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道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令

昭和40年建設省令第17号
河川法施行令(昭和40年政令第14号)を実施するため、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令を次のように定める。
(流水占用料等の額)
第1条 道の区域内の指定区間外及び特別指定区間内の1級河川並びに指定河川(以下「国土交通大臣が管理する河川」という。)に係る流水占用料等の額は、当分の間、道知事が河川法第32条第1項の規定により徴収すべき流水占用料等の額とする。
(流水占用料等の徴収方法)
第2条 道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等(以下「流水占用料等」という。)で、発電のためにする流水の占用等に係るものについては、4月1日から9月30日までの間における流水の占用等に係る分又は10月1日から翌年3月31日までの間における流水の占用等に係る分ごとに、当該流水の占用等の許可又は登録に係る取水(設備の点検のためにするものを除く。)を始めた日の属する期間分にあってはその取水を始めた日から1月以内に、その他の期間分にあっては当該期間の初日から1月以内にそれぞれ徴収するものとする。
2 流水の占用等で発電のためにするもの以外のものに係る流水占用料等については、当該流水の占用等の許可又は登録があった日から1月以内に(耕作のためにする土地の占用(養畜のための採草又は家畜の放牧のためにするものを含む。以下同じ。)に係る土地の占用にあっては、当該許可又は登録があった日の属する年度の9月末日までに)、当該許可又は登録に係る流水の占用等に係る分を一括して徴収するものとする。ただし、当該流水の占用等の期間が当該許可又は登録があった日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度の初日から1月以内に(耕作のためにする土地の占用に係る土地占用料にあっては、9月末日までに)、当該年度分を徴収するものとする。
(流水占用料等の額の特例)
第3条 道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水の占用等で次の各号に掲げるものについては、流水占用料等を徴収しない。
 国又は地方公共団体が行なう流水の占用等
 かんがいのためにする流水の占用等
2 前項に規定するもののほか、国土交通大臣は、道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水の占用等に係る公益性の高い事業について特に必要があると認めるとき、又は道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水の占用等をする者について被災その他の特別の事情があると認めるときは、第1条の規定にかかわらず、当該流水の占用等をする者の申請に基づき、同条に規定する流水占用料等の額の範囲内において、当該流水の占用等に係る流水占用料等の額を別に定め、又は変更することができる。
3 前項の規定による申請は、公益性の高い事業に着手した後又は被災その他の特別の事情のやんだ後1年以内に、別記様式による申請書を提出してしなければならない。
(流水占用料等の返還)
第4条 前条第2項の規定により流水占用料等を変更した場合において、既に納めた流水占用料等の額が当該変更後の額をこえるときは、そのこえる額の流水占用料等は返還するものとする。

附則

この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月30日建設省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則 (平成元年3月27日建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年2月23日建設省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成6年3月31日までの間は、これを使用することができる。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成25年12月11日国土交通省令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成25年12月11日)から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別記様式
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