げんかしょうきゃくしさんのたいようねんすうとうにかんするしょうれい
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
昭和40年大蔵省令第15号
所得税法施行令第129条及び法人税法施行令第56条の規定に基づき、固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和26年大蔵省令第50号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(一般の減価償却資産の耐用年数)
第1条 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第19号(定義)又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第23号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。)、坑道及び公共施設等運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
一 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号、第2号及び第4号から第7号まで(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号、第2号及び第4号から第7号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(坑道を除く。) 別表第1(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)
二 所得税法施行令第6条第3号又は法人税法施行令第13条第3号に掲げる資産 別表第2(機械及び装置の耐用年数表)
三 所得税法施行令第6条第8号又は法人税法施行令第13条第8号に掲げる資産(鉱業権及び公共施設等運営権を除く。) 別表第3(無形減価償却資産の耐用年数表)
四 所得税法施行令第6条第9号又は法人税法施行令第13条第9号に掲げる資産 別表第4(生物の耐用年数表)
2 鉱業権、坑道及び公共施設等運営権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。
一 採掘権 当該採掘権に係る鉱区の採掘予定数量を、当該鉱区の最近における年間採掘数量その他当該鉱区に属する設備の採掘能力、当該鉱区において採掘に従事する人員の数等に照らし適正に推計される年間採掘数量で除して計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
二 試掘権 次に掲げる試掘権の区分に応じそれぞれ次に定める年数
イ 石油、アスファルト又は可燃性天然ガスに係る試掘権 8年
ロ イに掲げる試掘権以外の試掘権 5年
三 租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利 第1号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
四 坑道 第1号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
五 公共施設等運営権 当該公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第19条第3項(公共施設等運営権の設定の時期等)の規定により公表された同法第17条第3号(公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)に掲げる存続期間の年数
3 前項第5号に定める年数は、暦に従って計算し、1年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 第2項第1号、第3号又は第4号の認定を受けようとする個人又は法人(人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。第1号及び第3条第1項(中古資産の耐用年数等)において同じ。)を含むものとし、当該認定を受けようとする第2項第1号、第3号又は第4号に掲げる資産(以下この条において「採掘権等」という。)を有する法人が連結子法人(同法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。第2号において同じ。)である場合には連結親法人(同条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。)とする。第7項において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請をする者の氏名又は名称及び代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この号において同じ。)の氏名(法人税法第2条第4号に規定する外国法人(人格のない社団等で同条第2号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)にあっては、代表者及び同法第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名)並びに納税地並びに法人(人格のない社団等を含む。)にあっては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項(定義)に規定する法人番号をいう。)
二 申請に係る採掘権等を有する法人が連結子法人である場合には、当該法人の名称及び代表者の氏名並びに本店又は主たる事務所の所在地
三 申請に係る採掘権等に係る鉱区その他これに準ずる区域(次号において「鉱区等」という。)の所在地
四 申請に係る採掘権等の鉱区等の採掘予定数量、最近における年間採掘数量、当該鉱区等に属する設備の採掘能力及び当該鉱区等において採掘に従事する人員の数
五 認定を受けようとする年数
六 その他参考となるべき事項
5 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る年数を認定するものとする。
6 税務署長は、第2項第1号、第3号又は第4号の認定をした後、その認定に係る年数により、その認定に係る採掘権等の所得税法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の額(第8項において「償却費の額」という。)又は法人税法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費として損金の額に算入する金額の限度額(第8項において「償却限度額」という。)の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その年数を変更することができる。
7 税務署長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。
8 第6項の処分があった場合には、その処分のあった日の属する年分以後の各年分の所得税法第2編第2章第2節第1款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は同日の属する事業年度若しくは連結事業年度以後の各事業年度の所得の金額若しくは各連結事業年度の連結所得(法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。第3条第3項において同じ。)の金額を計算する場合のその処分に係る採掘権等の償却費の額又は償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
9 法人税法施行令第155条の6第2項及び第3項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定は、第2項第1号、第3号又は第4号の認定について準用する。
(特殊の減価償却資産の耐用年数)
第2条 次の各号に掲げる減価償却資産の耐用年数は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる表に定めるところによる。
一 汚水処理(汚水、坑水、廃水又は廃液の沈でん、ろ過、中和、生物化学的方法、混合、冷却又は乾燥その他これらに類する方法による処理をいう。)又はばい煙処理(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項若しくは第7項(定義等)に規定するばい煙若しくは粉じん又は同法第17条第1項(事故時の措置)に規定する特定物質(ばい煙を除く。)の重力沈降、慣性分離、遠心分離、ろ過、洗浄、電気捕集、音波凝集、吸収、中和、吸着又は拡散の方法その他これらに類する方法による処理をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第5(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの 同表
二 開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第6(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの 同表
(中古資産の耐用年数等)
第3条 個人において使用され、又は法人(人格のない社団等を含む。以下第5条までにおいて同じ。)において事業の用に供された所得税法施行令第6条各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第13条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。)の取得(法人税法第2条第12号の8(定義)に規定する適格合併又は同条第12号の12に規定する適格分割型分割(以下この項において「適格分割型分割」という。)による同条第11号に規定する被合併法人又は同条第12号の2に規定する分割法人からの引継ぎ(以下この項において「適格合併等による引継ぎ」という。)を含む。)をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前2条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第181条(資本的支出)又は法人税法施行令第132条(資本的支出)に規定する金額が当該資産の取得価額(適格合併等による引継ぎの場合にあっては、同法第62条の2第1項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は適格分割型分割の直前の帳簿価額)の100分の50に相当する金額を超える場合には、第2号に掲げる年数についてはこの限りでない。
一 当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間(個人が当該資産を取得した後直ちにこれをその業務の用に供しなかった場合には、当該資産を取得した時から引き続き業務の用に供したものとして見込まれる当該取得の時以後の使用可能期間)の年数
二 次に掲げる資産(別表第1、別表第2、別表第5又は別表第6に掲げる減価償却資産であって、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める年数(その年数が2年に満たないときは、これを2年とする。)
イ 法定耐用年数(第1条第1項(一般の減価償却資産の耐用年数)に規定する耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数の100分の20に相当する年数
ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の100分の20に相当する年数を加算した年数
2 法人が、法人税法第2条第12号の8、第12号の11、第12号の14又は第12号の15に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格組織再編成」という。)により同条第11号、第12号の2、第12号の4又は第12号の5の2に規定する被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)から前項本文に規定する資産の移転を受けた場合(当該法人が当該資産について同項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該被合併法人等が当該資産につき同項又は第4項の規定の適用を受けていたときは、当該法人の当該資産の耐用年数については、前2条の規定にかかわらず、当該被合併法人等において当該資産の耐用年数とされていた年数によることができる。
3 法人が、適格組織再編成により被合併法人等から第1項本文に規定する資産の移転を受けた場合において、当該資産について同項の規定の適用を受けるときは、当該資産の法人税法施行令第48条第1項第1号イ(1)若しくは第3号ハ又は第48条の2第1項第1号イ(1)若しくは第3号イ(2)若しくは第5項第1号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該被合併法人等がした償却の額(当該資産につき同令第48条第5項第3号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。
4 別表第4(生物の耐用年数表)の「細目」欄に掲げる一の用途から同欄に掲げる他の用途に転用された牛、馬、綿羊及びやぎの耐用年数は、第1条第1項第4号並びに第1項及び第2項の規定にかかわらず、その転用の時以後の使用可能期間の年数による。
5 第1項各号に掲げる年数及び前項の年数は、暦に従って計算し、1年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(旧定額法及び旧定率法の償却率)
第4条 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第120条第1項第1号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第48条第1項第1号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定額法(次項において「旧定額法」という。)及び所得税法施行令第120条第1項第1号イ(2)又は法人税法施行令第48条第1項第1号イ(2)に規定する旧定率法(次項において「旧定率法」という。)の区分に応じそれぞれ別表第7(平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表)に定めるところによる。
2 法人の事業年度が1年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の旧定額法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第7に定める旧定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除したものにより、減価償却資産の旧定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に12を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する同表に定める旧定率法の償却率による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率)
第5条 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率、改定償却率及び保証率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
一 定額法(所得税法施行令第120条の2第1項第1号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第48条の2第1項第1号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法をいう。次項において同じ。)の償却率 別表第8(平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表)
二 定率法(所得税法施行令第120条の2第1項第1号イ(2)又は法人税法施行令第48条の2第1項第1号イ(2)に規定する定率法をいう。次項及び第4項において同じ。)の償却率、改定償却率及び保証率 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める表
イ 平成24年3月31日以前に取得をされた減価償却資産 別表第9(平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表)
ロ 平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産 別表第10(平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表)
2 法人の事業年度が1年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率又は定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第8に定める定額法の償却率又は別表第9若しくは別表第10に定める定率法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除したものによる。
3 法人の前項の事業年度(この項の規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)終了の日以後1年以内に開始する各事業年度(当該適用年度開始の日から各事業年度終了の日までの期間が1年を超えない各事業年度に限る。)における法人税法施行令第48条の2第1項第1号イ(2)に規定する取得価額は、当該適用年度の同号イ(2)に規定する取得価額とすることができる。
4 減価償却資産の法人税法施行令第48条の2第1項第1号イ(2)に規定する取得価額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定による取得価額)に当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第9又は別表第10に定める定率法の償却率を乗じて計算した金額が同条第5項第1号に規定する償却保証額に満たない場合における第2項の規定の適用については、同項中「定率法の償却率」とあるのは、「改定償却率」とする。
5 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(残存価額)
第6条 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の残存価額は、別表第11(平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表)の「種類」及び「細目」欄の区分に応じ、同表に定める残存割合を当該減価償却資産の所得税法施行令第126条(減価償却資産の取得価額)又は法人税法施行令第54条第1項(減価償却資産の取得価額)の規定による取得価額に乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定する減価償却資産のうち牛及び馬の残存価額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する金額と10万円とのいずれか少ない金額とする。
