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どくぶつおよびげきぶつしていれい

毒物及び劇物指定令

昭和40年政令第2号
内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1第28号、別表第2第94号、別表第3第10号及び第23条の2の規定に基づき、毒物及び劇物指定令(昭和31年政令第179号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(毒物)
第1条 毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。
 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、アジ化ナトリウム0・1%以下を含有するものを除く。
一の2 亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する製剤
一の3 亜硝酸ブチル及びこれを含有する製剤
一の4 アバメクチン及びこれを含有する製剤。ただし、アバメクチン1・8%以下を含有するものを除く。
一の5 3—アミノ—1—プロペン及びこれを含有する製剤
一の6 アリルアルコール及びこれを含有する製剤
一の7 アルカノールアンモニウム—2・4—ジニトロ—6—(1—メチルプロピル)—フエノラート及びこれを含有する製剤。ただし、トリエタノールアンモニウム—2・4—ジニトロ—6—(1—メチルプロピル)—フエノラート及びこれを含有する製剤を除く。
一の8 5—イソシアナト—1—(イソシアナトメチル)—1・3・3—トリメチルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤
一の9 O—エチル—O—(2—イソプロポキシカルボニルフェニル)—N—イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O—エチル—O—(2—イソプロポキシカルボニルフェニル)—N—イソプロピルチオホスホルアミド5%以下を含有するものを除く。
一の10 O—エチル=S・S—ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O—エチル=S・S—ジプロピル=ホスホロジチオアート5%以下を含有するものを除く。
 エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)を含有する製剤。ただし、エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト1・5%以下を含有するものを除く。
二の2 N—エチル—メチル—(2—クロル—4—メチルメルカプトフェニル)—チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤
二の3 塩化ベンゼンスルホニル及びこれを含有する製剤
二の4 塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤
 黄燐を含有する製剤
 オクタクロルテトラヒドロメタノフタランを含有する製剤
 オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)を含有する製剤
五の2 オルトケイ酸テトラメチル及びこれを含有する製剤
 クラーレを含有する製剤
六の2 クロトンアルデヒド及びこれを含有する製剤
六の3 クロロアセトアルデヒド及びこれを含有する製剤
六の4 クロロ酢酸メチル及びこれを含有する製剤
六の5 1—クロロ—2・4—ジニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
六の6 クロロ炭酸フェニルエステル及びこれを含有する製剤
六の7 2—クロロピリジン及びこれを含有する製剤
六の8 3—クロロ—1・2—プロパンジオール及びこれを含有する製剤
六の9 (クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤
六の10 五塩化燐及びこれを含有する製剤
六の11 三塩化硼素及びこれを含有する製剤
六の12 三塩化燐及びこれを含有する製剤
六の13 三弗化硼素及びこれを含有する製剤
六の14 三弗化燐及びこれを含有する製剤
六の15 ジアセトキシプロペン及びこれを含有する製剤
 4アルキル鉛を含有する製剤
 無機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 紺青及びこれを含有する製剤
 フエリシアン塩及びこれを含有する製剤
 フエロシアン塩及びこれを含有する製剤
 ジエチル—S—(エチルチオエチル)—ジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル—S—(エチルチオエチル)—ジチオホスフェイト5%以下を含有するものを除く。
九の2 ジエチル—S—(2—クロル—1—フタルイミドエチル)—ジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
九の3 ジエチル—(1・3—ジチオシクロペンチリデン)—チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル—(1・3—ジチオシクロペンチリデン)—チオホスホルアミド5%以下を含有するものを除く。
九の4 ジエチルパラジメチルアミノスルホニルフェニルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
 ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)を含有する製剤
十の2 ジエチル—4—メチルスルフイニルフェニル—チオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル—4—メチルスルフイニルフェニル—チオホスフェイト3%以下を含有するものを除く。
十の3 1・3—ジクロロプロパン—2—オール及びこれを含有する製剤
十の4 (ジクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤
十の5 2・3—ジシアノ—1・4—ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含有する製剤。ただし、2・3—ジシアノ—1・4—ジチアアントラキノン50%以下を含有するものを除く。
十一 ジニトロクレゾールを含有する製剤
十二 ジニトロクレゾール塩類及びこれを含有する製剤
十二の2 ジニトロフェノール及びこれを含有する製剤
十三 2・4—ジニトロ—6—(1—メチルプロピル)—フェノールを含有する製剤。ただし、2・4—ジニトロ—6—(1—メチルプロピル)—フェノール2%以下を含有するものを除く。
十三の2 2—ジフェニルアセチル—1・3—インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、2—ジフェニルアセチル—1・3—インダンジオン0・005%以下を含有するものを除く。
十三の3 4弗化硫黄及びこれを含有する製剤
十三の4 ジボラン及びこれを含有する製剤
十三の5 ジメチル—(イソプロピルチオエチル)—ジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチル—(イソプロピルチオエチル)—ジチオホスフェイト4%以下を含有するものを除く。
十四 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)を含有する製剤
十五 ジメチル—(ジエチルアミド—1—クロルクロトニル)—ホスフェイトを含有する製剤
十五の2 1・1′—ジメチル—4・4′—ジピリジニウムヒドロキシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
十六 ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)を含有する製剤
十六の2 1・1—ジメチルヒドラジン及びこれを含有する製剤
十六の3 2・2—ジメチルプロパノイルクロライド(別名トリメチルアセチルクロライド)及びこれを含有する製剤
十六の4 2・2—ジメチル—1・3—ベンゾジオキソール—4—イル—N—メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、2・2—ジメチル—1・3—ベンゾジオキソール—4—イル—N—メチルカルバマート5%以下を含有するものを除く。
十七 水銀化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 アミノ塩化第2水銀及びこれを含有する製剤
 塩化第1水銀及びこれを含有する製剤
 オレイン酸水銀及びこれを含有する製剤
 酸化水銀5%以下を含有する製剤
 沃化第1水銀及びこれを含有する製剤
 雷酸第2水銀及びこれを含有する製剤
 硫化第2水銀及びこれを含有する製剤
十七の2 ストリキニーネ、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
十八 セレン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 亜セレン酸0・0082%以下を含有する製剤
 亜セレン酸ナトリウム0・00011%以下を含有する製剤
 硫黄、カドミウム及びセレンから成る焼結した物質並びにこれを含有する製剤
 ゲルマニウム、セレン及び砒素から成るガラス状態の物質並びにこれを含有する製剤
 セレン酸ナトリウム0・00012%以下を含有する製剤
十九 テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP)を含有する製剤
十九の2 2・3・5・6—テトラフルオロ—4—メチルベンジル=(Z)—(1RS・3RS)—3—(2—クロロ—3・3・3—トリフルオロ—1—プロペニル)—2・2—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)及びこれを含有する製剤。ただし、2・3・5・6—テトラフルオロ—4—メチルベンジル=(Z)—(1RS・3RS)—3—(2—クロロ—3・3・3—トリフルオロ—1—プロペニル)—2・2—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート0・5%以下を含有するものを除く。
十九の3 テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド及びこれを含有する製剤
十九の4 1—ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン)及びこれを含有する製剤。ただし、1—ドデシルグアニジニウム=アセタート65%以下を含有するものを除く。
十九の5 (トリクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤
十九の6 トリブチルアミン及びこれを含有する製剤
十九の7 ナラシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ナラシンとして10%以下を含有するものを除く。
二十 ニコチンを含有する製剤
二十一 ニコチン塩類及びこれを含有する製剤
二十二 ニッケルカルボニルを含有する製剤
二十二の2 ビス(4—イソシアナトシクロヘキシル)メタン及びこれを含有する製剤
二十二の3 S・S—ビス(1—メチルプロピル)=O—エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)及びこれを含有する製剤。ただし、S・S—ビス(1—メチルプロピル)=O—エチル=ホスホロジチオアート10%以下を含有するものを除く。
二十三 砒素化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 ゲルマニウム、セレン及び砒素から成るガラス状態の物質並びにこれを含有する製剤
 砒化インジウム及びこれを含有する製剤
 砒化ガリウム及びこれを含有する製剤
 メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤
 メタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤
二十三の2 ヒドラジン
二十三の3 2—ヒドロキシエチル=アクリラート及びこれを含有する製剤
二十三の4 2—ヒドロキシプロピル=アクリラート及びこれを含有する製剤
二十三の5 ブチル=2・3—ジヒドロ—2・2—ジメチルベンゾフラン—7—イル=N・N′—ジメチル—N・N′—チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、ブチル=2・3—ジヒドロ—2・2—ジメチルベンゾフラン—7—イル=N・N′—ジメチル—N・N′—チオジカルバマート5%以下を含有するものを除く。
二十四 弗化水素を含有する製剤
二十四の2 弗化スルフリル及びこれを含有する製剤
二十四の3 フルオロスルホン酸及びこれを含有する製剤
二十四の4 1—(4—フルオロフェニル)プロパン—2—アミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
二十四の5 7—ブロモ—6—クロロ—3—[3—[(2R・3S)—3—ヒドロキシ—2—ピペリジル]—2—オキソプロピル]—4(3H)—キナゾリノン、7—ブロモ—6—クロロ—3—[3—[(2S・3R)—3—ヒドロキシ—2—ピペリジル]—2—オキソプロピル]—4(3H)—キナゾリノン及びこれらの塩類並びにこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の7—ブロモ—6—クロロ—3—[3—[(2R・3S)—3—ヒドロキシ—2—ピペリジル]—2—オキソプロピル]—4(3H)—キナゾリノンと7—ブロモ—6—クロロ—3—[3—[(2S・3R)—3—ヒドロキシ—2—ピペリジル]—2—オキソプロピル]—4(3H)—キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩(7—ブロモ—6—クロロ—3—[3—[(2R・3S)—3—ヒドロキシ—2—ピペリジル]—2—オキソプロピル]—4(3H)—キナゾリノンと7—ブロモ—6—クロロ—3—[3—[(2S・3R)—3—ヒドロキシ—2—ピペリジル]—2—オキソプロピル]—4(3H)—キナゾリノンとのラセミ体として7・2%以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤を除く。
二十四の6 ブロモ酢酸エチル及びこれを含有する製剤
二十四の7 ヘキサキス(β・β—ジメチルフエネチル)ジスタンノキサン(別名酸化フエンブタスズ)及びこれを含有する製剤
二十五 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)を含有する製剤
二十六 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイドを含有する製剤
二十六の2 ヘキサクロロシクロペンタジエン及びこれを含有する製剤
二十六の3 ベンゼンチオール及びこれを含有する製剤
二十六の4 ホスゲン及びこれを含有する製剤
二十六の5 メタンスルホニル=クロリド及びこれを含有する製剤
二十六の6 メチルシクロヘキシル—4—クロルフェニルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、メチルシクロヘキシル—4—クロルフェニルチオホスフェイト1・5%以下を含有するものを除く。
二十六の7 メチル—N′・N′—ジメチル—N—[(メチルカルバモイル)オキシ]—1—チオオキサムイミデート及びこれを含有する製剤。ただし、メチル—N′・N′—ジメチル—N—[(メチルカルバモイル)オキシ]—1—チオオキサムイミデート0・8%以下を含有するものを除く。
二十六の8 メチルホスホン酸ジクロリド
二十六の9 S—メチル—N—[(メチルカルバモイル)—オキシ]—チオアセトイミデート(別名メトミル)及びこれを含有する製剤。ただし、S—メチル—N—[(メチルカルバモイル)—オキシ]—チオアセトイミデート45%以下を含有するものを除く。
二十六の10 メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤
二十六の11 メチレンビス(1—チオセミカルバジド)及びこれを含有する製剤。ただし、メチレンビス(1—チオセミカルバジド)2%以下を含有するものを除く。
二十六の12 2—メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2—メルカプトエタノール10%以下を含有するものを除く。
二十七 モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤
二十八 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
二十九 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
三十 燐化水素及びこれを含有する製剤
三十一 6弗化タングステン及びこれを含有する製剤
(劇物)
第2条 法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲げる物を劇物に指定する。ただし、毒物であるものを除く。
 無機亜鉛塩類。ただし、次に掲げるものを除く。
 炭酸亜鉛
 雷酸亜鉛
 焼結した硫化亜鉛(Ⅱ)
 6水酸化錫亜鉛
一の2 亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、亜塩素酸ナトリウム25%以下を含有するもの及び爆発薬を除く。
一の3 アクリルアミド及びこれを含有する製剤
一の4 アクリル酸及びこれを含有する製剤。ただし、アクリル酸10%以下を含有するものを除く。
一の5 亜硝酸イソブチル及びこれを含有する製剤
一の6 亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する製剤
 亜硝酸塩類
二の2 亜硝酸3級ブチル及びこれを含有する製剤
二の3 亜硝酸メチル及びこれを含有する製剤
 アセチレンジカルボン酸アミド及びこれを含有する製剤
三の2 亜セレン酸0・0082%以下を含有する製剤。ただし、容量1リットル以下の容器に収められたものであって、亜セレン酸0・000082%以下を含有するものを除く。
 アニリン塩類
四の2 アバメクチン1・8%以下を含有する製剤
四の3 2—アミノエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2—アミノエタノール20%以下を含有するものを除く。
