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かいじょうにおけるじんめいのあんぜんのためのこくさいじょうやくとうによるしょうしょにかんするしょうれい

海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令

昭和40年運輸省令第39号
船舶安全法(昭和8年法律第11号)第16条の規定を実施するため、海上における人命の安全のための国際条約及び国際満載吃水線条約による証書に関する省令を次のように定める。
(総トン数)
第1条 この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第66条の2の総トン数とする。
(定義)
第1条の2 この省令において「安全条約」とは、1974年の海上における人命の安全のための国際条約をいう。
2 この省令において「安全条約議定書」とは、1974年の海上における人命の安全のための国際条約に関する1988年の議定書をいう。
3 この省令において「国際満載喫水線条約」とは、1966年の満載喫水線に関する国際条約をいう。
4 この省令において「国際満載喫水線条約議定書」とは、1966年の満載喫水線に関する国際条約の1988年の議定書をいう。
5 この省令において「汚染防止条約」とは、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書をいう。
6 この省令において「有害防汚方法規制条約」とは、2001年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約をいう。
7 この省令において「国際航海」とは、船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。
8 この省令において「貨物船」とは、旅客船及び船舶安全法施行規則第1条第2項第1号の船舶以外の船舶をいう。
9 この省令において「タンカー」とは、船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第1条の2第6項のタンカーをいう。
10 この省令において「照射済核燃料等運送船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第45条に規定する船舶であって同令別表第4の甲種貨物又は乙種貨物を運送するものをいう。
11 この省令において「液化ガスばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則第142条の液化ガスばら積船をいう。
12 この省令において「液体化学薬品ばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則第257条の液体化学薬品ばら積船をいう。
13 この省令において「高速船」とは、管海官庁が1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第10章第1規則に規定する高速船コードに従って指示するところにより当該船舶が船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項に掲げる事項を施設し、かつ、同法第3条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る航行上の条件が、船舶安全法施行規則第13条の5第2項の規定により記入された船舶検査証書を受有する船舶をいう。
14 この省令において「極海域航行船」とは、船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第2条第6項に規定する極海域航行船をいう。
15 この省令において「条約証書」とは、旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、免除証書、高速船安全証書、高速船航行条件証書、極海域航行船証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書及び国際防汚方法証書をいう。
16 この省令において「管海官庁」とは、船舶安全法施行規則第1条第14項の管海官庁をいう。
17 この省令において「船級協会」とは、船舶安全法第8条の登録を受けた船級協会をいう。
18 この省令において「証書発給船級協会」とは、船舶安全法第29条ノ3第2項の登録を受けた船級協会をいう。
(交付)
第2条 管海官庁は、国際航海に従事する船舶(推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であって漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。)であって次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各号に掲げる条約証書を交付するものとする。ただし、次項の免除証書により当該条約証書に係る要件の全部を免除された条約証書については、この限りでない。
 旅客船(第2号及び第8号に掲げる船舶を除く。) 旅客船安全証書(第1号様式)
 原子力旅客船 原子力旅客船安全証書(第1号の2様式)
 総トン数500トン以上の貨物船(第7号に掲げる船舶を除く。) 貨物船安全構造証書(第2号様式)、貨物船安全設備証書(第3号様式)及び貨物船安全無線証書(第4号様式)又は貨物船安全証書(第5号様式)
 総トン数300トン以上500トン未満の貨物船 貨物船安全無線証書
 照射済核燃料等運送船 国際照射済核燃料等運送船適合証書(第5号の2様式)
 液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第142条ただし書に規定する船舶を除く。) 国際液化ガスばら積船適合証書(第5号の2の2様式)
 液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第257条ただし書及び第257条の2に規定する船舶を除く。) 国際液体化学薬品ばら積船適合証書(第5号の3様式)
 高速船 高速船安全証書(第6号の2様式)及び高速船航行条件証書(第6号の3様式)
 極海域航行船 極海域航行船証書(第6号の4様式)
2 管海官庁は、国際航海に従事する船舶(推進機関を有しない船舶、船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であって漁ろうをする間にのみ国際航海をするもの及び前項第8号に掲げる船舶を除く。)であって次の各号に掲げるものの所有者に対し、それぞれ当該各号に掲げる場合には、その者の申請により免除証書(第6号様式)を交付するものとする。
 旅客船又は総トン数500トン以上の貨物船 船舶設備規程、漁船特殊規程(昭和9年逓信省・農林省令)、船舶区画規程(昭和27年運輸省令第97号)、船舶機関規則(昭和59年運輸省令第28号)、危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則(昭和40年運輸省令第37号)又は船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)の定めるところにより条約証書(国際満載喫水線証書及び国際満載喫水線免除証書を除く。)に係る要件の一部又は全部を免除されたとき。
 旅客船又は総トン数300トン以上の貨物船 船舶安全法第9条第2項の臨時航行許可証(以下単に「臨時航行許可証」という。)の交付を受け、又は船舶安全法施行規則第4条第1項第1号、第5号若しくは第6号の許可を受けたとき。
3 管海官庁は、旅客船又は貨物船であって、国際航海に従事する長さ24メートル以上のもの(次項において「条約適用船」という。)の所有者に対し、その者の申請により国際満載喫水線証書(第7号様式)を交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する船舶にあっては、この限りでない。
 次項の国際満載喫水線免除証書により国際満載喫水線証書に係る要件の全部を免除された船舶
 高速船
4 管海官庁は、条約適用船であって次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請により国際満載喫水線免除証書(第8号様式)を交付するものとする。
 潜水船、船舶安全法施行規則第3条第1項第1号及び第2号に規定する船舶並びに臨時航行許可証の交付を受けた船舶
 船舶設備規程、満載喫水線規則(昭和43年運輸省令第33号)又は船舶構造規則(平成10年運輸省令第16号)の定めるところにより国際満載喫水線証書に係る要件の一部又は全部を免除された船舶
5 管海官庁は、国際航海に従事する総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第4条第1項の国際総トン数をいう。次項において同じ。)400トン以上の船舶の所有者に対し、その者の申請により国際防汚方法証書(第8号の2様式)を交付するものとする。
