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でんきじぎょうほうしこうれい

電気事業法施行令

昭和40年政令第206号
内閣は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第7項、第27条、第50条、第51条第2項、第104条第3項、第106条及び第114条の規定に基づき、この政令を制定する。
(電気工作物から除かれる工作物)
第1条 電気事業法(以下「法」という。)第2条第1項第18号の政令で定める工作物は、次のとおりとする。
 鉄道営業法(明治33年法律第65号)、軌道法(大正10年法律第76号)若しくは鉄道事業法(昭和61年法律第92号)が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器、船舶安全法(昭和8年法律第11号)が適用される船舶若しくは海上自衛隊の使用する船舶又は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車に設置される工作物であって、これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの
 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機に設置される工作物
 前2号に掲げるもののほか、電圧30ボルト未満の電気的設備であって、電圧30ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの
(小売電気事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)
第2条 小売電気事業者等(法第2条の13第1項に規定する小売電気事業者等をいう。次項及び第26条第2項第1号において同じ。)は、法第2条の13第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
2 前項の承諾を得た小売電気事業者等は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第2条の13第3項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。
3 前2項の規定は、法第2条の14第2項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
(登録特定送配電事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)
第3条 前条第1項及び第2項の規定は、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第3項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
2 前条第3項の規定は、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の14第2項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
(電気の使用制限等)
第4条 法第34条第1項の規定により使用電力量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする小売電気事業者等(同項に規定する小売電気事業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の供給する電気の使用を制限すべきことの命令又は勧告は、500キロワット以上の受電電力の容量をもって小売電気事業者等の供給する電気を使用する者について行うものでなければならない。
2 法第34条第1項の規定により用途を定めてする小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきことの命令又は勧告は、装飾用、広告用その他これらに類する用途について行うものでなければならない。
3 法第34条第1項の規定により使用を停止すべき日時を定めてする小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきことの命令又は勧告は、1週につき2日を限度として行うものでなければならない。
4 法第34条第1項の規定により受電電力の容量の限度を定めてする小売電気事業者等からの受電を制限すべきことの命令又は勧告は、3000キロワット以上の受電電力の容量をもって小売電気事業者等から電気の供給を受けようとする者について行うものでなければならない。
(報告の徴収)
第5条 経済産業大臣は、法第34条第2項の規定により、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況及び同条第1項の規定による命令又は勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
(あっせん及び仲裁の対象となる契約等)
第6条 法第35条第1項の政令で定めるものは、電力の取引に係る契約その他の取決め(その性質上あっせん又は仲裁をするのが適当でないものとして経済産業省令で定めるものを除く。)とする。
(あっせんに関する通知)
第7条 電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)は、当事者の一方から法第35条第1項の規定によるあっせんの申請(第16条において単に「あっせんの申請」という。)がなされたときは、その相手方に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
2 委員会は、法第35条第2項の規定により当該事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申請をしたと認めるときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、あっせんをしない旨を通知しなければならない。
(あっせんの打切り)
第8条 委員会は、あっせんに係る紛争についてあっせんによる解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。
2 委員会は、前項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
(名簿の作成)
第9条 委員会は、経済産業省令で定めるところにより、法第36条第3項の委員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。
(仲裁委員の選定等)
第10条 委員会は、法第36条第1項の規定による仲裁の申請(第16条において単に「仲裁の申請」という。)があったときは、当事者に対して前条の名簿の写しを送付しなければならない。
2 当事者は、その合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、経済産業省令で定めるところにより、その者の氏名を前項の名簿の写しの送付を受けた日から2週間以内に委員会に対し通知しなければならない。
3 前項の期間内に同項の規定による通知がなかったときは、当事者の合意による選定がなされなかったものとみなす。
第11条 委員会は、法第36条第3項ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たっては、当該事件の性質、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その者の氏名を通知しなければならない。
(仲裁委員が欠けた場合の措置)
第12条 委員会は、仲裁委員が死亡、罷免、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