附則
1 この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この省令は、個人の昭和40年分以後の所得税及び法人の昭和40年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和39年分以前の所得税及び法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 固定資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和27年大蔵省令第23号)附則第3項(住宅用建物の耐用年数の特例)に規定する住宅用の建物の耐用年数及び同令附則第4項(鉱山労務者用住宅の耐用年数の特例)に規定する鉱山労務者の居住の用に供される建物の耐用年数については、同令附則第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
4 固定資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和36年大蔵省令第21号)附則第3項(機械及び装置の耐用年数の特例)の表に掲げる機械及び装置の耐用年数については、同項の規定は、なおその効力を有する。
附則 (昭和41年6月13日大蔵省令第37号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令は、個人の昭和41年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和41年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和40年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年4月20日大蔵省令第20号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令は、個人の昭和43年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和43年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和42年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年4月8日大蔵省令第27号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和44年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和44年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和43年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)別表第6又は別表第7に定める耐用年数は、昭和44年4月1日以後に取得した新令第2条第2項第1号又は第2号に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に取得したこれらの号に掲げる減価償却資産の耐用年数については、新令第2条第2項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表1又は附則別表2に定めるところによる。
4 前項の規定により附則別表1の適用を受ける減価償却資産につき、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第28条又は法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第14条の規定を適用する場合には、所得税法施行規則第28条第3号及び法人税法施行規則第14条第3号中「同令別表第6(汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)」とあるのは、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和44年大蔵省令第27号)附則別表1(昭和44年3月31日以前に取得した汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則別表1 昭和44年3月31日以前に取得した汚水処理用減価償却資産の耐用年数表
種類 | 細目 | 耐用年数 |
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造の構築物 | 槽、塔、水路及び貯水池 | 20年 |
その他 | 30 | |
れんが造の構築物 | 槽、塔、水路及び貯水池 | 15 |
その他 | 20 | |
コンクリート造、金属造又は土造の構築物 | 槽、塔、水路及び貯水池 | 10 |
その他 | 15 | |
木造又は合成樹脂造の構築物 | 槽、塔、水路及び貯水池 | 7 |
その他 | 9 | |
機械及び装置 | 7 |
附則別表2 昭和44年3月31日以前に取得したばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表
種類 | 細目 | 耐用年数 |
構築物 | 槽、塔、水路及び貯水池 | |
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のもの | 20年 | |
れんが造のもの | 15 | |
コンクリート造又は金属造のもの | 10 | |
煙突(高さが70メートル以上のものに限る。) | ||
鉄筋コンクリート造のもの | 20 | |
金属造のもの | 7 | |
機械及び装置(金属製のもので、機械及び装置と一体と認められる排気管及び放出筒を含む。) | 7 |
附則 (昭和45年4月30日大蔵省令第33号)
1 この省令は、昭和45年5月1日から施行する。
2 この省令は、個人の昭和45年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和45年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和44年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年4月12日大蔵省令第23号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和46年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和46年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和45年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年6月6日大蔵省令第52号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和47年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和47年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和46年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年8月26日大蔵省令第69号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和47年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和47年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和46年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年5月29日大蔵省令第32号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和48年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和48年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和47年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年4月18日大蔵省令第35号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和49年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和49年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和48年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年3月31日大蔵省令第12号)
1 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和50年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和50年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和49年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年3月31日大蔵省令第9号)
1 この省令は、昭和52年4月1日から施行する。
2 次項に定めるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)の規定は、個人の昭和52年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和52年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和51年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新令別表第1船舶の部及び航空機の部並びに別表第5(適用年度に係る部分の規定を除く。)の規定は、昭和52年4月1日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月24日大蔵省令第37号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和53年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和53年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和52年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年3月31日大蔵省令第16号)
1 この省令は、昭和54年4月1日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除くほか、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)の規定は、個人の昭和54年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和54年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和53年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新令別表第1船舶の部及び別表第5(適用年度に係る部分の規定を除く。)の規定は、昭和54年4月1日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年3月31日大蔵省令第14号)
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和56年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和56年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和55年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年3月31日大蔵省令第19号)
この省令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月30日大蔵省令第15号)
1 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除くほか、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和60年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和60年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和59年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年9月29日大蔵省令第50号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2の規定は、個人の昭和63年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和62年10月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和62年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年3月31日大蔵省令第16号)
1 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和63年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和63年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和62年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月31日大蔵省令第42号)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成元年分(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成元年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和63年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月31日大蔵省令第17号)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除くほか、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)の規定は、個人の平成2年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成元年分(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税及び法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新令別表第1建物の部の規定は、法人にあっては、施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4 新令別表第1航空機の部の規定は、施行日以後に事業の用に供する同部の規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月30日大蔵省令第18号)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1車両及び運搬具の部及び別表第5(適用年度に係る部分の規定を除く。)の規定は、平成3年4月1日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月31日大蔵省令第48号)
1 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成5年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成5年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成4年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月31日大蔵省令第42号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成6年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成6年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成5年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月31日大蔵省令第34号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成7年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成7年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成6年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月31日大蔵省令第50号)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、個人の平成10年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成10年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成9年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表第3の規定は、法人にあっては、平成10年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成10年12月24日大蔵省令第175号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に事業の用に供する減価償却資産について適用する。
附則 (平成12年3月31日大蔵省令第35号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に事業の用に供する減価償却資産について適用する。
