かせんほうしこうきそく
河川法施行規則
昭和40年建設省令第7号
河川法(昭和39年法律第167号)、河川法施行法(昭和39年法律第168号)及び河川法施行令(昭和40年政令第14号)の規定に基づき、並びに河川法及び河川法施行法を実施するため、河川法施行規則を次のように定める。
(樹林帯)
第1条 河川法(以下「法」という。)第3条第2項の国土交通省令で定める帯状の樹林は、法第6条第1項第3号の堤外の土地にあるもののほか、次の各号の一に該当する土地にあるものとする。
一 堤防に沿って設置する帯状の樹林にあっては、堤防の裏法尻からおおむね20メートル以内の土地にあるもの
二 ダム貯水池に沿って設置する帯状の樹林にあっては、ダムによって貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線からおおむね50メートル以内の土地にあるもの
(国土保全上又は国民経済上特に重要な水系を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準)
第1条の2 国土交通大臣は、法第4条第1項の政令の制定又は改廃については、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系であって、次の各号のいずれかに該当するものが当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。
一 水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね1000平方キロメートル以上である場合の当該水系
二 水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね500平方キロメートル以上である場合の当該水系又は勾配が急である等の理由により管理が困難な河川の属する水系であって、当該水系の想定はん濫区域(洪水、津波、高潮その他の天然現象による河川のはん濫により浸水するおそれのある区域をいう。以下同じ。)の面積がおおむね100平方キロメートル以上又は想定はん濫区域内の人口がおおむね10万人以上であるもの
三 水系の想定はん濫区域内に都道府県庁所在地その他政治上、経済上又は文化上重要な都市の市街地が存する場合の当該水系
四 広域的な用水対策を実施し、又は国家的に重要な事業が行われる地域に対する用水の供給を確保するために必要な水系
五 国際的若しくは全国的に高い価値があると認められている自然環境等の優れた状態を維持するため、又は大都市圏における住民の健全な生活環境を確保するため、その整備若しくは保全を行うことが特に必要と認められる河川環境が相当規模の区域にわたり存する水系
六 2以上の都府県の区域にわたる水系であって、関係都府県にわたる治水上若しくは利水上又は河川環境の整備若しくは保全上の利害を調整する必要があると認められるもの
七 その流域が存する都道府県以外の都道府県の区域に対する相当量の水又は電力の供給を確保するために必要な水系
八 前各号に掲げるもののほか、洪水等の激甚な災害が発生した水系又は渇水が頻繁に発生し、若しくは河川環境の整備若しくは保全を図る上で重要な問題等が生じている水系であって、河川管理に高度な技術を要すること、地方公共団体の負担の軽減を図る必要があること等の理由により国土交通大臣が対策を講じる必要があると認められるもの
(1級河川の指定の公示)
第1条の3 法第4条第5項の公示は、次の各号の1以上により区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。
一 市町村、大字、字、小字及び地番
二 一定の地物、施設又は工作物
三 平面図
(2級河川の指定の公示)
第1条の4 法第5条第3項の公示は、前条各号の1以上により区間の起点及び終点を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
(河川区域の指定等の公示)
第2条 法第6条第4項の公示は、第1条の3各号の1以上により当該河川区域、当該高規格堤防特別区域又は当該樹林帯区域を明示して、国土交通大臣にあっては官報に、都道府県知事にあってはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
(指定区間の指定の基準)
第2条の2 法第9条第2項の規定による国土交通大臣の指定区間の指定は、次の各号(第1条の2第8号に該当する水系に属する1級河川にあっては、第1号及び第2号を除く。)のいずれにも該当しない区間について行うものとする。
一 河川の形状及び流水の状況並びに流域の地形及び土地利用の状況等から、一体として管理する必要がある区間であって、次のいずれかに該当するもの
イ 河川のはん濫により当該河川の流域における市街地等に甚大な被害が発生するおそれのある区間
ロ 水系に属する河川の流量、水質等に著しい影響を与えるおそれのある貯留、取水等が行われる区間
ハ 水系における貴重な自然環境、優れた景観等その整備又は保全を行うことが特に必要と認められる河川環境が存する区間
ニ 2以上の都府県の区域にわたる水系に属する河川の区間であって、関係都府県にわたる治水上、利水上又は河川環境の整備若しくは保全上の利害を調整する必要があると認められるもの
二 前号の区間における河川の管理に必要なダムその他の河川管理施設(当該区間に存するものを除く。)が存する区間及び当該区間と一体として管理を行う必要がある区間
三 洪水等の激甚な災害が発生した水系に属する河川の区間又は渇水が頻繁に発生し、若しくは河川環境の整備若しくは保全を図る上で重要な問題等が生じている水系に属する河川の区間であって、河川管理に高度の技術を要すること、地方公共団体の負担の軽減を図る必要があること等の理由により国土交通大臣が対策を講じる必要があると認められるもの
四 前各号の区間の2以上と直接に接続する区間又は前各号の区間のいずれかから河口までの間の区間であって、前各号の区間と一体として管理することが必要と認められるもの
(指定区間の指定等の公示)
第3条 法第9条第4項の公示は、第1条の3各号の1以上により当該指定区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。
(関係都府県知事の協議の内容の公示)
第4条 法第11条第2項の公示は、次の各号に掲げる事項を関係都府県の公報に掲載して行なうものとする。
一 河川の名称及び区間
二 管理を行なう都府県知事
三 管理の内容
四 管理の期間
(河川現況台帳の調書の様式)
第5条 河川法施行令(以下「令」という。)第5条第1項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第1とする。
(水利台帳の調書の様式)
第6条 令第6条第1項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第2とする。
2 令第6条第2項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第2の2とする。
(河川の台帳の保管)
第7条 河川の台帳は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事務所において保管するものとする。
一 1級河川に係る河川現況台帳 国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第32条第1項に規定する地方整備局の事務所又は同法第34条第1項に規定する開発建設部(第41条において「関係事務所等」という。)
二 1級河川に係る水利台帳 地方整備局又は北海道開発局
三 2級河川に係る河川の台帳 都道府県の規則で定める事務所
(河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第7条の2 令第9条の3第1項第3号の国土交通省令で定める河川管理施設等は、次に掲げるものとする。
一 ダム(土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるもの並びに基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル未満のものを除く。)
二 堤防(堤内地盤高が計画高水位(津波区間にあっては計画津波水位、高潮区間にあっては計画高潮位、津波区間と高潮区間とが重複する区間にあっては計画津波水位又は計画高潮位のうちいずれか高い水位)より高い区間に設置された盛土によるものを除く。)
三 前号に掲げる堤防が存する区間に設置された可動堰
四 第2号に掲げる堤防が存する区間に設置された水門、樋門その他の流水が河川外に流出することを防止する機能を有する河川管理施設等
2 令第9条の3第2項の国土交通省令で定める河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、同条第1項第2号の規定による点検(前項各号に掲げる河川管理施設等に係るものに限る。)を行った場合に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間(当該期間が1年未満の場合にあっては、1年間)保存することとする。
一 点検の年月日
二 点検を実施した者の氏名
三 点検の結果(可動部を有する河川管理施設等に係る点検については、可動部の作動状況の確認の結果を含む。)
(市町村長の施行することができる工事)
第7条の3 令第10条の5第6号の国土交通省令で定める河川工事は、次に掲げるものとする。
一 護岸の設置又は改築
二 高水敷の整備
三 小規模な堰の設置又は改築
四 床止めの設置又は改築
五 水制の設置又は改築
六 流水の浄化施設の設置又は改築
七 河川の管理のための通路の設置又は改築
八 堤防の小段又は側帯(河川管理施設等構造令施行規則(昭和51年建設省令第13号)第14条第3号に規定する第3種側帯に限る。)の整備
九 その他河道の整備又は流水の水質の保全に関する事業に係る河川工事
2 令第10条の5第6号ただし書の国土交通省令で定める河川工事は、次に掲げるものとする。
一 堤防の側帯(河川管理施設等構造令施行規則第14条第2号に規定する第2種側帯に限る。)の整備
二 樹林帯の設置
三 流水が河川外に流出した場合において、これによる災害の発生を防止し、又は災害を軽減するための堤防の新築又は改築
(市長の施行することができる工事の施行の場所より上流の流域面積の限度)
第7条の4 令第10条の5第6号ただし書の国土交通省令で定める面積は、おおむね30平方キロメートルとする。
(市町村長による河川工事等の公示)
第7条の5 法第16条の3第2項の公示は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載して行うものとする。
一 河川の名称及び区間
二 河川工事又は河川の維持の内容
三 河川工事又は河川の維持の期間(河川工事又は河川の維持を完了したときにあっては、当該完了の日)
(国土交通大臣による特定河川工事の公示)
第7条の6 令第10条の8第1項の公示は、官報に掲載して行うものとする。ただし、緊急の必要がある場合において公示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。
(他の工作物の管理者による河川管理施設の管理の公示)
第8条 法第17条第2項の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあっては官報に、都道府県知事にあってはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
一 河川の名称
二 河川管理施設の名称又は種類
三 河川管理施設の位置
四 管理を行なう者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
五 管理の内容
六 管理の期間
2 前項の規定は、令第10条の6第1項の規定により市町村長が河川管理者に代わって行う法第17条第2項の公示について準用する。この場合において、前項中「国土交通大臣にあっては官報に、都道府県知事にあってはその統轄する都道府県の公報」とあるのは「市町村の公報」と読み替えるものとする。
(裁決申請書の様式等)
第9条 令第13条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第3とする。
2 裁決申請書は、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
(損害補償の手続等)