2 前2条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における法第36条第3項の規定による後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名に準用する。
(文書及び物件の提出)
第13条 仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の一方からの申出により、その相手方の所持する当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件を提出させることができる。
(あっせん及び仲裁の手続の非公開)
第14条 委員会によるあっせん及び仲裁の手続は、公開しない。ただし、あっせん委員又は仲裁委員は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。
(あっせん及び仲裁の状況の報告)
第15条 委員会は、経済産業大臣に対し、経済産業省令で定めるところにより、あっせん及び仲裁の状況について報告しなければならない。
(あっせん及び仲裁の申請手続)
第16条 あっせんの申請及び仲裁の申請に係る申請書の様式その他申請手続について必要な事項は、経済産業省令で定める。
(費用の負担の特例等)
第17条 法第41条第1項の政令で定める物件の設置は、次の各号に掲げる工事による物件の設置であって、その設置により法第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないこととなる電気工作物について次の各号に規定する法律が適用され又は準用される場合におけるものとする。
 砂防法(明治30年法律第29号)が適用される砂防工事
 道路法(昭和27年法律第180号)が適用される道路に関する工事、道路に関する工事により必要を生じた工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた工事
 都市公園法(昭和31年法律第79号)が適用される都市公園に関する工事
 海岸法(昭和31年法律第101号)が適用される海岸保全施設に関する工事、海岸保全施設に関する工事により必要を生じた工事又は海岸保全施設に関する工事を施行するために必要を生じた工事
 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)が適用される地すべり防止工事(ぼた山崩壊防止工事を含む。以下同じ。)、地すべり防止工事により必要を生じた工事又は地すべり防止工事を施行するために必要を生じた工事
 下水道法(昭和33年法律第79号)が適用される公共下水道に関する工事又は都市下水路に関する工事
 河川法(昭和39年法律第167号)が適用され又は準用される河川工事、河川工事により必要を生じた工事又は河川工事を施行するために必要を生じた工事
 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)が適用される津波防護施設に関する工事、津波防護施設に関する工事により必要を生じた工事又は津波防護施設に関する工事を施行するために必要を生じた工事
2 主務大臣が法第41条第3項の規定により協議しなければならない関係大臣は、裁定に係る者の事業を所管する大臣とする。
(委託の方法)
第18条 法第44条の2第1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
 委託に係る免状交付事務の内容に関する事項
 委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項
 委託契約の期間及びその解除に関する事項
 その他経済産業省令で定める事項
 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
(委託することのできない事務)
第19条 法第44条の2第1項の政令で定める事務は、法第44条第3項の規定による主任技術者免状の交付の拒否に係る事務とする。
(環境影響評価法の適用に当たっての技術的読替え)
第20条 法第46条の22の規定による特定事業者に対する環境影響評価法(平成9年法律第81号)の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える環境影響評価法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第4条第1項第1号 者(当該者が産業保安監督部長であるときは、経済産業大臣)
第21条第1項第1号 第27条 第27条まで及び電気事業法第46条の4から第46条の18
第21条第1項第2号 又は 若しくは
事項 事項又は電気事業法第46条の8第1項の規定による勧告の内容
第27条 第27条まで並びに電気事業法第46条の15第2項及び第46条の16から第46条の18
第28条 前条まで 前条まで及び電気事業法第46条の4から第46条の18まで
第30条第1項 送付 送付又は届出
第32条第1項、第55条第1項及び附則第4条第1項 第11条から第27条まで 第11条から第27条まで及び電気事業法第46条の4から第46条の18まで又は同法第46条の10から第46条の18まで
第53条第1項第10号及び附則第2条第1項第8号 第26条第2項の 電気事業法第46条の17第2項の規定による通知に係る
第54条第1項及び第3項 前章まで 前章まで及び電気事業法第3章第2節第3款
(環境影響評価法施行令の適用に当たっての技術的読替え)
第21条 特定事業者に対する環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号)第10条第2項(同令第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第10条第2項中「事業者」とあるのは、「経済産業大臣」とする。
(登録安全管理審査機関の登録等の有効期間)
第22条 法第70条第1項(法第96条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。
(卸電力取引所として指定を受けることができる法人)
第23条 法第97条第1項の政令で定める法人は、株式会社とする。
(報告等の対象となる河川管理者の許可の申請)
第24条 法第103条第1項の政令で定める申請は、その申請に係る発電水力の利用により出力が最大1000キロワット以上の発電をするための申請とする。
(電気工作物検査官の資格)
第25条 電気工作物検査官の資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して2年以上従事したもの
 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して4年以上従事したもの
 電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して6年以上従事した者であって、電気工作物の工事、維持及び運用に関し相当の知識を有すると認められるもの
(報告の徴収)
第26条 法第106条第1項の規定により主務大臣が原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、その原子力発電工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。
2 法第106条第3項の規定により経済産業大臣が報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 小売電気事業者等 次に掲げる事項(小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者にあっては、ロに掲げる事項に限る。)
 小売電気事業の運営に関する事項
 小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項
 一般送配電事業者 次に掲げる事項
 一般送配電事業の運営に関する事項
 会計の整理に関する事項
