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電気関係報告規則

昭和40年通商産業省令第54号
電気事業法(昭和39年法律第170号)第106条の規定に基づき、電気関係報告規則を次のように制定する。
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和40年政令第206号。以下「令」という。)及び電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 「再生可能エネルギー電気」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。
 「インバランス」とは、次に掲げるものをいう。
 一般送配電事業者が小売供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との30分を単位とした差
 一般送配電事業者が非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該非電気事業用電気工作物の発電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との30分を単位とした差
 一般送配電事業者が発電用の電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該発電用の電気工作物の発電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との30分を単位とした差
 「インバランス料金算定係数」とは、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号)第27条第2号に掲げる値をいう。
 「主要電気工作物」とは、施行規則別表第3の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物のうち、次に掲げるものをいう。
 水力発電所に属するものにあっては、ダム、取水設備、沈砂池、導水路、放水路、ヘッドタンク、サージタンク、水圧管路、水車、揚水式発電所における揚水用のポンプ、貯水池、調整池、発電機(出力3万キロワット以上のものに限る。)、変圧器(電圧17万ボルト以上かつ容量が10万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、負荷時電圧調整器(送電電圧17万ボルト以上の発電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、負荷時電圧位相調整器(送電電圧17万ボルト以上の発電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、調相機(送電電圧17万ボルト以上の発電所に係る容量2万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、電力用コンデンサー(送電電圧17万ボルト以上の発電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(送電電圧17万ボルト以上の発電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、周波数変換機器(容量15万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、整流機器(容量15万キロボルトアンペア以上の直流電源用のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)並びに遮断器(電圧17万ボルト以上の送電線引出口のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)
 火力発電所に属するものにあっては、蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器、蒸気貯蔵器、蒸気井、ガスタービン、内燃機関、燃料設備、ばい煙処理設備、液化ガス設備、ガス化炉設備、脱水素設備並びに施行規則別表第2の発電所の2の(一)の下欄に掲げる発電設備に係る発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器及び遮断器
 燃料電池発電所に属するものにあっては、燃料電池設備(出力500キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量500キロボルトアンペア以上のものに限る。)
 太陽電池発電所に属するものにあっては、太陽電池(出力50キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量50キロボルトアンペア以上のものに限る。)
 風力発電所に属するものにあっては、風力機関、発電機(出力20キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量20キロボルトアンペア以上のものに限る。)
 変電所に属するものにあっては、変圧器、負荷時電圧調整器(電圧17万ボルト以上の変電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、負荷時電圧位相調整器(電圧17万ボルト以上の変電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、調相機(電圧17万ボルト以上の変電所に係る容量2万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧17万ボルト以上の変電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(電圧17万ボルト以上の変電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、周波数変換機器、整流機器並びに遮断器
 送電線路に属するものにあっては、電線(ケーブルを含み、電圧17万ボルト以上の送電線路のものに限る。)及び支持物(電圧17万ボルト以上の送電線路のものに限る。)並びに遮断器(電圧17万ボルト以上の開閉所の送電線引出口のものに限る。)
 需要設備に属するものにあっては、遮断器(他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための受電電圧1万ボルト以上のものに限る。)、変圧器(電圧1万ボルト以上かつ容量1万キロボルトアンペア以上のものに限る。ただし、放電灯用変圧器、試験用変圧器等の特殊用途に供されるものを除く。)、周波数変換機器及び整流機器(電圧1万ボルト以上かつ容量1万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧1万ボルト以上かつ容量1万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、調相機及び分路リアクトル(電圧1万ボルト以上かつ容量1万キロボルトアンペア以上のものに限る。)並びに電線(ケーブルを含み、電圧5万ボルト以上の電線路のものに限る。)及び支持物(電圧5万ボルト以上の電線路のものに限る。)