四の4 N—(2—アミノエチル)—2—アミノエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、N—(2—アミノエチル)—2—アミノエタノール10%以下を含有するものを除く。
四の5 N—(2—アミノエチル)エタン—1・2—ジアミン及びこれを含有する製剤
四の6 L—2—アミノ—4—[(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル]ブチリル—L—アラニル—L—アラニン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、L—2—アミノ—4—[(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル]ブチリル—L—アラニル—L—アラニンとして19%以下を含有するものを除く。
四の7 3—アミノメチル—3・5・5—トリメチルシクロヘキシルアミン(別名イソホロンジアミン)及びこれを含有する製剤。ただし、3—アミノメチル—3・5・5—トリメチルシクロヘキシルアミン6%以下を含有するものを除く。
四の8 3—(アミノメチル)ベンジルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、3—(アミノメチル)ベンジルアミン8%以下を含有するものを除く。
 N—アルキルアニリン及びその塩類
 N—アルキルトルイジン及びその塩類
 アンチモン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 4—アセトキシフェニルジメチルスルホニウム=ヘキサフルオロアンチモネート及びこれを含有する製剤
 アンチモン酸ナトリウム及びこれを含有する製剤
 酸化アンチモン(Ⅲ)を含有する製剤
 酸化アンチモン(Ⅴ)及びこれを含有する製剤
 トリス(ジペンチルジチオカルバマト—κ2S・S′)アンチモン5%以下を含有する製剤
 硫化アンチモン及びこれを含有する製剤
 アンモニアを含有する製剤。ただし、アンモニア10%以下を含有するものを除く。
 2—イソプロピルオキシフェニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、2—イソプロピルオキシフェニル—N—メチルカルバメート1%以下を含有するものを除く。
九の2 2—イソプロピルフェニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、2—イソプロピルフェニル—N—メチルカルバメート1・5%以下を含有するものを除く。
 2—イソプロピル—4—メチルピリミジル—6—ジエチルチオホスフェイト(別名ダイアジノン)を含有する製剤。ただし、2—イソプロピル—4—メチルピリミジル—6—ジエチルチオホスフェイト5%(マイクロカプセル製剤にあっては、25%)以下を含有するものを除く。
十の2 1水素2弗化アンモニウム及びこれを含有する製剤。ただし、1水素2弗化アンモニウム4%以下を含有するものを除く。
十の3 1・1′—イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジン(別名イミノクタジン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 1・1′—イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジンとして3・5%以下を含有する製剤(ロに該当するものを除く。)
 1・1′—イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジンアルキルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤
十一 可溶性ウラン化合物及びこれを含有する製剤
十一の2 エタン—1・2—ジアミン及びこれを含有する製剤
十一の3 O—エチル—O—(2—イソプロポキシカルボニルフェニル)—N—イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)5%以下を含有する製剤
十一の4 N—エチル—O—(2—イソプロポキシカルボニル—1—メチルビニル)—O—メチルチオホスホルアミド(別名プロペタンホス)及びこれを含有する製剤。ただし、N—エチル—O—(2—イソプロポキシカルボニル—1—メチルビニル)—O—メチルチオホスホルアミド1%以下を含有するものを除く。
十二 エチル—N—(ジエチルジチオホスホリールアセチル)—N—メチルカルバメートを含有する製剤
十二の2 エチル=2—ジエトキシチオホスホリルオキシ—5—メチルピラゾロ[1・5—a]ピリミジン—6—カルボキシラート(別名ピラゾホス)及びこれを含有する製剤
十三 エチル—2・4—ジクロルフェニルチオノベンゼンホスホネイト及びこれを含有する製剤。ただし、エチル—2・4—ジクロルフェニルチオノベンゼンホスホネイト3%以下を含有するものを除く。
十三の2 エチルジフェニルジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、エチルジフェニルジチオホスフェイト2%以下を含有するものを除く。
十三の3 O—エチル=S・S—ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)5%以下を含有する製剤。ただし、O—エチル=S・S—ジプロピル=ホスホロジチオアート3%以下を含有する徐放性製剤を除く。
十三の4 2—エチル—3・7—ジメチル—6—[4—(トリフルオロメトキシ)フエノキシ]—4—キノリル=メチル=カルボナート及びこれを含有する製剤
十三の5 2—エチルチオメチルフェニル—N—メチルカルバメート(別名エチオフエンカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、2—エチルチオメチルフェニル—N—メチルカルバメート2%以下を含有するものを除く。
十四 エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)1・5%以下を含有する製剤
十四の2 O—エチル=S—プロピル=[(2E)—2—(シアノイミノ)—3—エチルイミダゾリジン—1—イル]ホスホノチオアート(別名イミシアホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O—エチル=S—プロピル=[(2E)—2—(シアノイミノ)—3—エチルイミダゾリジン—1—イル]ホスホノチオアート1・5%以下を含有するものを除く。
十四の3 エチル=(Z)—3—[N—ベンジル—N—[[メチル(1—メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート及びこれを含有する製剤
十四の4 O—エチル—O—4—メチルチオフェニル—S—プロピルジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、O—エチル—O—4—メチルチオフェニル—S—プロピルジチオホスフェイト3%以下を含有するものを除く。
十四の5 O—エチル=S—1—メチルプロピル=(2—オキソ—3—チアゾリジニル)ホスホノチオアート(別名ホスチアゼート)及びこれを含有する製剤。ただし、O—エチル=S—1—メチルプロピル=(2—オキソ—3—チアゾリジニル)ホスホノチオアート1・5%以下を含有するものを除く。
十四の6 4—エチルメルカプトフェニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤
十四の7 エチレンオキシド及びこれを含有する製剤
十五 エチレンクロルヒドリンを含有する製剤
十五の2 エピクロルヒドリン及びこれを含有する製剤
十五の3 エマメクチン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、エマメクチンとして2%以下を含有するものを除く。
十六 塩化水素を含有する製剤。ただし、塩化水素10%以下を含有するものを除く。
十六の2 塩化水素と硫酸とを含有する製剤。ただし、塩化水素と硫酸とを合わせて10%以下を含有するものを除く。
十七 塩化第1水銀を含有する製剤
十七の2 塩化チオニル及びこれを含有する製剤
十七の3 塩素
十八 塩素酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、爆発薬を除く。
十八の2 (1R・2S・3R・4S)—7—オキサビシクロ[2・2・1]ヘプタン—2・3—ジカルボン酸(別名エンドタール)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、(1R・2S・3R・4S)—7—オキサビシクロ[2・2・1]ヘプタン—2・3—ジカルボン酸として1・5%以下を含有するものを除く。
十八の3 オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤
十八の4 1・2・4・5・6・7・8・8—オクタクロロ—2・3・3a・4・7・7a—ヘキサヒドロ—4・7—メタノ—1H—インデン、1・2・3・4・5・6・7・8・8—ノナクロロ—2・3・3a・4・7・7a—ヘキサヒドロ—4・7—メタノ—1H—インデン、4・5・6・7・8・8—ヘキサクロロ—3a・4・7・7a—テトラヒドロ—4・7—メタノインデン、1・4・5・6・7・8・8—ヘプタクロロ—3a・4・7・7a—テトラヒドロ—4・7—メタノ—1H—インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン)並びにこれを含有する製剤。ただし、1・2・4・5・6・7・8・8—オクタクロロ—2・3・3a・4・7・7a—ヘキサヒドロ—4・7—メタノ—1H—インデン、1・2・3・4・5・6・7・8・8—ノナクロロ—2・3・3a・4・7・7a—ヘキサヒドロ—4・7—メタノ—1H—インデン、4・5・6・7・8・8—ヘキサクロロ—3a・4・7・7a—テトラヒドロ—4・7—メタノインデン、1・4・5・6・7・8・8—ヘプタクロロ—3a・4・7・7a—テトラヒドロ—4・7—メタノ—1H—インデン及びこれらの類縁化合物の混合物6%以下を含有するものを除く。
十九 過酸化水素を含有する製剤。ただし、過酸化水素6%以下を含有するものを除く。
二十 過酸化ナトリウムを含有する製剤。ただし、過酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。
二十一 過酸化尿素を含有する製剤。ただし、過酸化尿素17%以下を含有するものを除く。
二十二 カドミウム化合物。ただし、硫黄、カドミウム及びセレンから成る焼結した物質を除く。
二十二の2 ぎ酸及びこれを含有する製剤。ただし、ぎ酸90%以下を含有するものを除く。
二十二の3 キシレン
二十二の4 キノリン及びこれを含有する製剤
二十三 無機金塩類。ただし、雷金を除く。
二十四 無機銀塩類。ただし、塩化銀及び雷酸銀を除く。
二十四の2 グリコール酸及びこれを含有する製剤。ただし、グリコール酸3・6%以下を含有するものを除く。
二十五 クレゾールを含有する製剤。ただし、クレゾール5%以下を含有するものを除く。
二十六 クロム酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、クロム酸鉛70%以下を含有するものを除く。
二十六の2 2—クロルエチルトリメチルアンモニウム塩類及びこれを含有する製剤
二十六の3 N—(3—クロル—4—クロルジフルオロメチルチオフェニル)—N′・N′—ジメチルウレア及びこれを含有する製剤。ただし、N—(3—クロル—4—クロルジフルオロメチルチオフェニル)—N′・N′—ジメチルウレア12%以下を含有するものを除く。
二十六の4 2—クロル—1—(2・4—ジクロルフェニル)ビニルエチルメチルホスフェイト及びこれを含有する製剤
二十六の5 2—クロル—1—(2・4—ジクロルフェニル)ビニルジメチルホスフェイト及びこれを含有する製剤
二十六の6 1—クロル—1・2—ジブロムエタン及びこれを含有する製剤
二十六の7 2—クロル—4・5—ジメチルフェニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤
二十七 クロルピクリンを含有する製剤
二十八 クロルメチルを含有する製剤。ただし、容量300ミリリットル以下の容器に収められた殺虫剤であって、クロルメチル50%以下を含有するものを除く。
二十八の2 クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤
二十八の3 2—クロロアニリン及びこれを含有する製剤
二十八の4 4—クロロ—3—エチル—1—メチル—N—[4—(パラトリルオキシ)ベンジル]ピラゾール—5—カルボキサミド及びこれを含有する製剤
二十八の5 5—クロロ—N—[2—[4—(2—エトキシエチル)—2・3—ジメチルフエノキシ]エチル]—6—エチルピリミジン—4—アミン(別名ピリミジフエン)及びこれを含有する製剤。ただし、5—クロロ—N—[2—[4—(2—エトキシエチル)—2・3—ジメチルフエノキシ]エチル]—6—エチルピリミジン—4—アミン4%以下を含有するものを除く。
二十八の6 クロロぎ酸ノルマルプロピル及びこれを含有する製剤
二十八の7 クロロ酢酸エチル及びこれを含有する製剤
二十八の8 クロロ酢酸ナトリウム及びこれを含有する製剤
二十八の9 2—クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
二十八の10 トランス—N—(6—クロロ—3—ピリジルメチル)—N′—シアノ—N—メチルアセトアミジン(別名アセタミプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、トランス—N—(6—クロロ—3—ピリジルメチル)—N′—シアノ—N—メチルアセトアミジン2%以下を含有するものを除く。
二十八の11 1—(6—クロロ—3—ピリジルメチル)—N—ニトロイミダゾリジン—2—イリデンアミン(別名イミダクロプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、1—(6—クロロ—3—ピリジルメチル)—N—ニトロイミダゾリジン—2—イリデンアミン2%(マイクロカプセル製剤にあっては、12%)以下を含有するものを除く。
二十八の12 3—(6—クロロピリジン—3—イルメチル)—1・3—チアゾリジン—2—イリデンシアナミド(別名チアクロプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、3—(6—クロロピリジン—3—イルメチル)—1・3—チアゾリジン—2—イリデンシアナミド3%以下を含有するものを除く。
二十八の13 (RS)—[O—1—(4—クロロフェニル)ピラゾール—4—イル=O—エチル=S—プロピル=ホスホロチオアート](別名ピラクロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、(RS)—[O—1—(4—クロロフェニル)ピラゾール—4—イル=O—エチル=S—プロピル=ホスホロチオアート]6%以下を含有するものを除く。
二十八の14 クロロプレン及びこれを含有する製剤
二十九 硅弗化水素酸を含有する製剤
三十 硅弗化水素酸塩類及びこれを含有する製剤
三十の2 五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及びこれを含有する製剤。ただし、五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)10%以下を含有するものを除く。
三十の3 酢酸エチル
三十の4 酢酸タリウム及びこれを含有する製剤
三十の5 サリノマイシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、サリノマイシンとして1%以下を含有するものを除く。
三十の6 三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤
三十の7 三塩化チタン及びこれを含有する製剤
三十一 酸化水銀5%以下を含有する製剤
三十一の2 シアナミド及びこれを含有する製剤。ただし、シアナミド10%以下を含有するものを除く。
三十一の3 4—ジアリルアミノ—3・5—ジメチルフェニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤
三十二 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 4—[6—(アクリロイルオキシ)ヘキシルオキシ]—4′—シアノビフェニル及びこれを含有する製剤
(2) [2—アセトキシ—(4—ジエチルアミノ)ベンジリデン]マロノニトリル及びこれを含有する製剤
(3) アセトニトリル40%以下を含有する製剤
(4) 4・4′—アゾビス(4—シアノ吉草酸)及びこれを含有する製剤
(5) 5—アミノ—1—(2・6—ジクロロ—4—トリフルオロメチルフェニル)—4—エチルスルフイニル—1H—ピラゾール—3—カルボニトリル(別名エチプロール)及びこれを含有する製剤
(6) 5—アミノ—1—(2・6—ジクロロ—4—トリフルオロメチルフェニル)—3—シアノ—4—トリフルオロメチルスルフイニルピラゾール(別名フイプロニル)1%(マイクロカプセル製剤にあっては、5%)以下を含有する製剤
(7) 4—アルキル安息香酸シアノフェニル及びこれを含有する製剤
(8) 4—アルキル—4″—シアノ—パラ—テルフェニル及びこれを含有する製剤
(9) 4—アルキル—4′—シアノビフェニル及びこれを含有する製剤
(10) 4—アルキル—4′—シアノフェニルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤
(11) 5—アルキル—2—(4—シアノフェニル)ピリミジン及びこれを含有する製剤
(12) 4—アルキルシクロヘキシル—4′—シアノビフェニル及びこれを含有する製剤
(13) 5—(4—アルキルフェニル)—2—(4—シアノフェニル)ピリミジン及びこれを含有する製剤
(14) 4—アルコキシ—4′—シアノビフェニル及びこれを含有する製剤
(15) 4—イソプロピルベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(16) (E)—ウンデカ—9—エンニトリル、(Z)—ウンデカ—9—エンニトリル及びウンデカ—10—エンニトリルの混合物((E)—ウンデカ—9—エンニトリル45%以上55%以下を含有し、(Z)—ウンデカ—9—エンニトリル23%以上33%以下を含有し、かつ、ウンデカ—10—エンニトリル10%以上20%以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤
