完全無料の六法全書
ちほうじゅうたくきょうきゅうこうしゃほうしこうれい

地方住宅供給公社法施行令

昭和40年政令第198号
内閣は、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第6条第1項、第8条、第47条並びに附則第4項及び第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
(地方住宅供給公社を設立することができる市)
第1条 地方住宅供給公社法第8条の政令で指定する人口50万以上の市は、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市及び堺市とする。
(他の法令の準用)
第2条 次の法令の規定については、地方住宅供給公社を、市のみが設立したものにあっては当該市(第23号及び第26号にあっては、建築主事を置く市)と、その他のものにあっては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条(同法第87条第1項、第87条の2、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)
 土地収用法(昭和26年法律第219号)第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第1号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項第1号
 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第78条第1項
 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第5条ただし書(同法第45条において準用する場合を含む。)及び第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条
 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第11条(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第5項、第12条の2第3項、第34条の2第1項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条第2項、第43条第3項、第52条第3項、第58条の2第1項第3号、第58条の6第1項、第59条第1項、第2項及び第4項、第63条第1項並びに第80条第1項
 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第4項及び第13条
 積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)第54条第1号
 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第21条(同法第30条において準用する場合を含む。)、第25条第10項第3号、第26条第3項第5号、第27条第9項第3号、第28条第6項第4号及び第50条
十一 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第8条第7項及び第8項、第14条第8項並びに第37条第2項
十二 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項第3号
十三 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第6条第1項第3号
十四 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第12条第1項第8号及び第54条
十五 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第69条第3項
十六 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第33条第1項第3号
十七 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第15条
十八 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第11条
十九 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第90条
二十 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
二十一 景観法(平成16年法律第110号)第16条第5項及び第6項、第22条第4項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項
二十二 不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条、第116条、第117条及び第118条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)
二十三 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第15条第2項
二十四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第6項及び第7項並びに第33条第1項第3号
二十五 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第76条第1項(同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条(同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
二十六 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第13条、第14条第2項、第16条第3項、第20条及び附則第3条第6項から第8項まで
二十七 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第6条ただし書、第8条第1項並びに第39条第3項及び第5項
二十八 登記手数料令(昭和24年政令第140号)第19条
二十九 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条の5、第36条の9、第37条の2及び第38条の3
三十 文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第4条第5項及び第6項第1号
三十一 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和50年政令第306号)第3条及び第11条
三十二 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)第6条
三十三 被災市街地復興特別措置法施行令(平成7年政令第36号)第3条
三十四 不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項に係る部分に限る。)、第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項及び第19条第2項
三十五 景観法施行令(平成16年政令第398号)第22条第2号(同令第24条において準用する場合を含む。)
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 行政機関若しくはその地方支分部局の長 地方住宅供給公社
土地収用法第21条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 行政機関又はその地方支分部局の長 地方住宅供給公社
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 都道府県知事 地方住宅供給公社
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第1項 行政機関若しくはその地方支分部局の長 地方住宅供給公社
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第2項 行政機関又はその地方支分部局の長 地方住宅供給公社
登記手数料令第19条 国又は地方公共団体の職員 地方住宅供給公社の役員又は職員
第3条 勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、地方住宅供給公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(組織変更の登記)
2 地方住宅供給公社法(以下「法」という。)附則第2項の規定により同項の公益法人がその組織を変更して地方住宅供給公社となるときは、法附則第3項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、公益法人については解散の登記、地方住宅供給公社については組合等登記令(昭和39年政令第29号)第3条に定める登記をしなければならない。
3 前項の規定により地方住宅供給公社についてする登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
4 商業登記法(昭和38年法律第125号)第19条、第55条第1項、第71条及び第73条の規定は、第2項の登記について準用する。
(組織変更の際の登録税の非課税)
5 法附則第7項に規定する不動産に関する権利で政令で定めるものは、法第21条第3項各号の一に該当しない業務に係る不動産に関する権利で、当該地方公共団体又は当該法人が譲り受けることが適当であると建設大臣が認めたものとする。
6 法附則第7項に規定する政令で定める債務は、同項の公益法人が前項の権利の取得に関して負担した債務で、当該地方公共団体又は当該法人が引き受けることが適当であると建設大臣が認めたものとする。
7 法附則第7項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して1年以内に、当該登記の申請書に組織変更があったこと及び前2項の規定による建設大臣の認定があったことを証する書面を添附して、その登記の申請をしなければならない。
(法附則第9項の政令で定める公共の用に供する施設)
8 法附則第9項の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、下水道、河川、砂防設備及び急傾斜地崩壊防止施設とする。
(法附則第9項の規定による貸付金の償還方法)
9 法附則第9項の規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
附則 (昭和44年6月13日政令第158号)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和44年6月14日)から施行する。
附則 (昭和44年7月31日政令第206号)
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和44年8月1日)から施行する。
附則 (昭和46年11月15日政令第341号)
(施行期日)
1 この政令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和46年法律第110号)の施行の日(昭和46年12月15日)から施行する。
附則 (昭和46年11月22日政令第345号)
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和46年12月15日)から施行する。
附則 (昭和48年3月31日政令第38号)
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和48年4月12日)から施行する。
附則 (昭和48年9月29日政令第278号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年1月10日政令第3号)
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和49年2月1日)から施行する。
