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へいさがたスプリンクラーヘッドのぎじゅつじょうのきかくをさだめるしょうれい

閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令

昭和40年自治省令第2号
消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2第2項の規定に基づき、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この省令は、閉鎖型スプリンクラーヘッド(以下「ヘッド」という。)の技術上の規格を定めるものとする。
(定義)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 標準型ヘッド 加圧された水をヘッドの軸心を中心とした円上に均一に分散するヘッドをいう。
一の2 小区画型ヘッド 標準型ヘッドのうち、加圧された水を第14条第2号イに規定する範囲内及び同号ロに規定する壁面の部分に分散するヘッドをいう。
一の3 水道連結型ヘッド 小区画型ヘッドのうち、配管が水道の用に供する水管に連結されたスプリンクラー設備に使用されるヘッドをいう。
 側壁型ヘッド 加圧された水をヘッドの軸心を中心とした半円上に均一に分散するヘッドをいう。
 デフレクター 放水口から流出する水流を細分させる作用を行うものをいう。
 設計荷重 ヘッドを組み立てる際、あらかじめ設計された荷重をいう。
 標示温度 ヘッドが作動する温度としてあらかじめヘッドに表示された温度をいう。
 最高周囲温度 次の式によって求められた温度(標示温度が75度未満のものにあっては、39度)をいう。
ta=0.9tm−27.3
ta 最高周囲温度
tm ヘッドの標示温度
 放水圧力 別図1に示す整流筒で測定した放水時における静圧をいう。
 フレーム ヘッドの取付部とデフレクターを結ぶ部分をいう。
 ヒュージブルリンク 易融性金属により融着され、又は易融性物質により組み立てられた感熱体(火熱により一定温度に達するとヘッドを作動させるために破壊又は変形を生ずるものをいう。以下次号において同じ。)をいう。
 グラスバルブ ガラス球の中に液体等を封入した感熱体をいう。
(構造)
第3条 ヘッドの構造は、次の各号に適合するものでなければならない。
 配管への取付け等の取扱いに際し機能に影響を及ぼす損傷又はくるいを生じないこと。
 作動時に分解するすべての部分は、散水をさえぎらないよう分解し、投げ出されること。
 組み立てられたヘッドの各部にかかる荷重の再調整ができない措置を講じたものであること。
 ほこり等の浮遊物により機能に異常を生じないこと。
2 ヘッドの取付ねじは、JIS(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。)B0203の管用テーパーおねじのうち次の表の上欄に掲げるヘッドの呼びの区分に応じ同表下欄に掲げる呼びのもの又はこれに相当する呼びの管用テーパーおねじでなければならない。
ヘッドの呼び 取付ねじの呼び
8、10、15 R1⁄2
20 R1⁄2又はR3⁄4
(材質)
第4条 ヘッドの材質は、次の各号に適合するものでなければならない。
 時間の経過による変質により性能に悪影響を及ぼさないこと。
 ヘッドの取付部及びフレームの材質は、JIS H 5120若しくはJIS H 5121に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。
 デフレクターの材質は、JIS H 3100、JIS H 5120若しくはJIS H 5121に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。
(強度試験)
第5条 ヘッドは、次の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度又は標示温度より15度低い温度のいずれか低い温度に30日間放置した後、2・5メガパスカルの静水圧力を5分間加えても漏水しないものでなければならない。
標示温度の区分 試験温度
75度未満 52度
75度以上121度未満 80度
121度以上162度未満 121度
162度以上200度未満 150度
200度以上 190度
2 ヘッドは、任意の方向に最大加速度100g(gは重力の加速度とする。)の衝撃を5回加えても機能に異常を生じないものでなければならない。
3 設計荷重の2倍の引張荷重をヘッドの軸心方向に加えた場合におけるフレームの永久歪の量は、設計荷重を加えた場合におけるフレームの歪の量の50パーセント以下でなければならない。
(ヒュージブルリンクの強度)
第6条 ヘッドのヒュージブルリンクは、温度20度(標示温度が75度以上のものにあっては、最高周囲温度より20度低い温度)の空気中において、その設計荷重の13倍の荷重を10日間加えても破損しないものでなければならない。
(グラスバルブの強度)
第7条 グラスバルブは、標示温度より20度低い温度から温度1度毎分以内の割合でグラスバルブ内の気泡が消滅する温度(標示温度の93パーセントの温度に到達した場合においてグラスバルブ内の気泡が消滅しないものにあっては、当該温度)まで加熱した後、大気中に放置して常温に戻す試験を繰りかえし6回行なっても異常のないものでなければならない。