(17) 4—[トランス—4—(トランス—4—エチルシクロヘキシル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(18) 4—[5—(トランス—4—エチルシクロヘキシル)—2—ピリミジニル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(19) 4—(トランス—4—エチルシクロヘキシル)—2—フルオロベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(20) トランス—4′—エチル—トランス—1・1′—ビシクロヘキサン—4—カルボニトリル及びこれを含有する製剤
(21) 4′—[2—(エトキシ)エトキシ]—4—ビフェニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(22) 4—[トランス—4—(エトキシメチル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(23) 3—(オクタデセニルオキシ)プロピオノニトリル及びこれを含有する製剤
(24) オレオニトリル及びこれを含有する製剤
(25) カプリニトリル及びこれを含有する製剤
(26) カプリロニトリル及びこれを含有する製剤
(27) 2—(4—クロル—6—エチルアミノ—S—トリアジン—2—イルアミノ)—2—メチル—プロピオニトリル50%以下を含有する製剤
(28) 4—クロロ—2—シアノ—N・N—ジメチル—5—パラ—トリルイミダゾール—1—スルホンアミド及びこれを含有する製剤
(29) 3—クロロ—4—シアノフェニル=4—エチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(30) 3—クロロ—4—シアノフェニル=4—プロピルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(31) 1—(3—クロロ—4・5・6・7—テトラヒドロピラゾロ[1・5—a]ピリジン—2—イル)—5—[メチル(プロプ—2—イン—1—イル)アミノ]—1H—ピラゾール—4—カルボニトリル(別名ピラクロニル)及びこれを含有する製剤
(32) 1—(3—クロロ—2—ピリジル)—4’—シアノ—2’—メチル—6’—(メチルカルバモイル)—3—[[5—(トリフルオロメチル)—2H—1・2・3・4—テトラゾール—2—イル]メチル]—1H—ピラゾール—5—カルボキサニリド及びこれを含有する製剤
(33) (E)—[(4RS)—4—(2—クロロフェニル)—1・3—ジチオラン—2—イリデン](1H—イミダゾール—1—イル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤
(34) 2—(4—クロロフェニル)—2—(1H—1・2・4—トリアゾール—1—イルメチル)ヘキサンニトリル(別名ミクロブタニル)及びこれを含有する製剤
(35) (RS)—4—(4—クロロフェニル)—2—フェニル—2—(1H—1・2・4—トリアゾール—1—イルメチル)ブチロニトリル及びこれを含有する製剤
(36) 高分子化合物
(37) シアノアクリル酸エステル及びこれを含有する製剤
(38) N—(2—シアノエチル)—1・3—ビス(アミノメチル)ベンゼン、N・N′—ジ(2—シアノエチル)—1・3—ビス(アミノメチル)ベンゼン及びN・N・N′—トリ(2—シアノエチル)—1・3—ビス(アミノメチル)ベンゼンの混合物並びにこれを含有する製剤
(39) (RS)—2—シアノ—N—[(R)—1—(2・4—ジクロロフェニル)エチル]—3・3—ジメチルブチラミド(別名ジクロシメツト)及びこれを含有する製剤
(40) 2—シアノ—3・3—ジフェニルプロパ—2—エン酸2—エチルヘキシルエステル及びこれを含有する製剤
(41) 4—シアノ—3・5—ジフルオロフェニル=4—ブタ—3—エニルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(42) 4—シアノ—3・5—ジフルオロフェニル=4—ペンチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(43) N—(1—シアノ—1・2—ジメチルプロピル)—2—(2・4—ジクロロフエノキシ)プロピオンアミド及びこれを含有する製剤
(44) N—[(RS)—シアノ(チオフエン—2—イル)メチル]—4—エチル—2—(エチルアミノ)—1・3—チアゾール—5—カルボキサミド(別名エタボキサム)及びこれを含有する製剤
(45) 4′—シアノ—4—ビフエニリル=トランス—4—エチル—1—シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(46) 4′—シアノ—4—ビフエニリル=トランス—4—(トランス—4—プロピルシクロヘキシル)—1—シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(47) 4—シアノ—4′—ビフエニリル=4—(トランス—4—プロピルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(48) 4′—シアノ—4—ビフエニリル=4′—ヘプチル—4—ビフェニルカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(49) 4′—シアノ—4—ビフエニリル=トランス—4—(トランス—4—ペンチルシクロヘキシル)—1—シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(50) 4—シアノ—4′—ビフエニリル=4—(トランス—4—ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(51) 4—シアノフェニル=トランス—4—ブチル—1—シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(52) 4—シアノフェニル=トランス—4—プロピル—1—シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(53) 4—シアノフェニル=トランス—4—ペンチル—1—シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(54) 4—シアノフェニル=4—(トランス—4—ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(55) (E)—2—{2—(4—シアノフェニル)—1—[3—(トリフルオロメチル)フェニル]エチリデン}—N—[4—(トリフルオロメトキシ)フェニル]ヒドラジンカルボキサミドと(Z)—2—{2—(4—シアノフェニル)—1—[3—(トリフルオロメチル)フェニル]エチリデン}—N—[4—(トリフルオロメトキシ)フェニル]ヒドラジンカルボキサミドとの混合物((E)—2—{2—(4—シアノフェニル)—1—[3—(トリフルオロメチル)フェニル]エチリデン}—N—[4—(トリフルオロメトキシ)フェニル]ヒドラジンカルボキサミド90%以上を含有し、かつ、(Z)—2—{2—(4—シアノフェニル)—1—[3—(トリフルオロメチル)フェニル]エチリデン}—N—[4—(トリフルオロメトキシ)フェニル]ヒドラジンカルボキサミド10%以下を含有するものに限る。)(別名メタフルミゾン)及びこれを含有する製剤
(56) (S)—4—シアノフェニル=4—(2—メチルブトキシ)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(57) (RS)—シアノ—(3—フエノキシフェニル)メチル=2・2・3・3—テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名フエンプロパトリン)1%以下を含有する製剤
(58) (RS)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=N—(2—クロロ—α・α・α—トリフルオロ—パラトリル)—D—バリナート(別名フルバリネート)5%以下を含有する製剤
(59) α—シアノ—3—フエノキシベンジル=2・2—ジクロロ—1—(4—エトキシフェニル)—1—シクロプロパンカルボキシラート(別名シクロプロトリン)及びこれを含有する製剤
(60) (S)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=(1R・3R)—3—(2・2—ジクロロビニル)—2・2—ジメチルシクロプロパン—カルボキシラートと(R)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=(1S・3S)—3—(2・2—ジクロロビニル)—2・2—ジメチルシクロプロパン—カルボキシラートとの等量混合物0・88%以下を含有する製剤
(61) (S)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=(1R・3S)—2・2—ジメチル—3—(1・2・2・2—テトラブロモエチル)シクロプロパンカルボキシラート(別名トラロメトリン)0・9%以下を含有する製剤
(62) (S)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=(Z)—(1R・3S)—2・2—ジメチル—3—[2—(2・2・2—トリフルオロ—1—トリフルオロメチルエトキシカルボニル)ビニル]シクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(63) (S)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=(1R・3R)—2・2—ジメチル—3—(2—メチル—1—プロペニル)—1—シクロプロパンカルボキシラートと(R)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=(1R・3R)—2・2—ジメチル—3—(2—メチル—1—プロペニル)—1—シクロプロパンカルボキシラートとの混合物((S)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=(1R・3R)—2・2—ジメチル—3—(2—メチル—1—プロペニル)—1—シクロプロパンカルボキシラート91%以上99%以下を含有し、かつ、(R)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=(1R・3R)—2・2—ジメチル—3—(2—メチル—1—プロペニル)—1—シクロプロパンカルボキシラート1%以上9%以下を含有するものに限る。)10%以下を含有するマイクロカプセル製剤
(64) (RS)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=(1R・3R)—2・2—ジメチル—3—(2—メチル—1—プロペニル)—1—シクロプロパンカルボキシラート8%以下を含有する製剤
(65) (RS)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=(1R・3S)—2・2—ジメチル—3—(2—メチル—1—プロペニル)—1—シクロプロパンカルボキシラート2%以下を含有する製剤
(66) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—(トランス—4—エチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(67) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—エチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(68) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—(エトキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(69) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—(トランス—4—ブチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(70) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—ブチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(71) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—(ブトキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(72) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—(トランス—4—プロピルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(73) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—プロピルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(74) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—(プロポキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(75) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—ヘプチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(76) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—[(3E)—ペンタ—3—エン—1—イル]ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(77) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—(ペンチルオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(78) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—(トランス—4—ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(79) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—ペンチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(80) α—シアノ—4—フルオロ—3—フエノキシベンジル=3—(2・2—ジクロロビニル)—2・2—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート0・5%以下を含有する製剤
(81) 4’—(シアノメチル)—2—イソプロピル—5・5—ジメチルシクロヘキサンカルボキサニリド及びこれを含有する製剤
(82) 2—シアノ—N—メチル—2—[3—(2・4・6—トリオキソテトラヒドロピリミジン—5(2H)—イリデン)—2・3—ジヒドロ—1H—イソインドール—1—イリデン]アセトアミド(別名ピグメントイエロー185)及びこれを含有する製剤
(83) N—シアノメチル—4—(トリフルオロメチル)ニコチンアミド(別名フロニカミド)及びこれを含有する製剤
(84) N—(4—シアノメチルフェニル)—2—イソプロピル—5—メチルシクロヘキサンカルボキサミド及びこれを含有する製剤
(85) トランス—1—(2—シアノ—2—メトキシイミノアセチル)—3—エチルウレア(別名シモキサニル)及びこれを含有する製剤
(86) 1・4—ジアミノ—2・3—ジシアノアントラキノン及びこれを含有する製剤
(87) O・O—ジエチル—O—(α—シアノベンジリデンアミノ)チオホスフェイト(別名ホキシム)及びこれを含有する製剤
(88) 3・3′—(1・4—ジオキソピロロ[3・4—c]ピロール—3・6—ジイル)ジベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(89) シクロヘキシリデン—o—トリルアセトニトリル及びこれを含有する製剤
(90) 2—シクロヘキシリデン—2—フェニルアセトニトリル及びこれを含有する製剤
(91) シクロポリ(3〜4)[ジフエノキシ、フエノキシ(4—シアノフエノキシ)及び[ビス(4—シアノフエノキシ)]ホスフアゼン]の混合物並びにこれを含有する製剤
(92) 2・6—ジクロルシアンベンゼン及びこれを含有する製剤
(93) 3・4—ジクロロ—2′—シアノ—1・2—チアゾール—5—カルボキサニリド(別名イソチアニル)及びこれを含有する製剤
(94) 1—(2・6—ジクロロ—α・α・α—トリフルオロ—p—トリル)—4—(ジフルオロメチルチオ)—5—[(2—ピリジルメチル)アミノ]ピラゾール—3—カルボニトリル(別名ピリプロール)2・5%以下を含有する製剤
(95) (E)—[(4R)—4—(2・4—ジクロロフェニル)—1・3—ジチオラン—2—イリデン](1H—イミダゾール—1—イル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤
(96) 4—(2・2—ジシアノエテン—1—イル)フェニル=2・4・5—トリクロロベンゼン—1—スルホナート及びこれを含有する製剤
(97) ジシアンジアミド及びこれを含有する製剤
(98) 2・6—ジフルオロ—4—(トランス—4—ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(99) 2・6—ジフルオロ—4—(トランス—4—プロピルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(100) 2・6—ジフルオロ—4—(5—プロピルピリミジン—2—イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(101) 4—[2・3—(ジフルオロメチレンジオキシ)フェニル]ピロール—3—カルボニトリル(別名フルジオキソニル)及びこれを含有する製剤
(102) 3・7—ジメチル—2・6—オクタジエンニトリル及びこれを含有する製剤
(103) 3・7—ジメチル—6—オクテンニトリル及びこれを含有する製剤
(104) 3・7—ジメチル—2・6—ノナジエンニトリル及びこれを含有する製剤
