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船舶救命設備規則

昭和40年運輸省令第36号
船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、船舶救命設備規則を次のように定める。

第1章 総則

(総トン数)
第1条 この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第66条の2の総トン数とする。
(定義)
第1条の2 この省令において「第1種船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する旅客船をいう。
2 この省令において「第2種船」とは、国際航海に従事しない旅客船をいう。
3 この省令において「第3種船」とは、国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶であって、第1種船及び船舶安全法施行規則第1条第2項第1号又は第2号の船舶(同項第2号の船舶にあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)以外のものをいう。
4 この省令において「第4種船」とは、国際航海に従事する総トン数500トン未満の船舶であって、第1種船及び船舶安全法施行規則第1条第2項の漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶であって、第2種船及び同項の漁船以外のものをいう。
5 この省令において「短国際航海」とは、国際航海であって、その航海において、船舶が、旅客、船員その他の乗船者を安全な状態に置くことができる港又は場所から200海里以内にあり、かつ、航海を開始する国における最後の寄港地から最終の到着港までの距離が600海里を超えないものをいい、「長国際航海」とは、短国際航海以外の国際航海をいう。
6 この省令において「タンカー」とは、引火性の液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶をいう。
7 この省令において「限定近海船」とは、国際航海に従事しない船舶であって近海区域を航行区域とするもののうち船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第2条第2項の告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。
(救命設備の分類)
第2条 救命設備を次のとおり分類する。
 救命器具
 救命艇
(1) 部分閉囲型救命艇
(2) 全閉囲型救命艇
(3) 空気自給式救命艇
(4) 耐火救命艇
 救命いかだ
(1) 膨脹式救命いかだ
(2) 固型救命いかだ
 救命浮器
 救助艇
(1) 一般救助艇
(一) 膨脹型一般救助艇
(二) 固型一般救助艇
(三) 複合型一般救助艇
(2) 高速救助艇
(一) 膨脹型高速救助艇
(二) 固型高速救助艇
(三) 複合型高速救助艇
 救命浮環
 救命胴衣
 イマーション・スーツ
 耐暴露服
 保温具
 救命索発射器
 救命いかだ支援艇
 遭難者揚収装置
 信号装置
 自己点火灯
 自己発煙信号
 救命胴衣灯
 落下傘付信号
 火せん
 信号紅炎
 発煙浮信号
 水密電気灯
 日光信号鏡
 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
 レーダー・トランスポンダー
 捜索救助用位置指示送信装置
 持運び式双方向無線電話装置
 固定式双方向無線電話装置
 船舶航空機間双方向無線電話装置
 探照灯
 再帰反射材
 船上通信装置
 警報装置
 進水装置等
 進水装置
(1) 救命艇揚卸装置
(2) 救命いかだ進水装置
(3) 救命浮器進水装置
(4) 救助艇揚卸装置
(5) 救命いかだ支援艇進水装置
 乗込装置
(1) 乗込用はしご
(2) 降下式乗込装置
(特殊な救命設備)
第3条 この省令の規定に適合しない特殊な救命設備であって管海官庁(船舶安全法施行規則第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
(特殊な船舶)
第4条 潜水船、推進機関及び帆装を有しない船舶(係留船を除く。)その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
(適用の特例)
第4条の2 極海域(船舶設備規程第2条第6項に規定する極海域をいう。以下同じ。)を航行する船舶であって公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域を航行する船舶に関する規定は、適用しない。

第2章 救命設備の要件

第1節 通則

(材料)
第5条 救命設備は、適正な材料で作られたものでなければならない。
(工作)
第6条 救命設備は、適正な工作方法により作られたものでなければならない。
(保護措置)
第6条の2 電気を利用する救命設備は、回路が短絡した場合においても、損傷を受けず、かつ、使用者に危険を及ぼさないような措置が講じられているものでなければならない。
(性能)
第6条の3 極海域を航行する船舶に備え付ける救命設備は、低温によりその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(点検等)
第7条 救命設備は、容易に点検及び保守ができるものでなければならない。

