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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則

昭和40年厚生省令第27号
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)第15条の規定に基づき、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則を次のように定める。
(特別弔慰金の請求手続)
第1条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号。以下「法」という。)第3条に規定する特別弔慰金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、様式第1号による特別弔慰金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和40年政令第183号)第3条の規定により特別弔慰金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 請求者が法第2条又は法附則第3項の規定に該当する者として請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
 請求者の平成27年4月1日における戸籍の抄本
 死亡した者の死亡に関し戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)による弔慰金(以下「弔慰金」という。)を受ける権利を取得した者(法第2条第2項又は法附則第3項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者を含む。以下同じ。)の氏名及びその者と死亡した者との身分関係を認めることができる書類
 請求者が死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)である場合においては、法第2条第1項第1号及び第2号のいずれにも該当しないことを認めることができる書類
 請求者が法第2条第2項に該当する者として請求する場合においては、次に掲げる書類
 死亡した者が遺族援護法第2条第1項に規定する軍人軍属である場合においては、その者の死亡が昭和6年9月18日以後における遺族援護法第3条に規定する在職期間(以下「在職期間」という。)内の公務上の負傷若しくは疾病(遺族援護法第4条の規定により公務上の負傷又は疾病とみなされるものを含む。以下同じ。)又は昭和12年7月7日以後における在職期間内の事変に関する勤務に関連する負傷若しくは疾病によるものであることを認めることができる書類
 死亡した者が遺族援護法第2条第3項に規定する準軍属である場合においては、その者の死亡が昭和12年7月7日以後における公務上の負傷若しくは疾病によるものであること又は同日以後における準軍属としての勤務に関連する負傷若しくは疾病によるものであることを認めることができる書類
 法第2条第2項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者が死亡した者の配偶者であって、死亡した者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者である場合においては、その事情を認めることができる書類
 請求者が、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の3親等内の親族である場合においては、死亡した者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたことを認めることができる書類及び当該請求者が死亡した者の葬祭を行ったものであるときは、その事実を認めることができる書類
 請求者が法附則第3項に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡に関し、恩給法(大正12年法律第48号)第75条第1項第2号に掲げる額の扶助料を受ける権利を有する遺族があったことを認めることができる書類
 請求者が法第2条第3項に該当する者として請求する場合においては、弔慰金を受ける権利を取得した者が同項各号のいずれかに該当することを認めることができる書類及び当該弔慰金を受ける権利を取得した者が同条第2項又は法附則第3項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者であるときは、第4号又は前号に掲げる書類(第4号ニに掲げる書類を除く。)
 死亡した者の死亡に関し、法第3条ただし書に規定する場合に該当しないことを認めることができる書類
3 請求者が法第2条の2の規定に該当する者として請求する場合は、第1項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
 弔慰金を受ける権利を取得した者が法第2条第3項各号のいずれかに該当すること、平成27年4月1日において当該死亡した者の子がなかったこと又は当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかったこと若しくは同日において離縁によって当該死亡した者との親族関係が終了していること及び請求者の順位より先順位の者がいないことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類並びに当該弔慰金を受ける権利を取得した者が同条第2項又は法附則第3項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者である場合においては、前項第4号又は第5号に掲げる書類(前項第4号ニに掲げる書類を除く。)
 死亡した者の死亡の当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
 請求者が法第2条の2第1項に該当する者として請求する場合においては、請求者が死亡した者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたことを認めることができる書類及び死亡した者の死亡の日から平成27年3月31日までの間における請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
 請求者が法第2条の2第3項に該当する者として請求する場合においては、請求者が死亡した者の死亡の日まで引き続く1年以上その者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたことを認めることができる書類及び当該請求者が死亡した者の葬祭を行った者であるときは、その事実を認めることができる書類
 前項第1号、第2号及び第7号に掲げる書類
4 請求者が法第7条第1項の規定により死亡した戦没者等の遺族の相続人として特別弔慰金を請求する場合は、第1項の請求書に、第2項各号又は前項各号に掲げる書類及び請求者が死亡した戦没者等の遺族の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。この場合において、第2項第1号及び第3号から第6号まで並びに前項第1号から第4号まで中「請求者」とあるのは「死亡した戦没者等の遺族」と読み替えるものとする。
5 前3項の場合において、特別弔慰金を受ける権利を有する同順位の者が数人あるときは、それぞれ前3項に規定する書類に、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
 遺族又は遺族の相続人として特別弔慰金を受けようとする他の同順位の者の同意書
 前号の同意書が提出できない場合、その旨を記載した書類
(特別弔慰金の支給順位の変更)
第1条の2 法第2条の3の規定による申請をしようとする者は、前条第1項に規定する請求書に添えて、様式第1号の2による特別弔慰金順位変更申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、先順位者が平成27年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上生死不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により特別弔慰金順位変更申請書の提出を受けた場合において、申請した者を戦没者等の遺族とみなしたときは、当該申請をした者に、その旨を通知しなければならない。
(裁定の通知)
第2条 裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第2号による特別弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
2 裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式第3号による特別弔慰金却下通知書を請求者に交付しなければならない。
(請求書等の経由)
第3条 特別弔慰金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあっては、区長。次項において同じ。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。
2 特別弔慰金順位変更申請書は、申請者の居住地の市町村長、都道府県知事、裁定機関を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
3 法第13条の2第2項の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第4条 次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者又は申請者の氏名及び住所並びに請求又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
第1条第1項及び第4項 様式第1号による戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
第1条の2第1項 様式第1号の2による特別弔慰金順位変更申請書
2 前項に規定する請求者又は申請者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
(フレキシブルディスクの構造)
第5条 前条第1項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X6223号に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第6条 第4条第1項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)第2条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X6224号又は日本産業規格X6225号に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X0605号に規定する方式
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
第7条 第4条第1項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X6223号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
 請求者又は申請者の氏名
 請求年月日又は申請年月日

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月1日厚生省令第21号)
この省令中、第1条の規定は昭和41年10月1日から、第2条の規定は公布の日から、施行する。
附則 (昭和43年5月1日厚生省令第13号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて那覇日本政府南方連絡事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、日本政府沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。
附則 (昭和44年8月21日厚生省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年5月1日厚生省令第18号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。
附則 (昭和47年5月15日厚生省令第23号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。
附則 (昭和47年6月13日厚生省令第32号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第39号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年3月31日厚生省令第14号)
1 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第10号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年6月24日厚生省令第26号)
この省令は、昭和52年10月1日から施行する。
附則 (昭和54年5月8日厚生省令第23号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第29号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年7月8日厚生省令第30号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第60号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月28日厚生省令第20号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成元年6月28日厚生省令第32号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成元年法律第35号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月30日厚生省令第22号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律(平成7年法律第34号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。
附則 (平成11年1月11日厚生省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年3月26日厚生省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日厚生省令第53号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成11年法律第11号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月16日厚生省令第29号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月27日厚生省令第39号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成16年1月26日厚生労働省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日厚生労働省令第74号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この省令の施行の際現に第14条の規定による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則様式第1号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則様式第1号によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第100号)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
2 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律(平成21年法律第15号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金に係る手続については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第74号)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
2 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律(平成27年法律第11号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金に係る請求手続については、なお従前の例による。
附則 (平成28年2月25日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第1条関係)
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様式第1号の2(第1条の2関係)
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様式第2号(第2条関係)
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様式第3号(第2条関係)
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