(105) 3・7—ジメチル—3・6—ノナジエンニトリル及びこれを含有する製剤
(106) 4・8—ジメチル—7—ノネンニトリル及びこれを含有する製剤
(107) ジメチルパラシアンフェニル—チオホスフェイト及びこれを含有する製剤
(108) 3—(6・6—ジメチルビシクロ[3・1・1]ヘプタ—2—エン—2—イル)—2・2—ジメチルプロパンニトリル及びこれを含有する製剤
(109) N—(α・α—ジメチルベンジル)—2—シアノ—2—フェニルアセトアミド及びこれを含有する製剤
(110) 4・4—ジメトキシブタンニトリル及びこれを含有する製剤
(111) 3・5—ジヨード—4—オクタノイルオキシベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(112) ステアロニトリル及びこれを含有する製剤
(113) 染料
(114) テトラクロル—メタジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤
(115) 2・3・3・3—テトラフルオロ—2—(トリフルオロメチル)プロパンニトリル及びこれを含有する製剤
(116) 2・3・5・6—テトラフルオロ—4—(メトキシメチル)ベンジル=(Z)—(1R・3R)—3—(2—シアノプロパ—1—エニル)—2・2—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート、2・3・5・6—テトラフルオロ—4—(メトキシメチル)ベンジル=(E)—(1R・3R)—3—(2—シアノプロパ—1—エニル)—2・2—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート、2・3・5・6—テトラフルオロ—4—(メトキシメチル)ベンジル=(Z)—(1S・3S)—3—(2—シアノプロパ—1—エニル)—2・2—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート、2・3・5・6—テトラフルオロ—4—(メトキシメチル)ベンジル=(EZ)—(1RS・3SR)—3—(2—シアノプロパ—1—エニル)—2・2—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及び2・3・5・6—テトラフルオロ—4—(メトキシメチル)ベンジル=(E)—(1S・3S)—3—(2—シアノプロパ—1—エニル)—2・2—ジメチルシクロプロパンカルボキシラートの混合物(2・3・5・6—テトラフルオロ—4—(メトキシメチル)ベンジル=(Z)—(1R・3R)—3—(2—シアノプロパ—1—エニル)—2・2—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート80・9%以上を含有し、2・3・5・6—テトラフルオロ—4—(メトキシメチル)ベンジル=(E)—(1R・3R)—3—(2—シアノプロパ—1—エニル)—2・2—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート10%以下を含有し、2・3・5・6—テトラフルオロ—4—(メトキシメチル)ベンジル=(Z)—(1S・3S)—3—(2—シアノプロパ—1—エニル)—2・2—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート2%以下を含有し、2・3・5・6—テトラフルオロ—4—(メトキシメチル)ベンジル=(EZ)—(1RS・3SR)—3—(2—シアノプロパ—1—エニル)—2・2—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート1%以下を含有し、かつ、2・3・5・6—テトラフルオロ—4—(メトキシメチル)ベンジル=(E)—(1S・3S)—3—(2—シアノプロパ—1—エニル)—2・2—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート0・2%以下を含有するものに限る。)並びにこれを含有する製剤
(117) (4Z)—4—ドデセンニトリル及びこれを含有する製剤
(118) トリチオシクロヘプタジエン—3・4・6・7—テトラニトリル15%以下を含有する燻蒸剤
(119) 2—トリデセンニトリルと3—トリデセンニトリルとの混合物(2—トリデセンニトリル80%以上84%以下を含有し、かつ、3—トリデセンニトリル15%以上19%以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤
(120) 2・2・2—トリフルオロエチル=[(1S)—1—シアノ—2—メチルプロピル]カルバマート及びこれを含有する製剤
(121) 2・2・3—トリメチル—3—シクロペンテンアセトニトリル10%以下を含有する製剤
(122) p—トルエンスルホン酸=4—[[3—[シアノ(2—メチルフェニル)メチリデン]チオフエン—2(3H)—イリデン]アミノオキシスルホニル]フェニル及びこれを含有する製剤
(123) ノナ—2・6—ジエンニトリル及びこれを含有する製剤
(124) パラジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤
(125) パルミトニトリル及びこれを含有する製剤
(126) 1・2—ビス(N—シアノメチル—N・N—ジメチルアンモニウム)エタン=ジクロリド及びこれを含有する製剤
(127) 2—ヒドロキシ—5—ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(128) 4—(トランス—4—ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(129) 3—ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(130) (2Z)—2—フェニル—2—ヘキセンニトリル及びこれを含有する製剤
(131) ブチル=(R)—2—[4—(4—シアノ—2—フルオロフエノキシ)フエノキシ]プロピオナート(別名シハロホップブチル)及びこれを含有する製剤
(132) トランス—4—(5—ブチル—1・3—ジオキサン—2—イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(133) 4—[トランス—4—[2—(トランス—4—ブチルシクロヘキシル)エチル]シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(134) 4—[トランス—4—(トランス—4—ブチルシクロヘキシル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(135) 4—ブチル—2・6—ジフルオロ安息香酸4—シアノ—3—フルオロフェニルエステル及びこれを含有する製剤
(136) (E)—2—(4—ターシヤリ—ブチルフェニル)—2—シアノ—1—(1・3・4—トリメチルピラゾール—5—イル)ビニル=2・2—ジメチルプロピオナート(別名シエノピラフエン)及びこれを含有する製剤
(137) トランス—4′—ブチル—トランス—4—ヘプチル—トランス—1・1′—ビシクロヘキサン—4—カルボニトリル及びこれを含有する製剤
(138) 4′—[トランス—4—(3—ブテニル)シクロヘキシル]—4—ビフェニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(139) 4—[トランス—4—(3—ブテニル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(140) 2—フルオロ—4—[トランス—4—(トランス—4—エチルシクロヘキシル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(141) (Z)—2—[2—フルオロ—5—(トリフルオロメチル)フェニルチオ]—2—[3—(2—メトキシフェニル)—1・3—チアゾリジン—2—イリデン]アセトニトリル(別名フルチアニル)及びこれを含有する製剤
(142) 2—フルオロ—4—(トランス—4—ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(143) 2—フルオロ—4—[トランス—4—(E)—(プロパ—1—エン—1—イル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(144) 2—フルオロ—4—[トランス—4—(トランス—4—プロピルシクロヘキシル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(145) 2—フルオロ—4—(トランス—4—プロピルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(146) 22—フルオロ—34—プロピル[11・21:24・31—テルフェニル]—14—カルボニトリル及びこれを含有する製剤
(147) 3′—フルオロ—4″—プロピル—4—パラ—テルフェニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(148) 2—フルオロ—4—(トランス—4—ペンチルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(149) 2—フルオロ—4—[トランス—4—(3—メトキシプロピル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(150) トランス—4—(5—プロピル—1・3—ジオキサン—2—イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(151) 4—[トランス—4—[2—(トランス—4—プロピルシクロヘキシル)エチル]シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(152) 4—[トランス—4—(トランス—4—プロピルシクロヘキシル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(153) 2—[2—(プロピルスルホニルオキシイミノ)チオフエン—3(2H)—イリデン]—2—(2—メチルフェニル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤
(154) 4—[2—(トランス—4′—プロピル—トランス—1・1′—ビシクロヘキサン—4—イル)エチル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(155) 4—[トランス—4—(1—プロペニル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(156) 3—ブロモ—1—(3—クロロピリジン—2—イル)—N—[4—シアノ—2—メチル—6—(メチルカルバモイル)フェニル]—1H—ピラゾール—5—カルボキサミド(別名シアントラニリプロール)及びこれを含有する製剤
(157) 4—ブロモ—2—(4—クロロフェニル)—1—エトキシメチル—5—トリフルオロメチルピロール—3—カルボニトリル(別名クロルフエナピル)0・6%以下を含有する製剤
(158) 2—ブロモ—2—(ブロモメチル)グルタロニトリル及びこれを含有する製剤
(159) 3—(シス—3—ヘキセニロキシ)プロパンニトリル及びこれを含有する製剤
(160) 4—[5—(トランス—4—ヘプチルシクロヘキシル)—2—ピリミジニル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(161) ペンタクロルマンデル酸ニトリル及びこれを含有する製剤
(162) トランス—4—(5—ペンチル—1・3—ジオキサン—2—イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(163) 4—[トランス—4—(トランス—4—ペンチルシクロヘキシル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(164) 4—[5—(トランス—4—ペンチルシクロヘキシル)—2—ピリミジニル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(165) 4—ペンチル—2・6—ジフルオロ安息香酸4—シアノ—3—フルオロフェニルエステル及びこれを含有する製剤
(166) 4—[(E)—3—ペンテニル]安息香酸4—シアノ—3・5—ジフルオロフェニルエステル及びこれを含有する製剤
(167) 4′—[トランス—4—(4—ペンテニル)シクロヘキシル]—4—ビフェニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(168) 4—[トランス—4—(1—ペンテニル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(169) 4—[トランス—4—(3—ペンテニル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(170) 4—[トランス—4—(4—ペンテニル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(171) ミリストニトリル及びこれを含有する製剤
(172) メタジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤
(173) 4′—メチル—2—シアノビフェニル及びこれを含有する製剤
(174) メチル=(E)—2—[2—[6—(2—シアノフエノキシ)ピリミジン—4—イルオキシ]フェニル]—3—メトキシアクリレート80%以下を含有する製剤
(175) 2—メチルデカンニトリル及びこれを含有する製剤
(176) 3—メチル—2—ノネンニトリル及びこれを含有する製剤
(177) 3—メチル—3—ノネンニトリル及びこれを含有する製剤
(178) 2—[2—(4—メチルフェニルスルホニルオキシイミノ)チオフエン—3(2H)—イリデン]—2—(2—メチルフェニル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤
(179) (Z)—[5—[4—(4—メチルフェニルスルホニルオキシ)フェニルスルホニルオキシイミノ]—5H—チオフエン—2—イリデン]—(2—メチルフェニル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤
(180) 3—メチル—5—フェニルペンタ—2—エンニトリル及びこれを含有する製剤
(181) 2—メトキシエチル=(RS)—2—(4—t—ブチルフェニル)—2—シアノ—3—オキソ—3—(2—トリフルオロメチルフェニル)プロパノアート(別名シフルメトフエン)及びこれを含有する製剤
(182) 4—[トランス—4—(メトキシプロピル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(183) 4—[トランス—4—(メトキシメチル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(184) ラウロニトリル及びこれを含有する製剤
三十三 ジイソプロピル—S—(エチルスルフイニルメチル)—ジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジイソプロピル—S—(エチルスルフイニルメチル)—ジチオホスフェイト5%以下を含有するものを除く。
三十三の2 2—(ジエチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2—(ジエチルアミノ)エタノール0・7%以下を含有するものを除く。
三十三の3 2—ジエチルアミノ—6—メチルピリミジル—4—ジエチルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
三十四 ジエチル—S—(エチルチオエチル)—ジチオホスフェイト5%以下を含有する製剤
三十四の2 ジエチル—S—(2—オキソ—6—クロルベンゾオキサゾロメチル)—ジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル—S—(2—オキソ—6—クロルベンゾオキサゾロメチル)—ジチオホスフェイト2・2%以下を含有するものを除く。
三十四の3 O・O′—ジエチル=O″—(2—キノキサリニル)=チオホスフアート(別名キナルホス)及びこれを含有する製剤
三十五 ジエチル—4—クロルフェニルメルカプトメチルジチオホスフェイトを含有する製剤
三十五の2 ジエチル—1—(2′・4′—ジクロルフェニル)—2—クロルビニルホスフェイト及びこれを含有する製剤
三十六 ジエチル—(2・4—ジクロルフェニル)—チオホスフェイトを含有する製剤。ただし、ジエチル—(2・4—ジクロルフェニル)—チオホスフェイト3%以下を含有するものを除く。
三十七 ジエチル—2・5—ジクロルフェニルメルカプトメチルジチオホスフェイトを含有する製剤。ただし、ジエチル—2・5—ジクロルフェニルメルカプトメチルジチオホスフェイト1・5%以下を含有するものを除く。
三十七の2 ジエチル—(1・3—ジチオシクロペンチリデン)—チオホスホルアミド5%以下を含有する製剤
三十七の3 ジエチル=スルフアート及びこれを含有する製剤
三十七の4 ジエチル—3・5・6—トリクロル—2—ピリジルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル—3・5・6—トリクロル—2—ピリジルチオホスフェイト1%(マイクロカプセル製剤にあっては、25%)以下を含有するものを除く。
三十七の5 ジエチル—(5—フェニル—3—イソキサゾリル)—チオホスフェイト(別名イソキサチオン)及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル—(5—フェニル—3—イソキサゾリル)—チオホスフェイト2%以下を含有するものを除く。
三十七の6 ジエチル—S—ベンジルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル—S—ベンジルチオホスフェイト2・3%以下を含有するものを除く。
三十七の7 ジエチル—4—メチルスルフイニルフェニル—チオホスフェイト3%以下を含有する製剤
三十八 四塩化炭素を含有する製剤
三十八の2 2—(1・3—ジオキソラン—2—イル)—フェニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤
三十八の3 1・3—ジカルバモイルチオ—2—(N・N—ジメチルアミノ)—プロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、1・3—ジカルバモイルチオ—2—(N・N—ジメチルアミノ)—プロパンとして2%以下を含有するものを除く。