 「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く。)、山林等に火災が発生することをいう。
 「破損事故」とは、電気工作物が変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。
 「主要電気工作物の破損事故」とは、別に告示する主要電気工作物を構成する設備の破損事故が原因で、当該主要電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。
 「供給支障事故」とは、破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし、電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。
 「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。
 「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間をいう。
十一 「発電支障事故」とは、発電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより当該発電所の発電設備(発電事業の用に供するものに限る。)が直ちに運転が停止し、又はその運転を停止しなければならなくなることをいう。
十二 「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、別に告示する電気工作物(原子力発電工作物を除く。)であって、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものをいう。
十三 「高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物であって、使用されている絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が0・5パーセントを超えるものをいう。
(定期報告)
第2条 次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。
報告書名 報告対象者 様式番号 報告期限 報告先
一 発受電月報
電気事業者 様式第2 翌々月15日 経済産業大臣
二 設備資金報
一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者 様式第3 毎事業年度の最終月の末日から3月(法第38条第4項第1号、第2号及び第4号に掲げる事業を営む者にあっては、毎四半期の最終月の末日から2月)を経過する日 経済産業大臣
三 一般用電気工作物調査年報
法第57条第1項の調査を実施した者及び登録調査機関 様式第5 5月末日 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長及び中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長を含む。以下同じ。)
四 電気保安年報(原子力発電所に係るものを除く。)
法第38条第4項各号に掲げる事業を営む者 様式第8 7月末日 経済産業大臣
五 自家用発電所運転半期報
法第28条の3第1項の接続に係る発電用の自家用電気工作物(出力1000キロワット未満の発電所を除く。)を設置する者 様式第9 4月末日及び10月末日 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)
六 ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する柱上変圧器の使用状況調査年報(当該機器を有する場合に限る。)
法第38条第4項各号に掲げる事業を営む者 様式第10 7月末日 経済産業大臣
七 電力取引報
様式第11の表ごとに別表の報告対象者の欄に掲げる者 様式第11 様式第11の表ごとに別表の報告期限の欄に掲げる期限 委員会
八 卸電力取引所報
卸電力取引所 様式第12 翌日15時 委員会
九 溶接事業者検査年報
溶接事業者検査を実施した電気工作物を設置する者 様式第12の2 6月末日 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十 特定卸供給関係取引月報
一般送配電事業者 様式第12の3 翌々月15日 経済産業大臣
(事故報告)
第3条 電気事業者(法第38条第4項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この条において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあっては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、自家用電気工作物を設置する者にあっては自家用電気工作物(鉄道営業法(明治33年法律第65号)、軌道法(大正10年法律第76号)又は鉄道事業法(昭和61年法律第92号)が適用され又は準用される自家用電気工作物であって、発電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの及び原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合において、2以上の号に該当する事故であって報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。
事故 報告先
電気事業者 自家用電気工作物を設置する者
一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。)
二 電気火災事故(工作物にあっては、その半焼以上の場合に限る。)
三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
四 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故
イ 出力90万キロワット未満の水力発電所
ロ 火力発電所(汽力、ガスタービン(出力1000キロワット以上のものに限る。)、内燃力(出力1万キロワット以上のものに限る。)、これら以外を原動力とするもの又は2以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものをいう。以下同じ。)における発電設備(発電機及びその発電機と一体となって発電の用に供される原動力設備並びに電気設備の総合体をいう。以下同じ。)(ハに掲げるものを除く。)
ハ 火力発電所における汽力又は汽力を含む2以上の原動力を組み合わせたものを原動力とする発電設備であって、出力1000キロワット未満のもの(ボイラーに係るものを除く。)
ニ 出力500キロワット以上の燃料電池発電所
ホ 出力50キロワット以上の太陽電池発電所
ヘ 出力20キロワット以上の風力発電所
ト 電圧17万ボルト以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であって、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のものにあっては10万ボルト以上)30万ボルト未満の変電所(容量30万キロボルトアンペア以上若しくは出力30万キロワット以上の周波数変換機器又は出力10万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)