第10条 法第22条第6項の規定により損害の補償を受けようとする者は、受けようとする損害補償の種類に応じ、それぞれ別記様式第4から第7までによる請求書を河川管理者に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる損害補償の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。ただし、同一の事故又は疾病について療養補償又は休業補償を2回以上請求する場合においては、第2回以降の請求書には、第1号イ及びロ又は第2号イ、ハ及びニの書面は、添付することを要しない。
一 療養補償
イ 請求者の住民票の謄本
ロ 事故又は疾病の発生が業務に従事したことによるものであることを証するに足りる書面
ハ 療養に要した費用(医師又は歯科医師の証明に係る診療費を除く。)の領収書及び明細書
二 休業補償
イ 前号イ及びロに掲げる書面
ロ 療養のため勤務その他の業務に従事することができなかった期間及び日数並びにその期間についての給与その他の業務上の収入を得ることができなかったことを証するに足りる書面
ハ 事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日前1年間において法第22条第2項の規定により業務に従事した者(以下この条において「従事者」という。)が得た収入の平均月額を証するに足りる書面
ニ 従事者の扶養親族に重度心身障害者が含まれるときは、当該重度心身障害者の重度心身障害の部位及び程度並びに労働能力喪失の程度についての医師の診断書又は身体障害者手帳の写し
三 障害補償
イ 第1号イ及びロ並びに前号ハ及びニに掲げる書面
ロ 障害が外部から明らかでないときは、当該障害部位のレントゲンフィルム又は写真
四 遺族補償又は葬祭補償
イ 従事者の戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本
ロ 従事者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実を証するに足りる書面
ハ 従事者の死亡の原因である事故又は疾病の発生が業務に従事したことによるものであることを証するに足りる書面
ニ 請求者が補償を受けるべき権利を有することを証するに足りる書面
ホ 従事者の死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日前1年間において従事者が得た収入の平均月額を証するに足りる書面
ヘ 第2号ニに掲げる書面
3 河川管理者は、第1項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償の可否並びに補償する場合における補償金の額及び支給の方法を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。
(流水の占用の許可等の申請)
第11条 水利使用に関する法第23条の許可又は法第24条、第26条第1項若しくは第27条第1項の許可(法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)の申請は、別記様式第8の(甲)及び(乙の1)による申請書の正本一部及び別表第1に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載した図書
イ 水利使用に係る事業の計画の概要
ロ 使用水量の算出の根拠
ハ 河川の流量と申請に係る取水量及び関係河川使用者の取水量との関係を明らかにする計算
ニ 水利使用による影響で次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要
(イ) 治水
(ロ) 関係河川使用者(法第28条の規定による許可を受けた者並びに漁業権者及び入漁権者を除く。)の河川の使用
(ハ) 竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航
(ニ) 漁業
(ホ) 史跡、名勝及び天然記念物
ホ 法第44条第1項のダムを設置するときは、貯水池となるべき土地の現況及び当該ダムによる流水の貯留により損失を受ける者に対する措置の概要
二 工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用の許可の申請にあっては、工事計画に係る次の表に掲げる図書(法第26条第1項の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書)
区分 | 図書 | 備考 | |
法第44条第1項のダムの新築又は改築に関する工事計画 | 別記様式第9による工事計画一覧表 | ||
計算書 | 計画洪水流量に関する計算書 | ||
ダムの安定に関する計算書 | |||
施設又は工作物に関する水理計算書 | |||
施設又は工作物に関する構造計算書 | |||
背水に関する計算書 | |||
貯水池容量計算書 | |||
占用面積計算書 | |||
付表 | 降水量表 | 日降水量、月降水量及び年降水量を記載するものとする。 | |
最高最低気温表 | 月の最高気温及び最低気温を記載するものとする。 | ||
水位及び流量表 | |||
掘削土石処理計画表 | |||
工程表 | |||
図面 | 一般平面図 |
次の事項を記載した縮尺5万分の1の地形図とする。 イ 集水地域
ロ ダム、水路、法第45条の規定による観測施設その他水利使用に関する主要な施設又は工作物の位置
ハ 水利使用により影響を受ける施設又は工作物のうち、他の水利使用のためのもの、道路、橋その他主要なものの位置
ニ その他参考となるべき事項
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貯水池実測平面図 |
次の事項を記載した縮尺5000分の1以上の地形図とする。 イ 湛水区域
ロ ダム及びこれに附属する施設又は工作物の位置
ハ 土捨場その他ダムに関する工事に附帯して設置する施設又は工作物で主要なものの位置
ニ 測点の番号及び位置
ホ その他参考となるべき事項
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貯水池実測縦断面図 |
次の事項を記載した縮尺縦200分の1以上、横5000分の1以上のものとする。 イ 最低河床
ロ ダムの位置
ハ ダムの新築又は改築前における計画洪水位並びに新築又は改築後における計画洪水位、常時満水位及び最低の水位
ニ 推定堆砂面
ホ 測点の番号及び標高
ヘ 測点間の距離及び逓加距離
ト その他参考となるべき事項
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貯水池実測横断面図 |
次の事項を記載した縮尺500分の1以上のものとする。 イ 最高の水位から20メートルの高さまでの地盤面
ロ 前欄ハからホまでに掲げる事項
ハ その他参考となるべき事項
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地質に関する図面 | |||
ダムの設計図 | ダムの基礎処理に関するものを含む。 | ||
ダムに関する工事を施行するための設備に関する図面 | |||
ダム以外の施設又は工作物の設計図 | |||
流況曲線図 | |||
流量累加曲線図 | |||
貯水量曲線図 | |||
貯水面積曲線図 | |||
占用する土地の丈量図 | |||
ダムの新築又は改築の場所をその上流側及び下流側から撮影した写真にダムの外形を記載したもの | |||
工事費概算書 | |||
資金計画の概要を記載した書面 | |||
その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書 | |||
法第44条第1項のダム以外の工作物の新築又は改築に関する工事計画 | 計算書 | 工作物に関する水理計算書 | |
工作物に関する構造計算書 | |||
計画洪水流量及び背水に関する計算書 | ダム又は堰以外の工作物については、作成することを要しない。 | ||
占用面積計算書 | |||
付表 | 水位及び流量表 | ||
工程表 | |||
図面 | 位置図 | 縮尺5万分の1の地形図とする。 | |
実測平面図 | |||
実測縦断面図 | ダム又は堰以外の工作物については、作成することを要しない。 | ||
実測横断面図 | |||
工作物の設計図 | |||
占用する土地の丈量図 | |||
工事費概算書 | |||
その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書 | |||
工作物の除却に関する工事計画 | 図面 | 位置図 | 縮尺5万分の1の地形図とする。 |
工作物の構造図 | |||
工事の実施方法を記載した図書 | |||
工事費概算書 | |||
その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書 |
三 法第38条ただし書の同意をした者があるときはその同意書の写し並びに同意をしない者があるときはその者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)並びに同意をするに至らない事情を記載した書面
四 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地、施設若しくは工作物を使用して水利使用を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物を改築し、若しくは除却して水利使用を行う場合にあっては、その使用又は改築若しくは除却について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
五 水利使用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
六 第39条ただし書に該当するときは、同条ただし書の理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面
七 その他参考となるべき事項を記載した図書
(流水の占用の登録等の申請)
第11条の2 水利使用に関する法第23条の2の登録又は法第24条、第26条第1項若しくは第27条第1項の許可(法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可に限る。)の申請は、別記様式第8の(甲の2)及び(乙の1の2)による申請書の正本一部及び別表第1の2に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、法第24条、第26条第1項及び第27条第1項の許可の申請が含まれていないときは、第6号から第8号までに掲げる図書は、添付することを要しない。
一 申請者が法第23条の4第1号から第3号までに該当しないことを誓約する書面
二 次に掲げる者の同意書の写し
イ 申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用について法第23条の許可を受けた者とが異なるときは、当該許可を受けた者
ロ 申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する令第14条の2に規定する流水が放流されるダム又は堰を設置した者とが異なるときは、当該ダム又は堰を設置した者
三 次に掲げる事項を記載した図書
イ 水利使用に係る事業の計画の概要
ロ 使用水量の算出の根拠
四 当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用に関する法第23条の許可に関する次に掲げる事項を記載した書面
イ 水利使用の目的
ロ 許可水量
ハ 許可期間
ニ 取水口又は注水口の位置
ホ 許可に条件が付されている場合にあっては、当該条件
五 工作物の新築、改築又は除却(以下この条及び第15条において「新築等」という。)を伴う水利使用に関する法第23条の2の登録の申請にあっては、前条第2項第2号の表に掲げる図書(法第26条第1項の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書)
六 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において工作物の新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあっては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
七 工作物の新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
八 第39条ただし書に該当するときは、同条ただし書の理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面
