から204度30分850メートルの地点まで引いた線、同地点から288度30分440メートルの地点まで引いた線、同地点から13度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
厚岸 アイカップ埼から262度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
釧路 釧路埼灯台(北緯42度58分10秒東経144度22分24秒)から353度20メートルの地点から180度300メートルの地点まで引いた線、同地点から270度8、590メートルの地点まで引いた線、同地点から28度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに雪裡橋下流の釧路川水面
十勝 広尾三角点(26メートル)(北緯42度17分11秒東経143度19分10秒)から10度30分2、660メートルの地点から102度2、840メートルの地点まで引いた線、同地点から215度30分4、250メートルの地点まで引いた線、同地点から291度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
えりも 住吉山山頂から208度185メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
様似 様似港外西防波堤灯台(北緯42度7分26秒東経142度54分40秒)から28度795メートルの地点を中心とする半径1、500メートルの円内の海面
浦河 浦河灯台(北緯42度9分46秒東経142度46分36秒)から319度1、470メートルの地点から256度1、405メートルの地点まで引いた線、同地点から186度840メートルの地点まで引いた線、同地点から107度30分2、210メートルの地点まで引いた線、同地点から62度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
苫小牧 真小牧三角点(6・7メートル)(北緯42度37分52秒東経141度39分16秒)から263度5、410メートルの地点から174度5、000メートルの地点まで引いた線、同地点と苫小牧港東港地区東防波堤灯台(北緯42度34分49秒東経141度46分17秒)から120度30分7、840メートルの地点とを結んだ線、同地点から20度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
室蘭 室蘭港南外防波堤灯台(北緯42度20分56秒東経140度54分58秒)から250度560メートルの地点から125度に引いた線、同地点から7度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
伊達 東浜三角点(3メートル)(北緯42度27分42秒東経140度52分13秒)から290度1、060メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
高森三角点(25メートル)(北緯42度6分20秒東経140度35分40秒)から37度700メートルの地点を中心とする半径1、500メートルの円内の海面
臼尻 弁天島三角点(10メートル)(北緯41度56分11秒東経140度57分1秒)から256度870メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
函館 穴澗岬から180度950メートルの地点から69度に引いた線、同地点から大野川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
松前 松前灯台(北緯41度25分8秒東経140度5分20秒)を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
福島 福島港外東防波堤灯台(北緯41度28分35秒東経140度15分45秒)から256度470メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
江差 鴎島灯台(北緯41度52分5秒東経140度6分50秒)から115度30分540メートルの地点を中心とする半径1、800メートルの円内の海面
瀬棚 3本杉三角点(95メートル)(北緯42度27分24秒東経139度51分7秒)から190度1、780メートルの地点から277度1、415メートルの地点まで引いた線、同地点から6度1、500メートルの地点まで引いた線、同地点から30度1、470メートルの地点まで引いた線、同地点から80度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
寿都 寿都港北防波堤灯台(北緯42度47分43秒東経140度14分17秒)から188度350メートルの地点を中心とする半径1、800メートルの円内の海面
岩内 岩内港西防波堤灯台(北緯42度59分48秒東経140度30分34秒)から209度30分2、315メートルの地点から344度740メートルの地点まで引いた線、同地点から26度2、560メートルの地点まで引いた線、同地点から117度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
余市 シリバ岬から135度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
小樽 平磯岬から茅柴岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
石狩湾 鯨塚三角点(10メートル)(北緯43度12分55秒東経141度18分51秒)から28度600メートルの地点から315度3、500メートルの地点まで引いた線、同地点から228度5、900メートルの地点まで引いた線、同地点から140度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
増毛 増毛灯台(北緯43度51分18秒東経141度31分39秒)を中心とする半径1、800メートルの円内の海面
留萌 留萌灯台(北緯43度57分39秒東経141度38分42秒)から218度1、805メートルの地点から270度1、300メートルの地点まで引いた線、同地点から0度3、660メートルの地点まで引いた線、同地点から90度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
苫前 苫前岬三角点(60メートル)(北緯44度18分34秒東経141度39分3秒)を中心とする半径1、500メートルの円内の海面
羽幌 港町三角点(14メートル)(北緯44度22分東経141度41分43秒)から235度415メートルの地点から326度140メートルの地点まで引いた線、同地点から9度30分1、490メートルの地点まで引いた線、同地点から87度445メートルの地点まで引いた線、同地点から114度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
天塩 天塩港西防波堤灯台(北緯44度52分12秒東経141度44分4秒)から131度1、105メートルの地点から253度1、340メートルの地点まで引いた線、同地点から343度4、300メートルの地点まで引いた線、同地点から73度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに同線を延長した線以南の天塩川水面
稚内 野寒布岬から声問埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
青苗 青苗岬から90度1、000メートルの地点まで引いた線、同地点から0度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
天売 天売港北防波堤灯台(北緯44度26分22秒東経141度19分52秒)から292度30分305メートルの地点を中心とする半径1、500メートルの円内の海面
焼尻 焼尻島三角点(59・9メートル)(北緯44度26分37秒東経141度25分21秒)を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
沓形 沓形岬灯台(北緯45度11分10秒東経141度7分48秒)から280度265メートルの地点から3度760メートルの地点まで引いた線、同地点から43度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
鬼脇 石埼灯台(北緯45度9分1秒東経141度19分43秒)から225度2、280メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
鴛泊 鴛泊灯台(北緯45度14分47秒東経141度13分53秒)から135度50メートルの地点から123度30分440メートルの地点まで引いた線、同地点から138度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
香深 香深港北島防波堤灯台(北緯45度18分9秒東経141度3分11秒)から247度30分515メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
船泊 金田ノ岬灯台(北緯45度27分37秒東経141度2分1秒)から175度950メートルの地点を中心とする半径1、200メートルの円内の海面中同灯台から0度に引いた線以西の部分
青森県 深浦 入前埼から行合埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
鰺ケ沢 弁天埼を中心とする半径2、000メートルの円内の海面及び明海橋下流の中村川水面
小泊 弁天埼から7ツ石埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに小泊橋下流の小泊川水面
3厩 厩石を中心とする半径2、000メートルの円内の海面及び増川橋下流の増川川水面
平舘 北防波堤突端(北緯41度9分33秒東経140度38分28秒)を中心とする半径2、000メートルの円内の海面
青森 鼻繰埼から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに石森橋下流の堤川水面
小湊 安井埼から金附埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに雷電橋下流の汐立川水面
野辺地 野辺地町と平内町との境界海岸(北緯40度53分10秒東経141度5分5秒)から90度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに野辺地橋下流の野辺地川水面
大湊 大湊港下北防波堤灯台(北緯41度16分31秒東経141度10分33秒)から222度2、200メートルの地点を中心とする半径3、600メートルの円内の海面及び下北橋下流の田名部川水面
川内 川内橋西端(北緯41度11分52秒東経140度59分31秒)を中心とする半径2、000メートルの円内の海面及び同橋下流の川内川水面
脇野沢 脇野沢川導水堤突端を中心とする半径2、000メートルの円内の海面並びに脇野沢川脇野沢橋及び瀬野川瀬野橋各下流の河川水面
佐井 佐井港北防波堤灯台(北緯41度26分11秒東経140度51分38秒)から227度30分485メートルの地点を中心とする半径2、000メートルの円内の海面
大間 大間港西防波堤灯台(北緯41度31分54秒東経140度54分11秒)から192度525メートルの地点を中心とする半径2、000メートルの円内の海面
大畑 大畑港東防波堤灯台(北緯41度24分50秒東経141度10分8秒)から162度180メートルの地点を中心とする半径1、800メートルの円内の海面及び大畑橋下流の大畑川水面
尻屋岬 弁天島島頂(21メートル)を中心とする半径1、500メートルの円内の海面
むつ小川原 棚ノ沢三角点(12メートル)(北緯41度1分32秒東経141度22分57秒)から172度30分1、960メートルの地点から90度5、290メートルの地点まで引いた線、同地点から177度9、980メートルの地点まで引いた線、同地点から238度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、尾駮沼水面並びに同三角点から270度4、680メートルの地点から180度に引いた線以東の鷹架沼水面
八戸 日出岩(3・3メートル)(北緯40度32分46秒東経141度33分59秒)から180度に引いた線、同地点から319度30分3、800メートルの地点まで引いた線、同地点から305度3、920メートルの地点まで引いた線、同地点から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、新井田川湊橋及び馬淵川新大橋各下流の河川水面並びに旧馬淵川水面
岩手県 久慈 丑島三角点(63メートル)(北緯40度13分6秒東経141度50分4秒)から90度1、300メートルの地点まで引いた線、同地点から180度4、500メートルの地点まで引いた線、同地点から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに湊橋下流の久慈川水面
8木 8木港導灯(前灯)(北緯40度20分46秒東経141度45分50秒)を中心とする半径900メートルの円内の海面
宮古 館ケ埼(北緯39度38分49秒東経141度59分)から177度20分2、200メートルの地点まで引いた線、同地点から牛鼻(北緯39度36分42秒東経141度57分50秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに宮古橋下流の閉伊川水面
山田 小島東端から伝作鼻及び熊ケ埼東端まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海面並びに大沢川門坂橋及び関口川宝来橋各下流の河川水面
大槌 7戻埼から雀島南端を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面並びに大槌川大槌大橋及び小槌川小槌橋各下流の河川水面
釜石 釜石港湾口北防波堤灯台(北緯39度15分33秒東経141度55分54秒)から343度1、035メートルの地点から142度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに矢ノ浦橋下流の甲子川水面
大船渡 コオリ埼灯台(北緯39度1分6秒東経141度45分30秒)から碁石埼灯台(北緯38度59分10秒東経141度44分30秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに川口橋下流の盛川水面
広田 大森山三角点(146メートル)(北緯38度57分20秒東経141度42分26秒)から257度700メートルの地点を中心とする半径1、200メートルの円内の海面
宮城県 気仙沼 上段灯台(北緯38度52分48秒東経141度36分17秒)から162度30メートルの地点から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
志津川 荒島南端から228度に引いた線、同島北端から0度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに水尻川水尻橋、八幡川汐見橋及び新井田川本浜橋各下流の河川水面
女川 大貝埼からアゴシマ南西端を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面
鮎川 清埼から139度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
荻浜 狐穴埼から割石埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
渡波 尾埼から333度に引いた線、万石橋及び陸岸により囲まれた海面
石巻 下台三角点(3・3メートル)(北緯38度24分49秒東経141度14分23秒)から232度30分270メートルの地点から161度3、900メートルの地点まで引いた線、同地点から83度5、800メートルの地点まで引いた線、同地点から0度1、480メートルの地点まで引いた線、同地点から85度2、700メートルの地点まで引いた線、同地点から354度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、東内海橋及び西内海橋下流の旧北上川水面並びに北緯38度25分5秒の線以南の定川水面
仙台塩釜 腕埼(北緯38度21分5秒東経141度3分57秒)から117度5、600メートルの地点まで引いた線、同地点から109度に引いた線、唐戸島南端から209度9、200メートルの地点まで引いた線、同地点から277度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに貞山橋以北の貞山堀水面
秋田県 象潟 小澗埼を中心とする半径2、000メートルの円内の海面及び腰丈橋下流の象潟川水面