附則 (平成13年3月30日財務省令第34号)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、同年3月31日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、個人の平成13年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成13年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成12年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新規則第3条の規定は、法人にあっては、平成13年4月1日以後に分社型分割(法人税法第2条第12号の10に規定する分社型分割をいう。)、現物出資又は事後設立(同条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下同じ。)が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税について適用し、同日前に現物出資又は事後設立が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日財務省令第38号)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第2条の規定による改正後の法人税法(附則第5項において「新法人税法」という。)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)にあっては、別段の定めがあるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(同条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託(同条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則第1条第3項の規定は、法人にあっては、同条第2項第1号、第3号又は第4号の認定を受けようとして施行日以後にする申請について適用し、当該認定を受けようとして施行日前にした申請については、なお従前の例による。
4 新規則第3条第1項の規定は、法人にあっては、施行日以後にする同項に規定する引継ぎについて適用し、施行日前にした同項に規定する引継ぎについては、なお従前の例による。
5 新規則第3条第2項の規定は、法人にあっては、施行日以後に行う新法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併又は同条第12号の11に規定する適格分割について適用し、施行日前に行った同条第12号の8に規定する適格合併又は同条第12号の11に規定する適格分割については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月31日財務省令第33号)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成16年分以後の所得税、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(同条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託(同条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人の同日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、個人の平成15年分以前の所得税、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託の受託者である法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成17年5月31日財務省令第53号)
この省令は、平成17年6月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日財務省令第21号)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得をする減価償却資産について適用する。
3 法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に取得をし、かつ、施行日以後に事業の用に供した減価償却資産については、当該事業の用に供した日において当該減価償却資産の取得をしたものとみなして、新規則の規定を適用する。
4 新規則別表第2の規定は、個人の平成20年分以後の所得税、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(法人税法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託(同条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、個人の平成19年分以前の所得税、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成20年4月30日財務省令第32号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成21年分以後の所得税、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の平成20年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人(同条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、個人の平成20年分以前の所得税、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日財務省令第20号)
1 この省令は、平成22年10月1日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項及び第2項(中古資産の耐用年数等)の規定は、この省令の施行の日以後に行われる所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の12又は第12号の15(定義)に規定する適格分割型分割又は適格現物分配について適用し、同日前に行われた改正法第2条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の12又は第12号の15(定義)に規定する適格分割型分割又は適格事後設立については、なお従前の例による。
附則 (平成23年11月28日財務省令第81号)
この省令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第57号)の施行の日から施行する。
附則 (平成24年1月25日財務省令第10号)
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
2 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第378号。以下「所得税改正政令」という。)附則第2条第3項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)又は法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第379号。以下「法人税改正政令」という。)附則第3条第3項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)の規定の適用を受ける減価償却資産の耐用年数は、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条から第3条まで(減価償却資産の耐用年数等)の規定にかかわらず、これらの規定による耐用年数から当該耐用年数及び未償却割合(第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合をいう。)に対応する附則別表(経過年数表)に定める経過年数を控除した年数(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の5第1項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却)その他の減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けた減価償却資産にあっては、これと同様の合理的な方法により算出された年数を含む。)とする。
一 所得税改正政令による改正後の所得税法施行令(以下「新所得税法施行令」という。)第126条第1項(減価償却資産の取得価額)又は法人税改正政令による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)第54条第1項(減価償却資産の取得価額)の規定による取得価額
二 前号に掲げる金額から次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額
イ 個人 所得税改正政令附則第2条第3項の届出書に記載した同項第2号に掲げる年分の前年分以前の各年分の新所得税法施行令第120条第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却費として当該各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額
ロ 法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。) 法人税改正政令附則第3条第3項の届出書に記載した同項第2号に規定する事業年度(ロにおいて「変更事業年度」という。)の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度において新法人税法施行令第48条第5項第3号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合にはその帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)の累積額(当該変更事業年度において新法人税法施行令第48条第5項第4号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、その帳簿価額が減額された金額を含む。)
3 所得税改正政令附則第2条第3項又は法人税改正政令附則第3条第3項の規定の適用を受ける減価償却資産については、当該減価償却資産の新所得税法施行令第120条の2第2項第1号(減価償却資産の償却の方法)又は新法人税法施行令第48条の2第5項第1号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、前項第2号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額を含まないものとする。
附則別表 経過年数表(附則第2項関係)
(一)
耐用年数 | 未償却割合 | 経過年数 | |
以上 | 未満 | ||
年 | 年 | ||
3 | 0.000 | 1.000 | 1 |
4 | 0.375 | 1.000 | 1 |
4 | 0.000 | 0.375 | 2 |
5 | 0.500 | 1.000 | 1 |
5 | 0.250 | 0.500 | 2 |
5 | 0.000 | 0.250 | 3 |
6 | 0.583 | 1.000 | 1 |
6 | 0.340 | 0.583 | 2 |
6 | 0.198 | 0.340 | 3 |
6 | 0.000 | 0.198 | 4 |
7 | 0.643 | 1.000 | 1 |
7 | 0.413 | 0.643 | 2 |
7 | 0.266 | 0.413 | 3 |
7 | 0.171 | 0.266 | 4 |
7 | 0.000 | 0.171 | 5 |
8 | 0.687 | 1.000 | 1 |
8 | 0.472 | 0.687 | 2 |
8 | 0.324 | 0.472 | 3 |
8 | 0.223 | 0.324 | 4 |
8 | 0.153 | 0.223 | 5 |
8 | 0.000 | 0.153 | 6 |
9 | 0.722 | 1.000 | 1 |
9 | 0.521 | 0.722 | 2 |
9 | 0.376 | 0.521 | 3 |
9 | 0.272 | 0.376 | 4 |
9 | 0.196 | 0.272 | 5 |
9 | 0.000 | 0.196 | 6 |
10 | 0.750 | 1.000 | 1 |
10 | 0.563 | 0.750 | 2 |
10 | 0.422 | 0.563 | 3 |
10 | 0.316 | 0.422 | 4 |
10 | 0.237 | 0.316 | 5 |
10 | 0.000 | 0.237 | 6 |
11 | 0.773 | 1.000 | 1 |
11 | 0.598 | 0.773 | 2 |
11 | 0.462 | 0.598 | 3 |
11 | 0.357 | 0.462 | 4 |
11 | 0.276 | 0.357 | 5 |
11 | 0.000 | 0.276 | 6 |
12 | 0.792 | 1.000 | 1 |
12 | 0.627 | 0.792 | 2 |
12 | 0.497 | 0.627 | 3 |
12 | 0.393 | 0.497 | 4 |
12 | 0.312 | 0.393 | 5 |
12 | 0.000 | 0.312 | 6 |
13 | 0.808 | 1.000 | 1 |
13 | 0.653 | 0.808 | 2 |
13 | 0.528 | 0.653 | 3 |
13 | 0.426 | 0.528 | 4 |
13 | 0.344 | 0.426 | 5 |
13 | 0.000 | 0.344 | 6 |
14 | 0.821 | 1.000 | 1 |
14 | 0.674 | 0.821 | 2 |
14 | 0.553 | 0.674 | 3 |
14 | 0.454 | 0.553 | 4 |
14 | 0.373 | 0.454 | 5 |
14 | 0.000 | 0.373 | 6 |
15 | 0.833 | 1.000 | 1 |
15 | 0.694 | 0.833 | 2 |
15 | 0.578 | 0.694 | 3 |
15 | 0.481 | 0.578 | 4 |
15 | 0.401 | 0.481 | 5 |
15 | 0.000 | 0.401 | 6 |
16 | 0.844 | 1.000 | 1 |
16 | 0.712 | 0.844 | 2 |
16 | 0.601 | 0.712 | 3 |
16 | 0.507 | 0.601 | 4 |
16 | 0.428 | 0.507 | 5 |
16 | 0.000 | 0.428 | 6 |
17 | 0.853 | 1.000 | 1 |
17 | 0.728 | 0.853 | 2 |
17 | 0.621 | 0.728 | 3 |
17 | 0.529 | 0.621 | 4 |
17 | 0.452 | 0.529 | 5 |
17 | 0.000 | 0.452 | 6 |
18 | 0.861 | 1.000 | 1 |
18 | 0.741 | 0.861 | 2 |
18 | 0.638 | 0.741 | 3 |
18 | 0.550 | 0.638 | 4 |
18 | 0.473 | 0.550 | 5 |
18 | 0.000 | 0.473 | 6 |
19 | 0.868 | 1.000 | 1 |
19 | 0.753 | 0.868 | 2 |
19 | 0.654 | 0.753 | 3 |
19 | 0.568 | 0.654 | 4 |
19 | 0.493 | 0.568 | 5 |
19 | 0.000 | 0.493 | 6 |
20 | 0.875 | 1.000 | 1 |
20 | 0.766 | 0.875 | 2 |
20 | 0.670 | 0.766 | 3 |
20 | 0.586 | 0.670 | 4 |
20 | 0.513 | 0.586 | 5 |
20 | 0.000 | 0.513 | 6 |
耐用年数 | 未償却割合 | 経過年数 | |
以上 | 未満 | ||
年 | 年 | ||
21 | 0.881 | 1.000 | 1 |
21 | 0.776 | 0.881 | 2 |
21 | 0.684 | 0.776 | 3 |
21 | 0.602 | 0.684 | 4 |
21 | 0.531 | 0.602 | 5 |
21 | 0.000 | 0.531 | 6 |
22 | 0.886 | 1.000 | 1 |
22 | 0.785 | 0.886 | 2 |
22 | 0.696 | 0.785 | 3 |
22 | 0.616 | 0.696 | 4 |
22 | 0.546 | 0.616 | 5 |
22 | 0.000 | 0.546 | 6 |
23 | 0.891 | 1.000 | 1 |
23 | 0.794 | 0.891 | 2 |
23 | 0.707 | 0.794 | 3 |
23 | 0.630 | 0.707 | 4 |
23 | 0.562 | 0.630 | 5 |
23 | 0.000 | 0.562 | 6 |
24 | 0.896 | 1.000 | 1 |
24 | 0.803 | 0.896 | 2 |
24 | 0.719 | 0.803 | 3 |
24 | 0.645 | 0.719 | 4 |
24 | 0.577 | 0.645 | 5 |
24 | 0.000 | 0.577 | 6 |
25 | 0.900 | 1.000 | 1 |
25 | 0.810 | 0.900 | 2 |
25 | 0.729 | 0.810 | 3 |
25 | 0.656 | 0.729 | 4 |
25 | 0.590 | 0.656 | 5 |
25 | 0.000 | 0.590 | 6 |
26 | 0.904 | 1.000 | 1 |
26 | 0.817 | 0.904 | 2 |
26 | 0.739 | 0.817 | 3 |
26 | 0.668 | 0.739 | 4 |
26 | 0.604 | 0.668 | 5 |
26 | 0.000 | 0.604 | 6 |
27 | 0.907 | 1.000 | 1 |
27 | 0.823 | 0.907 | 2 |
27 | 0.746 | 0.823 | 3 |
27 | 0.677 | 0.746 | 4 |
27 | 0.614 | 0.677 | 5 |
27 | 0.000 | 0.614 | 6 |
28 | 0.911 | 1.000 | 1 |
28 | 0.830 | 0.911 | 2 |
28 | 0.756 | 0.830 | 3 |
28 | 0.689 | 0.756 | 4 |
28 | 0.627 | 0.689 | 5 |
28 | 0.000 | 0.627 | 6 |
29 | 0.914 | 1.000 | 1 |
29 | 0.835 | 0.914 | 2 |
29 | 0.764 | 0.835 | 3 |
29 | 0.698 | 0.764 | 4 |
29 | 0.638 | 0.698 | 5 |
29 | 0.000 | 0.638 | 6 |
30 | 0.917 | 1.000 | 1 |
30 | 0.841 | 0.917 | 2 |
30 | 0.771 | 0.841 | 3 |
30 | 0.707 | 0.771 | 4 |
30 | 0.648 | 0.707 | 5 |
30 | 0.000 | 0.648 | 6 |
31 | 0.919 | 1.000 | 1 |
31 | 0.845 | 0.919 | 2 |
31 | 0.776 | 0.845 | 3 |
31 | 0.713 | 0.776 | 4 |
31 | 0.656 | 0.713 | 5 |
