完全無料の六法全書
しょとくぜいほうしこうきそく

所得税法施行規則

昭和40年大蔵省令第11号
所得税法及び所得税法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、所得税法施行細則(昭和22年大蔵省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第1編 総則

第1章 通則

(定義)
第1条 この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「寡夫」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「老人控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉徴収」とは、それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号。以下「法」という。)第2条第1項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、寡夫、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。
2 この省令において、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」、「不動産所得の金額」、「事業所得の金額」、「山林所得の金額」、「雑所得の金額」、「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「雑損控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「寄附金控除」、「障害者控除」、「寡婦(寡夫)控除」、「勤労学生控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「基礎控除」、「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ所得税法施行令(昭和40年政令第96号。以下「令」という。)第1条第2項(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、雑所得の金額、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
3 この省令において、「配当控除」又は「外国税額控除」とは、それぞれ法第2編第3章第2節(税額控除)に規定する配当控除又は外国税額控除をいう。
4 この省令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
(恒久的施設の範囲)
第1条の2 令第1条の2第9項(恒久的施設の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
 一方の者が他方の法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項(定義)に規定する投資法人にあっては、発行済みの投資口(同条第14項に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。))又は出資(自己が有する自己の株式(投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の100分の50を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
 2の法人が同一の者によってそれぞれその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係その他の2の者が同一の者によって直接又は間接に支配される場合における当該2の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2 前項第1号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
 前項の他方の法人の株主等(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第14号(定義)に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が前項の一方の者により保有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
 前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人によって保有されているものに限る。)によって保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4 第2項の規定は、第1項第2号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。

第1章の2 法人課税信託の受託者等に関する通則

第1条の3 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託の信託資産等(法第6条の2(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する信託資産等をいう。)につき、法第224条から第224条の6まで(利子、配当等の受領者の告知等)の規定により告知し、又は告知書に記載するこれらの規定に規定する氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(これらの規定による告知を受け、又は告知書の提出を受ける者が確認すべき氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を含む。)は、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所(法第6条の3第1号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称並びに当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地。次項において同じ。)とする。
2 法第225条(支払調書及び支払通知書)、第227条(信託の計算書)、第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)、第228条(名義人受領の配当所得等の調書)、第228条の2(新株予約権の行使に関する調書)又は第228条の3(株式無償割当てに関する調書)の規定によりこれらの規定に規定する調書、通知書又は計算書を提出し、又は交付すべき者が、これらの調書、通知書又は計算書に記載すべき法人課税信託の受託者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号は、当該法人課税信託の受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号とする。

第2章 非課税所得

(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)
第2条 法第9条第1項第2号(非課税所得)に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者(令第32条第1号(金融機関等の範囲)に掲げる者に限る。)の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において、当該児童又は生徒の代表者の名義で預貯金又は合同運用信託(法第9条第1項第1号又は令第33条第1項(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に規定する預貯金又は同条第2項に規定する合同運用信託を除く。以下この条において「預貯金等」という。)の預入又は信託(以下この条において「預入等」という。)をする場合には、その預入等をする都度(その預入等が第6条第1項各号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)に掲げる預貯金等に係る契約に基づくものである場合には、最初に預入等をする際)、その学校の長の指導を受けて預入等をする預貯金等である旨を証する書類を提出しなければならない。
2 金融機関の営業所等の長は、前項の書類の提出を受けた場合には、遅滞なく、その書類に係る預貯金等に関する通帳、証書、受益証券その他の書類に、その預貯金等が法第9条第1項第2号の規定に該当するものである旨を表示しなければならない。
(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)
第3条 令第24条第1号(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者とする。

第3章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税

(用語の意義)
第3条の2 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書、非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書 それぞれ法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書、同条第3項に規定する非課税貯蓄申告書、令第41条第1項(非課税貯蓄限度額変更申告書)に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書、令第43条第6項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書、令第45条第1項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書、令第46条第2項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する非課税貯蓄者死亡届出書又は令第47条第1項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書をいう。
 障害者等又は金融機関の営業所等 法第10条第1項に規定する障害者等又は金融機関の営業所等をいう。
 預入等又は預貯金等 令第31条第1号又は第2号(用語の意義)に規定する預入等又は預貯金等をいう。
 預貯金等の種別 法第10条第1項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別をいう。
(障害者等の範囲)
第4条 令第31条の2第18号(障害者等の範囲)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。)附則第32条第1項(旧国民年金法による給付)に規定する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第28条(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同条に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法附則第28条の4第1項(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)に規定する特例遺族年金を受けている同法第59条第1項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
 国民年金法等改正法附則第78条第1項(旧厚生年金保険法による給付)に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
 国民年金法等改正法附則第87条第1項(旧船員保険法による給付)に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この条において「一元化法」という。)附則第41条第1項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する障害共済年金若しくは一元化法附則第65条第1項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する障害共済年金を受けている者又はこれらの規定に規定する遺族共済年金を受けている被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第118条(国共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号)第120条(地共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)の規定によりみなして適用する厚生年金保険法の規定を適用する場合における同法第59条第1項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号(用語の定義)に規定する旧共済法による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同号に規定する旧共済法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
 一元化法附則第37条第1項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第2条(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この号及び第16号において「旧効力国共済法」という。)第72条第1項第2号(長期給付の種類等)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第4号に掲げる遺族共済年金を受けている旧効力国共済法第2条第1項第3号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者
 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第3条(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法第34条第1項(特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い)に規定する長期給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同法第3条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは同項に規定する長期給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者
 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同法の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第8条(旧公務傷病年金に関する経過措置)に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第17条第1項(特例公務傷病年金)に規定する特例公務傷病年金を受けている者又は同法附則第9条(旧遺族年金に関する経過措置)に規定する旧遺族年金若しくは同法附則第18条第1項(特例遺族年金)に規定する特例遺族年金を受けている同法による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第163条第1項(遺族年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
十一 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号(用語の定義)に規定する障害年金を受けている者又は同号に規定する遺族年金若しくは通算遺族年金を受けている同法による改正前の地方公務員等共済組合法第2条第1項第3号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者
十二 一元化法附則第61条第1項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第3条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この号において「旧効力地共済法」という。)第74条第2号(長期給付の種類)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同条第4号に掲げる遺族共済年金を受けている旧効力地共済法第2条第1項第3号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者
十三 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条第1項(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、同法第74条第1項(特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、同法第103条(旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法第104条第1項若しくは第4項(沖縄の立法院議員であった者等の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同法第3条第1項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、同法第74条第1項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、同法第103条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは同法第104条第1項若しくは第4項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法第3条の2(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)に規定する遺族共済年金若しくは通算遺族年金を受けている同条に規定する遺族(妻に限る。)である者
十四 地方公務員の退職年金に関する条例による障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は地方公務員の退職年金に関する条例による死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者
十五 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条(私立学校教職員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
十六 一元化法附則第79条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第4条(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下この号において「旧効力私学共済法」という。)第20条第2項第2号(給付)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第4号に掲げる遺族共済年金を受けている旧効力私学共済法第25条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法第2条第1項第3号に規定する遺族(妻に限る。)である者
十七 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第1項若しくは第2項(移行年金給付)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法附則第45条第1項(特例障害農林年金の支給)に規定する特例障害農林年金を受けている者又は同法附則第16条第1項若しくは第2項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法附則第46条第1項(特例遺族農林年金の支給)に規定する特例遺族農林年金を受けている同項に規定する遺族(妻に限る。)である者
十八 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成18年法律第1号。以下この号において「廃止法」という。)附則第2条第1項(退職者に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号。以下この号において「旧国会議員互助年金法」という。)第10条第1項(公務傷病年金)に規定する公務傷病年金若しくは廃止法附則第11条第1項(公務傷病年金)に規定する公務傷病年金を受けている者又は旧国会議員互助年金法第19条第1項(遺族扶助年金)に規定する遺族扶助年金若しくは廃止法附則第12条第1項(遺族扶助年金)に規定する遺族扶助年金を受けているこれらの規定に規定する遺族(妻に限る。)である者
十九 恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第3条(この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)の規定によりなお従前の例によることとされる第7項症の増加恩給若しくは傷病年金を受けている者若しくは同法附則第22条第1項(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例)に規定する増加恩給若しくは傷病年金を受けている者若しくは恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)附則第13条第1項(旧軍人等に対する特例傷病恩給)に規定する特例傷病恩給を受けている者又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第15条第1項(傷病者遺族特別年金)に規定する傷病者遺族特別年金を受けている同項に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第27条第1項(国家公務員災害補償法等の準用)において準用する国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第9条第3号(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同条第4号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項において準用する同条第6号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第16条第1項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十一 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第15条(災害補償)の規定により国家公務員災害補償法第9条第3号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第4号イに掲げる障害補償年金の例による補償を受けている者又は特別職の職員の給与に関する法律第15条の規定により国家公務員災害補償法第9条第6号イに掲げる遺族補償年金の例による補償を受けている特別職の職員の給与に関する法律第15条に規定する特別職の職員の遺族(妻に限る。)である者
二十二 裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号)の規定により国家公務員災害補償法第9条第3号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第4号イに掲げる障害補償年金の例による補償を受けている者又は裁判官の災害補償に関する法律の規定により国家公務員災害補償法第9条第6号イに掲げる遺族補償年金の例による補償を受けている同法第16条第1項に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十三 裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する国家公務員災害補償法第9条第3号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第4号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員災害補償法第9条第6号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第16条第1項に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十四 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)第12条の3(公務災害補償)の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第9条第3号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第4号イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第12条の3の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第9条第6号イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第12条の3に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十五 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)第18条(災害補償)の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第9条第3号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第4号イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会議員の秘書の給与等に関する法律第18条の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第9条第6号イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会議員の秘書の給与等に関する法律第18条に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十六 国会職員法(昭和22年法律第85号)第26条の2(災害補償)の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第9条第3号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第4号イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会職員法第26条の2の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第9条第6号イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会職員法第26条の2に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十七 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条第1項(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づく条例で定めるところにより同法第25条第1項第3号(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同項第4号イに掲げる障害補償年金に相当する補償を受けている者又は同法第69条第1項の規定に基づく条例で定めるところにより同法第25条第1項第6号イに掲げる遺族補償年金に相当する補償を受けている同法第32条第1項(遺族補償年金)の規定に相当する同条例の規定に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十八 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条(補償義務)の規定に基づき公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)第4条の2第1項(傷病補償)に規定する傷病補償年金若しくは同令第5条第1項(障害補償)に規定する障害補償年金を受けている者又は同法第2条の規定に基づき同令第8条第1項(遺族補償年金)に規定する遺族補償年金を受けている同項に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十九 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項(非常勤消防団員に対する公務災害補償)、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3第1項及び第2項(消防作業従事者等に対する損害補償)並びに水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項(公務災害補償)及び第45条(第24条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)の規定に基づき非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)に定める基準に従い定められた条例(同令に定める基準に従って行われた水害予防組合の組合会の議決を含む。以下この号において同じ。)に基づき同令第5条の2第1項(傷病補償年金)に規定する傷病補償年金若しくは同令第6条第1項(障害補償年金)に規定する障害補償年金を受けている者又は同令に定める基準に従い定められた条例に基づき同令第7条(遺族補償年金)に規定する遺族補償年金を受けている同令第8条第1項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
三十 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(応急措置の業務に従事した者に対する補償)の規定に基づき災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第36条第1項(損害補償の基準)に定める基準に従い定められた条例に基づき前号の傷病補償年金若しくは障害補償年金を受けている者又は同項に定める基準に従い定められた条例に基づき前号の遺族補償年金を受けている同項の規定による非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第8条第1項に規定する遺族(妻に限る。)である者
三十一 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)第2条(国及び都道府県の責任)の規定に基づき警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号)第6条の2第1項(傷病給付の範囲、金額及び支給方法)に規定する傷病給付年金若しくは同令第7条第1項(障害給付の金額及び支給方法)に規定する障害給付年金(同法第6条第2項の規定により同令の規定に準じて条例で定められたこれらの年金を含む。)を受けている者又は同令第9条第1項(遺族給付年金)に規定する遺族給付年金(同法第6条第2項の規定により同令の規定に準じて条例で定められた年金を含む。)を受けている同令第9条第1項に規定する遺族(妻に限る。)である者
三十二 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)第2条(国の責任)若しくは第3条(国の給付の特例)の規定に基づき海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和28年政令第62号)第3条の2第1項(傷病給付)に規定する傷病給付年金若しくは同令第4条第1項(障害給付)に規定する障害給付年金を受けている者又は同令第6条第1項(遺族給付年金)に規定する遺族給付年金を受けている同項に規定する遺族(妻に限る。)である者
三十三 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)第6条(給付の範囲、金額、支給方法等)の規定に基づき証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和33年政令第227号)第4条の2第1項(傷病給付の範囲、金額及び支給方法)に規定する傷病給付年金若しくは同令第5条第1項(障害給付の金額及び支給方法)に規定する障害給付年金を受けている者又は同令第6条(遺族給付年金)に規定する遺族給付年金を受けている同令第7条第1項(遺族給付年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
三十四 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第2項(認定等)の規定による認定を受けている者(同法附則第3条若しくは第4条第2項(旧法の廃止に伴う経過措置)の規定により同法第4条第2項の規定による認定を受けている者とみなされる者を含む。)又はこれらの者(公害健康被害の補償等に関する法律第5条第3項(認定等)の規定により同法第4条第2項の規定による認定を受けているとみなされる者及び同法第6条(認定等)の規定による申請に基づいて行われた同項の規定による認定に係る死亡者を含む。)に係る遺族(妻に限る。)である者
三十五 市長から公害健康被害の補償等に関する法律第4条第1項の規定による認定を受けている者(同法附則第3条若しくは第4条第2項の規定により同法第4条第1項の認定を受けている者とみなされる者を含む。)で同法第3条第1項第2号(補償給付の種類等)に掲げる障害補償費に相当する給付を受けている者又は当該認定を受けている者の死亡により同項第3号に掲げる遺族補償費に相当する給付を受けている当該市長が定める遺族(妻に限る。)である者
三十六 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成21年法律第98号)第4条第3号(給付の範囲)に掲げる障害年金を受けている者又は同条第4号に掲げる遺族年金を受けている同号に定める遺族(妻に限る。)である者
三十七 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第20項(遺族年金)、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第144号)附則第11項(遺族年金)、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第27号)附則第5条第1項(遺族年金の支給の特例)又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号)附則第7条第1項(遺族年金の支給の特例)に規定する遺族年金を受けているこれらの規定に規定する遺族(妻に限る。)である者
三十八 執行官法の一部を改正する法律(平成19年法律第18号)附則第3条第1項(執行官法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例により支給される同法による改正前の執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条第1項(退職後の年金についての暫定措置)の規定による恩給法(大正12年法律第48号)第2条第1項(恩給の種類)に規定する増加恩給に相当する恩給を受けている者
三十九 国民年金法等改正法附則第97条第1項(第7条の規定の施行に伴う経過措置)の規定により支給される国民年金法等改正法第7条(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条(支給要件)に規定する福祉手当を受けている同条に規定する重度障害者である者
四十 国民年金法等改正法第3条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法第62条第1項(年金額)に規定する子のうち、同法第59条第1項第2号(遺族)に規定する障害の状態にある者に該当するものとして同法第62条第1項の規定により同項の加給年金額の計算の対象とされている者
四十一 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第2条第3項(定義)に規定する入所者
四十二 毒ガス等の影響によりガス障害にり患している者として、県知事から健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者又は国家公務員共済組合連合会の理事長から特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者
(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等)
第5条 令第33条第4項第8号(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)に規定する財務省令で定める取得勧誘は、その受益権の募集に係る金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項(定義)に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、同条第10項に規定する目論見書及び資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第14項(定義)に規定する資産信託流動化計画にその取得勧誘が金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
2 令第33条第4項第9号に規定する財務省令で定める国際機関は、条約又は国際間の協定により国内においてその発行する債券の利子に係る源泉徴収の義務を免除された国際機関とする。
(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)
第6条 令第35条第1項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。
 普通預金(普通貯金を含む。)又は貯蓄預金(貯蓄貯金を含む。)
 租税の納付に充てることを目的として金融機関(令第32条第1号(金融機関等の範囲)に掲げる者をいう。)に対してした預金(貯金を含む。以下この号において同じ。)で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているもの
 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第2項(定義)に規定する納税貯蓄組合預金
 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が3月以上のもの
 据置貯金
 令第32条第2号又は第3号に掲げる者が受入れをする預貯金
 定期預金(定期貯金を含むものとし、第4号に掲げるものを除く。)又は通知預金(通知貯金を含む。)のうち反復して預入することを約するもの
 指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの
 令第32条第1号、第4号又は第5号に掲げる者から有価証券を反復して購入することを約するもの
 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第8条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第8条第1項(特定社債の発行)(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(令第33条第4項第3号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に規定する旧法債券を含む。)、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の2の4第1項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第60条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第33条(商工債の発行)の規定による商工債(令第33条第4項第3号に規定する旧商工債(第16条第1項(公社債等に係る有価証券の記録等)及び第81条の4第8号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)において「旧商工債」という。)を含む。)を反復して購入することを約するもの
2 令第35条第4項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 提出者の氏名、生年月日及び住所
 障害者等に該当しないこととなった年月日及びその事実
 預貯金等のうち、提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別
 その他参考となるべき事項
(障害者等に該当しないこととなった日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算等)
第6条の2 令第36条第2項(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)に規定する該当しないこととなった日以後に預入等をした預貯金等に係る部分の利子、収益の分配又は剰余金の配当は、同日以後に預入等をした預貯金等の金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する額面金額等)、当該預入等の日から当該預貯金等の払戻し、解約、償還又は買入償却の日までの期間及び当該預貯金等の利率を基礎として計算するものとする。
2 令第36条第3項に規定する財務省令で定めるものは、普通預金、普通貯金、貯蓄預金、貯蓄貯金、前条第1項第2号及び第3号に掲げる預貯金並びに令第32条第2号又は第3号(金融機関等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
第7条 令第41条の2第1項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者 当該身体障害者手帳
 法第10条第1項に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者 当該年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類(当該妻であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)
 法第10条第1項に規定する寡婦年金を受けることができる妻である者 当該年金に係る年金証書
 令第31条の2第1号(障害者等の範囲)に掲げる者 同号に規定する障害基礎年金に係る年金証書
 令第31条の2第2号に掲げる者 同号に規定する障害厚生年金又は遺族厚生年金に係る年金証書(当該遺族厚生年金を受けている同号に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
 令第31条の2第3号に掲げる者 同号に規定する増加恩給又は扶助料に係る恩給証書(当該扶助料を受けている同号に規定する妻である者にあっては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)
 令第31条の2第4号に掲げる者 同号に規定する傷病補償年金、障害補償年金、障害年金若しくは傷病年金又は遺族補償年金若しくは遺族年金に係る年金証書(当該遺族補償年金又は遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
 令第31条の2第5号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
 令第31条の2第6号又は第7号に掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
 令第31条の2第8号に掲げる者 同号に規定する障害補償費又は遺族補償費に係る都道府県知事の支給決定通知書(当該遺族補償費を受けている同号に規定する妻である者にあっては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)
十一 令第31条の2第9号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る支給決定通知書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあっては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)
十二 令第31条の2第10号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金若しくは遺族給与金に係る年金証書又は遺族給与金証書(当該遺族年金又は遺族給与金を受けている同号に規定する妻である者にあっては、当該年金証書又は遺族給与金証書及び妻であることを証する書類)
十三 令第31条の2第11号に掲げる者 同号に規定する児童扶養手当に係る児童扶養手当証書及び当該児童扶養手当を受けている同号に規定する児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
十四 令第31条の2第12号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
十五 令第31条の2第13号に掲げる者 同号に規定する障害児福祉手当又は特別障害者手当に係る認定通知書
十六 令第31条の2第14号に掲げる者 同号に規定する療育手帳
十七 令第31条の2第15号に掲げる者 同号の精神障害者保健福祉手帳
十八 令第31条の2第16号に掲げる者 同号に規定する医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当に係る医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書
十九 令第31条の2第17号に掲げる者 戦傷病者手帳
二十 第4条第1号(障害者等の範囲)に掲げる者 同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付を受けている同号に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十一 第4条第2号に掲げる者 同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付若しくは特例遺族年金に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十二 第4条第3号又は第4号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を支給事由とする年金たる保険給付又は死亡を支給事由とする年金たる保険給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十三 第4条第5号、第7号、第12号又は第16号に掲げる者 これらの規定に規定する障害共済年金又は遺族共済年金に係る年金証書(当該遺族共済年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十四 第4条第6号又は第15号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金又は死亡を給付事由とする年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十五 第4条第8号、第9号又は第14号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十六 第4条第10号に掲げる者 同号に規定する旧公務傷病年金若しくは特例公務傷病年金又は旧遺族年金若しくは特例遺族年金に係る年金証書(当該旧遺族年金又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十七 第4条第11号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十八 第4条第13号に掲げる者 同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十九 第4条第17号に掲げる者 同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付若しくは特例障害農林年金又は死亡を給付事由とする年金である給付若しくは特例遺族農林年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付又は特例遺族農林年金を受けている同号に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十 第4条第18号に掲げる者 同号に規定する公務傷病年金又は遺族扶助年金に係る年金証書(当該遺族扶助年金を受けている同号に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十一 第4条第19号に掲げる者 同号に規定する増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給又は傷病者遺族特別年金に係る恩給証書(当該傷病者遺族特別年金を受けている同号に規定する妻である者にあっては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)
三十二 第4条第20号、第23号又は第28号から第30号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十三 第4条第21号又は第22号に掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金の例による補償又は遺族補償年金の例による補償に係る年金証書(当該遺族補償年金の例による補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十四 第4条第24号から第26号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に準ずる補償又は遺族補償年金に準ずる補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に準ずる補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十五 第4条第27号に掲げる者 同号に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に相当する補償又は遺族補償年金に相当する補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に相当する補償を受けている同号に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十六 第4条第31号から第33号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病給付年金若しくは障害給付年金又は遺族給付年金に係る年金証書(当該遺族給付年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十七 第4条第34号に掲げる者 都道府県知事の公害健康被害の補償等に関する法律第4条第2項(認定等)の規定による認定をした旨を証する書類(同号に規定する妻である者にあっては、当該書類及び妻であることを証する書類)
三十八 第4条第35号に掲げる者 同号に規定する障害補償費に相当する給付又は遺族補償費に相当する給付の決定に係る市長の通知書(当該遺族補償費に相当する給付を受けている同号に規定する妻である者にあっては、当該通知書及び妻であることを証する書類)
三十九 第4条第36号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあっては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
四十 第4条第37号に掲げる者 同号に規定する遺族年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類
四十一 第4条第38号に掲げる者 同号に規定する増加恩給に相当する恩給に係る恩給証書
四十二 第4条第39号に掲げる者 同号に規定する福祉手当に係る認定通知書
四十三 第4条第40号に掲げる者 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第3条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法第32条第4号(保険給付の種類)に掲げる遺族年金に係る年金裁定通知書で、その者が第4条第40号に掲げる者に該当する者である旨及びその者の生年月日の記載があるもの
四十四 第4条第41号に掲げる者 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項(定義)に規定する国立ハンセン病療養所等の長の同号に掲げる者である旨を証する書類
四十五 第4条第42号に掲げる者 県知事の同号に規定する健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類又は国家公務員共済組合連合会の理事長の同号に規定する特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類
2 令第41条の2第1項に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険の被保険者証、運転免許証その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類(当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項(定義)に規定する個人番号カード(第4項第1号において「個人番号カード」という。)で、法第10条第2項の規定による提示、同条第5項の規定による告知又は令第43条第1項(非課税貯蓄に関する異動申告書)若しくは第47条第2項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による提示をする日(以下この項及び第4項において「告知等の日」という。)において有効なもの
 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(告知等の日前6月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)
 印鑑証明書
 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
 国民年金手帳(国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳をいう。)
 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項(免許証の交付)に規定する運転免許証(告知等の日において有効なものに限る。)又は同法第104条の4第5項(申請による取消し)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)別記様式第19の3の10の様式によるものに限る。)
 旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号(定義)に規定する旅券をいう。)で告知等の日において有効なもの
 出入国管理及び難民認定法第19条の3(中長期在留者)に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、告知等の日において有効なもの
 前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(告知等の日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、告知等の日において有効なもの)に限る。)
3 法第10条第2項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は情報が記録された電磁的記録とする。
 署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項(署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項及び第6項において同じ。)
 前号の署名用電子証明書により確認される電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項(定義)に規定する電子署名をいう。第6項において同じ。)が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
4 令第41条の2第3項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類(障害者等である者の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
 個人番号カードで告知等の日において有効なもの
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第7条第1項(指定及び通知)に規定する通知カード及び令第41条の2第1項に規定する住所等確認書類
 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書で、当該障害者等である者の個人番号の記載のあるもの(告知等の日前6月以内に作成されたものに限る。)及び令第41条の2第1項に規定する住所等確認書類(第2項第1号及び第2号に掲げる書類を除く。)
5 前項各号に掲げる書類を令第43条第1項の規定により提示する場合には、当該書類は、その変更後の氏名、住所及び個人番号の記載のあるものに限るものとする。
6 法第10条第5項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録とする。
 署名用電子証明書
 地方公共団体情報システム機構により電子署名が行われた前号の署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)第1条第1項第2号(通知カード記載事項が個人番号提供者に係るものであることを証する書類等)に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第4条第1号(電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)の規定により総務大臣が定めるもの
 第1号の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
7 金融機関の営業所等の長は、令第41条の2第5項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
 当該申請書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実
 当該申請書を提出した者に係る非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別
 当該申請書の提出があった年月日並びに当該申請書に添付された令第41条の2第3項に規定する障害者等確認書類及び本人確認書類の写しに係るこれらの書類の名称又はその提出の際に同条第4項に規定する署名用電子証明書等(以下この章において「署名用電子証明書等」という。)の送信を受けた旨
 その他参考となるべき事項
8 前項に規定する申請書を提出した者が、その提出後、次に掲げる場合に該当することとなった場合(当該申請書を提出した金融機関の営業所等に非課税貯蓄に関する異動申告書を提出した場合を除く。以下この項において同じ。)には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した金融機関の営業所等に、その変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号(第1号に掲げる場合にあっては、その変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を記載した届出書(第4項各号に掲げるいずれかの書類(第1号に掲げる場合にあっては、同項各号に掲げるいずれかの書類又は次条第2項に規定する書類)の写しの添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び次に掲げる場合に該当することとなった場合も、同様とする。
 その者の氏名又は住所の変更をした場合
 その者の個人番号の変更をした場合
9 第7項に規定する申請書を提出した者が、その提出後において障害者等に該当しないこととなった場合(当該申請書を提出した金融機関の営業所等に令第35条第4項(障害者等に該当しないこととなった場合の届出書)に規定する届出書を提出した場合を除く。)には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなった旨及び第6条第2項各号(障害者等に該当しないこととなった場合の届出書の記載事項)に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
10 第7項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、令第41条の2第5項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、当該申請書を提出した金融機関の営業所等に、その旨の申出をすることができる。
11 第7項の規定により同項の帳簿を作成した金融機関の営業所等の長は、当該帳簿に記載した者から非課税貯蓄に関する異動申告書若しくは非課税貯蓄廃止申告書若しくは令第35条第4項に規定する届出書若しくは第8項若しくは第9項の届出書の提出があった場合、令第45条第5項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは第46条第2項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する書類を提出した場合又は前項の申出があった場合には、当該帳簿の第7項各号に掲げる事項をこれらの申告書、届出書若しくは書類に記載されている事項に訂正し、又は当該申出をした者に係る当該事項を抹消しておかなければならない。
(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)
第8条 令第43条第1項前段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(提出者の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所)
 提出者の変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号
 その金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別
 前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日
 その他参考となるべき事項
2 令第43条第1項後段に規定する財務省令で定める書類は、前条第2項に規定する書類(同項第1号に掲げる書類を除く。)のうち、令第43条第1項前段に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
3 令第43条第1項前段に規定する個人が、同項第1号に掲げる場合に該当して同項の規定により非課税貯蓄に関する異動申告書を提出したときは、当該非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した金融機関の営業所等の長は、当該非課税貯蓄に関する異動申告書に、当該個人の個人番号を付記するものとする。
4 令第43条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 令第43条第2項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
 前号に規定する移管前の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別
 前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日
 その他参考となるべき事項
5 令第43条第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 令第43条第3項に規定する特定業務につき生じた同項各号に掲げる事由の別及び当該事由が生じた年月日
 前号の特定業務につき同号の事由が生じた令第43条第3項に規定する特定金融機関の同項に規定する特定営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
 前号に規定する特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別
 前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日
 その他参考となるべき事項
(非課税貯蓄申告書等への付記事項)
第8条の2 令第41条の3第1項(非課税貯蓄申告書への確認した旨の証印等)及び令第43条第1項後段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書の受理の際に提示を受けた法第10条第5項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類若しくは前条第2項に規定する書類の名称又は当該受理の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨とする。
(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項)
第8条の3 令第44条第1項(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第44条第1項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び当該移管先の営業所等に係る同項に規定する金融機関等の法人番号
 令第44条第1項に規定する移管をした金融機関の営業所等の名称及び所在地
 当該移管に係る個人の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実並びに当該個人が前号に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別及び法第10条第3項第3号(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)
 前号の非課税貯蓄申告書に記載された法第10条第3項第4号に掲げる最高限度額の合計額
 その他参考となるべき事項
(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)
第9条 令第45条第1項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 当該金融機関の営業所等において預入等をした預貯金等で法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けることをやめようとするものの種別
 前号の預貯金等に係る法第10条第3項第3号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額。次項第3号において同じ。)
 その他参考となるべき事項
2 令第45条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第45条第4項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があったものとみなされる者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 令第45条第4項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があったものとみなされる非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別
 前号の非課税貯蓄申告書に係る法第10条第3項第3号に掲げる最高限度額
 令第45条第4項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があったものとみなされる年月日
 その他参考となるべき事項
(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)
第10条 令第46条第1項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 非課税貯蓄者死亡届出書を提出する相続人の氏名及び住所
 被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
 当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人に係る預貯金等で法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの種別
 その他参考となるべき事項
2 令第46条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 非課税貯蓄者死亡届出書を提出した者の被相続人又は死亡したことを知った非課税貯蓄申告書を提出した個人(以下この項において「被相続人等」という。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
 当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人等に係る預貯金等で法第10条第1項の規定の適用に係るものの種別
 前号の預貯金等に係る法第10条第3項第3号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)
 非課税貯蓄者死亡届出書を受理した年月日又は当該死亡したことを知った年月日
 その他参考となるべき事項
(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)
第11条 令第47条第1項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 非課税貯蓄相続申込書を提出する相続人の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実
 被相続人の氏名及び死亡の時における住所
 当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人に係る預貯金等で法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの種別
 その他参考となるべき事項
(金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成)
第12条 金融機関の営業所等の長は、個人から提出された非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した場合又は令第45条第5項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは令第46条第2項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の書類を提出する場合には、これらの申告書又は当該書類の写し(これに準ずるものを含む。以下次条までにおいて同じ。)を作成しなければならない。ただし、当該非課税貯蓄申告書に記載された事項、当該非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは当該非課税貯蓄に関する異動申告書に記載された変更後の事項若しくは異動事項又は当該書類に記載した事項を令第48条第3項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿の整理保存等)に規定する帳簿に記載する場合には、この限りでない。
2 金融機関の営業所等の長は、前項の規定により、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書の写しを作成し、又は帳簿に記載する場合には、これらの申告書の写し又は当該帳簿に、これらの申告書の受理の際に提示を受けた法第10条第5項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類若しくは第8条第2項(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)に規定する書類の名称又は当該受理の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しておかなければならない。
(金融機関の営業所等における帳簿書類等の整理保存)
第13条 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出若しくは送信を受けた書類又は署名用電子証明書等を各人別に整理し、当該各号に掲げる日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
 非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書及び非課税貯蓄に関する異動申告書の写し これらの申告書に係る非課税貯蓄廃止申告書又は非課税貯蓄者死亡届出書の提出があった日(令第45条第4項(非課税貯蓄廃止申告書)の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があったものとみなされる場合には、その提出があったものとみなされる日)
 令第45条第5項又は令第46条第2項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類の写し これらの書類を提出した日
 非課税貯蓄申込書(令第35条第1項又は第2項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する限度額の記載のあるものを除く。)又は非課税貯蓄相続申込書 これらの申込書を受理した日
 前号に規定する限度額の記載のある非課税貯蓄申込書 当該非課税貯蓄申込書に記載された令第35条第1項に規定する普通預金契約等の期間が満了する日又は当該普通預金契約等の解約があった日のうちいずれか早い日
 令第48条第3項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿の整理保存等)に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
 令第48条第5項に規定する帳簿又は同項に規定する申請書(同項に規定する障害者等確認書類、本人確認書類及び署名用電子証明書等を含む。)、非課税貯蓄者死亡届出書若しくは令第35条第4項の規定による届出書 当該帳簿の閉鎖の日又は当該申請書若しくは届出書を受理した日
 第7条第8項又は第9項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する届出書(同条第8項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。) 当該届出書を受理した日
2 金融機関の営業所等の長は、令第48条第3項に規定する帳簿に、前項第4号に掲げる非課税貯蓄申込書に記載された事項を記載する場合には、同項の規定にかかわらず、当該非課税貯蓄申込書は、当該非課税貯蓄申込書を受理した日の属する年の翌年から5年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。
(有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存)
第14条 令第37条第4項(有価証券の記録等)の金融機関の営業所等の長及び支払事務取扱者は、その作成した同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
2 令第38条第1項(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知)の規定による通知を受けた同項に規定する支払事務取扱者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
(非課税貯蓄申告書等の書式)
第15条 非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第2(一)から別表第2(六)までによる。
(金融機関の営業所等の届出)
第15条の2 金融機関の営業所等の長は、最初に非課税貯蓄申告書を受理することとなると見込まれる日までに、次に掲げる事項(第3号に掲げる事項にあっては、当該金融機関の営業所等が労働基準法(昭和22年法律第49号)第18条(貯蓄金の管理等)又は船員法(昭和22年法律第100号)第34条(貯蓄金の管理等)の規定によりこれらの規定に規定する労働者又は船員の貯蓄金をその委託を受けて管理する者で、法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受ける貯蓄金の受入れをするものに該当する場合に限る。)を記載した届出書を、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
 当該金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等(令第50条第1項(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)に規定する金融機関等をいう。次項において同じ。)の個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、名称及び所在地。次項において同じ。)
 当該金融機関の営業所等において受入れをする法第10条第1項の預貯金等の種別
 当該金融機関の営業所等において受入れをする貯蓄金の利率、利子の支払方法及び管理方法
 その他参考となるべき事項
2 前項の届出書を提出した金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、遅滞なく、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他参考となるべき事項を記載した届出書を、同項に規定する所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
 当該金融機関の営業所等の名称又は所在地につき異動が生じたとき 次に掲げる事項
 当該異動が生じた旨及びその年月日
 当該異動前の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の個人番号又は法人番号
 当該異動後の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の個人番号又は法人番号
 当該金融機関の営業所等に係る金融機関等に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知されたとき 当該通知があった旨及びその年月日並びに当該金融機関等のその通知を受けた後の名称、所在地及び個人番号
 当該金融機関の営業所等の廃止(預貯金の受入れの業務の廃止その他の理由により金融機関の営業所等に該当しないこととなる場合を含む。以下この号において同じ。)をすることとなったとき 当該廃止をすることとなった旨及びその年月日並びに当該廃止をすることとなった金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の個人番号又は法人番号

第4章 公共法人等及び公益信託等に係る非課税

(公社債等に係る有価証券の記録等)
第16条 令第51条の3第1項第3号(公社債等に係る有価証券の記録等)に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(特定社債の発行)(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(令第33条第4項第3号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に規定する旧法債券を含む。)、信用金庫法第54条の2の4第1項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第60条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第33条(商工債の発行)の規定による商工債(旧商工債を含む。)とする。
2 令第51条の3第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 金融機関の振替口座簿(令第51条第1号(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)に規定する金融機関の振替口座簿をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の名称及び所在地
 金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は振替の取次ぎをした令第51条の3第1項に規定する公社債等の種別又は名称及び額面金額
 前号に規定する公社債等につき金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録をした日及び金融機関の振替口座簿にその減額の記載若しくは記録をした日又は保管の委託がされた日及び保管の委託の取りやめがあった日
 令第51条の3第1項第2号に規定する投資信託委託会社の営業所にあっては、同号の振替の取次ぎをした同項第1号に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地
 第2号に規定する公社債等の利子等(法第11条第3項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する利子等をいう。次条において同じ。)で法第11条第1項又は第2項の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額
 その他参考となるべき事項
3 令第51条の3第2項の金融機関等の営業所等は、その作成した帳簿をその帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)
第16条の2 法第11条第3項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該申告書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号
 法第11条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする公社債又は令第51条の2各号(公社債等の範囲)に掲げる受益権の別及び名称
 法第11条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする同条第3項に規定する公社債等(以下この条において「公社債等」という。)の利子等の支払期及び当該公社債等の利子等の額
 前号に規定する公社債等に係る有価証券につき令第51条の3第1項(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした年月日及び当該記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受けた同項第1号に規定する金融機関の営業所等の名称(同項第2号に規定する投資信託委託会社の営業所を通じて公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録を受ける場合には、その旨及び当該公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録をする者の名称)
 当該申告書の提出の際に経由すべき公社債等の利子等の支払をする者の名称
 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する申告書を受理した公社債等の利子等の支払をする者(法人番号を有しない者を除く。以下この条において同じ。)は、当該申告書に、当該公社債等の利子等の支払をする者の法人番号を付記するものとする。
(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)
第16条の3 令第51条の5第2項(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第51条の5第2項の規定による申請書を提出する農業協同組合連合会(以下この条において「申請法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
 申請法人が設置する病院又は診療所の名称及び所在地
 申請法人が農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第12号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業を行う場合には、その設置する老人の福祉に関する施設の名称及び所在地
 申請法人の理事の氏名及び住所又は居所
 申請法人の行う事業の概要
 その他参考となるべき事項
2 令第51条の5第2項に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項に規定する申請書の提出をする日前1年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第44条第2項(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第4項の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。

第5章 納税地

(納税地を変更するための提出書類の記載事項)
第17条 法第16条第3項(納税地の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第16条第3項に規定する書類を提出する者の氏名及び個人番号
 居所地を納税地としたい旨
 法第16条第2項に規定する事業場等を有する場合には、その所在地
 その他参考となるべき事項
2 法第16条第4項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第16条第4項に規定する書類を提出する者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名)
 法第16条第2項に規定する事業場等の所在地を納税地としたい旨
 前号の事業場等に係る事業の内容
 第2号の事業場等以外の事業場等を有する場合には、その所在地及びその事業場等に係る事業の内容
 その他参考となるべき事項
3 法第16条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第16条第5項に規定する書類を提出する者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)
 法第16条第1項又は第2項の規定の適用を受ける必要がなくなった事情
 その他参考となるべき事項

第2編 居住者の納税義務

第1章 各種所得の金額の計算

第1節 所得の種類及び各種所得の金額

(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲等)
第18条 法第24条第1項(配当所得)に規定する財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第137条(金銭の分配)の金銭の分配のうち、同条第3項の規定により出資総額又は同法第135条(出資剰余金)の出資剰余金の額から控除される金額があるもの(当該金額が一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号)第39条第3項後段又は第6項後段(純資産の部の区分)の規定により同令第2条第2項第30号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。次項において同じ。)の増加額と同額である当該金銭の分配を除く。)とする。
2 令第61条第2項第5号ロ(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則第39条第3項の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(投資法人の計算に関する規則第39条第6項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額を控除した金額とする。
(確定給付企業年金の掛金)
第18条の2 令第64条第1項第2号(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)に規定する財務省令で定める掛金は、次に掲げる掛金とする。
 確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号)第54条の4(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)の規定により支出した同条の掛金
 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第82条の4第1項(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)の加入者であった者のために支出した確定給付企業年金法施行令第54条の8第3号(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)の掛金
 確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)第64条(積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い)の規定により支出した同条の掛金
(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
第18条の3 令第69条第1項第2号(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)に規定する企業型年金加入者期間に準ずる期間として財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
 その者の令第69条第1項第2号に規定する退職一時金等(令第72条第3項第6号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当するものに限る。以下この条において「老齢給付金」という。)の支払金額のうちに確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第54条第1項(他の制度の資産の移換)の規定により資産管理機関(同法第2条第7項第1号ロ(定義)に規定する資産管理機関をいう。次号において同じ。)が移換を受けた資産が含まれている場合 次に掲げる期間
 当該資産の額の算定の基礎となった期間のうちその者が60歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
 当該資産の額の算定の基礎となった確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号)第30条第1項各号(通算加入者等期間に算入する期間)に定める期間又は同令附則第2条第2項(適格退職年金契約に関する特例)に規定する期間のうち、確定拠出年金法第33条第2項第2号(支給要件)に規定する企業型年金運用指図者期間(以下この条において「企業型年金運用指図者期間」という。)又は同項第4号に規定する個人型年金運用指図者期間(以下この条において「個人型年金運用指図者期間」という。)と重複している期間
 その者の老齢給付金の支払金額のうちに確定拠出年金法第54条の2第1項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により資産管理機関が移換を受けた同項の脱退一時金相当額等が含まれている場合 次に掲げる期間
 当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間のうちその者が60歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
 当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となった確定拠出年金法施行規則第30条第2項各号に定める期間のうち企業型年金運用指図者期間又は個人型年金運用指図者期間と重複している期間
2 令第69条第1項第2号に規定する個人型年金加入者期間に準ずる期間として財務省令で定める期間は、その者の老齢給付金の支払金額のうちに確定拠出年金法第74条の2第1項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第2条第5項に規定する連合会が移換を受けた同法第74条の2第1項の脱退一時金相当額等が含まれている場合における次に掲げる期間とする。
 当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間のうちその者が60歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
 当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となった確定拠出年金法施行規則第59条第2項(準用規定)において準用する同令第30条第2項各号に定める期間のうち企業型年金運用指図者期間又は個人型年金運用指図者期間と重複している期間
(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等)
第18条の4 令第73条第1項第5号ホ(特定退職金共済団体の要件)に規定する生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済掛金は、次に掲げるものとする。
 令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体(以下この条及び第19条において「特定退職金共済団体」という。)を保険契約者及び保険金受取人とする生命保険で次に掲げるものに係る保険料
 その特定退職金共済団体の令第73条第1項第2号に規定する被共済者(ロ、次項、第4項及び第9項において「被共済者」という。)を被保険者とする養老保険(被保険者が保険期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいう。)又は生存保険(被保険者が一定期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいい、保険金の支払方法が年金の方法によるものを含む。)
 被保険者たる被共済者の集団を被保険団体とする保険期間が1年である団体生命保険で被保険者が保険期間中に死亡した場合に保険金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被保険者が被保険団体から脱退した場合又は被保険者が当該期間満了の日に生存している場合に当該保険契約に基づく保険金以外の給付金を支払う定めのあるもの
 農業協同組合連合会(農業協同組合法第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が行う特定退職金共済団体を共済契約者及び共済金受取人とする生命共済で次に掲げるものに係る共済掛金
 その特定退職金共済団体の令第73条第1項第2号に規定する被共済者(ロにおいて「被団体共済者」という。)をその生命共済の被共済者とする養老共済(生命共済の被共済者が共済期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいう。)又は生存共済(生命共済の被共済者が一定期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいい、共済金の支払方法が年金の方法によるものを含む。)
 被共済者たる被団体共済者の集団を被共済団体とする共済期間が1年である団体生命共済で被共済者が共済期間中に死亡した場合に共済金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被共済者が被共済団体から脱退した場合又は被共済者が当該期間満了の日に生存している場合に当該共済契約に基づく共済金以外の給付金を支払う定めのあるもの
2 令第73条第1項第7号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する合併又は事業の譲渡(以下この項、第4項、第6項及び第8項において「合併等」という。)に伴い被共済者となった者で当該合併等の直前において当該合併等に係る合併法人(合併後存続する法人をいう。第4項及び第6項において同じ。)である事業主が締結していた法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約(第4項及び第6項において「適格退職年金契約」という。)に係る法人税法施行令(昭和40年政令第97号)附則第16条第1項第3号(適格退職年金契約の要件等)に規定する受益者等(第4項及び第6項において「受益者等」という。)であったものとする。
3 令第73条第1項第7号に規定する財務省令で定める合併又は事業の譲渡は、次に掲げる合併又は事業の譲渡とする。
 農業協同組合が農業協同組合合併助成法(昭和36年法律第48号)第2条第1項(合併経営計画の樹立)の規定により同法第4条第2項(合併経営計画の適否の認定)の認定を受けて行う合併又は農業協同組合法第10条第1項第3号(貯金又は定期積金の受入れ)の事業を行う農業協同組合が同法第65条第2項(合併の要件)の認可を受けて行う合併(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号)第57条第2項(合併の認可の申請等)において準用する同令第50条第2項(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)に規定する審査を受けて行うものに限る。)
 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下この項において「再編強化法」という。)第8条(合併)の規定による農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会(再編強化法第2条第2項(定義)に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。第5号イにおいて同じ。)との合併
 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会(再編強化法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。第5号ロ及び第6号において同じ。)を除く。)との合併
 再編強化法附則第30条第1項(農林中央金庫と特定承継会社との合併)の規定による農林中央金庫と特定承継会社(再編強化法附則第26条第1項(特定承継会社に係る農林中央金庫法等の特例)に規定する特定承継会社をいう。以下この項において同じ。)との合併
 再編強化法第2条第4項に規定する事業譲渡のうち次に掲げるもの
 信用農水産業協同組合連合会が農林中央金庫に対して行う信用事業(再編強化法第2条第3項に規定する信用事業をいう。ニ及び次号において同じ。)の全部又は一部の譲渡
 特定農業協同組合(再編強化法第2条第1項第1号に規定する特定農業協同組合をいう。ハにおいて同じ。)が農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に対して行う農業協同組合法第10条第1項第3号の事業の全部の譲渡
 特定農業協同組合が特定承継会社に対して行う農業協同組合法第10条第1項第3号の事業の全部の譲渡
 再編強化法第2条第1項第3号に規定する特定漁業協同組合又は同項第5号に規定する特定水産加工業協同組合が農林中央金庫、同項第4号に規定する信用漁業協同組合連合会又は同項第6号に規定する信用水産加工業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡
 再編強化法附則第29条第1項(特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)の規定による信用農業協同組合連合会が特定承継会社に対して行う信用事業の全部又は一部の譲渡
 再編強化法附則第31条第1項(特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)の規定による特定承継会社が農林中央金庫に対して行う事業の全部又は一部の譲渡
4 令第73条第1項第7号に規定する被共済者となった者として財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 合併等に伴い被共済者となった者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人(合併により消滅した法人をいう。次号及び第6項において同じ。)、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であったもの
 合併等前から被共済者であった者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であったもの
5 令第73条第1項第7号イ(1)に規定する財務省令で定める契約は、特定退職金共済団体が、その行う退職金共済事業につき新たに同号に規定する過去勤務期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めることとする退職金共済事業に係る契約(当該契約が当該退職金共済事業を開始する日の前日における加入事業主(同項第1号に規定する加入事業主をいう。第9項、第10項、第13項及び第14項第3号において同じ。)との間で締結をすることとされている場合にあっては、同日から同日以後2年以内に当該締結をするものとされているものに限る。)とする。
6 令第73条第1項第7号イ(2)に規定する財務省令で定める期間は、その者が、当該合併等に係る被合併法人若しくは合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であった期間(当該適格退職年金契約の締結若しくは変更又はその者の加入に伴い、その者につき法人税法施行令附則第16条第1項第7号に規定する過去勤務債務等の額が計算されたことがある場合には、その計算の基礎に含められた期間を含む。)とする。
7 令第73条第1項第7号ロに規定する財務省令で定める金額は、同号ロに規定する乗じて得た金額、同号に規定する過去勤務等通算期間及び同項第5号の規定による資産の運用による利益の状況を基礎として適正に見積もられる運用収益に相当する金額とする。
8 令第73条第1項第7号ハに規定する財務省令で定める日は、合併等があった日(同日後において当該合併等に係る同号に規定する合併等被共済者に係る退職金共済契約(同項第1号に規定する退職金共済契約をいう。次項第1号及び第10項において同じ。)の締結をした場合には、当該締結の日)とする。
9 令第73条第1項第7号ハ(3)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第73条第1項第7号ハ(3)の他の特定退職金共済団体(次項において「他の特定退職金共済団体」という。)は、同号ハ(3)の申出をする加入事業主であった者に係る同号ハ(3)に規定する資産総額に相当する額(以下この項及び次項において「加入事業主に係る資産総額相当額」という。)を、当該加入事業主に係る資産総額相当額並びに当該加入事業主であった者及び当該加入事業主であった者に係る被共済者について行った退職金共済契約に係る退職金共済事業に関する記録とともに、一括して、遅滞なく、当該加入事業主であった者がその加入事業主となった同項第7号ハ(3)の特定退職金共済団体(次号及び次項において「受入特定退職金共済団体」という。)に、引き渡すこと。
 受入特定退職金共済団体は、加入事業主に係る資産総額相当額を、加入事業主となった者に係る被共済者の退職給付金に充てるための資産として受け入れること。
10 令第73条第1項第7号ハ(3)の申出は、その申出をする加入事業主となった者が、その加入事業主となった後直ちに、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該受入特定退職金共済団体を経由して、当該他の特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
 申出をする事業主の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この条において同じ。)
 加入事業主に係る資産総額相当額を当該他の特定退職金共済団体から当該受入特定退職金共済団体に引き渡すことを申し出る旨
 当該他の特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該他の特定退職金共済団体との退職金共済契約の解除をした年月日
 当該受入特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該受入特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結した年月日
 その他参考となるべき事項
11 令第73条第1項第8号ハに規定する財務省令で定める事項は、同号ハの退職給付金を支給すべき特定退職金共済団体(第13項において「従前の特定退職金共済団体」という。)は、同号ハの申出をした者に係る当該退職給付金に相当する額を、一括して、遅滞なく、同号ハの他の特定退職金共済団体(第13項において「他の特定退職金共済団体」という。)に引き渡すこととする。
12 令第73条第1項第8号ハ及びホに規定する財務省令で定める期間は、3年間とする。
13 令第73条第1項第8号ハの申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、従前の特定退職金共済団体の被共済者証その他の当該申出をする者が同号ハに規定するその退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者であったことを証する書類を添付し、これを他の特定退職金共済団体を経由して従前の特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
 当該申出をする者の氏名及び住所
 当該申出をする者に係る他の特定退職金共済団体の加入事業主の氏名又は名称及び住所
 他の特定退職金共済団体の名称及び所在地
 当該申出をする者を雇用していた事業主(当該申出をする者がその退職につき令第73条第1項第8号ハの規定に従い同号ハの退職給付金の請求をしなかった場合のその退職に係る従前の特定退職金共済団体の加入事業主(当該加入事業主であった者を含む。)をいう。)の氏名又は名称及び住所
 前号の退職の年月日
14 令第73条第1項第8号ホの申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、被共済者証の写しを添付し、これを同号ホに規定する他の加入事業主を経由して特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
 当該申出をする者の氏名及び住所
 当該申出をする者を雇用する令第73条第1項第8号ホに規定する他の加入事業主の氏名又は名称及び住所
 当該申出をする者を雇用していた事業主(当該申出をする者がその退職につき令第73条第1項第8号ホの規定に従い同号ホに規定する引継退職給付金の請求をしなかった場合における当該退職に係る当該特定退職金共済団体の加入事業主(当該加入事業主であった者を含む。)をいう。)の氏名又は名称及び住所
 前号の退職の年月日
(理事と特殊の関係のある者の範囲)
第18条の5 令第73条第2項第5号(特定退職金共済団体の要件)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
 当該理事の配偶者
 当該理事の3親等以内の親族
 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 当該理事の使用人
 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は3親等以内の親族
(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)
第19条 令第74条第1項(特定退職金共済団体の承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第74条第1項に規定する申請書を提出する法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
 前号の法人の代表者及びその法人の行う退職金共済事業の責任者の氏名
 前号の退職金共済事業を開始しようとする年月日
 第1号の申請書を提出する時において第2号の退職金共済事業に加入することの見込まれる事業主の数及び令第73条第1項第2号(特定退職金共済団体の要件)に規定する被共済者となることの見込まれるその雇用する使用人の数
 第1号の法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、令第73条第2項第5号に掲げる要件に該当することを明らかにする事項
 令第75条第1項(特定退職金共済団体の承認の取消し等)の規定により特定退職金共済団体の承認の取消しを受けた後再び第1号の申請書を提出する場合には、その取消しの通知を受けた年月日
 令第75条第3項に規定する届出書を提出した後再び第1号の申請書を提出する場合には、同項に規定する年月日
 その他参考となるべき事項
2 令第74条第6項において準用する同条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 前項第1号及び第2号に掲げる事項
 令第74条第1項に規定する退職金共済規程を変更したい旨及びその内容(当該内容が令第73条第1項第7号に掲げる要件に関するものである場合にあっては、同号イからハまでに掲げる事項についての内容)
 前号の変更をしようとする事情及びその変更をしようとする年月日
 令第74条第6項において準用する同条第1項に規定する申請書を提出する法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、令第73条第2項第4号及び第5号に掲げる要件に該当することを明らかにする事項
 その他参考となるべき事項
3 特定退職金共済団体は、第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更するときは、遅滞なくその旨をその主たる事務所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
(資産の譲渡とみなされる地役権の設定の範囲等)
第19条の2 令第79条第1項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する財務省令で定める導流堤に類するものは、砂防法(明治30年法律第29号)第1条(定義)に規定する砂防設備である遊砂地(流出した土砂、土石又は泥流(以下この項において「土砂等」という。)が下流域に流出することを防止するために設置される施設で、当該土砂等を捕捉し、かつ、当該施設の区域内において人為的に当該土砂等を氾濫させるものをいう。)とする。
2 令第79条第1項第1号に規定する財務省令で定める遊水地に類するものは、ダムによって貯留される流水に係る河川法(昭和39年法律第167号)第16条第1項(河川整備基本方針)に規定する計画高水流量を低減するために設置される施設で、同法第6条第1項第3号(河川区域)に規定する遊水地に相当するもの(同法第79条第1項(国土交通大臣の認可等)の規定による国土交通大臣の認可を受けて設置されるものに限る。)とする。
3 令第79条第1項第3号に規定する財務省令で定める施設又は工作物は、同号の事業計画書に係る大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成12年総理府令第157号)第8条第1号イ(使用認可申請書の添付書類の様式等)に掲げる事業計画の概要に記載された同号ロの施設又は工作物とする。
(確定給付企業年金の額から控除する金額の計算における加入者が負担した金額から除かれる資産の範囲)
第19条の3 令第82条の3第1項第2号ト(確定給付企業年金の額から控除する金額)に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。次号において「平成25年厚生年金等改正法」という。)第1条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号及び第3号において「旧厚生年金保険法」という。)第165条の2第2項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により平成26年4月1日前に旧厚生年金保険法第149条第1項(連合会)に規定する連合会から移換された旧厚生年金保険法第165条第5項(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)に規定する年金給付等積立金
 平成25年厚生年金等改正法第2条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この条において「旧確定給付企業年金法」という。)第110条の2第3項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により平成26年4月1日前に平成25年厚生年金等改正法附則第3条第10号(定義)に規定する旧厚生年金基金(次号及び第4号において「旧厚生年金基金」という。)から権利義務が承継された旧確定給付企業年金法第110条の2第4項に規定する積立金
 旧確定給付企業年金法第111条第2項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)又は第112条第4項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により平成26年4月1日前に旧厚生年金基金から権利義務が承継された旧厚生年金保険法第130条の2第2項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金
 旧確定給付企業年金法第115条の3第2項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により平成26年4月1日前に旧厚生年金基金から移換された同条第1項に規定する脱退一時金相当額

第1節の2 所得金額の計算の通則

第19条の4 令第84条第1項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する財務省令で定める譲渡制限付株式は、次に掲げるものとする。
 合併により当該合併に係る被合併法人の特定譲渡制限付株式(令第84条第1項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。次号において同じ。)を有する者に対し交付される当該合併に係る合併法人の同条第1項に規定する譲渡制限付株式(以下この項において「譲渡制限付株式」という。)又は当該合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の6(定義)に規定する完全支配関係をいう。次号において同じ。)がある場合における当該法人の譲渡制限付株式
 分割型分割により当該分割型分割に係る分割法人の特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該分割型分割に係る分割承継法人の譲渡制限付株式又は当該分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合における当該法人の譲渡制限付株式
2 この条において、合併法人、被合併法人、分割型分割、分割法人又は分割承継法人とは、それぞれ令第83条の2第5項第1号から第5号まで(合併等により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算)に規定する合併法人、被合併法人、分割型分割、分割法人又は分割承継法人をいう。

第2節 収入金額の計算

(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第20条 法第42条第3項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 交付を受けた法第42条第1項に規定する国庫補助金等の額及びその交付の目的
 前号の国庫補助金等をもって取得又は改良をした法第42条第1項に規定する固定資産に関する明細
 法第42条第2項に規定する固定資産の取得をした場合には、その取得の事由及びその資産の価額
 その他参考となるべき事項
(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)
第21条 法第43条第4項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 交付を受けた法第43条第1項に規定する国庫補助金等の額、その交付の目的及びその交付の条件
 前号の国庫補助金等をもって取得又は改良をしようとする法第43条第1項に規定する固定資産の取得予定年月日又は改良予定年月日並びにその取得に要する金額の見込額及びその内訳
 その他参考となるべき事項
(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)
第21条の2 法第44条の2第3項(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第44条の2第1項の債務の免除を受けた年月日
 法第44条の2第1項の債務の免除により受ける経済的な利益の価額
 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である事情の詳細
 その他参考となるべき事項

第3節 必要経費等の計算

第1款 棚卸資産の評価
(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
第22条 令第99条の2第2項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第2款において同じ。)その他参考となるべき事項とする。
(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)
第23条 令第101条第2項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第101条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
 その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分
 現によっている評価の方法及びその評価の方法を採用した年月日
 採用しようとする新たな評価の方法
 その他参考となるべき事項
第1款の2 有価証券の評価
(合併により取得した株式等の取得価額)
第23条の2 令第112条第1項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第2条第12号(定義)に規定する合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(同条第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。以下この条及び次条において同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。
(分割型分割により取得した株式等の取得価額)
第23条の3 令第113条第1項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、法人税法第2条第12号の9(定義)に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
(発行日取引の範囲)
第23条の4 令第119条(信用取引等による株式又は公社債の取得価額)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であって財務省令で定める取引は、金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和28年大蔵省令第75号)第1条第2項(定義)に規定する発行日取引とする。
第2款 減価償却資産の償却
(特別な償却方法の承認申請書の記載事項)
第24条 令第120条の3第2項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第120条の3第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
 その採用しようとする償却の方法が令第132条第1項各号(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)のイ又はロに掲げる償却の方法のいずれに類するかの別
 その他参考となるべき事項
(取替資産の範囲)
第24条の2 令第121条第3項(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。
 鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第3軌条並びに電線支持物(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。)
 送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線
 配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線
 電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線
 ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管(口径20・32センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器
(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)
第25条 令第121条第4項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第121条第4項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
 令第121条第2項に規定する取替法を採用しようとする年の1月1日(年の中途において事業所得を生ずべき事業を開始した場合には、その日。第27条(特別な償却率の認定申請書の記載事項)において同じ。)において見込まれる令第121条第1項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額
 その他参考となるべき事項
(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)
第25条の2 令第121条の2第2項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第121条の2第2項に規定する届出書を提出をする者の氏名及び住所
 令第121条の2第1項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(同条第2項に規定する資産の種類をいう。)ごとの同条第3項に規定する改定取得価額の合計額
 その他参考となるべき事項
(特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)
第26条 令第122条第1項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
 なっ染用銅ロール
 映画用フィルム(2以上の常設館において順次上映されるものに限る。)
 非鉄金属圧延用ロール(電線圧延用ロールを除く。)
 短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの
 漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの
(特別な償却率の認定申請書の記載事項)
第27条 令第122条第2項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第122条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
 前号の申請書を提出する日の属する年の1月1日における令第122条第1項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額
 令第122条第1項の認定を受けようとする償却率
 その他参考となるべき事項
(償却の方法の選定の単位)
第28条 令第123条第1項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。
 機械及び装置以外の減価償却資産のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下この条から第33条まで(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「耐用年数省令」という。)別表第1(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
 機械及び装置のうち耐用年数省令別表第2(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する設備の種類
 耐用年数省令第2条第1号(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第5(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
 耐用年数省令第2条第2号に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第6(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
 坑道及び令第6条第8号イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。) 当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第2に規定する設備の種類
 試掘権 当該試掘権に係る耐用年数省令別表第2に規定する設備の種類
(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)
第29条 令第124条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第124条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(2以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日
 採用しようとする新たな償却の方法
 その他参考となるべき事項
(耐用年数の短縮が認められる事由)
第30条 令第130条第1項第6号(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)による改正前の耐用年数省令(以下この条及び第33条第2項(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「旧耐用年数省令」という。)を用いて償却費の額を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。
 当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が旧耐用年数省令別表第2(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。
 その他令第130条第1項第1号から第5号まで及び前2号に掲げる事由に準ずる事由
(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)
第31条 令第130条第2項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第130条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
 令第130条第1項の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る耐用年数省令に定める耐用年数
 承認を受けようとする償却費の額の計算の基礎となる令第130条第1項に規定する未経過使用可能期間の算定の基礎
 令第130条第1項第1号から第5号まで及び前条各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
 第2号の減価償却資産の使用可能期間が同号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実
 その他参考となるべき事項
(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)
第32条 令第130条第7項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 令第130条第1項の承認に係る減価償却資産(以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」という。)の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合
 短縮特例承認資産の一部の資産について、これに代わる新たな資産(当該資産の購入の代価(令第126条第1項第1号イ(減価償却資産の取得価額)に規定する購入の代価をいう。)又は当該資産の建設等(同項第2号に規定する建設等をいう。)のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の100分の10に相当する金額を超えるものを除く。)と取り替えた場合であって、その取り替えた後の使用可能期間の年数と当該短縮特例承認資産の令第130条第1項の承認に係る使用可能期間の年数とに差異が生じない場合
2 令第130条第7項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第130条第7項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所
 短縮特例承認資産の令第130条第1項の承認に係る使用可能期間の算定の基礎
 令第130条第7項に規定する更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の基礎
 前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
 その他参考となるべき事項
3 令第130条第8項に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
 第30条第1号(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由 当該事由による令第130条第1項の承認に係る減価償却資産と構成を同じくする減価償却資産
 第30条第3号(令第130条第1項第1号及び第30条第1号に係る部分に限る。)に掲げる事由 当該事由による同項の承認に係る減価償却資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資産
4 令第130条第8項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第130条第8項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所
 令第130条第8項に規定する承認に係る減価償却資産及びその取得した減価償却資産の材質若しくは製作方法若しくは構成又はこれらに準ずるもの
 令第130条第1項第1号及び前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
 その他参考となるべき事項
(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)
第33条 居住者の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数(令第130条第1項(耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を適用するものについての各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入される償却費の額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、2以上の事業所を有する居住者で事業所ごとに償却の方法を選定している場合にあっては、事業所ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその居住者が採用している令第120条から第121条まで(減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。
2 前項の場合において、居住者がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によっているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。
3 居住者がそのよるべき償却の方法として令第120条の2第1項第1号イ(2)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに平成24年3月31日以前に取得された資産と同年4月1日以後に取得された資産とがある場合には、これらの資産は、それぞれ償却の方法が異なるものとして、第1項の規定を適用する。
(増加償却割合の計算等)
第34条 令第133条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、1000分の35にその年における当該機械及び装置の1日当たりの超過使用時間の数を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2 前項の機械及び装置の1日当たりの超過使用時間とは、次の各号に掲げる時間のうちその居住者の選択したいずれかの時間をいう。
 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間
 当該個々の機械及び装置のその年における平均超過使用時間(当該個々の機械及び装置が当該機械及び装置の通常の経済事情における1日当たりの平均的な使用時間を超えてその年において使用された場合におけるその超えて使用された時間の合計時間を当該個々の機械及び装置のその年において通常使用されるべき日数で除して計算した時間をいう。次号において同じ。)
 当該機械及び装置の取得価額(減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額をいい、令第130条第9項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この号において同じ。)のうちに当該個々の機械及び装置の取得価額の占める割合
 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置のその年における平均超過使用時間の合計時間をその年12月31日(その居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)における当該個々の機械及び装置の総数で除して計算した時間
3 令第133条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第133条に規定する書類を提出する者の氏名及び住所
 令第133条の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所
 第1号の者の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の1日当たりの平均的な使用時間
 その年における当該機械及び装置を通常使用すべき日数
 その年における当該機械及び装置の第3号の平均的な使用時間を超えて使用した時間の合計時間
 当該機械及び装置の1日当たりの超過使用時間
 その年における当該機械及び装置に係る第1項の増加償却割合
 当該機械及び装置を第3号の平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類として保存するものの名称
 その他参考となるべき事項
第3款 引当金
(更生計画認可の決定等に準ずる事由)
第35条 令第144条第1項第1号ニ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものとする。
 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が前号に準ずるもの
(更生手続開始の申立て等に準ずる事由)
第35条の2 令第144条第1項第3号ホ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 手形交換所(手形交換所のない地域にあっては、当該地域において手形交換業務を行う銀行団を含む。)による取引停止処分
 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項(定義)に規定する電子債権記録機関(次に掲げる要件を満たすものに限る。)による取引停止処分
 金融機関(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項各号(定義)に掲げる者をいう。以下この号において同じ。)の総数の100分の50を超える数の金融機関に業務委託(電子記録債権法第58条第1項(電子債権記録業の一部の委託)の規定による同法第51条第1項(電子債権記録業を営む者の指定)に規定する電子債権記録業の一部の委託をいう。ロにおいて同じ。)をしていること。
 電子記録債権法第56条(電子債権記録機関の業務)に規定する業務規程に、業務委託を受けている金融機関はその取引停止処分を受けた者に対し資金の貸付け(当該金融機関の有する債権を保全するための貸付けを除く。)をすることができない旨の定めがあること。
(保存書類)
第36条 令第144条第2項(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 令第144条第1項各号に掲げる事実が生じていることを証する書類
 担保権の実行、保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額がある場合には、その金額を明らかにする書類
(退職給与引当金に係る書面)
第36条の2 令第154条第2項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書面は、令第153条第3号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の作成又は変更について、令第154条第2項に規定する使用人の全員の意見を記載した書面及び当該作成又は変更に係る規程を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって周知を行っていることの事実の詳細を記載した書面とする。
(退職給与引当金勘定の累積限度額から控除する過去勤務債務に係る掛金の額等)
第36条の3 令第156条第3号ロ(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)に規定する財務省令で定める金額は、確定給付企業年金法施行規則第46条第1項(特別掛金額)に規定する掛金の額、法人税法施行令附則第16条第1項第7号(適格退職年金契約の要件等)に規定する過去勤務債務等の額に係る同項第2号に規定する掛金等の額及び確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第22条第1項第5号(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産の額とする。
第4款 専従者控除
(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)
第36条の4 法第57条第2項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第57条第2項に規定する書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 法第57条第1項に規定する青色事業専従者(以下この条において「青色事業専従者」という。)の前号の者との続柄及び年齢
 青色事業専従者が他の業務に従事し又は就学している場合には、その事実
 その事業に従事する他の使用人に対して支払う給与の金額並びにその支給の方法及び形態
 昇給の基準その他参考となるべき事項
2 法第57条第2項に規定する書類に記載した青色事業専従者の給与の金額の基準を変更する場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 その変更する内容及びその理由
 その他参考となるべき事項
3 法第57条第1項に規定する居住者がその年1月16日以後新たに青色事業専従者を有することとなった場合には、その者は、その有することとなった日から2月以内に、同条第2項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
第5款 給与所得者の特定支出
(給与等の支払者による証明等)
第36条の5 法第57条の2第2項各号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する証明は、同条第1項の規定の適用を受けようとする居住者の書面による申出に基づき、同条第2項に規定する支出の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項(当該支出につき同項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補填される部分があり、かつ、その補填される部分につき所得税が課されない場合には、当該補填される部分の金額を含む。)につき書面により行われるものとする。
 法第57条の2第2項第1号に掲げる支出 次に掲げる事項
 その者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この項において同じ。)並びに勤務する場所
 その者の通勤の経路及び方法並びに当該経路及び方法が運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であると認められる旨
 法第57条の2第2項第2号に掲げる支出 次に掲げる事項
 その者の氏名並びに転任の前後の勤務する場所及び住所
 その者の転任の事実が生じた年月日
 法第57条の2第2項第3号に掲げる支出 次に掲げる事項
 その者の氏名及び住所
 その研修がその者の職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得するためのものである旨
 その研修を行う者の名称並びにその研修を行う場所及び期間
 法第57条の2第2項第4号に掲げる支出 次に掲げる事項
 その者の氏名及び住所
 その人の資格の取得がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨
 法第57条の2第2項第5号に掲げる支出 次に掲げる事項
 第2号イ及びロに掲げる事項
 その者が法第57条の2第2項第5号又は令第167条の3第3項(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する場合のいずれかに該当する旨
 その者の配偶者その他の親族が居住する場所
 法第57条の2第2項第6号イに規定する図書を購入するための支出 次に掲げる事項
 その者の氏名及び住所
 その図書の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容
 その図書の名称及び内容
 法第57条の2第2項第6号イに規定する衣服を購入するための支出 次に掲げる事項
 その者の氏名及び住所
 その衣服の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容
 その衣服の種類
 法第57条の2第2項第6号ロに掲げる支出 次に掲げる事項
 その者の氏名及び住所
 その接待、供応、贈答その他これらに類する行為(ハにおいて「接待等」という。)のための支出がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容
 その接待等の内容並びに当該接待等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方との関係
2 令第167条の3第1項第1号に規定する財務省令で定める料金は、特別車両料金、特別船室料金その他令第167条の5第2号ロ(特定支出の支出等を証する書類)に規定する鉄道等の客室の特別の設備の利用についての料金(寝台料金で6480円以下のものを除く。)とする。
3 令第167条の3第2項第1号に規定する財務省令で定める料金は、前項に規定する料金及び航空機の客室の特別の設備の利用についての料金とする。
4 令第167条の3第3項に規定する配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものは、令第11条第1項各号(寡婦の範囲)に掲げる者の妻又は夫とする。
5 令第167条の3第3項に規定する生計を一にする子で財務省令で定める者は、令第11条第2項に規定する子及び特別障害者である子とする。
(確定申告書に鉄道等の利用区間等を証する書類の添付等をしなければならない運賃又は料金の限度額等)
第36条の6 令第167条の5第2号ロ(特定支出の支出等を証する書類)に規定する財務省令で定める金額は、1万5000円とする。
2 前項に規定する金額は、一の交通機関の利用に係る運賃及び料金の額によるものとする。この場合において、当該交通機関が旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項(会社の目的及び事業)に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項(指針の公表等)に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項(指針の公表等)に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が営む旅客鉄道事業(日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第9条第1項(連絡船事業の引継ぎ)に規定する連絡船事業を含む。以下この項において同じ。)に係るものであるときは、各旅客会社等が営む旅客鉄道事業に係る鉄道又は船舶の利用に係る運賃及び料金の額の合計額によるものとする。
3 令第167条の5第2号イ又はロに定める書類は、同号イ又はロに規定する航空運送事業を営む者又は鉄道事業者、船舶運航事業を営む者若しくは自動車運送事業を営む者が、法第57条の2第2項第5号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に掲げる支出をした者からの航空機又は令第167条の5第2号ロに規定する鉄道等を利用した年月日及び搭乗又は乗車若しくは乗船した区間の記載がある書面による申出に基づいて証明をするものとする。

第3節の2 外貨建取引の換算

(外貨建資産・負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替契約)
第36条の7 令第167条の6第1項(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する財務省令で定める契約は、外国通貨をもって表示される支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第7号(定義)に規定する支払手段をいう。)又は外貨債権(外国通貨をもって支払を受けることができる債権をいう。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引をその売買契約の締結の日後の一定の時期に一定の外国為替の売買相場により実行する取引(次条第1項において「先物外国為替取引」という。)に係る契約のうち令第167条の6第1項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(法第57条の3第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項及び次条第2項において同じ。)に伴って支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(法第57条の3第1項に規定する円換算額をいう。次条第1項において同じ。)を確定させる契約とする。
2 令第167条の6第1項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載した場合は、同項に規定する先物外国為替契約(次項において「先物外国為替契約」という。)の締結の日において、次項に規定する書類に同条第1項の規定に該当する旨、同項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引の種類及びその金額その他参考となるべき事項を記載した場合とする。
3 令第167条の6第1項に規定する帳簿書類その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る先物外国為替契約の締結に関する帳簿書類
 雑所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る先物外国為替契約の締結に関する書類
(外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等)
第36条の8 法第57条の3第2項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する財務省令で定める契約は、先物外国為替取引に係る契約のうち同項に規定する資産若しくは負債の決済によって受け取り、若しくは支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約(第2号において「先物外国為替契約」という。)又は金融商品取引法第2条第20項(定義)に規定するデリバティブ取引に係る契約のうちその取引の当事者が元本及び利息として定めた外国通貨の金額についてその当事者間で取り決めた外国為替の売買相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引に係る契約(次に掲げるいずれかの要件を満たすものに限る。)とする。
 その契約の締結に伴って支払い、又は受け取ることとなる外貨元本額(その取引の当事者がその取引の元本として定めた外国通貨の金額をいう。以下この項において同じ。)の円換算額が満了時円換算額(その契約の期間の満了に伴って受け取り、又は支払うこととなる外貨元本額の円換算額をいう。次号において同じ。)と同額となっていること。
 その契約に係る満了時円換算額がその契約の期間の満了の日を外国為替の売買の日とする先物外国為替契約に係る外国為替の売買相場により外貨元本額を円換算額に換算した金額に相当する金額となっていること。
2 法第57条の3第2項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載したときは、同項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する次項に規定する書類に同条第2項の規定に該当する旨、同項に規定する先物外国為替契約等(以下この条において「先物外国為替契約等」という。)の契約金額、締結の日、履行の日その他参考となるべき事項を記載し、又はその先物外国為替契約等の締結に関する次項に規定する書類に法第57条の3第2項の規定に該当する旨、その外貨建取引の種類及びその金額その他参考となるべき事項を記載したときとする。
3 法第57条の3第2項に規定する帳簿書類その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る法第57条の3第2項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する帳簿書類又は先物外国為替契約等の締結に関する帳簿書類
 雑所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る法第57条の3第2項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する書類又は先物外国為替契約等の締結に関する書類

第4節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例

(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けるための記載事項)
第37条 法第58条第3項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第58条第1項に規定する取得資産及び譲渡資産の種類、数量及び用途
 法第58条第1項に規定する交換の相手方の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 前号の交換がされた年月日
 第1号の取得資産及び譲渡資産の取得の年月日
 その他参考となるべき事項
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)
第37条の2 法第60条の2第2項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定める取引は、第23条の4(発行日取引の範囲)に規定する発行日取引とする。
2 法第60条の2第2項第1号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 法第60条の2第2項に規定する信用取引(次号において「信用取引」という。)又は同項に規定する発行日取引(次号において「発行日取引」という。)の方法により有価証券の売付けをしている場合 その売付けをした有価証券(同条第1項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該国外転出の時において有している当該有価証券の次に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を控除した金額
 取引所売買有価証券(その売買が主として金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。イにおいて「金融商品取引所」という。)の開設する市場において行われている有価証券をいう。イにおいて同じ。) 金融商品取引所において公表された当該国外転出の日におけるその取引所売買有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該国外転出の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
 店頭売買有価証券(金融商品取引法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。ロにおいて同じ。)及び取扱有価証券(同法第67条の18第4号(認可協会への報告)に規定する取扱有価証券をいう。ロにおいて同じ。) 同法第67条の19(売買高、価格等の通知等)の規定により公表された当該国外転出の日におけるその店頭売買有価証券又は取扱有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該国外転出の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
 その他価格公表有価証券(イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券のうち、価格公表者(有価証券の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその有価証券の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。ハにおいて同じ。)によって公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。ハにおいて同じ。) 価格公表者によって公表された当該国外転出の日における当該その他価格公表有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該国外転出の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
 信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の買付けをしている場合 その買付けをした有価証券(当該国外転出の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその買付けに係る対価の額を控除した金額
3 前項の規定は、法第60条の2第2項第2号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前項中「当該国外転出の日」とあるのは、「その法第60条の2第2項第2号に規定する国外転出の予定日から起算して3月前の日」と読み替えるものとする。
4 法第60条の2第3項第1号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引(以下この号において「市場デリバティブ取引等」という。) 市場デリバティブ取引等につき、同条第16項に規定する金融商品取引所若しくは同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場における当該国外転出の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
 金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第3号、第4号及び第6号に掲げる取引を除く。以下この号において「先渡取引等」という。) 先渡取引等につき、当該先渡取引等により当事者間で授受することを約した金額(その金額が当該国外転出の時において確定していない場合には、金利、通貨の価格、金融商品市場(同条第14項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標(次号において「指標」という。)の予想される数値に基づき算出される金額)を当該国外転出の時の現在価値に割り引く合理的な方法により割り引いた金額
 金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第3号及び第4号に掲げる取引に限る。以下この号において「金融商品オプション取引」という。) 金融商品オプション取引につき、当該金融商品オプション取引に係る権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(その金額が当該国外転出の時において確定していない場合には、当該金融商品オプション取引に係る指標の予想される数値に基づき算出される金額)、当該国外転出の時の当該権利の行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算出した金額
 金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引のうち前3号に掲げる取引以外の取引 前3号に定める金額に準ずる金額として合理的な方法により算出した金額
5 前項の規定は、法第60条の2第3項第2号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前項第1号中「当該国外転出の日」とあるのは「その法第60条の2第3項第2号に規定する国外転出の予定日から起算して3月前の日(以下この項において「国外転出前基準日」という。)」と、同項第2号及び第3号中「国外転出の時」とあるのは「国外転出前基準日」と読み替えるものとする。
6 令第170条第3項第2号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
 令第266条の2第8項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)において準用する法第137条の3第9項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定
 令第266条の2第9項において準用する法第137条の3第10項において準用する同条第9項の規定
7 令第170条第3項第3号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
 令第266条の3第5項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)において準用する法第137条の3第10項において準用する同条第9項の規定
 令第266条の3第17項において準用する法第137条の3第9項の規定
 令第266条の3第18項において準用する法第137条の3第10項において準用する同条第9項の規定
8 第2項の規定は、法第60条の2第8項に規定する未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額、同項第2号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第3号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、第2項中「当該国外転出の日」とあるのは、「その法第60条の2第8項に規定する限定相続等に係る贈与の日又は相続の開始の日」と読み替えるものとする。
9 第4項の規定は、法第60条の2第8項に規定する未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額、同項第5号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第6号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、第4項第1号中「当該国外転出の日」とあるのは「その法第60条の2第8項に規定する限定相続等(以下この項において「限定相続等」という。)に係る贈与の日又は相続の開始の日」と、同項第2号及び第3号中「国外転出の時」とあるのは「限定相続等の時」と、それぞれ読み替えるものとする。
10 第2項の規定は、法第60条の2第10項第2号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第3号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、第2項中「当該国外転出の日」とあるのは、「その法第60条の2第10項に規定する5年を経過する日」と読み替えるものとする。
11 第4項の規定は、法第60条の2第10項第5号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第6号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、第4項第1号中「当該国外転出の日」とあるのは「その法第60条の2第10項に規定する5年を経過する日(以下この項において「5年経過日」という。)」と、同項第2号及び第3号中「国外転出の時」とあるのは「5年経過日」と読み替えるものとする。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)
第37条の3 前条第2項の規定は、法第60条の3第2項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第2項第1号中「同条第1項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)の時」とあるのは「法第60条の3第1項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等(以下この条において「贈与等」という。)の時」と、「国外転出の時において有している」とあるのは「贈与等により移転のあった」と、「当該国外転出の日」とあるのは「その贈与の日又は相続の開始の日」と、同項第2号中「国外転出の時」とあるのは「贈与等の時」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 前条第4項の規定は、法第60条の3第3項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第4項第1号中「国外転出の日」とあるのは「贈与の日又は相続の開始の日」と、同項第2号及び第3号中「国外転出の時」とあるのは「贈与、相続又は遺贈の時」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 前条第2項の規定は、法第60条の3第11項第2号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第3号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第2項中「当該国外転出の日」とあるのは、「その法第60条の3第11項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する5年を経過する日」と読み替えるものとする。
4 前条第4項の規定は、法第60条の3第11項第5号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第6号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第4項第1号中「当該国外転出の日」とあるのは「その法第60条の3第11項に規定する5年を経過する日(以下この項において「5年経過日」という。)」と、同項第2号及び第3号中「国外転出の時」とあるのは「5年経過日」と読み替えるものとする。
(保証債務の履行のため資産を譲渡した場合の所得計算の特例の適用を受けるための記載事項)
第38条 法第64条第3項(資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第64条第2項に規定する譲渡をした資産の数量及び譲渡金額並びに保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなった金額
 主たる債務者及び債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなった年月日
 第1号に規定する資産の譲渡の年月日及び取得の年月日
 求償権の行使ができないこととなった事情の説明
 その他参考となるべき事項