金浦 金浦港灯台(北緯39度15分22秒東経139度54分41秒)を中心とする半径1、500メートルの円内の海面
平沢 芹田埼から23度3、000メートルの地点まで引いた線、同地点から90度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
本荘 子吉川口右岸突端を中心とする半径1、500メートルの円内の海面及び由利橋下流の子吉川水面
秋田船川 鵜ノ埼(北緯39度51分29秒東経139度49分16秒)から129度3、300メートルの地点まで引いた線、同地点から65度7、660メートルの地点まで引いた線、同地点から135度5、950メートルの地点まで引いた線、同地点から167度12、300メートルの地点まで引いた線、同地点から77度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに旧雄物川水面
戸賀 弁天岬を中心とする半径1、500メートルの円内の海面
北浦 8斗埼から90度2、000メートルの地点まで引いた線、同地点から180度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに北浦門前橋下流の賀茂川水面
能代 能代三角点(24メートル)(北緯40度12分43秒東経140度1分15秒)から212度30分4、660メートルの地点から277度4、330メートルの地点まで引いた線、同地点から13度30分2、560メートルの地点まで引いた線、同地点から102度30分1、260メートルの地点まで引いた線、同地点から17度5、410メートルの地点まで引いた線、同地点から100度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに米代川能代橋下流の河川水面
山形県 酒田 日和山三角点(32メートル)(北緯38度55分11秒東経139度49分49秒)から323度1、600メートルの地点を中心とする半径3、450メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ10度及び190度に引いた線以西の部分並びに陸岸により囲まれた海面並びに新内橋下流の新井田川水面
加茂 鉄砲埼を中心とする半径1、500メートルの円内の海面
由良 由良港倉泉岩灯標(北緯38度43分28秒東経139度40分25秒)から164度30分に引いた線、同灯標から76度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
鼠ケ関 鼠ケ関灯台(北緯38度33分30秒東経139度32分23秒)から沖ノ芽西端まで引いた線、同地点から10度1、250メートルの地点まで引いた線、同地点から90度480メートルの地点まで引いた線、同地点から沖平島北端(北緯38度34分4秒東経139度32分48秒)まで引いた線、同地点から90度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
福島県 相馬 松川崎三角点(30メートル)(北緯37度49分28秒東経140度58分41秒)を中心とする半径1、600メートルの円弧のうち同三角点からそれぞれ73度30分及び263度に引いた線以南の部分、同三角点から73度30分1、600メートルの地点から342度30分5、730メートルの地点まで引いた線、同地点から257度2、040メートルの地点まで引いた線、同地点から190度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面
4倉 4倉港東防波堤灯台(北緯37度6分29秒東経141度6秒)から294度615メートルの地点を中心とする半径1、500メートルの円内の海面
江名 安竜三角点(81メートル)(北緯36度57分59秒東経140度56分57秒)から29度195メートルの地点を中心とする半径1、500メートルの円内の海面中いわき市江名と同市折戸との境界海岸(北緯36度57分47秒東経140度57分19秒)から136度に引いた線以北の部分
中之作 安竜三角点から29度195メートルの地点を中心とする半径1、500メートルの円内の海面中江名港の区域に属する部分を除いた海面
小名浜 下神白三角点(46メートル)(北緯36度56分19秒東経140度55分12秒)から173度2、590メートルの地点まで引いた線、同地点から250度4、330メートルの地点まで引いた線、同地点から313度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに玉川橋下流の藤原川水面
茨城県 平潟 鵜子岬を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
大津 大津岬灯台(北緯36度49分47秒東経140度48分11秒)から318度900メートルの地点を中心とする半径1、500メートルの円内の海面
会瀬 会瀬港防波堤灯台(北緯36度34分33秒東経140度39分37秒)から317度30分365メートルの地点を中心とする半径2、000メートルの円内の海面
日立 日立灯台(北緯36度30分34秒東経140度37分56秒)から208度30分1、825メートルの地点を中心とする半径1、800メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ30度30分及び98度に引いた線以東の部分、同地点から98度1、800メートルの地点から188度2、325メートルの地点まで引いた線、同地点から292度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに久慈川久慈大橋及び茂宮川新茂宮橋各下流の河川水面
常陸那珂 磯埼灯台(北緯36度22分51秒東経140度37分33秒)から191度1、635メートルの地点から64度2、580メートルの地点まで引いた線、同地点から0度8、200メートルの地点まで引いた線、同地点から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
那珂湊 那珂湊港南防波堤灯台(北緯36度20分15秒東経140度36分9秒)から142度470メートルの地点から0度に引いた線、同地点から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに那珂川湊大橋及び涸沼川涸沼橋各下流の河川水面
大洗 大洗港沖防波堤南灯台(北緯36度17分26秒東経140度35分13秒)から293度30分2、365メートルの地点から129度1、790メートルの地点まで引いた線、同地点から90度1、410メートルの地点まで引いた線、同地点から6度2、610メートルの地点まで引いた線、同地点から344度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
鹿島 鹿嶋灯台(北緯35度59分37秒東経140度38分55秒)から89度45分5、200メートルの地点から241度に引いた線、同地点から151度9、730メートルの地点まで引いた線、同地点から241度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
茨城県
千葉県
銚子 銚子一ノ島灯台(北緯35度44分52秒東経140度51分24秒)から186度550メートルの地点を中心とする半径3、000メートルの円内の海面及び松岸三角点(52メートル)(北緯35度43分53秒東経140度47分32秒)から10度30分に引いた線以東の利根川水面
千葉県 勝浦 黒鼻から八幡埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
白浜 安房白浜港灯台(北緯34度54分53秒東経139度56分8秒)から231度30分745メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
館山 館山港防波堤灯台(北緯34度59分16秒東経139度50分52秒)から108度610メートルの地点を中心とする半径3、000メートルの円内の海面及び汐入橋下流の汐入川水面
木更津 木更津港防波堤西灯台(北緯35度22分37秒東経139度51分40秒)から49度4、830メートルの地点から290度8、040メートルの地点まで引いた線、同地点から232度4、500メートルの地点まで引いた線、同地点から201度2、500メートルの地点まで引いた線、同地点から147度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに矢那川矢那川橋及び小糸川人見橋各下流の河川水面
千葉 千葉灯標(北緯35度34分5秒東経140度2分45秒)から238度40分12、870メートルの地点から0度に陸岸まで引いた線、同地点から163度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに江戸川行徳橋、海老川市道海神宮本線海老川橋、都川寒川大橋及び養老川送油橋各下流の河川水面
東京都 岡田 岡田港防波堤灯台(北緯34度47分34秒東経139度23分19秒)から190度705メートルの地点を中心とする半径900メートルの円内の海面
波浮 竜王埼灯台(北緯34度41分9秒東経139度26分36秒)から134度30分190メートルの地点から128度450メートルの地点まで引いた線、同地点から218度680メートルの地点まで引いた線、同地点から308度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
元町 仲之原三角点(14メートル)(北緯34度45分17秒東経139度21分6秒)から182度560メートルの地点を中心とする半径700メートルの円内の海面
新島 新島三角点(429メートル)(北緯34度23分38秒東経139度15分56秒)からナダラ岩東端を見とおした線、鳥ケ島西端から鵜ノ根を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面
大久保 北風平三角点(119メートル)(北緯34度7分4秒東経139度30分49秒)を中心とする半径900メートルの円内の海面
神湊 横石鼻から0度300メートルの地点まで引いた線、同地点から282度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
8重根 前埼ケ鼻(北緯33度5分55秒東経139度46分15秒)を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
東京都
神奈川県
京浜 15号地南信号所(北緯35度36分50秒東経139度50分5秒)から48度4、580メートルの地点から199度5、370メートルの地点まで引いた線、同地点から190度10、610メートルの地点まで引いた線、同地点から233度9、360メートルの地点まで引いた線、同地点から219度6、000メートルの地点まで引いた線、同地点から204度7、230メートルの地点まで引いた線、同地点から226度30分1、450メートルの地点まで引いた線、同地点から横須賀市夏島町北端(北緯35度19分49秒東経139度38分27秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、中川及び荒川葛西橋、大横川練兵橋、大島川西支川巽橋、隅田川永代橋、亀島川南高橋、築地川南門橋、古川最下流東海道本線鉄道橋、目黒川昭和橋、多摩川大師橋、鶴見川鶴見線鉄道橋、入江川入江橋、滝の川万代橋、新田間川金港橋、帷子川築地橋、大岡川弁天橋、堀川山下橋、千代崎川小港橋並びに堀割川八幡橋各下流の河川水面、月島川、汐留川、海老取川、鶴見川第一派川、鶴見川第2派川、入江川第一派川、入江川第1小派川、入江川第2派川、入江川第2小派川、入江川第3小派川、入江川第4小派川、入江川小派常盤川、入江川第5小派川及び入江川小派台川の各河川水面並びにこれらの海面及び水面に接続する各運河水面
神奈川県 横須賀 横須賀市夏島町北端(北緯35度19分49秒東経139度38分27秒)、同地点から64度2、470メートルの地点、同地点から46度30分1、450メートルの地点、観音埼灯台(北緯35度15分22秒東経139度44分43秒)から90度1、000メートルの地点及び同地点から海獺島灯台(北緯35度12分44秒東経139度44分6秒)を見通し7、000メートルの地点を順次に結んだ線、同地点から290度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面
三崎 観音山鼻から城ケ島安房埼まで引いた線、同島西端から281度160メートルの地点まで引いた線、同地点から348度2、600メートルの地点まで引いた線、同地点と西ノ埼とを結んだ線及び陸岸により囲まれた海面
真鶴 磯埼から90度400メートルの地点まで引いた線、同地点から真鶴埼北東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
新潟県 姫川 姫川港沖防波堤東灯台(北緯37度3分8秒東経137度50分59秒)から131度980メートルの地点から0度1、630メートルの地点まで引いた線、同地点から236度2、570メートルの地点まで引いた線、同地点から180度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
能生 能生港北防波堤灯台(北緯37度6分56秒東経137度59分57秒)から219度925メートルの地点を中心とする半径2、000メートルの円内の海面
直江津 直江津港導流堤北灯台(北緯37度11分16秒東経138度14分38秒)から211度1、615メートルの地点から325度3、030メートルの地点まで引いた線、同地点から55度7、700メートルの地点まで引いた線、同地点から180度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに関川直江津橋及び保倉川信越本線鉄道橋各下流の河川水面
柏崎 大久保三角点(45メートル)(北緯37度21分44秒東経138度32分9秒)から258度1、650メートルの地点から323度1、600メートルの地点まで引いた線、同地点から53度3、700メートルの地点まで引いた線、同地点から143度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに鵜川8坂橋下流の河川水面
寺泊 長峰三角点(150メートル)(北緯37度37分24秒東経138度45分57秒)から0度2、000メートルの地点を中心とする半径1、300メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ202度30分及び290度に引いた線以西の部分、同地点から290度1、300メートルの地点から20度1、130メートルの地点まで引いた線、同地点から101度30分に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面
新潟 新潟港西区西突堤灯台(北緯37度57分32秒東経139度4分7秒)から220度55分4、040メートルの地点、同地点から340度5、000メートルの地点、次第浜三角点(30メートル)(北緯38度44秒東経139度16分30秒)から320度5、000メートルの地点及び同三角点を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海面並びに信濃川万代橋及び通船川山ノ下橋各下流の河川水面
岩船 岩船三角点(73メートル)(北緯38度12分4秒東経139度26分1秒)から187度30分3、000メートルの地点から285度1、890メートルの地点まで引いた線、同地点から14度5、115メートルの地点まで引いた線、同地点から104度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに明神橋下流の石川水面
両津 金剛山三角点(962メートル)(北緯38度10分20秒東経138度25分10秒)から149度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
羽茂 市振埼から50度1、250メートルの地点を中心とする半径1、300メートルの円内の海面及び羽茂大橋下流の羽茂川水面
小木 城山山頂(北緯37度48分46秒東経138度16分43秒)を中心とする半径1、800メートルの円内の海面
富山県 魚津 魚津港北区北防波堤灯台(北緯36度49分14秒東経137度23分29秒)から169度1、040メートルの地点を中心とする半径2、000メートルの円内の海面
伏木富山 岩崎ノ鼻灯台(北緯36度48分30秒東経137度2分59秒)から308度1、100メートルの地点から40度2、000メートルの地点まで引いた線、富山東防波堤灯台(北緯36度45分56秒東経137度13分40秒)から102度30分1、400メートルの地点から0度2、000メートルの地点まで引いた線、これらの地点を結んだ線及び陸岸により囲まれた海面、小矢部川城光寺橋、庄川新庄川橋及び神通川萩浦橋各下流の河川水面、内川水面、放生津潟水面並びに岩瀬運河及び中島閘門以北の富岩運河の各運河水面