31 | 0.000 | 0.656 | 6 |
32 | 0.922 | 1.000 | 1 |
32 | 0.850 | 0.922 | 2 |
32 | 0.784 | 0.850 | 3 |
32 | 0.723 | 0.784 | 4 |
32 | 0.666 | 0.723 | 5 |
32 | 0.000 | 0.666 | 6 |
33 | 0.924 | 1.000 | 1 |
33 | 0.854 | 0.924 | 2 |
33 | 0.789 | 0.854 | 3 |
33 | 0.729 | 0.789 | 4 |
33 | 0.674 | 0.729 | 5 |
33 | 0.000 | 0.674 | 6 |
34 | 0.926 | 1.000 | 1 |
34 | 0.857 | 0.926 | 2 |
34 | 0.794 | 0.857 | 3 |
34 | 0.735 | 0.794 | 4 |
34 | 0.681 | 0.735 | 5 |
34 | 0.000 | 0.681 | 6 |
35 | 0.929 | 1.000 | 1 |
35 | 0.863 | 0.929 | 2 |
35 | 0.802 | 0.863 | 3 |
35 | 0.745 | 0.802 | 4 |
35 | 0.692 | 0.745 | 5 |
35 | 0.000 | 0.692 | 6 |
36 | 0.931 | 1.000 | 1 |
36 | 0.867 | 0.931 | 2 |
36 | 0.807 | 0.867 | 3 |
36 | 0.751 | 0.807 | 4 |
36 | 0.699 | 0.751 | 5 |
36 | 0.000 | 0.699 | 6 |
37 | 0.932 | 1.000 | 1 |
37 | 0.869 | 0.932 | 2 |
37 | 0.810 | 0.869 | 3 |
37 | 0.755 | 0.810 | 4 |
37 | 0.703 | 0.755 | 5 |
37 | 0.000 | 0.703 | 6 |
38 | 0.934 | 1.000 | 1 |
38 | 0.872 | 0.934 | 2 |
38 | 0.815 | 0.872 | 3 |
38 | 0.761 | 0.815 | 4 |
38 | 0.711 | 0.761 | 5 |
38 | 0.000 | 0.711 | 6 |
耐用年数 | 未償却割合 | 経過年数 | |
以上 | 未満 | ||
年 | 年 | ||
39 | 0.936 | 1.000 | 1 |
39 | 0.876 | 0.936 | 2 |
39 | 0.820 | 0.876 | 3 |
39 | 0.768 | 0.820 | 4 |
39 | 0.718 | 0.768 | 5 |
39 | 0.000 | 0.718 | 6 |
40 | 0.937 | 1.000 | 1 |
40 | 0.878 | 0.937 | 2 |
40 | 0.823 | 0.878 | 3 |
40 | 0.771 | 0.823 | 4 |
40 | 0.722 | 0.771 | 5 |
40 | 0.000 | 0.722 | 6 |
41 | 0.939 | 1.000 | 1 |
41 | 0.882 | 0.939 | 2 |
41 | 0.828 | 0.882 | 3 |
41 | 0.777 | 0.828 | 4 |
41 | 0.730 | 0.777 | 5 |
41 | 0.000 | 0.730 | 6 |
42 | 0.940 | 1.000 | 1 |
42 | 0.884 | 0.940 | 2 |
42 | 0.831 | 0.884 | 3 |
42 | 0.781 | 0.831 | 4 |
42 | 0.734 | 0.781 | 5 |
42 | 0.000 | 0.734 | 6 |
43 | 0.942 | 1.000 | 1 |
43 | 0.887 | 0.942 | 2 |
43 | 0.836 | 0.887 | 3 |
43 | 0.787 | 0.836 | 4 |
43 | 0.742 | 0.787 | 5 |
43 | 0.000 | 0.742 | 6 |
44 | 0.943 | 1.000 | 1 |
44 | 0.889 | 0.943 | 2 |
44 | 0.839 | 0.889 | 3 |
44 | 0.791 | 0.839 | 4 |
44 | 0.746 | 0.791 | 5 |
44 | 0.000 | 0.746 | 6 |
45 | 0.944 | 1.000 | 1 |
45 | 0.891 | 0.944 | 2 |
45 | 0.841 | 0.891 | 3 |
45 | 0.794 | 0.841 | 4 |
45 | 0.750 | 0.794 | 5 |
45 | 0.000 | 0.750 | 6 |
46 | 0.946 | 1.000 | 1 |
46 | 0.895 | 0.946 | 2 |
46 | 0.847 | 0.895 | 3 |
46 | 0.801 | 0.847 | 4 |
46 | 0.758 | 0.801 | 5 |
46 | 0.000 | 0.758 | 6 |
47 | 0.947 | 1.000 | 1 |
47 | 0.897 | 0.947 | 2 |
47 | 0.849 | 0.897 | 3 |
47 | 0.804 | 0.849 | 4 |
47 | 0.762 | 0.804 | 5 |
47 | 0.000 | 0.762 | 6 |
48 | 0.948 | 1.000 | 1 |
48 | 0.899 | 0.948 | 2 |
48 | 0.852 | 0.899 | 3 |
48 | 0.808 | 0.852 | 4 |
48 | 0.766 | 0.808 | 5 |
48 | 0.000 | 0.766 | 6 |
49 | 0.949 | 1.000 | 1 |
49 | 0.901 | 0.949 | 2 |
49 | 0.855 | 0.901 | 3 |
49 | 0.811 | 0.855 | 4 |
49 | 0.770 | 0.811 | 5 |
49 | 0.000 | 0.770 | 6 |
50 | 0.950 | 1.000 | 1 |
50 | 0.903 | 0.950 | 2 |
50 | 0.857 | 0.903 | 3 |
50 | 0.815 | 0.857 | 4 |
50 | 0.774 | 0.815 | 5 |
50 | 0.000 | 0.774 | 6 |
51 | 0.951 | 1.000 | 1 |
51 | 0.904 | 0.951 | 2 |
51 | 0.860 | 0.904 | 3 |
51 | 0.818 | 0.860 | 4 |
51 | 0.778 | 0.818 | 5 |
51 | 0.000 | 0.778 | 6 |
52 | 0.952 | 1.000 | 1 |
52 | 0.906 | 0.952 | 2 |
52 | 0.863 | 0.906 | 3 |
52 | 0.821 | 0.863 | 4 |
52 | 0.782 | 0.821 | 5 |
52 | 0.000 | 0.782 | 6 |
53 | 0.953 | 1.000 | 1 |
53 | 0.908 | 0.953 | 2 |
53 | 0.866 | 0.908 | 3 |
53 | 0.825 | 0.866 | 4 |
53 | 0.786 | 0.825 | 5 |
53 | 0.000 | 0.786 | 6 |
54 | 0.954 | 1.000 | 1 |
54 | 0.910 | 0.954 | 2 |
54 | 0.868 | 0.910 | 3 |
54 | 0.828 | 0.868 | 4 |
54 | 0.790 | 0.828 | 5 |
54 | 0.000 | 0.790 | 6 |
55 | 0.955 | 1.000 | 1 |
55 | 0.912 | 0.955 | 2 |
55 | 0.871 | 0.912 | 3 |
55 | 0.832 | 0.871 | 4 |
55 | 0.794 | 0.832 | 5 |
55 | 0.000 | 0.794 | 6 |
56 | 0.955 | 1.000 | 1 |
56 | 0.912 | 0.955 | 2 |
56 | 0.871 | 0.912 | 3 |
56 | 0.832 | 0.871 | 4 |
56 | 0.794 | 0.832 | 5 |
56 | 0.000 | 0.794 | 6 |
耐用年数 | 未償却割合 | 経過年数 | |
以上 | 未満 | ||
年 | 年 | ||
57 | 0.956 | 1.000 | 1 |
57 | 0.914 | 0.956 | 2 |
57 | 0.874 | 0.914 | 3 |
57 | 0.835 | 0.874 | 4 |
57 | 0.799 | 0.835 | 5 |
57 | 0.000 | 0.799 | 6 |
58 | 0.957 | 1.000 | 1 |
58 | 0.916 | 0.957 | 2 |
58 | 0.876 | 0.916 | 3 |
58 | 0.839 | 0.876 | 4 |
58 | 0.803 | 0.839 | 5 |
58 | 0.000 | 0.803 | 6 |
59 | 0.958 | 1.000 | 1 |
59 | 0.918 | 0.958 | 2 |
59 | 0.879 | 0.918 | 3 |
59 | 0.842 | 0.879 | 4 |
59 | 0.807 | 0.842 | 5 |
59 | 0.000 | 0.807 | 6 |
60 | 0.958 | 1.000 | 1 |
60 | 0.918 | 0.958 | 2 |
60 | 0.879 | 0.918 | 3 |
60 | 0.842 | 0.879 | 4 |
60 | 0.807 | 0.842 | 5 |
60 | 0.000 | 0.807 | 6 |
61 | 0.959 | 1.000 | 1 |
61 | 0.920 | 0.959 | 2 |
61 | 0.882 | 0.920 | 3 |
61 | 0.846 | 0.882 | 4 |
61 | 0.811 | 0.846 | 5 |
61 | 0.000 | 0.811 | 6 |
62 | 0.960 | 1.000 | 1 |
62 | 0.922 | 0.960 | 2 |
62 | 0.885 | 0.922 | 3 |
62 | 0.849 | 0.885 | 4 |
62 | 0.815 | 0.849 | 5 |
62 | 0.000 | 0.815 | 6 |
63 | 0.960 | 1.000 | 1 |
63 | 0.922 | 0.960 | 2 |
63 | 0.885 | 0.922 | 3 |
63 | 0.849 | 0.885 | 4 |
63 | 0.815 | 0.849 | 5 |
63 | 0.000 | 0.815 | 6 |
64 | 0.961 | 1.000 | 1 |
64 | 0.924 | 0.961 | 2 |
64 | 0.888 | 0.924 | 3 |
64 | 0.853 | 0.888 | 4 |
64 | 0.820 | 0.853 | 5 |
64 | 0.000 | 0.820 | 6 |
65 | 0.962 | 1.000 | 1 |
65 | 0.925 | 0.962 | 2 |
65 | 0.890 | 0.925 | 3 |
65 | 0.856 | 0.890 | 4 |
65 | 0.824 | 0.856 | 5 |
65 | 0.000 | 0.824 | 6 |
66 | 0.962 | 1.000 | 1 |
66 | 0.925 | 0.962 | 2 |
66 | 0.890 | 0.925 | 3 |
66 | 0.856 | 0.890 | 4 |
66 | 0.824 | 0.856 | 5 |
66 | 0.000 | 0.824 | 6 |
67 | 0.963 | 1.000 | 1 |
67 | 0.927 | 0.963 | 2 |
67 | 0.893 | 0.927 | 3 |
67 | 0.860 | 0.893 | 4 |
67 | 0.828 | 0.860 | 5 |
67 | 0.000 | 0.828 | 6 |
68 | 0.963 | 1.000 | 1 |
68 | 0.927 | 0.963 | 2 |
68 | 0.893 | 0.927 | 3 |
68 | 0.860 | 0.893 | 4 |
68 | 0.828 | 0.860 | 5 |
68 | 0.000 | 0.828 | 6 |
69 | 0.964 | 1.000 | 1 |
69 | 0.929 | 0.964 | 2 |
69 | 0.896 | 0.929 | 3 |
69 | 0.864 | 0.896 | 4 |
69 | 0.833 | 0.864 | 5 |
69 | 0.000 | 0.833 | 6 |
70 | 0.964 | 1.000 | 1 |
70 | 0.929 | 0.964 | 2 |
70 | 0.896 | 0.929 | 3 |
70 | 0.864 | 0.896 | 4 |
70 | 0.833 | 0.864 | 5 |
70 | 0.000 | 0.833 | 6 |
71 | 0.965 | 1.000 | 1 |
71 | 0.931 | 0.965 | 2 |
71 | 0.899 | 0.931 | 3 |
71 | 0.867 | 0.899 | 4 |
71 | 0.837 | 0.867 | 5 |
71 | 0.000 | 0.837 | 6 |
72 | 0.965 | 1.000 | 1 |
72 | 0.931 | 0.965 | 2 |
72 | 0.899 | 0.931 | 3 |
72 | 0.867 | 0.899 | 4 |
72 | 0.837 | 0.867 | 5 |
72 | 0.000 | 0.837 | 6 |
73 | 0.966 | 1.000 | 1 |
73 | 0.933 | 0.966 | 2 |
73 | 0.901 | 0.933 | 3 |
73 | 0.871 | 0.901 | 4 |
73 | 0.841 | 0.871 | 5 |
73 | 0.000 | 0.841 | 6 |
74 | 0.966 | 1.000 | 1 |
74 | 0.933 | 0.966 | 2 |
74 | 0.901 | 0.933 | 3 |
74 | 0.871 | 0.901 | 4 |
74 | 0.841 | 0.871 | 5 |
74 | 0.000 | 0.841 | 6 |
耐用年数 | 未償却割合 | 経過年数 | |
以上 | 未満 | ||
年 | 年 | ||
75 | 0.967 | 1.000 | 1 |
75 | 0.935 | 0.967 | 2 |
75 | 0.904 | 0.935 | 3 |
75 | 0.874 | 0.904 | 4 |
75 | 0.846 | 0.874 | 5 |
75 | 0.000 | 0.846 | 6 |
76 | 0.967 | 1.000 | 1 |
76 | 0.935 | 0.967 | 2 |
76 | 0.904 | 0.935 | 3 |
76 | 0.874 | 0.904 | 4 |
76 | 0.846 | 0.874 | 5 |
76 | 0.000 | 0.846 | 6 |
77 | 0.968 | 1.000 | 1 |
77 | 0.937 | 0.968 | 2 |
77 | 0.907 | 0.937 | 3 |
77 | 0.878 | 0.907 | 4 |
77 | 0.850 | 0.878 | 5 |
77 | 0.000 | 0.850 | 6 |
78 | 0.968 | 1.000 | 1 |
78 | 0.937 | 0.968 | 2 |
78 | 0.907 | 0.937 | 3 |
78 | 0.878 | 0.907 | 4 |
78 | 0.850 | 0.878 | 5 |
78 | 0.000 | 0.850 | 6 |
79 | 0.968 | 1.000 | 1 |
79 | 0.937 | 0.968 | 2 |
79 | 0.907 | 0.937 | 3 |
79 | 0.878 | 0.907 | 4 |
79 | 0.850 | 0.878 | 5 |
79 | 0.000 | 0.850 | 6 |
80 | 0.969 | 1.000 | 1 |
80 | 0.939 | 0.969 | 2 |
80 | 0.910 | 0.939 | 3 |
80 | 0.882 | 0.910 | 4 |
80 | 0.854 | 0.882 | 5 |
80 | 0.000 | 0.854 | 6 |
81 | 0.969 | 1.000 | 1 |
81 | 0.939 | 0.969 | 2 |
81 | 0.910 | 0.939 | 3 |
81 | 0.882 | 0.910 | 4 |
81 | 0.854 | 0.882 | 5 |
81 | 0.000 | 0.854 | 6 |
82 | 0.970 | 1.000 | 1 |
82 | 0.941 | 0.970 | 2 |
82 | 0.913 | 0.941 | 3 |
82 | 0.885 | 0.913 | 4 |
82 | 0.859 | 0.885 | 5 |
82 | 0.000 | 0.859 | 6 |
83 | 0.970 | 1.000 | 1 |
83 | 0.941 | 0.970 | 2 |
83 | 0.913 | 0.941 | 3 |
83 | 0.885 | 0.913 | 4 |
83 | 0.859 | 0.885 | 5 |
83 | 0.000 | 0.859 | 6 |
84 | 0.970 | 1.000 | 1 |
84 | 0.941 | 0.970 | 2 |
84 | 0.913 | 0.941 | 3 |
84 | 0.885 | 0.913 | 4 |
84 | 0.859 | 0.885 | 5 |
84 | 0.000 | 0.859 | 6 |
85 | 0.971 | 1.000 | 1 |
85 | 0.943 | 0.971 | 2 |
85 | 0.915 | 0.943 | 3 |
85 | 0.889 | 0.915 | 4 |
85 | 0.863 | 0.889 | 5 |
85 | 0.000 | 0.863 | 6 |
86 | 0.971 | 1.000 | 1 |
86 | 0.943 | 0.971 | 2 |
86 | 0.915 | 0.943 | 3 |
86 | 0.889 | 0.915 | 4 |
86 | 0.863 | 0.889 | 5 |
86 | 0.000 | 0.863 | 6 |
87 | 0.971 | 1.000 | 1 |
87 | 0.943 | 0.971 | 2 |
87 | 0.915 | 0.943 | 3 |
87 | 0.889 | 0.915 | 4 |
87 | 0.863 | 0.889 | 5 |
87 | 0.000 | 0.863 | 6 |
88 | 0.972 | 1.000 | 1 |
88 | 0.945 | 0.972 | 2 |
88 | 0.918 | 0.945 | 3 |
88 | 0.893 | 0.918 | 4 |
88 | 0.868 | 0.893 | 5 |
88 | 0.000 | 0.868 | 6 |
89 | 0.972 | 1.000 | 1 |
89 | 0.945 | 0.972 | 2 |
