でんきじぎょうかいけいきそく
電気事業会計規則
昭和40年通商産業省令第57号
電気事業法(昭和39年法律第170号)第35条の規定に基づき、電気事業会計規則を次のように制定する。
第1章 総則
(会計の原則)
第1条 一般送配電事業者、送電事業者及び発電事業者(以下「電気事業者」という。)は、次の各号の原則によってその会計を整理しなければならない。
一 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。
二 すべての取引について、正規の簿記の原則によって正確な会計帳簿を作成すること。
三 会計の整理について同一の方法を継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
四 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則
(事業年度)
第2条 電気事業者の事業年度は、1年とし、その始期は4月1日とする。
(勘定科目及び財務諸表)
第3条 電気事業者は、次章から第7章までに定めるもののほか、別表第1によって勘定科目を分類し、かつ、別表第2によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。この場合において、財務計算に関する諸表のうち、附属明細書として記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。)すべきものは、次の各号に掲げるものとする。
一 電気事業営業費用明細表
二 固定資産期中増減明細表
三 固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲)
四 減価償却費等明細表
五 長期投資及び短期投資明細表
六 社債明細表
七 借入金、長期未払債務、リース債務、雑固定負債及びコマーシャル・ペーパー明細表
八 引当金明細表
九 資産除去債務明細表
十 その他重要事項明細表
第3条の2 発電事業者のうち、その事業の用に供する発電用の電気工作物の出力の合計が200万キロワットを超えないものについては、第2条の規定は適用せず、前条の適用については、同条の規定にかかわらず、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)によって勘定科目を分類し、かつ、これらの命令によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成することができる。
第2章 固定資産勘定
第1節 電気事業固定資産の取得
(電気事業固定資産勘定)
第4条 一般送配電事業、送電事業及び発電事業(以下「電気事業」という。)の用に引き続き供するために建設、購入その他の事由によって取得した土地、建物、構築物、機械装置、リース資産その他の資産は、電気事業固定資産勘定をもって整理しなければならない。
(建設仮勘定)
第5条 電気事業固定資産勘定に整理される資産(以下「電気事業固定資産」という。)の建設による取得に要した支出の額及び資産除去債務(会社計算規則第75条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)に対応する除去費用は、建設仮勘定をもって整理し(建設が短期間で、かつ、建設に関する整理が簡単なときは、この限りでない。)、使用を開始した資産については、使用を開始したときに、次の各号により、その建設価額及び資産除去債務に対応する除去費用を電気事業固定資産勘定に振り替えなければならない。
一 建設工事が落成する前に使用を開始した資産については、遅滞なく概算額によって振り替え、落成したときに速やかに精算し、補正すること。ただし、落成したときに速やかに精算することができない場合は、落成後遅滞なく概算額をもって補正し、精算が完了したときにさらに補正すること。
二 その他の資産については、速やかに精算し、精算額をもって振り替えること。ただし、速やかに精算することができない場合は、遅滞なく概算額をもって振り替え、精算が完了したときに補正すること。
2 前項第1号本文の場合において、当該建設仮勘定に係る建設費が少額であるときは、概算額による振替を行わないことができる。
第2節 電気事業固定資産の価額
(帳簿原価)
第6条 電気事業固定資産勘定の帳簿原価(資産の取得に際して電気事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。第14条及び第15条において同じ。)は、取得原価によるものとする。
2 前項の取得原価は、当該資産を建設したときはその建設価額、購入したときはその購入価額とし、資産除去債務に対応する除去費用を加えた額とする。
3 前条第1項の概算額は、第1項の取得原価とみなす。
(建設価額又は購入価額)
第7条 前条第2項の建設価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。
(建設のための資金の利子)
第8条 電気事業固定資産の建設のために充当した資金の利子で当該資産の使用開始前に属するものは、その金額を当該資産の建設価額に算入することができる。
(建設に伴う収入)
第9条 電気事業固定資産の建設に伴う収入(建設中の電気事業固定資産の試運転によって発生した電気の販売に伴う収入を除く。)で当該資産の落成前に属するものは、その金額を当該資産の建設費から控除し、当該収入に関連して要した金額は、当該資産の建設価額に算入しなければならない。
(工事費負担金)
第10条 電気事業法(以下「法」という。)第18条第1項の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があったとき、又は法第19第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)、法第20条第1項の規定により届け出られた最終保障供給約款又は法第21条第1項の規定により届け出られた離島供給約款の定めるところによって器具、機械その他の用品の工事費を負担するために電気使用者が提供した金銭、資材その他の財産上の利益(以下「工事費負担金」という。)を充当して電気事業固定資産を建設した場合は、当該工事費負担金に相当する金額は、工事費負担金勘定をもって整理しなければならない。
2 前項の工事費負担金は、第14条及び第17条に定める場合を除くほか、他の勘定へ振り替えてはならない。
(減価償却)
第11条 電気事業固定資産に対する減価償却の金額は、その計上のつど、個々の資産に適正に配付しなければならない。ただし、個々の資産に配付することが困難な場合において、その計上のつど、耐用年数の異なる資産の区分ごとに事業年度別減価償却率を会計帳簿に明確に記録したときは、この限りでない。
第3節 資本的支出と収益的支出との区分
(資本的支出と収益的支出)
第12条 電気事業者は、電気事業固定資産の価額を適正に整理するため、資本的支出と収益的支出とを区別しなければならない。
(取替資産)
第13条 取替資産(種類及び品質を同じくし、同一の目的のために多量に使用される電柱、電線その他の物品の多量からなる固定資産で、使用に堪えなくなったその部分が毎事業年度ほぼ同数量ずつ取り替えられるものをいう。)をこれと種類及び品質を同じくする新たな資産と取り替えた場合は、収益的支出として整理しなければならない。
2 電気事業固定資産のうち次の各号に掲げるものを、前項の規定による取替資産として整理することができる。
一 送電設備のうち木柱、がいし、電線、地線及び添加電話線
二 配電設備のうち木柱、電線、引込線、添加電話線、柱上変圧器、電力用蓄電器、保安開閉装置、計器及び貸付配線
三 業務設備のうち木柱及び電話線
第4節 電気事業固定資産の除却
(除却の場合における帳簿原価等の減額)
第14条 電気事業固定資産を除却した場合は、当該除却物品に関する帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。
(除却の場合における帳簿原価の算定)
第15条 前条の規定によって減額すべき帳簿原価は、物品帳簿原価(物品の取得に直接に要した価額から当該物品の取得に直接に要した工費の価額を控除した価額の帳簿原価をいう。以下同じ。)及び工費帳簿原価(物品の取得に直接に要した工費の価額及び間接に要した価額の帳簿原価をいう。以下同じ。)の合計とする。
(除却の場合における減価償却累計額の算定)
第16条 第14条の規定によって減額すべき減価償却累計額の金額は、減価償却を第11条本文の規定によって行った場合はその規定によって配付された金額とし、同条ただし書の規定によって行った場合は当該物品が当該勘定に計上された事業年度から当該物品が除却された事業年度の直前の事業年度までの毎事業年度における事業年度別減価償却率に基づいて配付された金額とする。
(除却の場合における帳簿原価等の減額の特則)
第17条 第14条の規定にかかわらず、同条に規定する物品の物品帳簿原価が少額であるときは、物品帳簿原価のみを減額し、工費帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額は、当該物品に関連する物品の物品帳簿原価を減額するときに一括して減額することができる。ただし、減価償却を第11条ただし書の規定によって行った場合の減価償却累計額の金額については、この限りでない。
(除却物品に関する整理手続)
第18条 第14条及び前条の規定によって減額した場合における当該除却物品に関する整理手続は、次の各号によって行わなければならない。
一 物品帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額を控除した価額と当該物品が貯蔵品勘定その他の勘定へ振り替えられた場合における振替価額との差額を算出すること。
二 工費帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額を控除した金額を算出すること。
三 前2号の合計額を固定資産除却費勘定へ振り替えること。ただし、当該除却が天災その他の不測の事由によって発生した電気事業固定資産の損害の整理を目的として行われた場合は、事業外費用勘定又は特別損失勘定へ振り替えること。
(除却物品の振替価額)
第19条 前条第1号の場合において、貯蔵品勘定以外の勘定へ振り替えられたときの振替価額は、当該物品の物品帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額の合計を控除した価額を限度とした適正な見積価額によらなければならない。
(除却仮勘定)
第20条 第14条の場合において、除却が工事を伴うときは、第18条の規定による整理は、除却仮勘定をもって行なわなければならない。ただし、工事が短期間で、かつ、除却に関する整理が簡単なときは、この限りでない。
第5節 雑則
(共用固定資産)
第21条 電気事業固定資産で水力発電、汽力発電、原子力発電、内燃力発電、新エネルギー等発電、送電、変電、配電及び業務のうちいずれか2以上の用途に共用されるものは、主たる用途の勘定に整理するものとする。
2 電気事業と附帯事業(電気事業者が営む電気事業以外の事業をいう。以下同じ。)とに共用される固定資産は、主たる用途の事業の勘定に整理するものとする。
(関連建設費)
第22条 2以上の固定資産の建設に関連して要した金額(以下「関連建設費」という。)は、適正な基準によってそれぞれに配付しなければならない。ただし、関連建設費が少額であり、かつ、特定の固定資産の建設に主として関連する場合は、その全額を当該特定の固定資産に配付することができる。
(電気事業固定資産以外の固定資産への準用)
第23条 第4条から第7条まで、第9条及び第11条の規定は、附帯事業固定資産勘定及び事業外固定資産勘定の整理に準用する。
(核燃料勘定)
第24条 発電に使用するため取得した核燃料(使用済及び再処理中のものを含む。以下同じ。)は、核燃料勘定をもって整理しなければならない。
(核燃料勘定の整理)
第25条 核燃料勘定に整理される核燃料(以下「核燃料」という。)の帳簿原価(核燃料の取得に際して核燃料勘定に計上する価額をいう。)は、取得原価によるものとする。
2 前項の取得原価は、当該核燃料を購入したときはその購入価額、加工したときはその加工価額とする。
(購入価額及び加工価額)
第26条 核燃料の購入価額は、当該核燃料の購入代価に、最初に対象発電事業者(実用発電用原子炉の設置者である発電事業者をいう。以下同じ。)の貯蔵場所に受け入れるまでに直接に要した金額を加算したものとする。
2 核燃料の加工価額は、当該核燃料の加工に直接要した原価又はそれに適正な間接費配付額を加算したものとする。
3 前2項の場合において、同項に定めるもののほか、当該核燃料の価値を増加するために直接に要したと認められる金額は、購入価額又は加工価額に加算しなければならない。ただし、その金額が少額である場合は、この限りでない。
(仮受入整理)
第27条 核燃料を購入して核燃料勘定に整理する場合において、当該核燃料の購入価額が確定していないときは、適正な見積価額によって仮受入整理をしなければならない。
2 前項の規定によって仮受入整理をした場合において、購入価額が確定したときは、遅滞なく、確定した購入価額によって前項の規定による見積価額を補正しなければならない。
3 第1項の規定によって仮受入整理をした場合における見積価額は、第25条第1項の取得原価とみなす。
(核燃料の減損の原則)
第28条 核燃料が燃焼により減損したときは、当該核燃料の燃焼度合に応じて適正に減損価額を算定し、その金額を当該核燃料勘定から減額しなければならない。
第3章 貯蔵品勘定
(貯蔵品勘定)
第29条 購入し、若しくは製作した物品又は貯蔵品勘定以外の勘定に計上されていた物品で庫入れしたもの(以下「庫入物品」という。)は、貯蔵品勘定をもって整理しなければならない。ただし、固定資産勘定に整理されるもの及び購入又は製作後直ちに使用されるものについては、この限りでない。
(貯蔵品勘定の整理)
第30条 貯蔵品勘定は、継続記録法(物品の受払いのつどその数量及び価額を記録する方法をいう。)によって整理しなければならない。
(庫入価額)
第31条 庫入物品の庫入価額は、次の各号によらなければならない。
一 固定資産勘定(建設仮勘定を除く。)に計上されていた物品については、物品帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額の合計を控除した価額を限度とした適正な見積価額
二 建設仮勘定、電気事業営業費用勘定、附帯事業営業費用勘定又は事業外費用勘定に計上されていた物品については、当該勘定に計上されていたときの金額を限度とした適正な見積価額
三 前2号に該当しない物品又は前2号によることが困難な物品については、当該物品の市場価額その他を基準とした適正な見積価額
(仮受入整理)
第32条 物品を購入して貯蔵品勘定に整理する場合において、当該物品の購入価額が確定していないときは、適正な見積価額によって仮受入整理をしなければならない。
(貯蔵品の払出しの原則)
第33条 貯蔵品を払い出したときは、その払出価額を算定し、その金額を当該貯蔵品勘定から減額しなければならない。
2 前項の払出価額は、帳簿に計上されている価額に基づき、先入先出法、期総平均法、月総平均法、移動平均法又は個別法によって算出した払出単価によって算定しなければならない。
(予定受払単価法)
第34条 受払いのひん度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする一般貯蔵品については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもって整理することができる。
第4章 費用勘定
(給料手当等の計上)
第35条 給料手当、厚生費、雑給、消耗品費及び諸費の金額は、あらかじめ適正に定めた基準によって、職務に対応して、電気事業営業費用勘定、附帯事業営業費用勘定、事業外費用勘定及び固定資産勘定に計上しなければならない。
(建設と営業とに関連する金額の配付)