氷見 唐島三角点(12メートル)(北緯36度51分51秒東経136度59分44秒)を中心とする半径1、900メートルの円内の海面並びに余川川間島橋、上庄川北の橋及び新川野尻屋橋各下流の河川水面
石川県 七尾 屏風埼南端から石崎屏風北西端まで引いた線、能登島灯台(北緯37度6分41秒東経137度1分22秒)から新埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大谷川新大谷川橋及び御祓川尾湾橋各下流の河川水面
穴水 タケガ鼻から229度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに城山橋下流の小又川水面
宇出津 宇出津灯台(北緯37度17分59秒東経137度9分8秒)から86度695メートルの地点から180度820メートルの地点まで引いた線、同地点から270度1、500メートルの地点まで引いた線、同地点から333度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに笹谷川笹谷川橋、梶川港大橋及び薬師川薬師橋各下流の河川水面
小木 城ケ鼻(北緯37度18分12秒東経137度14分20秒)から180度1、410メートルの地点まで引いた線、同地点から270度1、350メートルの地点まで引いた線、同地点から0度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
飯田 妙見山三角点(54メートル)(北緯37度26分54秒東経137度16分24秒)から210度1、600メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面及び吾妻橋下流の若山川水面
輪島 竜ケ埼から114度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びにいろは橋下流の河原田川水面
福浦 藻ノ埼を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
滝埼灯台(北緯36度55分45秒東経136度45分)から157度960メートルの地点を中心とする半径800メートルの円内の海面
金沢 大野灯台(北緯36度36分58秒東経136度36分10秒)から217度30分5、020メートルの地点から306度2、200メートルの地点まで引いた線、同地点から36度8、545メートルの地点まで引いた線、同地点から126度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、大野川水面並びに普正寺橋下流の犀川水面
福井県 内浦 蔕ケ埼北西端(北緯35度32分26秒東経135度29分44秒)から240度500メートルの地点まで引いた線、同地点からダン鼻(北緯35度31分48秒東経135度29分27秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
和田 犬見埼から津埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに城山山頂から80度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
小浜 2児島埼から波懸鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
敦賀 松ケ埼から明神埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに笙ノ橋下流の旧笙ノ川水面
福井 3国防波堤南西方照射灯(北緯36度13分11秒東経136度7分53秒)から6度1、130メートルの地点から249度1、190メートルの地点まで引いた線、同地点から220度6、400メートルの地点まで引いた線、同地点から181度3、400メートルの地点まで引いた線、同地点から133度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに九頭竜川新保橋及び竹田川港橋各下流の河川水面
静岡県 熱海 稲村弁天岩(8メートル)(北緯35度7分東経139度5分48秒)から186度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
網代 網代村三角点(163メートル)(北緯35度2分44秒東経139度5分49秒)を中心とする半径2、000メートルの円内の海面中熱海港の区域に属する部分を除いた海面
伊東 伊東港東防波堤灯台(北緯34度58分26秒東経139度6分13秒)から264度1、250メートルの地点を中心とする半径2、800メートルの円内の海面
稲取 稲取岬から0度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
下田 狼煙埼から赤島南西端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びにみなと橋下流の稲生沢川水面
手石 タライ埼から262度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに青野川と前田川との合流点下流の河川水面
松崎 アジホガ鼻から180度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
宇久須 廻崎三角点(150メートル)(北緯34度51分58秒東経138度45分28秒)から174度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
土肥 丸山埼から28度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
戸田 大川左岸突端を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
静浦 金桜山山頂(251メートル)から淡島島頂まで引いた線、同地点から大久保鼻護岸南西端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
沼津 下香貫村三角点(50メートル)(北緯35度4分26秒東経138度51分41秒)を中心とする半径1、800メートルの円内の海面中同三角点から235度350メートルの地点まで引いた線及び同地点から270度に引いた線以北の部分並びに港大橋下流の狩野川水面
田子の浦 沼川東海道本線鉄道橋南西端を中心とする半径1、600メートルの円内の海面並びに沼川沼川新橋、和田川新和田川橋、潤井川田子の浦橋及び江川江川水門各下流の河川水面
清水 清水灯台(北緯35度38秒東経138度31分50秒)から6度600メートルの地点から3度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに千歳橋下流の巴川水面
焼津 焼津港焼津南防波堤北灯台(北緯34度52分9秒東経138度20分14秒)から2度1、265メートルの地点から80度80メートルの地点まで引いた線、同地点から130度85メートルの地点まで引いた線、同地点から180度3、600メートルの地点まで引いた線、同地点から195度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに瀬戸川当目大橋、小石川須原橋、旧黒石川新川橋、黒石川小川橋及び木屋川港橋各下流の河川水面
大井川 上新田三角点(16メートル)(北緯34度49分8秒東経138度16分23秒)から151度4、270メートルの地点を中心とする半径1、600メートルの円内の海面
榛原 仁田村三角点(87メートル)(北緯34度44分56秒東経138度13分20秒)から180度1、450メートルの地点を中心とする半径1、500メートルの円内の海面及び港橋下流の勝間田川水面
相良 愛鷹岩(北緯34度40分36秒東経138度13分25秒)から300度2、400メートルの地点を中心とする半径2、000メートルの円内の海面及び新橋下流の萩間川水面
御前崎 御前埼灯台(北緯34度35分45秒東経138度13分33秒)から47度1、000メートルの地点から10度4、700メートルの地点まで引いた線、同地点から323度2、100メートルの地点まで引いた線、同地点から233度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
浜名 弁天島駅(北緯34度41分25秒東経137度36分11秒)を中心とする半径2、000メートルの円内の海面並びに湖西市鷲津と同市新居町中之郷との境界湖岸(北緯34度42分36秒東経137度33分16秒)から90度に引いた線、宇布見橋及び陸岸により囲まれた浜名湖水面
愛知県 伊良湖 伊良湖岬灯台(北緯34度34分46秒東経137度58秒)を中心とする半径2、000メートルの円内の海面中同灯台から272度30分2、400メートルの地点と171度2、610メートルの地点とを結んだ線から200メートルの距離にある北東側の線の南西側の部分を除いた海面
福江 畠村三角点(6・0メートル)(北緯34度38分4秒東経137度5分39秒)を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
泉港西防波堤灯台(北緯34度39分26秒東経137度9分27秒)から219度30分120メートルの地点を中心とする半径500メートルの円内の海面
三河 橋田鼻灯台(北緯34度45分56秒東経137度10分12秒)から143度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに汐川田原新橋、梅田川大崎橋、柳生川小池橋、豊川渡津橋、豊川放水路前芝大橋、佐奈川浜田橋及び音羽川永久橋各下流の河川水面
東幡豆 中柴海岸南端と寺部海岸南端とを結んだ線及び陸岸により囲まれた海面
吉田 吉田港灯標(北緯34度46分49秒東経137度4分39秒)から355度630メートルの地点を中心とする半径1、400メートルの円内の海面及び鉄道橋下流の矢崎川水面
1色 1色港西防波堤灯台(北緯34度47分17秒東経137度49秒)から43度20分595メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
衣浦 布土大橋基標(北緯34度48分16秒東経136度55分6秒)から90度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに最下流東海道本線鉄道橋下流の逢妻川及び境川の各河川水面
師崎 鳶ケ埼から90度に引いた線、羽豆埼から90度500メートルの地点まで引いた線、同地点から0度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
篠島 蛭子ケ鼻から270度250メートルの地点まで引いた線、同地点から0度600メートルの地点まで引いた線、同地点から58度1、030メートルの地点まで引いた線、同地点から中手島北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
豊浜 豊浜港西防波堤灯台(北緯34度42分15秒東経136度56分12秒)を中心とする半径900メートルの円内の海面
内海 内海港第4号防波堤灯台(北緯34度44分16秒東経136度51分29秒)から120度30分2、080メートルの地点から218度1、060メートルの地点まで引いた線、同地点から312度30分2、450メートルの地点まで引いた線、同地点から53度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに内海橋下流の内海川水面
常滑 常滑港南防波堤灯台(北緯34度52分42秒東経136度50分11秒)から126度1、510メートルの地点から230度2、200メートルの地点まで引いた線、同地点から188度30分890メートルの地点まで引いた線、同地点から259度500メートルの地点まで引いた線、同地点から337度3、150メートルの地点まで引いた線、同地点から48度30分1、360メートルの地点まで引いた線、同地点から37度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
名古屋 大野港北防波堤灯台(北緯34度55分58秒東経136度49分19秒)から340度100メートルの地点から伊勢湾灯標(北緯34度56分16秒東経136度47分33秒)まで引いた線、同灯標から353度30分980メートルの地点まで引いた線、同地点から331度30分4、520メートルの地点まで引いた線、同地点から38度2、420メートルの地点まで引いた線、同地点から名古屋港高潮防波堤(鍋田堤)屈曲部南西角(北緯35度1分6秒東経136度46分53秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、天白川千鳥橋、大江川名古屋鉄道常滑線鉄道橋、山崎川忠治橋、堀川朝日橋、荒子川樋門、庄内川1色大橋、新川庄内新川橋及び日光川水こう門各下流の河川水面、新堀川水面並びに中川運河水面
三重県 桑名 揖斐川口灯台(北緯34度59分58秒東経136度43分11秒)から346度5、460メートルの地点から118度に引いた線と伊勢大橋との間の揖斐川水面
四日市 四日市港東防波堤北灯台(北緯34度57分59秒東経136度40分11秒)から25度30分6、150メートルの地点から158度4、000メートルの地点まで引いた線、同地点から135度1、510メートルの地点まで引いた線、同地点から193度8、160メートルの地点まで引いた線、同地点から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに朝明川朝明大橋、海蔵川3重橋、天白川大井ノ川橋、鈴鹿川磯津橋、鈴鹿川派川新5味塚橋及び3滝川大正橋各下流の河川水面
千代崎 千代崎港南防波堤灯台(北緯34度51分18秒東経136度37分)から224度30分220メートルの地点を中心とする半径1、500メートルの円内の海面及び千代崎橋下流の金沢川水面
贄埼灯台(北緯34度42分40秒東経136度31分27秒)から129度1、500メートルの地点から270度に引いた線、同地点から357度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに岩田川津興橋、安濃川安濃津橋及び志登茂川江戸橋各下流の河川水面並びに同灯台から149度5、510メートルの地点から77度2、750メートルの地点まで引いた線、同地点から324度3、250メートルの地点まで引いた線、同地点から257度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに相川橋下流の相川水面
松阪 松阪港東防波堤灯台(北緯34度37分東経136度33分41秒)を中心とする半径2、000メートルの円内の海面
宇治山田 宇治山田港大湊防波堤灯台(北緯34度31分45秒東経136度45分33秒)から228度2、630メートルの地点を中心とする半径3、000メートルの円内の海面並びに同円内の宮川、大湊川、勢田川及び50鈴川の各河川水面
鳥羽 西埼、日向島北端、答志島島ケ埼、阪手島丸山埼及び加布良古埼を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海面
波切 波切港北防波堤灯台(北緯34度16分53秒東経136度53分58秒)を中心とする半径2、000メートルの円内の海面
浜島 浜島港灯台(北緯34度17分28秒東経136度45分55秒)から312度30分320メートルの地点を中心とする半径1、500メートルの円内の海面
5ケ所 止埼から田曾埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
長島 大崎三角点(136メートル)(北緯34度10分58秒東経136度19分56秒)から大石を経て千鳥鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
引本 尾南曾鼻から佐波留島東端まで引いた線、同島北端から投石北端を経て猪ノ鼻(北緯34度5分14秒東経136度14分12秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、船津川汐見橋及び銚子川銚子橋各下流の河川水面並びに白石湖水面
尾鷲 モト鼻から佐波留島南端まで引いた線、同島北端から投石北端を経て猪ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
木本 鬼ケ城三角点(153メートル)(北緯33度53分30秒東経136度6分48秒)を中心とする半径2、000メートルの円内の海面
京都府 久美浜 大向三角点(173・5メートル)(北緯35度38分38秒東経134度53分26秒)から0度1、000メートルの地点まで引いた線、同地点から90度1、500メートルの地点まで引いた線、同地点から180度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