89 | 0.918 | 0.945 | 3 |
89 | 0.893 | 0.918 | 4 |
89 | 0.868 | 0.893 | 5 |
89 | 0.000 | 0.868 | 6 |
90 | 0.972 | 1.000 | 1 |
90 | 0.945 | 0.972 | 2 |
90 | 0.918 | 0.945 | 3 |
90 | 0.893 | 0.918 | 4 |
90 | 0.868 | 0.893 | 5 |
90 | 0.000 | 0.868 | 6 |
91 | 0.973 | 1.000 | 1 |
91 | 0.947 | 0.973 | 2 |
91 | 0.921 | 0.947 | 3 |
91 | 0.896 | 0.921 | 4 |
91 | 0.872 | 0.896 | 5 |
91 | 0.000 | 0.872 | 6 |
92 | 0.973 | 1.000 | 1 |
92 | 0.947 | 0.973 | 2 |
92 | 0.921 | 0.947 | 3 |
92 | 0.896 | 0.921 | 4 |
92 | 0.872 | 0.896 | 5 |
92 | 0.000 | 0.872 | 6 |
耐用年数 | 未償却割合 | 経過年数 | |
以上 | 未満 | ||
年 | 年 | ||
93 | 0.973 | 1.000 | 1 |
93 | 0.947 | 0.973 | 2 |
93 | 0.921 | 0.947 | 3 |
93 | 0.896 | 0.921 | 4 |
93 | 0.872 | 0.896 | 5 |
93 | 0.000 | 0.872 | 6 |
94 | 0.973 | 1.000 | 1 |
94 | 0.947 | 0.973 | 2 |
94 | 0.921 | 0.947 | 3 |
94 | 0.896 | 0.921 | 4 |
94 | 0.872 | 0.896 | 5 |
94 | 0.000 | 0.872 | 6 |
95 | 0.974 | 1.000 | 1 |
95 | 0.949 | 0.974 | 2 |
95 | 0.924 | 0.949 | 3 |
95 | 0.900 | 0.924 | 4 |
95 | 0.877 | 0.900 | 5 |
95 | 0.000 | 0.877 | 6 |
96 | 0.974 | 1.000 | 1 |
96 | 0.949 | 0.974 | 2 |
96 | 0.924 | 0.949 | 3 |
96 | 0.900 | 0.924 | 4 |
96 | 0.877 | 0.900 | 5 |
96 | 0.000 | 0.877 | 6 |
97 | 0.974 | 1.000 | 1 |
97 | 0.949 | 0.974 | 2 |
97 | 0.924 | 0.949 | 3 |
97 | 0.900 | 0.924 | 4 |
97 | 0.877 | 0.900 | 5 |
97 | 0.000 | 0.877 | 6 |
98 | 0.974 | 1.000 | 1 |
98 | 0.949 | 0.974 | 2 |
98 | 0.924 | 0.949 | 3 |
98 | 0.900 | 0.924 | 4 |
98 | 0.877 | 0.900 | 5 |
98 | 0.000 | 0.877 | 6 |
99 | 0.975 | 1.000 | 1 |
99 | 0.951 | 0.975 | 2 |
99 | 0.927 | 0.951 | 3 |
99 | 0.904 | 0.927 | 4 |
99 | 0.881 | 0.904 | 5 |
99 | 0.000 | 0.881 | 6 |
100 | 0.975 | 1.000 | 1 |
100 | 0.951 | 0.975 | 2 |
100 | 0.927 | 0.951 | 3 |
100 | 0.904 | 0.927 | 4 |
100 | 0.881 | 0.904 | 5 |
100 | 0.000 | 0.881 | 6 |
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「耐用年数」とは、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条から第3条まで(減価償却資産の耐用年数等)の規定による耐用年数をいう。
(二) 「未償却割合」とは、附則第2項に規定する未償却割合をいう。
附則 (平成25年3月30日財務省令第24号)
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2の規定は、個人の平成26年分以後の所得税、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人(同条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、個人の平成25年分以前の所得税、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成25年9月4日財務省令第52号)
この省令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第34号)の施行の日から施行する。
附則 (平成26年7月9日財務省令第55号)
1 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条第4項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定は、この省令の施行の日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条第4項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日財務省令第38号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日財務省令第27号)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)第1条第4項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条第4項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
3 個人が施行日から平成28年12月31日までの間に新令第1条第4項の規定により提出する申請書に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「並びに納税地並びに法人(人格のない社団等を含む。)にあっては、法人番号」とあるのは「、納税地並びに個人番号」と、「第2条第15項」とあるのは「第2条第5項」と、「法人番号を」とあるのは「個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号を」とする。
4 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第4号(定義)に規定する外国法人(同条第8号に規定する人格のない社団等で同条第2号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度の施行日から当該事業年度終了の日までの間に新令第1条第4項の規定により提出する申請書に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「。以下この号において同じ。)の氏名(法人税法第2条第4号に規定する外国法人(人格のない社団等で同条第2号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)にあっては、代表者及び同法第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名)」とあるのは、「)の氏名」とする。
5 電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成28年政令第48号。以下この項において「整備政令」という。)附則第2条第2項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により整備政令第2条の規定による改正後の所得税法施行令第6条第8号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産とみなされる同項に規定する権利及び整備政令附則第3条第2項(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により整備政令第3条の規定による改正後の法人税法施行令第13条第8号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産とみなされる同項に規定する権利の新令第1条第1項に規定する耐用年数は、15年とする。
附則 (平成29年3月31日財務省令第29号)
この省令は、平成29年10月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日財務省令第31号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
種類 | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 |
年 | |||
建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 50 |
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 47 | ||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | |||
飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの | 34 | ||
その他のもの | 41 | ||
旅館用又はホテル用のもの | |||
延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの | 31 | ||
その他のもの | 39 | ||
店舗用のもの | 39 | ||
病院用のもの | 39 | ||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 38 | ||
公衆浴場用のもの | 31 | ||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 24 | ||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 31 | ||
その他のもの | |||
倉庫事業の倉庫用のもの | |||
冷蔵倉庫用のもの | 21 | ||
その他のもの | 31 | ||
その他のもの | 38 | ||
れんが造、石造又はブロック造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 41 | |
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 38 | ||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 38 | ||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 36 | ||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 34 | ||
公衆浴場用のもの | 30 | ||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。) | 22 | ||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 28 | ||
その他のもの | |||
倉庫事業の倉庫用のもの | |||
冷蔵倉庫用のもの | 20 | ||
その他のもの | 30 | ||
その他のもの | 34 | ||
金属造のもの(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 38 | |
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 34 | ||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 31 | ||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 31 | ||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 29 | ||
公衆浴場用のもの | 27 | ||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 20 | ||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 25 | ||
その他のもの | |||
倉庫事業の倉庫用のもの | |||
冷蔵倉庫用のもの | 19 | ||
その他のもの | 26 | ||
その他のもの | 31 | ||
金属造のもの(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 30 | |
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 27 | ||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 25 | ||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 25 | ||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 24 | ||
公衆浴場用のもの | 19 | ||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 15 | ||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 19 | ||
その他のもの | 24 | ||
金属造のもの(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 22 | |
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 19 | ||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 19 | ||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 19 | ||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 17 | ||
公衆浴場用のもの | 15 | ||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 12 | ||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 14 | ||
その他のもの | 17 | ||
木造又は合成樹脂造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 24 | |
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 22 | ||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 20 | ||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 17 | ||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 17 | ||
公衆浴場用のもの | 12 | ||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 9 | ||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 11 | ||
その他のもの | 15 | ||
木骨モルタル造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 22 | |
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 20 | ||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 19 | ||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 15 | ||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 15 | ||
公衆浴場用のもの | 11 | ||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 7 | ||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 10 | ||
その他のもの | 14 | ||
簡易建物 | 木製主要柱が10センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフィングぶき又はトタンぶきのもの | 10 | |
掘立造のもの及び仮設のもの | 7 | ||
建物附属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | 蓄電池電源設備 | 6 |
その他のもの | 15 | ||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 15 | ||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | 冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) | 13 | |
その他のもの | 15 | ||
昇降機設備 | エレベーター | 17 | |
エスカレーター | 15 | ||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 8 | ||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 12 | ||
アーケード又は日よけ設備 | 主として金属製のもの | 15 | |
その他のもの | 8 | ||
店用簡易装備 | 3 | ||
可動間仕切り | 簡易なもの | 3 | |
その他のもの | 15 | ||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | 18 | |
その他のもの | 10 | ||
構築物 | 鉄道業用又は軌道業用のもの | 軌条及びその附属品 | 20 |
まくら木 | |||
木製のもの | 8 | ||
コンクリート製のもの | 20 | ||
金属製のもの | 20 | ||