第36条 第22条に規定する場合を除くほか、電気事業の建設、電気事業の営業、附帯事業の建設及び附帯事業の営業のうちいずれか2以上に関連して要した金額は、あらかじめ適正に定めた基準によって、電気事業固定資産勘定、電気事業営業費用勘定、附帯事業固定資産勘定、附帯事業営業費用勘定又は財務費用勘定に配付しなければならない。
2 前項の規定によって1の勘定に配付すべき金額が少額であり、かつ、他の勘定に配付すべき金額に対して軽微であるときは、同項の規定にかかわらず、当該一の勘定に配付すべき金額を当該他の勘定に配付することができる。ただし、当該一の勘定が附帯事業営業費用勘定又は財務費用勘定である場合には、この限りでない。
第5章 消費税等
第37条 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもって整理するものとする。
第6章 雑則
(特例措置)
第38条 電気事業者は、事業者たる法人の設立、解散その他特別の事由によって第2条の規定により難い場合又は他の法令の適用を受けるためその他の理由によって第3条の規定により難い場合には、経済産業大臣の承認を受けて当該各条に定める規定によらないことができる。
(財務計算に関する諸表の提出)
第39条 法第27条の2第2項(法第27条の12及び第27条の29において準用する場合を含む。)の規定による提出をしようとする電気事業者は、第3条の規定により作成した財務計算に関する諸表を当該事業者の事業年度経過後3月以内に提出しなければならない。
附則
1 この省令は、法の施行の日(昭和40年7月1日)から施行する。
2 電気事業会計規則(昭和29年通商産業省令第12号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 旧規則第3条第2項の規定によってした通商産業大臣の承認は、第3条第2項の規定によってしたものとみなす。
附則 (昭和43年3月30日通商産業省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年9月30日通商産業省令第93号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年11月11日通商産業省令第107号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和45年9月30日から適用する。
附則 (昭和46年4月1日通商産業省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年9月30日通商産業省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月3日通商産業省令第68号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年9月29日通商産業省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年11月1日通商産業省令第107号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年6月30日通商産業省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年3月19日通商産業省令第10号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に終了する最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第74号。以下「改正法」という。)による改正前の商法(明治32年法律第48号)第287条ノ2に規定する引当金で、改正法による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行の日を含む事業年度に係る貸借対照表においては、資本の部中剰余金の科目の欄にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。
3 この省令の施行の日を含む事業年度に係る損益計算書における前項の引当金の取り崩しに係る表示については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月30日通商産業省令第13号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定中消費税に係る部分は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月25日通商産業省令第31号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成元年7月1日通商産業省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月1日通商産業省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月31日通商産業省令第16号)
この省令は、平成2年4月1日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成3年3月27日通商産業省令第14号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成3年12月21日通商産業省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月29日通商産業省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月31日通商産業省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年10月18日通商産業省令第80号)
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成7年法律第75号)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
附則 (平成8年7月23日通商産業省令第58号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成9年4月1日通商産業省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月31日通商産業省令第40号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成11年3月31日通商産業省令第28号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に開始した事業年度の会計の整理については、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この省令の公布の日以後に終了する事業年度の会計の整理については、この省令による改正後の電気事業会計規則の規定を適用してこれを行うことができる。
3 改正後の電気事業会計規則の規定中法人税等調整額に係る部分を使用し会計の整理をする初年度については、改正後の電気事業会計規則の規定にかかわらず「前期繰越利益(又は前期繰越損失)」の次に「過年度税効果調整額」「税効果会計適用に伴う(何)準備金取崩額」「税効果会計適用に伴う(何)積立金取崩額」の科目を設けて整理しなければならない。
附則 (平成11年12月9日通商産業省令第111号)
この省令は、平成12年3月21日から施行し、この省令による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成12年9月27日通商産業省令第204号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成12年11月20日通商産業省令第339号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年2月15日経済産業省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成13年3月29日経済産業省令第99号)
(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 第6条、第11条及び第22条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成14年3月20日経済産業省令第35号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成14年9月30日経済産業省令第100号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。ただし、改正後の電気事業会計規則の規定にかかわらず、平成14年3月31日以前に発行し又は発行を決議した転換社債及び新株引受権付社債に係る電気事業会計規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年9月30日経済産業省令第126号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成16年12月20日経済産業省令第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(電気事業会計への適用)
第8条 第4条の規定による改正後の電気事業会計規則は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
附則 (平成17年9月30日経済産業省令第92号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行し、改正後の電気事業会計規則(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
(経過措置)
第2条 新規則第35条の規定により積み立てなければならない使用済燃料再処理等引当金のほか、この省令の施行の際現に実用発電用原子炉の運転の開始の日から平成16年度末までの間の運転に伴って生じた使用済燃料がある事業者は、当該使用済燃料のうち再処理事業者等(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年法律第48号)第4条に規定する再処理事業者等をいう。)が再処理等(同法第2条第4項に規定する再処理等をいう。以下同じ。)を行う具体的な計画を有するものの再処理等の実施に要する費用に充てるため、平成17年度から平成31年度までの各事業年度に積み立てるべき金額を算定し、その金額を新規則第35条の使用済燃料再処理等引当金として積み立てなければならない。
附則 (平成18年5月31日経済産業省令第69号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成18年12月26日経済産業省令第112号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成19年3月26日経済産業省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
(経過措置)
第2条 新規則第37条の規定により積み立てなければならない使用済燃料再処理等準備引当金のほか、この省令の施行の際現に平成17年度に実用発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料がある事業者は、当該使用済燃料の再処理等(新規則第37条に規定する再処理等をいう。)の実施に要する費用に係る金額を算定し、その金額を新規則第37条の使用済燃料再処理等準備引当金としてこの省令の施行の日の属する事業年度において一時に積み立てなければならない。
附則 (平成19年9月28日経済産業省令第66号)
(施行期日)
第1条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条、第3条、第4条及び第7条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成19年9月28日経済産業省令第67号)
(施行期日)
1 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
3 旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第7条第1項各号に規定する郵便貯金をいう。)は、第3条の規定による改正後の商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令第2条第2号の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
附則 (平成19年12月25日経済産業省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成20年4月1日)より施行する。
(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第6条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成20年3月27日経済産業省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成20年7月7日経済産業省令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(電気事業会計への適用)
第6条 この省令による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
附則 (平成20年9月30日経済産業省令第68号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
附則 (平成21年4月24日経済産業省令第26号)
この省令は、公布の日から施行し、平成21年3月31日以後に終了する事業年度分の会計の整理から適用する。
附則 (平成22年3月31日経済産業省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令による改正後の電気事業会計規則(以下「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。ただし、新会計規則第3条、第5条、第6条第2項、第33条第2項、別表第1(資産除去債務相当資産、原子力発電施設解体引当金、資産除去債務及び原子力発電施設解体費に係る部分に限る。)、別表第2第1表(原子力発電施設解体引当金及び資産除去債務に係る部分に限る。)、同第7表(資産除去債務相当資産に係る部分に限る。)、同第11表(1)及び(2)並びに別表第3(資産除去債務相当資産に係る部分に限る。)は、平成22年4月1日前に開始する事業年度分の会計整理については、適用しない。
附則 (平成23年3月31日経済産業省令第16号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成23年6月30日経済産業省令第38号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成23年10月21日経済産業省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
附則 (平成24年3月28日経済産業省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令による改正後の電気事業会計規則の規定は、平成24年4月1日以降に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
附則 (平成24年6月18日経済産業省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成25年3月29日経済産業省令第16号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。ただし、改正後の電気事業会計規則別表第1(1)の規定は、平成25年4月1日以降に開始する事業年度に係る会計の整理から適用する。
