かせんほうしこうれい
河川法施行令
昭和40年政令第14号
内閣は、河川法(昭和39年法律第167号)及び河川法施行法(昭和39年法律第168号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 河川の管理
(堤外の土地に類する土地等)
第1条 河川法(以下「法」という。)第6条第1項第3号の政令で定める堤外の土地に類する土地は、次の各号に掲げる土地とする。
一 地形上堤防が設置されているのと同一の状況を呈している土地のうち、堤防に隣接する土地又は当該土地若しくは堤防の対岸に存する土地
二 前号の土地と法第6条第1項第1号の土地との間に存する土地
三 ダムによって貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線によって囲まれる地域内の土地
2 法第6条第1項第3号の政令で定める遊水地は、河川整備計画において、計画高水流量を低減するものとして定められた遊水地とする。
(都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の1級河川の管理)
第2条 法第9条第2項の規定により、指定区間内の1級河川について、都道府県知事が行うこととされる管理は、次に掲げるもの以外のものとする。
一 法第12条第1項の規定により河川の台帳を調製し、これを保管すること。
二 河川整備基本方針を定め、又は変更すること。
三 水利使用で次に掲げるもの(以下「特定水利使用」という。)に関し、法第23条、第23条の2、第24条、第26条第1項、第34条第1項及び第53条の2の規定による権限を行うこと。
イ 出力が最大1000キロワット以上の発電のためにするもの。ただし、法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係るものを除く。
ロ 取水量が1日につき最大2500立方メートル以上又は給水人口が1万人以上の水道のためにするもの
ハ 取水量が1日につき最大2500立方メートル以上の鉱工業用水道のためにするもの
ニ 取水量が1秒につき最大1立方メートル以上又はかんがい面積が300ヘクタール以上のかんがいのためにするもの
ホ 法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係るものであってイからニまでに掲げる水利使用のために貯留し、又は取水した流水を利用する発電のためにするもの
四 特定水利使用に関し、法第23条の3、第27条第1項、第30条、第31条、第33条第3項(法第55条第2項、第57条第3項、第58条の4第2項及び第58条の6第3項において準用する場合を含む。)、第38条、第39条、第42条第2項、第43条第1項及び第6項、第44条第1項、第46条第1項、第47条第1項及び第4項、第49条、第50条第2項、第55条第1項、第57条第1項及び第2項、第58条の4第1項、第58条の6第1項及び第2項、第75条、第76条、第77条第1項、第78条第1項並びに第90条第1項の規定による権限を行うこと。
五 特定水利使用に関し、法第23条、第24条又は第26条第1項の許可を与えるため必要な特定水利使用以外の水利使用に関する法第23条若しくは第24条から第27条までの許可又は法第23条の2の登録の取消しその他の当該許可又は登録に係る法第75条の規定による処分を行うこと。
六 法第52条及び第53条第3項の規定による権限を行うこと。
七 指定区間外の1級河川の改良工事(法第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)の施行に伴い必要を生じた河川工事で当該改良工事と一体として施行する必要があるものを施行すること。
2 法第9条第5項の規定により、同項に規定する区間について、指定都市の長が行うこととされる管理は、前項各号に掲げるもの以外のものとする。
3 法第9条第2項又は第5項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が指定区間内の1級河川の管理の一部を行う場合においては、法及びこの政令中1級河川の管理であって第1項各号に掲げるもの以外のものに係る河川管理者に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
(読替規定)
第2条の2 法第9条第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第60条第1項及び第2項、第61条、第79条第1項 | 第9条第2項 | 第9条第5項 |
第60条第1項及び第2項、第61条、第64条第2項、第66条、第70条第2項、第70条の2第3項、第72条、第74条第1項、第75条第10項、第79条第1項、第79条の2、第89条第1項及び第8項 | 都道府県知事 | 指定都市の長 |
第60条第2項、第70条第2項、第70条の2第3項、第72条 | 都道府県の | 指定都市の |
第63条第3項 | 都府県知事 | 指定都市の長 |
当該都府県以外の都府県 | 都道府県(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあっては、当該指定都市に係る部分を除く。) | |
都府県は | 指定都市は | |
当該都府県が | 当該指定都市が | |
第63条第3項及び第4項 | 都府県に | 都道府県に |
第63条第4項 | 都府県知事は | 指定都市の長は |
都府県を | 都道府県を | |
都府県知事に | 都道府県知事に | |
第64条第2項 | 都府県 | 都道府県 |
第64条第2項、第75条第10項 | 都道府県に | 指定都市に |
第66条 | 都道府県である | 指定都市である |
第66条、第74条第1項 | 都道府県を | 指定都市を |
第74条第1項 | 都道府県の収入 | 指定都市の収入 |
第74条第3項、第94条 | 都道府県 | 指定都市 |
第2条の3 法第10条第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第11条第1項、第65条 | 2以上の都府県 | 指定都市 |
第11条第1項 | 関係都府県知事 | 関係する指定都市の長(第10条第2項の規定により当該2級河川の管理を行う指定都市の長をいう。以下この条及び第65条において同じ。)及び都道府県知事 |
第11条第2項、第65条 | 関係都府県知事 | 関係する指定都市の長及び都道府県知事 |
第11条第3項 | 一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合 | 指定都市の長が当該指定都市の区域以外の区域内に存する部分について管理を行う場合又は都道府県知事が指定都市の区域内に存する部分について管理を行う場合 |
都府県知事は | 指定都市の長又は都道府県知事は | |
当該他の都府県知事 | 当該部分を管理すべき他の河川管理者 | |
第16条第4項、第35条第1項、第64条第2項、第66条、第70条第2項、第70条の2第3項、第72条、第74条第1項、第75条第10項、第79条第2項、第79条の2、第86条第1項、第89条第1項及び第8項 | 都道府県知事 | 指定都市の長 |
第16条第4項、第64条第2項、第75条第10項、第86条第1項 | 都道府県に | 指定都市に |
第16条第4項、第86条 | 都道府県河川審議会 | 指定都市河川審議会 |
第28条、第29条第2項、第59条、第73条、第74条第3項、第75条第1項及び第2項、第77条第1項、第78条第1項、第90条第1項、第93条、第94条 | 都道府県 | 指定都市 |
第63条第3項 | 都府県知事 | 指定都市の長 |
当該都府県以外の都府県 | 都道府県(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあっては、当該指定都市に係る部分を除く。) | |
都府県は | 指定都市は | |
当該都府県が | 当該指定都市が | |
第63条第3項及び第4項 | 都府県に | 都道府県に |
第63条第4項 | 都府県知事は | 指定都市の長は |
都府県を | 都道府県を | |
都府県知事に | 都道府県知事に | |
第64条第2項 | 都府県 | 都道府県 |
第66条 | 都道府県である | 指定都市である |
第66条、第74条第1項 | 都道府県を | 指定都市を |
第70条第2項、第70条の2第3項、第72条、第74条第1項 | 都道府県の | 指定都市の |
(他の都府県知事の権限の代行)
第3条 法第11条第3項の規定により一の都府県知事が他の都府県知事に代わって行う権限は、法第6条、第12条第1項、第16条第1項、第16条の2第1項、第26条第4項ただし書、第54条第1項、第56条第1項、第58条の2、第58条の3第1項及び第58条の5第1項に規定する権限以外の権限とする。
(河川の台帳の組成)
第4条 法第12条第2項の河川現況台帳及び水利台帳は、それぞれ調書及び図面をもって組成する。
(河川現況台帳)
第5条 河川現況台帳の調書には、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項(1級河川については第4号に掲げる事項を、2級河川については第3号に掲げる事項を除く。)について記載をするものとする。
一 水系の名称及び1級河川にあっては当該水系の指定の年月日
二 河川の名称及び区間並びに当該河川の指定の年月日
三 法第9条第2項に規定する指定区間及びその指定の年月日並びに同条第5項の規定により国土交通大臣が指定した区間及びその指定の年月日
四 法第10条第2項の規定により都道府県知事が指定した区間及びその指定の年月日
五 河川の延長
六 河川区域の概要
七 河川保全区域及びその指定の年月日
八 河川予定地及びその指定の年月日
九 河川保全立体区域及びその指定の年月日
十 河川予定立体区域及びその指定の年月日
十一 主要な河川管理施設の概要
十二 河川の使用の許可等の概要
十三 その他必要な事項
2 河川現況台帳の図面は、付近の地形及び方位を表示した縮尺2500分の1以上(地形その他の事情により縮尺2500分の1以上とする必要がないと認められる場合においては、5000分の1以上)の平面図(河川立体区域、河川保全立体区域及び河川予定立体区域にあっては、平面図、縦断面図及び横断面図)に、次に掲げる事項について記載をして調製するものとする。
一 河川区域の境界
二 河川区域内の土地の国有、地方公共団体有又は民有の別及び河川区域内の土地について河川管理者が有する権原の概要
三 河川保全区域の境界
四 河川予定地の境界
五 河川保全立体区域の境界
六 河川予定立体区域の境界
七 主要な河川管理施設
八 法第26条第1項の許可に係る工作物で主要なもの
九 その他必要な事項
(水利台帳)
第6条 法第23条の許可に係る水利台帳の調書には、一の水利使用ごとに、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項について記載をするものとする。
一 水利使用に係る水系及び河川の名称
二 水利使用の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
三 水利使用の目的
四 許可水量
五 許可期間
六 取水口又は放水口の位置その他の水利使用の場所
七 法第26条第1項の許可に係る工作物で主要なものの概要
八 その他必要な事項
2 法第23条の2の登録に係る水利台帳の調書には、一の水利使用ごとに、国土交通省令で定める様式に従い、前項第1号及び第7号並びに第14条の3各号に掲げる事項について記載をするものとする。
3 水利台帳の図面は、付近の地形及び方位を表示した縮尺2500分の1以上(水利使用の状況により縮尺2500分の1以上とする必要がないと認められる場合においては、5000分の1以上)の平面図(河川立体区域、河川保全立体区域及び河川予定立体区域にあっては、平面図、縦断面図及び横断面図)に、第1項第3号、第4号及び第6号に掲げる事項並びに同項第7号に規定する工作物の位置及び種類について記載をして調製するものとする。
(河川の台帳の保管)
第7条 河川の台帳は、国土交通省令で定めるところにより、1級河川に係るものにあっては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。第39条の3第1項第1号において同じ。)において、2級河川に係るものにあっては関係都道府県の事務所において保管するものとする。
(操作規則を定めなければならない河川管理施設)
第8条 法第14条第1項の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 洪水を調節する施設
二 流水を分流させる施設
三 内水を排除する施設であって治水上特に重要なもの
四 洪水の逆流又は津波、高潮その他海水の流入を防止する施設であって治水上又は利水上特に重要なもの
五 前各号に規定するもののほか、流水の正常な機能を維持する施設であって治水上又は利水上特に重要なもの
六 舟の通航の用に供する施設
(河川管理施設の操作規則)
第9条 法第14条第1項に規定する操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 施設の操作の基準となる水位、流量等に関する事項
二 施設の操作の方法に関する事項
三 施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項
四 施設を操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項
五 施設の操作の際にとるべき措置に関する事項
六 その他施設の操作に関し必要な事項
(河川管理施設の操作規則の作成の手続)
第9条の2 法第14条第2項の政令で定める者は、法第70条の2第1項に規定する特別水利使用者とする。
2 河川管理者は、法第14条第1項に規定する操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、1級河川の河川管理施設に係るものにあっては関係都道府県知事の意見を、2級河川の河川管理施設に係るものにあっては関係市町村長の意見をきかなければならない。この場合において、当該操作規則が法第70条の2第1項の規定によりその管理に要する費用の一部を特別水利使用者に負担させる河川管理施設に係るものであるときは、あわせて、関係行政機関の長に協議し、及び当該特別水利使用者の意見をきかなければならない。
(河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第9条の3 法第15条の2第2項の政令で定める河川管理施設又は許可工作物(以下この条において「河川管理施設等」という。)の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
一 河川管理施設等の構造又は維持若しくは修繕の状況、河川の状況、河川管理施設等の存する地域の気象の状況その他の状況(次号において「河川管理施設等の構造等」という。)を勘案して、適切な時期に、河川管理施設等の巡視を行い、及び草刈り、障害物の処分その他の河川管理施設等の機能(許可工作物にあっては、河川管理上必要とされるものに限る。)を維持するために必要な措置を講ずること。
二 河川管理施設等の点検は、河川管理施設等の構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。
三 前号の点検は、ダム、堤防その他の国土交通省令で定める河川管理施設等にあっては、1年に1回以上の適切な頻度で行うこと。
四 第2号の点検その他の方法により河川管理施設等の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、河川管理施設等の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。
2 前項に規定するもののほか、河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
(河川整備基本方針及び河川整備計画の作成の準則)
第10条 河川整備基本方針及び河川整備計画は、次に定めるところにより作成しなければならない。
一 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項については、過去の主要な洪水、津波、高潮等及びこれらによる災害の発生の状況並びに災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮すること。
