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国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令

昭和40年政令第204号
内閣は、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第3条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第3条第2項に規定する政令で定める主務大臣は、同法第2条第2項に規定する外貨債で、地方公共団体が発行するものにあっては総務大臣、地方公共団体金融機構が発行するものにあっては総務大臣及び財務大臣、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が発行するものにあっては国土交通大臣とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年8月27日政令第288号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年5月27日政令第134号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年8月27日政令第275号)
この政令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年10月11日政令第262号) 抄
1 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和54年法律第65号)の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。
附則 (昭和58年7月8日政令第156号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年10月13日政令第302号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月29日政令第190号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第270号)
この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第226号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(地方財政法施行令第4条第2号及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第3条から第11条までの規定及び第12条の規定(総務省組織令第60条第8号の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。

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