6 管海官庁は、国際航海に従事しない総トン数400トン以上の船舶の所有者に対し、その者の申請により国際防汚方法証書を交付することができる。
7 管海官庁は、船舶検査証書又は臨時航行許可証を有しない船舶については、前各項の規定による条約証書の交付をしてはならない。
(交付申請)
第3条 条約証書の交付を受けようとする者は、条約証書交付等申請書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて管海官庁に提出しなければならない。
 船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
 海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受ける場合に限る。)
 電波法(昭和25年法律第131号)第14条の免許状の写し又は同法第60条の無線検査簿(旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書又は高速船安全証書及び高速船航行条件証書の交付を受ける場合に限る。)
(有効期間)
第4条 次の各号に掲げる条約証書の有効期間は、交付の日からそれぞれ当該各号に掲げる日までとする。
 旅客船安全証書及び極海域航行船証書(旅客船(原子力船を除く。)に係るものに限る。) 当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日(船舶安全法施行規則第18条第2項の表備考第2号(同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する検査基準日をいう。次項第1号において同じ。)又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日
 原子力旅客船安全証書及び極海域航行船証書(旅客船(原子力船に限る。)に係るものに限る。) 当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査の日(船舶安全法施行規則第18条第2項の表第2号下欄に掲げる日をいう。)又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日
 貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものを除く。)並びに国際満載喫水線証書 船舶検査証書の有効期間が満了する日
2 次の各号に掲げる免除証書及び国際満載喫水線免除証書の有効期間は、交付の日からそれぞれ当該各号に掲げる日までとする。
 旅客船安全証書に係る要件の一部又は全部を免除する免除証書 当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日
 貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書又は貨物船安全証書に係る要件の一部又は全部を免除する免除証書及び国際満載喫水線免除証書 船舶検査証書の有効期間が満了する日
3 前2項の規定にかかわらず、臨時航行許可証又は船舶安全法施行規則第38条第3項の臨時変更証の交付を受けた船舶の条約証書の有効期間の終期は、当該臨時航行許可証又は臨時変更証の有効期間の満了する日とする。
4 第1項各号又は第2項各号に掲げる従前の条約証書の有効期間の満了前に、定期検査(船舶安全法第8条の船舶にあっては、船級協会が同条の規定により行う定期検査に相当する検査。以下「定期検査等」という。)又は中間検査(第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号に掲げる条約証書の交付を受けた船舶が受けるものに限る。以下この条、次条及び第5条の2において同じ。)を受け、当該定期検査等又は中間検査に係る条約証書の交付を受けた場合には、従前の条約証書の有効期間は、満了したものとみなす。
(有効期間の延長)
第5条 管海官庁又は日本の領事官は、条約証書(原子力旅客船安全証書、極海域航行船証書(旅客船(原子力船に限る。)に係るものに限る。)及び国際防汚方法証書を除く。以下この条及び次条(第4項を除く。)において同じ。)の有効期間が満了する時において外国の港から本邦の港又は定期検査等若しくは中間検査を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となる船舶(船舶検査証書を受有する船舶に限る。以下この条において同じ。)については、申請により、当該条約証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して3月(高速船にあっては、1月)を超えない範囲内においてその指定する日まで当該条約証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合には、当該条約証書の有効期間は、満了したものとみなす。
2 前項の規定による場合を除き、管海官庁又は日本の領事官は、条約証書の有効期間が満了する時において航海中となる高速船でない船舶(航海を開始する港から最終の到着港までの距離が1000海里を超えない航海に従事するものに限る。)について、申請により、当該条約証書の有効期間が満了する日から起算して1月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該条約証書の有効期間を延長することができる。
3 前2項の申請をしようとする者は、条約証書有効期間延長申請書(第10号様式)に当該条約証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁又は日本の領事官に提出しなければならない。
4 第1項及び第2項の指定は、条約証書及び船舶検査手帳に記入して行なう。
第5条の2 定期検査等又は中間検査の結果第2条の規定による条約証書の交付を受けることができる船舶(船舶検査証書を受有する船舶に限る。以下この条において同じ。)であって、当該定期検査等又は中間検査を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、従前の条約証書の有効期間が満了するまでの間において当該定期検査等又は中間検査に係る条約証書の交付を受けることができなかったものについては、従前の条約証書の有効期間は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該定期検査等若しくは中間検査に係る条約証書が交付される日又は従前の条約証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して5月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面に条約証書(船舶安全法第8条の船舶に係る確認を受けようとする場合にあっては、条約証書の写し)を添えて管海官庁に提出し、船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。
3 管海官庁は、船舶安全法第8条の船舶以外の船舶に係る前項の確認を行ったときは、条約証書に当該船舶が第1項の規定の適用を受けている旨を記入し、前項の書面を提出した者に返付するものとする。
4 船級協会は、船舶安全法第8条の船舶に係る第2項の確認を受けた者からの申請により、条約証書(旅客船安全証書及び当該証書に係る免除証書、原子力旅客船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものに限る。)並びに国際防汚方法証書を除く。)に当該船舶が第1項の規定の適用を受けている旨を記入するものとする。
(条約証書の提示等)
第6条 貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものを除く。)、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書を受有する船舶の所有者は、中間検査(国際防汚方法証書を受有する船舶の所有者については、定期検査、中間検査又は臨時検査)を受けようとする場合は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書若しくはこれらの証書に係る免除証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものを除く。)、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書を管海官庁に提示しなければならない。