浅茂川 下岡三角点(286メートル)(北緯35度40分28秒東経135度23秒)から30度1、900メートルの地点を中心とする半径600メートルの円内の海面及び同円内の福田川水面
間人 鳶口岬を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
中浜 大呂岬から友ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
本庄 林ノ下突端(北緯35度44分45秒東経135度15分26秒)から甲埼龜礁まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
伊根 城山鼻から青島南端を経て鋤埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
宮津 片島鼻から日置埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面(阿蘇海を含む。)並びに大手橋下流の大手川水面
舞鶴 金ケ埼から0度に引いた線、博奕岬から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに高野川新橋、伊佐津川大和橋、寺川前島みなと歩道橋、与保呂川新川橋、祖母谷川富士橋及び志楽川松島橋各下流の河川水面
野原 コットイ埼から3ツグリ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
田井 小埼から椎埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
大阪府 深日 豊国埼(北緯34度19分24秒東経135度6分56秒)から0度に引いた線、長埼から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大川尾和橋及び東川落合橋各下流の河川水面
阪南 阪南港岸和田新東防波堤灯台(北緯34度29分24秒東経135度22分11秒)から45度2、070メートルの地点から310度3、000メートルの地点まで引いた線、同地点から206度7、200メートルの地点まで引いた線、同地点から227度3、340メートルの地点まで引いた線、同地点から150度2、000メートルの地点まで引いた線、同地点から223度1、250メートルの地点まで引いた線、同地点から133度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大津川楯並橋、春木川新春木橋、津田川岸見橋、近木川永久橋、見出川最下流床止えん堤及び佐野川臨海橋各下流の河川水面
泉州 阪南港泉佐野沖防波堤灯台(北緯34度26分9秒東経135度19分4秒)から277度6、290メートルの地点から321度200メートルの地点まで引いた線、同地点から51度1、140メートルの地点まで引いた線、同地点から141度1、950メートルの地点まで引いた線、同地点から231度5、170メートルの地点まで引いた線、同地点から321度500メートルの地点まで引いた線、同地点から51度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
大阪府
兵庫県
阪神 播磨塩屋港南防波堤灯台(北緯34度37分50秒東経135度4分49秒)から69度30分1、280メートルの地点から90度3、920メートルの地点まで引いた線、同地点から121度5、430メートルの地点まで引いた線、同地点から79度11、940メートルの地点まで引いた線、同地点から355度2、710メートルの地点まで引いた線、同地点から73度30分7、220メートルの地点まで引いた線、同地点から214度3、700メートルの地点まで引いた線、同地点から218度30分4、750メートルの地点まで引いた線、同地点から151度30分420メートルの地点まで引いた線、同地点から214度5、990メートルの地点まで引いた線、同地点から130度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、東経135度27分38秒の線から下流の大和川水面、内川堅川橋、内川放水路古川橋、住吉川住之江大橋、木津川大浪橋、尻無川岩松橋、旧淀川端建蔵橋及び船津橋、6軒家川春日出橋、正蓮寺川正蓮寺川水門、淀川伝法大橋、神崎川城島橋、中島川中島出来島橋、左門殿川辰巳橋、旧左門殿川5合橋、蓬川蓬川橋、武庫川南武橋、宮川汐凪橋、高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋並びに妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに木津川運河、3軒家川、福町堀、大正内港、天保山運河、30間堀川、安治川内港、桜島入堀、島屋北入堀、東堀運河、北堀運河、中堀運河、西堀運河、新川運河及び兵庫運河の各水面
兵庫県 明石 明石港東外港西防波堤灯台(北緯34度38分28秒東経134度59分26秒)を中心とする半径900メートルの円弧のうち同灯台からそれぞれ82度30分及び234度に引いた線以南の部分、同灯台から234度900メートルの地点から324度610メートルの地点まで引いた線、同地点から18度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面
東播磨 瀬戸川口左岸突端から240度2、880メートルの地点まで引いた線、同地点から289度20分3、810メートルの地点まで引いた線、同地点から232度2、650メートルの地点まで引いた線、同地点から322度530メートルの地点まで引いた線、同地点から52度2、440メートルの地点まで引いた線、同地点から316度30分3、640メートルの地点まで引いた線、同地点から344度30分1、270メートルの地点まで引いた線、同地点から304度4、360メートルの地点まで引いた線、同地点から天川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに喜瀬川本荘下橋、別府川対潮橋、加古川相生橋、堀川永楽橋、法華山谷川山陽電気鉄道鉄道橋、松村川松村水門及び天川山陽電気鉄道鉄道橋各下流の河川水面
8木 姫路8木港西防波堤灯台(北緯34度46分16秒東経134度43分21秒)から352度210メートルの地点を中心とする半径500メートルの円内の海面及び八家川水門下流の八家川水面
姫路 中川口右岸突端から180度2、700メートルの地点まで引いた線、同地点から97度30分4、800メートルの地点まで引いた線、同地点から87度9、000メートルの地点まで引いた線、同地点から0度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに市川潮止堰、野田川向島橋、船場川飾磨港大橋、水尾川西浜橋、夢前川最下流床止えん堤、汐入川水門、西汐入川水門、大津茂川大吉橋、網干川東雲橋、揖保川本町橋、中川中川橋及び元川元川橋各下流の河川水面
相生 釜埼から金ケ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
赤穂 御埼から御前岩を経て取揚島北端まで引いた線、同地点から322度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大津川石ケ崎橋、野々内澪樋門、1000種川赤穂大橋及び御埼澪元祿橋各下流の河川水面
津居山 津居山島猿ケ城から赤島を見通した線及び陸岸により囲まれた海面並びに港大橋下流の円山川水面及び気比の浜橋以西の気比運河水面
柴山 柴山港灯台(北緯35度39分57秒東経134度39分48秒)から118度1、140メートルの地点から0度1、270メートルの地点まで引いた線、同地点から270度1、280メートルの地点まで引いた線、同地点から180度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
香住 白石島北端から黒島北端を見とおした線、白石島北端から244度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
浜坂 矢城ケ鼻から観音山三角点(245メートル)(北緯35度38分東経134度27分44秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに清富橋下流の岸田川水面
岩屋 岩屋港西防波堤東灯台(北緯34度35分31秒東経135度1分5秒)から68度80メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
津名 生穂三角点(159メートル)(北緯34度27分39秒東経134度55分15秒)から76度1、970メートルの地点から147度1、130メートルの地点まで引いた線、同地点から221度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに志筑川志筑大橋及び生穂川生穂橋各下流の河川水面
洲本 洲本港南防波堤灯台(北緯34度20分49秒東経134度54分12秒)から273度330メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面及び洲本橋下流の洲本川水面
由良 由良三角点(114メートル)(北緯34度17分37秒東経134度56分26秒)から347度780メートルの地点から40度600メートルの地点まで引いた線、同地点から120度2、200メートルの地点まで引いた線、同地点から182度2、560メートルの地点まで引いた線、同地点から生石鼻(北緯34度16分2秒東経134度57分7秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
福良 釣島鼻から135度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
湊港西防波堤灯台(北緯34度19分58秒東経134度43分31秒)から78度30分225メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面及び同円内の3原川水面
都志 都志港北防波堤灯台(北緯34度25分8秒東経134度46分38秒)から146度330メートルの地点を中心とする半径500メートルの円内の海面及び都志大橋下流の都志川水面
郡家 郡家港西防波堤灯台(北緯34度28分40秒東経134度50分36秒)から189度230メートルの地点を中心とする半径500メートルの円内の海面及び大川橋下流の郡家川水面
富島 富島港北防波堤灯台(北緯34度33分4秒東経134度55分57秒)から225度550メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
和歌山県 新宮 目覚ノガマ(北緯33度39分37秒東経135度59分17秒)から赤島南端まで引いた線、同島東端から351度に孔島まで引いた線、漁港東防波堤、漁港北防波堤及び陸岸により囲まれた海面
宇久井 宇久井鼻から駒埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに鉄道橋下流の長野川水面
勝浦 シケ島鼻から乙島南端まで引いた線、同地点から鶴島南端まで引いた線、鶴島東北端から346度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
浦神 懐山山頂から耳ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
古座西向 9龍島島頂から310度に引いた線、同島南東端から43度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに古座川橋下流の古座川水面
串本 橋杭一ノ島から稲荷島を見とおした線、橋杭一ノ島から戸島埼まで引いた線、遠見山山頂(124メートル)から224度985メートルの地点から246度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
日置 日置川口両岸突端を結んだ線と日置大橋及び日置小橋との間の河川水面
田辺 番所鼻から斎田埼(北緯33度43分38秒東経135度21分8秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
日高 壁川崎三角点(38メートル)(北緯33度50分46秒東経135度9分54秒)から252度2、240メートルの地点まで引いた線、同地点から343度3、700メートルの地点まで引いた線、同地点から48度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに日高川天田橋、下川西川小橋及び西川西川大橋各下流の河川水面
由良 神谷埼から蟻島北端まで引いた線、同島南端から長埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに由良橋下流の由良川水面
湯浅広 タタキノ鼻から181度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに広川広橋及び山田川北橋各下流の河川水面
和歌山下津 宮崎ノ鼻から地ノ島南端まで引いた線、同島鹿ノ首から田倉埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、土入川土入橋、紀の川北島橋、女良川旭橋及び有田川安諦橋各下流の河川水面並びに下津牛ケ首防波堤灯台(北緯34度6分52秒東経135度8分23秒)から24度1、150メートルの地点から164度30分に引いた線以西の加茂川水面
鳥取県 米子 8尋鼻から315度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
赤碕 赤碕港沖防波堤灯台(北緯35度30分51秒東経133度39分35秒)から209度30分275メートルの地点を中心とする半径1、800メートルの円内の海面
鳥取 鳥取港灯台(北緯35度32分34秒東経134度11分2秒)から147度370メートルの地点を中心とする半径1、500メートルの円内の海面並びに同円内の湖山川及び千代川の各河川水面
網代 網代埼北端から270度に引いた線、駟馳山埼から0度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに岩本橋下流の蒲生川水面
田後 向島島頂を中心とする半径800メートルの円内の海面
鳥取県
島根県
美保関三角点(167メートル)(北緯35度34分東経133度18分27秒)から213度30分1、260メートルの地点から206度3、760メートルの地点まで引いた線、同地点から241度1、340メートルの地点まで引いた線、境港指向灯(北緯35度32分52秒東経133度14分22秒)を中心とする半径4、000メートルの円弧のうち同灯から138度30分に引いた線以南であって、かつ、164度に引いた線以東の部分、和名鼻(北緯35度31分53秒東経133度10分49秒)から155度に江島まで引いた線、大根島亀埼東端から90度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
島根県 益田 益田市中ノ島と同市高津との境界海岸(北緯34度41分42秒東経131度49分3秒)を中心とする半径1、500メートルの円内の海面及び高角橋下流の高津川水面
3隅 庵寺山三角点(89メートル)(北緯34度46分35秒東経131度55分50秒)から270度40分1、340メートルの地点から356度30分2、300メートルの地点まで引いた線、同地点から43度30分3、600メートルの地点まで引いた線、同地点から大崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに岡見川鉄道橋及び3隅川鉄道橋各下流の河川水面
浜田 日和山三角点(77メートル)(北緯34度54分2秒東経132度4分3秒)から26度30分2、420メートルの地点から295度30分590メートルの地点まで引いた線、同地点から232度に馬島まで引いた線、同島水島鼻から228度30分4、060メートルの地点まで引いた線、同地点から140度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに浜田川新橋及び周布川鉄道橋各下流の河川水面
江津 渡津三角点(138・8メートル)(北緯35度55秒東経132度14分29秒)から270度1、400メートルの地点を中心とする半径2、300メートルの円内の海面及び江川橋下流の江川水面
仁万 荒布場鼻から麦島西端まで引いた線、同島東端から広出鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
久手 大田市久手町と同市鳥井町との境界海岸(北緯35度13分41秒東経132度30分4秒)を中心とする半径1、300メートルの円内の海面
大社 神戸川口右岸突端から笹子島北西端を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面
恵曇 生洲鼻から男島北端を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面