二 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項については、流水の占用、舟運、漁業、観光、流水の清潔の保持、塩害の防止、河口の閉塞の防止、河川管理施設の保護、地下水位の維持等を総合的に考慮すること。
三 河川環境の整備と保全に関する事項については、流水の清潔の保持、景観、動植物の生息地又は生育地の状況、人と河川との豊かな触れ合いの確保等を総合的に考慮すること。
(河川整備基本方針に定める事項)
第10条の2 河川整備基本方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針
二 河川の整備の基本となるべき事項
イ 基本高水(洪水防御に関する計画の基本となる洪水をいう。)並びにその河道及び洪水調節ダムへの配分に関する事項
ロ 主要な地点における計画高水流量に関する事項
ハ 主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係る川幅に関する事項
ニ 主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項
(河川整備計画に定める事項)
第10条の3 河川整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 河川整備計画の目標に関する事項
二 河川の整備の実施に関する事項
イ 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
ロ 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
(関係都道府県知事等の意見の聴取等)
第10条の4 河川管理者は、河川整備計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣である場合にあっては関係都道府県知事の意見を、都道府県知事である場合にあっては関係市町村長の意見を聴かなければならない。
2 前項の場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 河川管理者は、河川整備計画に高規格堤防の設置に係る河川工事の施行の場所を定めたときは、速やかに、その場所を関係都道府県知事に通知するものとする。
(市町村長の施行することができない工事等)
第10条の5 法第16条の3第1項ただし書の政令で定める河川工事又は河川の維持は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 指定区間内の1級河川に係る第2条第1項第7号の河川工事又は第40条第1項に規定する特別指定区間内の1級河川に係る改良工事
二 第41条第1項に規定する指定河川又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第107条第1項に規定する区間に係る河川工事又は河川の維持
三 次に掲げる事業に係る河川工事
イ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下単に「災害復旧事業」という。)
ロ イの事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う改良に関する事業その他イの事業以外の事業であって、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業
四 ダムに関する河川工事又はダムの維持若しくは操作
五 法第70条の2第1項の河川工事
六 主として河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を目的として施行する護岸の設置、高水敷の整備その他の国土交通省令で定める河川工事(河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿って計画的に実施すべき改良工事を除く。)以外の河川工事。ただし、特別区又は人口5万以上の市の区域内において施行する河川工事(指定区間内の1級河川及び2級河川にあってはその施行の場所より上流の流域面積が国土交通省令で定める面積を超えない河川工事又は周辺の地域における市街地の整備と関連して施行する必要がある河川工事に、指定区間外の1級河川にあっては周辺の地域における市街地の整備と関連して施行する必要がある河川工事で堤防の側帯の整備その他の国土交通省令で定めるものに限る。)を除く。
(市町村長による河川管理者の権限の代行等)
第10条の6 市町村長は、法第16条の3第1項の規定により河川工事又は河川の維持を行う場合においては、当該河川工事又は河川の維持に係る法第17条から第19条まで、第21条、第37条、第66条から第68条まで、第70条第1項、第74条及び第89条に規定する河川管理者の権限を代わって行うものとする。
2 前項の規定により市町村長が負担させる法第70条第1項の規定に基づく負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、当該市町村長が統括する市町村の条例で定める。
3 第1項の規定により市町村長が負担させる法第67条、第68条第2項又は第70条第1項の規定に基づく負担金は、当該市町村長の統括する市町村の収入とし、市町村長は、法第74条第3項の場合においては、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
(国土交通大臣の施行する改良工事等)
第10条の7 法第16条の4第1項の政令で定める改良工事等は、次に掲げるものとする。
一 ダム、導水路、放水路、捷水路その他これらに類する施設で国土交通大臣が指定するものに関する改良工事等(次号に掲げるものを除く。)
二 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う改良工事
(国土交通大臣による河川管理者の権限の代行)
第10条の8 国土交通大臣は、法第16条の4第1項の規定により特定河川工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間、工事の内容並びに工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、法第16条の4第1項の規定により特定河川工事を行う場合においては、当該特定河川工事に係る法第17条から第19条まで、第21条、第37条、第66条から第68条まで、第70条第1項、第70条の2(第3項を除く。)、第74条及び第89条に規定する権限を都道府県知事等(法第16条の4第1項の都道府県知事等をいう。第4項において同じ。)に代わって行うものとする。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、法第21条、第66条から第68条まで、第70条第1項、第70条の2(第3項を除く。)、第74条並びに第89条第8項及び第9項に規定する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 国土交通大臣は、法第18条、第66条又は第70条の2第1項に規定する権限を都道府県知事等に代わって行ったときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事等に通知しなければならない。
(河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請手続)
第11条 法第20条の承認を受けようとする者は、工事の設計及び実施計画又は維持の実施計画を記載した承認申請書を河川管理者に提出しなければならない。
(河川管理者以外の者の施行する工事等で承認を要しないもの)
第12条 法第20条ただし書の政令で定める軽易なものは、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持とする。
(収用委員会の裁決申請手続)
第13条 法第21条第4項又は第22条第5項(法第22条の3第6項、第57条第3項、第58条の6第3項、第76条第2項及び第89条第9項において準用する場合を含む。)の規定により、土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(洪水時等における緊急措置に係る損害補償の額等)
第14条 法第22条第6項に規定する損害補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)中水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の基準を定める規定の例に準じて行うものとし、この場合における手続その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
(流水の占用の許可を受けた水利使用のために取水した流水に類する流水)
第14条の2 法第23条の2の政令で定める流水は、ダム又は堰(第2号において「ダム等」という。)から専ら次に掲げる場合に放流される流水とする。ただし、魚道その他の魚類の通路となる施設を流下するものを除く。
一 河川の流水の正常な機能を維持するために必要なとき。
二 ダム等の洪水調節容量を確保するために必要なとき。
三 法第23条の許可を受けた水利使用(発電以外のためにするものに限る。)のために必要なとき。
(登録事項)
第14条の3 法第23条の3の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
二 登録の対象となる流水の占用に係る発電のために利用する法第23条の2に規定する流水に関する次に掲げる事項
イ 法第23条の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
ロ 前条に規定する流水が放流されるダム又は堰の位置及び名称
三 登録の対象となる流水の占用に係る流水の量
四 登録の対象となる流水の占用に係る権利の存続期間
五 取水口又は放水口の位置その他の流水の占用の場所
六 登録の年月日その他国土交通省令で定める事項
(河川の産出物)
第15条 法第25条の河川の産出物で政令で指定するものは、竹木、あし、かやその他これらに類するもので河川管理者が指定するものとする。
2 河川管理者は、前項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(高規格堤防特別区域における新築等について許可を要しない工作物)
第15条の2 法第26条第2項第1号の政令で定める工作物は、基礎ぐい、電柱その他棒状の工作物で地下に設けられることとなる部分以外の土地の掘削を伴わずに鉛直方向に設置されるものとする。
(高規格堤防特別区域における工作物の地下における新築等について許可を要しない場合の深さ)
第15条の3 法第26条第2項第2号の政令で定める深さは、1メートルとする。
(河川区域における土地の掘削等で許可を要しないもの)
第15条の4 法第27条第1項ただし書の政令で定める軽易な行為は、次に掲げるものとする。
一 河川管理施設の敷地から10メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以上離れた土地における耕耘
二 法第26条第1項の許可を受けて設置された取水施設又は排水施設(その設置について、法第87条若しくは第95条、河川法施行法第20条第1項又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)第27条第1項の規定により、法第26条第1項の許可があったものとみなされるものを含む。)の機能を維持するために行う取水口又は排水口の付近に積もった土砂等の排除
三 地形、地質、河川管理施設及びその他の施設の設置状況その他の状況からみて、竹木の現に有する治水上又は利水上の機能を確保する必要があると認められる区域(法第6条第1項第3号の堤外の土地の区域に限る。)として河川管理者が指定した区域及び樹林帯区域以外の土地における竹木の伐採
四 前3号に掲げるもののほか、河川管理者が治水上及び利水上影響が少ないと認めて指定した行為
2 第15条第2項の規定は、前項の規定による指定について準用する。
(高規格堤防特別区域における土地の掘削について許可を要しない場合の深さ)
第15条の5 法第27条第2項第1号の政令で定める深さは、1・5メートルとする。
(樹林帯区域における通常の管理行為で許可を要しないもの)
第16条 法第27条第3項第3号の政令で定める通常の管理行為は、次に掲げる竹木の伐採とする。
一 除伐、間伐、整枝等竹木の保育のために通常行われる竹木の伐採
二 枯損した竹木又は危険な竹木の伐採
(1級河川における舟又はいかだの通航の制限)
第16条の2 河川管理者は、1級河川の河川管理施設である閘門(1級河川の河川管理施設である水門で河川管理者が指定したものを含む。以下この条において単に「閘門」という。)を通航する舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度を、閘門ごとに指定する。
2 舟又はいかだでその長さ、幅、水面上の高さ又は喫水が前項の規定により河川管理者が指定した最高限度をこえるものは、当該閘門を通航させてはならない。
3 1級河川の河川区域のうち河川が損傷し、河川工事若しくは河川管理施設の操作に支障が生じ、若しくは他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため、舟若しくはいかだの通航を制限する必要があると認めて河川管理者が指定した水域又は閘門を通航する舟又はいかだは、河川管理者が指定した方法により通航させなければならない。
4 河川管理者は、前項の規定により通航の方法を指定するときは、漁業その他の舟又はいかだを利用して行なわれる事業に支障を及ぼすことのないように配慮しなければならない。
5 第15条第2項の規定は、第1項又は第3項の規定による指定について準用する。
(1級河川における竹木の流送の許可)
第16条の3 1級河川において竹木の流送をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行なう竹木の流送については、この限りでない。
2 第15条第2項の規定は、前項の規定による指定について準用する。
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
第16条の4 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 河川を損傷すること。
二 河川区域内の土地(高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び第16条の8第1項各号において同じ。)に次に掲げるものを捨て、又は放置すること。ただし、河川区域内において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。
イ 船舶その他の河川管理者が指定したもの
ロ 土石(砂を含む。以下同じ。)
ハ イ又はロに掲げるもののほか、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物
三 次に掲げる区域に自動車その他の河川管理者が指定したものを入れること。
イ 河川管理施設を保全するため必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域
ロ 動植物の生息地又は生育地として特に保全する必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域
2 第15条第2項の規定は、前項第2号イ及び第3号の規定による指定について準用する。
(汚水の排出の届出)
第16条の5 河川に1日につき50立方メートル(河川の流量、利用状況等により河川管理者がこれと異なる量を指定したときは、当該量)以上の汚水(生活又は事業(耕作又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は附随する廃水をいう。以下同じ。)を排出しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設の設置等又は汚水の排出について、別表上欄に掲げる認可等の処分を受け、又は同欄に掲げる届出をしているときは、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所