第1節の2 救命器具

第1款 救命艇
(部分閉囲型救命艇)
第8条 部分閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 摂氏零下30度から摂氏65度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。
 水中で摂氏零下1度から摂氏30度までの範囲の温度を通じて作動するものであること。
 波浪中において確実に作動するものであること。
 外部は、非常に見やすい色であること。
 艇体は、固型であり、かつ、難燃性を有すること。
 海上において十分な復原性並びに人員及び艤装品を満載した場合に十分なフリーボードを有する形状及び寸法比のものであること。
 穏やかな水面において、人員及び艤装品を満載し、かつ、水面下の1箇所に穴が開いた場合に正の復原力を有すること。
 定員の半分が中心線の片側の明示された位置に着席した場合においても十分な復原性及び十分なフリーボードを有するものであること。
 海水に洗われ、かつ、人員及び艤装品を満載している場合において、十分な浮揚性を有するもの又はそれと同等の浮力を有する浮体が取り付けられたものであること。この場合において、1人当たりに必要な浮力は、280ニュートンとする。
 前号の浮体は、浮揚性を有する材料で作られたものであり、かつ、救命艇の内部に取り付けられていること。
十一 人員及び艤装品を満載したまま水上に安全におろすために十分な強さのものであり、かつ、過大な力を受けた場合に残留たわみを生じないような強さのものであること。
十二 人員及び艤装品を満載した場合において、毎秒3・5メートルの衝撃速度の横衝撃力に耐えられるものであり、かつ、3メートルの高さから水上に投下したときに損傷しないものであること。
十三 穏やかな水面において船舶が5ノットの速力で前進している場合においても、進水及びえい航に耐えられるものであること。
十四 次に掲げる要件に適合する推進装置が取り付けられていること。
 圧縮点火機関を有すること。
 引火点(密閉容器試験による。以下同じ。)が摂氏43度以下の燃料を使用するものでないこと。
 次に掲げる要件に適合する始動装置が取り付けられていること。
(1) 摂氏零下15度の温度において、手動又は2の独立した再充電することができる動力源により2分以内に始動させることができるものであること。
(2) 機関のケーシング、スオートその他の障害物により始動作業を妨げられないように取り付けられていること。
(3) 始動用電池は、水密のケーシングで囲まれていること。この場合において、ケーシングの頂部には、ふたを有するガス通気孔が設けられていなければならない。
(4) 始動用電源は、無線用電源から独立していること。
 救命艇が水から離れた状態において、冷温から始動後5分間以上連続して作動するものであること。
 クランク軸の中心まで浸水している場合において確実に作動するものであること。
 プロペラを原動機から切り離すための装置が取り付けられていること。
 後進のための装置が取り付けられていること。
 排気管は、機関への浸水を防止するように配置されていること。
 プロペラによる人員の傷害及び浮遊物によるプロペラの損傷を受けるおそれがないようにプロペラの周囲に適当な保護装置が取り付けられていること。
 機関及びその附属品は、高温の部分及び回転する部分への人の接触を防止し、かつ、荒天状態においても確実に操作することができるように、難燃性の囲壁で囲まれていること。
 機関及びその附属品は、無線信号装置の作動を妨げないものであること。
 騒音ができる限り発生しないものであること。
 始動用、無線用及び探照灯用の電池の再充電のための発電機が備え付けられたものであること。
 50ボルト以下の供給電圧で船舶から救命艇の電池を再充電することができる装置(救命艇の乗艇場所において船舶から切り離すことができる措置が講じられているものに限る。)又は救命艇の電池を再充電することができる太陽電池が取り付けられていること。
十五 穏やかな水面における次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める前進速力を有すること。
 人員及び艤装品を満載し、かつ、補機が作動している場合(ロに掲げる場合を除く。) 6ノット以上
 人員及び艤装品を満載し、かつ、補機が作動している場合において、船舶に備え付けられている最大の定員を有する救命いかだであって人員及び艤装品を満載したものをえい航している場合 2ノット以上
十六 前号イの6ノット以上の前進速力における24時間の連続運転に十分な燃料を備えていること。この場合において、燃料は、船舶が航行する水域で予想されるすべての範囲の温度を通じて使用できるものでなければならない。
十七 機関の始動及び作動のための防水措置が施された手引書が機関の始動を制御する場所に備え付けられていること。
十八 人員が乗艇場所から迅速に乗り込めるものであり、かつ、傷病者を担架に乗せたまま乗り込ませることができるものであること。
十九 遭難者を海中から引き上げることができるものであること。
二十 十分な強さのスオート、サイドシート又はいすが取り付けられていること。
二十一 乗員の着席位置が明示されていること。
二十二 乗員が歩く表面には、滑止めのための措置が講じられていること。
二十三 次に掲げる要件に適合する固定覆いが救命艇の前端及び後端に取り付けられていること。
 救命艇の前端又は後端から長さの20パーセント以上を覆うことができること。
 難燃性であること。
 風雨密の閉鎖装置を取り付けた出入口を有すること。
二十四 前号の固定覆いが取り付けられていない箇所を覆うことができる次に掲げる要件に適合する風雨密の天幕が取り付けられていること。
 暴露による傷害から乗員を保護することができること。
 折りたたむことができ、かつ、乗員2人により容易に展張できるものであること。
 2以上の幕で断熱効果のある空気層が構成されているか、又はそれと同等の断熱効果を有すること。
 ハの空気層を有する天幕には、当該空気層に水が滞留することを防止するための措置が講じられていること。
 内外から容易に開閉することができる風雨密の閉鎖装置を取り付けた乗込口を有すること。この場合において、当該装置は、開けた状態及び閉じた状態を保持することができなければならない。
 雨水を集める装置を備えていること。
二十五 第23号の固定覆い及び前号の天幕により形成される覆いは、次に掲げる要件に適合するものであること。
 前号の天幕を展張し、かつ、乗込口を閉じた場合においても、十分な空気を乗員に供給することができる措置が講じられていること。
 転覆した場合においても、乗員が脱出できること。
 次に掲げる要件に適合する灯が覆いの頂部及び救命艇の内部に取り付けられていること。
(1) 十分な明るさを有すること。
(2) 12時間以上連続して使用できるものであること。
(3) 油を使用するものでないこと。
(4) 白色の光を上方のすべての方向に発することができること(覆いの頂部に取り付けられている灯に限る。)。
 内部は、乗員に不快感を与えない色であること。
 十分な高さを有すること。
二十六 天幕の展張のための固型部分又は骨組みが取り付けられていること。
二十七 進水のための作業位置及び操だ位置において、十分な視界を有するものであること。
二十八 いずれの乗込口においても使用することができる乗込用のはしごが備え付けられていること。
二十九 艇体の最下点付近に、次に掲げる要件に適合するドレン弁が取り付けられていること。
 救命艇が、船上にあるときは排水するため自動的に開き、かつ、水上にあるときは水の流入を防ぐため自動的に閉じるものであること。
 弁を閉じるための栓が取り付けられていること。この場合において、当該栓は、索、鎖等により救命艇に取り付けられていなければならない。
 救命艇の内部から容易に近づくことができる場所に取り付けられており、かつ、その場所が明示されていること。
三十 次に掲げる要件に適合するかじ及びチラーが取り付けられていること。
 かじは、恒久的に救命艇に取り付けられていること。
 チラーは、恒久的にだ頭材に取り付けられていること。ただし、救命艇が遠隔操だ装置を有する場合には、当該装置が故障したときにかじを制御できるチラーをだ頭材の近くに備え付けることとすることができる。
 かじ及びチラーは、離脱装置又はプロペラの作動により破損しないように取り付けられていること。
三十一 かじ及びプロペラの周辺を除き、救命艇の喫水線の上方の外周に水中の人がつかまることができる装置又は浮揚性の救命索が取り付けられていること。
三十二 小型の艤装品、水及び食糧を格納するための水密の格納箱又は区画室を有すること。
三十三 雨水を貯蔵するための装置が備え付けられていること。
三十四 次に掲げる要件に適合するつり索の離脱装置が取り付けられていること。
 すべてのフックを同時に解放できること。
 つり索にかかる張力によってフックが解放しない構造のものであること。
 つり索に張力がかかっていない場合において作動するものであること。
 つり索に張力がかかっている場合において不時の作動を防止するための安全装置が取り付けられていること。
 ニの安全装置が作用していることが明確に識別できるものであること。
 つり索に張力がかかっている場合において、ニの安全装置を解除することができ、かつ、安全装置の解除後は容易に作動するものであること。
 操作部分は、その周辺と対照的な色で明示されていること。
 十分な強さのものであること。
 救命艇内の乗組員がつり上げのための準備が完了したことを明確に識別できるものであること。
三十五 つり索の離脱装置の操作のための手引書が備え付けられていること。
三十六 もやい綱の離脱装置が取り付けられていること。この場合において、当該装置は、当該もやい綱に張力がかかっている場合にも作動することができるものでなければならない。
三十七 スケート及び防舷材が取り付けられていること。
三十八 分離した空中線を有する固定式双方向無線電話装置が取り付けられる場合には、当該空中線を展張するための装置が取り付けられていること。
三十九 転覆した場合に、人が救命艇につかまることができる装置が取り付けられていること。
四十 有効なあかくみ装置が取り付けられていること。
四十一 第14条第1項の規定により備え付けるコンパスを入れるビナクルを設置するための装置が取り付けられていること。
四十二 定員は、150人以下であること。
(全閉囲型救命艇)
第9条 つり索を用いて進水する全閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 人員及び艤装品を満載し、又はその一部を積載し、かつ、乗員が安全ベルトにより固定されている場合において、すべての横傾斜の状態を通じて正の復原力を有すること。
 水面下の1箇所に穴が開いた場合において、乗員及び艤装品が水面下に没しないものであり、かつ、転覆したときに乗員が水上に脱出できる状態になるものであること。
 人員及び艤装品を満載した場合において、毎秒3・5メートルの衝撃速度の横衝撃力から乗員を保護することができるものであること。
 次に掲げる要件に適合する推進装置が取り付けられていること。
 操だ位置から操作できるものであること。
 転覆した場合においても作動し続けるものであること。ただし、救命艇が転覆した場合に自動的に停止し、かつ、復原した後容易に再始動させることができる推進装置については、この限りでない。
 燃料油装置には、転覆から復原するまでの間に機関から燃料が漏れることを防止するための措置が講じられていること。
 潤滑油装置には、転覆から復原するまでの間に機関からの0・25リットルを超える潤滑油が漏れることを防止するための措置が講じられていること。
 冷却用の空気の救命艇外からの吸気及び救命艇外への排気並びに救命艇内からの吸気及び救命艇内への排気ができるものであること(冷却に空気を用いる機関が取り付けられている推進装置に限る。)。
 前条第14号イからカまでに掲げる要件
 救命艇の全長にわたり、次に掲げる要件に適合する水密の固定覆いが取り付けられていること。
 難燃性のものであること。
 転覆した場合において、人員及び艤装品を満載した救命艇を支えることができる強さのものであること。
 内外から容易に開閉することができる水密の閉鎖装置を取り付けた乗込口を有すること。この場合において、当該装置は、開けた状態及び閉じた状態を保持することができなければならない。
 乗込口を閉じた場合においても十分な空気を乗員に供給することができる措置が講じられていること。
 採光のための水密の窓又はパネルが取り付けられていること。
 機関の作動による気圧の異常な変化を防止できるものであること。
 内部から進水及び揚収のための作業ができること。
 内部からオールを使用することができること。
 外部に、外側を歩く人のための握りが取り付けられていること。
 前条第24号イ及びヘ並びに同条第25号ロからホまでに掲げる要件
 すべての着席位置に容易に識別できる安全ベルトが取り付けられていること。
 スオートその他の障害物に妨げられることなく乗員が座席に達することができるものであること。
 機関の排気管、吸気管その他の開口は、救命艇が転覆した場合に機関に浸水しない構造のものであること。
 第14条第1項の規定により備え付けるコンパスが操だ位置に取り付けられていること。
 前条第1号から第13号まで、第15号から第22号まで、第27号から第38号まで、第40号及び第42号に掲げる要件
2 船尾からつり索を用いることなく進水する全閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 最大進水高さ(穏やかな水面において当該高さから当該救命艇が安全に進水することができると管海官庁が認める最大の高さをいう。以下同じ。)の1・3倍の高さから人員及び艤装品を満載して進水した場合に、損傷しないものであること。
 船舶が20度(船舶区画規程(昭和27年運輸省令第97号)第2条第2項のタンカー並びに危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第142条に規定する液化ガスばら積船及び同令第257条に規定する液体化学薬品ばら積船(以下「油タンカー等」という。)に備え付けるものにあっては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び10度の縦傾斜の状態において、最大進水高さから人員及び艤装品を満載して進水した場合及び管海官庁が指示する搭載状態で進水した場合に、乗員、艇体等を保護することができる強さ及び構造のものであること。
 前号に掲げる進水の直後において、推進装置を使用することなく前進できるものであること。
 次に掲げる要件に適合する離脱装置が取り付けられていること。
 想定される範囲の荷重を通じて作動するものであること。
 救命艇の内部においてのみ操作できること。
 互いに独立した2以上の操作部分を有するものであること。
 誤操作による不時の作動を防止するための措置が講じられていること。
 前条第34号ト及びチに掲げる要件
 救命艇の前端付近にもやい綱を取り付けるための装置が取り付けられていること。
 前条第1号から第10号まで、第15号から第22号まで、第27号、第28号、第30号から第33号まで、第38号、第40号及び第42号並びに前項第1号、第2号及び第4号、第5号(ト及びチに係る部分を除く。)及び第6号から第9号までに掲げる要件
(空気自給式救命艇)
第10条 空気自給式救命艇は、前条第1項各号(船尾からつり索を用いることなく進水するものにあっては、同条第2項各号)に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 内部の空気は、すべての乗込口及び開口を閉じて航行している場合において、乗員が安全に呼吸することができ、かつ、機関が十分間連続して作動することができるよう維持されていること。
 内部は、適切な気圧に維持されていること。
 空気自給装置には、給気圧を表示するための装置が取り付けられていること。
(耐火救命艇)
第11条 耐火救命艇は、第9条第1項各号(船尾からつり索を用いることなく進水するものにあっては、同条第2項各号)及び前条各号に掲げる要件のほか、水上で油火災に連続して8分間包まれた場合に乗員を保護することができるものでなければならない。この場合において、散水装置を使用する耐火救命艇の当該散水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 水は、自己呼び水型の動力ポンプにより供給されること。
 水の取入口は、水面からの引火性液体の吸込みを防止するよう配置されていること。
 清水で洗うことができ、かつ、完全に排水できるものであること。
第12条 削除
(救命艇の定員)
第13条 救命艇(船尾からつり索を用いることなく進水する救命艇(以下「自由降下式救命艇」という。)を除く。)の定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。
 推進装置及び艤装品の操作を妨げることなく着席することができる成人(救命胴衣を着用した成人をいう。第27条の5第1号及び第30条の3第1項において同じ。)の数
 管海官庁の指示するところにより座席配置を行い、それにより得られた座席の数
2 限定近海船(旅客船を除く。)又は沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶に備え付ける救命艇(自由降下式救命艇を除く。)の定員は、前項の規定により算定した定員の1・1倍とする。
3 自由降下式救命艇の定員は、推進装置及び艤装品の操作を妨げることのないよう管海官庁の指示するところにより座席配置を行い、それにより得られた座席の数に等しいものとする。
(救命艇の艤装品)
第14条 救命艇には、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
艤装品の名称 艤装品の数 備考
単漕式のオール 1組 浮揚性のもの
トール・ピン又はクラッチ 1組 索又は鎖で救命艇に取り付けたもの
ボート・フック 2本 浮揚性のもの
あかくみ 1個
バケツ 2個
手おの 2個 救命艇の両端に1個づつ備えておかなければならない。
コンパス 1個 夜光のもの又は適当な照明装置を取り付けたものであって、効果的なもの
シー・アンカー 1個 効果的なもの
もやい綱 2筋 十分な強度及び長さを有し、かつ、直ちに使用することができるように、1筋は救命艇の前端に離脱装置で解き放すことができるように取り付け、他の1筋は前端付近に固着したもの(自由降下式救命艇にあっては、2筋とも救命艇の前端付近に固着したもの)
救難食糧 定員1人当たり1万キロジュール 管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に格納された気密容器に入れたもの
飲料水 定員1人当たり3リットル 水密容器に入れた清水。定員1人当たり最大2リットルの飲料水は、管海官庁が適当と認める海水脱塩装置をもって代えることができる。
ひしゃく及びコップ 各1個 ひしゃくは、さびない索付きのもの
コップは、さびない目盛付きのもの
応急医療具 一式 管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に入れたもの
船酔い薬 定員1人当たり48時間船酔いを防止するため十分な数
船酔い袋 定員1人当たり1個
保温具 2個又は定員の10パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 第29条の4の規定に適合するもの
ジャックナイフ 1個 索で救命艇に取り付けたもの
缶切 3個
浮輪 2個 長さ30メートル以上の浮揚性の索に結び付けられたもの
笛又は同等の音響信号器 1個
釣道具 一式
行動指導書 1冊 救命艇に乗り込んだとき直ちに実行すべきことを示したもの
生存指導書 1冊 救命艇内で生存する方法を示したもの
救命信号説明表 一部 船舶安全法施行規則第63条の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める救命施設と遭難船舶との間の通信に必要な信号の方法及びその意味を説明したもの
落下傘付信号 4個 第33条の規定に適合するもの
信号紅炎 6個 第35条の規定に適合するもの
発煙浮信号 2個 第36条の規定に適合するもの
水密電気灯 1個 第37条の規定に適合するもの。予備電池1組及び予備電球1個を水密容器に入れておかなければならない。
日光信号鏡 1個 第38条の規定に適合するもの
レーダー反射器又はレーダー・トランスポンダー 1個 レーダー反射器は、効果的なもの
レーダー・トランスポンダーは、第40条の規定に適合するもの
海面着色剤 1個 効果的なもの
機関用工具 一式 救命艇の機関及びその附属品を簡単に調整するのに十分なもの
持運び式消火器 1個 泡その他油火を消火する適当な物質を放出する管海官庁が適当と認める型式のもの
2 前項の規定にかかわらず、第1種船又は第3種船であって沿海区域を航行区域とする船舶に備え付ける救命艇には、救難食糧及び釣道具を備え付けることを要しない。
3 第1項の規定にかかわらず、第2種船又は第4種船であって次の各号に掲げる船舶に備え付ける救命艇には、それぞれ当該各号に掲げる艤装品を備え付けることを要しない。
 限定近海船 救難食料、飲料水のうち2リットル、船酔い薬、船酔い袋、保温具、ジャックナイフ、缶切、浮輪、釣道具、行動指導書、生存指導書、水密電気灯並びにバケツ、手おの、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号の2分の1
 沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶 救難食料、飲料水、ひしゃく、コップ、応急医療具、船酔い薬、船酔い袋、保温具、ジャックナイフ、缶切、浮輪、笛又は同等の音響信号器、釣道具、行動指導書、生存指導書、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡、海面着色剤並びにバケツ、手おの、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号の2分の1
4 第1項の規定にかかわらず、自由降下式救命艇には、単漕式のオール及びトール・ピン又はクラッチを備え付けることを要しない。
(救命艇の艤装品の定着)
第15条 すべての救命艇の艤装品は、ボート・フックを除くほか、救命艇内に定着しなければならない。この場合において、縛り付けは、艤装品の定着を確保し、かつ、離脱装置の機能を妨げたり、迅速な乗艇を妨げたりすることがないような方法で行なわなければならない。
2 すべての救命艇の艤装品は、できる限り小さくかつ軽量なものでなければならず、適当なかさばらない形にまとめなければならない。
第16条 削除
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
第20条 削除
第2款 救命いかだ
(膨脹式救命いかだ)
第21条 膨脹式救命いかだは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 完全に膨脹して天幕を上にして浮いている場合に海上において安定性を有すること。
 18メートルの高さ(水面からの高さが18メートルを超える場所に積み付けられる救命いかだにあっては、当該積付場所)から水上に投下した場合に救命いかだ及びその艤装品が損傷しないものであること。
 水上において、天幕を展張した場合及び展張していない場合に、4・5メートルの高さからの人員の繰り返しの飛び降りに耐えられるものであること。
 穏やかな水面において、人員及び艤装品を満載し、かつ、一のシー・アンカーを引いている場合に、3ノットの速力でのえい航に耐えられるものであること。
 次に掲げる要件に適合する天幕を有すること。
 救命いかだが膨脹した場合に自動的に展張すること。
 次に掲げる要件に適合する乗込口を2箇所以上有すること。ただし、定員が8人未満の救命いかだにあっては、1箇所とすることができる。
(1) 正反対方向に位置していること(乗込口を2箇所以上有する救命いかだに限る。)。
(2) 内外から容易に開閉できる風雨密の閉鎖装置が取り付けられていること。
 監視窓が取り付けられていること。
 乗員が座るための十分な高さを有すること。
 次に掲げる要件に適合する灯が天幕の頂部と救命いかだの内部に取り付けられていること。
(1) 第8条第25号ハ(1)から(3)までに掲げる要件
(2) 白色の光を上方のすべての方向に発することができること(天幕の頂部に取り付けられている灯に限る。)。
 水面上1メートル以上の高さの位置にレーダー・トランスポンダーを取り付けることができること。
 第8条第24号イ、ハ、ニ及びヘ、同条第25号ニ並びに第9条第1項第5号ニに掲げる要件
 十分な強度及び長さを有するもやい綱が取り付けられ、かつ、救命いかだの外周及び内周に救命索が取り付けられていること。
 海上において上下を逆さにして膨脹した場合に1人で容易に反転させることができること。
 少なくとも1箇所の乗込口に十分な強度を有する乗込台が取り付けられていること。
 前号の乗込台の損傷により救命いかだが大きく収縮することを防止するための措置が講じられていること。
 乗込台が取り付けられていない乗込口には、乗込用のはしごが備え付けられていること。
十一 前号のはしごから救命いかだの内部への人員の引込みを容易にすることができる設備が取り付けられていること。
十二 海上において遭遇する状態におけるはげしい摩損に耐えられるように作られた容器にできる限り天幕を上にして膨脹するように格納したものであり、及び当該容器内にある状態で膨脹のための作動ができ、かつ、浮くことができるものであること。
十三 浮力は、逆止弁を通じて膨脹する2個以上の独立した気室により得られるものであること。
十四 気室は、過圧に対して十分な強度を有し、かつ、過圧防止のための装置が取り付けられていること。
十五 1個の気室が膨脹しない場合であっても十分なフリーボードを有するものであること。
十六 質量は、容器及び艤装品を含めて185キログラムを超えないこと(管海官庁が適当と認める機械的に進水させる装置に積み付けるものを除く。)。
十七 床は、防水性のものであり、かつ、冷たさに対して有効に絶縁されることができるように気室その他で作られたものであること。
十八 人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。高圧ガスを使用する場合にあっては、高圧ガスを充てんするための容器(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定に適合するもの)及び充てん装置は主気室の外側に格納され、かつ、常時安全に保たれるように保護されていること。
十九 充気ポンプ又はふいごを圧力の維持のために使用することができるような装置が取り付けられていること。
二十 管海官庁が適当と認める構造のもので、あらゆる海面状態において海上で30日間の暴露に耐えられるものであること。
二十一 摂氏18度から摂氏20度までの範囲の温度を通じて1分以内、摂氏零下30度において3分以内で膨脹が完了するものであること。
二十二 定員は、6人以上であること。
二十三 次に掲げる要件(管海官庁が差し支えないと認める場合にあっては、ロ、ハ及びニに掲げる要件)に適合する安定水のうが取り付けられていること。
 見やすい色であること。
 迅速に海水を取り入れることができること。
 救命いかだの定員に応じて十分な容積を有すること。
 救命いかだの底部の下方に空気が滞留することを防止するための措置が講じられていること。
二十四 降下式乗込装置に連結するための索が取り付けられていること(降下式乗込装置により乗り込むものに限る。)。
二十五 第8条第1号、第3号及び第4号に掲げる要件
2 海上において上下を逆さにして膨脹した場合に自動的に復原することができる膨脹式救命いかだ(以下「自動復原膨脹式救命いかだ」という。)は、前項各号(第7号及び第12号を除く。)に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 艤装品を満載した状態において、上下を逆さにして膨脹した場合及び膨脹後に反転した場合に、自動的に復原するものであること。
 海上において遭遇する状態におけるはげしい摩損に耐えられるように作られた容器に格納されたものであり、及び当該容器内にある状態で膨脹のための作動ができ、かつ、浮くことができるものであること。
 第8条第40号に掲げる要件
3 いずれの側を上にして浮いている場合にも使用できる膨脹式救命いかだ(以下「両面膨脹式救命いかだ」という。)は、第1項各号(第1号、第7号及び第12号を除く。)に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 いずれの側を上にして浮いている場合にも、海上において安定性を有すること。
 艤装品は、いずれの側を上にして浮いている場合にも容易に利用することができるように格納されていること。
 前項第2号及び第3号に掲げる要件
4 前3項の膨脹式救命いかだであって人員及び艤装品を積載したまま救命いかだ進水装置により進水させるもの(以下「進水装置用膨脹式救命いかだ」という。)は、それぞれ当該各項に定めるところによるほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 前3項の膨脹式救命いかだであって人員及び艤装品を満載したまま救命いかだ進水装置により安全に進水させることができること。
 救命いかだ進水装置と連結することができる装置が取り付けられていること。
 船上から前3項の膨脹式救命いかだであって人員が安全に乗り込むことができるように救命いかだを保持するための装置が備え付けられていること。
 前3項の膨脹式救命いかだであって人員が乗艇場所から迅速に乗り込めるものであること。
 第1項第8号の乗込台は、第3号の装置が取り付けられる側と反対側にある乗込口に取り付けられていること(2以上の乗込口を有する救命いかだに限る。)。
 第8条第12号に掲げる要件
第22条 削除
(固型救命いかだ)
第23条 固型救命いかだは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 天幕を上にして浮いている場合にも海上において安定性を有すること。
 次に掲げる要件に適合する天幕を有すること。
 救命いかだが進水した場合に自動的に展張すること。
 第21条第1項第5号ロからトまでに掲げる要件
 上下を逆さにして進水した場合に、1人で容易に反転させることができるものであること。
 浮揚性を有する材料により作られた浮体ができる限り救命いかだの外側に沿って配置されていること。この場合において、浮体は、難燃性を有するか、又は難燃性の覆いにより防護されたものでなければならない。
 質量は、艤装品を含めて185キログラムを超えないこと(管海官庁が適当と認める機械的に進水させる装置に積み付けるものを除く。)。
 第21条第1項第2号から第4号まで、第6号、第8号、第10号、第11号、第17号、第20号、第22号、第24号及び第25号に掲げる要件
2 上下を逆さにして進水した場合に自動的に復原することができる固型救命いかだ(以下「自動復原固型救命いかだ」という。)は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 艤装品を満載した状態において、上下を逆さにして進水した場合及び進水後に反転した場合に、自動的に復原するものであること。
 第21条第2項第3号に掲げる要件
3 いずれの側を上にして浮いている場合にも使用できる固型救命いかだ(以下「両面固型救命いかだ」という。)は、第1項各号(第1号及び第3号を除く。)に掲げる要件のほか、第21条第2項第3号並びに同条第3項第1号及び第2号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
4 前3項の固型救命いかだであって人員及び艤装品を積載したまま救命いかだ進水装置により進水させるもの(以下「進水装置用固型救命いかだ」という。)は、それぞれ当該各項に定めるところによるほか、第21条第4項各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(救命いかだの定員)
第24条 膨脹式救命いかだの定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。
 膨脹した状態における主気室(支柱及びスオートの占める部分を除く。)の容積(単位立方メートル)を0・096で除して得た最大整数
 膨脹した状態における床(スオートの占める部分を含む。)の面積(単位平方メートル)を0・372で除して得た最大整数
 艤装品の操作を妨げることなく着席することができる成人(イマーション・スーツ及び救命胴衣を着用した成人をいう。)の数
2 固型救命いかだの定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。
 浮体の容積(単位立方メートル)に、一から浮体の材料の比重を引いた数を乗じ、それを0・096で除して得た最大整数
 床の面積(単位平方メートル)を0・372で除して得た最大整数
 前項第3号に掲げる数
(救命いかだの艤装品)