加賀 獅子鼻から馬島北端まで引いた線、同島南西端から松ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
7類 9島西端から222度に引いた線、同島東端から青木島北端まで引いた線、同島南端から222度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
美保関 美保関港沖防波堤灯台(北緯35度33分29秒東経133度18分32秒)から38度305メートルの地点を中心とする半径500メートルの円内の海面
松江 大谷三角点(114メートル)(北緯35度27分26秒東経133度6分36秒)から106度2、120メートルの地点を中心とする半径2、000メートルの円内の海面並びに末次鼻から嫁ケ島を見とおした線以東の宍道湖水面及び大橋川水面
安来 油壺鼻から亀島北端まで引いた線、同地点から286度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
西郷 高瀬埼から烏貝埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
浦郷 白崎鼻からニグ鼻まで引いた線、獅子ケ鼻から島根鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
岡山県 日生 松ケ鼻からツブロ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに新橋下流の中州川水面
片上 伊里川口右岸突端から前島東端まで引いた線、同島北端から生埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
鶴海 臍尾鼻から高目鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
牛窓 馬立鼻から前島荒埼まで引いた線、同島城ノ鼻から0度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
西大寺 9蟠西突堤突端(北緯34度36分16秒東経134度1分47秒)から外波埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに広谷三角点(233メートル)(北緯34度40分17秒東経134度56秒)から136度2、900メートルの地点から126度30分に引いた線以南の吉井川水面
小串 外波埼から207度30分に引いた線、同地点から9蟠西突堤突端まで引いた線、西大寺港9蟠東1号防波堤灯台(北緯34度36分15秒東経134度1分51秒)から327度290メートルの地点から225度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
岡山 高島北端から0度に引いた線、同島南端から180度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに京橋、中橋及び小橋各下流の旭川水面
宇野 童埼(北緯34度31分8秒東経133度57分43秒)から124度30分600メートルの地点まで引いた線、同地点から195度780メートルの地点まで引いた線、同地点から152度30分380メートルの地点まで引いた線、同地点から164度630メートルの地点まで引いた線、同地点から176度30分850メートルの地点まで引いた線、同地点から226度840メートルの地点まで引いた線、同地点から下烏島西端まで引いた線、同地点から飛州(4・9メートル)まで引いた線、同地点から199度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
日比 松ケ鼻から268度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
琴浦 味野三角点(209メートル)(北緯34度27分53秒東経133度47分21秒)から84度30分2、560メートルの地点から93度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
味野 味野三角点から84度30分2、560メートルの地点から180度1、200メートルの地点まで引いた線、同地点から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大正橋下流の小田川水面
下津井 西ノ埼から90度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
水島 300山三角点(135メートル)(北緯34度26分58秒東経133度46分50秒)から226度1、310メートルの地点まで引いた線、同地点から277度30分910メートルの地点まで引いた線、同地点から321度2、030メートルの地点まで引いた線、同地点から288度30分3、800メートルの地点まで引いた線、同地点から270度4、480メートルの地点まで引いた線、同地点から0度2、895メートルの地点まで引いた線、同地点から322度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに水島港玉島乙島防波堤灯台(北緯34度31分22秒東経133度41分27秒)から0度75メートルの地点から54度に引いた線以南の高梁川水面
笠岡 古城山三角点(69メートル)(北緯34度30分4秒東経133度30分23秒)を中心とする半径900メートルの円内の海面
広島県 福山 狐埼から仙酔島鳥ノ口岬まで引いた線、同地点から90度5、200メートルの地点まで引いた線、同地点から359度7、220メートルの地点まで引いた線、同地点から御埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに芦田川河口ぜき下流の芦田川水面
尾道糸崎 犬吠山山頂から西岩岳三角点(130メートル)(北緯34度22分58秒東経133度9分20秒)まで引いた線、鶏小島から向島布刈鼻まで引いた線、同島女法埼から宝間鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
忠海 猿ケ鼻から大谷鼻(北緯34度19分48秒東経133度22秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
竹原 太郎ケ鼻(北緯34度18分9秒東経132度52分27秒)から阿波島源氏ケ鼻(北緯34度19分27秒東経132度56分12秒)まで引いた線、同地点から80度2、750メートルの地点まで引いた線、同地点から観喜山三角点(263メートル)(北緯34度20分29秒東経132度58分35秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
安芸津 風早三角点(296メートル)(北緯34度18分4秒東経132度46分59秒)から木谷三角点(138メートル)(北緯34度18分32秒東経132度51分4秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
豆倉鼻から199度1、800メートルの地点まで引いた線、同地点から141度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、下猫埼から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに犬戻ケ鼻から265度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
広島 観音埼から峠島南端を経て似島南東端まで引いた線、同島地獄鼻から大カクマ島南端まで引いた線、同地点から沖ノ山鼻(北緯34度19分57秒東経132度19分17秒)の方向に4、950メートルの地点まで引いた線、同地点から318度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに瀬野川明神橋、猿猴川仁保橋、京橋川御幸橋、元安川南大橋、旧太田川住吉橋、天満川昭和大橋及び太田川庚午橋各下流の河川水面
大竹 油見三角点(233メートル)(北緯34度13分27秒東経132度12分42秒)から65度1、600メートルの地点を中心とする半径2、300メートルの円弧のうち同地点から6度30分に引いた線以東であって、かつ、86度30分に引いた線以北の部分、同地点から86度30分2、300メートルの地点から176度30分1、710メートルの地点まで引いた線、同地点から253度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
土生 平内島北端から329度に引いた線、同島東端から生名島波間田鼻まで引いた線、同島厳島北端から弓削島伊勢ケ鼻まで引いた線、同地点から25度3、700メートルの地点まで引いた線、同地点と奥山山頂(391メートル)とを結んだ線及び陸岸により囲まれた海面
重井 長串鼻から小細島北端まで引いた線、同島西端から188度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
佐木 佐木島鍋ケ鼻から80度1、000メートルの地点まで引いた線、同地点から180度3、370メートルの地点まで引いた線、同地点から261度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
瀬戸田 向上寺山三角点(66メートル)(北緯34度18分26秒東経133度5分13秒)から76度840メートルの地点を中心とする半径2、600メートルの円弧、高根島三角点(310メートル)(北緯34度18分36秒東経133度4分14秒)と生口島婿戻ノ鼻とを結んだ線及び陸岸により囲まれた海面
鮴崎 鮴埼から佐組島東端まで引いた線、同島西端から生野島馬取鼻(北緯34度17分18秒東経132度55分33秒)まで引いた線、同島カンネ鼻から船島険ケ鼻まで引いた線、同島南端から象頭鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
木ノ江 高山鼻から中ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
御手洗 御手洗島三角点(449メートル)(北緯34度10分19秒東経132度50分55秒)から岡村島観音埼まで引いた線、同島戸町山山頂(88メートル)から310度1、100メートルの地点まで引いた線、同地点から三角島三角点(110メートル)(北緯34度11分36秒東経132度48分46秒)まで引いた線、同三角点から184度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
大西 7々見山山頂(57メートル)から長島三角点(74メートル)(北緯34度15分59秒東経132度52分18秒)まで引いた線、同三角点から長9郎鼻まで引いた線、同地点から舞鶴新開明神(北緯34度14分57秒東経132度54分5秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
蒲刈 大平山山頂から95度に上蒲刈島まで引いた線、下蒲刈島白埼から80度5、200メートルの地点まで引いた線、同地点から107度2、600メートルの地点まで引いた線、同地点から上蒲刈島三埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
厳島 小名切岬(14メートル)から228度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
山口県 岩国 岩国港北防波堤灯台(北緯34度11分38秒東経132度14分5秒)から41度2、750メートルの地点から258度30分に引いた線、同地点から兜島三角点(102メートル)(北緯34度7分16秒東経132度18分56秒)まで引いた線、面高鼻から90度4、000メートルの地点まで引いた線、同地点から兜島三角点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、小瀬川最下流送油橋下流の山口県の区域内の河川水面並びに今津川連帆橋及び門前川鉄道橋各下流の河川水面
久賀 大崎鼻から281度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
安下庄 安下埼から龍埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
小松 津長鼻から17度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに新明新橋下流の屋代川水面
柳井 柳井港東防波堤灯台(北緯33度57分7秒東経132度8分17秒)から38度680メートルの地点から180度2、310メートルの地点まで引いた線、同地点から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに片野橋下流の片野川水面
室津 唐釜(19メートル)から長島奈古屋埼まで引いた線、同島赤石鼻から横島大石鼻まで引いた線、同地点から45度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面中上関港の区域に属する部分を除いた海面
上関 唐釜から長島奈古屋埼まで引いた線、同島赤石鼻から横島大石鼻まで引いた線、同地点から45度1、000メートルの地点まで引いた線、同地点から280度1、125メートルの地点まで引いた線、同地点から342度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
平生 梶取岬から用害三角点(109メートル)(北緯33度53分45秒東経132度2分42秒)まで引いた線、同三角点から64度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに8海橋下流の田布施川水面
室積 赤埼から赤岩まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
徳山下松 赤崎三角点(71メートル)(北緯34度2分42秒東経131度40分30秒)から郷屋三角点(142メートル)(北緯34度1分5秒東経131度42分29秒)まで引いた線、馬島金埼から笠戸嶋三角点(256メートル)(北緯33度56分14秒東経131度49分35秒)まで引いた線、同三角点から92度10、900メートルの地点まで引いた線、同地点から25度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに最下流鉄道橋下流の島田川水面
三田尻中関 三田尻中関港築地東防波堤南灯台(北緯34度54秒東経131度36分43秒)から277度30分320メートルの地点を中心とする半径1、100メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ21度及び252度に引いた線以南の部分、中関灯台(北緯33度59分58秒東経131度32分38秒)から155度990メートルの地点を中心とする半径900メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ96度30分及び335度に引いた線以南の部分並びに陸岸により囲まれた海面
秋穂 岩屋ノ鼻から78度2、800メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
山口 岩屋ノ鼻から293度30分に引いた線、阿知須干拓地東北端(北緯34度1分19秒東経131度22分58秒)から幸埼干拓地南西端(北緯34度1分32秒東経131度23分44秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
丸尾 月埼から丸尾埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
宇部 黒埼から本山灯標(北緯33度52分54秒東経131度14分59秒)まで引いた線、同灯標から280度に引いた線、本山岬から160度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに真締川真締大橋及び厚東川大橋各下流の河川水面
小野田 小野田港防波堤灯台(北緯33度58分24秒東経131度9分53秒)を中心とする半径1、700メートルの円内の海面及び小野田橋下流の有帆川水面
厚狭 宮崎三角点(114メートル)(北緯34度22秒東経131度7分37秒)から150度1、300メートルの地点から107度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに下津橋下流の厚狭川水面
小串 竜宮島北端から73度に引いた線、同島南端から150度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
特牛 特牛灯台(北緯34度19分9秒東経130度53分30秒)から200度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