分岐器 | 15 | ||
通信線、信号線及び電灯電力線 | 30 | ||
信号機 | 30 | ||
送配電線及びき電線 | 40 | ||
電車線及び第3軌条 | 20 | ||
帰線ボンド | 5 | ||
電線支持物(電柱及び腕木を除く。) | 30 | ||
木柱及び木塔(腕木を含む。) | |||
架空索道用のもの | 15 | ||
その他のもの | 25 | ||
前掲以外のもの | |||
線路設備 | |||
軌道設備 | |||
道床 | 60 | ||
その他のもの | 16 | ||
土工設備 | 57 | ||
橋りょう | |||
鉄筋コンクリート造のもの | 50 | ||
鉄骨造のもの | 40 | ||
その他のもの | 15 | ||
トンネル | |||
鉄筋コンクリート造のもの | 60 | ||
れんが造のもの | 35 | ||
その他のもの | 30 | ||
その他のもの | 21 | ||
停車場設備 | 32 | ||
電路設備 | |||
鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔 | 45 | ||
踏切保安又は自動列車停止設備 | 12 | ||
その他のもの | 19 | ||
その他のもの | 40 | ||
その他の鉄道用又は軌道用のもの | 軌条及びその附属品並びにまくら木 | 15 | |
道床 | 60 | ||
土工設備 | 50 | ||
橋りょう | |||
鉄筋コンクリート造のもの | 50 | ||
鉄骨造のもの | 40 | ||
その他のもの | 15 | ||
トンネル | |||
鉄筋コンクリート造のもの | 60 | ||
れんが造のもの | 35 | ||
その他のもの | 30 | ||
その他のもの | 30 | ||
発電用又は送配電用のもの | 小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和27年法律第358号)に基づき建設したものに限る。) | 30 | |
その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。) | 57 | ||
汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。) | 41 | ||
送電用のもの | |||
地中電線路 | 25 | ||
塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線 | 36 | ||
配電用のもの | |||
鉄塔及び鉄柱 | 50 | ||
鉄筋コンクリート柱 | 42 | ||
木柱 | 15 | ||
配電線 | 30 | ||
引込線 | 20 | ||
添架電話線 | 30 | ||
地中電線路 | 25 | ||
電気通信事業用のもの | 通信ケーブル | ||
光ファイバー製のもの | 10 | ||
その他のもの | 13 | ||
地中電線路 | 27 | ||
その他の線路設備 | 21 | ||
放送用又は無線通信用のもの | 鉄塔及び鉄柱 | ||
円筒空中線式のもの | 30 | ||
その他のもの | 40 | ||
鉄筋コンクリート柱 | 42 | ||
木塔及び木柱 | 10 | ||
アンテナ | 10 | ||
接地線及び放送用配線 | 10 | ||
農林業用のもの | 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの | ||
果樹棚又はホップ棚 | 14 | ||
その他のもの | 17 | ||
主として金属造のもの | 14 | ||
主として木造のもの | 5 | ||
土管を主としたもの | 10 | ||
その他のもの | 8 | ||
広告用のもの | 金属造のもの | 20 | |
その他のもの | 10 | ||
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの | スタンド | ||
主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 45 | ||
主として鉄骨造のもの | 30 | ||
主として木造のもの | 10 | ||
競輪場用競走路 | |||
コンクリート敷のもの | 15 | ||
その他のもの | 10 | ||
ネット設備 | 15 | ||
野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設 | 30 | ||
水泳プール | 30 | ||
その他のもの | |||
児童用のもの | |||
すべり台、ぶらんこ、ジヤングルジムその他の遊戯用のもの | 10 | ||
その他のもの | 15 | ||
その他のもの | |||
主として木造のもの | 15 | ||
その他のもの | 30 | ||
緑化施設及び庭園 | 工場緑化施設 | 7 | |
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) | 20 | ||
舗装道路及び舗装路面 | コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 15 | |
アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 10 | ||
ビチューマルス敷のもの | 3 | ||
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) | 水道用ダム | 80 | |
トンネル | 75 | ||
橋 | 60 | ||
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム | 50 | ||
乾ドック | 45 | ||
サイロ | 35 | ||
下水道、煙突及び焼却炉 | 35 | ||
高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい | 30 | ||
爆発物用防壁及び防油堤 | 25 | ||
造船台 | 24 | ||
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 15 | ||
その他のもの | 60 | ||
コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。) | やぐら及び用水池 | 40 | |
サイロ | 34 | ||
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう | 30 | ||
下水道、飼育場及びへい | 15 | ||
爆発物用防壁 | 13 | ||
引湯管 | 10 | ||
鉱業用廃石捨場 | 5 | ||
その他のもの | 40 | ||
れんが造のもの(前掲のものを除く。) | 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル | 50 | |
煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁 | |||
塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの | 7 | ||
その他のもの | 25 | ||
その他のもの | 40 | ||
石造のもの(前掲のものを除く。) | 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池 | 50 | |
乾ドック | 45 | ||
下水道、へい及び爆発物用防壁 | 35 | ||
その他のもの | 50 | ||
土造のもの(前掲のものを除く。) | 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道 | 40 | |
上水道及び用水池 | 30 | ||
下水道 | 15 | ||
へい | 20 | ||
爆発物用防壁及び防油堤 | 17 | ||
その他のもの | 40 | ||
金属造のもの(前掲のものを除く。) | 橋(はね上げ橋を除く。) | 45 | |
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁 | 25 | ||
サイロ | 22 | ||
送配管 | |||
鋳鉄製のもの | 30 | ||
鋼鉄製のもの | 15 | ||
ガス貯そう | |||
液化ガス用のもの | 10 | ||
その他のもの | 20 | ||
薬品貯そう | |||
塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの | 8 | ||
有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの | 10 | ||
アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの | 15 | ||
水そう及び油そう | |||
鋳鉄製のもの | 25 | ||
鋼鉄製のもの | 15 | ||
浮きドック | 20 | ||
飼育場 | 15 | ||
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール | 10 | ||
露天式立体駐車設備 | 15 | ||
その他のもの | 45 | ||
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) | 10 | ||
木造のもの(前掲のものを除く。) | 橋、塔、やぐら及びドック | 15 | |
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい | 10 | ||
飼育場 | 7 | ||
その他のもの | 15 | ||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として木造のもの | 15 | |
その他のもの | 50 | ||
船舶 | 船舶法(明治32年法律第46号)第4条から第19条までの適用を受ける鋼船 | ||
漁船 | 総トン数が500トン以上のもの | 12 | |
総トン数が500トン未満のもの | 9 | ||
油そう船 | 総トン数が2000トン以上のもの | 13 | |
総トン数が2000トン未満のもの | 11 | ||
薬品そう船 | 10 | ||
その他のもの | 総トン数が2000トン以上のもの | 15 | |
総トン数が2000トン未満のもの | |||
しゅんせつ船及び砂利採取船 | 10 | ||
カーフェリー | 11 | ||
その他のもの | 14 | ||
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける木船 | |||
漁船 | 6 | ||
薬品そう船 | 8 | ||
その他のもの | 10 | ||
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。) | 9 | ||
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける強化プラスチック船 | 7 | ||
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト | 8 | ||
その他のもの | |||
鋼船 | しゅんせつ船及び砂利採取船 | 7 | |
発電船及びとう載漁船 | 8 | ||
ひき船 | 10 | ||
その他のもの | 12 | ||
木船 | とう載漁船 | 4 | |
しゅんせつ船及び砂利採取船 | 5 | ||
動力漁船及びひき船 | 6 | ||
薬品そう船 | 7 | ||
その他のもの | 8 | ||
その他のもの | モーターボート及びとう載漁船 | 4 | |
その他のもの | 5 | ||
航空機 | 飛行機 | 主として金属製のもの | |
最大離陸重量が130トンを超えるもの | 10 | ||
最大離陸重量が130トン以下のもので、5・7トンを超えるもの | 8 | ||
最大離陸重量が5・7トン以下のもの | 5 | ||
その他のもの | 5 | ||
その他のもの | ヘリコプター及びグライダー | 5 | |
その他のもの | 5 | ||
車両及び運搬具 | 鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。) | 電気又は蒸気機関車 | 18 |
電車 | 13 | ||
内燃動車(制御車及び附随車を含む。) | 11 | ||
貨車 | |||
高圧ボンベ車及び高圧タンク車 | 10 | ||
薬品タンク車及び冷凍車 | 12 | ||
その他のタンク車及び特殊構造車 | 15 | ||
その他のもの | 20 | ||
線路建設保守用工作車 | 10 | ||
鋼索鉄道用車両 | 15 | ||
架空索道用搬器 | |||
閉鎖式のもの | 10 | ||
その他のもの | 5 | ||
無軌条電車 | 8 | ||
その他のもの | 20 | ||
特殊自動車(この項には、別表第2に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。) | 消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車 | 5 | |
モータースィーパー及び除雪車 | 4 | ||
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゅう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの | |||
小型車(じんかい車及びし尿車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のものをいう。) | 3 | ||
その他のもの | 4 | ||
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。) | 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) | ||
小型車(貨物自動車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のものをいう。) | 3 | ||
その他のもの | |||
大型乗用車(総排気量が3リットル以上のものをいう。) | 5 | ||
その他のもの | 4 | ||
乗合自動車 | 5 | ||
自転車及びリヤカー | 2 | ||
被けん引車その他のもの | 4 | ||
前掲のもの以外のもの | 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) | ||
小型車(総排気量が0・66リットル以下のものをいう。) | 4 | ||
その他のもの | |||
貨物自動車 | |||
ダンプ式のもの | 4 | ||
その他のもの | 5 | ||
報道通信用のもの | 5 | ||
その他のもの | 6 | ||
二輪又は三輪自動車 | 3 | ||
自転車 | 2 | ||
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 | |||
金属製のもの | 7 | ||
その他のもの | 4 | ||
フォークリフト | 4 | ||
トロッコ | |||
金属製のもの | 5 | ||
その他のもの | 3 | ||
その他のもの | |||
自走能力を有するもの | 7 | ||
その他のもの | 4 | ||
工具 | 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) | 5 | |
治具及び取付工具 | 3 | ||
ロール | 金属圧延用のもの | 4 | |
なっ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの | 3 | ||
型(型枠を含む。)、鍛圧工具及び打抜工具 | プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型 | 2 | |
その他のもの | 3 | ||
切削工具 | 2 | ||
金属製柱及びカッペ | 3 | ||
活字及び活字に常用される金属 | 購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。) | 2 | |
自製活字及び活字に常用される金属 | 8 | ||
前掲のもの以外のもの | 白金ノズル | 13 | |
その他のもの | 3 | ||
前掲の区分によらないもの | 白金ノズル | 13 | |
その他の主として金属製のもの | 8 | ||
その他のもの | 4 | ||
器具及び備品 |
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)
|
事務机、事務いす及びキャビネット | |
主として金属製のもの | 15 | ||
その他のもの | 8 | ||
応接セット | |||
接客業用のもの | 5 | ||
その他のもの | 8 | ||
ベッド | 8 | ||
児童用机及びいす | 5 | ||
陳列だな及び陳列ケース | |||
冷凍機付又は冷蔵機付のもの | 6 | ||
その他のもの | 8 | ||
その他の家具 | |||
接客業用のもの | 5 | ||
その他のもの | |||
主として金属製のもの | 15 | ||
その他のもの | 8 | ||
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 5 | ||
冷房用又は暖房用機器 | 6 | ||
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 6 | ||
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) | 4 | ||
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 | 3 | ||
じゅうたんその他の床用敷物 | |||
小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの | 3 | ||
その他のもの | 6 | ||
室内装飾品 | |||
主として金属製のもの | 15 | ||
その他のもの | 8 | ||
食事又はちゅう房用品 | |||
陶磁器製又はガラス製のもの | 2 | ||
その他のもの | 5 | ||
その他のもの | |||
主として金属製のもの | 15 | ||
その他のもの | 8 | ||
2 事務機器及び通信機器
|
謄写機器及びタイプライター | ||
孔版印刷又は印書業用のもの | 3 | ||
その他のもの | 5 | ||
電子計算機 | |||
パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 4 | ||
その他のもの | 5 | ||
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5 | ||
その他の事務機器 | 5 | ||
テレタイプライター及びファクシミリ | 5 | ||
インターホーン及び放送用設備 | 6 | ||
電話設備その他の通信機器 | |||
デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 | 6 | ||