第25条 救命いかだには、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
艤装品の名称 艤装品の数 備考
浮輪 1個 長さ30メートル以上の浮揚性の索に結びつけられたもの
ナイフ 2個 1個は、浮揚性のとつ手及び附属するひもが取り付けられた非折りたたみ式のもの。定員12人以下の救命いかだには、1個を備え付ければよい。膨脹式救命いかだにあっては、安全ナイフでなければならない。
あかくみ 2個 定員12人以下の救命いかだには、1個を備え付ければよい。
スポンジ 2個
シー・アンカー 2個 効果的なもので、1個は、恒久的に救命いかだに取り付けたもの
かい 2本 浮揚性のもの
修理用具 一式 気室の破損を修理するため必要な用具を袋その他の容器に入れたもの
充気ポンプ又はふいご 1個
救難食糧 定員1人当たり1万キロジュール 管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に格納された気密容器に入れたもの
飲料水 定員1人当たり1・5リットル 水密容器に入れた清水。定員1人当たり最大1・0リットルの飲料水は、管海官庁が適当と認める海水脱塩装置をもって代えることができる。
コップ 1個 さびない目盛付きのもの
応急医療具 一式 管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に入れたもの
船酔い薬 定員1人当たり48時間船酔いを防止するため十分な数
船酔い袋 定員1人当たり1個
保温具 2個又は定員の10パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 第29条の4の規定に適合するもの
缶切 3個 膨脹式救命いかだにあっては、いかだに損傷を与えるおそれのないもの
はさみ 1個 膨脹式救命いかだにあっては、いかだに損傷を与えるおそれのないもの
笛又は同等の音響信号器 1個
釣道具 一式
行動指導書 1冊 救命いかだに乗り込んだとき直ちに実行すべきことを示したもの
生存指導書 1冊 救命いかだ内で生存する方法を示したもの
救命信号説明表 一部 船舶安全法施行規則第63条の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める救命施設と遭難船舶との間の通信に必要な信号の方法及びその意味を説明したもの
落下傘付信号 4個 第33条の規定に適合するもの
信号紅炎 6個 第35条の規定に適合するもの
発煙浮信号 2個 第36条の規定に適合するもの
水密電気灯 1個 第37条の規定に適合するもの。予備電池1組及び予備電球1個を水密容器に入れておかなければならない。
日光信号鏡 1個 第38条の規定に適合するもの
レーダー反射器又はレーダー・トランスポンダー 1個 レーダー反射器は、効果的なもの
レーダー・トランスポンダーは、第40条の規定に適合するもの
海面着色剤 1個 効果的なもの
2 前項の規定にかかわらず、短国際航海に従事する第1種船であって沿海区域を航行区域とする船舶に救命いかだを備え付ける場合には、救難食糧、飲料水、コップ、缶切、はさみ、釣道具並びに落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号の2分の1を備え付けることを要しない。
3 第1項の規定にかかわらず、第2種船又は第4種船であって次の各号に掲げる船舶に備え付ける救命いかだには、それぞれ当該各号に掲げる艤装品を備え付けることを要しない。
 限定近海船 救難食糧、飲料水のうち1・0リットル、船酔い薬、船酔い袋、保温具、缶切、はさみ、釣道具、行動指導書、生存指導書並びにナイフ、あかくみ、スポンジ、シー・アンカー、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号(定員12人以下の救命いかだにあっては、スポンジ、シー・アンカー、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号)の2分の1
 沿海区域を航行区域とする船舶 救難食糧、飲料水、コップ、応急医療具、船酔い薬、船酔い袋、保温具、缶切、はさみ、笛又は同等の音響信号器、釣道具、行動指導書、生存指導書、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡、海面着色剤並びにナイフ、あかくみ、スポンジ、シー・アンカー、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号(定員12人以下の救命いかだにあっては、スポンジ、シー・アンカー、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号)の2分の1
 平水区域を航行区域とする船舶 救難食糧、飲料水、コップ、応急医療具、船酔い薬、船酔い袋、保温具、缶切、はさみ、笛又は同等の音響信号器、釣道具、行動指導書、生存指導書、救命信号説明表、落下傘付信号、水密電気灯、日光信号鏡、レーダー反射器又はレーダー・トランスポンダー、海面着色剤並びにナイフ、あかくみ、スポンジ、シー・アンカー、信号紅炎及び発煙浮信号(定員12人以下の救命いかだにあっては、スポンジ、シー・アンカー、信号紅炎及び発煙浮信号)の2分の1
4 第1項の規定にかかわらず、固型救命いかだには、修理用具及び充気ポンプ又はふいごを備え付けることを要しない。
5 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる船舶であってロールオン・ロールオフ旅客船(船舶設備規程第2条第4項のロールオン・ロールオフ旅客船をいう。以下同じ。)であるものに備え付ける救命いかだの数の25パーセント以上の数の救命いかだには、レーダー・トランスポンダー又は第40条の2の規定に適合する捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。
 第1種船
 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2種船(限定近海船を除く。)
(救命いかだの艤装品の定着)
第25条の2 すべての救命いかだの艤装品は、適当な容器に収納し、かつ、救命いかだ内に定着しなければならない。ただし、水上に30分以上浮くことができる容器に収容するものにあっては、定着を要しない。
2 第15条第2項の規定は、すべての救命いかだの艤装品について準用する。
第3款 救命浮器
(救命浮器)
第26条 救命浮器は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 いずれの側を上にして浮いている場合にも有効であり、かつ、安定性を有すること。
 積付場所から水上に投下した場合に損傷しないものであること。
 質量は、185キログラムを超えないこと(救命浮器進水装置を備え付けている船舶に備え付ける救命浮器を除く。)。
 水密空気箱又はこれと同等以上の効力を有する浮体ができる限り救命浮器の外側に近く配置されていること。
 十分な長さのもやい綱が取り付けられ、かつ、救命浮器の外周に救命索が取り付けられていること。
 管海官庁が適当と認める構造のものであること。
 定員は、8人以上であること。
 第8条第4号に掲げる要件
2 膨脹により浮力が得られる救命浮器は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 海上において遭遇する状態における激しい摩損に耐えられるように作られた袋その他の容器に格納したものであり、及び当該容器内にある状態で膨脹のための作動ができ、かつ、浮くことができるものであること。
 浮力は、偶数の独立した気室に区画されることにより、又は他の同等に効果的と認められる方法により得られること。この場合において、気室は、救命浮器が破損し、又はその一部が膨脹しない場合であっても適度の浮力の余裕を確保できるように配置したものであること。
 摂氏零下20度から摂氏40度までの範囲の温度を通じて使用することができること。
 第21条第1項第18号に掲げる要件
(救命浮器の定員)
第27条 救命浮器の定員は、淡水中で支えることができる鉄片の質量(単位キログラム)を14・5で除して得た最大整数又は周辺の長さ(単位メートル)を0・305で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。
2 前項の規定にかかわらず、水面上に人員を有効に支えることができる構造の救命浮器の定員は、次の各号に掲げる数の合計に等しいものとする。
 前項の規定により算定した数
 前号に掲げる数の鉄片(1個の質量が14・5キログラムのもの)を淡水中で支えた状態における当該救命浮器の浮力(単位ニュートン)を835で除して得た最大整数又は床の面積(単位平方メートル)を0・372で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数
第4款 救助艇
(膨脹型一般救助艇)
第27条の2 膨脹型一般救助艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 あらゆる海面状態において、海上で30日間の暴露に耐えられるものであること。
 海水に洗われ、かつ、人員及び艤装品を満載している場合に十分な浮揚性を有すること。
 長さは、3・8メートル以上8・5メートル以下であること。
 浮力は、5個以上の容積のほぼ等しい独立した気室に区画された一のチューブ又はそれぞれの容積が全容積の60パーセントを超えない2以上のチューブにより得られること。
 チューブは、膨脹した状態で、1人当たりに必要な容積を0・17立方メートルとして算定した定員分に等しい容積を有すること。
 前部のすべての気室が収縮した場合、片側の舷のすべての気室が収縮した場合並びに片側の舷のすべての気室及び船首の気室が収縮した場合においても十分なフリーボードを有するものであること。
 すべての気室には、安全弁、空気抜取装置及び手動により膨脹させるための逆止弁が取り付けられていること。ただし、管海官庁が過圧のおそれがないと認める気室にあっては、安全弁を取り付けることを要しない。
 人員及び艤装品を満載したまま水上に安全におろすために十分な強さを有すること。
 底部及び脆弱部分に、適当な補強材が取り付けられていること。
 船尾横板は、救助艇の後端から全長の20パーセントを超えて前方に位置していないこと(方形船尾の救助艇に限る。)。
十一 海上において、遭難者の救助及び救命いかだの支援のために十分な運動性及び操縦性を有すること。
十二 次に掲げる要件に適合する推進装置が取り付けられていること。
 引火点が、摂氏43度以下の燃料を使用するものでないこと。ただし、管海官庁が適当と認める燃料油装置を有する船外機を取り付ける場合は、この限りでない。
 救助艇が水から離れた状態において、冷温から始動後5分間以上連続して作動するものであること。
 50ボルト以下の供給電圧で船舶から救助艇の電池を再充電することができる装置(救助艇の乗艇場所において船舶から切り離すことができる措置が講じられているものに限る。)又は救助艇の電池を再充電することができる太陽電池が取り付けられていること。
 第8条第14号イ、ハ及びホからワまでに掲げる要件
十三 削除
十四 削除
十五 遭難者を海中から容易に引き上げることができるものであること。
十六 救助艇の前端から長さの15パーセント以上を覆うことができる覆いが取り付けられていること。ただし、適当な舷弧を有する場合は、この限りでない。
十七 艇体の最下点付近に、次に掲げる要件に適合するドレン弁が取り付けられていること。
 救助艇が、船上にあるときは排水するため自動的に開き、かつ、水上にあるときは水の流入を防ぐため自動的に閉じるものであること。
 弁を閉じるための栓が取り付けられていること。この場合において、当該栓は、索、鎖等により救助艇に取り付けられていなければならない。
 救助艇の内部から容易に近づくことができる場所に取り付けられており、かつ、その場所が明示されていること。
十八 第8条第30号イからハまでに掲げる要件に適合するかじ及びチラーが取り付けられていること。ただし、船外機を取り付ける救助艇にあっては、この限りでない。
十九 かじ及びプロペラの周辺を除き、救助艇の喫水線の上方の外周に水中の人がつかまることができる装置又は浮揚性の救命索が取り付けられていること。
二十 十分な強度を有するえい航装置が取り付けられていること。
二十一 もやい綱及び救命索は、気室に損傷を与えないように取り付けられていること。
二十二 小型の艤装品を格納するための風雨密の格納箱又は区画室を有すること。
二十三 転覆した場合に、人が救助艇につかまることができる装置が取り付けられていること。
二十四 着席者5人及び担架に横臥した者1人を搭載することができるものであること。
二十五 救助艇に取り付けるスオート、サイドシート又はいすは、十分な強さを有するものであること。
二十六 次に掲げる要件に適合する灯が取り付けられていること。
 第8条第25号ハ(1)及び(2)に掲げる要件
 白色の光を上方のすべての方向に発することができること。
二十七 第8条第1号から第4号まで、第6号から第8号まで、第12号、第13号、第15号から第18号まで、第21号、第22号、第27号、第28号、第34号から第37号まで及び第40号に掲げる要件。この場合において、第8条第16号中「24時間」とあるのは「4時間」と、同条第34号中「救命艇」とあるのは「救助艇」と読み替えるものとする。
(固型一般救助艇)
第27条の3 固型一般救助艇は、第8条第1号から第13号まで、第15号から第18号まで、第21号、第22号、第27号、第28号、第34号から第37号まで及び第40号並びに前条第3号、第11号から第20号まで及び第22号から第26号までに掲げる要件に適合するものでなければならない。この場合において、第8条第10号及び第34号中「救命艇」とあるのは「救助艇」と、同条第16号中「24時間」とあるのは「4時間」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、固型一般救助艇に取り付ける第8条第9号に規定する浮体の構造を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、同条第10号に掲げる要件に適合することを要しない。
(複合型一般救助艇)
第27条の4 複合型一般救助艇は、第8条第1号から第4号まで、第6号から第8号まで、第12号、第13号、第15号から第18号まで、第21号、第22号、第27号、第28号、第34号から第37号まで及び第40号並びに第27条の2第1号、第3号及び第10号から第26号までに掲げる要件のほか、その構造に応じ管海官庁の指示する要件に適合するものでなければならない。この場合において、第8条第16号中「24時間」とあるのは「4時間」と、同条第34号中「救命艇」とあるのは「救助艇」と読み替えるものとする。
(膨脹型高速救助艇)
第27条の4の2 膨脹型高速救助艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 長さは、6・0メートル以上8・5メートル以下であること。
 穏やかな水面において、乗員3人及び艤装品を搭載し、かつ、補機が作動している場合に、前進速力が20ノット以上であること。
 穏やかな水面における次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める前進速力を有すること。
 人員及び艤装品を満載し、かつ、補機が作動している場合(ロに掲げる場合を除く。) 8ノット以上
 人員及び艤装品を満載し、かつ、補機が作動している場合において、船舶に備え付けられている最大の定員を有する救命いかだであって人員及び艤装品を満載したものをえい航している場合 2ノット以上
 第2号の20ノットの前進速力及び前号イの8ノットの前進速力のいずれの場合においても、4時間の連続運転に十分な燃料を備えていること。この場合において、燃料は、船舶が航行する水域で予想されるすべての範囲の温度を通じて使用できるものでなければならない。
 転覆した場合に、自動的に復原するか、又は2人で容易に反転させることができるものであること。
 遠隔操だ装置を有するものであり、かつ、当該装置が故障した場合においても救助艇の操だを行うことができる措置が講じられていること。
 次に掲げる要件に適合する推進装置が取り付けられていること。
 転覆した場合に、自動的に停止し、かつ、復原した後容易に再始動させることができること。
 第9条第1項第4号ハ及びニ並びに第27条の2第12号イからニまでに掲げる要件
 救助艇揚卸装置と連結する装置は、できる限り、救助艇と救助艇揚卸装置とを1箇所で連結できるものであること。
 第8条第1号から第4号まで、第6号から第8号まで、第12号、第13号、第17号、第18号、第21号、第22号、第27号、第28号、第34号から第37号まで及び第40号並びに第27条の2第1号、第2号、第4号から第11号まで、第15号から第17号まで及び第19号から第26号までに掲げる要件。この場合において、第8条第34号中「救命艇」とあるのは、「救助艇」と読み替えるものとする。
(固型高速救助艇)
第27条の4の3 固型高速救助艇は、第8条第1号から第13号まで、第17号、第18号、第21号、第22号、第27号、第28号、第34号から第37号まで及び第40号、第27条の2第11号、第15号から第17号まで、第19号、第20号及び第22号から第26号まで並びに前条第1号から第8号までに掲げる要件に適合するものでなければならない。この場合において、第8条第10号及び第34号中「救命艇」とあるのは、「救助艇」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、固型高速救助艇に取り付ける第8条第9号に規定する浮体の構造を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、同条第10号に掲げる要件に適合することを要しない。
(複合型高速救助艇)
第27条の4の4 複合型高速救助艇は、第8条第1号から第4号まで、第6号から第8号まで、第12号、第13号、第17号、第18号、第21号、第22号、第27号、第28号、第34号から第37号まで及び第40号、第27条の2第1号、第10号、第11号、第15号から第17号まで及び第19号から第26号まで並びに第27条の4の2第1号から第8号までに掲げる要件のほか、その構造に応じ管海官庁の指示する要件に適合するものでなければならない。この場合において、第8条第34号中「救命艇」とあるのは、「救助艇」と読み替えるものとする。
(救助艇の定員)
第27条の5 救助艇の定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。
 推進装置及び艤装品の操作を妨げることなく、成人1人が横臥している場合において着席することができる成人の数に一を加えた数
 管海官庁の指示するところにより座席配置を行い、それにより得られた座席の数
(救助艇の艤装品)
第27条の6 救助艇には、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
艤装品の名称 艤装品の数 備考
膨脹型一般救助艇及び膨脹型高速救助艇 固型一般救助艇及び固型高速救助艇 複合型一般救助艇及び複合型高速救助艇
オール又はかい 1組 1組 1組 浮揚性のもの
トール・ピン又はクラッチ 1組 1組 1組 索又は鎖で救助艇に取り付けたもの。かいを備え付ける場合には、トール・ピン又はクラッチを要しない。
ボート・フック 1本 1本 1本 浮揚性のもの。膨脹型一般救助艇、複合型一般救助艇、膨脹型高速救助艇及び複合型高速救助艇にあっては、安全ボート・フックでなければならない。
あかくみ 1個 1個 1個 浮揚性のもの
バケツ 1個
スポンジ 2個 2個
ナイフ又は手おの 1個 1個 1個 膨脹型一般救助艇、複合型一般救助艇、膨脹型高速救助艇及び複合型高速救助艇にあっては、浮揚性の安全ナイフでなければならない。
コンパス 1個 1個 1個 夜光のもの又は適当な照明装置を取り付けたものであって、ビナクルに入れた効果的なもの
シー・アンカー 1個 1個 1個 効果的なもの
もやい綱 1筋 1筋 1筋 十分な長さを有し、かつ、救助艇の前端に離脱装置で解き放すことができるように取り付けられたもの
引き索 1筋 1筋 1筋 浮揚性のものであって救命いかだをえい航するため十分な長さ及び強度を有するもの
修理用具 一式 一式 気室の破損を修理するため必要な用具を袋その他の容器に入れたもの
充気ポンプ又はふいご 1個 1個
応急医療具 一式 一式 一式 管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に入れたもの
保温具 2個又は定員の10パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 2個又は定員の10パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 2個又は定員の10パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 第29条の4の規定に適合するもの
浮輪 2個 2個 2個 長さ30メートル以上の浮揚性の索に結び付けられたもの
笛又は同等の音響信号器 1個 1個 1個
水密電気灯 1個 1個 1個 第37条の規定に適合するもの。予備電池1組及び予備電球1個を水密容器に入れておかなければならない。
VHF無線通信装置 1個 1個 1個 管海官庁が適当と認めるもの
レーダー反射器 1個 1個 1個 効果的なもの
持運び式消火器 1個 1個 1個 泡その他油火を消火する適当な物質を放出する管海官庁が適当と認める型式のもの
2 前項の規定にかかわらず、一般救助艇には、VHF無線通信装置を備え付けることを要しない。
(救助艇の艤装品の定着)
第27条の7 第15条の規定は、救助艇の艤装品について準用する。
第5款 その他の救命器具
(救命浮環)
第28条 救命浮環は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 14・5キログラムの質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。
 外周に沿ってつかみ綱が取り付けられていること。
 18メートル(第1種船又は第3種船に備え付ける救命浮環にあっては、30メートル)の高さ(水面からの高さが18メートル(第1種船又は第3種船に備え付ける救命浮環にあっては、30メートル)を超える場所に積み付けられる救命浮環にあっては、当該積付場所)から水上に投下した場合に損傷しないものであること。
 内径は40センチメートル以上、外径は80センチメートル以下のものであること。
 質量は、2・5キログラム以上であること。ただし、急速離脱装置に使用する救命浮環の質量は、4キログラム以上でなければならない。
 全体が2秒間火炎中を通過した後、燃焼又は融解を続けないものであること。
 摂氏零下15度から摂氏40度までの範囲の温度を通じて使用できるものであること。
 第8条第1号及び第4号に掲げる要件
2 救命浮環は、灯心草、コルクくず、粒状コルク若しくはその他の散粒状物質を詰めたもの又は膨脹させることを要する気室によって浮力を得るものであってはならない。
(救命胴衣)
第29条 救命胴衣は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 淡水中において、口が水面上管海官庁が適当と認める高さになるまで人を持ち上げるための浮力を有するものであること。
 浮力は、淡水中に24時間沈めた後に当初の浮力の5パーセントを超えて減少しないこと。
 散粒状物質を詰めたものによって浮力を得るものでないこと。
 容易に着用でき、かつ、誤った方法で着用されないか、又は誤った方法で着用した場合にも着用者に傷害を与えないように作られたものであること。
 水中において、体が垂直よりも後方に傾き、安全な浮遊姿勢となるように作られたものであること。
 4・5メートルの高さから救命胴衣を押さえた状態で水中に飛び降りた場合及び1メートルの高さから両腕をあげた状態で水中に飛び降りた場合において、着用者に傷害を与えず、着用者から外れないものであるとともに、損傷しないものであること。
 着用者が水中において泳ぐことを妨げないように作られたものであること。
 水中において他の救命胴衣と連結することができるものであること。
 耐食性材料で作られた笛がひもで取り付けられていること。
 救命艇又は救命いかだへの乗込み及び着席を妨げないように作られたものであること。
十一 着用者を救命艇又は救命いかだへ引き上げることができるように作られたものであること。
十二 前条第1項第6号から第8号までに掲げる要件
2 膨脹により浮力が得られる救命胴衣は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 人体に対して無害な気体を使用して、没水すること及び索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。
 2個の独立した気室を有すること。
 口によっても膨脹させることができること。
 1個の気室が膨脹しない場合にも、前項各号に掲げる要件に適合するものであること。
 第8条第2号及び第3号に掲げる要件
(イマーション・スーツ)
第29条の2 イマーション・スーツは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。この場合において、救命胴衣を着用して使用するものにあっては、救命胴衣を着用した状態で適合するものでなければならない。
 十分な保温性を有すること。
 容易に着用できるものであること。
 顔面を除き、体の全体を覆うものであること(手袋によって覆う場合を含む。)。
 脚部の空気を取り除くための措置が講じられていること。
 水中において安全な浮遊姿勢となるように作られたものであること。
 4・5メートルの高さから水中に飛び降りた場合において、内部に過度の浸水をせず、着用者から外れないものであるとともに、損傷しないものであること。
 水中において他のイマーション・スーツと連結することができるものであること。
 退船時の作業ができるものであること。
 第28条第1項第6号から第8号まで並びに前条第1項第2号、第3号、第7号及び第9号から第11号までに掲げる要件
(耐暴露服)
第29条の3 耐暴露服は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 70ニュートン以上の浮力を有するものであること。
 足首から先の部分を除き、体の全体を覆うものであること(フード及び手袋によって覆う場合を含む。)。
 持運び式双方向無線電話装置を収納することができること。
 救命胴衣を容易に着用することができるように作られたものであること。
 第28条第1項第6号から第8号まで、第29条第1項第7号、第9号及び第10号並びに前条第1号、第2号、第5号、第6号及び第8号に掲げる要件
(保温具)
第29条の4 保温具は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 着用したまま泳ぐことができないものにあっては、水中で容易に脱ぐことができるものであること。
 摂氏零下30度から摂氏20度までの範囲の温度を通じて使用できるものであること。
 第8条第1号及び第29条の2第1号から第3号までに掲げる要件
(救命索発射器)
第30条 救命索発射器は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 救命索を合理的な正確さで230メートル以上運ぶことができること。
 4個以上の発射体及び4本以上の救命索が備え付けられていること。
 取扱いが容易であり、かつ、使用者に危険を及ぼさないものであること。
 持運びが容易であり、かつ、60度以上の仰角をとることができること。
 発射体は、水密の筒の中に収納されていること。
 救命索、点火装置及び前号の筒は、風雨密の容器に収納されていること。
 使用方法が前号の容器に簡潔な記述又は図解により表示されていること。
 第8条第1号に掲げる要件
2 救命索発射器に使用する救命索は、合成繊維索又はこれと同等以上の効力を有するものであって、長さ320メートル以上、引張り強さ2000ニュートン以上のものでなければならない。
(救命いかだ支援艇)
第30条の2 救命いかだを運航する船員が乗り込んでいない救命いかだを支援するための艇(以下「救命いかだ支援艇」という。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 海上において、十分な復原性及び強さ並びに人員及び艤装品を満載した場合において十分なフリーボードを有すること。
 外部における長さは、8・5メートル以下であること。
 人員及び艤装品を満載した場合において平水における前進速力が4ノツト以上であること。
 あらゆる状態で容易に始動することができる発動機を備えていること。
 かじ及び操だ装置又はこれらに代わるものを備えていること。
 後進のための装置を備えていること。
 プロペラにより遭難者又は救命いかだが傷害又は損傷を受けるおそれがないようにプロペラの周囲に適当な保護装置が取り付けられていること。
 救命いかだを支援するのに十分な燃料を備えていること。
 移動式の燃料油タンクを備える場合には、当該燃料油タンクを艇体に固定させることができる装置が取り付けられていること。
 外周の適当な箇所に救命索が取り付けられていること。
十一 構造及び形状は、海上において遭難者の救助のため使用するのに適したものであり、かつ、接触による損傷を救命いかだに与えるおそれのないものであること。
十二 人員及び艤装品を満載したまま救命いかだ支援艇進水装置により安全に進水させることができること。
十三 救命いかだを引くための適当な装置が取り付けられていること。
十四 定員は、4人以上であること。
2 膨脹により浮力が得られる救命いかだ支援艇は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 海上において遭遇する状態における激しい摩損に耐えられるように作られた袋その他の容器に格納したものであり、迅速に、膨脹させ、かつ、組み立てることができること。
 独立した気室に区画することにより、又は他の同等に効果的と認められる方法により、救命いかだ支援艇が損傷し、又はその一部が膨脹しない場合であっても乗船者を水上に支えることができる適度の浮力の余裕及び安定性を確保することができること。
 人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹できるものであること。高圧ガス容器を使用する場合にあっては、高圧ガスを充てんするための容器(高圧ガス保安法の規定に適合するもの)及び充てん装置は、気室の外側に格納され、かつ、常時安全に保たれるように保護されていること。
 できる限り軽量であること。
 救命いかだ支援艇進水装置と連結することができる装置が取り付けられていること。
 船上から人員が安全に乗り込むことができるように救命いかだ支援艇を保持するための装置が備え付けられていること。
3 第85条の3第2項の規定により救命いかだ支援艇進水装置を備え付けない船舶に備え付ける救命いかだ支援艇については、第1項第12号並びに前項第5号及び第6号の規定は、適用しない。
(救命いかだ支援艇の定員)
第30条の3 救命いかだ支援艇の定員は、座席設備に相当する人員(成人が着席したときに、支援活動及び推進装置の操作を妨げないように定められたものをいう。)以下で管海官庁が当該救命いかだ支援艇の浮力等を考慮して適当と認める数とするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、膨脹式の救命いかだ支援艇の定員は、膨脹した状態における床(スオートの占める部分を含む。)の面積(単位平方メートル)を0・372で除して得た最大整数以下で管海官庁が当該救命いかだ支援艇の浮力等を考慮して適当と認める数とするものとする。
(救命いかだ支援艇の艤装品)
第30条の4 救命いかだ支援艇には、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
艤装品の名称 艤装品の数 備考
浮き輪 1個 十分な長さの浮揚性の索に結びつけられたもの
あかくみ 1個
バケツ 1個
スポンジ 1個
かい 2本 フック付きかい2本をもって代えることができる。
ボート・フック 1本
充気ポンプ又はフイゴ 1個 膨脹式の救命いかだ支援艇に限る。
トランジスタメガホン 1個
引き索 1筋 十分な長さのもの
携帯電灯 1個 防水型のもの
(遭難者揚収装置)
第30条の5 遭難者揚収装置は、次に掲げる要件のほか、その構造に応じ管海官庁の指示する要件に適合するものでなければならない。
 海上において遭難者を収容することができる装置及び収容した遭難者を安全かつ迅速に甲板上に移動することができる装置により構成されていること。
 前号の海上において遭難者を収容することができる装置は、遭難者が水中又は救命艇若しくは救命いかだから容易に乗り込むことができるものであり、かつ、十分な面積を有するものであること。