九 その他参考となるべき事項を記載した図書
3 前項第1号の誓約書の様式は、別記様式第8の1の2の様式とする。
(登録の抹消)
第11条の3 河川管理者は、法第75条第1項若しくは第2項の規定により法第23条の2の登録を取り消したとき、又は法第23条の2の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
(流水の占用の登録を拒否する場合)
第11条の4 法第23条の4第5号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 令第14条の2に規定する流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、次に掲げる者の同意を得ていない場合
イ 申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用について法第23条の許可を受けた者とが異なるときは、当該許可を受けた者
ロ 申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する令第14条の2に規定する流水が放流されるダム又は堰を設置した者とが異なるときは、当該ダム又は堰を設置した者
二 令第14条の2に規定する流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、河川に新たに減水区間を生じさせる場合
三 申請に係る流水の占用に係る水利使用に関して必要な法第24条又は第26条第1項の許可を受ける見込みがない場合
四 申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事項の記載が欠けている場合
(登録事項)
第11条の5 令第14条の3第6号の国土交通省令で定める事項は、登録の番号とする。
(土地の占用の許可の申請)
第12条 法第24条の許可(水利使用又は法第26条第1項の許可を受けることを要する工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)の申請は、別記様式第8の(甲)及び(乙の2)による申請書の正本一部及び別表第2に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
一 土地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書
二 縮尺5万分の1の位置図
三 実測平面図
四 面積計算書及び丈量図
五 土地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
六 その他参考となるべき事項を記載した図書
(河川の産出物の採取の許可の申請)
第13条 土石その他の河川の産出物の採取に関する法第25条又は第27条第1項の許可(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係るものを除く。)の申請は、別記様式第8の(甲)及び(乙の3)による申請書の正本一部及び別表第2に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
一 河川の産出物の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書
二 河川の産出物の採取に係る土地の縮尺5万分の1の位置図
三 河川の産出物の採取に係る土地の実測平面図
四 土石の採取にあっては、当該採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該採取に係る計画地盤面を記載したもの
五 河川の産出物の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
六 河川の産出物の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
七 その他参考となるべき事項を記載した図書
(河川の産出物の指定の公示)
第14条 令第15条第2項の指定の公示は、国土交通大臣にあっては官報に、都道府県知事にあってはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
(工作物の新築等の許可の申請)
第15条 工作物の新築等に関する法第24条又は第26条第1項の許可(水利使用に関するもの又は法第26条第1項の許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する法第24条の許可を除く。)の申請は、別記様式第8の(甲)及び(乙の4)による申請書の正本一部及び別表第2に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
一 新築等に係る事業の計画の概要を記載した図書
二 縮尺5万分の1の位置図
三 工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図
四 工作物の設計図(工作物の除却にあっては、構造図)
五 工事の実施方法を記載した図書
六 占用する土地の面積計算書及び丈量図
七 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあっては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
八 新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
九 その他参考となるべき事項を記載した図書
(特定樹林帯区域の指定等の公示)
第15条の2 第2条の規定は、法第26条第5項の公示について準用する。
(土地の掘さく等の許可の申請)
第16条 法第27条第1項の許可(水利使用又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地以外の土地における河川の産出物の採取に関するものを除く。)の申請は、別記様式第8の(甲)及び(乙の5)による申請書の正本一部及び別表第2に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
一 土地の掘さく等に係る事業の計画の概要を記載した図書
二 縮尺5万分の1の位置図
三 土地の掘さく等に係る土地の実測平面図
四 土地の形状を変更する行為にあっては、当該行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの
五 土地の掘さく等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
六 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘さく等を行なう場合にあっては、当該土地の掘さく等を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
七 土地の掘さく等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
八 その他参考となるべき事項を記載した図書
(土地の掘削等で許可を要しないもの等の公示)
第17条 第14条の規定は、令第15条の4第1項第1号又は第4号の指定の公示について準用する。
2 第2条の規定は、令第15条の4第1項第3号の指定の公示について準用する。
(土地の掘削等の許可をしてはならない区域の公示)
第18条 第2条の規定は、法第27条第5項の公示について準用する。
(水門の指定等の公示)
第18条の2 令第16条の2第1項の水門の指定の公示は、国土交通大臣にあっては官報に、都道府県知事にあってはその統轄する都道府県の公報に掲載するほか、当該指定に係る水門又はその周辺の見やすい場所に掲示して行なうものとする。
2 前項の規定は、令第16条の2第1項の舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度の指定の公示について準用する。
3 令第16条の2第3項の水域の指定の公示は、第1条の3各号の1以上により当該水域を明示して、国土交通大臣にあっては官報に、都道府県知事にあってはその統括する都道府県の公報に掲載するほか、当該指定に係る水域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
4 第1項の規定は、令第16条の2第3項の河川管理者が指定した水域の通航方法の指定の公示について準用する。
5 令第16条の2第3項の閘門の通航方法の指定の公示は、当該閘門又はその周辺の見やすい場所に別記様式第8の2の例により掲示して行なうものとする。
6 前5項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の10日前までに行なわなければならない。ただし、緊急に当該指定の適用を行なわなければ河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(竹木の流送の許可の申請)
第18条の3 竹木の流送に関する令第16条の3第1項の許可の申請は、別記様式第8の(甲)及び(乙の6)による申請書の正本一部及び別表第2に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
一 竹木の流送に係る計画の概要を記載した図書
二 流送区間を明示した縮尺5万分の1の図面
三 竹木の流送が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
四 その他参考となるべき事項を記載した図書
(都道府県公安委員会の意見の聴取)
第18条の4 河川管理者(法第9条第2項又は第5項の規定により国土交通大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事又は指定都市の長を除く。)は、令第16条の2第3項の規定により水泳、釣りその他これらに類する他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため必要があると認めて水域を指定しようとするとき、若しくは当該水域に係る通航の方法を指定しようとするとき、又は令第16条の3第1項の規定により水泳、釣りその他これらに類する他の河川の使用が行われている水域における竹木の流送の許可をしようとするときは、関係都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
(許可を要しない竹木の流送の公示)
第18条の5 第14条の規定は、令第16条の3第1項の指定の公示について準用する。
(放置等をしてはならない船舶等の指定の公示)
第18条の6 第18条の2第1項及び第6項の規定は、令第16条の4第1項第2号の船舶等の指定の公示について準用する。
(自動車等を入れてはならない土地等の公示)
第18条の7 第18条の2第3項及び第6項の規定は、令第16条の4第1項第3号の土地の区域の指定の公示について、第18条の2第1項及び第6項の規定は、令第16条の4第1項第3号の自動車等の指定の公示について準用する。
(汚水の排出の届出)
第18条の8 令第16条の5第1項の届出は、別記様式第8の3による届出書の正本一部及び別表第2に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2 前項の届出書には、縮尺5万分の1の位置図及び汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)を添付しなければならない。
(排出の届出を要する汚水の量の指定の公示)
第18条の9 第14条の規定は、令第16条の5第1項の指定の公示について準用する。
(令別表(一)項から(十)項までに掲げる処分等に類する処分等)
第18条の10 令別表(十二)項上欄に規定する国土交通省令で定める処分又は届出は、次の各号に掲げるものとする。
一 し尿浄化槽に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第18条第3項(第87条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付
二 病院に係る医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定による許可又は同法第9条第1項若しくは医療法施行令(昭和23年政令第326号)第4条第1項の規定による届出(医療法施行令第1条又は第4条の4の規定により読み替えられた国の開設する病院に係る承認又は通知を含む。)
2 令別表(十二)項下欄に規定する国土交通省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。