2 管海官庁は、前項の船舶が同項の検査に合格した場合は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものを除く。)、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書に当該検査に合格した旨を記入(国際防汚方法証書については、防汚方法の変更又は更新に係る検査をした場合に限る。)し、同項の免除証書とともに船舶所有者に返付するものとする。
3 船級協会は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書を受有する船舶安全法第8条の船舶が同条の検査(中間検査に相当する検査(国際防汚方法証書を受有する同条の船舶にあっては、定期検査、中間検査又は臨時検査に相当する検査)に限る。)に合格した場合は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書に当該検査に合格した旨を記入(国際防汚方法証書については、防汚方法の変更又は更新に係る検査をした場合に限る。)するものとする。
(書換え)
第7条 船舶所有者は、条約証書の記載事項を変更しようとする場合又はその変更を生じた場合には、すみやかに、条約証書交付等申請書に当該条約証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の書換えを受ける場合に限る。)を添えて管海官庁に提出し、その書換えを受けなければならない。
2 管海官庁は、前項の規定による条約証書の書換えの申請があった場合において、その書換えが特定航海における旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書に記載された救命設備に係る事項についての臨時的な書換えのときは、書換えに代えて附属書(第11号様式)を交付することができる。
3 書換えに代えて交付を受けた附属書に記載された事項に対応する旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書の記載事項は、当該附属書の有効期間中は、当該附属書に記載されたとおり書き換えられたものとみなす。
(再交付)
第8条 船舶所有者は、条約証書を滅失し、又はき損した場合には、条約証書交付等申請書に当該条約証書(き損した場合に限る。)、船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の再交付を受ける場合に限る。)を添えて管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
(返納)
第9条 船舶所有者は、次に掲げる場合には、すみやかに、条約証書(第4号の場合にあっては、発見した条約証書)を管海官庁に返納しなければならない。
 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
 船舶が船舶安全法第2条第1項の規定の適用を受けないこととなったとき。
 条約証書の有効期間が満了したとき。
 前条の規定により条約証書の再交付を受けた後、失った条約証書を発見したとき。
 前各号に掲げる場合のほか、船舶が当該条約証書を受有することを要しなくなったとき。
2 船舶所有者は、第2条第6項の規定により交付を受けた国際防汚方法証書を管海官庁に返納することができる。
(船内備置き)
第10条 船長は、条約証書を船内に備え置かなければならない。
(附属書)
第11条 第7条第2項の規定により交付を受けた附属書は、旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書に添付しておかなければならない。
2 前3条の規定は、附属書について準用する。
(証書発給船級協会が交付する条約証書)
第12条 証書発給船級協会は、国土交通大臣の登録を受けたときは、国際航海に従事する船舶安全法第8条の船舶については貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書及び極海域航行船証書を、同条の船舶であって満載喫水線の位置を定めたものについては国際満載喫水線証書を、防汚方法の検査を受けたものについては国際防汚方法証書を交付することができる。
2 前項の規定により証書発給船級協会が交付する貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書及び極海域航行船証書並びに国際満載喫水線証書の有効期間に関しては、第4条第1項第3号及び第4項の規定にかかわらず、船舶安全法第29条ノ3第3項において準用する同法第25条の51第1項の証書の発給業務規程に有効期間に関する事項が定められている場合には、これによるものとする。
3 第1項の規定により証書発給船級協会が交付する貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書及び極海域航行船証書、国際満載喫水線証書並びに国際防汚方法証書に関しては、第2条第1項、第3項、第5項、第6項及び第7項、第3条、第7条第1項、第8条並びに第9条の規定中「管海官庁」とあるのは「証書発給船級協会」と読み替えるものとする。
4 前項において読み替えて準用する第2条第1項に規定する貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書及び極海域航行船証書、同条第3項に規定する国際満載喫水線証書、同条第5項及び第6項に規定する国際防汚方法証書並びに第3条に規定する条約証書交付等申請書は、これらの規定にかかわらず、船舶安全法第29条ノ3第3項において準用する同法第25条の51第1項の証書の発給業務規程の貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書及び極海域航行船証書、国際満載喫水線証書、国際防汚方法証書並びに条約証書交付等申請書の様式に関する事項によるものとする。
(外国政府が発行する条約証書)
第13条 安全条約、安全条約議定書、国際満載喫水線条約、国際満載喫水線条約議定書又は有害防汚方法規制条約に加盟している外国の政府が発行する条約証書(国際満載喫水線免除証書及び国際液体化学薬品ばら積船適合証書を除く。以下次条において同じ。)の交付を受けようとする場合には、最寄りの日本の領事館を通じて申請しなければならない。
2 安全条約及び汚染防止条約に加盟している外国の政府が発行する国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受けようとする場合には、最寄りの日本の領事官を通じて申請しなければならない。
3 前2項の規定により交付を受けた条約証書は、この省令の規定により管海官庁が交付したものとみなす。
(外国船舶に対する条約証書の交付)
第14条 管海官庁は、安全条約、安全条約議定書、国際満載喫水線条約、国際満載喫水線条約議定書又は有害防汚方法規制条約に加盟している外国の政府の要請があった場合には、当該国に登録された船舶に対しても条約証書を交付することができる。この場合において、当該条約証書には、当該国政府の要請に基づいて発行した旨を記載するものとする。
2 管海官庁は、安全条約及び汚染防止条約に加盟している外国の政府の要請があった場合には、当該国に登録された船舶に対しても国際液体化学薬品ばら積船適合証書を交付することができる。この場合において、当該国際液体化学薬品ばら積船適合証書には、当該国政府の要請に基づいて発行した旨を記載するものとする。
(手数料)
第15条 管海官庁に対して条約証書の交付、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付の申請をしようとする者(国及び船舶安全法施行令(昭和9年勅令第13号)第5条に掲げる独立行政法人を除く。)は、次に掲げる額の手数料を納めなければならない。
 条約証書の交付、書換え又は再交付 1万5800円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下この条において「電子情報処理組織により」という。)交付、書換え又は再交付の申請をする場合にあっては、1万5600円)
 附属書の交付又は再交付 9400円(電子情報処理組織により交付又は再交付の申請をする場合にあっては、9200円)
2 前項の規定による手数料は、手数料納付書(第12号様式)に収入印紙をはって納めるものとする。ただし、電子情報処理組織により前項の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納めるときは、現金をもってすることができる。

附則

(施行期日)
1 この省令は、昭和40年5月26日から施行する。
(旧省令の廃止)
2 海上ニ於ケル人命ノ安全ノ為ノ国際条約及国際満載吃水線条約ニ依ル証書ニ関スル件(昭和10年逓信省令第22号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過規定)
