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国税質問検査章規則

昭和40年大蔵省令第49号
所得税法その他国税に関する法令を実施するため、国税質問検査章規則を次のように定める。
第1条 削除
(質問検査章の書式)
第2条 国税通則法(昭和37年法律第66号)第74条の13(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第87条の6第11項、第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条第4項、第90条の2第2項、第90条の3の3第2項、第90条の3の4第3項、第90条の4第2項及び第4項、第90条の4の2第2項、第90条の4の3第2項、第90条の5第5項、第90条の6第2項及び第4項、第90条の6の2第5項並びに第90条の6の3第4項において準用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第40条の3の3第11項、第41条の19の5第9項、第66条の4第15項、第66条の4の3第10項、第67条の18第9項、第68条の88第15項及び第68条の107の2第9項の身分を示す証明書(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和29年大蔵省令第64号)に規定する証明書を除く。)の書式は、別表第1による。
2 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)第7条第4項又は租税特別措置法第9条の4の2第5項、第29条の2第11項、第70条の2の2第21項若しくは第70条の2の3第20項の身分を示す証明書の書式は、別表第2による。
3 租税特別措置法第37条の11の3第14項、第37条の14第39項又は第37条の14の2第34項の身分を示す証明書の書式は、別表第3による。
4 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第10条の身分を示す証明書の書式は、別表第4による。
5 国税通則法第34条の6第4項の身分を示す証明書の書式は、別表第5による。
6 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第10条の9及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第41条の2第9項の身分を示す証明書の書式は、別表第6による。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 間接国税検査章規則(昭和29年大蔵省令第49号)は、廃止する。
3 第2条各号に掲げる証明書、証票又は検査章でこの省令の施行の日前に交付されているものは、当分の間、同条の規定による質問検査章とみなす。
附則 (昭和41年1月24日大蔵省令第4号) 抄
1 この省令は、昭和41年2月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日大蔵省令第22号)
この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月31日大蔵省令第19号) 抄
1 この省令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月11日大蔵省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年9月27日大蔵省令第53号)
この省令は、昭和49年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年3月31日大蔵省令第7号)
この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年4月18日大蔵省令第25号) 抄
1 この省令は、法施行の日(昭和53年4月18日)から施行する。
附則 (昭和59年11月9日大蔵省令第44号) 抄
1 この省令は、昭和59年12月1日から施行する。
附則 (昭和60年1月25日大蔵省令第1号) 抄
1 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日大蔵省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第5条、第6条(大蔵省組織規程(昭和24年大蔵省令第37号)第90条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第7条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和29年大蔵省令第64号)の改正規定中「第34条第4項又は」の下に「消費税法第62条第4項、」を加える部分を除く。)、附則第8条から第10条まで、第11条(国税質問検査章規則(昭和40年大蔵省令第49号)第2条第1号の改正規定中「第157条」の下に「、消費税法(昭和63年法律第108号)第62条第4項」を加える部分を除く。)、附則第13条及び第14条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和47年大蔵省令第42号)第30条の次に1条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日大蔵省令第55号) 抄
1 この省令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (平成2年5月18日大蔵省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成2年10月1日から施行する。
附則 (平成3年6月6日大蔵省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成3年6月7日大蔵省令第34号) 抄