一 し尿浄化槽に係る建築基準法第9条第1項若しくは第10条第3項の規定による命令又は同法第18条第25項の規定による要請
二 病院に係る医療法第24条第1項の規定による命令(医療法施行令第1条の規定により読み替えられた国の開設する病院に係る申出を含む。)又は同法第29条第1項の規定による取消し若しくは命令
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請)
第18条の11 令第16条の8第1項の許可の申請は、同項第1号に該当する行為については別記様式第8の(甲)及び(乙の7)、同項第2号に該当する行為については別記様式第8の(甲)及び(乙の8)による申請書の正本一部及び別表第2に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
一 物件の洗浄又は堆積等に係る事業の計画の概要を記載した図書
二 縮尺5万分の1の位置図
三 物件を堆積し、又は設置する行為にあっては、当該行為に係る土地の実測平面図
四 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において物件を堆積し、又は設置する場合にあっては、当該物件の堆積又は設置を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
五 物件の洗浄又は堆積等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
六 その他参考となるべき事項を記載した図書
(許可を要しない物件の洗浄又は堆積等の公示)
第18条の12 第14条の規定は、令第16条の8第1項の行為の指定の公示について準用する。
(1級河川等の指定の際現に排出している汚水についての届出)
第18条の13 第18条の7の規定は、令第16条の10第2項の届出について準用する。
(完成検査の申請)
第19条 法第30条第1項の完成検査の申請は、申請書の正本一部及び別表第3に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した図書を添付しなければならない。
一 工作物の使用開始の予定年月日
二 工作物の工事に関連する他の工事の実施状況
三 第11条第2項第1号ニの対策の実施状況
四 法第44条第1項のダムについては、第11条第2項第1号ホの措置の実施状況
五 その他参考となるべき事項
(許可工作物の一部の使用の承認の申請)
第20条 法第30条第2項の承認の申請は、別記様式第10による申請書の正本一部及び別表第3に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
一 工作物の設計図で、その使用しようとする部分を赤色に着色したもの
二 次に掲げる事項を記載した図書
イ 工作物の工事の実施状況
ロ 法第30条第2項の特別の事情
ハ 工作物の一部の使用開始の予定年月日
ニ その他工作物の一部の使用に関する計画
法第44条第1項のダムにあっては、少なくとも、当該一部の使用に係る流水の貯留又は取水に関し、最高の水位、湛水区域の面積、最大水深及び有効水深、総貯留量及び有効貯留量並びに最大取水量(発電の用に供されるダムについては、常時取水量、総落差及び有効落差、最大理論水力及び常時理論水力並びに最大出力、常時出力及び常時尖頭出力を含む。)のほか、責任放流その他の条件があるときは、これを記載すること。
法第44条第1項のダムにあっては、少なくとも、当該一部の使用に係る流水の貯留又は取水に関し、最高の水位、湛水区域の面積、最大水深及び有効水深、総貯留量及び有効貯留量並びに最大取水量(発電の用に供されるダムについては、常時取水量、総落差及び有効落差、最大理論水力及び常時理論水力並びに最大出力、常時出力及び常時尖頭出力を含む。)のほか、責任放流その他の条件があるときは、これを記載すること。
ホ 前条第2項第2号から第4号までに掲げる事項
ヘ その他参考となるべき事項
(許可に基づく地位の承継の届出)
第21条 法第33条第3項(法第55条第2項、第57条第3項、第58条の4第2項及び第58条の6第3項において準用する場合を含む。)又は令第16条の9第3項の届出は、別記様式第11による届出書の正本一部及び別表第3に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、当該届出に係る地位の承継を示す書面その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。
(権利の譲渡の承認の申請)
第22条 法第34条第1項の承認の申請は、別記様式第12による申請書の正本一部及び別表第3に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
一 譲渡に関する当事者の意思を示す書面
二 譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面
三 譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書
四 その他参考となるべき事項を記載した図書
(水防に必要な器具等を保管するための倉庫に類する施設)
第22条の2 法第37条の2の国土交通省令で定める施設は、水防に必要な器具、資材又は設備の置場とする。
(水利使用の許可の申請があった場合の通知の手続等)
第23条 法第38条の通知は、通知書を関係河川使用者に送付して行なうものとする。ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他通知書を送付することができないときは、国土交通大臣にあっては官報に、都道府県知事にあってはその統轄する都道府県の公報にその内容を掲載することによって送付に代えることができる。
2 法第38条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 水利使用の場所
二 取水量
三 工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用にあっては、その計画の概要
四 当該関係河川使用者の河川の使用に及ぼす影響及び申請書に記載されているその対策の概要
五 法第39条の申出をすることができる旨及びその期間
六 その他参考となるべき事項
(関係河川使用者の意見の申出の手続)
第24条 法第39条の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出して行なうものとする。
一 申出人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
二 申出人の当該河川の使用に係る事業の概要
三 損失の事実
四 損失の補償の見積り及びその内容
五 当該水利使用を行なうことについて同意をしない理由
六 法第38条の通知を受けた年月日
七 申出の年月日及び次項かつこ内に規定する場合における申出にあっては当該かつこ内の理由
八 その他参考となるべき事項
2 前項の申出は、法第38条の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内(天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、60日以内)にしなければならない。
3 第1項の申出書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
(裁定申請書の様式)
第25条 令第22条第1項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第13とする。
(立札による掲示の様式等)
第26条 令第31条の立札による掲示は、別記様式第14により行うことを例とする。ただし、放流する日時、河川及びその付近の状況等により特別の必要があると認められるときは、その都度、さらに別記様式第15により行うことを例とする。
2 令第31条に規定するサイレン又は警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。
サイレン | 警鐘 |
備考 一 警告は、適宜の時間継続すること。
二 必要があればサイレン及び警鐘を併用すること。
|
(洪水時における記録の作成)
第27条 法第49条の規定による記録は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。
一 時間雨量及び累計雨量
二 貯水池の上流又はダムの下流に水位計が設置されているときは、当該地点における水位及び流量
三 貯水池の水位、ゲートの開度、放流量及び貯水池への流入量
四 法第48条の規定による通知及び一般に周知させるための措置に関する事項
五 その他参考となるべき事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項については1時間ごとに、同項第3号に掲げる事項については30分ごと及びゲートを操作するたびごとに記録するものとする。
(管理主任技術者の資格を有する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者)
第27条の2 令第32条第3号の規定により同条第1号又は第2号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。
一 国土交通大臣の定める要件を満たし、かつ、ダムの管理に必要な知識及び技能を確認するための試験であって次条から第27条の5までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録試験」という。)に合格した者
二 国土交通大臣の定める要件を満たし、かつ、ダムの管理に必要な知識及び技能を修得するための研修であって第27条の18、第27条の19及び第27条の21において準用する第27条の4の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録研修」という。)を修了した者
三 前2号に規定する者のほか、国土交通大臣が令第32条第1号又は第2号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
(試験の登録の申請)
第27条の3 前条第1号の登録は、登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第1号の登録を受けようとする者(以下この条及び第27条の5第1項第4号において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする試験の名称
四 登録試験事務を開始しようとする年月日
五 試験委員(第27条の5第1項第3号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 登録申請者の略歴を記載した書類
二 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿又は社員名簿の写し
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
三 試験委員が第27条の5第1項第3号イからニまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
四 登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
五 その他参考となる事項を記載した書類
(欠格条項)
第27条の4 次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、第27条の2第1号の登録を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第27条の14の規定により第27条の2第1号の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であって、登録試験事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(登録要件等)
第27条の5 国土交通大臣は、第27条の3の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 第27条の7第1号の表の上欄に掲げる科目について学科試験及び実技試験が行われるものであること。
二 前号の実技試験については、ダム管理用制御処理設備のシミュレータを用いて行われるものであること。