 一般送配電事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項に規定する事項を除く。)
 調査業務の運営に関する事項
 送電事業者 次に掲げる事項
 送電事業の運営に関する事項
 前号ロに掲げる事項
 送電事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項に規定する事項を除く。)
 特定送配電事業者 次に掲げる事項(登録特定送配電事業者以外の特定送配電事業者にあっては、ロに掲げる事項を除く。)
 特定送配電事業の運営に関する事項
 小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項
 特定送配電事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項に規定する事項を除く。)
 第2号ニに掲げる事項
 発電事業者 次に掲げる事項
 発電事業の運営に関する事項
 第2号ロに掲げる事項
 発電事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項及び次項第1号に規定する事項を除く。)
 第2号ニに掲げる事項
3 法第106条第4項の規定により経済産業大臣が自家用電気工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次のとおりとする。
 自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(第1項に規定する事項を除く。)並びに自家用電気工作物における電気の使用の状況
 法第27条の31第1項に規定する事業の運営に関する事項
 法第28条の3第1項の接続に係る発電用の自家用電気工作物における発電又はその発電による電気の供給に関する事項
 調査業務の運営に関する事項
4 法第106条第4項の規定により経済産業大臣が登録調査機関に対し報告をさせることができる事項は、その事業の運営に関する事項とする。
(権限の委任)
第27条 法第114条第1項の政令で定める規定は、法第2条の13及び第2条の14(これらの規定を法第27条の26第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、第2条の15(法第27条の26第2項において準用する場合を含む。)、第2条の16(法第27条の26第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、第17条第1項、第2項、第4項及び第5項、第18条第1項から第3項まで、第6項、第11項及び第12項(法第20条第4項及び第21条第4項において準用する場合を含む。)、第19条、第20条第2項及び第3項、第21条第2項及び第3項、第22条第1項(法第27条の12において読み替えて準用する場合を含む。)及び第2項(法第27条の12において準用する場合を含む。)、第23条第1項(法第27条の12において読み替えて準用する場合を含む。)及び第2項(法第27条の12において準用する場合を含む。)、第27条の2第1項(法第27条の12及び第27条の29において準用する場合を含む。)、第27条の10、第27条の11第2項から第4項まで、第27条の14並びに第7章の規定とする。
2 法第114条第2項に規定する権限は、次に掲げるものを除き、委員会が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第106条第3項及び第107条第2項の規定による権限(法第26条及び第34条の規定に関するもの、電気事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関するもの(原子力発電工作物の工事、維持及び運用の保安に関するものを除く。)並びに調査業務の運営に関するものに限る。)
 法第106条第5項及び第107条第5項の規定による権限(法第28条の14第1項、第28条の15、第28条の41第3項、第28条の46第1項から第3項まで及び第28条の51の規定に関するものを除く。)
3 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。ただし、同表第1号、第4号から第6号まで、第8号、第9号及び第27号から第35号までに掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第2条の17の規定に基づく権限
小売電気事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
二 法第9条第2項(法第6条第2項第5号に掲げる事項の変更をした場合に限り、法第27条の12において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく権限(1の経済産業局の管轄区域内のみにおいて行われる電気工作物に関する事項の変更に関するものに限る。)
電気工作物に関する事項の変更が行われる場所を管轄する経済産業局長
三 法第26条第2項の規定に基づく権限であって、電圧に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
四 法第27条第1項の規定に基づく権限
供給区域を管轄する経済産業局長又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
五 法第27条第2項の規定に基づく権限
供給区域を管轄する経済産業局長
六 法第27条の12及び第27条の29において準用する法第27条第1項の規定に基づく権限
電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長
七 法第27条の26第1項において準用する法第26条第2項の規定に基づく権限であって、電圧に関するもの
供給地点を管轄する経済産業局長
八 法第27条の26第1項において準用する法第27条第1項の規定に基づく権限
供給地点を管轄する経済産業局長又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
九 法第27条の26第2項において準用する法第2条の17第3項及び法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の17第2項の規定に基づく権限
供給地点を管轄する経済産業局長
十 法第27条の27第1項及び第3項並びに法第27条の29において準用する法第2条の7第2項、第27条の2第2項、第27条の3及び第27条の25の規定に基づく権限であって、発電事業者のうちその事業の用に供する発電用の電気工作物についてその出力の合計が200万キロワット以下であり、かつ、当該発電用の電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものであるものに関するもの
電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長
十一 法第27条の31第1項及び第4項から第6項までの規定に基づく権限であって、供給する電力の容量が1万キロワット未満の事業に関するもの
供給する場所を管轄する経済産業局長
十二 法第28条の3の規定に基づく権限(同条第1項の接続に係る発電用の自家用電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合に限る。)
電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長
十三 法第40条の規定に基づく権限であって、次に掲げるもの(1の産業保安監督部の管轄区域内のみにある電気工作物に関するものに限る。)
(一)出力90万キロワット未満の水力発電所に関するもの
(二)火力発電所(汽力、ガスタービン、内燃力その他経済産業省令で定めるもの又はこれらを組み合わせたものを原動力とするものをいう。以下同じ。)に関するもの