附則 (平成25年9月30日経済産業省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後の会計整理について適用し、施行日前の会計整理については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月6日経済産業省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条中電気事業会計規則別表第2の第1表の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年8月15日経済産業省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月18日)から施行する。
(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成27年3月13日経済産業省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、当該日前の会計整理については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日経済産業省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条、第4条、第6条、第8条及び第11条の規定並びに次条第2項及び附則第4条第2項の規定 平成27年4月1日
二 第3条、第5条、第7条、第9条及び第12条の規定並びに次条第3項、附則第3条及び第4条第3項の規定 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成26年法律第133号)の施行の日
(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、平成27年1月1日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
2 第2条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
3 第3条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
附則 (平成28年3月30日経済産業省令第50号)
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の電気事業会計規則(以下「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
第3条 改正法附則第2条第2項に規定するみなし小売電気事業者については、改正法附則第16条第1項の義務を負う間、新会計規則の規定を適用する。この場合において、新会計規則第4条中「一般送配電事業、送電事業及び発電事業」とあるのは「小売電気事業」と、新会計規則第10条第1項中「電気事業法(以下「法」という。)第18条第1項の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があったとき、又は法第19第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)、法第20条第1項の規定により届け出られた最終保障供給約款又は法第21条第1項の規定により届け出られた離島供給約款」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号。以下「改正法」という。)附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款」と、新会計規則第43条中「法第27条の2第2項(法第27条の12及び第27条の29において準用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有する改正法による改正前の電気事業法第34条第2項」と読み替えるものとする。
第4条 改正法附則第4条第2項に規定するみなし登録特定送配電事業者については、第1条の規定による改正前の電気事業会計規則(以下「旧会計規則」という。)第1条及び第42条から第47条まで並びに別表第3及び別表第4の規定は、みなし登録特定送配電事業者が改正法附則第23条第1項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、旧会計規則第45条中「電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第24条第1項」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号。以下「改正法」という。)附則第25条第1項」と、旧会計規則第47条中「法第34条第2項」とあるのは「改正法附則第23条第3項の規定によりなおその効力を有する改正法による改正前の電気事業法第34条第2項」と、旧会計規則別表第3中「電力卸仲介業者から」とあるのは「卸電力取引所を介して」と、「法第24条第1項の届出をした供給条件以外の契約によって一般電気事業者及び電力卸仲介業者に」とあるのは「改正法附則第25条第1項の届出をした供給条件以外の契約によって電気事業者に販売し、及び卸電力取引所を介して」と読み替えるものとする。
第5条 改正法附則第2条第1項又は第3条第1項の規定により改正法第1条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第27条の27第1項の届出をしたものとみなされた者(以下「みなし発電事業者」という。)については、新会計規則第3条の2の規定は、適用しない。
第6条 新法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者は、新会計規則第26条に規定する対象発電事業者が電気事業会計規則の一部を改正する省令(平成17年経済産業省令第92号)附則第2条の規定に基づきこの省令の施行の日以降に終了する各事業年度において積み立てた使用済燃料再処理等引当金のうち、当該一般送配電事業者が託送供給(新法第2条第1項第6号に規定する託送供給をいう。)によって回収されると見込まれる額を、費用として計上しなければならない。
第7条 みなし発電事業者は、その運用する原子炉を廃止しようとする場合において、当該原子炉に係る原子力発電設備(原子炉の廃止に必要な固定資産、原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産及び資産除去債務相当資産を除く。以下この項において同じ。)、当該原子力発電設備に係る建設仮勘定及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。以下「原子力発電設備等簿価」という。)並びに当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費(ただし、使用済燃料再処理等既発電費を除く。)及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額(以下「原子力廃止関連費用相当額」という。)を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとするみなし発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該みなし発電事業者は、当該申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、同項の規定にかかわらず、当該申請に係る原子力発電設備等簿価及び原子力廃止関連費用相当額を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上することができる。
一 廃止しようとする原子炉の名称
二 原子炉を廃止しようとする理由
三 原子力発電設備等簿価及び原子力廃止関連費用相当額
四 前号の額の算定根拠
3 経済産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、前項第2号に掲げる事項がエネルギー政策の変更、安全規制の変更その他これらに準ずるものに伴うものであり、かつ、同項第3号に掲げる事項が適当であると認めた場合は、これを承認するものとする。
4 第1項の承認を受けたみなし発電事業者は、第2項第3号に掲げる事項に変更があった場合において、その変更額を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
5 前項の承認を受けようとするみなし発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該みなし発電事業者は、当該申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、同項の規定にかかわらず、当該申請に係る原子力発電設備等簿価及び原子力廃止関連費用相当額を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上することができる。
一 第2項第3号に掲げる事項を変更しようとする原子炉の名称
二 第2項第3号に掲げる事項を変更しようとする理由
三 第2項第3号に掲げる事項に係る変更額
四 前号の変更額の算定根拠
6 経済産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、前項第2号に掲げる事項がエネルギー政策の変更、安全規制の変更その他これらに準ずるものに伴うものであり、かつ、同項第3号に掲げる事項が適当であると認めた場合は、これを承認するものとする。
7 みなし発電事業者(当該みなし発電事業者たる法人が改正法附則第16条第1項に規定する特定小売供給を行う場合に限る。)に係る原子力廃止関連仮勘定は、次の各号に掲げる期間において当該各号に定める額を償却することとする。
一 当該みなし発電事業者が第1項又は第4項の承認を受けた日から当該日以後初めて改正法附則第18条第1項の規定により特定小売供給約款(みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第23号。以下「算定規則」という。)第21条の規定により料金を設定したものに限る。次項第1号において「認可供給約款」という。)の認可を受け、又は改正法附則第16条第3項の規定により特定小売供給約款(算定規則第39条第1項の規定により料金を設定したもの又は同条第2項の規定により料金を設定したもの(原子力廃止関連仮勘定償却費の変動額を基に料金を設定した場合に限る。)に限る。次項第1号において「届出供給約款」という。)の届出をして特定小売供給約款を変更する日の属する月までの期間 電灯料、電力料、地帯間販売電力料及び他社販売電力料によって回収されると見込まれる額(第2項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。)
二 前号の変更する日の属する月の翌月から10年間 10年間均等償却するものとして算定した額
8 みなし発電事業者(前項に規定するみなし発電事業者以外のみなし発電事業者に限る。)に係る原子力廃止関連仮勘定は、次の各号に掲げる期間において当該各号に定める額を償却することとする。
一 当該みなし発電事業者が第1項又は第4項の承認を受けた日から当該日以後初めて当該みなし発電事業者の供給の相手方であるみなし小売電気事業者が改正法附則第18条第1項の規定により認可供給約款の認可を受け、又は改正法附則第16条第3項の規定により届出供給約款の届出をして特定小売供給約款を変更する日の属する月までの期間 当該みなし小売電気事業者の電灯料、電力料、地帯間販売電力料及び他社販売電力料によって回収されると見込まれる額(当該みなし発電事業者の第2項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。)
二 前号の変更する日の属する月の翌月から10年間 10年間均等償却するものとして算定した額
附則 (平成28年9月30日経済産業省令第94号)
(施行期日)
第1条 この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の電気事業会計規則(以下「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現に、改正法による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年法律第48号。以下「旧法」という。)第3条第1項の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等積立金(同法附則第3条第2項の規定により使用済燃料再処理等積立金とみなされた金銭の額を含む。)及びこの省令による改正前の電気事業会計規則第35条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等引当金(電気事業会計規則の一部を改正する省令(平成17年経済産業省令第92号)附則第2条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等引当金を含む。)の残高がある対象発電事業者(新会計規則第26条に規定する対象発電事業者をいう。以下同じ。)は、施行日の属する事業年度において、当該使用済燃料再処理等積立金の残高及び当該使用済燃料再処理等引当金の残高を取り崩さなければならない。
第4条 施行日以後に終了する各事業年度において、改正法附則第6条第1項の規定により拠出金とみなされた金銭を支払った対象発電事業者は、当該支払った金銭の額に相当する金額を費用として計上しなければならない。
第5条 電気事業法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者は、使用済燃料再処理等既発電費(旧法附則第3条第1項の規定により積み立てるべきこととされた金銭に係る利息に相当する額を除く。)及び使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分(旧法附則第3条第1項の規定により積み立てるべきこととされた金銭に係る利息に相当する額を除く。)として回収することが見込まれる額(対象発電事業者が改正法附則第6条第1項の規定により各事業年度において支払った金銭に係る部分に限る。)を、費用として計上しなければならない。
第6条 この省令の施行の際現に、この省令による改正前の電気事業会計規則第37条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等準備引当金(電気事業会計規則の一部を改正する省令(平成19年経済産業省令第15号)附則第2条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等準備引当金を含む。)の残高がある対象発電事業者(次条において「特定対象発電事業者」という。)は、改正法附則第7条第1項前段の規定により支払う金銭の総額を未払使用済燃料再処理等拠出金として計上しなければならない。
第7条 特定対象発電事業者は、改正法附則第7条第1項前段の規定により金銭を支払ったときは、前条に規定する未払使用済燃料再処理等拠出金について、その支払った金銭に相当する金額を取り崩さなければならない。
附則 (平成29年3月14日経済産業省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日経済産業省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
別表第1(第3条関係)
資産
(1) 固定資産
科目 | 項 | 備考 |
(Ⅰ)電気事業固定資産 | 各項ごとに物品帳簿原価及び工事帳簿原価の別に区分して整理する。 | |
水力発電設備 | ||