三 次のいずれかに該当する者5名以上によって構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ 管理主任技術者となった経験を有する者
ロ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において土木工学、電気工学若しくは機械工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は土木工学、電気工学若しくは機械工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
ハ 国の職員又は職員であった者で、河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の整備、利用、保全その他の管理に関する専門的知識を有する者
ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者
四 法第50条第1項のダムを設置する者(以下「ダム設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、ダム設置者がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。第27条の19第1項第4号において同じ。)であること。
ロ 登録申請者の役員に占めるダム設置者の役員又は職員(過去2年間に当該ダム設置者の役員又は職員であった者を含む。以下この号及び第27条の19第1項第4号において同じ。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)がダム設置者の役員又は職員であること。
2 第27条の2第1号の登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録試験を行う者(以下「登録試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地
四 登録試験の名称
五 登録試験事務を開始する年月日
(登録の更新)
第27条の6 第27条の2第1号の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録試験事務の実施に係る義務)
第27条の7 登録試験実施機関は、公正に、かつ、第27条の5第1項第1号から第3号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。
一 次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる方法により、同表の下欄に掲げる時間を標準として登録試験を行うこと。
科目 | 方法 | 時間 |
ダムに関する法律制度に関する事項 | 学科試験 | 2時間 |
ダム及びその附帯施設並びにダムを操作するため必要な機械、器具等に関する事項 | 学科試験 | |
ダム貯水池における水質汚濁、地すべり、堆砂等に対する対策に関する事項 | 学科試験 | |
ダムを操作するため必要な気象及び水象に関する情報の収集及び解析並びにダムの操作に関する事項 | 学科試験 | |
実技試験 | 9時間 |
二 登録試験を実施する日時、場所その他登録試験の実施に関し必要な事項を公示すること。
三 登録試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
四 終了した登録試験の問題及び当該登録試験の合格基準を公表すること。
五 登録試験に合格した者に対し、別記様式第15号の2による合格証明書(以下単に「合格証明書」という。)を交付すること。
(登録事項の変更の届出)
第27条の8 登録試験実施機関は、第27条の5第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録試験事務規程)
第27条の9 登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録試験事務に関する規程を定め、登録試験事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 登録試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二 登録試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三 登録試験の受験の申込みに関する事項
四 登録試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
五 登録試験の日程、公示方法その他の登録試験の実施の方法に関する事項
六 試験委員の選任及び解任に関する事項
七 登録試験の問題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項
八 終了した登録試験の問題及び当該登録試験の合格基準の公表に関する事項
九 登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項
十 登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項
十一 登録試験事務に関する公正の確保に関する事項
十二 不正受験者の処分に関する事項
十三 第27条の15第3項の帳簿その他の登録試験事務に関する書類の管理に関する事項
十四 その他登録試験事務の実施に関し必要な事項
(登録試験事務の休廃止)
第27条の10 登録試験実施機関は、登録試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする登録試験事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第27条の11 登録試験実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録試験実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(適合命令)
第27条の12 国土交通大臣は、登録試験実施機関が第27条の5第1項の規定に適合しなくなったと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第27条の13 国土交通大臣は、登録試験実施機関が第27条の7の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験事務を行うべきこと又は登録試験事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第27条の14 国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験実施機関が行う登録試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第27条の4第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
二 第27条の8から第27条の10まで、第27条の11第1項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第27条の11第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前2条の規定による命令に違反したとき。
五 第27条の16の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 不正の手段により第27条の2第1号の登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)
第27条の15 登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 試験年月日
二 試験地
三 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
四 合格年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録試験実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録試験実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録試験を実施した日から3年間保存しなければならない。
一 登録試験の受験申込書及び添付書類
二 終了した登録試験の問題及び答案用紙
(報告の徴収)
第27条の16 国土交通大臣は、登録試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験実施機関に対し、登録試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(公示)
第27条の17 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第27条の2第1号の登録をしたとき。
二 第27条の8の規定による届出があったとき。
三 第27条の10の規定による届出があったとき。
四 第27条の14の規定により第27条の2第1号の登録を取り消し、又は登録試験事務の停止を命じたとき。
(研修の登録の申請)
第27条の18 第27条の2第2号の登録は、登録研修の実施に関する事務(以下「登録研修事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 第27条の2第2号の登録を受けようとする者(以下この条及び次条において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録研修事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする研修の名称
四 登録研修事務を開始しようとする年月日
五 講師の氏名、略歴及び担当する科目(第27条の20第1号の表上欄に掲げる科目をいう。)
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 登録申請者の略歴を記載した書類
二 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿又は社員名簿の写し
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
三 講師が第27条の5第1項第3号イからニまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
四 登録申請者が第27条の21において準用する第27条の4各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
五 その他参考となる事項を記載した書類
(登録要件等)
第27条の19 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 次条第1号の表の上欄に掲げる科目について学科研修及び実技研修が行われるものであること。
二 前号の実技研修については、ダム管理用制御処理設備のシミュレータを用いて行われるものであること。
三 第27条の5第1項第3号イからニまでのいずれかに該当する者が講師として登録研修事務に従事するものであること。
四 ダム設置者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、ダム設置者がその親法人であること。
ロ 登録申請者の役員に占めるダム設置者の役員又は職員の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)がダム設置者の役員又は職員であること。
2 第27条の2第2号の登録は、登録研修登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録研修を行う者(以下「登録研修実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録研修事務を行う事務所の名称及び所在地
四 登録研修の名称
五 登録研修事務を開始する年月日
(登録研修事務の実施に係る義務)
第27条の20 登録研修実施機関は、公正に、かつ、前条第1項第1号から第3号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録研修事務を行わなければならない。
一 次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる方法により、同表の下欄に掲げる時間以上登録研修を行うこと。
科目 | 方法 | 時間 |