角島 角島三角点(30メートル)(北緯34度20分37秒東経130度51分2秒)から0度400メートルの地点を中心とする半径600メートルの円内の海面
粟野 串山三角点(56メートル)(北緯34度21分43秒東経130度58分6秒)から90度800メートルの地点を中心とする半径800メートルの円内の海面及び鉄道橋下流の粟野川水面
仙崎 屋海鼻から青海島1000貫瀬鼻まで引いた線、王子鼻から180度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに琴橋下流の3隅川水面
大瀬鼻から笠山山頂まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに雁島橋下流の松本川水面
須佐 海苔石から天神三角点(46メートル)(北緯34度37分50秒東経131度34分54秒)を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面
江崎 宇生ケ埼から布鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
山口県
福岡県
関門
一 部埼灯台(北緯33度57分34秒東経131度1分23秒)から56度30分1、950メートルの地点まで引いた線、同地点から339度3、140メートルの地点まで引いた線、同地点から337度1、110メートルの地点まで引いた線、同地点から309度1、230メートルの地点まで引いた線、同地点から300度に引いた線、根岳山頂(71メートル)から太郎ケ瀬鼻まで引いた線、南風泊東防波堤、同防波堤突端から南風泊北防波堤突端まで引いた線、同防波堤、竹ノ子島台場鼻から310度370メートルの地点まで引いた線、同地点から42度に引いた線、6連島灯台(北緯33度58分42秒東経130度52分4秒)から56度4、800メートルの地点から0度80メートルの地点まで引いた線、同地点から270度1、720メートルの地点まで引いた線、同地点から6連島鵜ノ石鼻まで引いた線、同島ウドノ鼻から223度480メートルの地点まで引いた線、同地点から133度600メートルの地点まで引いた線、同地点から244度870メートルの地点まで引いた線、同地点から和合良島島頂(25メートル)まで引いた線、同島頂から257度2、940メートルの地点まで引いた線、同地点から246度30分に陸岸まで引いた線、白州灯台(北緯33度59分1秒東経130度47分30秒)から185度30分4、160メートルの地点から356度5、110メートルの地点まで引いた線、同地点から322度30分6、340メートルの地点まで引いた線、同地点から270度800メートルの地点まで引いた線、同地点から195度に白島まで引いた線、同島三角点(128メートル)(北緯34度41秒東経130度43分37秒)から179度30分5、010メートルの地点まで引いた線、同地点から135度3、280メートルの地点まで引いた線、同地点から180度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに砂津川砂津大橋、紫川紫川大橋及び堺川西港橋各下流の河川水面
二 新門司防波堤灯台(北緯33度52分23秒東経131度36秒)から235度30分1、020メートルの地点まで引いた線、同地点から272度30分に陸岸まで引いた線、同灯台から290度960メートルの地点まで引いた線、同地点から12度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに松ケ江大橋下流の相割川水面
徳島県 撫養 遠見ノ鼻から0度1、750メートルの地点から90度2、300メートルの地点まで引いた線、同地点から180度4、800メートルの地点まで引いた線、同地点から270度に引いた線、竹島北端から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに文明橋下流の撫養川水面
今切 今切港長原導流堤灯台(北緯34度6分14秒東経134度36分34秒)から249度970メートルの地点を中心とする半径1、500メートルの円内の海面及び3ツ合橋下流の今切川水面
徳島小松島 徳島市北沖洲東端(北緯34度4分22秒東経134度35分49秒)から114度1、500メートルの地点まで引いた線、同地点から164度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに沖洲川沖洲大橋、福島川福島新橋、新町川かちどき橋、御座船入江川山城橋、冷田川樋門、園瀬川鉄道橋、勝浦川勝浦浜橋、神田瀬川千歳橋及び立江川鷺橋各下流の河川水面
富岡 亀埼東端から丸島島頂(72メートル)まで引いた線、同島頂から46度30分1、105メートルの地点まで引いた線、同地点から青島三角点(53メートル)(北緯33度55分31秒東経134度43分20秒)まで引いた線、同三角点から306度30分に陸岸まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海面並びに富岡港防砂堤灯台(北緯33度55分33秒東経134度42分42秒)から284度3、500メートルの地点から162度に引いた線以東の桑野川及び派川那賀川水面
阿南市大潟町袙の東端(北緯33度53分1秒東経134度40分40秒)から楠ケ浦北端(北緯33度51分15秒東経134度41分31秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
由岐 足摺岬から箆野島北端を経て東由岐浦南端(北緯33度45分50秒東経134度35分59秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
日和佐 阿瀬比ノ鼻から大磯東端まで引いた線、大磯西端から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに日和佐川厄除橋及び奥潟川奥潟樋門下流の河川水面
牟岐 小張埼から仏埼(北緯33度39分24秒東経134度25分2秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大川橋下流の牟岐川水面
浅川 網代埼から0度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
宍喰 古愛宕三角点(196メートル)(北緯33度33分28秒東経134度17分45秒)から74度1、550メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面及び宍喰橋下流の宍喰川水面
香川県 豊浜 余木埼(北緯34度2分38秒東経133度35分55秒)から44度5、250メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
観音寺 観音寺港南防波堤灯台(北緯34度7分26秒東経133度37分54秒)から72度440メートルの地点を中心とする半径1、500メートルの円内の海面並びに財田川琴弾橋及び1ノ谷川港橋各下流の河川水面
仁尾 大蔦島北東端から54度に引いた線、同島南端から小蔦島北西端まで引いた線、同島南端から135度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
詫間 3玉岩灯標(北緯34度14分53秒東経133度40分21秒)から123度2、440メートルの地点から岩島島頂(3・4メートル)まで引いた線、同島頂から270度5、590メートルの地点まで引いた線、同地点から180度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに詫間水門下流の高瀬川水面
多度津 城ケ下三角点(93メートル)(北緯34度16分8秒東経133度44分41秒)から357度580メートルの地点を中心とする半径1、300メートルの円内の海面
丸亀 丸亀港蓬莱町防波堤灯台(北緯34度18分39秒東経133度46分58秒)から119度1、755メートルの地点から上真島三角点(36メートル)(北緯34度19分東経133度47分31秒)まで引いた線、同三角点から237度30分に昭和町防波堤まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面
坂出 蛸埼(北緯34度19分24秒東経133度49分49秒)から沙彌島ママコ鼻まで引いた線、同地点から総社川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
香西 芝山山頂(45メートル)から0度150メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
高松 高松港朝日町外防波堤南灯台(北緯34度21分40秒東経134度3分19秒)から179度30分695メートルの地点を中心とする半径2、800メートルの円内の海面、同円内の新川及び春日川の各河川水面並びに高松琴平電気鉄道志度線鉄道橋下流の詰田川水面
志度 燈籠鼻から274度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
津田 長尾鼻から319度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに津田川ゲート下流の津田川水面
3本松 湊村三角点(9・7メートル)(北緯34度15分2秒東経134度21分28秒)から272度1、530メートルの地点を中心とする半径1、500メートルの円内の海面
引田 引田鼻から馬宿川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに御幸橋下流の小海川水面
坂手 大滝三角点(435メートル)(北緯34度27分50秒東経134度20分18秒)から247度1、850メートルの地点を中心とする半径1、500メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ143度及び272度に引いた線以南の部分並びに陸岸により囲まれた海面
内海 赤埼から315度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
池田 飛火埼から沖ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
土庄 室埼から180度に引いた線、永代橋及び陸岸により囲まれた海面
直島 角埼北東端、向島荒崎鼻、家島東端、同島西端及び重石鼻を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海面
愛媛県 深浦 荷碆鼻から0度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
宇和島 戎ケ鼻から0度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
吉田 竜王鼻(北緯33度15分35秒東経132度30分56秒)から71度2、100メートルの地点から135度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに立間川長栄橋、立間尻川川口橋、南谷川新港橋及び鶴間川犬日大橋各下流の河川水面
3瓶 御手洗鼻から龍王埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
八幡浜 城ケ浦鼻から340度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
川之石 松ケ鼻から丸岩鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
三崎 オミ岬から大鳥井碆を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面
3机 襖鼻から走手鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
長浜 長浜港北防波堤灯台(北緯33度37分12秒東経132度29分22秒)から243度800メートルの地点を中心とする半径900メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ220度及び286度に引いた線以西の部分、同地点から286度900メートルの地点から16度500メートルの地点まで引いた線、同地点から52度3、190メートルの地点まで引いた線、同地点から142度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
郡中 郡中港西防波堤灯台(北緯33度45分37秒東経132度41分38秒)から142度30分440メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
松山 興居島黒埼から185度30分4、140メートルの地点まで引いた線、同地点から90度に陸岸まで引いた線、同島神埼から白石ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
北条 北条港灯台(北緯33度58分33秒東経132度46分15秒)を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
菊間 菊間港防波堤灯台(北緯34度2分18秒東経132度50分16秒)から198度180メートルの地点を中心とする半径700メートルの円内の海面及び更生橋下流の菊間川水面
今治 大浜潮流信号所(北緯34度5分25秒東経132度59分16秒)から96度330メートルの地点から120度3、200メートルの地点まで引いた線、同地点から148度3、110メートルの地点まで引いた線、同地点から231度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに東門橋下流の蒼社川水面並びに来島山尻ノ鼻からそれぞれ117度及び254度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面
吉海 鴨磯から70度に引いた線、同地点から津倉北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
壬生川 壬生川港壬生川西防波堤灯台(北緯33度57分25秒東経133度6分39秒)から266度30分2、550メートルの地点から67度4、000メートルの地点まで引いた線、同地点から147度1、590メートルの地点まで引いた線、同地点から199度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
西条 西条港導灯(後灯)(北緯33度55分45秒東経133度10分31秒)から145度35メートルの地点を中心とする半径2、000メートルの円内の海面
新居浜 新居浜市と西条市との境界海岸(北緯33度56分53秒東経133度14分9秒)から351度30分に引いた線、大島虎埼から270度3、000メートルの地点まで引いた線、同地点から254度に引いた線、大島中山埼から196度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに元塚橋下流の尻無川水面
寒川 寒川港防波堤灯台(北緯33度58分26秒東経133度30分50秒)から215度30分325メートルの地点を中心とする半径400メートルの円内の海面
三島川之江 川之江三角点(62メートル)(北緯34度47秒東経133度34分3秒)から44度1、640メートルの地点から321度1、220メートルの地点まで引いた線、同地点から235度6、570メートルの地点まで引いた線、同地点から163度1、100メートルの地点まで引いた線、同地点から60度870メートルの地点まで引いた線、同地点から130度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
岡村 岡村島三角点(160メートル)(北緯34度11分23秒東経132度53分20秒)から193度30分640メートルの地点から158度250メートルの地点まで引いた線、同地点から221度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
宮浦 泊ケ鼻(北緯34度14分52秒東経132度59分14秒)から道明ケ鼻(北緯34度15分8秒東経132度59分21秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
伯方 金ケ埼から波戸名鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
高知県 甲浦 唐人ケ鼻を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
室戸岬 外防波堤突端(北緯33度15分49秒東経134度9分47秒)を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