土地 | 土地の取得に関して要した買収代及び整地費(建物又は構築物に直接に関係のあるものを除く。)、周旋料、消耗品費等の諸係費を整理する。「水源かん養林」に整理されるものを除く。 | |
水源かん養林 | 水源かん養林の取得に関して要した買収代及び周旋料、消耗品費等の諸係費並びに植林費を整理する。 | |
建物 | 建物の取得に関して要した工事費(基礎工事費及び附属施設工事費を含む。)、材料代及び買収代(買収した建物を使用するために要した修繕、模様替え、改造等の諸係費を含む。)並びに人夫費、消耗品費、整地費、周旋料等の諸係費を整理する。 | |
構築物 | 基礎工事費、運搬費、据付費、消耗品費その他の諸係費を含む。 | |
機械装置 | 運搬費、据付費、消耗品費その他の諸係費を含む。 | |
諸装置 | 発電所全般の用に充てる発電所内又は周辺の機械装置等であって、上記の各項に該当しないものを整理する。基礎工事費、運搬費、据付費、消耗品費その他の諸係費を含む。 | |
備品 | ||
リース資産 | 事業者がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産を整理する。「無形固定資産」に整理されるものを除く。 | |
資産除去債務相当資産 | ||
無形固定資産 | ダム使用権、水利権、専用側線利用権、鉄道軌道連絡通行施設利用権、電気ガス供給施設利用権、上水道施設利用権、港湾施設利用権、下流増負担金、借地権、地役権、電話加入権、リース資産等を種類別に整理する。 | |
工事費負担金(貸方) | 下流増負担金、補助金等を含み、対応する設備の項に区分して整理する。 | |
減価償却累計額(貸方) | ||
汽力発電設備 | ||
土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | |
構築物 | 同上 | |
機械装置 | 同上 | |
諸装置 | 同上 | |
備品 | ||
リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
資産除去債務相当資産 | ||
無形固定資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
工事費負担金(貸方) | 同上 | |
減価償却累計額(貸方) | ||
原子力発電設備 | 原子炉(原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第4号に規定する原子炉をいう。以下同じ。)の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産を含む。 | |
土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | |
構築物 | 同上 | |
機械装置 | 同上 | |
諸装置 | 同上 | |
備品 | ||
リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
資産除去債務相当資産 | ||
無形固定資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
工事費負担金(貸方) | 同上 | |
減価償却累計額(貸方) | ||
内燃力発電設備 | ガスタービン発電設備を含む。 | |
土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | |
機械装置 | 同上 | |
諸装置 | 同上 | |
備品 | ||
リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
資産除去債務相当資産 | ||
無形固定資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
工事費負担金(貸方) | 同上 | |
減価償却累計額(貸方) | ||
新エネルギー等発電設備 | 風力発電設備、太陽光発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備及び廃棄物発電設備を整理する。 | |
土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | |
構築物 | 同上 | |
機械装置 | 同上 | |
諸装置 | 同上 | |
備品 | ||
リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
資産除去債務相当資産 | ||
無形固定資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
工事費負担金(貸方) | 同上 | |
減価償却累計額(貸方) | ||
送電設備 | 20KV以上の配電線路を含む。 | |
土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | |
架空電線路 | 基礎工事費、建柱費、装柱費、架線費等を含む。 | |
地中電線路 | ケーブル埋設費、消耗品費その他の諸係費を含む。水底電線路については、本項に準じて整理する。ただし、少額のものは、本項に含めて整理することができる。 | |
保安開閉装置 | 開閉所及び開閉塔の機械装置を含み、開閉塔の鉄塔、木柱等の支持物を除く。 | |
保安通信装置 | 「架空電線路」、「地中電線路」及び「保安開閉装置」に整理されるものを除く。 | |
諸装置 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
備品 | ||
リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
資産除去債務相当資産 | ||
無形固定資産 | 共同溝の建設費負担金を含み、「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
工事費負担金(貸方) | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
減価償却累計額(貸方) | ||
変電設備 | ||
土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | |
機械装置 | 同上 | |
諸装置 | 同上 | |
備品 | ||
リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
資産除去債務相当資産 | ||
無形固定資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
工事費負担金(貸方) | 同上 | |
減価償却累計額(貸方) | ||
配電設備 | ||
土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | |
架空電線路 | 「送電設備」の同項に準ずる。 | |
地中電線路 | 同上 | |
需要者屋内装置 | ||
保安通信装置 | 「送電設備」の同項に準ずる。 | |
諸装置 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
備品 | ||
リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
資産除去債務相当資産 | ||
無形固定資産 | 共同溝の建設費負担金、電圧変更補償費及び周波数変更補償費を含み、「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
工事費負担金(貸方) | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
減価償却累計額(貸方) | ||
業務設備 | ||
土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | |
独立電話線路 | 交換機又は交換装置がある場合は分線盤に接続するまで、それがない場合は電話機までとする。 | |
添加電話線 | その支持物又は管路が他の科目に整理された電話線を整理する。交換機又は交換装置がある場合は分線盤に接続するまで、それがない場合は電話機までとする。 | |
空中線施設 | 無線通信用の構築物をいう。 | |
通信機械装置 | ||
諸装置 | 給電関係の機械装置、現場に専属しない共通の修繕、試験又は倉庫装置及び「水力発電設備」から「配電設備」までのいずれの科目にも属しない電気事業全般に関連する機械装置を整理する。 | |
備品 | ||
リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
資産除去債務相当資産 | ||
無形固定資産 | 排出クレジット(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第6項の規定による算定割当量をいう。以下同じ。)を含み、「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
工事費負担金(貸方) | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
減価償却累計額(貸方) | ||
休止設備 | 現に稼働していない設備(供給予備力となるものその他電気事業の運営上必要な準備の限度内にあるものを除く。)を該当する稼働設備の項に準じて整理する。 | |
貸付設備 | 「配電設備」に整理されるものを除く。該当する他の電気事業固定資産の項に準じて整理する。 | |
(Ⅱ)附帯事業固定資産 | 附帯事業の用に供される固定資産を附帯事業ごとに、科目又は項を設けて整理する。 | |
(何) | ||
(何) | ||
(Ⅲ)事業外固定資産 | 電気事業又は附帯事業の用に現に供されている設備(電気事業又は附帯事業の用に供されることが確定したものを含む。)以外の設備(建設仮勘定、除却仮勘定及び貯蔵品に整理されたものを除く。)を整理する。 | |
廃止設備 | 電気事業固定資産の項に準じて整理する。 | |
土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
建物 | 同上 | |
リース資産 | 同上 | |
資産除去債務相当資産 | ||
その他事業外有形固定資産 | 種類別に整理する。 | |
無形固定資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
(Ⅳ)固定資産仮勘定 | ||
建設仮勘定 | (何) | 電気事業固定資産建設工事口、電気事業固定資産建設準備口、附帯事業固定資産建設工事口及び事業外固定資産建設工事口に区分して整理する。 |
(1)電気事業固定資産建設工事口 | ||
実施することが確定した電気事業固定資産の建設工事に係る予備測量、調査その他建設準備のために要した金額を含む。工事件名別に整理する。ただし、金額が少額である場合は、一括して整理することができる。項については、次による。○1仮設備、工事材料等特に設けた項に整理されるべき金額については、当該項に整理する。ただし、金額が少額である場合は工事材料から諸仮払金までの項に整理されるべき金額については、適宜一括して整理することができる。○2その他のものについては、「電気事業固定資産」の項に準ずる。 | ||
(2)電気事業固定資産建設準備口 | ||
電気事業固定資産の建設工事の実施が確定する前にその予備測量、調査その他建設準備のために要した金額(少額のものを除く。)を工事件名別に整理する。 | ||
(3)附帯事業固定資産建設工事口 | ||
「電気事業固定資産建設工事口」の項に準ずる。 | ||
(4)事業外固定資産建設工事口 | ||
「電気事業固定資産建設工事口」の項に準ずる。 | ||
仮設備 | 建設工事に使用するために購入し、又は製作した機器及び将来本設備として使用する目的をもって購入し、又は建設した設備で建設工事のために使用されるものを含む。 | |
工事材料 | ||
譲渡品 | 工事の請負業者に譲渡した機器及び材料を整理する。 | |
貸付品 | 工事の請負業者に貸し付けた機器及び材料を整理する。 | |
据付費 | ||
工事用電力費 | 工事の請負業者に対する工事用電力料を整理する。 | |
支払資金 | 建設所、調査所その他建設工事機関において通常必要な支出に充てるために保有する資金を整理する。 | |
諸仮払金 | 建設工事に関して支出した手付金、前払金等を整理する。建設工事に関して工事の請負業者に融資した金額を含む。 | |
機械装置基礎 | 建物の基礎と区分し難いものを除く。 | |
機械装置基礎振替額(貸方) | ||
総係費 | 建設のための測量及び監督に要した費用、仮設備に要した費用、補償費その他建設に関する諸係費で2以上の項に関連し、かつ、それぞれの項に区分し難いものを整理する。工事中の災害に伴う損失及び残材料の庫入差損で建設に伴って通常発生するものを含む。測量監督費、仮設備費、補償費、建設中利子(第8条の規定により電気事業固定資産の建設価額に算入された場合の金額をいう。)、建設分担関連費(第40条の規定により電気事業固定資産に配賦されるべき金額のうち建設に間接に関連して要したものをいう。)、建設に伴う収入(貸方)(第9条の規定により電気事業固定資産の建設費から控除されるべき金額をいう。)及び雑係費に区分して整理する。 | |
総係費振替額(貸方) | ||
電圧変更補償費 | 補償工事費(供給電圧変更による需要家設備の変更工事費に係るもの)、価格差補償費(供給電圧変更による需要家設備の増分差額に係るもの)、譲渡補償費(供給電圧変更による需要家への会社資産の無償譲渡(現物補償)に係るもの)、仮設備及び総係費を整理する。 | |
周波数変更補償費 | 「電圧変更補償費」の項に準ずる。 | |
減価償却累計額(貸方) | 建設中の電気事業固定資産の試運転に伴う減価償却相当額を整理する。 | |
除却仮勘定 | 「電気事業固定資産」の項に準ずる。 | |
原子力廃止関連仮勘定 | ||
(何) | ||
使用済燃料再処理関連加工仮勘定 | 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成17年法律第48号。以下「再処理等実施法」という。)第2条第4項第1号に規定する再処理関連加工に係る拠出金を整理する。 | |
(Ⅴ)核燃料 | 燃料要素及び附属品を含む。 | |
装荷核燃料 | 炉内に装荷されているものを発電所別及び実用発電用原子炉別に整理する。 | |
加工中等核燃料 | ||
加工中核燃料 | 加工工程にあるものを整理する。ウラン精鉱代、減損ウラン代、プルトニウム代、半製品核燃料代、転換代、濃縮代、成型加工代等を整理する。 | |
半製品核燃料 | 半製品として貯蔵の状態にあるものを整理する。 | |
完成核燃料 | 炉内に装荷されていない貯蔵中の状態にある完成核燃料を整理する。一部照射済核燃料を含む。 | |
再処理核燃料 | 実用発電用原子炉から取り出された使用済燃料価額を整理する。 | |
雑口 | 濃縮代、成型加工代等の前払額を整理する。 | |
(Ⅵ)投資その他の資産 | ||
長期投資 | 「株式」には、市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有するもの及び市場価格のないものを整理し、「社債」、「公社債」、「国債」、「地方債」、「諸有価証券」には、市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有するもの及び市場価格のないもので、決算期後1年を超えて償還期限の到来するものを整理し、「長期貸付金」、「社内貸付金」及び「雑口」には、契約期間が1年を超えるものを整理する。関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号の規定による関係会社をいう。以下同じ。)に対するものを除く。 | |
株式 | 銘柄別に整理する。 | |
社債 | 銘柄別に整理する。当初償還期限が1年を超えるものを整理することができる。 | |