ダムに関する法律制度に関する事項 | 学科研修 | 2時間 |
ダム及びその附帯施設並びにダムを操作するため必要な機械、器具等に関する事項 | 学科研修 | 6時間 |
ダム貯水池における水質汚濁、地すべり、堆砂等に対する対策に関する事項 | 学科研修 | 4時間 |
ダムを操作するため必要な気象及び水象に関する情報の収集及び解析並びにダムの操作に関する事項 | 学科研修 | 8時間 |
実技研修 | 9時間 |
二 登録研修を実施する日時、場所その他研修の実施に関し必要な事項を公示すること。
三 第1号の表の上欄に掲げる科目に応じ、教本等必要な教材を用いること。
四 不正な受講を防止するための措置を講じること。
五 終了した登録研修の教材及び当該登録研修の修了認定基準を公表すること。
六 登録研修を修了した者に対し、別記様式第15号の3による修了証明書(以下単に「修了証明書」という。)を交付すること。
(準用)
第27条の21 第27条の4、第27条の6及び第27条の8から第27条の17までの規定は、第27条の2第2号の登録及びその更新、登録研修、登録研修事務並びに登録研修実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第27条の4 | 試験 | 研修 |
第27条の4第2号、第27条の17第4号 | 第27条の14 | 第27条の21において準用する第27条の14 |
第27条の6第2項 | 前3条 | 第27条の18、第27条の19及び第27条の21において準用する第27条の4 |
第27条の8 | 第27条の5第2項第2号 | 第27条の19第2項第2号 |
第27条の9第2号、第27条の15第1項第2号 | 試験地 | 研修地 |
第27条の9第3号 | 受験 | 受講 |
第27条の9第4号 | 受験手数料 | 受講料 |
第27条の9第6号 | 試験委員 | 講師 |
第27条の9第7号及び第8号 | 問題 | 教材 |
第27条の9第7号 | 合否判定 | 修了認定 |
第27条の9第8号 | 合格基準 | 修了認定基準 |
第27条の9第9号 | 合格証明書 | 修了証明書 |
第27条の9第12号 | 不正受験者 | 不正受講者 |
第27条の9第13号 | 第27条の15第3項 | 第27条の21において準用する第27条の15第3項 |
第27条の12 | 第27条の5第1項 | 第27条の19第1項 |
第27条の13 | 第27条の7 | 第27条の20 |
第27条の14第1号 | 第27条の4第1号 | 第27条の21において準用する第27条の4第1号 |
第27条の14第2号、第27条の17第2号 | 第27条の8 | 第27条の21において準用する第27条の8 |
第27条の14第3号 | 第27条の11第2項各号 | 第27条の21において準用する第27条の11第2項各号 |
第27条の14第4号 | 前2条 | 第27条の21において準用する第27条の12又は前条 |
第27条の14第5号 | 第27条の16 | 第27条の21において準用する第27条の16 |
第27条の15第1項第1号 | 試験年月日 | 研修年月日 |
第27条の15第1項第3号 | 受験者の受験番号 | 受講者の受講番号 |
合否の別 | 修了認定の結果 | |
第27条の15第1項第4号 | 合格年月日 | 修了年月日 |
第27条の15第4項第1号 | 受験申込書 | 受講申込書 |
第27条の15第4項第2号 | 問題及び答案用紙 | 教材 |
第27条の17第3号 | 第27条の10 | 第27条の21において準用する第27条の10 |
(管理主任技術者に関する届出事項等)
第28条 法第50条第2項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとし、同項の届出は、別記様式第16による届出書を提出して行なうものとする。
一 管理するダムの名称及び位置
二 氏名及び住所
三 学歴及び職歴
四 第27条の2第1号に規定する者にあっては、合格証明書
五 第27条の2第2号に規定する者にあっては、修了証明書
六 その他参考となるべき事項
(渇水時における水利使用の特例の承認の申請)
第28条の2 法第53条の2第1項の承認の申請は、別記様式第16の2による申請書を提出して行うものとする。
(河川保全区域の指定等の公示)
第29条 第2条の規定は、法第54条第4項の公示について準用する。
(河川保全区域における行為の許可の申請)
第30条 第15条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第55条第1項第1号又は第2号の規定による許可の申請について、第16条の規定は法第55条第1項第1号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。
(河川保全区域における行為で許可を要しないもの等の公示)
第31条 第14条の規定は、令第34条第1項の指定の公示について準用する。
(河川予定地の指定等の公示)
第32条 第2条の規定は、法第56条第3項の公示について準用する。
(河川予定地における行為の許可の申請)
第33条 第15条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第57条第1項第1号又は第2号の規定による許可の申請について、第16条の規定は法第57条第1項第1号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。
(河川立体区域の指定等の公示)
第33条の2 法第58条の2第2項の公示は、次の各号の1以上により当該河川立体区域を明示して、国土交通大臣にあっては官報に、都道府県知事にあってはその統轄する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
一 市町村、大字、字、小字及び地番並びに標高
二 一定の地物、施設又は工作物
三 平面図、縦断面図及び横断面図
(河川保全立体区域の指定等の公示)
第33条の3 前条の規定は、法第58条の3第4項の公示について準用する。
(河川保全立体区域における行為の許可の申請)
第33条の4 第15条の規定は工作物の新築、改築又は除却に関する法第58条の4第1項第1号から第3号までの規定による許可の申請について、第16条の規定は土地の掘削、切土又は盛土その他土地の形状を変更する行為に関する法第58条の4第1項第1号又は第3号の規定による許可(工作物の新築、改築又は除却に関するものを除く。)の申請について準用する。
2 法第58条の4第1項第3号の規定による許可(工作物の新築、改築若しくは除却又は土地の掘削、切土若しくは盛土その他土地の形状を変更する行為に関するものを除く。)の申請は、別記様式第8の(甲)及び(乙の9)による申請書の正本一部及び別表第2に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
3 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 土石等の物件の集積に係る事業の計画の概要を記載した図書
二 縮尺5万分の1の位置図
三 土石等の物件の集積に係る土地の実測平面図
四 土石等の物件の集積に係る土地の面積計算書
五 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土石等の物件の集積を行う場合にあっては、当該土石等の物件の集積を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
六 土石等の物件の集積に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
七 その他参考となるべき事項を記載した図書
(河川保全立体区域における行為で許可を要しないものの公示)
第33条の5 第14条の規定は、令第35条の2第1項の指定の公示について準用する。
(河川予定立体区域の指定等の公示)
第33条の6 第33条の2の規定は、法第58条の5第3項の公示について準用する。
(河川予定立体区域における行為の許可の申請)
第33条の7 第15条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第58条の6第1項第1号又は第2号の規定による許可の申請について、第16条の規定は法第58条の6第1項第1号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。
(河川協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
第33条の8 法第58条の8第1項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
(河川協力団体の指定)
第33条の9 法第58条の8第1項の規定による指定は、法第58条の9各号に掲げる業務を行う河川の区間を明らかにしてするものとする。
(河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例の対象となる行為)
第33条の10 法第58条の13の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可又は承認の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該河川協力団体がその業務を行う河川の区間において行うものに限る。)とする。
一 法第20条の規定による承認 河川環境の整備と保全を目的として行う高水敷若しくは低水路の整備、流水の浄化施設の設置その他の河川工事又は竹木の伐採、障害物の処分その他の河川の維持
二 法第24条の規定による許可 河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な土地の占用
三 法第25条後段の規定による許可 令第15条第1項に規定する河川の産出物の採取
四 法第26条第1項の規定による許可 河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な工作物の新築若しくは改築
五 法第27条第1項の規定による許可 河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は樹木の栽植
六 法第34条第1項の規定による承認 第2号又は第3号に掲げる許可(それぞれ第2号又は第3号に定める行為に係るものに限る。)に基づく権利の譲渡
2 令第16条の12の国土交通省令で定める行為は、河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な土石の堆積又は設置(当該河川協力団体がその業務を行う河川の区間において行うものに限る。)とする。
(保管工作物一覧簿の様式)
第33条の11 令第39条の3第2項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第16の3とする。
(競争入札における掲示事項等)
第33条の12 令第39条の6第1項及び第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
二 当該競争入札の執行の日時及び場所
三 契約条項の概要
四 その他河川管理者が必要と認める事項
(工作物の返還に係る受領書の様式)
第33条の13 令第39条の7の国土交通省令で定める様式は、別記様式第16の4とする。
(特別指定区間及び指定河川の指定等の公示)
第34条 第3条の規定は、令第40条第3項(令第41条第3項において準用する場合を含む。)の公示について準用する。
(証明書の様式)
第35条 法第77条第3項の証明書の様式は、別記様式第17とする。
2 法第78条第2項の証明書の様式は、別記様式第18とする。
3 法第89条第5項の証明書の様式は、別記様式第19とする。
(地下に設ける河川管理施設で国土交通大臣の認可等を要するもの)
第35条の2 令第45条第2号ロの国土交通省令で定める地下に設ける河川管理施設は、水圧管路とする。
(許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等)
第36条 令第48条第2項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第20とする。
2 届出書は、正本一部及び別表第4に掲げる部数の写しを提出するものとする。
(廃川敷地等の公示)
第37条 令第49条の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあっては官報に、都道府県知事にあってはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