室津 後免1号防波堤突端(北緯33度17分8秒東経134度8分34秒)を中心とする半径1、000メートルの円内の海面及び港橋下流の室津川水面
奈半利 奈半利川口左岸突端を中心とする半径1、500メートルの円内の海面及び奈半利川橋下流の奈半利川水面
高知 高知灯台(北緯33度29分46秒東経133度34分23秒)から180度506メートルの地点まで引いた線、同地点から90度3、025メートルの地点まで引いた線、同地点から342度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに下田川5台山橋、国分川青柳橋、堀川大鋸屋橋、鏡川九反田橋及び新川川御倉橋各下流の河川水面
宇佐 白ノ鼻から0度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
須崎 コーギノ鼻から257度1、550メートルの地点まで引いた線、同地点から角谷岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大峰橋下流の桜川水面
久礼 大野埼から215度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
上ノ加江 加江埼から押岡埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
佐賀 鹿島東端を中心とする半径1、000メートルの円内の海面及び佐賀橋下流の伊与木川水面
上川口 上川口港第5防波堤西灯台(北緯33度2分2秒東経133度3分12秒)から47度30分745メートルの地点を中心とする半径1、100メートルの円内の海面及び王迎橋下流の蜷川水面
下田 西道埼灯台(北緯32度55分51秒東経132度59分58秒)から354度30分1、800メートルの地点を中心とする半径3、000メートルの円内の海面並びに4万10川山路渡船場(北緯32度58分15秒東経132度57分9秒)から0度に引いた線以東の後川及び4万10川の各河川水面
清水 尾浦埼から遠見埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
宿毛湾 大島三角点(91メートル)(北緯32度54分54秒東経132度42分1秒)から69度435メートルの地点から0度に引いた線、宿毛湾港大島灯台(北緯32度55分6秒東経132度41分16秒)から239度355メートルの地点まで引いた線、同地点から227度1、815メートルの地点まで引いた線、同地点から御殿山三角点(32メートル)(北緯32度55分11秒東経132度40分16秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
福岡県 加布里 鷺ノ首から配埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
博多 能古島天狗鼻(北緯33度38分10秒東経130度17分56秒)から32度30分に引いた線、同地点から碁石鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに新千鳥橋下流の御笠川水面及び博多港西防波堤北灯台(北緯33度37分5秒東経130度22分55秒)から140度2、540メートルの地点から230度に引いた線以北の那珂川水面
大島 大島加代鼻から180度に引いた線、同島曾根鼻から90度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
芦屋 魚見山山頂を中心とする半径1、700メートルの円内の海面及び芦屋橋下流の遠賀川水面
苅田 苅田港東防波堤灯台(北緯33度47分49秒東経131度48秒)から202度520メートルの地点を中心とする半径3、000メートルの円内の海面
宇島 宇島港西3号防波堤灯台(北緯33度38分1秒東経131度7分30秒)から176度515メートルの地点を中心とする半径2、500メートルの円内の海面及び経済橋下流の経済川水面
三池 三池港北防砂堤灯台(北緯33度16秒東経130度23分32秒)を中心とする半径2、700メートルの円内の海面(ドックを含む。)
大牟田 4ツ山山頂から8度1、900メートルの地点を中心とする半径4、500メートルの円内の海面中三池港境界線以北の部分並びに諏訪川諏訪橋及び大牟田川中島橋各下流の河川水面
若津 浜武三角点(5・1メートル)(北緯33度8分56秒東経130度22分31秒)から220度520メートルの地点を中心とする半径2、700メートルの円内の海面及び大中島北東端から135度に引いた線以南の筑後川水面(福岡県の地先部分に限る。)
佐賀県 呼子 友埼から加部島宮埼まで引いた線、同島立石埼から波戸埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
唐津 高島北端から293度に引いた線、同島南東端から180度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに舞鶴橋下流の松浦川水面
住ノ江 住ノ江港第1号灯標(北緯33度11分東経130度14分7秒)から233度540メートルの地点から90度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに住の江橋下流の住ノ江川水面
諸富 寺井三角点(17メートル)(北緯33度13分28秒東経130度21分20秒)から178度1、400メートルの地点から180度に引いた線、大中島南西端から135度に引いた線、佐賀江川口左岸突端から135度に引いた線及び同地点から315度に引いた線により囲まれた河川水面中佐賀県の区域内の部分
佐賀県
長崎県
伊万里 佐賀県と長崎県の境界海岸(北緯33度20分26秒東経129度47分28秒)から66度30分1、015メートルの地点まで引いた線、同地点から350度2、790メートルの地点まで引いた線、同地点から矢柄鼻まで引いた線、煤屋埼から315度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに松島橋下流の伊万里川水面
長崎県 島原 モソ瀬灯標(北緯32度45分46秒東経130度22分43秒)から251度30分740メートルの地点から90度1、000メートルの地点まで引いた線、同地点から0度350メートルの地点まで引いた線、同地点から13度2、220メートルの地点まで引いた線、同地点から264度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
口之津 宮崎鼻から180度に引いた線、白間埼から90度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
小浜 弁天埼から穴ノ口埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
茂木 潮見埼を中心とする半径2、000メートルの円内の海面
脇岬 井上鼻(北緯32度35分8秒東経129度47分36秒)から甲ノ瀬及び中島南端を経て祇園埼まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海面
長崎 端埼から大中瀬戸北灯台(北緯32度41分43秒東経129度47分29秒)に引いた線、同灯台から116度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに稲佐橋下流の浦上川水面及び長崎港旭町防波堤灯台(北緯32度44分42秒東経129度51分52秒)から89度610メートルの地点から0度に引いた線以西の中島川水面
三重式見 端埼から313度に神楽島まで引いた線、同島西端から3重埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに新港大橋下流の多以良川水面
瀬戸 シラゴ鼻から75度に引いた線、同地点から福島拝崎鼻まで引いた線、同島南端から116度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに板浦三角点(209メートル)(北緯32度56分53秒東経129度38分47秒)から152度3、390メートルの地点から105度に引いた線以南の雪浦川水面
松島 青山三角点(59メートル)(北緯32度56分15秒東経129度35分41秒)から30度1、015メートルの地点を中心とする半径1、500メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ106度及び352度に引いた線以東の部分、同地点から352度1、500メートルの地点から180度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
大村 玖島埼から臼島南端まで引いた線、同地点から311度に箕島まで引いた線、臼島三角点(78メートル)(北緯32度54分9秒東経129度56分30秒)から310度2、430メートルの地点から25度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
崎戸 鶴埼から崎戸島北西端まで引いた線、同島南端から芋島島頂まで引いた線、同地点から折瀬ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
佐世保 高後埼から寄船埼まで引いた線、猪ノ首鼻から口木埼まで引いた線、フル埼から針尾島3ツ岳山頂(28メートル)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに佐世保川平瀬橋及び日宇川白岳橋各下流の河川水面
相浦 大埼から340度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
臼浦 魚見埼からコウゴ瀬まで引いた線、同地点から黒島北端を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面
江迎 銭立鼻から小島(高櫛島)西端を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面並びに江迎大橋下流の江迎川水面
田平 南風埼から平戸島南竜埼まで引いた線、同地点から90度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
松浦 蛭子埼(北緯33度21分3秒東経129度42分8秒)から316度150メートルの地点から0度1、910メートルの地点まで引いた線、同地点から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
今福 野埼から雇尾鼻(北緯33度22分1秒東経129度44分43秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
福江 石切鼻から109度1、000メートルの地点まで引いた線、同地点から184度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
富江 和島北端から315度に引いた線、同島東端から180度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
玉之浦 小浦北端から島山島西端まで引いた線、同島黒瀬埼から90度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
岐宿 針ノメンズ鼻から沖ノ平瀬北端を経て尼埼まで引いた線、団助鼻からヒキ瀬北端を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面
奈留島 掛リ先鼻から末津島西端まで引いた線、同島南端から奈留神鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
奈良尾 福見埼から220度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
有川 野首埼から249度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
青方 金剛埼から祝言島西ノ鼻まで引いた線、同島唐埼から75度に引いた線、相河大橋、3日ノ浦橋及び陸岸により囲まれた海面
小値賀 小値賀港黒島南防波堤灯台(北緯33度10分57秒東経129度3分51秒)から244度1、190メートルの地点から307度770メートルの地点まで引いた線、同地点から35度に引いた線、同灯台から235度30分330メートルの地点から60度380メートルの地点まで引いた線、同地点から40度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
平戸 山姥埼から黒子島東端を経て獅子駒埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
津吉 坊山埼から待鹿埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
生月 鳥瀬埼から90度1、500メートルの地点まで引いた線、同地点から180度に引いた線、呼埼から潮見埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
大島 曲リ鼻から180度600メートルの地点まで引いた線、同地点から90度に引いた線、ツルノサガリ鼻から180度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
芦辺 若宮埼から竜神埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
郷ノ浦 細埼から烏帽子埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
勝本 名烏島南東端から137度に引いた線、同島北端から若宮島北東端まで引いた線、同島北西端から鳥屋鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
比田勝 尉殿埼から戸ノ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
佐須奈 立場埼からトロク埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに佐須奈川昭和橋及び大戸川佐須奈橋各下流の河川水面
厳原 耶良埼灯台(北緯34度11分39秒東経129度17分54秒)から83度70メートルの地点から158度550メートルの地点まで引いた線、同地点から220度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
豆酘 豆酘埼から小母埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
熊本県 水俣 明神埼(北緯32度12分11秒東経130度22分22秒)を中心とする半径1、700メートルの円弧、同地点からツツワ埼(北緯32度11分2秒東経130度22分19秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
佐敷 鶴木山西端(北緯32度18分44秒東経130度28分10秒)から唐船岩を経て唐船鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、同山西端から135度3、000メートルの地点から225度に引いた線以北の湯浦川水面並びに白岩橋下流の佐敷川水面
八代 八代港北防砂堤灯台(北緯32度32分49秒東経130度33分4秒)から56度30分3、180メートルの地点から261度30分7、290メートルの地点まで引いた線、同地点から197度30分12、120メートルの地点まで引いた線、同地点から117度30分3、010メートルの地点まで引いた線、同地点から62度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに水無川産島橋、前川八代大橋、南川南川橋及び球磨川金剛橋各下流の河川水面
三角 瀬戸ノ鼻から三角灯台(北緯32度37分30秒東経130度26分39秒)まで引いた線、大矢野島塔ケ埼から千束島64郎鼻まで引いた線、黒埼から180度に引いた線、戸馳島灯台(北緯32度34分34秒東経130度29分19秒)から210度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
熊本 白川左岸突端から265度3、050メートルの地点まで引いた線、同地点から249度3、260メートルの地点まで引いた線、同地点から174度30分1、500メートルの地点まで引いた線、同地点から104度3、450メートルの地点まで引いた線、同地点から85度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
100貫 楢崎山三角点(273メートル)(北緯32度47分20秒東経130度37分49秒)から298度2、850メートルの地点を中心とする半径1、800メートルの円内の海面及び同三角点から180度に引いた線以西の坪井川水面