3 この省令の施行前に旧規則の規定により交付された安全証書、安全設備証書、安全無線電信証書、安全無線電話証書、免除証書、救命設備軽減認可書又は国際満載吃水線証書は、それぞれこの省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線電信証書、貨物船安全無線電話証書、免除証書、附属書又は国際満載喫水線証書とみなす。
4 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶については、第2条第1項の規定にかかわらず、この省令の施行後最初に行なわれる定期検査(この省令の施行の際現に建造中の船舶について最初に行なわれる定期検査を除く。)又は第1種中間検査を受けるまで(これらの時期が昭和42年5月26日以後である場合は、昭和42年5月25日まで)は、貨物船安全構造証書の交付を受けなくてもよい。
5 この省令の施行前にした旧規則第6条ノ2の規定による認可は、国際満載喫水線証書の交付について第12条第1項の規定に基づいてした認可とみなす。
附則 (昭和43年4月2日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年4月10日から施行する。
附則 (昭和43年8月10日運輸省令第40号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年8月15日から施行する。
(経過規定)
2 改正前の第2条第3項の規定による国際満載喫水線証書は、当該証書を受有する船舶についてこの省令の施行の日以後最初に行なわれる定期検査又は中間検査が開始される時までは、改正後の第7号様式による国際満載喫水線証書とみなす。
3 この省令の施行の日以後に建造に着手した船舶以外の船舶で国際航海に従事する総トン数150トン未満のもの(旅客船又は貨物船で、長さ24メートル以上のものに限る。)については、改正後の第2条第3項及び第4項の規定は、適用しない。
附則 (昭和44年6月10日運輸省令第33号)
この省令は、昭和44年6月16日から施行する。
附則 (昭和45年7月24日運輸省令第65号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和45年8月15日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行の際現に航海中である、又は本邦外にある推進機関及び帆装を有しない船舶については、この省令の施行後最初に本邦の港に帰着する日(当該帰着する日がこの省令の公布の日から2年以内で運輸大臣が告示で定める日以後である場合には、当該告示で定める日)までは、なお従前の例による。
附則 (昭和46年1月11日運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年8月14日運輸省令第54号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年12月14日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和48年法律第80号)の施行の日(昭和48年12月14日)から施行する。
附則 (昭和49年7月25日運輸省令第32号)
1 この省令は、昭和49年8月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和49年8月2日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和51年3月27日運輸省令第8号)
1 この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和53年7月20日運輸省令第43号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、昭和53年8月15日から施行し、第3条の規定による改正後の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第2条第2項の規定は、昭和53年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。
附則 (昭和53年11月22日運輸省令第61号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年12月1日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和55年5月24日運輸省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和55年5月25日から施行する。
(経過規定)
2 第1条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線電信証書、貨物船安全無線電話証書、免除証書又は附属書は、それぞれ同条の規定による改正後の第1号様式、第1号の2様式、第2号様式、第3号様式、第4号様式、第5号様式、第6号様式又は第11号様式による旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線電信証書、貨物船安全無線電話証書、免除証書又は附属書とみなす。
附則 (昭和56年3月19日運輸省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和56年4月25日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和56年5月1日から施行する。
(経過措置)
8 施行日に現に船舶検査証書を受有するタンカーについては、施行日以後最初に行われる定期検査又は第1種中間検査の時期までは、第3条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)第2条第1項並びに第6条第3項及び第5項の規定(貨物船安全構造証書の追補に係るものに限る。)は、適用しない。
9 施行日に現に船舶検査証書を受有するタンカーについては、施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、新証書省令第2条第1項並びに第6条第4項及び第5項の規定(貨物船安全設備証書の追補に係るものに限る。)は、適用しない。
10 施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶が受有する第3条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「旧証書省令」という。)の規定による貨物船安全構造証書又は貨物船安全設備証書(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令及び実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する省令(昭和55年運輸省令第15号)附則第2項において改正後の第2号様式又は第3号様式とみなすこととした貨物船安全構造証書又は貨物船安全設備証書を含む。以下「改正前の貨物船安全構造証書等」という。)は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、新証書省令の規定により交付された貨物船安全構造証書又は貨物船安全設備証書とみなす。
11 管海官庁(船級協会が交付した貨物船安全構造証書にあっては、船級協会)が付録(別記様式)を添付した改正前の貨物船安全構造証書等は、当該証書等の有効期間が満了する時期までは、新証書省令の規定により交付された貨物船安全構造証書又は貨物船安全設備証書とみなす。
12 条約証書の有効期間が満了する際船齢が10年以上であるタンカーであって施行日に現に旧証書省令第5条第1項の規定により条約証書の有効期間を延長しているものについては、新証書省令第5条第1項の規定(ただし書を除く。)は、適用しない。
別記様式(貨物船安全設備証書に添付するもの)(附則第11項関係)
別記様式(管海官庁が交付した貨物船安全構造証書に添付するもの)(附則第11項関係)
別記様式(船級協会が交付した貨物船安全構造証書に添付するもの)(附則第11項関係)
附則 (昭和59年3月19日運輸省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和59年8月30日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和60年3月30日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月24日運輸省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の船舶設備規程第1条、危険物船舶運送及び貯蔵規則第1条の2、船舶安全法施行規則第66条の2、特殊貨物船舶運送規則第33条の2、船舶救命設備規則第1条、船舶消防設備規則第1条、海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第1条及び船舶防火構造規則第1条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。ただし、船舶安全法施行規則第12条の2第1項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