二 汚水を排出しようとする河川の種類及び名称
三 汚水を排出しようとする場所
四 汚水の排出の方法及び期間
五 排出しようとする汚水の量
六 排出しようとする汚水の水質
七 排出しようとする汚水の処理の方法
2 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る同項第1号に掲げる事項に変更があったとき、若しくはその届出に係る同項第3号から第7号までに掲げる事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なく、その旨を河川管理者に届け出なければならない。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。
3 第1項ただし書に規定する事項について、別表上欄に掲げる認可等の処分をし、若しくは同欄に掲げる届出を受理し、又は同表下欄に掲げる命令等の処分(汚水の排出に係るものに限る。)をした行政庁は、遅滞なく、その旨を河川管理者に通報するものとする。
4 第15条第2項の規定は、第1項の規定による指定について準用する。
(緊急時の措置)
第16条の6 河川管理者は、異常な渇水等により河川の汚濁が著しく進行し、河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、その旨を関係行政機関、関係地方公共団体及び利害関係を有すると認められる関係河川使用者(法第38条に規定する関係河川使用者をいう。)に通報するものとする。
2 前項に規定する場合には、河川管理者は、当該支障を除去するために必要な限度において、河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(洪水時等における舟、いかだ等についての措置)
第16条の7 洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、河川区域内にある舟、いかだ、竹木その他これらに類する物件の所有者、管理者又は占有者は、当該物件を係留する等当該物件が洪水、津波又は高潮によって流されることを防止するために必要な措置を講じなければならない。ただし、当該措置を講ずる者の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可)
第16条の8 次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとして河川管理者が指定した行為については、この限りでない。
一 河川区域内の土地において土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
二 河川区域内の土地において土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置すること。
2 第15条第2項の規定は、前項の規定による指定について準用する。
(許可に基づく地位の承継)
第16条の9 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第16条の3第1項又は前条第1項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、分割前の法人が受けた第16条の3第1項若しくは前条第1項の許可に係る竹木の流送若しくは物件の洗浄を行うこととなる法人又は同項の許可に係る同項第2号の土地を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこれらの規定による許可に基づく地位を承継する。
2 前条第1項第2号に掲げる行為に係る同項の許可を受けた者からその許可に係る土地を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地を使用する権利を取得した者についても、当該土地の使用に関しては、同様とする。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければならない。
(経過措置)
第16条の10 1級河川、2級河川又は河川区域の指定の際現に権原に基づき、第16条の3第1項又は第16条の8第1項の規定により許可を要する行為を行なっている者は、従前と同様の条件により、当該行為についてこれらの規定による許可を受けたものとみなす。
2 1級河川又は2級河川の指定の際現に第16条の5第1項の規定により届出を要する行為を行なっている者は、当該指定の日から2月以内に、国土交通省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。同項ただし書の規定は、この場合について準用する。
(国の特例)
第16条の11 国が行なう事業についての第16条の3第1項及び第16条の8第1項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす。
2 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は同法第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等(同法第8条に規定する部隊等をいう。)についての第16条の8第1項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の定めるところによる。
(河川協力団体の特例)
第16条の12 法第58条の8第1項の河川協力団体が法第58条の9各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第16条の8第1項の規定の適用については、当該河川協力団体と河川管理者との協議が成立することをもって、同項の規定による許可があったものとみなす。
(地方公共団体等の特例)
第16条の13 法第99条第1項の規定により委託を受けた地方公共団体等が当該委託を受けた事項についての第16条の8第1項の規定の適用については、当該地方公共団体等と河川管理者との協議が成立することをもって、同項の規定による許可があったものとみなす。
(完成検査を受けなければならない工作物)
第17条 法第30条第1項の政令で定める工作物は、次の各号の一に該当するものとする。
一 法第44条第1項のダム
二 河川管理施設と効用を兼ねる工作物
三 堤防を開削して設置される工作物
(流水占用料等の額の基準等)
第18条 法第32条第1項の流水占用料等の額の基準は、次のとおりとする。
一 流水若しくは土地の占用又は土石等の採取(以下「流水の占用等」という。)の目的及び態様に応じて公正妥当なものであること。
二 流水の占用等に係る公益的な事業の適正かつ合理的な運営に支障を及ぼすものでないこと。
三 発電のための流水占用料等にあっては、河川の管理に要する費用、当該流水の占用等が河川の管理に及ぼす影響、河川の使用の態様等を勘案して国土交通大臣が定める額の範囲内であること。
2 法第32条第1項の流水占用料等の徴収に関しては、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 流水の占用等をすることができる期間が、当該流水の占用等に係る法第23条、第24条若しくは第25条の許可又は法第23条の2の登録をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収すること。ただし、当該期間における流水占用料等の総額その他の状況を勘案して、河川管理上支障がなく、かつ、流水占用料等の徴収を受ける者に過重な負担を課するものでないと認められる場合として条例で定める場合には、当該期間の分の流水占用料等を一括して徴収することができる。
二 法第23条、第24条若しくは第25条の許可又は法第23条の2の登録について、当該許可若しくは登録を受けた者の申請に基づき、又は法第75条第2項の規定による処分により、流水の占用等をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があったときは、その額を変更するものとし、既に納めた流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等は返還すること。
三 2以上の都府県の区域にわたって行われる水利使用については、当該都府県を統轄する都府県知事があらかじめ協議して、それぞれその徴収すべき流水占用料等の額を定めること。
(関係行政機関の長との協議を要しない水利使用)
第19条 法第35条第1項の政令で定める流水の占用は、特定水利使用に係るもの以外のものとする。
(関係市町村長の意見をきかなければならない水利使用)
第20条 法第36条第2項の水利使用で政令で定めるものは、特定水利使用とする。
(関係都道府県知事の意見を聴かなければならない1級河川の管理)
第20条の2 法第36条第3項の1級河川の管理で政令で定めるものは、特定水利使用以外の水利使用で次に掲げるものに関する法第23条の許可又は法第26条第1項の許可(法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)とする。
一 出力が最大200キロワット以上の発電のためにするもの。
二 取水量が1日につき最大1200立方メートル以上又は給水人口が5000人以上の水道のためにするもの
三 取水量が1秒につき最大0・3立方メートル以上又はかんがい面積が100ヘクタール以上のかんがいのためにするもの
四 取水量が1日につき最大1200立方メートル以上の水利使用であって発電、水道又はかんがい以外のためにするもの
(関係都道府県知事等の意見を聴かなければならない水利使用)
第20条の3 法第36条第4項の水利使用で政令で定めるものは、特定水利使用とする。
(河川に関し権利を有する者)
第21条 法第38条の政令で定める河川に関し権利を有する者は、漁業権者及び入漁権者とする。
(損失の補償に関する河川管理者の裁定)
第22条 法第42条第2項の規定により、河川管理者の裁定を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁定申請書の正本一部及び相手方の数に2を加えた部数の副本を河川管理者に提出しなければならない。
一 裁定申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
二 相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
三 損失の事実
四 損失の補償の見積り及びその内容
五 協議の経過
六 裁定申請の年月日
七 その他参考となるべき事項
2 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して裁定が求められた場合には、裁定申請書の正本一部及び相手方の数に2を加えた部数の副本が提出されたものとみなす。
3 前項の裁定の求めに係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)は、次項の規定の適用については、裁定申請書の副本とみなす。
4 河川管理者は、前項の規定による裁定申請書を受理したときは、裁定申請書の副本を相手方に送付し、相当の期間を定めて、意見書を提出する機会を与えなければならない。
5 裁定は、書面で行ない、かつ、理由を附し、河川管理者がこれに記名押印をしなければならない。
6 河川管理者は、裁定を行なったときは、遅滞なく、裁定申請者及び相手方に裁定書の謄本を送付しなければならない。ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他裁定書の謄本を送付することができないときは、国土交通大臣にあっては官報に、都道府県知事にあってはその統轄する都道府県の公報にその内容を掲載することによって送付に代えることができる。
(河川の従前の機能を維持するために必要な措置をとらなければならないダム)
第23条 法第44条第1項のダムで政令で定めるものは、次の各号の一に該当するものとする。
一 洪水吐ゲートを有するダムで、当該ダムに係る湛水区間の総延長(湛水区域内に存する湛水前の河川の延長の総和をいう。以下この条において同じ。)が10キロメートル以上であるもの
二 河川に沿って30キロメートル以内の間隔で存する2以上のダムに係る湛水区間の総延長の和が15キロメートル以上である場合における当該2以上のダムのうち、洪水吐ゲートを有するもの
三 前2号に掲げるダム以外のダムで基礎地盤から越流頂までの高さが15メートル以上であるもの
(河川管理者の指示の基準)
第24条 法第44条第2項の河川管理者の指示の基準は、次のとおりとする。
一 当該ダムの設置に伴う上流における河床又は水位の上昇により災害が発生するおそれがある場合においては、必要に応じ、堤防の新築又は改築、低地の盛土、河床のしゅんせつ、貯水池末端附近における自然排砂を促進させるための予備放流その他これらに類する措置を行なわせること。
二 前条第1号又は第2号に掲げるダムの設置に伴い下流の洪水流量が著しく増加し災害が発生するおそれがある場合においては、当該ダムの設置者にサーチヤージ方式、制限水位方式又は予備放流方式のうちいずれか1以上の方式により、当該増加流量を調節することができると認められる容量を確保させること。
(水位等の観測をしなければならないダム)
第25条 法第45条のダムで政令で定めるものは、洪水吐ゲートを有するダムとする。
(観測施設の設置の基準)
第26条 法第45条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該ダムに係る集水地域の面積が200平方キロメートル未満の場合は1以上、200平方キロメートル以上600平方キロメートル未満の場合は2以上、600平方キロメートル以上の場合は3以上の雨量計を、河川、気象等の状況を考慮して当該集水地域内に適正に設置すること。
二 当該ダムに係る集水地域の全部又は一部が積雪地域に属する場合は、1以上の雪量計を、河川、気象等の状況を考慮して当該集水地域内に適正に設置すること。
三 ダムの直上流部に水位計を設置するものとし、特に貯水池への流入量の変動をあらかじめ知る必要がある場合又は下流部の水位の変動を知る必要がある場合には、それぞれ貯水池の上流又はダムの下流にも水位計を設置すること。
四 雨量計及び水位計は、自記のものとすること。
2 前項の規定の適用については、当該ダムの設置者以外の者が設置した雨量計、雪量計又は水位計で、当該ダムの設置者がその観測の結果をすみやかに知ることができるものがあるときは、当該雨量計、雪量計又は水位計は、当該ダムの設置者が設置したものとみなす。
(観測の結果等の通報)
第27条 法第46条第1項の規定による通報は、観測の結果については各観測地点における時間雨量及び累計雨量並びに貯水池への流入量及び累計流入量について、操作の状況については放流の予定、放流量、ゲートの開度、貯水池の水位その他必要な事項について行なうものとする。
(通報施設の設置の基準)
第28条 法第46条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 洪水時においても通報することができる施設であること。
二 通報をすみやかに、かつ、的確に行なう上において重要な区間は、無線電話その他の専用の通信施設によること。
(ダムの操作規程)
第29条 法第47条第1項の操作規程には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 貯留及び放流の方法に関する事項
二 ダム及びダムを操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項
三 ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項
四 放流の際にとるべき措置に関する事項
五 その他ダムの操作の方法に関し必要な事項
第30条 法第47条第2項のダムで政令で定めるものは、第23条第1号及び第2号に掲げるものとする。
(危害防止のための措置)
第31条 ダムを設置する者は、法第48条の規定により、関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、ダムを操作する日時のほか、その操作によって放流される流水の量又はその操作によって上昇する下流の水位の見込みを示して行ない、一般に周知させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、立札による掲示を行なうほか、サイレン、警鐘、拡声機等により警告しなければならない。