チ 電圧17万ボルト以上30万ボルト未満の送電線路(直流のものを除く。)
リ 電圧1万ボルト以上の需要設備(自家用電気工作物を設置する者に限る。)
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
五 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故(第1号、第3号及び第8号から第10号までに掲げるものを除く。)
イ 出力90万キロワット以上の水力発電所
ロ 電圧30万ボルト以上の変電所又は容量30万キロボルトアンペア以上若しくは出力30万キロワット以上の周波数変換機器若しくは出力10万キロワット以上の整流機器を設置する変電所
ハ 電圧30万ボルト(直流にあっては電圧17万ボルト)以上の送電線路
経済産業大臣 経済産業大臣
六 水力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所又は風力発電所に属する出力10万キロワット以上の発電設備に係る7日間以上の発電支障事故
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
七 供給支障電力が7000キロワット以上7万キロワット未満の供給支障事故であって、その支障時間が1時間以上のもの、又は供給支障電力が7万キロワット以上10万キロワット未満の供給支障事故であって、その支障時間が十分以上のもの(第9号及び第11号に掲げるものを除く。)
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
八 供給支障電力が10万キロワット以上の供給支障事故であって、その支障時間が十分以上のもの(第10号及び第11号に掲げるものを除く。)
経済産業大臣
九 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより他の電気事業者に供給支障電力が7000キロワット以上7万キロワット未満の供給支障を発生させた事故であって、その支障時間が1時間以上のもの、又は供給支障電力が7万キロワット以上10万キロワット未満の供給支障を発生させた事故であって、その支障時間が十分以上のもの
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより他の電気事業者に供給支障電力が10万キロワット以上の供給支障を発生させた事故であって、その支障時間が十分以上のもの
経済産業大臣
十一 一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物又は特定送配電事業者の特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧3000ボルト以上の自家用電気工作物の破損又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般送配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十二 ダムによって貯留された流水が当該ダムの洪水吐きから異常に放流された事故
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十三 第1号から前号までの事故以外の事故であって、電気工作物に係る社会的に影響を及ぼした事故
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
2 前項の規定による報告は、事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して30日以内に様式第13の報告書を提出して行わなければならない。ただし、前項の表第4号ハに掲げるもの又は同表第7号から第12号に掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、同様式の報告書の提出を要しない。
(公害防止等に関する届出)
第4条 電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。ただし、当該届出に係る電気工作物が原子力発電所に属するものである場合並びに同表の第1号から第4号まで、第5号の2及び第6号に掲げる場合であって、法第47条第1項の認可又は法第48条第1項の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。
届出を要する場合 届出期限 届出事項 届出先
一 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又はばい煙発生施設に該当する電気工作物の使用の方法であってばい煙量(同法第6条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)、ばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。)若しくは煙突の有効高さ(同法第3条第2項第1号に規定する排出口の高さをいう。以下同じ。)に係るものを変更する場合
あらかじめ 当該変更に係る事項 経済産業大臣(出力90万キロワット未満の水力発電所に属する電気工作物、火力発電所に属する電気工作物、電圧30万ボルト未満の変電所(容量30万キロボルトアンペア以上若しくは出力30万キロワット以上の周波数変換機器又は出力10万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)に属する電気工作物、電圧30万ボルト(直流にあっては、10万ボルト)未満の送電線路に属する電気工作物、電圧30万ボルト(直流にあっては、10万ボルト)未満の電力系統に係る保安通信設備に属する電気工作物又は需要設備に属する電気工作物に係る場合は、当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第6号に掲げる場合にあっては、当該発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所を管轄する産業保安監督部長)
二 大気汚染防止法第2条第10項に規定する一般粉じん発生施設(以下「一般粉じん発生施設」という。)に該当する電気工作物の使用又は管理の方法であって一般粉じん(同条第9項に規定するものをいう。以下同じ。)の排出又は飛散の防止に係るものを変更する場合
三 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第2項に規定する特定施設(この号、第9号及び第17号の4において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は特定施設に該当する電気工作物の使用の方法であってダイオキシン類の排出量(同法第12条第2項に規定するものをいう。)に係るものを変更する場合