三十九 しきみの実
三十九の2 シクロヘキサ—4—エン—1・2—ジカルボン酸無水物及びこれを含有する製剤
四十 シクロヘキシミドを含有する製剤。ただし、シクロヘキシミド0・2%以下を含有するものを除く。
四十の2 シクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤
四十の3 ジ(2—クロルイソプロピル)エーテル及びこれを含有する製剤
四十の4 ジクロルジニトロメタン及びこれを含有する製剤
四十の5 2・4—ジクロル—6—ニトロフェノール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
四十一 ジクロルブチンを含有する製剤
四十一の2 2′・4—ジクロロ—α・α・α—トリフルオロ—4′—ニトロメタトルエンスルホンアニリド(別名フルスルフアミド)及びこれを含有する製剤。ただし、2′・4—ジクロロ—α・α・α—トリフルオロ—4′—ニトロメタトルエンスルホンアニリド0・3%以下を含有するものを除く。
四十一の3 2・4—ジクロロ—1—ニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
四十一の4 1・3—ジクロロプロペン及びこれを含有する製剤
四十二 2・3—ジ—(ジエチルジチオホスホロ)—パラジオキサンを含有する製剤
四十二の2 ジシクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、ジシクロヘキシルアミン4%以下を含有するものを除く。
四十二の3 ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド0・4%以下を含有するものを除く。
四十三 2・4—ジニトロ—6—シクロヘキシルフェノールを含有する製剤。ただし、2・4—ジニトロ—6—シクロヘキシルフェノール0・5%以下を含有するものを除く。
四十三の2 2・4—ジニトロトルエン及びこれを含有する製剤
四十四 2・4—ジニトロ—6—(1—メチルプロピル)—フェニルアセテートを含有する製剤
四十五 2・4—ジニトロ—6—(1—メチルプロピル)—フェノール2%以下を含有する製剤
四十六 2・4—ジニトロ—6—メチルプロピルフェノールジメチルアクリレートを含有する製剤
四十六の2 ジニトロメチルヘプチルフェニルクロトナート(別名ジノカツプ)及びこれを含有する製剤。ただし、ジニトロメチルヘプチルフェニルクロトナート0・2%以下を含有するものを除く。
四十六の3 2・3—ジヒドロ—2・2—ジメチル—7—ベンゾ[b]フラニル—N—ジブチルアミノチオ—N—メチルカルバマート(別名カルボスルファン)及びこれを含有する製剤
四十七 2・2′—ジピリジリウム—1・1′—エチレンジブロミドを含有する製剤
四十七の2 2—ジフェニルアセチル—1・3—インダンジオン0・005%以下を含有する製剤
四十七の3 3—(ジフルオロメチル)—1—メチル—N—[(3R)—1・1・3—トリメチル—2・3—ジヒドロ—1H—インデン—4—イル]—1H—ピラゾール—4—カルボキサミド及びこれを含有する製剤。ただし、3—(ジフルオロメチル)—1—メチル—N—[(3R)—1・1・3—トリメチル—2・3—ジヒドロ—1H—インデン—4—イル]—1H—ピラゾール—4—カルボキサミド3%以下を含有するものを除く。
四十七の4 ジプロピル—4—メチルチオフェニルホスフェイト及びこれを含有する製剤
四十八 1・2—ジブロムエタン(別名EDB)を含有する製剤。ただし、1・2—ジブロムエタン50%以下を含有するものを除く。
四十九 ジブロムクロルプロパン(別名DBCP)を含有する製剤
五十 3・5—ジブロム—4—ヒドロキシ—4′—ニトロアゾベンゼンを含有する製剤。ただし、3・5—ジブロム—4—ヒドロキシ—4′—ニトロアゾベンゼン3%以下を含有するものを除く。
五十の2 2・3—ジブロモプロパン—1—オール及びこれを含有する製剤
五十の3 2—(ジメチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2—(ジメチルアミノ)エタノール3・1%以下を含有するものを除く。
五十の4 2—(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート及びこれを含有する製剤。ただし、2—(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート6・4%以下を含有するものを除く。
五十の5 2—ジメチルアミノ—5・6—ジメチルピリミジル—4—N・N—ジメチルカルバメート及びこれを含有する製剤
五十の6 5—ジメチルアミノ—1・2・3—トリチアン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、5—ジメチルアミノ—1・2・3—トリチアンとして3%以下を含有するものを除く。
五十の7 ジメチルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチルアミン50%以下を含有するものを除く。
五十の8 ジメチル—(イソプロピルチオエチル)—ジチオホスフェイト4%以下を含有する製剤
五十一 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフェイトを含有する製剤
五十二 ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフェイト(別名チオメトン)を含有する製剤
五十三 ジメチル—2・2—ジクロルビニルホスフェイト(別名DDVP)を含有する製剤
五十四 ジメチルジチオホスホリルフェニル酢酸エチルを含有する製剤。ただし、ジメチルジチオホスホリルフェニル酢酸エチル3%以下を含有するものを除く。
五十四の2 3—ジメチルジチオホスホリル—S—メチル—5—メトキシ—1・3・4—チアジアゾリン—2—オン及びこれを含有する製剤
五十四の3 2・2—ジメチル—2・3—ジヒドロ—1—ベンゾフラン—7—イル=N—[N—(2—エトキシカルボニルエチル)—N—イソプロピルスルフエナモイル]—N—メチルカルバマート(別名ベンフラカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、2・2—ジメチル—2・3—ジヒドロ—1—ベンゾフラン—7—イル=N—[N—(2—エトキシカルボニルエチル)—N—イソプロピルスルフエナモイル]—N—メチルカルバマート6%以下を含有するものを除く。
五十五 ジメチルジブロムジクロルエチルホスフェイトを含有する製剤
五十五の2 ジメチル—S—パラクロルフェニルチオホスフェイト(別名DMCP)及びこれを含有する製剤
五十五の3 3・4—ジメチルフェニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤
五十五の4 3・5—ジメチルフェニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、3・5—ジメチルフェニル—N—メチルカルバメート3%以下を含有するものを除く。
五十六 ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフェイトを含有する製剤
五十六の2 N・N—ジメチルプロパン—1・3—ジアミン及びこれを含有する製剤
五十六の3 2・2—ジメチル—1・3—ベンゾジオキソール—4—イル—N—メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)5%以下を含有する製剤
五十七 ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルチオホスフェイトを含有する製剤
五十八 ジメチル—(N—メチルカルバミルメチル)—ジチオホスフェイト(別名ジメトエート)を含有する製剤
五十八の2 ジメチル—[2—(1′—メチルベンジルオキシカルボニル)—1—メチルエチレン]—ホスフェイト及びこれを含有する製剤
五十八の3 O・O—ジメチル—O—(3—メチル—4—メチルスルフイニルフェニル)—チオホスフェイト及びこれを含有する製剤
五十九 ジメチル—4—メチルメルカプト—3—メチルフェニルチオホスフェイトを含有する製剤。ただし、ジメチル—4—メチルメルカプト—3—メチルフェニルチオホスフェイト2%以下を含有するものを除く。
五十九の2 3—(ジメトキシホスフイニルオキシ)—N—メチル—シス—クロトナミド及びこれを含有する製剤
六十 重クロム酸塩類及びこれを含有する製剤
六十一 蓚酸を含有する製剤。ただし、蓚酸10%以下を含有するものを除く。
六十二 蓚酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、蓚酸として10%以下を含有するものを除く。
六十三 硝酸を含有する製剤。ただし、硝酸10%以下を含有するものを除く。
六十四 硝酸タリウムを含有する製剤。ただし、硝酸タリウム0・3%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。
六十五 水酸化カリウムを含有する製剤。ただし、水酸化カリウム5%以下を含有するものを除く。
六十六 水酸化トリアリール錫、その塩類及びこれらの無水物並びにこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、水酸化トリアリール錫、その塩類又はこれらの無水物2%以下を含有するものを除く。
六十七 水酸化トリアルキル錫、その塩類及びこれらの無水物並びにこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、水酸化トリアルキル錫、その塩類又はこれらの無水物2%以下を含有するものを除く。
六十八 水酸化ナトリウムを含有する製剤。ただし、水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。
六十八の2 水酸化リチウム及びこれを含有する製剤
六十八の3 水酸化リチウム一水和物及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化リチウム一水和物0・3%以下を含有するものを除く。
六十九 無機錫塩類
六十九の2 スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の7—ブロモ—6—クロロ—3—[3—[(2R・3S)—3—ヒドロキシ—2—ピペリジル]—2—オキソプロピル]—4(3H)—キナゾリノンと7—ブロモ—6—クロロ—3—[3—[(2S・3R)—3—ヒドロキシ—2—ピペリジル]—2—オキソプロピル]—4(3H)—キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩(7—ブロモ—6—クロロ—3—[3—[(2R・3S)—3—ヒドロキシ—2—ピペリジル]—2—オキソプロピル]—4(3H)—キナゾリノンと7—ブロモ—6—クロロ—3—[3—[(2S・3R)—3—ヒドロキシ—2—ピペリジル]—2—オキソプロピル]—4(3H)—キナゾリノンとのラセミ体として7・2%以下を含有するものに限る。以下この号において同じ。)及びこれを含有する製剤。ただし、スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の7—ブロモ—6—クロロ—3—[3—[(2R・3S)—3—ヒドロキシ—2—ピペリジル]—2—オキソプロピル]—4(3H)—キナゾリノンと7—ブロモ—6—クロロ—3—[3—[(2S・3R)—3—ヒドロキシ—2—ピペリジル]—2—オキソプロピル]—4(3H)—キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩1%以下を含有するものを除く。
六十九の3 センデユラマイシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、センデユラマイシンとして0・5%以下を含有するものを除く。
六十九の4 2—チオ—3・5—ジメチルテトラヒドロ—1・3・5—チアジアジン及びこれを含有する製剤
七十 チオセミカルバジドを含有する製剤。ただし、チオセミカルバジド0・3%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。
七十一 テトラエチルメチレンビスジチオホスフェイトを含有する製剤
七十一の2 テトラクロルニトロエタン及びこれを含有する製剤
七十一の3 (S)—2・3・5・6—テトラヒドロ—6—フェニルイミダゾ[2・1—b]チアゾール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、(S)—2・3・5・6—テトラヒドロ—6—フェニルイミダゾ[2・1—b]チアゾールとして6・8%以下を含有するものを除く。
七十一の4 2・3・5・6—テトラフルオロ—4—メチルベンジル=(Z)—(1RS・3RS)—3—(2—クロロ—3・3・3—トリフルオロ—1—プロペニル)—2・2—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)0・5%以下を含有する製剤
七十一の5 3・7・9・13—テトラメチル—5・11—ジオキサ—2・8・14—トリチア—4・7・9・12—テトラアザペンタデカ—3・12—ジエン—6・10—ジオン(別名チオジカルブ)及びこれを含有する製剤
七十一の6 2・4・6・8—テトラメチル—1・3・5・7—テトラオキソカン(別名メタアルデヒド)及びこれを含有する製剤。ただし、2・4・6・8—テトラメチル—1・3・5・7—テトラオキソカン10%以下を含有するものを除く。
七十二 無機銅塩類。ただし、雷銅を除く。
七十二の2 1—ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン)65%以下を含有する製剤
七十二の3 3・6・9—トリアザウンデカン—1・11—ジアミン及びこれを含有する製剤
七十三 トリエタノールアンモニウム—2・4—ジニトロ—6—(1—メチルプロピル)—フエノラートを含有する製剤
七十三の2 トリクロルニトロエチレン及びこれを含有する製剤
七十四 トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイトを含有する製剤。ただし、トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト10%以下を含有するものを除く。
七十四の2 2・4・5—トリクロルフエノキシ酢酸、そのエステル類及びこれらのいずれかを含有する製剤
七十四の3 トリクロロシラン及びこれを含有する製剤
七十四の4 トリクロロ(フェニル)シラン及びこれを含有する製剤
七十四の5 1・2・3—トリクロロプロパン及びこれを含有する製剤
七十四の6 トリブチルトリチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
七十四の7 トリフルオロメタンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、トリフルオロメタンスルホン酸10%以下を含有するものを除く。
七十五 トルイジン塩類
七十六 トルイレンジアミン及びその塩類
七十六の2 トルエン
七十七 鉛化合物。ただし、次に掲げるものを除く。
 四酸化3鉛
 ヒドロオキシ炭酸鉛
 硫酸鉛
七十七の2 ナラシン又はその塩類のいずれかを含有する製剤であって、ナラシンとして10%以下を含有するもの。ただし、ナラシンとして1%以下を含有し、かつ、飛散を防止するための加工をしたものを除く。
七十七の3 二酸化アルミニウムナトリウム及びこれを含有する製剤
七十七の4 1—(4—ニトロフェニル)—3—(3—ピリジルメチル)ウレア及びこれを含有する製剤
七十八 二硫化炭素を含有する製剤
七十九 バリウム化合物。ただし、次に掲げるものを除く。
 バリウム=4—(5—クロロ—4—メチル—2—スルホナトフェニルアゾ)—3—ヒドロキシ—2—ナフトアート
 硫酸バリウム
八十 ピクリン酸塩類。ただし、爆発薬を除く。
八十の2 N・N’—ビス(2—アミノエチル)エタン—1・2—ジアミン及びこれを含有する製剤
八十の3 ビス(2—エチルヘキシル)=水素=ホスフアート及びこれを含有する製剤。ただし、ビス(2—エチルヘキシル)=水素=ホスフアート2%以下を含有するものを除く。
八十の4 S・S—ビス(1—メチルプロピル)=O—エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)10%以下を含有する製剤。ただし、S・S—ビス(1—メチルプロピル)=O—エチル=ホスホロジチオアート3%以下を含有する徐放性製剤を除く。
八十の5 ヒドラジン一水和物及びこれを含有する製剤。ただし、ヒドラジン一水和物30%以下を含有するものを除く。
八十の6 ヒドロキシエチルヒドラジン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
八十の7 2—ヒドロキシ—4—メチルチオ酪酸及びこれを含有する製剤。ただし、2—ヒドロキシ—4—メチルチオ酪酸0・5%以下を含有するものを除く。
八十一 ヒドロキシルアミンを含有する製剤
八十二 ヒドロキシルアミン塩類及びこれを含有する製剤
八十三 2—(3—ピリジル)—ピペリジン(別名アナバシン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
八十三の2 ピロカテコール及びこれを含有する製剤
八十三の3 2—(フェニルパラクロルフェニルアセチル)—1・3—インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、2—(フェニルパラクロルフェニルアセチル)—1・3—インダンジオン0・025%以下を含有するものを除く。
八十四 フエニレンジアミン及びその塩類
八十五 フェノールを含有する製剤。ただし、フェノール5%以下を含有するものを除く。
八十五の2 1—t—ブチル—3—(2・6—ジイソプロピル—4—フエノキシフェニル)チオウレア(別名ジアフエンチウロン)及びこれを含有する製剤
八十五の3 ブチル=2・3—ジヒドロ—2・2—ジメチルベンゾフラン—7—イル=N・N′—ジメチル—N・N′—チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)5%以下を含有する製剤
八十五の4 t—ブチル=(E)—4—(1・3—ジメチル—5—フエノキシ—4—ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤。ただし、t—ブチル=(E)—4—(1・3—ジメチル—5—フエノキシ—4—ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート5%以下を含有するものを除く。