長洲 長洲港北防波堤灯台(北緯32度55分23秒東経130度26分19秒)から14度30分1、020メートルの地点を中心とする半径1、300メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ10度及び270度に引いた線以北の部分、同地点から270度1、300メートルの地点から183度990メートルの地点まで引いた線、同灯台を中心とする半径1、100メートルの円弧のうち同灯台からそれぞれ150度及び270度に引いた線以南の部分並びに陸岸により囲まれた海面
合津 ソベノ埼(北緯32度31分29秒東経130度25分5秒)から66度に前島まで引いた線、同島沖ノ鼻(北緯32度31分47秒東経130度25分45秒)から35度に中島まで引いた線、同島中島ノ鼻(北緯32度31分41秒東経130度26分9秒)から鬼塚ノ鼻(北緯32度31分38秒東経130度26分18秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
姫戸 小島鼻(北緯32度26分27秒東経130度24分52秒)から小島島頂を経て雨龍埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
本渡 茂木根埼から135度に引いた線、須森南端から271度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに広瀬川大矢橋、小松原川市安橋、町山口川昭和橋、南川昭南橋及び龜川明龜橋各下流の河川水面
牛深 牛深港灯台三角点(76メートル)(北緯32度11分29秒東経130度1分10秒)から338度30分250メートルの地点を中心とする半径2、200メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ26度及び124度に引いた線以東の部分、同三角点から147度500メートルの地点から0度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面
富岡 巴埼から160度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
鬼池 鬼池港防波堤A東灯台(北緯32度32分58秒東経130度11分29秒)から202度30分360メートルの地点を中心とする半径900メートルの円内の海面
福岡県
大分県
中津 大塚三角点(4・1メートル)(北緯33度36分56秒東経131度12分15秒)を中心とする半径3、000メートルの円弧のうち同三角点からそれぞれ10度及び279度に引いた線以北の部分、同三角点から10度3、000メートルの地点から25度40メートルの地点まで引いた線、同地点から71度6、210メートルの地点まで引いた線、同地点から109度2、150メートルの地点まで引いた線、同地点から209度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに山国橋下流の山国川水面
大分県 長洲 小松橋東端を中心とする半径1、800メートルの円内の海面及び小松橋下流の駅館川水面
高田 川口三角点(2・8メートル)(北緯33度34分38秒東経131度25分38秒)から115度30分140メートルの地点を中心とする半径2、500メートルの円内の海面並びに桂川桂橋及び寄藻川浮殿橋各下流の河川水面
竹田津 琵琶埼から太郎岩を経て龜埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
国東 国東港南防波堤灯台(北緯33度34分東経131度44分23秒)から241度30分325メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面及び港橋下流の田深川水面
守江 権現鼻から45度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに8坂川錦江橋及び高山川永代橋各下流の河川水面
別府 高崎山山頂から松ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
大分 大分港北突堤灯台(北緯33度15分5秒東経131度35分13秒)から270度30分1、700メートルの地点から24度1、250メートルの地点まで引いた線、同地点から74度12、000メートルの地点まで引いた線、同地点から119度4、950メートルの地点まで引いた線、同地点から92度3、700メートルの地点まで引いた線、同地点から180度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大野川鶴崎橋、乙津川海原橋、裏川裏川橋及び大分川弁天大橋各下流の河川水面
佐賀関 踊鼻から66度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
臼杵 天神ケ鼻から337度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
津久見 横浦埼から116度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに下青江橋下流の青江川水面
佐伯 番匠川口右岸突端から東島東端まで引いた線、高松戎鼻から官島島頂を経て浪太鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに中川海運橋、中江川美国橋及び番匠川水路橋各下流の河川水面
蒲江 米搗鼻から雀研鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
宮崎県 北浦 投石礁東端から烏帽子碆南端まで引いた線、同地点から342度に引いた線、投石礁東端から346度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
延岡 東海山山頂(258メートル)から260度1、000メートルの地点を中心とする半径2、500メートルの円内の海面並びに同円内の五ケ瀬川、祝子川、友内川及び北川の各河川水面
土々呂 洋望埼からタカチ碆に引いた線、同地点から178度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
細島 倉戸鼻から乙島三角点(79メートル)(北緯32度27分55秒東経131度40分6秒)まで引いた線、同三角点から92度30分2、715メートルの地点まで引いた線、同地点から177度30分1、750メートルの地点まで引いた線、同地点から戒の上三角点(102メートル)(北緯32度25分25秒東経131度41分6秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
宮崎 檍村水神松三角点(2・1メートル)(北緯31度54分27秒東経131度27分24秒)を中心とする半径4、000メートルの円内の海面並びに大淀川高松橋及び新別府川1ツ葉橋各下流の河川水面
内海 内海港沖防波堤灯台(北緯31度45分8秒東経131度28分32秒)から348度380メートルの地点を中心とする半径1、300メートルの円内の海面及び内海橋下流の内海川水面
油津 裸碆灯台(北緯31度33分54秒東経131度24分59秒)から318度30分660メートルの地点から180度240メートルの地点まで引いた線、同地点から200度30分1、090メートルの地点まで引いた線、同地点から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに堀川運河水面
外浦 観音埼から祇園埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに黒島橋下流の潟上川水面
福島 隠現鼻を中心とする半径1、300メートルの円内の海面並びに同円内の善田川、天神川及び福島川の各河川水面
鹿児島県 志布志 志布志港防波堤灯台(北緯31度28分26秒東経131度6分32秒)から101度1、900メートルの地点から218度6、500メートルの地点まで引いた線、同地点から346度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
内之浦 火埼から高埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに内之浦橋下流の広瀬川水面
大泊 波山鼻を中心とする半径1、500メートルの円内の海面
大根占 城ケ埼突端を中心とする半径1、500メートルの円内の海面
鹿屋 鹿屋港北沖防波堤南灯台(北緯31度24分9秒東経130度45分31秒)から80度840メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
垂水 垂水港南防波堤灯台(北緯31度29分41秒東経130度41分42秒)から38度30分880メートルの地点を中心とする半径2、000メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ259度及び351度に引いた線以西の部分、同地点から259度2、000メートルの地点から167度2、570メートルの地点まで引いた線、同地点から84度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに本城橋下流の本城川水面
福山 若御子鼻から宮浦川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
加治木 加治木港基本水準標識(北緯31度43分48秒東経130度40分2秒)から275度30分200メートルの地点を中心とする半径800メートルの円内の海面並びに綱掛川綱掛橋及び日木山川日木山橋各下流の河川水面
鹿児島 平川三角点(126メートル)(北緯31度27分42秒東経130度30分31秒)から147度1、700メートルの地点から90度1、700メートルの地点まで引いた線、同地点から沖小島三角点(39メートル)(北緯31度32分39秒東経130度36分55秒)まで引いた線、同三角点から神瀬灯台(北緯31度34分1秒東経130度35分24秒)まで引いた線、同灯台から342度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに甲突川天保山橋及び永田川小松原橋各下流の河川水面
喜入 JX喜入石油基地船だまり東防波堤灯台(北緯31度23分40秒東経130度32分28秒)を中心とする半径4、500メートルの円内の海面
山川 山川港番所鼻灯台(北緯31度12分36秒東経130度38分12秒)を中心とする半径2、300メートルの円内の海面
枕崎 赤崩鼻からカク鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
野間池 山神鼻を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
串木野 串木野港A防波堤灯台(北緯31度42分36秒東経130度15分8秒)から109度2、660メートルの地点から228度2、870メートルの地点まで引いた線、同地点から321度30分3、940メートルの地点まで引いた線、同地点から252度30分550メートルの地点まで引いた線、同地点から321度30分1、300メートルの地点まで引いた線、同地点から39度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに酔尾川須賀橋、五反田川平江橋及びオコン川野元橋各下流の河川水面
川内 唐山三角点(44メートル)(北緯31度51分44秒東経130度12分6秒)から203度2、960メートルの地点から318度2、500メートルの地点まで引いた線、同地点から19度2、620メートルの地点まで引いた線、同地点から牛ノ頸北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに月屋山三角点(160メートル)(北緯31度50分49秒東経130度13分16秒)から225度30分に引いた線以北の川内川及び原田川の各河川水面
阿久根 阿久根港西防波堤灯台(北緯32度1分13秒東経130度11分22秒)から185度60メートルの地点を中心とする半径2、000メートルの円内の海面及び港橋下流の高松川水面
米ノ津 米ノ津港西防波堤北灯台(北緯32度8分6秒東経130度20分12秒)から134度30分690メートルの地点を中心とする半径1、900メートルの円内の海面及び米之津橋下流の米ノ津川水面
西之表 西之表港沖防波堤北灯台(北緯30度44分37秒東経130度58分57秒)から113度30分825メートルの地点から306度30分1、260メートルの地点まで引いた線、同地点から181度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
島間 島間港沖防波堤灯台(北緯30度28分11秒東経130度51分56秒)から198度30分720メートルの地点を中心とする半径500メートルの円内の海面
中甑 倉妻埼から串埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
手打 釣掛埼灯台(北緯31度37分23秒東経129度41分27秒)から70度30分1、900メートルの地点を中心とする半径1、000メートルの円内の海面
1湊 湊鼻から221度30分420メートルの地点を中心とする半径1、800メートルの円内の海面及び1湊川橋下流の1湊川水面
宮之浦 肥瀬ノ埼から0度800メートルの地点まで引いた線、同地点から塚埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに宮之浦橋下流の宮之浦川水面
名瀬 赤埼から90度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
古仁屋 皆通埼から244度に引いた線、油井埼から180度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
沖縄県 金武中城 金武岬南端から伊計島北端まで引いた線、同島南端、宮城島東端、浮原島東端、津堅島南端及び久高島東端を順次に結んだ線、同島南端から知念岬南端まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海面
那覇 大嶺鼻西端から320度3、000メートルの地点まで引いた線、同地点から30度6、500メートルの地点まで引いた線、同地点から90度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに国場川明治橋及び安里川泊高橋各下流の河川水面
渡久地 渡久地港南防波堤灯台(北緯26度39分38秒東経127度53分18秒)から11度15分900メートルの地点から262度1、500メートルの地点まで引いた線、同地点から瀬底島東端まで引いた線、同地点から190度2、300メートルの地点まで引いた線、同地点から97度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
運天 屋我地島ウフグチ埼西端から285度に引いた線、屋我地大橋、羽地奥武橋及び陸岸により囲まれた海面
平良 下埼西端から270度に引いた線、野川埼北端から0度に同線まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
石垣 観音埼西端から180度3、500メートルの地点まで引いた線、同地点から130度1、500メートルの地点まで引いた線、同地点から90度4、900メートルの地点まで引いた線、同地点から0度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
別表第2(第2条関係)
都道府県 特定港
北海道 根室、釧路、苫小牧、室蘭、函館、小樽、石狩湾、留萌、稚内
青森県 青森、むつ小川原、八戸
岩手県 釜石
宮城県 石巻、仙台塩釜
秋田県 秋田船川
山形県 酒田
福島県 相馬、小名浜
茨城県 日立、鹿島
千葉県 木更津、千葉
東京都
神奈川県
京浜
神奈川県 横須賀
新潟県 直江津、新潟、両津
富山県 伏木富山
石川県 七尾、金沢
福井県 敦賀、福井
静岡県 田子の浦、清水
愛知県 三河、衣浦、名古屋
三重県 四日市
京都府 宮津、舞鶴
大阪府 阪南、泉州
大阪府
兵庫県
阪神
兵庫県 東播磨、姫路
和歌山県 田辺、和歌山下津
鳥取県
島根県
島根県 浜田
岡山県 宇野、水島
広島県 福山、尾道糸崎、呉、広島
山口県 岩国、柳井、徳山下松、三田尻中関、宇部、萩
山口県
福岡県
関門
徳島県 徳島小松島
香川県 坂出、高松
愛媛県 松山、今治、新居浜、三島川之江
高知県 高知
福岡県 博多、三池
佐賀県 唐津
佐賀県
長崎県
伊万里
長崎県 長崎、佐世保、厳原
熊本県 八代、三角
大分県 大分
宮崎県 細島
鹿児島県 鹿児島、喜入、名瀬
沖縄県 金武中城、那覇
別表第3(第3条関係)
都道府県 指定港
千葉県 館山、木更津、千葉
東京都 京浜
神奈川県
神奈川県 横須賀

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。