完全無料の六法全書
ぼしほけんほうしこうきそく

母子保健法施行規則

昭和40年厚生省令第55号
母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条、第15条第1項及び第2項、第16条第1項及び第3項並びに第18条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、母子保健法施行規則を次のように定める。
第1条 削除
(健康診査)
第2条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第12条の規定による満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。
 身体発育状況
 栄養状態
 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
 皮膚の疾病の有無
 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
 4肢運動障害の有無
 精神発達の状況
 言語障害の有無
 予防接種の実施状況
 育児上問題となる事項
十一 その他の疾病及び異常の有無
2 法第12条の規定による満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。
 身体発育状況
 栄養状態
 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
 皮膚の疾病の有無
 眼の疾病及び異常の有無
 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無
 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
 4肢運動障害の有無
 精神発達の状況
 言語障害の有無
十一 予防接種の実施状況
十二 育児上問題となる事項
十三 その他の疾病及び異常の有無
(妊娠の届出)
第3条 法第15条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 届出年月日
 氏名、年齢、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)及び職業
 居住地
 妊娠月数
 医師又は助産師の診断又は保健指導を受けたときは、その氏名
 性病及び結核に関する健康診断の有無
第4条 削除
第5条 削除
第6条 削除
(母子健康手帳の様式)
第7条 母子健康手帳には、様式第3号に定める面のほか、次の各号に掲げる事項を示した面を設けるものとする。
 日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨、栄養の摂取方法、歯科衛生等妊産婦の健康管理に当たり必要な情報
 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法等新生児の養育に当たり必要な情報
 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法、歯科衛生等乳幼児の養育に当たり必要な情報
 予防接種の種類、接種時期、接種に当たっての注意等予防接種に関する情報
 母子保健に関する制度の概要、児童憲章等母子保健の向上に資する情報
 母子健康手帳の再交付に関する手続等母子健康手帳を使用するに当たっての留意事項
第8条 削除
(養育医療)
第9条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けようとするときは、当該未熟児の保護者は、その未熟児の居住地の市町村長に申請しなければならない。
2 市町村長は、前項の申請に基づいて養育医療の給付を行うときは、様式第1号による養育医療券を申請者に交付するものとする。
3 前項の養育医療券の交付を受けた者は、その監護する未熟児につき養育医療を受けさせるに当たっては、養育医療券を指定養育医療機関に提出しなければならない。
(指定の申請)
第10条 法第20条第5項の規定による都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、市長とする。以下同じ。)の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
 病院又は診療所の名称及び所在地
 開設者の住所及び氏名又は名称
 標ぼうしている診療科名
 養育医療を主として担当する医師の氏名及び略歴
 養育医療を行なうために必要な施設及び設備の概要並びに救急用自動車その他未熟児を輸送するに足る自動車の有無
 養育医療のための収容定員
 医師、助産師及び看護師の数並びに患者の収容定員
2 法第20条第5項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする薬局の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
 薬局の名称及び所在地
 開設者の住所及び氏名又は名称
 調剤のために必要な設備及び施設の概要
(標示)
第11条 指定養育医療機関は、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、様式第2号による標示をしなければならない。
(届出)
第12条 指定養育医療機関の開設者は、当該指定養育医療機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事項及びその年月日を、すみやかに、その所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
 病院又は診療所にあっては第10条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる事項に、薬局にあっては同条第2項各号に掲げる事項に変更があったとき。
 当該指定養育医療機関の業務を休止し、又は再開したとき。
 医療法(昭和23年法律第205号)第24条、第28条若しくは第29条又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第72条第4項、第75条第1項若しくは第75条の2第1項に規定する処分を受けたとき。
(指定辞退の申出)
第13条 指定養育医療機関の開設者は、法第20条第7項において準用する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第7項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その指定を受けた都道府県知事に申し出なければならない。
(診療報酬の請求及び支払)
第14条 都道府県知事が法第20条第7項において準用する児童福祉法第19条の20第1項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定養育医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)の定めるところにより、当該指定養育医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
2 前項の場合において、市町村は、当該指定養育医療機関に対し、都道府県知事が当該指定養育医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
(支援プランの作成等)
第15条 法第22条第2項第4号の厚生労働省令で定める支援は、母性並びに乳児及び幼児のうちその心身の状態等に照らし健康の保持及び増進に関する包括的な支援を必要とすると認められる者に対して、母性並びに乳児及び幼児に対する支援に関する計画(以下「支援プラン」という。)の作成並びに支援の実施状況及び当該者の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該者に係る支援プランの見直しを行うこととする。
(権限の委任)
第16条 法第28条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第1号及び第2号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
 法第20条第7項において準用する児童福祉法第21条の3第3項に規定する権限
 法第27条第1項に規定する権限