第5節 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入

(消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等)
第38条の2 消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第48条第1項(課税売上割合の計算方法)の規定は、令第182条の2第1項(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、消費税法施行令第48条第1項中「課税期間中」とあるのは、「年中」と読み替えるものとする。
2 令第182条の2第5項に規定する区分は、同項に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額を、それぞれ仮受消費税等及び仮払消費税等としてこれらに係る取引の対価と区分する方法その他これに準ずる方法により行うものとする。

第6節 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算

(損害保険契約等に基づく年金に係る支払総額の見込額の計算)
第38条の3 令第184条第1項第2号イ(2)(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)に掲げる年金(有期の年金で契約対象者が保証期間内に死亡した場合にはその死亡した日からその保証期間の終了の日までの期間に相当する部分の金額の支払が行われるものに限る。)の支払の基礎となる損害保険契約等(同項に規定する損害保険契約等をいう。以下この条において同じ。)において定められているその年額(当該年金の支払開始の日以後に当該損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額を除く。)に、当該損害保険契約等において定められているその支払期間に係る年数(その年数がその保証期間に係る年数とその契約対象者に係る当該年金の支払開始の日における令別表に定める余命年数とのうちいずれか長い年数を超える場合には、そのいずれか長い年数)を乗じて計算した金額とする。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 契約対象者 年金の支払の基礎となる損害保険契約等においてその者の生存が支払の条件とされている者をいう。
 保証期間 有期の年金の支払開始の日以後一定期間をいう。

第7節 収入及び費用の帰属時期の特例

(工事未収入金に係る売掛債権等の額の計算)
第39条 令第193条第1項(工事進行基準の方法による未収入金)の居住者が有する同項の売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れにより生じた損失の金額がある場合には、同項の売掛債権等の額は、同項に規定する控除した金額から当該損失の金額を控除した金額とする。
(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)
第39条の2 令第195条第2号(小規模事業者の要件)に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、再び法第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 前に法第67条の規定の適用を受けていた期間及びその適用を受けないこととなった事由
 その他参考となるべき事項
2 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第67条の規定による不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算によってはその者のその後の各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
3 税務署長は、第1項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
4 第1項の申請書の提出があった場合において、再び法第67条の規定の適用を受けようとする年の3月15日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす。
(収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目)
第40条 法第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなった場合におけるその適用を受けないこととなった年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
 法第67条の規定の適用を受けることとなった年の前年12月31日(年の中途において新たに不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日。次号において同じ。)における売掛金、買掛金、未収収益、前受収益、前払費用、未払費用その他これらに類する資産及び負債並びに棚卸資産(以下この号において「売掛金等」という。)の額と同条の規定の適用を受けないこととなった年の1月1日における売掛金等の額との差額に相当する金額は、その適用を受けないこととなった年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、それぞれ総収入金額又は必要経費に算入する。
 法第67条の規定の適用を受けることとなった年の前年12月31日における法及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定による引当金及び準備金の金額は、それぞれ同条の規定の適用を受けないこととなった年の前年から繰り越されたこれらの引当金及び準備金の金額とみなす。
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第40条の2 令第197条第1項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第197条第1項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 その者が令第195条各号(小規模事業者の要件)に掲げる要件に該当する事実
 前条各号に規定する前年12月31日における同条第1号の売掛金等の額並びに同条第2号の引当金及び準備金の金額
 その他参考となるべき事項
2 令第197条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第197条第2項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 前項の届出書に記載した同項第3号に掲げる事項
 その他参考となるべき事項

第2章 所得控除及び税額控除

(医療費の範囲)
第40条の3 令第207条(医療費の範囲)に規定する財務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
 指定介護老人福祉施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第1号(施設介護サービス費の支給)に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)及び指定地域密着型介護老人福祉施設(同法第42条の2第1項(地域密着型介護サービス費の支給)に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第22項(定義)に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)における令第207条各号に掲げるものの提供の状況
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項(特定健康診査等基本指針)に規定する特定健康診査の結果に基づき同項に規定する特定保健指導(当該特定健康診査を行った医師の指示に基づき積極的支援(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下この号において「実施基準」という。)第8条第1項(積極的支援)に規定する積極的支援をいう。)により行われるものに限る。)を受ける者のうちその結果が次のいずれかの基準に該当する者のその状態
 実施基準第1条第1項第5号(特定健康診査の項目)に掲げる血圧の測定の結果が高血圧症と同等の状態であると認められる基準
 実施基準第1条第1項第7号に規定する血中脂質検査の結果が脂質異常症と同等の状態であると認められる基準
 実施基準第1条第1項第8号に掲げる血糖検査の結果が糖尿病と同等の状態であると認められる基準
2 令第207条第3号に規定する財務省令で定めるものは、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設とする。
(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)
第40条の4 令第208条第2号(社会保険料控除の対象となる互助会の掛金の範囲)に規定する税務署長の承認を受けようとする同号に規定する互助会(以下この条において「互助会」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該互助会の設立に係る条例及びその規約並びに当該申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の決算書及び同日の属する事業年度の予算書を添付し、これを当該互助会の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該申請書を提出する互助会の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しないものにあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
 前号の互助会の代表者の氏名及び住所又は居所
 令第208条第2号に規定する制度に関する事業の開始年月日
 当該申請書を提出する時において前号に規定する事業に加入することの見込まれる職員の数
 第1号の互助会の行う令第208条第2号に規定する制度が同号イからハまでに掲げる要件を備えている事実
 その他参考となるべき事項
(承認規定等の範囲)
第40条の5 令第208条の8第1項(承認規定等の範囲)に規定する財務省令で定める規定は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)第2条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(次項において「旧確定給付企業年金法」という。)第107条第1項(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)、第110条の2第3項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)又は第111条第2項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)の規定とする。
2 令第208条の8第2項に規定する旧効力確定給付企業年金法第110条の2第3項の規定その他財務省令で定める規定は、旧確定給付企業年金法第107条第1項又は第110条の2第3項の規定とし、令第208条の8第2項に規定する旧効力確定給付企業年金法第112条第1項(厚生年金基金から基金への移行)の規定その他財務省令で定める規定は、旧確定給付企業年金法第112条第1項の規定とする。
(生命共済契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
第40条の6 令第210条第2号(生命共済契約等の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「組合」という。)が、その締結した生命共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。
(年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
第40条の7 令第211条第3号(年金給付契約の対象となる契約の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 令第211条第3号に規定する生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。以下この条において「年金共済契約」という。)を締結する組合の定める当該年金共済契約に係る共済規程は、当該年金共済契約に係る約款を全国連合会が農林水産大臣の承認を受けて定める約款と同一の内容のものとする旨の定めがあるものであること(全国連合会の締結する年金共済契約に係る共済規程にあっては、農林水産大臣の承認を受けたものであること。)。
 当該年金共済契約を締結する組合(全国連合会を除く。)が当該年金共済契約により負う共済責任は、当該組合が当該組合を会員とする全国連合会との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)。
 当該年金共済契約に基づく金銭の支払は、次に掲げる要件を満たすものであること。
 当該年金共済契約に基づく年金以外の金銭の支払(割戻金の割戻し及び解約返戻金を除く。)は、当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなった場合に限り行うものであること。
 当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなった場合に支払う金銭の額は、当該年金共済契約の締結の日以後の期間又は支払掛金の総額に応じて逓増的に定められていること。
 当該年金共済契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年1回以上定期に行うものであり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあっては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
 当該年金共済契約に基づく割戻金の金銭による割戻し(当該割戻しを受ける割戻金をもって当該年金共済契約に係る掛金の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該割戻金の割戻しをする日の属する年において払い込むべき当該掛金の金額の範囲内の額とするものであること。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 組合 農業協同組合法第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第11号(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは第93条第1項第6号の2(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合若しくは共済水産業協同組合連合会をいう。
 全国連合会 前号に規定する農業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものをいう。
(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
第40条の8 令第214条第3号(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「組合」という。)が、その締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
第40条の9 令第217条第4号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条(専修学校)に規定する専修学校とする。
 学校教育法第125条第1項(専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が2000時間以上であるもの
 学校教育法第125条第1項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が1700時間以上であるもの
2 令第217条第4号に規定する財務省令で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校であって、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するものとする。
(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)
第40条の10 令第217条の2第1項第4号ハ(特定公益信託の要件等)に規定する財務省令で定める方法は、合同運用信託の信託(貸付信託の受益権の取得を除く。)とする。
2 令第217条の2第3項第8号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。
 その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの
 国又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。)
 前2号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの
(共通費用の額の配分に関する書類)
第40条の11 令第221条の3第7項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 令第221条の3第6項に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類
 令第221条の3第6項に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類
 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類
(発生し得る危険の範囲)
第40条の12 令第221条の4第3項第1号ハ(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。
 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険
 保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険
 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険
 前3号に掲げるものに類する危険
(同業個人比準法を用いた国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算)
第40条の13 令第221条の4第3項第2号イ(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める場合は、第1号に掲げる割合が第2号に掲げる割合のおおむね2倍を超える場合とする。
 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
 令第221条の4第3項第2号に規定する居住者に係る比較対象者(同号イに規定する比較対象者をいう。以下この号において同じ。)のその年12月31日において貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国(同項第2号イに規定する国外事業所等所在地国をいう。以下この条において同じ。)に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の国外事業所等(法第95条第4項第1号(外国税額控除)に規定する国外事業所等をいい、当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)に係る純資産の額)
 イの比較対象者のその年12月31日において貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の当該国外事業所等に係る資産の額)
 令第221条の4第3項第2号に規定する居住者の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国において行う個人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合
2 前項第2号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国外事業所等所在地国において行う個人の貸借対照表(同号の居住者のその年の前年以前3年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第40条の14 令第221条の4第5項(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第221条の4第4項の規定の適用を受けようとする居住者の氏名及び住所
 令第221条の4第4項の規定の適用を受けようとする最初の年
 令第221条の4第4項に規定する一定の日
 令第221条の4第4項に規定する確定申告期限までに同項に規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由
 その他参考となるべき事項
(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入に関する保存書類)
第40条の15 令第221条の4第10項(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 居住者が令第221条の4第3項第2号に定める方法又は同条第6項第2号に掲げる方法を用いてその年分の国外事業所等に帰せられるべき純資産の額(同条第1項に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額をいう。第3号において同じ。)を計算する場合における当該居住者に係る同条第3項第2号イに規定する比較対象者の選定に係る事項を記載した書類並びに当該比較対象者の同号イ及びロに掲げる金額又は同条第6項第2号イ及びロに掲げる金額の基礎となる書類
 その年の令第221条の4第4項に規定する危険勘案資産額の計算の根拠を明らかにする事項を記載した書類
 前2号に掲げるもののほか国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算の基礎となる事項を記載した書類
(共通費用の額の配分に関する書類)
第40条の16 第40条の11(共通費用の額の配分に関する書類)の規定は、令第221条の6第3項(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
(外国税額控除を受けるための書類等)
第41条 法第95条第10項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第95条第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなった日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が同項に規定する外国所得税(次号において「外国所得税」という。)に該当することについての説明を記載した書類
 法第95条第9項の規定の適用がある場合には、令第226条第1項(外国所得税が減額された場合の特例)に規定する減額に係る年において減額された外国所得税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなった日並びに当該外国所得税の額が当該減額に係る年の前年以前の各年において法第95条第1項から第3項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となったことについての説明及び令第226条第1項に規定する減額控除対象外国所得税額の計算に関する明細を記載した書類
 第1号に規定する税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類
2 法第95条第10項に規定する財務省令で定める金額は、同条第1項に規定する控除対象外国所得税の額(次条第3項第2号において「控除対象外国所得税の額」という。)とする。ただし、法第95条第9項の規定の適用がある場合には、令第226条第1項に規定する控除後の金額とする。
(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類等)
第42条 法第95条第11項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第2項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第1項各号に掲げる書類に相当する書類とする。
2 法第95条第11項に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額の計算の基礎となるべき事項の記載は、次の各号に掲げる計算に関する明細を示してしなければならない。
 その年の令第224条第4項若しくは第5項(繰越控除限度額等)に規定する国税の控除余裕額若しくは地方税の控除余裕額(以下この項において「控除余裕額」という。)又は同条第6項に規定する控除限度超過額(以下この項において「控除限度超過額」という。)に関する計算
 その年の前年以前3年内の各年の控除余裕額又は控除限度超過額(これらの金額が当該各年分の法第95条第10項に規定する申告書等に添付された同条第11項の規定による書類に当該各年の控除余裕額又は控除限度超過額として記載された金額と異なる場合には、これらの金額とその記載された金額とのうちいずれか低い金額)に関する計算
 前号の控除余裕額又は控除限度超過額のうち令第224条第3項又は第225条第3項若しくは第4項(繰越控除対象外国所得税額等)の規定によりないものとみなされる部分の金額及び当該控除余裕額又は控除限度超過額からそのないものとみなされた部分の金額を控除した残額に関する計算
 その年の控除限度超過額又は控除余裕額及び前号に規定する残額を基礎として計算した法第95条第2項に規定する繰越控除限度額(次項第1号において「繰越控除限度額」という。)又は同条第3項に規定する繰越控除対象外国所得税額(次項第1号において「繰越控除対象外国所得税額」という。)に関する計算
3 法第95条第11項に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
 繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額に係る年のうち最も古い年以後の各年(次号において「繰越控除限度額等に係る各年」という。)の法第95条第1項に規定する控除限度額
 繰越控除限度額等に係る各年において納付することとなった控除対象外国所得税の額(当該繰越控除限度額等に係る各年において法第95条第9項の規定の適用があった場合には、令第226条第1項(外国所得税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)
(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)
第42条の2 法第95条第12項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第95条第12項に規定する居住者の国外事業所等(同条第4項第1号に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に帰せられる取引(以下この条において「国外事業所等帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類
 法第95条第12項の居住者の国外事業所等及び事業場等(同条第4項第1号に規定する事業場等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が国外事業所等帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該国外事業所等帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類
 法第95条第12項の居住者の国外事業所等及び事業場等が国外事業所等帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
 法第95条第12項の居住者の国外事業所等及び事業場等が国外事業所等帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
(内部取引に関する書類)
第42条の3 法第95条第13項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第95条第13項の居住者の国外事業所等と事業場等との間の同条第4項第1号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し
 法第95条第13項の居住者の国外事業所等及び事業場等が内部取引において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類
 法第95条第13項の居住者の国外事業所等及び事業場等が内部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
 法第95条第13項の居住者の国外事業所等及び事業場等が内部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
 その他内部取引に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)
第43条 法第95条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における第41条第1項(外国税額控除を受けるための書類等)の規定の適用については、同項第1号中「名称並びに」とあるのは「名称、」と、「同項」とあるのは「法第95条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)」と、「次号」とあるのは「以下この号及び次号」と、「説明」とあるのは「説明並びに当該外国所得税に関する法令において、当該外国所得税の額の計算に当たって法第60条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けたことを考慮しないものとされている旨」とする。
第44条 削除

第3章 申告、納付及び還付

第1節 予定納税

(特別農業所得者の申請書に記載すべき事項)
第45条 法第110条第2項(特別農業所得者の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第110条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 その年分の総所得金額の見積額、その年中の法第2条第1項第35号(定義)に規定する農業所得の金額の見積額及び当該農業所得の金額の見積額のうちその年9月1日以後に生ずる部分の金額の見積額
 その他参考となるべき事項
(予定納税額減額承認申請書の記載事項)
第46条 法第112条第1項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第112条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 その年分の総所得金額及び山林所得金額並びに課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額
 法第90条第1項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その年分の変動所得及び臨時所得の金額の見積額並びに同条第3項に規定する平均課税対象金額の見積額
 前2号に掲げるもののほか、法第112条第1項に規定する申請書に記載された同項に規定する申告納税見積額の計算の基礎
 法第104条第1項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額
 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額
 法第111条第1項(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額の3分の1に相当する金額
 法第111条第2項第1号に掲げる居住者が同項の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額から法第104条第1項の規定により第1期において納付すべき予定納税額を控除した金額の2分の1に相当する金額
 法第111条第2項第2号に掲げる居住者が同項の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額の2分の1に相当する金額
 その他参考となるべき事項

第2節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付

第1款 確定申告
(確定所得申告書の記載事項)
第47条 法第120条第1項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、法第74条から第77条まで(社会保険料控除等)、第79条(障害者控除)及び第81条から第84条まで(寡婦(寡夫)控除等)の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に規定する給与等に係る法第190条第2号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからニまでに掲げる金額と同額であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎及び第3項第19号から第21号までに掲げる事項並びに基礎控除の額とする。
2 法第120条第1項後段の規定による同項の申告書の記載は、前項に規定する同額である法第74条から第77条まで、第79条及び第81条から第84条までの規定による控除並びに基礎控除については、これらの控除の額(これらの控除の額の合計額が同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第190条第2号イからニまでに掲げる金額及び基礎控除の額の合計額と同額である場合にあっては、当該合計額)の記載とする。
3 法第120条第1項第11号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第120条第1項、第122条第1項若しくは第2項(還付等を受けるための申告)、第125条第1項若しくは第2項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第127条第1項若しくは第2項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 法第124条第1項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第125条第1項若しくは第2項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該各種所得の生ずる場所
 各種所得のうち譲渡所得の基因となった資産につき次に掲げる事項(当該資産について第11号から第14号までに掲げる事項を記載する場合にあっては、ロ及びハに掲げる事項)
 当該資産の種類及び数量並びに当該資産の譲渡の年月日及び取得の年月日
 当該資産の譲渡による収入金額並びに当該資産の法第33条第3項(譲渡所得)に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額
 当該資産が法第38条第2項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定に該当するものである場合には、同項各号に定める金額の合計額
 法第42条第1項若しくは第2項(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は第43条第1項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第42条第3項又は第43条第4項に規定する事項
 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入した金額の計算の基礎となった棚卸資産の価額の評価につき選定した法第47条第1項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類、当該基礎となった有価証券の価額の評価につき選定した法第48条第1項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類又は当該基礎となった法第48条の2第1項(仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する仮想通貨の価額の評価につき選定した同項に規定する評価の方法の種類
 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入した償却費の額の計算につき選定した法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法の種類
 法第52条第1項若しくは第2項(貸倒引当金)又は第54条第1項(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第52条第4項又は第54条第4項に規定する明細
 法第57条第3項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する事業専従者の氏名及び個人番号並びに同条第5項に規定する事項
 法第57条の2第1項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第3項に規定する事項
十一 法第58条第1項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第3項に規定する事項
十二 法第60条の2第1項から第3項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
 当該適用に係る法第60条の2第1項に規定する国外転出の日又はその予定日
 当該適用に係る法第60条の2第1項に規定する有価証券等、同条第2項に規定する未決済信用取引等に係る契約又は同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(次号において「対象資産」という。)の種類別及び名称又は銘柄別の数量、同条第1項各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
十三 法第60条の3第1項から第3項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
 当該適用に係る贈与の日又は相続の開始の日
 当該適用に係る対象資産の移転を受けた受贈者、相続人又は受遺者の氏名及び住所又は居所
 当該適用に係る対象資産の種類別及び名称又は銘柄別の数量、法第60条の3第1項に規定する贈与等の時における価額に相当する金額又は同条第2項若しくは第3項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
 法第151条の5第1項から第3項まで(遺産分割等があった場合の期限後申告等の特例)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定の適用がある旨、当該適用に係る同条第1項に規定する遺産分割等の事由の別及び当該遺産分割等の事由が生じた年月日
十四 その年分の各種所得につき法第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第64条(資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定の適用に関する事項
十五 法第65条第1項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)、第66条第2項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨
十六 法第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき純損失の金額又は法第71条第1項(雑損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき雑損失の金額及びこれらの金額の計算の基礎
十七 法第90条第1項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨及びその計算に関する明細
十八 法第123条第2項第2号、第4号又は第5号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額及びその計算の基礎
十九 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除又は配当控除に関する事項
二十 控除対象配偶者又は法第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び生年月日)並びにこれらの者が令第262条第3項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する国外居住配偶者である場合には、その旨
二十一 控除対象扶養親族の氏名、生年月日、当該控除対象扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名、生年月日及び当該控除対象扶養親族を有する居住者との続柄)並びにその者が令第262条第3項に規定する国外居住扶養親族である場合には、その旨
二十二 外国税額控除に関する規定の適用を受けようとする場合には、その控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細
二十三 その他参考となるべき事項
4 第1項及び第2項の規定は、法第122条第3項、第125条第4項及び第127条第4項並びに令第263条第1項後段(死亡の場合の確定申告の特例)において準用する法第120条第1項後段に規定する財務省令で定める事項及び同項後段の規定による同項の申告書の記載について、それぞれ準用する。
(確定所得申告書に添付すべき書類等)
第47条の2 令第262条第1項第4号(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる保険料の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
 法第76条第1項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料 当該新生命保険料に係る同条第5項に規定する新生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第1項に規定する新生命保険料に該当する旨
 法第76条第1項に規定する旧生命保険料 当該旧生命保険料に係る同条第6項に規定する旧生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第1項に規定する旧生命保険料に該当する旨
 法第76条第2項に規定する介護医療保険料 当該介護医療保険料に係る同条第7項に規定する介護医療保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名及び当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第2項に規定する介護医療保険料に該当する旨
 法第76条第3項に規定する新個人年金保険料 当該新個人年金保険料に係る同条第8項に規定する新個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第3項に規定する新個人年金保険料に該当する旨
 法第76条第3項に規定する旧個人年金保険料 当該旧個人年金保険料に係る同条第9項に規定する旧個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第3項に規定する旧個人年金保険料に該当する旨
2 令第262条第1項第5号に規定する財務省令で定める事項は、法第77条第1項(地震保険料控除)に規定する地震保険料に係る同条第2項に規定する損害保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第1項に規定する地震保険料に該当する旨とする。
3 令第262条第1項第6号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第78条第2項(寄附金控除)に規定する特定寄附金(以下この項において「特定寄附金」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 特定寄附金で次号から第4号までに掲げるもの以外のもの 次に掲げる書類
 当該特定寄附金を受領した者の受領した旨(当該受領した者が令第217条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する場合には、当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
 当該特定寄附金を受領した者が令第217条第1号の2に掲げる法人に該当する場合には、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第6条第3項(財産的基礎)に規定する設立団体のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
 当該特定寄附金を受領した者が令第217条第4号に掲げる法人に該当する場合には、私立学校法(昭和24年法律第270号)第4条(所轄庁)に規定する所轄庁のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
 法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされるもの 次に掲げる書類
 法第78条第3項に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)の信託財産とするために支出した金銭の受領をした当該特定公益信託の受託者のその受領をした金銭が当該特定公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該金銭の額及びその受領した年月日を証する書類
 令第217条の2第3項(特定公益信託の要件等)に規定する主務大臣の認定に係る書類(当該書類に記載されている当該認定の日が当該特定公益信託の信託財産とするために支出する日以前5年内であるものに限る。)の写しとして当該特定公益信託の受託者から交付を受けたもの
 租税特別措置法第41条の18第1項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第4号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第12条(報告書の提出)若しくは第17条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第41条の18第1項各号に掲げる団体又は同項第4号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第86条の3(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあった者(以下この号において「届出のあった公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第6条から第7条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第86条から第86条の4まで(立候補の届出等)の規定により届出のあった次に掲げる事項の記載があるもの
 その特定寄附金を支出した者の氏名及び住所
 その特定寄附金の額
 その特定寄附金を受領した団体又は届出のあった公職の候補者がその受領した年月日
 その特定寄附金を受領した団体又は届出のあった公職の候補者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
 その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第41条の18第1項第3号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体の主宰者又は主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名
 その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第41条の18第1項第4号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名(当該団体が同号ロに掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名、その者が同号ロに規定する特定の公職の候補者に該当することとなった年月日及び当該特定の公職の候補者となった選挙名)
 その特定寄附金を受領した者が届出のあった公職の候補者に該当する場合には、その者が届出のあった公職の候補者に該当することとなった年月日及び当該届出のあった公職の候補者となった選挙名
 租税特別措置法第41条の18の2第1項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされるもの 当該特定寄附金を受領した同項に規定する認定特定非営利活動法人等の受領した旨(当該特定寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う同項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
4 令第262条第2項に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成15年財務省令第71号)第2条第1項第2号イからハまで(定義)に掲げるもののいずれかに該当するものとする。
5 令第262条第3項第1号に規定する財務省令で定める書類は、同号イからハまでに掲げる者に係る次に掲げるいずれかの書類であって、同号イからハまでに掲げる者の区分に応じ同号イからハまでに定める旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第2条第5号(定義)に規定する旅券をいう。)の写し
 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(令第262条第3項第1号イからハまでに掲げる者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
6 令第262条第3項第2号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であって、同項の居住者がその年において同項に規定する国外居住障害者、国外居住配偶者又は国外居住扶養親族(以下この項において「国外居住親族」という。)の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)第2条第3号(定義)に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によって当該居住者から当該国外居住親族に支払をしたことを明らかにするもの
 クレジットカード等購入あっせん業者(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号において「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者をいう。)の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
7 令第262条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 その者が、法第2条第1項第32号ロ(定義)に規定する専修学校又は各種学校(以下この号において「専修学校等」という。)の生徒である場合 次に掲げる書類
 当該専修学校等の設置する課程が、令第11条の3第2項第1号(勤労学生の範囲)に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に、同項第2号に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に該当するものである旨を文部科学大臣が証する書類(当該専修学校等の設置をする者が同条第1項第2号に掲げる者である場合には、当該書類及び当該専修学校等が同号に規定する文部科学大臣が定める基準を満たすものである旨を文部科学大臣が証する書類)の写しとして当該専修学校等の長から交付を受けたもの
 令第11条の3第2項第1号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に、同項第2号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの専修学校等の長が証する書類
 その者が、法第2条第1項第32号ハに規定する職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける者である場合 次に掲げる書類
 当該職業訓練法人の行う認定職業訓練の課程が令第11条の3第2項第2号に掲げる事項に該当するものである旨を厚生労働大臣が証する書類の写しとして当該職業訓練法人の代表者から交付を受けたもの
 令第11条の3第2項第2号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの職業訓練法人の代表者が証する書類
8 法第120条第4項第1号(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、確定申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる事項とする。
 その年中において支払った法第73条第2項(医療費控除)に規定する医療費(次号及び第3号において「医療費」という。)の額
 当該医療費に係る令第207条各号(医療費の範囲)に掲げるもの(次号において「診療等」という。)を受けた者の氏名
 当該医療費に係る診療等を行った病院、診療所その他の者の名称又は氏名
 その他参考となるべき事項
9 法第120条第4項第2号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第112条の2(医療費の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類
 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の7の2(医療費の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類
 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第82条の2(医療費の通知)の後期高齢者医療広域連合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第155条の2(医療費の通知)の協会の同条各号に掲げる事項が記載された書類
 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第113条の3の2(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第119条の5(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第16条の4(医療費の通知)の事業団の同条各号に掲げる事項が記載された書類
10 前2項の規定は、法第122条第3項(還付等を受けるための申告)、第123条第3項(確定損失申告)、第125条第4項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第127条第4項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第120条第4項の規定により確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について、それぞれ準用する。
(事業所得等に係る総収入金額及び必要経費の内訳書)
第47条の3 法第120条第6項(確定所得申告)の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類は、不動産所得、事業所得又は山林所得のそれぞれについて作成するものとし、当該書類には、これらの所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額を、次の各号に規定する項目の別に区分し当該項目別の金額を記載しなければならない。この場合において、その業種、業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。
 総収入金額については、商品製品等の売上高(加工その他の役務の給付等売上と同様の性質を有する収入金額を含む。)、農産物(法第41条第1項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する農産物をいう。以下この項において同じ。)の売上高及び年末において有する農産物の収穫した時の価額の合計額、賃貸料、山林の伐採又は譲渡による売上高、家事消費の高並びにその他の収入の別
 必要経費については、商品製品等の売上原価、年初において有する農産物の棚卸高、雇人費、小作料、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費の別
2 前項の規定は、法第122条第3項(還付等を受けるための申告)、第123条第3項(確定損失申告)、第125条第4項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第127条第4項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第120条第6項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類について、それぞれ準用する。
(非永住者であった期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項)
第47条の4 法第120条第7項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第120条第7項の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所
 その年の前年以前10年内の各年において、国内に住所又は居所を有することとなった日及び有しないこととなった日並びに国内に住所又は居所を有していた期間
 その年において非永住者(法第2条第1項第4号(定義)に規定する非永住者をいう。以下この号及び次号において同じ。)、非永住者以外の居住者及び非居住者であったそれぞれの期間
 その年において非永住者であった期間内に生じた次に掲げる金額
 法第7条第1項第2号(課税所得の範囲)に規定する国外源泉所得(ロにおいて「国外源泉所得」という。)以外の所得の金額
 国外源泉所得の金額並びに当該金額のうち、国内において支払われた金額及び国外から送金された金額
 その他参考となるべき事項
2 前項の規定は、法第122条第3項(還付等を受けるための申告)、第123条第3項(確定損失申告)、第125条第4項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第127条第4項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第120条第7項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類に記載する同項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
(確定損失申告書の記載事項)
第48条 法第123条第2項第9号(確定損失申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第123条第1項、第125条第3項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第127条第3項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 法第124条第2項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第125条第3項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 法第123条第2項第1号の純損失、雑損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失、雑損失若しくは各種所得の生じた場所
 第47条第3項第4号から第16号まで及び第19号から第22号まで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項
 その他参考となるべき事項
2 その年において支払を受けるべき法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等で法第190条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者の法第74条から第77条まで(社会保険料控除等)、第79条(障害者控除)及び第81条から第84条まで(寡婦(寡夫)控除等)の規定による控除のうちその年分の所得税に係るこれらの控除の額が当該給与等に係る法第190条第2号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからニまでに掲げる金額と同額であるものに係る第47条第3項第19号から第21号までに掲げる事項については、前項第4号の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号に規定する申告書への記載を要しないものとする。
(死亡の場合の確定申告書の記載事項)
第49条 令第263条第1項(死亡の場合の確定申告の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 各相続人の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)、被相続人との続柄、民法(明治29年法律第89号)第900条から第902条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分並びに相続又は遺贈によって得た財産の価額
 相続人が限定承認をした場合には、その旨
 相続人が2人以上ある場合には、法第120条第1項第3号(確定所得申告)に掲げる所得税の額(同項第5号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第7号に規定する予納税額がない場合には、同項第5号に掲げる金額とし、同項第7号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。)を第1号の各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する所得税の額
2 令第263条第2項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、前項第1号に掲げる事項のうち同条第2項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
第2款 延納
(延納届出書の記載事項)
第50条 法第131条第2項(確定申告税額の延納)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第131条第1項に規定する延納届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 法第131条第1項の規定による延納をしようとする所得税の額
 その他参考となるべき事項
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書の記載事項)
第51条 法第133条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第133条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 法第128条(確定申告による納付)又は第129条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(法第132条第4項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する延払条件付譲渡に係る税額が当該所得税の額に満たない場合には、その延払条件付譲渡に係る税額)
 前号の延払条件付譲渡に係る税額の計算に関する明細
 第1号の申請書を提出する者に係る法第132条第1項各号に掲げる要件の全てに該当する事実及び当該申請書に係る同項に規定する延払条件付譲渡が同条第3項各号に掲げる条件に該当する事実
 法第132条第2項の規定により担保を提供する場合には、その担保の種類並びにその担保として提供する財産の内容、数量、価額及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
 その他参考となるべき事項
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の記載事項)
第52条 法第134条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第134条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 法第134条第1項の規定により延納の条件の変更を求めようとする理由
 法第132条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた所得税の額及び期間(2回以上に分割して納付する場合には、各分納税額に係る延納の期間及びその額)
 その他参考となるべき事項
第3款 納税の猶予
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
第52条の2 法第137条の2第2項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第137条の2第2項の届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款において同じ。)
 法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をした年月日
 法第60条の2第6項第1号に規定する帰国をする予定年月日(当該帰国をする予定がない場合には、その旨)
 その他参考となるべき事項
2 法第137条の2第3項に規定する財務省令で定める事項は、第47条第3項第12号イ及びロ(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項その他参考となるべき事項とする。
3 法第137条の2第6項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第137条の2第6項に規定する継続適用届出書を提出する者の氏名及び住所
 国外転出をした年月日及び当該国外転出の時における国内の住所
 法第137条の2第1項に規定する適用資産のうち、その年12月31日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次条第4項第3号において同じ。)まで引き続き有しているものの種類別及び名称又は銘柄別の数量及び法第60条の2第1項各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる金額
 その他参考となるべき事項
4 令第266条の2第6項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する財務省令で定める事実は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第117条第1項(納税管理人)に規定する納税管理人が破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこととする。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
第52条の3 法第137条の3第3項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第137条の3第3項の届出書を提出する者の氏名及び住所
 法第137条の3第1項又は第2項の規定の適用に係る贈与又は相続の開始があった年月日(同条第3項第2号に掲げる者にあっては、当該年月日及び当該相続に係る法第151条の5第1項(遺産分割等があった場合の期限後申告等の特例)に規定する遺産分割等の事由が生じた年月日)
 当該贈与に係る受贈者の氏名及び住所若しくは居所又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人若しくは遺贈者の氏名及び死亡の時における住所若しくは居所
 当該贈与又は相続を受けた非居住者が前条第1項第3号に規定する帰国をする予定年月日(当該帰国をする予定がない場合には、その旨)
 その他参考となるべき事項
2 法第137条の3第4項に規定する財務省令で定める事項は、第47条第3項第13号イからニまで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項その他参考となるべき事項とする。
3 令第266条の3第8項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する財務省令で定める事項は、第47条第3項第13号イからニまでに掲げる事項で令第266条の3第8項の修正申告書の提出に係るもの並びに同項に規定する適用被相続人等について生じた法第151条の6第1項(遺産分割等があった場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由の別及び当該遺産分割等の事由が生じた年月日とする。
4 法第137条の3第7項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第137条の3第7項に規定する継続適用届出書を提出する者の氏名及び住所
 法第137条の3第1項又は第2項の規定の適用に係る贈与又は相続の開始があった年月日
 法第137条の3第1項に規定する適用贈与資産又は同条第2項に規定する適用相続等資産のうち、その年12月31日まで引き続き有しているものの種類別及び名称又は銘柄別の数量及び法第60条の3第1項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等の時における価額に相当する金額又は同条第2項若しくは第3項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額
 その他参考となるべき事項
第4款 還付
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)
第53条 令第267条第2項(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第181条第1項(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、公社債、預貯金、合同運用信託、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。)、出資、基金(保険業法(平成7年法律第105号)第30条の3第1項(基金の払込み)に規定する基金をいう。)、投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権及び社債的受益権(法第6条の3第4号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権をいう。以下同じ。)について、その支払者及び種類ごとに、その元本又は数量、法第181条第1項に規定する利子等又は配当等の収入金額及び徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 法第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第192条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)及び第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等又は法第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等について、その支払者及び種類ごとに、その収入金額(法第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)に規定する退職一時金については、その金額のうち同条の規定により退職手当等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 法第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、法第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等について、その支払者及び種類ごとに、その収入金額(法第203条の4第2号又は第3号(確定給付企業年金規約等に基づく年金に係る源泉徴収)に規定する年金については、その金額のうち同号の規定により公的年金等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の名称及び主たる事務所の所在地
 法第204条(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第207条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)又は第210条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、これらの規定に規定する報酬、料金、契約金、賞金、年金又は利益の分配について、その支払者及び種類ごとに、その金額(賞金のうち金銭以外のもので支払われたものについては令第321条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定により計算した金額とし、年金についてはその年金の年額からその年金に係る令第326条第3項(生命保険契約等に基づく年金の額から控除する掛金額の計算)の規定により計算した金額を控除した金額とする。)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 法第212条第1項(非居住者の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額(法第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされるものを含み、令第264条(各種所得につき源泉徴収された所得税等の額から控除する所得税の額)に規定する金額を除く。)がある場合には、同項に規定する国内源泉所得についてその支払者及び種類ごとに、その国内源泉所得の金額(法第213条第1項第1号ロ(非居住者の所得に係る徴収税額)に掲げる賞金のうち金銭以外のもので支払われたものについては令第329条第1項(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)の規定により計算した金額とし、法第213条第1項第1号ハに掲げる年金についてはその年金の年額からその年金に係る令第329条第2項の規定により計算した金額を控除した残額とする。)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 租税特別措置法第3条の3第3項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)(同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第8条の3第3項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)(同条第2項第2号に係る部分に限る。)、第9条の2第2項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)又は第9条の3の2第1項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等、同法第8条の3第3項に規定する国外投資信託等の配当等、同法第9条の2第2項に規定する国外株式の配当等又は同法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等(次号に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等を除く。以下この号において「配当等」という。)について、その支払者又はこれらの規定に規定する支払の取扱者及び種類ごとに、その元本又は数量、配当等の収入金額及び徴収された所得税の額(同法第37条の11の6第6項(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)の適用がある場合には、その適用後の金額)並びにその支払者の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又はその支払の取扱者の名称及びその者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(第10号において「事務所等」という。)の所在地
 租税特別措置法第9条の9第2項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第1項の規定の適用がなかったものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等について、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る同項に規定する非課税口座が開設されていた同項に規定する金融商品取引業者等の営業所(同項に規定する営業所をいう。)ごとに、その未成年者口座内上場株式等の配当等の額、当該未成年者口座内上場株式等の配当等につき同法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
 租税特別措置法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同法第37条の11の3第3項第1号(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)に規定する特定口座に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡及び当該特定口座において処理された同条第2項に規定する信用取引等の同法第37条の11の4第1項に規定する差金決済について、その特定口座が開設されている同号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)ごとに、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額及び当該信用取引等による同法第37条の11第2項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の譲渡に係る収入金額の合計額、その徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
 租税特別措置法第37条の14の2第8項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同条第5項第1号に規定する未成年者口座が開設されていた同号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)ごとに、同条第8項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した金額、その徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
 租税特別措置法第41条の12の2第2項から第4項まで(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同条第2項に規定する割引債の償還金、同条第3項に規定する特定割引債の同項の償還金又は同条第1項第2号に規定する国外割引債の償還金(以下この号において「償還金」という。)について、その支払者又は同条第3項に規定する特定割引債取扱者若しくは同条第1項第2号に規定する国外割引債取扱者及び種類ごとに、その償還金の額、徴収された所得税の額並びにその支払者の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又はその特定割引債取扱者若しくは国外割引債取扱者の名称及びその事務所等の所在地
十一 前各号に掲げる所得税の額のうちその納付期日が到来していないものがある場合には、その税額
十二 その他参考となるべき事項
2 確定申告書に法第225条第1項(支払調書)に規定する調書の写し、同条第2項若しくは第3項ただし書に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの、租税特別措置法第8条の4第4項、第5項若しくは第6項ただし書(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの、同法第37条の11の3第7項若しくは第9項ただし書に規定する報告書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの、同法第37条の14の2第28項若しくは第29項ただし書に規定する報告書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの、同法第41条の12の2第8項、第9項若しくは第10項ただし書に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの又は法第226条第1項から第3項まで若しくは第4項ただし書(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該源泉徴収票に記載すべき事項を書面に出力したものが添付されている場合においては、令第267条第2項に規定する明細書には、前項各号に掲げる事項のうち当該調書の写し又はこれらの通知書、報告書若しくは源泉徴収票(以下この項において「通知書等」という。)若しくは当該通知書等に記載すべき事項を書面に出力したものに記載されている事項は、記載することを要しない。
(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)
第54条 法第140条第1項又は第5項(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合における法第142条第1項(純損失の繰戻しによる還付の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第142条第1項に規定する還付請求書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)。次項第1号において同じ。)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 前号の請求書に係る純損失の金額を生じた年の前年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る所得税の額
 法第140条第1項若しくは第5項(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定の適用を受けようとする純損失の金額
 第1号の請求書に係る青色申告書がその提出期限後に提出された場合において、当該請求書を提出しようとするときは、当該青色申告書がその提出期限までに提出されなかった事情の詳細
 その他参考となるべき事項
2 法第141条第1項又は第4項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合における法第142条第1項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
 各相続人の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号並びに被相続人との続柄
 法第141条第1項又は第4項の規定の適用を受けようとする純損失の金額
 法第141条第1項又は第4項に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 相続人が2人以上ある場合には、各相続人別の還付を受けようとする所得税の額
3 令第273条第1項ただし書(相続人等による還付の請求)の方法により同項の請求書を提出する場合には、当該請求書には、前項第1号に掲げる事項のうち同条第1項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。

第3節 青色申告

(青色申告承認申請書の記載事項)
第55条 法第144条(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第144条に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 前号の申請書を提出した後最初に青色申告書を提出しようとする年
 法第150条第1項(青色申告の承認の取消し)の規定により青色申告書の提出の承認を取り消され、又は法第151条第1項(青色申告の取りやめ)の規定により青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後再び第1号の申請書を提出しようとする場合には、その取消しに係る同条第2項の規定による通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日
 その年1月16日以後新たに法第143条(青色申告)に規定する業務を開始した場合には、その開始した年月日
 その他参考となるべき事項
(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)
第56条 青色申告者(法第143条(青色申告)の承認を受けている居住者をいう。以下この節において同じ。)は、法第148条第1項(青色申告者の帳簿書類)の規定により、その不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務につき備え付ける帳簿書類については、次条から第64条まで(青色申告者の帳簿書類の備付け等)に定めるところによらなければならない。ただし、当該帳簿書類については、次条から第59条まで(青色申告者の帳簿書類)、第61条(貸借対照表及び損益計算書)及び第64条(帳簿書類の記載事項等の省略又は変更)の規定に定めるところに代えて、財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができる。
2 法第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける青色申告者は、前項の規定にかかわらず、第60条(決算)の規定による棚卸資産の棚卸を行うことを要しない。
3 財務大臣は、第1項ただし書の定めをしたときは、これを告示する。
(取引の記録等)
第57条 青色申告者は、青色申告書を提出することができる年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように次の各号に掲げる資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引(以下この節において「取引」という。)を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
 不動産所得については、その不動産所得を生ずべき法第26条第1項(不動産所得)に規定する不動産等の貸付けに係る資産、負債及び資本
 事業所得については、その事業所得を生ずべき事業に係る資産、負債及び資本
 山林所得については、その山林所得を生ずべき業務に係る資産、負債及び資本
2 青色申告者は、取引のうち事業所得、不動産所得及び山林所得に係る総収入金額又は必要経費に算入されない収入又は支出を含むものについては、そのつどその総収入金額又は必要経費に算入されない部分の金額を除いて記録しなければならない。ただし、そのつど区分整理し難いものは年末において、一括して区分整理することができる。
(取引に関する帳簿及び記載事項)
第58条 青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。
2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)
第59条 青色申告者は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
2 青色申告者は、総勘定元帳には、その勘定ごとに、記載の年月日、相手方の勘定科目及び金額を記載しなければならない。
(決算)
第60条 青色申告者(法第125条第1項から第3項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定の適用がある場合には、同条第1項の規定による申告書を提出すべき者又は同条第2項若しくは第3項の規定による申告書を提出することができる者)は、毎年12月31日(同条又は法第127条(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定の適用がある場合には、青色申告者の死亡の日又は出国の時。次条において同じ。)において棚卸資産の棚卸しその他決算のために必要な事項の整理を行い、その事績を明瞭に記録しなければならない。
2 その年において新たに青色申告者となった者は、その年1月1日(年の中途において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日)において、棚卸資産(事業所得の基因となる有価証券及び法第48条の2第1項(仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する仮想通貨を含む。以下この条において同じ。)の棚卸し及び諸勘定科目についての必要な整理を行い、その事績を明瞭に記録しなければならない。
3 前2項に規定する棚卸しを行う場合には、棚卸表を作成し、棚卸資産の種類、品質、型等の異なるごとに、数量、単価及び金額を記載しなければならない。この場合において、棚卸資産に付すべき単価は、令第99条第1項(棚卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法若しくは令第99条の2(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法、令第105条第1項(有価証券の評価の方法)に規定する評価の方法又は令第119条の2第1項(仮想通貨の評価の方法)に規定する評価の方法のうちその青色申告者が選定した方法(令第101条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)、第107条(有価証券の評価の方法の変更手続)又は第119条の4(仮想通貨の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合には、その承認を受けた方法とし、令第102条第1項(棚卸資産の法定評価方法)、第108条第1項(有価証券の法定評価方法)又は第119条の5第1項(仮想通貨の法定評価方法)の規定の適用を受ける青色申告者については、これらの規定によりその者が用いるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。
(貸借対照表及び損益計算書)
第61条 前条第1項に規定する青色申告者は、毎年12月31日において、財務大臣の定める科目に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
(親族の労務に従事した期間等の記帳)
第62条 税務署長が必要があると認める場合には、青色申告者でその者と生計を一にする親族に給与の支払をする者に対し、帳簿を備え、その親族の労務に従事した期間、労務の性質その他その労務の事績を明らかにする事項の記載を命ずることができる。
(帳簿書類の整理保存)
第63条 第60条第1項(決算)に規定する青色申告者は、次に掲げる帳簿及び書類を整理し、起算日から7年間(第3号に掲げる書類のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあっては、5年間)、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
 第58条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告者の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
 取引に関して相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
2 前項の青色申告者で、その年3月15日における前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額(令第195条第1号(小規模事業者の要件)に規定する合計額をいい、法第125条第1項から第3項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定の適用がある場合には、これらの規定に規定する居住者に係る当該合計額とする。)が同号に規定する金額以下であるものは、前項の規定にかかわらず、その年において作成し、又は受領した同項第3号に掲げる書類については、起算日から5年間を超えて保存することを要しない。
3 第1項に規定する現金預金取引等関係書類とは、同項第3号に掲げる書類のうち、現金の収受若しくは払出し又は預貯金の預入若しくは引出しに際して作成されたもの及び帳簿に第58条第1項に規定する取引に関する事項を個別に記載することに代えて日々の合計金額の一括記載をした場合における当該一括記載に係る取引に関する事項を確認するための書類をいう。
4 第1項及び第2項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する年の翌年3月15日の翌日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日をいう。
5 第1項各号に掲げる帳簿及び書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
一 第1項第3号に掲げる書類のうち国税庁長官が定めるもの
前項に規定する起算日以後3年を経過した日から当該起算日以後5年を経過する日までの期間 財務大臣の定める方法
二 第1項各号に掲げる帳簿及び書類
前項に規定する起算日から5年を経過した日以後の期間 財務大臣の定める方法
6 国税庁長官は、前項の表の第1号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。
7 財務大臣は、第5項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。
(帳簿書類の記載事項等の省略又は変更)
第64条 青色申告者は、その業種、業態、規模等により、第58条から第62条まで(青色申告者の帳簿書類等)の規定により難いときは、納税地の所轄税務署長の承認を受け、これらの規定に規定する記載事項の一部を省略し又は変更することができる。
(青色申告書に添付すべき書類)
第65条 法第149条(青色申告書に添付すべき書類)の規定により青色申告書に添付すべき書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
 貸借対照表及び損益計算書
 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算に関する明細書(事業所得の金額のうちに変動所得の金額又は臨時所得の金額がある場合には、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額とその他の事業所得の金額とに区分し、不動産所得の金額のうちに臨時所得の金額がある場合には、当該臨時所得の金額とその他の不動産所得の金額とに区分した明細書)
 純損失の金額の計算に関する明細書
2 第56条第1項ただし書(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)の規定の適用を受ける青色申告者は、前項の規定にかかわらず、貸借対照表を青色申告書に添付することを要しない。
(青色申告をやめようとする場合の届出)
第66条 法第151条第1項(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第151条第1項の規定による届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 青色申告書の提出の承認を受けた日又はその承認があったものとみなされた日
 青色申告書の提出をやめようとする理由
 その他参考となるべき事項

第3編 非居住者及び法人の納税義務

第1章 非居住者の納税義務

(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)
第66条の2 令第281条第9項第1号(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)で、金融商品取引法第2条第13項(定義)に規定する認可金融商品取引業協会(次号において「認可金融商品取引業協会」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式
 店頭管理銘柄株式(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は前号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式のうち、認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い指定したものをいう。)
 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式
(発生し得る危険の範囲)
第66条の3 令第292条の3第2項第1号ハ(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。
 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険
 保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険
 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険
 前3号に掲げるものに類する危険
(同業個人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)
第66条の4 令第292条の3第2項第2号イ(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第1号に掲げる割合が第2号に掲げる割合のおおむね2分の1に満たない場合とする。
 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
 令第292条の3第2項第2号に規定する非居住者に係る比較対象者(同号イに規定する比較対象者をいう。以下この号において同じ。)のその年12月31日において貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る純資産の額)
 イの比較対象者のその年12月31日において貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る資産の額)
 令第292条の3第2項第2号に規定する非居住者の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う個人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合
2 前項第2号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う個人の貸借対照表(同号の非居住者のその年の前年以前3年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第66条の5 令第292条の3第5項(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第292条の3第4項の規定の適用を受けようとする非居住者の氏名及び居所
 恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名
 令第292条の3第4項の規定の適用を受けようとする最初の年
 令第292条の3第4項に規定する一定の日
 令第292条の3第4項に規定する確定申告期限までに同項に規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由
 その他参考となるべき事項
(資本配賦法等を用いた恒久的施設帰属資本相当額を計算することができない場合)
第66条の6 令第292条の3第6項第2号(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第1号に掲げる割合が第2号に掲げる割合のおおむね2分の1に満たない場合とする。
 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
 令第292条の3第2項第1号に規定する非居住者のその年12月31日において貸借対照表に計上されている純資産の額
 イの非居住者のその年12月31日において貸借対照表に計上されている総資産の額
 令第292条の3第2項第1号に規定する非居住者の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う個人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合
2 前項第2号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う個人の貸借対照表(同号の非居住者のその年の前年以前3年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
(配賦経費に関する書類)
第66条の7 法第165条の5第1項(配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第165条の5第1項に規定する配賦経費の配分の基礎となる費用が同項の非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通するものであることについての説明、その明細並びにその内容を記載した書類
 令第292条第3項(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類
 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類
(共通費用の額の配分に関する書類)
第66条の8 令第292条の7第3項(国外所得金額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 令第292条の7第2項に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類
 令第292条の7第2項に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類
 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類
(外国税額控除を受けるための書類等)
第66条の9 第41条(外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第165条の6第7項(非居住者に係る外国税額の控除)において法第95条第10項(外国税額控除)の規定を準用する場合について、第42条(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第165条の6第7項において法第95条第11項の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。
(申告、納付及び還付)
第67条 法第166条(申告、納付及び還付)において準用する法第2編第5章(申告、納付及び還付)の規定及び令第293条(申告、納付及び還付)において準用する令第2編第5章(申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第3章(申告、納付及び還付)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第57条第1項(取引の記録等) 次の各号に掲げる 法第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係る所得(以下この節において「国内源泉所得に係る所得」という。)に関連する次の各号に掲げる
一切の取引( 一切の取引(恒久的施設を有する非居住者にあっては、法第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。
貸借対照表及び損益計算書 法第164条第1項各号に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたって船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告者にあっては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
第58条第1項(取引に関する帳簿及び記載事項) すべての取引 国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすすべての取引
第61条(貸借対照表及び損益計算書) 貸借対照表及び損益計算書 法第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたって船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告者にあっては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
第63条第1項第1号(帳簿書類の整理保存) 資産 国内源泉所得に係る所得に関連する資産
第63条第1項第2号 貸借対照表及び損益計算書 法第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたって船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告者にあっては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
書類 書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切のもの
第63条第1項第3号 取引 国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切の取引
ものはその写し ものはその写し並びに第68条の3第1号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し
第65条第1項第1号(青色申告書に添付すべき書類) 貸借対照表及び損益計算書 法第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたって船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告者にあっては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
(非居住者の提出する確定申告書への添付書類)
第68条 法第166条(申告、納付及び還付)において読み替えて準用する法第120条第6項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める明細書は、同項に規定する非居住者が国内及び国外にわたって船舶又は航空機による運送の事業を行う場合に、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得とした金額及びその計算方法について記載した明細書とする。
(恒久的施設帰属外部取引に関する書類)
第68条の2 法第166条の2第1項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第166条の2第1項に規定する非居住者の恒久的施設に帰せられる取引(以下この条において「恒久的施設帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類
 法第166条の2第1項の非居住者の恒久的施設及び事業場等(法第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する事業場等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が恒久的施設帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該恒久的施設帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類
 法第166条の2第1項の非居住者の恒久的施設及び事業場等が恒久的施設帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該恒久的施設帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
 法第166条の2第1項の非居住者の恒久的施設及び事業場等が恒久的施設帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
(内部取引に関する書類)
第68条の3 法第166条の2第2項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第166条の2第2項の非居住者の恒久的施設と事業場等との間の法第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し
 法第166条の2第2項の非居住者の恒久的施設及び事業場等が内部取引において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類
 法第166条の2第2項の非居住者の恒久的施設及び事業場等が内部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
 法第166条の2第2項の非居住者の恒久的施設及び事業場等が内部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
 その他内部取引に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類
(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)
第69条 法第172条第1項第4号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第172条第1項の申告書を提出する者の氏名及びその国内にある住所又は居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、その国内にある住所又は居所及び個人番号)
 法第172条第1項第1号に規定する給与又は報酬(法第4編第5章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)又は租税特別措置法第41条の22第1項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けないものに限る。)の支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 国内に居所を有することとなった日
 その他参考となるべき事項
(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)
第70条 法第173条第1項第4号(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第173条第1項の申告書を提出する者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、住所及び国内に居所があるときは当該居所並びに個人番号)
 法第173条第1項第1号に掲げる退職手当等の総額のうち法第161条第1項第12号ハ(国内源泉所得)に該当する部分の金額の計算の基礎
 法第173条第2項の規定による還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地
 その他参考となるべき事項
(退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類)
第71条 令第297条第1項(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、その年中に支払を受ける法第171条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等で法第212条第1項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されたものの支払者ごとの内訳、その支払の日及び場所、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地とする。
2 法第173条第1項(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書に法第225条第1項第8号(支払調書)に規定する支払に関する同項の調書の写しが添付されている場合においては、前項に規定する事項のうち当該調書の写しに記載されている事項は、令第297条第1項の明細書に記載することを要しない。

第2章 法人の納税義務

第1節 内国法人の納税義務

(死亡保険金額等)
第72条 令第298条第6項第1号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する財務省令で定める死亡保険金は、災害、不慮の事故、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項(感染症の定義)に規定する1類感染症、同条第3項に規定する2類感染症若しくは同条第4項に規定する3類感染症又は悪性新生物による人の死亡又は高度の障害(以下この項において「災害死亡等」という。)を保険事故として支払われる保険金とし、同号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
 各被保険者又は各被共済者の災害死亡等により支払われる死亡保険金又は死亡共済金の額
 各被保険者又は各被共済者の疾病又は傷害に基因する入院及び通院に係る給付金の日額にその支払限度日数を乗じて計算した金額
2 令第298条第6項第2号に規定する保険金で財務省令で定めるものは、不動産若しくは動産の損害を保険事故として支払われる保険金又は身体の傷害に基因する死亡若しくは後遺障害を保険事故として支払われる保険金とし、同号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 不動産又は動産の全損に対して保険金又は共済金を支払ったときに失効する損害保険契約(令第298条第6項第2号に規定する損害保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約(次号及び第3号において「損害保険契約等」という。) 当該不動産又は動産の全損に対して支払われる保険金又は共済金の額
 人の身体の傷害に基因する死亡又は後遺障害に対して保険金又は共済金を支払ったときに失効する損害保険契約等 次に掲げる金額の合計額
 各被保険者又は各被共済者(配偶者以外の生計を一にする親族が含まれているときは、当該親族に係る被保険者又は被共済者の数は2とする。ロにおいて同じ。)の死亡保険金又は死亡共済金の額と後遺障害保険金又は後遺障害共済金の額とのいずれか多い金額
 各被保険者又は各被共済者の傷害に基因する入院及び通院に係る保険金又は共済金の日額にその支払限度日数及び当該損害保険契約等の年数を乗じて計算した金額
 不動産若しくは動産の全損に対して保険金若しくは共済金を支払ったとき又は人の身体の傷害に基因する死亡若しくは後遺障害に対して保険金若しくは共済金を支払ったときに失効する損害保険契約等 前2号に定める金額のうちいずれか多い金額
(証券投資信託の信託財産についての登載事項)
第72条の2 法第176条第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第176条第1項に規定する内国信託会社(次条第1号において「内国信託会社」という。)の名称及び本店の所在地
 法第176条第1項に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称
 法第176条第1項の規定による登載をした年月日
(退職年金等信託の信託財産についての登載事項)
第72条の3 法第176条第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 内国信託会社の名称及び本店の所在地
 法第176条第2項に規定する退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
 法第176条第2項の規定による登載をした年月日
(受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託)
第72条の4 令第300条第2項(信託財産について納付した所得税額の控除)に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その受益権を表示する受益証券が記名式であり、かつ、その信託契約により当該受益証券の譲渡が制限されているもの(当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。

第2節 外国法人の納税義務

(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等)
第72条の5 法第180条第5項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2 法第180条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第180条第5項に規定する届出をした者又は通知を受けた者の名称
 前号に規定する者の令第305条第1項第2号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)に規定する納税地にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
 法第180条第6項第1号の有効期限
(外国信託会社の証券投資信託等の信託財産についての登載事項)
第72条の6 法第180条の2第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第180条の2第1項に規定する外国信託会社(次項第1号において「外国信託会社」という。)の名称及び国内にある主たる事務所の所在地
 法第180条の2第1項に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称
 法第180条の2第1項の規定による登載をした年月日
2 法第180条の2第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 外国信託会社の名称及び国内にある主たる事務所の所在地
 法第180条の2第2項に規定する退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
 法第180条の2第2項の規定による登載をした年月日

第4編 源泉徴収

第1章 給与所得に係る源泉徴収

(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)
第73条 法第194条第1項第8号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第194条第1項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名、住所(国内に住所がない場合には居所とし、国内に住所及び居所がない場合には国外における住所又は居所とする。以下この章において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所。以下この章において同じ。)
 源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及び法第2条第1項第30号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項、第74条第1項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)及び第74条の3第1項第3号(給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項)において「合計所得金額」という。)の見積額
 控除対象扶養親族の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額
 同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び申告者との続柄(同一生計配偶者にあっては、住所)並びに合計所得金額の見積額
 法第85条第4項又は第5項(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄
 その年において法第195条第1項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書を提出した場合には、その旨
 その他参考となるべき事項
2 法第194条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第194条第2項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
 法第194条第2項の規定により経由すべき同条第1項の給与等の支払者の氏名又は名称
 年の中途において再就職した場合及び年の中途において従たる給与の支払者が主たる給与の支払者となった場合における次に掲げる事項
 その年中においてこれらの場合に該当することとなった日までに支払を受けた法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この編において「給与等」という。)がある場合には、その給与等の支払者(その支払者が2以上ある場合には、主たる給与等の支払者。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及びその事務所、事業所その他これらに準ずるものでその給与等の支払事務を取り扱ったものの所在地
 イの給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額及びその給与等について法第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額
 その他参考となるべき事項
3 法第194条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第194条第5項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
 法第194条第5項の規定により経由すべき同条第1項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
 その他参考となるべき事項
4 法第194条第7項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を受理した同条第1項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
第73条の2 令第316条の2第1項(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類は、第47条の2第7項各号(確定所得申告書に添付すべき書類等)に定める書類とする。
2 第47条の2第5項の規定は令第316条の2第2項に規定する財務省令で定める書類について、第47条の2第6項の規定は令第316条の2第3項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第47条の2第5項中「同号イからハまでに掲げる者に係る」とあるのは「令第316条の2第2項各号(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に掲げる国外居住親族に係る」と、「同号イからハまでに掲げる者の区分」とあるのは「当該各号に掲げる国外居住親族の区分」と、「同号イからハまでに定める旨」とあるのは「当該各号に定める旨」と、「令第262条第3項第1号イからハまでに掲げる者」とあるのは「令第316条の2第2項各号に掲げる国外居住親族」と、同条第6項中「同項の」とあるのは「令第316条の2第3項に規定する」と、「同項に規定する国外居住障害者、国外居住配偶者又は国外居住扶養親族」とあるのは「同条第2項に規定する国外居住親族」と、それぞれ読み替えるものとする。
(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)
第74条 法第195条第1項第5号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第195条第1項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名、住所及び個人番号
 源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及びその合計所得金額の見積額
 控除対象扶養親族の生年月日、住所、申告者との続柄及びその合計所得金額の見積額
 法第194条第1項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者の氏名又は名称並びにその支払者からその年中に支払を受けるべき給与等の収入金額の見積額、当該見積額から当該給与等から控除される法第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額の見積額及び法第75条第2項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額の見積額を控除した金額並びに申告者につき認められる障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額に相当する金額の合計額
 その他参考となるべき事項
2 法第195条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第195条第2項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
 法第195条第2項の規定により経由すべき同条第1項に規定する従たる給与等の支払者の氏名又は名称
 その他参考となるべき事項
3 法第195条第5項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書を受理した同条第1項に規定する従たる給与等の支払者は、当該申告書に、当該従たる給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
(従たる給与についての扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
第74条の2 第47条の2第5項(確定所得申告書に添付すべき書類等)の規定は、令第318条の2(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、同項中「同号イからハまでに掲げる者に係る」とあるのは「令第318条の2各号(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に掲げる記載がされた者に係る」と、「同号イからハまでに掲げる者の区分」とあるのは「当該各号に掲げる記載がされた者の区分」と、「同号イからハまでに定める旨」とあるのは「当該各号に定める旨」と、「令第262条第3項第1号イからハまでに掲げる者」とあるのは「令第318条の2各号に掲げる記載がされた者」と読み替えるものとする。
(給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項)
第74条の3 法第195条の2第1項第4号(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第195条の2第1項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所
 控除対象配偶者又は法第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の生年月日及び住所
 控除対象配偶者又は前号の配偶者の合計所得金額又はその見積額に応じ、法第83条(配偶者控除)又は第83条の2の規定に準じて計算した配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額及びその計算の基礎
 その他参考となるべき事項
2 法第195条の2第1項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(給与所得者の配偶者控除等申告書に添付すべき書類等)
第74条の4 第47条の2第5項(確定所得申告書に添付すべき書類等)の規定は令第318条の3第1号(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について、第47条の2第6項の規定は令第318条の3第2号に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第47条の2第5項中「同号イからハまでに掲げる者に係る」とあるのは「令第318条の3(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する記載がされた控除対象配偶者又は配偶者に係る」と、「同号イからハまでに掲げる者の区分に応じ同号イからハまでに定める旨」とあるのは「その控除対象配偶者又は配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨」と、「令第262条第3項第1号イからハまでに掲げる者」とあるのは「その控除対象配偶者又は配偶者」と、同条第6項中「同項の」とあるのは「令第318条の3に規定する」と、「同項に規定する国外居住障害者、国外居住配偶者又は国外居住扶養親族(以下この項において「国外居住親族」という。)」とあるのは「同条に規定する記載がされた控除対象配偶者又は配偶者」と、「各人」とあり、及び「当該国外居住親族」とあるのは「その控除対象配偶者又は配偶者」と、それぞれ読み替えるものとする。
(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)
第75条 法第196条第1項第4号(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第196条第1項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名及び住所
 法第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(以下この号において「社会保険料」という。)については、次に掲げる事項
 その年中に支払った法第74条第2項各号及び令第208条各号(社会保険料の範囲)別の社会保険料の金額(給与等から控除されるものを除く。)及びその支払の相手方の名称
 社会保険料のうちに自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべきものがある場合には、これらの者の氏名及び申告者との続柄並びにこれらの者の負担すべき社会保険料の法第74条第2項各号別の金額及びその支払の相手方の名称
 法第75条第2項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金については、その年中に支払った同項各号別の小規模企業共済等掛金の額(給与等から控除されるものを除く。)
 法第76条第1項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料(以下この号において「新生命保険料」という。)については、次に掲げる事項
 保険契約者又は共済契約者の氏名
 保険金、年金、共済金、確定給付企業年金、退職年金又は退職一時金の受取人の氏名及び申告者との続柄
 保険、年金又は共済の種類
 保険金の額、年金額又は共済金の額
 保険期間又は共済期間
 その年中に支払った新生命保険料の金額及びその支払の相手方の名称
 法第76条第1項に規定する旧生命保険料(以下この号において「旧生命保険料」という。)については、次に掲げる事項
 前号イからホまでに掲げる事項
 その年中に支払った旧生命保険料の金額及びその支払の相手方の名称
 法第76条第2項に規定する介護医療保険料(以下この号において「介護医療保険料」という。)については、次に掲げる事項
 保険契約者又は共済契約者の氏名
 保険金、年金又は共済金の受取人の氏名及び申告者との続柄
 保険、年金又は共済の種類
 保険金の額、年金額又は共済金の額
 保険期間又は共済期間
 その年中に支払った介護医療保険料の金額及びその支払の相手方の名称
 法第76条第3項に規定する新個人年金保険料(以下この号において「新個人年金保険料」という。)については、次に掲げる事項
 保険契約者又は共済契約者の氏名
 年金の受取人の氏名及び申告者との続柄
 年金の種類並びに当該年金の支払開始日及び支払期間
 その年中に支払った新個人年金保険料の金額及びその支払の相手方の名称
 法第76条第3項に規定する旧個人年金保険料(以下この号において「旧個人年金保険料」という。)については、次に掲げる事項
 前号イからハまでに掲げる事項
 その年中に支払った旧個人年金保険料の金額及びその支払の相手方の名称
 法第77条第1項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(以下この号において「地震保険料」という。)については、次に掲げる事項
 保険契約者又は共済契約者の氏名
 保険又は共済の種類及びその目的
 地震保険料に係る保険金の額又は共済金の額
 保険期間又は共済期間
 その年中に支払った地震保険料の金額及びその支払の相手方の名称
 その他参考となるべき事項
2 法第196条第1項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項)
第76条 令第319条第3号(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、法第196条第1項第3号(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する新生命保険料に係る法第76条第5項(生命保険料控除)に規定する新生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第1項に規定する新生命保険料に該当する旨とする。
2 令第319条第4号に規定する財務省令で定める事項は、法第196条第1項第3号に規定する旧生命保険料に係る法第76条第6項に規定する旧生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第1項に規定する旧生命保険料に該当する旨とする。
3 令第319条第5号に規定する財務省令で定める事項は、法第196条第1項第3号に規定する介護医療保険料に係る法第76条第7項に規定する介護医療保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名及び当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第2項に規定する介護医療保険料に該当する旨とする。
4 令第319条第6号に規定する財務省令で定める事項は、法第196条第1項第3号に規定する新個人年金保険料に係る法第76条第8項に規定する新個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第3項に規定する新個人年金保険料に該当する旨とする。
5 令第319条第7号に規定する財務省令で定める事項は、法第196条第1項第3号に規定する旧個人年金保険料に係る法第76条第9項に規定する旧個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第3項に規定する旧個人年金保険料に該当する旨とする。
6 令第319条第8号に規定する財務省令で定める事項は、法第196条第1項第3号に規定する地震保険料に係る法第77条第2項(地震保険料控除)に規定する損害保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第1項に規定する地震保険料に該当する旨とする。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)
第76条の2 法第198条第2項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号及び次項において「申告書情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製する受信者ファイルに申告書情報を記録したものを交付する方法
2 法第198条第4項に規定する財務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
 法第198条第2項の規定により同項に規定する電磁的方法により同項の申告書の提供をしようとする同項に規定する給与等の支払を受ける居住者(次号において「給与等の受領者」という。)が申告書情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申告書情報と併せて同項に規定する給与等の支払者(次号において「給与等の支払者」という。)に送信すること。
 法第198条第2項の規定により同項に規定する電磁的方法により同項の申告書の提供をしようとする給与等の受領者が、給与等の支払者から通知を受けた識別符号(当該給与等の受領者を他の者と区別して識別するための符号をいう。第4項第2号において同じ。)及び暗証符号を用いて、当該給与等の支払者に申告書情報を送信すること。
3 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項(定義)に規定する電子署名をいう。
 電子証明書 電子署名を行った個人を確認するために用いられる事項が当該個人に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。
4 令第319条の2第1項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第319条の2第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
 第2項第2号に掲げる措置に係る識別符号を通知する場合には、当該識別符号の内容
 その他参考となるべき事項
5 令第319条の2第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第319条の2第5項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
 法第198条第2項に規定する所轄税務署長の承認を受けた日又はその承認があったとみなされた日
 令第319条の2第5項に規定する電磁的方法による提供を受けることをやめようとする理由
 その他参考となるべき事項
6 法第198条第6項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与等の支払者」という。)が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 法第198条第6項各号に掲げる申告書に記載された同項に規定する源泉控除対象配偶者等の氏名、住所及び個人番号
 前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称
 その他参考となるべき事項
7 給与等の支払者は、前項の帳簿を、最後に法第198条第6項の規定の適用を受けて提出された同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)に係る次条ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
8 法第198条第6項の規定の適用を受けて扶養控除等申告書を提出した居住者が当該扶養控除等申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該扶養控除等申告書を受理した給与等の支払者に、変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号を記載した届出書を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名、住所又は個人番号を変更した場合も、同様とする。
9 第6項の規定により同項の帳簿を作成した給与等の支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第6項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
10 給与等の支払者は、その受理をした第8項に規定する届出書を、当該受理をした日の属する年の翌年から3年間保存しなければならない。
11 法第198条第6項に規定する財務省令で定める者は、給与等の支払者に対して同項の規定による申告書を提出する者及び当該申告書を提出する者の同一生計配偶者又は扶養親族のうち法第85条第2項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である者とする。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存)
第76条の3 法第194条から第196条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理したこれらの規定による申告書(法第198条第2項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。以下この条において「申告書等」という。)は、これらの規定に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書等に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年(法第195条第1項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第198条第2項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあっては、当該申告書を法第195条第1項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第198条第2項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日後においては、この限りでない。

第2章 退職所得に係る源泉徴収

(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)
第77条 法第203条第1項第5号(退職所得の受給に関する申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)
 法第203条第1項第3号に掲げる勤続年数の計算の基礎
 法第30条第5項第1号(退職所得)に掲げる場合に該当するときは、法第201条第2項(徴収税額)に規定する退職所得控除額の計算の基礎
 法第203条第1項第2号に規定する支払済みの他の退職手当等がある場合には、当該他の退職手当等の支払者の氏名又は名称、当該他の退職手当等につき法第199条(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額及びその支払を受けた年月日
 法第203条第1項に規定する退職手当等又は同項第2号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部が同号に規定する特定役員退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項
 令第71条の2第2項(特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎
 令第71条の2第4項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するときは、令第319条の3第2項(特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収)に規定する特定役員退職所得控除額の計算の基礎
 その他参考となるべき事項
2 法第203条第1項の規定による申告書の提出を受ける同項の退職手当等の支払者(次項及び第4項において「退職手当等の支払者」という。)が、当該申告書に記載されるべき当該申告書の提出をする居住者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前にその居住者から法第198条第6項各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、前項第1号の規定にかかわらず、当該退職手当等の支払者に提出する法第203条第1項の規定による申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されているその居住者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
3 退職手当等の支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 法第198条第6項各号に掲げる申告書に記載された当該居住者の氏名、住所及び個人番号
 前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称
 その他参考となるべき事項
4 退職手当等の支払者は、前項の帳簿を、最後に第2項の規定の適用を受けて提出された法第203条第1項の規定による申告書に係る第7項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
5 第76条の2第8項から第10項まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)の規定は、第2項の規定の適用を受けて法第203条第1項の規定による申告書を提出した居住者が当該申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。
6 第76条の2第4項及び第5項の規定は、令第319条の4(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定により読み替えられた令第319条の2第1項及び第5項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第76条の2第4項中「第319条の2第1項」とあるのは「第319条の4(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定により読み替えられた令第319条の2第1項」と、同条第5項中「第319条の2第5項」とあるのは「第319条の4の規定により読み替えられた令第319条の2第5項」と、「第198条第2項」とあるのは「第203条第4項」と、それぞれ読み替えるものとする。
7 法第203条第1項に規定する退職手当等の支払者がその退職手当等の支払を受ける居住者から受理した同項の規定による申告書(同条第4項の規定の適用により当該退職手当等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)は、同条第1項に規定する税務署長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同項に規定する提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日後においては、この限りでない。
8 法第203条第1項の規定による申告書を受理した同項に規定する退職手当等の支払者は、当該申告書に、当該退職手当等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

第3章 公的年金等に係る源泉徴収

(公的年金等の金額から控除する金額の調整を行わない退職共済年金等)
第77条の2 令第319条の6第1項第1号ハ(公的年金等の金額から控除する金額の調整)に規定する財務省令で定める退職共済年金は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この条及び次条において「一元化法」という。)附則第37条第1項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第2条(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(第1号及び第3項第1号において「旧効力国共済法」という。)第72条第1項第1号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金(以下この項及び次条第1項において「旧退職共済年金」という。)で令第319条の6第2項第1号イに規定する退職年金の支払を受ける者に支給されるもののほか、次に掲げる旧退職共済年金とする。
 旧効力国共済法附則第12条の3(退職共済年金の特例)又は第12条の8(特例による退職共済年金の支給の繰上げ)の規定により支給される旧退職共済年金
 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条第4項(退職共済年金の額の経過的加算)の規定により加算することとされている金額を加算して支給される旧退職共済年金
2 令第319条の6第1項第1号ニに規定する財務省令で定める退職共済年金は、一元化法附則第61条第1項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第3条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第1号において「旧効力地共済法」という。)第74条第1号(長期給付の種類)に掲げる退職共済年金(以下この項及び次条第2項において「旧退職共済年金」という。)で令第319条の6第2項第1号ロに規定する退職年金の支払を受ける者に支給されるもののほか、次に掲げる旧退職共済年金とする。
 旧効力地共済法附則第19条(退職共済年金の特例)又は第26条(特例による退職共済年金の支給の繰上げ)の規定により支給される旧退職共済年金
 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第4項(退職共済年金の額の経過的加算)の規定により加算することとされている金額を加算して支給される旧退職共済年金
3 令第319条の6第1項第1号ホに規定する財務省令で定める退職共済年金は、一元化法附則第79条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第4条(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法(第1号において「旧効力私学共済法」という。)第20条第2項第1号(給付)に掲げる退職共済年金(以下この項及び次条第3項において「旧退職共済年金」という。)で令第319条の6第2項第1号ハに規定する退職年金の支払を受ける者に支給されるもののほか、次に掲げる旧退職共済年金とする。
 旧効力私学共済法第25条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法附則第12条の3又は第12条の8の規定により支給される旧退職共済年金
 私立学校教職員共済法第48条の2(国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過措置)の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条第4項の規定により加算することとされている金額を加算して支給される旧退職共済年金
4 令第319条の6第1項第3号イに規定する財務省令で定める退職共済年金は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この項において「統合法」という。)第1条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)附則第7条(退職共済年金の特例)若しくは第13条(特例による退職共済年金の支給開始年齢等の特例)の規定により支給される退職共済年金又は統合法附則第16条第1項(移行年金給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)附則第15条第4項(退職共済年金の額の経過的加算)の規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。
(公的年金等の金額から控除する金額の調整の対象となる公的年金等)
第77条の3 令第319条の6第2項第1号イ(公的年金等の金額から控除する金額の調整)に規定する財務省令で定める公的年金等は、厚生年金保険法第32条第1号(保険給付の種類)に掲げる老齢厚生年金(以下この条において「老齢厚生年金」という。)若しくは一元化法附則第41条第1項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する退職共済年金又は旧退職共済年金とする。
2 令第319条の6第2項第1号ロに規定する財務省令で定める公的年金等は、老齢厚生年金若しくは一元化法附則第65条第1項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する退職共済年金又は旧退職共済年金とする。
3 令第319条の6第2項第1号ハに規定する財務省令で定める公的年金等は、老齢厚生年金又は旧退職共済年金とする。
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)
第77条の4 法第203条の5第1項第7号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第203条の5第1項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には居所とし、国内に住所及び居所がない場合には国外における住所又は居所とする。以下この項及び第6項において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)
 源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及び法第2条第1項第30号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項において「合計所得金額」という。)の見積額
 控除対象扶養親族の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額
 同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び申告者との続柄(同一生計配偶者にあっては、住所)並びに合計所得金額の見積額
 法第85条第4項又は第5項(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄
 その他参考となるべき事項
2 法第203条の5第1項の規定による申告書を受理した同項に規定する公的年金等の支払者は、当該申告書に、当該公的年金等の支払者の法人番号を付記するものとする。
3 第76条の2第4項及び第5項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)の規定は、令第319条の12(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定により読み替えられた令第319条の2第1項及び第5項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第76条の2第4項中「第319条の2第1項」とあるのは「第319条の12(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定により読み替えられた令第319条の2第1項」と、「氏名及び住所又は名称、本店若しくは」とあるのは「名称及び」と、同条第5項中「第319条の2第5項」とあるのは「第319条の12の規定により読み替えられた令第319条の2第5項」と、「氏名及び住所又は名称、本店若しくは」とあるのは「名称及び」と、「第198条第2項」とあるのは「第203条の5第5項」と、それぞれ読み替えるものとする。
4 法第203条の5第9項に規定する公的年金等の支払者(次項、第7項及び第8項において「公的年金等の支払者」という。)が同条第9項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第76条の2第6項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
5 公的年金等の支払者は、前項の帳簿を、最後に法第203条の5第9項の規定の適用を受けて提出された同条第1項の規定による申告書に係る第10項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
6 第76条の2第8項から第10項までの規定は、法第203条の5第9項の規定の適用を受けて同条第1項の規定による申告書を提出した居住者が当該申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。
7 法第203条の5第9項に規定する財務省令で定める者は、公的年金等の支払者に対して同項の規定による申告書を提出する者及び当該申告書を提出する者の扶養親族のうち法第85条第2項に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である者とする。
8 公的年金等の支払者が、法第203条の5第1項の規定による申告書に記載されるべき第1項第1号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であって、当該申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第14条第2項(提供の要求)の規定による求めに基づく機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9(国の機関等への本人確認情報の提供)に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けて作成されたものを備えている場合における法第203条の5第9項(当該申告者に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該帳簿を同項に規定する帳簿に該当するものとして、同項の規定を適用することができる。
9 第4項から第6項までの規定は、前項の規定により帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第4項中「第76条の2第6項各号に掲げる事項」とあるのは「第8項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた第1項第1号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と、第6項中「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第76条の2第9項中「第6項各号に掲げる事項」とあるのは、「第77条の4第8項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた同条第1項第1号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
10 法第203条の5第1項に規定する公的年金等の支払者がその公的年金等の支払を受ける居住者から受理した同項の規定による申告書(同条第5項の規定の適用により当該公的年金等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)は、同条第1項に規定する税務署長が当該公的年金等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該公的年金等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同項に規定する提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日後においては、この限りでない。
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に添付すべき書類等)
第77条の5 第47条の2第5項(確定所得申告書に添付すべき書類等)の規定は、令第319条の11(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、同項中「同号イからハまでに掲げる者に係る」とあるのは「令第319条の11各号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)に掲げる記載がされた者に係る」と、「同号イからハまでに掲げる者の区分」とあるのは「当該各号に掲げる記載がされた者の区分」と、「同号イからハまでに定める旨」とあるのは「当該各号に定める旨」と、「令第262条第3項第1号イからハまでに掲げる者」とあるのは「令第319条の11各号に掲げる記載がされた者」と読み替えるものとする。
(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等)
第77条の6 令第319条の10第1項(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第203条の5第2項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者の名称、当該公的年金等に係る所得税の同項に規定する納税地及び法人番号
 法第203条の5第2項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする事由の詳細
 その受理しようとする法第203条の5第2項の規定による申告書の書式及びその記載の要領
 令第319条の10第1項に規定する申請書を提出する日の属する年において受理した同条第2項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された事項の記録の方法及びその内容並びに当該記録に関する書類の保存の状況
 当該申請書を提出する日の属する年の前年以前3年内の各年における法第203条の5第2項に規定する公的年金等の支払金額及び当該公的年金等に係る法第4編第3章の2(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額並びにその受給者の数
 その他参考となるべき事項
2 令第319条の10第1項に規定する財務省令で定める日は、同条第2項に規定する簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を最初に受理しようとする日の属する年の前年10月31日とする。