その他のもの | 10 | ||
3 時計、試験機器及び測定機器
|
時計 | 10 | |
度量衡器 | 5 | ||
試験又は測定機器 | 5 | ||
4 光学機器及び写真製作機器
|
オペラグラス | 2 | |
カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 | 5 | ||
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器 | 8 | ||
5 看板及び広告器具
|
看板、ネオンサイン及び気球 | 3 | |
マネキン人形及び模型 | 2 | ||
その他のもの | |||
主として金属製のもの | 10 | ||
その他のもの | 5 | ||
6 容器及び金庫
|
ボンベ | ||
溶接製のもの | 6 | ||
鍛造製のもの | |||
塩素用のもの | 8 | ||
その他のもの | 10 | ||
ドラムかん、コンテナーその他の容器 | |||
大型コンテナー(長さが6メートル以上のものに限る。) | 7 | ||
その他のもの | |||
金属製のもの | 3 | ||
その他のもの | 2 | ||
金庫 | |||
手さげ金庫 | 5 | ||
その他のもの | 20 | ||
7 理容又は美容機器
|
5 | ||
8 医療機器
|
消毒殺菌用機器 | 4 | |
手術機器 | 5 | ||
血液透析又は血しよう交換用機器 | 7 | ||
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 | 6 | ||
調剤機器 | 6 | ||
歯科診療用ユニット | 7 | ||
光学検査機器 | |||
ファイバースコープ | 6 | ||
その他のもの | 8 | ||
その他のもの | |||
レントゲンその他の電子装置を使用する機器 | |||
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 | 4 | ||
その他のもの | 6 | ||
その他のもの | |||
陶磁器製又はガラス製のもの | 3 | ||
主として金属製のもの | 10 | ||
その他のもの | 5 | ||
9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具
|
たまつき用具 | 8 | |
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具 | 2 | ||
ご、しようぎ、まあじやん、その他の遊戯具 | 5 | ||
スポーツ具 | 3 | ||
劇場用観客いす | 3 | ||
どんちよう及び幕 | 5 | ||
衣しよう、かつら、小道具及び大道具 | 2 | ||
その他のもの | |||
主として金属製のもの | 10 | ||
その他のもの | 5 | ||
10 生物
|
植物 | ||
貸付業用のもの | 2 | ||
その他のもの | 15 | ||
動物 | |||
魚類 | 2 | ||
鳥類 | 4 | ||
その他のもの | 8 | ||
11 前掲のもの以外のもの
|
映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード | 2 | |
シート及びロープ | 2 | ||
きのこ栽培用ほだ木 | 3 | ||
漁具 | 3 | ||
葬儀用具 | 3 | ||
楽器 | 5 | ||
自動販売機(手動のものを含む。) | 5 | ||
無人駐車管理装置 | 5 | ||
焼却炉 | 5 | ||
その他のもの | |||
主として金属製のもの | 10 | ||
その他のもの | 5 | ||
12 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの
|
主として金属製のもの | 15 | |
その他のもの | 8 |
別表第2 機械及び装置の耐用年数表
番号 | 設備の種類 | 細目 | 耐用年数 |
年 | |||
1 | 食料品製造業用設備 | 10 | |
2 | 飲料、たばこ又は飼料製造業用設備 | 10 | |
3 | 繊維工業用設備 | 炭素繊維製造設備 | |
黒鉛化炉 | 3 | ||
その他の設備 | 7 | ||
その他の設備 | 7 | ||
4 | 木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備 | 8 | |
5 | 家具又は装備品製造業用設備 | 11 | |
6 | パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備 | 12 | |
7 | 印刷業又は印刷関連業用設備 | デジタル印刷システム設備 | 4 |
製本業用設備 | 7 | ||
新聞業用設備 | |||
モノタイプ、写真又は通信設備 | 3 | ||
その他の設備 | 10 | ||
その他の設備 | 10 | ||
8 | 化学工業用設備 | 臭素、よう素又は塩素、臭素若しくはよう素化合物製造設備 | 5 |
塩化りん製造設備 | 4 | ||
活性炭製造設備 | 5 | ||
ゼラチン又はにかわ製造設備 | 5 | ||
半導体用フォトレジスト製造設備 | 5 | ||
フラットパネル用カラーフィルター、偏光板又は偏光板用フィルム製造設備 | 5 | ||
その他の設備 | 8 | ||
9 | 石油製品又は石炭製品製造業用設備 | 7 | |
10 | プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。) | 8 | |
11 | ゴム製品製造業用設備 | 9 | |
12 | なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業用設備 | 9 | |
13 | 窯業又は土石製品製造業用設備 | 9 | |
14 | 鉄鋼業用設備 | 表面処理鋼材若しくは鉄粉製造業又は鉄スクラップ加工処理業用設備 | 5 |
純鉄、原鉄、ベースメタル、フェロアロイ、鉄素形材又は鋳鉄管製造業用設備 | 9 | ||
その他の設備 | 14 | ||
15 | 非鉄金属製造業用設備 | 核燃料物質加工設備 | 11 |
その他の設備 | 7 | ||
16 | 金属製品製造業用設備 | 金属被覆及び彫刻業又は打はく及び金属製ネームプレート製造業用設備 | 6 |
その他の設備 | 10 | ||
17 | はん用機械器具(はん用性を有するもので、他の器具及び備品並びに機械及び装置に組み込み、又は取り付けることによりその用に供されるものをいう。)製造業用設備(第20号及び第22号に掲げるものを除く。) | 12 | |
18 | 生産用機械器具(物の生産の用に供されるものをいう。)製造業用設備(次号及び第21号に掲げるものを除く。) | 金属加工機械製造設備 | 9 |
その他の設備 | 12 | ||
19 | 業務用機械器具(業務用又はサービスの生産の用に供されるもの(これらのものであって物の生産の用に供されるものを含む。)をいう。)製造業用設備(第17号、第21号及び第23号に掲げるものを除く。) | 7 | |
20 | 電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備 | 光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る。)製造設備 | 6 |
プリント配線基板製造設備 | 6 | ||
フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路又は半導体素子製造設備 | 5 | ||
その他の設備 | 8 | ||
21 | 電気機械器具製造業用設備 | 7 | |
22 | 情報通信機械器具製造業用設備 | 8 | |
23 | 輸送用機械器具製造業用設備 | 9 | |
24 | その他の製造業用設備 | 9 | |
25 | 農業用設備 | 7 | |
26 | 林業用設備 | 5 | |
27 | 漁業用設備(次号に掲げるものを除く。) | 5 | |
28 | 水産養殖業用設備 | 5 | |
29 | 鉱業、採石業又は砂利採取業用設備 | 石油又は天然ガス鉱業用設備 | |
坑井設備 | 3 | ||
掘さく設備 | 6 | ||
その他の設備 | 12 | ||
その他の設備 | 6 | ||
30 | 総合工事業用設備 | 6 | |
31 | 電気業用設備 | 電気業用水力発電設備 | 22 |
その他の水力発電設備 | 20 | ||
汽力発電設備 | 15 | ||
内燃力又はガスタービン発電設備 | 15 | ||
送電又は電気業用変電若しくは配電設備 | |||
需要者用計器 | 15 | ||
柱上変圧器 | 18 | ||
その他の設備 | 22 | ||
鉄道又は軌道業用変電設備 | 15 | ||
その他の設備 | |||
主として金属製のもの | 17 | ||
その他のもの | 8 | ||
32 | ガス業用設備 | 製造用設備 | 10 |
供給用設備 | |||
鋳鉄製導管 | 22 | ||
鋳鉄製導管以外の導管 | 13 | ||
需要者用計量器 | 13 | ||
その他の設備 | 15 | ||
その他の設備 | |||
主として金属製のもの | 17 | ||
その他のもの | 8 | ||
33 | 熱供給業用設備 | 17 | |
34 | 水道業用設備 | 18 | |
35 | 通信業用設備 | 9 | |
36 | 放送業用設備 | 6 | |
37 | 映像、音声又は文字情報制作業用設備 | 8 | |
38 | 鉄道業用設備 | 自動改札装置 | 5 |
その他の設備 | 12 | ||
39 | 道路貨物運送業用設備 | 12 | |
40 | 倉庫業用設備 | 12 | |
41 | 運輸に附帯するサービス業用設備 | 10 | |
42 | 飲食料品卸売業用設備 | 10 | |
43 | 建築材料、鉱物又は金属材料等卸売業用設備 | 石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。) | 13 |
その他の設備 | 8 | ||
44 | 飲食料品小売業用設備 | 9 | |
45 | その他の小売業用設備 | ガソリン又は液化石油ガススタンド設備 | 8 |
その他の設備 | |||
主として金属製のもの | 17 | ||
その他のもの | 8 | ||
46 | 技術サービス業用設備(他の号に掲げるものを除く。) | 計量証明業用設備 | 8 |
その他の設備 | 14 | ||
47 | 宿泊業用設備 | 10 | |
48 | 飲食店業用設備 | 8 | |
49 | 洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備 | 13 | |
50 | その他の生活関連サービス業用設備 | 6 | |
51 | 娯楽業用設備 | 映画館又は劇場用設備 | 11 |
遊園地用設備 | 7 | ||
ボウリング場用設備 | 13 | ||
その他の設備 | |||
主として金属製のもの | 17 | ||
その他のもの | 8 | ||
52 | 教育業(学校教育業を除く。)又は学習支援業用設備 | 教習用運転シミュレータ設備 | 5 |
その他の設備 | |||
主として金属製のもの | 17 | ||
その他のもの | 8 | ||
53 | 自動車整備業用設備 | 15 | |
54 | その他のサービス業用設備 | 12 | |
55 | 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの | 機械式駐車設備 | 10 |
ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 | 8 | ||
その他の設備 | |||
主として金属製のもの | 17 | ||
その他のもの | 8 |
別表第3 無形減価償却資産の耐用年数表
種類 | 細目 | 耐用年数 |
年 | ||
漁業権 | 10 | |
ダム使用権 | 55 | |
水利権 | 20 | |
特許権 | 8 | |
実用新案権 | 5 | |
意匠権 | 7 | |
商標権 | 10 | |
ソフトウエア | 複写して販売するための原本 | 3 |
その他のもの | 5 | |
育成者権 | 種苗法(平成10年法律第83号)第4条第2項に規定する品種 | 10 |
その他 | 8 | |
営業権 | 5 | |
専用側線利用権 | 30 | |
鉄道軌道連絡通行施設利用権 | 30 | |
電気ガス供給施設利用権 | 15 | |
水道施設利用権 | 15 | |
工業用水道施設利用権 | 15 | |
電気通信施設利用権 | 20 |
別表第4 生物の耐用年数表
種類 | 細目 | 耐用年数 |
年 | ||
牛 | 繁殖用(家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書のあるものに限る。) | |
役肉用牛 | 6 | |
乳用牛 | 4 | |
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。) | 4 | |
その他用 | 6 | |
馬 | 繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。) | 6 |
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。) | 6 | |
競走用 | 4 | |
その他用 | 8 | |
豚 | 3 | |
綿羊及びやぎ | 種付用 | 4 |
その他用 | 6 | |
かんきつ樹 | 温州みかん | 28 |
その他 | 30 | |
りんご樹 | わい化りんご | 20 |
その他 | 29 | |
ぶどう樹 | 温室ぶどう | 12 |
その他 | 15 | |
なし樹 | 26 | |
桃樹 | 15 | |
桜桃樹 | 21 | |
びわ樹 | 30 | |
くり樹 | 25 | |
梅樹 | 25 | |
かき樹 | 36 | |
あんず樹 | 25 | |
すもも樹 | 16 | |
いちじく樹 | 11 | |
キウイフルーツ樹 | 22 | |
ブルーベリー樹 | 25 | |
パイナップル | 3 | |
茶樹 | 34 | |
オリーブ樹 | 25 | |
つばき樹 | 25 | |
桑樹 | 立て通し | 18 |
根刈り、中刈り、高刈り | 9 | |
こりやなぎ | 10 | |
みつまた | 5 | |
こうぞ | 9 | |
もう宗竹 | 20 | |
アスパラガス | 11 | |
ラミー | 8 | |
まおらん | 10 | |
ホップ | 9 |
別表第5 公害防止用減価償却資産の耐用年数表
種類 | 耐用年数 |
年 | |
構築物 | 18 |
機械及び装置 | 5 |
別表第6 開発研究用減価償却資産の耐用年数表
種類 | 細目 | 耐用年数 |
年 | ||
建物及び建物附属設備 | 建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しゃへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊室にするために特に施設した内部造作又は建物附属設備 | 5 |
構築物 | 風どう、試験水そう及び防壁 | 5 |
ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの | 7 | |
工具 | 4 | |
器具及び備品 | 試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡 | 4 |
機械及び装置 | 汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの | 7 |
その他のもの | 4 | |
ソフトウエア | 3 |
別表第7 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表
耐用年数 | 旧定額法の償却率 | 旧定率法の償却率 |
年 | ||
2 | 0・500 | 0・684 |
3 | 0・333 | 0・536 |
4 | 0・250 | 0・438 |
5 | 0・200 | 0・369 |
6 | 0・166 | 0・319 |
7 | 0・142 | 0・280 |
8 | 0・125 | 0・250 |
9 | 0・111 | 0・226 |
10 | 0・100 | 0・206 |
11 | 0・090 | 0・189 |
12 | 0・083 | 0・175 |
13 | 0・076 | 0・162 |
14 | 0・071 | 0・152 |
15 | 0・066 | 0・142 |
16 | 0・062 | 0・134 |
17 | 0・058 | 0・127 |
18 | 0・055 | 0・120 |
19 | 0・052 | 0・114 |
20 | 0・050 | 0・109 |
21 | 0・048 | 0・104 |
22 | 0・046 | 0・099 |
23 | 0・044 | 0・095 |
24 | 0・042 | 0・092 |
25 | 0・040 | 0・088 |
26 | 0・039 | 0・085 |
27 | 0・037 | 0・082 |
28 | 0・036 | 0・079 |
29 | 0・035 | 0・076 |
30 | 0・034 | 0・074 |
31 | 0・033 | 0・072 |
32 | 0・032 | 0・069 |
33 | 0・031 | 0・067 |
34 | 0・030 | 0・066 |
35 | 0・029 | 0・064 |
36 | 0・028 | 0・062 |
37 | 0・027 | 0・060 |
38 | 0・027 | 0・059 |
39 | 0・026 | 0・057 |
40 | 0・025 | 0・056 |
41 | 0・025 | 0・055 |
42 | 0・024 | 0・053 |
43 | 0・024 | 0・052 |
44 | 0・023 | 0・051 |
45 | 0・023 | 0・050 |
46 | 0・022 | 0・049 |
47 | 0・022 | 0・048 |
48 | 0・021 | 0・047 |
49 | 0・021 | 0・046 |
50 | 0・020 | 0・045 |
51 | 0・020 | 0・044 |
52 | 0・020 | 0・043 |
53 | 0・019 | 0・043 |
54 | 0・019 | 0・042 |
55 | 0・019 | 0・041 |
56 | 0・018 | 0・040 |
57 | 0・018 | 0・040 |
58 | 0・018 | 0・039 |
59 | 0・017 | 0・038 |
60 | 0・017 | 0・038 |
61 | 0・017 | 0・037 |
62 | 0・017 | 0・036 |
63 | 0・016 | 0・036 |
64 | 0・016 | 0・035 |
65 | 0・016 | 0・035 |
66 | 0・016 | 0・034 |
67 | 0・015 | 0・034 |
68 | 0・015 | 0・033 |
69 | 0・015 | 0・033 |
70 | 0・015 | 0・032 |
71 | 0・014 | 0・032 |
72 | 0・014 | 0・032 |
73 | 0・014 | 0・031 |
74 | 0・014 | 0・031 |
75 | 0・014 | 0・030 |