四 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(この号、第12号、第13号及び第18号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は特定施設に該当する電気工作物の使用の方法、同条第7項に規定する汚水等(以下「汚水等」という。)の処理の方法、同条第6項に規定する排出水(以下「排出水」という。)の汚染状態若しくは量(同法第4条の5第1項に規定する指定地域内事業場に係る場合にあっては、排水系統別の汚染状態若しくは量を含む。)、同法第2条第8項に規定する特定地下浸透水(以下「特定地下浸透水」という。)の浸透の方法若しくは用水若しくは排水の系統を変更する場合
五 水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定項目で表示した汚濁負荷量(以下「汚濁負荷量」という。)の測定手法を定める場合又は当該測定手法を変更する場合
汚濁負荷量の測定手法に係る事項
五の2 水質汚濁防止法第5条第3項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物の使用の方法若しくは当該施設において貯蔵される同法第2条第2項第1号に規定する有害物質(第12号の2において「有害物質」という。)に係る搬入若しくは搬出の系統を変更する場合
当該変更に係る事項
六 振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により指定された地域内に設置された発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物であって、同法第2条第1項の特定施設に該当するものの使用の方法を変更する場合(当該変更が電気工作物の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合を除く。)
七 現に設置している電気工作物がばい煙発生施設となった場合においてばい煙を大気中に排出する場合
30日以内(第7号に掲げる場合にあっては電気工作物がばい煙発生施設となった日から、第9号に掲げる場合にあっては電気工作物がダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設となった日から、第12号に掲げる場合にあっては電気工作物が水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設となった日から、第12号の2に掲げる場合にあっては電気工作物が有害物質使用特定施設(第12号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設となった日から30日以内) ばい煙発生施設の種類、構造及び使用の方法並びにばい煙の処理の方法
八 現に設置している電気工作物が一般粉じん発生施設になった場合
一般粉じん発生施設の種類、構造並びに使用及び管理の方法
九 現に設置している電気工作物が特定施設となった場合において排出ガス(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第3項に規定するものをいう。)を排出し、又は排出水(同条第4項に規定するものをいう。)を排出する場合
特定施設の種類、構造及び使用の方法並びに大気基準適用施設(ダイオキシン類対策特別措置法第10条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)にあっては当該大気基準適用施設から排出される発生ガス、水質基準対象施設(同法第12条第1項第6号に規定するものをいう。以下同じ。)にあっては当該水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法
十 水質基準対象施設が大気基準適用施設となった場合
大気基準適用施設から排出される発生ガスの処理の方法
十一 大気基準適用施設が水質基準対象施設となった場合
水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法
十二 現に設置している電気工作物が特定施設となった場合において排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる場合
特定施設の種類、構造、設備(当該特定施設が水質汚濁防止法第2条第8項に規定する有害物質使用特定施設に該当しない場合又は同法第5条第2項の規定に該当する場合を除く。)、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量(指定地域内事業場にあっては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)、特定地下浸透水の浸透の方法並びに用水及び排水の系統
十二の2 現に設置している電気工作物が有害物質使用特定施設(前号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設となった場合
有害物質使用特定施設(前号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設の構造、設備、使用の方法並びに当該施設において製造され、使用され若しくは処理され又は貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統
十三 特定施設の設置場所が水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定地域となった場合において当該特定施設が排出水を排出する場合
水質汚濁防止法第4条の2第1項の地域を定める政令の施行の日から60日以内 排出水の排水系統別の汚染状態及び量
十四 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所が同法第3条第1項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となった場合又は指定地域内に設置される発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物が特定施設となった場合
30日以内 特定施設の種類、容量及び個数並びに騒音防止の方法 当該発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十五 振動規制法第2条第1項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所が同法第3条第1項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となった場合又は指定地域内に設置される発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物が特定施設となった場合
特定施設の種類、容量、個数及び使用の方法並びに振動防止の方法
十六 第1号若しくは第2号の施設、第3号、第4号、第5号の2若しくは第6号の電気工作物又は騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される発電所、変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物であって同法第2条第1項の特定施設に該当するものを設置する者の氏名又は住所(法人にあっては名称、代表者の氏名若しくは住所又は事業場の名称若しくは所在地)に変更があった場合