第4章 非居住者の所得に係る源泉徴収

(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等)
第77条の7 法第214条第5項(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2 法第214条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第214条第5項に規定する届出をした者又は通知を受けた者の氏名
 前号に規定する者の令第331条第1項第2号(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)に規定する国内にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
 法第214条第6項第1号の有効期限

第5章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例

(納期の特例に関する承認の申請書)
第78条 法第217条第1項(納期の特例に関する承認の申請等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第217条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
 法第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定による承認を受けようとする同条に規定する事務所等に係る最近における6月間の月別の給与等の支払を受ける者の数及び当該給与等の金額並びに臨時に雇用している者がある場合には、その者に係るこれらの内訳
 現に国税の滞納があり、又は最近において著しい納付遅延の事実がある場合において、それがやむを得ない事由によるものであるときは、その事由
 第1号の申請書を提出した日以前1年以内において法第217条第4項の規定による取消しの通知を受けたことの有無
 その他参考となるべき事項
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
第79条 法第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第218条に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
 前号の届出書に係る事務所等の所在地
 給与等の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった事実
 その他参考となるべき事項

第6章 源泉徴収に係る所得税の納付

(計算書の書式)
第80条 法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書の書式は、別表第3(一)から別表第3(六)までによる。

第5編 雑則

第1章 支払調書の提出等の義務

(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)
第81条 法第224条第1項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者(国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
 恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが2以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
 恒久的施設を有しない非居住者(第1号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
 恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の法人税法第17条第1号(外国法人の納税地)に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが2以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が令第304条第2号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に規定する登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
 恒久的施設を有しない外国法人 当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(告知を要しない別段預金等の範囲)
第81条の2 令第335条第1項第1号(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)に規定する財務省令で定める別段預金は、預貯金のうち次条第1号に掲げる者(信託会社を除く。次項において「金融機関」という。)が一時的に保管したものその他の預り金で当座預金、普通預金、普通貯金、通知預金、通知貯金、定期預金及び定期貯金(据置貯金を含む。)並びに令第335条第1項第4号に規定する納税貯蓄組合預金及び納税準備預金以外のものとする。
2 令第335条第1項第4号に規定する財務省令で定める納税準備預金は、租税の納付に充てることを目的として金融機関に対してした預金(貯金を含む。以下この項において同じ。)で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。
(金融機関等の範囲)
第81条の3 令第336条第2項第1号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 銀行、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項(特定承継会社に係る農林中央金庫法等の特例)に規定する特定承継会社をいう。)、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)
 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項(定義)に規定する投資信託委託会社
(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)
第81条の4 令第336条第2項第2号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が3月以上のもの
 据置貯金
 定期預金(定期貯金を含むものとし、第1号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち反復して預入することを約するもの
 定期預金(前号に掲げるものを除く。)のうち当該定期預金に係る契約において定める預入期間の満了期においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金として預入することをあらかじめ約するもの
 預貯金のうち性格の異なる2以上のもの(前各号に掲げるものを除く。)を反復して預入することを約するもの(当該性格の異なる2以上の預貯金に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもって1の通帳が作成され、かつ、当該通帳に係る口座により当該事項が総括して管理されるものに限る。)
 指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの
 前条第1号又は第2号に掲げる者から公社債又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項(定義)に規定する委託者指図型投資信託(第9号において「委託者指図型投資信託」という。)、特定目的信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権を反復して購入することを約するもの
 長期信用銀行法第8条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(特定社債の発行)(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第200条第1項(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項(同法第24条第1項第7号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券を含む。)、信用金庫法第54条の2の4第1項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第60条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第33条(商工債の発行)の規定による商工債(旧商工債を含む。)を反復して購入することを約するもの
 前各号に掲げる契約のほか、令第336条第2項第1号に規定する預貯金等のうち性格の異なる2以上のものを反復して預入し、信託し又は購入すること(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託にあっては、信託し、かつ、その受益権の社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に規定する振替口座簿への記載又は記録をすることとし、公社債及び委託者指図型投資信託、特定目的信託又は特定受益証券発行信託の受益権にあっては、購入し、かつ、同法に規定する振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託をすることとする。)を約するもの(当該性格の異なる2以上の預貯金等に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもって1の通帳が作成され、かつ、当該通帳に係る口座により当該事項が総括して管理されるものに限る。)
(特定株式投資信託等の要件等)
第81条の5 令第336条第2項第5号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する特定株式投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 当該証券投資信託の投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款に次のイからヘまでに掲げる事項の定めがあること(当該証券投資信託が外国投資信託(令第336条第2項第5号に規定する外国投資信託をいう。以下この号において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類に次のロ及びニからヘまでに掲げる事項の定めがあり、かつ、その受益権を上場することとされている金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)の上場に関する規則に次のト及びチに掲げる事項の定めがあること。)。
 当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。ト、次項第1号及び第3項において同じ。)の受託者への登録を行った上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
 収益の分配は、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに、信託財産について生ずる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額についてすることとされていること。
 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は当該収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名又は名称及び住所。チ及び次項第2号において同じ。)が受託者に登録されている者に対して行われること。
 受益者は、その者の有する一定口数以上の受益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(当該信託財産に属する株式のうちに、その株式の発行法人から支払がされる法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等を受ける権利その他の株主の権利に係る基準日がその交換の日であるもの(ニにおいて「権利落ち株式」という。)がある場合には、当該権利落ち株式の価額に相当する金銭の交付を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)を請求することができること。
 ニの交換の請求があった場合には、当該証券投資信託の委託者は、その受託者に対し、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をするよう指図すること(当該証券投資信託が外国投資信託であるときは、当該外国投資信託の受託者は、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をすること。)。
 当該証券投資信託の受益権の口数がホの交換を行うことにより一定の口数を下ることになった場合には、委託者は当該証券投資信託を終了させることができること(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、当該外国投資信託の信託財産の純資産額がホの交換を行うことにより一定の金額を下ることとなったときは、委託者は当該外国投資信託を終了させることができること。)。
 当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号の売買決済の委託を受けた法人(その受益権を上場することとされている金融商品取引所から当該受益権の売買の決済に関する事務の委託を受けた法人をいう。チにおいて同じ。)への登録を行った上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が売買決済の委託を受けた法人に登録されている者に対して行われること。
 当該証券投資信託が投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号)第12条第1号又は第2号(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外)に掲げるものであること。
2 令第336条第2項第5号に規定する特定不動産投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、当該証券投資信託以外の投資信託の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)に次に掲げる事項の定めがあることとする。
 当該投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号の受託者への登録を行った上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が受託者に登録されている者に対して行われること。
3 令第336条第2項第5号の登録は、同号に規定する特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の収益の分配につき支払を受ける者が、令第337条第2項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類その他これに類する書類の提示又は署名用電子証明書等(令第336条第4項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この章において同じ。)の送信をして、当該特定株式投資信託の同号に規定する委託者指図型投資信託約款又は当該特定不動産投資信託の同号に規定する投資信託約款に定めるところにより、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該収益の分配に係る令第336条第1項に規定する支払事務取扱者に登録をすることにより行われるものとする。
4 令第336条第2項第5号イに規定する財務省令で定める期間は、当該証券投資信託に係る契約において定める信託期間が、その信託の設定の日から100年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日若しくは当該契約で指定された者のうち最後の生存者の死亡の日から20年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日のいずれか早い日とされている場合の当該信託期間又は当該信託期間と同程度の期間が定められている場合の信託期間とする。
5 令第336条第2項第5号ホに規定する財務省令で定める資産は、地役権及び投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)第12条第3項第2号ヘ(資産の部の区分)に掲げる建設仮勘定とする。
6 令第336条第2項第5号ホに規定する財務省令で定める割合は、同号の特定不動産投資信託の受益権の金融商品取引所への上場につき当該金融商品取引所の業務規程(金融商品取引法第117条第4号(業務規程の記載事項)に掲げる事項が定められているものに限る。)においてその上場の基準として定められた当該特定不動産投資信託の信託財産の総額のうちに占める令第336条第2項第5号ホに規定する不動産等に相当する部分の価額の合計額の割合とする。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
第81条の6 令第337条第2項第1号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者の氏名及び住所(国内に住所を有しない個人にあっては、第81条第1号から第3号まで(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。次項、第6項及び第7項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。
 国内に住所を有する個人(第3号に掲げる者を除く。) 当該個人の次に掲げるいずれかの書類
 第7条第2項第1号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する個人番号カードで令第337条第1項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(以下この条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)に提示する日において有効なもの
 第7条第4項第2号に規定する通知カード及び住所等確認書類
 住民票の写し又は第7条第1項第2号に規定する住民票の記載事項証明書で、その者の個人番号の記載のあるもの(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。)及び住所等確認書類で次項第1号及び第2号に掲げる書類以外のもの
 国内に住所を有しない個人(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 個人番号を有しない個人 住所等確認書類(次項第1号及び第2号に掲げる書類を除く。ロにおいて同じ。)
 個人番号を有する個人 住所等確認書類及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第15条(国外転出者に対する通知カードの還付)に規定する還付された通知カード又は同令第32条第1項(国外転出者に対する個人番号カードの還付)に規定する還付された個人番号カード
 番号既告知者(令第336条第4項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定に該当する個人をいう。第6項において同じ。) 住所等確認書類(国内に住所を有しない個人にあっては、次項第1号及び第2号に掲げる書類を除く。)
2 前項に規定する住所等確認書類とは、次に掲げる書類(その者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。)をいう。
 前項第1号イに掲げる個人番号カード
 住民票の写し又は第7条第1項第2号に規定する住民票の記載事項証明書(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)
 戸籍の附票の写し又は印鑑証明書
 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
 第7条第2項第5号に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(令第31条の2第14号(障害者等の範囲)に規定する療育手帳をいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
 第7条第2項第6号に規定する運転免許証(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なものに限る。)又は運転経歴証明書
 第7条第2項第7号に規定する旅券で貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの
 第7条第2項第8号に規定する在留カード又は特別永住者証明書で、貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの
 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(法第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前6月以内のものに限る。)
 前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
3 令第337条第2項第2号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 法人番号を有する法人(法人課税信託の受託法人(法第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)を除く。) 当該法人の次に掲げるいずれかの書類
 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第38条(法人番号の通知)(同令第39条第4項(届出による法人番号の指定等)において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載のあるものに限る。ロ及び次項第4号において同じ。)で、貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前6月以内に作成されたもの
 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)及び法人確認書類
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第4項(通知等)の規定により公表されている当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。ハにおいて同じ。)と当該法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。次項第4号において「法人番号印刷書類」という。)及び法人確認書類
 法人番号を有しない法人(法人課税信託の受託法人を除く。) 当該法人の法人確認書類
 法人課税信託の受託法人 次に掲げる書類
 当該法人課税信託の受託者の第1項各号又は前2号に掲げる区分に応じこれらの号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
 当該法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された法第6条の3第1号に規定する営業所の所在地の記載のあるものに限る。)
4 前項に規定する法人確認書類とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類(その法人の名称及び住所又は第81条第4号若しくは第5号に規定する場所の記載のあるものに限る。)をいう。
 内国法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託法人を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可、承認に係る書類(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前6月以内に交付又は送付を受けたものに限る。第3号イ及び第4号において同じ。)
 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(法第74条第2項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前6月以内のものに限る。)
 人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの
 前号ロに掲げる書類
 外国法人(第81条第4号に掲げる外国法人に限るものとし、法人課税信託の受託法人を除く。) 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
 当該外国法人の令第304条第2号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書
 第1号ロに掲げる書類
 前号に掲げる外国法人以外の外国法人(法人課税信託の受託法人を除く。) 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(法人番号通知書及び法人番号印刷書類を除く。)
5 国内に住所を有しない個人又は前項第4号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第47条第2項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と令第336条第1項に規定する利子等又は配当等の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、第1項第2号若しくは第3号又は前項第4号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で第1項第2号に掲げる個人又は前項第4号に掲げる外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
6 法第224条第1項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)とする。
 番号既告知者以外の者 当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
 第7条第3項第1号に規定する署名用電子証明書(以下この項において「署名用電子証明書」という。)
 イの署名用電子証明書に係る者の第7条第6項第2号に掲げる情報
 イの署名用電子証明書により確認される電子署名(第7条第3項第2号に規定する電子署名をいう。次号ロにおいて同じ。)が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの
 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
 署名用電子証明書
 イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名及び住所に係るもの
7 貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第336条第4項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 令第337条第2項第1号に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をした個人の氏名、住所及び個人番号
 当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
 その他参考となるべき事項
8 前項の貯蓄取扱機関等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)
第81条の7 令第337条第3項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、前条第2項に規定する書類(同項第1号に掲げる書類を除く。)のうち、令第337条第3項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
2 令第337条第4項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 国内に住所を有する個人で、令第337条第1項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第336条第2項第1号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する金融機関の営業所等の長である場合に限る。)の法第10条第5項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)(租税特別措置法第4条第2項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者(当該金融機関の営業所等において、法第10条第1項の規定の適用を受ける同項の預貯金等又は租税特別措置法第4条第1項の規定の適用を受ける同項の公債の預入、信託又は購入をしている者に限る。)
 居住者(前号に掲げる者を除く。)又は内国法人で、金融機関の営業所等(同号に規定する金融機関の営業所等の長が同号に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長である場合における当該金融機関の営業所等をいう。以下この項において同じ。)において当座預金に係る契約を締結している者(当該金融機関の営業所等に当該契約に直接関連して、その者の住民票の写し、印鑑証明書若しくは法人の登記事項証明書又はその者の有する不動産についての抵当権の設定の登記に係る登記事項証明書を提出している者に限る。次号において同じ。)
 前2号に掲げる個人又は前号に掲げる法人以外の居住者又は内国法人で、金融機関の営業所等において借入金に係る契約又はその者の債務につき支払保証に係る契約を締結しているもの
 非居住者又は外国法人で、金融機関の営業所等において令第336条第1項に規定する利子等又は配当等の国内における受領に関する委任契約を締結しているもの(当該金融機関の営業所等に当該委任契約に係る委任状又は契約書の保管の委託をしている者に限る。)
 法人税法別表第2(公益法人等の表)に掲げる法人(前3号に掲げる法人を除く。)
3 貯蓄取扱機関等の営業所の長(令第337条第1項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、令第337条第4項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
 当該申請書を提出した者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所)
 当該申請書の提出があった年月日及び当該申請書に添付された令第337条第2項各号に定める書類の写しの当該書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
 その他参考となるべき事項
4 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した貯蓄取扱機関等の営業所の長に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第2号に掲げる場合に該当することとなった場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載した届出書(令第337条第2項各号に掲げるいずれかの書類(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該書類又は同条第3項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合も、同様とする。
 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
 その者の個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
5 第3項の規定により同項の帳簿を作成した貯蓄取扱機関等の営業所の長は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第3項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
6 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、その受理した第3項に規定する申請書(令第337条第4項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第4項に規定する届出書(同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から3年間保存しなければならない。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第81条の8 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、令第338条第1項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第4項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第336条第1項から第3項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げる書類若しくは同条第3項に規定する住所等変更確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。
2 令第338条第3項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは同項に規定する保管の委託を受ける者は、同条第2項又は第3項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は振替若しくは保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた氏名又は名称、住所(第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所を含む。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所)並びにその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。
3 貯蓄取扱機関等の営業所の長及び前項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは同項に規定する保管の委託を受ける者は、令第338条第4項に規定する帳簿(令第337条第4項に規定する帳簿を含む。)又は前項に規定する登録若しくは振替若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
4 第2項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは同項に規定する保管の委託を受ける者は、その受けた令第338条第2項又は第3項の規定による通知の内容を記載した書類を、当該通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
5 第1項又は第3項の場合において、貯蓄取扱機関等の営業所の長が郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条(定義)に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長である場合には、令第338条第4項に規定する帳簿については、郵便貯金銀行が当該営業所の所在地以外の場所においてこれを保存することができるものとする。
(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)
第81条の9 令第339条第1項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する財務省令で定める者は、無記名公社債等(同項に規定する無記名公社債等をいう。以下この条において同じ。)の利子等(同項に規定する利子等をいう。以下この条において同じ。)の支払の取扱者(令第339条第2項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。次項において同じ。)が、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける個人の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この項、第3項第1号及び第6項第1号において同じ。)及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の令第339条第9項において準用する令第337条第2項第1号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)とする。
2 無記名公社債等の利子等の支払の取扱者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第81条の6第7項各号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第8項の規定は、当該帳簿について準用する。
3 令第339条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 無記名公社債等の利子等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第1項の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所。第6項第1号において同じ。)
 無記名公社債等の種類又は名称
 無記名公社債等について、その元本の所有者以外の者が当該無記名公社債等の利子等につき支払を受ける場合には、当該無記名公社債等の元本の所有者の氏名又は名称及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
 第1号の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
 その他参考となるべき事項
4 令第339条第3項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等は、第81条の3第3号(金融機関等の範囲)に掲げる投資信託委託会社の営業所とする。
5 令第339条第3項に規定する財務省令で定める事項は、第3項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
 令第339条第3項に規定する契約に基づき保管の委託をしようとする無記名公社債等の種別(公社債、無記名株式等(同条第1項に規定する無記名株式等をいう。)又は貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券の別をいう。次項第2号及び第7項第2号において同じ。)
 前号の保管の委託をする無記名公社債等の利子等につき当該保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等の支払の取扱いを依頼する旨
 その他参考となるべき事項
6 令第339条第6項に規定する財務省令で定める事項は、次項に規定する場合に該当する場合を除き、次に掲げる事項とする。
 令第339条第3項の規定による告知書を提出した者の当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
 保管の委託を受けた無記名公社債等の種別及び名称並びに当該保管の委託を受けた年月日
 前号の無記名公社債等の保管の委託をやめた年月日
 その他参考となるべき事項
7 令第339条第3項の保管の委託が同項に規定する保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合における同条第6項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 前項第1号に掲げる事項
 保管の委託がされた無記名公社債等の種別及び名称並びに当該保管の委託がされた年月日
 前号の無記名公社債等の保管の委託を受けた者の名称及び所在地
 第2号の無記名公社債等の保管の委託の取次ぎをした年月日
 第2号の無記名公社債等の保管の委託の取りやめがされた年月日
 その他参考となるべき事項
8 令第339条第8項の登録は、第81条の5第3項(特定株式投資信託等の収益の分配につき支払を受ける者の登録等)に定めるところにより行われるものとする。
9 令第339条第1項の告知書の書式は、別表第4(一)から別表第4(三)までによる。
(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)
第81条の10 令第339条第9項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、令第339条第1項若しくは第3項又は同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は書類を提出する者の第81条の6第1項各号又は第3項各号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類(当該告知書又は書類に記載すべき氏名又は名称及び住所若しくは第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。この場合において、第81条の6第1項第1号イ中「令第337条第1項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(」とあるのは「令第339条第1項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する支払の取扱者(同条第2項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。」と、同項第3号中「令第336条第4項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「第81条の9第1項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)」と、同条第5項中「令第336条第1項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「令第339条第1項に規定する利子等」と、それぞれ読み替えるものとする。
(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)
第81条の11 令第339条第9項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する令第337条第3項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、第81条の6第2項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に規定する書類(同項第1号に掲げる書類を除く。)のうち、令第339条第4項に規定する書類の提出をする個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
2 令第339条第9項において準用する令第337条第4項に規定する財務省令で定める者は、第81条の7第2項各号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に掲げる者とする。この場合において、同項第1号中「令第337条第1項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(当該貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「令第339条第1項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する支払の取扱者(同条第2項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含むものとし、当該支払の取扱者」と、同項第2号中「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「支払の取扱者」と、同項第4号中「令第336条第1項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「令第339条第1項に規定する利子等」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 令第339条第1項に規定する支払の取扱者(同条第2項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。以下この条及び次条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)は、令第339条第9項において準用する令第337条第4項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
 当該申請書を提出した者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。第6項において同じ。)
 当該申請書の提出があった年月日及び当該申請書に添付された令第339条第9項において準用する令第337条第2項各号に掲げる書類の写しの当該書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
 その他参考となるべき事項
4 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した貯蓄取扱機関等の営業所の長に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第2号に掲げる場合に該当することとなった場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載した届出書(令第339条第9項において準用する令第337条第2項各号に掲げるいずれかの書類(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該書類又は令第339条第9項において準用する令第337条第3項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合も、同様とする。
 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
 その者の個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
5 第3項の規定により同項の帳簿を作成した貯蓄取扱機関等の営業所の長は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第3項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
6 貯蓄取扱機関等の営業所(貯蓄取扱機関等の営業所の長がその営業所、事務所その他これらに準ずるものの長である場合における当該営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。)の所在地の所轄税務署長は、第3項に規定する申請書を提出した者について、その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が同項の帳簿に記載されているこれらの事項と異なると認められるときは、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に対し、当該異なると認められる者に係る令第339条第9項において準用する令第337条第4項本文の規定の適用に関し、必要な指示をすることができる。
7 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、その受理した第3項に規定する申請書(令第339条第9項において準用する令第337条第4項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第4項に規定する届出書(同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から3年間保存しなければならない。
(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第81条の12 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、令第339条第9項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定により読み替えられた令第338条第1項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第4項の規定により、同項に規定する帳簿に令第339条第9項において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げる書類若しくは同条第3項に規定する住所等変更確認書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。
2 令第339条第9項において読み替えられた令第338条第3項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者は、同条第2項又は第3項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた氏名又は名称、住所(第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所を含む。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所)並びにその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。
3 貯蓄取扱機関等の営業所の長及び前項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者は、令第339条第9項において読み替えられた令第338条第4項に規定する帳簿又は前項に規定する登録若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。この場合においては、第81条の8第5項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の帳簿書類の保存)の規定は、貯蓄取扱機関等の営業所の長が同項に規定する郵便貯金銀行の営業所の長であるときについて準用する。
4 貯蓄取扱機関等の営業所の長及び第2項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者は、その受理した令第339条第1項若しくは第3項若しくは同条第4項に規定する告知書若しくは書類及び署名用電子証明書等又はその受けた同条第9項において読み替えられた令第338条第2項若しくは第3項の規定による通知の内容を記載した書類及び署名用電子証明書等を、当該受理し、又は当該通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
第81条の13 削除
第81条の14 削除
第81条の15 削除
第81条の16 削除
(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)
第81条の17 国内において譲渡性預金(法第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金をいう。以下この項において同じ。)の譲渡をし、又は譲受けをした者は、同条の規定により、次に掲げる事項を記載した告知書をその譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所の長に提出しなければならない。
 当該譲渡をし、又は譲受けをした者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号、第3項及び第5項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は番号既告知者にあっては、氏名又は名称及び住所。第3項において同じ。)
 当該譲渡をし、又は譲受けをした譲渡性預金の証書に記載されている記号番号、預入者の氏名又は名称、預入金額、預入年月日、利率及び払戻しの期限
 当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした年月日及びその譲渡価額又は譲受けの対価の額
 その他参考となるべき事項
2 法第224条の2の規定による告知書の提出をする者は、その提出をする際、同条に規定する金融機関の営業所又は事務所の長に、その者の令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げるいずれかの書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。この場合における第81条の6第1項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定の適用については、同項第3号中「令第336条第4項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは、「第81条の17第5項(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)」とする。
3 法第224条の2に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、同条の規定による告知書を受理する場合には、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該告知書の提出の際に提示された前項の書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認し、かつ、当該確認をした旨を当該告知書に記載しておかなければならない。
4 法第224条の2に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、その受理した前項の告知書を、その受理した日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
5 第1項第1号に規定する番号既告知者とは、法第224条の2に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が、譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした個人の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の令第337条第2項第1号に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)をいう。
6 法第224条の2に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第81条の6第7項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第8項の規定は、当該帳簿について準用する。
7 第1項の告知書の書式は、別表第4(四)による。
(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
第81条の18 第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る発行日取引の範囲)
第81条の19 施行令第342条第2項第4号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であって財務省令で定める取引は、金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第1条第2項(定義)に規定する発行日取引とする。
(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)
第81条の20 第81条の6第1項から第4項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第343条第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第81条の6第1項第3号中「第336条第4項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは、「第342条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第81条の6第1項第2号若しくは第3号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第4項第4号に掲げる外国法人が法第224条の3第1項第2号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に掲げる者と令第342条第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等(次項及び次条第2項において「株式等」という。)の譲渡の対価(令第342条第1項に規定する対価をいう。次項及び次条第2項において同じ。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する第81条の6第1項第2号若しくは第3号又は第4項第4号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
3 株式等の譲渡の対価の令第342条第4項に規定する支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第81条の6第7項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第8項の規定は、当該帳簿について準用する。
(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第81条の21 令第343条第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、第81条の6第2項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に規定する書類(同項第1号に掲げる書類を除く。)のうち、令第343条第3項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
2 株式等の譲渡の対価の令第343条第1項に規定する支払者(以下この条及び次条において「株式等の譲渡の対価の支払者」という。)は、令第343条第4項に規定する申請書(電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条及び第81条の36(先物取引の差金等決済をする者の告知)において同じ。)により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第6項及び第81条の36において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)を受理した場合には、令第343条第4項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
 当該申請書の提出(令第343条第4項に規定する提出をいう。以下この項及び次項において同じ。)をした者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第81条の18(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所)
 当該申請書の提出があった年月日及び当該申請書に添付された令第343条第2項において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の写しの当該書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
 その他参考となるべき事項
3 前項に規定する申請書の提出をした者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書の提出をした株式等の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第2号に掲げる場合に該当することとなった場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載し、又は記録した届出書(令第343条第2項において準用する令第337条第2項各号に掲げるいずれかの書類(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該書類又は令第343条第3項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合も、同様とする。
 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
 その者の個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
4 前項各号に掲げる場合に該当することとなった者は、同項の届出書の提出に代えて、当該届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該届出書を提出したものとみなす。
5 第2項の規定により同項の帳簿を作成した株式等の譲渡の対価の支払者は、第3項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第2項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載され、又は記録されている事項に訂正しておかなければならない。
6 株式等の譲渡の対価の支払者は、その受理した第2項に規定する申請書(令第343条第4項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第3項に規定する届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録並びに同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から3年間保存しなければならない。
(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第81条の22 株式等の譲渡の対価の支払者は、令第344条第1項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第2項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第343条第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げる書類若しくは令第343条第3項に規定する住所等変更確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。
2 株式等の譲渡の対価の支払者は、令第344条第2項に規定する帳簿(令第343条第4項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
第81条の23 削除
(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
第81条の24 第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第224条の3第3項(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第1項に規定する財務省令で定める場所について準用する。
(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等)
第81条の25 第81条の6第1項から第4項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第345条第6項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第343条第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第81条の6第1項第3号中「第336条第4項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは、「第345条第5項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第342条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第81条の6第1項第2号若しくは第3号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第4項第4号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第47条第2項(外国銀行支店の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と令第345条第3項に規定する交付金銭等(次条において「交付金銭等」という。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する第81条の6第1項第2号若しくは第3号又は第4項第4号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書でその個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
3 令第345条第5項の規定により読み替えられた令第342条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する交付金銭等の同項に規定する交付者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第81条の6第7項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第8項の規定は、当該帳簿について準用する。
(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第81条の26 第81条の21(第1項を除く。)(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、交付金銭等の令第345条第6項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する令第343条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する交付者(次条において「交付金銭等の交付者」という。)が同項に規定する帳簿を備えている場合について準用する。この場合において、第81条の21第2項中「株式等の譲渡の対価の令第343条第1項に規定する支払者」とあるのは「第81条の26(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する交付金銭等の交付者」と、「「株式等の譲渡の対価の支払者」」とあるのは「「交付金銭等の交付者」」と、「令第343条第4項に規定する申請書」とあるのは「令第345条第6項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する令第343条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書」と、「令第343条第4項の」とあるのは「令第345条第6項において準用する令第343条第4項の」と、同項第1号中「令第343条第4項」とあるのは「令第345条第6項において準用する令第343条第4項」と、「第81条の18(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」とあるのは「第81条の24(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」と、同項第2号中「令第343条第2項」とあるのは「令第345条第6項において準用する令第343条第2項」と、同条第3項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「令第343条第2項」とあるのは「令第345条第6項において準用する令第343条第2項」と、「書類(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該書類又は令第343条第3項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「書類」と、同条第5項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、同条第6項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「令第343条第4項」とあるのは「令第345条第6項において準用する令第343条第4項」と、「又は住所等変更確認書類の写し及び」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。
(交付金銭等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第81条の27 第81条の22(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)の規定は、交付金銭等の交付者が令第345条第6項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する令第344条第1項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合について準用する。この場合において、第81条の22第1項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、令第344条第1項」とあるのは「交付金銭等の交付者は、令第345条第6項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する令第344条第1項」と、「令第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「令第345条第3項」と、「令第343条第2項」とあるのは「同条第6項において準用する令第343条第2項」と、「書類若しくは令第343条第3項に規定する住所等変更確認書類」とあるのは「書類」と、同条第2項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、令第344条第2項」とあるのは「交付金銭等の交付者は、令第345条第6項において準用する令第344条第2項」と、「令第343条第4項」とあるのは「令第345条第6項において準用する令第343条第4項」と読み替えるものとする。
(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
第81条の28 第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第224条の3第4項(償還金等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第1項に規定する財務省令で定める場所について準用する。
(償還金等の交付者に提示する書類の範囲等)
第81条の29 第81条の6第1項から第4項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第346条第6項(償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第343条第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第81条の6第1項第3号中「第336条第4項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは、「第346条第5項(償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第342条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第81条の6第1項第2号若しくは第3号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第4項第4号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第47条第2項(外国銀行支店の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と令第346条第3項に規定する償還金等(次条において「償還金等」という。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する第81条の6第1項第2号若しくは第3号又は第4項第4号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書でその個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
3 令第346条第5項の規定により読み替えられた令第342条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する償還金等の同項に規定する交付者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第81条の6第7項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第8項の規定は、当該帳簿について準用する。
(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第81条の30 第81条の21(第1項を除く。)(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、償還金等の令第346条第6項(償還金等の受領者の告知等)において準用する令第343条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する交付者(次条において「償還金等の交付者」という。)が同項に規定する帳簿を備えている場合について準用する。この場合において、第81条の21第2項中「株式等の譲渡の対価の令第343条第1項に規定する支払者」とあるのは「第81条の30(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する償還金等の交付者」と、「「株式等の譲渡の対価の支払者」」とあるのは「「償還金等の交付者」」と、「令第343条第4項に規定する申請書」とあるのは「令第346条第6項(償還金等の受領者の告知等)において準用する令第343条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書」と、「令第343条第4項の」とあるのは「令第346条第6項において準用する令第343条第4項の」と、同項第1号中「令第343条第4項」とあるのは「令第346条第6項において準用する令第343条第4項」と、「第81条の18(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」とあるのは「第81条の28(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」と、同項第2号中「令第343条第2項」とあるのは「令第346条第6項において準用する令第343条第2項」と、同条第3項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「令第343条第2項」とあるのは「令第346条第6項において準用する令第343条第2項」と、「書類(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該書類又は令第343条第3項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「書類」と、同条第5項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、同条第6項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「令第343条第4項」とあるのは「令第346条第6項において準用する令第343条第4項」と、「又は住所等変更確認書類の写し及び」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。
(償還金等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第81条の31 第81条の22(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)の規定は、償還金等の交付者が令第346条第6項(償還金等の受領者の告知等)において準用する令第344条第1項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合について準用する。この場合において、第81条の22第1項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、令第344条第1項」とあるのは「償還金等の交付者は、令第346条第6項(償還金等の受領者の告知等)において準用する令第344条第1項」と、「令第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「令第346条第3項」と、「令第343条第2項」とあるのは「同条第6項において準用する令第343条第2項」と、「書類若しくは令第343条第3項に規定する住所等変更確認書類」とあるのは「書類」と、同条第2項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、令第344条第2項」とあるのは「償還金等の交付者は、令第346条第6項において準用する令第344条第2項」と、「令第343条第4項」とあるのは「令第346条第6項において準用する令第343条第4項」と読み替えるものとする。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
第81条の32 第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。
(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)
第81条の33 第81条の6第1項から第4項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第349条第2項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第81条の6第1項第3号中「第336条第4項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは、「第348条第4項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第81条の6第1項第2号若しくは第3号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第4項第4号に掲げる外国法人が法第224条の4第2号(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に掲げる者と令第348条第1項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権(次条第2項において「信託受益権」という。)の譲渡の対価の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する第81条の6第1項第2号若しくは第3号又は第4項第4号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書でその個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
3 令第348条第4項に規定する信託受益権の譲渡の対価の同項に規定する支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第81条の6第7項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第8項の規定は、当該帳簿について準用する。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第81条の34 令第349条第3項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、第81条の6第2項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に規定する書類(同項第1号に掲げる書類を除く。)のうち、令第349条第3項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
2 信託受益権の譲渡の対価の令第349条第1項に規定する支払者(以下この条及び次条において「信託受益権の譲渡の対価の支払者」という。)は、令第349条第4項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
 当該申請書を提出した者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第81条の32(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所)
 当該申請書の提出があった年月日及び当該申請書に添付された令第349条第2項において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の写しの当該書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
 その他参考となるべき事項
3 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した信託受益権の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第2号に掲げる場合に該当することとなった場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載した届出書(令第349条第2項において準用する令第337条第2項各号に掲げるいずれかの書類(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該書類又は令第349条第3項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合も、同様とする。
 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
 その者の個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
4 第2項の規定により同項の帳簿を作成した信託受益権の譲渡の対価の支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第2項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
5 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、その受理した第2項に規定する申請書(令第349条第4項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第3項に規定する届出書(同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から3年間保存しなければならない。
(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第81条の35 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、令第350条第1項(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第2項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第348条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第349条第2項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げる書類若しくは令第349条第3項に規定する住所等変更確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。
2 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、令第350条第2項に規定する帳簿(令第349条第4項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
(先物取引の差金等決済をする者の告知)
第81条の36 第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第224条の5第1項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。
2 第81条の6第1項から第4項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第350条の4第2項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第81条の6第1項第3号中「第336条第4項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは、「第350条の3第4項(先物取引の差金等決済をする者の告知)」と読み替えるものとする。
3 令第350条の4第3項に規定する財務省令で定める書類は、第81条の6第2項に規定する書類(同項第1号に掲げる書類を除く。)のうち、令第350条の4第3項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
4 法第224条の5第1項に規定する商品先物取引業者等(以下この条において「商品先物取引業者等」という。)が令第350条の3第4項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第81条の6第7項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第8項の規定は、当該帳簿について準用する。
5 商品先物取引業者等は、令第350条の4第4項に規定する申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
 当該申請書の提出(令第350条の4第4項に規定する提出をいう。以下この項及び次項において同じ。)をした者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第1項において準用する第81条に規定する場所。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所)
 当該申請書の提出があった年月日及び当該申請書に添付された令第350条の4第2項において準用する令第337条第2項各号に定める書類の写しの当該書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
 その他参考となるべき事項
6 前項に規定する申請書の提出をした者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書の提出をした商品先物取引業者等に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第2号に掲げる場合に該当することとなった場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載した届出書(令第350条の4第2項において準用する令第337条第2項各号に定めるいずれかの書類(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該書類又は令第350条の4第3項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合も、同様とする。
 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
 その者の個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
7 前項各号に掲げる場合に該当することとなった者は、同項の届出書の提出に代えて、当該届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該届出書を提出したものとみなす。
8 第5項の規定により同項の帳簿を作成した商品先物取引業者等は、第6項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第5項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
9 商品先物取引業者等は、その受理した第5項に規定する申請書(令第350条の4第4項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第6項に規定する届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録並びに同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から3年間保存しなければならない。
10 商品先物取引業者等は、令第350条の5第1項(商品先物取引業者等の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第3項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第350条の3の規定による告知の際に提示された令第350条の4第2項において準用する令第337条第2項各号に掲げる書類若しくは令第350条の4第3項に規定する住所等変更確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。
11 商品先物取引業者等は、令第350条の5第3項に規定する帳簿(令第350条の4第4項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
第81条の37 第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。
(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)
第81条の38 第81条の6第1項から第4項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第350条の9第2項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第81条の6第1項第3号中「第336条第4項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは、「第350条の8第4項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)」と読み替えるものとする。
2 法第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の同条に規定する対価の同条に規定する支払者が令第350条の8第4項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第81条の6第7項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第8項の規定は、当該帳簿について準用する。
(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第81条の39 令第350条の9第3項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、第81条の6第2項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に規定する書類(同項第1号に掲げる書類を除く。)のうち、令第350条の9第3項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
2 令第350条の8第1項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の対価(同項に規定する対価をいう。)の同項に規定する支払者(以下この条及び次条において「金地金等の譲渡の対価の支払者」という。)は、令第350条の9第4項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
 当該申請書を提出した者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第81条の37(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所)
 当該申請書の提出があった年月日及び当該申請書に添付された令第350条の9第2項において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の写しの当該書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
 その他参考となるべき事項
3 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した金地金等の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第2号に掲げる場合に該当することとなった場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載した届出書(令第350条の9第2項において準用する令第337条第2項各号に掲げるいずれかの書類(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該書類又は令第350条の9第3項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合も、同様とする。
 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
 その者の個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
4 第2項の規定により同項の帳簿を作成した金地金等の譲渡の対価の支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第2項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
5 金地金等の譲渡の対価の支払者は、その受理した第2項に規定する申請書(令第350条の9第4項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第3項に規定する届出書(同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から3年間保存しなければならない。
(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第81条の40 金地金等の譲渡の対価の支払者は、令第350条の10第1項(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第2項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第350条の8(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第350条の9第2項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第337条第2項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げる書類若しくは令第350条の9第3項に規定する住所等変更確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。
2 金地金等の譲渡の対価の支払者は、令第350条の10第2項に規定する帳簿(令第350条の9第4項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
(利子等の支払調書)
第82条 国内において法第23条第1項(利子所得)に規定する利子等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第8号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。)の支払をする者(国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係る利子等で居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)は、法第225条第1項第1号又は第8号(利子等の支払調書)の規定により、その利子等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その利子等に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地。以下この章において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所)
 その年中に支払の確定した利子等の金額及びその確定した日(無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配については、その年中に支払をした金額及びその支払をした日)
 前号の利子等につき源泉徴収をされる所得税の額
 公社債、預貯金、合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託又は租税特別措置法第4条の4第1項(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の種類及び名称
 無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する利子等に係る同項の調書は、提出することを要しない。
 利子等につき法第9条第1項第1号若しくは第2号(非課税所得)、第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第11条第1項(公共法人等に係る非課税)、第176条第1項若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第180条の2第1項若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第3条の3第6項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)、第4条第1項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第4条の2第1項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第4条の3第1項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第4条の5第1項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第8条第1項から第3項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)若しくは第9条の4(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)の規定の適用がある場合
 利子等が普通預金若しくは普通貯金、令第335条第1項第4号(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)に規定する納税貯蓄組合預金若しくは納税準備預金又は令第32条第2号又は第3号(金融機関等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金若しくは普通貯金に相当するものの利子である場合
 同一人に対するその年中の利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が3万円以下である場合
 同一人に対する租税特別措置法第4条の2第9項又は第4条の3第10項の規定により同法第4条の2第1項又は第4条の3第1項の規定の適用がなかったものとされるこれらの規定に規定する利子、収益の分配又は差益の合計額が3万円以下である場合
3 国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係る利子等(租税特別措置法第3条の3第3項の規定の適用を受ける同条第2項の国外公社債等の利子等に限る。)に係る前項第3号の規定の適用については、同条第3項に規定する交付をする金額を同号に規定する支払金額とみなす。
(配当等の支払調書)
第83条 国内において法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。)の支払をする者(国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(法第225条第1項第2号(配当等の支払調書)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。第3項において同じ。)に係る配当等で居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)は、法第225条第1項第2号又は第8号の規定により、その配当等の支払を受ける者の各人別に、かつ、その配当等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した調書を、その配当等に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 法人(法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)から受ける剰余金の配当(法第24条第1項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)、基金利息(同項に規定する基金利息をいう。以下この条において同じ。)又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除くものとし、オープン型の証券投資信託に該当しないものに限る。以下この号において「投資信託」という。)若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配 次に掲げる事項(社債的受益権の剰余金の配当にあっては、イからハまで及びホからトまでに掲げる事項)
 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。以下この項において「住所等」という。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所等。以下この項において同じ。)
 その支払の確定した剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配の金額及びその支払の確定した日(無記名株式等(法第36条第3項(収入金額)に規定する無記名株式等をいう。以下この条において同じ。)の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)
 ロの金額につき源泉徴収をされる所得税の額
 種類別及び名称別の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口(以下この項において「投資口」という。)及び公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権を含む。以下この項において同じ。)の数(投資口にあっては、口数)、出資の金額及び口数、基金の拠出額及び口数、受益権の口数その他支払金額の計算の基礎
 無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
 オープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。以下この条において同じ。)の収益の分配 次に掲げる事項
 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号
 その支払の確定した収益の分配の額及びその支払の確定した日(無記名のオープン型の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)並びにその収益の分配のうち源泉徴収に係るものの金額及び法第9条第1項第11号(オープン型の証券投資信託の特別分配金の非課税)に掲げる収益の分配がある場合には、その金額
 ロの金額につき源泉徴収をされる所得税の額
 受益権の名称並びに受益権の口数及びロの金額の計算の基礎
 無記名の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 前号ヘに掲げる事項
 その他参考となるべき事項
 法第25条第1項(配当等とみなす金額)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるもの 次に掲げる事項
 法第25条第1項に規定する交付を受ける者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号
 その交付をする金銭の額、金銭以外の資産の価額、これらの合計額及び当該合計額のうち法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる金額並びにその交付の確定した日(無記名株式等に係る剰余金の配当とみなされるものについては、その交付をした日)
 ロの金額につき源泉徴収をされる所得税の額
 その交付の基因となった株式又は出資の種類別の数又は金額
 無記名株式等について、法第25条第1項に規定する交付を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 その交付を受ける者に係る第1号ヘに掲げる事項
 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息又は収益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。
 法人の剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息で1回に支払うべき金額が1万5000円(その剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息の計算の基礎となった期間が1年以上である場合には、3万円)以下である場合
 投資信託又は特定受益証券発行信託の終了による収益の分配で1回に支払うべき金額が5万円以下である場合
 法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものでその交付がされた金額(その交付が2回以上にわたって行われた場合には、その累計額)が1万5000円以下である場合
 投資信託又は特定目的信託の収益の分配又は剰余金の配当につき法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定又は租税特別措置法第4条の2第1項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)若しくは第4条の3第1項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)の規定の適用がある場合
 配当等につき法第11条第1項(公共法人等に係る非課税)、第176条第1項若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第180条の2第1項若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第8条第1項から第3項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第9条の4(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第9条の4の2第1項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第9条の5第1項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用がある場合
3 国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権若しくは株式に係る配当等(租税特別措置法第8条の3第3項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)又は第9条の2第2項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)の規定の適用を受ける同法第8条の3第2項に規定する国外投資信託等の配当等又は同法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等に限る。)又は同法第9条の3の2第1項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る前項第1号から第3号までの規定の適用については、同法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項に規定する交付をする金額を前項第1号から第3号までに規定する支払うべき金額又は交付がされた金額とみなす。
4 個人又は法人に対し国内において令第336条第2項第5号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する特定不動産投資信託の収益の分配の支払をする者は、第1項及び第2項に定めるところにより、当該特定不動産投資信託の収益の分配の支払に関する調書を、その支払の確定した日から1月以内に、第1項の税務署長に提出しなければならない。この場合において、同項の規定の適用については、同項第1号ロ及びホ中「無記名の投資信託」とあるのは、「無記名の投資信託(第4項に規定する特定不動産投資信託を除く。)」とする。
5 個人又は法人に対し国内において租税特別措置法第3条の2(利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託の収益の分配の支払をする者は、第1項及び第2項に定めるところにより、当該特定株式投資信託の収益の分配の支払に関する調書を、その支払の確定した日から1月以内に、第1項の税務署長に提出しなければならない。この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号ロ中「無記名のオープン型の証券投資信託」とあるのは「無記名のオープン型の証券投資信託(第5項に規定する特定株式投資信託を除く。)」と、同号ホ中「無記名の受益証券」とあるのは「無記名の受益証券(第5項に規定する特定株式投資信託の受益証券を除く。)」とする。
(報酬、料金等の支払調書)
第84条 居住者又は内国法人に対し国内において法第204条第1項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金(法第204条第2項各号に掲げるものを除く。以下この条において「報酬等」という。)の支払をする者は、法第225条第1項第3号(報酬、料金等の支払調書)の規定により、その報酬等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその報酬等の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
 その年中に支払の確定した報酬等の金額(広告宣伝のための賞金については、金銭以外のもので支払われる場合には、令第321条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定により計算した金額)
 前号の報酬等につき源泉徴収をされる所得税の額
 報酬等の法第204条第1項各号に規定する区分
 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する報酬等に係る同項の調書は、提出することを要しない。
 同一人に対するその年中の法第204条第1項第3号に掲げる診療報酬、同項第4号に掲げる職業拳闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金又は同項第6号に掲げる報酬若しくは料金の支払金額が50万円以下である場合
 同一人に対するその年中の法第204条第1項第8号に掲げる広告宣伝のための賞金の支払金額が50万円以下である場合
 同一人に対するその年中の法第204条第1項第8号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金の全部につきそれぞれの1回に支払うべき金額が令第298条第1項(競馬の賞金に係る控除額)に規定する金額以下である場合
 同一人に対するその年中の前3号に規定する報酬等以外の報酬等の支払金額が5万円以下である場合
(定期積金の給付補填金等の支払調書)
第84条の2 国内において法第209条の2(定期積金の給付補填金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補填金、利息、利益若しくは差益(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第15号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。)又は租税特別措置法第41条の9第1項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(その支払を受ける者が内国法人又は恒久的施設を有する外国法人であるものに限る。)(以下この条において「給付補填金等」という。)の支払をする者は、法第225条第1項第3号又は第8号(定期積金の給付補填金等の支払調書)の規定により、その給付補填金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その給付補填金等に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地。次条から第87条(損害保険等給付の支払調書)までにおいて同じ。)
 その年中に支払の確定した給付補填金等の金額及びその確定した日
 前号の給付補填金等につき源泉徴収をされる所得税の額
 第2号の給付補填金等の金額の計算の基礎
 給付補填金等の法第209条の2に規定する給付補填金、利息、利益若しくは差益(非居住者又は外国法人が支払を受けるものにあっては、法第161条第1項第15号イからヘまでに掲げるもの)又は租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(その支払を受ける者が内国法人又は恒久的施設を有する外国法人であるものに限る。次項第2号において「懸賞金付預貯金等の懸賞金等」という。)の区分
 その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する給付補填金等に係る同項の調書は、提出することを要しない。
 法第11条第1項(公共法人等に係る非課税)の規定の適用がある場合
 同一人に対するその年中の法第174条第3号から第8号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補填金、利息、利益若しくは差益又は懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払金額が3万円以下である場合
(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)
第85条 国内において法第210条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第16号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。)につき支払をする者は、法第225条第1項第3号又は第8号(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)の規定により、その利益の分配につき支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その利益の分配に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
 その年中に支払の確定した利益の分配の金額
 前号の利益の分配につき源泉徴収をされる所得税の額
 第2号の利益の分配の基因となった出資の金額及び当該利益の分配の計算の基礎
 支払の確定した日
 その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、同一人に対するその年中の同項に規定する利益の分配の支払金額が5万円以下であるときは、その利益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。
(生命保険金等の支払調書)
第86条 国内において法第225条第1項第4号(生命保険金等の支払調書)に規定する保険金又は給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号(国内源泉所得)又は第209条第2号(源泉徴収を要しない年金)に掲げるものに限る。以下この条において「生命保険金等」という。)の支払をする者は、法第225条第1項第4号又は第8号の規定により、生命保険金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項(令第183条第1項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する年金にあっては、第8号に掲げる事項を除く。)を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその生命保険金等の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
 その年中に支払の確定した生命保険金等の金額
 その年中に生命保険金等の支払の基礎となる契約に基づき分配又は割戻しをする剰余金又は割戻金でその生命保険金等とともに又はその生命保険金等の支払の後に分配又は割戻しをするものの金額
 前号の契約に係る令第183条第4項第3号に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで同条第1項第2号若しくは第3号の規定により計算した金額又は同条第2項第2号に規定する保険料若しくは掛金の総額若しくは同項第3号の規定により計算した金額
 第2号の生命保険金等につき源泉徴収をされる所得税の額
 支払の確定した日
 第2号の生命保険金等の支払をする者とその支払の基礎となる契約を締結した者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
 第3号の契約(令第326条第6項第3号(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)に規定する団体保険(次条第1項第8号において「団体保険」という。)に係る契約及び令第351条第1項第3号から第9号まで(生命保険金に類する給付等)に規定する給付に係る保険契約を除く。)の締結後に当該契約に係る契約者の変更(当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われる変更を除く。以下この号において同じ。)があった場合には、次に掲げる事項
 当該契約者の変更(当該契約に係る契約者の変更を2回以上行った場合には、最後の契約者の変更)前の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該契約に係る現契約者が払い込んだ保険料又は掛金の額
 当該契約に係る契約者の変更の回数
 その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
2 生命保険金等の支払をする者は、当該生命保険金等が法第209条第2号に掲げる年金である場合には、当該生命保険金等(以下この条において「相続等生命保険年金」という。)に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等生命保険年金に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
 支払開始日(令第185条第1項第1号(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)に規定する支払開始日をいう。)
 令第185条第1項第1号イに規定する残存期間年数、同項第2号イに規定する支払開始日余命年数に係る同号イに規定する契約対象者についての支払開始日における年齢(以下この号及び次条第2項第2号において「支払開始日年齢」という。)、令第185条第1項第3号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢、同項第4号イに規定する保証期間年数及び同号ロに規定する支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢又は同項第5号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢並びに同号イに規定する保証期間年数
 令第185条第1項第1号に規定する支払総額又は同項第2号から第5号までの規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額
 令第185条第1項第8号又は第9号に規定する割合
 当該相続等生命保険年金が令第185条第2項の規定の対象となる年金である場合には、当該相続等生命保険年金に係る権利について相続税法(昭和25年法律第73号)第24条(定期金に関する権利の評価)の規定により評価された額
3 第1項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する年金又は一時金に係る同項の調書は、提出することを要しない。
 同一人に対するその年中の令第183条第1項に規定する年金(相続等生命保険年金を除く。)の支払金額が20万円以下である場合
 令第183条第2項に規定する一時金又は令第351条第1項第9号に掲げる財産形成給付金、第1種財産形成基金給付金若しくは第2種財産形成基金給付金で1回に支払うべき金額が100万円以下である場合
 前号に掲げる場合のほか、その年中に支払うべき生命保険金等(相続等生命保険年金を除く。)につきすでに相続税法第59条第1項第1号(生命保険金等の調書の提出)の規定による調書が提出されている場合
(損害保険等給付の支払調書)
第87条 国内において法第225条第1項第5号(損害保険等給付の支払調書)に規定する政令で定める給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号(国内源泉所得)又は第209条第2号(源泉徴収を要しない年金)に掲げるものに限る。以下この条において「損害保険等給付」という。)の支払をする者は、法第225条第1項第5号又は第8号の規定により、損害保険等給付の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項(令第184条第1項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金にあっては、第8号に掲げる事項を除く。)を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその損害保険等給付の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
 その年中に支払の確定した損害保険等給付の金額
 その年中に損害保険等給付の支払の基礎となる契約に基づき分配又は割戻しをする剰余金又は割戻金でその損害保険等給付とともに又はその損害保険等給付の支払の後に分配又は割戻しをするものの金額
 前号の契約に係る令第184条第3項第1号に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで同条第1項第2号の規定により計算した金額又は同条第2項第2号に規定する保険料若しくは掛金の総額
 第2号の損害保険等給付につき源泉徴収をされる所得税の額
 支払の確定した日
 第2号の損害保険等給付の支払をする者とその支払の基礎となる契約を締結した者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
 第3号の契約(団体保険に係る契約及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号(定義)に規定する管理組合又は同条第4号に規定する管理者等を契約者とし建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第4項(定義)に規定する共有部分又は同法第67条第1項(団地共用部分)に規定する団地共用部分を保険の目的とする損害保険契約を除く。)の締結後に当該契約に係る契約者の変更(当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われる変更を除く。以下この号において同じ。)があった場合には、次に掲げる事項
 当該契約者の変更(当該契約に係る契約者の変更を2回以上行った場合には、その最後の契約者の変更)前の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該契約に係る現契約者が払い込んだ保険料又は掛金の額
 当該契約に係る契約者の変更の回数
 その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
2 損害保険等給付の支払をする者は、当該損害保険等給付が法第209条第2号に掲げる年金である場合には、当該損害保険等給付(以下この条において「相続等損害保険年金」という。)に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等損害保険年金に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
 支払開始日(令第186条第1項第1号(相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)に規定する支払開始日をいう。)
 令第186条第1項第1号の規定により当該相続等損害保険年金を令第185条第1項第1号(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)に規定する確定年金とみなして計算する場合における同号イに規定する残存期間年数又は令第186条第1項第2号の規定により当該相続等損害保険年金を令第185条第1項第5号に規定する特定有期年金とみなして計算する場合における同号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢並びに同号イに規定する保証期間年数
 令第186条第1項第1号に規定する支払総額又は同項第2号の規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額
 令第186条第1項第5号又は第6号に規定する割合
 当該相続等損害保険年金が令第186条第2項の規定の対象となる年金である場合には、当該相続等損害保険年金に係る権利について相続税法第24条(定期金に関する権利の評価)の規定により評価された額
3 第1項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する年金又は満期返戻金等(令第184条第4項に規定する満期返戻金等をいう。第2号において同じ。)に係る同項の調書は、提出することを要しない。
 同一人に対するその年中の令第184条第1項に規定する年金(相続等損害保険年金を除く。)の支払金額が20万円以下である場合
 同一人に対するその年中の満期返戻金等の支払金額が100万円以下である場合
(保険等代理報酬の支払調書)
第88条 生命保険契約(法第225条第1項第4号(支払調書)に規定する生命保険契約をいう。)、損害保険契約(同項第5号に規定する損害保険契約をいう。)その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者は、同項第6号の規定により、その報酬の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその報酬の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
 その年中に支払の確定した報酬の金額
 その報酬の金額の計算の基礎
 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、同一人に対するその年中の同項に規定する報酬の支払金額が20万円以下であるときは、その報酬に係る同項の調書は、提出することを要しない。
(非居住者等の所得の支払調書)
第89条 非居住者又は外国法人に対し国内において法第161条第1項第4号(国内源泉所得)に掲げる利益(以下この条において「組合契約に基づく利益」という。)の支払をする者は、法第225条第1項第8号(非居住者等の所得の支払調書)の規定により、組合契約に基づく利益の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその組合契約に基づく利益の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その支払を受ける者の氏名又は名称及び居所(国内に居所を有しない者にあっては、国外におけるその住所。以下この号及び次項第1号において同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地(国内事務所等(国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)を有するものにあっては、その所得税又は法人税の納税地にある国内事務所等の名称及び所在地を含む。以下この号及び次項第1号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあっては、氏名又は名称、居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)
 その支払の確定した組合契約に基づく利益の額
 前号の組合契約に基づく利益につき源泉徴収をされる所得税の額
 第2号の組合契約に基づく利益の額の計算の基礎
 第2号の組合契約に基づく利益に係る計算期間(法第212条第5項(源泉徴収義務)に規定する計算期間をいう。)及びその支払の確定した日
 第2号の組合契約に基づく利益に係る法第161条第1項第4号に規定する組合契約による組合(これに類するものを含む。)の名称及び国内事務所等(当該国内事務所等が2以上ある場合には、そのうち主たるものとする。)の所在地(当該組合の主たる事務所が国外にある場合には、国外にある主たる事務所の所在地を含む。)
 その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
2 非居住者又は外国法人に対し国内において法第161条第1項第6号、第7号又は第10号から第13号までに掲げるもの(以下この条において「国内源泉所得」という。)の支払をする者は、法第225条第1項第8号の規定により、その国内源泉所得の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその国内源泉所得の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その支払を受ける者の氏名又は名称及び居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあっては、氏名又は名称、居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)
 その年中に支払の確定した国内源泉所得の金額
 前号の国内源泉所得の金額の計算の基礎
 その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
3 第1項の場合において、同一人に対する組合契約に基づく利益で1回に支払うべき金額が3万円以下であるときは、その組合契約に基づく利益に係る同項の調書は、提出することを要しない。
4 第2項の場合において、同一人に対するその年中の国内源泉所得の支払金額が50万円以下であるときは、その国内源泉所得に係る同項の調書は、提出することを要しない。
(不動産所得等の支払調書)
第90条 居住者又は内国法人に対し国内において法第225条第1項第9号(不動産所得等の支払調書)に規定する対価又は手数料の支払をする法人又は同号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価(その支払を受ける者が内国法人である場合には、同号に規定する不動産等の譲渡に係る対価及び地上権、当該不動産等の賃借権その他土地の上に存する権利の設定による対価に限る。)又は手数料の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価又は手数料の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
 その年中に支払の確定した対価又は手数料の金額
 前号の対価又は手数料の金額の計算の基礎
 その他参考となるべき事項
2 非居住者又は外国法人に対し国内において法第225条第1項第9号に規定する不動産等の譲渡に係る対価(法第161条第1項第5号(国内源泉所得)に掲げる対価に該当するものに限る。以下この項において同じ。)の支払をする法人又は法第225条第1項第9号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その支払を受ける者の氏名又は名称及び居所(国内に居所を有しない者にあっては、国外におけるその住所。以下この号において同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地(国内事務所等を有するものにあっては、その所得税又は法人税の納税地にある国内事務所等の名称及び所在地を含む。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあっては、氏名又は名称、居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)
 その年中に支払の確定した対価の額
 前号の対価につき源泉徴収をされる所得税の額
 第2号の対価の額の計算の基礎
 その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
3 前2項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する対価又は手数料に係る前2項の調書は、提出することを要しない。
 同一人に対するその年中の前2項の不動産等の譲渡に係る対価の支払金額が100万円以下である場合
 同一人に対するその年中の第1項の対価(前号に規定する対価を除く。)又は手数料の支払金額が15万円以下である場合
(株式等の譲渡の対価等の支払調書)
第90条の2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、国内において法第224条の3第2項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)に規定する株式等(以下この条において「株式等」という。)の譲渡の対価(法第224条の3第1項に規定する対価をいう。以下この条において同じ。)の支払をする法第224条の3第1項各号に掲げる者又は同条第4項に規定する償還金等(以下この条において「償還金等」という。)の交付をする者は、法第225条第1項第10号(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定により、その対価の支払又は償還金等の交付を受ける者の各人別に、次の各号に掲げる支払又は交付の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、その支払又は交付をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務又は償還金等の交付事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 株式等の譲渡の対価の支払 次に掲げる事項
 その支払を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第81条の18(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)
 その年中に支払の確定した株式等の譲渡の対価の額、その支払の確定した日及び譲渡があった旨
 ロの株式等の銘柄別の数(社債的受益権及び公社債にあっては、額面金額)
 株式等の法第224条の3第2項各号に規定する区分
 その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 その他参考となるべき事項
 償還金等の交付 次に掲げる事項
 その交付を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第81条の28(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第81条に規定する場所。以下この号及び次項第1号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)
 その年中に交付の確定した償還金等の額、その交付の確定した日及び当該償還金等の交付の基因となった事由
 ロの償還金等につき源泉徴収をされる所得税の額
 その交付の基因となった公社債等(投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、公社債又は法第224条の3第4項第3号に規定する分離利子公社債をいう。)の種類別及び名称又は銘柄別の数(社債的受益権及び公社債にあっては、額面金額)
 その交付を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 その他参考となるべき事項
2 法第225条第1項第11号に規定する非居住者、内国法人又は外国法人に対し、国内において令第352条の2第2項各号(償還金等の支払調書の提出範囲)に掲げる公社債の償還金等(以下この項において「割引債の償還金等」という。)の交付をする者は、法第225条第1項第11号の規定により、その割引債の償還金等の交付を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その交付をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその割引債の償還金等の交付事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その交付を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所)
 その年中に交付の確定した割引債の償還金等の額、その交付の確定した日及び当該割引債の償還金等の交付の基因となった事由
 前号の割引債の償還金等につき源泉徴収をされる所得税の額
 その交付の基因となった割引債の償還金等の種類別及び銘柄別の額面金額
 その交付を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 その他参考となるべき事項
3 令第352条の2第2項第4号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 発行価額を競争に付して行われる入札の方法により発行された公社債(その募入の決定を受けた各申込みの応募価格(以下この号において「募入決定応募価格」という。)により発行されるものに限る。以下この号において「価額入札公社債」という。)又は当該価額入札公社債と同一の発行条件(その公社債の名称及び記号又は番号、利率、利子の支払期並びに償還期限をいう。次号において同じ。)で発行された公社債 国債の発行等に関する省令(昭和57年大蔵省令第30号)第5条第8項第3号(入札発行)の規定に基づき計算した当該価額入札公社債の入札に係る募入決定応募価格を額面金額により加重平均して得られる価額その他これに準ずる方法により計算した価額で、その価額入札公社債を発行した者が公表しているもの
 前号に掲げる公社債以外の公社債(以下この号において「非価額入札公社債」という。)又は当該非価額入札公社債と同一の発行条件で発行された公社債 当該非価額入札公社債の発行価額
4 令第352条の2第2項第4号に規定する財務省令で定める割合は、100分の90とする。
(交付金銭等の支払調書)
第90条の3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において法第224条の3第3項(交付金銭等の受領者の告知)に規定する金銭等(以下この条において「交付金銭等」という。)の交付をする者は、法第225条第1項第10号(交付金銭等の支払調書)の規定により、その交付の基因となった事由ごとに、その交付金銭等の交付を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その交付をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその交付金銭等の交付事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その交付を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第81条の24(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)
 その交付をする金銭の額、金銭以外の資産の価額、これらの合計額及び当該合計額のうち交付金銭等の額並びにその交付の確定した日(無記名の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)に係る交付金銭等については、その交付をした日)
 その交付の基因となった株式又は出資の種類別の数又は金額
 無記名の株式について、法第224条の3第3項に規定する交付を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名及び住所又は居所
 その交付を受ける者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
2 前項の交付をする者が、その交付をした法第25条第1項(配当等とみなす金額)に規定する金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる金額の支払に関する第83条第1項第3号(配当等の支払調書)の規定による調書を提出したときは、当該金銭その他の資産に係る交付金銭等の交付に関する前項の調書の提出をしたものとみなす。
(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)
第90条の4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において法第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権(以下この条において「信託受益権」という。)の譲渡の対価の支払をする法第224条の4各号に掲げる者は、法第225条第1項第12号(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)の規定により、その対価の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その支払を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第81条の32(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)
 その年中に支払の確定した信託受益権の譲渡の対価の額及びその確定した日
 前号の信託受益権の内容
 その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、同一人に対するその年中の信託受益権の譲渡の対価の支払金額が100万円以下であるときは、その信託受益権の譲渡の対価に係る同項の調書は、提出することを要しない。
(先物取引に関する支払調書)
第90条の5 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が国内において行った法第224条の5第2項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済(以下この条において「差金等決済」という。)に係る同項に規定する先物取引(以下この条において「先物取引」という。)の法第224条の5第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「商品先物取引業者等」という。)は、法第225条第1項第13号(先物取引に関する支払調書)の規定により、その先物取引の差金等決済をする者の各人別に、次の各号に掲げる先物取引の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、当該商品先物取引業者等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 商品先物取引等(法第224条の5第1項第1号に規定する商品先物取引若しくは外国商品市場取引又は同項第3号に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項
 その商品先物取引等の差金等決済をした者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第81条の36第1項(先物取引の差金等決済をする者の告知)において準用する第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。イ、次号イ及び第3号イにおいて同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所。次号イ及び第3号イにおいて同じ。)
 その年中に差金等決済により成立した商品先物取引等の種類、数量及び対価の額又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第220条第1項(取引の成立の通知)の約定価格等
 その商品先物取引等の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日
 その年中に商品先物取引等の差金等決済を行ったことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等(商品先物取引法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号)第100条の5(顧客が支払うべき対価に関する事項)に規定する手数料等をいう。)の額の合計額
 その商品先物取引等の差金等決済をした者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
 市場デリバティブ取引等(法第224条の5第1項第4号に規定する市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又は同項第6号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項
 その市場デリバティブ取引等の差金等決済をした者の氏名、住所及び個人番号
 その年中に差金等決済により成立した市場デリバティブ取引等の種類、数量及び対価の額又は約定数値(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第100条第1項第5号(契約締結時交付書面の共通記載事項)に掲げる対価の額又は約定数値をいう。次号ロにおいて同じ。)
 その市場デリバティブ取引等の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日
 その年中に市場デリバティブ取引等の差金等決済を行ったことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等(金融商品取引業等に関する内閣府令第74条第1項(顧客が支払うべき対価に関する事項)に規定する手数料等をいう。次号ニにおいて同じ。)の額の合計額
 その市場デリバティブ取引等の差金等決済をした者が国税通則法第117条第2項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
 法第224条の5第1項第7号に規定する有価証券(以下この号において「有価証券」という。)の取得 次に掲げる事項
 その有価証券の差金等決済をした者の氏名、住所及び個人番号
 その年中に差金等決済をした有価証券の銘柄、数量及び対価の額又は約定数値
 その有価証券の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日
 その年中に有価証券の差金等決済を行ったことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等の額の合計額
 その有価証券の差金等決済をした者が国税通則法第117条第2項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
(金地金等の譲渡の対価の支払調書)
第90条の6 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において法第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等(以下この条において「金地金等」という。)の譲渡の対価(法第224条の6に規定する対価をいう。以下この条において同じ。)の支払をする法第224条の6に規定する支払者は、法第225条第1項第14号(金地金等の譲渡の対価の支払調書)の規定により、その対価の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その支払を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第81条の37(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)
 その支払の確定した金地金等の譲渡の対価の額及びその確定した日
 前号の金地金等の重量及び数
 その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
(支払調書の書式)
第91条 第82条から前条まで(支払調書)に規定する調書の書式は、別表第5(一)から別表第5(三十二)までによる。
(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)
第92条 法第225条第2項各号(支払通知書)の規定に該当する者は、同項の規定により、同項各号に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配とみなされるものの第83条第1項第2号(同条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)及び第3号(配当等の支払調書)に掲げる区分に応じ同条第1項第2号又は第3号に定める事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。この場合における同項第2号又は第3号の規定の適用については、これらの規定中「、住所等及び個人番号又は法人番号」とあるのは、「及び住所等」とする。
2 前項の場合において、法第225条第2項第1号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき租税特別措置法第4条の2第1項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)又は同法第4条の3第1項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)の規定の適用がある場合には、当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前項の通知書は、交付することを要しない。
3 第1項の規定は、法第225条第3項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。
4 第1項に規定する通知書の書式は、別表第5(六)及び別表第5(七)による。
(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)
第92条の2 法第225条第3項(支払通知書)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
 送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条、次条第2号及び第95条の2第2号(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条、次条第2号及び第95条の2第2号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
 前項第1号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあっては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
(支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾)
第92条の3 令第352条の4第1項(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)に規定する支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前条第1項各号に掲げる方法のうち当該支払をする者が使用するもの
 記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
(給与等の源泉徴収票)
第93条 居住者に対し国内において法第226条第1項(給与等の源泉徴収票)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票2通を作成し、1通をその給与等に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第1号イ及び第6号イ(1)において「所轄税務署長」という。)に提出し、他の1通をその給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
 所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その給与等の支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びにその給与等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号及び電話番号
 給与等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その給与等の支払を受ける者の氏名及び住所又は居所並びにその給与等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び電話番号
 その年中に支払の確定した給与等(当該給与等が法第190条(年末調整)の規定の適用を受けたものである場合において、その支払を受ける者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書(法第194条第7項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第6号及び次項第3号において同じ。)を提出したことがあるときは、令第311条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)に規定する給与等を含む。)につきその種類及びその合計額
 前号の給与等で法第190条の規定の適用を受けたものについては、その金額に応じて法別表第5により求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額
 第2号の給与等につき法第4編第2章(給与所得に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額
 第2号の給与等から控除される法第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額及び法第75条第2項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額
 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書(法第195条第5項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。)又は給与所得者の配偶者控除等申告書(法第195条の2第3項(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書をいう。)に記載されたところに応じ次に掲げる事項
 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(1) 所轄税務署長に提出する源泉徴収票 次に掲げる事項
(i) 控除対象配偶者(当該給与等が法第190条の規定の適用を受けていないものである場合には、源泉控除対象配偶者。イにおいて「控除対象配偶者等」という。)の有無、控除対象配偶者等又は法第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(イ及び次号において「特別控除対象配偶者」という。)の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名。(ii)において同じ。)並びに控除対象配偶者等が老人控除対象配偶者に該当する場合又は控除対象配偶者等若しくは特別控除対象配偶者が非居住者である場合には、その旨
(ii) 控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び個人番号並びに控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨
(2) 給与等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 次に掲げる事項
(i) 控除対象配偶者等の有無、控除対象配偶者等又は特別控除対象配偶者の氏名及び控除対象配偶者等が老人控除対象配偶者に該当する場合又は控除対象配偶者等若しくは特別控除対象配偶者が非居住者である場合には、その旨
(ii) 控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨
 控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は租税特別措置法第41条の16第1項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族がある場合には、その数
 同一生計配偶者又は扶養親族のうちに法第85条第2項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その数
 控除対象配偶者又は特別控除対象配偶者を有する居住者について法第190条第2号ニの定めるところにより計算した配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額及び当該特別控除対象配偶者の同号ニに規定する合計所得金額又はその見積額
 法第190条第2号ロに規定する社会保険料の金額、小規模企業共済等掛金の額、新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額及び地震保険料の金額につき法第74条から第77条まで(社会保険料控除等)の規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
 第2号の給与等の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、租税特別措置法第41条の17第1項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する場合には、その旨
 租税特別措置法第41条の2の2第1項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の額
十一 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する給与等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
 同一人に対するその年中の法第190条の規定の適用を受けた給与等(法第204条第1項第2号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する者に支払う給与等及び次号に規定する給与等を除く。)の支払金額が500万円以下である場合
 同一人に対するその年中の法第190条の規定の適用を受けた給与等で法人がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払うものの支払金額が150万円以下である場合
 同一人に対するその年中の前2号に規定する給与等以外の給与等で給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者(前号の役員を除く。)に対してその提出の際に経由した給与等の支払者が支払うものの支払金額が250万円以下である場合
 同一人に対するその年中の前3号に規定する給与等以外の給与等の支払金額が50万円以下である場合
3 法第226条第1項ただし書に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を第1項の税務署長に提出しなければならない。
 その申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
 その承認を受けようとする旨及びその事由
 その他参考となるべき事項
4 第1項の規定は、法第226条第4項ただし書の規定により給与等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
(退職手当等の源泉徴収票)
第94条 居住者に対し国内において法第226条第2項(退職手当等の源泉徴収票)に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に、その者に係る次に掲げる事項を記載した源泉徴収票2通を作成し、1通をその退職手当等に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第1号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の1通をその退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。
 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
 所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その退職手当等の支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びにその退職手当等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号及び電話番号
 退職手当等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その退職手当等の支払を受ける者の氏名及び住所又は居所並びにその退職手当等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び電話番号
 その年中に支払の確定した退職手当等の金額及びその退職手当等につき法第201条第1項第1号若しくは第2号又は同条第3項(徴収税額)の規定の適用を受けるものの区分
 前号の退職手当等につき同号の区分ごとに法第4編第3章(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額
 法第201条第2項に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及びその計算の明細
 法第30条第5項第1号(退職所得)に掲げる場合に該当するときは、法第201条第2項に規定する退職所得控除額の計算の基礎
 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、法人がその前条第2項第2号に規定する役員に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、前項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
3 前条第3項の規定は、法第226条第2項後段の規定を適用する場合について準用する。
4 第1項の規定は、法第226条第4項ただし書の規定により退職手当等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
(公的年金等の源泉徴収票)
第94条の2 居住者に対し国内において法第226条第3項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票2通を作成し、1通をその公的年金等に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第1号イ及び第7号イ(1)において「所轄税務署長」という。)に提出し、他の1通をその公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
 所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その公的年金等の支払を受ける者の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号
 公的年金等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その公的年金等の支払を受ける者の氏名、生年月日及び住所又は居所
 その公的年金等の支払をする者の名称、主たる事務所の所在地、法人番号及び電話番号
 その年中に支払の確定した公的年金等につき法第203条の3第1号、第2号、第3号又は第4号(公的年金等に係る徴収税額)の規定の適用を受けるものの区分
 前号の公的年金等につき同号の区分ごとに法第4編第3章の2(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額
 第3号の公的年金等の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、租税特別措置法第41条の17第1項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦又は寡夫に該当する場合には、その旨
 第3号の公的年金等から控除される法第203条の4第1号(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する社会保険料の金額
 法第203条の5第1項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書に記載されたところに応じ次に掲げる事項
 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(1) 所轄税務署長に提出する源泉徴収票 次に掲げる事項
(i) 源泉控除対象配偶者の有無、源泉控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名。(ii)において同じ。)並びに源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨
(ii) 控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び個人番号並びに控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨
(2) 公的年金等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 次に掲げる事項
(i) 源泉控除対象配偶者の有無、源泉控除対象配偶者の氏名及び源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨
(ii) 控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨
 控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その数
 同一生計配偶者又は扶養親族のうちに法第85条第2項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その数
 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する公的年金等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
 同一人に対しその年中に支払う法第203条の3第1号から第3号までに掲げる公的年金等の支払金額が60万円以下である場合
 同一人に対しその年中に支払う法第203条の3第4号に掲げる公的年金等の支払金額が30万円以下である場合
3 第93条第3項(税務署長の承認に係る手続)の規定は、法第226条第3項後段の規定を適用する場合について準用する。
4 第1項の規定は、法第226条第4項ただし書の規定により公的年金等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
(源泉徴収票の書式)
第95条 前3条に規定する源泉徴収票の書式は、別表第6(一)から別表第6(三)までによる。
(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)
第95条の2 令第353条第1項(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 第92条の2第1項各号(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)に掲げる方法のうち当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者が使用するもの
 記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
(信託の計算書)
第96条 法第227条(信託の計算書)に規定する信託の受託者は、同条の規定により、その信託に係る法第13条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項及び第3項において「受益者等」という。)別に、次に掲げる事項を記載した計算書を、その受託者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその信託に関する事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 委託者及び受益者等の氏名又は名称、住所若しくは居所(国内に居所を有しない者にあっては、国外におけるその住所。以下この号において同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
 その信託の期間及び目的
 信託会社(法第227条に規定する信託会社をいう。以下この項において同じ。)が受託者である信託(租税特別措置法第4条の5第1項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項及び第3項において「特定寄附信託」という。)を除く。次号において同じ。)にあっては当該信託会社の各事業年度末、信託会社以外の者が受託者である信託又は特定寄附信託にあっては前年12月31日におけるその信託に係る資産及び負債の内訳並びに資産及び負債の額
 信託会社が受託者である信託にあっては各事業年度中、信託会社以外の者が受託者である信託又は特定寄附信託にあっては前年中におけるその信託に係る資産の異動並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の額
 受益者等に交付した信託の利益の内容、受益者等の異動及び受託者の受けるべき報酬等に関する事項
 委託者又は受益者等が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
 その信託が特定寄附信託である場合には、その旨及び次に掲げる事項
 当該特定寄附信託に係る特定寄附信託契約(租税特別措置法第4条の5第2項に規定する特定寄附信託契約をいう。)締結時の信託の元本の額
 前年中に当該特定寄附信託の信託財産から支出した寄附金の額及び当該信託財産に帰せられる租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち前年中に寄附金として支出した金額並びにこれらの寄附金を支出した年月日
 ロの寄附金を受領した法人又は法第78条第3項(寄附金控除)に規定する特定公益信託の受託者の名称及び所在地並びに当該特定公益信託の名称
 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、各人別の同項第4号に掲げる信託財産に帰せられる収益の額の合計額が3万円(当該合計額の計算の基礎となった期間が1年未満である場合には、1万5000円)以下であるときは、その信託に係る同項の計算書は、提出することを要しない。
3 その信託が次に掲げる場合に該当する場合には、その信託(その受益者等が居住者又は恒久的施設を有する非居住者であるものに限る。)に係る第1項の計算書については、前項の規定は、適用しない。
 特定寄附信託である場合
 前項に規定する収益の額に租税特別措置法第8条の5第1項第2号から第7号まで(確定申告を要しない配当所得等)に掲げる利子等若しくは配当等又は同法第41条の12の2第3項(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定割引債の同項の償還金若しくは同条第1項第2号に規定する国外割引債の償還金で同法第37条の11第2項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に該当する同法第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債に係るものが含まれる場合
4 第1項の計算書の書式は、別表第7(一)による。
(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
第96条の2 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約(第4号において「有限責任事業組合契約」という。)によって成立する同法第2条(定義)に規定する有限責任事業組合(以下この項において「有限責任事業組合」という。)の業務を執行する同法第29条第3項(会計帳簿の作成及び保存)に規定する組合員又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約(第4号において「投資事業有限責任組合契約」という。)によって成立する同法第2条第2項(定義)に規定する投資事業有限責任組合(以下この項において「投資事業有限責任組合」という。)の業務を執行する無限責任組合員は、法第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合(以下この項において「事業組合」という。)に係る同条に規定する各組合員(以下この項において「事業組合に係る組合員」という。)別に、次に掲げる事項を記載した計算書を、当該事業組合の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該事業組合に係る組合員の氏名又は名称、住所若しくは居所(国内に居所を有しない者にあっては、国外におけるその住所。以下この号において同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
 当該事業組合の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該有限責任事業組合の会計帳簿を作成した組合員(有限責任事業組合契約に関する法律第29条第3項に規定する会計帳簿を作成した組合員をいう。)又は投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称)
 当該事業組合の計算期間(有限責任事業組合契約に関する法律第4条第3項第8号(組合契約書の作成)の有限責任事業組合の事業年度の期間又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第8条第1項(財務諸表等の備付け及び閲覧等)の投資事業有限責任組合の事業年度の期間をいう。以下この項において同じ。)及び当該事業組合の事業の内容
 当該有限責任事業組合の計算期間の終了の時までに当該有限責任事業組合に係る組合員が当該有限責任事業組合契約に基づいて有限責任事業組合契約に関する法律第11条(組合員の出資)の規定により出資をした同条の金銭その他の財産の価額で同法第29条第2項の規定により当該有限責任事業組合の会計帳簿に記載された同項の出資の価額の合計額に相当する金額その他出資に関する事項又は当該投資事業有限責任組合の計算期間の終了の時までに当該投資事業有限責任組合に係る組合員が当該投資事業有限責任組合契約に基づいて投資事業有限責任組合契約に関する法律第6条第2項(組合員の出資)の規定により出資をした同項の金銭その他の財産の価額で当該投資事業有限責任組合の会計帳簿に記載された出資の価額の合計額に相当する金額その他出資に関する事項
 当該事業組合の計算期間において当該事業組合に係る組合員が交付を受けた金銭その他の資産に係る有限責任事業組合契約に関する法律第35条第1項(財産分配に関する責任)に規定する分配額又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第10条第1項(財産分配の制限)に規定する組合財産の価額のうち、当該組合員がその交付を受けた部分に相当する金額及び当該事業組合の計算期間の終了の時までに当該組合員がその交付を受けた部分に相当する金額の合計額
 当該事業組合に係る組合員の有限責任事業組合契約に関する法律第33条(組合員の損益分配の割合)に規定する損益分配の割合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第16条(民法の準用)において準用する民法第674条(組合員の損益分配の割合)の規定による損益分配の割合
 当該事業組合の計算期間における当該事業組合の損益計算書に計上されている収益及び費用の内訳並びに当該収益及び費用のうち当該事業組合に係る組合員の当該収益及び費用の額に相当する額
 当該事業組合の計算期間の終了の日における当該事業組合の貸借対照表に計上されている資産及び負債の内訳並びに当該資産及び負債のうち当該事業組合に係る組合員の当該資産及び負債の額に相当する額(当該事業組合に係る組合員が当該計算期間の中途において脱退をした組合員である場合には、当該脱退をした日の直前における当該事業組合の貸借対照表その他これに類するものに計上されている資産及び負債の内訳並びに当該資産及び負債のうち当該脱退をした組合員の当該資産及び負債の額に相当する額)
 当該事業組合に係る組合員が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
2 前項の計算書の書式は、別表第7(二)による。
(名義人受領の配当所得等の調書)
第97条 業務に関連して他人のために法第23条第1項(利子所得)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払を受ける者は、法第228条第1項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により、その者がその名義人として利子等又は配当等(法第225条第1項(支払調書)に規定する調書又は法第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)に規定する計算書を提出するものを除く。)の支払を受ける当該他人について、各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払を受ける者の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該他人のためにその名義人として利子等又は配当等の支払を受ける契約に関する事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その者が名義人として利子等又は配当等の支払を受ける当該他人の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号及び第5項第1号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。同号において同じ。)
 その年中の当該他人の名義人として支払を受ける利子等又は配当等の金額の合計額
 前号に規定する利子等に係る公社債、預貯金、合同運用信託若しくは公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の種類別及び当該受益権を表示する受益証券の記号番号並びに当該利子等の支払年月日及び金額又は同号に規定する配当等に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権を含む。)、出資若しくは投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の種類別、銘柄別の株数若しくは口数及び当該配当等の金額並びにその計算の基礎
 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、各人別の同項第2号に掲げる利子等の金額の合計額が3万円以下であるとき又は同号に掲げる配当等の金額の合計額(外国法人の発行する株式で金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されているものについては、当該株式に係る事務取扱者ごとに各人別の当該合計額)が5万円以下であるときは、その利子等又は配当等に係る前項の調書は、提出することを要しない。
3 国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係る利子等(租税特別措置法第3条の3第3項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)の規定の適用を受ける同条第2項に規定する国外公社債等の利子等に限る。)に係る前項の規定の適用については、同条第3項に規定する交付をする金額を第1項第2号に規定する支払を受ける利子等の金額とみなす。
4 国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権若しくは株式(第83条第1項(配当等の支払調書)に規定する株式をいう。)に係る配当等(租税特別措置法第8条の3第3項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)又は第9条の2第2項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収の特例)の規定の適用を受ける同法第8条の3第2項に規定する国外投資信託等の配当等又は同法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等に限る。)又は同法第9条の3の2第1項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る第2項の規定の適用については、同法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項に規定する交付をする金額を第1項第2号に規定する支払を受ける配当等の金額とみなす。
5 業務に関連して他人のために株式等(法第224条の3第2項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡の対価(同条第1項に規定する対価をいい、同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第3項及び第4項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、法第228条第2項の規定により、その者がその名義人として株式等の譲渡の対価(法第225条第1項に規定する調書又は法第227条の2に規定する計算書を提出するものを除く。)の支払を受ける当該他人について、各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払を受ける者の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該他人のためにその名義人として株式等の譲渡の対価の支払を受ける契約に関する事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その者が名義人として株式等の譲渡の対価の支払を受ける当該他人の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
 その年中に当該他人の名義人として支払を受けることが確定した株式等の譲渡の対価の額及びその確定した日
 前号の株式等の銘柄別の数(社債的受益権及び公社債にあっては、額面金額)
 第2号の株式等の法第224条の3第2項各号に規定する区分
 当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける契約が民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約(外国におけるこれに類する契約を含む。以下この号において同じ。)に基づくものである場合には、次に掲げる事項
 当該組合契約に係る組合(これに類するものを含む。)の名称及び当該組合の主たる事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
 その年中に当該組合契約に係る名義人として支払を受けることが確定した株式等の銘柄別の譲渡の対価の額の総額
 ロに掲げる金額のうちに当該他人が支払を受ける株式等の譲渡の対価の額の占める割合
 その他参考となるべき事項
6 法第228条第3項に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同項の規定により、その受理した法第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書について、その受理した告知書ごとに、当該告知書に記載された第81条の17第1項各号(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)に掲げる事項を記載した調書を、その譲渡性預金の受入れをする営業所又は事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 第1項及び前2項の調書の書式は、別表第8(一)から別表第8(四)までによる。
(新株予約権の行使に関する調書)
第97条の2 個人又は法人に対し会社法(平成17年法律第86号)第238条第2項(募集事項の決定)の決議(同法第239条第1項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。第3号において同じ。)により同法第238条第1項の新株予約権若しくは同法第322条第1項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第2項の規定による定款の定めを含む。第3号において同じ。)により同法第277条(新株予約権無償割当て)の新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第64条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号。第3号において「旧商法」という。)第280条ノ21第1項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項に規定する新株予約権(以下この項において「新株予約権」という。)の法第228条の2(新株予約権の行使に関する調書)に規定する発行又は割当てをした株式会社は、同条の規定により、その発行又は割当てに係る新株予約権の行使をした者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その新株予約権の行使をした者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
 その新株予約権の行使があった年月日
 その行使があった新株予約権に係る会社法第238条第2項の決議若しくは同法第322条第1項の決議(同条第2項の規定による定款の定めがある場合にあっては、当該新株予約権の発行又は割当てに係る決定をした取締役会の決議又は取締役の決定)又は旧商法第280条ノ21第1項の規定による決議をした年月日
 その新株予約権の行使により交付をした株式の種類及び数
 その新株予約権の発行又は割当てに係る払い込まれるべき額及びその行使に際して払い込まれるべき額
 その新株予約権の行使があった日における当該株式会社の株式の1株当たりの価額
 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する調書の書式は、別表第9(一)による。
(株式無償割当てに関する調書)
第97条の3 個人又は法人に対し会社法第322条第1項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第2項の規定による定款の定めを含む。第3号において同じ。)により法第228条の3(株式無償割当てに関する調書)に規定する株式無償割当て(以下この項において「株式無償割当て」という。)をした株式会社は、同条の規定により、その割当てを受けた者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該株式無償割当てを受けた者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
 当該株式無償割当ての効力を生ずる年月日
 当該株式無償割当てに係る会社法第322条第1項の決議(同条第2項の規定による定款の定めがある場合にあっては、当該株式無償割当てに係る決定をした取締役会の決議又は取締役の決定)をした年月日
 当該株式無償割当てにより交付をした株式の種類及び数
 前号の株式と引換えに払い込まれるべき額がある場合には、その額
 当該株式無償割当ての効力を生ずる日における第4号の株式の1株当たりの価額
 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する調書の書式は、別表第9(二)による。
(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
第97条の3の2 外国法人と法第228条の3の2(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に規定する政令で定める関係にある内国法人の役員(同条に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。)で同条各号に掲げる者のいずれかに該当するもの又は外国法人の国内にある営業所等(同条に規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)において勤務する当該外国法人の役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。)で同条各号に掲げる者のいずれかに該当するもの(以下この項において「役員等」と総称する。)が、当該役員等と当該役員等に係る外国親会社等(同条に規定する外国親会社等をいう。以下この項において同じ。)との間の契約により付与された令第354条の3第2項各号(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に掲げる権利(以下この項において単に「権利」という。)に基づき当該外国親会社等から株式、金銭その他の経済的利益の交付、支払又は供与(以下この項において「供与等」という。)を受けた場合には、当該内国法人又は営業所等の長は、法第228条の3の2の規定により、その経済的利益の供与等を受けた者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、当該内国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地又は当該営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その経済的利益の供与等を受けた者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項
 法第228条の3の2第1号に掲げる居住者 その者の氏名、住所又は居所及び個人番号
 法第228条の3の2第2号に掲げる非居住者 次に掲げる事項
(1) その者の氏名、法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時の直前における国内の住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び当該国外転出の時の直前における国内の住所又は居所)
(2) その者が当該内国法人又は外国法人と締結した委任契約、雇用契約その他これらに類する契約に係る期間
 その経済的利益の供与等を受けた年月日
 その供与等を受けた経済的利益の内容
 その供与等を受けた株式の価額又は金銭その他の経済的利益の額及びその表示通貨並びにその計算の基礎となった次に掲げる事項
 その供与等を受けた株式の数又は金銭その他の経済的利益の供与等の基因となった権利の単位数
 その供与等を受けた日における株式1株当たりの価額又は権利1単位当たりにつき供与等を受けた金銭その他の経済的利益の額及びその表示通貨
 その経済的利益の供与等の基因となった権利に関する次に掲げる事項
 当該権利の付与に関する契約を締結した年月日
 当該権利の種類
 当該権利に基づき取得することができる株式の総数又は金銭その他の経済的利益の総額(当該権利の付与に関する契約において、当該株式の総数又は経済的利益の総額が定められていない場合には、当該契約により付与された権利の総数)
 当該権利の付与に関する契約を締結した外国親会社等の名称及び本店又は主たる事務所が所在する国の国名(法人番号を有する者にあっては、名称、本店又は主たる事務所が所在する国の国名及び法人番号)
 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する調書の書式は、別表第9(三)による。
(支払調書等の提出の特例)
第97条の4 法第228条の4第1項(支払調書等の提出の特例)に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間にその者が提出すべきであった当該調書等の枚数を別表第5(一)から別表第5(十五)まで及び別表第5(十七)から別表第9(三)までの表ごとに計算した数とする。
2 調書等を提出すべき者が法第228条の4第1項第1号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項及び第6項において「記載事項」という。)を同条第1項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第4条(事前届出)の規定の例による。
3 法第228条の4第1項第1号に規定する財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第1項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより記載事項を送信する方法とする。
4 法第228条の4第1項第2号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
5 令第355条第1項(支払調書等の提出の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第355条第1項の申請書の提出をする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、所在地及び法人番号
 法第228条の4第2項の承認を受けようとする旨
 法第228条の4第1項第2号に規定する光ディスク等の種類
 法第228条の4第1項第2号に規定する光ディスク等の規格
 その他参考となるべき事項
6 令第355条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第355条第2項の申請書の提出をする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、所在地及び法人番号
 法第228条の4第3項の承認を受けようとする旨
 記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
 法第228条の4第1項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
 その他参考となるべき事項
7 法第228条の4第3項に規定する財務省令で定める税務署長は、令第355条第2項の所轄の税務署長への申請に基づく同条第3項又は第4項の規定による承認に係る前項第3号の税務署長とする。
(開業等の届出)
第98条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業(以下この条において「事業所得等を生ずべき事業」という。)を開始し、又はその事業所得等を生ずべき事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)を設け、若しくはその事務所等を移転し、若しくは廃止した場合には、法第229条(開業等の届出)の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長(事務所等を移転する場合で、その移転前の事務所等の所在地とその移転前の納税地とが同一であり、かつ、その移転後の事務所等の所在地とその移転後の納税地が同一であるときは、その移転前の納税地の所轄税務署長)に提出しなければならない。
 その届出書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 国内において新たに事業所得等を生ずべき事業を開始し、又はその事業所得等を生ずべき事業に係る事務所等を設け、若しくはその事務所等を移転し、若しくは廃止した旨及びその開始し、又はその事務所等を設け、若しくはその事務所等を移転し、若しくは廃止した年月日
 国内において新たに事業所得等を生ずべき事業を開始した場合にはその事業所得等を生ずべき事業の概要
 その事務所等の所在地(事務所等を移転した場合には、その移転前の事務所等の所在地及びその移転後の事務所等の所在地)
 その他参考となるべき事項
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
第99条 国内において法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「給与支払事務所等」という。)を設け、又はこれを移転し、若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、法第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を、その給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長(給与支払事務所等を移転する場合には、その移転前の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。
 その届出書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
 給与支払事務所等を設け、又はこれを移転し、若しくは廃止した旨及びその年月日
 給与支払事務所等の所在地(給与支払事務所等を移転する場合には、その移転前の給与支払事務所等の所在地及びその移転後の給与支払事務所等の所在地)
 その届出書を提出する日の現況におけるその給与支払事務所等において給与等の支払を受ける者の職種等の別の人員数
 その他参考となるべき事項
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第100条 法第231条第1項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。
 その支払に係る法第231条第1項に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の金額
 前号の給与等、退職手当等又は公的年金等につき法第4編第2章(給与所得に係る源泉徴収)、第3章(退職所得に係る源泉徴収)又は第3章の2(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額(法第222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定により控除された金額を含む。)
 法第191条(過納額の還付)の規定により還付した金額
2 前項の場合において、同項に規定する公的年金等の支払をする者が、その支払の際、当該支払に係る支払明細書に当該支払に係る同項各号に掲げる事項と併せて当該支払に係る月分(当該月分が2以上ある場合には、最後の月分)と同一年度内の月分の当該公的年金等の当該支払後の支払(以下この条において「次回以後の支払」という。)に係る次に掲げる事項を記載し、これを交付したときは、当該次回以後の支払に係る支払明細書は、交付することを要しない。ただし、当該次回以後の支払について、当該記載をした事項に変更が生じたとき又は同項第3号に掲げる金額があることとなったときは、当該変更が生じた支払又は当該金額があることとなった支払以後の当該次回以後の支払に係る支払明細書の交付については、この限りでない。
 当該公的年金等の次回以後の支払に係る前項第1号及び第2号に掲げる事項
 当該公的年金等の次回以後の支払に係る支払の予定日
3 前項ただし書の場合において、同項の公的年金等の支払をする者が、その変更が生じた事項又はそのあることとなった第1項第3号に掲げる金額について、当該変更が生じた支払又は当該あることとなった支払以後最初に行われる当該公的年金等の支払の際に、当該支払及び当該支払に係る次回以後の支払に係る前項本文の規定による記載をした支払明細書の交付をしたときは、当該次回以後の支払に係る支払明細書の交付については、同項の規定の適用があるものとする。
4 第95条の2(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)の規定は、令第356条第1項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)の規定により承諾を得る場合について準用する。
5 第1項の規定は、法第231条第2項ただし書の規定により給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付する同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書について準用する。