1 この省令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成9年12月25日大蔵省令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年3月31日大蔵省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日大蔵省令第38号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日大蔵省令第39号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日財務省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年5月31日財務省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日財務省令第39号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日財務省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日財務省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 略
 略
 第11条第4項を削る改正規定、第18条の13の5の改正規定(同条第4項中「第37条の14の2第1項に」を「第37条の14第1項に」に改める部分及び同項第1号に係る部分を除く。)、第18条の14の2第2項第2号の改正規定、第18条の15第9項第5号の改正規定、第18条の15の3第3項第2号の改正規定及び別表第7(一)の改正規定(同表の備考3中「第25条の10の10第7項」を「第25条の10の10第9項」に改める部分に限る。)並びに附則第11条、第24条第3項及び第27条の規定 平成19年1月1日
附則 (平成19年3月30日財務省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年1月4日から施行する。
附則 (平成20年4月30日財務省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成21年1月1日から、同条第1項第1号の改正規定(「第89条の2第9項」を「第88条の7第9項、第89条の2第9項」に改める部分に限る。)は、揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第48号)の施行の日から、それぞれ施行する。
附則 (平成21年3月31日財務省令第21号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日財務省令第23号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日総務省・財務省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日財務省令第21号)
この省令は、平成22年6月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び別表第3の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成23年6月30日財務省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定は、平成24年1月1日から施行する。
附則 (平成23年12月2日財務省令第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定 公布の日
 第1条中国税質問検査章規則第2条第2項の改正規定(「第5条第2項」を「第5条第3項」に改める部分を除く。)及び次条の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)の施行の日
(質問検査章の書式に関する経過措置)
第2条 前条第2号に定める日から平成24年12月31日までの間における第1条の規定による改正後の国税質問検査章規則第2条第2項の規定の適用については、同項中「第9条の4の2第5項、第29条の2第10項、第29条の3第9項若しくは第41条の12第26項」とあるのは、「第9条の4の2第4項、第29条の2第9項、第29条の3第8項若しくは第41条の12第25項」とする。
附則 (平成24年3月31日財務省令第34号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中国税質問検査章規則第2条第1項第1号の改正規定 平成24年10月1日
 第1条中国税質問検査章規則第2条第2項の改正規定 平成26年1月1日
附則 (平成24年10月31日財務省令第63号)
この省令は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)の施行の日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月30日財務省令第25号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月31日財務省令第41号)
この省令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日財務省令第35号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日財務省令第39号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中国税質問検査章規則第2条第3項の改正規定及び同令別表第3の改正規定 平成28年1月1日
 第1条中国税質問検査章規則第2条第1項の改正規定 平成28年4月1日
 第1条中国税質問検査章規則第2条に1項を加える改正規定及び同令別表第6の次に1表を加える改正規定 平成29年1月1日
附則 (平成28年3月31日財務省令第28号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条第1項の改正規定(「第40条の3の3第7項、第41条の19の5第6項」を「第40条の3の3第11項、第41条の19の5第9項」に改める部分を除く。) 平成29年4月1日
 第2条第1項の改正規定(「第40条の3の3第7項、第41条の19の5第6項」を「第40条の3の3第11項、第41条の19の5第9項」に改める部分に限る。) 平成30年1月1日
附則 (平成29年3月31日財務省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第1条中租税特別措置法施行規則第18条の11第17項の改正規定、同令第18条の15の3の改正規定、同令第18条の15の4の改正規定、同令第18条の15の5の改正規定、同令第18条の15の6第2号の改正規定、同令第18条の15の7第2項第3号の改正規定、同令第18条の15の8の改正規定、同令第18条の15の9の改正規定、同令第18条の15の10の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同令第18条の15の11第2項の改正規定、同令第22条の20の改正規定、同令第33条の改正規定、同令第35条の改正規定、同令第36条第2項及び第3項の改正規定、同令第37条の4を同令第37条の4の7とし、同令第37条の3の2の次に6条を加える改正規定並びに同令別表第7(三)の改正規定並びに附則第5条第2項及び第19条の規定 平成29年10月1日