変更又は廃止の後遅滞なく 変更のあった事項(電気事業者が法第9条第2項(法第6条第2項第2号の事項の変更に限る。)、法第27条の12において準用する法第9条第2項(法第27条の7第2項第2号の事項の変更に限る。)、法第27条の13第9項(同条第1項第1号の事項の変更に限る。)及び法第27条の27第3項(同条第1項1号の事項の変更に限る。)の届出をする場合を除く。) 当該施設又は当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十七 第1号若しくは第2号の施設又は第3号、第4号若しくは第5号の2の電気工作物を廃止した場合(当該施設の属する発電所の廃止又は出力の変更に伴い廃止した場合を除く。)
当該廃止に係る事項
十七の2 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される発電所、変電所、開閉所又はこれらに準ずる場所の同法第2条第1項の特定施設に該当する電気工作物の全てを廃止した場合
廃止の後遅滞なく 当該廃止に係る事項 当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十七の2の2 振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される発電所、変電所、開閉所又はこれらに準ずる場所の同法第2条第1項の特定施設に該当する電気工作物の全てを廃止した場合
廃止の後遅滞なく 当該廃止に係る事項 当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十七の3 ばい煙発生施設又は大気汚染防止法第17条第1項に規定する特定施設に該当する電気工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は同項に規定する特定物質が大気中に多量に排出された場合
事故の発生後直ちに 事故の状況 当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十七の4 特定施設に該当する電気工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類が大気中に多量に排出された場合
事故の発生後直ちに 事故の状況 当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十八 水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場に該当する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所、又はこれらを設置するための事業場において、特定施設に該当する電気工作物の破損その他の事故が発生し、同条第2項第1号に規定する有害物質(ポリ塩化ビフェニルを除く。この号及び次号において「有害物質」という。)を含む水若しくはその汚染状態が同項第2号に規定する項目について同法第3条第1項又は第3項の排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から同法第2条第1項に規定する公共用水域(次号及び第18号の3において「公共用水域」という。)に排出され、又は有害物質を含む水が当該特定事業場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合
事故の発生後可能な限り速やかに 事故の状況及び講じた措置の概要 当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十八の2 水質汚濁防止法第14条の2第2項に規定する指定事業場に該当する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第2条第4項に規定する指定施設に該当する電気工作物の破損その他の事故が発生し、有害物質又は同項に規定する指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合
十八の3 水質汚濁防止法第14条の2第3項に規定する貯油事業場等に該当する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第2条第5項に規定する貯油施設等に該当する電気工作物の破損その他の事故が発生し、同項に規定する油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合
(ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に関する届出)
第4条の2 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している者(以下この条において「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置者等」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる様式により、同表の下欄に掲げる期限までに、当該ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を設置している又は予備として有している場所を管轄する産業保安監督部長(次項において「管轄産業保安監督部長」という。)へ届け出なければならない。
届出を要する場合 様式番号 届出期限
一 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有していることが新たに判明した場合(直ちに、当該ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を廃止し、第3号の届出をする場合を除く。)
様式第13の2 判明した後遅滞なく
二 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置者等の氏名若しくは住所(法人にあっては当該ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を設置している又は予備として有している事業場の名称又は所在地)に変更があった場合又は当該ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の設置若しくは予備の別に変更があった場合
様式第13の3 変更の後遅滞なく
三 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を廃止した場合
様式第13の4 廃止の後遅滞なく
四 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の破損その他の事故が発生し、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合
様式第13の5 事故の発生後可能な限り速やかに