第2章 その他の雑則

第101条 削除
(事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)
第102条 法第232条第1項(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)に規定する居住者又は非居住者(第4項において「居住者等」という。)は、帳簿を備え、その適用を受ける年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように、これらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引でこれらの所得に係る総収入金額及び必要経費に関する事項を、次項に規定する記録の方法に従い、整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
2 法第232条第1項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、財務大臣の定める記録の方法とする。
3 法第232条第1項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 その年の決算に関して作成した棚卸表その他の書類
 その年において法第232条第1項に規定する業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、当該写しを含む。)
4 居住者等は、第1項の帳簿(その年において法第232条第1項に規定する業務に関して作成したその他の帳簿及び前項各号に掲げる書類を含む。次項において「帳簿等」という。)を、第63条第4項(青色申告者の帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から7年間(その他の帳簿及び前項各号に掲げる書類にあっては、5年間)、その者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。この場合において、前項各号に掲げる書類は、これを整理して保存しなければならないものとする。
5 第63条第5項の規定は、前項の規定による帳簿等の保存について準用する。この場合において、同条第5項中「第1項各号に掲げる帳簿及び書類の」とあるのは「第102条第4項(事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)に規定する帳簿等の」と、同項の表の第1号中「第1項第3号」とあるのは「第102条第3項第2号」と、同表の第2号中「第1項各号に掲げる帳簿及び書類」とあるのは「第102条第1項の帳簿」と読み替えるものとする。
6 財務大臣は、第2項の規定により記録の方法を定めたときは、これを告示する。
7 非居住者に対する前各項の規定の適用については、第1項中「取引」とあるのは「取引(非居住者にあっては、法第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係る所得(第3項第1号において「国内源泉所得に係る所得」という。)に影響を及ぼす取引(恒久的施設を有する非居住者にあっては、法第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)とする。)」と、第3項第1号中「の書類」とあるのは「の書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、同項第2号中「含む。)」とあるのは「含む。)及び第68条の3第1号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し」とする。
(事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事項)
第103条 法第233条(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)の規定の適用を受ける同条に規定する居住者又は非居住者は、同条の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年3月15日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該総収入金額報告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 その年中の不動産所得、事業所得又は山林所得に係る総収入金額(非居住者にあっては、法第161条第1項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得に係る総収入金額に限る。)の合計額及び当該合計額の所得ごとの内訳
 不動産所得、事業所得又は山林所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又はこれらの所得の生ずる場所
 その他参考となるべき事項
(計算書等の書式の特例)
第104条 国税庁長官は、別表第3(一)から別表第3(六)まで、別表第5(一)から別表第5(十五)まで及び別表第5(十七)から別表第9(三)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
(経過規定の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和40年分以後の所得税について適用し、昭和39年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税所得に係る経過規定)
第3条 新規則第2条(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)の規定は、昭和40年4月1日(以下「施行日」という。)以後に同条に規定する預入等をした同条に規定する預貯金等について適用する。
2 法第9条第1項第2号(非課税所得)に規定する学校の児童又は生徒が、施行日前に預入し又は信託した旧所得税法(昭和22年法律第27号)第6条の2第1項第1号又は第2号(少額預金等の利子所得の非課税)に掲げる預金又は合同運用信託で法の施行の際同条並びに旧所得税法施行規則(昭和22年勅令第110号)第4条の20、第4条の21、第4条の23及び第4条の25(代表者名義の非課税貯蓄申告書等)に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預金又は合同運用信託については、新規則第2条第1項の規定により同項に規定する書類を提出して預入又は信託をしたものとみなす。
第4条 削除
(支払調書に関する経過規定)
第5条 昭和40年1月1日から同年3月31日までの間に支払の確定した法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等(無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券に係る収益の分配を除く。)につき同日までに改正前の所得税法施行細則(昭和22年大蔵省令第29号。以下「旧規則」という。)第26条(配当所得の支払調書)及び第30条から第30条の3まで(株式の消却等の場合の通知書等)の規定による支払調書の提出又は書面による通知がされている場合には、当該配当等については、新規則第83条(配当等の支払調書)及び第92条(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)の規定による調書の提出又は通知書の交付がされたものとみなす。
2 昭和40年1月1日から同年3月31日までの間に支払の確定した法第225条第1項第4号(生命保険金等の支払調書)に規定する給付につき同日までに旧規則第27条の2(生命保険金等の支払調書)の規定による支払調書が提出されている場合には、当該給付については、新規則第86条(生命保険金等の支払調書)の規定により提出する調書に記載することを要しない。
3 昭和40年分の所得税に係る新規則第86条及び第87条(損害保険の満期返戻金等の支払調書)に規定する調書の提出については、新規則第86条第2項第2号及び第87条第2項中「30万円」とあるのは、「50万円」とする。
(書式に関する経過規定)
第6条 新規則別表第3(一)から別表第3(五)までに定める書式は、昭和40年6月1日以後提出する法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書について適用し、同日前に提出する当該計算書については、なお従前の例による。
2 新規則に定める書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める書式をもってこれに代えることができる。
附則 (昭和40年9月30日大蔵省令第52号) 抄
1 この省令は、昭和40年10月1日から施行する。
10 昭和43年3月31日までは、前項の規定による改正後の省令の規定の適用については、証券業者は、証券会社とみなす。
附則 (昭和41年3月31日大蔵省令第12号)
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和41年分以後の所得税について適用し、昭和40年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第73条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)及び第74条(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)の規定は、昭和42年1月1日以後に提出する所得税法の一部を改正する法律(昭和41年法律第31号)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第194条第4項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新法第195条第4項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に提出するこれらの申告書については、なお従前の例による。
4 新規則第93条(給与等の源泉徴収票)の規定及び別表第6(一)に定める書式は、昭和42年以後の年において支払の確定した新法第226条第1項(源泉徴収票)に規定する給与等について適用し、昭和41年以前の年において支払の確定した当該給与等については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年5月31日大蔵省令第25号)
1 この省令は、昭和42年6月1日から施行する。ただし、所得税法施行規則第1編第3章(少額預金等の利子所得の非課税)及び別表第1の改正規定は、同年7月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和42年分以後の所得税について適用し、昭和41年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第2編第4章第3節(青色申告)の規定は、昭和43年分以後の所得税について適用し、昭和42年分以前の所得税については、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第2編第4章第3節(青色申告)及び附則第4条(青色申告者の帳簿書類の特例に関する経過規定)並びに旧規則別表第2の例による。
4 新規則第84条(報酬、料金等の支払調書)、第93条(給与等の源泉徴収票)及び第94条(退職手当等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第5及び別表第6に定める書式(所得税法の一部を改正する法律(昭和42年法律第20号)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第204条第1項第4号(源泉徴収義務)に掲げる職業拳闘家の報酬、同項第6号に掲げる報酬及び料金、同項第8号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金並びに所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第105号)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第320条第3項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)に規定するプロレスラー及びプロゴルフアーの報酬及び料金に係る部分の規定及び書式を除く。)は、昭和42年8月1日以後に提出又は交付する新規則第5編第1章(支払調書の提出等の義務)に規定する支払調書、源泉徴収票又は支払明細書について適用し、同日前に提出又は交付する当該支払調書、源泉徴収票又は支払明細書については、なお従前の例による。
5 新法第204条第1項第4号に掲げる職業拳闘家の報酬、同項第6号に掲げる報酬若しくは料金、同項第8号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金又は新令第320条第3項に規定するプロレスラー若しくはプロゴルフアーの報酬若しくは料金に係る新規則第84条の規定及び新規則別表第5(九)に定める書式は、昭和43年1月1日以後に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金について適用する。
6 新規則別表第3(二)、(四)及び(五)に定める書式は、昭和42年8月1日以後に新法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附をする同条の計算書について適用し、同日前に当該添附をする計算書については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年8月31日大蔵省令第53号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則第84条から第86条まで(報酬、料金等の支払調書等)、第88条から第90条まで(損害保険代理報酬の支払調書等)、第93条(給与等の源泉徴収票)、第94条(退職手当等の源泉徴収票)及び第96条(信託の計算書)の規定並びに別表第5(十一)の書式は、この省令施行の日以後に提出するこれらの規定に規定する支払調書、源泉徴収票又は計算書について適用し、同日前に提出する当該支払調書、源泉徴収票又は計算書については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年4月20日大蔵省令第17号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(新規則第14条(有価証券の保管者等の帳簿書類の整理保存)の規定を除く。)は、昭和43年分以後の所得税について適用し、昭和42年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第90条(不動産所得等の支払調書)及び第93条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第3(一)、(三)及び(四)、別表第5(十七)並びに別表第6(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法の一部を改正する法律(昭和43年法律第21号)による改正後の所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附をする同条の計算書、同法第225条第1項(支払調書)の規定により提出する同項の調書及び同法第226条第1項(給与所得の源泉徴収票)の規定により提出し、若しくは交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に添附し、提出し、又は交付するこれらの計算書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
4 施行日以後に提出する昭和43年分の給与所得に係る前項の源泉徴収票については、新規則別表第6(一)の備考2(10)(イ)中「法第84条第2項」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和43年法律第21号)附則第3条第1項の規定により読み替えられた法第84条第2項第1号又は第2号」とする。
附則 (昭和44年4月8日大蔵省令第24号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第34条第2項(増加償却割合の計算等)の規定は、昭和44年分以後の所得税について適用し、昭和43年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第93条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第3(一)及び別表第6(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附する同条の計算書及び同法第226条第1項(給与所得の源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に添附し、提出し、又は交付する当該計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
4 新規則別表第3(一)に定める書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則別表第3(一)に定める書式をもってこれに代えることができる。
附則 (昭和45年4月1日大蔵省令第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和45年5月1日から施行する。
附則 (昭和45年4月30日大蔵省令第30号) 抄
1 この省令は、昭和45年5月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(新規則第4条(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲)及び別表第1(二)から別表第1(六)までに定める書式を除く。)は、昭和45年分以後の所得税について適用し、昭和44年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第77条(退職所得の受給に関する申告書)及び第94条(退職手当等の源泉徴収票)の規定並びに別表第4(二)、別表第5(二)、別表第5(五)、別表第5(二十)及び別表第6(二)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出又は交付する退職所得の受給に関する申告書、源泉徴収票、告知書、支払調書又は支払通知書について適用し、同日前に提出又は交付するこれらの申告書、源泉徴収票、告知書、支払調書又は支払通知書については、なお従前の例による。
4 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める書式をもってこれに代えることができる。
附則 (昭和46年3月31日大蔵省令第11号)
1 この省令は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 目次、第1編第3章の章名、第3条第1号、第6条から第13条まで並びに第81条第2項及び第82条第2項(法第176条第1項に係る部分を除く。)の改正規定 昭和47年1月1日
 第4条第9号の改正規定 外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)の施行の日
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和46年分以後の所得税について適用し、昭和45年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新令第195条第2号(小規模事業者の要件)の規定により新たに所得税法第67条の2(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する小規模事業者に該当することとなった居住者が、昭和46年分以後の各年分の所得税につき再び同条の規定の適用を受けようとする場合には、新規則第39条第1項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)中「再び法第67条の2(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする年の1月31日」とあるのは「昭和46年5月31日」と、同条第4項中「再び法第67条の2の規定の適用を受けようとする年の3月15日」とあるのは「昭和46年7月15日」として、これらの規定を適用する。
4 新規則第75条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)、第81条から第83条まで(無記名公社債の利子等の受領者の告知書等)及び第93条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第3(四)、別表第3(五)、別表第5(五)、別表第5(九)、別表第5(十六)、別表第5(十八)及び別表第6(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法(以下「法」という。)第196条第1項(給与所得者の保険料控除申告書)の規定により提出する同条第3項に規定する給与所得者の保険料控除申告書、法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附する同条の計算書、法第224条第1項(無記名公社債の利子等の受領者の告知)の規定により提出する同条の告知書、所得税法の一部を改正する法律(昭和46年法律第18号)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第225条第1項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する同項の支払調書又は新法第226条(源泉徴収票)の規定により提出し、若しくは交付する同条の源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、添附し、又は交付するこれらの申告書、計算書、告知書、支払調書又は源泉徴収票については、なお従前の例による。
5 昭和46年分の新規則第93条(給与等の源泉徴収票)に規定する源泉徴収票については、同条第1項第4号及び別表第6(一)の備考2(4)中「法別表第7の附表」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和46年法律第18号)附則別表第1」と読み替えるものとする。
附則 (昭和46年5月15日大蔵省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月11日大蔵省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年8月24日大蔵省令第58号)
この省令は、昭和47年1月1日から施行する。
附則 (昭和46年11月20日大蔵省令第78号)
この省令は、昭和47年1月1日から施行する。
附則 (昭和47年6月19日大蔵省令第54号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第34条第1項(増加償却割合の計算等)の規定は、昭和47年分以後の所得税について適用し、昭和46年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第63条第1項(帳簿書類の整理保存)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する保存をする場合について適用する。
4 新規則第93条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第1(四)、別表第3(一)、別表第3(四)、別表第5(十七)及び別表第6(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和47年政令第227号)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第41条第2項の規定により提出する申告書並びに所得税法(以下「法」という。)第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附する同条の計算書、法第225条第1項(支払調書)の規定により提出する同項の支払調書及び法第226条第1項(給与所得の源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に添附し、提出し、又は交付する当該申告書、計算書、支払調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
5 所得税法の一部を改正する法律(昭和47年法律第76号)による改正後の所得税法第204条第1項第1号(源泉徴収義務)又は新令第320条第1項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)若しくは第3項に規定する工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又は写真製版用写真原板の修整、写真植字、雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真若しくはプロボウラーの報酬若しくは料金に係る新規則別表第3(五)及び別表第5(九)に定める書式は、昭和47年8月1日以後に支払うべきこれらの報酬又は料金について適用する。
附則 (昭和48年4月7日大蔵省令第22号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和48年分以後の所得税について適用し、昭和47年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第102条(申告書の公示の方法)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公示をする場合について適用する。
4 新規則第93条(給与等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に所得税法第226条第1項(源泉徴収票)の規定により提出する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に提出する当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年4月21日大蔵省令第26号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第90条(不動産所得等の支払調書)及び第91条(支払調書の書式)の規定並びに別表第5(二十一)から別表第5(二十三)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第22条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第225条第1項第8号(支払調書)の規定により提出する支払調書について適用し、同日前に提出する支払調書については、なお従前の例による。
3 新規則第93条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第3(三)及び別表第6(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法(以下「法」という。)第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附する同条の計算書又は法第226条(源泉徴収票)の規定により提出し、若しくは交付する同条の源泉徴収票について適用し、同日前に添附し、提出し、又は交付する当該計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年2月28日大蔵省令第8号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の所得税法施行規則第36条(小形汽船の特別修繕引当金勘定への繰入れの期間)の規定は、所得税法施行令及び法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第42号。以下「改正政令」という。)附則第2条第2項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により適用される所得税法施行令第161条第1項第1号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)に規定する大蔵省令で定める月数について準用する。
附則 (昭和49年3月30日大蔵省令第25号)
1 この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和49年分以後の所得税について適用し、昭和48年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第36条の3第3項(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する青色事業専従者を有することとなった場合について適用し、同日前に当該青色事業専従者を有することとなった場合については、なお従前の例による。
4 新規則第55条第4号(青色申告承認申請書の記載事項)の規定は、昭和50年1月1日以後に所得税法第144条(青色申告の承認の申請)の規定により提出する同条に規定する申請書について適用し、同日前に提出する当該申請書については、なお従前の例による。
5 昭和49年分の所得税につき所得税法及び災害被害者の租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第15号)附則第3条第2項(昭和49年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた所得税法第84条第1項(扶養控除)に規定する22万5000円の控除の適用を受ける者(以下「扶養控除額の特例適用者」という。)が同法第194条第1項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定により提出する同項の申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、その適用を受ける旨を記載するものとする。
6 新規則第84条第2項(報酬、料金の支払調書)及び第85条第2項(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)の規定は、施行日以後に所得税法第225条第1項第3号及び第7号(支払調書)の規定により提出する同項の調書について適用し、同日前に提出する当該調書については、なお従前の例による。
7 新規則第93条第1項(給与等の源泉徴収票)の規定及び別表第6の(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法第226条第1項(源泉徴収票)の規定により提出し、若しくは交付する同項の源泉徴収票(以下「源泉徴収票」という。)について適用し、同日前に提出し、又は交付する源泉徴収票については、なお従前の例による。
8 扶養控除額の特例適用者の昭和49年分の所得税に係る源泉徴収票には、新規則第93条第1項各号に掲げる事項のほか、扶養控除額の特例適用者である旨を記載するものとする。
9 新規則第97条第2項(名義人受領の配当所得の調書)の規定は、施行日以後に所得税法第228条(名義人受領の配当所得の調書)の規定により提出する同条の調書について適用し、同日前に提出する当該調書については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年3月31日大蔵省令第8号) 抄
1 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和50年分以後の所得税について適用し、昭和49年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第57号)附則第6条(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)に規定する大蔵省令で定めるものは、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第36条の4第1項(農畜産物の価格安定等のための負担金)の規定により国税庁長官の認定を受けた法人の同項の規定に規定する業務に係る資金とする。
4 新規則第84条第2項(報酬、料金等の支払調書)、第86条第2項(生命保険金等の支払調書)、第87条第2項(損害保険の満期返戻金等の支払調書)、第88条第2項(損害保険代理報酬の支払調書)、第89条第2項(非居住者等の所得の支払調書)及び第90条第2項(不動産所得等の支払調書)並びに第93条第2項(給与等の源泉徴収票)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第225条第1項(支払調書)又は第226条第1項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書又は源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付したこれらの調書又は源泉徴収票については、なお従前の例による。
5 新規則別表第3(二)、別表第3(四)、別表第3(五)、別表第4(二)、別表第5(二)、別表第5(十六)及び別表第7に定める書式は、施行日以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第224条第1項(無記名公社債の利子等の受領者の告知)、第225条第1項(支払調書)及び第227条(信託に関する計算書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。
6 前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める書式をもってこれに代えることができる。
附則 (昭和50年6月21日大蔵省令第24号)
この省令は、昭和50年10月1日から施行する。ただし、第3条の2第2項及び第82条第1項第4号並びに別表第3(一)及び別表第5(一)の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年1月17日大蔵省令第3号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則第47条の2第3項(寄付金控除を受けるための書類)の規定は、昭和51年分以後の所得税について適用する。
附則 (昭和51年3月31日大蔵省令第6号)
1 この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第47条の2の規定は、昭和51年分以後の所得税について適用し、昭和50年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則別表第3(一)から別表第3(五)まで及び別表第5(十六)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第225条第1項(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に添付し、又は提出するこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
4 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める書式をもってこれに代えることができる。
附則 (昭和52年4月1日大蔵省令第13号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和52年分以後の所得税について適用し、昭和51年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第93条第1項(給与等の源泉徴収票)の規定及び別表第6(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第226条第1項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付する当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
4 新規則別表第3(一)から別表第3(四)までに定める書式は、施行日以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条の計算書について適用し、施行日前に添付する当該計算書については、なお従前の例による。
5 新規則別表第3(一)から別表第3(四)まで及び別表第6(一)の書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める書式をもってこれに代えることができる。
附則 (昭和53年3月31日大蔵省令第15号)
1 この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
2 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号)附則第6条第2項(個人の準備金に関する経過措置)の規定により公害防止準備金を積み立てる個人に係る改正後の所得税法施行規則第40条(収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目)の規定の適用については、同条第2号中「の規定による」とあるのは、「並びに租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号)附則第6条第2項(個人の準備金に関する経過措置)の規定による」とする。
附則 (昭和53年5月19日大蔵省令第34号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の所得税法施行規則第47条の2第3項第2号の規定は、同日以後に支出する寄附金で租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の14(寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされるものについて適用する。
附則 (昭和53年9月30日大蔵省令第58号)
この省令は、昭和53年10月1日から施行する。
附則 (昭和54年3月31日大蔵省令第14号)
1 この省令は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則第82条第2項(利子等の支払調書)及び第93条第1項(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第6(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第225条第1項(支払調書)又は第226条第1項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する支払調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付するこれらの支払調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年3月31日大蔵省令第14号)
この省令は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表第3(三)の表の備考及び別表第6(一)の表の備考2(12)(ヘ)の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。
附則 (昭和55年9月30日大蔵省令第40号)
1 この省令は、昭和55年10月1日から施行する。
2 所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第250号。第4項において「改正政令」という。)附則第2項(貯蓄取扱機関等の営業所の届出)の規定の適用がある場合における改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第50条の12第1項(貯蓄取扱機関等の営業所の届出)の届出書は、同項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所を有する郵便貯金の受入れをする者又は新令第32条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者が、昭和60年10月1日から同月末日までに、当該貯蓄取扱機関等の営業所ごとにその名称及び所在地その他参考となるべき事項を記載した書類を、その者の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出することにより、これに代えることができるものとする。
3 前項の規定による書類の提出があった場合には、当該書類は、当該書類に記載された貯蓄取扱機関等の営業所の長が新令第50条の12第1項の規定により提出した同項の届出書とみなす。
4 改正政令附則第2項の規定により読み替えられた新令第50条の12第1項に規定する大蔵省令で定める日は、新たに同項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所となった日の属する月の翌月10日(当該翌月10日が昭和61年1月1日以後であるときは、同日以後最初に新令第50条の3第1項(交付申請書の記載事項及び提出方法等)の交付申請書を受理することとなると見込まれる日)とする。
附則 (昭和56年3月31日大蔵省令第12号)
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則第93条第1項(給与等の源泉徴収票)の規定及び別表第6(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第226条第1項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、又は交付する当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月27日大蔵省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の所得税法施行規則第63条(帳簿書類の整理保存)の規定は、昭和56年以後において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿及び書類を保存する場合について適用し、昭和55年以前において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿及び書類を保存する場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年10月29日大蔵省令第55号)
この省令は、昭和57年1月1日から施行する。
附則 (昭和56年11月9日大蔵省令第56号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和58年1月1日から施行する。
第2条から第4条まで 削除
(利子、配当等の支払調書の提出に関する経過措置)
第5条 新規則第82条(利子等の支払調書)及び第83条(配当等の支払調書)の規定は、昭和58年4月1日以後に支払の確定する新法第224条第1項及び第2項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(同項に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあっては、同日以後に支払をする当該利子、利益の配当又は収益の分配。次項において同じ。)に係る新法第225条第1項(支払調書)に規定する調書について適用し、同日前に支払の確定した旧法第23条第1項(利子所得)又は第24条第1項(配当所得)に規定する利子等又は配当等(旧法第224条第1項(無記名公社債の利子等の受領者の告知)に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあっては、同日前に支払をした当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る旧法第225条第1項(支払調書)に規定する調書については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年1月12日大蔵省令第1号)
この省令は、昭和57年1月15日から施行する。
附則 (昭和57年3月31日大蔵省令第19号)
1 この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第3条の2第1項(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する所得税法第10条第1項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、施行日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。
3 新規則第19条の2(資産の譲渡とみなされる地役権の設定の範囲)の規定は、昭和57年分以後の所得税について適用する。
4 新規則第93条第1項(給与等の源泉徴収票)の規定及び新規則別表第6(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法第226条第1項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
5 昭和57年中の給与等(新規則第93条第1項に規定する給与等をいう。)に係る同項の源泉徴収票を施行日以後に提出し、又は交付する場合における新規則第93条第1項の規定及び新規則別表第6(一)に定める書式については、新規則第93条第1項第9号中「の額」とあるのは「の額及び租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和57年法律第8号)附則第12条第1項(住宅貯蓄控除に関する経過措置)の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第41条の5第1項(年末調整に係る住宅貯蓄控除)に規定する住宅貯蓄年末調整控除額」と、新規則別表第6(一)の備考2(13)中「第41条の2第1項」とあるのは「第41条の2第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和57年法律第8号)附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第41条の5第1項」と、「住宅取得控除の額」とあるのは「住宅取得控除の額又は住宅貯蓄年末調整控除額」と、「記載すること。」とあるのは「記載すること。この場合において、同項の規定の適用を受けた者である場合には、「摘要」の欄に、所得税法施行規則の一部を改正する省令(昭和57年大蔵省令第19号)による改正前の所得税法施行規則別表第6(一)の備考2(14)(ヘ)に掲げる事項を記載すること。」とする。
附則 (昭和57年10月1日大蔵省令第57号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則別表第3(一)並びに別表第5(一)及び別表第5(十一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条の計算書及び同法第225条第1項(支払調書)の規定により提出する同項の調書について適用し、同日前に添付し、又は提出した当該計算書及び調書については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年3月31日大蔵省令第17号)
1 この省令は、昭和58年4月1日から施行する。
2 所得税法施行令等の一部を改正する政令(昭和58年政令第59号)による改正後の所得税法施行令第215条第1項第2号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタ(試験研究法人等の範囲)に掲げる法人がこの省令の施行の日前2年以内の間に第1条の規定による改正前の所得税法施行規則第47条の2第3項第1号ロ(寄付金控除を受けるための書類)に規定する主務官庁から交付を受けた同号ロに規定する証する書類は、第1条の規定による改正後の所得税法施行規則第47条の2第3項第1号ロに規定する証する書類とみなす。この場合において、同号ロの規定の適用については、同号ロ中「受けたもの(当該特定寄付金を受領した者が同項第2号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人に該当する場合には、当該2年内に発行された書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前2年(同号ハに掲げる法人にあっては、5年)内であるものの写しに限る。)」とあるのは、「受けたもの」とする。
附則 (昭和59年3月31日大蔵省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和59年分以後の所得税について適用し、昭和58年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目に関する経過措置)
第3条 昭和59年12月31日までに締結された所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第57号)による改正後の所得税法施行令第211条第3号(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の範囲)に掲げる契約に係る新規則第40条の5(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定の適用については、同年分及び昭和60年分の所得税に限り、同条第1項第3号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、「であり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあっては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」とする。
(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)
第4条 新規則第75条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第196条第1項(給与所得者の保険料控除申告書)の規定により提出する同条第3項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出する当該申告書については、なお従前の例による。
(支払調書の提出等に関する経過措置)
第5条 新規則第84条第2項第1号(報酬、料金等の支払調書)、第86条第2項(生命保険金等の支払調書)、第87条第2項(損害保険の満期返戻金等の支払調書)、第88条第2項(損害保険代理報酬の支払調書)及び第90条第2項(不動産所得等の支払調書)並びに第93条第2項第4号(給与等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に所得税法第225条第1項(支払調書)又は第226条第1項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書又は源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付したこれらの調書又は源泉徴収票については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月30日大蔵省令第13号)
この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年5月30日大蔵省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年1月1日から施行する。
(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第3条の4(預入制限額を超える郵便貯金の利子の範囲の細目)及び第3条の11(非課税とされない利子等の税務署長への通知)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和60年法律第7号。以下「改正法」という。)第2条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第9条の2第1項(郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
2 新規則第3条の5から第3条の10まで(団体取扱いの郵便貯金の告知方法等)、第3条の12(氏名又は名称等に異動があった場合の手続)及び第3条の13(郵便貯金の受入れをする者の書類の整理保存)の規定は、施行日以後に預入をする郵便貯金について適用する。
3 所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第124号。以下「改正令」という。)附則第2条第3項第2号(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預入は、次の各号のいずれかに該当する預入とする。
 国債の利子、恩給及び年金の振替預入その他現金又は郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第34条第1項(証券等による預入)に規定する証券若しくは証書をもってする預入以外の預入
 郵便貯金規則(昭和23年逓信省令第17号)第50条の2第1項(給与の支払をする者による預入)の規定による同項の給与金の預入
4 改正令附則第2条第3項第3号に規定する大蔵省令で定める預入は、郵便貯金規則第41条第1項(機械預入)に規定する自動預払機による預入とする。
5 改正令附則第2条第4項の規定により読み替えられた改正令第1条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第30条の9第3項(通帳式定額郵便貯金証書等の告知等の特例)に規定する大蔵省令で定める郵便貯金は、施行日前に交付を受けた郵便貯金規則第84条の12第2項(自動積立預入)に規定する定額郵便貯金証書に記載される郵便貯金で、施行日以後に同規則第84条の10第1項(自動積立預入の取扱い)に規定する自動積立預入により預入がされたもの(当該預入がされた日が昭和63年12月31日までのものに限る。)とする。
(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第3条 新規則第1編第4章(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、施行日以後に預入、信託又は購入をする新法第10条第1項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
2 新規則別表第1(一)から別表第1(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第15条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書又は申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を新規則別表第1(一)から別表第1(六)までに定める書式(以下この項において「新書式」という。)によることができない特別の事情があるときは、所得税法施行規則の一部を改正する省令(昭和56年大蔵省令第56号)による改正前の所得税法施行規則(第5条において「旧規則」という。)に定める当該申告書又は申込書の書式(当該書式の余白に新書式に定める事項の記載欄を設けたものに限る。)によることができる。
3 改正令附則第3条第5項第2号(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預貯金に係る契約は、普通貯金並びに新規則第6条第2号及び第3号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲)に掲げる預貯金に係る契約とする。
4 改正令附則第3条第5項第2号に規定する大蔵省令で定める預入は、前条第3項又は第4項に規定する預入に相当する預入とする。
5 改正令附則第3条第5項第4号に規定する大蔵省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 改正令附則第3条第5項第4号に規定する旧預貯金等に係る契約(同項第2号に規定する預貯金に係る契約を除く。)で新令第35条第1項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定による記載をした同項の非課税貯蓄申込書が提出されているもののうち、当該契約において次に掲げる事項の定めがあるものに基づき、当該契約において定めるところに従い、預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この項において「預貯金等」という。)の預入、信託又は購入(以下この項において「預入等」という。)をする場合(当該非課税貯蓄申込書につき同条第2項の規定による同項の非課税貯蓄申込書の提出をする日又は昭和63年12月31日までの日のいずれか早い日までに預入等をする場合に限る。)
 一定の期日又は一定の期間ごとに、一定金額の同種の預貯金等を反復して預入等をすること。
 その預入等に充てられる金銭は、預貯金(普通預金若しくは普通貯金又は郵便貯金法第7条第1項第1号(郵便貯金の種類)に規定する通常郵便貯金に限る。)、合同運用信託又は有価証券(合同運用信託に係る無記名の貸付信託の受益証券又は有価証券にあっては、新令第37条第1項各号(有価証券の保管の委託又は登録)に掲げる方法による保管の委託又は登録を受けているものに限る。)の元本又はその利子若しくは収益の分配に係るもののみをもって、かつ、振替により払込みをすること。
 その預入等をする預貯金等が合同運用信託に係る無記名の貸付信託の受益証券又は有価証券であるときは、当該受益証券又は有価証券を新令第37条第1項各号の方法による保管の委託又は登録を受けること。
 貸付信託の受益証券又は新令第33条第3項第2号若しくは第3号(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)に掲げる債券(新令第37条第1項各号に掲げる方法による保管の委託又は登録を受けているものに限る。)の信託期間又は償還期間の満了期において当該貸付信託又は債券につき支払を受ける収益の分配又は利子と当該貸付信託又は債券の元本との合計額又は当該元本に相当する金額をもって、引き続き同種の貸付信託の受益証券又は債券の信託又は購入をすることをあらかじめ約する契約に基づき、当該満了期において当該貸付信託又は債券の信託又は購入をする場合(施行日以後最初に当該信託又は購入をする場合に限る。)
6 改正令附則第3条第6項に規定する大蔵省令で定める場合は、同項に規定する旧非課税貯蓄申告書につき新令第41条第1項(非課税貯蓄限度額変更申告書)に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を提出した場合又は改正令附則第3条第6項に規定する預貯金等の預入等が前項第1号に規定する預入等に該当する場合とする。
7 改正法附則第28条第5項(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)の規定又は改正令附則第3条第6項の規定により新たに提出されるこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書に係る新規則別表第1(一)に定める書式については、同表の表中「
最高限度の合計額
(摘要)
」とあるのは、「
最高限度の合計額
旧非課税貯蓄申告書の提出年月日 昭和
(摘要)
」とする。
8 改正令附則第3条第5項に規定する金融機関の営業所等は、施行日以後最初に、同項に規定する旧非課税貯蓄申告書につき新令第41条第1項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を受理した場合(既に改正法附則第28条第5項又は改正令附則第3条第6項の規定により提出されたこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書を受理している場合を除く。)には、当該非課税貯蓄限度額変更申告書に、その旨及び当該旧非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載しなければならない。
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
第4条 新規則第81条から第81条の7まで(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、新令第336条第1項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等で施行日以後に支払の確定するもの(郵便貯金の利子にあっては、施行日以後に預入がされた郵便貯金に係るものに限る。)について適用する。
2 改正令附則第6条第2項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、新規則第81条に規定する場所)
 その者の新規則第81条の5第1項第1号ロからニまでに掲げる書類の名称及び記号番号
 改正令附則第6条第2項に規定する利子等又は配当等を生ずべき預貯金等又は株式等の種類及び元本の額又は数量
 その他参考となるべき事項
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
第5条 新規則第81条の8から第81条の11まで(無記名公社債の利子等に係る告知書の記載事項等)の規定及び新規則別表第4(一)から別表第4(三)までに定める書式は、施行日以後に支払を受ける新令第339条第1項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の利子等に係る告知書について適用し、施行日前に支払を受けた当該無記名公社債等の利子等に係る告知書については、旧規則第81条(無記名公社債の利子等の受領者の告知書)の規定及び旧規則別表第4(一)から別表第4(三)までに定める書式の例による。
(利子、配当等の支払調書の提出に関する経過措置)
第6条 新規則第82条(利子等の支払調書)及び第83条(配当等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する新法第224条第1項及び第2項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(同項に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあっては、施行日以後に支払をする当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る新法第225条第1項(支払調書)に規定する調書について適用し、施行日前に支払の確定した改正法第2条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第224条第1項及び第2項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(同項に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあっては、施行日前に支払をした当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る旧法第225条第1項(支払調書)に規定する調書については、なお従前の例による。
(譲渡性預金の譲渡等の告知等に関する経過措置)
第7条 新規則第81条の12(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)及び第97条(名義人受領の配当所得等の調書)の規定は、施行日以後に提出する新法第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)及び第228条(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する告知書又は調書について適用し、施行日前に提出した旧法第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)及び第228条(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する告知書又は調書については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月31日大蔵省令第9号)
1 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第93条第1項(給与等の源泉徴収票)の規定及び新規則別表第6(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第226条第1項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
3 昭和61年及び昭和62年の各年中の給与等(新規則第93条第1項に規定する給与等をいう。以下「給与等」という。)に係る同項の源泉徴収票を施行日以後に提出し、又は交付する場合における同項の規定及び新規則別表第6(一)に定める書式については、同項第9号中「の額」とあるのは「の額又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第10条第1項(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第41条の2第1項(年末調整に係る住宅取得控除)の規定による年末調整に係る住宅取得控除の額」と、新規則別表第6(一)の表中「住宅取得特別控除の額」とあるのは「住宅取得特別控除の額又は住宅取得控除の額」と、同表の備考2(14)中「第41条の2第1項」とあるのは「第41条の2第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第10条第1項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法((15)(ホ)において「旧措置法」という。)第41条の2第1項」と、「の額」とあるのは「の額又は年末調整に係る住宅取得控除の額」と、同表の備考2(15)(ホ)中「第41条の2第1項」とあるのは「第41条の2第1項又は旧措置法第41条の2第1項」とする。
附則 (昭和62年8月5日大蔵省令第41号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の所得税法施行規則第47条の2第3項第1号ロ(寄付金控除を受けるための書類)の規定(所得税法施行令第217条第1項第3号(試験研究法人等の範囲)に掲げる法人に係る部分に限る。)は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行される同号ロに規定する証する書類の写しを所得税法施行令第262条第1項(確定申告書に関する書類の提出又は提示)の規定により確定申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示する場合について適用し、個人が施行日前に発行された第2条の規定による改正前の所得税法施行規則第47条の2第3項第1号ロ(寄付金控除を受けるための書類)に規定する証する書類の写しを所得税法施行令第262条第1項の規定により確定申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示する場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年9月29日大蔵省令第44号)
1 この省令は、昭和62年10月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和62年分以後の所得税について適用し、昭和61年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第93条第1項(給与等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第3(三)及び別表第6(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第220条(源泉徴収に係る所得税の納付)の規定により添付する同条の計算書及び新法第226条第1項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付した当該計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
4 昭和62年分の所得税に係る新規則別表第6(一)に定める書式は、改正前の所得税法施行規則別表第6(一)に定める書式をもってこれに代えることができる。この場合において、新法第190条第2号(年末調整)の規定により給与所得控除後の給与等の金額から控除した同号ニに規定する配偶者特別控除の額に相当する金額があるときは、当該書式の摘要の欄に当該金額及び同号ニに規定する配偶者の合計所得金額又はその見積額のうち新法第83条の2第1項第1号ロに規定する給与所得等の金額又はその見積額を記載するものとする。
附則 (昭和62年10月27日大蔵省令第57号)
1 この省令は、昭和63年1月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和63年分以後の所得税について適用し、昭和62年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 所得税法第203条の5第2項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者が昭和65年10月31日までに提出する令第319条の7第1項(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)の規定により提出する同項の申請書に係る新規則第77条の4(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等)の規定の適用については、同条第1項第5号中「法第4編第3章の2(公的年金等に係る源泉徴収)」とあるのは、「法第4編第3章の2(公的年金等に係る源泉徴収)又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)第2条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法第4編第2章(給与所得に係る源泉徴収)」とする。
4 新規則別表第3(三)から別表第3(五)まで及び別表第5(二十二)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付)又は第225条第1項第8号(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出するこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
5 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に新規則別表第3(三)から別表第3(五)まで又は別表第5(二十二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
6 新規則第93条第1項(給与等の源泉徴収票)及び第94条の2第1項(公的年金等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第6(一)から別表第6(三)までに定める書式は、施行日以後に所得税法第226条第1項から第3項まで(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付する当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
7 新規則第95条の2第1項(支払調書等の提出の特例)の規定は、施行日以後に同条第2項の規定により同項の申請書を提出する場合について適用する。
附則 (昭和62年12月3日大蔵省令第68号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
(内国法人が支払を受ける利子等に対する所得税の課税に関する経過措置)
第2条 所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和62年政令第387号。以下「改正令」という。)附則第2条第1項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものは、改正後の所得税法施行令第32条第2号又は第3号(金融機関等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。
(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等に関する経過措置)
第3条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第1項(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する預貯金等の同項に規定する預入等をする場合について適用し、施行日前に改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)に規定する預貯金等の同項に規定する預入等をした場合については、なお従前の例による。
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)
第4条 新規則別表第1(一)から別表第1(三)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第3条の13(非課税郵便貯金申込書等の書式)に規定する申込書又は届出書について適用する。
2 改正令附則第4条第3項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預入は、次の各号のいずれかに該当する預入とする。
 恩給及び年金の振替預入その他現金又は郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第34条第1項(証券等による預入)に規定する証券若しくは証書をもってする預入以外の預入
 郵便貯金規則(昭和23年逓信省令第17号)第50条の2第1項(給与の支払をする者による預入)の規定による同項の給与金の預入
3 改正令附則第4条第3項に規定する大蔵省令で定める預入は、郵便貯金規則第41条第1項(機械預入)に規定する自動預払機による預入とする。
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第5条 新規則別表第2(一)から別表第2(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第15条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書又は申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を旧規則に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第2(一)から別表第2(六)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもってこれに代えることができる。
2 附則第2条(内国法人が支払を受ける利子等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、改正令附則第5条第3項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものについて準用する。
3 改正令附則第5条第6項に規定する大蔵省令で定める預入は、前条第2項又は第3項に規定する預入に相当する預入等とする。
(支払調書の提出に関する経過措置)
第6条 新規則第82条(利子等の支払調書)並びに第83条第2項及び第3項(配当等の支払調書)の規定は、施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)第2条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第225条第1項(支払調書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に提出した調書については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第7条 新規則別表第3(一)から別表第3(六)まで、別表第5(一)、別表第5(二)、別表第5(四)及び別表第5(十一)から別表第5(二十六)までに定める書式は、施行日以後に新法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)及び第225条第1項(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書又は調書に新規則別表第3(一)から別表第3(五)まで、別表第5(一)、別表第5(二)、別表第5(四)、別表第5(十一)及び別表第5(十三)から別表第5(二十六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (昭和63年3月31日大蔵省令第13号)
1 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第93条第1項(給与等の源泉徴収票)の規定及び新規則別表第6(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法第226条第1項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年12月30日大蔵省令第50号)
1 この省令は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、第16条の2第2号の改正規定、第81条の12の次に5条を加える改正規定、第90条の次に1条を加える改正規定、第91条の改正規定及び別表第5(二十六)の次に1表を加える改正規定並びに附則第5項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和64年分以後の所得税について適用し、昭和63年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 居住者の昭和64年から昭和68年までの各年分の所得税の額からの控除に係る新規則第42条第2項第2号(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類)の規定の適用については、同号中「前3年」とあるのは、「前5年」とする。
4 新規則第63条(帳簿書類の整理保存)及び第102条(事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿及び書類を保存する場合について適用し、施行日前において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿及び書類を保存する場合については、なお従前の例による。
5 新規則第91条(支払調書の書式)の規定及び新規則別表第5(二十七)に定める書式は、昭和64年4月1日以後に所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号。以下「改正法」という。)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第225条第1項(支払調書)の規定により提出する調書について適用する。
6 新規則第93条第1項(給与等の源泉徴収票)及び第94条の2第1項(公的年金等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第6(一)及び別表第6(三)に定める書式は、施行日以後に新法第226条第1項及び第3項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付する改正法による改正前の所得税法第226条第1項及び第3項(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
7 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める源泉徴収票に新規則別表第6(一)及び別表第6(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成元年3月31日大蔵省令第39号)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第93条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第1(一)から別表第1(三)まで、別表第2(一)から別表第2(六)まで、別表第3(一)から別表第3(六)まで、別表第4(一)から別表第4(四)まで、別表第5(一)から別表第5(二十七)まで、別表第6(一)から別表第6(三)まで及び別表第8(一)から別表第8(三)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、添付し、又は交付する新規則第3条の13(非課税郵便貯金申込書等の書式)、第15条(非課税貯蓄申告書等の書式)、第80条(計算書の書式)、第81条の8(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)、第81条の12(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)、第91条(支払調書の書式)、第92条(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)、第95条(源泉徴収票の書式)及び第97条(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する申込書、届出書、申告書、計算書、告知書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、添付し、又は交付したこれらの申込書、届出書、申告書、計算書、告知書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
3 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申込書、届出書、申告書、計算書、告知書、調書、通知書又は源泉徴収票に新規則別表第1(一)から別表第1(三)まで、別表第2(一)から別表第2(六)まで、別表第3(一)から別表第3(六)まで、別表第4(一)から別表第4(四)まで、別表第5(一)から別表第5(二十七)まで、別表第6(一)から別表第6(三)まで及び別表第8(一)から別表第8(三)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成元年7月7日大蔵省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月31日大蔵省令第13号)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成2年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新規則第3条の4第1項第2号(非課税郵便貯金申込書の特例が認められる郵便貯金の範囲)の規定は、平成2年4月2日以後に預入をする郵便貯金について適用し、同日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。
4 新規則第81条の4第5号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)の規定は、平成2年4月2日以後に支払の確定する郵便貯金の利子について適用し、同日前に支払の確定した郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
5 新規則別表第3(四)及び別表第5(二十三)に定める書式は、施行日以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付)又は第225条第1項第8号(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
6 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に新規則別表第3(四)又は別表第5(二十三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成3年3月30日大蔵省令第15号)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第90条第2項の規定並びに別表第3(四)、別表第5(一)、別表第5(九)、別表第5(十四)、別表第5(二十七)及び別表第5(二十八)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第225条(支払調書)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び通知書について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び通知書については、なお従前の例による。
3 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に新規則別表第3(四)、別表第5(一)、別表第5(九)、別表第5(十四)、別表第5(二十七)及び別表第5(二十八)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成3年7月31日大蔵省令第38号) 抄
1 この省令は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条の規定(法人税法施行規則第24条、別表6(十一)及び別表6(十三)の改正規定に限る。)は、平成3年8月1日から施行する。
附則 (平成3年10月31日大蔵省令第48号)
この省令は、平成3年11月1日から施行する。
附則 (平成4年3月31日大蔵省令第11号)
1 この省令は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3(三)の改正規定及び次項の規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第3(三)に定める書式は、平成5年1月1日以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
3 新規則別表第3(四)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第220条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
4 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書に新規則別表第3(四)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成5年3月31日大蔵省令第44号)
1 この省令は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第3条の4の改正規定及び第81条の4第6号の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、同年5月6日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第3条の4第1項第3号及び第2項(非課税郵便貯金申込書の特例が認められる郵便貯金の範囲等)の規定は、平成5年5月6日以後に預入をする郵便貯金について適用し、同日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。
3 新規則第81条の4第6号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)の規定は、平成5年5月6日以後に支払の確定する郵便貯金の利子について適用し、同日前に支払の確定した郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
4 新規則第106条(申告書の公示の方法)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第233条(申告書の公示)の規定による公示をする場合について適用する。
5 新規則別表第3(二)、別表第3(六)及び別表第5(十二)に定める書式は、施行日以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第225条第1項第3号(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
6 新規則別表第3(五)及び別表第5(十一)に定める書式は、平成5年5月1日以後に所得税法第220条又は第225条第1項第3号の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
7 前2項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に新規則別表第3(二)、別表第3(五)、別表第3(六)、別表第5(十一)及び別表第5(十二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成6年3月31日大蔵省令第37号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第83条第1項第4号(配当等の支払調書)の規定並びに新規則別表第3(二)、別表第3(四)、別表第5(三)及び別表第5(八)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第225条(支払調書及び支払通知書)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び通知書について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付した当該計算書、調書及び通知書については、なお従前の例による。
3 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に新規則別表第3(二)、別表第3(四)、別表第5(三)及び別表第5(八)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成6年8月31日大蔵省令第83号) 抄
1 この省令は、平成7年1月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則別表第3(一)から別表第3(六)まで、別表第5(八)、別表第5(十二)、別表第5(十三)、別表第5(二十二)、別表第6(二)及び別表第6(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第220条、第225条並びに第226条第2項及び第3項の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
3 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に改正後の同規則別表第3(一)から別表第3(六)まで、別表第5(八)、別表第5(十二)、別表第5(十三)、別表第5(二十二)、別表第6(二)及び別表第6(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成6年12月2日大蔵省令第114号) 抄
1 この省令は、平成7年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の所得税法施行規則第47条の2第3項の規定は、平成7年1月1日以後に支出する寄附金で租税特別措置法第41条の17第1項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされるものについて適用し、同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月31日大蔵省令第30号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第84条の2(定期積金の給付補てん金等の支払調書)の規定並びに新規則別表第3(一)、別表第3(二)、別表第3(四)、別表第3(六)、別表第4(四)、別表第5(六)、別表第5(八)、別表第5(十二)、別表第5(二十八)及び別表第8(二)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)、第225条(支払調書及び支払通知書)、第228条第1項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書、調書及び通知書について適用し、同日前に添付し、又は提出したこれらの計算書、告知書、調書及び通知書については、なお従前の例による。
3 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、告知書、調書又は通知書に新規則別表第3(一)、別表第3(二)、別表第3(四)、別表第3(六)、別表第4(四)、別表第5(六)、別表第5(八)、別表第5(十二)、別表第5(二十八)及び別表第8(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成7年6月30日大蔵省令第47号)
1 この省令は、平成7年7月1日から施行する。
2 この省令による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第3条の6第2項第18号(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、この省令の施行の日以後に預入する所得税法(昭和40年法律第33号)第9条の2第1項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金(以下「郵便貯金」という。)について適用し、同日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。この場合において、同日から平成9年9月30日までの間に預入をする郵便貯金に係る新規則第3条の6第2項第18号の規定の適用については、同号中「精神障害者保健福祉手帳」とあるのは、「精神障害者保健福祉手帳又は厚生大臣若しくは都道府県知事から交付を受けたその者の精神の障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表若しくは厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類」とする。
附則 (平成7年11月17日大蔵省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月31日大蔵省令第19号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第86条第2項第2号の改正規定(「第345条第1項第7号」を「第345条第1項第8号」に改める部分を除く。)は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成8年法律第54号)の施行の日から施行する。
第2条 削除
(利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
第3条 改正令附則第5条第2項及び第6項(利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものは、新規則第81条の3第4号(金融機関等の範囲)に規定する委託会社の営業所、事務所その他これらに準ずるものとする。
2 改正令附則第5条第2項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 改正令附則第5条第2項に規定する収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、新規則第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所)
 改正令附則第5条第2項に規定する収益の分配の支払を受ける者が新規則第81条の6第1項第1号ロからニまで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)に掲げる書類のいずれかを有する場合には、これらの書類のいずれかの名称及び記号番号
 改正令附則第5条第2項に規定する収益の分配を生ずべき同項に規定する証券投資信託の受益証券の種類又は名称及び元本の額又は数量
 その他参考となるべき事項
3 改正令附則第5条第6項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 改正令附則第5条第6項に規定する収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、新規則第81条に規定する場所)
 改正令附則第5条第6項に規定する収益の分配の支払を受ける者が新規則第81条の6第1項第1号ロからニまでに掲げる書類のいずれかを有する場合には、これらの書類のいずれかの名称及び記号番号
 改正令附則第5条第6項に規定する収益の分配を生ずべき同項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券(以下この項において「無記名証券投資信託の受益証券」という。)の種類又は名称及び元本の額又は数量
 無記名証券投資信託の受益証券について、その元本の所有者以外の者が当該無記名証券投資信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける場合には、当該無記名証券投資信託の受益証券の元本の所有者の氏名又は名称及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
 第1号の支払を受ける者が国税通則法(昭和37年法律第66号)第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
 その他参考となるべき事項
(書式に関する経過措置)
第4条 新規則別表第3(三)、別表第3(四)、別表第5(三)、別表第5(九)、別表第5(二十三)、別表第5(二十八)及び別表第6(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第225条(支払調書及び支払通知書)又は第226条第1項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に新規則別表第3(三)、別表第3(四)、別表第5(三)、別表第5(九)、別表第5(二十三)、別表第5(二十八)及び別表第6(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成8年5月31日大蔵省令第32号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第6条第1項第10号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、平成8年4月1日以後に購入をする所得税法(昭和40年法律第33号)第10条第1項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用する。
3 新規則第81条の4第10号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)の規定は、平成8年4月1日以後に支払の確定する所得税法第224条第1項(利子等の受領者の告知)に規定する利子等について適用する。
附則 (平成9年3月31日大蔵省令第26号)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第19条の2第2項の改正規定は、河川法の一部を改正する法律(平成9年法律第69号)の施行の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第3(二)、別表第5(七)及び別表第6(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第225条(支払調書及び支払通知書)又は第226条第1項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
3 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に新規則別表第3(二)、別表第5(七)及び別表第6(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成9年12月19日大蔵省令第90号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中所得税法施行規則第3条の4第1項第2号の改正規定、第3条の6第3項の改正規定及び第81条の4第5号の改正規定 公布の日
 第1条中所得税法施行規則別表第1(一)から別表第2(六)までの改正規定及び第2条の規定並びに附則第4条の規定 平成10年2月2日
(老人等に該当する旨を証する書類の範囲に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第3条の6第1項第2号(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入をする所得税法(昭和40年法律第33号)第9条の2第1項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金(以下「郵便貯金」という。)について適用し、施行日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成12年12月31日までの間に預入をする郵便貯金に係る新規則第3条の6第1項第2号の規定の適用については、同号中「若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証」とあるのは、「、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
第3条 新規則第81条の6第1項第1号ロ(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)の規定は、施行日以後の所得税法第224条第1項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定による告知の際に提示する同項に規定する書類(以下「書類」という。)について適用し、施行日前の同項の規定による告知の際に提示した書類については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成12年12月31日までの間の同項の規定による告知の際に提示する書類に係る新規則第81条の6第1項第1号ロの規定の適用については、同号ロ中「若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証」とあるのは、「、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
(非課税郵便貯金申込書等の書式に関する経過措置)
第4条 新規則別表第1(一)から別表第2(六)まで及び第2条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新措置法規則」という。)別表第2(一)から別表第2(六)までに定める書式は、平成10年2月2日以後に提出する新規則第3条の13(非課税郵便貯金申込書等の書式)、第15条(非課税貯蓄申告書等の書式)及び新措置法規則第2条の5第2項(老人等の少額公債の利子の非課税)に規定する申込書、届出書又は申告書について適用し、施行日前に提出したこれらの申込書、届出書又は申告書については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、第1条の規定による改正前の所得税法施行規則及び第2条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める申込書、届出書又は申告書に新規則別表第1(一)から別表第2(六)まで及び新措置法規則別表第2(一)から別表第2(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成9年12月25日大蔵省令第94号)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表3(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
3 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書に新規則別表第3(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成10年1月8日大蔵省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第2(四)及び改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新措置法規則」という。)別表第2(四)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出する新規則第15条及び新措置法規則第2条の5第2項に規定する申告書について適用する。この場合において、当該申告書の書式を改正前の所得税法施行規則及び改正前の租税特別措置法施行規則に定める当該申告書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第2(四)及び新措置法規則別表第2(四)に準じて記載した当該申告書をもってこれに代えることができる。
附則 (平成10年3月31日大蔵省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第63条第5項、第102条第5項及び第103条第3項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(特別修繕引当金に関する経過措置)
第2条 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第104号。以下この条において「改正令」という。)附則第12条第1項(特別修繕引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の所得税法施行令第160条(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び第161条(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第36条の2(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び第36条の3(特別修繕引当金勘定への繰入限度額の計算等)の規定並びに附則第4条の規定による改正前の所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成8年大蔵省令第19号)附則第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第36条の2及び第36条の3中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
(書式に関する経過措置)
第3条 改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別表第3(二)、別表第3(四)、別表第3(五)、別表第5(三)、別表第5(七)、別表第5(九)、別表第5(十五)から別表第5(二十九)まで及び別表第6(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第225条(支払調書及び支払通知書)又は第226条第1項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に新規則別表第3(二)、別表第3(四)、別表第3(五)、別表第5(三)、別表第5(七)、別表第5(九)、別表第5(十五)から別表第5(二十九)まで及び別表第6(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成10年6月18日大蔵省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年8月31日大蔵省令第109号) 抄
1 この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
附則 (平成10年11月30日大蔵省令第157号)
1 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第6条第1項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入をする所得税法第10条第1項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用する。
3 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成10年政令第369号)第25条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令第51条の2第2項(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録)に規定する証券投資信託委託業者の営業所がした同項に規定する公社債等の保管の委託の取次ぎが、当該証券投資信託委託業者の営業所において同条に定めるところにより保管の委託(以下この項において「直前の保管の委託」という。)がされていた当該公社債等に係る有価証券の当該直前の保管の委託の終了後直ちに行われる保管の委託(同条第1項第2号に掲げる方法により行われるものに限る。)に係る保管の委託の取次ぎである場合における当該公社債等に係る新規則第16条(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録等)の規定の適用については、同条第1項第7号中「その他参考となるべき事項」とあるのは「その保管の委託の取次ぎが所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成10年大蔵省令第157号)附則第3項の保管の委託の取次ぎに該当するものである旨、同項に規定する直前の保管の委託を受けた日、同項に規定する直前の保管の委託の終了の日その他参考となるべき事項」とする。
4 新規則第81条の4第9号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)の規定は、施行日以後に支払の確定する所得税法第224条第1項(利子等の受領者の告知)に規定する利子等について適用する。
5 新規則別表第3(一)、別表第3(二)、別表第3(四)、別表第5(三)、別表第5(四)、別表第5(七)、別表第5(九)、別表第5(十)、別表第5(二十九)及び別表第8(二)に定める書式は、施行日以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第225条(支払調書及び支払通知書)又は第228条(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し又は提出するこれらの規定に規定する計算書、調書及び通知書について適用し、同日前に添付し又は提出したこれらの計算書、調書及び通知書については、なお従前の例による。
6 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に新規則別表第3(一)、別表第3(二)、別表第3(四)、別表第5(三)、別表第5(四)、別表第5(七)、別表第5(九)、別表第5(十)、別表第5(二十九)及び別表第8(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成11年3月31日大蔵省令第31号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第81条の6第2項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第81条の16第1項(株式等の譲渡対価の支払者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の所得税法第224条第1項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)若しくは第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は同法第224条第2項若しくは第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前の当該告知又は当該告知書の提出の際に提示した当該書類については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第3条 新規則別表第2(四)に定める書式は、施行日以後に提出する所得税法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第118号)による改正後の所得税法施行令第43条第3項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による申告書について適用し、施行日前に提出をした所得税法施行令の一部を改正する政令による改正前の所得税法施行令第43条第3項の規定による申告書については、なお従前の例による。
2 新規則別表第3(四)、別表第4(一)、別表第4(四)、別表第5(一)、別表第6(一)及び別表第6(三)に定める書式は、施行日以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第224条第2項(利子の受領者の告知)、第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)、第225条第1項(支払調書)又は第226条第1項若しくは第3項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、告知書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、告知書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
3 前2項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申告書、計算書、告知書、調書又は源泉徴収票に新規則別表第2(四)、別表第3(四)、別表第4(一)、別表第4(四)、別表第5(一)、別表第6(一)及び別表第6(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成11年4月15日大蔵省令第51号) 抄
1 この省令は、都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。ただし、第72条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第72条第1項(死亡保険金額等)の規定は、平成11年4月1日以後に締結する所得税法第174条第8号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する契約について適用し、同日前に締結した当該契約については、なお従前の例による。
3 新規則第88条の2の規定並びに新規則別表第4(四)及び別表第5(十九)に定める書式は、都市基盤整備公団法附則第1条ただし書に規定する日以後に所得税法第224条第4項(償還金の受領者の告知)及び第225条第1項(支払調書)の規定により提出する告知書及び調書について適用する。
4 新規則別表第4(五)及び別表第5(二十)から別表第5(三十)までに定める書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める告知書又は調書に新規則別表第4(五)及び別表第5(二十)から別表第5(三十)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成11年6月30日大蔵省令第65号)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成11年法律第125号)の施行の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第5(三十)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第225条第1項(支払調書)の規定により提出する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
3 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書に新規則別表第5(三十)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成12年3月31日大蔵省令第28号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第95条の2の改正規定及び附則第4条の規定は、同年11月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、平成12年分以後の所得税について適用し、平成11年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(源泉徴収票の提出に関する経過措置)
第3条 新規則第93条第1項(給与等の源泉徴収票)及び第94条の2第1項(公的年金等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第6(一)及び別表第6(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第226条第1項又は第3項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第4条 新規則第95条の2第1項(支払調書等の提出の特例)の規定は、平成13年4月1日以後に同項の規定により提出をする同項に規定する磁気テープ等について適用する。
2 新規則第95条の2第2項第2号の規定は、平成12年11月1日以後に提出をする同項の申請書について適用する。
附則 (平成12年6月7日大蔵省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年11月15日大蔵省令第78号)
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成12年法律第118号)の施行の日(平成12年11月21日)から施行する。
附則 (平成12年11月30日大蔵省令第81号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(書式に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第2(一)から別表第2(六)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号。以下「改正法」という。)第3条の規定による改正後の所得税法第10条第1項、第3項若しくは第4項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第482号。以下「改正令」という。)第1条の規定による改正後の所得税法施行令第43条第1項から第3項まで(非課税貯蓄に関する異動申告書)、第45条第1項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは第47条第1項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による申告書及び申込書について適用し、施行日前に提出した改正法第3条の規定による改正前の所得税法第10条第1項、第3項若しくは第4項又は改正令第1条の規定による改正前の所得税法施行令第43条第1項から第3項まで、第45条第1項若しくは第47条第1項の規定による申告書及び申込書については、なお従前の例による。
2 新規則別表第3(一)、別表第3(二)、別表第3(四)、別表第4(一)、別表第4(三)、別表第5(一)から別表第5(七)まで、別表第5(九)、別表第5(十)、別表第5(三十)、別表第7、別表第8(一)及び別表第8(二)に定める書式は、施行日以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第224条第2項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第225条(支払調書及び支払通知書)、第227条(信託に関する計算書)又は第228条第1項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、告知書、調書及び通知書について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、告知書、調書及び通知書については、なお従前の例による。
3 前2項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申告書、申込書、計算書、告知書、調書又は通知書に新規則別表第2(一)から別表第2(六)まで、別表第3(一)、別表第3(二)、別表第3(四)、別表第4(一)、別表第4(三)、別表第5(一)から別表第5(七)まで、別表第5(九)、別表第5(十)、別表第5(三十)、別表第7、別表第8(一)及び別表第8(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成13年3月30日財務省令第27号)
1 この省令は、平成13年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条の6第2項第15号の改正規定 予防接種法の一部を改正する法律(平成13年法律第116号)の施行の日
 第35条の2から第36条の2までの改正規定、第93条第1項の改正規定、別表第5(三十)の表の備考2(2)の改正規定(「第37条の13の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分に限る。)、同表の備考2(5)の改正規定、同表の備考2(7)の改正規定及び別表第6(一)の改正規定 平成13年4月1日
2 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第83条第1項及び第2項(配当等の支払調書)並びに第90条の3(交付金銭等の支払調書)の規定並びに新規則別表第3(一)、別表第3(二)、別表第3(四)及び別表第5(七)から別表第5(二十八)までに定める書式は、平成13年4月1日以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第225条(支払調書及び支払通知書)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び通知書について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び通知書については、なお従前の例による。
3 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に新規則別表第3(一)、別表第3(二)、別表第3(四)及び別表第5(七)から別表第5(二十八)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成13年6月6日財務省令第44号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の所得税法施行規則第5条第1項の規定は、この省令の施行の日以後に設定される同項に規定する証券投資信託について適用し、同日前に設定された第1条の規定による改正前の所得税法施行規則第5条第1項に規定する証券投資信託については、なお従前の例による。
附則 (平成13年6月28日財務省令第45号)
この省令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年9月14日財務省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年10月1日から施行する。
(書式に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の所得税法施行規則(次項において「新所得税法施行規則」という。)第93条第1項及び第96条第1項の規定並びに別表第5(七)、別表第5(二十八)、別表第6(一)及び別表第7に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第225条から第227条までの規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書、通知書、源泉徴収票及び計算書について適用し、施行日前に提出し、又は交付したこれらの調書、通知書、源泉徴収票及び計算書については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、第1条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書、通知書、源泉徴収票又は計算書に新所得税法施行規則別表第5(七)、別表第5(二十八)、別表第6(一)及び別表第7に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成13年10月31日財務省令第60号)
この省令は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第1条中所得税法施行規則第36条の6第2項の改正規定並びに第4条中租税特別措置法施行規則第24条の5の改正規定及び同規則第31条の11の改正規定は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)の施行の日から施行する。
附則 (平成14年3月18日財務省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条中所得税法施行規則第81条の23の改正規定及び第5条中租税特別措置法施行規則第2条の3の改正規定は、公布の日から施行する。
(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)
第2条 所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成13年政令第375号)附則第2条の規定により読み替えて適用される同令第1条の規定による改正後の所得税法施行令第319条の4第2号に規定する財務省令で定める退職共済年金は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第24条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)附則第7条若しくは附則第13条の規定により支給される退職共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条の規定によりなおその効力を有するものとされる農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)附則第15条第4項の規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の所得税法施行規則(次条において「新所得税法施行規則」という。)第81条の23の規定は、附則第1条ただし書に規定する日以後に設定される所得税法第224条の3第2項第5号に規定する特定株式投資信託について適用する。
(書式に関する経過措置)
第4条 新所得税法施行規則別表第3(五)、別表第6(三)及び別表第7に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第220条、第226条第3項又は第227条の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は源泉徴収票に、新所得税法施行規則別表第3(五)、別表第6(三)及び別表第7に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成14年3月31日財務省令第25号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第1編第3章の章名の改正規定、第3条の2の改正規定、第3条の3(見出しを含む。)の改正規定、第3条の4第3項第2号の改正規定、第3条の5(見出しを含む。)の改正規定、第3条の6の見出しの改正規定、同条の改正規定、第3条の7の改正規定、第3条の8第2項、第3条の11第1号及び第3条の12第3項第1号の改正規定、第1編第4章の章名の改正規定、第4条の改正規定、第6条第2項第2号の改正規定、第6条の2(見出しを含む。)の改正規定、第7条の見出しの改正規定、同条の改正規定、第8条の2から第13条まで及び第15条の2第1項の改正規定、第81条の6第1項第1号の改正規定、第81条の7第1項第1号の改正規定、第82条第2項第1号の改正規定、第83条第2項第4号の改正規定、別表第1(一)の改正規定、別表第1(三)の改正規定、別表第2(一)から別表第2(三)まで及び別表第2(六)の改正規定並びに別表第3(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)並びに附則第3条第1項並びに第4条第1項及び第3項の規定は、平成18年1月1日から施行する。
(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
第2条 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第103号。以下「改正令」という。)附則第3条第3項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 改正令附則第3条第3項の申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
 改正令附則第3条第3項に規定する障害者等に該当する事実
 その他参考となるべき事項
2 郵便貯金の受入れをする者は、改正令附則第3条第3項に規定する取扱郵便局から送付を受けた障害者等確認申請書を各人別に整理し、郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第19条(貯金原簿)に規定する貯金原簿所管庁その他これに準ずる場所において、当該障害者等確認申請書を受理した日から5年間保存しなければならない。
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第3条 改正令附則第4条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する財務省令で定めるものは、貯蓄預金及び貯蓄貯金並びに改正令による改正後の所得税法施行令第32条第2号又は第3号に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。
2 改正令附則第4条第4項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 改正令附則第4条第4項の申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
 改正令附則第4条第4項に規定する障害者等(以下この条において「障害者等」という。)に該当する事実
 その金融機関の営業所等(改正令附則第4条第4項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この条において同じ。)を経由して提出した所得税法第10条第3項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申告書に記載した同項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に同条第4項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
 その他参考となるべき事項
3 改正令附則第4条第7項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 その障害者等確認申請書を提出した者の氏名、生年月日及び住所
 その障害者等確認申請書を提出した者が障害者等に該当する事実
 障害者等確認申請書を提出した者の前項第3号に掲げる事項
 障害者等確認申請書の提出年月日
 その他参考となるべき事項
4 金融機関の営業所等の長は、その提出を受けた障害者等確認申請書又はその写しを各人別に整理し、当該障害者等確認申請書を受理した日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
(書式に関する経過措置)
第4条 新規則別表第1(一)、別表第1(三)、別表第2(一)から別表第2(三)まで及び別表第2(六)に定める書式は、平成18年1月1日以後に提出する新規則第3条の13(非課税郵便貯金申込書等の書式)及び第15条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申込書又は申告書について適用し、同日前に提出したこれらの申込書又は申告書については、なお従前の例による。
2 別表第3(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分を除く。)による改正後の所得税法施行規則別表第3(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
3 別表第3(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)による改正後の所得税法施行規則別表第3(一)に定める書式は、平成18年1月1日以後に所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
4 前3項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申込書、申告書又は計算書に、新規則別表第1(一)、別表第1(三)、別表第2(一)から別表第2(三)まで、別表第2(六)及び別表第3(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成14年8月1日財務省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年8月1日から施行する。
(書式に関する経過措置)
第6条 第4条の規定による改正後の所得税法施行規則(次項において「新所得税法施行規則」という。)別表第5(七)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第225条の規定により提出し、又は交付する同条に規定する調書又は通知書について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該調書又は通知書については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、第4条の規定による改正前の所得税法施行規則別表第5(七)に定める調書又は通知書に、新所得税法施行規則別表第5(七)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成14年12月27日財務省令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年1月6日から施行する。ただし、第1条中所得税法施行規則第18条の2第3項の改正規定、同規則第40条の6第2項第1号の改正規定及び同規則第81条の3第1号の改正規定、第2条中租税特別措置法施行規則第6条第1項第4号イの改正規定、同規則第18条の4第5項の改正規定、同規則第18条の21第13項の改正規定、同規則第20条の20第1項第4号イの改正規定及び同規則第24条の12の改正規定並びに第3条の規定は、平成15年1月1日から施行する。