附則 (平成30年3月31日財務省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中租税特別措置法施行規則第1条の2の改正規定、同令第18条の15の3第2項の改正規定(同項第1号中「第11項各号」を「第14項各号」に、「第14項第2号」を「第17項第2号」に改める部分及び「第25条の13第20項」を「第25条の13第22項」に改める部分を除く。)、同条第31項の改正規定(「第37条の14第23項」を「第37条の14第27項」に改める部分に限る。)、同条第30項第2号及び第3号の改正規定、同条第29項の改正規定(同項第2号中「第9項第2号イ」を「第12項第2号イ」に改める部分を除く。)、同条第28項の改正規定(同項第2号に係る部分及び同項第5号に係る部分を除く。)、同条第27項の改正規定(同項第2号に係る部分(「第9項第2号イ」を「第12項第2号イ」に改める部分に限る。)及び同項第6号に係る部分を除く。)、同条第26項の改正規定、同条第25項の改正規定(同項第2号中「第9項第2号イ」を「第12項第2号イ」に改める部分を除く。)、同条第24項の改正規定、同条第23項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同条第22項を同条第25項とし、同項の次に3項を加える改正規定(同項の次に3項を加える部分に限る。)、同条第18項の改正規定(「(第18条の15の3第17項において準用する場合を含む。)」を削る部分に限る。)、同条第17項の改正規定、同条第16項の改正規定、同条第12項の改正規定(「(第17項において準用する場合を含む。)」を削る部分及び「これら」を「同項」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第8項第1号ハの改正規定、同条第3項を同条第6項とし、同条第2項の次に3項を加える改正規定(同条第2項の次に3項を加える部分のうち同条第3項に係る部分に限る。)、同令第18条の15の4第3項第2号の改正規定(「前条第9項第2号イ」を「前条第12項第2号イ」に改める部分を除く。)、同令第18条の15の5第2号の改正規定(「第18条の15の3第9項第2号イ」を「第18条の15の3第12項第2号イ」に改める部分を除く。)、同令第18条の15の8第1項第2号の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第18条の15の9第2項の改正規定(同項第4号に係る部分及び同項第7号に係る部分を除く。)、同令第18条の15の10第2項第1号の改正規定(「第17項において準用する第18条の15の3第17項」を「施行令第25条の13の8第20項」に改める部分に限る。)、同条第17項の改正規定(同項の表以外の部分(「、第17項」を「、第19項」に改める部分に限る。)に限る。)、同項の表第18条の15の3第12項の項の改正規定(「第18条の15の3第12項」を「第18条の15の3第15項」に改める部分を除く。)、同表第18条の15の3第17項の項の改正規定、同表第18条の15の3第18項の項を削る改正規定、同表第18条の15の3第29項の項の改正規定(「第18条の15の3第29項」を「第18条の15の3第35項」に改める部分及び「第9項第2号イ」を「第12項第2号イ」に、「第18条の15の10第16項第2号」を「第18条の15の10第18項第2号」に改める部分を除く。)、同表第18条の15の3第30項及び第31項の項の改正規定(「第37条の14第23項」を「第37条の14第27項」に改める部分に限る。)、同表第18条の15の4第3項の項の改正規定(「第18条の15の4第3項」を「第18条の15の4第4項」に改める部分を除く。)、同表第18条の15の5の項の改正規定、同表第18条の15の8第1項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分及び「第37条の14第24項」を「第37条の14第28項」に改める部分に限る。)、同表第18条の15の8第2項の項の改正規定、同表第18条の15の8第3項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同表第18条の15の8第4項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第18条の19の4第2号の改正規定、同令第19条の12の改正規定、同令第22条の10の2第2号の改正規定、同令第22条の11第3項の次に3項を加える改正規定(第4項に係る部分に限る。)、同令第22条の19の2の改正規定、同令第22条の19の3の改正規定、同令第22条の75第2号の改正規定、同令第22条の76第3項の次に3項を加える改正規定(第4項に係る部分に限る。)、同令別表第7(一)の表の備考2(18)の改正規定、同令別表第7(二)の表の備考3の改正規定、同令別表第7(三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分及び同表の備考2(9)ロに係る部分に限る。)並びに同令別表第9(二)の表の備考3の改正規定並びに附則第26条、第31条、第37条及び第38条の規定 平成31年1月1日
附則 (平成31年3月29日財務省令第23号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第1から別表第5までの改正規定及び別表第7の改正規定 平成31年7月1日
 第2条第1項の改正規定(「第40条の3の3第11項」を「第40条の3の3第17項」に改める部分を除く。) 平成32年4月1日
 第2条第1項の改正規定(「第40条の3の3第11項」を「第40条の3の3第17項」に改める部分に限る。) 平成33年1月1日
 第2条第2項の改正規定(「第29条の2第10項」を「第29条の2第11項」に改める部分に限る。) 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成31年法律第 号)の施行の日
別表第1
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別表第2
別表第3
別表第4
別表第5
別表第6

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