2 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物について、毎年度の管理の状況(以下この条において「管理状況」という。)を翌年度の6月30日までに、様式第13の6により、管轄産業保安監督部長へ届け出なければならない。また、直近に届け出た管理状況に記載した高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を廃止する予定の年月を変更する場合には、遅滞なく、変更後の管理状況を管轄産業保安監督部長へ届け出なければならない。
(自家用電気工作物を設置する者の発電所の出力の変更等の報告)
第5条 自家用電気工作物(原子力発電工作物を除く。)を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
 発電所若しくは変電所の出力又は送電線路若しくは配電線路の電圧を変更した場合(法第47条第1項若しくは第2項の認可を受け、又は法第48条第1項の規定による届出をした工事に伴い変更した場合を除く。)
 発電所、変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業場又は送電線路若しくは配電線路を廃止した場合
(卸電力取引所の会員の変更の報告)
第6条 卸電力取引所は、卸電力取引所の会員に変更があった場合には、遅滞なく、様式第14の取引会員情報を委員会に報告しなければならない。

附則

1 この省令は、法の施行の日(昭和40年7月1日)から施行し、第2条第1項の表第10号、第13号および第16号ならびに第4条第1項の表第3号および第4号については提出期限が昭和40年8月1日以後である報告書から、第2条第1項の表第17号および第18号については提出期限が昭和40年12月1日以後である報告書から適用する。
2 電気に関する定期報告規則(昭和28年通商産業省令第18号。以下「旧規則」という。)、電気事故関係報告規則(昭和37年通商産業省令第47号)および電力用炭の代金債務を消滅させる場合等に関する報告に関する省令(昭和38年通商産業省令第108号)は、廃止する。
附則 (昭和42年6月1日通商産業省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年7月1日通商産業省令第78号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年11月30日通商産業省令第122号) 抄
1 この省令は、昭和43年12月1日から施行する。
附則 (昭和45年3月27日通商産業省令第15号) 抄
1 この省令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年4月1日通商産業省令第32号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月24日通商産業省令第66号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年8月28日通商産業省令第102号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月3日通商産業省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年4月30日通商産業省令第30号)
1 この省令は、昭和51年5月1日から施行する。
2 この省令の施行後最初に提出するダム漏水状況報告及びばい煙量等測定四半期報については、改正後の電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和52年1月21日通商産業省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年11月1日通商産業省令第107号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年3月31日通商産業省令第9号)
1 この省令は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正前の第2条第1項の表に掲げる電気事業年報であって同項の規定による報告期限が昭和55年7月31日であるもの、同項の表に掲げる発受電月報、第3水曜日電力需給四半期報、電灯電力需要月報及びばい煙量等測定四半期報であって同項の規定による報告期限が同年4月30日であるもの、同項の表に掲げる建設工事実施状況月報であって同項の規定による報告期限が同年4月20日であるもの、同項の表に掲げる設備資金年報であって同項の規定による報告期限が同年6月30日であるもの並びに同項の表に掲げる電気事故年報であって同項の規定による報告期限が同年5月31日であるものについては、なお従前の例による。
3 改正前の第3条第1項及び第6条第1項の表に掲げる事故であって速報及び詳報の報告期限が改正後になるものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和56年8月20日通商産業省令第54号)
この省令は、昭和56年8月21日から施行する。
附則 (昭和58年11月26日通商産業省令第87号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月9日通商産業省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月28日通商産業省令第16号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年4月18日通商産業省令第27号)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の表第1号については、報告期限が昭和63年6月1日以後である報告書から適用する。
2 改正前の第2条第1項の表に掲げる電気事業年報であって同項の規定による報告期限が昭和63年7月31日であるもの、同項の表に掲げる発受電月報、電灯電力需要月報、ダム漏水状況報告、ばい煙量等測定四半期報及び周波数測定四半期報であって同項の規定による報告期限が同年4月30日であるもの、同項の表に掲げる建設工事実施状況月報であって同項の規定による報告期限が同年4月20日であるもの並びに同項の表に掲げる一般用電気工作物調査年報、貯水池及び調整池土砂たい積状況年報並びに需要家停電期報であって同項の規定による報告期限が同年5月31日であるものについては、なお従前の例による。
3 改正前の第4条第1項の表に掲げる貯水池および調整池土砂たい積状況年報であって同項の規定による報告期限が昭和63年5月31日であるもの並びに同項の表に掲げるダム漏水状況報告及びばい煙量等測定四半期報であって同項の規定による報告期限が同年4月30日であるものについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月1日通商産業省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年8月2日通商産業省令第54号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の電気関係報告規則の規定は、平成元年7月1日から適用する。
附則 (平成元年8月31日通商産業省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年11月28日通商産業省令第63号)