(管理主任技術者の資格)
第32条 法第50条第1項の政令で定める資格は、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、正規の土木に関する課程を修めて卒業した(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、ダム又は河川の管理に関して3年以上の実務の経験を有する者であること。
二 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において、正規の土木に関する課程を修めて卒業した後、ダム又は河川の管理に関して5年以上の実務の経験を有する者であること。
三 国土交通大臣が前各号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者であること。
(兼用工作物であるダムについての特例)
第33条 法第51条に規定する場合においては、当該ダムについて、法第45条から第50条までの規定は、適用しない。
(河川保全区域における行為で許可を要しないもの)
第34条 法第55条第1項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるもの(第2号から第5号までに掲げる行為で、河川管理施設の敷地から5メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以内の土地におけるものを除く。)とする。
一 耕耘
二 堤内の土地における地表から高さ3メートル以内の盛土(堤防に沿って行なう盛土で堤防に沿う部分の長さが20メートル以上のものを除く。)
三 堤内の土地における地表から深さ1メートル以内の土地の掘さく又は切土
四 堤内の土地における工作物(コンクリート造、石造、れんが造等の堅固なもの及び貯水池、水槽、井戸、水路等水が浸透するおそれのあるものを除く。)の新築又は改築
五 前各号に掲げるもののほか、河川管理者が河岸又は河川管理施設の保全上影響が少ないと認めて指定した行為
2 第15条第2項の規定は、前項の規定による指定について準用する。
(河川予定地における行為で許可を要しないもの)
第35条 法第57条第1項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 耕耘
二 地表から深さ1・5メートル以内の土地の掘さく又は切土
(河川保全立体区域における行為で許可を要しないもの)
第35条の2 法第58条の4第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 耕耘
二 次に掲げる行為で、これらの行為による載荷重の増加が1平方メートルにつき2トン未満のもの
イ 地表から高さ1メートル以内の盛土
ロ 地上又は地表から深さ1メートル以内の地下における工作物の新築又は改築
ハ 土石その他の物件の集積
三 地表から深さ1・5メートル以内の土地の掘削又は切土
四 地上又は地表から深さ1メートル以内の地下における工作物の除却
五 前各号に掲げるもののほか、河川管理者が河川管理施設の保全上影響が少ないと認めて指定した行為
2 第15条第2項の規定は、前項第5号の規定による指定について準用する。
(河川保全立体区域における物件の集積について許可を要する場合の重量)
第35条の3 法第58条の4第1項第3号の政令で定める重量は、2トンとする。
(河川予定立体区域における行為で許可を要しないもの)
第35条の4 法第58条の6第1項ただし書の政令で定める行為は、第35条各号に掲げる行為とする。
第2章 河川に関する費用
(1級河川の管理に要する費用についての都道府県の負担)
第36条 都道府県が法第60条第1項の規定により負担すべき金額は、河川の管理に要する費用の額(法第67条、第68条第2項、第70条第1項若しくは第70条の2第1項又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成6年法律第8号)第14条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下「負担基本額」という。)に法第60条第1項に規定する都道府県の負担割合を乗じて得た額とする。
(1級河川の管理に要する費用の特例負担率に係る大規模な工事)
第36条の2 法第60条第1項の政令で定める大規模な工事は、次に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が120億円を超えるもの(以下「大規模改良工事」という。)とする。
一 貯留量800万立方メートル以上のダム
二 湖沼水位調節施設
三 長さ750メートル以上の導水路、放水路又は捷水路
四 面積150ヘクタール以上の遊水池
五 長さ150メートル以上の堰又は床止め
六 前各号に掲げる施設に類する施設で国土交通大臣が指定するもの
(都道府県知事の行う改良工事に要する費用についての国の負担)
第37条 法第60条第2項の規定による指定区間内の1級河川の改良工事に要する費用についての国の負担及び法第62条の規定による2級河川の改良工事に要する費用についての国の負担は、これらの費用に係る負担基本額について行なうものとする。
2 河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿って計画的に実施すべき2級河川の改良工事に要する費用についての法第62条の規定による国の負担の割合は、2分の1とする。
(国土交通大臣の行う特定河川工事に要する費用についての都道府県等の負担)
第37条の2 都道府県等が法第65条の3第1項の規定により負担すべき金額は、特定河川工事に要する費用に係る負担基本額から、当該都道府県等の長が自ら当該特定河川工事を行うこととした場合に国が当該負担基本額を基準として当該都道府県等に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
2 都道府県等が法第65条の3第2項の規定により負担すべき金額は、2級河川の修繕に要する費用の額(法第67条、第68条第2項又は第70条の2第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額)に相当する額とする。
(納付)
第38条 国土交通大臣は、その行なう1級河川の管理に要する費用の負担に関し、法第60条第1項又は第63条第1項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。ただし、法第60条第1項の規定により甲都府県が負担すべき額の一部を法第63条第1項の規定により乙都府県が負担すべきときは、甲都府県に対しては、乙都府県が負担すべき額を控除した額を納付すべき旨を通知するものとする。
2 国土交通大臣は、その行う法第16条の4第1項の特定河川工事に要する費用の負担に関し、法第65条の3第1項又は第2項の規定によりその費用を負担すべき都道府県等に対し、その負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。
3 法第63条第3項若しくは第65条の3第3項の規定により他の都府県が負担すべき負担金又は同条第4項の規定により都道府県が負担すべき負担金は、その負担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。
(市町村に対する支出)
第38条の2 法第65条の2第1項後段の規定により甲都府県が負担すべき額の一部を同条第2項の規定により乙都府県が負担すべきときは、甲都府県は、乙都府県が負担すべき額を控除した額を同条第1項前段の規定により費用を負担する市町村に対して支出しなければならない。
2 法第65条の2第2項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき負担金は、その負担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。
(法第70条の2第2項の協議等の内容等)
第38条の3 河川管理者は、法第70条の2第2項の規定により、協議し、意見をきき、及び同意を得ようとするときは、当該河川工事に関し、目的、計画の概要、流水の状況の改善に関する事項、特別水利使用者に関する事項並びに費用及び費用の負担に関する事項を明らかにしなければならない。
2 河川管理者は、前項に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、法第70条の2第2項の規定の例により、関係行政機関の長に協議し、及び関係都道府県知事又は関係市町村長の意見をきくとともに、特別水利使用者の同意を得なければならない。
(特別水利使用者負担金の額の算出方法)
第38条の4 法第70条の2第1項の河川工事(かんがい又は発電のため流水を占用する特別水利使用者に対する水の供給を確保することをその目的に含むものを除く。以下「流況調整河川工事」という。)に要する費用について同項の規定により河川管理者が負担させる負担金(以下「工事負担金」という。)の額は、当該流況調整河川工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額。次項第1号ロにおいて同じ。)に特別水利使用者の負担割合(身替り支出法を基準として算定する割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額並びにその者に当該流況調整河川工事により設置する河川管理施設(以下「流況調整河川管理施設」という。)を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額とする。
一 流況調整河川工事に関する事業(以下この条、第38条の6及び第38条の8第2号において「事業」という。)の縮小に係る不要支出額
二 第38条の3第2項の規定により流況調整河川工事に関する費用及び費用の負担に関する事項を変更する場合であって当該変更前に事業からの撤退(当該事業に係る特別水利使用者が、その後の事情の変化により当該事業に係る流況調整河川管理施設を利用して水の供給を受けようとしなくなることをいう。以下同じ。)をした特別水利使用者が負担する工事負担金の額として第2項の規定により算出した額
2 事業が縮小された場合において、かんがい又は発電以外の用途(以下この条において「特定用途」という。)に係る部分を縮小した特別水利使用者が負担する工事負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とし、事業からの撤退をした特別水利使用者が負担する工事負担金の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。
一 特定用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあった場合 次に掲げる額を合算した額。ただし、特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした特別水利使用者が2以上あるときは、当該合算した額に、当該2以上の者のそれぞれが単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合におけるイに掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合におけるイに掲げる額の割合を乗じて得た額とする。
イ 当該事業の縮小に係る不要支出額
ロ 当該事業の縮小後において、流況調整河川工事に要する費用の額に消費税及び地方消費税に相当する額から国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額に河川の流水の状況の改善及び流水によって生ずる公害の除却又は軽減のための用途(以下この条及び第38条の6第2項において「治水関係用途」という。)に係る負担割合を乗じて得た額が、当該治水関係用途に係る身替り建設費を超えるときにあっては当該超える額、当該身替り建設費を超えないときにあっては零
ハ 当該事業の縮小後において、流水を特定用途に供する特別水利使用者の前項の規定により算出した額からその額に含まれる国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額が、当該特別水利使用者の身替り建設費(当該者が特定用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該特定用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の身替り建設費)を超えるときにあっては当該超える額(身替り建設費を超える特別水利使用者が2以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該身替り建設費を超えないときにあっては零
二 特定用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退と併せて治水関係用途に係る部分の縮小があった場合 次の式により算出した額。ただし、特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした特別水利使用者が2以上あるときは、当該算出した額に、当該2以上の者のそれぞれが単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における前号イに掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における同号イに掲げる額の割合を乗じて得た額とする。
3 事業が縮小された場合において、特別水利使用者の第1項の規定により算出した額からその額に含まれる国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額が、当該者の身替り建設費(当該者が特定用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該特定用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の身替り建設費)を超えるときは、当該者が負担する工事負担金の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額を控除した額とする。
4 すべての特別水利使用者が事業からの撤退をした場合において、特別水利使用者(当該撤退前に事業からの撤退をした特別水利使用者を除く。以下この項において同じ。)が負担する工事負担金の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。
一 治水関係用途に係る部分のみの河川工事が継続される場合(次号に規定する場合を除く。) 次に掲げる額を合算した額。ただし、事業からの撤退をした特別水利使用者が2以上あるときは、当該合算した額に、当該2以上の者の負担割合の合計に対するその者の負担割合の割合を乗じて得た額とする。
イ すべての特別水利使用者の事業からの撤退に係る不要支出額
ロ すべての特別水利使用者の事業からの撤退に係る流況調整河川工事に要する費用の額からイに掲げる額を控除した額と、すべての特別水利使用者の撤退後に当該事業に係る流況調整河川管理施設のうち治水関係用途に係る部分のみの河川工事に要する推定の費用の額とを合算した額が、当該治水関係用途に係る身替り建設費を超えるときにあっては当該超える額、当該身替り建設費を超えないときにあっては零
二 すべての特別水利使用者の事業からの撤退と併せて治水関係用途に係る部分の縮小があった場合 次の式により算出した額。ただし、事業からの撤退をした特別水利使用者が2以上あるときは、当該算出した額に、当該2以上の者の負担割合の合計に対するその者の負担割合の割合を乗じて得た額とする。
三 治水関係用途に係る部分の河川工事が継続されない場合 すべての特別水利使用者の事業からの撤退に係る不要支出額(当該不要支出額が、すべての特別水利使用者の事業からの撤退に係る流況調整河川工事に要する費用の額に事業からの撤退をした特別水利使用者の負担割合(事業からの撤退をした特別水利使用者が2以上あるときは、当該2以上の者の負担割合の合計)を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該負担割合を乗じて得た額)。ただし、事業からの撤退をした特別水利使用者が2以上あるときは、その額に、当該2以上の者の負担割合の合計に対するその者の負担割合の割合を乗じて得た額とする。