(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号。以下「証券市場整備法」という。)附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第13条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第10条(第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定及び証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第363号。以下「証券市場整備令」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備令第7条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この条において「旧所得税法施行令」という。)第31条から第50条までの規定に基づく第1条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下この条において「旧所得税法施行規則」という。)第4条、第5条(平成16年1月1日以後は、同条第1項に係る部分を除く。)、第6条、第6条の2、第7条(郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日以後は、同条第1項に係る部分を除く。)及び第8条から第15条の2までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第1条第3号に定める日から租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成19年財務省令第53号)の施行の日(以下この条及び次条において「金融商品取引法施行日」という。)の前日までの間は、旧所得税法施行規則第4条、第6条及び第6条の2の規定中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行規則第7条第1項中「第3条の6第1項」とあるのは「所得税法施行規則第3条の6第1項」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、「第30条の9第1項第1号及び第2号」とあるのは「第30条の9第1項」と、「規定する」とあるのは「規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類及び同項に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険法の被保険者証、運転免許証その他の」と、同条第2項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「同条第1項第1号」とあるのは「同条第2項第1号」と、同条第3項中「第3条の6第1項各号」とあるのは「所得税法施行規則第3条の6第2項各号」と、同条第4項第1号中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第5項中「第3条の6第1項」とあるのは「所得税法施行規則第3条の6第2項各号」と、同条第6項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行規則第8条の2から第13条までの規定及び第15条の2第1項中「老人等」とあるのは「障害者等」とし、金融商品取引法施行日以後は、旧所得税法施行規則第4条中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行規則第5条第2項中「勧誘」とあるのは「取得勧誘」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、旧所得税法施行規則第6条第1項第10号中「第2条(定義)に規定する長期信用銀行」とあるのは「第8条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債」と、「第17条の2第1項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第169条」とあるのは「第8条第1項(特定社債の発行)(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第200条第1項」と、「なおその効力を有するものとされる同法附則第168条」とあるのは「なお従前の例によることとされる同法第199条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)」とあるのは「(同法第24条第1項第7号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券」と、「(全国連合会の債券の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会、商工組合中央金庫又は農林中央金庫からその発行する債券」とあるのは「(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第60条(農林債の発行)の規定による農林債又は商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)第31条(商工債の発行)の規定による商工債」と、同条第2項第2号中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行規則第6条の2中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「利子等」とあるのは「利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行規則第7条第1項中「第3条の6第1項」とあるのは「所得税法施行規則第3条の6第1項」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、「第30条の9第1項第1号及び第2号」とあるのは「第30条の9第1項」と、「規定する」とあるのは「規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類及び同項に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険法の被保険者証、運転免許証その他の」と、同条第2項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「第3条の6第3項に規定する外国人登録原票の記載事項証明書」とあるのは「外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)」と、「前項において準用する同条第1項第1号に規定する書類」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備等のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第363号。次項から第5項までにおいて「証券市場整備政令」という。)附則第3条第1項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により読み替えられた令第41条の2第1項に規定する氏名、生年月日及び住所を証する財務省令で定める書類」と、同条第3項中「第1項において準用する第3条の6第1項各号に掲げる書類」とあるのは「証券市場整備政令附則第3条第1項の規定により読み替えられた令第41条の2第1項に規定する氏名、生年月日及び住所を証する財務省令で定める書類」と、同条第4項第1号中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同項第3号中「令第41条の2第1項において準用する令第30条の9第1項」とあるのは「証券市場整備政令附則第3条第1項の規定により読み替えられた令第41条の2第1項」と、同条第5項中「第1項において準用する第3条の6第1項」とあるのは「証券市場整備政令附則第3条第1項の規定により読み替えられた令第41条の2第1項に規定する氏名、生年月日及び住所を証する財務省令で定める書類」と、同条第6項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行規則第8条の2から第13条までの規定及び第15条の2第1項中「老人等」とあるのは「障害者等」とする。
2 証券市場整備法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第11条(第4項に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法施行令第50条の2から第51条の3までの規定に基づく旧所得税法施行規則第16条及び第16条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)の施行の日から平成15年12月31日までの間は、旧所得税法施行規則第16条第1項第6号及び第16条の2中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とし、平成16年1月1日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、旧所得税法施行規則第16条第1項第6号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行規則第16条の2中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「、令第50条の2第1項各号」とあるのは「又は令第50条の2第1項第1号、第2号若しくは第4号」とし、金融商品取引法施行日以後は、旧所得税法施行規則第16条第1項第4号中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」と、同項第6号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行規則第16条の2中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「、令第50条の2第1項各号」とあるのは「又は令第50条の2第1項第1号、第2号若しくは第4号」と、「受益証券又は」とあるのは「受益権若しくは」と、「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」とする。
3 第1条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新所得税法施行規則」という。)別表第3(一)、別表第5(五)及び別表第8(一)に定める書式は、当分の間、旧所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に、新所得税法施行規則別表第3(一)、別表第5(五)及び別表第8(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成15年3月31日財務省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「公益信託」を「公益信託等」に改める部分を除く。)、第5条の改正規定、第2編第1章第3節第1款の次に1款を加える改正規定、第40条第2号の改正規定、第53条第1項第1号の改正規定、第81条の5の改正規定、第81条の9の改正規定、第81条の19の改正規定、第81条の23の改正規定、第92条第2項の改正規定、別表第3(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定を除く。)、別表第3(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分に限る。)、別表第3(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募投資信託等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募公社債等運用投資信託等」に改める部分に限る。)、別表第5(二十七)の改正規定、別表第8(二)の改正規定並びに附則第3条、第4条第2項及び第4項並びに第5条の規定は、平成16年1月1日から施行する。
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)
第2条 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号。以下「改正法」という。)附則第2条第2項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)の規定の適用がある場合における改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第16条の2(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)の規定の適用については、同条第2号中「又は令第50条の2各号」とあるのは「、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第130号)による改正前の所得税法施行令第50条の2第1項各号」と、「受益証券」とあるのは「受益証券又は同条第2項に規定する投資口」とする。
(支払通知書の交付に関する経過措置)
第3条 新規則第92条第2項(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)の規定は、平成16年1月1日以後に購入をする改正法第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第225条第2項(支払通知書)に規定する証券投資信託の受益証券に係る収益の分配について交付する同項に規定する通知書について適用し、同日前に購入をした当該証券投資信託の受益証券に係る収益の分配について交付した当該通知書については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第4条 別表第3(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定に限る。)、別表第3(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分を除く。)及び別表第3(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募投資信託等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募公社債等運用投資信託等」に改める部分を除く。)による新規則別表第3(一)、別表第3(二)及び別表第3(四)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
2 別表第3(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定を除く。)、別表第3(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分に限る。)及び別表第3(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募投資信託等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募公社債等運用投資信託等」に改める部分に限る。)による新規則別表第3(一)、別表第3(二)及び別表第3(四)に定める書式は、平成16年1月1日以後に新法第220条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
3 新規則別表第3(五)、別表第5(四)、別表第5(八)及び別表第6(一)に定める書式は、施行日以後に新法第220条、第225条第1項(支払調書)及び第226条第1項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
4 新規則別表第5(二十七)及び別表第8(二)に定める書式は、平成16年1月1日以後に新法第220条、第225条第1項及び第228条(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
5 前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第3(一)、別表第3(二)、別表第3(四)、別表第3(五)、別表第5(四)、別表第5(八)、別表第5(二十七)、別表第6(一)及び別表第8(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成15年5月30日財務省令第58号) 抄
この省令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第140号)の施行の日(平成15年6月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 公布の日
 略
 第2条中所得税法施行規則第81条の23第1項第3号の改正規定
 第2条中所得税法施行規則第81条の5第1項第3号の改正規定 平成16年1月1日
附則 (平成15年8月29日財務省令第80号)
この省令は、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成15年9月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月31日財務省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定、第3編第2章中第72条の前に節名を付する改正規定、第3編第2章中第72条の4の次に節名及び2条を加える改正規定(第3編第2章第2節の節名及び第72条の5に係る部分に限る。)、第4編中第5章を第6章とし、第4章を第5章とし、第3章の次に1章を加える改正規定並びに別表第4(四)及び別表第5(十六)の改正規定 平成16年7月1日
 第1条の改正規定、第47条第16号の改正規定、第47条の4の改正規定、第74条第1項第4号の改正規定、第77条の2の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、第77条の3第1号の改正規定、第93条第1項第9号の改正規定、第94条の2第1項第5号の改正規定、別表第6(一)の改正規定(「、老年者」を削る部分に限る。)及び別表第6(三)の改正規定並びに附則第6条第2項の規定 平成17年1月1日
 第3編第2章中第72条の4の次に節名及び2条を加える改正規定(第72条の6に係る部分に限る。)、第81条の27の次に4条を加える改正規定、第82条第2項第1号の改正規定、第83条第2項第5号の改正規定(「又は」を「若しくは法第180条の2第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は」に改める部分に限る。)、第86条第2項第2号の改正規定、第90条の3の次に1条を加える改正規定、第91条の改正規定、第97条の3第1項の改正規定、別表第3(一)の改正規定、別表第5(二十八)の次に1表を加える改正規定並びに別表第7の改正規定並びに附則第6条第1項の規定 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日
(老人等に該当する旨を証する書類の範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第3条の6第1項(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下「改正法」という。)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第9条の2第2項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第100号。以下「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第30条の12第1項(非課税郵便貯金に関する異動届出書)若しくは第30条の14第2項(非課税郵便貯金相続申込書)の規定による告知の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に改正法第1条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第9条の2第2項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)又は改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第30条の12第1項(非課税郵便貯金に関する異動届出書)若しくは第30条の14第2項(非課税郵便貯金相続申込書)の規定による告知の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
第3条 改正令附則第5条第2項(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める期間は、施行日から証明書類(同項の民法(明治29年法律第89号)第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人が旧令第217条第1項第2号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する旨を改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第47条の2第3項第1号ロ(寄付金控除を受けるための書類)の規定により同号ロに規定する主務官庁が証明した書類で施行日前2年以内に発行されたものをいう。)が発行された日以後2年を経過する日(当該2年を経過する日が施行日以後1年を経過する日以前に到来する場合は、当該1年を経過する日)までの期間とする。
2 改正令附則第5条第2項の規定の適用を受ける寄付金に係る新規則第47条の2第3項の規定の適用については、同項第1号ハ中「令第217条第1項第3号に掲げる法人」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第100号)による改正前の所得税法施行令第217条第1項第2号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人」と、「当該特定寄付金を支出する日以前2年内に発行されたもの」とあるのは「平成16年4月1日前2年以内に発行されたもの」と、「受けたもので当該書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前2年(同号ハに掲げる法人にあっては、5年)内であるもの」とあるのは「受けたもの」とする。
(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)
第4条 改正令附則第7条第1項第1号(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する財務省令で定める退職共済年金は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下この条において「統合法」という。)第1条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)附則第7条(退職共済年金の特例)若しくは附則第13条(特例による退職共済年金の支給開始年齢等の特例)の規定により支給される退職共済年金又は統合法附則第16条第1項(移行年金給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)附則第15条第4項(退職共済年金の額の経過的加算)の規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
第5条 新規則第81条の6第1項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第81条の20第1項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)及び第81条の25第1項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第224条第1項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)若しくは第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による告知又は新法第224条第2項若しくは第4項若しくは第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示する新令第337条第2項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の書類について適用し、施行日前に旧法第224条第1項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)若しくは第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による告知又は旧法第224条第2項若しくは第4項若しくは第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示した旧令第337条第2項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の書類については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第6条 新規則別表第3(一)に定める書式は、附則第1条第3号に定める日以後に新法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
2 新規則第94条の2第1項(公的年金等の源泉徴収票)の規定及び新規則別表第6(三)に定める書式は、平成17年1月1日以後に新法第226条第3項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
3 前2項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書又は源泉徴収票に、新規則別表第3(一)及び別表第6(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成16年12月28日財務省令第81号) 抄
この省令は、破産法(平成16年法律第75号)の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月4日財務省令第8号) 抄
1 この省令は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月31日財務省令第31号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第97条の3の改正規定 平成17年7月1日
 別表第5(九)の改正規定及び附則第4条第2項の規定 平成18年1月1日
 第3条の3第25号の改正規定 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第37号)の施行の日
 第96条第3項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、別表第7を別表第7(一)とする改正規定及び同表の次に1表を加える改正規定 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)の施行の日
(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第40条の6(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第76条第2項(生命保険料控除)に規定する掛金に係る同条第4項に規定する個人年金保険契約等について適用し、個人が施行日前に支払うべき当該掛金に係る当該個人年金保険契約等については、なお従前の例による。
(確定申告書の記載事項に関する経過措置)
第3条 新規則第47条(確定所得申告書の記載事項)及び第48条(確定損失申告書の記載事項)(これらの規定を新規則第67条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定は、平成17年分以後の所得税に係る確定申告書を施行日以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第4条 新規則別表第3(四)、別表第5(十八)から別表第5(三十)まで及び別表第6(一)に定める書式は、施行日以後に新法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第225条第1項(支払調書)又は第226条第1項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
2 新規則別表第5(九)に定める書式は、平成18年1月1日以後に新法第225条第1項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
3 前2項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第3(四)、別表第5(九)、別表第5(十八)から別表第5(三十)まで及び別表第6(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成17年9月30日財務省令第73号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日財務省令第18号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第5(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、同法第37条の14第1項に規定する株式交換等(以下この表において「株式交換等」という。)により移転があった同項に規定する特定子会社株式(以下この表において「特定子会社株式」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分に限る。)及び附則第9条第8項の規定 平成18年10月1日
 第1条第2項の改正規定、第40条の7(見出しを含む。)の改正規定、第47条第17号の改正規定、第47条の2第2項の改正規定、第53条第1項第4号の改正規定、同条第2項の改正規定、第75条の改正規定、第76条第3号の改正規定、第93条の改正規定、第95条の次に2条を加える改正規定、第100条の改正規定、別表第3(五)の改正規定、別表第5(十二)の改正規定、別表第5(十四)の改正規定及び別表第6(一)の改正規定並びに附則第5条、第6条、第8条並びに第9条第7項及び第9項の規定 平成19年1月1日
 第1条第5項を削る改正規定、第5条第1項の改正規定、第6条第1項第10号の改正規定、第8条の3(見出しを含む。)の改正規定、第16条第1項の改正規定、第35条の2の改正規定、第53条第1項第1号の改正規定、第81条の4第10号の改正規定、第81条の25の改正規定、第81条の26の改正規定、第81条の27の改正規定、第83条の改正規定、第90条の3の改正規定、第92条第1項の改正規定、第97条の2の改正規定、第97条の3の改正規定、第97条の2の次に1条を加える改正規定、第107条の改正規定(「別表第9」を「別表第9(二)」に改める部分に限る。)、別表第3(二)の改正規定、別表第3(三)の改正規定、別表第3(四)の改正規定、別表第4(二)の改正規定、別表第5(三)の改正規定、別表第5(七)の改正規定(同表中「自己の株式の取得等の場合の」を「配当等とみなす金額に関する」に改める部分、同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)(ハ)中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少又は」を「当該資本の払戻し又は当該」に改める部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分並びに同表の備考2(8)中「資本又は出資の減少」を「資本の払戻し」に改める部分及び「脱退」を「脱退、組織変更」に改める部分に限る。)、別表第5(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、同法第37条の14第1項に規定する株式交換等(以下この表において「株式交換等」という。)により移転があった同項に規定する特定子会社株式(以下この表において「特定子会社株式」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分を除く。)、別表第5(二十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分、同表の備考2(4)(ホ)中「自己の株式」の次に「又は出資」を加える部分、同表の備考2(4)に次のように加える部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(8)に係る部分(「、株式の消却」を削る部分及び「退社」を「自己の出資の取得、出資の消却、出資の払戻し、退社」に改める部分を除く。)に限る。)、別表第9の改正規定及び同表の次に1表を加える改正規定並びに附則第3条、第4条、第7条及び第9条第4項から第6項までの規定 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日
 第40条の8第1項の改正規定及び第40条の9第2項第1号の改正規定 総合法律支援法(平成16年法律第74号)附則第1条第2号に定める日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成18年分以後の所得税について適用し、平成17年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)
第3条 新規則第6条第1項第10号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、附則第1条第3号(施行期日)に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後に購入をする所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下「改正法」という。)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした改正法第1条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券については、なお従前の例による。
(更生計画認可の決定等に準ずる事由に関する経過措置)
第4条 会社法施行日前にされた改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第35条の2第1号(更生計画認可の決定等に準ずる事由)に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)については、なお従前の例による。
(地震保険料控除に関する経過措置)
第5条 改正法附則第10条第2項(地震保険料控除に関する経過措置)の規定の適用がある場合における新規則の規定の適用については、新規則第47条の2第2項(生命保険料控除に関する証明事項等)中「法第77条第1項(地震保険料控除)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下「平成18年改正法」という。)附則第10条第2項第1号(地震保険料控除に関する経過措置)」と、「地震保険料に係る同条第2項に規定する損害保険契約等」とあるのは「地震保険料等に係る同号に規定する損害保険契約等又は同項に規定する長期損害保険契約等」と、「当該損害保険契約等」とあるのは「当該損害保険契約等又は長期損害保険契約等」と、「同条第1項に規定する地震保険料」とあるのは「同号に規定する地震保険料等」と、新規則第47条の5第1項(還付等を受けるための申告書の記載事項の特例)中「第77条まで」とあるのは「第77条(平成18年改正法附則第10条第2項(地震保険料控除に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)まで」と、「同項」とあるのは「法第122条第1項」と、同条第2項中「第77条まで」とあるのは「第77条(平成18年改正法附則第10条第2項の規定により適用される場合を含む。)まで」と、新規則第75条第9号(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)中「法第77条第1項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(以下この号において「地震保険料」という。)」とあるのは「平成18年改正法附則第10条第2項第1号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「次に掲げる事項」とあるのは「同号に規定する地震保険料及び旧長期損害保険料別の次に掲げる事項」と、同号ハ中「地震保険料」とあるのは「当該地震保険料」と、「又は共済金の額」とあるのは「若しくは共済金の額又は当該旧長期損害保険料に係る保険金の額、年金額若しくは共済金の額」と、同号ホ中「地震保険料」とあるのは「当該地震保険料の金額又は当該旧長期損害保険料」と、新規則第76条第6項(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項)中「地震保険料に係る法第77条第2項(地震保険料控除)に規定する損害保険契約等」とあるのは「地震保険料等に係る平成18年改正法附則第10条第2項第1号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する損害保険契約等又は同項に規定する長期損害保険契約等」と、「当該損害保険契約等」とあるのは「当該損害保険契約等又は長期損害保険契約等」と、「同条第1項に規定する地震保険料」とあるのは「同号に規定する地震保険料等」と、新規則第93条第1項第8号(給与等の源泉徴収票)中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」と、「第77条まで」とあるのは「第77条(平成18年改正法附則第10条第2項(地震保険料控除に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)まで」とする。
(平成19年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例)
第6条 改正法附則第14条第1項(平成19年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第124号)附則第16条第1項(平成19年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定の適用がある場合における新法第142条第1項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書には、同項に規定する事項(新規則第54条第1項第2号(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)に掲げる事項を除く。)のほか、平成18年分の同号に規定する総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る所得税の額(改正法第14条(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の廃止)の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号。以下「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第4条(居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた旧法第2編第3章第1節(税率)の規定及び旧所得税等負担軽減措置法第5条(非居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた旧法第165条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定を適用して計算した所得税の額をいう。)及び当該所得税の額から当該所得税の額の100分の10に相当する金額(当該金額が12万5000円を超える場合には、12万5000円)を控除した金額を記載しなければならない。
(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等に関する経過措置)
第7条 新規則第81条の4第10号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)の規定は、会社法施行日以後に購入をする同号に規定する公社債につき支払を受ける新法第224条第1項(利子等、配当等の受領者の告知)に規定する利子等について適用し、会社法施行日前に購入をした旧規則第81条の4第10号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)に規定する公社債につき支払を受ける当該利子等については、なお従前の例による。
(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
第8条 新規則第93条第1項(給与等の源泉徴収票)の規定は、平成19年以後の各年において支払の確定した新法第226条第1項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票について適用し、平成18年以前の各年において支払の確定した旧法第226条第1項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
2 新規則第93条第4項の規定は、平成19年1月1日以後に交付する同項の源泉徴収票について適用する。
(書式に関する経過措置)
第9条 新規則別表第1(一)及び別表第1(三)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第3条の13(非課税郵便貯金申込書等の書式)に規定する申込書について適用し、施行日前に提出した当該申込書については、なお従前の例による。
2 新規則別表第3(一)、別表第5(十三)、別表第5(十五)、別表第5(十八)及び別表第5(二十三)に定める書式は、施行日以後に新法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)及び第225条第1項(支払調書及び支払通知書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出した当該計算書及び調書については、なお従前の例による。
3 別表第5(七)の改正規定(同表中「自己の株式の取得等の場合の」を「配当等とみなす金額に関する」に改める部分、同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)(ハ)中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少又は」を「当該資本の払戻し又は当該」に改める部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分並びに同表の備考2(8)中「資本若しくは出資の減少」を「資本の払戻し」に改める部分及び「脱退」を「脱退、組織変更」に改める部分を除く。)及び別表第5(二十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分、同表の備考2(4)(ホ)中「自己の株式」の次に「又は出資」を加える部分、同表の備考2(4)に次のように加える部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(8)に係る部分(「、株式の消却」を削る部分及び「退社」を「自己の出資の取得、出資の消却、出資の払戻し、退社」に改める部分を除く。)を除く。)による新規則別表第5(七)及び別表第5(二十九)に定める書式は、施行日以後に新法第225条の規定により提出し、又は交付する同条に規定する調書及び通知書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該調書及び通知書については、なお従前の例による。
4 新規則別表第3(二)から別表第3(四)まで、別表第4(二)、別表第5(三)、別表第9(一)及び別表第9(二)に定める書式は、会社法施行日以後に新法第220条、第224条第2項(配当等の受領者の告知)、第225条第1項、第228条の2(新株予約権の行使に関する調書)及び第228条の3(株式無償割当てに関する調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、会社法施行日前に添付し、又は提出した当該計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。
5 別表第5(七)の改正規定(同表中「自己の株式の取得等の場合の」を「配当等とみなす金額に関する」に改める部分、同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)(ハ)中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少又は」を「当該資本の払戻し又は当該」に改める部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分並びに同表の備考2(8)中「資本若しくは出資の減少」を「資本の払戻し」に改める部分及び「脱退」を「脱退、組織変更」に改める部分に限る。)、別表第5(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、同法第37条の14第1項に規定する株式交換等(以下この表において「株式交換等」という。)により移転があった同項に規定する特定子会社株式(以下この表において「特定子会社株式」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分を除く。)及び別表第5(二十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分、同表の備考2(4)(ホ)中「自己の株式」の次に「又は出資」を加える部分、同表の備考2(4)に次のように加える部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(8)に係る部分(「、株式の消却」を削る部分及び「退社」を「自己の出資の取得、出資の消却、出資の払戻し、退社」に改める部分を除く。)に限る。)による新規則別表第5(七)、別表第5(二十八)及び別表第5(二十九)に定める書式は、会社法施行日以後に新法第225条の規定により提出し、又は交付する同条に規定する調書及び通知書について適用し、会社法施行日前に提出し、又は交付した当該調書及び通知書については、なお従前の例による。
6 会社法施行日から平成18年9月30日までの間における新規則別表第5(二十八)の表の備考2(2)の規定の適用については、同表の備考2(2)中「株式(法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全子法人の株式については株式交換完全子法人株式、同条第12号の6の5に規定する株式移転完全子法人の株式については株式移転完全子法人株式、」とあるのは、「株式(」とする。
7 新規則別表第3(五)、別表第5(十二)及び別表第5(十四)に定める書式は、平成19年1月1日以後に新法第220条及び第225条第1項の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に添付し、又は提出した当該計算書及び調書については、なお従前の例による。
8 別表第5(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、同法第37条の14第1項に規定する株式交換等(以下この表において「株式交換等」という。)により移転があった同項に規定する特定子会社株式(以下この表において「特定子会社株式」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分に限る。)による新規則別表第5(二十八)に定める書式は、平成18年10月1日以後に新法第225条第1項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
9 新規則別表第6(一)に定める書式は、平成19年以後の各年において支払の確定した新法第226条第1項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票について適用し、平成18年以前の各年において支払の確定した旧法第226条第1項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
10 前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申込書、計算書、告知書、調書、通知書又は源泉徴収票に、新規則別表第1(一)、別表第1(三)、別表第3(一)から別表第3(五)まで、別表第4(二)、別表第5(三)、別表第5(七)、別表第5(十二)から別表第5(十五)まで、別表第5(十八)、別表第5(二十三)、別表第5(二十八)、別表第5(二十九)、別表第6(一)及び別表第9(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成18年6月14日財務省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月29日財務省令第64号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行規則第40条の3(医療費の範囲)の規定は、平成18年分以後の所得税について適用し、平成17年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (平成19年1月4日財務省令第1号) 抄
1 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日財務省令第12号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第23条の2」を「第23条の2—第23条の4」に改める部分に限る。)、第2編第1章第3節第1款の2中第23条の2を第23条の4とし、同条の前に2条を加える改正規定、別表第5(七)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)に係る部分(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)及び同表の備考2(2)(ハ)に係る部分に限る。)及び別表第5(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)に係る部分(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)及び同表の備考2(2)(ハ)に係る部分に限る。)並びに附則第7条第4項の規定 平成19年5月1日
 目次の改正規定(「第76条」を「第76条の2」に改める部分に限る。)、第4編第1章中第76条の次に1条を加える改正規定、第77条(見出しを含む。)の改正規定、第77条の2の改正規定、第77条の3(見出しを含む。)の改正規定、第77条の4の改正規定、別表第3(五)の改正規定(同表の備考4中「翻訳」の次に「、通訳」を加える部分に限る。)及び別表第5(八)の改正規定 平成19年7月1日
 第25条の次に1条を加える改正規定、第53条第2項の改正規定、第92条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第93条第1項の改正規定、第94条の改正規定、第94条の2の改正規定、第95条の2を削る改正規定、第95条の3(見出しを含む。)の改正規定、第96条の2(見出しを含む。)の改正規定、第97条の改正規定(同条第1項第3号に係る部分及び同条第2項に係る部分を除く。)、第100条の改正規定、別表第5(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分に限る。)、別表第6(一)から別表第6(三)までの改正規定、別表第7(二)の改正規定、別表第8(三)の改正規定及び別表第8(二)の次に1表を加える改正規定並びに附則第7条第2項、第5項及び第7項の規定 平成20年1月1日
 第47条第13号の改正規定 平成20年4月1日
 目次の改正規定(「第23条の2」を「第23条の2—第23条の4」に、「第76条」を「第76条の2」に改める部分を除く。)、第1条第1項の改正規定、第1編第1章の次に1章を加える改正規定、第6条の2第1項の改正規定、第53条第1項第1号の改正規定(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、第66条の2の改正規定(「第291条第10項第1号」を「第291条第9項第1号」に改める部分に限る。)、第72条の2(見出しを含む。)の改正規定、第72条の3の改正規定、第72条の6(見出しを含む。)の改正規定、第81条の4第9号の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第11号の改正規定(「又は特定目的信託」を「、特定目的信託又は特定受益証券発行信託」に改める部分に限る。)、第81条の6第2項の改正規定、第81条の9第3項第1号の改正規定、第82条第2項第1号の改正規定、第83条第1項の改正規定(同項各号列記以外の部分中「受益証券」を「受益権」に改める部分、同項第1号ニ中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分及び同項第2号ニ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(同項第5号中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第96条の改正規定、第97条第1項第3号の改正規定(「投資口」の下に「、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権」を加え、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分に限る。)、第105条第2項の改正規定(同項第1号中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、別表第3(一)の改正規定、別表第3(二)の改正規定、別表第3(四)の改正規定(同表の備考9中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同表の備考10中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、別表第4(二)の改正規定、別表第4(三)の改正規定、別表第5(三)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、別表第5(四)の改正規定、別表第5(五)の改正規定(同表の備考2(2)中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、別表第5(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分を除く。)、別表第5(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分を除く。)、別表第7(一)の改正規定、別表第8(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に、「)の受益証券」を「)の受益権」に改める部分を除く。)及び別表第10の改正規定並びに附則第6条並びに第7条第1項、第3項及び第6項の規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
 第3条の3第33号の改正規定 執行官法の一部を改正する法律(平成19年法律第18号)の施行の日
 第5条第1項の改正規定、第6条第1項第9号の改正規定、第14条第1項の改正規定、第16条第2項第4号の改正規定、第16条の2の改正規定、第40条の9第1項の改正規定、第53条第1項第1号の改正規定(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、第66条の2の改正規定(「第291条第10項第1号」を「第291条第9項第1号」に改める部分を除く。)、第72条の4の改正規定、第81条の3第2号の改正規定、第81条の3第3号の改正規定、第81条の4第9号の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第81条の5の改正規定、第81条の6第4項の改正規定、第81条の9第2項の改正規定、第81条の25第3項の改正規定、第82条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、第83条第1項の改正規定(同項各号列記以外の部分中「受益証券」を「受益権」に改める部分、同項第1号ニ中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分及び同項第2号ニ中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(同項第5号中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第90条の3第1項第2号の改正規定、第97条第1項第3号の改正規定(「投資口」の下に「、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権」を加え、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、第105条第2項第1号の改正規定(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第3(四)の改正規定(同表の備考9中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同表の備考10中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、別表第3(五)の改正規定(同表の備考4中「翻訳」の次に「、通訳」を加える部分を除く。)、別表第5(二)の改正規定、別表第5(三)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第5(五)の改正規定(同表の備考2(2)中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、別表第5(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分を除く。)、別表第5(七)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第5(二十八)の改正規定、別表第5(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第8(一)の改正規定及び別表第8(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に、「)の受益証券」を「)の受益権」に改める部分に限る。) 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
 第6条第1項第10号の改正規定、第16条第1項の改正規定及び第81条の4第8号の改正規定並びに附則第3条の規定 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)の施行の日
 第86条第2項第2号の改正規定及び附則第5条の規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)の施行の日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成19年分以後の所得税について適用し、平成18年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(公社債等に係る有価証券の記録等に関する経過措置)
第3条 新規則第16条第1項(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号。以下「改正法」という。)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第11条第4項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が附則第1条第8号(施行期日)に定める日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の利子等について適用し、改正法第1条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第11条第4項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が、同日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の利子等については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第4条 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第82号。以下「改正令」という。)附則第12条第3項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 改正令附則第12条第3項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(2以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合には、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日
 その他参考となるべき事項
(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)
第5条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第88条第3項(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第87条(勤労者財産形成促進法の一部改正)の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第8条の2第3号(勤労者財産形成助成金等)に規定する事業主から支払を受ける同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金については、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第86条第2項第2号(生命保険金等の支払調書)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「令第351条第1項第9号」とあるのは、「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第82号)附則第24条第2項の規定によりなお効力を有するものとされる同令による改正前の令第351条第1項第9号」とする。
(信託の計算書に関する経過措置)
第6条 新法第227条(信託の計算書)に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)が附則第1条第5号(施行期日)に定める日(以下「信託法施行日」という。)前に開始する事業年度に係る新法第227条に規定する計算書で信託法施行日以後に提出するもの(信託会社以外の受託者にあっては、信託法施行日から平成21年1月1日前に提出するもの)に係る新規則第96条(信託の計算書)の規定の適用については、同条第1項第1号中「居所(国内に居所を有しない者にあっては、国外におけるその住所)」とあるのは「居所」と、同項第3号中「資産及び負債の内訳並びに資産及び負債の額」とあるのは「財産の種類及び現在額」と、同項第4号中「資産」とあるのは「財産」と、「信託財産に帰せられる収益及び費用」とあるのは「信託に関する収入及び支出」とする。
(書式に関する経過措置)
第7条 新規則別表第3(一)、別表第3(二)、別表第3(四)、別表第4(二)、別表第4(三)、別表第5(三)、別表第5(四)、別表第5(五)及び別表第8(二)に定める書式は、信託法施行日以後に新法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第224条第2項(配当等の受領者の告知)、第225条第1項(支払調書及び支払通知書)又は第228条第1項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、信託法施行日前に旧法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第224条第2項(配当等の受領者の告知)、第225条第1項(支払調書及び支払通知書)又は第228条第1項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出したこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。
2 別表第5(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分に限る。)による新規則別表第5(六)に定める書式は、平成20年1月1日以後に新法第225条第2項又は第3項ただし書の規定により交付する同条第2項に規定する通知書について適用し、同日前に旧法第225条第2項の規定により交付した同項に規定する通知書については、なお従前の例による。
3 別表第5(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分を除く。)及び別表第5(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分を除く。)による新規則別表第5(七)及び別表第5(二十九)に定める書式は、信託法施行日以後に新法第225条第1項又は第2項の規定により提出し、又は交付する同条第1項又は第2項に規定する調書及び通知書について適用し、信託法施行日前に旧法第225条第1項又は第2項の規定により提出し、又は交付した同条第1項又は第2項に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。
4 別表第5(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分に限る。)及び別表第5(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分に限る。)による新規則別表第5(七)及び別表第5(二十九)に定める書式は、平成19年5月1日以後に新法第225条第1項又は第2項の規定により提出し、又は交付する同条第1項又は第2項に規定する調書及び通知書について適用し、同日前に旧法第225条第1項又は第2項の規定により提出し、又は交付した同条第1項又は第2項に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。
5 新規則別表第6(一)から別表第6(三)までに定める書式は、平成20年1月1日以後に新法第226条第1項から第3項まで(源泉徴収票)の規定により提出し、又はこれらの規定若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項から第3項までに規定する源泉徴収票について適用し、同日前に旧法第226条第1項から第3項まで(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付した同条第1項から第3項までに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
6 新規則別表第7(一)に定める書式は、信託会社が信託法施行日以後に開始する事業年度に係る新法第227条(信託の計算書)に規定する計算書(信託会社以外の受託者にあっては平成21年1月1日以後に提出する同条に規定する計算書)について適用し、信託法施行日前に開始した事業年度に係る旧法第227条(信託に関する計算書)に規定する計算書(信託会社以外の受託者にあっては平成21年1月1日前に提出する同条に規定する計算書)については、なお従前の例による。
7 新規則別表第7(二)及び別表第8(三)に定める書式は、平成20年1月1日以後に新法第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)又は第228条第2項の規定により提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に提出した旧法第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
8 前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、告知書、調書、通知書又は源泉徴収票に、新規則別表第3(一)、別表第3(二)、別表第3(四)、別表第4(二)、別表第4(三)、別表第5(三)から別表第5(七)まで、別表第5(二十九)、別表第6(一)から別表第6(三)まで、別表第7(一)、別表第7(二)又は別表第8(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成19年9月27日財務省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年9月30日から施行する。
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の所得税法施行規則第81条の5第1項(第3号トに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に設定される所得税法施行令第336条第2項第5号に規定する特定株式投資信託について適用する。
附則 (平成19年9月28日財務省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。
(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等に関する経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)第2条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用し、施行日前に第2条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧所得税法施行規則」という。)第2条第1項に規定する預入等をした同項に規定する預貯金等については、なお従前の例による。
(生命保険料控除に関する証明事項等に関する経過措置)
第5条 施行日前に旧所得税法施行規則第47条の2第1項第1号に規定する郵便振替又は同号に規定する払込書を用いて行う銀行振込を利用して払い込んだ保険料又は掛金に係る所得税法施行令第262条第1項第5号に掲げる書類については、なお従前の例による。
(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項に関する経過措置)
第6条 施行日前に旧所得税法施行規則第76条第1号に規定する郵便振替又は同号に規定する払込書を用いて行う銀行振込を利用して払い込んだ保険料又は掛金に係る所得税法施行令第319条第3号に掲げる書類については、なお従前の例による。
(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等に関する経過措置)
第7条 旧所得税法施行規則第81条の4第5号又は第6号に掲げる契約に基づき施行日前に預入をしたこれらの規定に規定する定額郵便貯金又は定期郵便貯金につき支払を受ける所得税法第224条第1項に規定する利子等については、なお従前の例による。
(支払調書の提出に関する経過措置)
第8条 新所得税法施行規則第82条第2項第2号の規定は、施行日以後に支払うべき同号の規定に該当する同号に規定する利子等について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法施行規則第82条第2項第2号の規定に該当する同号に規定する利子等については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第9条 新所得税法施行規則別表第3(一)及び別表第5(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法第220条又は第225条の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、旧所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に、新所得税法施行規則別表第3(一)及び別表第5(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成19年12月14日財務省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年1月4日から施行する。
(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第369号)附則第17条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第19条の規定による改正前の所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第339条の2第6項の規定に基づく第4条の規定による改正前の所得税法施行規則第81条の16の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成19年12月18日財務省令第65号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成20年2月7日財務省令第6号) 抄
1 この省令は、平成20年2月8日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の所得税法施行規則第81条の5第1項(第3号トからリまで、ルからオまで、ケ及びフに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に設定される所得税法施行令第336条第2項第5号に規定する特定株式投資信託について適用する。
附則 (平成20年4月30日財務省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6条第1項第10号の改正規定、第16条第1項第1号の改正規定、第81条の3第1号の改正規定及び第81条の4第8号の改正規定並びに附則第12条の規定 平成20年10月1日
 第1条の2第1項の改正規定、第39条を第39条の2とし、第2編第1章第7節中同条の前に1条を加える改正規定、第53条の改正規定、第81条の31の次に1条を加える改正規定、第90条の2第1項の改正規定、第90条の3第1項及び第90条の4第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第91条の改正規定、別表第3(一)の改正規定(同表の備考4中「租税特別措置法第9条の3の」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下この表において「平成20年改正法」という。)附則第33条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成20年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の3第2項又は平成20年改正法附則第33条第3項の」に、「租税特別措置法第9条の3適用分」を「旧措置法第9条の3第2項等適用分」に改める部分に限る。)、別表第3(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分、同表の備考2(5)(ハ)に係る部分及び同表の備考4(5)(ハ)に係る部分に限る。)、別表第3(四)の改正規定(同表の備考7中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分、同表の備考8中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分及び同表の備考26中「若しくは第42条の2」を「、第42条の2、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。25において「平成20年改正法」という。)附則第33条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成20年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の3第2項若しくは平成20年改正法附則第33条第3項」に改める部分に限る。)、別表第5(二十八)から別表第5(三十)までの改正規定、同表の次に1表を加える改正規定並びに別表第8(三)の改正規定並びに附則第4条、第9条及び第11条第2項の規定 平成21年1月1日
 第83条第3項の改正規定、第97条第4項の改正規定、別表第3(一)の改正規定(同表の備考2中「配当等」の次に「(租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この表において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)、別表第3(二)の改正規定(同表の表に係る部分(「総合課税適用分(合計)」を「総合課税等適用分(合計)」に改める部分を除く。)及び同表の備考2に係る部分(「、特定受益証券発行信託の収益の分配及び法人課税信託」を「及び特定受益証券発行信託」に改める部分、同表の備考2(2)に係る部分、同表の備考2(5)(イ)に係る部分及び同表の備考2(5)(ハ)に係る部分を除く。)に限る。)、別表第3(四)の改正規定(同表の備考1に係る部分(同表の備考1(1)に係る部分を除く。)、同表の備考7中「規定する剰余金の配当」を「規定する配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。)のうち同項に規定する剰余金の配当」に改める部分、同表の備考8中「配当等に」を「配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。)に」に改める部分、同表の備考9中「並びに」の次に「源泉徴収選択口座内配当等に該当するもの並びに」を加える部分、同表の備考26中「又は」を「若しくは」に改め、「受けるもの」の次に「又は租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項に規定する支払の取扱者を通じて支払をしたもの」を加える部分及び同表の備考26の次に次のように加える部分に限る。)、別表第5(三)から別表第5(七)までの改正規定及び別表第8(二)の改正規定並びに附則第11条第3項及び第4項の規定 平成22年1月1日
 目次の改正規定、第1条第2項の改正規定、第4条第36号の改正規定、第16条第2項第5号の改正規定、第16条の2から第16条の4までの改正規定、第40条の8(見出しを含む。)の改正規定、第40条の9第2項の改正規定、第47条第17号の改正規定、第47条の2第3項の改正規定(同項第5号中「第41条の19」を「第41条の18の3」に改める部分及び「第2条第1項」の下に「(定義)」を加える部分を除く。)、第49条第1号の改正規定、第82条第2項第1号の改正規定、第83条第2項第5号の改正規定及び第84条の2第2項第1号の改正規定並びに附則第6条から第8条まで及び第13条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成20年分以後の所得税について適用し、平成19年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
第3条 新規則第7条第2項第3号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下「改正法」という。)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第10条第5項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号。以下「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第43条第1項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは新令第47条第2項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に改正法第1条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第10条第5項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第43条第1項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは旧令第47条第2項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)
第4条 新規則第28条(償却の方法の選定の単位)の規定は、平成21年分以後の所得税について適用し、平成20年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 個人が、平成21年分の所得税について、その有する異なる旧区分に属する減価償却資産につき同一の償却の方法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第125条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含む。)において、当該異なる旧区分に属する減価償却資産が同一の新区分に属することとなったときは、当該同一の新区分に属することとなった減価償却資産につき当該同一の償却の方法を選定したものとみなす。
3 個人が、平成21年分の所得税について、その有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第125条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、平成21年分の所得税に係る確定申告期限までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第124条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第1項の承認があったものとみなす。
 当該届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(2以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合には、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日
 採用しようとする新たな償却の方法
 その他参考となるべき事項
4 個人が、平成21年分の所得税について、その有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第125条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、前項又は新令第124条の規定により償却の方法の変更をしなかったときは、当該新区分に属する減価償却資産につき償却の方法を選定しなかったものとみなして、新令第125条(減価償却資産の法定償却方法)の規定を適用する。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 旧区分 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号。次号において「耐用年数改正省令」という。)による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1、別表第2又は別表第5から別表第8まで(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第28条各号(償却の方法の選定の単位)に定める種類の区分をいい、2以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。
 新区分 耐用年数改正省令による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1、別表第2、別表第5又は別表第6(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく新規則第28条各号に定める種類の区分をいい、2以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。
(生命保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目等に関する経過措置)
第5条 新規則第40条の5(生命保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成20年4月1日以後に支払うべき新法第76条第1項(生命保険料控除)に規定する掛金に係る同条第3項に規定する生命保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき旧法第76条第1項(生命保険料控除)に規定する掛金に係る同条第3項に規定する生命保険契約等については、なお従前の例による。
2 新規則第40条の6(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成20年4月1日以後に支払うべき新法第76条第2項に規定する掛金に係る同条第4項に規定する個人年金保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき旧法第76条第2項に規定する掛金に係る同条第4項に規定する個人年金保険契約等については、なお従前の例による。
3 新規則第40条の7(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成20年4月1日以後に支払うべき新法第77条第1項(地震保険料控除)に規定する掛金に係る同条第2項に規定する損害保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき旧法第77条第1項(地震保険料控除)に規定する掛金に係る同条第2項に規定する損害保険契約等については、なお従前の例による。
(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金に関する経過措置)
第6条 改正令附則第13条第2項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第217条第1項第3号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定に基づく旧規則第40条の8第1項から第3項まで(主務大臣の認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人等)の規定は、なおその効力を有する。
(特定公益信託の信託財産の運用の方法等に関する経過措置)
第7条 新規則第40条の9第2項第1号(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)の規定は、附則第1条第4号(施行期日)に定める日以後の新令第217条の2第3項(特定公益信託の要件等)に規定する認定について適用し、同日前の旧令第217条の2第3項(特定公益信託の要件等)に規定する認定については、なお従前の例による。
2 改正令附則第13条第2項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)に規定する旧民法法人(旧令第217条第1項第3号ラ(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げるものに該当するものに限る。)で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項(移行の登記)(同法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第131条第1項(認可の取消し)の規定により同法第45条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第40条の9第2項第1号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。
(寄附金控除に関する証明事項に関する経過措置)
第8条 個人が改正令附則第13条第2項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)に規定する旧民法法人に対して寄附をした場合のその寄附に係る支出金については、旧規則第47条の2第3項第1号イ及びハ(寄附金控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号イ中「令第217条第1項各号」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号)附則第13条第2項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令(ハにおいて「旧効力令」という。)第217条第1項第2号」と、同号ハ中「令第217条第1項第3号」とあるのは「旧効力令第217条第1項第3号」と、「民法第34条(公益法人の設立)に規定する主務官庁」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第96条第1項(解散命令)に規定する旧主務官庁」と、「同号の」とあるのは「旧効力令第217条第1項第3号の」とする。
2 改正法附則第55条(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第8条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定の適用を受ける改正法附則第55条に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧規則第47条の2第3項第4号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「租税特別措置法第41条の18の2(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(イ及びロにおいて「旧効力措置法」という。)第41条の18の2(」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「旧効力措置法」と、「地域再生法」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条(経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(地域再生法の一部改正)の規定による改正前の地域再生法」と、同号ロ中「租税特別措置法」とあるのは「旧効力措置法」と、同号ハ(1)中「租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第161号)附則第34条(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。(2)及び(3)において「旧効力措置令」という。)」と、同号ハ(2)及び(3)中「租税特別措置法施行令」とあるのは「旧効力措置令」とする。
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)
第9条 新規則第53条(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)の規定は、平成21年分以後の所得税について適用し、平成20年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 平成21年1月1日から同年12月31日までの間における新規則第53条第1項の規定の適用については、同項第6号中「、第9条の2第2項」とあるのは「又は第9条の2第1項」と、「特例)又は第9条の3の2第1項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)」とあるのは「特例)」と、「、同法第9条の2第2項」とあるのは「又は同法第9条の2第2項」と、「配当等又は同法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」とする。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
第10条 新規則第81条の6第1項第1号ハ(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第81条の20第1項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)及び第81条の25第1項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第224条第1項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は新法第224条第2項若しくは第4項若しくは第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に旧法第224条第1項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は旧法第224条第2項若しくは第4項若しくは第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第11条 別表第3(一)の改正規定(附則第1条第2号及び第3号(施行期日)に規定する同表の改正規定を除く。)、別表第3(二)の改正規定(同条第2号及び第3号に規定する同表の改正規定を除く。)及び別表第3(四)の改正規定(同条第2号及び第3号に規定する同表の改正規定を除く。)による新規則別表第3(一)、別表第3(二)及び別表第3(四)に定める書式は、施行日以後に新法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に旧法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
2 別表第3(一)の改正規定(附則第1条第2号に規定する同表の改正規定に限る。)、別表第3(二)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)及び別表第3(四)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第3(一)、別表第3(二)及び別表第3(四)に定める書式は、平成21年1月1日以後に新法第220条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に旧法第220条の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
3 別表第3(一)の改正規定(附則第1条第3号に規定する同表の改正規定に限る。)、別表第3(二)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)及び別表第3(四)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第3(一)、別表第3(二)及び別表第3(四)に定める書式は、平成22年1月1日以後に新法第220条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に旧法第220条の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
4 新規則第83条第3項(配当等の支払調書)及び第97条第4項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定並びに新規則別表第5(三)から別表第5(七)まで及び別表第8(二)に定める書式は、平成22年1月1日以後に新法第225条(支払調書及び支払通知書)又は第228条第1項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書及び通知書について適用し、同日前に旧法第225条(支払調書及び支払通知書)又は第228条第1項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出し、又は交付したこれらの規定に規定する計算書及び調書については、なお従前の例による。
5 前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に、新規則別表第3(一)、別表第3(二)、別表第3(四)、別表第5(三)から別表第5(七)まで及び別表第8(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
6 施行日から平成21年12月31日までの間における新規則別表第3(一)の表の備考及び別表第3(二)の表の備考の規定の適用については、新規則別表第3(一)の表の備考3中「配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するもの及び」とあるのは「配当等(」と、新規則別表第3(二)の表の備考4中「限るものとし、源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く」とあるのは「限る」と、「、同法」とあるのは「又は同法」と、「国外株式の配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。」とあるのは「国外株式の配当等(」と、「いう。)又は同法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等」とあるのは「いう。)」と、「、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等」とあるのは「又は国外株式の配当等」と、「、上場株式等の配当等にあっては同欄の「上場株式等の配当等(源泉徴収義務特例分)」をそれぞれ」とあるのは「それぞれ」と、「非課税適用分及び上場株式等の配当等の支払の取扱者への支払分」とあるのは「非課税適用分」と、「配当等又は同法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」とする。
附則 (平成20年6月27日財務省令第45号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の所得税法施行規則第81条の5第1項の規定は、施行日以後に設定される所得税法施行令第336条第2項第5号に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された当該特定株式投資信託については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月11日財務省令第82号)
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成20年12月12日)から施行する。
附則 (平成20年12月22日財務省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年1月5日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日財務省令第17号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第2編第1章第3節第1款の款名の改正規定、第22条の改正規定、第60条の改正規定、第90条の5の改正規定(「第81条の32第1項」を「第81条の36第1項」に改める部分を除く。)、別表第5(二十八)の表の改正規定(「平成 年分 株式等の譲渡の対価の支払調書」を「平成 年分 株式等の譲渡の対価等の支払調書」に、「支払を受ける者」を「支払又は交付を受ける者」に、「銘柄」を「銘柄又は名称」に、「支払金額」を「支払金額又は交付金額」に、「支払確定年月日」を「支払又は交付確定年月日」に改める部分を除く。)、同表の備考2に次のように加える改正規定及び別表第5(三十一)の改正規定並びに附則第4条、第5条及び第7条第3項の規定は、平成22年1月1日から施行する。
(障害者等の範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第4条第36号(障害者等の範囲)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下「改正法」という。)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券について適用し、施行日前に改正法第1条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預入等をした同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券については、なお従前の例による。
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
第3条 新規則第7条第1項第43号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、施行日以後に新法第10条第5項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第104号。以下「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第43条第1項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは新令第47条第2項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に旧法第10条第5項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第43条第1項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは旧令第47条第2項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
(特別な評価方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
第4条 新規則第22条(特別な評価方法の承認申請書の記載事項)の規定は、個人が平成22年1月1日以後に提出する新令第99条の2第2項(たな卸資産の特別な評価の方法)の申請書について適用し、個人が同日前に提出した旧令第99条の2第2項(たな卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。
(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)
第5条 改正令附則第4条第5項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、同条第4項の規定の適用を受けようとする棚卸資産に係る事業の種類及び資産の区分(同条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。)その他参考となるべき事項とする。
2 改正令附則第4条第1項に規定する旧評価方法適用者が平成22年12月31日(その者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有する棚卸資産につき棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る新規則第60条第3項(決算)の規定の適用については、同項中「第99条(棚卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第99条(棚卸資産の評価の方法)若しくは所得税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第104号)附則第4条第1項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令第99条(棚卸資産の評価の方法)」とする。
(信託の計算書に関する経過措置)
第6条 新規則第96条第3項(信託の計算書)の規定は、施行日以後に新法第227条(信託の計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用する。
(書式に関する経過措置)
第7条 新規則別表第3(一)、別表第3(二)及び別表第3(四)に定める書式は、施行日以後に新法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に旧法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
2 新規則別表第5(十七)に定める書式は、施行日以後に新法第225条第1項(支払調書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に旧法第225条第1項(支払調書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
3 別表第5(二十八)の改正規定(附則第1条ただし書(施行期日)に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第5(二十八)に定める書式は、平成22年1月1日以後に新法第225条第1項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第225条第1項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
4 新規則別表第6(一)に定める書式は、施行日以後に新法第226条第1項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に旧法第226条第1項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した同条第1項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
5 新規則別表第7(二)に定める書式は、施行日以後に新法第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に旧法第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
6 前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第3(一)、別表第3(二)、別表第3(四)、別表第5(十七)、別表第5(二十八)、別表第6(一)及び別表第7(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
7 施行日から平成21年12月31日までの間における新規則第90条の2(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定及び新規則別表第5(二十八)に定める書式の適用については、同条第1項第2号中「令第346条第1項第1号」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第104号)附則第10条(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等に関する経過措置)の規定により読み替えられた令第346条第1項第1号」と、「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」と、新規則別表第5(二十八)の表の備考2(4)中「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」と、「令第346条第1項第1号」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第104号)附則第10条の規定により読み替えられた令第346条第1項第1号」と、「若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割」とあるのは「又は一部の解約」とする。
附則 (平成21年12月4日財務省令第68号)
この省令は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法(平成21年法律第98号)の施行の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日財務省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第83条第2項第5号の改正規定 平成22年6月1日
 第1条第1項の改正規定、第73条第1項の改正規定、第74条第1項第3号の改正規定、第77条の3第1項の改正規定、第90条の5第2号の改正規定(「規定する市場デリバティブ取引」の下に「若しくは外国市場デリバティブ取引」を加える部分に限る。)、第93条の改正規定(同条第1項第8号中「生命保険料の金額、個人年金保険料」を「新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料」に改める部分を除く。)、第94条の2第1項の改正規定、別表第5(三十一)の表の改正規定(「商品取引員等」を「商品先物取引業者」に改める部分を除く。)、同表の備考1の改正規定(「市場デリバティブ取引」という。)」の次に「若しくは外国市場デリバティブ取引(以下この表において「外国市場デリバティブ取引」という。)」を加える部分、「若しくは店頭デリバティブ取引」を「若しくは外国市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引」に改める部分及び「、店頭デリバティブ取引」を「、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引」に改め、「(以下この表において「金融商品取引所」という。)」を削る部分に限る。)、同表の備考3の改正規定、同表の備考4の改正規定、別表第6(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)及び別表第6(三)の改正規定並びに附則第3条第4項、第6項及び第8項並びに第4条の規定(所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成18年財務省令第18号)附則第5条中「第93条第1項第8号」を「第93条第1項第9号」に改める部分に限る。) 平成23年1月1日
 第40条の5(見出しを含む。)の改正規定、第40条の6(見出しを含む。)の改正規定、第47条の2の改正規定、第75条の改正規定、第76条の改正規定、第93条第1項第8号の改正規定(同号を同項第9号とする部分を除く。)及び別表第6(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分に限る。)並びに附則第3条第7項並びに第4条の規定(所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成18年財務省令第18号)附則第5条中「第93条第1項第8号」を「第93条第1項第9号」に改める部分を除く。) 平成24年1月1日
三の2 別表第3(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分に限る。)及び附則第3条第1項の規定 平成26年1月1日
 第81条の36第4項から第9項までの改正規定、第90条の5の改正規定(同条第2号中「規定する市場デリバティブ取引」の下に「若しくは外国市場デリバティブ取引」を加える部分を除く。)、別表第5(三十一)の表の改正規定(「商品取引員等」を「商品先物取引業者」に改める部分に限る。)、同表の備考1の改正規定(「第90条の5第1項」を「第90条の5」に改める部分、「市場デリバティブ取引」という。)」の次に「若しくは外国市場デリバティブ取引(以下この表において「外国市場デリバティブ取引」という。)」を加える部分、「若しくは店頭デリバティブ取引」を「若しくは外国市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引」に改める部分及び「、店頭デリバティブ取引」を「、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引」に改め、「(以下この表において「金融商品取引所」という。)」を削る部分を除く。)及び同表の備考2の改正規定並びに附則第3条第5項の規定 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第74号)の施行の日
(支払調書に関する経過措置の対象となる契約)
第2条 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第50号)附則第7条第3号(支払調書に関する経過措置の対象となる契約)に規定する財務省令で定めるものは、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第1項第4号(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う全国労働者共済生活協同組合連合会の締結した共済に係る契約とする。
(書式に関する経過措置)
第3条 別表第3(四)の改正規定(附則第1条第3号の2(施行期日)に規定する同表の改正規定に限る。)による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第3(四)に定める書式は、平成26年1月1日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下「改正法」という。)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に改正法第1条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
2 新規則別表第4(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第224条第2項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定により提出する同項に規定する告知書について適用し、施行日前に旧法第224条第2項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定により提出した同項に規定する告知書については、なお従前の例による。
3 新規則別表第5(一)及び別表第5(十五)に定める書式は、施行日以後に新法第225条第1項(支払調書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に旧法第225条第1項(支払調書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
4 別表第5(三十一)の改正規定(附則第1条第2号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第5(三十一)に定める書式は、平成23年1月1日以後に新法第225条第1項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第225条第1項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
5 別表第5(三十一)の改正規定(附則第1条第4号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第5(三十一)に定める書式は、同号に定める日以後に新法第225条第1項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第225条第1項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
6 別表第6(一)の改正規定(附則第1条第2号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第6(一)に定める書式は、平成23年以後の各年において支払の確定した新法第226条第1項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票について適用し、平成22年以前の各年において支払の確定した旧法第226条第1項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
7 別表第6(一)の改正規定(附則第1条第3号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第6(一)に定める書式は、平成24年以後の各年において支払の確定した新法第226条第1項に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票について適用し、平成23年以前の各年において支払の確定した旧法第226条第1項に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
8 新規則別表第6(三)に定める書式は、平成23年以後の各年において支払の確定した新法第226条第3項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第3項に規定する源泉徴収票について適用し、平成22年以前の各年において支払の確定した旧法第226条第3項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第3項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
9 前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、告知書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第3(四)、別表第4(一)、別表第5(一)、別表第5(十五)、別表第5(三十一)、別表第6(一)及び別表第6(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成22年12月28日財務省令第61号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年1月1日から施行する。
(書式に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)別表第5(三十一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第225条第1項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、第2条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書に、新所得税法施行規則別表第5(三十一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成23年5月27日財務省令第25号)
この省令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)の施行の日(平成23年6月1日)から施行する。
附則 (平成23年6月30日財務省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定、第1条の2第1項の改正規定、第31条第3号の改正規定、第32条の改正規定、第34条の改正規定、第35条を削る改正規定、第2編第1章第3節第3款中第35条の2を第35条とし、第35条の3を第35条の2とする改正規定、第81条の36の次に4条を加える改正規定、第90条の2第1項の改正規定、第90条の5の次に1条を加える改正規定、第91条の改正規定、第97条の4の改正規定(同条第5項に係る部分に限る。)、別表第5(二十九)の改正規定、別表第5(三十一)の改正規定及び同表の次に1表を加える改正規定 平成24年1月1日
 第86条の改正規定(同条第1項第4号に係る部分を除く。)、第87条の改正規定(同条第1項第4号に係る部分を除く。)、第94条の2第1項第5号の改正規定、別表第5(十二)の改正規定、別表第5(十四)の改正規定及び別表第6(三)の改正規定並びに次条第1項、附則第3条第1項並びに附則第4条第2項及び第4項の規定 平成25年1月1日
 第97条の4の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。) 平成26年1月1日
 別表第3(三)の改正規定及び別表第5(二十八)の改正規定並びに附則第4条第3項及び第6項の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)の施行の日
(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第86条(第2項に係る部分に限る。)(生命保険金等の支払調書)の規定は、平成25年1月1日以後に支払の確定する現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号。次項において「改正法」という。)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第209条第2号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金について適用する。
2 平成23年及び平成24年において支払の確定した前項に規定する年金(その支払開始の日の属する年が平成23年又は平成24年であるものに限る。)の支払をする者は、その支払開始の日の属する年分の当該年金に係る改正法第1条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第225条第1項(支払調書)に規定する調書を提出する場合における改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第86条第1項(生命保険金等の支払調書)の規定の適用については、「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び当該生命保険金等が法第209条第2号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金である旨」とする。
(損害保険等給付の支払調書に関する経過措置)
第3条 新規則第87条(第2項に係る部分に限る。)(損害保険等給付の支払調書)の規定は、平成25年1月1日以後に支払の確定する新法第209条第2号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金について適用する。
2 平成23年及び平成24年において支払の確定した前項に規定する年金(その支払開始の日の属する年が平成23年又は平成24年であるものに限る。)の支払をする者は、その支払開始の日の属する年分の当該年金に係る旧法第225条第1項(支払調書)に規定する調書を提出する場合における旧規則第87条第1項(損害保険等給付の支払調書)の規定の適用については、「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び当該損害保険等給付が法第209条第2号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金である旨」とする。
(書式に関する経過措置)
第4条 新規則第96条(信託の計算書)の規定及び別表第7(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に新法第227条(信託の計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に提出した旧法第227条(信託の計算書)に規定する計算書については、なお従前の例による。
2 新規則別表第5(十二)及び別表第5(十四)に定める書式は、平成25年以後の各年において支払の確定した居住者に支払う新法第225条第1項第4号(支払調書)に規定する給付及び非居住者に支払う新法第161条第10号(国内源泉所得)に規定する給付のうち年金並びに非居住者に支払う新法第209条第2号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金について同項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、平成24年以前の各年において支払の確定した居住者に支払う旧法第225条第1項第4号(支払調書)に規定する給付及び非居住者に支払う旧法第161条第10号(国内源泉所得)に規定する給付のうち年金について同項の規定により提出する同項に規定する調書については、なお従前の例による。
3 新規則別表第5(二十八)に定める書式は、附則第1条第4号に定める日以後に新法第225条第1項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第225条第1項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
4 新規則別表第6(三)に定める書式は、平成25年以後の各年において支払の確定した新法第226条第3項(源泉徴収票)に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第3項に規定する源泉徴収票について適用し、平成24年以前の各年において支払の確定した旧法第226条第3項(源泉徴収票)に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第3項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
5 前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書、源泉徴収票又は計算書に、新規則別表第5(十二)、別表第5(十四)、別表第5(二十八)、別表第6(三)及び別表第7(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
6 附則第1条第4号に定める日から平成23年12月31日までの間における新規則別表第5(二十八)に定める書式の適用については、同表の備考1中「第19条の3第23項」とあるのは「第19条の3第25項」と、同表の備考2(2)及び(5)中「第19条の3第24項」とあるのは「第19条の3第26項」とする。
附則 (平成23年7月22日財務省令第50号)
この省令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成23年10月14日財務省令第67号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月22日財務省令第76号)
(施行期日)
第1条 この省令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成23年法律第49号)附則第1条第2号に定める日(平成23年11月24日)から施行する。
(書式に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第4(二)及び別表第5(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第224条第2項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)及び第225条第1項(支払調書)の規定により提出するこれらの規定に規定する告知書及び調書について適用し、同日前に提出した当該告知書及び調書については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める告知書又は調書に、新規則別表第4(二)及び別表第5(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成23年12月2日財務省令第85号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第33条に1項を加える改正規定及び次条の規定 平成24年4月1日
 目次の改正規定、第53条第1項第1号の改正規定、第63条の改正規定、第101条の改正規定、第102条の改正規定、第103条を削り、第104条を第103条とする改正規定、第105条第2項第3号の改正規定、同条を第104条とする改正規定及び第106条を第105条とする改正規定 平成26年1月1日
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第2条 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第378号。以下「改正令」という。)附則第2条第3項第3号(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)その他参考となるべき事項とする。
2 改正後の所得税法施行規則第33条第3項(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)の規定は、平成24年分以後の所得税について適用する。
3 個人が、その有する減価償却資産について改正令附則第2条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、平成24年3月31日以前に取得された資産とみなして、所得税法施行規則第33条第3項(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)の規定を適用する。
4 個人が、その有する減価償却資産について改正令附則第2条第3項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、平成24年4月1日以後に取得された資産とみなして、所得税法施行規則第33条第3項の規定を適用する。
5 改正令附則第2条第5項に規定する新たに取得したものとされる減価償却資産に係る所得税法施行規則第33条第3項の規定の適用については、当該減価償却資産は、平成24年3月31日以前に取得された資産に該当するものとする。
附則 (平成24年3月31日財務省令第24号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第7条の改正規定(同条第2項第5号に係る部分に限る。)、第40条の3第1項第1号の改正規定、第81条の6の改正規定(同条第1項第1号ニ及びホに係る部分に限る。)、第97条の2第1項の改正規定及び第97条の3第1項の改正規定 平成24年4月1日
 第97条の4第1項及び第106条の改正規定(同項に係る部分に限る。) 平成26年1月1日
 第7条の改正規定(同条第2項第5号に係る部分を除く。)、第13条第1項第7号の改正規定、第81条の6の改正規定(同条第1項第1号ニ及びホに係る部分を除く。)、第81条の10の改正規定、第81条の14の改正規定、第81条の20の改正規定、第81条の25の改正規定、第81条の29の改正規定、第81条の33の改正規定、第81条の36の改正規定及び第81条の38第2項を削る改正規定並びに次条及び附則第4条の規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
第2条 改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第7条第3項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の国内に住所を有する個人が、前条第3号に定める日前に租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下「改正法」という。)第2条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第10条第5項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第100号。以下「改正令」という。)による改正前の所得税法施行令第43条第1項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による申告書の提出若しくは同令第47条第2項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
2 入管法等改正法附則第15条第2項(入管法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第7条第2項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定の適用については、同項第7号中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第15条第1項(入管法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する外国人登録証明書」とする。
3 前項の規定は、入管法等改正法附則第28条第2項(特例法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第7条第2項の規定の適用について準用する。
4 改正法第2条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第10条第5項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は改正令による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第43条第1項(非課税貯蓄に関する異動申告書)若しくは第47条第2項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による提示をする個人で国内に住所を有するものが、前条第3号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後6月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。附則第4条第4項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)において同じ。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名、生年月日及び住所の記載があるもので当該告知又は提示をする日前6月以内に作成されたものに限る。)は、新規則第7条第2項第1号に規定する書類とみなす。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存等に関する経過措置)
第3条 新規則第76条の3(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存)の規定は、同条に規定する給与等の支払者がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条に規定する居住者から受理する同条に規定する申告書等について適用する。
2 新規則第77条第3項(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)の規定は、同項に規定する退職手当等の支払者が施行日以後に同項に規定する居住者から受理する同項に規定する申告書について適用する。
3 新規則第77条の3第3項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)の規定は、同項に規定する公的年金等の支払者が施行日以後に同項に規定する居住者から受理する同項に規定する申告書について適用する。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
第4条 新規則第81条の6第1項第2号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第81条の10(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)及び第81条の14(無記名割引債に係る貯蓄取扱機関等の営業所等の長に提示する書類の範囲)において読み替えて適用する場合並びに新規則第81条の20第1項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第81条の25第1項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)、第81条の29第1項(株式等証券投資信託等の償還金等の交付者に提示する書類の範囲)、第81条の33第1項(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第81条の36第2項(先物取引の差金等決済をする者の告知)及び第81条の38(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定は、附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に新法第224条第1項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)、第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)、第224条の5第1項(先物取引の差金等決済をする者の告知)若しくは第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は新法第224条第2項若しくは第4項若しくは第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に旧法第224条第1項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)、第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)、第224条の5第1項(先物取引の差金等決済をする者の告知)若しくは第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は旧法第224条第2項若しくは第4項若しくは第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
2 入管法等改正法附則第15条第2項(入管法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第81条の6第1項の規定の適用については、同項第1号ト中「又は特別永住者証明書」とあるのは、「、特別永住者証明書又は外国人登録証明書」とする。
3 前項の規定は、入管法等改正法附則第28条第2項(特例法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第81条の6第1項の規定の適用について準用する。
4 次の各号に掲げる個人で国内に住所を有するものが、附則第1条第3号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後6月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名及び住所の記載があるもので当該各号に規定する告知又は告知書若しくは書類の提出をする日前6月以内に作成されたものに限る。)は、当該各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とみなす。
 新令第336条第1項から第3項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知又は新法第224条の2の規定による告知書の提出をする個人 新規則第81条の6第1項第1号に規定する書類
 新令第339条第1項若しくは第3項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)又は同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は書類の提出をする個人 新規則第81条の10の規定により読み替えられた新規則第81条の6第1項第1号に規定する書類
 新令第339条の2第1項若しくは第2項(無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等)又は同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は書類の提出をする個人 新規則第81条の14の規定により読み替えられた新規則第81条の6第1項第1号に規定する書類
 新令第342条第1項から第3項まで(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする個人 新規則第81条の20第1項において準用する新規則第81条の6第1項第1号に規定する書類
 新令第345条第3項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定による告知をする個人 新規則第81条の25第1項において準用する新規則第81条の6第1項第1号に規定する書類
 新令第346条第3項(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)の規定による告知をする個人 新規則第81条の29第1項において準用する新規則第81条の6第1項第1号に規定する書類
 新令第348条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする個人 新規則第81条の33第1項において準用する新規則第81条の6第1項第1号に規定する書類
 新令第350条の3(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定による告知をする個人 新規則第81条の36第2項において準用する新規則第81条の6第1項第1号に規定する書類
 新令第350条の8(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする個人 新規則第81条の38において準用する新規則第81条の6第1項第1号に規定する書類