第2節 信号装置

(自己点火灯)
第31条 発炎式の自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 水上に投下したとき直ちに自動的に発光し、風浪中においても正しい姿勢を保つことができること。
 上方のすべての方向に2カンデラ以上の白色の光を2時間以上連続して発することができること。
 18メートル(第1種船又は第3種船に備え付ける自己点火灯にあっては、30メートル)の高さ(水面からの高さが18メートル(第1種船又は第3種船に備え付ける自己点火灯にあっては、30メートル)を超える場所に積み付けられる自己点火灯にあっては、当該積付場所)から水上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
 点火に危険がなく、爆発性がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。
 救命浮環に連結することができること。
 第8条第1号から第3号までに掲げる要件
2 電池式の自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 閃光式の自己点火灯は、2カンデラ以上の白色の閃光を一定の間隔で毎分50回以上70回以下発することができること。
 水密が完全であり、かつ、周囲に引火しない構造のものであること。
 前項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる要件
(自己発煙信号)
第32条 自己発煙信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 点火して水上に投下したとき、水面に浮遊しながら十分な量の非常に見やすい色の煙を15分以上連続して発することができること。
 水中に10秒間全没した後も煙を発し続けるものであること。
 前条第1項第3号から第6号までに掲げる要件
(救命胴衣灯)
第32条の2 救命胴衣灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 上方のすべての方向に0・75カンデラ以上の白色の光を8時間以上連続して発することができること。
 救命胴衣に連絡することができること。この場合において、できる限り上方のすべての方向から視認できなければならない。
 第8条第1号から第3号までに掲げる要件
2 閃光式の救命胴衣灯は、前項に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 上方のすべての方向に0・75カンデラ以上の白色の閃光を一定の間隔で毎分50回以上70回以下発することができること。
 手動のスイッチが取り付けられていること。
(落下傘付信号)
第33条 落下傘付信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 ロケット作用その他これに相当する方法により上昇し、高さ300メートル以上の箇所において開傘し、かつ、点火し、毎秒5メートル以下の速度で落下しながら3万カンデラ以上の赤色星火を40秒以上発することができること。
 燃焼している間、落下傘及び附属品が損傷しないものであること。
 点火のための装置が装着されていること。
 点火に危険がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。
 短銃式その他これに類似する方式により発射されるもので、かつ、使用の際危険を生じないものであること。
 防湿性包装材料で密封されていること。
 使用方法が信号本体に簡潔な記述又は図解により表示されていること。
 第8条第1号に掲げる要件
(火せん)
第34条 火せんは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 ロケット作用その他これに相当する方法により上昇し、おおむね高さ150メートルの箇所において爆発し、250カンデラ以上の赤色星火を3秒以上発することができること。
 前条第4号から第8号までに掲げる要件
(信号紅炎)
第35条 信号紅炎は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 1万5000カンデラ以上の紅色の炎を1分以上連続して発することができること。
 水中に10秒間全没した後も燃焼を続けるものであること。
 第33条第3号、第4号及び第6号から第8号までに掲げる要件
(発煙浮信号)
第36条 発煙浮信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 点火して水上に投下したとき、水面に浮遊しながら十分な量の非常に見やすい色の煙を3分以上連続して発することができること。
 第8条第1号から第3号まで、第32条第2号並びに第33条第4号、第6号及び第7号に掲げる要件
(水密電気灯)
第37条 水密電気灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 モールス符号の信号を行なうことができる形状及び構造のものであること。
 水密が完全であり、2メートルの高さから軸心を水平にして木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
 射光は、3メートル離れた面を直径25センチメートルの円形に照射する程度に指向性を有し、かつ、軸光度が100カンデラ以上のものであること。
 つり下げ用のひもが取り付けられていること。
(日光信号鏡)
第38条 日光信号鏡は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 平滑な両面鏡であって、有効反射面積は、おおむね110平方センチメートルの大きさのものであること。
 鏡の中央に直径5ミリメートルののぞき穴が設けられていること。
 2メートルの高さから木板上に投下した場合に損傷しないものであること。
 前条第4号に掲げる要件
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第39条 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 非常の際に極軌道衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるものであること。
 水密であり、水上に浮くことができ、かつ、20メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。
 信号を発信していることを表示できるものであること。
 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。
 夜間において、自動的に0・75カンデラ以上の光を周期的に発するものであること。
 浮揚性の索が取り付けられたものであること。
 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。
 48時間以上連続して使用することができるものであること。
 適正に作動することが極軌道衛星を利用することなく確認できるものであること。
 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
十一 第8条第4号に掲げる要件
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第39条の2 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 非常の際に極軌道衛星に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。
 前条第3号、第4号及び第7号から第10号までに掲げる要件
(レーダー・トランスポンダー)
第40条 レーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。
 非常の際に未熟練者でも使用することができること。
 レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。
 待機状態であることが表示できるものであること。
 水密であり、かつ、20メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。
 水上に浮くことができ、かつ、浮揚性の索が取り付けられたものであること(救命艇等と一体となって備え付けられている場合を除く。)。
 96時間の待機状態を続けた後、8時間以上連続して応答することができるものであること。
 第8条第4号並びに第39条第4号、第7号及び第10号に掲げる要件
(捜索救助用位置指示送信装置)
第40条の2 捜索救助用位置指示送信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別装置に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。
 信号を発信していることを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。
 96時間以上連続して使用することができるものであること。
 第8条第4号、第39条第4号、第7号及び第10号並びに前条第2号、第5号及び第6号の要件
(持運び式双方向無線電話装置)
第41条 持運び式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 非常の際に救命艇相互間、船舶と救助艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。
 容易に持ち運ぶことができること。
 周波数の選択が容易であり、かつ、選択した周波数を明確に識別することができるものであること。
 無線電話遭難周波数を含む2以上の周波数において通信を行うことができるものであること。
 周波数の選択のための操作以外は、片手で行うことができるものであること。
 スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから5秒以内に作動するものであること。
 水密であり、かつ、1メートルの高さから木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
 空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
 小型軽量であり、かつ、使用者の衣服に容易に取り付けることができるような措置が講じられているものであること。
 つり下げ用のひもが取り付けられていること。
十一 手袋を着用している場合においても容易に操作できるものであること。
十二 電源は、装置と一体となった電池により得られるものであること。
十三 送信時間と受信時間の比が一対9である場合において8時間以上連続して使用することができるものであること。
十四 第39条第10号及び第40条第2号に掲げる要件
(固定式双方向無線電話装置)
第41条の2 固定式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 水密であること。
 使用者と共に収容するため十分な大きさのキャビンに備え付けられていること。
 第39条第10号、第40条第2号並びに前条第1号、第3号、第4号、第6号、第8号、第10号及び第12号に掲げる要件
(船舶航空機間双方向無線電話装置)
第41条の3 船舶航空機間双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 非常の際に船舶と航空機との間で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。
 121・5メガヘルツ及び123・1メガヘルツを含む2以上の周波数において通信を行うことができるものであること。
(探照灯)
第42条 探照灯は、水平方向における6度の範囲及び水平面の上下にそれぞれ3度の範囲において、2500カンデラ以上の光を3時間以上連続して発することができるものでなければならない。
(再帰反射材)
第42条の2 再帰反射材は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 光を光源方向に効果的に反射するものであること。
 救命器具に容易に取り付けることができ、かつ、外れにくいものであること。
 第8条第4号に掲げる要件
(船上通信装置)
第42条の3 船上通信装置は、招集場所、乗艇場所、指令場所、中央制御場所(船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第56条の中央制御場所をいう。以下同じ。)等の相互間で通信することができるものでなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第81条第2項の規定により備え付ける船上通信装置にあっては、同項に規定する場所相互間以外の場所相互間で通信することができることを要しない。
(警報装置)
第43条 警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 ベル、ブザーその他音響により船内のすべての場所で聞くことができるものであること。
 第1種船又は第3種船に備え付けるものにあっては、停止又は船内通報を行うまで連続して警報を発するものであること。
 第1種船、第2種船又は第3種船に備え付ける警報装置にあっては、警報及び船内通報を優先的に行うことができるものであり、かつ、管海官庁が適当と認める性能のものであること。

第3節 進水装置等

第1款 進水装置
(救命艇揚卸装置)
第44条 自由降下式救命艇以外の救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 ダビット、つり索、滑車及びその他の装置により構成されていること。
 船舶のいずれの側への20度(油タンカー等に備え付けるものにあっては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び10度の縦傾斜の場合にも、人員及び艤装品を満載した救命艇の振出し及び降下(振出位置でのみ乗り込む救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置にあっては、進水要員のみを配置した救命艇の振出し並びに人員及び艤装品を満載した救命艇の降下)を安全かつ迅速に行えるものであること。
 船舶の前進速力が5ノットの場合にも救命艇を進水させることができるものであること(総トン数2万トン以上の第3種船に備え付けるものに限る。)。
 重力又は船舶の動力源とは独立した機械力により作動するものであること。
 救命艇の内部において1人で進水のための操作ができるものであること。
 甲板上において1人で進水及び揚収のための操作ができるものであること。
 できる限り着氷状態でも作動するものであること。
 人員の救命艇への迅速な乗込みを妨げないものであること。
 つり索は、非自転性の耐食鋼製ロープであること。
 救命艇を船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が取り付けられていること(振出位置で乗り込む救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置に限る。)。
十一 2筋以上の救命索を有するダビット・スパンが取り付けられていること(部分閉囲型救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置に限る。)。
十二 つり索及び救命索は、船舶の最小航海喫水におけるいずれの側への20度の横傾斜及び10度の縦傾斜の場合にも水面に達するため十分な長さのものであること。
十三 救命艇の揚収のため動力機械装置及び効果的な手動装置が取り付けられていること。
十四 複式ドラムのウインチが取り付けられる場合には、当該ウインチは、それぞれのつり索が同じ速さで繰り出され、かつ、巻き取られるものであること。
十五 ダビットが動力によるつり索の作用により揚収される場合には、つり索又はダビットの過応力を避けるため、ダビットが停止位置に達する前に自動的に動力を止める安全装置が取り付けられていること。
十六 人員及び艤装品を満載した救命艇を、つり下げた状態で任意の位置に停止させ、かつ、保持することができる制動装置が取り付けられていること。
2 自由降下式救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 進水ランプ及び補助揚卸装置により構成されていること。
 進水ランプは、次に掲げる要件に適合するものであること。
 船舶のいずれの側への20度(油タンカー等に備え付けるものにあっては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び10度の縦傾斜の場合にも、最大進水高さから人員及び艤装品を満載した救命艇並びに管海官庁が指示する搭載状態の救命艇を安全かつ迅速に水上におろすことができるものであること。
 進水の際に火災の危険のある火花を発生しないものであること。
 救命艇の不時の離脱を防止するための措置が講じられていること。
 前項第4号及び第5号に掲げる要件
 補助揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものであること。
 船舶のいずれの側への5度の横傾斜及び2度の縦傾斜の場合にも、救命艇を人員及び艤装品を満載して安全に水上におろすことができるものであること。
 救命艇をおろすための動力を船舶の電源から給電する場合には、当該動力は船舶の常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
 つり索に張力がかかっていない状態において救命艇を離脱させることができる離脱装置が取り付けられていること。
 救命艇の揚収のため動力機械装置が取り付けられていること。
 前項第1号、第6号、第9号及び第14号から第16号までに掲げる要件
 前項第3号、第7号及び第8号に掲げる要件
(救命いかだ進水装置)
第45条 救命いかだ進水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 船舶のいずれの側への20度(油タンカー等に備え付けるものにあっては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び10度の縦傾斜の場合にも、救命いかだを人員及び艤装品を満載して安全かつ迅速に水上におろすことができるものであること。
 救命いかだの内部及び甲板上において1人で進水のための操作ができるものであること。
 救命いかだを船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が備え付けられていること。
 人員の救命いかだへの迅速な乗込みを妨げないものであること。
 人員及び艤装品を満載した救命いかだをつり下げた状態で任意の位置に停止させ、かつ、保持することができる制動装置が取り付けられていること。
 救命いかだを揚収するための効果的な手動装置が取り付けられていること。
 つり索は、船舶の最小航海喫水におけるいずれの側への20度の横傾斜及び10度の縦傾斜の場合にも水面に達するため十分な長さのものであること。
 つり索の下部に次に掲げる要件に適合する離脱装置が備え付けられていること。
 救命いかだの進水後、当該救命いかだ内において離脱させることができること。
 荷重のかかっている状態においても作動できること。
 荷重のかかっている状態における不時の作動を防止するための措置が講じられていること。
 前条第1項第1号、第4号、第7号及び第9号に掲げる要件
(救命浮器進水装置)
第46条 救命浮器進水装置は、救命浮器を人力で持ち上げることなく積付場所から容易かつ迅速に進水させることができるものでなければならない。
(救助艇揚卸装置)
第46条の2 一般救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 船舶のいずれの側への20度(油タンカー等に備え付けるものにあっては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び10度の縦傾斜の場合にも、人員及び艤装品を満載した救助艇の振出し及び降下(振出位置でのみ乗り込む救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置にあっては、進水要員のみを配置した救助艇の振出し並びに人員及び艤装品を満載した救助艇の降下)を安全かつ迅速に行えるものであること。
 船舶の前進速力が5ノットの場合にも救助艇を進水させることができるものであること。
 救助艇の内部において1人で進水のための操作ができるものであること。
 救助艇への安全かつ迅速な人員の乗込み及び担架の搬入を妨げないものであること。
 救助艇を船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が取り付けられていること(振出位置で乗り込む救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置に限る。)。
 人員及び艤装品を満載した救助艇を5分以内に揚収することができる動力機械装置が取り付けられていること。
 救助艇を揚収するための効果的な手動装置が取り付けられていること。
 人員及び艤装品を満載した救助艇を、つり下げた状態で任意の位置に停止させ、かつ、保持することができる制動装置が取り付けられていること。
 第44条第1項第1号、第4号、第6号、第7号、第9号、第14号及び第15号並びに第45条第7号に掲げる要件
2 高速救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 進水及び揚収の際の衝撃及び振動を軽減することができる装置が取り付けられていること。
 つり索を自動的に高速で巻き取ることができること。
 前項第8号の制動装置は、つり索の過応力を避けるための措置が講じられたものであること。
(救命いかだ支援艇進水装置)
第46条の3 救命いかだ支援艇進水装置(膨脹式の救命いかだ支援艇を進水させるものを除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 船舶のいずれの側への20度(油タンカー等に備え付けるものにあっては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び10度の縦傾斜の場合にも、救命いかだ支援艇を人員及び艤装品を満載して安全かつ迅速に水上におろすことができるものであること。
 人力のみにより容易に操作することができること。
 救命いかだ支援艇を船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が取り付けられていること。
 2筋以上の救命索を有するダビット・スパンが取り付けられていること。
 つり索の下部に同時に作動する適当な離脱装置が備え付けられていること(救命いかだ支援艇に管海官庁が適当と認める離脱装置が備え付けられている場合を除く。)。
 第44条第1項第1号及び第12号に掲げる要件
2 膨脹式の救命いかだ支援艇を進水させる救命いかだ支援艇進水装置は、前項第1号から第3号まで並びに第45条第5号及び第7号から第9号までに掲げる要件に適合するものでなければならない。この場合において、同条第5号及び第9号中「救命いかだ」とあるのは「救命いかだ支援艇」と読み替えるものとする。
第2款 乗込装置
(乗込用はしご)
第47条 乗込用はしごは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 水上にある救命艇、救命いかだ又は救助艇に安全に乗り込むことができるものであること。
 船舶の最小航海喫水におけるいずれの側への20度の横傾斜及び10度の縦傾斜の場合にも水面に達するため十分な長さのものであること。
 踏段及びサイドロープは、滑りにくいものであること。
 踏段は、安全上十分な大きさを有するものであり、かつ、適当な間隔で水平に取り付けられていること。
(降下式乗込装置)
第47条の2 降下式乗込装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 船舶のいずれの側への20度(油タンカー等に備え付けるものにあっては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び10度の縦傾斜の場合にも、水上にある救命艇、救命いかだ又は救助艇に安全かつ迅速に乗り込むことができるものであること。
 船舶が最小航海喫水においていずれの側に20度横傾斜した場合にも、水面に達するのに十分な長さのものであること。
 乗込位置で1人で展張できるものであること。
 荒天状態においても使用できるものであること。
 十分な強度を有するものであること。
 海上において遭遇する状態におけるはげしい摩損に耐えられるように作られた容器に格納したものであること。
 プラットフォームを有するものにあっては、当該プラットフォームは、次に掲げる要件に適合するものであること。
 想定される荷重を水上に支えることができる浮力を有すること。
 当該降下式乗込装置により救命艇又は救命いかだに乗り込む人員の数に応じて、十分な面積を有するものであること。
 同時に2以上の救命いかだを連結することができること。
 救命いかだの内部又はプラットフォームにおいて1人で救命いかだを離脱させることができること。
 海上において安定性を有すること。
 1個の気室が破損した場合においてもイからホまでに掲げる要件に適合するようチューブが気室に区画されていること(膨脹式のプラットフォームに限る。)。
 プラットフォームの位置を調整し、かつ、固定するための索その他の装置が取り付けられていること。
 第8条第40号に掲げる要件
 プラットフォームを有しないものにあっては、当該降下式乗込装置の降下路と救命いかだとを連結することができ、かつ、連結された救命いかだを迅速に離脱させることができる離脱装置が降下路の下部に取り付けられていること。
 第8条第1号及び第44条第1項第7号に掲げる要件