5 第1項の負担割合は、流況調整河川工事の目的である各用途の緊要度の差が特に著しいと認められる場合その他身替り支出法を基準とすることが著しく不適当であると認められる場合においては、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法を基準として算定することができる。
6 流況調整河川管理施設の管理に要する費用について法第70条の2第1項の規定により河川管理者が負担させる負担金(次項において「管理負担金」という。)の額は、当該流況調整河川管理施設の管理に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に特別水利使用者の負担割合を乗じて得た額並びにその者のために行う当該流況調整河川管理施設の管理につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額とする。
7 河川管理者は、前項の規定により管理負担金を算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、特別水利使用者の意見を聴いて、別に管理負担金の額を定めることができる。
(身替り支出法)
第38条の5 前条の身替り支出法は、流況調整河川工事の目的である各用途について、身替り建設費を算出し、その金額の合計額に対するその金額の比率をもって当該流況調整河川工事に要する費用又は流況調整河川管理施設の管理に要する費用の額をあん分した金額をそれぞれの用途についての負担額とする方法とする。
2 前項の身替り建設費は、流況調整河川工事の目的である各用途について、当該流況調整河川工事に替えて、当該流況調整河川工事により生ずる効用と同等の効用を有する施設又は工作物を設置する場合に要する推定の費用の額とする。
(不要支出額)
第38条の6 第38条の4第1項第1号及び第2項第1号イに規定する事業の縮小に係る不要支出額は、流況調整河川工事に要する費用の額と、当該事業の縮小後の流況調整河川管理施設が有する効用と同等の効用を有する施設の建設に要する推定の費用の額との差額とする。
2 第38条の4第4項第1号イ及び第3号に規定するすべての特別水利使用者の事業からの撤退に係る不要支出額は、当該撤退に係る流況調整河川工事に要する費用の額と、当該撤退までに建設した当該流況調整河川管理施設のうち治水関係用途に供することができると認められる部分の建設に要する推定の費用の額との差額とする。
(特別水利使用者負担金の徴収)
第38条の7 国土交通大臣が負担させる負担金は、毎年度、国土交通大臣が当該年度の事業計画に応じて定める額を、国土交通大臣が当該年度の資金計画に基づいて定める期日に徴収するものとする。
2 事業からの撤退をした特別水利使用者が負担すべき負担金の額として第38条の4第2項又は第4項の規定により算出した額が、当該者が事業からの撤退をする前に既に納付した工事負担金の額を超える場合における当該超える額に相当する負担金は、前項の規定にかかわらず、当該事業からの撤退後に国土交通大臣が定めるところにより徴収するものとする。
(工事負担金の還付)
第38条の8 国又は都道府県は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を還付するものとする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 特別水利使用者が既に納付した工事負担金の全額
二 特別水利使用者の事業からの撤退により流況調整河川工事に関する事業が縮小され、又はすべての特別水利使用者が事業からの撤退をした場合 当該者が既に納付した工事負担金の額から当該者について第38条の4第2項又は第4項の規定により算出した額を控除した額(当該者が既に納付した工事負担金の額が同条第2項又は第4項の規定により算出した額を超えない場合にあっては零)
(延滞金)
第39条 法第74条第1項に規定する負担金等の納期限後にその額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る同条第5項の規定による延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあった額を控除した額とする。
第2章の2 工作物の保管の手続等
(工作物を保管した場合の公示事項)
第39条の2 法第75条第5項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 保管した工作物(除却を命じた船舶を含む。以下この章において同じ。)の名称又は種類、形状及び数量
二 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日時
三 当該工作物の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物を返還するため必要と認められる事項
(工作物を保管した場合の公示の方法)
第39条の3 法第75条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該河川管理者の事務所(関係地方整備局の事務所又は関係都道府県の事務所をいう。以下この章において同じ。)に掲示すること。
二 前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物の所有者、占有者その他工作物について権原を有する者(以下第39条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報、関係都道府県の公報又は新聞紙に掲載すること。
2 河川管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管工作物一覧簿を当該河川管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物の価額の評価の方法)
第39条の4 法第75条第6項の規定による工作物の価額の評価は、当該工作物の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、河川管理者は、必要があると認めるときは、工作物の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物を売却する場合の手続)
第39条の5 法第75条第6項の規定による保管した工作物の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物については、随意契約により売却することができる。
第39条の6 河川管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該工作物の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該河川管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 河川管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 河川管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工作物を返還する場合の手続)
第39条の7 河川管理者は、保管した工作物(法第75条第6項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第3章 道の区域内の河川の特例
(特別指定区間内の1級河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)
第40条 道の区域内の指定区間内の1級河川のうち、国土交通大臣が道の開発のため特に必要と認めて指定した区間(以下「特別指定区間」という。)内の1級河川について、法第9条第2項の規定により道知事が行うこととされる管理は、第2条第1項各号(第7号を除く。)に掲げるもの及び次に掲げるもの以外のものとする。
一 改良工事を施行すること。
二 改良工事の施行に関し、法第17条から第19条まで、第21条、第37条、第56条第1項、第58条の5第1項、第66条から第68条まで、第70条第1項、第70条の2及び第74条に規定する権限並びに法第20条、第57条及び第58条の6に規定する権限(これらの規定に基づく承認又は許可に係る法第75条、第76条及び第90条第1項に規定する権限を含む。)を行うこと。
2 国土交通大臣は、特別指定区間を指定しようとするときは、あらかじめ、道知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 国土交通大臣は、特別指定区間を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(指定河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)
第41条 国土交通大臣は、道の総合的開発のため特に必要があると認めるときは、法第10条の規定にかかわらず、道の区域内の2級河川のうちその指定した区間内の2級河川(以下「指定河川」という。)の改良工事、維持又は修繕を行なうことができる。
2 前項の場合においては、国土交通大臣は、道知事に代わって法第16条から第16条の3まで、第17条から第19条まで、第21条、第37条、第56条第1項、第58条の5第1項、第66条から第68条まで、第70条第1項、第70条の2(第3項を除く。)及び第74条に規定する権限並びに法第20条、第57条及び第58条の6に規定する権限(これらの規定に基づく承認又は許可に係る法第75条、第76条及び第90条第1項に規定する権限を含む。)を行う。
3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による指定について準用する。
(河川の管理に要する費用の負担の特例)
第42条 道の区域内の特別指定区間外の1級河川について国土交通大臣が行う改良工事のうち、大規模改良工事に要する費用については、法第60条第1項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の8・5を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用については、同項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の8を乗じて得た額を負担する。
2 道の区域内の特別指定区間内の1級河川について国土交通大臣が行う改良工事に要する費用については、法第60条第1項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の8・5を乗じて得た額を負担する。
3 道の区域内の1級河川について国土交通大臣が行う災害復旧事業に要する費用については、法第60条第1項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の7を乗じて得た額を負担する。
4 法第9条第2項の規定により道知事が行うものとされた河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿って計画的に実施すべき指定区間内の1級河川の改良工事のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る工事に要する費用については、法第60条第2項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の8を乗じて得た額を負担し、再度災害を防止するために施行する工事であって又は大規模改良工事であって、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用については、同項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の7を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用については、同項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に3分の2を乗じて得た額を負担する。
5 前条第1項の規定により国土交通大臣が行う指定河川の管理のうち、改良工事に要する費用については、法第62条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の8・5を乗じて得た額を負担し、維持又は修繕(災害復旧事業を除く。)に要する費用については、法第59条の規定にかかわらず、国の負担とし、災害復旧事業に要する費用については、同条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の7を乗じて得た額を負担する。
6 河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿って計画的に実施すべき道の区域内の指定河川以外の2級河川の改良工事(法第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る工事に要する費用については、法第62条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に5分の3を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用については、同条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の5・5を乗じて得た額を負担する。
(流水占用料等の帰属等の特例)
第43条 指定区間外及び特別指定区間内の1級河川並びに指定河川に係る流水占用料等は、法第32条第1項の規定にかかわらず国土交通大臣が徴収し、同条第3項の規定にかかわらず国の収入とする。
2 国土交通大臣が指定区間外及び特別指定区間内の1級河川について行う法第23条、第24条及び第25条の許可、法第23条の2の登録並びに当該許可又は登録に係る法第75条の規定による処分については、法第32条第4項の規定は、適用しない。
3 道知事は、特別指定区間内の1級河川及び指定河川について法第23条、第24条若しくは第25条の許可又は法第23条の2の登録をしたときは、速やかに、当該許可又は登録に係る事項を国土交通大臣に通知しなければならない。当該許可又は登録について法第75条の規定による処分をしたときも、同様とする。
(指定河川に係る廃川敷地等の特例)
第44条 指定河川に係る廃川敷地等については、法第93条の規定は、適用しない。
第4章 雑則
(国土交通大臣の認可)
第45条 法第79条第1項の1級河川の管理で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 河川整備計画を定め、又は変更すること。
二 次に掲げる施設に係る改良工事
イ ダム(基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル未満のものを除く。)
ロ 地下に設ける河川管理施設で国土交通省令で定めるもの
三 前号ロに掲げる施設に係る改良工事につき、法第16条の3第1項の規定による協議に応じること。
四 特定水利使用以外の水利使用で第20条の2各号に掲げるものに関する法第23条の許可、法第24条若しくは第26条第1項の許可(法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)若しくは法第34条第1項に規定する許可(法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する法第24条の許可を除く。)に係る同項の承認又はこれらの許可若しくは承認に係る法第75条の規定による処分
五 ダム、水門、閘門、橋その他の工作物で治水上又は利水上影響が著しいと認められるものに係る法第26条第1項の許可(水利使用に関するものを除く。)及び当該許可に係る法第75条の規定による処分
六 河川区域内の土地の現状に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められる土地の掘削等に係る法第27条第1項の許可
(国土交通大臣への協議)
第46条 法第79条第2項第2号の河川工事で政令で定めるものは、前条第2号に掲げる施設に係る改良工事とする。
第46条の2 法第79条第2項第3号の河川工事で政令で定めるものは、第45条第2号ロに掲げる施設に係る改良工事とする。