(退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)
第5条 新規則第94条(退職手当等の源泉徴収票)の規定及び別表第6(二)に定める書式は、平成25年以後の各年において支払の確定した新法第226条第2項(源泉徴収票)に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第2項に規定する源泉徴収票について適用し、平成24年以前の各年において支払の確定した旧法第226条第2項(源泉徴収票)に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第2項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第6(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成24年9月28日財務省令第59号)
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年10月31日財務省令第63号)
この省令は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)の施行の日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月30日財務省令第16号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第3(一)の改正規定、別表第3(二)の改正規定、別表第3(四)の改正規定及び別表第8(三)の改正規定並びに附則第3条第1項の規定 平成26年1月1日
 第90条の5の改正規定及び別表第5(三十一)の改正規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号)の施行の日
(財産債務明細書の記載事項に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第105条(財産債務明細書の記載事項)の規定は、平成25年分以後の所得税について適用し、平成24年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第3条 新規則別表第3(一)、別表第3(二)、別表第3(四)及び別表第8(三)に定める書式は、平成26年1月1日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下「改正法」という。)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第228条第2項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書又は調書について適用し、同日前に改正法第1条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第228条第2項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出したこれらの規定に規定する計算書又は調書については、なお従前の例による。
2 新規則第83条第1項(配当等の支払調書)の規定及び新規則別表第5(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に新法第225条第1項(支払調書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第225条第1項(支払調書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
3 前2項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に、新規則別表第3(一)、別表第3(二)、別表第3(四)、別表第5(三)及び別表第8(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成25年5月31日財務省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第6(一)の改正規定並びに附則第5条第2項及び第3項の規定 平成26年1月1日
 附則第3条の規定 平成27年1月1日
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第53条(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)の規定は、平成28年分以後の所得税について適用し、平成27年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(平成27年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例)
第3条 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下「改正法」という。)附則第6条(平成27年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第165号。次条において「改正令」という。)附則第5条第1項(平成27年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定の適用がある場合における改正法第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第142条第1項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書には、同項に規定する事項(新規則第54条第1項第2号(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)に掲げる事項を除く。)のほか、平成26年分の同号に規定する総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る改正法第1条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第2編第3章第1節(税率)の規定及び旧法第165条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定を適用して計算した所得税の額を記載しなければならない。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)
第3条の2 改正令附則第8条第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する公社債等(以下この条において「公社債等」という。)の譲渡の対価の同項に規定する支払者(以下この条において「支払者」という。)は、同項に規定する書類(以下この条において「確認書類」という。)の提示を受けた場合(平成27年12月31日までに当該提示を受けた場合に限る。)には、同項に規定する帳簿に、当該確認書類の名称並びに当該確認書類に記載された氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、新規則第81条の21第1項第1号(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する場所)を記載しておかなければならない。
2 前項の確認書類の提示をした者が、その提示をした日から平成27年12月31日までの間に、その氏名若しくは名称又は住所を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該書類の提示をした公社債等の譲渡の対価の支払者に、その変更前の氏名又は名称及び住所並びに変更後の氏名又は名称及び住所が記載された確認書類を提示しなければならない。当該確認書類を提示した日から平成27年12月31日までの間に、再び当該提示をした確認書類に記載された氏名若しくは名称又は住所を変更した場合も、同様とする。
3 第1項の規定により同項の帳簿を作成した公社債等の譲渡の対価の支払者は、前項の確認書類の提示を受けた場合には、当該帳簿の第1項に規定する事項を、当該確認書類に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
4 公社債等の譲渡の対価の支払者は、第1項に規定する帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
(支払調書の提出等に関する経過措置)
第4条 新規則第82条第2項第1号(利子等の支払調書)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払の確定する同条第1項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払の確定した改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第82条第1項(利子等の支払調書)に規定する利子等については、なお従前の例による。
2 新規則第83条第2項第5号(配当等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第1項に規定する配当等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第83条第1項(配当等の支払調書)に規定する配当等については、なお従前の例による。
3 施行日前に支払又は交付の確定した旧規則第90条の2第2項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の株式等の譲渡の対価及び償還金等については、なお従前の例による。
4 施行日前に交付の確定した旧規則第90条の3第2項(交付金銭等の支払調書)の交付金銭等については、なお従前の例による。
5 新規則第96条第3項(信託の計算書)(同項第2号に規定する特定割引債の償還金及び国外割引債の償還金に係る部分に限る。)の規定は、これらの償還金が施行日以後に信託財産の収益に帰せられる同条第1項の信託について適用する。
6 施行日前に旧規則第97条第5項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)に規定する支払を受けるべき同条第6項の株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第5条 新規則別表第3(一)、別表第3(二)及び別表第3(四)に定める書式は、施行日以後に新法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に旧法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
2 新規則別表第6(一)に定める書式は、平成26年以後の各年において支払の確定した新法第226条第1項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票について適用し、平成25年以前の各年において支払の確定した旧法第226条第1項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
3 前2項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書又は源泉徴収票に、新規則別表第3(一)、別表第3(二)、別表第3(四)及び別表第6(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成26年3月31日財務省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中所得税法施行規則第90条の2の改正規定 平成28年1月1日
 第1条中所得税法施行規則第81条の5第1項第1号ニの改正規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
(給与等の支払者による証明等に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第36条の5第2項(給与等の支払者による証明等)の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第137号。以下「改正令」という。)第1条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令第167条の3第1項第1号(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する料金の支出について適用し、個人が施行日前にした改正令第1条の規定による改正前の所得税法施行令第167条の3第1項第1号(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する料金の支出については、なお従前の例による。
(告知に関する経過措置)
第3条 新規則第81条の21第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に同条第2項の届出書を提出する場合について適用する。
2 新規則第81条の36第5項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、施行日以後に同条第4項の届出書を提出する場合について適用する。
附則 (平成26年7月9日財務省令第53号)
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第6条第2項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(以下「番号利用法整備令」という。)第15条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第35条第4項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の届出書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備令第15条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第35条第4項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の届出書については、なお従前の例による。
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
第3条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号利用法整備法」という。)第19条(住民基本台帳法の一部改正)の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項及び附則第47条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)において「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項(住民基本台帳カードの交付)の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カードで、番号利用法整備法第20条第1項(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされたもの(以下この項及び附則第47条において「住民基本台帳カード」という。)が旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第17条第1項(個人番号カードの交付等)の規定により同法第2条第7項(定義)に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における所得税法施行規則第7条第2項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定の適用については、同項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成26年財務省令第53号)附則第3条第1項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)に規定する住民基本台帳カードで告知等の日において有効なもの(」とする。
2 新規則第7条第6項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第7条第5項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項に関する経過措置)
第4条 新規則第8条の3(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第44条第1項(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第44条第1項(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)の書類については、なお従前の例による。
(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項に関する経過措置)
第5条 新規則第9条第1項(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第45条第1項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第45条第1項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。
2 新規則第9条第2項の規定は、施行日以後に提出する新令第45条第5項の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第45条第5項の書類については、なお従前の例による。
(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等に関する経過措置)
第6条 新規則第10条第2項(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)の規定は、施行日以後に新令第46条第2項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧令第46条第2項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
2 新令第46条第2項の金融機関の営業所等の長が同項の規定により書類を提出する場合において、当該書類を提出する日までに新規則第10条第2項第1号に規定する被相続人等から番号利用法整備法第14条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書その他の書類で当該被相続人等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したものが提出されていない場合には、当該金融機関の営業所等の長については、同号のうち当該被相続人等の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
(非課税貯蓄相続申込書の記載事項に関する経過措置)
第7条 新規則第11条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第47条第1項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した旧令第47条第1項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。
(金融機関の営業所等の届出に関する経過措置)
第8条 新規則第15条の2(金融機関の営業所等の届出)の規定は、施行日以後に同条第1項又は第2項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第15条の2第1項又は第2項(金融機関の営業所等の届出)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)
第9条 新規則第16条の2(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第11条第3項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の申告書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備法第14条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第11条第3項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の申告書については、なお従前の例による。
(納税地を変更するための提出書類の記載事項に関する経過措置)
第10条 新規則第17条(納税地を変更するための提出書類の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第16条第3項から第5項まで(納税地の特例)の書類について適用し、施行日前に提出した旧法第16条第3項から第5項まで(納税地の特例)の書類については、なお従前の例による。
(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等に関する経過措置)
第11条 新規則第19条第1項(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新令第74条第1項(特定退職金共済団体の承認)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第74条第1項(特定退職金共済団体の承認)の申請書については、なお従前の例による。
(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
第12条 新規則第22条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第99条の2第2項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第99条の2第2項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。
(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項に関する経過措置)
第13条 新規則第23条(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第101条第2項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第101条第2項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の申請書については、なお従前の例による。
(特別な償却方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
第14条 新規則第24条(特別な償却方法の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第120条の3第2項(減価償却資産の特別な償却の方法)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第120条の3第2項(減価償却資産の特別な償却の方法)の申請書については、なお従前の例による。
(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
第15条 新規則第25条(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第121条第4項(取替資産に係る償却の方法の特例)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第121条第4項(取替資産に係る償却の方法の特例)の申請書については、なお従前の例による。
(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項に関する経過措置)
第16条 新規則第25条の2(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第121条の2第2項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第121条の2第2項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)の届出書については、なお従前の例による。
(特別な償却率の認定申請書の記載事項に関する経過措置)
第17条 新規則第27条(特別な償却率の認定申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第122条第2項(特別な償却率による償却の方法)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第122条第2項(特別な償却率による償却の方法)の申請書については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項に関する経過措置)
第18条 新規則第29条(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第124条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第124条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書については、なお従前の例による。
(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
第19条 新規則第31条(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第130条第2項(耐用年数の短縮)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第130条第2項(耐用年数の短縮)の申請書については、なお従前の例による。
(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等に関する経過措置)
第20条 新規則第32条第2項及び第4項(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)の規定は、施行日以後に提出する新令第130条第7項又は第8項(耐用年数の短縮)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第130条第7項又は第8項(耐用年数の短縮)の届出書については、なお従前の例による。
(増加償却割合の計算等に関する経過措置)
第21条 新規則第34条第3項(増加償却割合の計算等)の規定は、施行日以後に提出する新令第133条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第133条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)の書類については、なお従前の例による。
(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等に関する経過措置)
第22条 新規則第36条の4第2項(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第36条の4第2項(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続に関する経過措置)
第23条 新規則第39条の2第1項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第39条の2第1項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項に関する経過措置)
第24条 新規則第40条の2(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第197条第1項又は第2項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第197条第1項又は第2項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の届出書については、なお従前の例による。
(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲に関する経過措置)
第25条 新規則第40条の4(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)の規定は、施行日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第40条の4(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(特別農業所得者の申請書に記載すべき事項に関する経過措置)
第26条 新規則第45条(特別農業所得者の申請書に記載すべき事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第110条第2項(特別農業所得者の申請)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第110条第2項(特別農業所得者の申請)の申請書については、なお従前の例による。
(予定納税額減額承認申請書の記載事項に関する経過措置)
第27条 新規則第46条(予定納税額減額承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第112条第1項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第112条第1項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書については、なお従前の例による。
(確定所得申告書の記載事項に関する経過措置)
第28条 新規則第47条(確定所得申告書の記載事項)の規定は、施行日が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
(確定損失申告書の記載事項に関する経過措置)
第29条 新規則第48条(確定損失申告書の記載事項)の規定は、施行日が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
(死亡の場合の確定申告書の記載事項に関する経過措置)
第30条 新規則第49条(死亡の場合の確定申告書の記載事項)の規定は、施行日が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
(延納届出書の記載事項に関する経過措置)
第31条 新規則第50条(延納届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第131条第2項(確定申告税額の延納)に規定する延納届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第131条第2項(確定申告税額の延納)に規定する延納届出書については、なお従前の例による。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書の記載事項に関する経過措置)
第32条 新規則第51条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第133条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第133条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)の申請書については、なお従前の例による。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の記載事項に関する経過措置)
第33条 新規則第52条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第134条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第134条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)の申請書については、なお従前の例による。
(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項に関する経過措置)
第34条 新規則第54条(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第142条第1項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書について適用し、施行日前に提出した旧法第142条第1項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書については、なお従前の例による。
(青色申告承認申請書の記載事項に関する経過措置)
第35条 新規則第55条(青色申告承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第144条(青色申告の承認の申請)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第144条(青色申告の承認の申請)の申請書については、なお従前の例による。
(青色申告をやめようとする場合の届出に関する経過措置)
第36条 新規則第66条(青色申告をやめようとする場合の届出)の規定は、施行日以後に提出する新法第151条第1項(青色申告の取りやめ等)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第151条第1項(青色申告の取りやめ等)の届出書については、なお従前の例による。
(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項に関する経過措置)
第37条 新規則第73条第3項(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第194条第4項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項に関する経過措置)
第38条 新規則第74条第3項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第195条第4項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項に関する経過措置)
第39条 新規則第74条の2第2項(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第195条の2第2項(給与所得者の配偶者特別控除申告書)に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)
第40条 新規則第75条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第196条第3項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、施行日前に提出した旧法第196条第3項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する経過措置)
第41条 新規則第76条の2第4項及び第5項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)(これらの規定を新規則第77条第2項(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)又は第77条の4第3項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する新令第319条の2第1項又は第5項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を新令第319条の4(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は第319条の11(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第319条の2第1項又は第5項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を旧令第319条の4(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は第319条の11(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書については、なお従前の例による。
(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等に関する経過措置)
第42条 新規則第77条第1項及び第4項(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新法第203条第8項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用し、施行日前に提出した旧法第203条第8項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書については、なお従前の例による。
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)
第43条 新規則第77条の4第2項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新法第203条の5第8項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等に関する経過措置)
第44条 新規則第77条の5第1項(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新令第319条の10第1項(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第319条の10第1項(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)の申請書については、なお従前の例による。
(納期の特例に関する承認の申請書に関する経過措置)
第45条 新規則第78条(納期の特例に関する承認の申請書)の規定は、施行日以後に提出する新法第217条第1項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第217条第1項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書については、なお従前の例による。
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項に関する経過措置)
第46条 新規則第79条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)の届出書については、なお従前の例による。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
第47条 住民基本台帳カードが旧住民基本台帳法第30条の44第9項(住民基本台帳カードの交付)の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第17条第1項(個人番号カードの交付等)の規定により同法第2条第7項(定義)に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における所得税法施行規則第81条の6第2項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定の適用については、同項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成26年財務省令第53号)附則第47条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)に規定する住民基本台帳カードで貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの(」とする。
(支払事務取扱者等に提示する書類の範囲)
第48条 番号利用法整備令第16条第5項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)に規定する財務省令で定める書類は、所得税法施行規則第81条の6第1項第1号若しくは第2号(ロに係る部分に限る。)又は第3項第1号若しくは第3号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に掲げる者の区分に応じこれらの号に定める書類とする。
(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
第49条 新規則第81条の7第2項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に受理する新令第337条第3項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に受理した旧令第337条第3項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧令第337条第3項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第336条第1項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等の支払を受けるものは、施行日から6年を経過した日(以下「経過日」という。)以後最初に当該利子等又は配当等の支払を受ける日(同日において個人番号及び所得税法施行規則第81条の7第3項第1号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する法人番号(以下「法人番号」という。)を有しない者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により同日以後に個人番号又は法人番号が初めて通知された日(以下「番号通知日」という。)から1月を経過する日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行令第337条第1項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(以下この項及び次項において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)に、その者の同条第2項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(次項並びに附則第51条及び第54条から第59条まで(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置等)において「確認書類」という。)を提示し、又は番号利用法整備法第8条第3項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)に規定する署名用電子証明書等(以下「署名用電子証明書等」という。)を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該利子等又は配当等の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該利子等又は配当等で当該貯蓄取扱機関等の営業所の長がその支払の取扱いをするものについては、前項の規定にかかわらず、同令第337条第4項及び所得税法施行規則第81条の7第3項の規定を適用する。
3 前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた貯蓄取扱機関等の営業所の長は、旧規則第81条の7第2項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。
4 新規則第81条の7第3項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第81条の7第3項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(支払事務取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第50条 番号利用法整備令第16条第8項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)に規定する支払事務取扱者等(以下この条において「支払事務取扱者等」という。)は、同条第6項の規定による確認をした場合には、同条第8項に規定する帳簿に、同条第5項の規定による告知の際に提示された同項に規定する確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
2 番号利用法整備令第16条第7項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をした者若しくは同項に規定する保管の委託を受けた者は、同項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は振替若しくは保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた個人番号又は法人番号及びその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。
3 支払事務取扱者等及び前項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をした者若しくは同項に規定する保管の委託を受けた者は、番号利用法整備令第16条第8項に規定する帳簿又は前項に規定する登録若しくは振替若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
4 第2項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をした者若しくは同項に規定する保管の委託を受けた者は、その受けた番号利用法整備令第16条第7項の規定による通知の内容を記載した書類を、当該通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
5 第1項又は第3項の場合において、支払事務取扱者等が郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条(定義)に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長である場合には、番号利用法整備令第16条第8項に規定する帳簿については、郵便貯金銀行が当該営業所の所在地以外の場所においてこれを保存することができるものとする。
(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)
第51条 新規則第81条の9(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)、第81条の10(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)及び第81条の12(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)(これらの規定のうち、新令第339条第1項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧令第339条第1項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等(以下この条において「無記名公社債等」という。)の同項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)については、なお従前の例による。
2 新規則第81条の9、第81条の10及び第81条の12(これらの規定のうち、新令第339条第3項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提出する同項の告知書について適用し、施行日前に提出した旧令第339条第3項の告知書については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧令第339条第3項の規定による告知書を提出した者で施行日以後に無記名公社債等の利子等の支払を受けるものは、経過日以後最初に当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日から1月を経過する日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該告知書を受理した所得税法施行令第339条第3項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該無記名公社債等の利子等で当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものについては、前項の規定にかかわらず、同令第339条第3項及び所得税法施行規則第81条の9第3項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)の規定を適用する。
4 金融機関の営業所等の長は、前項の規定による告知(以下この条において「告知」という。)があった場合には、当該告知があった個人番号又は法人番号が、当該告知の際に提示を受けた確認書類又は送信を受けた署名用電子証明書等に記載又は記録がされた個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
5 金融機関の営業所等の長は、告知に係る無記名公社債等につき国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定による登録の取次ぎをしている場合又は告知に係る無記名公社債等につき保管の委託の取次ぎをしている場合には、その告知後、当該登録の取扱いをした者又は当該保管の委託を受けた者に対し、前項の確認をした個人番号又は法人番号及び当該確認をした旨を、通知しなければならない。
6 金融機関の営業所等の長は、第4項の規定による確認をした場合には、当該確認に係る所得税法施行令第339条第9項において準用する同令第338条第4項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の預貯金又は合同運用信託の受入れに関する帳簿、株主名簿その他の有価証券の発行に関する帳簿(これらに類する帳簿又は書類を含む。)に、告知の際に提示された確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
7 第5項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する保管の委託を受けた者は、同項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた個人番号又は法人番号及びその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。
8 金融機関の営業所等の長及び第5項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する保管の委託を受けた者は、第6項に規定する帳簿又は前項に規定する登録若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。この場合においては、前条第5項の規定は、金融機関の営業所等の長が同項に規定する郵便貯金銀行の営業所の長であるときについて準用する。
9 金融機関の営業所等の長及び第5項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する保管の委託を受けた者は、その受けた同項の規定による通知の内容を記載した書類を、当該通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
第52条 新規則第81条の11第2項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第339条第9項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する新令第337条第3項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第339条第9項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する旧令第337条第3項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧令第339条第9項において準用する旧令第337条第3項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第339条第1項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等の支払を受けるものは、経過日以後最初に当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日から1月を経過する日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した金融機関の営業所等の長に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該無記名公社債等の利子等で当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものについては、前項の規定にかかわらず、所得税法施行令第339条第9項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する同令第337条第4項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第81条の11第3項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定を適用する。
3 前項の場合において、同項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた金融機関の営業所等の長は、旧規則第81条の11第2項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。
4 新規則第81条の11第3項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第81条の11第3項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書に関する経過措置)
第53条 新規則第81条の17第1項及び第3項(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)の規定は、施行日以後に行われる新法第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に行われた旧法第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第54条 新規則第81条の21第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)(新規則第81条の26(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は第81条の30(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する新令第343条第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)(新令第345条第6項(交付金銭等の受領者の告知等)又は第346条第6項(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第343条第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)(旧令第345条第6項(交付金銭等の受領者の告知等)又は第346条第6項(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧令第343条第3項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第342条第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価の支払を受けるものは、経過日以後最初に当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する月の翌月末日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行規則第81条の21第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する株式等の譲渡の対価の支払者(以下この項及び次項において「株式等の譲渡の対価の支払者」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該株式等の譲渡の対価で当該株式等の譲渡の対価の支払者に係るものについては、前項の規定にかかわらず、所得税法施行令第343条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第81条の21第2項の規定を適用する。
3 前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた株式等の譲渡の対価の支払者は、旧規則第81条の21第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。
4 新規則第81条の21第2項(新規則第81条の26又は第81条の30において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第81条の21第2項(旧規則第81条の26又は第81条の30において準用する場合を含む。)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第55条 前条第2項及び第3項の規定は、施行日前に旧令第345条第6項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する旧令第343条第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第345条第3項に規定する交付金銭等の交付を受ける者について準用する。この場合において、前条第2項中「旧令第343条第3項」とあるのは「旧令第345条第6項において準用する旧令第343条第3項」と、「旧令第342条第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「旧令第345条第3項」と、「株式等の譲渡の対価の支払を」とあるのは「交付金銭等の交付を」と、「支払日」とあるのは「交付日」と、「所得税法施行規則第81条の21第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」とあるのは「所得税法施行規則第81条の26(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」と、「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「支払を受けるべき当該株式等の譲渡の対価」とあるのは「交付を受けるべき当該交付金銭等」と、「所得税法施行令第343条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第81条の21第2項」とあるのは「所得税法施行令第345条第6項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する同令第343条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第81条の26において準用する同令第81条の21第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と、同条第3項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「旧規則第81条の21第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」とあるのは「旧規則第81条の26(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する旧規則第81条の21第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と読み替えるものとする。
(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第56条 附則第54条第2項及び第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定は、施行日前に旧令第346条第6項(償還金等の受領者の告知等)において準用する旧令第343条第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第346条第3項に規定する償還金等の交付を受ける者について準用する。この場合において、附則第54条第2項中「旧令第343条第3項」とあるのは「旧令第346条第6項において準用する旧令第343条第3項」と、「旧令第342条第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「旧令第346条第3項」と、「株式等の譲渡の対価の支払を」とあるのは「償還金等の交付を」と、「支払日」とあるのは「交付日」と、「所得税法施行規則第81条の21第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」とあるのは「所得税法施行規則第81条の30(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」と、「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「支払を受けるべき当該株式等の譲渡の対価」とあるのは「交付を受けるべき当該償還金等」と、「所得税法施行令第343条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第81条の21第2項」とあるのは「所得税法施行令第346条第6項(償還金等の受領者の告知等)において準用する同令第343条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第81条の30において準用する同令第81条の21第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と、同条第3項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「旧規則第81条の21第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」とあるのは「旧規則第81条の30(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する旧規則第81条の21第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と読み替えるものとする。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第57条 新規則第81条の34第1項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新令第349条第3項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第349条第3項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧令第349条第3項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第348条第1項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるものは、経過日以後最初に当該信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する年の翌年1月31日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行規則第81条の34第2項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払者(以下この項及び次項において「信託受益権の譲渡の対価の支払者」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該信託受益権の譲渡の対価で当該信託受益権の譲渡の対価の支払者に係るものについては、前項の規定にかかわらず、所得税法施行令第349条第4項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第81条の34第2項の規定を適用する。
3 前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた信託受益権の譲渡の対価の支払者は、旧規則第81条の34第1項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。
4 新規則第81条の34第2項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第81条の34第2項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
第58条 新規則第81条の36第3項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、施行日以後に提出する新令第350条の4第3項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第350条の4第3項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧令第350条の4第3項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第350条の3第1項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(以下この項において「差金等決済」という。)をするものは、経過日以後最初に当該先物取引の差金等決済をする日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する月の翌月末日。以下この項において「決済日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行規則第81条の36第5項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する商品先物取引業者等(以下この項及び次項において「商品先物取引業者等」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者が決済日までに当該告知をしないときは、当該決済日以後にする当該先物取引の差金等決済で当該商品先物取引業者等に係るものについては、前項の規定にかかわらず、所得税法施行令第350条の4第4項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第81条の36第5項の規定を適用する。
3 前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた商品先物取引業者等は、旧規則第81条の36第3項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。
4 新規則第81条の36第4項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第81条の36第4項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第59条 新規則第81条の39第1項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新令第350条の9第3項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第350条の9第3項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧令第350条の9第3項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第350条の8第1項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受けるものは、経過日以後最初に同項に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する月の翌月末日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行規則第81条の39第2項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する金地金等の譲渡の対価の支払者(以下この項及び次項において「金地金等の譲渡の対価の支払者」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該金地金等の譲渡の対価で当該金地金等の譲渡の対価の支払者に係るものについては、前項の規定にかかわらず、所得税法施行令第350条の9第4項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第81条の39第2項の規定を適用する。
3 前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた金地金等の譲渡の対価の支払者は、旧規則第81条の39第1項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。
4 新規則第81条の39第2項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第81条の39第2項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(利子等の支払調書及び配当等の支払調書に関する経過措置等)
第60条 新規則第82条第1項(利子等の支払調書)及び第83条第1項(配当等の支払調書)の規定は、新法第225条第1項(支払調書)に規定する支払の確定した日が施行日以後である新規則第82条第1項に規定する利子等又は新規則第83条第1項に規定する配当等について適用し、旧法第225条第1項(支払調書)に規定する支払の確定した日が施行日前である旧規則第82条第1項(利子等の支払調書)に規定する利子等又は旧規則第83条第1項(配当等の支払調書)に規定する配当等については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧令第336条第2項各号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の告知をした者に対して施行日以後に当該各号に定める利子等又は配当等の支払をする者(所得税法施行規則第82条第1項(利子等の支払調書)又は第83条第1項(配当等の支払調書)に規定する支払をする者をいう。次項において同じ。)が、当該利子等又は配当等のうちその支払を受ける者が番号利用法整備令第16条第5項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき所得税法施行規則第82条第1項又は第83条第1項の規定により提出する調書については、同令第82条第1項第1号又は第83条第1項第1号イ、第2号イ若しくは第3号イのうちその支払を受ける者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。
3 施行日前に旧令第339条第3項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の告知書を提出した者に対して施行日以後に同条第1項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等の支払をする者が、当該利子等のうちその支払を受ける者が附則第51条第3項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払をするものにつき所得税法施行規則第82条第1項又は第83条第1項の規定により提出する調書については、同令第82条第1項第1号又は第83条第1項第1号イ、第2号イ若しくは第3号イのうちその支払を受ける者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。
(報酬、料金等の支払調書に関する経過措置)
第61条 新規則第84条第1項(報酬、料金等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する報酬等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第84条第1項(報酬、料金等の支払調書)に規定する報酬等については、なお従前の例による。
(定期積金の給付補填金等の支払調書に関する経過措置)
第62条 新規則第84条の2第1項(定期積金の給付補填金等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する給付補填金等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第84条の2第1項(定期積金の給付補てん金等の支払調書)に規定する給付補てん金等については、なお従前の例による。
(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書に関する経過措置)
第63条 新規則第85条第1項(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する利益の分配について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第85条第1項(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)に規定する利益の分配については、なお従前の例による。
(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)
第64条 新規則第86条第1項(生命保険金等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する生命保険金等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第86条第1項(生命保険金等の支払調書)に規定する生命保険金等については、なお従前の例による。
(損害保険等給付の支払調書に関する経過措置)
第65条 新規則第87条第1項(損害保険等給付の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する損害保険等給付について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第87条第1項(損害保険等給付の支払調書)に規定する損害保険等給付については、なお従前の例による。
(保険等代理報酬の支払調書に関する経過措置)
第66条 新規則第88条第1項(保険等代理報酬の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する報酬について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第88条第1項(保険等代理報酬の支払調書)に規定する報酬については、なお従前の例による。
(非居住者等の所得の支払調書に関する経過措置)
第67条 新規則第89条第1項及び第2項(非居住者等の所得の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第1項に規定する利益又は同条第2項に規定する国内源泉所得について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第89条第1項(非居住者等の所得の支払調書)に規定する利益又は同条第2項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
(不動産所得等の支払調書に関する経過措置)
第68条 新規則第90条第1項及び第2項(不動産所得等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第1項に規定する対価若しくは手数料又は同条第2項に規定する対価について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第90条第1項(不動産所得等の支払調書)に規定する対価若しくは手数料又は同条第2項に規定する対価については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価等の支払調書に関する経過措置)
第69条 新規則第90条の2第1項及び第2項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第1項に規定する株式等の譲渡の対価若しくは償還金等又は同条第2項に規定する割引債の償還金等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第90条の2第1項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)に規定する株式等の譲渡の対価若しくは償還金等又は同条第2項に規定する割引債の償還金等については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧令第342条第2項各号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者に対して施行日以後に当該各号に定める株式等の譲渡の対価の支払をする者が、当該株式等の譲渡の対価のうちその支払を受ける者が番号利用法整備令第16条第13項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき所得税法施行規則第90条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定により提出する調書については、同項第1号イのうちその支払を受ける者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
3 施行日以後に次の各号に掲げる者に対して償還金等(所得税法施行規則第90条の2第1項に規定する償還金等及び同条第2項に規定する割引債の償還金等をいう。以下この項において同じ。)の交付をする者が、当該償還金等のうち当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日までに交付をするものにつき同条第1項(第2号に係る部分に限る。)又は第2項の規定により提出する調書については、同条第1項第2号イ及び同条第2項第1号のうちその交付を受ける者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。
 当該償還金等の交付の基因となった旧令第346条第4項(償還金等の受領者の告知等)に規定する投資信託等の受益権、社債的受益権若しくは公社債又は分離利子公社債につき、施行日前に旧令第336条第2項第1号から第4号まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の告知をこれらの規定に規定する金融機関の営業所等の長にした者 当該告知をした者が当該金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第16条第5項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)
 当該償還金等の交付の基因となった旧令第346条第4項に規定する投資信託等の受益権、社債的受益権若しくは公社債又は分離利子公社債の旧令第339条第3項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する保管の委託に係る契約の締結の際に、当該契約を締結した同項に規定する金融機関の営業所等の長に同項の告知書を提出した者 当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第51条第3項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)
 当該償還金等とともに交付を受ける金銭その他の資産で所得税法施行令第346条第4項(償還金等の受領者の告知等)に規定する利子等又は配当等に該当するものの受領につき、旧令第336条第2項第1号から第4号までに掲げる場合(施行日前にこれらの規定に規定する預入等、開設又は名義の変更若しくは書換えの請求をしている場合に限る。)に該当してこれらの規定に規定する金融機関の営業所等の長に同条第1項の告知をしたものとみなされる者 当該告知をした者が当該金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第16条第5項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)
 当該償還金等とともに交付を受ける金銭その他の資産で所得税法施行令第346条第4項に規定する利子等又は配当等に該当するものの受領につき、旧令第339条第3項に規定する場合(施行日前に同項に規定する保管の委託に係る契約を締結している場合に限る。)に該当して同項に規定する金融機関の営業所等の長に同条第1項の規定による告知書の提出があったものとみなされる者 当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第51条第3項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)
(交付金銭等の支払調書に関する経過措置)
第70条 新規則第90条の3第1項(交付金銭等の支払調書)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交付金銭等(次項において「交付金銭等」という。)の交付について適用し、施行日前に行われた旧規則第90条の3第1項(交付金銭等の支払調書)に規定する交付金銭等の交付については、なお従前の例による。
2 施行日以後に次の各号に掲げる者に対して交付金銭等の交付をする者が、当該交付金銭等のうち当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日までに交付をするものにつき所得税法施行規則第90条の3第1項(交付金銭等の支払調書)の規定により提出する調書については、同項第1号のうちその交付を受ける者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。
 当該交付金銭等の交付の基因となった株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。次号において同じ。)又は出資につき、施行日前に旧令第336条第2項第6号又は第7号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の告知をこれらの規定に規定する支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長にした者 当該告知をした者が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第16条第5項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)
 当該交付金銭等の交付の基因となった株式又は出資の旧令第339条第3項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する保管の委託に係る契約の締結の際に、当該契約を締結した同項に規定する金融機関の営業所等の長に同項の告知書を提出した者 当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第51条第3項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)
 当該交付金銭等とともに交付を受ける金銭その他の資産で所得税法施行令第345条第4項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する配当等に該当するものの受領につき、旧令第336条第2項第6号又は第7号に掲げる場合(施行日前にこれらの規定に規定する名義の変更若しくは書換えの請求又は開設をしている場合に限る。)に該当してこれらの規定に規定する支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に同条第1項の告知をしたものとみなされる者 当該告知をした者が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第16条第5項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)
 当該交付金銭等とともに交付を受ける金銭その他の資産で所得税法施行令第345条第4項に規定する配当等に該当するものの受領につき、旧令第339条第3項に規定する場合(施行日前に同項に規定する保管の委託に係る契約を締結している場合に限る。)に該当して同項に規定する金融機関の営業所等の長に同条第1項の規定による告知書の提出があったものとみなされる者 当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第51条第3項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)
(信託受益権の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)
第71条 新規則第90条の4第1項(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する信託受益権の譲渡の対価について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第90条の4第1項(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)に規定する信託受益権の譲渡の対価については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧令第348条第2項各号(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者に対して施行日以後に当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価の支払をする者が、当該信託受益権の譲渡の対価のうちその支払を受ける者が番号利用法整備令第16条第17項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき所得税法施行規則第90条の4第1項(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)の規定により提出する調書については、同項第1号のうちその支払を受ける者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
(先物取引に関する支払調書に関する経過措置)
第72条 新規則第90条の5(先物取引に関する支払調書)の規定は、同条に規定する先物取引に係る同条に規定する差金等決済で施行日以後に行われるものについて適用し、旧規則第90条の5(先物取引に関する支払調書)に規定する先物取引に係る同条に規定する差金等決済で施行日前に行われたものについては、なお従前の例による。
2 施行日前に旧令第350条の3第2項各号(先物取引の差金等決済をする者の告知)の告知をした者が行う当該各号に定める先物取引の同条第1項に規定する差金等決済で施行日以後に行うものに係る所得税法施行規則第90条の5(先物取引に関する支払調書)に規定する商品先物取引業者等が、当該差金等決済のうちその差金等決済を行う者が番号利用法整備令第16条第21項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する決済日までに当該告知をしないときは、当該決済日)までに行うものにつき所得税法施行規則第90条の5の規定により提出する調書については、同条第1号イ、第2号イ又は第3号イのうちその差金等決済をする者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
(金地金等の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)
第73条 新規則第90条の6(金地金等の譲渡の対価の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条に規定する金地金等の譲渡の同条に規定する対価について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第90条の6(金地金等の譲渡の対価の支払調書)に規定する金地金等の譲渡の同条に規定する対価については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧令第350条の8第2項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者に対して施行日以後に同条第1項に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の支払をする者が、当該金地金等の譲渡の対価のうちその支払を受ける者が番号利用法整備令第16条第25項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき所得税法施行規則第90条の6(金地金等の譲渡の対価の支払調書)の規定により提出する調書については、同条第1号の規定のうちその支払を受ける者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
第74条 新規則第93条第1項(給与等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき旧規則第93条第1項(給与等の源泉徴収票)に規定する給与等については、なお従前の例による。
2 新規則第93条第3項(新規則第94条第3項(退職手当等の源泉徴収票)又は第94条の2第3項(公的年金等の源泉徴収票)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新規則第93条第3項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第93条第3項(旧規則第94条第3項(退職手当等の源泉徴収票)又は第94条の2第3項(公的年金等の源泉徴収票)において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書については、なお従前の例による。
(退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)
第75条 新規則第94条第1項(退職手当等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する退職手当等について適用し、施行日前に支払うべき旧規則第94条第1項(退職手当等の源泉徴収票)に規定する退職手当等については、なお従前の例による。
(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
第76条 新規則第94条の2第1項(公的年金等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき旧規則第94条の2第1項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(信託の計算書に関する経過措置)
第77条 新規則第96条第1項(信託の計算書)の規定は、新法第227条(信託の計算書)に規定する信託会社が施行日以後に開始する事業年度に係る同条の規定により提出する同条に規定する計算書(同条に規定する信託会社以外の受託者にあっては、施行日の属する年の翌年1月1日以後に提出する同条に規定する計算書)について適用し、旧法第227条(信託の計算書)に規定する信託会社が施行日前に開始した事業年度に係る同条の規定により提出した同条に規定する計算書(同条に規定する信託会社以外の受託者にあっては、施行日の属する年の翌年1月1日前に提出した同条に規定する計算書)については、なお従前の例による。
(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書に関する経過措置)
第78条 新規則第96条の2第1項(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定は、施行日の属する年の翌年1月1日以後に新法第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用し、施行日の属する年の翌年1月1日前に旧法第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
(名義人受領の配当所得等の調書に関する経過措置)
第79条 新規則第97条第1項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定は、施行日以後に支払を受ける同項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払を受けた旧規則第97条第1項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2 新規則第97条第5項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧規則第97条第5項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
(新株予約権の行使に関する調書に関する経過措置)
第80条 新規則第97条の2第1項(新株予約権の行使に関する調書)の規定は、施行日以後の同項に規定する新株予約権の行使について適用し、施行日前の旧規則第97条の2第1項(新株予約権の行使に関する調書)に規定する新株予約権の行使については、なお従前の例による。
(株式無償割当てに関する調書に関する経過措置)
第81条 新規則第97条の3第1項(株式無償割当てに関する調書)の規定は、同項に規定する株式無償割当てで施行日以後にその効力が生ずるものについて適用し、旧規則第97条の3第1項(株式無償割当てに関する調書)に規定する株式無償割当てで施行日前にその効力が生じたものについては、なお従前の例による。
(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置)
第82条 新規則第97条の3の2第1項(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)の規定は、同項に規定する役員等が施行日以後に受ける経済的利益の同項に規定する供与等について適用し、旧規則第97条の3の2第1項(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に規定する役員等が施行日前に受けた経済的利益の同項に規定する供与等については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第83条 新規則第97条の4第5項(支払調書等の提出の特例)の規定は、施行日以後に提出する新令第355条第1項(支払調書等の提出の特例)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第355条第1項(支払調書等の提出の特例)の申請書については、なお従前の例による。
(開業等の届出書に関する経過措置)
第84条 新規則第98条第2項(開業等の届出書)の規定は、施行日以後に提出する新法第229条(開業等の届出)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第229条(開業等の届出)の届出書については、なお従前の例による。
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過措置)
第85条 新規則第99条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、施行日以後に同条の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第99条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事項に関する経過措置)
第86条 新規則第103条(事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事項)の規定は、施行日が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日財務省令第22号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中所得税法施行規則の目次の改正規定(「第77条の5」を「第77条の6」に、「第77条の6」を「第77条の7」に、「第105条」を「第104条」に改める部分を除く。)、同令第37条の次に2条を加える改正規定、同令第43条及び第44条の改正規定、同令第47条の改正規定(同条第18号に係る部分及び同条第19号に係る部分を除く。)、同令第2編第3章第2節中第3款を第4款とし、第2款の次に1款を加える改正規定、同令第69条第2号の改正規定、同令別表第3(四)の改正規定(同表の備考25中「第42条の2」を「第42条、第42条の2」に改める部分及び同表の備考28に係る部分に限る。)及び同令別表第5(二十)の改正規定(同表の表に係る部分及び同表の備考1に係る部分を除く。)並びに附則第5条及び第24条第3項の規定 平成27年7月1日
 第1条中所得税法施行規則の目次の改正規定(「第105条」を「第104条」に改める部分に限る。)、同令第53条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第5号に係る部分を除く。)、同令第68条の改正規定、同令第83条第5項の改正規定、同令第96条第3項第2号の改正規定、同令第102条第1項から第4項までの改正規定、同令第103条の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同令第104条を削り、同令第105条を第104条とする改正規定及び同令別表第10を削る改正規定 平成28年1月1日
 第1条中所得税法施行規則第1条の改正規定、同令第40条の10の次に6条を加える改正規定、同令第41条の改正規定、同令第42条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第47条の4第1項第4号の改正規定、同令第53条第1項第5号の改正規定、同令第66条の2の改正規定、同条の次に6条を加える改正規定、同令第68条の次に2条を加える改正規定、同令第70条第2号の改正規定、同令第72条の5(見出しを含む。)の改正規定、同令第81条の改正規定、同令第82条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同令第83条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第3号に係る部分を除く。)、同令第84条の2第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同令第85条の改正規定、同令第86条第1項の改正規定(「第161条第10号」を「第161条第1項第14号」に改める部分に限る。)、同令第87条第1項の改正規定(「第161条第10号」を「第161条第1項第14号」に改める部分に限る。)、同令第89条第1項の改正規定(「第161条第1号の2」を「第161条第1項第4号」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同令第90条第2項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同令第90条の2第1項の改正規定、同令第90条の3第1項の改正規定、同令第90条の4から第90条の6までの改正規定、同令第96条第3項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同令第103条第2号の改正規定、同令別表第3(四)の改正規定(同表の備考7に係る部分、同表の備考8に係る部分、同表の備考25に係る部分及び同表の備考28に係る部分を除く。)、同令別表第5(十一)の表の備考1の改正規定、同令別表第5(十二)の表の備考1の改正規定、同令別表第5(十四)の表の備考1の改正規定、同令別表第5(十七)の改正規定(同表の備考1に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分に限る。)、同令別表第5(十八)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第5(十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第5(二十)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第5(二十一)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第5(二十二)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第5(二十三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(7)に係る部分に限る。)、同令別表第5(二十七)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)並びに同令別表第5(二十八)、別表第5(二十九)、別表第5(三十)、別表第5(三十一)及び別表第5(三十二)の改正規定並びに附則第3条の規定 平成28年4月1日
 第1条中所得税法施行規則第67条の改正規定及び同令第102条に1項を加える改正規定 平成29年1月1日
 第1条中所得税法施行規則第86条の改正規定(同条第1項中「第161条第10号」を「第161条第1項第14号」に改める部分を除く。)、同令第87条第1項の改正規定(「第161条第10号」を「第161条第1項第14号」に改める部分を除く。)、同令別表第5(十一)の改正規定(同表の備考1に係る部分を除く。)及び同令別表第5(十三)の改正規定並びに附則第17条、第18条及び第24条第1項の規定 平成30年1月1日
 第1条中所得税法施行規則第7条の改正規定、同令第8条の2及び第12条第2項の改正規定、同令第69条第1号の改正規定、同令第70条第1号の改正規定、同令第81条の5第1項第1号イの改正規定、同令第81条の6(見出しを含む。)の改正規定、同令第81条の7の改正規定、同令第81条の8の改正規定、同令第81条の9第1項第1号の改正規定、同令第81条の11の改正規定、同令第81条の12の改正規定、同令第81条の17の改正規定、同令第81条の20第1項の改正規定、同令第81条の21の改正規定、同令第81条の22第1項の改正規定、同令第81条の25第1項、第81条の29第1項及び第81条の33第1項の改正規定、同令第81条の34の改正規定、同令第81条の35第1項の改正規定、同令第81条の36の改正規定、同令第81条の38の改正規定、同令第81条の39の改正規定、同令第81条の40第1項の改正規定、同令第82条第1項第1号の改正規定、同令第83条第1項第1号イの改正規定、同令第84条の2第1項第1号の改正規定、同令第89条第1項第1号の改正規定、同条第2項第1号の改正規定、同令第90条第2項第1号の改正規定、同令第90条の2第2項第1号の改正規定、同令第96条第1項第1号の改正規定、同令第96条の2第1項第1号及び第2号、第97条第1項第1号、第97条の2第1項第1号、第97条の3第1項第1号、第97条の4第5項第1号並びに第99条第1号の改正規定、同令別表第5(十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第5(十八)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第5(十九)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第5(二十)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第5(二十一)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第5(二十二)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第5(二十三)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)並びに同令別表第5(二十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第6条、第7条、第10条から第16条まで、第19条から第21条まで及び第24条第2項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
 第1条中所得税法施行規則の目次の改正規定(「第77条の5」を「第77条の6」に、「第77条の6」を「第77条の7」に改める部分に限る。)、同令第47条の改正規定(同条第18号に係る部分及び同条第19号に係る部分に限る。)、同令第47条の2(見出しを含む。)の改正規定、同令第73条の改正規定、同令第73条の2の改正規定、同令第74条の改正規定、同令第74条の2を同令第74条の3とし、同令第74条の次に1条を加える改正規定、同令第74条の3の次に1条を加える改正規定、同令第77条の4の改正規定、同令第4編第4章中第77条の6を第77条の7とし、同編第3章中第77条の5を第77条の6とし、第77条の4の次に1条を加える改正規定、同令第93条第1項の改正規定、同令第94条の2第1項の改正規定、同令別表第6(一)の改正規定及び同令別表第6(三)の改正規定並びに附則第4条、第8条、第9条、第22条、第23条、第24条第4項及び第5項並びに第25条の規定 平成28年1月1日又は前号に定める日のいずれか遅い日
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第7条第3項(第8号に係る部分に限る。)(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、前条第6号に定める日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「改正法」という。)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第10条第5項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第141号。以下「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第43条第1項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは新令第47条第2項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用する。
2 新規則第7条第6項の規定は、前条第6号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に第1条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第7条第6項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(外国税額控除に関する経過措置)
第3条 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。以下この条において「平成26年改正法」という。)附則第7条第2項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年改正法第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法第95条(外国税額控除)の規定に基づく旧規則第41条(外国税額控除を受けるための書類)及び第42条(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。
(確定所得申告書の記載事項に関する経過措置)
第4条 新規則第47条第18号及び第19号(確定所得申告書の記載事項)の規定は、附則第1条第7号(施行期日)に定める日が属する年分以後の所得税について適用し、同日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置)
第5条 平成27年7月1日から附則第1条第6号(施行期日)に定める日までの間における新規則第52条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)及び第52条の3(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用については、新規則第52条の2第1項第1号中「、住所」とあるのは「及び住所」と、「同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所。以下この款において同じ。)」とあるのは「同じ。)」と、同条第3項第1号並びに新規則第52条の3第1項第1号及び第3項第1号中「、住所及び個人番号」とあるのは「及び住所」とする。
(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項に関する経過措置)
第6条 新規則第69条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に新法第172条第1項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定により提出する申告書について適用し、同日前に改正法第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第172条第1項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定により提出した申告書については、なお従前の例による。
(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項に関する経過措置)
第7条 新規則第70条(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に提出する新法第173条第1項(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧法第173条第1項(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書については、なお従前の例による。
(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項等に関する経過措置)
第8条 新規則第73条第1項から第3項まで(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)、第74条第1項及び第2項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)、第74条の3第1項(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項)並びに第75条第1項(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)(これらの規定のうち、新規則第73条第1項第1号に規定する住所に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第7号(施行期日)に定める日以後に提出する新法第194条第7項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、新法第195条第5項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書、新法第195条の2第3項(給与所得者の配偶者特別控除申告書)に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書及び新法第196条第3項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した旧法第194条第4項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、旧法第195条第4項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書、旧法第195条の2第2項(給与所得者の配偶者特別控除申告書)に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書及び旧法第196条第3項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。
2 新規則第76条の2第4項及び第5項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)(これらの規定のうち新規則第73条第1項第1号に規定する住所に係る部分に限るものとし、これらの規定を新規則第77条第2項(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)又は第77条の4第3項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に提出する新令第319条の2第1項又は第5項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を新令第319条の4(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は第319条の12(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書について適用し、同日前に提出した改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第319条の2第1項又は第5項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を旧令第319条の4(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は第319条の11(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書については、なお従前の例による。
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)
第9条 新規則第77条の4第1項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)(同項第1号に規定する住所に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第7号(施行期日)に定める日以後に提出する新法第203条の5第9項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に提出した旧法第203条の5第8項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
第10条 新規則第81条の6第2項(第9号に係る部分に限る。)(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第81条の20第1項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第81条の25第1項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)、第81条の29第1項(株式等証券投資信託等の償還金等の交付者に提示する書類の範囲)、第81条の33第1項(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第81条の36第2項(先物取引の差金等決済をする者の告知)及び第81条の38(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に新法第224条第1項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)、第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)、第224条の5第1項(先物取引の差金等決済をする者の告知)若しくは第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は新法第224条第2項若しくは第4項若しくは第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用する。
(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
第11条 新規則第81条の7第2項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第337条第3項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第337条第3項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2 新規則第81条の7第3項の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第81条の7第3項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
第12条 新規則第81条の11第2項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第339条第9項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する新令第337条第3項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第339条第9項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の申請書については、なお従前の例による。
2 新規則第81条の11第3項の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第81条の11第3項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第13条 新規則第81条の21第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)(新規則第81条の26(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は第81条の30(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第343条第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)(新令第345条第6項(交付金銭等の受領者の告知等)又は第346条第6項(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第343条第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)(旧令第345条第6項(交付金銭等の受領者の告知等)又は第346条第6項(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。
2 新規則第81条の21第2項の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第81条の21第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第14条 新規則第81条の34第1項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第349条第3項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第349条第3項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2 新規則第81条の34第2項の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第81条の34第2項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
第15条 新規則第81条の36第3項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第350条の4第3項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第350条の4第3項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2 新規則第81条の36第4項の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第81条の36第4項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第16条 新規則第81条の39第1項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第350条の9第3項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第350条の9第3項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2 新規則第81条の39第2項の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第81条の39第2項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)
第17条 新規則第86条第1項(第8号に係る部分に限る。)(生命保険金等の支払調書)の規定は、平成30年1月1日以後に支払の確定する同項に規定する生命保険金等で同日以後に同項に規定する契約者の変更が行われたものについて適用する。
(損害保険等給付の支払調書に関する経過措置)
第18条 新規則第87条第1項(第8号に係る部分に限る。)(損害保険等給付の支払調書)の規定は、平成30年1月1日以後に支払の確定する同項に規定する損害保険等給付で同日以後に同項に規定する契約者の変更が行われたものについて適用する。
(非居住者等の所得の支払調書に関する経過措置)
第19条 新規則第89条第1項第1号及び第2項第1号(非居住者等の所得の支払調書)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する新規則第89条第1項に規定する利益又は同条第2項に規定する国内源泉所得について適用し、同日前に支払の確定した旧規則第89条第1項(非居住者等の所得の支払調書)に規定する利益又は同条第2項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
(不動産所得等の支払調書に関する経過措置)
第20条 新規則第90条第2項第1号(不動産所得等の支払調書)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する同項に規定する対価について適用し、同日前に支払の確定した旧規則第90条第2項(不動産所得等の支払調書)に規定する対価については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価等の支払調書に関する経過措置)
第21条 新規則第90条の2第2項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定は、附則第1条第6号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する同項に規定する割引債の償還金等について適用し、同日前に支払の確定した旧規則第90条の2第2項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)に規定する割引債の償還金等については、なお従前の例による。
(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
第22条 新規則第93条第1項(給与等の源泉徴収票)の規定は、附則第1条第7号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧規則第93条第1項(給与等の源泉徴収票)に規定する給与等については、なお従前の例による。
(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
第23条 新規則第94条の2第1項(公的年金等の源泉徴収票)の規定は、附則第1条第7号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧規則第94条の2第1項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第24条 新規則別表第5(十一)及び別表第5(十三)に定める書式は、平成30年1月1日以後に新法第225条第1項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第225条第1項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
2 別表第5(十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第5(十八)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第5(十九)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第5(二十)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第5(二十一)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第5(二十二)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第5(二十三)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)及び別表第5(二十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)による新規則別表第5(十七)から別表第5(二十三)まで及び別表第5(二十七)に定める書式は、附則第1条第6号に定める日以後に新法第225条第1項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第225条第1項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
3 別表第5(二十)の改正規定(同表の表に係る部分を除く。)による新規則別表第5(二十)に定める書式は、平成27年7月1日以後に新法第225条第1項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第225条第1項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
4 新規則別表第6(一)に定める書式は、附則第1条第7号に定める日以後に支払うべき新法第226条第1項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき旧法第226条第1項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した同条第1項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
5 新規則別表第6(三)に定める書式は、附則第1条第7号に定める日以後に支払うべき新法第226条第3項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第3項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき旧法第226条第3項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した同条第3項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
6 前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第5(十一)、別表第5(十三)、別表第5(十七)から別表第5(二十三)まで、別表第5(二十七)、別表第6(一)及び別表第6(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
7 平成28年4月1日から同年12月31日までの間における新規則別表第5(十七)に定める書式の適用については、同表の備考1中「利益」とあるのは、「利益(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第1条の規定による改正前の所得税法第161条第1号の2に掲げるものに該当するものに限る。)」とする。
(所得税法の一部改正及び所得税法施行令の一部改正に伴う調整規定)
第25条 附則第1条第6号(施行期日)に定める日が平成28年1月1日後である場合における所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成26年財務省令第53号)附則第37条から第39条まで(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項に関する経過措置等)、第41条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する経過措置)及び第43条(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)の規定の適用については、同令附則第37条中「第194条第4項」とあるのは「第194条第7項」と、同令附則第38条中「第195条第4項」とあるのは「第195条第5項」と、同令附則第39条中「第195条の2第2項」とあるのは「第195条の2第3項」と、同令附則第41条中「第319条の11」とあるのは「第319条の12」と、同令附則第43条中「第203条の5第8項」とあるのは「第203条の5第9項」とする。
附則 (平成27年5月29日財務省令第57号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中租税特別措置法施行規則別表第2(二)の表の備考2(5)及び別表第2(六)の表の備考2(7)の改正規定並びに第2条中所得税法施行規則第13条第1項第7号の改正規定並びに同令別表第2(二)の表の備考2(6)及び別表第2(六)の表の備考2(8)の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第3(二)、別表第5(三)、別表第5(七)及び別表第5(二十九)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第220条又は第225条第1項の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書又は調書について適用し、同日前に添付し、又は提出したこれらの計算書又は調書については、なお従前の例による。
3 前項に規定する書式は、当分の間、第2条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に、新規則別表第3(二)、別表第5(三)、別表第5(七)及び別表第5(二十九)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成27年8月7日財務省令第70号)
この省令は、平成27年8月10日から施行する。
附則 (平成27年9月30日財務省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第94条の2の規定及び新規則別表第6(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。以下この項において「平成26年改正法」という。)第1条の規定による改正後の所得税法第226条第3項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第3項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に平成26年改正法第1条の規定による改正前の所得税法第226条第3項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した同条第3項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
2 前項に規定する書式は、当分の間、第2条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第6(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成27年10月2日財務省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第5条及び第6条の規定並びに附則第11条の規定 公布の日
(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書に関する経過措置)
第6条 第2条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)第92条第1項の規定は、所得税法第225条第2項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配とみなされるものについて適用し、同項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。
(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
第7条 新所得税法施行規則第93条第1項の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき第2条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧所得税法施行規則」という。)第93条第1項に規定する給与等については、なお従前の例による。
(退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)
第8条 新所得税法施行規則第94条第1項の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する退職手当等について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法施行規則第94条第1項に規定する退職手当等については、なお従前の例による。
(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
第9条 新所得税法施行規則第94条の2第1項の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法施行規則第94条の2第1項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第10条 施行日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における次に掲げる規定の適用については、施行日から同法の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第39条第4項」とあるのは「第42条第4項」とし、同法の施行の日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第39条第4項」とあるのは「第38条第4項」とする。
 新所得税法施行規則第81条の6第3項第1号ハ
附則 (平成28年3月31日財務省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中所得税法施行規則第8条の3の改正規定、同令第10条第2項第1号の改正規定、同令第22条の改正規定、同令第23条第1号、第24条第1号、第25条第1号、第25条の2第1号、第27条第1号、第29条第1号、第31条第1号並びに第32条第2項第1号及び第4項第1号の改正規定、同令第34条第3項第1号の改正規定、同令第36条の4の改正規定、同令第39条の2第1項第1号の改正規定、同令第40条の2の改正規定、同令第40条の14第1号の改正規定、同令第45条第1号の改正規定、同令第46条第1号の改正規定、同令第50条第1号の改正規定、同令第51条第1号及び第52条第1号の改正規定、同令第52条の2の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同令第52条の3第1項第1号の改正規定、同条第3項第1号の改正規定、同令第55条第1号及び第66条第1号の改正規定、同令第66条の5第1号の改正規定、同令第76条の2第4項第1号及び第5項第1号の改正規定、同令第77条の4第3項の改正規定(「提供)」を「提供等)」に改める部分を除く。)、同令第78条第1号及び第79条第1号の改正規定、同令第93条第3項第1号の改正規定並びに同令第97条の4の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)並びに附則第3条、第6条、第10条及び第13条の規定 平成29年1月1日