第3章 救命設備の備付数量

第1節 救命器具

第1款 第1種船
(救命艇及び救命いかだ)
第48条 第1種船には、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。
 各舷に、最大搭載人員の37・5パーセントを収容するため十分な救命艇
 各舷に、最大搭載人員の12・5パーセントを収容するため十分な救命艇又は救命いかだ
 最大搭載人員の25パーセントを収容するため十分な救命いかだ
2 前項の規定によりロールオン・ロールオフ旅客船に備え付ける救命いかだは、自動復原膨脹式救命いかだ、両面膨脹式救命いかだ、自動復原固型救命いかだ又は両面固型救命いかだ(以下「自動復原救命いかだ等」という。)でなければならない。ただし、最大搭載人員の数から救命艇に収容できる人員の数を引いて得た数の人員の50パーセントを収容するため十分な自動復原救命いかだ等を前項の規定により備え付ける救命いかだに追加して備え付ける場合は、この限りでない。
3 前2項の規定により備え付ける救命いかだは、進水装置用膨脹式救命いかだ又は進水装置用固型救命いかだ(以下「進水装置用救命いかだ」という。)でなければならない。ただし、次に掲げる救命いかだにあっては、この限りでない。
 水面上4・5メートル未満の甲板上から乗り込む救命いかだ
 当該救命いかだの定員分の人員が30分以内に乗り込むことができるように配置された降下式乗込装置により乗り込む救命いかだ
第49条 前条の規定にかかわらず、短国際航海に従事する第1種船には、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。
 最大搭載人員の30パーセントを収容するため十分な救命艇
 最大搭載人員の70パーセントを収容するため十分な救命艇又は救命いかだ
 最大搭載人員の25パーセントを収容するため十分な救命いかだ
2 前項の規定により備え付ける救命艇(同項第1号に係るものに限る。)は、できる限り各舷均等に備え付けなければならない。
3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。
第50条 前2条の規定にかかわらず、総トン数500トン未満の第1種船であって最大搭載人員が200人未満のものには、各舷に最大搭載人員を収容するため十分な救命いかだを備え付けてもよい。
2 前項の規定により備え付ける救命いかだが反対舷へ容易に移動できないものである場合には、各舷において使用できる救命いかだが最大搭載人員の150パーセントを収容するため十分となるように追加の救命いかだを備え付けなければならない。
3 前2項の規定により備え付ける救命いかだのうち一の救命いかだが使用できない場合に、各舷において使用できる救命いかだが最大搭載人員を収容するため十分でないときは、各舷において使用できる救命艇又は救命いかだが最大搭載人員を収容するため十分となるように追加の救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。
4 第48条第2項の規定は、前3項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。
5 前各項の規定により備え付ける救命いかだは、進水装置用救命いかだでなければならない。ただし、次に掲げる救命いかだにあっては、この限りでない。
 最大搭載人員の200パーセントを収容するために必要な救命艇及び救命いかだ以外の救命いかだ
 第48条第3項各号に掲げる救命いかだ
(救助艇)
第51条 総トン数500トン以上の第1種船には、各舷に1隻の救助艇を備え付けなければならない。
2 総トン数500トン未満の第1種船には、1隻の救助艇を備え付けなければならない。
3 前2項の規定によりロールオン・ロールオフ旅客船に備え付ける救助艇のうち少なくとも1隻は、高速救助艇でなければならない。
4 前3項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合する場合には、第48条、第49条及び第50条第3項の規定の適用については、これを救命艇とみなすことができる。
5 第2項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合し、かつ、いずれの舷においても使用できる救命いかだ又は当該救助艇が最大搭載人員の150パーセントを収容するため十分である場合には、第50条第1項及び第2項の規定の適用については、これを救命いかだとみなすことができる。
(救命艇及び救助艇の数)
第52条 第1種船に備え付ける救命艇及び救助艇の合計数は、当該船舶に備え付ける救命いかだの数を6(短国際航海に従事する第1種船にあっては、9)で除して得られた値未満の数であってはならない。
(救命浮環)
第53条 第1種船には、次の表に定める数の救命浮環を備え付けなければならない。
船舶の長さ(単位メートル) 救命浮環の数
60未満 8
60以上 120未満 12
120以上 180未満 18
180以上 240未満 24
240以上 30
(救命胴衣)
第54条 第1種船には、最大とう載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。
2 前項の規定により備え付ける救命胴衣が小児(1歳以上12歳未満の者をいう。以下同じ。)の使用に適さないときは、管海官庁が十分と認める数の小児用の救命胴衣を備え付けなければならない。
3 第1種船には、前2項に規定する救命胴衣のほか、当直員用の救命胴衣を備え付けなければならない。
4 第1種船には、前3項に規定する救命胴衣のほか、最大搭載人員の5パーセントに対する救命胴衣を備え付けなければならない。
5 第1種船であってロールオン・ロールオフ旅客船であるものには、前各項に規定する救命胴衣のほか、非常の際に旅客室に戻ることができないおそれのある旅客の数を考慮して管海官庁が十分と認める数の救命胴衣を備え付けなければならない。
(イマーション・スーツ等)
第54条の2 第1種船には、救助艇の乗員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。
2 降下式乗込装置を備え付ける第1種船には、降下式乗込装置の操作要員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。
3 極海域を航行する第1種船には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツ又は保温具を備え付けなければならない。
4 前3項の規定により備え付けるイマーション・スーツ(極海域を航行する第1種船に備え付けるものに限る。)は、断熱性を有する材料で作られたものでなければならない。
5 管海官庁は、適当と認める程度に応じて、第1項及び第2項の規定により備え付けるイマーション・スーツ又は耐暴露服の数を減じることができる。
(救命索発射器)
第55条 第1種船には、1個の救命索発射器を備え付けなければならない。
(遭難者揚収装置)
第55条の2 第1種船であってロールオン・ロールオフ旅客船であるものには、1以上の遭難者揚収装置を備え付けなければならない。
(沿海区域を航行区域とする第1種船に対する緩和)
第55条の3 沿海区域を航行区域とする第1種船については、管海官庁は、適当と認める程度に応じて第25条第5項、第48条から第52条まで及び前条の規定の適用を緩和することができる。
第2款 第2種船
(救命艇、救命いかだ、救命浮器及び救命浮環)
第56条 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2種船には、最大搭載人員(総トン数1000トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、最大搭載人員の105パーセント)を収容するため十分な救命艇又は救命いかだ(ロールオン・ロールオフ旅客船に備え付ける救命いかだにあっては、自動復原救命いかだ等に限る。次条第1項及び第3項において同じ。)を備え付けなければならない。
2 前項の規定により備え付ける救命いかだは、進水装置用救命いかだでなければならない。ただし、第48条第3項各号に掲げる救命いかだにあっては、この限りでない。
第57条 沿海区域を航行区域とする第2種船には、最大搭載人員(総トン数1000トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、最大搭載人員の105パーセント)を収容するため十分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。
3 第1項の船舶であってその航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているものには、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、救命艇又は救命いかだに代えて救命浮器又は救命浮環(ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、管海官庁が適当と認める救命浮器)を備え付けることができる。
4 前項の規定により救命浮環を備え付ける場合には、1個の救命浮環につき1人を収容するものとする。
第58条 平水区域を航行区域とする第2種船には、最大搭載人員の50パーセント(湖川港内のみを航行する第2種船にあっては、25パーセント)を収容するため十分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けなければならない。
2 第56条第2項の規定は、前項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。
3 前条第4項の規定は、第1項の規定により備え付け救命浮環について準用する。
(救助艇)
第58条の2 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2種船及び沿海区域を航行区域とする第2種船であってロールオン・ロールオフ旅客船であるもの(その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されており、かつ、総トン数が500トン未満のものを除く。)には、1隻の救助艇を備え付けなければならない。
2 前項の規定によりロールオン・ロールオフ旅客船に備え付ける救助艇は、高速救助艇でなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
3 前2項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合する場合には、第56条及び第57条の規定の適用については、これを救命艇とみなすことができる。
(救命いかだ支援艇)
第58条の3 救命いかだ支援艇が救命艇、救命いかだ又は救助艇の要件に適合する場合には、第56条第1項、第57条第1項及び第3項並びに第58条第1項又は前条第1項の規定の適用については、これをそれぞれ救命艇、救命いかだ又は救助艇とみなすことができる。
(救命浮環)
第59条 第2種船には、次の表に定める数の救命浮環を備え付けなければならない。
船舶の長さ
(単位メートル)
救命浮環の数
遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの 沿海区域を航行区域とするもの 平水区域を航行区域とするもの
30未満 4 4 2
30以上
60未満
4 4 4
60以上
120未満
6 6 4
120以上
180未満
8 6 4
180以上 12 6 4
(救命胴衣)
第60条 第2種船には、最大搭載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第2種船であって最大搭載人員を収容するため十分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けているもの(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)には、最大搭載人員の10パーセントに対する救命胴衣を備え付ければよい。
2 小児をとう載する第2種船であって実際にとう載する人員が最大とう載人員をこえるものには、そのこえる人員と同数の追加の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、前項ただし書に規定する第2種船については、この限りでない。
3 小児をとう載する第2種船には、前2項の規定により備え付ける救命胴衣が小児の使用に適さないときは、管海官庁が十分と認める数の小児用の救命胴衣を備え付けなければならない。
4 第2種船であってロールオン・ロールオフ旅客船であるもの(平水区域を航行区域とするもの及び総トン数1000トン未満のものを除く。)には、前3項に規定する救命胴衣のほか、非常の際に旅客室に戻ることができないおそれのある旅客の数を考慮して管海官庁が十分と認める数の救命胴衣を備え付けなければならない。
(イマーション・スーツ等)
第60条の2 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2種船には、救助艇の乗員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。
2 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2種船であって降下式乗込装置を備え付けるものには、降下式乗込装置の操作要員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。
3 極海域を航行する第2種船には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツ又は保温具を備え付けなければならない。
4 前3項の規定により備え付けるイマーション・スーツ(極海域を航行する第2種船に備え付けるものに限る。)は、断熱性を有する材料で作られたものでなければならない。
5 第54条の2第5項の規定は、第1項及び第2項の規定によるイマーション・スーツ又は耐暴露服の備付けについて準用する。
(救命索発射器)
第61条 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第2種船であって第56条の規定により救命いかだのみを備え付けるものには、1個の救命索発射器を備え付けなければならない。
(係留船に対する緩和)
第61条の2 係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第57条、第58条、第59条及び第60条の規定の適用を緩和することができる。
第3款 第3種船
(救命艇及び救命いかだ)
第62条 第3種船には、次に掲げる救命艇(部分閉囲型救命艇を除く。以下この条から第64条までにおいて同じ。)及び救命いかだを備え付けなければならない。
 各舷に、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇
 最大搭載人員を収容するため十分な救命いかだ
2 前項の規定により備え付ける救命いかだが反対舷へ容易に移動できないものである場合には、各舷において使用できる救命いかだが最大搭載人員を収容するため十分となるように追加の救命いかだを備え付けなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、第3種船であって船舶安全法施行規則第12条の2第1項第5号イからハまでのいずれかに該当する船舶には、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。
 船尾に、最大搭載人員を収容するため十分な自由降下式救命艇
 各舷に、最大搭載人員を収容するため十分な救命いかだ
4 第1項の規定にかかわらず、第3種船(前項の船舶を除く。)には、前項の救命艇及び救命いかだを備え付けてもよい。
5 救命艇及び救命いかだが船首又は船尾より100メートルを超える場所に備え付けられている第3種船には、前各項の規定により備え付ける救命いかだのほか、それぞれ一の救命いかだをできる限り前方又は後方に備え付けなければならない。
6 第1項、第3項又は第4項の規定により、引火点が摂氏60度以下の貨物を運送するタンカーに備え付ける救命艇は、耐火救命艇でなければならない。
7 第1項、第3項又は第4項の規定により、毒性を有する貨物のばら積み輸送に使用される船舶(前項のタンカーを除く。)に備え付ける救命艇は、空気自給式救命艇又は耐火救命艇でなければならない。
8 第1項及び第2項の規定により備え付ける救命いかだは、進水装置用救命いかだでなければならない。ただし、次に掲げる救命いかだにあっては、この限りでない。
 当該救命いかだの定員分の人員が十分以内に乗り込むことができるように配置された降下式乗込装置により乗り込む救命いかだ
 第48条第3項第1号及び第50条第5項第1号に掲げる救命いかだ
9 第3項又は第4項の規定により備え付ける救命いかだのうちいずれかの舷に備え付けるものは、進水装置用救命いかだでなければならない。
第63条 前条第1項から第4項までの規定にかかわらず、長さ85メートル未満の第3種船(油タンカー等を除く。)には、各舷に、最大搭載人員を収容するため十分な救命いかだを備え付けてもよい。
2 第50条第2項及び第3項の規定は、前項の船舶について準用する。この場合において、同条第3項中「救命艇」とあるのは「救命艇(部分閉囲型救命艇を除く。)」と読み替えるものとする。
3 前条第8項の規定は、第1項並びに前項において準用する第50条第2項及び第3項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。
(救助艇)
第64条 第3種船には、1隻の救助艇を備え付けなければならない。
2 前項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合する場合には、第62条及び第63条第2項において準用する第50条第3項の規定の適用については、これを救命艇とみなすことができる。
3 第1項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合し、かつ、船舶のいずれの舷においても使用できる救命いかだ又は当該救助艇が最大搭載人員の150パーセントを収容するため十分である場合には、第63条第1項及び同条第2項において準用する第50条第2項の規定の適用については、これを救命いかだとみなすことができる。
(沿海区域を航行区域とする第3種船に対する緩和)
第64条の2 沿海区域を航行区域とする第3種船については、管海官庁は、適当と認める程度に応じて第62条から前条までの規定の適用を緩和することができる。
(救命浮環)
第65条 第3種船には、次の表に定める数の救命浮環を備え付けなければならない。
船舶の長さ(単位メートル) 救命浮環の数
100未満 8
100以上150未満 10
150以上200未満 12
200以上 14
(救命胴衣)
第66条 第3種船には、最大とう載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。
2 第3種船には、前項に規定する救命胴衣のほか、当直員用及び離れた位置にある救命艇及び救命いかだ用の救命胴衣を備え付けなければならない。
(イマーション・スーツ等)
第66条の2 第3種船には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツを備え付けなければならない。
2 第3種船には、前項に規定するイマーション・スーツのほか、当直員用及び救命いかだ(第62条第5項の規定により備え付けるものに限る。)に乗り込む者用のイマーション・スーツを備え付けなければならない。
3 第3種船には、前2項に規定するイマーション・スーツのほか、救助艇の乗員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。
4 降下式乗込装置を備え付ける第3種船には、前3項に規定するイマーション・スーツ又は耐暴露服のほか、降下式乗込装置の操作要員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。
5 前各項の規定により備え付けるイマーション・スーツ(極海域を航行する第3種船に備え付けるものに限る。)は、断熱性を有する材料で作られたものでなければならない。
6 第1項及び第2項の規定により備え付けるイマーション・スーツが救命胴衣の要件に適合する場合には、前条の規定の適用については、これを救命胴衣とみなすことができる。
7 第54条の2第5項の規定は、第1項から第4項までの規定によるイマーション・スーツ又は耐暴露服の備付けについて準用する。
(救命索発射器)
第67条 第3種船には、1個の救命索発射器を備え付けなければならない。
第4款 第4種船
(救命艇、救命いかだ、救命浮器及び救命浮環)
第68条 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第4種船には、各舷に、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。この場合において、タンカーに備え付ける救命いかだは、当該救命いかだが発火源とならないよう措置が講じられたものでなければならない。
2 練習船その他多数の人員をとう載する第4種船については、管海官庁は、適当と認める程度に応じて前項の規定の適用を緩和することができる。ただし、備え付けなければならない救命艇又は救命いかだは、少なくとも最大とう載人員を収容するため十分なものでなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第4種船(限定近海船を除く。)であって船舶安全法施行規則第12条の2第1項第5号イからハまでのいずれかに該当する船舶には、次の各号に掲げる救命艇又は救命いかだのいずれかを備え付けなければならない。この場合において、タンカーに備え付ける救命いかだは、当該救命いかだが発火源とならないよう措置が講じられたものでなければならない。
 船尾に、最大搭載人員を収容するため十分な自由降下式救命艇
 各舷に、最大搭載人員を収容するため十分な救命いかだ
第69条 沿海区域を航行区域とする第4種船には、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。この場合において、タンカーに備え付ける救命いかだは、当該救命いかだが発火源とならないよう措置が講じられたものでなければならない。
2 次の第4種船には、救命艇又は救命いかだに代えて救命浮器又は救命浮環を備え付けることができる。
 航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合に限る。
 練習船その他多数の人員を搭載するもの。ただし、管海官庁が前項の規定を適用することが困難であると認める場合に限る。
3 第57条第4項の規定は、前項の規定により備え付ける救命浮環について準用する。
(救命いかだ支援艇)
第69条の2 国際航海に従事しない第4種船に備え付ける救命いかだ支援艇が救命艇又は救命いかだの要件に適合する場合には、第68条並びに前条第1項及び第2項の規定の適用については、これをそれぞれ救命艇又は救命いかだとみなすことができる。
(救命浮環)
第70条 長さ30メートル以上の第4種船には、4個の救命浮環を備え付けなければならない。
2 長さ30メートル未満の第4種船には、2個の救命浮環を備え付けなければならない。
(救命胴衣)
第71条 第4種船には、最大搭載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第4種船であって最大搭載人員を収容するため十分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けたものについては、この限りでない。
(イマーション・スーツ)
第71条の2 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第4種船(限定近海船を除く。)には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツを備え付けなければならない。
2 前項の規定により備え付けるイマーション・スーツ(極海域を航行する総トン数500トン以上の第4種船に備え付けるものに限る。)は、断熱性を有する材料で作られたものでなければならない。
3 第1項の規定により備え付けるイマーション・スーツが救命胴衣の要件に適合する場合には、前条の規定の適用については、これを救命胴衣とみなすことができる。
4 第54条の2第5項の規定は、第1項の規定によるイマーション・スーツの備付けについて準用する。
(係留船に対する緩和)
第72条 係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第69条、第70条及び第71条の規定の適用を緩和することができる。