第47条 法第79条第2項第4号の政令で定める水利使用は、特定水利使用とする。
(河川管理者への届出)
第48条 法第88条の政令で定めるものは、法第23条の許可又は法第23条の2の登録を受けたものとみなされる者とする。
2 法第88条の規定による届出は、1級河川又は2級河川の指定があった日から1年以内に、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した書面を河川管理者に提出して行なうものとする。
一 流水の占用に係る河川の名称
二 流水を占用している者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
三 流水の占用の目的
四 占用している流水の量
五 流水の占用の条件
六 取水口又は放水口の位置その他の流水の占用の場所
七 流水の占用のための施設
八 流水の占用に係る事業の概要その他参考となるべき事項
(廃川敷地等の公示)
第49条 河川区域の変更又は廃止により廃川敷地等が生じたときは、従前当該河川を管理していた者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(廃川敷地等の管理の期間)
第50条 法第91条第1項の政令で定める期間は、10月とする。
(廃川敷地等の交換)
第51条 廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換は、価額の差額がその高価なものの価額の2分の1未満の場合にのみ行なうことができる。
2 前項の交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(2級河川に係る廃川敷地等の譲与申請手続)
第52条 法第93条の規定により廃川敷地等の譲与を受けようとする都道府県は、次の各号に掲げる事項を記載した譲与申請書に関係図書を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 廃川敷地等が生じた年月日
二 廃川敷地等の位置
三 廃川敷地等の種類及び数量
四 廃川敷地等の譲与を必要とする理由
五 その他参考となるべき事項
(権限の委任)
第53条 法及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第9条第2項又は第5項の規定により、指定区間内の1級河川について、都道府県知事又は指定都市の長が行うこととされる管理については、この限りでない。
一 河川整備基本方針を定め、又は変更すること。
二 特定水利使用(国土交通省令で定めるものに限る。)に関する法第23条、第24条、第26条第1項、第27条第1項、第34条第1項、第38条、第39条、第40条第2項、第42条第2項、第43条第1項及び第6項、第44条第1項、第47条第1項及び第4項、第55条第1項、第57条第1項及び第2項、第58条の4第1項、第58条の6第1項及び第2項、第75条並びに第76条の規定による権限
三 前号に規定する特定水利使用に関する法第32条第4項、第35条、第36条第1項及び第90条第1項に規定する権限(次項各号に掲げる権限のみに係るものを除く。)
四 第2条第1項第5号に規定する権限(第2号に規定する特定水利使用に係るものに限る。)
2 前項に規定するもののほか、法に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、前項第2号に規定する特定水利使用に関する次に掲げるものであって、これらの権限以外の法及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限に基づく処分を要する行為を伴わない行為に係るものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
一 法第23条の規定による処分で、流水の占用の場所の変更又は許可の期間の更新のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあっては、当該許可に係る流水の占用を行っていない者に係るものを除く。)を行うこと。
二 法第24条の規定による処分で、許可の期間の更新又は次号に掲げる行為のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあっては、当該許可に係る流水の占用を行っていない者に係るものを除く。)を行うこと。
三 法第26条第1項の規定による処分で、流水の占用のための工作物の新築及び貯留量の増加をもたらすダムの改築その他流水の占用のための工作物の改築で国土交通省令で定めるもの以外のもののみに係るものを行うこと。
四 法第47条第1項又は第4項の規定による処分で、第23条第1号又は第2号に該当するダムに係るもの(国土交通省令で定めるものに限る。)以外のもののみに係るものを行うこと。
五 法第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項及び第2項、第58条の4第1項並びに第58条の6第1項及び第2項の規定による権限
3 法及びこの政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第2号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第16条の4第2項に規定する権限
二 法第78条第1項に規定する権限
三 法第79条第1項に規定する権限
四 法第79条第2項に規定する権限(同項第1号に規定する処分に係る権限にあっては国土交通省令で定める河川整備基本方針に係るものを除くものとし、同項第4号に規定する処分に係る権限にあっては第1項第2号に規定する特定水利使用に係るものを除く。)
五 第10条の8第1項及び第4項の規定による権限
六 第32条第3号の規定による権限
(地方公共団体等へ委託することができる河川管理施設)
第54条 法第99条第1項の政令で定める河川管理施設は、関係地方公共団体に委託する場合にあっては水門、排水機等でその維持又は操作の及ぼす影響が当該関係地方公共団体の区域に限られるものとし、同項に規定する者であって関係地方公共団体以外のものに委託する場合にあっては堤防、床止めその他その操作を伴わないものとする。
(準用河川の指定等)
第55条 市町村長は、法第100条第1項の規定により河川を指定しようとする場合において、当該河川が他の市町村との境界に係るものであるときは、当該他の市町村長に協議しなければならない。
2 市町村長は、法第100条第1項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。
3 準用河川の指定の変更又は廃止の手続は、前2項の規定による指定の手続に準じて行われなければならない。
4 準用河川について、1級河川又は2級河川の指定があったときは、当該準用河川についての法第100条第1項の指定は、その効力を失う。
(準用しない規定)
第56条 法第100条第1項の政令で定める規定は、法第6条第5項、第10条第2項から第4項まで、第14条第2項、第16条から第16条の4まで、第32条第4項、第35条第1項、第36条第2項及び第4項、第62条、第65条の2、第65条の3、第70条の2、第79条第2項、第97条第2項並びに第99条とする。
(読替規定)
第57条 法第100条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第11条第1項及び第3項、第63条第3項及び第4項、第64条第2項、第65条 | 都府県 | 市町村 |
第11条、第63条第3項及び第4項、第65条 | 都府県知事 | 市町村長 |
(この政令の規定の指定都市の長が1級河川の管理を行う場合への準用)
第57条の2 第10条の4第1項、第22条第6項、第37条第1項、第38条第3項(法第63条第3項に係る部分に限る。)、第38条の8、第39条の3第1項、第40条第1項及び第2項、第42条第4項並びに第43条第3項の規定は、法第9条第5項の規定により指定都市の長が1級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第10条の4第1項 | 都道府県知事である | 指定都市の長である |
第22条第6項 | 都道府県知事 | 指定都市の長 |
都道府県の | 指定都市の | |
第38条第3項 | 他の都府県 | 都道府県 |
第38条の8、第39条の3第1項 | 都道府県 | 指定都市 |
第40条第1項、第42条第4項 | 第9条第2項 | 第9条第5項 |
第40条第1項及び第2項、第42条第4項、第43条第3項 | 道知事 | 指定都市の長 |
(この政令の規定の指定都市の長が2級河川の管理を行う場合への準用)
第57条の3 第3条、第7条、第10条の4第1項、第22条第6項、第38条第3項(法第63条第3項に係る部分に限る。)、第38条の8、第39条の3第1項、第41条第2項、第43条第3項及び第52条の規定は、法第10条第2項の規定により指定都市の長が2級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条 | 一の都府県知事 | 指定都市の長又は都道府県知事 |
他の都府県知事 | 他の河川管理者 | |
第7条、第38条の8、第39条の3第1項、第52条 | 都道府県 | 指定都市 |
第10条の4第1項 | 都道府県知事である | 指定都市の長である |
第22条第6項 | 都道府県知事 | 指定都市の長 |
都道府県の | 指定都市の | |
第38条第3項 | 他の都府県 | 都道府県 |
第41条第2項、第43条第3項 | 道知事 | 指定都市の長 |
(この政令の規定の準用河川への準用)
第57条の4 第1章(第1条第2項、第2条から第2条の3まで、第5条第1項第4号、第9条の2、第10条から第10条の8まで、第16条の2、第16条の3、第16条の13及び第19条から第20条の3までを除く。)、第38条第3項(法第63条第3項に係る部分に限る。)、第39条、第2章の2、第48条から第52条まで、第58条、第59条第2号及び第3号、第60条第2号並びに第61条から第63条までの規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条、第18条第2項第3号 | 都府県知事 | 市町村長 |
第5条第1項 | 1級河川については第4号に掲げる事項を、2級河川については第3号 | 第3号及び第4号 |
第7条 | 1級河川に係るものにあっては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。第39条の3第1項第1号において同じ。)において、2級河川に係るものにあっては関係都道府県の事務所 | 関係市町村の事務所 |
第16条の9第1項 | 第16条の3第1項又は前条第1項 | 前条第1項 |
第16条の3第1項若しくは前条第1項 | 同項 | |
竹木の流送若しくは物件 | 物件 | |
第16条の10第1項 | 1級河川、2級河川 | 法第100条第1項の指定 |
第16条の3第1項又は第16条の8第1項 | 第16条の8第1項 | |
第16条の10第2項、第48条第2項 | 1級河川又は2級河川の指定 | 法第100条第1項の指定 |
第16条の11第1項 | 第16条の3第1項及び第16条の8第1項 | 第16条の8第1項 |
第18条第2項第3号、第38条第3項 | 都府県 | 市町村 |
第22条第6項 | 国土交通大臣にあっては官報に、都道府県知事にあってはその統轄する都道府県の公報 | その統轄する市町村の公報 |
第39条の3第1項第1号 | 関係地方整備局の事務所又は関係都道府県の事務所 | 関係市町村の事務所 |
第39条の3第1項第2号 | 関係都道府県の公報 | 関係市町村の公報 |
第52条 | 都道府県 | 市町村 |
国土交通大臣 | 都道府県知事 | |
第61条第2号 | 第16条の3第1項又は第16条の8第1項 | 第16条の8第1項 |
第63条 | 第58条から前条まで | 第58条、第59条第2号若しくは第3号、第60条第2号、第61条第1号若しくは第2号(第16条の3第1項の許可に関する部分を除く。)又は前条 |
(事務の区分)
第57条の5 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
一 第2条第1項又は第2項の規定により、指定区間内の1級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
二 第9条の2第2項、第10条の4第3項、第15条第1項及び第2項(第15条の4第2項、第16条の4第2項、第16条の5第4項、第16条の8第2項、第34条第2項及び第35条の2第2項において準用する場合を含む。)、第15条の4第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項及び第2項、第16条の6、第16条の8第1項、第16条の9第3項、第16条の10第2項、第16条の11第1項、第16条の12、第16条の13、第22条第4項及び第6項、第34条第1項、第35条の2第1項、第38条の3第2項、第38条の8、第39条の3第2項、第39条の4、第39条の6、第39条の7並びに第43条第3項の規定により、2級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
第5章 罰則
第58条 第16条の4第1項の規定に違反して、河川を損傷した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
一 第16条の3第1項の規定に違反して、竹木を流送した者
二 第16条の4第1項の規定に違反して、河川区域内の土地に同項第2号イからハまでに掲げるものを捨て、又は放置した者
三 第16条の4第1項の規定に違反して、河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域に自動車その他の河川管理者が指定したものを入れた者
第60条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第16条の2第2項又は第3項の規定に違反して、舟又はいかだを通航させた者
二 第16条の8第1項の規定に違反して、同項各号の一に該当する行為をした者
第61条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第16条の5第1項又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 詐欺その他不正な手段により、第16条の3第1項又は第16条の8第1項の許可を受けた者
第62条 第16条の10第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金に処する。
第63条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第58条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和40年4月1日)から施行する。
(勅令及び政令の廃止)
第2条 次の各号に掲げる勅令及び政令は、廃止する。
一 河川法施行規程(明治29年勅令第236号)
二 河川台帳令(明治29年勅令第331号)
三 河川予定地制限令(明治30年勅令第377号)
四 河川法準用令(明治32年勅令第404号)
五 河川附近地制限令(明治33年勅令第300号)
六 廃川敷地処分令(大正11年勅令第303号)
七 廃川敷地特別処分に関する件(大正12年勅令第310号)
八 北海道庁河川監守給与品及貸付品規則(大正12年勅令第336号)
九 北海道庁河川監守服制(大正12年勅令第338号)
十 河川行政監督令(大正15年勅令第290号)
十一 北海道指定河川特例(昭和9年勅令第308号)
十二 都府県の境界に係る河川の附属物の管理等の特例に関する政令(昭和28年政令第308号)
十三 河川法第9条に規定する下級行政庁を定める政令(昭和28年政令第309号)
十四 洪水防ぎよのための処分に因る損害の補償手続に関する政令(昭和28年政令第310号)
十五 他の都府県又は他の都府県内の公共団体に河川工事等の費用を負担させる場合の手続に関する政令(昭和28年政令第311号)
十六 河川法第6条第2項の規定に基く政令(昭和32年政令第186号)
十七 河川における土地の掘さく、盛土及び切土の規制に関する政令(昭和37年政令第345号)
(河川区域の経過措置)