附則 (昭和49年6月10日政令第203号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第209条の7から第209条の12までを削る改正規定、第210条から第210条の9まで及び第210条の13第1項の改正規定、第210条の19及び第210条の20に係る改正規定、附則第4条及び第5条に係る改正規定、附則第6条の次に1条を加える改正規定並びに次条から附則第22条までの規定(以下「特別区に関する改定規定」という。)は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年8月2日政令第288号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年10月28日政令第357号)
(施行期日)
1 この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和49年法律第39号)の施行の日(昭和49年10月31日)から施行する。
附則 (昭和50年1月9日政令第2号)
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和49年法律第67号)の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和50年9月30日政令第293号)
この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年10月24日政令第306号)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年11月1日)から施行する。
附則 (昭和54年9月4日政令第237号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (昭和55年10月24日政令第273号)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和55年10月25日)から施行する。
附則 (昭和56年4月24日政令第144号)
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和55年法律第35号)の施行の日(昭和56年4月25日)から施行する。
附則 (昭和63年2月23日政令第25号)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和63年3月1日)から施行する。
附則 (昭和63年4月26日政令第132号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年9月6日政令第261号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年11月11日政令第322号)
(施行期日)
1 この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年11月15日)から施行する。
附則 (平成元年11月21日政令第309号)
(施行期日)
1 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。
附則 (平成2年11月9日政令第323号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成2年11月9日政令第325号)
(施行期日)
1 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第62号)の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成3年10月18日政令第324号)
(施行期日)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年7月31日政令第266号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年8月1日から施行する。
附則 (平成5年2月10日政令第17号)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成5年5月12日政令第170号)
(施行期日)
第1条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。
附則 (平成6年12月26日政令第413号)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成7年2月26日政令第36号)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成7年6月14日政令第240号)
(施行期日)
第1条 この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成7年6月28日)から施行する。
附則 (平成9年11月6日政令第325号)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成9年11月8日)から施行する。
附則 (平成11年11月10日政令第352号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号)
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月28日政令第84号)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第98号)
(施行期日)
第1条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成13年5月18日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成13年7月4日政令第238号)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成13年8月1日)から施行する。
附則 (平成14年1月23日政令第7号)
この政令は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成14年5月30日)から施行する。
附則 (平成14年11月13日政令第331号)
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
附則 (平成15年1月22日政令第9号)
(施行期日)
第1条 この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年4月21日政令第168号)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年5月15日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第396号)
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条 改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成16年12月15日政令第399号)
(施行期日)
第1条 この政令は、景観法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号)
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年5月25日政令第182号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年7月29日政令第262号)
(施行期日)
第1条 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成17年11月16日政令第339号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成17年12月21日政令第372号)
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月8日政令第213号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月22日政令第310号)
(施行期日)
1 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年9月30日)から施行する。
附則 (平成18年11月6日政令第350号)
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年11月30日)から施行する。
附則 (平成18年12月8日政令第379号)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成18年12月20日)から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第338号)
(施行期日)
1 この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成22年2月15日政令第13号)
(施行期日)
第1条 この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年5月2日政令第119号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月1日政令第158号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成24年6月13日)から施行する。
附則 (平成27年1月15日政令第6号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年1月18日)から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号)
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年11月30日政令第364号)
(施行期日)
1 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年8月14日政令第221号)
(施行期日)
1 この政令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中都市公園法施行令第10条を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに第5条から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年1月31日政令第19号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
附則 (平成30年11月9日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年11月15日)から施行する。ただし、第5条から第9条まで及び第11条の規定は、法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(平成31年6月1日)から施行する。
(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第14条 この政令の施行の日から附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間(次項及び第3項において「経過期間」という。)における附則第2条の規定による改正後の地方住宅供給公社法施行令第2条第1項第27号、附則第3条の規定による改正後の地方道路公社法施行令第10条第1項第23号、附則第4条の規定による改正後の日本下水道事業団法施行令第7条第1項第20号及び附則第9条の規定による改正後の地方独立行政法人法施行令第40条第1項第24号の規定の適用については、これらの規定中「第6条ただし書、第8条第1項並びに第39条第3項」とあるのは、「第39条第3項」とする。

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