76 | 0・014 | 0・030 |
77 | 0・013 | 0・030 |
78 | 0・013 | 0・029 |
79 | 0・013 | 0・029 |
80 | 0・013 | 0・028 |
81 | 0・013 | 0・028 |
82 | 0・013 | 0・028 |
83 | 0・012 | 0・027 |
84 | 0・012 | 0・027 |
85 | 0・012 | 0・026 |
86 | 0・012 | 0・026 |
87 | 0・012 | 0・026 |
88 | 0・012 | 0・026 |
89 | 0・012 | 0・026 |
90 | 0・012 | 0・025 |
91 | 0・011 | 0・025 |
92 | 0・011 | 0・025 |
93 | 0・011 | 0・025 |
94 | 0・011 | 0・024 |
95 | 0・011 | 0・024 |
96 | 0・011 | 0・024 |
97 | 0・011 | 0・023 |
98 | 0・011 | 0・023 |
99 | 0・011 | 0・023 |
100 | 0・010 | 0・023 |
別表第8 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表
耐用年数 | 償却率 |
年 | |
2 | 0・500 |
3 | 0・334 |
4 | 0・250 |
5 | 0・200 |
6 | 0・167 |
7 | 0・143 |
8 | 0・125 |
9 | 0・112 |
10 | 0・100 |
11 | 0・091 |
12 | 0・084 |
13 | 0・077 |
14 | 0・072 |
15 | 0・067 |
16 | 0・063 |
17 | 0・059 |
18 | 0・056 |
19 | 0・053 |
20 | 0・050 |
21 | 0・048 |
22 | 0・046 |
23 | 0・044 |
24 | 0・042 |
25 | 0・040 |
26 | 0・039 |
27 | 0・038 |
28 | 0・036 |
29 | 0・035 |
30 | 0・034 |
31 | 0・033 |
32 | 0・032 |
33 | 0・031 |
34 | 0・030 |
35 | 0・029 |
36 | 0・028 |
37 | 0・028 |
38 | 0・027 |
39 | 0・026 |
40 | 0・025 |
41 | 0・025 |
42 | 0・024 |
43 | 0・024 |
44 | 0・023 |
45 | 0・023 |
46 | 0・022 |
47 | 0・022 |
48 | 0・021 |
49 | 0・021 |
50 | 0・020 |
51 | 0・020 |
52 | 0・020 |
53 | 0・019 |
54 | 0・019 |
55 | 0・019 |
56 | 0・018 |
57 | 0・018 |
58 | 0・018 |
59 | 0・017 |
60 | 0・017 |
61 | 0・017 |
62 | 0・017 |
63 | 0・016 |
64 | 0・016 |
65 | 0・016 |
66 | 0・016 |
67 | 0・015 |
68 | 0・015 |
69 | 0・015 |
70 | 0・015 |
71 | 0・015 |
72 | 0・014 |
73 | 0・014 |
74 | 0・014 |
75 | 0・014 |
76 | 0・014 |
77 | 0・013 |
78 | 0・013 |
79 | 0・013 |
80 | 0・013 |
81 | 0・013 |
82 | 0・013 |
83 | 0・013 |
84 | 0・012 |
85 | 0・012 |
86 | 0・012 |
87 | 0・012 |
88 | 0・012 |
89 | 0・012 |
90 | 0・012 |
91 | 0・011 |
92 | 0・011 |
93 | 0・011 |
94 | 0・011 |
95 | 0・011 |
96 | 0・011 |
97 | 0・011 |
98 | 0・011 |
99 | 0・011 |
100 | 0・010 |
別表第9 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表
耐用年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
年 | |||
2 | 1・000 | ————— | ————— |
3 | 0・833 | 1・000 | 0・02789 |
4 | 0・625 | 1・000 | 0・05274 |
5 | 0・500 | 1・000 | 0・06249 |
6 | 0・417 | 0・500 | 0・05776 |
7 | 0・357 | 0・500 | 0・05496 |
8 | 0・313 | 0・334 | 0・05111 |
9 | 0・278 | 0・334 | 0・04731 |
10 | 0・250 | 0・334 | 0・04448 |
11 | 0・227 | 0・250 | 0・04123 |
12 | 0・208 | 0・250 | 0・03870 |
13 | 0・192 | 0・200 | 0・03633 |
14 | 0・179 | 0・200 | 0・03389 |
15 | 0・167 | 0・200 | 0・03217 |
16 | 0・156 | 0・167 | 0・03063 |
17 | 0・147 | 0・167 | 0・02905 |
18 | 0・139 | 0・143 | 0・02757 |
19 | 0・132 | 0・143 | 0・02616 |
20 | 0・125 | 0・143 | 0・02517 |
21 | 0・119 | 0・125 | 0・02408 |
22 | 0・114 | 0・125 | 0・02296 |
23 | 0・109 | 0・112 | 0・02226 |
24 | 0・104 | 0・112 | 0・02157 |
25 | 0・100 | 0・112 | 0・02058 |
26 | 0・096 | 0・100 | 0・01989 |
27 | 0・093 | 0・100 | 0・01902 |
28 | 0・089 | 0・091 | 0・01866 |
29 | 0・086 | 0・091 | 0・01803 |
30 | 0・083 | 0・084 | 0・01766 |
31 | 0・081 | 0・084 | 0・01688 |
32 | 0・078 | 0・084 | 0・01655 |
33 | 0・076 | 0・077 | 0・01585 |
34 | 0・074 | 0・077 | 0・01532 |
35 | 0・071 | 0・072 | 0・01532 |
36 | 0・069 | 0・072 | 0・01494 |
37 | 0・068 | 0・072 | 0・01425 |
38 | 0・066 | 0・067 | 0・01393 |
39 | 0・064 | 0・067 | 0・01370 |
40 | 0・063 | 0・067 | 0・01317 |
41 | 0・061 | 0・063 | 0・01306 |
42 | 0・060 | 0・063 | 0・01261 |
43 | 0・058 | 0・059 | 0・01248 |
44 | 0・057 | 0・059 | 0・01210 |
45 | 0・056 | 0・059 | 0・01175 |
46 | 0・054 | 0・056 | 0・01175 |
47 | 0・053 | 0・056 | 0・01153 |
48 | 0・052 | 0・053 | 0・01126 |
49 | 0・051 | 0・053 | 0・01102 |
50 | 0・050 | 0・053 | 0・01072 |
51 | 0・049 | 0・050 | 0・01053 |
52 | 0・048 | 0・050 | 0・01036 |
53 | 0・047 | 0・048 | 0・01028 |
54 | 0・046 | 0・048 | 0・01015 |
55 | 0・045 | 0・046 | 0・01007 |
56 | 0・045 | 0・046 | 0・00961 |
57 | 0・044 | 0・046 | 0・00952 |
58 | 0・043 | 0・044 | 0・00945 |
59 | 0・042 | 0・044 | 0・00934 |
60 | 0・042 | 0・044 | 0・00895 |
61 | 0・041 | 0・042 | 0・00892 |
62 | 0・040 | 0・042 | 0・00882 |
63 | 0・040 | 0・042 | 0・00847 |
64 | 0・039 | 0・040 | 0・00847 |
65 | 0・038 | 0・039 | 0・00847 |
66 | 0・038 | 0・039 | 0・00828 |
67 | 0・037 | 0・038 | 0・00828 |
68 | 0・037 | 0・038 | 0・00810 |
69 | 0・036 | 0・038 | 0・00800 |
70 | 0・036 | 0・038 | 0・00771 |
71 | 0・035 | 0・036 | 0・00771 |
72 | 0・035 | 0・036 | 0・00751 |
73 | 0・034 | 0・035 | 0・00751 |
74 | 0・034 | 0・035 | 0・00738 |
75 | 0・033 | 0・034 | 0・00738 |
76 | 0・033 | 0・034 | 0・00726 |
77 | 0・032 | 0・033 | 0・00726 |
78 | 0・032 | 0・033 | 0・00716 |
79 | 0・032 | 0・033 | 0・00693 |
80 | 0・031 | 0・032 | 0・00693 |
81 | 0・031 | 0・032 | 0・00683 |
82 | 0・030 | 0・031 | 0・00683 |
83 | 0・030 | 0・031 | 0・00673 |
84 | 0・030 | 0・031 | 0・00653 |
85 | 0・029 | 0・030 | 0・00653 |
86 | 0・029 | 0・030 | 0・00645 |
87 | 0・029 | 0・030 | 0・00627 |
88 | 0・028 | 0・029 | 0・00627 |
89 | 0・028 | 0・029 | 0・00620 |
90 | 0・028 | 0・029 | 0・00603 |
91 | 0・027 | 0・027 | 0・00649 |
92 | 0・027 | 0・027 | 0・00632 |
93 | 0・027 | 0・027 | 0・00615 |
94 | 0・027 | 0・027 | 0・00598 |
95 | 0・026 | 0・027 | 0・00594 |
96 | 0・026 | 0・027 | 0・00578 |
97 | 0・026 | 0・027 | 0・00563 |
98 | 0・026 | 0・027 | 0・00549 |
99 | 0・025 | 0・026 | 0・00549 |
100 | 0・025 | 0・026 | 0・00546 |
別表第10 平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表
耐用年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
年 | |||
2 | 1・000 | ————— | ————— |
3 | 0・667 | 1・000 | 0・11089 |
4 | 0・500 | 1・000 | 0・12499 |
5 | 0・400 | 0・500 | 0・10800 |
6 | 0・333 | 0・334 | 0・09911 |
7 | 0・286 | 0・334 | 0・08680 |
8 | 0・250 | 0・334 | 0・07909 |
9 | 0・222 | 0・250 | 0・07126 |
10 | 0・200 | 0・250 | 0・06552 |
11 | 0・182 | 0・200 | 0・05992 |
12 | 0・167 | 0・200 | 0・05566 |
13 | 0・154 | 0・167 | 0・05180 |
14 | 0・143 | 0・167 | 0・04854 |
15 | 0・133 | 0・143 | 0・04565 |
16 | 0・125 | 0・143 | 0・04294 |
17 | 0・118 | 0・125 | 0・04038 |
18 | 0・111 | 0・112 | 0・03884 |
19 | 0・105 | 0・112 | 0・03693 |
20 | 0・100 | 0・112 | 0・03486 |
21 | 0・095 | 0・100 | 0・03335 |
22 | 0・091 | 0・100 | 0・03182 |
23 | 0・087 | 0・091 | 0・03052 |
24 | 0・083 | 0・084 | 0・02969 |
25 | 0・080 | 0・084 | 0・02841 |
26 | 0・077 | 0・084 | 0・02716 |
27 | 0・074 | 0・077 | 0・02624 |
28 | 0・071 | 0・072 | 0・02568 |
29 | 0・069 | 0・072 | 0・02463 |
30 | 0・067 | 0・072 | 0・02366 |
31 | 0・065 | 0・067 | 0・02286 |
32 | 0・063 | 0・067 | 0・02216 |
33 | 0・061 | 0・063 | 0・02161 |
34 | 0・059 | 0・063 | 0・02097 |
35 | 0・057 | 0・059 | 0・02051 |
36 | 0・056 | 0・059 | 0・01974 |
37 | 0・054 | 0・056 | 0・01950 |
38 | 0・053 | 0・056 | 0・01882 |
39 | 0・051 | 0・053 | 0・01860 |
40 | 0・050 | 0・053 | 0・01791 |
41 | 0・049 | 0・050 | 0・01741 |
42 | 0・048 | 0・050 | 0・01694 |
43 | 0・047 | 0・048 | 0・01664 |
44 | 0・045 | 0・046 | 0・01664 |
45 | 0・044 | 0・046 | 0・01634 |
46 | 0・043 | 0・044 | 0・01601 |
47 | 0・043 | 0・044 | 0・01532 |
48 | 0・042 | 0・044 | 0・01499 |
49 | 0・041 | 0・042 | 0・01475 |
50 | 0・040 | 0・042 | 0・01440 |
51 | 0・039 | 0・040 | 0・01422 |
52 | 0・038 | 0・039 | 0・01422 |
53 | 0・038 | 0・039 | 0・01370 |
54 | 0・037 | 0・038 | 0・01370 |
55 | 0・036 | 0・038 | 0・01337 |
56 | 0・036 | 0・038 | 0・01288 |
57 | 0・035 | 0・036 | 0・01281 |
58 | 0・034 | 0・035 | 0・01281 |
59 | 0・034 | 0・035 | 0・01240 |
60 | 0・033 | 0・034 | 0・01240 |
61 | 0・033 | 0・034 | 0・01201 |
62 | 0・032 | 0・033 | 0・01201 |
63 | 0・032 | 0・033 | 0・01165 |
64 | 0・031 | 0・032 | 0・01165 |
65 | 0・031 | 0・032 | 0・01130 |
66 | 0・030 | 0・031 | 0・01130 |
67 | 0・030 | 0・031 | 0・01097 |
68 | 0・029 | 0・030 | 0・01097 |
69 | 0・029 | 0・030 | 0・01065 |
70 | 0・029 | 0・030 | 0・01034 |
71 | 0・028 | 0・029 | 0・01034 |
72 | 0・028 | 0・029 | 0・01006 |
73 | 0・027 | 0・027 | 0・01063 |
74 | 0・027 | 0・027 | 0・01035 |
75 | 0・027 | 0・027 | 0・01007 |
76 | 0・026 | 0・027 | 0・00980 |
77 | 0・026 | 0・027 | 0・00954 |
78 | 0・026 | 0・027 | 0・00929 |
79 | 0・025 | 0・026 | 0・00929 |
80 | 0・025 | 0・026 | 0・00907 |
81 | 0・025 | 0・026 | 0・00884 |
82 | 0・024 | 0・024 | 0・00929 |
83 | 0・024 | 0・024 | 0・00907 |
84 | 0・024 | 0・024 | 0・00885 |
85 | 0・024 | 0・024 | 0・00864 |
86 | 0・023 | 0・023 | 0・00885 |
87 | 0・023 | 0・023 | 0・00864 |
88 | 0・023 | 0・023 | 0・00844 |
89 | 0・022 | 0・022 | 0・00863 |
90 | 0・022 | 0・022 | 0・00844 |
91 | 0・022 | 0・022 | 0・00825 |
92 | 0・022 | 0・022 | 0・00807 |
93 | 0・022 | 0・022 | 0・00790 |
94 | 0・021 | 0・021 | 0・00807 |
95 | 0・021 | 0・021 | 0・00790 |
96 | 0・021 | 0・021 | 0・00773 |
97 | 0・021 | 0・021 | 0・00757 |
98 | 0・020 | 0・020 | 0・00773 |
99 | 0・020 | 0・020 | 0・00757 |
100 | 0・020 | 0・020 | 0・00742 |
別表第11 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表
種類 | 細目 | 残存割合 |
別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6に掲げる減価償却資産(同表に掲げるソフトウエアを除く。) | 100分の10 | |
別表第3に掲げる無形減価償却資産、別表第6に掲げるソフトウエア並びに鉱業権及び坑道 | 零 | |
別表第4に掲げる生物 | 牛 | |
繁殖用の乳用牛及び種付用の役肉用牛 | 100分の20 | |
種付用の乳用牛 | 100分の10 | |
その他用のもの | 100分の50 | |
馬 | ||
繁殖用及び競走用のもの | 100分の20 | |
種付用のもの | 100分の10 | |
その他用のもの | 100分の30 | |
豚 | 100分の30 | |
綿羊及びやぎ | 100分の5 | |
果樹その他の植物 | 100分の5 |
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