第2節 信号装置

(自己点火灯及び自己発煙信号)
第73条 第1種船及び第2種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。
船舶の長さ
(単位メートル)
第1種船 第2種船
遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの 沿海区域を航行区域とするもの 平水区域を航行区域とするもの
自己点火灯 自己発煙信号 自己点火灯 自己発煙信号 自己点火灯 自己発煙信号 自己点火灯 自己発煙信号
30未満 6 2 2 1 2 1 1
30以上
60未満
6 2 2 1 2 1 2 1
60以上
120未満
6 2 3 1 3 1 2 1
120以上
180未満
9 2 4 2 3 1 2 1
180以上
240未満
12 2 6 2 3 1 2 1
240以上 15 2 6 2 3 1 2 1
第74条 第3種船及び第4種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。
船舶の長さ
(単位メートル)
第3種船 第4種船
自己点火灯 自己発煙信号 自己点火灯 自己発煙信号
30未満 4 2 1
30以上
100未満
4 2 2 1
100以上
150未満
5 2 2 1
150以上
200未満
6 2 2 1
200以上 7 2 2 1
2 前項の規定によりタンカーに備え付ける自己点火灯は、電池式のものでなければならない。
(自己発煙信号)
第75条 第1種船、第2種船、第3種船及び第4種船(以下「第1種船等」という。)には、第73条又は前条の規定により備え付ける自己発煙信号のほか、1個の自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とするものについては、この限りでない。
(救命胴衣灯)
第75条の2 第1種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2種船、第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第4種船に、第54条、第60条、第66条及び第71条の規定により備え付ける救命胴衣並びに第54条の2、第60条の2、第66条の2及び第71条の2の規定により備え付けるイマーション・スーツ(救命胴衣を着用して使用するものを除く。)及び耐暴露服には、救命胴衣灯を取り付けなければならない。
(落下傘付信号及び火せん)
第76条 第1種船、第2種船、第3種船(船舶安全法施行規則第1条第2項第2号、第3号又は第4号の船舶(同項第2号の船舶にあっては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)を除く。)及び第4種船には、次の表に定める数の落下傘付信号及び火せんを備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものについては、この限りでない。
船舶の種類 遠洋区域を航行区域とするもの 近海区域を航行区域とするもの 沿海区域を航行区域とするもの 平水区域を航行区域とするもの
落下傘付信号 火せん 落下傘付信号 火せん 落下傘付信号 火せん 落下傘付信号
第1種船 12 6 12 6 12 4
第2種船 12 6 8 4 4 2 2
第3種船 12 6 12 6 12 4
第4種船 12 6 8 4 4 2
2 第3種船(船舶安全法施行規則第1条第2項第2号、第3号又は第4号の船舶(同項第2号の船舶にあっては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)に限る。)には、12個の落下傘付信号及び6個の火せんを備え付けなければならない。
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第77条 第2種船又は第4種船であって次に掲げるもの以外のもの、第1種船及び第3種船には、1個の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。
 平水区域を航行区域とする船舶
 沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が瀬戸内(特殊貨物船舶運送規則(昭和39年運輸省令第62号)第16条の瀬戸内をいう。)に限定されているもの
 第57条第3項又は第69条第2項第1号の船舶
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第77条の2 前条に規定する船舶には、1個の非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
2 極海域を航行する第1種船等(総トン数500トン以上の船舶及び総トン数500トン未満の旅客船に限る。以下「極海域航行船」という。)には、当該船舶に備え付ける救命艇及び救助艇の数と同数の非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置)
第78条 第1種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2種船、第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第4種船(限定近海船(旅客船を除く。)を除く。)には各舷に1個(第62条第3項又は第4項の規定により自由降下式救命艇を備え付ける第3種船にあっては、当該救命艇及び本船にそれぞれ1個)のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。
2 沿海区域を航行区域とする第2種船及び遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする第4種船(前項に規定する第4種船を除く。)には、1個のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。ただし、第77条第2号又は第3号に掲げる船舶については、この限りでない。
3 極海域航行船には、当該船舶に備え付ける救命艇、救命いかだ及び救助艇の数と同数のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(持運び式双方向無線電話装置)
第79条 第1種船、第2種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第3種船には3個、第2種船(沿海区域を航行区域とするものに限る。)及び第4種船(総トン数300トン未満のものであって沿海区域を航行区域とするものを除く。)には2個、第4種船(国際航海に従事する総トン数300トン未満のものであって沿海区域を航行区域とするものに限る。)には1個の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。ただし、第2種船又は第4種船であって、第77条各号に掲げるものについては、この限りでない。
2 極海域航行船には、当該船舶に備え付ける救命艇、救命いかだ及び救助艇の数と同数の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(船舶航空機間双方向無線電話装置)
第79条の2 第1種船及び極海域航行船には、1個の船舶航空機間双方向無線電話装置を備え付けなければならない。
(探照灯)
第80条 第1種船及び第3種船に備え付ける救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。
2 極海域航行船(第1種船及び第3種船を除く。)に備え付ける救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
3 第1種船等に備え付ける救助艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。
(再帰反射材)
第80条の2 第1種船等に備え付ける救命艇、救命いかだ、救命浮器、救助艇、救命浮環、救命胴衣、イマーション・スーツ、救命いかだ支援艇及び浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置には、管海官庁の適当と認める方法により再帰反射材を取り付けなければならない。
(船上通信装置)
第81条 第1種船、第2種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第3種船には、船上通信装置を備え付けなければならない。
2 降下式乗込装置を備え付ける第1種船等には、当該降下式乗込装置に係る乗艇場所と当該降下式乗込装置のプラットフォーム(降下式乗込装置がプラットフォームを有しない場合には、当該降下式乗込装置の降下路に連結された救命いかだ)の相互間の通信を行うための船上通信装置を備え付けなければならない。
(警報装置)
第82条 第1種船等には、非常の際に乗船者に指示を与えるための汽笛又はサイレンによる警報装置を備え付けなければならない。
2 前項の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができない場合には、電気式の警報装置を補完しなければならない。
3 第1種船、第2種船及び第3種船には、非常の際に乗船者に指示を与えるための拡声器による警報装置を備え付けなければならない。
4 前3項の規定により備え付ける警報装置は、中央制御場所及び船橋その他の指令場所から操作することができるものでなければならない。ただし、汽笛にあっては、船橋以外の指令場所から操作することができないものであってもよい。
(係留船に対する緩和)
第82条の2 係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第73条から第75条まで、第76条から第79条までの規定の適用を緩和することができる。

第3節 進水装置等

(救命艇揚卸装置)
第83条 救命艇を備え付ける第1種船等には、1隻の救命艇につき1個の救命艇揚卸装置を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第2種船、第57条第3項の第2種船及び第68条第2項の第4種船には、救命艇揚卸装置に代えて管海官庁が適当と認める他の揚おろし装置を備え付けることができる。
(救命いかだ進水装置)
第84条 第1種船であって第48条第1項、第49条第1項又は第50条第1項から第3項までの規定により進水装置用救命いかだを備え付けるもの及び第2種船であって第56条第1項、第57条第1項又は第58条第1項の規定により進水装置用救命いかだを備え付けるものには、当該救命いかだに定員を積載したまま静穏な状態において30分以内に水上におろすため十分であると管海官庁が認める数の救命いかだ進水装置を備え付けなければならない。
2 第3種船であって第62条第1項及び第2項又は第63条第1項から第3項までの規定により進水装置用救命いかだを備え付けるものには、当該救命いかだを定員を満載したまま静穏な状態において十分以内に水上におろすため十分であると管海官庁が認める数の救命いかだ進水装置を備え付けなければならない。
3 前2項の規定により備え付ける救命いかだ進水装置は、各舷に、1個以上、かつ、できる限り同数配置しなければならない(第63条第3項の規定により備え付ける救命いかだを水上におろすための救命いかだ進水装置を除く。)。
4 第1項の規定により備え付ける救命いかだ進水装置が遭難者揚収装置の要件に適合する場合には、第55条の2の規定の適用については、これを遭難者揚収装置とみなすことができる。
5 第2項の規定は、第3種船であって第62条第3項又は第4項の規定により進水装置用救命いかだを備え付けるものについて準用する。
(救命浮器進水装置)
第85条 質量が185キログラムを超える救命浮器を備え付ける第1種船等には、当該救命浮器を進水させるため十分な数の救命浮器進水装置を備え付けなければならない。
(救助艇揚卸装置)
第85条の2 救助艇を備え付ける第1種船等には、1隻の救助艇につき1個の救助艇揚卸装置を備え付けなければならない。
(救命いかだ支援艇進水装置)
第85条の3 救命いかだ支援艇を備え付ける船舶には、1隻の救命いかだ支援艇につき1個の救命いかだ支援艇進水装置を備え付けなければならない。ただし、膨脹式の救命いかだ支援艇を備え付ける船舶にあっては、当該救命いかだ支援艇に定員を積載したまま迅速に水上におろすため十分であると管海官庁が認める数の救命いかだ支援艇進水装置を備え付ければよい。
2 前項の規定にかかわらず、管海官庁がフリーボード、救命いかだ支援艇の質量等を考慮して差し支えないと認める場合は、前項の救命いかだ支援艇進水装置に代えて管海官庁が適当と認める他の進水装置を備え付け、又は救命いかだ支援艇進水装置を備え付けないことができる。
(乗込装置)
第86条 第1種船等には、水上にある救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救助艇への乗込みを容易にするため十分な数の乗込装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の大きさ、フリーボード等を考慮して差し支えないと認める場合には、その一部又は全部を備え付けることを要しない。
2 前項の規定にかかわらず、第62条第5項の規定により備え付ける救命いかだに乗り込むための乗込装置は、前項の乗込装置に代えて管海官庁が適当と認める乗込装置を備え付けることができる。
3 第1項の規定により第1種船又は第2種船に備え付ける乗込装置が降下式乗込装置である場合には、当該装置は、各舷に、1個以上、かつ、できる限り同数配置しなければならない。
4 第1項の規定により備え付ける乗込装置が降下式乗込装置である場合であって当該装置が遭難者揚収装置の要件に適合するときは、第55条の2の規定の適用については、これを遭難者揚収装置とみなすことができる。