八十五の5 ブチル(トリクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤
八十五の6 N—ブチルピロリジン
八十五の7 2—セカンダリ—ブチルフェノール及びこれを含有する製剤
八十五の8 2—ターシヤリ—ブチルフェノール及びこれを含有する製剤
八十五の9 2—t—ブチル—5—(4—t—ブチルベンジルチオ)—4—クロロピリダジン—3(2H)—オン及びこれを含有する製剤
八十五の10 ブチル—S—ベンジル—S—エチルジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
八十五の11 N—(4—t—ブチルベンジル)—4—クロロ—3—エチル—1—メチルピラゾール—5—カルボキサミド(別名テブフエンピラド)及びこれを含有する製剤
八十五の12 2—t—ブチル—5—メチルフェノール及びこれを含有する製剤
八十六 ブラストサイジンSを含有する製剤
八十七 ブラストサイジンS塩類及びこれを含有する製剤
八十七の2 ブルシン及びその塩類
八十七の3 ブロムアセトン及びこれを含有する製剤
八十八 ブロム水素を含有する製剤
八十八の2 ブロムメチルを含有する製剤
八十八の3 1—ブロモ—3—クロロプロパン及びこれを含有する製剤
八十八の4 2—(4—ブロモジフルオロメトキシフェニル)—2—メチルプロピル=3—フエノキシベンジル=エーテル(別名ハルフエンプロックス)及びこれを含有する製剤。ただし、2—(4—ブロモジフルオロメトキシフェニル)—2—メチルプロピル=3—フエノキシベンジル=エーテル5%以下を含有する徐放性製剤を除く。
八十九 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)を含有する製剤
九十 1・2・3・4・5・6—ヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン)を含有する製剤。ただし、1・2・3・4・5・6—ヘキサクロルシクロヘキサン1・5%以下を含有するものを除く。
九十一 ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン)を含有する製剤
九十一の2 ヘキサメチレンジイソシアナート及びこれを含有する製剤
九十一の3 ヘキサン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘキサン酸11%以下を含有するものを除く。
九十一の4 ヘキサン—1・6—ジアミン及びこれを含有する製剤
九十二 ベタナフトールを含有する製剤。ただし、ベタナフトール1%以下を含有するものを除く。
九十二の2 ヘプタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘプタン酸11%以下を含有するものを除く。
九十三 1・4・5・6・7—ペンタクロル—3a・4・7・7a—テトラヒドロ—4・7—(8・8—ジクロルメタノ)—インデン(別名ヘプタクロール)を含有する製剤
九十四 ペンタクロルフェノール(別名PCP)を含有する製剤。ただし、ペンタクロルフェノール1%以下を含有するものを除く。
九十五 ペンタクロルフェノール塩類及びこれを含有する製剤。ただし、ペンタクロルフェノールとして1%以下を含有するものを除く。
九十五の2 ペンタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ペンタン酸11%以下を含有するものを除く。
九十六 硼弗化水素酸及びその塩類
九十六の2 ホスホン酸及びこれを含有する製剤
九十七 ホルムアルデヒドを含有する製剤。ただし、ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。
九十八 無水クロム酸を含有する製剤
九十八の2 無水酢酸及びこれを含有する製剤。ただし、無水酢酸0・2%以下を含有するものを除く。
九十八の3 無水マレイン酸及びこれを含有する製剤。ただし、無水マレイン酸1・2%以下を含有するものを除く。
九十八の4 メタクリル酸及びこれを含有する製剤。ただし、メタクリル酸25%以下を含有するものを除く。
九十八の5 メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤。ただし、メタバナジン酸アンモニウム0・01%以下を含有するものを除く。
九十八の6 メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤
九十八の7 メタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤
九十八の8 2—メチリデンブタン2酸(別名メチレンコハク酸)及びこれを含有する製剤
九十八の9 メチルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、メチルアミン40%以下を含有するものを除く。
九十八の10 メチルイソチオシアネート及びこれを含有する製剤
九十八の11 3—メチル—5—イソプロピルフェニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤
九十八の12 メチルエチルケトン
九十九 N—メチルカルバミル—2—クロルフェノール及びこれを含有する製剤。ただし、N—メチルカルバミル—2—クロルフェノール2・5%以下を含有するものを除く。
九十九の2 N′—(2—メチル—4—クロルフェニル)—N・N—ジメチルホルムアミジン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、N′—(2—メチル—4—クロルフェニル)—N・N—ジメチルホルムアミジンとして3%以下を含有するものを除く。
九十九の3 メチル=N—[2—[1—(4—クロロフェニル)—1H—ピラゾール—3—イルオキシメチル]フェニル](N—メトキシ)カルバマート(別名ピラクロストロビン)及びこれを含有する製剤。ただし、メチル=N—[2—[1—(4—クロロフェニル)—1H—ピラゾール—3—イルオキシメチル]フェニル](N—メトキシ)カルバマート6・8%以下を含有するものを除く。
九十九の4 メチルシクロヘキシル—4—クロルフェニルチオホスフェイト1・5%以下を含有する製剤
九十九の5 メチルジクロルビニルリン酸カルシウムとジメチルジクロルビニルホスフェイトとの錯化合物及びこれを含有する製剤
九十九の6 メチルジチオカルバミン酸亜鉛及びこれを含有する製剤
九十九の7 メチル—N′・N′—ジメチル—N—[(メチルカルバモイル)オキシ]—1—チオオキサムイミデート0・8%以下を含有する製剤
九十九の8 S—(4—メチルスルホニルオキシフェニル)—N—メチルチオカルバマート及びこれを含有する製剤
九十九の9 5—メチル—1・2・4—トリアゾロ[3・4—b]ベンゾチアゾール(別名トリシクラゾール)及びこれを含有する製剤。ただし、5—メチル—1・2・4—トリアゾロ[3・4—b]ベンゾチアゾール8%以下を含有するものを除く。
 N—メチル—1—ナフチルカルバメートを含有する製剤。ただし、N—メチル—1—ナフチルカルバメート5%以下を含有するものを除く。
百の2 N—メチル—N—(1—ナフチル)—モノフルオール酢酸アミド及びこれを含有する製剤
百の3 2—メチルビフェニル—3—イルメチル=(1RS・2RS)—2—(Z)—(2—クロロ—3・3・3—トリフルオロ—1—プロペニル)—3・3—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤。ただし、2—メチルビフェニル—3—イルメチル=(1RS・2RS)—2—(Z)—(2—クロロ—3・3・3—トリフルオロ—1—プロペニル)—3・3—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート2%以下を含有するものを除く。
百の4 S—(2—メチル—1—ピペリジル—カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、S—(2—メチル—1—ピペリジル—カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフェイト4・4%以下を含有するものを除く。
百の5 3—メチルフェニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、3—メチルフェニル—N—メチルカルバメート2%以下を含有するものを除く。
百の6 2—(1—メチルプロピル)—フェニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、2—(1—メチルプロピル)—フェニル—N—メチルカルバメート2%(マイクロカプセル製剤にあっては、15%)以下を含有するものを除く。
百の7 メチル—(4—ブロム—2・5—ジクロルフェニル)—チオノベンゼンホスホネイト及びこれを含有する製剤
百の8 メチルホスホン酸ジメチル
百の9 S—メチル—N—[(メチルカルバモイル)—オキシ]—チオアセトイミデート(別名メトミル)45%以下を含有する製剤
百の10 メチレンビス(1—チオセミカルバジド)2%以下を含有する製剤
百の11 5—メトキシ—N・N—ジメチルトリプタミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
百の12 1—(4—メトキシフェニル)ピペラジン及びこれを含有する製剤
百の13 1—(4—メトキシフェニル)ピペラジン1塩酸塩及びこれを含有する製剤
百の14 1—(4—メトキシフェニル)ピペラジン二塩酸塩及びこれを含有する製剤
百の15 2—メトキシ—1・3・2—ベンゾジオキサホスホリン—2—スルフイド及びこれを含有する製剤
百の16 2—メルカプトエタノール10%以下を含有する製剤。ただし、容量20リットル以下の容器に収められたものであって、2—メルカプトエタノール0・1%以下を含有するものを除く。
百の17 メルカプト酢酸及びこれを含有する製剤。ただし、メルカプト酢酸1%以下を含有するものを除く。
百の18 モネンシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、モネンシンとして8%以下を含有するものを除く。
百の19 モノゲルマン及びこれを含有する製剤
百一 モノフルオール酢酸パラブロムアニリド及びこれを含有する製剤
百一の2 モノフルオール酢酸パラブロムベンジルアミド及びこれを含有する製剤
百一の3 モルホリン及びこれを含有する製剤。ただし、モルホリン6%以下を含有するものを除く。
百二 沃化水素を含有する製剤
百二の2 沃化メチル及びこれを含有する製剤
百二の3 ラサロシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ラサロシドとして2%以下を含有するものを除く。
百三 硫化燐を含有する製剤
百四 硫酸を含有する製剤。ただし、硫酸10%以下を含有するものを除く。
百五 硫酸タリウムを含有する製剤。ただし、硫酸タリウム0・3%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。
百六 硫酸パラジメチルアミノフェニルジアゾニウム、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
百七 燐化亜鉛を含有する製剤。ただし、燐化亜鉛1%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。
百八 レソルシノール及びこれを含有する製剤。ただし、レソルシノール20%以下を含有するものを除く。
百九 ロダン酢酸エチルを含有する製剤。ただし、ロダン酢酸エチル1%以下を含有するものを除く。
百十 ロテノンを含有する製剤。ただし、ロテノン2%以下を含有するものを除く。
2 硝酸タリウム、チオセミカルバジド、硫酸タリウム又は燐化亜鉛が均等に含有されていない製剤に関する前項第64号ただし書、第70号ただし書、第105号ただし書又は第107号ただし書に規定する100分比の計算については、当該製剤10グラム中に含有される硝酸タリウム、チオセミカルバジド、硫酸タリウム又は燐化亜鉛の重量の10グラムに対する比率によるものとする。
(特定毒物)
第3条 法別表第3第10号の規定に基づき、次に掲げる毒物を特定毒物に指定する。
 オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤
 4アルキル鉛を含有する製剤
 ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイトを含有する製剤
 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤
 ジメチル—(ジエチルアミド—1—クロルクロトニル)—ホスフェイトを含有する製剤
 ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイトを含有する製剤
 テトラエチルピロホスフェイトを含有する製剤
 モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤
 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和40年1月9日から施行する。ただし、第1条及び第2条第1項の規定中、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和39年法律第165号)による改正前の毒物及び劇物取締法(以下「旧法」という。)別表第1第1号から第18号まで及び別表第2第1号から第57号まで並びに従前の毒物及び劇物指定令(以下「旧令」という。)第1条及び第2条第1項に規定されていない物に係る部分は、昭和40年7月1日から施行する。
(経過規定)
2 この政令の施行により毒物又は劇物とされた物のうち旧法又は旧令による劇物又は毒物であった物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第12条第1項の規定による劇物又は毒物の表示がなされているものについては、昭和40年6月30日までに、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定を適用しない。
附則 (昭和40年7月5日政令第244号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年10月25日政令第340号)
この政令中、第2条第10号の次に1号を加える改正規定及び同条第32号の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
附則 (昭和41年7月18日政令第255号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年1月31日政令第9号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年12月26日政令第373号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年8月30日政令第276号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年5月13日政令第115号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年3月23日政令第31号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、同項第17号の次に1号を加える改正規定、同項第74号の2を同項第74号の3とし、同項第74号の次に1号を加える改正規定及び同項第99号の3の次に1号を加える改正規定は、昭和46年6月1日から施行する。
附則 (昭和47年6月30日政令第253号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和47年8月1日から施行する。
(経過規定)
2 この政令の施行の際現に改正後の毒物及び劇物指定令第2条第1項第30号の2又は第76号の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行なう当該営業については、昭和47年12月31日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和47年12月31日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
4 改正後の毒物及び劇物指定令第2条第1項第98号の2及び第98号の3に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第12条第1項の規定による毒物の表示がなされているものについては、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。
附則 (昭和49年5月24日政令第174号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(経過規定)
2 この政令の施行の際現に改正後の第2条第1項第1号の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和49年11月30日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和49年6月30日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (昭和50年8月19日政令第253号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和50年9月1日から施行する。
(経過規定)
2 この政令の施行の際現に改正後の第2条第1項第22号の2又は第98号の5に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和50年12月31日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和50年12月31日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (昭和50年12月19日政令第358号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年4月30日政令第74号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この政令の施行の際現に改正後の第2条第1項第88号の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和51年8月31日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和51年8月31日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (昭和51年7月30日政令第205号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月4日政令第156号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年10月24日政令第358号)