2 グラスバルブは、標示温度より20度低い温度から温度1度毎分以内の割合で標示温度より10度低い温度まで加熱し、この温度を5分間維持した後、温度10度の水中に入れても亀裂又は破損を生じないものでなければならない。
3 グラスバルブは、その設計荷重の4倍の荷重をヘッドの軸心方向に加えても亀裂又は破損を生じないものでなければならない。
(分解部分の強度)
第8条 ヘッドの分解部分は、設計荷重の2倍の荷重をヘッドの中心軸方向に外部から加えても破壊しないものでなければならない。
(振動試験)
第9条 ヘッドは、全振幅5ミリメートルで毎分1500回の振動を3時間加えた後、2・5メガパスカルの圧力を5分間加えても漏水しないものでなければならない。
(水撃試験)
第10条 ヘッドは、ピストン型ポンプを使用し、毎秒0・35メガパスカルから3・5メガパスカルまでの圧力変動を連続して4000回加えた後、2・5メガパスカルの圧力を5分間加えても漏水しないものでなければならない。
(腐食試験)
第10条の2 ヘッドは、濃度50パーセントの硝酸水溶液に30秒浸漬し、水洗いした後、濃度10グラム毎リットルの硝酸水銀の水溶液に30分間浸漬しても亀裂又は破損を生じないものでなければならない。
2 ヘッドは、5リットルの試験器の中に濃度40グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を500ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水35の割合に溶かした溶液156ミリリットルを1000ミリリットルの水に溶かした溶液を12時間ごとに10ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガスの中に4日間放置しても機能に異常を生じないものでなければならない。
(作動試験)
第11条 ヘッドを液槽内に入れ、当該ヘッドの標示温度より10度低い温度から温度1度毎分以内の割合で温度上昇させた場合にヘッドの作動する温度の実測値は、その標示温度の97パーセントから103パーセントまで(グラスバルブを使用しているヘッドにあっては、95パーセントから115パーセントまで)の範囲内でなければならない。
2 グラスバルブを使用しているヘッドのうち、第7条第1項の試験を行った場合、グラスバルブ内の気泡の消滅するものは、グラスバルブ内の気泡の消滅温度の実測値がその消滅温度の標準値の97パーセントから103パーセントまでの範囲内にあるものでなければならない。
3 ヘッドは、その軸線を垂直にした状態から45度に傾斜した状態までの取付け範囲において、放水圧力0・1メガパスカル(水道連結型ヘッドにあっては、最低放水圧力(0・02メガパスカル又は放水量が毎分15リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値。以下同じ。))で放水させても正常に作動するものでなければならない。
(感度試験)
第12条 ヘッドは、次の表の上欄に掲げる標示温度区分及び同表中欄に掲げる種別に応じ、同表下欄に掲げる試験条件で水平気流に投入した場合において、次の式により算出される時間以内で作動するものでなければならない。
標示温度区分 種別 試験条件
気流温度(度) 気流速度
(メートル毎秒)
75度未満 1種 135 1・8
2種 197 2・5
75度以上
121度未満
1種 197 1・8
2種 291 2・5
121度以上
162度未満
1種 291 1・8
2種 407 2・5
162度以上 1種 407 1・8
2種 407 2・5
t=τ×loge(1+(θ−θγ)/δ)
t 作動時間(秒)
τ 時定数(秒) 一種にあっては50、2種にあっては250
θ ヘッドの標示温度(度)
θγ 投入前のヘッドの温度(度)
δ 気流温度と標示温度との差(度)
(放水量試験)
第13条 ヘッドは、放水圧力0・1メガパスカル(水道連結型ヘッドにあっては、最低放水圧力)における全放水量を測定した場合において、次の式のKの値が、次の表の呼びの区分に応じ、それぞれ当該許容範囲内にあるものでなければならない。
Q=K√(10P)
Q 放水量(リットル毎分)
P 放水圧力(メガパスカル)
K 流量定数
呼び 8 10 15 20
Kの許容範囲 30以上50未満の申請値(1±5⁄100) 50(1±5⁄100) 80(1±5⁄100) 114(1±5⁄100)
(散水分布試験)
第14条 ヘッドの散水分布は、0・1メガパスカルから1メガパスカルまでの範囲の放水圧力で放水した場合、次の各号に適合するものでなければならない。
 標準型ヘッド(小区画型ヘッドを除く。)は、別図2に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定した場合において、ヘッドの軸心を中心とする同心円上の各採水ますの採水量の平均値の分布曲線が別図3(有効散水半径(以下「r」という。)2・3のものに限る。)又は別図4(r2・6のものに限る。)に示す散水分布曲線より上にあり、全放水量の60パーセント以上がヘッドの軸心を中心とする半径300センチメートル(r2・3のものに限る。)又は半径330センチメートル(r2・6のものに限る。)の範囲内に散水し、かつ、同心円上の各採水ますの採水量の差が少ないものであること。