一 河川の名称
二 廃川敷地等が生じた年月日
三 廃川敷地等の位置
四 廃川敷地等の種類及び数量
五 令附則第7条第1項の申請は、公示の日から3月以内に行なうべき旨の教示
(特定水利使用で国土交通大臣の許可を要するもの)
第37条の2 令第53条第1項第2号の国土交通省令で定める特定水利使用は、次に掲げるものとする。
一 2以上の地方整備局の管轄区域内の水系に属する河川に係るものであって、一体的に行われるもの
二 一の地方整備局の管轄区域内の水系に属する河川に係るものであって、当該地方整備局の管轄区域外の地域における水の需要に対応するもの
三 国又は国の行政機関とみなされて法第95条の規定が準用される法人が行うもの(法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係るものを除く。)
四 水資源開発促進法(昭和36年法律第217号)第4条第1項に規定する水資源開発基本計画に基づく事業を実施する者が行うもの
(流水の占用のための工作物の改築で国土交通大臣の許可を要するもの)
第37条の3 令第53条第2項第3号の国土交通省令で定める流水の占用のための工作物の改築は、次の各号に掲げるものとする。
一 ダム又は堰の洪水吐の改築
二 ダム又は堰の改築で当該ダム又は堰の安定に影響を及ぼすもの
三 取水量の増加をもたらす取水口の改築
(操作規程に関する行為で国土交通大臣の承認を要するもの等)
第37条の4 令第53条第2項第4号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 法第47条第1項前段の規定により操作規程を定めること。
二 法第47条第1項後段又は第4項の規定により操作規程を変更すること(流水の貯留又は放流の方法に関する事項に係るものに限る。)。
(河川整備基本方針で国土交通大臣の同意を要するもの)
第37条の5 令第53条第3項第4号の国土交通省令で定める河川整備基本方針は、次に掲げる水系に係る河川について定められたものとする。
一 水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね100平方キロメートル以上である場合の当該水系
二 水系の想定はん濫区域内の人口がおおむね1万人以上である場合の当該水系
三 ダム、放水路その他の計画高水流量を低減する施設又は流水の正常な機能を維持するため流量を調節する施設に関する工事を実施すべき河川の属する水系
四 激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するために施行する改良工事を実施すべき河川の属する水系
(河川管理施設の維持又は操作等の委託を受けることができる者の要件)
第37条の6 法第99条第1項の国土交通省令で定める要件は、法第58条の8第1項の河川協力団体又は河川の管理に資する活動を行っている一般社団法人若しくは一般財団法人であって、法第99条第1項に規定する事項を適正かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。
(準用河川の指定の公示)
第38条 令第55条第2項の公示は、第1条の3各号の1以上により区間の起点及び終点を明示して行うものとする。
(この省令の規定の指定都市の長が1級河川の管理を行う場合への準用)
第38条の2 第2条、第3条、第8条第1項、第14条、第18条の2第1項及び第3項、第23条第1項、第33条の2、第37条、別表第1、別表第1の2、別表第2並びに別表第3の規定は、法第9条第5項の規定により指定都市の長が1級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条、第8条第1項、第14条、第18条の2第1項及び第3項、第23条第1項、第33条の2、第37条 | 都道府県知事 | 指定都市の長 |
都道府県の | 指定都市の | |
第3条 | 第9条第4項 | 第9条第6項において準用する同条第4項 |
指定区間 | 国土交通大臣が指定した区間 | |
別表第1 | 都道府県の規則 | 指定都市の規則 |
別表の第1の2、別表第2、別表第3 | 都道府県 | 指定都市 |
(この省令の規定の指定都市の長が2級河川の管理を行う場合への準用)
第38条の3 第2条、第3条、第4条、第7条第3号、第8条第1項、第14条、第23条第1項、第33条の2、第37条、別表第1、別表第1の2、別表第2及び別表第3の規定は、法第10条第2項の規定により指定都市の長が2級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条、第8条第1項、第14条、第23条第1項、第33条の2、第37条 | 都道府県知事 | 指定都市の長 |
都道府県の | 指定都市の | |
第3条 | 第9条第4項 | 第10条第3項において準用する法第9条第4項 |
指定区間 | 都道府県知事が指定した区間 | |
官報 | 都道府県の公報 | |
第4条 | 関係都府県 | 関係する指定都市及び都道府県 |
第4条第2号 | 都府県知事 | 指定都市の長又は都道府県知事 |
第7条第3号、別表第1の2、別表第2、別表第3 | 都道府県 | 指定都市 |
別表第1 | 都道府県の規則 | 指定都市の規則 |
(この省令の規定の準用河川への準用)
第38条の4 第1条、第2条、第4条から第6条まで、第7条第3号、第7条の2、第8条第1項、第9条から第18条まで、第18条の6から第33条の13まで、第35条、第36条、第37条、第39条、第40条及び第42条の規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条、第8条第1項、第14条、第23条第1項、第33条の2、第37条 | 国土交通大臣にあっては官報に、都道府県知事にあってはその統轄する都道府県の公報 | 市町村の公報 |
第4条 | 関係都府県知事 | 関係市町村長 |
関係都府県 | 関係市町村 | |
都府県知事 | 市町村長 | |
第7条第3号、別表第4 | 2級河川 | 準用河川 |
第7条第3号、別表第1、別表第1の2、別表第2、別表第3 | 都道府県 | 市町村 |
第39条、第40条 | 令第16条の3第1項若しくは第16条の8第1項 | 令第16条の8第1項 |
別表第2、別表第3 | 指定区間内の1級河川及び2級河川 | 準用河川 |
(許可等の同時申請)
第39条 法第23条、第24条から第27条まで、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項若しくは令第16条の3第1項若しくは第16条の8第1項の規定による許可又は法第23条の2の登録を受けて1の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する他の行為についてこれらの規定による他の許可又は登録を必要とするときは、これらの許可又は登録の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(許可申請書の添付図書の省略等)
第40条 前条の規定により法第23条、第24条から第27条まで、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項若しくは令第16条の3第1項若しくは第16条の8第1項の許可又は法第23条の2の登録の申請を同時に行う場合において、第11条から第13条まで、第15条及び第16条(第30条、第33条、第33条の4及び第33条の7において準用する場合を含む。)、第18条の3第2項又は第18条の10第2項の規定により申請書に添付すべき図書(以下この条において「添付図書」という。)のうち一のものの内容が他のものの内容に含まれるときは、当該一のものは、申請書に添付することを要しない。
2 法第23条、第24条から第27条まで、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項若しくは令第16条の3第1項若しくは第16条の8第1項の許可又は法第23条の2の登録を受けた事項の変更の許可又は登録の申請にあっては、添付図書のうちその変更に関する事項を記載したものを添付すれば足りる。
3 前項の変更の許可又は登録の申請にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。
4 第1項又は第2項に該当するものを除くほか、法第23条、第24条から第27条まで、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項若しくは令第16条の3第1項若しくは第16条の8第1項の許可又は法第23条の2の登録に係る行為が軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。
(許可の申請等の経由)
第41条 法又は令の規定に基づき国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対してなすべき許可、登録、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出(沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第107条第3項の規定により沖縄県知事に代わって権限を行う国土交通大臣に対してなすべきものを含む。)は、関係事務所等又は内閣府設置法(平成11年法律第89号)第47条第1項に規定する沖縄総合事務局の事務所の長を経由してしなければならない。
(河川の使用等に関する協議の手続)
第42条 法第95条又は令第16条の11第1項に規定する協議は、許可、登録又は承認の手続の例により行わなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(昭和40年4月1日)から施行する。
(内務省令及び建設省令の廃止)
第2条 次の各号に掲げる内務省令及び建設省令は、廃止する。
一 河川法等に依る告示方法(明治32年内務省令第13号)
二 通航料徴収規程(明治33年内務省令第28号)
三 閘門通航規程(大正4年内務省令第1号)
四 河川台帳ニ関スル細則(大正10年内務省令第29号)
五 河川堰堤規則(昭和10年内務省令第36号)
六 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則(昭和26年建設省令第21号)
七 河川法第4条第2項の規定に基く共同施設に関する省令(昭和29年建設省令第11号)
八 河川行政監督令第4条の規定に基く省令(昭和32年建設省令第17号)
(許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等)
第3条 令附則第8条第2項の建設省令で定める様式は、別記様式第20とする。
2 届出書は、正本一部及び別表第4に掲げる部数の写しを提出するものとする。
附則 (昭和45年7月1日建設省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年9月10日建設省令第23号)
1 この省令は、河川法施行令の一部を改正する政令の施行の日(昭和45年11月7日)から施行する。
2 改正後の第18条の7の規定は、河川法施行令の一部を改正する政令附則第3項の規定による届出について準用する。
附則 (昭和45年10月29日建設省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月17日建設省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年11月27日建設省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月25日建設省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年9月29日建設省令第13号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月30日建設省令第13号)
この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年10月12日建設省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年10月19日建設省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月27日建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年11月1日建設省令第21号)