1 この政令は、昭和53年11月1日から施行する。
2 改正後の毒物及び劇物指定令第1条第9号の2及び第15号の2に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第12条第1項の規定による劇物の表示がなされているものについては、昭和54年2月28日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。
附則 (昭和55年8月8日政令第209号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年8月25日政令第271号)
1 この政令は、昭和56年9月1日から施行する。
2 この政令の施行の際現に改正後の第1条第30号に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和56年12月31日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和56年12月31日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第12条第2項の規定は、適用しない。
附則 (昭和57年4月20日政令第123号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年3月29日政令第35号)
1 この政令は、昭和58年4月10日から施行する。
2 この政令の施行の際現に改正後の第2条第1項第46号の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和58年6月30日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和58年6月30日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (昭和58年12月2日政令第246号)
1 この政令は、昭和58年12月10日から施行する。
2 この政令の施行の際現に改正後の第2条第1項第18号の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和59年2月29日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和59年2月29日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (昭和59年3月16日政令第30号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年4月16日政令第109号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月17日政令第313号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年8月29日政令第284号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年1月12日政令第2号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条第17号の次に1号を加える改正規定は、昭和62年1月20日から施行する。
2 第1条第17号の次に1号を加える改正規定の施行の際現に改正後の第1条第17号の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和62年4月30日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、第1条第17号の次に1号を加える改正規定の施行の際現に存するものについては、昭和62年4月30日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (昭和62年10月2日政令第345号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年6月3日政令第180号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第74号の3の次に1号を加える改正規定は、昭和63年6月10日から施行する。
2 第2条第1項第74号の3の次に1号を加える改正規定の施行の際現に改正後の第2条第1項第74号の4に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和63年8月31日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、第2条第1項第74号の3の次に1号を加える改正規定の施行の際現に存するものについては、昭和63年8月31日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (昭和63年9月30日政令第285号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月17日政令第47号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年2月17日政令第16号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の毒物及び劇物指定令第2条第1項第10号の3に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包に改正前の毒物及び劇物指定令第2条第1項第10号の3に掲げる名称により毒物及び劇物取締法第12条第2項の規定による表示がなされているものについては、平成2年5月31日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。
附則 (平成2年9月21日政令第276号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項第28号の2、第32号及び第99号の7の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第1条第2号の3、第6号の2から第6号の6まで、第13号の3及び第13号の4並びに第2条第1項第1号の2、第74号の3及び第100号の11に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成2年12月31日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成2年12月31日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成3年4月5日政令第105号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月18日政令第369号)
(施行期日)
1 この政令は、平成3年12月25日から施行する。ただし、第2条第1項第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第1条第1号並びに第2条第1項第1号の4、第14号の5、第15号の2、第28号の2、第40号の2、第43号の2、第91号の2及び第98号の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成4年3月31日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成4年3月31日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成4年3月21日政令第38号)
この政令は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第54号の3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年10月21日政令第340号)
この政令は、平成4年10月30日から施行する。
附則 (平成5年3月19日政令第41号)
この政令は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第10号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年9月16日政令第294号)
(施行期日)
1 この政令は、平成5年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項第32号、第71号の3及び第100号の6の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第1条第26号の2及び第26号の5並びに第2条第1項第2号の2、第4号の2、第17号の2、第22号の3、第28号の2から第28号の4まで及び第28号の8に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成5年12月31日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成5年12月31日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成6年3月18日政令第53号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の4、第32号及び第98号の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第296号)
この政令は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第1条第23号並びに第2条第1項第10号の3及び第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年4月14日政令第183号)
1 この政令は、平成7年4月23日から施行する。ただし、第2条第1項第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に改正後の第1条第23号の2並びに第2条第1項第22号の2、第30号の2、第50号の4及び第98号の5に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成7年7月31日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成7年7月31日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成7年9月22日政令第338号)
この政令は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年11月17日政令第390号)
(施行期日)
1 この政令は、平成7年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第1条第26号の5及び第2条第1項第100号の8に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成8年2月29日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成8年2月29日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成8年3月25日政令第39号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第10号、第32号、第37号の3及び第88号の3の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第2条第1項第80号の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成8年6月30日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成8年6月30日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成8年11月22日政令第321号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年12月1日から施行する。ただし、第1条第18号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項第99号の6に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による毒物の表示がなされているものについては、引き続きその表示がなされている限り、同法第12条第1項の規定は、適用しない。
3 この政令の施行前にした改正後の第2条第1項第99号の6に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月24日政令第59号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年5月15日政令第171号)
(施行期日)
1 この政令は、平成10年6月1日から施行する。ただし、第2条第1項第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第1条第1号及び第26号の2並びに第2条第1項第28号の5、第28号の6及び第55号の3に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成10年8月31日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成10年8月31日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成10年12月24日政令第405号)
(施行期日)
1 この政令は、平成11年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第1条第1号に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成11年3月31日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成11年3月31日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成11年9月29日政令第293号)
(施行期日)
1 この政令は、平成11年10月15日から施行する。ただし、第2条第1項第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第1条第6号の2及び第12号の2並びに第2条第1項第87号の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成11年12月31日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成11年12月31日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成12年4月28日政令第213号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年5月20日から施行する。ただし、第2条第1項第14号の4、第15号の3及び第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第1条第26号の2及び第2条第1項第28号の11に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成12年7月31日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成12年7月31日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成12年9月22日政令第429号)
この政令は、平成12年10月5日から施行する。ただし、第2条第1項第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年6月29日政令第227号)
この政令は、平成13年7月10日から施行する。ただし、第2条第1項第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月25日政令第63号)
(施行期日)
1 この政令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第1条第24号の2及び第2条第1項第28号の4に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成14年6月30日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成14年6月30日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成14年11月27日政令第347号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月17日政令第43号)
(施行期日)
1 この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第1条第6号の4、第24号の3及び第31号に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成16年6月30日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成16年6月30日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成17年3月24日政令第65号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月21日政令第176号)
(施行期日)