この省令は、平成2年12月1日から施行する。
附則 (平成3年5月9日通商産業省令第27号)
1 この省令は、平成3年5月15日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成3年6月26日通商産業省令第30号)
1 この省令は、平成3年6月30日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成4年3月31日通商産業省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月30日通商産業省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年10月18日通商産業省令第79号)
1 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の電気関係報告規則第2条、第4条、第7条及び第8条の規定は、報告期限が平成8年8月1日以後である報告書の提出から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、報告期限が当該各号に掲げる日以後である報告書の提出から適用する。
 第2条第1項の表第4号及び第5号に係る部分 平成8年4月1日
 第2条第1項の表第2号及び第8号並びに第4条の表第3号に係る部分 平成8年5月1日
3 この省令の施行日前の事項に関する報告書の提出については、この省令による改正前の電気関係報告規則(以下「旧規則」という。)第2条、第4条、第7条及び第8条の規定(第2条第1項の表第3号、第4号、第7号、第9号、第13号、第15号、第16号及び第18号並びに第4条の表第4号に係る部分を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
4 この省令の施行日前に発生した旧規則第3条第1項及び第6条第1項の表に掲げる事故に係る報告については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月29日通商産業省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月30日通商産業省令第34号) 抄
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日通商産業省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月1日通商産業省令第89号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月3日通商産業省令第109号)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
第2条 この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則に係る報告については、なお従前の例による。
附則 (平成12年1月14日通商産業省令第5号)
この省令は、平成12年1月15日から施行する。
附則 (平成12年8月2日通商産業省令第143号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第308号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月26日経済産業省令第44号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年法律第121号)附則第41条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第9条の規定による改正前の電気事業法第52条第1項の規定による検査の申請がされた機械又は器具の検査及び電気事業法施行規則の一部を改正する省令(平成12年通商産業省令第69号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第9条の規定による改正前の電気事業法第49条第1項及び第54条第1項の検査を指定検査機関が行ったときは、この省令による改正前の電気関係報告規則第2条第1項の定期報告については、なお従前の例による。
附則 (平成13年6月29日経済産業省令第179号)
この省令は、平成13年7月1日から施行する。
附則 (平成13年10月15日経済産業省令第205号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に第4条の表第15号の2の届出を要する場合の欄中に規定する別に告示する電気工作物であってポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものを設置している者に対する同号の規定の適用については、同号中「あらかじめ」とあるのは、「電気関係報告規則の一部を改正する省令(平成13年経済産業省令第205号)の施行の日から1年以内に」とする。
附則 (平成14年1月28日経済産業省令第12号)
この省令は、平成14年1月28日から施行する。ただし、第9条の次に1条を加える改正規定(第10条第5項第2号に係る部分に限る。)は、平成14年3月1日から施行する。
附則 (平成14年3月27日経済産業省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月28日経済産業省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月1日経済産業省令第27号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行後最初に提出する改正後の電気関係報告規則(以下この条において「新規則」という。)第2条の表第1号に掲げる発受電月報及び同表第7号に掲げる自家用発電所運転半期報については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に発生したこの省令による改正前の電気関係報告規則第3条第1項の表に掲げる事故に係る報告については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月3日経済産業省令第12号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行後最初に提出するこの省令による改正後の電気関係報告規則(以下「新規則」という。)第2条の表第1号に掲げる発受電月報及び同表第5号に掲げる自家用発電所運転半期報については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に終了する事業年度の会計に係るこの省令による改正前の電気関係報告規則第2条の表第3号に掲げる会計期報並びに同表第4号に掲げる特定電気事業固定資産及び営業収支年報については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月11日経済産業省令第21号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年5月31日経済産業省令第62号)