公社債 | 特別の法律により法人の発行する債券を銘柄別に整理する。当初償還期限が1年を超えるものを整理することができる。 | |
国債 | 銘柄別に整理する。当初償還期限が1年を超えるものを整理することができる。 | |
地方債 | 同上 | |
諸有価証券 | 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条の規定による有価証券及び新株式申込証拠金領収証をいう。以下同じ。)のうち上記の各項に該当しないものを種類別及び銘柄別又は相手先別に整理する。当初償還期限が1年を超えるものを整理することができる。 | |
出資金 | ||
長期貸付金 | 「社内貸付金」に整理されるものを除く。 | |
社内貸付金 | 役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。以下同じ。)並びに顧問、相談役その他名称のいかんを問わず役員に準ずる地位にあるもの、及び従業員(当該事業者と継続的な雇用関係にある正規の従業員をいう。以下同じ。)等別に整理する。 | |
リース債権 | 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるものであって、通常の取引に基づいて発生したもののうち、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので期限が1年を超えるものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
リース投資資産 | 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるものであって、通常の取引に基づいて発生したもののうち、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので期限が1年を超えるものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
雑口 | 売掛金、受取手形その他営業取引によって生じた金銭債権のうち、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの及び下流増負担金の未収分、預金、敷金その他上記の各項に該当しないものを整理する。 | |
関係会社長期投資 | ||
株式 | 市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的で保有するもの及び親会社株式を除き、会社別に整理する。 | |
社債 | 市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的で保有するものを除き、会社別に整理する。当初償還期限が1年を超えるものを整理することができる。 | |
出資金 | 会社別に整理する。 | |
長期貸付金 | 関係会社に対する貸付金で契約期間が1年を超えるものを会社別に整理する。 | |
リース債権 | 「長期投資」の同項に準じ、会社別に整理する。 | |
リース投資資産 | 同上 | |
雑口 | 関係会社に対する敷金その他上記の各項に該当しないもので契約期間が1年を超えるものを会社別に整理する。 | |
親会社株式 | 流動資産の「親会社株式」に整理されるもの以外の親会社株式を整理する。 | |
未収原子力損害賠償資金補助金 | 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成26年法律第133号。以下「原子力損害賠償資金補助法」という。)第3条の規定により補助される資金の未収金を整理する。 | |
未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第41条第1項第1号に規定する資金交付に係る資金(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第44条第2項の請求又は求償及び平成23年8月26日の閣議決定「「除染に関する緊急実施基本方針」の迅速な実施について」に基づく求償の支払いに係る部分(以下「除染求償関連資金交付金」という。)を除く。以下「資金交付金」という。)の未収金を整理する。 | |
長期前払費用 | 当初1年を超えた後に費用となるものの前払額を整理する。 | |
前払年金費用 | ||
繰延税金資産 | 流動資産の「繰延税金資産」に整理されるもの以外の繰延税金資産を整理する。 | |
貸倒引当金(貸方) |
(2) 流動資産
科目 | 項 | 備考 |
附帯事業に属する流動資産は、区分して整理する。ただし、電気事業及び附帯事業のいずれに属するか明確でないものは、この限りでない。 | ||
現金及び預金 | ||
現金 | 支払の確実な小切手、官庁支払通知書等で割引なくして現金にすることができるものを含み、「小払資金」及び「特定資金」に整理されるものを除く。 | |
預金 | 契約期間が1年を超えるもの並びに「小払資金」及び「特定資金」に整理されるものを除く。 | |
小払資金 | 日常の支払又は特定の使途のために事業内部の業務機関に前渡した資金を整理する。 | |
特定資金 | 配当金又は社債元利の支払資金、新株式申込証拠金、建設の用に供される資金その他使途を特定した資金を整理する。「小払資金」に整理されるものを除く。 | |
受取手形 | 金融手形及び関係会社に対する受取手形を除く。 | |
売掛金 | 「電気事業営業収益」及び「附帯事業営業収益」の各科目に整理されるべき収益の未収分を整理する。 | |
電灯料 | ||
電力料 | ||
地帯間販売電力料 | 一般送配電事業者間における一般送配電事業の用に供するための電気の受給契約(以下「地帯間電力融通契約」という。)によって販売した電気の料金の未収分を整理する。 | |
他社販売電力料 | 地帯間販売電力料以外で、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、発電事業者、みなし小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号。以下「改正法」という。)附則第2条第2項に規定するみなし小売電気事業者をいう。以下同じ。)及びみなし登録特定送配電事業者(改正法附則第4条第2項に規定するみなし登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)に対して販売した電気(事業の用に供するための電気に限る。)の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)、卸電力取引所を介して販売した電気、非電気事業用電気工作物を設置する者に対して販売した電気の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)、新エネルギー等電気相当量(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第8条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則(平成14年経済産業省令第119号)第1条第2項に規定する新エネルギー等電気相当量(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)附則第12条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第11条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成14年法律第62号)第5条の規定に基づき義務履行に充てるものの量を含む。)をいう。以下同じ。)の売買契約(以下「他社電気相当量売買契約」という。)によって販売した新エネルギー等電気相当量の代金及び法第2条第1項第7号ロに掲げる特定卸供給を行う事業を営む者(以下「特定卸供給事業者」という。)との間に締結した契約に基づく需要の抑制によって生じた電気の対価として得る調整金の未収分を整理する。 | |
託送収益 | 託送供給(法第17条第1項に規定する振替供給(以下「振替供給」という。)を除く。)によって得た収益の未収分を整理する。 | |
事業者間精算収益 | 振替供給によって得た収益の未収分を整理する。 | |
使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分 | 使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分の未収分を整理する。 | |
再エネ特措法交付金 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第28条第1項の交付金の未収分を整理する。 | |
電気事業雑収益 | 関係会社に対するものを除く。 | |
貸付設備収益 | 同上 | |
附帯事業営業収益 | 「附帯事業営業収益」の各科目に整理されるべき未収分を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
諸未収入金 | 「売掛金」に整理される未収金以外の未収金を整理する。契約期間が1年を超えるものを除く。 | |
工事費負担金 | ||
諸売却代 | 関係会社に対するものを除く。 | |
未収収益 | 「財務収益」及び「事業外収益」の各科目に係る未収収益を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
未収還付消費税 | 地方消費税に係るものを含む。 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない諸未収入金を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
短期投資 | ||
株式 | 市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的で保有するものを銘柄別に整理する。 | |
社債 | 市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有するもの及び市場価格のないもので、決算期後1年以内に償還期限が到来するもの(関係会社に対するものを除く。)並びに市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的で保有するものを、銘柄別に整理する。 | |
諸有価証券 | 市場価格のある有価証券(株式及び社債を除く。以下この項において同じ。)で時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有するもの及び市場価格のない有価証券で、決算期後1年以内に償還期限が到来するもの(関係会社に対するものを除く。)並びに市場価格のある有価証券で時価の変動により利益を得る目的で保有するものを、種類別及び銘柄別又は相手先別に整理する。 | |
短期貸付金 | 金融手形を含み、契約期間が1年を超えるもの、関係会社に対するもの及び役員又は従業員等に対するものを除く。貸付先別に整理する。 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない短期投資を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
貯蔵品 | 単価を付し、かつ、石炭及び燃料油については種類及び品質別、その他のものについては物品別に区分して整理する。 | |
石炭 | 主として発電に使用される石炭を発電所又は貯炭場別に整理する。 | |
燃料油 | 主として発電に使用される燃料油を発電所又は貯油場別に整理する。 | |
ガス | 主として発電に使用されるガスを発電所別に整理する。 | |
歴青質混合物 | 主として発電に使用される歴青質混合物を発電所別又は貯蔵場別に整理する。 | |
バイオマス燃料 | 主として発電に使用されるバイオマス燃料を発電所別又は貯蔵場別に整理する。 | |
廃棄物燃料 | 主として発電に使用される廃棄物燃料を発電所別又は貯蔵場別に整理する。 | |
一般貯蔵品 | 貯蔵品のうち、石炭、燃料油、ガス、歴青質混合物、バイオマス燃料、廃棄物燃料、特殊品及び商品以外のものを整理する。 | |
特殊品 | 大容量の発電機、変圧器等であって用途の特定されたものを整理する。 | |
商品 | 販売を目的とするものを整理する。 | |
前払金 | 契約期間が1年を超えるもの及び関係会社に対するものを除く。 | |
前払費用 | 当初1年以内に費用となるものの前払額を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
関係会社短期債権 | ||
受取手形 | ||
売掛金 | ||
諸未収入金 | ||
短期投資 | ||
リース債権 | 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので1年以内に期限が到来するものを整理する。 | |
リース投資資産 | 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので1年以内に期限が到来するものを整理する。 | |
前払金 | ||
前払費用 | ||
雑流動資産 | 関係会社に対する受託工事費を除く。 | |
親会社株式 | 会社法(平成17年法律第86号)第135条第2項及び第800条第1項の規定により取得したものを整理する。 | |
繰延税金資産 | 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産で決算期後1年内に取り崩されると認められるものを整理する。 | |
雑流動資産 | 上記の各科目に該当しない流動資産を整理する。 | |
社内貸付金 | 「長期投資」の同項に準じ、契約期間が1年以内のものを整理する。 | |
受託工事費 | 他の委託を受けて工事を行った場合において、当該工事により落成した設備を引き渡すまでの間、それに要した工事費を整理する。 | |
預託金 | 供託金、保証金、予納金及び敷金で契約期間が1年以内のものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
仮払法人税 | ||
仮払所得税 | ||
仮払地方税 | ||
仮払消費税 | 地方消費税に係るものを含む。 | |
不渡手形 | 関係会社に対するものを除く。 | |
リース債権 | 「関係会社短期債権」の同項に準ずる。関係会社に対するものを除く。 | |
リース投資資産 | 同上 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない雑流動資産を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
貸倒引当金(貸方) |
(3) 繰延資産
科目 | 項 | 備考 |
創立費 開業費 株式交付費 社債発行費 開発費 |
(4) 固定負債
科目 | 項 | 備考 |
社債 | 期限が1年を超えた後に到来するものを銘柄別に整理する。 | |
長期借入金 | 期限が1年を超えた後に到来する借入金を借入先別に整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
長期未払債務 | 物品代の延払い、下流増負担金の未払分その他営業取引又は建設に係る金銭債務(社債、借入金及び買掛金を除く。)で期限が1年を超えた後に到来するものを種類別に整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
未払使用済燃料再処理等拠出金 | 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第40号。以下「改正積立金法」という。)附則第7条第1項の規定による拠出金の未払分を整理する。 | |
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるもののうち、期限が1年を超えた後に到来するものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