 日本船舶であって、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号。以下「トン数法」という。)附則第3条第1項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数
 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) トン数法第5条第1項の総トン数
 日本船舶以外の船舶であって、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第5条第1項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
附則 (昭和61年6月27日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 現存船(汚染物質を運送する船舶を除く。)については、海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(昭和61年運輸省令第40号)第10条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)第2条第1項並びに第6条第1項及び第2項の規定(国際液化ガスばら積船適合証書及び国際液体化学薬品ばら積船適合証書に係る部分に限る。)並びに第5条第1項の規定(液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、適用しない。
2 現存船(汚染物質を運送する船舶に限る。)であって、次の各号に掲げるものの所有者は、管海官庁から、新証書省令第2条第1項の規定により交付を受けなければならない国際液化ガスばら積船適合証書又は国際液体化学薬品ばら積船適合証書に代えて、それぞれ当該各号に掲げる証書の交付を受けることができる。
 液化ガスばら積船(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第102号。以下「平成18年改正省令」という。)第2条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)第142条ただし書に規定する船舶を除く。) 液化ガスばら積船適合証書(別記様式1)
 液体化学薬品ばら積船(新危規則第257条ただし書及び第257条の2に規定する船舶を除く。) 液体化学薬品ばら積船適合証書(別記様式2)
3 海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成9年運輸省令第46号)第1条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下この項及び次項において「平成9年改正証書省令」という。)第3条(第3号に係る部分を除く。)、第4条第1項(第3号に係る部分に限る。)、第3項及び第4項、第6条第1項及び第2項、第7条第1項、第8条から第10条まで、第13条第1項及び第3項、第14条第1項並びに第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、前項第1号に掲げる液化ガスばら積船適合証書について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成9年改正証書省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条第1項第3号 船舶検査証書の有効期間が満了する日 定期検査又は国際海事機関の液化ガスばら積船の構造及び設備に関する規約(第4項及び第6条第1項において「規約」という。)に従って管海官庁が指定する臨時検査に合格した日から起算して5年を経過する日
第4条第4項 中間検査(第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号に掲げる条約証書に限る。) 規約に従って管海官庁が指定する臨時検査
第6条第1項 中間検査 中間検査及び規約に従って管海官庁が指定する臨時検査
第13条第1項 安全条約、安全条約議定書、国際満載喫水線条約又は国際満載喫水線条約議定書に加盟している外国の政府が発行する条約証書(国際満載喫水線免除証書及び国際液体化学薬品ばら積船適合証書を除く。以下次条において同じ。) 安全条約に加盟している外国の政府が発行する液化ガスばら積船適合証書
第14条第1項 安全条約、安全条約議定書、国際満載喫水線条約又は国際満載喫水線条約議定書 安全条約
4 平成9年改正証書省令第3条(第3号に係る部分を除く。)、第4条第1項(第3号に係る部分に限る。)、第3項及び第4項、第5条、第6条第1項及び第2項、第7条第1項、第8条から第10条まで、第13条、第14条並びに第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、第2項第2号に掲げる液体化学薬品ばら積船適合証書について準用する。
5 管海官庁は、平成18年改正省令の施行日前においても、平成18年改正省令第7条の規定による改正前の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則別記様式2による液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受けている船舶の所有者の申請に応じ、平成18年改正省令第7条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則別記様式2による液体化学薬品ばら積船適合証書に相当する証書(以下この条において「相当証書」という。)を交付することができる。
6 前項の規定により交付した相当証書は、平成18年改正省令の施行日の前日までの間に主要な変更又は改造を行ったときを除き、平成18年改正省令の施行日以後は、第2項に掲げる液化ガスばら積船適合証書及び液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。
7 新証書省令第3条(第3号に係る部分を除く。)並びに第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、相当証書の交付について準用する。この場合において、新証書省令第3条第2号中「海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳又は臨時海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染防止証書又は臨時海洋汚染防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受ける場合に限る。)」とあるのは「平成18年改正省令附則第5条第2項及び第4項の規定により交付された海洋汚染防止証書」と、新証書省令第15条第1項中「条約証書の交付、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付」とあるのは「相当証書の交付」と、同項第1号中「条約証書の交付、書換え又は再交付」とあるのは「相当証書の交付」と読み替えるものとする。
別記様式1(附則第7条関係)
別記様式2(附則第7条関係)
附則 (昭和61年11月29日運輸省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号。以下「改正法」という。)附則第1条第4号に定める日(昭和62年4月6日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第1の改正規定、第3条から第5条までの規定及び第13条中船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第7条の改正規定(同条第4項から第6項までに係る部分に限る。)並びに附則第7条の規定は、改正法附則第1条第3号に定める日(昭和61年12月1日)から施行する。
(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 管海官庁は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号)附則第1条第3号に定める日以後においては、次の各号に掲げる船舶の所有者の申請に応じ、施行日前においても、第10条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)第5号の3様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書に相当する証書(以下「相当証書」という。)を交付することができる。