1 この政令は、平成18年5月1日から施行する。ただし、第2条第1項第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の毒物及び劇物指定令(以下「新令」という。)第2条第1項第30号の6に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による毒物の表示がなされているものについては、引き続きその表示がなされている限り、同法第12条第1項の規定は、適用しない。
3 この政令の施行前にした新令第2条第1項第30号の6に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 この政令の施行の際現に新令第2条第1項第72号の2、第85号の9及び第91号の3に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成18年7月31日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
5 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成18年7月31日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成19年8月15日政令第263号)
(施行期日)
1 この政令は、平成19年9月1日から施行する。ただし、第2条第1項第32号及び第79号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令第1条第19号の3並びに第2条第1項第4号の4、第14号の2及び第72号の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成19年11月30日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成19年11月30日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成20年6月20日政令第199号)
(施行期日)
1 この政令は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第2条第1項第28号の11及び第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令第1条第2号の3、第10号の3及び第26号の10並びに第2条第1項第1号の5、第1号の6、第50号の2及び第88号の3に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成20年9月30日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成20年9月30日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成21年4月8日政令第120号)
(施行期日)
1 この政令は、平成21年4月20日から施行する。ただし、第2条第1項第10号及び第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令(以下「新令」という。)第1条第1号の2から第1号の4まで及び第16号の2並びに第2条第1項第2号の2、第4号の2、第71号の6及び第100号の11から第100号の13までに掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成21年7月31日までは、毒物及び劇物取締法第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成21年7月31日までは、毒物及び劇物取締法第12条第1項(同法第22条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第2項の規定は、適用しない。
4 新令第1条第26号の8に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第12条第1項の規定による劇物の表示がなされているものについては、平成21年7月31日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。
5 この政令の施行前にした新令第1条第26号の8に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年12月15日政令第242号)
(施行期日)
1 この政令は、平成22年12月31日から施行する。ただし、第2条第1項第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令第2条第1項第4号の5、第18号の3及び第41号の3に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成23年3月31日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成23年3月31日までは、法第12条第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成23年10月14日政令第317号)
(施行期日)
1 この政令は、平成23年10月25日から施行する。ただし、第2条第1項第4号の5、第32号及び第54号の3ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第1条第6号の3及び第24号の4並びに第2条第1項第100号の11に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成24年1月31日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成24年1月31日までは、法第12条第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成24年9月20日政令第242号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年9月21日政令第245号)
(施行期日)
1 この政令は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令(以下「新令」という。)第1条第5号の2、第10号の4、第19号の4及び第24号の6並びに第2条第1項第32号、第41号の3、第50号の2、第98号の3及び第98号の6に掲げる物(同項第32号に掲げる物にあっては、この政令による改正前の毒物及び劇物指定令(以下「旧令」という。)第2条第1項第32号(89)に掲げる物(新令第1条第10号の4に掲げる物に該当するものを除く。)に該当するものに限る。)の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成24年12月31日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成24年12月31日までは、法第12条第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第2項の規定は、適用しない。
4 新令第1条第16号の2に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第12条第1項の規定による劇物の表示がなされているものについては、平成24年12月31日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。
5 この政令の施行前にした旧令第2条第1項第55号の3に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年6月28日政令第208号)
(施行期日)
1 この政令は、平成25年7月15日から施行する。ただし、第2条第1項第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第1条第6号の2、第6号の4、第19号の3及び第24号の6並びに第2条第1項第33号の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成25年10月31日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成25年10月31日までは、法第12条第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成26年6月25日政令第227号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第2条第1項第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第1条第6号の5及び第6号の6並びに第2条第1項第83号の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成26年9月30日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成26年9月30日までは、法第12条第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成27年6月19日政令第251号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第1条第18号並びに第2条第1項第22号及び第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第2条第1項第4号の4、第13号の4及び第31号の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成27年9月30日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成27年9月30日までは、法第12条第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成28年7月1日政令第255号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年7月15日から施行する。ただし、第1条第26号の11の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、2—メルカプトエタノール10%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)、第2条第1項第32号の改正規定及び同項第98号の3の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、メタバナジン酸アンモニウム0・01%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の公布の日から平成28年7月14日までの間における第1条第26号の11の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、2—メルカプトエタノール10%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)による改正後の同号の規定の適用については、同号中「2—メルカプトエタノール10%以下」とあるのは、「容量20リットル以下の容器に収められたものであって、2—メルカプトエタノール0・1%以下」とする。
第3条 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第1条第6号の8及び第26号の5並びに第2条第1項第24号の2、第80号の2、第85号の5、第85号の7、第98号の2及び第98号の3に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成28年10月31日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
2 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成28年10月31日までは、法第12条第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第2項の規定は、適用しない。
第4条 2—メルカプトエタノール10%以下を含有する製剤(容量20リットル以下の容器に収められたものであって、2—メルカプトエタノール0・1%以下を含有するものを除く。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第12条第1項の規定による毒物の表示がされているものについては、平成28年10月31日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。
第5条 この政令の施行前にした2—メルカプトエタノール10%以下を含有する製剤(容量20リットル以下の容器に収められたものであって、2—メルカプトエタノール0・1%以下を含有するものを除く。)に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年6月14日政令第160号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年7月1日から施行する。ただし、第1条第18号並びに第2条第1項第1号、第7号、第32号及び第98号の3の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の公布の日から平成29年6月30日までの間における第1条第18号の改正規定による改正後の同号の規定の適用については、同号中「亜セレン酸0・0082%以下を含有する製剤」とあるのは、「容量1リットル以下の容器に収められた製剤であって、亜セレン酸0・000082%以下を含有するもの」とする。
第3条 この政令の施行の際現に2—ターシヤリ—ブチルフェノール及びこれを含有する製剤の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成29年9月30日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
2 2—ターシヤリ—ブチルフェノール及びこれを含有する製剤であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成29年9月30日までは、法第12条第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第2項の規定は、適用しない。
第4条 亜セレン酸0・0082%以下を含有する製剤(容量1リットル以下の容器に収められたものであって、亜セレン酸0・000082%以下を含有するものを除く。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第12条第1項の規定による毒物の表示がされているものについては、平成29年9月30日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。
第5条 この政令の施行前にした亜セレン酸0・0082%以下を含有する製剤(容量1リットル以下の容器に収められたものであって、亜セレン酸0・000082%以下を含有するものを除く。)に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年6月29日政令第197号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第2条第1項第32号及び第98号の2の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第1条第1号の8、第6号の7、第10号の4、第19号の5、第22号の2、第23号の3及び第23号の4並びに第2条第1項第4号の5、第11号の2、第37号の3、第56号の2、第68号の2、第68号の3、第74号の4、第77号の3、第80号の2、第96号の2及び第108号に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成30年9月30日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成30年9月30日までは、法第12条第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成30年12月19日政令第342号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第2条第1項第42号の2、第47号の3、第100号の17及び第101号の3に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成31年3月31日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成31年3月31日までは、法第12条第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
附則 (令和元年6月19日政令第31号)
(施行期日)
1 この政令は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第2条第1項第32号の改正規定、同項第50号の3の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、2—(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート6・4%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)及び同項第68号の3の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第2条第1項第30号の6、第39号の2、第42号の3、第50号の3、第74号の4、第91号の3、第92号の2及び第95号の2に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、令和元年9月30日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第3条、第7条及び第9条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、令和元年9月30日までは、法第12条第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。

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