第4章 救命設備の積付方法

(救命艇)
第87条 救命艇(自由降下式救命艇を除く。)は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。
 すべての救命艇をできる限り迅速(第1種船にあっては30分を超えない時間内、第3種船にあっては十分を超えない時間内)に進水させることができること。
 他の救命器具の迅速な取り扱い、進水場所における乗船者の整理及び乗込みを妨げないこと。
 格納位置において乗り込むことができるように積み付けること(第3種船に備え付けるものに限る。)。
 格納位置又は振出位置において乗り込むことができるように積み付けること(第3種船に備え付けるものを除く。)。この場合において、一の船舶に備え付ける救命艇は、その乗込位置がいずれか一方の位置に統一されるように積み付けなければならない。
 下層の甲板に積み付けられた救命艇が上層の甲板に積み付けられた救命艇により妨害されない場合を除くほか、2層以上の甲板に積み付けないこと。
 居住区域(船舶防火構造規則第2条第14号の居住区域をいう。)及び業務区域(同条第16号の業務区域をいう。)にできる限り近い位置に積み付けること。
 船舶の前方に配置する場合には、船首隔壁より後方の保護された位置に積み付けること。
 できる限り船舶の垂直な舷側に沿って進水できる位置に積み付けること。
 船舶の突出部及びプロペラからの距離を考慮して安全な位置に進水させることができること。
 船舶の満載状態における20度又は舷端が水面に達する角度のうちいずれか小さい角度の横傾斜及び10度の縦傾斜の場合にも、乗込位置にある救命艇が水面上2メートル以上の位置となるように積み付けること。
十一 できる限り救命艇揚卸装置の頂部が船舶の最小航海喫水における水面上15メートルを超えない位置となるように積み付けること(第1種船又は第2種船に備え付けるものに限る。)。
十二 できる限り火災及び爆発による損傷から保護することができる位置に積み付けること。
十三 船内からの排水が救命艇に入ることを防ぐための措置がとられていること。
十四 進水準備中及び進水が完了するまでの間救命艇、救命艇揚おろし装置及び進水する水面を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、第3種船にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること。
2 自由降下式救命艇は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。
 格納位置において乗り込むことができるように積み付けること。
 船舶の最小航海喫水における水面からの高さが最大進水高さを超えない位置に積み付けること。
 前項第1号、第2号、第5号、第6号、第10号及び第12号から第14号までに掲げる要件
3 一の船舶に備え付ける救命艇の離脱装置は、同一の種類でなければならない。
4 救命艇の近くには、救命艇の進水方法の説明書を掲げなければならない。
第88条 削除
第89条 削除
(救命いかだ)
第90条 救命いかだは、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。
 すべての救命いかだをできる限り迅速(第1種船にあっては30分を超えない時間内、第3種船にあっては十分を超えない時間内)に進水させることができること。
 進水装置用救命いかだは、格納位置の近くの場所から乗り込むことができるように積み付けること。
 船舶の沈没の際自動的に浮揚して船舶から離脱するように格納されていること(第62条第5項の規定により備え付ける救命いかだを除く。)。
 もやい綱により本船と連結されていること(第62条第5項の規定により備え付ける救命いかだを除く。)。
 手動で格納台から1ずつ離脱できるように積み付けること。
 煙突からの煤煙及び火花、雨水等による外的損傷から保護されていること。
 船内からの排水が救命いかだに入ることを防ぐための措置がとられていること。
 積付場所を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、第3種船にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること(第1種船又は第3種船に備え付ける救命いかだに限る。)。
 進水準備中及び進水が完了するまでの間積付場所、救命いかだ進水装置及び進水する水面を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源から、第3種船にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること(第1種船又は第3種船に備え付ける進水装置用救命いかだに限る。)。
 進水装置用救命いかだ(第48条第1項第3号及び第49条第1項第3号に係る救命いかだを除く。)は、救命いかだ進水装置の到達距離内に積み付けられていること。ただし、管海官庁が救命いかだ進水装置の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
十一 進水装置用膨脹式救命いかだの容器及びその部品には、格納されている救命いかだを膨脹させた後に、当該容器及びその部品の海上への落下を防ぐための措置が講じられていること。
十二 進水装置用救命いかだは、できる限り救命いかだ進水装置の頂部が船舶の最小航海喫水における水面上15メートルを超えない位置となるように積み付けること(第1種船又は第2種船に備え付けるものに限る。)。
十三 降下式乗込装置により乗り込む救命いかだは、降下式乗込装置の付近であって、進水の際に展張した降下式乗込装置と衝突するおそれのない位置に積み付けること。
十四 降下式乗込装置により乗り込む救命いかだは、格納位置から直接進水させることができるように積み付けること。
十五 降下式乗込装置により乗り込む救命いかだは、索により、あらかじめ降下式乗込装置と連結されているか、又は降下式乗込装置と容易に連結することができるような措置が講じられていること。
十六 第87条第1項第2号、第6号、第7号及び第12号(進水装置用救命いかだにあっては、同項第2号、第6号から第10号まで及び第12号)に掲げる要件(第62条第5項の規定により備え付ける救命いかだにあっては、第87条第1項第2号、第7号及び第12号に掲げる要件に限る。)
2 一の船舶に備え付ける救命いかだの離脱装置は、同一の種類でなければならない。
3 救命いかだの近くには、救命いかだの進水方法の説明書を掲げなければならない。
(救命浮器)
第91条 救命浮器は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。
 容易かつ迅速に進水させることができること。
 他の救命器具の迅速な取扱いを妨げないこと。
 船舶のいずれの側への20度(油タンカー等に備え付けるものにあっては、管海官庁の指示する角度)の横傾斜及び10度の縦傾斜の場合にも、安全に水上におろすことができること。
 5個を超える救命浮器を重ねて積み付けないこと。
 船舶の沈没の際自動的に浮揚して船舶から離脱するように格納されていること。
(救助艇)
第91条の2 救助艇は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。
 すべての救助艇を5分を超えない時間内に進水させることができること。
 膨脹させた状態で積み付けること(固型一般救助艇及び固型高速救助艇を除く。)。
 格納位置において乗り込むことができるように積み付けること(第1種船に備え付けるものに限る。)。
 格納位置又は振出位置において乗り込むことができるように積み付けること(第1種船に備え付けるものを除く。)。
 第87条第1項第2号及び第6号から第9号までに掲げる要件
(救命浮環)
第92条 救命浮環は、容易かつ迅速に取り扱うことができるように積み付けなければならない。
2 救命浮環は、両舷に積み付け、かつ、できる限り船側まで達する甲板上に積み付けなければならない。
3 第1種船、第2種船、第3種船又は第4種船に備え付ける救命浮環のうち2個以上は、航海船橋に積み付けなければならない。
4 前項の船舶に備え付ける救命浮環のうち1個以上は、船尾の近くに積み付けなければならない(長さ30メートル未満の第2種船(平水区域を航行区域とするものに限る。)及び第4種船を除く。)。
5 第3項の船舶に備え付ける救命浮環のうち2個以上のものには、長さ30メートル(水面からの高さが15メートルを超える場所に積み付けられる救命浮環にあっては、当該高さの2倍に相当する長さ)以上の浮揚性の救命索を取り付け、当該救命浮環を、各舷に、1個以上積み付けなければならない。この場合において、当該救命浮環は、自己点火灯又は自己発煙信号が近くに積み付けられる救命浮環であってはならない(長さ30メートル未満の第2種船(平水区域を航行区域とするものに限る。)及び第4種船を除く。)。
(救命胴衣)
第93条 第54条第4項若しくは第5項又は第60条第1項ただし書若しくは第4項の規定により備え付ける救命胴衣は、乗船者の目につきやすい場所又は招集場所(第54条第5項又は第60条第4項の規定により備え付ける救命胴衣にあっては、招集場所)に、容易かつ迅速に取り出すことができるように分散して積み付けなければならない。
2 前項の救命胴衣以外の救命胴衣は、容易かつ迅速に取り出すことができるように旅客室、船員室その他適当な場所に積み付けなければならない。
3 一の船舶に備え付ける救命胴衣は、2種類をこえてはならない。
4 旅客室には、救命胴衣の着用法の説明書を掲げなければならない。
(イマーション・スーツ)
第93条の2 第66条の2第1項及び第2項又は第71条の2第1項の規定により備え付けるイマーション・スーツは、容易かつ迅速に取り出すことができるように旅客室、船員室その他適当な場所に積み付けなければならない。
(救命いかだ支援艇)
第93条の3 救命いかだ支援艇は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。
 すべての救命いかだ支援艇をできる限り迅速に進水させることができること。
 船内からの排水が救命いかだ支援艇に入ることを防ぐための措置がとられていること。
 船舶の20度(油タンカー等に備え付けるものにあっては、管海官庁の指示する角度)の横傾斜に対して救命いかだ支援艇の進水を容易にするため、スケートその他の適当な装置が備え付けられていること(膨脹式の救命いかだ支援艇を除く。)。
 第87条第1項第2号、第6号、第7号及び第9号並びに第90条第1項第6号(膨脹式の救命いかだ支援艇に限る。)に掲げる要件
第93条の3の2 救命いかだ支援艇(膨脹式のものを除く。以下この条において同じ。)は、その舷端より上部であって、当該救命いかだ支援艇をつり下げた状態における安定性を確保することができる位置においてそれぞれ1個の救命いかだ支援艇進水装置のつり索に取り付けなければならない。
(遭難者揚収装置)
第93条の4 遭難者揚収装置は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。
 容易かつ迅速に取り扱うことができること。
 海上において遭難者を収容し、収容した遭難者を甲板上に移動する間積付場所、遭難者揚収装置及び遭難者の収容を行う水面を照明する装置が備え付けられていること。
(自己点火灯及び自己発煙信号)
第94条 自己点火灯は、救命浮環の近くに積み付けなければならない。
2 第73条又は第74条の規定により備え付ける自己点火灯のうち2個以上(備え付ける自己点火灯が1個の場合にあっては、1個)は、第92条第3項の規定により航海船橋に積み付ける救命浮環の近くに積み付けなければならない。
3 第73条又は第74条の規定により備え付ける自己発煙信号は、第92条第3項の規定により航海船橋に積み付ける救命浮環の近くに積み付けなければならない。
4 第75条の規定により備え付ける自己発煙信号は、容易に取り出すことができる場所に積み付けなければならない。
(落下傘付信号)
第94条の2 落下傘付信号は、航海船橋に積み付けなければならない。
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第95条 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、非常の際に救命艇又は救命いかだに運ぶことができ、かつ、船舶の沈没の際自動的に浮揚して船舶から離脱するように積み付けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の大きさ等を考慮し、その積付けが困難と認める場合には、非常の際に救命艇又は救命いかだのいずれか1隻に運ぶことができるように、船橋その他の適当な場所に積み付けることができる。
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第95条の2 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、船橋その他適当な場所に積み付けなければならない。
(レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置)
第96条 レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置(第78条第1項の規定により自由降下式救命艇に備え付けるもの及び第78条第3項の規定により極海域航行船に備え付けるものを除く。)は、非常の際に救命艇又は救命いかだ(第62条第5項の規定により備え付ける救命いかだを除く。以下この条において同じ。)のいずれか1隻に運ぶことができるように適当な場所に積み付けなければならない。ただし、当該船舶に備え付ける救命艇又は救命いかだにそれぞれ1個のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を取り付け、かつ、1個のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を容易に使用することができるように積み付ける場合にあっては、この限りでない。
2 レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置(第78条第3項の規定により極海域航行船に備え付けるものに限る。)は、非常の際に救命艇、救命いかだ及び救助艇に運ぶことができるように適当な場所に積み付けなければならない。
(降下式乗込装置)
第96条の2 降下式乗込装置は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。
 船側のうち開口(船舶防火構造規則第15条第2項の規定に適合する窓を除く。)が設けられていない部分の上方の位置に積み付けること。
 展張の際に障害物による損傷のおそれのない位置に積み付けること。
 できる限り波浪による損傷から保護することができる位置に積み付けること。
 第87条第1項第2号及び第9号に掲げる要件
2 降下式乗込装置の近くには、降下式乗込装置の使用方法の説明書を掲げなければならない。
(救命設備の迅速な利用)
第96条の3 救命設備は、航海中いかなる時にも良好な状態を保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。
2 第1種船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)及び第3種船には、水上から遭難者を救助するために救命設備を迅速かつ適切に使用できるように、管海官庁が適当と認める救助の手引書を作成し、これを船舶に備え置かなければならない。
3 第1種船等には、船上での定期的な保守が必要な救命設備のために、保守に関する手引書を備え付けておかなければならない。
4 第1種船等には、救命設備の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品及び工具を備え付けなければならない。

第5章 救命設備の表示

(救命設備の表示)
第97条 救命設備には、当該救命設備の取扱いに関する注意事項を表示しなければならない。
2 次の表の上欄に掲げる救命設備には、前項の注意事項のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を表示しなければならない。
救命設備の種類 表示する事項
救命艇
一 主要寸法
二 定員
三 搭載する船舶の船名及び船籍港
四 満載時の質量
五 製造年月
六 製造番号
七 製造者名
膨脹式救命いかだ
一 定員
二 搭載する船舶の船名及び船籍港
三 投下試験の高さ
四 製造年月
五 製造番号
六 製造者名
膨脹式救命いかだの容器
一 定員
二 膨脹式救命いかだの質量(当該質量が185キログラムを超える場合に限る。)
三 投下試験の高さ
四 製造年月
五 製造番号
六 製造者名
七 もやい綱の長さ
八 進水方法
固型救命いかだ
一 定員
二 搭載する船舶の船名及び船籍港
三 質量
四 投下試験の高さ
五 製造年月
六 製造番号
七 製造者名
八 もやい綱の長さ
九 進水方法
救命浮器
一 定員
二 搭載する船舶の船名及び船籍港
三 質量
四 投下試験の高さ
五 製造年月
六 製造番号
七 製造者名
救助艇
一 主要寸法
二 定員
三 搭載する船舶の船名及び船籍港
四 満載時の質量
五 製造年月
六 製造番号
七 製造者名
救命浮環
一 搭載する船舶の船名及び船籍港
二 投下試験の高さ
救命胴衣
一 搭載する船舶の船名及び船舶所有者名
二 着用できる者の身長又は体重の範囲
救命いかだ支援艇
一 主要寸法
二 定員
三 搭載する船舶の船名及び船籍港
四 製造年月
五 製造番号
六 製造者名
自己点火灯及び自己発煙信号
一 投下試験の高さ
二 製造年月
三 製造者名
落下傘付信号、火せん、信号紅炎及び発煙浮信号
一 製造年月
二 製造者名
降下式乗込装置
一 定員
二 製造年月
三 製造番号
四 製造者名
降下式乗込装置の容器
一 定員
二 製造年月
三 製造番号
四 製造者名
五 積み付けるべき位置の水面上の高さ
六 積み付けるべき場所
3 膨脹式の救命いかだ支援艇を格納する袋又は容器には、当該膨脹式の救命いかだ支援艇に表示する事項と同じ事項を表示しなければならない。
4 前2項の規定により表示する事項(第2項の規定により膨脹式救命いかだに表示する搭載する船舶の船名及び船籍港を除く。)は、見やすい場所(救命艇、救助艇又は救命いかだ支援艇に表示する搭載する船舶の船名及び船籍港にあっては、船首の両側)に明瞭かつ耐久的な文字で表示しなければならない。
5 救命艇又は救助艇にあっては、第2項に掲げる表示のほか、搭載する船舶の船名及び救命艇又は救助艇の番号を上方から視認できるよう表示しなければならない。
6 救命いかだにあっては、第2項に掲げる表示のほか、定員を各出入口の上方に明瞭に表示しなければならない。
7 第2項の規定により膨脹式救命いかだに表示する搭載する船舶の船名及び船籍港は、当該救命いかだが容器内にある状態で変更することができるように表示しなければならない。
8 第1種船又は第3種船に備え付ける膨脹式救命いかだであって第25条第1項の表に定める艤装品を備え付けているものの容器には「SOLAS A PACK」と、同条第2項の規定により艤装品を備え付けているものの容器には「SOLAS B PACK」と表示しなければならない。
9 第1種船又は第3種船に備え付ける固型救命いかだであって第25条第1項の表に定める艤装品を備え付けているものには「SOLAS A PACK」と、同条第2項の規定により艤装品を備え付けているものには「SOLAS B PACK」と表示しなければならない。
10 第25条第5項の規定によりレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けている救命いかだの容器には、当該設備を備え付けている旨を表示しなければならない。
11 小児用の救命胴衣には、第2項に掲げる表示のほか、小児用である旨を表示しなければならない。
12 第1種船又は第3種船に備え付ける膨脹式救命いかだの容器、固型救命いかだ及び降下式乗込装置の容器には、「SOLAS」と表示しなければならない。
(救命設備の積付場所)
第98条 救命設備を積み付けた場所には、その旨及び当該設備の数を明瞭に標示しなければならない。
2 前項の規定により第1種船又は第2種船に救命胴衣を積み付けた旨及びその数を標示する場合には、夜光塗料その他これに類似する材料を用いなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める非常照明設備を備え付けている場合には、この限りでない。

