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船舶推進性能試験及び船舶用機関性能試験規則

昭和40年運輸省令第43号
造船法(昭和25年法律第129号)第4条第4項(同法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法第4条及び第5条の規定を実施するため、船舶推進性能試験及び船舶用機関性能試験規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 造船法第4条第1項及び第2項の船舶の推進性能試験並びに同法第5条第1項の船舶用推進機関及び船舶用ボイラーの性能試験の手続、手数料等に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条 削除
(試験依頼書の提出)
第3条 水そうによる船舶の推進性能試験、実地による船舶の推進性能試験又は船舶用推進機関若しくは船舶用ボイラーの性能試験を依頼しようとする者は、それぞれ第1号様式、第2号様式又は第3号様式の試験依頼書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の試験依頼書には、当該試験に必要な書類及び図面を添附しなければならない。
(試験内容の変更)
第4条 前条第1項の規定により試験依頼書を提出した者(以下「試験依頼者」という。)が依頼した試験の内容を変更しようとする場合は、変更しようとする事項を明記した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(試験の準備)
第5条 国土交通大臣は、必要があると認める場合は、試験依頼者に対し、当該試験に必要な準備を指示することができる。
(試験成績書の交付)
第6条 国土交通大臣は、当該試験が終了したときは、試験依頼者に試験成績書を交付するものとする。
(手数料)
第7条 水そうによる船舶の推進性能試験の手数料の額は、別表第1のとおりとする。ただし、船体、プロペラ、シャフトブラケット若しくはボツシングの模型を作成し、又は船体の模型の一部を変更して行なう場合には、別表第2に定める額を加算した額とする。
2 実地による船舶の推進性能試験の手数料の額は、4万9000円とする。
3 船舶用推進機関及び船舶用ボイラーの性能試験の手数料の額は、別表第3のとおりとする。
4 前3項の手数料は、国土交通大臣の指示に従い、納付しなければならない。
5 第1項から第3項までの手数料は、試験依頼者の都合により試験の依頼を取り下げた場合においても、返還しない。
(試験成績書の複本の交付)
第8条 試験依頼者は、試験成績書の複本の交付を受けようとする場合は、第4号様式の複本交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 水そう又は実地による船舶の推進性能試験の試験成績書の複本交付手数料は、1通につき1500円、船舶用推進機関又は船舶用ボイラーの性能試験の試験成績書の複本交付手数料は、1通につき500円とする。
(試運転成績の報告)
第9条 水そうによる船舶の推進性能試験を依頼した者は、当該船舶の試運転を行なった場合には、その成績を国土交通大臣に報告しなければならない。ただし、当該船舶について実地による推進性能試験を依頼した場合は、この限りでない。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 船型試験規則(昭和2年逓信省令第56号)及び船舶用機関性能試験規則(昭和25年運輸省令第59号)は、廃止する。
3 この省令の施行前に船型試験規則又は船舶用機関性能試験規則の規定により依頼又は申請のあった事項に関する手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月15日国土交通省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
別表第1
試験の種類 船舶の長さ 金額
抵抗試験(1状態につき) 100メートル以下 6、000円
100メートルをこえ125メートル以下 7、000円
125メートルをこえ150メートル以下 9、500円
150メートルをこえ200メートル以下 10、500円
200メートルをこえ250メートル以下 15、000円
250メートルをこえるもの 16、500円
自航試験(1状態につき) 100メートル以下 11、500円
100メートルをこえ125メートル以下 15、500円
125メートルをこえ150メートル以下 18、000円
150メートルをこえ200メートル以下 23、500円
200メートルをこえ250メートル以下 31、500円
250メートルをこえるもの 33、500円
別表第2
種類 船舶の長さ 金額
船体の作成(1隻につき) 100メートル以下 51、500円
100メートルをこえ125メートル以下 78、000円
125メートルをこえ150メートル以下 108、000円
150メートルをこえ200メートル以下 171、500円
200メートルをこえ250メートル以下 227、000円
250メートルをこえるもの 263、000円
プロペラの作成(1個につき) 100メートル以下 22、000円
100メートルをこえ125メートル以下 29、500円
125メートルをこえ150メートル以下 38、000円
150メートルをこえ200メートル以下 57、000円
200メートルをこえ250メートル以下 69、000円
250メートルをこえるもの 73、500円
シャフトブラケット又はボツシングの作成(1個につき) 100メートル以下 10、500円
100メートルをこえ125メートル以下 12、500円
125メートルをこえ150メートル以下 14、500円
150メートルをこえ200メートル以下 16、500円
200メートルをこえ250メートル以下 18、500円
250メートルをこえるもの 20、500円
舵又はビルジキールの変更(一種につき) 100メートル以下 2、000円
100メートルをこえ125メートル以下 2、500円
125メートルをこえ150メートル以下 3、000円
150メートルをこえ200メートル以下 3、500円
200メートルをこえ250メートル以下 4、000円
250メートルをこえるもの 4、500円
船首又は船尾の変更(一種につき) 100メートル以下 3、000円
100メートルをこえ125メートル以下 4、500円
125メートルをこえ150メートル以下 6、000円
150メートルをこえ200メートル以下 9、000円
200メートルをこえ250メートル以下 11、500円
250メートルをこえるもの 14、500円
別表第3
試験の種類 連続最大出力又は受熱面積 金額
船舶用推進機関の性能試験 20馬力以下 4、000円
20馬力をこえ80馬力以下 5、500円
80馬力をこえ200馬力以下 8、500円
200馬力をこえ500馬力以下 16、000円
500馬力をこえ1、000馬力以下 26、500円
1、000馬力をこえ3、000馬力以下 38、000円
3、000馬力をこえ5、000馬力以下 49、000円
5、000馬力をこえ10、000馬力以下 64、500円
10、000馬力をこえるもの 75、000円
船舶用ボイラーの性能試験 50平方メートル以下 7、000円
50平方メートルをこえ150平方メートル以下 11、000円
150平方メートルをこえ250平方メートル以下 14、000円
250平方メートルをこえ350平方メートル以下 16、500円
350平方メートルをこえ500平方メートル以下 20、500円
500平方メートルをこえ1、000平方メートル以下 25、000円
1、000平方メ−トルをこえるもの 30、000円
注 船舶用推進機関の性能試験が機関の出力のみについて行なわれるときはこの表に掲げる額の5割に相当する額、振動のみについて行なわれるときはこの表に掲げる額の4割に相当する額、操縦性、回転速度の調整又は軸出力のみについて行なわれるときはこの表に掲げる額の2割に相当する額とする。
第1号様式
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第2号様式
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