関係会社長期債務 | 期限が1年を超えた後に到来する借入金、期限が1年を超えた後に到来する金銭債務(社債、借入金及び買掛金を除く。)その他期限が1年を超えた後に到来する負債であって関係会社に対するものを会社別に整理する。 | |
長期借入金 | ||
長期未払債務 | ||
リース債務 | ||
雑固定負債 | ||
退職給付引当金 | ||
(何)引当金 | 上記の各科目に該当しない引当金で1年を超えた後に使用すると見込まれるものを種類別に科目を設けて整理する。 | |
資産除去債務 | (何) | 法的規制等の種類ごとの区分により、項を設けて整理する。原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第30号)の規定による特定原子力発電施設については、原子力発電施設解体引当金及びその他に区分して整理する。 |
繰延税金負債 | 流動負債の「繰延税金負債」に整理されるもの以外の繰延税金負債を整理する。 | |
雑固定負債 | 上記の各科目に該当しない固定負債で期限が1年を超えた後に到来するものを整理する。関係会社に対するものを除く。 |
(5) 流動負債
科目 | 項 | 備考 |
1年以内に期限到来の固定負債 | 契約期間又は支払期限が1年を超える負債のうち、1年以内に期限が到来するもの及び既に到来したものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
社債 | 1年以内に期限の到来するものを整理する。 | |
長期借入金 | 同上 | |
長期未払債務 | 同上 | |
未払使用済燃料再処理等拠出金 | 同上 | |
リース債務 | 同上 | |
雑固定負債 | 1年以内に期限の到来するもの及び既に期限が到来したものを整理する。 | |
短期借入金 | 契約期間が1年以内の借入金を借入先別に整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
コマーシャル・ペーパー | 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を含む。 | |
支払手形 | 金融手形及び関係会社に対する支払手形を除く。 | |
買掛金 | 通常の営業取引により発生した未払金を整理する。 | |
燃料代 | 関係会社に対するものを除く。 | |
物品代 | 同上 | |
地帯間購入電力料 | 地帯間電力融通契約によって購入した電気の料金に係る金額の未払分を整理する。 | |
他社購入電力料 | 地帯間電力融通契約以外の契約によって購入した電気の料金及び他社電気相当量売買契約によって購入した新エネルギー等電気相当量の代金の未払分を整理する。 | |
託送料 | 「事業者間精算費」に整理されるものを除く。 | |
接続供給託送料 | 接続供給及び電力量調整供給の対価の未払分を整理する。 | |
事業者間精算費 | 振替供給に要した費用の未払分を整理する。 | |
使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分 | 使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分の未払分を整理する。 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない買掛金を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
未払金 | 契約期間が1年以内のものを整理する。 | |
請負代 | 建設工事及び受託工事に伴う請負代で未払のものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
物品代 | 建設工事及び受託工事に伴う物品代で未払のものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
配当金 | ||
未払消費税 | 地方消費税に係るものを含む。 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない未払金を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
未払費用 | ||
請負代 | 修繕工事及び除却工事に伴う請負代で未払のものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
給料手当 | ||
再エネ特措法納付金 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第31条第1項の納付金で未納付のものを整理する。 | |
支払利息 | 関係会社に対するものを除く。 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない未払費用を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
未払税金 | 当期以前の負担に属する税金で未納付のものを整理する。 | |
法人税 | ||
電源開発促進税 | ||
事業税 | ||
消費税 | 地方消費税に係るものを含む。 | |
雑税 | 上記の各項に該当しない未払税金を整理する。 | |
預り金 | 他から預かった現金、手形、小切手及び有価証券を整理する。 | |
源泉徴収税 | 事業者が源泉徴収義務者又は特別徴収義務者として徴収した税金の未納分を整理する。 | |
社会保険料 | 被保険者から預かった社会保険料を整理する。 | |
保証金 | 託送供給等約款、特定小売供給約款(改正法附則第18条第1項に規定する特定小売供給約款をいう。以下同じ。)、最終保障供給約款、離島供給約款及び交渉により合意した料金その他の供給条件による小売供給契約の定めるところによる保証金を整理する。 | |
従業員貯蓄預金 | 従業員から預かった貯金、積立金等を整理する。 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない預り金を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
関係会社短期債務 | ||
1年以内に期限到来の固定負債 | ||
短期借入金 | ||
支払手形 | ||
買掛金 | 関係会社に対する他社購入電力料の未払分を除く。 | |
未払金 | 関係会社に対する配当金の未払分を除く。 | |
未払費用 | ||
預り金 | 関係会社から預かった託送供給等約款、特定小売供給約款、最終保障供給約款、離島供給約款及び交渉により合意した料金その他の供給条件による小売供給契約の定めるところによる保証金を除く。 | |
諸前受金 | 関係会社から受け入れた工事費負担金、受託工事代及び前受電気料を除く。 | |
雑流動負債 | ||
諸前受金 | 他から前受けした現金、手形、小切手及び有価証券を整理する。 | |
工事費負担金 | ||
受託工事代 | ||
諸売却代 | 関係会社に対するものを除く。 | |
前受電気料 | 「電灯料」、「電力料」、「地帯間販売電力料」及び「他社販売電力料」の各科目に整理されるべき収益に係るものを整理する。 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない前受金を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
修繕準備引当金 | 1年以内に使用すると見込まれるものを整理する。 | |
(何)引当金 | 上記の科目に該当しない引当金で1年以内に使用すると見込まれるものを種類別に科目を設けて整理する。 | |
資産除去債務 | (何) | 法的規制等の種類ごとの区分により、項を設けて整理する。 |
繰延税金負債 | 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で決算期後1年内に取り崩されると認められるものを整理する。 | |
雑流動負債 | 上記の各科目に該当しない流動負債を整理する。 | |
仮受消費税 | 地方消費税に係るものを含む。 | |
災害てん補金 | 災害による被害に伴い受け入れた損害保険金、補助金等を当該被害額が確定されるまでの間整理する。 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない雑流動負債を整理する。関係会社に対するものを除く。 |
(6) 引当金
科目 | 項 | 備考 |
渇水準備引当金 | ||
原子力発電工事償却準備引当金 | ||
(何)引当金 | 上記の科目に該当しない引当金で固定負債及び流動負債に属さないものを種類別に科目を設けて整理する。 |
(7) 株主資本
科目 | 項 | 備考 |
(Ⅰ)資本金 | ||
(Ⅱ)新株式申込証拠金 | ||
(Ⅲ)資本剰余金 | ||
資本準備金 | ||
その他資本剰余金 | ||
(Ⅳ)利益剰余金 | ||
利益準備金 | ||
その他利益剰余金 | ||
(何)積立金 | ||
繰越利益剰余金 | ||
(Ⅴ)自己株式(借方) | ||
(Ⅵ)自己株式申込証拠金 |
(8) 評価・換算差額等
科目 | 項 | 備考 |
その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金 |
(9) 新株予約権
科目 | 項 | 備考 |
新株予約権 |
(10) 営業費用
科目 | 項 | 備考 |
(Ⅰ)電気事業営業費用 | ||
水力発電費 | ||
給料手当 | 従業員に対する給与(従業員の職務を兼務する役員に対して当該職務に関して支給される給与を含む。)を整理する。 | |
給料手当振替額(貸方) | 「給料手当」に計上した金額のうち、建設工事等に従事した者の給料手当を各該当科目へ振り替えた金額を建設費への振替額(貸方)、その他への振替額(貸方)に区分して整理する。 | |
厚生費 |
法定厚生費及び一般厚生費に区分して整理する。従業員以外の者に対するものを除く。 雑給、消耗品費、委託費及び諸費で福利厚生のためのものを含む。 |
|
雑給 | 従業員以外の者(役員を除く。)に対する給与、厚生費及び退職金を整理する。「厚生費」、「修繕費」、「補償費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。 | |
消耗品費 | 「厚生費」、「修繕費」、「補償費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。 | |
修繕費 | 雑給、消耗品費、伐採補償料等の補償費、委託費及び諸費で修繕のためのもの及び借入資産に関するものを含む。修繕準備引当金を引き当てた場合は、「修繕準備金引当」を設けて整理し、それを取り崩した場合は、「修繕準備引当金取崩し(貸方)」を設けて整理する。 | |
水利使用料 | ||
補償費 | 雑給、消耗品費、委託費及び諸費で補償のためのものを含み、定期的補償費(流木補償費、漁業補償費、かんがい補償費等)、損害賠償費及び損害補償費を整理する。伐採補償料等修繕のためのものを除く。 | |
賃借料 | 水力発電のために他人の資産を使用した場合の借地借家料、道路占用料、水面使用料、機械賃借料等を整理する。 | |
委託費 | 委託運転費及び雑委託費を整理する。「厚生費」、「修繕費」、「補償費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。 | |
損害保険料 | 火災保険、運送保険等損害保険契約に基づいて支払う保険料を整理する。 | |
諸費 | 「水力発電費」のうち他の項に該当しないもので、通信運搬費、旅費、寄附金、雑費等を整理する。 | |
諸税 | 固定資産税及び雑税に区分して整理する。借入資産の税金を含み、電源開発促進税、事業税、法人税並びに道府県民税及び市町村民税の法人税割を除く。 | |
減価償却費 | 普通償却費、特別償却費(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づき減価償却を行う場合の額をいう。以下同じ。)、試運転償却費に区分して整理する。 | |
固定資産除却費 | 除却損及び除却費用に区分して整理する。雑給、消耗品費、委託費及び諸費で固定資産の除却のためのものを含む。 | |
共有設備費等分担額 | 共有設備及びこれに準ずるものについて相手方に支払う分担金を整理する。 | |
共有設備費等分担額(貸方) | 共有設備及びこれに準ずるものについて相手方から受け入れる分担金を整理する。 | |
汽力発電費 | ||
給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
厚生費 | 同上 | |
雑給 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「廃棄物処理費」に整理されるものを除く。 | |
燃料費 | 汽力発電用蒸気の生産に使用する燃料に関する費用及び蒸気料を整理する。石炭費(主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係る燃料費を含む。)、燃料油費、ガス費、歴青質混合物費、助燃費、蒸気料及び運炭費(主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係る運搬費を含む。)に区分して整理する。 | |
廃棄物処理費 | 雑給、消耗品費、委託費及び諸費で廃棄物を処理するためのものを含む。 | |
消耗品費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「廃棄物処理費」に整理されるものを除く。 | |
修繕費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
補償費 | 同上 | |
賃借料 | 同上 | |
委託費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「廃棄物処理費」に整理されるものを除く。 | |
損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
諸費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、通信運搬費、旅費、寄附金及び雑費については、「廃棄物処理費」に整理されるものを除く。 | |
諸税 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
減価償却費 | 同上 | |
固定資産除却費 | 同上 | |
共有設備費等分担額 | 同上 | |
共有設備費等分担額(貸方) | 同上 | |
原子力発電費 | ||
給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
厚生費 | 同上 | |
雑給 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
燃料費 | 核燃料減損額、核燃料減損修正損(又は核燃料減損修正益(貸方))及び濃縮関連費(ウラン濃縮施設の廃止措置の実施又は当該施設の運転に伴って生じた廃棄物の処理及び処分に要する費用であって、核燃料を購入し、又は当該核燃料の加工を受けた後に締結した費用負担に関する契約によって支払うものをいう。以下同じ。)に区分して整理する。 | |
使用済燃料再処理等拠出金費 | 再処理等実施法第4条第1項に規定する拠出金(同法第2条第4項第1号に規定する再処理関連加工に係る拠出金を除く。)を、使用済燃料再処理等拠出金発電費及び使用済燃料再処理等既発電費(改正積立金法附則第6条第1項の規定により拠出金として納付したものとみなされた金銭に限る。)に区分して整理する。 | |
廃棄物処理費 | 雑給、消耗品費、委託費及び諸費で放射性物質及び廃棄物の処理のために要する費用を整理する。再処理等のために要する費用を除く。 | |