附則

(施行期日)
1 この省令は、昭和40年5月26日から施行する。
(信号器試験規程及び救命器具試験規程の廃止)
2 信号器試験規程(昭和9年逓信省令第20号)及び救命器具試験規程(昭和9年逓信省令第21号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現に備え付けている船舶設備規程の一部を改正する省令(昭和40年運輸省令第30号)による改正前の船舶設備規程、信号器試験規程又は救命器具試験規程の規定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれこの省令の規定に適合する同表の下欄に掲げる救命設備とみなす。
救命艇 オール式救命艇、第1級発動機付救命艇、第2級発動機付救命艇又は機械推進装置付救命艇
第1級発動機付救命艇 第1級発動機付救命艇
第2級発動機付救命艇 第1級発動機付救命艇又は第2級発動機付救命艇
手動プロペラ付救命艇 第1級発動機付救命艇、第2級発動機付救命艇又は機械推進装置付救命艇
端艇(救命艇を除く。) 端艇
非常端艇 非常端艇
救命筏(膨脹式のもの)(第1種船に備え付けるものを除く。) 甲種膨脹式救命いかだ又は乙種膨脹式救命いかだ
救命筏(固型のもの)(第1種船に備え付けるものを除く。) 固型救命いかだ
救命浮器及び簡易浮器(第1種船又はタンカーに備え付けるものを除く。) 救命浮器
救命浮環(タンカーに備え付けるものを除く。) 救命浮環
救命胴衣(タンカーに備え付けるものを除く。) 救命胴衣
救命索発射器 救命索発射器
救命焔 自己点火灯
落下傘付信号 落下さん付信号
火箭 火せん
発動機付救命艇に取り付ける無線電信設備 発動機付救命艇に取り付ける無線電信設備
持運式無線電信装置 持運び式無線装置
退船警報設備及び危急信号装置 警報装置
端艇揚卸装置 救命艇揚おろし装置
乗艇装置 乗込装置
4 この省令の施行前にキールをすえ付けたタンカーにこの省令の施行の際現に備え付けている救命浮器、救命浮環又は救命胴衣(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、第26条、第28条又は第29条の規定に適合しないものであっても、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、昭和42年5月26日(当該船舶について昭和41年5月26日以後に行なわれる定期検査又は第1種中間検査のうち最も早く行なわれるものの時期が昭和42年5月25日以前である場合は、その時期)までは、これらの規定に適合するものとみなす。
5 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現に備え付けている救命艇、端艇又は救命いかだ(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)への艤装品の備え付けについては、昭和44年5月26日(当該船舶について昭和41年5月26日以後に行なわれる定期検査の時期が昭和44年5月25日以前である場合は、その時期)までは、なお従前の例によることができる。
6 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶の救命設備の備付数量については、次項から附則第11項までの規定による場合を除き、昭和42年5月26日(当該船舶について昭和41年5月26日以後に行なわれる定期検査又は第1種中間検査のうち最も早く行なわれるものの時期が昭和42年5月25日以前である場合は、その時期)までは、なお従前の例によることができる。
7 この省令の施行前にキールをすえ付けた第1種船にこの省令の施行の際現に備え付けている救命いかだ又は救命浮器(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、昭和44年5月26日(当該船舶について昭和41年5月26日以後に行なわれる定期検査の時期が昭和44年5月25日以前である場合は、その時期)までは、第48条第1項(第3号に係るものに限る。)又は第49条第1項(第2号に係るものに限る。)の規定により備え付けなければならない救命いかだに代えることができる。
8 この省令の施行前にキールをすえ付けた第3種船(総トン数1600トン以上のタンカーを除く。)については、昭和44年5月26日(当該船舶について昭和41年5月26日以後に行なわれる定期検査の時期が昭和44年5月25日以前である場合は、その時期)までは、第62条第1項(第2号に係るものに限る。)及び第2項(第3号に係るものに限る。)の規定は、適用しない。
9 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であって次の表の上欄に掲げるものにこの省令の施行の際現に備え付けている同表の中欄に掲げる救命設備(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、タンカーに備え付ける救命浮器及び救命浮環を除き、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ同表の下欄に掲げる救命設備に代えることができる。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする第2種船 端艇及び救命浮器 第56条又は第57条第1項の規定により備え付けなければならない救命艇又は救命いかだ
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする第4種船 練習船その他多数の人員をとう載するもの及び長さ30メートル未満のもの 端艇、救命浮器及び救命浮環 第68条第1項又は第69条第1項の規定により備え付けなければならない救命艇、端艇又は救命いかだ
その他のもの 端艇
10 この省令の施行前にキールをすえ付けた第3種船であって船舶安全法施行規則第1条第2項第3号又は第4号に該当するものの救命器具(救命浮環及び救命索発射器を除く。)の備付数量については、附則第8項の規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。
11 この省令の施行前にキールをすえ付けた第1種船に備え付ける発動機付救命艇への無線電信設備及び探照灯の取付けについては、なお従前の例によることができる。
12 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶に備え付ける救命艇及び端艇の積付方法については、なお従前の例によることができる。
13 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶に備え付ける救命設備の積付方法(救命艇及び端艇の積付方法を除く。)及び標示については、この省令の施行後最初に行なわれる定期検査、第1種中間検査又は救命設備に係る臨時検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
14 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であってこの省令の施行後旅客船から旅客船以外の船舶に、又は旅客船以外の船舶から旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、改造後は、附則第3項から前項までの規定は、適用しない。
附則 (昭和42年11月28日運輸省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年4月2日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年4月10日から施行する。
附則 (昭和45年7月24日運輸省令第65号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和45年8月15日から施行する。
附則 (昭和46年6月30日運輸省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年12月14日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和48年法律第80号)の施行の日(昭和48年12月14日)から施行する。
附則 (昭和49年8月27日運輸省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和49年11月8日運輸省令第44号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月20日運輸省令第43号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、昭和53年8月15日から施行し、第3条の規定による改正後の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第2条第2項の規定は、昭和53年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。
附則 (昭和55年5月6日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和55年5月25日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 現存船に施行日に現に備え付けている第8条の規定による改正前の船舶救命設備規則の規定に適合する救命いかだ、救命浮環、自己点火灯又は自己発煙信号は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、第8条の規定による改正後の船舶救命設備規則の規定に適合しているものとみなす。
2 現存船に施行日に現に備え付けている救命胴衣の要件については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
3 現存船の救命いかだの備付数量については、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
4 現存船に備え付ける救命艇、端艇、救命いかだ及び救命いかだ支援艇の積付方法については、なお従前の例によることができる。
5 現存船に施行日に現に備え付けている救命浮環(水面からの高さが15メートルを超える場所に積み付けられるものに限る。)の積付方法については、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
6 現存船に施行日に現に備え付けている救命浮環(水面からの高さが15メートル以下の場所に積み付けられるものに限る。)の積付方法については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
7 現存船に施行日に現に備え付けている救命設備の標示については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和60年12月24日運輸省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の船舶設備規程第1条、危険物船舶運送及び貯蔵規則第1条の2、船舶安全法施行規則第66条の2、特殊貨物船舶運送規則第33条の2、船舶救命設備規則第1条、船舶消防設備規則第1条、海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第1条及び船舶防火構造規則第1条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。ただし、船舶安全法施行規則第12条の2第1項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
 日本船舶であって、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号。以下「トン数法」という。)附則第3条第1項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数
 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) トン数法第5条第1項の総トン数
 日本船舶以外の船舶であって、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第5条第1項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
附則 (昭和61年6月27日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日において現存船に現に備え付けている第5条の規定による改正前の船舶救命設備規則(以下「旧船舶救命設備規則」という。)の規定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、同条の規定による改正後の船舶救命設備規則(以下「新船舶救命設備規則」という。)の規定に適合する同表の下欄に掲げる救命設備とみなす。
救命艇(第3種船に備え付けるものを除く。) 部分閉囲型救命艇
救命艇(第3種船(新船舶救命設備規則第62条第5項及び第6項に規定する船舶を除く。)に備え付けるものに限る。) 全閉囲型救命艇
救命艇(第3種船(新船舶救命設備規則第62条第6項に規定する船舶に限る。)に備え付けるものに限る。) 空気自給式救命艇
救命艇(第3種船(新船舶救命設備規則第62条第5項に規定する船舶に限る。)に備え付けるものに限る。) 耐火救命艇
非常端艇 救助艇
甲種膨脹式救命いかだ 第1種膨脹式救命いかだ
乙種膨脹式救命いかだ 第2種膨脹式救命いかだ
固型救命いかだ 固型救命いかだ
救命浮環 救命浮環
救命胴衣 救命胴衣
救命索発射器 救命索発射器
自己点火灯 自己点火灯
自己発煙信号 自己発煙信号
落下さん付信号 落下傘付信号
火せん 火せん
信号紅炎 信号紅炎
発煙浮信号 発煙浮信号
救命艇揚おろし装置 救命艇揚卸装置又は救助艇揚卸装置
救命いかだ進水装置 救命いかだ進水装置
救命いかだ支援艇進水装置 救命いかだ支援艇進水装置
乗込装置 乗込用はしご又は降下式乗込装置
2 施行日において現存船に現に備え付けている旧船舶救命設備規則の規定に適合する救命艇又は進水装置用甲種膨脹式救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)を、当該救命設備が取り付けられている旧船舶救命設備規則の規定に適合する救命艇揚おろし装置又は救命いかだ進水装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、前項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。
3 施行日において現存船に現に備え付けている旧船舶救命設備規則の規定に適合する救命艇揚おろし装置又は救命いかだ進水装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)を、当該救命設備に取り付けられている旧船舶救命設備規則の規定に適合する救命艇、端艇又は進水装置用甲種膨脹式救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、第1項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。
4 現存船に備え付ける双方向無線電話装置については、新船舶救命設備規則第41条の2第3号及び第4号の規定は、適用しない。
5 現存船の救命設備の備付数量及び積付方法については、次項から第11項まで及び第15項の規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。
6 現存船については、新船舶救命設備規則第96条の2第1項の規定は、施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、適用しない。
7 現存船(第1種船及び第3種船に限る。)については、新船舶救命設備規則第87条第4項、第90条第3項及び第96条の2第3項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
8 現存船(第1種船及び第3種船に限る。)については、新船舶救命設備規則第75条の2、第78条の2、第79条の2、第80条の2及び第95条の2の規定は、昭和66年7月1日までは、適用しない。
9 現存船(第1種船に限る。)には、1隻の救命艇につき3個のイマーション・スーツ及び当該船舶に備え付けている救命艇の定員の合計数からそれらに備え付けるイマーション・スーツの数を引いた数に等しい数の保温具を、昭和66年7月1日までに、備え付けなければならない。ただし、管海官庁が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
10 現存船(第3種船に限る。)には、1隻の救命艇につき3個のイマーション・スーツ及び当該船舶の最大搭載人員に等しい数からそれらに備え付けるイマーション・スーツの数を引いた数に等しい数の保温具を、昭和66年7月1日までに、備え付けなければならない。ただし、管海官庁が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
11 現存船(第3種船に限る。)については、新船舶救命設備規則第62条第1項(第2号に係るものに限る。)及び第4項の規定は、昭和66年7月1日までは、適用しない。
12 施行日において現存船であって次の表の上欄に掲げるものに現に備え付けている同表の中欄に掲げる端艇(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ同表の下欄に掲げる救命設備に代えることができる。
沿海区域を航行区域とする第2種船(その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているものに限る。) 端艇 新船舶救命設備規則第57条第1項の規定により備え付けなければならない救命艇又は救命いかだ
平水区域を航行区域とする第2種船 端艇 新船舶救命設備規則第58条第1項の規定により備え付けなければならない救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環
国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船であって漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの(自ら漁ろうに従事するもの及び捕鯨母船を除く。) 旧船舶救命設備規則第8条に規定する要件に適合する内部浮体を有する端艇 新船舶救命設備規則第62条第1項の規定により備え付けなければならない救命艇又は救命いかだ
沿海区域を航行区域とする第4種船 端艇 新船舶救命設備規則第69条第1項の規定により備え付けなければならない救命艇又は救命いかだ
13 第2項の規定は、前項の規定により備え付けることができる端艇について準用する。この場合において、第2項中「救命艇又は進水装置用甲種膨脹式救命いかだ」とあるのは「端艇」と、「救命艇揚おろし装置又は救命いかだ進水装置」とあるのは「救命艇揚おろし装置」と読み替えるものとする。
14 施行日において現存船に現に備え付けている救命設備(施行日に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の表示については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
15 現存船(旅客定員が36人を超える第1種船に限る。)については、新船舶救命設備規則第81条の規定は、平成9年10月1日までは、適用しない。
16 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの救命設備については、当該変更又は改造後は、第1項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
17 現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの救命設備については、当該改造後は、第1項から前項までの規定は、適用しない。
附則 (昭和63年2月12日運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年2月15日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成元年6月21日運輸省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月29日運輸省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成2年4月29日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成3年10月11日運輸省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年2月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 平成5年7月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成5年現存船」という。)については、平成5年7月31日までの間は、第5条の規定による改正後の船舶救命設備規則(以下「新救命規則」という。)第77条の規定は、適用しない。
2 平成5年8月1日において平成5年現存船である第2種船及び第4種船(国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。)に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成5年8月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第5条の規定による改正前の船舶救命設備規則(以下「旧救命規則」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は、新救命規則の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。
3 現存船については、平成7年1月31日までの間は、新救命規則第78条及び第79条の規定は、適用しない。
4 平成7年2月1日において現存船である第2種船及び第4種船(国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。)に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成7年2月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧救命規則の規定に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は、新救命規則のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。
5 施行日において旧救命規則第79条の2に規定する船舶に現に備え付けている双方向無線電話装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧救命規則の規定に適合するものは、管海官庁が差し支えないと認める場合には、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は、新救命規則の持運び式双方向無線電話装置に係る規定に適合しているものとみなす。
6 現存船については平成7年1月31日までの間、現存船以外の船舶については平成5年7月31日までの間は、旧救命規則第78条の2及び第79条の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの船舶が、新救命規則又は船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第20号)第1条の規定による改正後の船舶救命設備規則の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。
7 現存船については、平成7年1月31日までの間は、旧救命規則第79条の2の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの船舶が、新救命規則の規定に適合する持運び式双方向無線電話装置を備え付け、かつ、これを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。
8 平成7年現存船については、平成11年1月31日までの間は、新救命規則第77条の2の規定は、適用しない。
9 平成7年現存船については、平成11年1月31日までの間は、旧救命規則第77条及び第78条の規定は、なおその効力を有する。
10 平成7年現存船については、平成11年1月31日までの間は、旧救命規則第2条第2号(ヌからヲまで、タ及びレに係るものに限る。)、第8条第37号(第9条から第11条までにおいて引用する場合を含む。)、第21条第1項第21号(第23条第1項において引用する場合を含む。)、第39条から第40条の2まで、第41条、第95条、第95条の2及び第96条の規定は、なおその効力を有する。
11 現存船については、平成11年1月31日までの間は、旧救命規則第41条の2の規定は、なおその効力を有する。
(総トン数)
第8条 平成6年7月18日以後に建造に着手された船舶に附則第4条第4項の規定を適用する場合における総トン数は、船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第33号。以下「平成6年改正省令」という。)第3条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第66条の2の総トン数とする。
附則 (平成4年1月18日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成4年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成6年5月19日運輸省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年11月4日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶に施行日に現に備え付けている救命艇及び救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該救命艇又は救命いかだを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第1条の規定による改正後の船舶救命設備規則(以下「新救命規則」という。)第14条及び第25条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 施行日において現に船舶検査証書を受有する船舶に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新救命規則第39条及び第39条の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 前2項に規定する船舶(旅客船を除く。)であって施行日以後に旅客船に改造するための工事に着手するものの救命艇及び救命いかだの艤装品並びに浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、当該改造後は、前2項の規定は適用しない。
附則 (平成6年7月15日運輸省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年7月18日から施行する。
附則 (平成6年9月30日運輸省令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年10月1日から施行する。
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 現存船の救命設備については、次項から第5項までに定めるものを除き、なお従前の例による。
2 現存旅客船の救命設備については、平成9年10月1日までに、第5条の規定による改正後の船舶救命設備規則(以下「新救命規則」という。)第42条の3、第43条及び第82条の規定に適合しなければならない。
3 昭和55年現存旅客船の救命設備については、管海官庁の指示するところによる。
4 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの救命設備については、当該変更又は改造後は、管海官庁の指示するところによる。
5 現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの救命設備については、当該改造後は、新救命規則の規定を適用する。
附則 (平成7年7月27日運輸省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則(以下「新規程等」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、現存船にあっては、新規程等の定めるところにより施設し、及びこれに係る船舶安全法第5条第1項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。
附則 (平成9年3月18日運輸省令第12号)
この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。
附則 (平成9年6月27日運輸省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 施行日において現存船である第1種船及び第2種船に現に備え付けている拡声器による警報装置であって第5条の規定による改正前の船舶救命設備規則第43条の規定に適合するものについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第5条の規定による改正後の船舶救命設備規則(次項において「新救命規則」という。)第43条の規定に適合しているものとみなす。
2 現存船については、新救命規則第79条の2の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
附則 (平成10年7月1日運輸省令第49号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日において現存船(施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に現に備え付けているこの省令による改正前の船舶救命設備規則(以下「旧規則」という。)の規定に適合する次の表の上欄に掲げる救命設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶救命設備規則(以下「新規則」という。)の規定に適合する同表の下欄に掲げる救命設備とみなす。
部分閉囲型救命艇 部分閉囲型救命艇
全閉囲型救命艇 全閉囲型救命艇
空気自給式救命艇 空気自給式救命艇
耐火救命艇 耐火救命艇
第1種膨脹式救命いかだ 膨脹式救命いかだ(自動復原膨脹式救命いかだ及び両面膨脹式救命いかだを除く。)
第2種膨脹式救命いかだ
固型救命いかだ 固型救命いかだ(自動復原固型救命いかだ及び両面固型救命いかだを除く。)
膨脹型救助艇 膨脹型一般救助艇
固型救助艇 固型一般救助艇
複合型救助艇 複合型一般救助艇
救命胴衣 救命胴衣
自己点火灯 自己点火灯
救命胴衣灯(次項に規定するものを除く。) 救命胴衣灯
探照灯 探照灯
警報装置 警報装置
救命艇揚卸装置 救命艇揚卸装置
救命いかだ進水装置 救命いかだ進水装置
救助艇揚卸装置 救助艇揚卸装置(一般救助艇を取り付けるものに限る。)
救命いかだ支援艇進水装置 救命いかだ支援艇進水装置
乗込用はしご 乗込用はしご
降下式乗込装置 降下式乗込装置
2 施行日において現存船(第1種船及び第3種船に限る。)に現に備え付けている旧規則第32条の2の規定に適合する救命胴衣灯については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、次の表の上欄に掲げる船舶の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日以後当該船舶について最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、新規則第32条の2の規定に適合しているものとみなす。
船舶の種類
第1種船であってロールオン・ロールオフ旅客船であるもの 施行日
第3種船 平成13年7月1日
第1種船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。) 平成14年7月1日
3 施行日において現存船に現に備え付けている旧規則の規定に適合する救命艇、進水装置用固型救命いかだ又は救助艇(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)を、当該救命設備が取り付けられている旧規則の規定に適合する救命艇揚卸装置、救命いかだ進水装置又は救助艇揚卸装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、第1項及び第6項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。
4 施行日において現存船に現に備え付けている旧規則の規定に適合する救命艇揚卸装置、救命いかだ進水装置又は救助艇揚卸装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)を、当該救命設備に取り付けられている旧規則の規定に適合する救命艇、進水装置用固型救命いかだ又は救助艇(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、第1項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。
5 施行日において現存船に現に備え付けている旧規則の規定に適合する次に掲げる救命設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)を取り替える場合であって管海官庁が差し支えないと認めるときは、第1項及び次項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。
 進水装置用固型救命いかだ以外の救命いかだ(第1種船及び第3種船に備え付けるものを除く。)
 降下式乗込装置
6 施行日において現存船に現に備え付けている救命艇、救命いかだ及び救助艇(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該救命艇、救命いかだ又は救助艇を引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規則第14条、第25条及び第27条の6の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
7 現存船の救命設備の備付数量及び積付方法については、次項から第15項まで及び第18項の規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。
8 現存船であって第1種船(ロールオン・ロールオフ旅客船に限る。)であるものについては、新規則第48条第2項(新規則第49条第3項及び第50条第4項において準用する場合を含む。)、第51条第3項、第55条の2、第86条第3項及び第93条の4の規定は、当該船舶について平成12年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
9 前項の船舶であって平成9年7月1日前に建造され、又は建造に着手されたものについて新規則第51条第3項の規定が適用される場合におけるこれらの船舶についての新規則第48条第1項及び第49条第1項の規定の適用については、管海官庁が当該船舶の構造を考慮してやむを得ないと認める場合には、新規則第48条第1項第1号及び第49条第1項第1号中「救命艇」とあるのは、「救命艇又は救命いかだ」とする。
10 第8項の船舶については、新規則第54条第5項の規定は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、適用しない。この場合における新規則第93条第1項の規定の適用については、同項中「第54条第4項若しくは第5項」とあるのは、「第54条第4項」とする。
11 現存船については、新規則第54条の2第2項、第60条の2第1項及び第2項、第66条の2第2項、第81条第2項並びに第96条の2の規定は、適用しない。
12 現存船であって第2種船であるものについては、新規則第56条第2項(新規則第57条第2項及び第58条第2項において準用する場合を含む。)及び第84条第1項の規定は、適用しない。
13 現存船であって第1種船(長国際航海に従事するものを除く。)であるものの救命胴衣への救命胴衣灯の取付けについては、新規則第75条の2の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
14 現存船であって第1種船又は第3種船であるもののイマーション・スーツ(施行日において当該船舶に現に備え付けているもの(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)に限る。)への救命胴衣灯の取付け並びに現存船であって第2種船であるものの救命胴衣並びにイマーション・スーツ及び耐暴露服への救命胴衣灯の取付けについては、新規則第75条の2の規定は、適用しない。
15 現存船であって第2種船(ロールオン・ロールオフ旅客船に限る。)であるもの救命艇、救命いかだ、救命浮器、救助艇、救命胴衣及び乗込装置の備付けについては、新規則第56条第1項、第57条第1項及び第3項、第58条の2第1項及び第2項、第60条第1項及び第4項並びに第86条第1項及び第3項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
16 施行日において現存船に現に備え付けている救命設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の表示については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規則第97条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
17 現存船(第1種船及び第3種船を除く。)の救命設備の積付場所の標示については、新規則第98条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
18 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの救命設備については、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年12月22日国土交通省令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年3月26日国土交通省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 現存船に現に備え付けている救命いかだ(施行日において現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。次項において同じ。)の艤装品については、第4条による改正後の船舶救命設備規則(次項において「新救命規則」という。)第25条第5項及び第55条の3の規定にかかわらず、第1種船に係るものにあっては施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間、第2種船に係るものにあっては平成19年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間は、なお従前の例によることができる。
2 現存船に現に備え付けている救命いかだの容器の表示については、新救命規則第97条第10項の規定にかかわらず、第1種船に係るものにあっては施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間、第2種船に係るものにあっては平成19年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成17年4月27日国土交通省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第3条の規定 平成17年7月1日
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定の施行の際現に船舶に備え付けている持運び式双方向無線電話装置については、同条の規定による改正後の船舶救命設備規則第41条の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 現存船に備え付ける救命艇については、この省令による改正後の船舶救命設備規則(次項において「新救命規則」という。)第62条及び第68条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存船については、新救命規則第66条の2、第71条の2及び第93条の2の規定は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
3 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成20年6月30日国土交通省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手されている船舶(以下「現存船」という。)に現に備え付けられている救命設備(現に建造又は改造に着手された船舶に備え付ける予定のものを含む。)については、これを当該船舶に引き続き備え付ける場合に限り、第1条の規定による改正後の船舶救命設備規則(次項において「新救命規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 現存船の救命設備の備付数量については、新救命規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 現存船に現に備え付けている救命艇又は救助艇(施行日において現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)を、当該救命設備が取り付けられている救命艇揚卸装置又は救助艇揚卸装置(施行日において現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、前項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けられているものとみなす。
第3条 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成20年10月29日国土交通省令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成21年12月22日国土交通省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条のうち船舶救命設備規則第28条、第29条、第29条の2、第29条の3及び第97条第2項の改正規定並びに附則第3条の規定は、同年7月1日から施行する。
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けられている救命浮環、救命胴衣、イマーション・スーツ及び耐暴露服(同日において現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これらを当該船舶に引き続き備え付ける場合に限り、第4条の規定による改正後の船舶救命設備規則第28条、第29条、第29条の2、第29条の3及び第97条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成21年12月25日国土交通省令第70号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年12月20日国土交通省令第60号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成23年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
6 この省令の施行の際現に現存船が受有している船舶検査証書中その他の航行上の条件欄において引火点に関し「摂氏61度以下」の旨の記載がある場合は、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、当該記載は「摂氏60度以下」と書き換えられたものとみなす。
附則 (平成24年6月29日国土交通省令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成25年1月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けられている救命艇(同日において現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを当該船舶に引き続き備え付ける場合に限り、当該船舶について平成26年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期までは、第3条の規定による改正後の船舶救命設備規則第8条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成26年7月1日国土交通省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 現存船については、第3条の規定による改正後の船舶救命設備規則第96条の3の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(第3種船にあっては、船舶安全法施行規則第25条第3項に規定する準備を行うものに限る。)が開始される日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成27年12月22日国土交通省令第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成28年12月26日国土交通省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 
2 現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第115条の7第2項、第115条の23の3第3項及び第146条の23の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第246条第5項及び第313条第5項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第69条の2の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成30年1月1日以後最初に行われる定期検査、第1種中間検査又は第2種中間検査(船舶安全法施行規則第25条第3項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
3 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
4 昭和61年7月1日前に建造され、又は建造に着手された極海域航行船(第1条の規定による改正後の船舶設備規程第2条第6項に規定する極海域航行船をいう。)に備え付けている救命艇については、平成30年1月1日以後最初に行われる定期検査、第1種中間検査又は第2種中間検査(船舶安全法施行規則第25条第3項に規定する準備を行うものに限る。)の時期以後は、船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和61年運輸省令第25号)附則第5条第1項の規定は、適用しない。

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