かせんふたいこうじのひようふたんにかんするじむとりあつかいきそく
河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則
昭和40年建設省令第20号
河川法(昭和39年法律第167号)及び河川法施行法(昭和39年法律第168号)を実施するため、河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則を次のように定める。
(附帯工事の範囲)
第1条 この省令において「附帯工事」とは、河川工事により必要を生じた河川工事以外の工事で、河川法(以下「法」という。)第26条第1項の許可を要する工作物(その設置が法又は法に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定に違反するものを除く。)に関するもの(除却のみのものを除く。)をいう。
(通知)
第2条 地方整備局長(北海道開発局長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事は、附帯工事を施行する必要が生じたと認めたときは、当該附帯工事に係る工作物の管理者(以下「工作物の管理者」という。)にその旨を通知するものとする。
(費用の負担限度)
第3条 附帯工事に要する費用のうち当該河川工事の費用を負担すべき者の負担する費用の額は、当該附帯工事に係る工作物の従前の機能を保持するために必要な費用(従前の構造によることが困難又は不適当な場合においては、これに代わるべき必要な施設を設置するために必要な費用)の額の範囲内とする。
(河川管理者の施行)
第4条 地方整備局長又は都道府県知事は、附帯工事を施行しようとするときは、当該附帯工事の施行に関する計画(以下「附帯工事計画」という。)を定め、これを工作物の管理者に通知しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 附帯工事計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 工作物の名称又は種類
二 工事の施行場所
三 工事の設計及び実施計画
四 工期
五 工事に要する費用及びその負担に関する事項
六 その他参考となるべき事項
3 地方整備局長又は都道府県知事は、附帯工事計画を定めようとする場合において、附帯工事に要する費用の全部又は一部を工作物の管理者に負担させようとするときは、あらかじめ、費用の負担について当該工作物の管理者と協定を結んでおかなければならない。当該附帯工事計画を変更しようとするときも、同様とする。
(工作物の管理者の施行)
第5条 工作物の管理者が附帯工事を施行し、その工事に要する費用について国又は都道府県の負担を受けようとするときは、地方整備局長又は都道府県知事に別記様式第1による工事計画書及び図面を添付し、費用負担の申請をしなければならない。
2 地方整備局長又は都道府県知事が、第1項の申請を受理したときは、国又は都道府県が負担すべき費用の額を定め、これを工作物の管理者に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、工作物の管理者が前項の規定により定められた費用の額の変更を求める場合について準用する。
(地方整備局長又は都道府県知事の指示等)
第6条 地方整備局長又は都道府県知事は、工作物の管理者が附帯工事を施行する場合においては、当該附帯工事の施行又は国若しくは都道府県の負担金の使用について、必要な指示を行ない、検査をし、又は報告を求めることができる。
(書類帳簿の整備)
第7条 工作物の管理者は、その施行する附帯工事の施行状況、費用の収支、物品の出納その他必要な事項を明らかにする書類帳簿を備えておかなければならない。
(工作物の引継)
第8条 地方整備局長又は都道府県知事が施行する附帯工事が竣功し、当該工作物を工作物の管理者に引き継ぐ場合において工作物の管理者が負担する金額がある場合には、別記様式第2による附帯工事費精算書を添付しなければならない。
(竣功検査)
第9条 工作物の管理者は、その施行する附帯工事が竣功したときは、別記様式第2による附帯工事費精算書を添付し、地方整備局長又は都道府県知事に竣功の検査を申請しなければならない。
2 地方整備局長又は都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該附帯工事が国又は都道府県の負担の内容及び負担金の決定に附した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、その負担金の額を確定し、これを工作物の管理者に通知しなければならない。
(負担金の還付等)
第10条 地方整備局長又は都道府県知事は、次の各号の一に該当するときは、工作物の管理者に対し、第5条第3項の負担金の全部若しくは一部を交付せず、若しくはその交付を停止し、又は交付した負担金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
一 附帯工事の全部又は一部を施行しないとき。
二 負担金を交付の目的以外に使用したとき。
三 この省令若しくは法若しくは法に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
四 第6条の規定による指示に違反したとき。
(剰余金、残存物件等)
第11条 工作物の管理者は、その施行した附帯工事の費用に剰余が生じたときは、国又は都道府県にこれを返還しなければならない。ただし、工作物の管理者が費用の一部を負担した場合においては、剰余金に国又は都道府県が負担した割合を乗じて得た金額を返還するものとする。
2 附帯工事の費用で購入した残存物件又は附帯工事によって生じた物件がある場合においては、金銭に換算して、前項の剰余金に算入しなければならない。
3 前2項の規定は、地方整備局長又は都道府県知事が附帯工事を施行し、第4条第3項の規定に基づき工作物の管理者が費用の全部又は一部を負担した場合における精算について準用する。
(この省令の規定の指定都市の長が1級河川の河川工事を行う場合への準用)
第12条 第2条、第4条第1項及び第3項、第5条第1項及び第2項、第6条、第8条、第9条、第10条各号列記以外の部分、第11条第1項及び第3項の規定は、法第9条第5項の規定により指定都市の長が1級河川の河川工事を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条、第4条第1項及び第3項、第5条第1項及び第2項、第6条(見出しを含む。)、第8条、第9条、第10条、第11条第3項 | 都道府県知事 | 指定都市の長 |
第5条第1項、第6条、第9条第2項 | 都道府県の | 指定都市の |
第5条第2項 | 都道府県が | 指定都市が |
第11条第1項 | 都道府県 | 指定都市 |
(この省令の規定の指定都市の長が2級河川の河川工事を行う場合への準用)
第13条 第1条、第2条、第4条第1項及び第3項、第5条第1項及び第2項、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条第1項及び第3項の規定は、法第10条第2項の規定により指定都市の長が2級河川の河川工事を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1条、第11条第1項 | 都道府県 | 指定都市 |
第2条、第4条第1項及び第3項、第5条第1項及び第2項、第6条(見出しを含む。)、第8条、第9条、第10条、第11条第3項 | 都道府県知事 | 指定都市の長 |
第5条第1項、第6条、第9条第2項、第10条第3号 | 都道府県の | 指定都市の |
第5条第2項 | 都道府県が | 指定都市が |
(この省令の規定の市町村長が河川工事を行う場合への準用)
第14条 この省令の規定は、法第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が河川工事を行う場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条 | 地方整備局長(北海道開発局長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事 | 市町村長 |
第4条第1項及び第3項、第5条第1項及び第3項、第6条(見出しを含む。)、第8条、第9条、第10条、第11条第3項 | 地方整備局長又は都道府県知事 | 市町村長 |
第5条第1項及び第3項、第9条第2項、第11条第1項 | 国又は都道府県 | 市町村 |
第6条 | 国若しくは都道府県 | 市町村 |
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)附則第2条の規定による廃止前の河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則(昭和26年建設省令第21号)によって行なった処分その他の手続で、この省令中相当する規定のあるものに係るものについては、この省令の規定の適用については、この省令の規定によって行なったものとみなす。
附則 (昭和62年10月19日建設省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月27日建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年11月28日建設省令第20号)
この省令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成9年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年1月31日建設省令第10号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月18日建設省令第36号)
この省令は、河川法の一部を改正する法律(平成12年法律第53号)の施行の日(平成12年10月20日)から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (令和元年5月7日国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第1(第5条関係)
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別記様式第2(第8条関係)
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