特定放射性廃棄物処分費 | 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)第11条第1項及び第2項の規定による拠出金(同法第2条第8項第2号に掲げるものに係るものを除く。)を整理する。 | |
消耗品費 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
修繕費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
補償費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。同項の損害賠償費については、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第3条の規定による賠償の責めに任ずべき損害賠償費を整理する場合には、同法第7条第1項に規定する賠償措置額及び除染求償関連資金交付金の金額の範囲内に限る。原子力損害の賠償に関する法律の規定による保険金、原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年法律第148号)の規定による補償金又は除染求償関連資金交付金を受け入れた場合は、「補償費(貸方)」を設けて整理する。 | |
賃借料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
委託費 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。原子力損害の賠償に関する法律の規定による保険料及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の規定による補償料を含める。 | |
原子力損害賠償資金補助法負担金 | 原子力損害賠償資金補助法一般負担金(原子力損害賠償資金補助法第4条第1項の一般負担金をいう。以下同じ。)及び原子力損害賠償資金補助法特別負担金(同法第10条第1項の特別負担金をいう。以下同じ。)を整理する。 | |
原賠・廃炉等支援機構負担金 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第38条第1項に規定する負担金を整理する。原賠・廃炉等支援機構一般負担金(同法第39条第1項の規定によりその額が算出される負担金をいう。以下同じ。)及び原賠・廃炉等支援機構特別負担金(同法第52条第1項の規定によりその額が加算される負担金をいう。以下同じ。)に区分して整理する。 | |
諸費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、通信運搬費、旅費、寄附金及び雑費については、「廃棄物処理費」に整理されるものを除く。 | |
諸税 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
減価償却費 | 同上 | |
固定資産除却費 | 同上 | |
原子力発電施設解体費 | 解体費、資産除去債務計上及び資産除去債務取崩し(貸方)に区分して整理する。 | |
共有設備費等分担額 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
共有設備費等分担額(貸方) | 同上 | |
内燃力発電費 | ||
給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
厚生費 | 同上 | |
雑給 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
燃料費 | 同上 | |
廃棄物処理費 | 同上 | |
消耗品費 | 同上 | |
修繕費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
補償費 | 同上 | |
賃借料 | 同上 | |
委託費 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
諸費 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
諸税 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
減価償却費 | 同上 | |
固定資産除却費 | 同上 | |
新エネルギー等発電費 | ||
給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
厚生費 | 同上 | |
雑給 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
燃料費 | 新エネルギー等発電用のバイオマス燃料費、廃棄物燃料費、助燃費、蒸気料及び運搬費に区分して整理する。 | |
廃棄物処理費 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
消耗品費 | 同上 | |
修繕費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
補償費 | 同上 | |
賃借料 | 同上 | |
委託費 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
諸費 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
諸税 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
減価償却費 | 同上 | |
固定資産除却費 | 同上 | |
共有設備費等分担額 | 同上 | |
共有設備費等分担額(貸方) | 同上 | |
地帯間購入電力料 | 地帯間電力融通契約によって購入した電気の料金を「地帯間購入電源費」及び「地帯間購入送電費」に区分して整理する。ただし、「地帯間購入電源費」及び「地帯間購入送電費」に区分し難いものは、「地帯間購入電源費」に整理することができる。 | |
地帯間購入電源費 | 地帯間電力融通契約によって購入した電気の料金のうち電源に係る料金を整理する。 | |
地帯間購入送電費 | 地帯間電力融通契約によって購入した電気の料金のうち送電に係る料金を整理する。 | |
他社購入電力料 | 地帯間電力融通契約以外の契約によって購入した電気の料金及び他社電気相当量売買契約によって購入した新エネルギー等電気相当量の代金を「他社購入電源費」及び「他社購入送電費」に区分して整理する。ただし、「他社購入電源費」及び「他社購入送電費」に区分し難いものは、「他社購入電源費」に整理することができる。 | |
他社購入電源費 | 地帯間電力融通契約以外の契約によって購入した電気の料金のうち電源に係る料金及び他社電気相当量売買契約によって購入した新エネルギー等電気相当量の代金を新エネルギー等電源費及びその他の電源費に区分して整理する。 | |
他社購入送電費 | 地帯間電力融通契約以外の契約によって購入した電気の料金のうち送電に係る料金を整理する。 | |
送電費 | ||
給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
厚生費 | 同上 | |
雑給 | 同上 | |
消耗品費 | 同上 | |
修繕費 | 同上 | |
補償費 | 同上 | |
賃借料 | 同上 | |
託送料 | 他に送電を委託した場合の費用を整理する。「事業者間精算費」及び「接続供給託送料」に整理されるものを除く。 | |
事業者間精算費 | 振替供給に要した費用を整理する。 | |
委託費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「託送料」に整理されるものを除く。 | |
損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
諸費 | 同上 | |
諸税 | 同上 | |
減価償却費 | 普通償却費及び特別償却費に区分して整理する。 | |
固定資産除却費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
共有設備費等分担額 | 同上 | |
共有設備費等分担額(貸方) | 同上 | |
変電費 | ||
給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
厚生費 | 同上 | |
雑給 | 同上 | |
消耗品費 | 同上 | |
修繕費 | 同上 | |
補償費 | 同上 | |
賃借料 | 同上 | |
託送料 | 他に変電を委託した場合の費用を整理する。 | |
委託費 | 「送電費」の同項に準ずる。 | |
損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
諸費 | 同上 | |
諸税 | 同上 | |
減価償却費 | 「送電費」の同項に準ずる。 | |
固定資産除却費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
共有設備費等分担額 | 同上 | |
共有設備費等分担額(貸方) | 同上 | |
配電費 | ||
給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
厚生費 | 同上 | |
委託検針費 | 従業員以外の者に検針を委託した場合の個人支給の手当及びこれに準ずるものを整理する。 | |
雑給 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
消耗品費 | 同上 | |
修繕費 | 同上 | |
補償費 | 同上 | |
賃借料 | 同上 | |
託送料 | 他に配電を委託した場合の費用を整理する。 | |
委託費 | 「送電費」の同項に準ずるほか、「委託検針費」に整理されるものを除く。 | |
損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
諸費 | 同上 | |
諸税 | 同上 | |
減価償却費 | 「送電費」の同項に準ずる。 | |
固定資産除却費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
共有設備費等分担額 | 同上 | |
共有設備費等分担額(貸方) | 同上 | |
販売費 | 調定、集金その他電気の販売及び託送供給等の提供に関する費用を整理する。 | |
給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
厚生費 | 同上 | |
委託集金費 | 従業員以外の者に集金や投函を委託した場合の個人支給の手当及びこれに準ずるものを整理する。 | |
雑給 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「普及開発関係費」に整理されるものを除く。 | |
消耗品費 | 同上 | |
補償費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
委託費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「委託集金費」及び「普及開発関係費」に整理されるものを除く。 | |
普及開発関係費 | 新規需要開発、電気使用合理化及びせん用防止に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費を含む。)を整理する。 | |
諸費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、通信運搬費、旅費、寄附金及び雑費については、「普及開発関係費」に整理されるものを除く。 | |
貸倒損 | 「電灯料」、「電力料」、「地帯間販売電力料」、「他社販売電力料」、「託送収益」、「使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分」、「事業者間精算収益」、「電気事業雑収益」及び「貸付設備収益」に関する債権の貸倒損及び貸倒損引当を整理する。 | |
諸税 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
休止設備費 | 休止設備に関する費用について、該当する稼働設備の費用の項に準じて整理する。 | |
貸付設備費 | 貸付設備に関する費用について、該当する稼働設備の費用の項に準じて整理する。 | |
一般管理費 | 業務設備に関する費用及び電気事業の運営の全般に関連する総括的業務に係る費用を整理する。 | |
役員給与 | 従業員の職務を兼務する役員に対して当該職務に関して支給される給与を除く。 | |
給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
退職給与金 | 役員及び従業員に対する退職に係る支払額、引当金引当及び引当金取崩し(貸方)に区分して整理する。 | |
厚生費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
雑給 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「普及開発関係費」、「養成費」及び「研究費」に整理されるものを除く。 | |
消耗品費 | 同上 | |
修繕費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
補償費 | 同上 | |
貸借料 | 同上 | |
委託費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「普及開発関係費」、「養成費」及び「研究費」に整理されるものを除く。 | |
損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
普及開発関係費 | 事業に関する一般的啓蒙宣伝に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費を含む。)を整理する。 | |
養成費 | 「雑給」、「消耗品費」、「委託費」及び「諸費」で養成のためのものを含む。 | |
研究費 | 「雑給」、「消耗品費」、「委託費」及び「諸費」で研究のためのものを含む。 | |
諸費 | 事業者が使用する排出クレジットに関する費用を含み、「水力発電費」の同項に準ずるほか、通信運搬費、旅費、寄附金及び雑費については、「普及開発関係費」、「養成費」及び「研究費」に整理されるものを除く。 | |
諸税 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
減価償却費 | 「送電費」の同項に準ずる。 | |
固定資産除却費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
建設分担関連費振替額(貸方) | 第40条の規定によって固定資産勘定に配賦された金額のうち建設に間接に関連して要したものを整理する。 | |
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) | 第40条の規定によって附帯事業営業費用勘定に配賦された金額のうち附帯事業の営業に間接に関連して要したものを整理する(附帯事業営業費用勘定に配賦された一般管理費以外の金額のうち附帯事業の営業に間接に関連して要したものがあるときは、電気事業営業費用勘定の一般管理費以外の科目の項として附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)を設けて整理する。)。 | |
接続供給託送料 | 接続供給及び電力量調整供給の対価として支払った金額を整理する。 | |
原子力廃止関連仮勘定償却費 | ||
再エネ特措法納付金 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第31条第1項の納付金を整理する。 | |