 第1条中所得税法施行規則第47条第18号の改正規定、同条第19号の改正規定(「第262条第2項」を「第262条第3項」に改める部分に限る。)、同令第47条の2の改正規定、同令第73条の2の改正規定、同令第74条の2の改正規定、同令第74条の4の改正規定、同令第76条第1項の改正規定、同令第77条の5の改正規定及び同令第97条の4第2項の改正規定 平成30年1月1日
(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第6条第2項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第145号。以下「改正令」という。)第1条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第35条第4項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正令第1条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第35条第4項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項等に関する経過措置)
第3条 新規則第8条の3及び第10条第2項(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)の規定は、平成29年1月1日以後に新令第44条第1項又は第46条第2項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出する書類について適用し、同日前に旧令第44条第1項又は第46条第2項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
(非課税貯蓄相続申込書の記載事項に関する経過措置)
第4条 新規則第11条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第47条第1項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した旧令第47条第1項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。
(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等に関する経過措置)
第5条 新規則第18条の4第12項(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等)の規定は、施行日以後に新令第73条第1項(特定退職金共済団体の要件)の承認(新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用し、施行日前に旧令第73条第1項(特定退職金共済団体の要件)の承認(旧令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受けた場合については、なお従前の例による。
(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項等に関する経過措置)
第6条 新規則第22条、第23条、第24条、第25条、第25条の2、第27条、第29条、第31条、第32条第2項及び第4項、第34条第3項、第39条の2第1項、第40条の2、第45条、第46条、第50条から第52条まで、第52条の2第1項及び第3項、第52条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項、第55条並びに第66条(青色申告をやめようとする場合の届出等)の規定は、平成29年1月1日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下「改正法」という。)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第110条第2項、第112条第1項、第131条第2項、第133条第1項、第134条第1項、第137条の2第2項若しくは第6項、第137条の3第3項若しくは第7項、第144条若しくは第151条第1項(青色申告の取りやめ等)の規定、新令第99条の2第2項、第101条第2項、第120条の3第2項、第121条第4項、第121条の2第2項、第122条第2項、第124条第2項、第130条第2項、第7項若しくは第8項、第133条若しくは第197条(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の規定又は新規則第39条の2第1項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出する申請書、届出書又は書類について適用し、同日前に改正法第1条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第110条第2項、第112条第1項、第131条第2項、第133条第1項、第134条第1項、第137条の2第2項若しくは第6項、第137条の3第3項若しくは第7項、第144条若しくは第151条第1項(青色申告の取りやめ等)の規定、旧令第99条の2第2項、第101条第2項、第120条の3第2項、第121条第4項、第121条の2第2項、第122条第2項、第124条第2項、第130条第2項、第7項若しくは第8項、第133条若しくは第197条(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の規定又は第1条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第39条の2第1項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出した申請書、届出書又は書類については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第7条 改正令附則第8条第2項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 改正令附則第8条第2項の届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途又は細目の区分(2以上の事業所を有する個人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所ごとのこれらの区分)
 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日
 その他参考となるべき事項
(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)
第8条 新規則第75条第1項(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出し、又は受理する新法第196条第3項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、施行日前に提出し、又は受理した旧法第196条第3項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。
(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等に関する経過措置)
第9条 新規則第77条第2項から第5項まで(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)の規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき新法第199条(源泉徴収義務)に規定する退職手当等に係る新法第203条第8項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用する。
(納期の特例に関する承認の申請書等に関する経過措置)
第10条 新規則第78条及び第79条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項等)の規定は、平成29年1月1日以後に新法第217条第1項又は第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出等)の規定により提出する申請書又は届出書について適用し、同日前に旧法第217条第1項又は第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出等)の規定により提出した申請書又は届出書については、なお従前の例による。
(特定株式投資信託等の要件等に関する経過措置)
第11条 新規則第81条の5第1項から第3項まで(特定株式投資信託等の要件等)の規定は、その支払の確定する日(無記名の受益証券に係る収益の分配にあっては、支払をした日。以下この条において同じ。)が施行日以後である新令第336条第1項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する配当等又は新令第339条第1項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等について適用し、その支払の確定する日が施行日前である旧令第336条第1項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する配当等又は旧令第339条第1項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等については、なお従前の例による。
(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書に関する経過措置)
第12条 新規則第81条の17(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)の規定は、施行日以後に行われる新法第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に行われた旧法第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
第13条 新規則第93条第3項(給与等の源泉徴収票)(新規則第94条第3項又は第94条の2第3項(公的年金等の源泉徴収票等)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、平成29年1月1日以後に新規則第93条第3項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧規則第93条第3項(給与等の源泉徴収票)(旧規則第94条第3項又は第94条の2第3項(公的年金等の源泉徴収票等)において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第14条 新規則別表第5(二十八)に定める書式は、施行日以後に新法第225条第1項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に旧法第225条第1項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出した調書については、なお従前の例による。
2 新規則別表第6(一)及び別表第6(二)に定める書式は、施行日以後に新法第226条第1項又は第2項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同条第1項、第2項若しくは第4項ただし書の規定により交付する源泉徴収票について適用し、施行日前に旧法第226条第1項又は第2項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同条第1項、第2項若しくは第4項ただし書の規定により交付した源泉徴収票については、なお従前の例による。
3 新規則別表第8(三)に定める書式は、施行日以後に新法第228条第2項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に旧法第228条第2項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出した調書については、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月31日財務省令第50号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中租税特別措置法施行規則第19条の14の2の改正規定及び次項から附則第7項までの規定は、平成28年9月1日から施行する。
6 前項の規定による改正後の所得税法施行規則(次項において「新所得税法施行規則」という。)別表第5(二十)に定める書式は、平成28年9月1日以後に所得税法(昭和40年法律第33号)第225条第1項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
7 前項に規定する書式は、当分の間、附則第5項の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書に、新所得税法施行規則別表第5(二十)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成28年6月10日総務省・財務省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 前条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)別表第3(三)及び別表第3(四)に定める書式は、適用開始日以後に所得税法第220条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、適用開始日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
2 新所得税法施行規則別表第4(一)から別表第4(三)までに定める書式は、適用開始日以後に所得税法第224条第2項の規定により提出する同項に規定する告知書について適用し、適用開始日前に提出した当該告知書については、なお従前の例による。
3 新所得税法施行規則別表第5(一)、別表第5(三)、別表第5(五)から別表第5(七)まで、別表第5(九)、別表第5(十)、別表第5(十八)から別表第5(二十三)まで及び別表第5(二十八)に定める書式は、適用開始日以後に所得税法第225条第1項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、適用開始日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
4 新所得税法施行規則別表第8(三)に定める書式は、適用開始日以後に所得税法第228条第2項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、適用開始日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
5 前各項に規定する書式は、当分の間、前条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、告知書又は調書に、新所得税法施行規則別表第3(三)、別表第3(四)、別表第4(一)から別表第4(三)まで、別表第5(一)、別表第5(三)、別表第5(五)から別表第5(七)まで、別表第5(九)、別表第5(十)、別表第5(十八)から別表第5(二十三)まで、別表第5(二十八)及び別表第8(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成29年3月31日財務省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第5(二十八)の表の備考2(2)の改正規定 平成29年10月1日
 第1条第1項の改正規定、第47条の2の改正規定、第47条の3の改正規定、第47条の4の改正規定(同条第1項第4号イに係る部分を除く。)、第73条第1項の改正規定、第74条第1項の改正規定、第74条の3(見出しを含む。)の改正規定、第74条の4(見出しを含む。)の改正規定、第76条の2の改正規定、第77条の4第1項の改正規定、第93条第1項の改正規定、第94条の2第1項第7号の改正規定、別表第6(一)の改正規定及び別表第6(三)の改正規定並びに次条の規定 平成30年1月1日
(源泉徴収票に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第93条第1項(給与等の源泉徴収票)の規定及び別表第6(一)に定める書式は、平成30年1月1日以後に支払うべき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号。以下「改正法」という。)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第226条第1項(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき改正法第1条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第226条第1項(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した同条第1項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
2 新規則第94条の2第1項(公的年金等の源泉徴収票)の規定及び別表第6(三)に定める書式は、平成30年1月1日以後に支払うべき新法第226条第3項に規定する公的年金等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第3項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき旧法第226条第3項に規定する公的年金等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した同条第3項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
3 前2項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第6(一)及び第6(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(開業等の届出に関する経過措置)
第3条 新規則第98条(開業等の届出)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同条に規定する事業所得等を生ずべき事業に係る同条に規定する事務所等の開設、移転又は廃止について適用し、施行日前の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る旧規則第98条第1項第1号(開業等の届出書)に規定する事務所等の開設、移転又は廃止については、なお従前の例による。
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過措置)
第4条 新規則第99条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、施行日以後の同条に規定する給与支払事務所等の移転について適用し、施行日前の旧規則第99条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)に規定する給与支払事務所等の移転については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月31日財務省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第18条の2の改正規定、第19条の3第2号の改正規定及び第36条の3の改正規定 平成30年5月1日
 目次の改正規定、第1編第1章の2中第1条の2を第1条の3とし、同編第1章中第1条の次に1条を加える改正規定、第18条第1項の改正規定、第18条の4第2項の改正規定、別表第3(三)の表の備考12の改正規定、別表第3(四)の表の備考25の改正規定、同表の備考28の改正規定、別表第4(一)の表の備考3(9)、別表第4(二)の表の備考3(9)及び別表第4(三)の表の備考3(8)の改正規定、別表第5(一)の表の備考2(13)の改正規定、別表第5(三)の表の備考2(13)の改正規定、別表第5(五)の表の備考2(10)の改正規定、別表第5(六)の表の備考2(11)の改正規定、別表第5(七)の表の備考2(13)の改正規定、別表第5(九)の表の備考2(8)の改正規定、別表第5(十)の表の備考2(7)の改正規定、別表第5(十七)の表の備考2(12)の改正規定、別表第5(十八)の表の備考2(5)、別表第5(十九)の表の備考2(9)、別表第5(二十)の表の備考2(5)、別表第5(二十一)の表の備考2(7)、別表第5(二十二)の表の備考2(7)及び別表第5(二十三)の表の備考2(8)の改正規定、別表第5(二十八)の表の備考2の改正規定、別表第6(一)の表の備考2(17)(ル)の改正規定、別表第7(二)の表の備考2(9)トの改正規定並びに別表第8(三)の表の備考2(9)ニの改正規定並びに附則第16条第3項の規定 平成31年1月1日
 第1条第3項の改正規定、第36条の5の改正規定、第36条の6(見出しを含む。)の改正規定、第40条の10の次に1条を加える改正規定、第47条の改正規定、第66条の7の次に1条を加える改正規定、第72条の4(見出しを含む。)の改正規定、第72条の6(見出しを含む。)の改正規定、第73条第1項第2号の改正規定、第74条の4の次に1条を加える改正規定、第82条第1項の改正規定、第83条の改正規定、別表第3(一)の改正規定、別表第3(二)の改正規定、別表第3(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分及び同表の備考28に係る部分を除く。)、別表第5(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)、別表第5(三)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)、別表第5(五)の改正規定(同表の備考2(10)に係る部分を除く。)、別表第5(六)の改正規定(同表の備考2(11)に係る部分を除く。)、別表第5(七)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)及び別表第6(一)の改正規定(同表の備考2(17)(ル)に係る部分を除く。)並びに附則第5条、第15条並びに第16条第2項及び第4項の規定 令和2年1月1日
 第76条の2の改正規定 令和2年10月1日
 第4条第17号の改正規定、第7条第1項第29号の改正規定及び第77条の2(見出しを含む。)の改正規定並びに次条の規定 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成30年法律第31号)の施行の日
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
第3条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第7条第8項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第2条の5第1項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新規則第7条第8項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第7条第8項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行規則第2条の5第1項において準用する場合を含む。)に規定する届出書については、なお従前の例による。
2 平成28年1月1日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成26年政令第179号。以下この項において「番号利用法整備令」という。)第15条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令(以下「平成26年旧令」という。)第41条の2第2項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)(番号利用法整備令第7条(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第2条の4第3項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)に規定する申請書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に第1号から第5号までに掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、施行日以後最初に新規則第7条第8項(租税特別措置法施行規則第2条の5第1項において準用する場合を含む。)に規定する届出書を提出する場合(施行日以後に第1号又は第6号に掲げる書類のいずれをも提出していない場合に限る。)における新規則第7条第8項(租税特別措置法施行規則第2条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第7条第8項中「次に掲げる場合に該当することとなった場合」とあるのは「その氏名、住所又は個人番号の変更をした場合」と、「個人番号(第1号に掲げる場合にあっては、その変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号」と、「書類(第1号に掲げる場合にあっては、同項各号に掲げるいずれかの書類又は次条第2項に規定する書類)」とあるのは「書類」とする。
 所得税法施行令第41条第1項(非課税貯蓄限度額変更申告書)に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書又は租税特別措置法施行令第2条の4第3項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する所得税法施行令第41条第1項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書
 所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成26年財務省令第53号。以下附則第14条(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)までにおいて「平成26年改正規則」という。)による改正後の所得税法施行規則第7条第8項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年財務省令第51号)第1条(租税特別措置法施行規則の一部改正)の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第2条の5第1項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)に規定する届出書
 番号利用法整備令第15条の規定による改正後の所得税法施行令(以下この号において「平成26年新令」という。)第43条第6項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は番号利用法整備令第7条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第2条の4第3項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する平成26年新令第43条第6項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書
 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下この号において「平成28年改正法」という。)第1条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書又は平成28年改正法第10条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条第1項(障害者等の少額公債の利子の非課税)に規定する特別非課税貯蓄申込書
 所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第145号)第1条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令(以下この号において「平成28年旧令」という。)第47条第1項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書又は租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)第1条(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法施行令第2条の4第3項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する平成28年旧令第47条第1項に規定する特別非課税貯蓄相続申込書
 所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第131号。次条において「改正令」という。)第1条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第43条第2項又は第3項(非課税貯蓄に関する異動申告書)(租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による申告書
(非課税貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
第4条 新規則第8条第1項(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)(租税特別措置法施行規則第2条の5第1項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する新令第43条第6項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第2条の4第3項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する新令第43条第6項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出した改正令第1条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第43条第6項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する旧令第43条第6項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書については、なお従前の例による。
2 平成28年1月1日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第14条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この項において「平成25年旧法」という。)第10条第3項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申告書又は番号利用法整備法第7条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第4条第2項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する平成25年旧法第10条第3項に規定する特別非課税貯蓄申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に第1号、第2号又は第4号に掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、施行日以後最初に新令第43条第1項(租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により新令第43条第6項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する新令第43条第6項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出する場合(施行日以後に第1号、第3号又は第4号に掲げる書類のいずれをも提出していない場合に限る。)における新規則第8条第1項の規定の適用については、同項第1号中「個人番号(提出者の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所)」とあるのは、「個人番号」とする。
 前条第2項第1号に掲げる書類
 前条第2項第2号から第5号までに掲げる書類
 前条第2項第6号に掲げる書類
 所得税法施行令第41条の2第5項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する申請書
3 改正令附則第4条第2項(非課税貯蓄に関する異動申告書等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める者は、前条第2項第1号から第5号まで又は前項第4号に掲げる書類のいずれをも提出していない者とする。
4 改正令附則第4条第2項に規定する財務省令で定める場合は、前条第2項第1号若しくは第6号又は第2項第4号に掲げる書類のいずれをも提出していない場合とする。
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)
第6条 新規則第77条の4第8項及び第9項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新法第203条の5第10項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
第7条 新規則第81条の7第4項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第81条の7第3項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する届出書については、なお従前の例による。
2 平成28年1月1日前に平成26年旧令第337条第3項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に平成26年旧令第336条第1項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等の支払を受けるもの(平成26年改正規則附則第49条第2項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日(平成26年改正規則附則第49条第2項に規定する経過日をいう。以下同じ。)以後最初の当該利子等又は配当等の平成26年改正規則附則第49条第2項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所(所得税法施行規則第81条の7第3項第1号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する住所をいう。以下同じ。)の変更をした場合における所得税法施行規則第81条の7第4項の規定の適用については、同項中「書類(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該書類又は同条第3項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「書類」と、同項第1号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。
(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第8条 平成28年1月1日前に平成26年旧令第339条第3項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定による告知書を提出した者で同日以後に同条第1項に規定する無記名公社債等(以下この条において「無記名公社債等」という。)の同項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)の支払を受けるもの(平成26年改正規則附則第51条第3項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該無記名公社債等の利子等の平成26年改正規則附則第51条第3項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行令第339条第4項及び第9項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定の適用については、同条第4項中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同条第9項中「「同条第3項第1号」とあるのは「同条第4項第1号」」とあるのは「「個人が、同条第3項第1号」とあるのは「個人(個人番号の告知をしていない者を除く。)が、同条第4項第1号」」とする。
2 新規則第81条の11第4項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第81条の11第3項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する届出書については、なお従前の例による。
3 平成28年1月1日前に平成26年旧令第339条第9項において準用する平成26年旧令第337条第3項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に無記名公社債等の利子等の支払を受けるもの(平成26年改正規則附則第52条第2項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該無記名公社債等の利子等の平成26年改正規則附則第52条第2項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第81条の11第4項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定の適用については、同項中「書類(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該書類又は令第339条第9項において準用する令第337条第3項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「書類」と、同項第1号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。
(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第9条 新規則第81条の21第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)(新規則第81条の26(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は第81条の30(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第81条の21第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)(旧規則第81条の26(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は第81条の30(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)に規定する届出書については、なお従前の例による。
2 平成28年1月1日前に平成26年旧令第343条第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書の同項に規定する提出をした者で同日以後に平成26年旧令第342条第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受けるもの(平成26年改正規則附則第54条第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該株式等の譲渡の所得税法施行令第342条第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する対価の平成26年改正規則附則第54条第2項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第81条の21第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項中「書類(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該書類又は令第343条第3項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「書類」と、同項第1号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。
(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第10条 前条第2項の規定は、平成28年1月1日前に平成26年旧令第345条第6項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する平成26年旧令第343条第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書の同項に規定する提出をした者で同日以後に平成26年旧令第345条第3項に規定する交付金銭等の交付を受けるもの(平成26年改正規則附則第55条(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)において準用する平成26年改正規則附則第54条第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該交付金銭等の平成26年改正規則附則第55条において準用する平成26年改正規則附則第54条第2項に規定する交付日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合について準用する。この場合において、前条第2項中「所得税法施行規則第81条の21第3項」とあるのは、「所得税法施行規則第81条の26(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する同令第81条の21第3項」と読み替えるものとする。
(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第11条 附則第9条第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定は、平成28年1月1日前に平成26年旧令第346条第6項(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)において準用する平成26年旧令第343条第3項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書の同項に規定する提出をした者で同日以後に平成26年旧令第346条第3項に規定する償還金等の交付を受けるもの(平成26年改正規則附則第56条(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)において準用する平成26年改正規則附則第54条第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該償還金等の平成26年改正規則附則第56条において準用する平成26年改正規則附則第54条第2項に規定する交付日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合について準用する。この場合において、附則第9条第2項中「所得税法施行規則第81条の21第3項」とあるのは、「所得税法施行規則第81条の30(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する同令第81条の21第3項」と読み替えるものとする。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第12条 新規則第81条の34第3項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第81条の34第2項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する届出書については、なお従前の例による。
2 平成28年1月1日前に平成26年旧令第349条第3項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に平成26年旧令第348条第1項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるもの(平成26年改正規則附則第57条第2項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該信託受益権の譲渡の対価の平成26年改正規則附則第57条第2項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第81条の34第3項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項中「書類(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該書類又は令第349条第3項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「書類」と、同項第1号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。
(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
第13条 新規則第81条の36第6項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第81条の36第5項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する届出書については、なお従前の例による。
2 平成28年1月1日前に平成26年旧令第350条の4第3項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書の同項に規定する提出をした者で同日以後に平成26年旧令第350条の3第1項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(以下この項において「差金等決済」という。)をするもの(平成26年改正規則附則第58条第2項(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該先物取引の平成26年改正規則附則第58条第2項に規定する決済日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第81条の36第6項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定の適用については、同項中「書類(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該書類又は令第350条の4第3項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「書類」と、同項第1号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。
(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第14条 新規則第81条の39第3項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第81条の39第2項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する届出書については、なお従前の例による。
2 平成28年1月1日前に平成26年旧令第350条の9第3項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に平成26年旧令第350条の8第1項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受けるもの(平成26年改正規則附則第59条第2項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の所得税法施行令第350条の8第1項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の平成26年改正規則附則第59条第2項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第81条の39第3項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項中「書類(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該書類又は令第350条の9第3項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「書類」と、同項第1号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。
(書式に関する経過措置)
第16条 新規則別表第2(四)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第15条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第15条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書については、なお従前の例による。
2 新規則別表第3(一)、別表第3(二)及び別表第3(四)に定める書式は、令和2年1月1日以後に新法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に旧法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
3 新規則別表第5(二十八)に定める書式は、平成31年1月1日以後に新法第225条第1項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第225条第1項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
4 新規則別表第6(一)に定める書式は、令和2年1月1日以後に支払うべき新法第226条第1項(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき旧法第226条第1項(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した同条第1項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
5 前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書、計算書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第2(四)、別表第3(一)、別表第3(二)、別表第3(四)、別表第5(二十八)及び別表第6(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (平成31年3月29日財務省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中所得税法施行規則第40条の10の2の改正規定、同令第53条第1項第3号の改正規定、同令第72条の4第1項の改正規定、同令第77条の2第1項及び第77条の3第1項の改正規定、同令第77条の4の改正規定、同令第77条の5の改正規定、同令第77条の6の改正規定、同令第82条第1項第5号の改正規定、同令第83条第1項の改正規定、同令第94条の2の改正規定、同令別表第3(二)の改正規定、同令別表第3(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分を除く。)、同令別表第5(一)の改正規定、同令別表第5(三)の改正規定、同令別表第5(五)の改正規定、同令別表第5(六)の改正規定、同令別表第5(七)の表の備考2(7)の改正規定並びに同令別表第6(三)の改正規定並びに附則第6条第2項の規定 令和2年1月1日
 第2条中所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成26年財務省令第53号)の附則に1条を加える改正規定 令和2年4月1日
 第1条中所得税法施行規則別表第5(二十八)の改正規定及び同令別表第5(二十九)の改正規定 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成31年法律第 号)の施行の日
(所得金額の計算の通則に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第19条の4第1項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併及び分割型分割について適用し、施行日前に行われた合併及び分割型分割については、なお従前の例による。
(確定申告書の記載事項に関する経過措置)
第3条 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項の規定により読み替えて適用される改正法第1条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第122条第1項に規定する財務省令で定める事項は、新規則第47条第1項に規定する事項とする。
2 改正法附則第6条第1項の規定により読み替えて適用される新法第122条第1項後段の規定による同項の申告書の記載は、新規則第47条第2項に規定する記載とする。
3 新規則第47条第3項(第6号に係る部分に限る。)(新規則第67条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に令和元年分(平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合及び施行日以後に平成30年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
4 新規則第48条第2項(新規則第67条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に令和元年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)
第4条 新規則第53条第2項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成30年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(決算に関する経過措置)
第5条 新規則第60条の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成30年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第6条 新規則別表第6(一)に定める書式は、施行日以後に支払うべき新法第226条第1項に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付する同条第1項に規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に支払うべき改正法第1条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第226条第1項に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第4項ただし書の規定により交付した同条第1項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
3 前2項に規定する書式は、当分の間、第1条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第6(一)及び別表第6(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年6月28日財務省令第13号) 抄
この省令は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(一)
備考
1 この申告書は、法第10条第1項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券(以下この表において「貯蓄」という。)について、その貯蓄の受入れ又は引受けをする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入、信託又は購入(以下この表において「預入等」という。)をする日までに、当該申告書を提出する者の住所地の所轄税務署長に提出すること。
2 この申告書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所」、「氏名」及び「個人番号」の欄には、申告書を作成する日の現況による住所、氏名及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号を記載すること。
(2) 「生年月日」の欄には、該当する年号を0で囲み、その年月日を記載すること。
(3) 「非課税扱いの申告をする貯蓄」の欄の
(イ) 「貯蓄の受入機関の営業所等」の項の「名称」の欄には、「何銀行何支店」、「何証券株式会社何営業所」のように記載するものとする。
(ロ) 「最高限度額」の項には、(イ)により記載した金融機関の営業所等において預入等をする貯蓄で法第10条第1項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高)に係る最高限度額を記載するものとする。
(4) 「既に非課税扱いの申告をしている貯蓄」の欄の
(イ) 「貯蓄の受入機関の営業所等」の項には、既に他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合の当該他の金融機関の営業所等の名称を記載するものとする。
(ロ) 「最高限度額」の項には、(イ)の非課税貯蓄申告書に記載した最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、変更後の最高限度額)を記載するものとする。
(5) 「最高限度額の合計額」の欄には、「非課税扱いの申告をする貯蓄」及び「既に非課税扱いの申告をしている貯蓄」の欄の「最高限度額」の項に記載した金額の合計額を記載すること。
(6) 「種別」の欄は、(3)(イ)により記載した金融機関の営業所等において預入等をしようとする貯蓄で法第10条第1項の規定の適用を受けようとするものの預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別に応じ、該当する番号を0で囲むものとする。
(7) 「障害者等の事実」の欄には、この申告書を提出する者の法第10条第1項に規定する障害者等に該当する事実の別に応じ、該当する事項を0で囲むこと。
別表第2(二)
備考
1 この申込書は、法第10条第1項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券(以下この表において「貯蓄」という。)の預入、信託又は購入(以下この表において「預入等」という。)をする際、その貯蓄の受入れ又は引受けをする金融機関の営業所等に提出すること。
2 この申込書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所」及び「氏名」の欄には、申込書を作成する日の現況による住所及び氏名を記載すること。
(2) 「生年月日」の欄には、該当する年号を0で囲み、その年月日を記載すること。
(3) 「種別」の欄には、その金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書の「種別」の欄に記載したものを記載すること。ただし、令第35条第1項の規定により限度額を記載する場合には、第6条第1項各号に掲げるものの区分を記載するものとする。
(4) 「金額」の欄には、預入等をしようとする金額(有価証券については、その額面金額等)を記載すること。ただし、(3)のただし書に該当する場合には、§○限§と表示してその限度額を記載するものとする。
(5) 「障害者等の事実」の欄には、この申込書を提出する者の法第10条第1項に規定する障害者等に該当する事実の別に応じ、該当する事項を0で囲むこと。
(6) 令第41条の2第5項本文の規定の適用を受ける場合には、「確認書類の名称」の欄にその旨を記載すること。
3 この申込書に記載すべき事項を、貯蓄の預入等の申込書(以下この表において「預入申込書等」という。)に記載して非課税貯蓄申込書に代えることができる。この場合には、預入申込書等に非課税貯蓄申込書である旨の表示をしなければならない。
別表第2(三)
備考
1 この申告書は、法第10条第1項の規定の適用を受ける預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券(以下この表において「貯蓄」という。)に係る同条第3項第3号の最高限度額を変更しようとする場合に、その貯蓄の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等を経由し、当該申告書を提出する者の住所地の所轄税務署長に提出すること。
2 この申告書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所」、「氏名」及び「個人番号」の欄には、申告書を作成する日の現況による住所、氏名及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号を記載すること。
(2) 「生年月日」の欄には、該当する年号を0で囲み、その年月日を記載すること。
(3) 「変更後の最高限度額」の欄には、金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した最高限度額(当該申告書につき既に非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、変更後の最高限度額。(5)において同じ。)につき変更しようとする変更後の最高限度額を記載すること。
(4) 「変更前の最高限度額」の欄には、(3)の変更しようとする最高限度額の変更前の最高限度額を記載すること。
(5) 「非課税扱いの申告をしている他の貯蓄に係る最高限度額の合計額」の欄には、既に他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合の当該申告書に記載した最高限度額の合計額を記載すること。
(6) 「貯蓄の受入機関の営業所等」の「名称」の欄には、「何銀行何支店」、「何証券株式会社何営業所」のように記載すること。
(7) 「非課税貯蓄申告書の提出年月日」の欄には、(3)の非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載すること。
(8) 「種別」の欄は、(3)の非課税貯蓄申告書の「種別」の欄に記載したものに応じ、該当する番号を0で囲むこと。
(9) 「障害者等の事実」の欄には、この申告書を提出する者の法第10条第1項に規定する障害者等に該当する事実の別に応じ、該当する事項を0で囲むこと。
(10) この申告書を令第43条第4項の規定により提出する場合には、「摘要」の欄にその旨を記載すること。
別表第2(四)
備考
1 この申告書は、次に掲げる場合に提出すること。
(1) 非課税貯蓄申告書(非課税貯蓄に関する異動申告書を提出している場合には、その異動申告書)に記載した住所、氏名又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号(3及び4において「個人番号」という。)の変更をした場合(住所の変更については、国内における住所の変更及び国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更に限る。)
(2) 非課税貯蓄申告書に記載した金融機関の営業所等(既に令第43条第2項若しくは第3項又は第44条第1項に規定する事務の全部の移管があった場合には、その移管先の営業所等。(3)において同じ。)以外の他の営業所等に法第10条第1項の規定の適用を受ける預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券(以下この表において「貯蓄」という。)に係る事務の全部を移管することを依頼し、引き続き当該他の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする場合
(3) 非課税貯蓄申告書に記載した金融機関の営業所等に係る令第43条第3項に規定する特定金融機関の同項に規定する特定業務(5(3)において「特定金融機関の特定業務」という。)につき同項各号に掲げる事由が生じたことにより、同項に規定する移管先の営業所等に、同項に規定する特定有価証券に関する事務の全部を移管することを依頼し、引き続き当該移管先の営業所等において法第10条第1項の規定の適用を受けようとする場合
2 この申告書の提出先及び提出の方法は、次による。
(1) 1(1)に掲げる場合に該当して提出するときは、その貯蓄の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等を経由して、当該提出する者の住所地(国内における住所の変更についてはその変更前の住所地とし、国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更についてはその従前の住所地とする。)の所轄税務署長に提出すること。
(2) 1(2)に掲げる場合に該当して提出するときは、令第43条第2項に規定する移管前の営業所等及び移管先の営業所等を経由して、当該提出する者の住所地の所轄税務署長に提出すること。
(3) 1(3)に掲げる場合に該当して提出するときは、令第43条第3項に規定する特定営業所等及び移管先の営業所等を経由して、当該提出する者の住所地の所轄税務署長に提出すること。
3 この申告書を1(1)に掲げる場合に該当して提出するときにおける記載の要領は、次による。
(1) 「住所」、「氏名」及び「個人番号」の欄には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項を記載すること。
(イ) 住所又は氏名の変更をした場合(住所の変更については、国内における住所の変更及び国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更に限る。) この申告書を作成する日の現況による住所及び氏名
(ロ) 個人番号の変更をした場合 この申告書を作成する日の現況による住所、氏名及び個人番号
(2) (1)(イ)に掲げる場合に該当して提出されたときは、「個人番号」の欄に、この申告書を受理した金融機関の営業所等の長が提出者の個人番号を付記すること。
(3) 「生年月日」の欄には、該当する年号を0で囲み、その年月日を記載すること。
(4) 「異動事項」の「住所」、「氏名」及び「個人番号」の欄には、その異動があった事項に応じ、「異動前」及び「異動後」の項に、その変更前の住所、氏名又は個人番号及び変更後の住所、氏名又は個人番号を、それぞれ記載すること。
(5) 「非課税貯蓄申告書の提出年月日」の欄には、1(1)の非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載すること。
(6) 「種別」の欄は、1(1)の非課税貯蓄申告書の「種別」の欄に記載したものに応じ、該当する番号を0で囲むこと。
4 この申告書を1(2)に掲げる場合に該当して提出するときにおける記載の要領は、3(3)及び(5)によるほか、次による。
(1) 「住所」、「氏名」及び「個人番号」の欄には、この申告書を作成する日の現況による住所、氏名及び個人番号を記載すること。
(2) 「異動事項」の「貯蓄の受入機関の営業所等」の欄の「移管前」の項には変更前の貯蓄の受入機関の営業所等の所在地及び名称を、同欄の「移管後」の項には変更後の貯蓄の受入機関の営業所等の所在地及び名称を、それぞれ記載すること。
(3) 「種別」の欄は、1(2)の非課税貯蓄申告書の「種別」の欄に記載したものに応じ、該当する番号を0で囲むこと。
5 この申告書を1(3)に掲げる場合に該当して提出するときにおける記載の要領は、3(3)及び(5)並びに4(1)によるほか、次による。
(1) 「異動事項」の「貯蓄の受入機関の営業所等」の欄の「移管前」の項には変更前の貯蓄の受入機関の営業所等の所在地及び名称を、同欄の「移管後」の項には変更後の貯蓄の受入機関の営業所等の所在地及び名称を、それぞれ記載すること。
(2) 「種別」の欄は、1(3)の非課税貯蓄申告書の「種別」の欄に記載したものに応じ、該当する番号を0で囲むこと。
(3) 「摘要」の欄には、令第43条第3項に規定する特定金融機関の特定業務につき生じた同項各号に掲げる事由の別及び当該事由が生じた年月日を記載すること。
別表第2(五)
備考
1 この申告書は、法第10条第1項の規定の適用を受けている預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券(以下この表において「貯蓄」という。)について、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合に、その貯蓄の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等を経由し、当該申告書を提出する者の住所地の所轄税務署長に提出すること。
2 この申告書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所」、「氏名」及び「個人番号」の欄には、申告書を作成する日の現況による住所、氏名及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号を記載すること。
(2) 「生年月日」の欄には、該当する年号を0で囲み、その年月日を記載すること。
(3) 「最高限度額」の欄には、その金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書の「非課税扱いの申告をする貯蓄」の欄の「最高限度額」の項に記載した最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、変更後の最高限度額)を記載すること。
(4) 「種別」の欄は、(3)の非課税貯蓄申告書の「種別」の欄に記載したものに応じ、該当する番号を0で囲むこと。
(5) 「貯蓄の受入機関の営業所等」の「名称」の欄には、「何銀行何支店」、「何証券株式会社何営業所」のように記載すること。
別表第2(六)
備考
1 この申込書は、法第10条第1項の規定の適用を受けている者が死亡した場合に、その相続人が、被相続人に係る同項の規定の適用を受けている預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券(以下この表において「貯蓄」という。)について、引き続き同項の規定の適用を受けようとするときに、その貯蓄の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に提出すること。
2 この申込書の記載の要領は、次による。
(1) 「相続人」の「住所」及び「氏名」の欄には、申込書を作成する日の現況による申込書を提出する相続人の住所及び氏名を記載すること。
(2) 「相続人」の「生年月日」の欄には、該当する年号を0で囲み、その年月日を記載すること。
(3) 「被相続人」の「住所」及び「氏名」の欄には、死亡の時における被相続人の住所及び氏名を記載すること。
(4) 「被相続人」の「貯蓄の種別」の欄には、被相続人に係るその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書の「種別」の欄に記載されたものを記載すること。
(5) 「引継ぎ申込貯蓄」の欄の「種別」及び「金額」の項には、(4)に記載された貯蓄の種別及び(4)の非課税貯蓄申告書に係る貯蓄のうち、引き続き法第10条第1項の規定の適用を受けようとするものの金額(有価証券については、その額面金額等)を記載すること。
(6) 「既に非課税扱いの申込みをしている貯蓄」の欄の「種別」及び「金額」の項には、その金融機関の営業所等においてその相続人が既に法第10条第1項の規定の適用を受けている貯蓄の種別及びその金額(有価証券については、その額面金額等)を記載すること。
(7) 「障害者等の事実」の欄には、この申込書を提出する者の法第10条第1項に規定する障害者等に該当する事実の別に応じ、該当する事項を0で囲むこと。
(8) 令第47条第3項において準用する令第41条の2第5項本文の規定の適用を受ける場合には、「確認書類の名称」の欄にその旨を記載すること。
別表第3(一)
備考
1 この計算書は、「種類」の欄の種類の異なるごとに各別に作成し、提出すること。
2 この計算書を居住者若しくは内国法人に支払う法第181条第1項に規定する利子等(租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この表において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に該当するものを除く。以下この表において「利子等」という。)、租税特別措置法第4条の2第1項に規定する財産形成住宅貯蓄に係る利子等若しくは同法第4条の3第1項に規定する財産形成年金貯蓄に係る利子等、これらの者に支払う法第181条第1項に規定する配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。)のうち投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配(令第336条第2項第5号に規定する特定株式投資信託の収益の分配(以下この表において「特定株式投資信託の収益の分配」という。)及び法人課税信託の収益の分配を除く。以下この表において「投資信託の収益の分配」という。)、特定受益証券発行信託の収益の分配若しくは特定株式投資信託の収益の分配又はこれらの者に支払う法第210条に規定する利益の分配(以下この表において「匿名組合契約等に基づく利益の分配」という。)につき提出するときにおける記載の要領は、次による。
(1) 「令和 年 月分」の空欄には、利子等若しくは投資信託の収益の分配の支払をした年月(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第2条の17第1項(同令第2条の31において準用する場合を含む。)の通知に係る利子等又は投資信託の収益の分配については、これらの通知を受けた日の属する年月)、特定受益証券発行信託の収益の分配若しくは特定株式投資信託の収益の分配の支払をした年月又は匿名組合契約等に基づく利益の分配につき支払をした年月を記載すること。
(2) 「種類」の欄は、支払をした利子等若しくは投資信託の収益の分配、(1)の通知を受けた利子等若しくは投資信託の収益の分配、支払をした特定受益証券発行信託の収益の分配若しくは特定株式投資信託の収益の分配又は支払をした匿名組合契約等に基づく利益の分配の種類に応じ該当するものを0で囲むこと。この場合において、同欄の「社債利子」は社債及び会社以外の法人が特別の法律により発行する債券の利子を、「その他勤務先預金等の利子」は令第2条各号に掲げる貯蓄金、貯金及び預託金の利子を、「生命保険等の差益」は租税特別措置法第4条の4第1項に規定する差益を、「公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配」は公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(特定株式投資信託の収益の分配を除く。)を、「その他投資信託の収益の分配」は投資信託(証券投資信託及び公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配をいう。
(3) 「非課税等」の各欄には、その月において支払をした利子等、投資信託の収益の分配、特定受益証券発行信託の収益の分配又は特定株式投資信託の収益の分配で所得税が課せられないものについて、次により記載すること。
(イ) 「非課税貯蓄制度適用分(合計)」の欄の「支払額」の項には、法第10条第3項に規定する非課税貯蓄申告書、租税特別措置法第4条第2項において準用する法第10条第3項に規定する特別非課税貯蓄申告書((ロ)において「特別非課税貯蓄申告書」という。)、租税特別措置法第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書((ハ)において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。)及び同法第4条の3第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書((ハ)において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。)に係るものを記載するものとする。
(ロ) 「うち障害者等特別非課税貯蓄適用分」の欄の「支払額」の項には、(イ)により記載されるもののうち特別非課税貯蓄申告書に係るものを記載するものとする。
(ハ) 「うち財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄非課税適用分」の欄の「支払額」の項には、(イ)のうち財産形成非課税住宅貯蓄申告書及び財産形成非課税年金貯蓄申告書に係るものを記載するものとする。
(ニ) 「その他」の欄の「支払額」の項には、法、租税特別措置法又は納税貯蓄組合法等により所得税が課せられないもの((イ)に該当するものを除く。)及びその月において支払をした特定公社債等の利子等(租税特別措置法第3条第1項第1号から第3号までに掲げる利子等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。)をいう。以下この表において同じ。)で租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じてその支払をしたものを記載するものとする。
(4) 「課税」の各欄には、その月において、その支払をした利子等若しくは投資信託の収益の分配、(1)の通知を受けた利子等若しくは投資信託の収益の分配、その支払をした特定受益証券発行信託の収益の分配若しくは特定株式投資信託の収益の分配又はその支払をした匿名組合契約等に基づく利益の分配で源泉徴収をすべきものについて、次により記載すること。
(イ) 「分離課税等適用分「(合計)」の欄には、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等、法第213条第2項第1号の規定の適用を受ける利子等((ハ)に該当するものを除く。)、同項第2号の規定の適用を受ける投資信託の収益の分配、特定受益証券発行信託の収益の分配及び匿名組合契約等に基づく利益の分配について記載するものとする。
(ロ) 「うち内国法人に対する支払分」の欄には、(イ)により記載されるもののうち内国法人に支払うものについて記載するものとする。
(ハ) 「その他」の欄には、租税特別措置法第4条の2第9項若しくは第4条の3第10項の規定により同法第4条の2第1項若しくは第4条の3第1項の規定の適用がなかったものとされる利子等若しくは投資信託の収益の分配に係るもの、投資信託の収益の分配若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配((ロ)により記載されるものを除く。)又は特定株式投資信託の収益の分配に係るものについて記載するものとする。
(5) 「法第176条第2項の控除額」の欄の「税額」の項には、法第176条第3項に規定する集団投資信託の収益の分配について、同項又は法第180条の2第3項の規定により控除した所得税の額を記載すること。
3 この計算書を居住者若しくは内国法人に交付する租税特別措置法第3条の3第3項に規定する国外公社債等の利子等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。以下この表において「国外公社債等の利子等」という。)、同法第8条の3第3項に規定する国外投資信託等の配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するもの及び法人課税信託の受益権に係るものを除く。以下この表において「国外投資信託等の配当等」という。)又は同法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける特定公社債等の利子等につき提出するときにおける記載の要領は、次による。
(1) 「令和 年 月分」の空欄には、国外公社債等の利子等、国外投資信託等の配当等又は特定公社債等の利子等の交付をした年月を記載すること。
(2) 「種類」の欄は、交付をした国外公社債等の利子等、国外投資信託等の配当等又は特定公社債等の利子等の種類に応じ該当するものを0で囲むこと。この場合において、同欄の「国外公債利子」は国外公社債等の利子等のうち公債の利子を、「国外社債利子」は国外公社債等の利子等のうち社債及び会社以外の法人が特別の法律により発行する債券の利子を、「国外公社債投資信託の収益の分配」は国外公社債等の利子等のうち公社債投資信託の収益の分配を、「国外公募公社債等運用投資信託の収益の分配」は国外公社債等の利子等のうち公募公社債等運用投資信託の収益の分配を、「特定国外投資信託等の収益の分配」は国外投資信託等の配当等のうち租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等(以下この表において「特定国外投資信託等の配当等」という。)を、「特定公社債等の利子等(源泉徴収義務特例分)」は同法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける特定公社債等の利子等をいう。
(3) 「非課税等」の「その他」の欄の「支払額」の項には、法又は租税特別措置法等により所得税が課せられない国外公社債等の利子等、国外投資信託等の配当等又は特定公社債等の利子等を記載すること。
(4) 「課税」の各欄には、その月において、交付をした国外公社債等の利子等、国外投資信託等の配当等又は特定公社債等の利子等で源泉徴収をすべきものについて、次により記載すること。
(イ) 「分離課税等適用分(合計)」の欄には、租税特別措置法第3条の3第3項の規定の適用を受ける同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等、同法第8条の3第3項の規定の適用を受ける同条第1項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等について記載するものとする。
(ロ) 「うち内国法人に対する支払分」の欄には、(イ)により記載されるもののうち内国法人に交付するものについて記載するものとする。
(ハ) 「その他」の欄には、国外公社債等の利子等、国外投資信託等の配当等及び特定公社債等の利子等のうち、(ロ)により記載されるもの以外のものについて記載するものとする。
4 この計算書を居住者又は内国法人に支払う租税特別措置法第6条第1項に規定する民間国外債(以下この表において「民間国外債」という。)の利子(同法第3条の3第3項若しくは第6項又は同法第41条の12の2第4項の規定の適用があるものを除く。)又は同法第6条第11項に規定する外貨債(以下この表において「外貨債」という。)の利子(同法第3条の3第3項又は第6項の規定の適用があるものを除く。)(以下この表において「民間国外債等の利子」という。)につき提出する場合には、その他の利子等についての徴収高計算書と別に作成し、その記載の要領は、次による。
(1) 「令和 年 月分」の空欄には、民間国外債等の利子の支払をした年月を記載すること。
(2) 「種類」の欄は、支払をした民間国外債等の利子の種類に応じ国外公債利子又は国外社債利子を0で囲むこと。この場合において、同欄の「国外公債利子」は民間国外債等の利子のうち外貨債の利子を、「国外社債利子」は民間国外債等の利子のうち民間国外債の利子をいう。
(3) 「課税」の「その他」の欄には、その月において、支払をした民間国外債等の利子で源泉徴収をすべきものについて記載すること。
(4) 「摘要」の欄には、「租税特別措置法第6条第2項該当分」と記載すること。
5 この表に記載すべき事項を、国税通則法第34条第1項に規定する納付書中領収済通知書片に記載して、この表に代えることができる。この場合には、その領収済通知書片にこの表の計算書である旨の表示をしなければならない。
別表第3(二)
備考
1 この計算書は、「種類」の欄の種類の異なるごとに各別に作成し、提出すること。
2 この計算書を居住者又は内国法人に支払う法第181条第1項に規定する配当等(投資信託の収益の分配及び特定受益証券発行信託の収益の分配並びに租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この表において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に該当するものを除く。以下この表において「配当等」という。)につき提出するときにおける記載の要領は、次による。
(1) 「令和 年 月分」の空欄には、配当等の支払をした年月を記載すること。ただし、配当等で支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされていないものについては、その1年を経過した日の属する年月を記載すること。
(2) 「種類」の欄は、支払をした配当等の種類に応じ該当するものを0で囲むこと。この場合において、同欄の「剰余金・利益の配当」は法第24条第1項に規定する剰余金の配当(法第6条の3第8号の規定により剰余金の配当とみなされるものを含む。)又は同項に規定する利益の配当を、「剰余金・金銭の分配」は租税特別措置法第8条の5第1項第4号に規定する特定投資法人の投資口の配当等(以下この表において「特定投資法人の投資口の配当等」という。)以外の法第24条第1項に規定する剰余金の分配又は金銭の分配を、「特定投資法人の投資口の配当等」は特定投資法人の投資口の配当等をいう。
(3) 「支払うべき金額」の欄には、その配当等の支払の確定した日において支払うべきことが確定した金額を記載すること。
(4) 「非課税適用分及び上場株式等の配当等の支払の取扱者への支払分」の欄の「支払額」の項には、その月において支払をした配当等で法又は租税特別措置法により所得税が課せられないもの及びその月において支払をした租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同法第9条の3各号に掲げる配当等であるもの(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。以下この表において「上場株式等の配当等」という。)のうち、同項に規定する支払の取扱者を通じてその支払をしたものを記載すること。
(5) 「課税」の各欄には、その月において、支払(法第181条第2項の規定により支払があったものとみなされる場合の支払を含む。)をした配当等で源泉徴収をすべきものについて、次により記載すること。この場合において、当該配当等が資産の流動化に関する法律第115条第1項に規定する金銭の分配であるときは、「摘要」の欄にその旨を記載すること。
(イ) 「総合課税等適用分(合計)」の欄には、法第182条第2号若しくは第213条第2項第2号の規定の適用を受ける配当等又は租税特別措置法第8条の2第1項各号に掲げる受益権の収益の分配について記載するものとする。
(ロ) 「うち内国法人に対する支払分」の欄には、(イ)の配当等のうち内国法人に支払うものについて記載するものとする。
(6) 「支払未済金額」の欄には、その月の末日現在における支払未済金額を記載すること。
3 支払の確定した日から1年を経過した日において、その日までに支払がされていない配当等につき法第181条の規定により所得税を徴収した場合の徴収高計算書は、その他の配当等についての徴収高計算書と別に作成し、当該徴収高計算書の「摘要」の欄にその旨を記載すること。
4 この計算書を居住者又は内国法人に交付する租税特別措置法第8条の3第3項に規定する国外投資信託等の配当等(法人課税信託の受益権に係るものに限るものとし、源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。以下この表において「国外投資信託等の配当等」という。)、同法第9条の2第2項に規定する国外株式の配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。以下この表において「国外株式の配当等」という。)又は同法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等につき提出するときにおける記載の要領は、次による。
(1) 「令和 年 月分」の空欄には、国外投資信託等の配当等、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等の交付をした年月を記載すること。
(2) 「種類」の欄は、国外投資信託等の配当等にあっては同欄の「剰余金・利益の配当」を、国外株式の配当等にあっては同欄の「国外株式の剰余金・利益の配当」を、上場株式等の配当等にあっては同欄の「上場株式等の配当等(源泉徴収義務特例分)」をそれぞれ0で囲むこと。
(3) 「支払うべき金額」の欄には、国外投資信託等の配当等、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等の支払の確定した日において支払うべきことが確定した金額を記載すること。
(4) 非課税適用分及び上場株式等の配当等の支払の取扱者への支払分の欄の「支払額」の項には、法又は租税特別措置法により所得税が課せられない国外投資信託等の配当等、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等を記載すること。
(5) 「課税」の各欄には、その月において、交付をした国外投資信託等の配当等、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等で源泉徴収をすべきものについて、次により記載すること。
(イ) 「総合課税等適用分(合計)」の欄には、租税特別措置法第8条の3第3項の規定の適用を受ける国外投資信託等の配当等、同法第9条の2第2項の規定の適用を受ける国外株式の配当等又は同法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等について記載するものとする。
(ロ) 「うち内国法人に対する支払分」の欄には、(イ)の国外投資信託等の配当等、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等のうち内国法人に交付するものについて記載するものとする。
5 租税特別措置法第67条の14第1項に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当の額、同法第67条の15第2項に規定する投資法人の同条第1項に規定する配当等の額、同法第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託の同項に規定する利益の分配の額又は同法第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託の同項に規定する収益の分配の額に係る所得税の額から同法第67条の14第4項、第67条の15第4項、第68条の3の2第4項又は第68条の3の3第4項の規定により控除した法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額がある場合には、「摘要」の欄にその旨及び控除した外国法人税の額を記載すること。
6 この表に記載すべき事項を、国税通則法第34条第1項に規定する納付書中領収済通知書片に記載して、この表に代えることができる。この場合には、その領収済通知書片にこの表の計算書である旨の表示をしなければならない。
別表第3(三)
備考
1 「令和 年 月分」の空欄には、法第183条第1項に規定する給与等(以下この表において「給与等」という。)、法第199条に規定する退職手当等(以下この表において「退職手当等」という。)及び法第204条第1項第2号に掲げる報酬又は料金(以下この表において「報酬等」という。)の支払をした年月を記載すること。ただし、給与等、退職手当等又は報酬等が次に掲げるものに該当する場合には、それぞれ次に掲げる年月を記載すること。
(1) 役員賞与(法人の法人税法第2条第15号に規定する役員の職務に対する賞与をいう。以下この表において同じ。)で支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされていないもの その1年を経過した日の属する年月
(2) 法第216条の規定の適用を受けたもの 同条に規定する各期間に属する最終月の年月
2 「人員」の項には、各項ごとに実際人員(ただし、「日雇労務者の賃金」の欄については、延人員とする。)を記載し、「給与等」の「計」の欄には「給与等」の各欄を通じた実際人員(日雇労務者の延人員を除く。)を記載すること。
3 「支給額」の項には、その月において支給した給与等若しくは退職手当等の総額(法第202条に規定する退職一時金については、その金額のうち同条の規定により退職手当等の支払を受けたものとみなされた額の総額)又は報酬等の総額を記載すること。
4 法第9条第1項第3号又は第7号に該当するものについては、「摘要」の欄に§○恩§又は§○在§と表示し、その人員及び支給額を記載すること。
5 「給与等」の「俸給、給料等」の欄には、租税特別措置法第29条の4第1項に規定する財産形成給付金又は第1種財産形成基金給付金若しくは第2種財産形成基金給付金のうち同項の規定により給与等の金額とみなされるもの等を含めて記載すること。この場合において、「摘要」の欄には、§○財§と表示し、その人員、支給額及び税額を記載すること。
6 「給与等」の「俸給、給料等」の欄に記載する給与等に支払確定年月の異なるもの(法第216条の規定の適用を受けたものを除く。)がある場合の徴収高計算書は、支払確定年月の異なるものごとに徴収高計算書を作成し、当該徴収高計算書の「摘要」の欄にその支払確定年月を記載すること。
7 「給与等」の「賞与」の「役員に対するもの」の欄には、役員賞与について記載するものとし、支払確定後1年を経過した日に法第183条の規定により所得税を徴収した未払役員賞与についての徴収高計算書は、その他の役員賞与についての徴収高計算書と別に作成し、当該徴収高計算書の「摘要」の欄にその旨を記載すること。
8 「年末調整による過不足税額」の欄には、法第190条の規定による不足額又は超過額につきそれぞれ該当欄に記載すること。
9 「給与等」の「日雇労務者の賃金」の欄には、法第185条第1項第3号に該当するものについて記載すること。
10 「退職手当等」の欄には、退職手当、一時恩給(法第31条の規定により退職手当等とみなす一時金を含む。)等について記載し、法第201条第1項第2号の規定に該当するもの及び同条第3項の規定に該当するものについては、「摘要」の欄にその旨並びに人員、支給額及び税額を記載すること。
11 「弁護士等の報酬又は料金」の欄には、法第204条第1項第2号に掲げる報酬又は料金について記載すること。この場合において、同号に掲げるもののうち司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士の業務に関連して支払う報酬又は料金については、「摘要」の欄に§○司§と表示し、その人員、支給額及び税額を記載すること。
12 法第2条第1項第8号の4ただし書に規定する条約(以下「租税条約」という。)の規定により所得税が免除される者(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第2章の所得税の非課税に関する規定の適用を受ける者を含む。)についての徴収高計算書は、その他の者についての徴収高計算書と別に作成し、当該徴収高計算書には、「摘要」の欄に「租税条約適用分」と記載すること。
13 「摘要」の「役員賞与の支払確定年月日」の欄には、役員賞与についてその源泉徴収に係る所得税を納付した場合に、その納付に係る役員賞与の支払確定年月日を記載すること。
14 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号)第3条の2又は第9条第2項の規定により法第183条第1項の規定による徴収を猶予した所得税の額がある場合には、その旨及びその所得税の額を「摘要」の欄に記載すること。
15 徴収すべき税額がない者については、「摘要」の欄に人員及び支給総額を記載すること。
16 法第216条の規定の適用を受けている者は、「摘要」の欄にその旨を記載すること。
17 法第183条に規定する支払をする者(法第184条に規定する支払をする者を除く。)は、法第183条の規定により徴収して納付すべき所得税の額がない場合においても、この計算書を提出するものとすること。
18 この表に記載すべき事項を、国税通則法第34条第1項に規定する納付書中領収済通知書片に記載して、この表に代えることができる。この場合には、その領収済通知書片にこの表の計算書である旨の表示をしなければならない。
別表第3(四)
備考
1 「令和 年 月分」の空欄には、法第212条第1項に規定する国内源泉所得(租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この表において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に該当するものを除く。)、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払をした年月又は同法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する上場株式等の配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。27において「上場株式等の配当等」という。)の交付をした年月を記載すること。ただし、その国内源泉所得が次に掲げるものに該当する場合には、それぞれ次に掲げる年月を記載すること。
(1) 投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。9において同じ。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配以外の配当等及び役員賞与(法人の法人税法第2条第15号に規定する役員の職務に対する賞与をいう。以下この表において同じ。)で支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされていないもの その1年を経過した日の属する年月
(2) 法第216条の規定の適用を受けたもの 同条に規定する各期間に属する最終月の年月
2 「人員」の項には、各項ごとに実際人員を記載すること。
3 「支払額」の項には、その月において支払った金額の総額を記載すること。
4 「組合契約に基づく利益」の欄には、法第161条第1項第4号に掲げる利益について記載するものとし、当該利益についての徴収高計算書は、その他の国内源泉所得についての徴収高計算書と別に作成し、当該徴収高計算書の「摘要」の欄にその旨並びに当該利益に係る同号に規定する組合契約による組合(これに類するものを含む。)の名称、国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが2以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地及び当該組合契約に定める計算期間(法第212条第5項に規定する計算期間をいう。)を記載すること。
5 「公社債、預貯金の利子等」の欄には、法第23条第1項に規定する利子等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。)について記載すること。
6 「定期積金の給付補填金等」の欄には、法第161条第1項第15号に掲げる給付補填金、利息、利益若しくは差益又は租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等について記載すること。
7 「剰余金の配当等」の欄には、法第24条第1項に規定する配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。)のうち同項に規定する剰余金の配当(租税特別措置法第8条の5第1項第4号に規定する特定投資法人の投資口の配当等を除くものとし、法第6条の3第8号の規定により剰余金の配当とみなされるものを含む。)、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息について記載すること。また、支払確定後1年を経過した日に法第212条第1項及び第4項の規定により所得税を徴収した未払配当等についての徴収高計算書は、その他の国内源泉所得についての徴収高計算書と別に作成し、当該徴収高計算書の「摘要」の欄にその旨を記載し、租税特別措置法第67条の14第1項に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当の額、同法第67条の15第2項に規定する投資法人の同条第1項に規定する配当等の額、同法第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託の同項に規定する利益の分配の額又は同法第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託の同項に規定する収益の分配の額に係る所得税の額から同法第67条の14第4項、第67条の15第4項、第68条の3の2第4項又は第68条の3の3第4項の規定により控除した法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額がある場合には、「摘要」の欄にその旨及び控除した外国法人税の額を記載すること。
8 「特定投資法人の投資口の配当等」の欄には、租税特別措置法第8条の5第1項第4号に規定する特定投資法人の投資口の配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。)について記載すること。また、当該特定投資法人の投資口の配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。)に係る所得税の額から同法第67条の15第4項の規定により控除した法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額がある場合には、「摘要」の欄にその旨及び控除した外国法人税の額を記載すること。
9 「公募投資信託等の収益の分配」の欄には、投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配(法人課税信託の収益の分配及び令第336条第2項第5号に規定する特定株式投資信託の収益の分配並びに源泉徴収選択口座内配当等に該当するもの並びに法第9条第1項第11号の規定により非課税とされる収益の分配を除く。)について記載すること。
10 「特定株式投資信託の収益の分配」の欄には、令第336条第2項第5号に規定する特定株式投資信託の収益の分配について記載すること。
11 「借入金の利子」の欄には、法第161条第1項第10号に掲げる利子について記載すること。
12 「工業所有権その他の技術に関する権利等の使用料又は譲渡の対価」の欄には、法第161条第1項第11号イに掲げる工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価について記載すること。
13 「著作権の使用料又は譲渡の対価」の欄には、法第161条第1項第11号ロに掲げる著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価について記載すること。
14 「不動産、機械等の使用料」の欄には、次に掲げる対価又は使用料について記載すること。
(1) 不動産、不動産の上に存する権利若しくは採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)若しくは租鉱権の設定又は船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
(2) 機械、装置、車両、運搬具、工具、器具又は備品の使用料
15 「土地等の譲渡の対価」の欄には、法第161条第1項第5号に掲げる土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価について記載すること。
16 「給料、役員賞与以外の賞与等」の欄には、法第161条第1項第12号イに掲げる俸給、給料、賃金、歳費、賞与(17の役員賞与を除く。)又はこれらの性質を有する給与について記載すること。
17 「役員賞与」の欄には、役員賞与について記載するものとし、支払確定後1年を経過した日に法第212条第1項及び第4項の規定により所得税を徴収した未払役員賞与についての徴収高計算書は、その他の国内源泉所得についての徴収高計算書と別に作成し、当該徴収高計算書の「摘要」の欄にその旨を記載すること。
18 「弁護士等の報酬等」の欄には、法第161条第1項第12号イに掲げる人的役務の提供に対する報酬のうち、法第204条第1項第2号に掲げる報酬又は料金に該当するもの(以下この表において「弁護士等の報酬等」という。)について記載すること。
19 「人的役務の報酬又は人的役務提供事業の対価」の欄には、法第161条第1項第12号イに掲げる人的役務の提供に対する報酬(18の弁護士等の報酬等を除く。)又は同項第6号に掲げる対価について記載すること。
20 「公的年金等」の欄には、法第161条第1項第12号ロに掲げる公的年金等について記載すること。
21 「退職手当等」の欄には、法第161条第1項第12号ハに掲げる退職手当等について記載すること。
22 「広告宣伝のための賞金」の欄には、令第286条に規定する広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済的な利益について記載すること。
23 「生命保険契約等又は損害保険契約等に基づく年金等」の欄には、法第161条第1項第14号に規定する年金又は一時金について記載すること。
24 「匿名組合契約等に基づく利益の分配」の欄には、法第161条第1項第16号に規定する利益の分配について記載すること。
25 租税特別措置法第5条の2から第8条まで、第9条の3、第9条の8、第9条の9若しくは第42条、第42条の2の規定に該当するもの若しくは租税条約の規定により所得税が軽減され、若しくは免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の軽減又は非課税に関する規定に該当するものを含む。)又は租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項に規定する支払の取扱者を通じて支払をしたものについては、「摘要」の欄にそれぞれの区分ごとに人員、支払額及び税額を記載すること。
26 法第212条第2項の規定によりその支払が国内においてされたものとみなされる国内源泉所得についての徴収高計算書は、その他の国内源泉所得についての徴収高計算書と別に作成し、当該徴収高計算書の「摘要」の欄に「所得税法第212条第2項該当分」と記載すること。
27 租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等についての徴収高計算書は、その他の国内源泉所得についての徴収高計算書と別に作成し、当該徴収高計算書の「摘要」の欄に「租税特別措置法第9条の3の2第1項該当分」と記載すること。
28 租税特別措置法第41条の22第1項に規定する免税芸能法人等が同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価(同項に規定する事由を要件として租税条約の規定により所得税を免除されるものに限る。)のうちから同項各号に掲げる者に対して支払う同項に規定する芸能人等の役務提供報酬についての徴収高計算書は、その他の国内源泉所得についての徴収高計算書と別に作成し、当該徴収高計算書の「摘要」の欄に「租税特別措置法第41条の22第1項該当分」と記載すること。
29 この表に記載すべき事項を、国税通則法第34条第1項に規定する納付書中領収済通知書片に記載して、この表に代えることができる。この場合には、その領収済通知書片にこの表の計算書である旨の表示をしなければならない。
別表第3(五)
備考
1 「令和 年 月分」の空欄には、法第204条第1項第1号及び第3号から第8号までに掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金、第203条の2に規定する公的年金等(以下この表において「公的年金等」という。)、法第207条に規定する年金並びに法第174条第10号に掲げる賞金の支払をした年月を記載すること。
2 「人員」の項には、各項ごとに実際人員を記載すること。
3 「支払額」の項には、その月において支払った報酬、料金、契約金の総額又は公的年金等の総額(法第203条の4第2号又は第3号に規定する年金については、その金額のうちこれらの規定により公的年金等の支払を受けたものとみなされた額の総額)若しくは年金の総額(法第207条に規定する年金の支払額からその年金に係る令第326条第3項の規定により計算した金額を控除した金額の総額)を記載すること。
4 「原稿料、著作権の使用料、放送謝金等」の欄には、原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み(テープ及びワイヤーの吹込みを含む。)、デザイン、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下及び雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬又は料金並びに著作権(著作隣接権を含む。)及び工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの使用料、放送謝金、講演料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導又は知識の教授の報酬又は料金及び金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務に係る報酬又は料金について記載すること。
5 「診療報酬」の欄には、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)の規定により支払う診療報酬について記載すること。
6 「職業野球の選手等の報酬又は料金」の欄には、職業野球の選手、競馬の騎手、モデル、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手及びモーターボート競走の選手の業務に関して支払う報酬又は料金について記載すること。
7 「職業拳闘家の報酬」の欄には、職業拳闘家の業務に関して支払う報酬について記載すること。
8 「外交員等の報酬又は料金」の欄には、外交員、集金人及び電力量計の検針人の業務に関する報酬又は料金について記載すること。
9 「映画、演劇の俳優等の報酬又は料金」の欄には、映画、演劇、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談(腹話術を含む。)、漫才、歌唱、奇術、曲芸、物まね若しくはラジオ放送、テレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含む。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含む。)、編集、美粧又は考証を含む。)又は企画の報酬又は料金について記載すること。
10 「芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う個人の報酬又は料金」の欄には、映画若しくは演劇の俳優、映画監督若しくは舞台監督(プロジューサーを含む。)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師の役務の提供を内容とする事業を行う個人に対する報酬又は料金について記載し、法第206条第1項の規定により証明書の提示をした個人に対して支払った報酬又は料金がある場合には、「摘要」の欄にその旨及び支払額を記載すること。
11 「ホステス等の報酬又は料金」の欄には、法第204条第1項第6号に掲げる報酬又は料金について記載すること。
12 「役務提供についての契約金」の欄には、令第320条第6項の規定に該当する契約金について記載すること。
13 「広告宣伝のための賞金」の欄には、令第320条第7項に規定する広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済上の利益について記載すること。
14 「個人の馬主が受ける競馬の賞金」の欄には、令第320条第7項に規定する馬主が受ける競馬の賞金について記載すること。
15 「公的年金等」の欄には、法第203条の2に規定する公的年金等について記載すること。
16 「生命保険契約等又は損害保険契約等に基づく年金」の欄には、法第207条に規定する年金について記載すること。
17 法第205条第1号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金で同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超えるものがある場合には、「摘要」の欄にその旨及びその超える部分の金額の合計額を記載すること。
18 法第205条第2号に掲げる報酬若しくは料金、診療報酬若しくは賞金から同号の規定により控除した令第322条に規定する金額又は法第209条の規定に該当する年金の支払額がある場合には、「摘要」の欄にその旨及び控除した金額又は支払額を記載すること。
19 「法人の馬主が受ける競馬の賞金」の欄には、法第174条第10号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金について記載し、その金額から法第213条第2項第3号の規定により控除した令第329条第3項に規定する金額がある場合には、「摘要」の欄にその旨及び控除した金額の合計額を記載すること。
20 公的年金等について徴収すべき税額がない者及び法第203条の6の規定により所得税の徴収を要しないものとされる者については、それぞれ「摘要」の欄に人員及び支払総額を記載すること。
21 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第3条の2、第8条第1項又は第9条第2項の規定により法第203条の2又は第204条の規定による徴収を猶予した所得税の額がある場合には、その旨及びその所得税の額を「摘要」の欄に記載すること。
22 法第203条の2に規定する支払をする者は、同条の規定により徴収して納付すべき所得税の額がない場合においても、この計算書を提出するものとすること。
23 この表に記載すべき事項を、国税通則法第34条第1項に規定する納付書中領収済通知書片に記載して、この表に代えることができる。この場合には、その領収済通知書片にこの表の計算書である旨の表示をしなければならない。
別表第3(六)
備考
1 この計算書は、「種類」の欄の種類の異なるごとに各別に作成し、提出すること。
2 「令和 年 月分」の空欄には、法第209条の2に規定する給付補塡金、利息、利益若しくは差益又は租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(以下この表において「給付補塡金等」という。)の支払をした年月を記載すること。
3 「種類」の欄は、支払をした給付補塡金等の種類に応じ、該当するものを0で囲むこと。この場合において、同欄の「定期積金の給付補塡金」は法第174条第3号に掲げる給付補塡金を、「掛金の給付補塡金」は同条第4号に掲げる給付補塡金を、「抵当証券の利息」は同条第5号に掲げる利息を、「貴金属等の売戻条件付売買による利益」は同条第6号に掲げる利益を、「外貨建預貯金等の為替差益」は同条第7号に掲げる差益を、「一時払養老保険・1時払損害保険等の差益」は同条第8号に掲げる差益を、「懸賞金付預貯金等の懸賞金等」は租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等をいう。
4 「人員」の項には、各項ごとに延人員を記載すること。
5 「支払額」の項には、その月において支払った給付補塡金等の額を記載すること。
6 「課税支払分(合計)」の欄には、その月において居住者又は内国法人に支払をした給付補塡金等で源泉徴収をすべきものについて記載すること。
7 「うち内国法人に対する支払分」の欄には、その月において支払をした6の給付補塡金等のうち内国法人に係るものを記載すること。
8 「非課税支払分」の欄には、その月において支払をした給付補塡金等で所得税が課せられないものについて記載すること。
9 この表に記載すべき事項を、国税通則法第34条第1項に規定する納付書中領収済通知書片に記載して、この表に代えることができる。この場合には、その領収済通知書片にこの表の計算書である旨の表示をしなければならない。
別表第4(一)
備考
1 この告知書は、無記名の公社債又は貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る利子又は収益の分配について使用すること。
2 この告知書は、支払者の異なるごとに各別に記載して提出すること。
3 この告知書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、告知をする日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号を記載すること。
(2) 「種別」の欄には、国債、何県債、何市債、何会社債、貸付信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託のように記載するとともに、貸付信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託については、受益証券の名称をも記載すること。
(3) 「記号・番号」の欄には、公社債又は受益証券の記号及び番号を記載すること。
(4) 「支払期日等」の欄には、利子若しくは収益の分配の支払期日又は利札若しくは収益票の期番号を記載すること。
(5) 「支払の取扱者(告知先)」の欄には、支払の取扱が支店等で行われる場合には、その支店等の名称及び所在地を記載すること。
(6) 次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める事項を「摘要」の欄に記載すること。
(イ) 元本の所有者と利子又は利益の分配の受領者とが異なる場合 元本の所有者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び氏名又は名称
(ロ) 利子又は収益の分配の受領者が国税通則法第117条第2項の納税管理人の届出をしている場合 納税管理人の住所又は居所及び氏名
(7) 租税特別措置法第5条の2第1項若しくは第5項後段又は同法第5条の3第1項若しくは第3項後段の規定の適用を受けるものについては、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
(8) 受領者(告知者)が非居住者又は外国法人である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
(9) 租税条約の規定により所得税が軽減され、又は免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の軽減又は非課税に関する規定の適用を受けるものを含む。)については、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
4 この表に記載すべき事項を記載した書面をもってこの表に代えることができる。
別表第4(二)
備考
1 この告知書は、無記名の株式に係る法第24条第1項に規定する剰余金の配当(法第25条第1項の規定により剰余金の配当とみなされるものを含む。)について使用すること。
2 この告知書は、支払者の異なるごとに各別に記載して提出すること。
3 この告知書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、告知をする日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号を記載すること。
(2) 「株式の銘柄又は受益証券の種別」の欄には、株式にあっては発行法人名を、法人課税信託の受益証券にあっては当該法人課税信託の名称を、それぞれ記載すること。
(3) 「記号・番号」の欄には、法人課税信託の受益証券の記号及び番号を記載すること。
(4) 「基準日等」の欄には、配当の支払に係る基準日、支払期日又は収益票の期番号を記載すること。
(5) 次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める事項を「摘要」の欄に記載すること。
(イ) 元本の所有者と配当の受領者とが異なる場合 元本の所有者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び氏名又は名称
(ロ) 配当の受領者が国税通則法第117条第2項の納税管理人の届出をしている場合 納税管理人の住所又は居所及び氏名
(6) 「支払の取扱者(告知先)」の欄には、支払の取扱が支店等で行われる場合には、その支店等の名称及び所在地を記載すること。
(7) 租税特別措置法第5条の3第1項又は第3項後段の規定の適用を受けるものについては、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
(8) 受領者(告知者)が非居住者又は外国法人である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
(9) 租税条約の規定により所得税が軽減され、又は免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の軽減又は非課税に関する規定の適用を受けるものを含む。)については、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
4 この表に記載すべき事項を記載した書面をもってこの表に代えることができる。
別表第4(三)
備考
1 この告知書は、無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配について使用すること。
2 この告知書は、支払者の異なるごとに各別に記載して提出すること。
3 この告知書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、告知をする日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号を記載すること。
(2) 「種別」の欄には、証券投資信託、証券投資信託以外の投資信託、特定受益証券発行信託のように記載するとともに、受益証券の名称をも記載すること。
(3) 「受益証券の記号・番号」の欄には、受益証券の記号及び番号を記載すること。
(4) 「支払期日等」の欄には、収益の分配の支払期日又は収益票の期番号を記載すること。
(5) 次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める事項を「摘要」の欄に記載すること。
(イ) 元本の所有者と収益の分配の受領者とが異なる場合 元本の所有者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び氏名又は名称
(ロ) 収益の分配の受領者が国税通則法第117条第2項の納税管理人の届出をしている場合 納税管理人の住所又は居所及び氏名
(6) 「支払の取扱者(告知先)」の欄には、支払の取扱が支店等で行われる場合には、その支店等の名称及び所在地を記載すること。
(7) 受領者(告知者)が非居住者又は外国法人である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
(8) 租税条約の規定により所得税が軽減され、又は免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の軽減又は非課税に関する規定の適用を受けるものを含む。)については、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
4 この表に記載すべき事項を記載した書面をもってこの表に代えることができる。
別表第4(四)
備考
1 この告知書は、法第224条の2に規定する譲渡性預金(以下この表において「譲渡性預金」という。)の譲渡又は譲受けについて使用すること。
2 この告知書は、譲渡性預金の譲渡又は譲受けの別に記載すること。この場合において、譲渡にあっては表中「譲受け」の字句を、譲受けにあっては表中「譲渡」の字句を消すこと。
3 この告知書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、法第224条の2の規定による告知をする日の現況による第81条の17第1項第1号に規定する住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号を記載すること。
(2) 「証書記号番号」、「預入金額」、「利率」、「預入年月日」、「払戻期限」及び「当初預入者氏名又は名称」の欄には、譲渡又は譲受けをした譲渡性預金の証書に記載されている記号番号、預入金額、利率、預入年月日、払戻期限及び最初の預入者の氏名又は名称を、それぞれ記載すること。
(3) 「譲渡又は譲受年月日」の欄には、譲渡性預金の譲渡をし又は譲受けをした日(確定日付のある証書をもって証される当該譲渡をし又は譲受けをした日がある場合には、その譲渡をし又は譲受けをした日)の年月日を記載すること。
(4) 「譲渡価額又は譲受価額」の欄には、その譲渡性預金の譲渡価額又は譲受けの対価の額を記載すること。
(5) 「告知先」の欄には、この告知書を提出する金融機関の営業所又は事務所の所在地及び名称を記載すること。
4 この表に記載すべき事項を記載した書面をもってこの表に代えることができる。
別表第5(一)
備考
1 この支払調書は、公社債若しくは預貯金の利子(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であった公社債に係るものを除く。)若しくは合同運用信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この表において「利子等」という。)又は生命保険、損害保険若しくは生命共済に係る契約に基づく租税特別措置法第4条の4第1項に規定する差益について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号((9)及び(11)において「法人番号」という。)を記載すること。
(2) 「種別」の欄には、国債、何県債、何市債、何会社債、銀行預金、銀行貯蓄預金、農業協同組合貯金、貸付信託、指定金銭信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託、生命保険、損害保険のように記載するとともに、貸付信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託並びに生命保険並びに損害保険については、受益証券等の名称をも記載すること。この場合において、その支払うべき利子等が租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等((2)において「上場株式等の配当等」という。)に該当する場合には「(上場)」と、上場株式等の配当等以外の利子等に該当する場合には「(一般)」と記載すること。
(3) 「記号・番号」の欄には、預貯金の証書若しくは通帳又は公社債、受益証券若しくは保険証書の記号及び番号を記載すること。
(4) 「支払金額又は分配金額」の項には、その年中に支払の確定した金額(無記名の公社債又は貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る利子又は収益については、その年中に支払った金額)を記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これを内書すること。
(5) 「源泉徴収税額」の項には、その徴収される税額を記載すること。
(6) 無記名の公社債又は貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券について、元本の所有者と利子又は収益の分配の受領者とが異なる場合には、元本の所有者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び氏名又は名称を「摘要」の欄に記載すること。
(7) 租税特別措置法第3条第1項第4号に掲げる公社債の利子に該当するものについては、「摘要」の欄に「租税特別措置法第3条第1項第4号該当」と記載すること。
(8) 租税特別措置法第5条の2第1項若しくは第5条の3第1項の規定により非課税とされるもの又は同法第5条の2第5項後段若しくは第5条の3第3項後段の規定により源泉徴収が不適用とされるものについては、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
(9) 租税特別措置法第5条の2第1項若しくは第5条の3第1項の規定により非課税とされるもの又は同法第5条の2第5項後段若しくは第5条の3第3項後段の規定により源泉徴収が不適用とされるものにつき、同法第5条の2第1項若しくは第5条の3第1項に規定する特定振替機関等又は同法第5条の2第17項(同法第5条の3第9項において準用する場合を含む。)に規定する信託の受託者がこの支払調書を作成する場合には、その支払者及び当該特定振替機関等又は当該信託の受託者の双方の名称、所在地及び法人番号を、それぞれ「支払者」の欄又は「支払の取扱者」の欄に記載すること。
(10) 納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所を「摘要」の欄に記載すること。
(11) 利子等の租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者がこの支払調書を作成する場合には、当該利子等の支払者及び当該支払の取扱者の双方の名称、所在地及び法人番号を、それぞれ「支払者」の欄又は「支払の取扱者」の欄に記載すること。
(12) 支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
(13) 租税条約の規定により所得税が軽減され、又は免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の軽減又は非課税に関する規定により軽減され、又は非課税とされるものを含む。)については、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
3 この支払調書を租税特別措置法第4条の2第1項各号又は第4条の3第1項各号に規定する利子、収益の分配又は差益について使用する場合の記載の要領は、2に定めるほか、次による。
(1) 利子、収益の分配又は差益で租税特別措置法第4条の2第1項又は第4条の3第1項の規定の適用を受けるものについては、2(2)の「種別」の欄の記載の要領に代えて、「財形住宅」又は「財形年金」と記載すること。
(2) 租税特別措置法第4条の2第9項又は第4条の3第10項の規定により同法第4条の2第1項又は第4条の3第1項の規定の適用がなかったものとされる利子、収益の分配又は差益については、「摘要」の欄に「財形住宅遡及課税分」又は「財形年金遡及課税分」と記載すること。
4 この表に記載すべき事項を記載した書面(用紙の大きさは、日本産業規格A6に準ずる。)をもってこの表に代えることができる。
5 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(二)
備考
1 この支払調書は、租税特別措置法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等(以下この表において「国外公社債等の利子等」という。)について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所(国内に住所を有しない居住者にあっては、居所)又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号((7)において「法人番号」という。)を記載すること。
(2) 「外国証券取引口座番号」の項には、外国証券取引口座設定約諾書に基づく外国証券取引口座の番号を記載すること。
(3) 「種別」の項には、国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の区分(公社債にあっては、何国債、何州債、何市債、何会社債等の区分)を記載すること。この場合において、その交付する国外公社債等の利子等が租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等((3)において「上場株式等の配当等」という。)に該当する場合には「(上場)」と、上場株式等の配当等以外の国外公社債等の利子等に該当する場合には「(一般)」と記載すること。
(4) 「支払金額」の項には、その年中に支払を受けるべき国外公社債等の利子等の金額を記載すること。
(5) 「外国所得税の額」の項には、国外公社債等の利子等の支払の際に外国において徴収された税額を記載すること。
(6) 「源泉徴収税額」の項には、その徴収される税額を記載すること。
(7) 国外公社債等の利子等の支払の取扱者がこの支払調書を作成する場合には、当該国外公社債等の支払者及び当該支払の取扱者の双方の名称、所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称及び所在地)を、それぞれ「支払者」の欄又は「支払の取扱者」の欄に記載すること。
3 この表に記載すべき事項を記載した書面(用紙の大きさは、日本産業規格A6に準ずる。)をもってこの表に代えることができる。
4 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(三)
備考
1 この支払調書は、法人の法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(以下この表において「配当等」という。)について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号((9)及び(11)において「法人番号」という。)を記載すること。
(2) 「株式の数又は出資若しくは基金の口数」の「種類」の欄には、それぞれ次のように記載し、それぞれに対応する株数(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口(以下この表において「投資口」という。)及び受益権にあっては、口数)を「区分」の欄の区分に従って記載すること。
(イ) 株式(投資口を含む。以下(2)において同じ。)について数種の株式がある場合には、優先株、後配株のように記載すること。
(ロ) 法人課税信託の受益権である場合には、特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。)、特定目的信託(社債的受益権以外)、社債的受益権、その他法人課税信託のように記載すること。
(ハ) (イ)及び(ロ)のほか、その支払うべき配当等が租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等((ハ)において「上場株式等の配当等」という。)である場合には「(上場)」と、上場株式等の配当等以外の配当等である場合には「(一般)」と記載すること。
(3) 「配当等の金額」の項には、その支払の確定した金額(法第36条第3項に規定する無記名株式等(以下この表において「無記名株式等」という。)の配当等については、その支払った金額)を記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これを内書すること。
(4) 「源泉徴収税額」の項には、その徴収される税額を記載すること。
(5) 「基準日」の欄には、その支払の確定した配当等(無記名株式等の配当等については、その支払をした配当等)の支払に係る基準日を記載すること。なお、括弧内には、直前に支払をした配当等の支払に係る基準日を記載すること。
(6) その支払うべき配当等が法第6条の3第4号に規定する社債的受益権の法第24条第1項に規定する剰余金の配当である場合には、「株式の数又は出資若しくは基金の口数」の「区分」の欄、「基準日」の欄及び「1株又は出資1口当たりの配当(分配)金額」の欄は、記載を要しない。
(7) 無記名株式等について、元本の所有者と配当等の受領者とが異なる場合には、元本の所有者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び氏名又は名称を「摘要」の欄に記載すること。
(8) 租税特別措置法第5条の3第1項の規定により非課税とされるもの又は同条第3項後段の規定により源泉徴収が不適用とされるものについては、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
(9) 租税特別措置法第5条の3第1項の規定により非課税とされるもの又は同条第3項後段の規定により源泉徴収が不適用とされるものにつき、同条第1項に規定する特定振替機関等又は同条第9項において準用する同法第5条の2第17項に規定する信託の受託者がこの支払調書を作成する場合には、その支払者及び当該特定振替機関等又は当該信託の受託者の双方の名称、所在地及び法人番号を、それぞれ「支払者」の欄又は「支払の取扱者」の欄に記載すること。
(10) 納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所を「摘要」の欄に記載すること。
(11) 配当等の租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者がこの支払調書を作成する場合には、当該配当等の支払者及び当該支払の取扱者の双方の名称、所在地及び法人番号を、それぞれ「支払者」の欄又は「支払の取扱者」の欄に記載すること。
(12) 支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
(13) 租税条約の規定により所得税が軽減され、又は免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の軽減又は非課税に関する規定により軽減され、又は非課税とされるものを含む。)については、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
3 この表に記載すべき事項を記載した書面(用紙の大きさは、日本産業規格A6に準ずる。)をもってこの表に代えることができる。
4 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(四)
備考
1 この支払調書は、租税特別措置法第8条の3第2項又は第9条の2第1項に規定する国外投資信託等の配当等(以下この表において「国外投資信託等の配当等」という。)又は国外株式の配当等(以下この表において「国外株式の配当等」という。)について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所(国内に住所を有しない居住者にあっては、居所)又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号((9)において「法人番号」という。)を記載すること。
(2) 「外国証券取引口座番号」の項には、外国証券取引口座設定約諾書に基づく外国証券取引口座の番号を記載すること。
(3) 「種類」の項には、それぞれ次のように記載すること。