 第10条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「旧証書省令」という。)第5号の3様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受けている船舶
 前号の国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受けていない船舶であって、当該船舶が施行日以後に受けることとなる船舶安全法第5条第1項の検査に相当する検査に合格したもの
2 前項の規定により交付した相当証書(旧証書省令第2条第1項の規定により国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受けることとされた船舶に交付したものに限る。)は、施行日の前日までの間は、旧証書省令第5号の3様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。
3 第1項の規定により交付した相当証書は、施行日の前日までの間に主要な変更又は改造を行ったときを除き、施行日以後は、新証書省令の第5号の3様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。
4 新証書省令第3条(第3号に係る部分を除く。)並びに第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、相当証書の交付について準用する。この場合において、新証書省令第3条第2号中「海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳又は臨時海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染防止証書又は臨時海洋汚染防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受ける場合に限る。)」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第7条第2項の規定により交付された海洋汚染防止証書に相当する証書」と、新証書省令第15条第1項中「条約証書の交付、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付」とあるのは「相当証書の交付」と、同項第1号中「条約証書の交付、書換え又は再交付」とあるのは「相当証書の交付」と読み替えるものとする。
附則 (昭和62年3月25日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月26日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月22日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成3年10月11日運輸省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年2月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第6条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全構造証書若しくは貨物船安全構造証書の追補を添付した貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書若しくは貨物船安全設備証書の追補を添付した貨物船安全設備証書、貨物船安全無線電信証書若しくは貨物船安全無線電話証書、免除証書又は附属書は、それぞれ同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、免除証書又は附属書とみなす。
附則 (平成3年11月1日運輸省令第35号)
(施行期日)
1 この省令は、平成4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に船級協会が交付した貨物船安全構造証書及び国際満載喫水線証書の有効期間に関しては、改正後の第12条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成9年1月27日運輸省令第5号)
この省令は、平成9年2月1日から施行する。
附則 (平成9年3月21日運輸省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成9年7月1日運輸省令第46号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶に係る条約証書並びに液化ガスばら積船適合証書及び液体化学薬品ばら積船適合証書(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令等の一部を改正する省令(平成12年運輸省令第3号。以下「改正省令」という。)の施行の日以後交付される条約証書(原子力旅客船安全証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書を除く。以下同じ。)及び液体化学薬品ばら積船適合証書を除く。)については、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。この場合において、第1条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令第5条第1項(第2条の規定による改正前の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第7条第3項において準用する場合を含む。)中「日本の領事官」とあるのは、「管海官庁又は日本の領事官」とする。
3 前項の船舶の所有者に対し改正省令の施行の日以後交付される条約証書又は液体化学薬品ばら積船適合証書については、次の表の上欄に掲げる第1条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定(第2条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第7条第4項の規定により、液体化学薬品ばら積船適合証書について準用する場合を含む。)中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。
第4条第1項第1号 当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日(船舶安全法施行規則第18条第2項の表備考第2号(同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する検査基準日をいう。次項第1号において同じ。)又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日 当該証書の交付の日後最初に行われる定期検査若しくは中間検査の時期の前日又は安全条約議定書に従って管海官庁が指定する臨時検査の日
第4条第1項第3号 船舶検査証書の有効期間が満了する日 当該証書の交付の日後最初に行われる定期検査の時期の前日
第4条第2項第1号 当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日 当該証書の交付の日後最初に行われる定期検査若しくは中間検査の時期の前日又は安全条約議定書に従って管海官庁が指定する臨時検査の日
第4条第2項第2号 船舶検査証書の有効期間が満了する日 当該証書の交付の日後最初に行われる定期検査の時期の前日
第4条第4項 定期検査又は中間検査(第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号に掲げる条約証書に限る。) 定期検査、中間検査(第1項第1号及び第2項第1号に掲げる条約証書に限る。)又は安全条約議定書に従って管海官庁が指定する臨時検査
第5条第1項 3月(高速船にあっては、1月) 5月(旅客船、液化ガスばら積船、液体化学薬品ばら積船及び船齢が10年以上であるタンカー(液化ガスばら積船に該当する船舶及び液体化学薬品ばら積船に該当する船舶を除く。)にあっては、3月)
第5条第2項 条約証書の有効期間が満了する際航海中となる高速船でない船舶(航海を開始する港から最終の到着港までの距離が1000海里を超えない航海に従事するものに限る。) 条約証書の有効期間が満了する際航海中となる船舶(旅客船にあっては、航海を開始する港から最終の到着港までの距離が1000海里を超えない航海に従事するものに限る。)