 小区画型ヘッドは、次によること。
 小区画型ヘッドは、別図2に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定した場合において、当該ヘッドの軸心を中心とする半径260センチメートルの範囲内の各採水ますの平均採水量が毎分0・2リットル以上で、かつ、各採水ますの採水量が毎分0・02リットル以上であること。
 小区画型ヘッドは、別図5に示す壁面散水分布試験装置を使用して測定した場合において、各壁面の採水量が毎分2・5リットル以上であること。この場合において、放水した水は、床面から天井面下0・5メートルまでの壁面を有効に濡らすものであること。
 側壁型ヘッドは、別図6に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定した場合において、ヘッドの前方については壁面に並行する各列の各採水ます、ヘッドの両側については壁面に直角に引いた線上の各列の各採水ますのそれぞれの採水量の平均値の分布曲線が別図7に示す散水分布曲線より上にあり、各採水ますの採水量の差が少なく、かつ、散水した水が壁面を濡らすものであること。
2 水道連結型ヘッドの散水分布は、最低放水圧力で放水した場合において、別図8に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定したとき、各採水ますの平均採水量が毎分0・08リットル以上で、かつ、各採水ますの採水量が毎分0・02リットル以上であること。
3 第1項(第1号及び第3号を除く。)の規定は、水道連結型ヘッドの散水分布について準用する。この場合において、同項中「0・1メガパスカル」とあるのは「0・05メガパスカル又は放水量が毎分30リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値」と、同項第2号イ中「毎分0・2リットル」とあるのは「毎分0・08リットル」と、同号ロ中「毎分2・5リットル」とあるのは「毎分0・8リットル以上で、かつ、4壁面の合計が4リットル」と読み替えるものとする。
(表示)
第15条 ヘッドには、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
 製造者名又は商標
 製造年
 標示温度及び次の表の標示温度の区分による色別
標示温度の区分 色別
60度未満
60度以上75度未満
75度以上121度未満
121度以上162度未満
162度以上200度未満
200度以上260度未満
260度以上
 取付け方向
 一種のものにあっては、「○1」又は「QR」
 r2・6のものにあっては、「2・6」
 小区画型ヘッド(水道連結型ヘッドを除く。)のものにあっては、「小」又は「S」及び流量定数K
 水道連結型ヘッドのものにあっては、「W」、流量定数K及び0・05メガパスカル又は放水量が毎分30リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値
(基準の特例)
第16条 新たな技術開発に係るヘッドについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

附則

この省令は、昭和40年6月1日から施行する。
附則 (昭和51年1月27日自治省令第1号)
1 この省令は、昭和51年2月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る試験については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、昭和53年1月31日までの間に限り、なおその効力を有する。
附則 (昭和62年3月18日自治省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年9月13日自治省令第26号)
1 この省令は、平成7年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る試験については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附則 (平成9年9月29日自治省令第37号)
この省令は、平成9年10月1日から施行する。
附則 (平成10年9月28日自治省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第3条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成20年12月26日総務省令第157号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別図1 整流筒(第2条関係) 別図2 標準型ヘッド及び小区画型ヘッド散水分布試験装置(第14条関係) 別図3 標準型ヘッド(r2.3)散水分布曲線(第14条関係) 別図4 標準型ヘッド(r2.6)散水分布曲線(第14条関係) 別図5 小区画型ヘッド壁面散水分布試験装置(第14条関係) 別図6 側壁型ヘッド散水分布試験装置(第14条関係) 別図7 側壁型ヘッド散水分布曲線(第14条関係) 別図8 水道連結型ヘッド散水分布試験送致(第14条関係)

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