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年11月22日経済産業省令第114号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第44号)の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。
附則 (平成18年6月2日経済産業省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年6月20日経済産業省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年2月19日経済産業省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日経済産業省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(電気関係報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令による改正後の電気関係報告規則第2条の表第1号及び同条の表第5号については、報告期限が平成22年5月1日以後である報告書の提出から適用する。
附則 (平成23年3月31日経済産業省令第14号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月23日経済産業省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年6月1日経済産業省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年6月1日から施行する。
附則 (平成24年9月14日経済産業省令第68号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年4月1日経済産業省令第20号)
この省令は、平成25年4月1日から施行し、報告期限が平成25年5月1日以後である報告書の提出から適用する。
附則 (平成26年5月29日経済産業省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月4日経済産業省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。ただし、様式第8備考中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項の次に1項を加える改正規定並びに附則第3条、第5条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月28日経済産業省令第40号)
(施行期日)
1 この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(電気関係報告規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則に係る報告については、なお従前の例による。
附則 (平成28年4月28日経済産業省令第67号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(定期報告)
2 みなし小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律附則第2条第2項に規定するみなし小売電気事業者をいう。)は、同法附則第16条第1項の義務を負う間、翌々月末日までに、附則様式のみなし小売電気事業者報を電力・ガス取引監視等委員会に提出しなければならない。
附則様式(附則第2条関係)
附則 (平成28年9月23日経済産業省令第91号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年9月24日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則第3条に係る報告については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気関係報告規則第4条の表第15号の2又は第16号の規定によりされている届出(ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に係る届出に限る。)は、改正後の電気関係報告規則第4条の2の表第1号又は第2号の規定による届出とみなす。
附則 (平成29年3月31日経済産業省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。ただし、第2条、第5条及び第8条の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
(特定卸供給の要件に関する省令の廃止)
第2条 特定卸供給の要件に関する省令(平成28年経済産業省令第99号)は、廃止する。
(工事計画の届出に係る経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手している騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に規定する特定施設若しくは振動規制法(昭和51年法律第64号)第2条第1項に規定する特定施設であって、この省令の施行により新たに電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、届出を要しない。
(溶接事業者検査に係る経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に法第52条第1項に基づき検査し、又は検査に着手しているものについては、第1条の規定による改正後の電気関係報告規則第2条の表第9号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
表番号及び当該表の名称 報告対象者 報告期限
第1表 販売電力量・契約口数 小売電気事業者 翌々月15日
第2表 低圧需要に係る小売供給契約の料金設定方法・契約期間等 小売電気事業者 毎四半期の最終月の末日から1月を経過する日
第3表—1 再生可能エネルギー電気を供給の特性とする小売供給契約に係る販売電力量 当該契約の供給主体である小売電気事業者 毎事業年度の最終月の末日から2月を経過する日
第3表—2 再生可能エネルギー電気を供給の特性とする小売供給契約を締結する小売電気事業者の調達した再生可能エネルギー電気の電力量 当該契約の供給主体である小売電気事業者 毎事業年度の最終月の末日から2月を経過する日
第4表 インバランス発生実績 一般送配電事業者 翌々月末日
第5表 電気事業者の契約状況 一般送配電事業者 翌々月末日
第6表 インバランス料金算定係数実績 卸電力取引所 翌月5日
様式第1 削除
様式第2 削除
様式第3
様式第4 削除
様式第5
様式第6及び様式第7 削除
様式第8
様式第9
様式第10
様式第11
様式第12
様式第12の2
様式第12の3
様式第13
様式第13の2
様式第13の3
様式第13の4
様式第13の5
様式第13の6
様式第14

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