イ 国外において発行された投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権である場合には、特定株式投資信託(租税特別措置法第3条の2に規定する特定株式投資信託をいう。以下(3)において同じ。)以外の証券投資信託、特定株式投資信託、証券投資信託以外の投資信託、特定受益証券発行信託のように記載すること。
ロ 国外において発行された株式である場合には、旧株、新株、優先株、後配株のように記載すること。
ハ 国外において発行された法人課税信託の受益権である場合には、特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。)、特定目的信託(社債的受益権以外)、社債的受益権、その他法人課税信託のように記載すること。
(4) 「配当等の金額」の項には、その年中に支払を受けるべき国外投資信託等の配当等又は国外株式の配当等の金額を記載すること。
(5) 「外国所得税の額」の項には、国外投資信託等の配当等又は国外株式の配当等の支払の際に外国において徴収された税額を記載すること。
(6) 「源泉徴収税額」の項には、その徴収される税額を記載すること。
(7) その支払うべき国外投資信託等の配当等又は国外株式配当等の金額のうちに、租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等((7)において「上場株式等の配当等」という。)に該当するもの及び上場株式等の配当等以外の配当等に該当するものがある場合には、その別に区分してそれぞれの欄に記載し、「銘柄」の欄に上場株式等の配当等に該当するものにあっては「(上場)」と、上場株式等の配当等以外の配当等に該当するものにあっては「(一般)」と記載した上で銘柄名を記載すること。
(8) その支払うべき国外投資信託等の配当等が法第6条の3第4号に規定する社債的受益権の法第24条第1項に規定する剰余金の配当である場合には、「株数又は口数」の欄は、記載を要しない。
(9) 国外投資信託等の配当等又は国外株式配当等の支払の取扱者がこの支払調書を作成する場合には、当該国外投資信託等の配当等又は国外株式配当等の支払者及び当該支払の取扱者の双方の名称、所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称及び所在地)を、それぞれ「支払者」の欄又は「支払の取扱者」の欄に記載すること。
3 この表に記載すべき事項を記載した書面(用紙の大きさは、日本産業規格A6に準ずる。)をもってこの表に代えることができる。
4 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(五)
備考
1 この支払調書は、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除くものとし、オープン型の証券投資信託に該当しないものに限る。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号((8)において「法人番号」という。)を記載すること。
(2) 「種別」の欄には、証券投資信託、証券投資信託以外の投資信託、特定受益証券発行信託のように記載するとともに、受益権の名称をも記載すること(令第336条第2項第5号に規定する特定不動産投資信託の受益権については「特定不動産投資信託」と記載すること。)。この場合において、その支払うべき収益の分配が租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等((2)において「上場株式等の配当等」という。)に該当する場合には「(上場)」と、上場株式等の配当等以外の配当等に該当する場合には「(一般)」と記載すること。
(3) 「分配金額」の項には、その支払の確定した金額(無記名の受益証券に係る収益の分配については、その支払った金額)を記載すること。
(4) 「源泉徴収税額」の項には、その徴収される税額を記載すること。
(5) 無記名の受益証券について、元本の所有者と収益の分配の受領者とが異なる場合には、元本の所有者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び氏名又は名称を「摘要」の欄に記載すること。
(6) 収益の分配が特定受益証券発行信託の信託の分割によるものである場合には、令第113条第5項に規定する割合を「摘要」の欄に記載すること。
(7) 納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所を「摘要」の欄に記載すること。
(8) 収益の分配の租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者がこの支払調書を作成する場合には、当該収益の分配の支払者及び当該支払の取扱者の双方の名称、所在地及び法人番号を、それぞれ「支払者」の欄又は「支払の取扱者」の欄に記載すること。
(9) 支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
(10) 租税条約の規定により所得税が軽減され、又は免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の軽減又は非課税に関する規定により軽減され、又は非課税とされるものを含む。)については、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
3 この表に記載すべき事項を記載した書面(用紙の大きさは、日本産業規格A6に準ずる。)をもってこの表に代えることができる。
4 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(六)
備考
1 この支払調書(支払通知書)は、オープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の収益の分配について使用すること。
2 この支払調書(支払通知書)の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、支払調書を作成する場合にあっては当該作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号((9)において「法人番号」という。)を、支払通知書を作成する場合にあっては当該作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を記載すること。
(2) 「分配金額」の項には、その支払の確定した金額(無記名の受益証券(租税特別措置法第3条の2に規定する特定株式投資信託の受益証券を除く。以下この表において同じ。)に係る収益の分配については、その支払った金額)を記載すること。
(3) 「特別分配金」の欄には、法第9条第1項第11号の規定により非課税とされる特別分配金の金額を記載すること。
(4) 「源泉徴収税額」の項には、「収益の分配」の欄の「分配金額」の項の金額に対応する税額を記載すること。
(5) 「受益権の名称」の欄には、「何証券何オープン」のように記載することとし、租税特別措置法第3条の2に規定する特定株式投資信託の受益権については「特定株式投資信託」と記載すること。この場合において、その支払うべき収益の分配が租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等((5)において「上場株式等の配当等」という。)に該当する場合には「(上場)」と、上場株式等の配当等以外の配当等に該当する場合には「(一般)」と記載すること。
(6) 無記名の受益証券について、元本の所有者と収益の分配の受領者とが異なる場合には、元本の所有者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び氏名又は名称を「摘要」の欄に記載すること。
(7) その収益の分配が租税特別措置法第9条第1項第4号に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、この支払通知書の「摘要」の欄に、租税特別措置法施行令第4条の4第2項に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合を記載すること。
(8) 納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所を「摘要」の欄に記載すること。
(9) 収益の分配の租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者がこの支払調書(支払通知書)を作成する場合には、当該収益の分配の支払者及び当該支払の取扱者の双方の名称、所在地及び法人番号を、それぞれ「支払者」の欄又は「支払の取扱者」の欄に記載すること。
(10) 支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
(11) 租税条約の規定により所得税が軽減され、又は免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の軽減又は非課税に関する規定により軽減され、又は非課税とされるものを含む。)については、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
3 この表に記載すべき事項を記載した書面(用紙の大きさは、日本産業規格A6に準ずる。)をもってこの表に代えることができる。
4 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(七)
備考
1 この支払調書(支払通知書)は、法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配(以下この表において「配当等」という。)とみなされるものについて使用すること。
2 この支払調書(支払通知書)の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、支払調書を作成する場合にあっては当該作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号((11)において「法人番号」という。)を、支払通知書を作成する場合にあっては当該作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を記載すること。
(2) 「1株又は出資1口当たりの額」の欄の「金銭」及び「金銭以外の資産の価額」の項については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額を記載すること。
(イ) 「金銭」の項 法第25条第1項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等(以下この表において「株主等」という。)に交付をした金銭の額の合計額を当該事由に係る発行済株式等総数(当該事由が、令第61条第2項第1号に掲げる事由である場合には同号に規定する被合併法人の同号に規定する発行済株式等の総数をいい、同項第2号から第4号までに掲げる事由である場合には当該事由に係る株式の総数をいい、同項第5号に掲げる事由である場合には同項第1号に規定する投資法人(以下この表において「投資法人」という。)の発行済みの同号に規定する投資口(以下この表において「投資口」という。)の総数をいい、同項第6号に掲げる事由である場合には同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イに規定する発行済株式等の総数又は同号ロに規定する種類の株式の総数をいう。(2)において同じ。)で除して計算した金額
(ロ) 「金銭以外の資産の価額」の「株式又は出資」の項 法第25条第1項第1号から第3号まで又は第7号に掲げる事由により株主等に交付をしたこれらの規定に規定する合併、分割型分割、株式分配又は組織変更に係る令第112条第1項に規定する合併法人若しくは合併親法人、令第113条第1項に規定する分割承継法人若しくは分割承継親法人、令第113条の2第1項に規定する完全子法人又は当該組織変更をした法人の株式(投資口を含む。以下この表において同じ。)又は出資((ハ)において「合併法人株式等」という。)の価額の合計額を当該事由に係る発行済株式等総数で除して計算した金額
(ハ) 「金銭以外の資産の価額」の「その他の資産」の項 法第25条第1項各号に掲げる事由により株主等に交付をした金銭以外の資産(合併法人株式等を除く。)の価額の合計額を当該事由に係る発行済株式等総数で除して計算した金額
(3) 「1株又は出資1口当たりの資本金等の額又は連結個別資本金等の額から成る部分の金額」の項には、金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となった次に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を記載すること。
(イ) 令第61条第2項第1号に掲げる合併 当該合併に係る同号に規定する被合併法人の同号に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額を同号に規定する発行済株式等の総数で除して計算した金額
(ロ) 令第61条第2項第2号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る同号に規定する分割法人の同号に規定する分割資本金額等を同号に規定する分割型分割に係る株式の総数で除して計算した金額
(ハ) 令第61条第2項第3号に掲げる株式分配 当該株式分配に係る同号に規定する現物分配法人の同号に規定する分配資本金額等を同号に規定する株式分配に係る株式の総数で除して計算した金額
(ニ) 令第61条第2項第4号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該資本の払戻し又は当該解散による残余財産の分配を行った法人の同号に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額に同号に規定する割合を乗じて計算した金額を同号に規定する払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額
(ホ) 令第61条第2項第5号に掲げる出資等減少分配 当該出資等減少分配を行った投資法人の同号に規定する分配対応資本金額を当該投資法人の発行済みの投資口の総数で除して計算した金額
(ヘ) 令第61条第2項第6号に掲げる自己株式の取得等 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(i) 令第61条第2項第6号イに規定する法人 当該法人の同号イに規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額を同号イに規定する発行済株式等の総数で除して計算した金額(当該資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には、零)
(ii) 令第61条第2項第6号ロに規定する法人 当該法人の同号ロに規定する種類資本金額を同号ロに規定する種類の株式の総数で除して計算した金額(当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
(4) 「株式の数又は出資の口数」の項には、金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となった次に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ次に定める数を記載すること。
(イ) 令第61条第2項第1号に掲げる合併 その交付を受けた者が当該合併の直前に有していた当該合併に係る同号に規定する被合併法人の株式の数又は出資の口数
(ロ) 令第61条第2項第2号に掲げる分割型分割 その交付を受けた者が当該分割型分割の直前に有していた当該分割型分割に係る同号に規定する分割法人の株式の数又は出資の口数
(ハ) 令第61条第2項第3号に掲げる株式分配 その交付を受けた者が当該株式分配の直前に有していた当該株式分配に係る同号に規定する現物分配法人の株式の数又は出資の口数
(ニ) 令第61条第2項第4号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 その交付を受けた者が当該資本の払戻し又は当該解散による残余財産の分配((ニ)において「払戻し等」という。)の直前に有していた当該払戻し等を行った法人の当該払戻し等に係る株式の数又は出資の口数
(ホ) 令第61条第2項第5号に掲げる出資等減少分配 その交付を受けた者が当該出資等減少分配の直前に有していた当該出資等減少分配を行った投資法人の投資口の数
(ヘ) 令第61条第2項第6号に掲げる自己株式の取得等 その交付を受けた者が当該自己株式の取得等の直前に有していた当該自己株式の取得等を行った法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数又は出資の口数
(5) 数種の株式がある場合には、その区分に従い該当欄に併記すること。
(6) 金銭又は金銭以外の資産の交付が2回以上にわたって行われる場合には、既に交付した額の累積額を「配当等とみなされる金額の総額」の項に外書すること。
(7) 無記名株式等(法第36条第3項に規定する無記名株式等をいう。(8)において同じ。)について、元本の所有者と金銭又は金銭以外の資産の交付を受けた者とが異なる場合には、元本の所有者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び氏名又は名称を「摘要」の欄に記載すること。
(8) 法第25条第1項各号に掲げる事由(当該事由の生じた日と同項の規定により配当等とみなされる金額の交付の確定した日(無記名株式等に係る配当等とみなされるものについては、その交付をした日)とが異なる場合には、その事由及びその事由の生じた日)を合併、分割型分割、株式分配、資本の払戻し、出資等減少分配、残余財産の分配、自己の株式の取得、自己の出資の取得、出資の消却、出資の払戻し、退社、脱退、組織変更、信託の併合、信託の分割、元本の払戻し、信託の終了のように「摘要」の欄に記載すること。
(9) その支払うべき配当等が、租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等((9)において「上場株式等の配当等」という。)に該当する場合には「(上場)」と、上場株式等の配当等以外の配当等に該当する場合には「(一般)」とそれぞれ「摘要」の欄に記載すること。
(10) 納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所を「摘要」の欄に記載すること。
(11) 配当等の租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者がこの支払調書(支払通知書)を作成する場合には、当該配当等の支払者及び当該支払の取扱者の双方の名称、所在地及び法人番号を、それぞれ「支払者」の欄又は「支払の取扱者」の欄に記載すること。
(12) 支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
(13) 租税条約の規定により所得税が軽減され、又は免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の軽減又は非課税に関する規定により軽減され、又は非課税とされるものを含む。)については、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
3 この表に記載すべき事項を記載した書面(用紙の大きさは、日本産業規格A6に準ずる。)をもってこの表に代えることができる。
4 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(八)
備考
1 この支払調書は、居住者及び内国法人に支払う法第204条第1項各号及び法第174条第10号に掲げる報酬、料金、契約金又は賞金について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号を記載すること。
(2) 「区分」の欄には、原稿料、さし絵料、作曲料、翻訳料、通訳料、脚本料、著作権、工業所有権の使用料、放送謝金、講演料、教授料、映画及び演劇の俳優、弁護士、外交員、ホステス等の報酬又は料金、診療報酬、契約金、広告宣伝のための賞金のように記載するとともに、印税については、書きおろし印税とその他の印税との別をも記載すること。
(3) 「細目」の項には、印税については書籍名を、原稿料及びさし絵料については支払回数を、放送謝金、映画及び演劇の俳優等の出演料については出演した題名等を、教授料についてはその教授に係る講座名等を、弁護士等の報酬又は料金については関与した事件名等を、広告宣伝のための賞金についてはその賞金の名称等を、それぞれ記載すること。
(4) 「支払金額」の項には、その年中に支払の確定したものを記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これを内書すること。
(5) 「源泉徴収税額」の項には、その徴収される税額を記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払っていないため徴収していない税額があるときは、これを内書すること。
(6) 診療報酬のうち家族に係るものについては、その旨及びその金額を「摘要」の欄に記載すること。
(7) 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第8条第1項又は第9条第2項の規定により法第204条の規定による徴収を猶予した所得税の額がある場合には、その旨及びその所得税の額を「摘要」の欄に記載すること。
(8) 次に掲げる場合には、「摘要」の欄にそれぞれ次に掲げる事項を記載すること。
(イ) 広告宣伝のための賞金が金銭以外のものである場合 その旨及びその種類その他の明細
(ロ) 支払を受ける者が法第206条第1項に規定する証明書の交付を受けている者その他法の規定による源泉徴収の規定の適用を受けない者であるため所得税の徴収をしなかった場合 その旨
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(九)
備考
1 この支払調書は、法第209条の2に規定する給付補塡金、利息、利益若しくは差益又は租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(以下この表において「給付補塡金等」という。)について使用すること。
2 この支払調書の記載要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号を記載すること。
(2) 「区分」の欄には、定期積金の給付補塡金、掛金の給付補塡金、抵当証券の利息、貴金属等の売戻条件付売買による利益、外貨建預貯金等の為替差益(円に換算して支払うもの)、外貨建預貯金等の為替差益(ユーロに換算して支払うもの)、一時払養老保険の差益、一時払損害保険の差益、懸賞金付預貯金等の懸賞金等のように記載すること。
(3) 「計算の基礎」の項には、次に掲げる給付補塡金等の区分に応じそれぞれ次に定める事項を記載すること。
(イ) 定期積金の給付補塡金 法第174条第3号に規定する給付を受ける金銭の額
(ロ) 掛金の給付補塡金 法第174条第4号に規定する給付を受ける金銭の額
(ハ) 抵当証券の利息 法第174条第5号に規定する債権の元本
(ニ) 貴金属等の売戻条件付売買による利益 法第174条第6号に規定する売戻しをした場合の当該金額
(ホ) 外貨建預貯金等の為替差益 法第174条第7号に規定する外国通貨で表示された預貯金の元本につきあらかじめ約定した率により本邦通貨又は当該外国通貨以外の外国通貨に換算した金額
(ヘ) 一時払養老保険・1時払損害保険等の差益 法第174条第8号に規定する満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の金額
(ト) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等 租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等の金額
(4) 「給付補塡金等の金額」の項には、その年中に支払を受けるべき給付補塡金等の金額を記載すること。
(5) 「源泉徴収税額」の項には、その徴収される税額を記載すること。
(6) 納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所を「摘要」の欄に記載すること。
(7) 支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
(8) 租税条約の規定により所得税が軽減され、又は免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の軽減又は非課税に関する規定により軽減され、又は非課税とされるものを含む。)については、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
3 この表に記載すべき事項を記載した書面(用紙の大きさは、日本産業規格A6に準ずる。)をもってこの表に代えることができる。
4 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(十)
備考
1 この支払調書は、法第210条に規定する利益の分配について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号を記載すること。
(2) 「出資の金額」の項には、利益の分配の支払が確定した時の出資の金額を記載すること。
(3) 「支払金額」の項には、その年中に支払の確定したものを記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これを内書すること。
(4) 「源泉徴収税額」の項には、その徴収される税額を記載すること。
(5) 納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所を「摘要」の欄に記載すること。
(6) 支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
(7) 租税条約の規定により所得税が免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の非課税に関する規定により非課税とされるものを含む。)については、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(十一)
備考
1 この支払調書は、居住者及び内国法人に支払う法第225条第1項第4号に規定する給付並びに非居住者及び外国法人に支払う法第161条第1項第14号に規定する給付のうち一時金について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号を記載すること。
(2) 「未払利益配当金等」の項には、その一時金に係る第86条第1項第3号に掲げる剰余金又は割戻金の額を記載すること。
(3) 「既払込保険料等」の項には、その一時金に係る第86条第1項に規定する生命保険金等に係る契約(以下この表において「生命保険契約等」という。)に基づき分配又は割戻しを受けた剰余金又は割戻金の額を控除した生命保険料等の金額を記載すること。
(4) 「保険事故等」の欄には、死亡、満期、解約その他その一時金の支払事由を記載すること。
(5) 「保険等の種類」の欄には、生命保険契約等の種類を記載すること。この場合において、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく租税特別措置法施行令第2条の28第1項に規定する解約返戻金で租税特別措置法第4条の3第1項の規定の適用がないものについては、「財形年金等」と記載すること。
(6) 契約者以外の者が保険料等の払込みをしていることが明らかなものについては、「保険契約者等」の欄にその保険料等の払込人を記載すること。
(7) 解約の場合には、解約返戻金相当額を「保険金額等」の欄に記載すること。
(8) 保険金受取人が非居住者又は外国法人である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(十二)
備考
1 この支払調書は、居住者に支払う法第225条第1項第4号に規定する給付及び非居住者に支払う法第161条第1項第14号に規定する給付(令第287条に規定する生命保険契約等に基づくものに限る。)のうち年金並びに非居住者に支払う法第209条第2号に掲げる年金について使用することとし、これらの年金が第86条第2項に規定する相続等生命保険年金(以下この表において「相続等生命保険年金」という。)である場合には、その契約ごとに作成すること。
2 この支払調書を、相続等生命保険年金以外の年金について提出するときにおける記載の要領は、次による。
(1) 「住所又は居所」及び「個人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所又は居所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号(3(1)において「個人番号」という。)を記載すること。
(2) 「年金の種類」の欄には、終身年金、有期年金等の種類を記載すること。
(3) 「年金の支払金額」の項には、その年中に支払の確定したものを記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これを内書すること。
(4) 「年金の支払金額に対応する保険料又は掛金額」の項には、その年金に係る令第326条第3項第1号の規定により計算した金額を記載すること。
(5) 「源泉徴収税額」の項には、その徴収される税額を記載すること。
(6) その年金に係る第86条第1項第3号に掲げる剰余金又は割戻金の額がある場合には、その金額を「年金の支払金額」の欄に外書すること。
(7) 支払を受ける者が非居住者である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
3 この支払調書を、相続等生命保険年金について提出するときにおける記載の要領は、次による。
(1) 「住所又は居所」及び「個人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所又は居所及び個人番号を記載すること。
(2) 「年金の種類」の欄には、令第185条第1項第1号から第5号までに規定する確定年金、終身年金、有期年金、特定終身年金又は特定有期年金の種類を記載すること。
(3) 「年金の支払金額」の項には、その年中に支払の確定したものを記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これを内書すること。
(4) 「年金の支払金額に対応する保険料又は掛金額」の項には、その年金に係る令第326条第3項第1号の規定により計算した金額を記載すること。
(5) その年金に係る第86条第1項第3号に掲げる剰余金又は割戻金の額がある場合には、その金額を「年金の支払金額」の欄に外書すること。
(6) 「年金の支払開始日」の項には、その年金に係る令第185条第1項第1号に規定する支払開始日を記載すること。
(7) 「残存期間年数」の項には、その年金に係る令第185条第1項第1号イに規定する残存期間年数を記載すること。
(8) 「支払開始日年齢」の項には、その年金の支払を受ける者の令第185条第1項第2号から第5号までに規定する支払開始日余命年数に係る第86条第2項第2号に規定する支払開始日年齢を記載すること。
(9) 「支払期間年数」の項には、その年金に係る令第185条第1項第3号又は第5号に規定する支払期間年数を記載すること。
(10) 「保証期間年数」の項には、その年金に係る令第185条第1項第4号イ又は第5号イに規定する保証期間年数を記載すること。
(11) 「支払総額又は支払総額見込額」の項には、その年金に係る令第185条第1項第1号に規定する支払総額又は同項第2号から第5号までの規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額を記載すること。
(12) 「支払総額等のうちに保険料又は掛金額の占める割合」の項には、その年金に係る令第185条第1項第8号又は第9号に規定する割合を記載すること。
(13) 「年金に係る権利について相続税法第24条の規定により評価された額」の項は、その年金が令第185条第2項の規定の対象となる年金である場合に記載すること。
(14) 支払を受ける者が非居住者である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
4 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(十三)
備考
1 この支払調書は、居住者及び内国法人に支払う令第184条第4項に規定する満期返戻金等(以下この表において「満期返戻金等」という。)について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号を記載すること。
(2) 「未払利益配当金等」の項には、その満期返戻金等に係る第87条第1項第3号に掲げる剰余金又は割戻金を記載すること。
(3) 「既払込保険料等」の項には、その満期返戻金等に係る令第351条第2項第1号に規定する損害保険契約等及び同号に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約(以下この表において「損害保険契約等」という。)に基づき分配又は割戻しを受けた剰余金又は割戻金の額を控除した金額により記載すること。
(4) 「保険事故等」の欄には、満期、解約等その満期返戻金等の支払事由を記載すること。
(5) 「保険等の種類」の欄には、建物更生共済契約、火災相互保険契約のように損害保険契約等の種類を記載すること。
(6) 契約者以外の者が保険料等の払込みをしていることが明らかなものについては、「保険契約者等」の欄にその保険料等の払込人を記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(十四)
備考
1 この支払調書は、居住者に支払う法第225条第1項第5号に規定する給付及び非居住者に支払う法第161条第1項第14号に規定する給付(令第287条に規定する損害保険契約等に基づくものに限る。)のうち年金並びに非居住者に支払う法第209条第2号に掲げる年金について使用することとし、これらの年金が第87条第2項に規定する相続等損害保険年金(以下この表において「相続等損害保険年金」という。)である場合には、その契約ごとに作成すること。
2 この支払調書を、相続等損害保険年金以外の年金について提出するときにおける記載の要領は、次による。
(1) 「住所又は居所」及び「個人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所又は居所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号(3(1)において「個人番号」という。)を記載すること。
(2) 「年金の種類」の欄には、確定型年金、特定有期型年金等の種類を記載すること。
(3) 「年金の支払金額」の項には、その年中に支払の確定したものを記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これを内書すること。
(4) 「年金の支払金額に対応する保険料又は掛金額」の項には、その年金に係る令第326条第3項第2号の規定により計算した金額を記載すること。
(5) 「源泉徴収税額」の項には、その徴収される税額を記載すること。
(6) その年金に係る第87条第1項第3号に掲げる剰余金又は割戻金の額がある場合には、その金額を「年金の支払金額」の欄に外書すること。
(7) 支払を受ける者が非居住者である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
3 この支払調書を、相続等損害保険年金について提出するときにおける記載の要領は、次による。
(1) 「住所又は居所」及び「個人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所又は居所及び個人番号を記載すること。
(2) 「年金の種類」の欄には、令第186条第1項第1号又は第2号に規定する確定型年金又は特定有期型年金の種類を記載すること。
(3) 「年金の支払金額」の項には、その年中に支払の確定したものを記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これを内書すること。
(4) 「年金の支払金額に対応する保険料又は掛金額」の項には、その年金に係る令第326条第3項第2号の規定により計算した金額を記載すること。
(5) その年金に係る第87条第1項第3号に掲げる剰余金又は割戻金の額がある場合には、その金額を「年金の支払金額」の欄に外書すること。
(6) 「年金の支払開始日」の項には、その年金に係る令第186条第1項第1号に規定する支払開始日を記載すること。
(7) 「残存期間年数」の項には、その年金に係る令第186条第1項第1号の規定により当該年金を令第185条第1項第1号に規定する確定年金とみなして計算する場合における同号イに規定する残存期間年数を記載すること。
(8) 「支払開始日年齢」の項には、その年金の支払を受ける者の令第186条第1項第2号の規定により当該年金を令第185条第1項第5号に規定する特定有期年金とみなして計算する場合における同号に規定する支払開始日余命年数に係る第86条第2項第2号に規定する支払開始日年齢を記載すること。
(9) 「支払期間年数」の項には、その年金に係る令第186条第1項第2号の規定により当該年金を令第185条第1項第5号に規定する特定有期年金とみなして計算する場合における同号に規定する支払期間年数を記載すること。
(10) 「保証期間年数」の項には、その年金に係る令第186条第1項第2号の規定により当該年金を令第185条第1項第5号に規定する特定有期年金とみなして計算する場合における同号イに規定する保証期間年数を記載すること。
(11) 「支払総額又は支払総額見込額」の項には、その年金に係る令第186条第1項第1号に規定する支払総額又は同項第2号の規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額を記載すること。
(12) 「支払総額等のうちに保険料又は掛金額の占める割合」の項には、その年金に係る令第186条第1項第5号又は第6号に規定する割合を記載すること。
(13) 「年金に係る権利について相続税法第24条の規定により評価された額」の項は、その年金が令第186条第2項の規定の対象となる年金である場合に記載すること。
(14) 支払を受ける者が非居住者である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
4 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(十五)
備考
1 この支払調書は、居住者又は内国法人に支払う保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社、同条第4項に規定する損害保険会社、同条第8項に規定する外国生命保険会社等、同条第9項に規定する外国損害保険会社等若しくは同条第18項に規定する少額短期保険業者又は共済に関する事業を行う団体の委託による法第225条第1項第6号の生命保険契約、損害保険契約その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理の報酬について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号を記載すること。
(2) 「区分」の欄には、保険又は共済の種類を記載すること。
(3) 「支払金額」の欄には、その年中に支払の確定したものを記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(十六) 削除
別表第5(十七)
備 考
1 この支払調書は、非居住者及び外国法人に支払う法第161条第1項第4号に規定する利益について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「居所又は所在地」の欄には、支払調書を作成する日の現況による居所(国内に居所を有しない者にあっては、国外におけるその住所。以下別表第5(二十三)までにおいて同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地(国内事務所等を有するものにあっては、これらの場所及びその所得税又は法人税の納税地にある国内事務所等の所在地。以下別表第5(二十三)までにおいて同じ。)を記載すること。
(2) 「支払確定日」の欄には、その利益に係る法第212条第5項に規定する金銭等の交付をした日を記載すること。
(3) 「収入」の項には、その利益に係る法第161条第1項第4号に規定する組合契約(以下この表において「組合契約」という。)に基づいて法第2条第1項第8号の4に規定する恒久的施設を通じて行う事業(以下この表において「組合事業」という。)から生ずる収入金額を記載すること。
(4) 「費用」の項には、組合事業から生ずる収入に係る費用の額を記載すること。
(5) 「損益分配割合」の項には、その利益に係る組合契約に定める損益分配割合を記載すること。
(6) 「支払金額」の項には、その支払の確定したものを記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これを内書すること。
(7) 「源泉徴収税額」の項には、その徴収される税額を記載すること。
(8) 「計算期間」の欄には、その利益に係る組合契約に定める計算期間を記載すること。
(9) 「事業の内容」の欄には、その利益に係る組合事業の内容を記載すること。
(10) 「組合」の「所在地」の欄には、支払調書を作成する日の現況によるその利益に係る組合契約による組合(これに類するものを含む。)の国内事務所等(当該国内事務所等が2以上ある場合には、そのうち主たるものとする。)の所在地を記載するものとし、当該組合の主たる事務所が国外にある場合には、その国外にある主たる事務所の所在地を「摘要」の欄に記載すること。
(11) 法第180条第1項又は法第214条第1項の規定により所得税の徴収をしなかった場合には、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
(12) 租税特別措置法第41条の21第1項の規定により非課税とされるものについては、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(十八)
備考
1 この支払調書は、非居住者及び外国法人で法第161条第1項第6号に規定する人的役務の提供を主たる内容とする事業(以下この表において「人的役務提供事業」という。)を行うものに支払う当該人的役務の提供に係る対価について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「居所又は所在地」の欄には、支払調書を作成する日の現況による居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を記載すること。
(2) 「区分」の欄には、人的役務提供事業の令第282条各号に掲げる区分を記載すること。
(3) 「源泉徴収税額」の項には、その徴収される税額を記載すること。
(4) 人的役務提供事業につき支払う金額のうちその年中に支払の確定した金額の総額を該当欄の「金額」の項に記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものがある場合には、その金額を内書すること。
(5) 人的役務提供事業につき支払う金額のうち租税条約の規定により所得税が軽減され、又は免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の非課税に関する規定により非課税とされるものを含む。)については、その旨を「摘要」の欄に記載し、その金額を該当欄に内書すること。
(6) 法第180条第1項又は法第214条第1項の規定により所得税の徴収をしなかった場合には、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(十九)
備考
1 この支払調書は、非居住者及び外国法人に支払う法第161条第1項第7号に規定する対価について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「居所又は所在地」の欄には、支払調書を作成する日の現況による居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を記載すること。
(2) 「区分」の欄には、地代、家賃、船舶の使用料又は借地権、採石権若しくは租鉱権の設定による対価のように記載すること。
(3) 船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在地を「物件の所在地」の項に記載すること。
(4) 「細目」の項には、土地の地目、建物の構造及び用途等を記載すること。
(5) 「計算の基礎」の項には、その年中の賃借期間、単位当たり賃借料、戸数、面積等を記載すること。
(6) 地上権、賃借権その他土地の上に存する権利の設定による対価の場合は、その設定に係る契約によるこれらの権利の存続期間を「摘要」の欄に記載すること。
(7) 「支払金額」の項には、その年中に支払の確定したものを記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これを内書すること。
(8) 「源泉徴収税額」の項には、その徴収される税額を記載すること。
(9) 租税条約の規定により所得税が軽減され、又は免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の非課税に関する規定により非課税とされるものを含む。)については、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
(10) 法第180条第1項又は法第214条第1項の規定により所得税の徴収をしなかった場合には、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(二十)
備考
1 この支払調書は、非居住者及び外国法人に支払う法第161条第1項第10号に規定する貸付金の利子について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「居所又は所在地」の欄には、支払調書を作成する日の現況による居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を記載すること。
(2) 「借入金額」の欄には、その借入金の口数ごとに区分し、利子の計算期間の末日現在の金額を記載すること。
(3) 「支払金額」の項には、その年中に支払の確定したものを記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これを内書すること。
(4) 「源泉徴収税額」の項には、その徴収される税額を記載すること。
(5) 租税条約の規定により所得税が軽減され、又は免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の軽減又は非課税に関する規定により軽減され、又は非課税とされるものを含む。)については、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
(6) 法第180条第1項又は法第214条第1項の規定により所得税の徴収をしなかった場合には、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
3 この支払調書を租税特別措置法第42条第1項又は第2項の規定により非課税とされるこれらの規定に規定する証拠金の利子(同条第1項に規定する利子をいう。(2)において同じ。)について使用する場合の記載の要領は、2に定めるほか、次による。
(1) 「借入金額」の欄及び「利率」の項には、記載を要しない。
(2) 「支払金額」の項には、利子の支払がその支払者の営業日ごとに行われる場合には、各月の金額の合計金額を記載すること。
(3) 「借入年月日/弁済期日」の項には、支払年月日を記載すること。ただし、(2)に定めるところにより、「支払金額」の欄に各月の合計金額を記載する場合には、当該各月の末日の年月日を記載するものとする。
(4) 租税特別措置法第42条第4項第3号に規定する店頭デリバティブ取引(同条第1項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。)の種類を「摘要」の欄に記載すること。
(5) 租税特別措置法第42条第1項又は第2項の規定により非課税とされる旨を「摘要」の欄に記載すること。
4 この支払調書を租税特別措置法第42条の2第1項又は第3項の規定により非課税とされる同条第5項に規定する特定利子について使用する場合の記載の要領は、2に定めるほか、次による。
(1) 「借入金額」の欄には、2(2)の「借入金額」の欄の記載の要領に代えて、各月の金額の合計金額を記載すること。
(2) 「支払金額」の項には、各月の金額の合計金額を記載すること。
(3) 「源泉徴収税額」の項には、各月の税額の合計金額を記載すること。
(4) 「利率」の項には、記載を要しない。
(5) 「借入年月日/弁済期日」の項には、(1)に定めるところにより「借入金額」の欄に各月の合計金額の記載がある場合には、当該各月の末日の年月日を記載すること。
(6) 租税特別措置法第42条の2第1項又は第3項の規定により非課税とされる旨を「摘要」の欄に記載すること。
5 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(二十一)
備考
1 この支払調書は、非居住者及び外国法人に支払う法第161条第1項第11号イ及びロに規定する工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の生産方式及びこれらに準ずるもの又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はこれらの譲渡による対価について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「居所又は所在地」の欄には、支払調書を作成する日の現況による居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を記載すること。
(2) 「区分」の欄には、工業所有権その他の技術に関する権利、生産方式、著作権等についてその種類等に区分して記載すること。
(3) 「計算の基礎」の項には、支払金額の計算の基礎となった契約内容等を記載すること。
(4) 「契約期間」の項には、その契約期間の始期及び終期を記載すること。
(5) 「支払金額」の項には、その年中に支払の確定したものを記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これを内書すること。
(6) 「源泉徴収税額」の項には、その徴収される税額を記載すること。
(7) 租税条約の規定により所得税が軽減され、又は免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の軽減又は非課税に関する規定により軽減され、又は非課税とされるものを含む。)については、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
(8) 法第180条第1項又は法第214条第1項の規定により所得税の徴収をしなかった場合には、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(二十二)
備考
1 この支払調書は、非居住者及び外国法人に支払う法第161条第1項第11号ハに規定する機械、装置、車両、運搬具、工具、器具又は備品の使用料について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「居所又は所在地」の欄には、支払調書を作成する日の現況による居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を記載すること。
(2) 「区分」の欄には、機械、装置、車両、運搬具、工具、器具又は備品の名称を記載すること。
(3) 「細目」の項には、機械等の種類、型式、構造等を記載すること。
(4) 「計算の基礎」の項には、支払金額の計算の基礎となった数量その他契約内容を記載すること。
(5) 「支払金額」の項には、その年中に支払の確定したものを記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これを内書すること。
(6) 「源泉徴収税額」の項には、その徴収される税額を記載すること。
(7) 租税条約の規定により所得税が軽減され、又は免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の非課税に関する規定により非課税とされるものを含む。)については、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
(8) 法第180条第1項又は法第214条第1項の規定により所得税の徴収をしなかった場合には、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(二十三)
備考
1 この支払調書は、非居住者及び外国法人に支払う法第161条第1項第12号に掲げる給与、報酬又は年金及び同項第13号に掲げる賞金について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「居所又は所在地」の欄には、支払調書を作成する日の現況による居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を記載すること。
(2) 「区分」の欄には、給与については俸給、給料、歳費、年金、賞与、退職手当等と、役務の報酬についてはその役務の種類に応じ弁護士の報酬、芸能人の報酬等と記載すること。
(3) 「計算の基礎」の項には、給与の月額、支払期間、役務の提供日数等その計算の基礎となる事項を記載すること。
(4) 「支払金額」の項には、その年中に支払の確定したものを記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これを内書すること。
(5) 「源泉徴収税額」の項には、その徴収される税額を記載すること。
(6) 「勤続年数」の項には、法第161条第1項第12号ハの規定に該当する退職手当等の計算の基礎となった期間を基として、令第69条又は第70条の規定により計算した年数を記載すること。この場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に掲げる事項を「摘要」の欄に記載すること。
(イ) 令第70条第1項第1号の規定の適用がある場合 同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に掲げる金額の計算の基礎
(ロ) 令第70条第1項第2号の規定の適用がある場合 同号に規定する重複している部分の期間及び同号に掲げる金額の計算の基礎
(7) 国内において法第161条第1項第6号に規定する人的役務の提供を主たる内容とする事業を行う者が当該人的役務の提供をする非居住者に支払う給与又は報酬の金額のうち、法第215条の規定により、所得税の徴収がされたものとみなされる金額がある場合は、その旨及び当該金額を「摘要」の欄に記載すること。
(8) 租税条約の規定により所得税が軽減され、又は免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の非課税に関する規定により非課税とされるものを含む。)については、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
(9) 賞金が金銭以外のものである場合には、その旨及びその種類その他の明細を「摘要」の欄に記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(二十四)
備考
1 この支払調書は、居住者及び内国法人に支払う法第225条第1項第9号に規定する不動産等の借入れ、地上権若しくは永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させる行為(以下この表において「不動産等の貸付け等」という。)の対価について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号を記載すること。
(2) 「区分」の欄には、地代、家賃、借地権の設定による対価、船舶の使用料のように記載すること。
(3) 船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在地を「物件の所在地」の項に記載すること。
(4) 「細目」の項には、土地の地目、建物の構造及び用途等を記載すること。
(5) 「計算の基礎」の項には、その年中の賃借期間、単位当たり賃借料、戸数、面積等を記載すること。
(6) 地上権、賃借権その他土地の上に存する権利の設定による対価の場合は、その設定に係る契約によるこれらの権利の存続期間を「摘要」の欄に記載すること。
(7) 「支払金額」の項には、その年中に支払の確定したものを記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(二十五)
備考
1 この支払調書は、居住者及び内国法人に支払う法第225条第1項第9号に規定する不動産等の譲渡(租税特別措置法第33条第3項第2号又は同法第64条第2項第2号の規定により譲渡とみなされるものその他これに準ずる土地の上にある資産の移転に伴い生じた資産の損失の補償を含む。以下この表において同じ。)の対価について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号を記載すること。
(2) 「物件の種類」の欄には、土地、借地権、建物、船舶のように記載すること。
(3) 船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在地を「物件の所在地」の項に記載すること。
(4) 「細目」の項には、土地の地目、建物の構造等を記載すること。
(5) 「数量」の項には、土地の面積、建物の戸数及び延べ面積等を記載すること。
(6) 「取得年月日」の項には、資産の所有権その他の財産権の移転のあった日を記載すること。
(7) 「支払金額」の項には、取得した資産の対価として支払うべき金額を記載すること。
3 資産の譲渡に際し、譲渡の対価又は譲渡に伴う各種の損失の補償として各種の交付名義による支払がされている場合には、その支払総額及びその交付の内容の区分ごとにその金額を「摘要」の欄に記載すること。
4 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(二十六)
備考
1 この支払調書は、居住者及び内国法人に支払う法第225条第1項第9号に規定する不動産等の売買若しくは貸付けのあっせん手数料について使用すること。
2 この支払調書の記載要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号を記載すること。
(2) 「区分」の欄には、譲渡、譲受け、貸付け、借受けのように記載すること。
(3) 「支払金額」の項には、その年中に支払うべき金額を記載すること。
(4) 「物件の種類」の欄には、土地、借地権、地役権、建物のように記載すること。
(5) 「数量」の項には、土地の面積、建物の戸数及び延べ面積等を記載すること。
(6) 「取引金額」の項には、売買又は貸付けの対価の額(賃貸借の場合には単位当たりの賃貸借料)を記載すること。
3 この表に記載すべき事項を別表第5(二十四)又は(二十五)の表にあわせて記載することによってこの表に代えることができる。
4 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(二十七)
備考
1 この支払調書は、非居住者及び外国法人に支払う法第225条第1項第9号に規定する不動産等の譲渡(租税特別措置法第33条第3項第2号又は同法第64条第2項第2号の規定により譲渡とみなされるものその他これに準ずる土地の上にある資産の移転に伴い生じた資産の損失の補償を含む。以下この表において同じ。)の対価(法第161条第1項第5号に掲げる対価に該当するものに限る。)について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「居所又は所在地」の欄には、支払調書を作成する日の現況による居所(国内に居所を有しない者にあっては、国外におけるその住所)又は本店若しくは主たる事務所の所在地(国内事務所等を有するものにあっては、その所得税又は法人税の納税地にある国内事務所等の所在地を含む。)を記載すること。
(2) 「物件の種類」の欄には、土地、借地権、建物のように記載すること。
(3) 「細目」の項には、土地の地目、建物の構造等を記載すること。
(4) 「数量」の項には、土地の面積、建物の戸数及び延べ面積等を記載すること。
(5) 「取得年月日」の項には、資産の所有権その他の財産権の移転のあった日を記載すること。
(6) 「支払金額」の項には、取得した資産の対価として支払うべき金額を記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これを内書すること。
(7) 「源泉徴収税額」の項には、その徴収される税額を記載すること。
3 資産の譲渡に際し、譲渡の対価又は譲渡に伴う各種の損失の補償として各種の交付名義による支払がされている場合には、その支払総額及びその交付の内容の区分ごとにその金額を「摘要」の欄に記載すること。
4 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(二十八)
備考
1 この支払調書は、次に掲げる法第224条の3第2項に規定する株式等(以下この表において「株式等」という。)の譲渡の対価(同条第1項に規定する対価をいう。以下この表において同じ。)又は同条第4項に規定する償還金等(以下この表において「償還金等」という。)について使用すること。
(1) 居住者及び法第225条第1項第10号に規定する恒久的施設を有する非居住者(租税特別措置法施行令第19条の3第23項の規定の適用がある場合には、同項に規定する特定株式又は承継特定株式の譲渡をする非居住者)に対し、支払う株式等の譲渡の対価又は交付する償還金等
(2) 法第225条第1項第11号に規定する非居住者、内国法人又は外国法人に対し交付する令第352条の2第2項各号に掲げる公社債の償還金等
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号((14)及び(16)において「法人番号」という。)を記載すること。
(2) 「区分」の欄には、株式(法人税法第2条第12号の6に規定する株式交換完全子法人の株式については株式交換完全子法人株式、同条第12号の6の5に規定する株式移転完全子法人の株式については株式移転完全子法人株式、法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式については取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式については取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式については全部取得条項付種類株式、同項第5号に規定する取得条項付新株予約権については取得条項付新株予約権)、投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。)、端数(法第224条の3第1項第3号に規定する1株又は1口に満たない端数及びこれに準ずるものをいう。)、公社債投資信託の受益権、公募公社債等運用投資信託の受益権、特定株式投資信託の受益権、株式等証券投資信託の受益権(公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権(特定株式投資信託の受益権を除く。)をいう。)、非公社債等投資信託の受益権(証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権をいう。)、特定目的信託の受益権(社債的受益権を除く。)、社債的受益権、特定受益証券発行信託の受益権、国債、地方債、政府関係機関債、金融債、普通社債、新株予約権付社債、転換特定社債、新優先出資引受権付特定社債、特定社債、投資法人債、外国公債、外国社債のように記載すること。
(3) 「番号」の欄には、その株式等の譲渡の対価又は償還金等が、租税特別措置法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡に係るものである場合には「1」と、当該上場株式等の譲渡以外の同法第37条の11第2項に規定する上場株式等の譲渡に係るものである場合には「2」と、同法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡に係るものである場合には「3」と、租税特別措置法施行令第19条の3第24項に規定する特定株式又は承継特定株式に係るものである場合には「4」と、同法第37条の11の2第1項に規定する特定管理株式等又は特定保有株式に係るものである場合には「5」と記載すること。
(4) 「事由」の欄には、譲渡、解約、償還、買入消却のように記載すること。
(5) 「支払金額又は交付金額」の欄には、その年中に支払の確定した株式等の譲渡の対価の額又は交付の確定した償還金等の額を記載すること。
(6) 「源泉徴収税額」の欄には、その徴収される税額を記載すること。
(7) 「支払又は交付確定年月日」の欄には、株式等の譲渡の対価の支払にあってはその支払の確定した年月日を、償還金等の交付にあってはその交付の基因となった事由の生じた年月日を記載すること。
(8) その株式等の譲渡の対価として支払うべき金額のうちに、租税特別措置法施行令第19条の3第24項に規定する特定株式又は承継特定株式の譲渡に係る金額及び当該特定株式又は承継特定株式と同一銘柄の他の株式の譲渡に係る金額がある場合には、その別に区分してそれぞれの欄に記載すること。
(9) その株式等の譲渡の対価として支払うべき金額のうちに、租税特別措置法第37条の11の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特定管理株式等又は特定保有株式の譲渡に係る金額及び当該特定管理株式等又は特定保有株式と同一銘柄の他の株式又は公社債の譲渡に係る金額がある場合には、その別に区分してそれぞれの欄に記載すること。
(10) その株式等の譲渡の対価が、法第41条の2の規定により同条に規定する事業所得に係る収入金額、一時所得に係る収入金額又は雑所得に係る収入金額とみなされるものである場合には、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
(11) その株式等の譲渡の対価又は償還金等が、租税特別措置法第37条の10第3項第8号に規定する同族会社から支払又は交付を受けるものであり、かつ、同条第1項の規定の適用の対象とならないものである場合には、「摘要」の欄に「租税特別措置法第37条の10第3項第8号により総合課税適用分」と記載すること。
(12) その株式等の譲渡の対価又は償還金等が、租税特別措置法第37条の14第16項の規定により同条第5項第1号に規定する非課税口座に該当しないものとされた口座に係る同条第1項に規定する振替口座簿への記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている同項第1号に規定する上場株式等に係るもので、当該口座の設定の時から当該口座が開設されている同項に規定する金融商品取引業者等が当該口座に係る同条第12項第2号に定める事項の提供を受けるまでの間の当該上場株式等の同条第1項に規定する譲渡に係るものである場合には、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
(13) 租税特別措置法第41条の13の2第2項において準用する法第180条又は租税特別措置法第41条の13の3第1項の規定により所得税の徴収がされなかったものについては、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
(14) 租税特別措置法第41条の13の3第1項の規定により所得税の徴収がされなかったものにつき、同項に規定する特定振替機関等又は同条第12項において準用する同法第5条の2第17項に規定する信託の受託者がこの支払調書を作成する場合には、その交付者及び当該特定振替機関等又は当該信託の受託者の双方の名称、所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称及び所在地)を、それぞれ「支払者又は交付者」の欄又は「交付の取扱者」の欄に記載すること。
(15) 納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を「摘要」の欄に記載すること。
(16) 償還金等の租税特別措置法第38条第3項又は第5項に規定する交付の取扱者がこの支払調書を作成する場合には、当該償還金等の交付者及び当該交付の取扱者の双方の名称、所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称及び所在地)を、それぞれ「支払者又は交付者」の欄又は「交付の取扱者」の欄に記載すること。
(17) 支払又は交付を受ける者が非居住者である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
(18) 租税条約の規定により所得税が軽減され、又は免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の軽減又は非課税に関する規定により軽減され、又は非課税とされるものを含む。)については、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(二十九)
備考
1 この支払調書は、居住者及び第90条の3第1項の恒久的施設を有する非居住者(租税特別措置法施行令第19条の3第23項の規定の適用がある場合には、同項に規定する特定株式又は承継特定株式につき法第224条の3第3項に規定する金銭等(以下この表において「交付金銭等」という。)の交付を受ける非居住者)に対する交付金銭等の交付について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所又は居所」及び「個人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所又は居所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号を記載すること。
(2) 「1株又は出資1口当たりの額」の欄の「金銭」及び「金銭以外の資産の価額」の項については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額を記載すること。
(イ) 「金銭」の項 令第345条第1項各号に規定する事由により同項第1号に規定する株主等(以下この表において「株主等」という。)に交付をした金銭の額の合計額を当該事由に係る発行済株式等総数(当該事由が、令第61条第2項第1号に掲げる事由である場合には同号に規定する被合併法人の同号に規定する発行済株式等の総数をいい、同項第2号から第4号までに掲げる事由である場合には当該事由に係る株式の総数をいい、同項第5号に掲げる事由である場合には同項第1号に規定する投資法人の発行済みの同号に規定する投資口(以下この表において「投資口」という。)の総数をいい、同項第6号に掲げる事由である場合には同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イに規定する発行済株式等の総数又は同号ロに規定する種類の株式の総数をいう。以下(2)及び(3)において同じ。)で除して計算した金額
(ロ) 「金銭以外の資産の価額」の「株式又は出資」の項 令第345条第1項第1号から第3号まで又は第7号に規定する事由により株主等に交付をした当該事由に係るこれらの規定に規定する合併法人若しくは合併親法人、分割承継法人若しくは分割承継親法人、完全子法人又は組織変更をした法人の株式(投資口を含む。以下この表において同じ。)又は出資((ハ)において「合併法人株式等」という。)の価額の合計額を当該事由に係る発行済株式等総数で除して計算した金額
(ハ) 「金銭以外の資産の価額」の「その他の資産」の項 令第345条第1項各号に規定する事由により株主等に交付をした金銭以外の資産(合併法人株式等を除く。)の価額の合計額を当該事由に係る発行済株式等総数で除して計算した金額
(3) 「1株又は出資1口当たりの配当等とみなされる金額」の項には、法第25条第1項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等に交付をした金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる金額を当該事由に係る発行済株式等総数で除して計算した金額を記載すること。
(4) 「株式の数又は出資の口数」の項には、交付金銭等の交付の基因となった次に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ次に定める数を記載すること。
(イ) 令第345条第1項第1号に規定する合併 その交付を受けた者が当該合併の直前に有していた当該合併に係る同号に規定する被合併法人の株式の数又は出資の口数
(ロ) 令第345条第1項第2号に規定する分割 その交付を受けた者が当該分割の直前に有していた当該分割に係る同号に規定する分割法人の株式の数又は出資の口数
(ハ) 令第345条第1項第3号に規定する株式分配 その交付を受けた者が当該株式分配の直前に有していた当該株式分配に係る同号に規定する現物分配法人の株式の数又は出資の口数
(ニ) 令第345条第1項第4号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 その交付を受けた者が当該資本の払戻し又は当該解散による残余財産の分配(以下(ニ)において「払戻し等」という。)の直前に有していた当該払戻し等を行った法人の当該払戻し等に係る株式の数又は出資の口数
(ホ) 令第345条第1項第5号に規定する自己の株式又は出資の取得 その交付を受けた者が当該取得の直前に有していた当該取得を行った法人の当該取得に係る株式の数又は出資の口数
(ヘ) 令第345条第1項第6号に規定する出資の消却、出資の払戻し、退社若しくは脱退による持分の払戻し又は消滅 その交付を受けた者が当該出資の消却、出資の払戻し、退社若しくは脱退による持分の払戻し又は消滅(以下(ヘ)において「払戻し等」という。)の直前に有していた当該払戻し等を行った法人の株式の数又は出資の口数
(ト) 令第345条第1項第7号に規定する組織変更 その交付を受けた者が当該組織変更の直前に有していた当該組織変更を行った法人の株式の数又は出資の口数
(5) 数種の株式がある場合には、その区分に従い該当欄に併記すること。
(6) その交付金銭等の額のうちに、租税特別措置法施行令第19条の3第24項に規定する特定株式又は承継特定株式に係る交付金銭等の額及び当該特定株式又は承継特定株式と同一銘柄の他の株式に係る交付金銭等の額がある場合には、その別に区分してそれぞれの欄に記載すること。
(7) 法第36条第3項に規定する無記名株式等について、元本の所有者と交付金銭等の交付を受けた者とが異なる場合には、元本の所有者の住所又は居所及び氏名を「摘要」の欄に記載すること。
(8) その交付金銭等が令第345条第1項各号に規定する事由によるものである場合には当該各号に規定する事由を合併、分割、株式分配、資本の払戻し、出資等減少分配、残余財産の分配、自己の株式の取得、自己の出資の取得、出資の消却、出資の払戻し、退社、脱退、組織変更、信託の併合、信託の分割、元本の払戻し、信託の終了のように、同条第2項に規定する事由によるものである場合には新株予約権と「摘要」の欄に記載すること。
(9) 納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所を「摘要」の欄に記載すること。
(10) 交付を受ける者が非居住者である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
3 この表に記載すべき事項を記載した書面(用紙の大きさは、日本産業規格A6に準ずる。)をもってこの表に代えることができる。
4 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(三十)
備 考
1 この支払調書は、居住者及び第90条の4第1項の恒久的施設を有する非居住者に支払う法第224条の4に規定する信託受益権(以下この表において「信託受益権」という。)の譲渡の対価について使用すること。
2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)」及び「個人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所又は居所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号を記載すること。
(2) 「信託受益権の種別」の欄には、金銭の信託受益権、有価証券の信託受益権、金銭債権の信託受益権、不動産の信託受益権、動産の信託受益権、無体財産権の信託受益権のように記載すること。
(3) 「信託財産の種類」の欄には、それぞれ次のように記載すること。
(イ) 金銭の信託受益権である場合には、金銭信託、金銭信託以外の金銭の信託のように記載すること。
(ロ) 有価証券の信託受益権である場合には、国債、社債、株式のように記載すること。
(ハ) 金銭債権の信託受益権である場合には、貸付債権、リース債権、割賦債権、売掛債権のように記載すること。
(ニ) 不動産の信託受益権である場合には、土地、建物のように記載すること。
(ホ) 動産の信託受益権である場合には、車両、コンピュータ、OA機器のように記載すること。
(ヘ) 無体財産権の信託受益権である場合には、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権のように記載すること。
(ト) その他の信託受益権である場合には、当該信託財産の種類に応じて(イ)から(ヘ)までに準じて記載すること。
(4) 「細目」の欄には、それぞれ次のように記載すること。
(イ) 金銭の信託受益権である場合には、単独運用指定金銭信託、特定金銭信託、特定金外信託、ファンドトラストのように記載すること。
(ロ) 有価証券の信託受益権である場合には、当該有価証券の銘柄について記載すること。
(ハ) 不動産の信託受益権である場合には、当該不動産の所在地について記載すること。
(ニ) 無体財産権の信託受益権である場合には、当該無体財産権の登録番号等について記載すること。
(ホ) その他の信託受益権である場合には、当該信託財産の種類に応じて(イ)から(ニ)までに準じて記載すること。
(5) 「支払金額」の欄には、その年中に支払の確定した信託受益権の譲渡の対価として支払うべき金額を記載すること。
(6) 納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所を「摘要」の欄に記載すること。
(7) 支払を受ける者が非居住者である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(三十一)
備 考
1 この支払調書は、居住者及び第90条の5の恒久的施設を有する非居住者が行った先物取引(法第224条の5第1項第1号に規定する商品先物取引(以下この表において「商品先物取引」という。)若しくは外国商品市場取引(以下この表において「外国商品市場取引」という。)若しくは同項第3号に規定する店頭商品デリバティブ取引(以下この表において「店頭商品デリバティブ取引」という。)、同項第4号に規定する市場デリバティブ取引(以下この表において「市場デリバティブ取引」という。)若しくは外国市場デリバティブ取引(以下この表において「外国市場デリバティブ取引」という。)若しくは同項第6号に規定する店頭デリバティブ取引(以下この表において「店頭デリバティブ取引」という。)又は同項第7号に規定する有価証券(以下この表において「カバードワラント」という。)の取得をいう。以下この表において同じ。)について、当該商品先物取引若しくは外国商品市場取引若しくは店頭商品デリバティブ取引の差金等決済(同条第2項に規定する差金等決済をいう。以下この表において同じ。)、市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引の差金等決済又はカバードワラントの差金等決済をした場合における当該先物取引について使用することとし、商品先物取引、外国商品市場取引、店頭商品デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、上場カバードワラント(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されているカバードワラントをいう。以下この表において同じ。)又は店頭カバードワラント(上場カバードワラント以外のカバードワラントをいう。以下この表において同じ。)ごとに作成すること。
2 この支払調書を、商品先物取引若しくは外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引(以下この表において「商品先物取引等」という。)の差金等決済について提出するときにおける記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)」及び「個人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所又は居所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号(3(1)及び4(1)において「個人番号」という。)を記載すること。
(2) 「先物取引の種類」の欄には、商品先物取引等の差金等決済を行った商品取引所(商品先物取引法第2条第4項に規定する商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。)及び商品名について、東穀とうもろこし、東京金、中部大阪ガソリン、NYMEX原油のように記載すること。
(3) 「決済の方法」の欄には、商品先物取引等の差金等決済の方法について、仕切、転売、権利行使、権利放棄のように記載すること。
(4) 「決済損益の額」の欄には、商品先物取引等の差金等決済を行ったことにより確定した利益又は損失の額を記載すること。なお、損失が生じた場合には、金額の前に「▲」又は「—」を記載すること。
(5) 「手数料等の額」の欄には、商品先物取引等の差金等決済に係る取引の手数料等(商品先物取引所法施行規則第100条の5に規定する手数料等をいう。)の額の合計額を記載すること。
(6) 「決済年月日」の欄には、商品先物取引等の差金等決済をした年月日を記載すること。
(7) 「数量」の欄には、差金等決済をした商品先物取引等の数量及びその単位を記載すること。
(8) 「決済時の約定価格等」の欄には、商品先物取引等の差金等決済により成立した商品先物取引法施行規則第109条第1項第2号に掲げる対価の額又は約定価格等を記載すること。
(9) 「限月等」の欄には、差金等決済をした商品先物取引等の限月を記載すること。
(10) (2)から(9)までの欄には、商品先物取引等の種類別に当該商品先物取引等の差金等決済ごとに記載すること。
(11) 「摘要」の欄には、商品先物取引の差金等決済について提出する場合にあっては「商品先物取引に関する支払調書」と、外国商品市場取引の差金等決済について提出する場合にあっては「外国商品市場取引に関する支払調書」と、店頭商品デリバティブ取引の差金等決済について提出する場合にあっては「店頭商品デリバティブ取引に関する支払調書」と、それぞれ記載すること。
(12) 納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所を「摘要」の欄に記載すること。
(13) 商品先物取引等の差金等決済をした者が非居住者である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
3 この支払調書を、市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(以下この表において「市場デリバティブ取引等」という。)の差金等決済について提出するときにおける記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)」及び「個人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所又は居所及び個人番号を記載すること。
(2) 「先物取引の種類」の欄には、市場デリバティブ取引等の差金等決済を行った金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。)及び商品名について、東証TOPIX、東証銀行業、東証中国OP—c、大証日経300OP—p、大証ダウ、為替証拠金米ドル/円、円3ヵ月金利、円3ヵ月金利OP、CME日経225先物(円建て)のように記載すること。
(3) 「決済の方法」の欄には、市場デリバティブ取引等の差金等決済の方法について、仕切、転売、権利行使、権利放棄、決済のように記載すること。
(4) 「決済損益の額」の欄には、市場デリバティブ取引等の差金等決済を行ったことにより確定した利益又は損失の額を記載すること。なお、損失が生じた場合には、金額の前に「▲」又は「—」を記載すること。
(5) 「手数料等の額」の欄には、市場デリバティブ取引等の差金等決済に係る取引の手数料等(金融商品取引業等に関する内閣府令第74条第1項に規定する手数料等をいう。以下この表において同じ。)の額の合計額を記載すること。
(6) 「決済年月日」の欄には、市場デリバティブ取引等の差金等決済をした年月日を記載すること。
(7) 「数量」の欄には、差金等決済をした市場デリバティブ取引等の数量及びその単位を記載すること。
(8) 「決済時の約定価格等」の欄には、市場デリバティブ取引等の差金等決済により成立した対価の額又は約定数値(金融商品取引業等に関する内閣府令第100条第1項第5号に掲げる対価の額又は約定数値をいう。以下この表において同じ。)を記載すること。
(9) 「限月等」の欄には、差金等決済をした市場デリバティブ取引等の限月を記載すること。
(10) (2)から(9)までの欄には、市場デリバティブ取引等の種類別に当該市場デリバティブ取引等の差金等決済ごとに記載すること。
(11) 「摘要」の欄には、市場デリバティブ取引の差金等決済について提出する場合にあっては「市場デリバティブ取引に関する支払調書」と、外国市場デリバティブ取引の差金等決済について提出する場合にあっては「外国市場デリバティブ取引に関する支払調書」と、店頭デリバティブ取引の差金等決済について提出する場合にあっては「店頭デリバティブ取引に関する支払調書」と、それぞれ記載すること。
(12) 納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所を「摘要」の欄に記載すること。
(13) 市場デリバティブ取引等の差金等決済をした者が非居住者である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
4 この支払調書を、カバードワラントの差金等決済について提出するときにおける記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)」及び「個人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所又は居所及び個人番号を記載すること。
(2) 「先物取引の種類」の欄には、カバードワラントの差金等決済を行った金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び商品名について、大証日経平均株価、大証TOPIX、大証ハンセン指数OP、大証米ドルのように記載すること。
(3) 「決済の方法」の欄には、カバードワラントの差金等決済の方法について、転売、権利行使、権利放棄のように記載すること。
(4) 「決済損益の額」の欄には、カバードワラントの差金等決済を行ったことにより確定した利益又は損失の額を記載すること。なお、損失が生じた場合には、金額の前に「▲」又は「—」を記載すること。
(5) 「手数料等の額」の欄には、カバードワラントの差金等決済に係る取引の手数料等の額の合計額を記載すること。
(6) 「決済年月日」の欄には、カバードワラントの差金等決済をした年月日を記載すること。
(7) 「数量」の欄には、差金等決済をしたカバードワラントの数量及びその単位を記載すること。
(8) 「決済時の約定価格等」の欄には、カバードワラントの差金等決済により成立した対価の額又は約定数値を記載すること。
(9) 「限月等」の欄には、差金等決済をしたカバードワラントの最終売買日を記載すること。
(10) (2)から(9)までの欄には、カバードワラントの銘柄別に当該カバードワラントの差金等決済ごとに記載すること。
(11) 「摘要」の欄には、上場カバードワラントの差金等決済について提出する場合にあっては「上場カバードワラントに関する支払調書」と、店頭カバードワラントの差金等決済について提出する場合にあっては「店頭カバードワラントに関する支払調書」と、それぞれ記載すること。
(12) 納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所を「摘要」の欄に記載すること。
(13) カバードワラントの差金等決済をした者が非居住者である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
5 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第5(三十二)
備 考
1 この支払調書は、居住者及び第90条の6の恒久的施設を有する非居住者に支払う法第224条の6に規定する金地金等(以下この表において「金地金等」という。)の譲渡の対価(同条に規定する対価をいう。以下この表において「対価」という。)について使用すること。。
2 この調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)」及び「個人番号」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所又は居所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号を記載すること。
(2) 「金地金等の種類」の欄には、金地金、白金地金、メープル金貨、イーグル白金貨のように記載すること。
(3) 「重量」の欄には、金地金等の1単位当たりの重量を記載すること。
(4) 「支払金額」の欄には、その支払の確定した金地金等の譲渡の対価の額を記載すること。
(5) 「支払確定年月日」の欄には、その支払の確定した年月日を記載すること。
(6) 納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所を「摘要」の欄に記載すること。
(7) 支払を受ける者が非居住者である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第6(一)
備考
1 この源泉徴収票は、居住者に支払う法第226条第1項に規定する給与等(以下この表において「給与等」という。)について使用すること。
2 この源泉徴収票の記載の要領は、次による。
(1) 「住所又は居所」及び「個人番号」の欄には、源泉徴収票を作成する日の現況による住所又は居所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号((16)において「個人番号」という。)を記載すること。ただし、給与等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票については、「個人番号」の欄は、記載を要しない。
(2) 「種別」の欄には、俸給、給料、歳費、賞与、財形給付金、財形基金給付金のように記載すること。
(3) 「支払金額」の項には、その年中に支払の確定した給与等(令第311条に規定する給与等を含む。)の金額を記載し、源泉徴収票を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これを内書すること。
(4) 「給与所得控除後の給与等の金額」の項には、法第190条の規定の適用がある場合に限り、支払金額に応じて求めた法別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を記載すること。
(5) 「所得控除の額の合計額」の項には、法第190条の規定の適用がある場合に限り、同条第2号の規定によりその年分の給与所得控除後の給与等の金額から控除した同号イからホまでに掲げる金額の合計額を記載すること。
(6) 「源泉徴収税額」の項には、次に掲げる税額を記載し、当該税額のうちに源泉徴収票を作成する日においてまだ法第183条の規定により徴収していない税額があるときは、当該徴収していない税額を内書すること。
(イ) 法第190条の規定の適用がある場合 同条に規定する超過額がある場合には法第183条の規定により徴収される税額から当該超過額に相当する金額を控除し、法第190条に規定する不足額がある場合には法第183条の規定により徴収される税額に当該不足額に相当する金額を加算した金額
(ロ) (イ)に掲げる場合以外の場合 法第183条の規定により徴収される税額
(7) 「(源泉)控除対象配偶者の有無等」の項には、控除対象配偶者(当該給与等が法第190条の規定の適用を受けていないものである場合には、源泉控除対象配偶者)の有無について、その年12月31日(年の中途において退職したものについては、退職当時。以下この表において同じ。)の現況により、該当欄の該当事項を0で囲むこと。
(8) 「配偶者(特別)控除の額」の項には、法第190条第2号の規定によりその年分の給与所得控除後の給与等の金額から控除した同号ニに規定する配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額を記載すること。
(9) 「控除対象扶養親族の数」の項には、その年12月31日の現況により、それぞれ次のように記載すること。
(イ) 「特定」の欄には、特定扶養親族の数を記載すること。
(ロ) 「老人」の欄には、老人扶養親族の数を記載し、当該老人扶養親族のうちに租税特別措置法第41条の16第1項の規定に該当する老人扶養親族があるときは、その該当する者の数を内書すること。
(ハ) 「その他」の欄には、特定扶養親族又は老人扶養親族以外の控除対象扶養親族の数を記載すること。
(10) 「(源泉)控除対象配偶者の有無等」及び「控除対象扶養親族の数」の「従」と記載されている項には、従たる給与についての扶養控除等申告書を提出している者の源泉控除対象配偶者の有無及び控除対象扶養親族の数を(7)及び(9)に準じて記載すること。
(11) 「障害者の数」の項には、その年12月31日の現況により、それぞれ次のように記載すること。
(イ) 「特別」の欄には、同一生計配偶者又は扶養親族である特別障害者の数を記載し、当該特別障害者のうちに法第85条第2項に規定する同居特別障害者があるときは、当該同居特別障害者の数を内書すること。
(ロ) 「その他」の欄には、特別障害者以外の障害者である同一生計配偶者又は扶養親族の数を記載すること。
(12) 「社会保険料等の金額」の項には、法第190条第2号の規定によりその年分の給与所得控除後の給与等の金額から控除した次に掲げる金額の合計額を記載し、(ロ)に掲げる金額については、これを内書すること。この場合において、当該合計額のうちに法第196条第2項に規定する社会保険料の金額がある場合には、「摘要」の欄にその旨及びその年中に支払った当該社会保険料の金額を記載すること。
(イ) 法第190条第2号イに規定する社会保険料の金額及び同号ロに規定する社会保険料の金額に係る控除の額
(ロ) 法第190条第2号イに規定する小規模企業共済等掛金の額及び同号ロに規定する小規模企業共済等掛金の額に係る控除の額
(13) 「生命保険料の控除額」の項には、法第190条第2号の規定によりその年分の給与所得控除後の給与等の金額から控除した同号ロに規定する新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額及び旧個人年金保険料の金額に係る控除の額の合計額を記載すること。この場合において、「摘要」の欄には、その年中に支払った当該新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額又は旧個人年金保険料の金額を、それぞれ記載すること。
(14) 「地震保険料の控除額」の項には、法第190条第2号の規定によりその年分の給与所得控除後の給与等の金額から控除した同号ロに規定する地震保険料の金額に係る控除の額を記載すること。この場合において、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第10条第2項の規定の適用があるときは、同項第1号に規定する地震保険料等の金額に係る控除の額を記載することとし、同項に規定する長期損害保険契約等に該当する控除の額がある場合には、「摘要」の欄にその旨及びその年中に支払った当該長期損害保険契約等に係る同号に規定する旧長期損害保険料の金額を記載すること。
(15) 「住宅借入金等特別控除の額」の項には、租税特別措置法第41条の2の2第1項の規定によりその年分の法第190条第2号に掲げる税額(以下(15)において「算出税額」という。)から控除した年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の額を記載すること。この場合において、その年分の同項に規定する当該申告書に記載された金額が算出税額を超える場合には、「摘要」の欄にその旨及び当該金額を記載すること。
(16) 「(源泉・特別)控除対象配偶者」及び「控除対象扶養親族」の欄には、その年12月31日の現況により、それぞれ控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者又は第93条第1項第6号イ(1)(i)に規定する特別控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の氏名及び個人番号(給与等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票にあっては、氏名)を記載すること。この場合において、これらの者が非居住者である場合には、その旨を記載すること。
(17) 次に掲げる場合には、「摘要」の欄にそれぞれ次に定める事項を記載すること。
(イ) その給与等が法第41条の2の規定により同条に規定する給与等の収入金額とみなされるものである場合 その旨
(ロ) 法第190条第2号ニに規定する配偶者の合計所得金額又はその見積額がある場合 その合計所得金額又はその見積額
(ハ) 給与等の支払を受ける者が法第185条第1項第2号の規定の適用を受ける者である場合 乙欄適用者
(ニ) 法第190条及び令第311条の規定の適用を受けた者である場合 その計算の基礎となった従前の給与等の支払者の支払の確定した給与等の金額及びその支払者の氏名又は名称並びに同条に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日
(ホ) 給与等の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、租税特別措置法第41条の17第1項の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する場合 その旨
(ヘ) 同一生計配偶者(控除対象配偶者及び源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)のうち、障害者であるものが非居住者である場合 その者の氏名及びその者が非居住者である旨
(ト) 給与等の支払を受ける者が租税特別措置法第41条の2の2第1項の規定の適用を受けた者である場合((チ)に該当する場合を除く。) その適用に係る家屋を居住の用に供した年月日及びその者の住宅の取得等(同法第41条第1項に規定する住宅の取得等、同条第10項に規定する認定住宅の新築等又は同法第41条の3の2第1項、第5項若しくは第8項に規定する住宅の増改築等をいう。(チ)において同じ。)が特定取得(同法第41条第5項又は第41条の3の2第18項に規定する特定取得をいう。(チ)において同じ。)に該当する場合には、その旨
(チ) 給与等の支払を受ける者が2以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等の金額、同条第6項に規定する特例住宅借入金等の金額若しくは同条第10項に規定する認定住宅借入金等の金額又は同法第41条の3の2第1項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第5項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額若しくは同条第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額をいう。以下(チ)において同じ。)について同法第41条の2の2第1項の規定の適用を受けた者である場合 当該住宅借入金等の金額につき異なる住宅の取得等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の取得等ごとのその適用に係る家屋を居住の用に供した年月日及び当該住宅借入金等の金額の合計額並びに当該住宅の取得等が特定取得に該当する場合には、その旨
(リ) 給与等の支払を受ける者が租税特別措置法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定により同法第41条の2の2第1項の規定の適用を受けた者である場合((チ)に該当する場合を除く。) 同法第41条の3の2第1項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第5項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額
(ヌ) 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第3条の2又は第9条第2項の規定により法第183条の規定による徴収を猶予した所得税の額がある場合 その旨及びその所得税の額
(ル) 租税条約の規定により所得税が免除される給与等がある場合 その旨
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第6(二)
備考
1 この源泉徴収票は、居住者に支払う法第226条第2項に規定する退職手当等(以下この表において「退職手当等」という。)について使用すること。
2 この源泉徴収票の記載の要領は、次による。
(1) 「住所又は居所」及び「個人番号」の欄には、源泉徴収票を作成する日の現況による住所又は居所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号を記載すること。ただし、退職手当等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票については、「個人番号」の欄は、記載を要しない。
(2) 「支払金額」の項には、自己が支払う退職手当等についてその年中に支払の確定した金額(法第202条に規定する退職一時金については、同条の規定により退職手当等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額)を記載し、源泉徴収票を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これを内書すること。また、その退職手当等の全部又は一部が法第201条第1項第1号イに規定する特定役員退職手当等(以下この表において「特定役員退職手当等」という。)に該当する場合には、当該特定役員退職手当等の金額を「摘要」の欄に記載すること。
(3) 「源泉徴収税額」の項には、法第199条の規定により徴収される税額を記載すること。
(4) 「勤続年数」の項には、令第69条又は第70条の規定により計算した勤続年数を記載し、その計算の基礎を「摘要」の欄に記載すること。また、自己が支払う退職手当等又は法第201条第1項第1号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部が特定役員退職手当等に該当する場合には、令第71条の2第2項に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎を「摘要」の欄に記載すること。
(5) 次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に掲げる事項を「摘要」の欄に記載すること。
(イ) 令第70条第1項第1号の規定の適用がある場合 同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に掲げる金額の計算の基礎
(ロ) 令第70条第1項第2号の規定の適用がある場合 同号に規定する重複している部分の期間及び同号に掲げる金額の計算の基礎
(ハ) 令第71条の2第4項第1号の規定の適用がある場合 同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に定める金額の計算の基礎
(ニ) 令第71条の2第4項第2号の規定の適用がある場合 同号に規定する重複している期間及び同号に定める金額の計算の基礎
(6) 法第30条第5項第2号の規定の適用を受ける者については、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
(7) その退職手当等が法第41条の2の規定により同条に規定する退職手当等の収入金額とみなされるものである場合には、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
(8) その退職手当等の支払を受ける者が提出した法第203条第8項に規定する退職所得の受給に関する申告書に、法第201条第1項第1号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合には、その支払済みの他の退職手当等の支払者の氏名又は名称並びにその支払済みの他の退職手当等に係る(2)及び(3)に規定する事項を「摘要」の欄に記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第6(三)
備考
1 この源泉徴収票は、居住者に支払う法第226条第3項に規定する公的年金等(以下この表において「公的年金等」という。)について使用すること。
2 この源泉徴収票の記載の要領は、次による。
(1) 「住所又は居所」及び「個人番号」の欄には、源泉徴収票を作成する日の現況による住所又は居所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号((10)において「個人番号」という。)を記載すること。ただし、公的年金等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票については、「個人番号」の欄は、記載を要しない。
(2) 「生年月日」の欄には、該当する年号を0で囲み、その年月日を記載すること。
(3) 「支払金額」の項には、その年中に支払の確定した公的年金等の金額を記載し、源泉徴収票を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これを内書すること。また、法第203条の4第2号又は第3号に規定する年金については、これらの規定により公的年金等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額を記載すること。
(4) 「源泉徴収税額」の項には、公的年金等につき法第203条の2の規定により徴収される税額を記載し、当該税額のうちに源泉徴収票を作成する日においてまだ同条の規定により徴収していない税額があるときは、当該徴収していない税額を内書すること。
(5) 「本人」の項には、公的年金等の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、租税特別措置法第41条の17第1項の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦又は寡夫に該当する場合には、その該当する欄に★印を記載すること。
(6) 「源泉控除対象配偶者の有無等」の項には、法第203条の5第1項の規定による申告書に記載されたところに応じ、その該当する欄に★印を記載すること。
(7) 「控除対象扶養親族の数」の項には、法第203条の5第1項の規定による申告書に記載されたところに応じ、それぞれ次のように記載すること。
(イ) 「特定」の欄には、特定扶養親族の数を記載すること。
(ロ) 「老人」の欄には、老人扶養親族の数を記載すること。
(ハ) 「その他」の欄には、特定扶養親族又は老人扶養親族以外の控除対象扶養親族の数を記載すること。
(8) 「障害者の数」の項には、法第203条の5第1項の規定による申告書に記載されたところに応じ、それぞれ次のように記載すること。
(イ) 「特別」の欄には、同一生計配偶者又は扶養親族である特別障害者の数を記載し、当該特別障害者のうちに法第85条第2項に規定する同居特別障害者があるときは、当該同居特別障害者の数を内書すること。
(ロ) 「その他」の欄には、特別障害者以外の障害者である同一生計配偶者又は扶養親族の数を記載すること。
(9) 「社会保険料の金額」の項には、法第203条の4第1号の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額を記載すること。
(10) 「源泉控除対象配偶者」及び「控除対象扶養親族」の項には、法第203条の5第1項の規定により提出された申告書に記載されたところに応じ、それぞれ源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の氏名及び個人番号(公的年金等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票にあっては、氏名)を記載すること。この場合において、これらの者が非居住者である場合には、その旨を記載すること。
(11) 同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)で、障害者であるものが非居住者である場合には、「摘要」の欄にその者の氏名及びその者が非居住者である旨を記載すること。
(12) 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第3条の2又は第9条第2項の規定により法第203条の2の規定による徴収を猶予した所得税の額がある場合には、「摘要」の欄にその旨及びその所得税の額を記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第7(一)
備考
1 この計算書は、法第227条に規定する信託について使用すること。
2 この計算書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「番号」の欄には、計算書を作成する日の現況による住所若しくは居所(国内に居所を有しない者にあっては、国外におけるその住所。(9)イにおいて同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号を記載すること。
(2) 「収益及び費用の明細」の「収益の内訳」及び「費用の内訳」並びに「収益の額」及び「費用の額」の項は、各種所得の基因たる信託財産の異なるごとに収益及び費用の内訳並びに当該収益及び費用の額を記載すること。
(3) 信託財産の処分により生じた損益は、他の収益及び費用と区分して記載すること。
(4) 「資産及び負債の明細」の「資産及び負債の内訳」及び「資産及び負債の額」の項には、各種所得の基因たる信託財産の異なるごとに区分してその信託財産に属する資産及び負債の内訳並びに当該資産及び負債の額を記載し、「資産及び負債の明細」の「所在地」の項には、各種所得の基因たる信託財産に属する資産の異なるごとに区分してその所在地を記載すること。
(5) 信託会社(法第227条に規定する信託会社をいう。以下この表において同じ。)の事業年度中(受託者が信託会社以外の者である場合又は当該信託が特定寄附信託(租税特別措置法第4条の5第1項に規定する特定寄附信託をいう。以下この表において同じ。)である場合には、その年中)に信託財産の全部又は一部を処分した場合には、その処分年月日を、新たに信託行為により受け入れた信託財産がある場合には、その受入年月日を、それぞれ「備考」の項に記載すること。
(6) 「受益者等に交付した利益の内容」の「損益分配割合」の欄には、信託財産に帰せられる収益及び費用の受益者等が2人以上あり、かつ、それぞれの受益者等が受ける損益の割合が異なる場合に限り、記載すること。
(7) 「受益者等の異動」の「原因」の欄には、信託契約の締結、受益者の指定、受益者の変更、受益権の放棄、信託の終了のように記載すること。
(8) 「受託者の受けるべき報酬の額等」の「補てん又は補足の割合」の欄には、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第6条の規定による補てん又は補足の割合その他これに関する事項を記載すること。
(9) 次に掲げる場合には、「摘要」の欄にそれぞれ次に定める事項を記載すること。
イ 当該信託が信託法(平成18年法律第108号)第89条第1項に規定する受益者指定権等を有する者、同法第182条第1項第2号に規定する帰属権利者として指定された者その他これらに類する者の定めのある信託である場合 その者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ロ 信託会社の事業年度(受託者が信託会社以外の者である場合又は当該信託が特定寄附信託である場合には、その年)の中途において当該受益者の損益分配割合に変更が生じた場合 その旨、その変更のあった日及びその変更事由
ハ 受益者等又は委託者の納税管理人が明らかな場合 当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
ニ 受益者等が非居住者又は外国法人である場合 (非)
ホ 当該信託が相続税法第21条の4第1項の規定の適用に係るものである場合 その旨
ヘ 当該信託が特定寄附信託である場合 その旨及び次に掲げる事項
(i) 当該特定寄附信託契約(租税特別措置法第4条の5第2項に規定する特定寄附信託契約をいう。以下この表において同じ。)締結時の信託の元本の額
(ii) 前年中に当該信託の信託財産から支出した寄附金の額及び当該信託財産に帰せられる租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち前年中に寄附金として支出した金額並びにこれらの寄附金を支出した年月日
(iii) (ii)の寄附金を受領した法人又は法第78条第3項に規定する特定公益信託の受託者の名称及び所在地並びに当該特定公益信託の名称
(iv) 当該特定寄附信託契約又はその履行につき、租税特別措置法施行令第2条の36第8項各号に掲げる事実が生じた場合には、当該事実及びその事実が生じた日
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
4 所轄税務署長の承認を受けた場合には、この様式と異なる様式により調製することができる。
別表第7(二)
備 考
1 この計算書は、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約(以下この表において「有限責任事業組合契約」という。)によって成立する同法第2条に規定する有限責任事業組合(以下この表において「有限責任事業組合」という。)又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約(以下この表において「投資事業有限責任組合契約」という。)によって成立する同法第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(以下この表において「投資事業有限責任組合」という。)について使用することとし、当該有限責任事業組合の会計帳簿を作成した組合員(有限責任事業組合契約に関する法律第29条第3項に規定する組合員をいう。)又は投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員は、各組合員(法第227条の2に規定する各組合員をいう。以下この表において同じ。)の当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合(以下この表において「事業組合」という。)に係る計算期間(有限責任事業組合契約に関する法律第4条第3項第8号の有限責任事業組合の事業年度の期間又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第8条第1項の投資事業有限責任組合の事業年度の期間をいう。以下この表において同じ。)ごとに作成すること。
2 この計算書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、この計算書を作成する日の現況による住所若しくは居所(国内に居所を有しない者にあっては、国外におけるその住所。(9)ロ及びハにおいて同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号を記載すること。
(2) 「出資の価額の合計額」の欄については、次により記載すること。
イ 「出資の価額の合計額」の「当該組合員分」の欄には、当該有限責任事業組合の計算期間の終了の時までに当該有限責任事業組合に係る組合員が当該有限責任事業組合契約に基づいて有限責任事業組合契約に関する法律第11条の規定により出資をした同条の金銭その他の財産の価額で同法第29条第2項の規定により当該有限責任事業組合の会計帳簿に記載された同項の出資の価額又は当該投資事業有限責任組合の計算期間の終了の時までに当該投資事業有限責任組合に係る組合員が当該投資事業有限責任組合契約に基づいて投資事業有限責任組合契約に関する法律第6条第2項の規定により出資をした同項の金銭その他の財産の価額で当該投資事業有限責任組合の会計帳簿に記載された出資の価額(以下この表において「出資の価額」という。)の合計額に相当する金額を記載すること。
ロ 「出資の価額の合計額」の「全組合員分」の欄には、当該事業組合の計算期間終了の時までに当該事業組合の各組合員が履行した出資の価額の合計額に相当する金額を合計した金額を記載すること。
(3) 「出資の目的」の欄には、当該組合員に係る有限責任事業組合契約に関する法律第4条第3項第7号の出資の目的又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第6条第2項の出資の目的を記載すること。
(4) 「当該計算期間における分配額」の「分配額」の項には、当該事業組合の計算期間における当該事業組合が当該組合員に交付した金銭その他の資産に係る有限責任事業組合契約に関する法律第35条第1項に規定する分配額又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第10条第1項に規定する組合財産の価額(以下この表において「分配額」という。)のうち、当該組合員に交付した部分に相当する金額を、「備考」の項には、当該分配をした資産の種類をその交付した年月日ごとに記載すること。
(5) 「各計算期間における分配額の合計額」の欄には、当該事業組合の計算期間の終了の時までに当該事業組合が各組合員に交付した分配額のうち当該組合員に交付した部分に相当する金額の合計額を記載すること。
(6) 「損益分配割合」の欄には、当該組合員に係る有限責任事業組合契約に関する法律第33条に規定する損益分配の割合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第16条において準用する民法第674条の規定による損益分配の割合を記載すること。
(7) 「収益及び費用の明細」の「収益及び費用の内訳」及び「収益の額及び費用の額」の項には、当該事業組合の計算期間における当該事業組合の損益計算書に計上されている収益及び費用の内訳並びに当該組合員に係る当該収益及び費用の額に相当する額を記載すること。
(8) 「資産及び負債の明細」の「資産及び負債の内訳」及び「資産の額及び負債の額」の項には、当該事業組合の計算期間の終了の日における当該事業組合の貸借対照表に計上されている資産及び負債の内訳並びに当該組合員に係る当該資産及び負債の額に相当する額(当該組合員が当該計算期間の中途において当該事業組合を脱退した組合員である場合には、当該事業組合の脱退した日の直前における当該事業組合の貸借対照表その他これに類するものに計上されている資産及び負債の内訳並びに当該資産及び負債のうち当該脱退した組合員に係る当該資産及び負債の額に相当する額)を記載すること。
(9) 次に掲げる場合には、「摘要」の欄にそれぞれ次に定める事項を記載すること。
イ 当該事業組合の計算期間の中途において当該組合員が当該事業組合に加入した場合 その旨及びその加入した日
ロ 当該事業組合の計算期間の中途において当該組合員が当該事業組合を脱退した場合 その旨、その脱退した日並びに当該脱退が地位の承継によるものである場合には当該組合員からその地位の承継をした組合員の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ハ 当該事業組合の計算期間の中途において当該組合員が当該有限責任事業組合契約又は投資事業有限責任組合契約を締結していた組合員からその地位の承継をした場合 その旨、その承継をした日、当該有限責任事業組合契約又は投資事業有限責任組合契約を締結していた組合員の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、その承継をした日の直前における当該事業組合の貸借対照表(これに類するものを含む。)に計上されている資産の額から負債の額を控除した金額並びに当該有限責任事業組合契約又は投資事業有限責任組合契約を締結していた組合員が履行した出資の価額の合計額
ニ 当該事業組合の計算期間の中途において当該組合員の損益分配割合に変更が生じた場合 その旨、その変更のあった日及びその変更の事由
ホ 当該組合員の納税管理人が明らかな場合 当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
ヘ 当該組合員が非居住者又は外国法人である場合 (非)
ト 当該投資事業有限責任組合の計算期間において当該組合員が当該投資事業有限責任組合契約につき租税特別措置法第41条の21第1項の規定の適用を受ける場合 同条第5項に規定する特例適用申告書又は同条第9項に規定する変更申告書を提出している旨及びこれらの提出年月日並びに当該投資事業有限責任組合の計算期間の中途において当該組合員が同条第1項第1号から第4号までに掲げる要件を満たさないこととなった場合にはその満たさないこととなった事情の詳細及びその事情の生じた年月日
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第8(一)
備考
1 この調書は、業務に関連して他人のために名義人として支払を受ける利子等について使用すること。
2 この調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、調書を作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(調書を作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が不明の場合には、最後の利子等の支払の日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号を記載すること。
(2) 「種別」の欄には、国債、何県債、何市債、何会社債、銀行預金、貸付信託、指定金銭信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託のように記載するとともに、貸付信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託については、受益権の名称をも記載すること。この場合において、その利子等が租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等((2)において「上場株式等の配当等」という。)に該当する場合には「(上場)」と、上場株式等の配当等以外の利子等に該当する場合には「(一般)」と記載すること。
(3) 「記号・番号」の欄には、預貯金の証書若しくは通帳又は公社債若しくは受益権を表示する受益証券の記号及び番号(公社債につき令第37条第2項に規定する方法により保管されている場合には、その保管に係る口座の番号)を記載すること。
(4) 「利子等の金額」の欄には、その年中に支払を受けることが確定した利子等の金額を記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第8(二)
備考
1 この調書は、業務に関連して他人のために名義人として支払を受ける配当等について使用すること。
2 この調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、調書を作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(調書を作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が不明の場合には、最後の配当等の支払の日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号を記載すること。
(2) 「種類」の欄には、株式、投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。)、出資、特定株式投資信託(租税特別措置法第3条の2に規定する特定株式投資信託をいう。(2)において同じ。)の受益権、株式等証券投資信託(公社債投資信託以外の証券投資信託(特定株式投資信託を除く。)をいう。)の受益権、非公社債等投資信託(証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものをいう。)の受益権、特定受益証券発行信託の受益権、特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。)の受益権、特定目的信託の受益権(社債的受益権を除く。)、社債的受益権、その他法人課税信託の受益権等の区分及び旧株、新株、優先株、後配株等の区分を記載すること。この場合において、その配当等が租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等((2)において「上場株式等の配当等」という。)に該当する場合には「(上場)」と、上場株式等の配当等以外の配当等に該当する場合には「(一般)」と記載すること。
(3) 「配当等の金額」の項には、その年中に支払を受けることが確定した配当等の金額を記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第8(三)
備 考
1 この調書は、業務に関連して他人のために名義人として支払を受ける法第224条の3第2項に規定する株式等の譲渡の対価(同条第1項に規定する対価をいい、同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この表において同じ。)について使用すること。
2 この調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、調書を作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(調書を作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が不明な場合には、最後の株式等の譲渡の対価の支払(法第224条の3第3項及び第4項に規定する交付を含む。以下この表において同じ。)の日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号を記載すること。
(2) 「株式等を所有していた者に係る株式等の譲渡の対価」の「区分」の欄には、株式、投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。)、端数(法第224条の3第1項第3号に規定する1株又は1口に満たない端数及びこれに準ずるものをいう。)、公社債投資信託の受益権、公募公社債等運用投資信託の受益権、特定株式投資信託の受益権、株式等証券投資信託の受益権(公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権(特定株式投資信託の受益権を除く。)をいう。)、非公社債等投資信託の受益権(証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権をいう。)、特定受益証券発行信託の受益権、特定目的信託の受益権(社債的受益権を除く。)、社債的受益権、国債、地方債、政府関係機関債、金融債、普通社債、新株予約権付社債、転換特定社債、新優先出資引受権付特定社債、特定社債、投資法人債、外国公債、外国社債のように記載すること。
(3) 「株式等を所有していた者に係る株式等の譲渡の対価」の「銘柄」の欄には、その株式等の銘柄のほか、その株式等の譲渡の対価が、租税特別措置法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡に係るものである場合には「(1)」と、当該上場株式等の譲渡以外の同法第37条の11第2項に規定する上場株式等の譲渡に係るものである場合には「(2)」と、同法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡に係るものである場合には「(3)」と、同法第37条の13の2第4項又は第7項の規定の適用がある同法第37条の13第1項に規定する特定株式(以下この表において「特定株式」という。)の譲渡に係るものである場合には「(4)」と記載すること。
(4) 「株式等を所有していた者に係る株式等の譲渡の対価」の「事由」の欄には、譲渡、解約、償還、買入消却のように記載すること。
(5) 「株式等を所有していた者に係る株式等の譲渡の対価」の「株式等の譲渡の対価の額」の欄には、その年中に支払を受けることが確定した株式等の譲渡の対価の額を銘柄別に記載すること。
(6) 当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける契約が民法第667条第1項に規定する組合契約(外国におけるこれに類する契約を含む。以下この表において同じ。)に基づくものである場合には、次に掲げる事項を記載すること。
イ 「組合が支払を受けた株式等の譲渡の対価の総額」の欄に、その年中に当該組合契約に係る名義人として支払を受けることが確定した株式等の銘柄別の譲渡の対価の額の総額
ロ 「株式等を所有していた者に係る株式等の譲渡の対価」の「分配割合」の欄に、イに掲げる金額のうちに当該株式等を所有していた者が支払を受ける金額の占める割合
ハ 「組合」の欄に、当該組合契約に係る組合(これに類するものを含む。)の名称及び当該組合の主たる事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
(7) その株式等の譲渡の対価として支払うべき金額のうちに、特定株式の譲渡に係る金額(以下この表において「特定株式に係る対価の額」という。)及び特定株式以外の譲渡に係る金額がある場合には、その別に区分してそれぞれ記載すること。
(8) その株式等の譲渡の対価が、租税特別措置法第37条の10第3項第8号に規定する同族会社から支払を受けるものであり、かつ、同条第1項の規定の適用の対象とならないものである場合には、「摘要」の欄に「租税特別措置法第37条の10第3項第8号により総合課税適用分」と記載すること。
(9) 次に掲げる場合には、「摘要」の欄にそれぞれ次に定める事項を記載すること。
イ 「株式等の譲渡の対価の総額」の「分配割合」の欄に記載した割合が、組合の出資の総額のうちに株式等を所有していた者が出資をした価額の占める割合(以下この表において「出資割合」という。)と異なる場合 出資割合
ロ その株式等の譲渡の対価が、法第41条の2の規定により同条に規定する事業所得に係る収入金額、一時所得に係る収入金額又は雑所得に係る収入金額とみなされるものである場合 その旨
ハ 株式等を所有していた者が非居住者又は外国法人である場合 (非)
ニ 租税条約の規定により所得税が軽減され、又は免除されるもの(外国居住者等所得相互免除法第2章の所得税の軽減又は非課税に関する規定により軽減され、又は非課税とされるものを含む。)である場合 その旨
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第8(四)
備考
1 この調書は、法第228条第3項の規定による調書について使用すること。
2 この調書の各欄の記載は、法第224条の2の規定により受理した同条に規定する告知書に記載された事項を、それぞれの該当欄に記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第9(一)
備 考
1 この調書は、法第228条の2に規定する新株予約権の行使に関する調書について使用すること。
2 この調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、法第228条の2に規定する新株予約権(以下この表において「新株予約権」という。)の行使をした日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号を記載すること。
(2) 「種類」の欄には、普通株式のように記載すること。
(3) 「株式数」の欄には、その新株予約権の行使により交付をした株式の数を記載すること。
(4) 「1株当たりの権利行使価額」の欄には、その新株予約権の行使に際して払い込まれるべき額を当該新株予約権の行使により交付をした株式の数で除して計算した金額を記載すること。
(5) 「権利行使時の払込金額」の欄には、その新株予約権の行使に際して払い込まれるべき額を記載すること。
(6) 「新株予約権の払込金額」の欄には、その新株予約権の行使があった当該新株予約権の発行又は割当てに係る払い込まれるべき額を記載すること。
(7) 「発行決議日」の欄には、その新株予約権に係る会社法第238条第2項の決議(同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。)若しくは同法第322条第1項の決議(同条第2項の規定による定款の定めがある場合にあっては、その新株予約権の発行又は割当てに係る決定をした取締役会の決議又は取締役の決定)又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第64条の規定による改正前の商法第280条ノ21第1項の決議をした年月日を記載すること。
(8) 「権利行使日における1株当たりの株式の価額」の欄には、その新株予約権の行使をした日における1株当たりの株式の価額を記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第9(二)
備 考
1 この調書は、法第228条の3に規定する株式無償割当てに関する調書について使用すること。
2 この調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」及び「個人番号又は法人番号」の欄には、法第228条の3に規定する株式無償割当て(以下この表において「株式無償割当て」という。)の効力を生ずる日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条15項に規定する法人番号を記載すること。
(2) 「種類」の欄には、当該株式無償割当てにより交付をした株式(以下この表において「交付株式」という。)の種類についてA種優先株式、第1種取得請求権付株式のように記載すること。
(3) 「決議日」の欄には、当該株式無償割当てに係る会社法第322条第1項の決議(同条第2項の規定による定款の定めがある場合にあっては、当該株式無償割当てに係る決定をした取締役会の決議又は取締役の決定)をした年月日を記載すること。この場合において、当該交付株式以外の株式について、当該株式無償割当てに際してその内容として定められている事項の変更を行った場合には、その旨及びその変更内容を「摘要」の欄に記載すること。
(4) 「効力発生日」の欄には、当該株式無償割当ての効力を生ずる年月日((6)において「効力発生日」という。)を記載すること。
(5) 「交付株式数」の欄には、当該割当てを受けた者に対し交付をした交付株式の数を記載すること。
(6) 「1株当たりの価額」の欄には、効力発生日における当該交付株式の1株当たりの価額を記載すること。
(7) 「払込金額」の欄には、当該交付株式と引換えに払い込まれるべき額がある場合には、その払い込まれるべき額を記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。
別表第9(三)
備 考
1 この調書は、法第228条の3の2に規定する外国親会社等(以下この表において「外国親会社等」という。)の経済的利益の供与等(同条に規定する供与等をいう。以下この表において同じ。)に関する調書について使用することとし、その経済的利益の供与等を受けた役員等(同条に規定する役員等をいう。以下この表において同じ。)が当該外国親会社等との間で締結した当該経済的利益の供与等に係る権利(令第354条の3第2項各号に掲げる権利をいう。以下この表において同じ。)の付与に関する契約ごとに作成すること。
2 この調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所又は居所」及び「個人番号」の欄には、経済的利益の供与等を受けた者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項を記載すること。
(イ) 法第228条の3の2第1号に掲げる居住者 その者のその経済的利益の供与等を受けた日の現況による住所又は居所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号((ロ)において「個人番号」という。)
(ロ) 法第228条の3の2第2号に掲げる非居住者 その者の法第60条の2第1項に規定する国外転出の時の直前における国内の住所又は居所及び個人番号
(2) 「居住者等の区分」の欄には、経済的利益の供与等を受けた役員等の経済的利益の供与等を受けた日の現況により、該当事項を0で囲むこと。
(3) 「経済的利益の内容」の欄には、株式の交付(無償)、株式の交付(有償)、金銭の支払(株式相当額)、金銭の支払(配当相当額)のように記載すること。
(4) 「基礎となる株式又は権利の数」の欄には、その供与等を受けた株式の価額又は金銭その他の経済的利益の額の計算の基礎となった株式の数又は金銭その他の経済的利益の供与等の基因となった権利の単位数を、「1単位当たりの金額」の欄には、その供与等を受けた日におけるその計算の基礎となった株式1株当たりの価額又は権利1単位当たりにつき供与等を受けた金銭その他の経済的利益の額を、それぞれ記載すること。
(5) 「権利の種類」の欄には、ストックオプション、制限株式、制限株式ユニット、従業員持株購入権、ファントムストック、株式評価益受益権、パフォーマンス・シェア、パフォーマンス・ユニットのように記載すること。
(6) 「取得できる株式等の総数若しくは金銭等の総額又は付与された権利の総数」の欄には、その付与された権利に基づき取得することができる株式の総数又は金銭その他の経済的利益の総額(当該権利の付与に関する契約において、当該株式の総数又は経済的利益の総額が定められていない場合には、当該契約により付与された権利の総数)を記載すること。
(7) 「単位」の欄には、「取得できる株式等の総数若しくは金銭等の総額又は付与された権利の総数」に記載した事項に対応する単位を、株、円、ドル、ユーロ、ユニットのように記載すること。
(8) 「契約に係る期間等」の欄には、経済的利益の供与等を受けた役員等が法第228条の3の2に規定する内国法人又は同条に規定する営業所等に係る外国法人の役員又は使用人に該当する事実の別に応じ該当するものを0で囲み、当該役員又は使用人がこれらの法人と締結した委任契約、雇用契約その他これらに類する契約に係る期間を記載すること。
(9) その経済的利益の供与等の基因となった権利の行使の際に払い込まれるべき金額がある場合には、その額を「摘要」の欄に記載すること。
(10) 納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所を「摘要」の欄に記載すること。
3 合計表をこの様式に準じて作成し、添付すること。

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