使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分 | 特定一般送配電事業者(平成17年度前に特定実用発電用原子炉(再処理等実施法第2条第6項に規定する特定実用発電用原子炉をいう。)を用いて発電事業に相当する事業を営んでいた他の者との間で当該特定実用発電用原子炉の運転の開始の日から平成17年3月31日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料(改正積立金法附則第2条に規定する旧法附則使用済燃料をいう。)の再処理等(再処理等実施法第2条第4項に規定する再処理等に相当するものをいう。)に要する費用を当該一般送配電事業者が支払う旨の契約を締結している一般送配電事業者に限る。以下同じ。)が支払った金額(改正積立金法による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年法律第48号。以下「積立金法」という。)附則第3条第1項の規定により積み立てるべきこととされた金銭に係る利息に相当する額を除く。)を整理する。 | |
電源開発促進税 | ||
事業税 | ||
開発費 | ||
開発費償却 | 繰延資産の「開発費」に整理されたものの償却費を整理する。 | |
電力費振替勘定(貸方) | 建設工事、特定原子力発電施設の解体(原子力発電施設解体引当金に関する省令第1条第2号に規定する解体をいう。)及び附帯事業のために自家使用した電気の使用量及び使用状況に応ずる金額を整理する。 | |
(Ⅱ)附帯事業営業費用 | 附帯事業に関する営業費用について附帯事業ごとに、科目又は項を設けて整理する。 | |
(何)事業営業費用 | ||
(何) |
(11) 営業外費用
科目 | 項 | 備考 |
(Ⅰ)財務費用 | 電気事業に係るものと附帯事業に係るものとを区分して整理する。 | |
支払利息 | 割引料を含む。 | |
社債利息 | ||
長期借入金利息 | 契約期間が1年を超える借入金に対する利息を整理する。 | |
短期借入金利息 | 契約期間が1年以内の借入金及び支払手形に対する利息を整理する。 | |
コマーシャル・ペーパー利息 | コマーシャル・ペーパー(短期社債を含む。)に対する利息を整理する。 | |
雑利息 | 上記の各項に該当しない支払利息を整理する。 | |
建設中利子振替額(貸方) | 第8条の規定によって固定資産勘定へ振り替えられた金額を整理する。 | |
附帯事業振替額(貸方) | 附帯事業に係る支払利息を整理する。 | |
(何)事業支払利息 | 附帯事業ごとに区分して整理する。 | |
株式交付費 | ||
株式交付費 | ||
附帯事業振替額(貸方) | 附帯事業に係る株式交付費を整理する。 | |
(何)事業株式交付費 | 附帯事業ごとに区分して整理する。 | |
株式交付費償却 | 繰延資産の「株式交付費」に整理されるものの償却費を整理する。 | |
株式交付費償却 | ||
附帯事業振替額(貸方) | 附帯事業に係る株式交付費償却を整理する。 | |
(何)事業株式交付費償却 | 附帯事業ごとに区分して整理する。 | |
社債発行費 | ||
社債発行費 | ||
附帯事業振替額(貸方) | 附帯事業に係る社債発行費を整理する。 | |
(何)事業社債発行費 | 附帯事業ごとに区分して整理する。 | |
社債発行費償却 | 繰延資産の「社債発行費」に整理されるものの償却費を整理する。 | |
社債発行費償却 | ||
附帯事業振替額(貸方) | 附帯事業に係る社債発行費償却を整理する。 | |
(何)事業社債発行費償却 | 附帯事業ごとに区分して整理する。 | |
(Ⅱ)事業外費用 | 「電気事業営業費用」、「附帯事業営業費用」及び「財務費用」の各科目に該当しない費用を整理する。 | |
固定資産売却損 | 固定資産を売却したことによって生ずる損失額を整理する。ただし、その損失額が重大なものを除く。 | |
(何) | 上記の各科目に該当しない異常な損失のうちその損失額が軽微なものについて種類別に科目を設けて整理する。 | |
雑損失 | 上記の各科目に該当しない事業外費用を整理する。「特別損失」に整理されるものを除く。 | |
創立費 | ||
創立費償却 | 繰延資産の「創立費」に整理されるものの償却費を整理する。 | |
開業費 | ||
開業費償却 | 繰延資産の「開業費」に整理されるものの償却費を整理する。 | |
その他貸倒損 | 「貸倒損」に該当するものを除く。 | |
有価証券評価損 | 「短期投資」に整理される有価証券の評価損失額又は「長期投資」に整理される有価証券の評価損失額が軽微なものを整理する。 | |
有価証券売却損 | 「短期投資」に整理される有価証券の売却損失額又は「長期投資」に整理される有価証券の売却損失額が軽微なものを整理する。 | |
事業外固定資産管理費 | 事業外固定資産を管理するために要する費用を整理する。減価償却費、固定資産税及び損害保険料を含む。 | |
物品売却損 | ||
電気事業固定資産建設準備口償却費 | 工事件名別に区分して整理する。 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない雑損失を整理する。 |
(12) 渇水準備金引当又は取崩し
科目 | 項 | 備考 |
渇水準備金引当(又は渇水準備引当金取崩し(貸方)) |
(13) 原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し
科目 | 項 | 備考 |
原子力発電工事償却準備金引当(又は原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方)) |
(14) 特別損失
科目 | 項 | 備考 |
財産偶発損 | 天災その他不測の事由によって発生した財産の損失額を整理する。軽微なものを除く。 | |
(何) | 財産偶発損以外の異常な損失でその損失額が重大なものを種類別に科目を設けて整理する。 |
(15) 法人税等
科目 | 項 | 備考 |
法人税等 | ||
法人税 | ||
地方法人税 | ||
法人税割 | 都道府県民税及び市町村民税の法人税割を整理する。 | |
事業税 | 利益に関連する金額を課税標準として課される事業税を整理する。 | |
(何) | 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合は、その内容を示す名称を付した科目を設けて整理する。ただし、金額の重要性が乏しい場合は、上記科目に含めることができる。 | |
法人税等調整額 |
(16) 営業収益
科目 | 項 | 備考 |
(Ⅰ)電気事業営業収益 | ||
電灯料 | 調査決定の完了した金額を計上する。 | |
定額電灯 | 特定小売供給(改正法附則第16条第1項に規定する特定小売供給をいう。以下同じ。)及び離島供給に係る需要家料金及び電灯料金(小型機器料金を含む。)に区分して整理する。 | |
従量電灯A(又は従量電灯A及びB) | 特定小売供給及び離島供給に係る最低料金及び電力量料金に区分して整理する。電力量料金は電力量料金単価別に区分して整理する。 | |
従量電灯B | 特定小売供給及び離島供給に係る基本料金及び電力量料金に区分して整理する。電力量料金は電力量料金単価別に区分して整理する。 | |
従量電灯C | 同上 | |
臨時電灯 | ||
農事用電灯 | ||
公衆街路灯A、B及びC | ||
(何) | 上記の各項に該当しない特定小売供給約款、最終保障供給約款、離島供給約款及び交渉により合意した料金その他の供給条件による小売供給契約の電灯料金を、その料金種類別に項を設けて整理する。ただし、類似するものについては、1つの種類として整理できる。 | |
再エネ特措法賦課金 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第36条第1項の規定による賦課金を整理する。 | |
雑口 | 遅収加算料金及び太陽光発電促進付加金を整理する。 | |
電力料 | ||
業務用電力 | 予備電力料金及び自家発補給電力料金を含む。基本料金及び電力量料金に区分して整理する。 | |
低圧電力 | 「業務用電力」に準ずる。 | |
高圧電力A | 同上 | |
高圧電力B | 同上 | |
臨時電力 | ||
農事用電力 | ||
(何) | 一般送配電事業者及びみなし小売電気事業者にあっては、上記の各項に該当しない特定小売供給約款、最終保障供給約款、離島供給約款及び交渉により合意した料金その他の供給条件による小売供給契約の電力料金を、その料金種類別に項を設けて整理する。ただし、類似するものについては、1つの種類として整理することができる。発電事業者にあっては、特定供給による電力料金を整理する。 | |
再エネ特措法賦課金 | 同上 | |
雑口 | 遅収加算料金及び太陽光発電促進付加金を整理する。 | |
地帯間販売電力料 | 地帯間電力融通契約によって販売した電気の料金を「地帯間販売電源料」及び「地帯間販売送電料」に区分して整理する。ただし、「地帯間販売電源料」及び「地帯間販売送電料」に区分し難いものは、「地帯間販売電源料」に整理することができる。 | |
地帯間販売電源料 | 地帯間電力融通契約によって販売した電気の料金のうち電源に係る料金を整理する。 | |
地帯間販売送電料 | 地帯間電力融通契約によって販売した電気の料金のうち送電に係る料金を整理する。 | |
他社販売電力料 | 「地帯間販売電力料」以外で、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、発電事業者、みなし小売電気事業者及びみなし登録特定送配電事業者に対して販売した電気(事業の用に供するための電気に限る。)の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)、卸電力取引所を介して販売した電気、非電気事業用電気工作物を設置する者に対して販売した電気の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)、新エネルギー等電気相当量の代金及び特定卸供給事業者との間に締結した契約に基づく需要の抑制によって生じた電気の対価として得た調整金を「他社販売電源料」及び「他社販売送電料」に区分して整理する。ただし、「他社販売電源料」及び「他社販売送電料」に区分し難いものは、「他社販売電源料」に整理することができる。 | |
他社販売電源料 | 「地帯間販売電力料」以外で、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、発電事業者、みなし小売電気事業者及びみなし登録特定送配電事業者に対して販売した電気(事業の用に供するための電気に限る。)の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)、卸電力取引所を介して販売した電気及び非電気事業用電気工作物を設置する者に対して販売した電気の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)のうち電源に係る料金、事業者又は事業者以外の者に対して販売した新エネルギー等電気相当量の代金及び特定卸供給事業者との間に締結した契約に基づく需要の抑制によって生じた電気の対価として得た調整金を整理する。 | |
他社販売送電料 | 「地帯間販売電力料」以外で、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、発電事業者、みなし小売電気事業者及びみなし登録特定送配電事業者に対して販売した電気(事業の用に供するための電気に限る。)の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)、卸電力取引所を介して販売した電気及び非電気事業用電気工作物を設置する者に対して販売した電気の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)のうち送電に係る料金を整理する。 | |
託送収益 | 「事業者間精算収益」に整理されるものを除く。 | |
接続供給託送収益 | 一般送配電事業者が接続供給によって得た収益を基準接続供給収益(送配電関連設備の利用に係るものとして得た収益をいう。)及びインバランスの供給に係る収益に区分して整理する。 | |
その他託送収益 | 「接続供給託送収益」以外の託送収益を整理する。 | |
事業者間精算収益 | 振替供給によって得た収益を整理する。 | |
使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分 | 特定一般送配電事業者から支払われた料金(積立金法附則第3条第1項の規定により積み立てるべきこととされた金銭に係る利息に相当する額を除く。)を整理する。 | |
再エネ特措法交付金 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第28条第1項の交付金を整理する。 | |
電気事業雑収益 | 上記の各科目に該当しない収益で電気事業の運営に伴って通常発生するものを整理する。「財務収益」の各科目に該当するものを除く。 | |
契約超過金 | ||
違約金 | ||
諸貸付料 | 変圧器、油入遮断器、油入開閉器、電動機、電力用蓄電器等の貸付料で需要家から収受したものを整理する。「貸付設備収益」に該当するものを除く。 | |
受託運転益 | 他人の設備を運転することによって得た利益を整理する。 | |
器具販売益 | 電気を使用するための器具の販売によって得た利益を整理する。受託手数料を含む。 | |
受託工事益 | 他の委託を受けて工事をすることによって得た利益を整理する。 | |
広告料 | 電気事業固定資産、電気料領収証等を利用して得た広告収益を整理する。 | |
供給雑収 | 損害賠償金、臨時工事費、諸工料、検査料、試験料、償却電気料取立益その他電気の供給に直接関係のある雑収益を整理する。 | |
雑口 | 上記の各項に該当しない電気事業雑収益を整理する。 | |
貸付設備収益 | 貸付設備に係る収益を整理する。 | |
(Ⅱ)附帯事業営業収益 | 附帯事業に関する営業収益について附帯事業ごとに、科目又は項を設けて整理する。 | |
(何)事業営業収益 | ||
(何) |
(17) 営業外収益
科目 | 項 | 備考 |
(Ⅰ)財務収益 | ||
受取配当金 | ||
株式配当金 | ||
雑口 | ||
受取利息 | ||
有価証券利息 | ||
貸付金利息 | ||
預金利息 | ||
雑利息 | 上記の各項に該当しない受取利息を整理する。 | |
(Ⅱ)事業外収益 | 「電気事業営業収益」、「附帯事業営業収益」及び「財務収益」の各科目に該当しない収益を整理する。 | |
固定資産売却益 | 固定資産を売却したことによって生ずる利益額を整理する。ただし、その利益額が重大なものを除く。 | |
(何) | 上記の科目に該当しない負ののれん発生益その他異常な利益のうちその利益額が軽微なものについて種類別に科目を設けて整理する。 | |
雑収益 | 上記の各科目に該当しない事業外収益を整理する。「特別利益」に整理されるものを除く。 | |
有価証券売却益 | 「短期投資」に整理される有価証券の売却益額又は「長期投資」に整理される有価証券の売却益額が軽微なものを整理する。 | |
有価証券評価益 | 「短期投資」に整理される有価証券の評価益額を整理する。 | |
事業外固定資産管理収益 | 事業外固定資産の管理に伴う収益を整理する。 | |
物品売却益 | ||
雑口 | 上記の各項に該当しない雑収益を整理する。 |
(18) 特別利益
科目 | 項 | 備考 |
原子力損害賠償資金補助金 | 原子力損害賠償資金補助法第3条の規定により補助される資金を整理する。軽微なものを除く。 | |
原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | 資金交付金を整理する。軽微なものを除く。 | |
(何) | 負ののれん発生益その他原賠・廃炉等支援機構資金交付金以外の異常な利益でその利益額が重大なものを種類別に科目を設けて整理する。 |
別表第2(第3条関係)
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