この省令は、河川法の一部を改正する法律(平成3年法律第61号)の施行の日(平成3年11月1日)から施行する。
附則 (平成5年3月30日建設省令第3号)
この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年2月23日建設省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成6年3月31日までの間は、これを使用することができる。
附則 (平成6年7月8日建設省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第17条、第18条の5、第18条の8、第18条の11、第31条及び第38条の2の表の改正規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附則 (平成7年9月28日建設省令第22号)
この省令は、河川法の一部を改正する法律(平成7年法律第64号)の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年11月28日建設省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、河川法の一部を改正する法律(平成9年法律第69号)の施行の日(平成9年12月1日)から施行する。
附則 (平成11年4月26日建設省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成11年5月1日)から施行する。
附則 (平成12年1月31日建設省令第10号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月18日建設省令第35号)
この省令は、河川法の一部を改正する法律(平成12年法律第53号)の施行の日(平成12年10月20日)から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日国土交通省令第72号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月20日国土交通省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月20日国土交通省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月28日国土交通省令第38号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年9月30日国土交通省令第97号)
(施行期日)
1 この省令は、平成15年10月2日から施行する。
(経過措置)
2 河川法施行令第53条第1項第2号から第4号までに掲げる国土交通大臣の権限(この省令による改正前の河川法施行規則第37条の2第5号に掲げるものに関する権限に限る。)であって、この省令の施行前に国土交通大臣に対してされた申請に関するものについては、なお従前の例による。
附則 (平成15年10月8日国土交通省令第112号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月15日国土交通省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年5月27日国土交通省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年10月1日から施行する。
(河川法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第4条の規定による改正後の河川法施行規則(以下この条において「新河川法施行規則」という。)第27条の2第1号又は第2号の登録を受けようとする者は、第4条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新河川法施行規則第27条の9(新河川法施行規則第27条の21において準用する場合を含む。)の規定による登録試験事務規程及び登録研修事務規程の届出についても、同様とする。
2 第4条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の河川法施行規則(以下この条において「旧河川法施行規則」という。)第27条の2第1項第1号の指定を受けている試験は、第4条の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、新河川法施行規則第27条の2第1号の登録を受けている試験とみなす。
3 第4条の規定の施行の際現に旧河川法施行規則第27条の2第1項第2号の指定を受けている研修は、第4条の規定の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、新河川法施行規則第27条の2第2号の登録を受けている研修とみなす。
4 第4条の規定の施行前に旧河川法施行規則第27条の2第1項第1号の指定を受けた試験に合格した者又は同項第2号の指定を受けた研修を修了した者は、それぞれ新河川法施行規則第27条の2第1号の登録を受けた試験に合格した者又は同条第2号の登録を受けた研修を修了した者とみなす。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月27日国土交通省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成19年3月30日国土交通省令第26号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日国土交通省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
2 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一から七まで 略
八 河川法施行規則第27条の5
附則 (平成19年6月19日国土交通省令第67号)
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月20日)から施行する。
附則 (平成25年7月5日国土交通省令第59号)
この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年7月11日)から施行する。
附則 (平成25年12月11日国土交通省令第98号)
(施行期日)
第1条 この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成25年12月11日)から施行する。ただし、第1条中河川法施行規則第18条の5の次に1条を加える改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年1月29日国土交通省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年6月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成29年6月14日国土交通省令第36号)
この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月19日)から施行する。
附則 (令和元年5月7日国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1
区分 | 部数 |
1級河川に係る特定水利使用 | 2に関係行政機関及び関係都道府県の数を加えた部数 |
指定区間外の1級河川に係る特定水利使用以外の水利使用 | 2部 |
その他の水利使用 | 都道府県の規則で定める部数 |
別表第1の2
区分 | 部数 |
1級河川に係る特定水利使用及び指定区間外の1級河川に係る特定水利使用以外の水利使用 | 2部 |
指定区間内の1級河川に係る特定水利使用以外の水利使用及び2級河川に係る水利使用 | 都道府県の規則で定める部数 |
別表第2
区分 | 部数 |
指定区間外の1級河川 | 一部 |
指定区間内の1級河川及び2級河川 | 都道府県の規則で定める部数 |
別表第3
区分 | 部数 | |
水利使用 | 1級河川に係る特定水利使用 | 2部 |
指定区間外の1級河川に係る特定水利使用以外の水利使用 | 一部 | |
その他の水利使用 | 都道府県の規則で定める部数 | |
その他のもの | 指定区間外の1級河川に係るもの | 一部 |
指定区間内の1級河川及び2級河川に係るもの | 都道府県の規則で定める部数 |
別表第4
区分 | 部数 |
1級河川 | 2部 |
2級河川 | 一部 |
別記様式第1
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別記様式第2
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別記様式第2の2
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別記様式第3
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別記様式第4
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別記様式第5
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別記様式第6
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別記様式第7
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別記様式第8(甲)
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別記様式第8の1の2
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別記様式第8の2
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別記様式第8の3
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別記様式第9
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別記様式第10
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別記様式第11
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別記様式第12
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別記様式第13
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別記様式第14
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別記様式第15
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別記様式第15の2
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別記様式第15の3
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別記様式第16
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別記様式第16の2
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別記様式第16の3
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別記様式第16の4
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別記様式第17
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別記様式第18
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別記様式第19
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別記様式第20
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