第6条第1項 中間検査 中間検査又は安全条約議定書、国際満載喫水線条約議定書若しくは液体化学薬品ばら積船の構造及び設備に関する規約に従って管海官庁が指定する臨時検査
附則 (平成9年12月15日運輸省令第83号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年3月25日運輸省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中船舶安全法施行規則第46条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条第1項の船舶について船級協会が交付することができる条約証書については、当該船舶が施行日以後最初に行われる救命設備等及び復原性(特定船舶にあっては、救命設備等)に関する船級協会の検査を受けるまでの間は、第2条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令第12条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月16日運輸省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成10年6月30日運輸省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成12年2月3日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に交付されている条約証書(原子力旅客船安全証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書並びに海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成9年運輸省令第46号。以下「旧改正省令」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた条約証書を除く。)は、第1条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の様式によるものとみなす。
第3条 この省令の施行の際現に交付されている国際油汚染防止証書及びばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書は、それぞれ第2条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則の様式によるものとみなす。
第4条 この省令の施行の際現に交付されている液体化学薬品ばら積船適合証書(旧改正省令附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた液体化学薬品ばら積船適合証書を除く。)は、第3条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。
附則 (平成12年3月22日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月28日運輸省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月15日国土交通省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月5日国土交通省令第144号)
(施行期日)
1 この省令は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書は、改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の様式による条約証書とみなす。
附則 (平成14年3月28日国土交通省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の船舶安全法施行規則第1条第5項に規定する小型遊漁兼用船に該当する船舶については、当該船舶が受有している船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、前条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令第2条の規定の適用については、同条中「小型兼用船」とあるのは、「小型遊漁兼用船」とする。
附則 (平成14年6月25日国土交通省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第6条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全設備証書又は貨物船安全証書は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全設備証書又は貨物船安全証書とみなす。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成15年7月10日国土交通省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、2001年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 
3 この省令の施行の際現に船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有する船舶については、新構造規則第64条の防汚方法に係る船舶安全法第5条第1項の検査の時期までは、第2条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第2条第5項の規定は適用しない。
附則 (平成15年11月26日国土交通省令第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年1月1日から施行する。
(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書は、この省令による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書とみなす。
附則 (平成15年12月22日国土交通省令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年2月26日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月28日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成16年11月24日国土交通省令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第6条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書は、第6条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書とみなす。
附則 (平成17年3月28日国土交通省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成18年6月23日国土交通省令第72号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、高速船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書及び液化ガスばら積船適合証書は、それぞれこの省令による改正後の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、高速船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書及び液化ガスばら積船適合証書とみなす。
附則 (平成18年10月18日国土交通省令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 管海官庁は、第4条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「旧証書省令」という。)第5号の3様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受けている船舶の所有者の申請に応じ、施行日前においても、第4条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)第5号の3様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書に相当する証書(以下「相当証書」という。)を交付することができる。
2 前項の規定により交付した相当証書は、施行日の前日までの間に主要な変更又は改造を行ったときを除き、施行日以後は、新証書省令第5号の3様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。