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、昭和41年1月1日から施行する。
附則 (昭和41年12月1日厚生省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和42年1月1日から施行する。
附則 (昭和42年11月30日厚生省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和42年12月1日から施行する。
附則 (昭和45年1月31日厚生省令第4号) 抄
1 この省令は、昭和45年2月1日から施行する。
附則 (昭和47年2月23日厚生省令第4号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年1月31日厚生省令第2号) 抄
1 この省令は、昭和49年2月1日から施行する。
附則 (昭和49年8月31日厚生省令第32号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和49年11月1日から施行する。
附則 (昭和49年10月12日厚生省令第39号) 抄
1 この省令は、昭和49年11月1日から施行する。
附則 (昭和51年4月27日厚生省令第14号)
1 この省令は、昭和51年5月1日から施行する。
2 昭和51年4月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年8月2日厚生省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和51年11月1日から施行する。ただし、附則第4条から附則第12条までの規定、附則第14条中児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1号様式及び第4号の2様式の改正規定、附則第15条中身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第8号の改正規定、附則第20条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和32年厚生省令第8号)様式第2号の改正規定、附則第22条中老人医療費支給規則(昭和47年厚生省令第53号)様式第2号の改正規定、附則第23条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号)様式第3号及び様式第14号の改正規定、附則第24条中母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)様式第1号の改正規定並びに附則第25条の規定は、同年10月1日から施行する。
(医療券の経過措置)
第28条 昭和51年10月1日において現に交付されている育成医療券、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「医療券」という。)であって、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。
附則 (昭和51年8月7日厚生省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年9月13日厚生省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年1月31日厚生省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和58年3月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日厚生省令第18号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月22日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年1月31日厚生省令第8号)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 昭和62年6月30日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の母子保健法施行規則第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和62年3月23日厚生省令第15号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成3年10月31日厚生省令第54号)
1 この省令は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年6月30日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の母子保健法施行規則第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成6年7月1日厚生省令第47号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
4 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
5 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成6年10月14日厚生省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成6年10月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成7年2月13日厚生省令第3号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年6月30日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の母子保健法施行規則第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成7年2月27日厚生省令第5号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年11月20日厚生省令第62号) 抄
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
6 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第2項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
7 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
8 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成9年3月28日厚生省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年5月28日厚生省令第58号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年3月31日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の様式第3号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成12年6月13日厚生省令第101号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年1月15日厚生労働省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年6月30日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の様式第3号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成15年12月8日厚生労働省令第173号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年3月31日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の様式第3号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成16年7月9日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年2月3日厚生労働省令第13号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年1月30日厚生労働省令第10号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月10日厚生労働省令第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月27日厚生労働省令第53号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月21日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条から第7条まで及び第14条の規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(母子保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第7条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の母子保健法施行規則第9条第1項の申請は、第7条の規定による改正後の母子保健法施行規則第9条第1項の申請とみなす。
2 第7条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
3 第7条の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成23年12月28日厚生労働省令第158号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の母子保健法施行規則の様式は、当分の間、この省令による改正後の母子保健法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成24年10月29日厚生労働省令第150号)
(施行期日)
1 この省令は、平成24年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成25年3月30日厚生労働省令第51号)
(施行期日)
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成26年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年9月29日厚生労働省令第112号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成26年11月13日厚生労働省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6条、第8条から第10条まで、第12条、第13条、第15条、第17条、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)
附則 (平成28年9月30日厚生労働省令第155号)
(施行期日)
1 この省令は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(一)(第9条関係)
[画像]
様式第1号(二)(第9条関係)
[画像]
様式第2号(第11条関係)
[画像]
様式第3号(第7条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。