(三)燃料電池発電所に関するもの
(四)太陽電池発電所に関するもの
(五)風力発電所に関するもの
(六)電圧30万ボルト未満の変電所(容量30万キロボルトアンペア以上若しくは出力30万キロワット以上の周波数変換機器又は出力10万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)に関するもの
(七)電圧30万ボルト(直流にあっては、10万ボルト)未満の送電線路に関するもの
(八)配電線路に関するもの
(九)電圧30万ボルト(直流にあっては、10万ボルト)未満の電力系統に係る保安通信設備に関するもの
(十)需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物の総合体をいう。以下同じ。)に関するもの
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十四 法第42条第1項から第3項まで及び第55条の2第2項の規定に基づく権限であって、自家用電気工作物を設置する者(原子力発電所を設置する者を除く。)のうち自家用電気工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるものに関するもの
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十五 法第43条第2項及び第3項の規定に基づく権限であって、その監督に係る電気工作物(原子力発電工作物を除く。)が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある主任技術者に関するもの
電気工作物(原子力発電工作物を除く。)の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十六 法第47条第1項、第2項、第4項及び第5項、第48条第1項及び第3項から第5項まで、第49条第1項並びに第50条第1項の規定に基づく権限であって、次に掲げるもの(1の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行われる電気工作物の工事に関するものに限る。)
(一)出力90万キロワット未満の水力発電所の工事(出力を90万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの
(二)火力発電所の工事に関するもの
(三)燃料電池発電所の工事に関するもの
(四)太陽電池発電所の工事に関するもの
(五)風力発電所の工事に関するもの
(六)電圧30万ボルト未満の変電所(容量30万キロボルトアンペア以上若しくは出力30万キロワット以上の周波数変換機器又は出力10万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)の工事(電圧を30万ボルト以上とする変更の工事及び周波数変換機器の容量を30万キロボルトアンペア以上とし若しくは出力を30万キロワット以上とし、又は整流機器の出力を10万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの
(七)電圧30万ボルト(直流にあっては、10万ボルト)未満の送電線路の工事(電圧を30万ボルト(直流にあっては、10万ボルト)以上とする変更の工事を除く。)に関するもの
(八)電圧30万ボルト(直流にあっては、10万ボルト)未満の電力系統に係る保安通信設備の工事に関するもの
(九)需要設備の工事に関するもの
電気工作物の工事が行われる場所を管轄する産業保安監督部長
十七 法第51条第3項(登録に係る部分を除く。)及び第5項から第7項までの規定に基づく権限であって、前号(一)から(九)までに掲げるもの(1の産業保安監督部の管轄区域内のみにある電気工作物に関するものに限る。)
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十八 法第51条の2第3項の規定に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある事業用電気工作物に関するもの
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十九 法第53条の規定に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある自家用電気工作物に関するもの
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十 法第54条第1項の規定に基づく権限であって、次に掲げるもの
(一)火力発電所に関するもの
(二)燃料電池発電所に関するもの
特定重要電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十一 法第55条第4項(登録に係る部分を除く。)及び同条第6項において準用する法第51条第5項から第7項までの規定に基づく権限であって、第13号(二)、(三)及び(五)に掲げるもの(1の産業保安監督部の管轄区域内のみにある電気工作物に関するものに限る。)
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十二 法第56条第1項の規定に基づく権限
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十三 法第57条第3項及び第92条第2項の規定に基づく権限
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十四 法第58条第2項及び第3項の規定に基づく権限であって、一の経済産業局の管轄区域内のみにある土地等に関するもの
土地等の所在地を管轄する経済産業局長
二十五 法第59条第1項及び同条第2項において準用する法第58条第3項の規定に基づく権限であって、一の経済産業局の管轄区域内のみにある土地に関するもの
土地の所在地を管轄する経済産業局長
二十六 法第61条第1項、同条第3項(法第66条において読み替えて準用する場合を含む。)及び法第61条第4項において準用する法第58条第3項の規定に基づく権限であって、一の経済産業局の管轄区域内のみにある植物に関するもの
植物の所在地を管轄する経済産業局長及び産業保安監督部長
二十七 法第106条第3項及び第107条第2項の規定に基づく権限(法第114条第1項又は第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
小売電気事業に係る業務を行う区域、供給区域、供給地点若しくは電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は電気工作物の設置の場所若しくはボイラー等若しくは格納容器等の検査の場所を管轄する産業保安監督部長
二十八 法第106条第4項の規定に基づく権限であって、自家用電気工作物を設置する者に関するもの
電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長
二十九 法第106条第4項の規定に基づく権限であって、登録調査機関に関するもの
登録調査機関が調査する電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
三十 法第107条第3項の規定に基づく権限であって、自家用電気工作物を設置する者に関するもの
電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長
三十一 法第107条第3項の規定に基づく権限であって、ボイラー等又は格納容器等の溶接をする者に関するもの
ボイラー等又は格納容器等の検査の場所を管轄する産業保安監督部長
三十二 法第107条第4項の規定に基づく権限
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
三十三 法第107条第6項の規定に基づく権限であって、登録調査機関に関するもの