第3条 河川法施行法(以下「施行法」という。)第3条の政令で定める日は、道の区域内に存する河川に関しては、昭和56年3月31日とする。
(平成4年度までにおける1級河川の改良工事に要する費用の特則に係る大規模な工事)
第3条の2 施行法第5条の政令で定める大規模な工事は、次に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が120億円を超えるものとする。
一 湖沼水位調節施設
二 長さ500メートル以上の導水路、放水路又は捷水路
三 面積100ヘクタール以上の遊水池
四 長さ100メートル以上の堰又は床止め
五 前各号に掲げる施設に類する施設で建設大臣が指定するもの
(廃川敷地等の下付)
第7条 施行法第18条の規定によりなお効力を有するものとされる河川法(明治29年法律第71号。以下「旧法」という。)第44条ただし書の規定により廃川敷地等の下付を受けようとする者は、第49条の規定による公示の日から3月以内に法第91条の規定により当該廃川敷地等を管理する者(以下次項において「廃川敷地等管理者」という。)に下付の申請をしなければならない。
2 廃川敷地等管理者は、前項の申請が同項の期間を経過した後に行なわれた場合においても、やむを得ない理由があると認めたときは、当該申請を受理することができる。
(河川管理者への届出をしなければならない者)
第8条 施行法第20条第2項の政令で定める者は、附則第2条の規定による廃止前の河川法施行規程第11条第1項の規定により旧法第18条の規定による流水の占用の許可を受けたものとみなされる者とする。
2 施行法第20条第2項において準用する法第88条の規定による届出は、法の施行の日から2年以内に、建設省令で定める様式に従い、第48条第2項各号に掲げる事項を記載した書面を河川管理者に提出して行なうものとする。
(平成22年度の特例)
第9条 法附則第2項の規定により読み替えて適用する法第60条第1項に規定する政令で定める河川管理施設に係る工事又は河川の管理のための設備の更新は、次に掲げるものとする。
一 堤防若しくは護岸又はこれらに附属する設備で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの機能を回復するための工事又は更新であって、これに要する費用の額が1000万円以上のもの
二 ダム、水門、排水機場その他の河川管理施設に附属する設備又は水位、流量若しくは雨雪量の観測設備若しくはこれに関連する通報設備若しくは警報設備で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの更新であって、これに要する費用の額が500万円以上のもの
三 崩落のおそれのあるダムの地山の保全のための工事であって、これに要する費用の額が1000万円以上のもの
四 ポンプ自動車、照明設備その他の河川の管理のための建設機械で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの更新(これらを構成する機器の更新を含む。)
(道の区域内の河川の平成22年度の特例)
第10条 第42条第3項又は第5項の規定の平成22年度における適用については、同条第3項中「災害復旧事業」とあるのは「災害復旧事業又は附則第9条各号に掲げる河川管理施設に係る工事若しくは河川の管理のための設備の更新(第5項において「特定事業」という。)」と、同条第5項中「災害復旧事業を」とあるのは「災害復旧事業及び特定事業を」と、「災害復旧事業に」とあるのは「災害復旧事業又は特定事業に」とする。
(法附則第3項又は第4項の規定による貸付金の償還期間等)
第11条 法附則第5項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第3項又は第4項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5 法附則第9項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則 (昭和45年3月31日政令第40号)
この政令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月1日政令第161号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年7月1日政令第212号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年8月7日政令第235号) 抄
1 この政令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2 この政令の施行の際現に権原に基づき、第16条の3第1項又は第16条の8第1項の規定により許可を要する行為を行なっている者は、従前と同様の条件により、当該行為についてこれらの規定による許可を受けたものとみなす。
3 この政令の施行の際現に第16条の5第1項の規定により届出を要する行為を行なっている者は、この政令の施行の日から2月以内に、建設省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。同項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4 前項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1万円以下の罰金に処する。
附則 (昭和46年4月1日政令第105号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 道の区域内の1級河川又は2級河川に係る河川工事のうち次の各号に掲げるものに要する費用は、改正後の第42条の規定にかかわらず、国が、その全額を負担する。
一 昭和45年度以前の年度の予算に係る次に掲げる河川工事でその工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和46年度以降に繰り越されたもの
イ 特別指定区間外の1級河川について建設大臣が行なう河川工事
ロ 改正後の第42条第4項に規定する改良工事のうち、ダムに関する工事及び同条第1項各号に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が5億円をこえるもの
ハ 指定河川について建設大臣が行なう河川工事(改良工事を除く。)
二 次に掲げる災害復旧事業
イ 昭和45年中に発生した災害に係る災害復旧事業
ロ 昭和46年中に発生した災害に係る災害復旧事業で昭和46年度に施行されるもの
附則 (昭和46年6月17日政令第188号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和46年6月24日から施行する。
附則 (昭和46年8月30日政令第279号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、採石法の一部を改正する法律(昭和46年法律第106号)の施行の日(昭和46年9月1日)から施行する。
附則 (昭和46年9月23日政令第300号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年9月24日から施行する。
附則 (昭和47年5月1日政令第146号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第42条第2項及び第5項の規定は、昭和47年度の予算に係る国の負担金から適用し、昭和46年度以前の年度の予算に係る特別指定区間内の1級河川又は指定河川の改良工事で、その工事に係る経費の金額が昭和47年度以降に繰り越されたものに要する費用は、改正後の同条第2項及び第5項の規定にかかわらず、国が、その全額を負担する。
附則 (昭和47年9月26日政令第339号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月25日政令第44号)
1 この政令は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 昭和49年度以前の年度の予算に係る1級河川の改良工事のうち、河川法施行令第42条第1項各号に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が5億円を超え、かつ、50億円以下のものについて、その工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和50年度以降に繰り越された場合においては、当該工事に要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、この政令による改正後の河川法施行令第42条第1項及び附則第3条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和53年3月25日政令第45号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年5月8日政令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(昭和54年6月12日)から施行する。
附則 (昭和55年3月28日政令第24号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和54年度以前の年度の予算に係る1級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事及び改正前の河川法施行令(以下「旧令」という。)第42条第1項第1号から第4号まで又は第9号に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が100億円を超えるもの以外の工事(道の区域以外の区域内の1級河川の改良工事にあっては、旧令附則第3条の3に規定する大規模な工事に限る。)について、その工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和55年度以降に繰り越された場合においては、当該工事に要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、改正後の河川法施行令第42条第1項及び第4項並びに附則第3条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和57年3月30日政令第58号)
1 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の海岸法施行令附則第5項から第7項まで、河川法施行令附則第10条、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第2項並びに道路法施行令附則第4項及び第5項の規定は、昭和57年度から昭和59年度までの間(以下この項において「特例適用期間」という。)における各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和56年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和57年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される管理について適用し、昭和56年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和57年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和56年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和57年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される管理については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月20日政令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和60年3月21日)から施行する。
附則 (昭和60年3月29日政令第50号)
この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年5月18日政令第133号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路法施行令附則第6項、都市公園法施行令附則第5項、道路整備緊急措置法施行令附則第4項、下水道法施行令附則第5項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第3項、河川法施行令附則第11条及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第3項の規定は、昭和60年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和60年8月2日政令第246号)
この政令は、浄化槽法の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。
附則 (昭和61年5月8日政令第154号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月31日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令及び河川法施行令の規定は、昭和62年度及び昭和63年度(昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和62年度及び昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度(昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和62年度及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和61年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和62年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年9月4日政令第295号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月29日政令第327号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年4月10日政令第108号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令(附則第3条の2及び第15条第1項の規定を除く。)及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成元年度及び平成2年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成2年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年6月20日政令第179号) 抄
1 この政令は、平成元年6月21日から施行する。
附則 (平成2年3月30日政令第80号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年度以前の年度の予算に係る1級河川の改良工事のうち、河川法施行令第42条第1項各号に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が100億円を超え、かつ、120億円以下のものについて、その工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が平成2年度以降に繰り越された場合においては、当該工事に要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、改正後の河川法施行令第42条第1項及び第4項並びに附則第3条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月30日政令第98号)