3 新証書省令第3条(第3号に係る部分を除く。)並びに第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、相当証書の交付について準用する。この場合において、新証書省令第3条第2号中「海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受ける場合に限る。)」とあるのは「附則第5条第2項及び第4項の規定により交付された海洋汚染等防止証書」と、新証書省令第15条第1項中「条約証書の交付、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付」とあるのは「相当証書の交付」と、同項第1号中「条約証書の交付、書換え又は再交付」とあるのは「相当証書の交付」と読み替えるものとする。
附則 (平成20年10月29日国土交通省令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第3条 第6条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書及び原子力旅客船安全証書は、第6条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)の規定により交付された旅客船安全証書及び原子力旅客船安全証書とみなす。
2 施行日前に建造され、又は建造に着手された旅客船(以下「現存旅客船」という。)について交付される旅客船安全証書及び原子力旅客船安全証書に係る新証書省令第1号様式及び第1号の2様式の適用については、これらの様式中「P.1」とあるのは「C.1」と、「P.2」とあるのは「C.2」と、「P.3」とあるのは「C.3」とする。
3 現存旅客船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成20年12月22日国土交通省令第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年12月31日(次条において「施行日」という。)から施行する。
(海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書は、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書とみなす。
附則 (平成21年6月26日国土交通省令第44号)
(施行期日)
1 この省令は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書は、この省令による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書とみなす。
附則 (平成21年10月1日国土交通省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月22日国土交通省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第6条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書は、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書とみなす。
附則 (平成21年12月25日国土交通省令第70号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年12月28日国土交通省令第62号)
(施行期日)
1 この省令は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、この省令による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書とみなす。
旅客船及び総トン数3、000トン以上の旅客船以外の船舶 平成24年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期
総トン数500トン以上3、000トン未満の旅客船以外の船舶 平成25年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期
総トン数150トン以上500トン未満の旅客船以外の船舶 平成26年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期
附則 (平成23年5月31日国土交通省令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月29日国土交通省令第66号)
(施行期日)
1 この省令は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書は、この省令による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書とみなす。
附則 (平成24年12月28日国土交通省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成25年4月15日国土交通省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月1日国土交通省令第60号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書は、この省令による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書とみなす。
附則 (平成27年12月22日国土交通省令第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第6条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書及び免除証書は、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書及び免除証書とみなす。
(船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第10条の規定による改正前の船舶設備規程等の一部を改正する省令の規定により交付を受けている液化ガスばら積船適合証書及び液体化学薬品ばら積船適合証書は、同条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令の規定により交付された液化ガスばら積船適合証書及び液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。
附則 (平成28年6月24日国土交通省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年7月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
3 第3条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書は、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書とみなす。
附則 (平成28年12月26日国土交通省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成28年12月28日国土交通省令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この省令は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第3条 第4条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全構造証書及び貨物船安全証書は、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全構造証書及び貨物船安全証書とみなす。
第1号様式様式(第2条関係)
第1号の2様式様式(第2条関係)
第2号様式様式(第2条関係)
第3号様式様式(第2条関係)
第4号様式様式(第2条関係)
第5号様式様式(第2条関係)
第5号の2様式様式(第2条関係)
第5号の2の2様式様式(第2条関係)
第5号の3様式様式(第2条関係)
第6号様式様式(第2条関係)
第6号の2様式様式(第2条関係)
第6号の3様式様式(第2条関係)
第7号様式様式(第2条関係)
第8号様式様式(第2条関係)
第8号の2様式様式(第2条関係)
第9号様式様式(第3条関係)
第10号様式様式(第5条関係)
第11号様式様式(第7条関係)
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