登録調査機関が調査する電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
三十四 法第111条第1項の規定に基づく権限及び同条第3項の規定に基づく権限(同条第1項の申出に係るものに限る。)
小売電気事業に係る業務を行う区域、供給区域、供給地点又は電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長
三十五 法第111条の規定に基づく権限であって、登録調査機関に関するもの
登録調査機関が調査する電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
4 次の表の上欄に掲げる法第114条第1項又は第2項の規定により委員会に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第105条の規定に基づく権限
供給区域又は電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長
二 法第106条第3項及び第107条第2項の規定に基づく権限
小売電気事業に係る業務を行う区域、供給区域、供給地点又は電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長

附則

1 この政令は、法の施行の日(昭和40年7月1日)から施行する。
2 電気事業主任技術者資格検定審議会令(昭和26年政令第180号)及び電気に関する臨時措置に関する法律施行令(昭和27年政令第504号)は、廃止する。
附則 (昭和45年9月10日政令第259号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年4月1日政令第116号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月15日政令第281号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年12月11日政令第352号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月23日政令第193号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年2月1日政令第7号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法(以下「法」という。)第41条第1項若しくは第2項若しくは第70条第1項若しくは第2項の認可又は法第43条第1項(法第74条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第47条(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
3 改正後の第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる法第42条第2項又は第71条第2項の規定による命令であって、この政令の施行前に通商産業大臣にされた法第42条第1項又は第71条第1項の規定による届出に係るものについては、なお従前の例による。
4 改正後の第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる法第44条第1項(法第74条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあった法第43条第1項(法第74条第1項において準用する場合を含む。)の検査に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和59年2月21日政令第19号)
この政令は、昭和59年3月9日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年6月28日政令第197号)
1 この政令は、平成元年7月1日から施行する。
2 改正後の第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法(以下「法」という。)第3条第1項、第8条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項、第25条第1項若しくは第38条第2項の規定による許可、法第7条第3項(法第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長又は法第14条第2項、第19条第1項、第21条ただし書若しくは第22条第1項の規定による認可であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
3 改正後の第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる法第6条第1項の規定による許可証の交付又は法第7条第1項(法第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間の指定であって、前項の規定によりなお従前の例によるものとされる許可に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成2年4月10日政令第102号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の電気事業法施行令(以下「新令」という。)第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法(以下「法」という。)第8条第1項の規定による許可、同条第4項において準用する法第7条第3項の規定による期間の延長、法第41条第1項若しくは第2項若しくは第70条第1項若しくは第2項の規定による認可又は法第43条第1項(法第74条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
3 新令第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる法第8条第4項において準用する法第7条第1項の規定による期間の指定又は法第44条第1項(法第74条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分であって、前項の規定によりなお従前の例によるものとされる許可又は検査に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成4年7月1日政令第238号)
1 この政令は、平成4年10月1日から施行する。
2 改正後の第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法第47条(同法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月24日政令第79号)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法第47条(同法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則 (平成7年10月18日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
(電気主任技術者資格審査委員等)
第2条 改正法附則第9条第1項に規定する電気主任技術者資格審査委員(以下「審査委員」という。)は、30人以内とする。
2 改正法附則第9条第3項に規定する電気主任技術者試験専門委員(以下「専門委員」という。)は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
3 審査委員及び専門委員は、非常勤とする。
(経過措置)