(施行期日)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成3年度及び平成4年度の予算に係る国の負担又は補助(平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年10月25日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成3年法律第61号)の施行の日(平成3年11月1日)から施行する。
附則 (平成4年6月26日政令第218号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年7月4日)から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第94号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成6年4月22日政令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成6年5月10日)から施行する。
附則 (平成6年5月9日政令第140号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成6年5月10日)から施行する。
附則 (平成6年7月8日政令第228号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第15条の4及び別表(六)項の改正規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 第15条の4の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年9月27日政令第345号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成7年法律第64号)の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年2月19日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年11月28日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、河川法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成9年12月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法附則第2条第1項の規定により当該河川について定められた河川整備基本方針とみなされる当該河川について現に定められている工事実施基本計画の部分は、この政令による改正前の河川法施行令(以下「旧施行令」という。)第10条第2項第1号、第2号及び第3号イに係る当該工事実施基本計画の部分とする。
2 改正法附則第2条第2項の規定により当該河川の区間について定められた河川整備計画とみなされる当該河川について現に定められている工事実施基本計画の部分は、旧施行令第10条第2項第3号ロに係る当該工事実施基本計画の部分とする。
附則 (平成9年12月10日政令第353号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成10年6月17日)から施行する。
(経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年11月10日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年10月18日政令第457号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年10月20日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第99号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年1月31日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成15年10月1日政令第449号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成15年10月8日政令第454号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年2月25日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月27日政令第328号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成11年法律第99号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第12条第2項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第12条第2項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則 (平成17年6月1日政令第195号)
この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年7月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第2条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第1号中「負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成22年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第2号中「負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第3号中「負担及び平成22年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
一 略
二 1級河川の管理を効率的に行うために当該1級河川の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
第3条 第4条、第6条、第9条、第12条及び第13条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、平成21年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成22年度以降の年度に支出される国の負担、平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成21年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成22年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一 次に掲げる政令の規定 平成22年度の予算に係る国の負担(平成21年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成22年度に支出される国の負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により平成23年度以降の年度に支出される国の負担、平成22年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び平成22年度の歳出予算に係る国の負担で平成23年度以降の年度に繰り越されるもの
イ及びロ 略
ハ 河川法施行令附則第10条の規定により読み替えて適用する同令第42条第3項及び第5項
二 略
三 次に掲げる政令の規定 平成23年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成22年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成23年度以降の年度に支出される国の負担及び平成22年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
イ 略
ロ 河川法施行令第42条第3項又は第5項
2 前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第1号中「負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成22年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第2号中「負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第3号中「負担及び平成22年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
附則 (平成22年12月22日政令第248号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年1月28日政令第8号)
この政令は、平成23年3月1日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第424号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(河川法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第1次一括法第36条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する同法第13条第2項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、第1次一括法第36条の規定の施行の際現に存する河川管理施設等(河川管理施設等構造令第73条に規定する河川管理施設等をいう。以下この条において同じ。)又は現に工事中の河川管理施設等(既に河川法第26条第1項の許可を受け、工事に着手するに至らない許可工作物(同項の許可を受けて設置される工作物をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が第1次一括法附則第18条の規定により当該条例で定める技術的基準とみなされる同令第77条の規定により準用する同令第2条から第74条まで及び第76条の規定による基準に適合しない場合においては、当該河川管理施設等については、これらの規定は、適用しない。ただし、工事の着手(許可工作物にあっては、河川法第26条第1項の許可)が第1次一括法第36条の規定の施行の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。
附則 (平成25年1月30日政令第17号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年7月5日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年7月11日)から施行する。
附則 (平成25年12月6日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年12月11日)から施行する。ただし、第1条中河川法施行令第16条の4及び第59条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月29日)から施行する。
附則 (平成28年12月2日政令第366号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第158号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月19日)から施行する。
附則 (平成29年9月1日政令第232号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第16条の5関係)
(一) | 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第13条第1項、第15条又は第19条第1項若しくは第2項の規定による届出 | 同法第13条第4項、第20条又は第34条から第36条までの規定による命令 |
(二) | 採石法(昭和25年法律第291号)第33条若しくは第33条の5第1項の規定による認可又は同条第2項若しくは第4項若しくは同法第33条の10の規定による届出 | 同法第33条の9の規定による命令、同法第33条の12の規定による取消し若しくは命令又は同法第33条の13の規定による命令 |
(三) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項、第9条第1項、第15条第1項若しくは第15条の2の6第1項の規定による許可又は同法第9条の3第1項若しくは第8項の規定による届出 | 同法第9条の2第1項、第9条の3第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第10項又は第15条の2の7の規定による命令 |
(四) | 水洗炭業に関する法律(昭和33年法律第134号)第3条第1項の規定による登録又は同法第9条第1項若しくは第2項若しくは第10条の規定による届出 | 同法第11条の規定による取消し、同法第13条第1項若しくは第2項の規定による命令又は同法第14条第1項の規定による命令若しくは取消し |
(五) | 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条、第6条第1項、第7条、第10条又は第11条第3項(湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第14条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による届出 | 水質汚濁防止法第8条、第8条の2又は第13条第1項若しくは第3項(湖沼水質保全特別措置法第14条又は第23条第6項の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による命令 |
(六) | 砂利採取法第16条若しくは第20条第1項の規定による認可又は同条第2項若しくは第3項若しくは同法第24条の規定による届出 | 同法第22条若しくは第23条の規定による命令又は同法第26条の規定による取消し若しくは命令 |
(七) | 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項若しくは第8条第1項の規定による許可又は同法第7条第2項、第8条第4項、第9条若しくは第10条第3項の規定による届出 | 同法第11条の規定による命令 |
(八) | 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定による届出 | 同法第5条第3項又は第12条第2項の規定による命令 |
(九) | 湖沼水質保全特別措置法第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項若しくは第2項又は第18条第2項の規定による届出 | 同法第8条若しくは第10条の規定による命令又は同法第20条第1項若しくは第2項(同法第22条において準用する場合を含む。)の規定による勧告若しくは命令 |
(十) | 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)第11条から第13条まで又は第14条第2項の規定による届出 | 同法第15条第1項から第3項までの規定による勧告又は同条第4項の規定による命令 |
(十一) | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項の規定に基づく公害防止に関する条例の規定による処分又は届出で(一)項から(十)項までの上欄に掲げる認可等の処分又は届出に類するもの | 当該条例の規定による処分で(一)項から(十)項までの下欄に掲げる命令等の処分に類するもの |
(十二) | (一)項から(十)項までの上欄に掲げる認可等の処分又は届出に類する処分又は届出で国土交通省令で定めるもの | (一)項から(十)項までの下欄に掲げる命令等の処分に類する処分で国土交通省令で定めるもの |
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