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戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令

昭和40年運輸省令第16号
戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第23条第4項の規定に基づき、戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令を次のように定める。
(国の負担額)
第1条 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下「法」という。)第23条第3項の規定に基づき国の負担する運賃の額は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)が乗車券と引換えに戦傷病者又はその介護者(以下「戦傷病者等」という。)から受け取った戦傷病者乗車券引換証(以下「引換証」という。)に表示された区間に係る普通旅客運賃に相当する額(旅客会社等が定める身体障害者の旅客運賃割引に関する規定により運賃の割引を受けることができる戦傷病者等にあっては、引換証に表示された区間に係る普通旅客運賃に相当する額から割引されるべき額を控除した残額。以下同じ。)とする。ただし、引換証に表示された区間のうち、法及びこれに基づく命令の規定に違反して使用された区間又は戦傷病者等が現に乗車若しくは乗船しない区間があるときは、当該区間に係る普通旅客運賃に相当する額を控除した残額とする。
(負担金の交付申請)
第2条 旅客会社等が法第23条第3項の国の負担金の交付を受けようとするときは、年度ごとに、次に掲げる書類を別紙様式による戦傷病者等無賃乗車船負担金交付申請書に添付して当該年度の開始後1月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
 旅客会社等が当該年度の前前年度内に乗車券と引換えに戦傷病者等から受け取った引換証
 引換証に表示された区間のうち、法及びこれに基づく命令の規定に違反して使用された区間又は戦傷病者等が現に乗車若しくは乗船しない区間があるときは、その事実を記載した書類その他必要な書類

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年9月16日運輸省令第48号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和44年度の戦傷病者等日本国有鉄道無賃乗車船負担金交付申請書の提出期限は、改正後の第2条の規定にかかわらず、昭和44年10月31日とする。
3 次の表の上欄に掲げる年度の戦傷病者等日本国有鉄道無賃乗車船負担金交付申請書に添附する引換証は、改正後の第2条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる期間内に受け取った引換証とする。
昭和44年度 昭和44年4月1日から同年9月30日まで
昭和45年度 昭和44年10月1日から昭和45年3月31日まで
昭和46年度 昭和45年4月1日から同年9月30日まで
昭和47年度 昭和45年10月1日から昭和46年3月31日まで
附則 (昭和62年3月27日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年11月14日国土交通省令第139号)
この省令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成13年12月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月28日国土交通省令第89号)
この省令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別紙(第2条関係)
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