第3条 改正後の第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる改正法による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第3条第1項、第8条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項、第17条第1項、第25条第1項若しくは第36条第2項の規定による許可、新法第7条第3項(新法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長、新法第10条第1項若しくは第2項、第14条第2項、第19条第1項、第21条ただし書、第22条第1項若しくは第47条第1項若しくは第2項の規定による認可、新法第22条第1項第2号の規定による承認又は新法第49条第1項若しくは第54条第1項の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
2 改正後の第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる新法第48条第4項の規定による命令であって、この政令の施行前に通商産業大臣にされた改正法による改正前の電気事業法第42条第1項又は第71条第1項の規定による届出に係るものについては、なお従前の例による。
3 改正後の第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる新法第6条第1項の規定による許可証の交付、新法第7条第1項(新法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による期間の指定又は新法第50条第1項の規定による処分であって、第1項の規定によりなお従前の例によるものとされる許可又は検査に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成9年4月9日政令第161号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月10日政令第204号)
(施行期日)
1 この政令は、環境影響評価法の施行の日(平成11年6月12日)から施行する。ただし、次項の規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成10年6月12日)から施行する。
(経過措置)
2 環境影響評価法の施行後に電気事業法の一部を改正する法律(平成9年法律第88号)による改正後の電気事業法第46条の4に規定する特定事業者となるべき者についての環境影響評価法附則第5条第1項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「第12条」とあるのは、「第12条まで及び電気事業法の一部を改正する法律(平成9年法律第88号)による改正後の電気事業法第46条の4から第46条の9」とする。
附則 (平成10年8月12日政令第273号)
この政令は、環境影響評価法の施行の日(平成11年6月12日)から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第431号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年3月21日から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第134号)
この政令は、平成12年7月1日から施行する。ただし、第9条の表第14号の2から第14号の4までの改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年3月14日政令第54号)
この政令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年3月17日)から施行する。
附則 (平成15年6月4日政令第243号)
この政令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成15年10月1日)から施行する。
附則 (平成15年6月4日政令第244号) 抄
この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(平成15年10月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第474号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第526号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成16年3月1日)から施行する。
附則 (平成16年10月27日政令第328号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成11年法律第99号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第12条第2項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第12条第2項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則 (平成23年10月14日政令第316号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、環境影響評価法の一部を改正する法律(平成23年法律第27号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第427号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成23年12月27日)から施行する。
附則 (平成24年3月14日政令第46号)
この政令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成24年10月24日政令第265号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、環境影響評価法の一部を改正する法律(平成23年法律第27号)の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年6月26日政令第191号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
附則 (平成26年2月13日政令第35号)
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第74号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年2月17日)から施行する。
附則 (平成26年7月2日政令第244号)
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月1日政令第170号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年8月28日政令第308号)
この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月17日政令第43号)
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。ただし、第36条及び第38条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年2月24日政令第48号)
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第40号)
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。ただし、第33条から第37条までの規定は、公布の日から施行する。

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