完全無料の六法全書
こくさいふっこうかいはつぎんこうとうからのがいしのうけいれにかんするとくべつそちにかんするほうりつにもとづきせいふがほしょうけいやくをすることができるちほうさいしょうけんをさだめるせいれい

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令

昭和40年政令第203号
内閣は、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条第2項に規定する政令で定める地方債証券は、次に掲げる地方債証券とする。
 東京港港湾区域における土地の造成及びこれに附帯する道路、水道その他の施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため東京都が発行する地方債証券
 神戸港港湾区域における土地の造成及びこれに附帯する道路、水道その他の施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため神戸市が発行する地方債証券
 横浜港港湾区域及びその隣接水域における土地の造成及びこれに附帯する道路その他の施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため横浜市が発行する地方債証券
 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道の整備に関する事業(同法第34条の規定による補助の対象となるものを除く。)に必要な経費の財源に充てるため東京都が発行する地方債証券
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第1号に掲げる都市高速鉄道の建設に関する事業に必要な経費の財源に充てるため東京都が発行する地方債証券
 泉佐野港港湾区域及びその隣接水域における土地の造成及びこれに附帯する道路その他の施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため大阪府が発行する地方債証券

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年5月27日政令第133号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年8月17日政令第272号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年4月18日政令第122号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年6月26日政令第235号)
この政令は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。