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こくみんねんきんほうとうにもとづくほけんりょうののうふてつづきのとくれいにかんするしょうれい

国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令

昭和40年大蔵省令第45号
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第144条の規定に基づき、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
(国民年金法に基づく保険料の納付)
第1条 歳入徴収官及び歳入徴収官代理(以下「歳入徴収官等」という。)は、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による被保険者又は被保険者であった者が同法に規定する保険料(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成14年政令第407号)第8条の規定により被害者の子及び孫が納付する保険料に限る。)を納付する場合は、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)別紙第4号の15書式の納付書により当該保険料を納付させるものとする。
2 歳入徴収官等は、国民年金法第92条の2の2第1項に規定する指定代理納付者及び同法第92条の3第1項の規定に基づき被保険者の委託を受けて保険料の納付を行う者が同法に規定する保険料を納付する場合(当該保険料に係る延滞金をあわせて納付する場合を含む。)は、別紙書式の納付書により当該保険料を納付させるものとする。
第2条 削除
(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に基づく保険料の納付)
第3条 歳入徴収官等は、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第56条の9の規定により沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第104条第4項に規定する者とみなされたものが同令第56条の4第2項の規定の適用により特別納付保険料を納付する場合は、歳入徴収官事務規程別紙第4号の14書式の納付書により当該特別納付保険料を納付させるものとする。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項第2号の規定は、昭和40年8月1日から施行する。
2 次に掲げる省令は、廃止する。
 国民年金法に基づく保険料の納付の特例に関する省令(昭和36年大蔵省令第10号)
 健康保険法に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和38年大蔵省令第29号)
附則 (昭和42年3月29日大蔵省令第11号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年7月1日大蔵省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年11月30日大蔵省令第81号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第26条の規定は、昭和46年10月1日から適用する。
附則 (昭和51年7月28日大蔵省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年9月19日大蔵省令第37号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の国民年金法等に基づく保険料の納付手続に関する省令別紙第2号書式は、当分の間、使用できるものとする。
附則 (昭和58年12月16日大蔵省令第56号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令別紙第1号書式は、当分の間、使用できるものとする。
附則 (昭和61年4月1日大蔵省令第17号)
1 この省令は、公布の日から施行し、別紙第2号書式の改正規定は、昭和61年10月1日から適用する。
2 この省令による改正前の別紙第2号書式は、当分の間、使用できるものとする。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月22日大蔵省令第5号)
この省令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月24日大蔵省令第5号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則 (平成7年3月28日大蔵省令第14号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日大蔵省令第21号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令及び光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定歳入金の収納関係事務等の取扱いの特例に関する省令に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成12年9月29日大蔵省令第75号)
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成12年11月29日大蔵省令第79号)
1 この省令は、平成13年1月9日から施行する。
2 この省令による改正前の国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令別紙第2号書式は、当分の間、使用できるものとする。
附則 (平成14年1月21日財務省令第2号)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の第1号書式による用紙で現に存するものは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3 日本銀行は、平成14年4月1日から平成14年5月1日までの間、第1条の規定による改正前の国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令別紙第1号書式により納付を受けた場合は、日本銀行国庫金取扱規程(昭和22年大蔵省令第93号)第14条及び日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和24年大蔵省令第100号)第3条第1項の規定にかかわらず、領収済通知書を社会保険庁の歳入徴収官に送付するものとする。
附則 (平成15年3月31日財務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(旧書式の使用)
第10条 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成17年3月30日財務省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
附則 (平成17年12月28日財務省令第89号) 抄
1 この省令は、平成18年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成18年3月31日財務省令第30号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日財務省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
(旧書式の使用)
第3条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成20年2月1日財務省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月27日財務省令第15号) 抄
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日財務省令第73号) 抄
1 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成27年3月31日財務省令第41号) 抄
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
2 この省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
別紙書式
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