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かこうげんりょうにゅうせいさんしゃほきゅうきんとうざんていそちほうしこうきそく

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則

昭和40年農林省令第51号
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)第2条第1項、第6条第2項、第7条第1号、第2号及び第4号、第9条第2項並びに第11条第1項、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令(昭和40年政令第338号)第1条及び第2条、畜産物の価格安定等に関する法律(昭和36年法律第183号)第47条第1項並びに畜産物の価格安定等に関する法律施行令(昭和36年政令第387号)第9条第3項の規定に基づき、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則を次のように定める。
(加工原料乳に係る乳製品たる脱脂乳についての取引の方法)
第1条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令(以下「令」という。)第1条の農林水産省令で定める方法は、乳業者(令第5条第2項の乳業者をいう。)が指定生乳生産者団体(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「法」という。)第5条の指定生乳生産者団体をいう。以下同じ。)にその行う生乳受託販売(法第5条の生乳受託販売をいう。以下同じ。)に伴い締結する契約に基づき譲渡する方法とする。
(加工原料乳の規格)
第2条 法第2条第1項の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。
事項 基準
色沢及び組織 牛乳特有の乳白色から淡クリーム色までの色を呈し、均等な乳状で適度な粘度を有し、凝固物及びじんあいその他の異物を含まないもの
風味 新鮮良好な風味と特有の香気を有し、飼料臭、牛舎臭、酸臭その他の異臭又は酸味、苦味、金属味その他の異味を有しないもの
比重 温度15度において1・028から1・034までのもの
アルコール試験 反応を呈しないもの
乳脂肪分 2・8パーセント以上のもの
酸度 乳酸として、ジャージー種の牛以外の牛からさく取したものにあっては0・18パーセント以下、ジャージー種の牛からさく取したものにあっては0・20パーセント以下のもの
(積立金の基準)
第3条 法第5条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 積立金の積立てに要する費用のうち農林水産大臣が定める割合に相当する額以上の額は生乳の生産者が支払うものであり、かつ、その分担の方法が衡平を欠くものでないこと。
 積立金から生乳の生産者に支払う金額は、4月から翌年3月までの期間(以下この号において「対象期間」という。)に販売した生乳受託販売に係る加工原料乳につき、農林水産大臣が定める期間に各指定生乳生産者団体が販売した生乳受託販売に係る加工原料乳の販売価格の平均額及び当該対象期間に各指定生乳生産者団体が販売した生乳受託販売に係る加工原料乳の販売価格の平均額を基準として算定し、生乳の生産者に交付することとしており、かつ、その交付の方法が衡平を欠くものでないこと。
(指定申請書及び受託規程の提出)
第4条 法第6条第2項の規定による指定申請書及び受託規程の提出は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。
 定款
 法第6条第3項に規定する議決をした総会の議事録の写し
 生乳受託販売に係る生乳の集荷量又は集荷見込量を記載した書面
 生乳受託販売に係る委託契約書の写し又は委託契約を締結する旨の同意書等前号の集荷量又は集荷見込量を証する書面
 前各号に掲げる書類のほか、都道府県知事又は農林水産大臣が法第5条の指定をするかどうかの判断に関し必要と認める書類
(生乳の数量に関する指定の要件)
第5条 法第7条第2号及び第3号の農林水産省令で定める相当の割合は、2分の1を超える割合とする。
(加入に関する指定の要件)
第6条 法第7条第4号の農林水産省令で定める当該地域内生産生乳(同条第2号の当該地域内生産生乳をいう。以下同じ。)の生産者は、当該地域内生産生乳の生産者であって農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第12条第1項各号に掲げるもの以外のものとする。
(受託規程に関する指定の要件)
第7条 法第7条第6号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 生乳受託販売に係る委託をした者に対して支払う対価の算定の方法については、当該委託に係る生乳の数量及び規格以外の事項を基準としていないこと。
 生乳受託販売に係る販売価格の約定の方法については、販売価格を少なくとも加工原料乳及びその他の生乳の区分により約定し、かつ、その約定において、加工原料乳の数量は令第5条第2項前段の規定により都道府県知事が算出した同項第1号に掲げる数量に基づくこととしていること。
 生産者補給金の金額の算定及びその交付の方法については、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)から交付を受けた生乳受託販売に係る加工原料乳についての生産者補給交付金の金額に相当する金額を、生産者補給金として、当該生乳生産者団体に法第11条第1項の生乳受託販売に係る委託をした者に対し、その委託に係る生乳の数量(法第6条第1項の申請に係る地域以外の地域における生産に係るもの及び他の指定生乳生産者団体の委託を受けて行う生乳受託販売に係るものを除き、生産者積立金契約(法第5条の生産者積立金契約をいう。)を締結した生産者の生産に係るものに限る。)を基準として交付することとしていること。
 生乳受託販売に係る委託を受ける場合の方法及び条件並びに生乳の販売若しくは処理若しくは加工又はこれらの委託をする場合の方法及び条件が、生乳取引の公正及び安定を確保するものであり、並びに集送乳の合理化を阻害しないものであると認められること。
(受託規程の変更)
第8条 法第9条第2項の規定による届出は、次に掲げる書類を添えて、届出書を提出してしなければならない。
 理由書
 新旧条文の対照表
 法第9条第1項に規定する議決をした総会の議事録の写し
(交付対象数量)
第9条 法第11条第1項の農林水産大臣が定める数量を基礎として指定生乳生産者団体ごとに算出される数量の算出は、当該農林水産大臣が定める数量をその数量が適用される会計年度において各指定生乳生産者団体の行なう生乳受託販売に係る加工原料乳の見込数量に応じてあん分してするものとする。
2 前項の各指定生乳生産者団体の行う生乳受託販売に係る加工原料乳の見込数量は、当該指定生乳生産者団体の指定に係る地域ごとの生乳生産量及びそのうちに占める加工原料乳の数量の割合のすう勢並びに当該年度における当該指定生乳生産者団体の指定に係る地域ごとの生乳の生産見込数量及び当該指定生乳生産者団体の加工原料乳の販売見込数量を勘案して農林水産大臣が定める。
(契約に基づく独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合)
第9条の2 法第14条第2項の農林水産省令で定める場合は、指定乳製品等(法第3条第1項第2号の指定乳製品等をいう。以下同じ。)で法第14条第2項に規定するものについて、関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第12条において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第20条の3第1項の規定により関税の徴収が行われない場合とする。
(加算額の減額)
第9条の3 法第14条の4第2項の規定により、同条第1項の規定により加算する額(次項において「加算額」という。)につき減額することができる額は、同条第1項の農林水産大臣が定めて告示する金額に変質による価値の減少に基づき当該指定乳製品等の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)が低下した割合を乗じて得た額に、当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額とする。
2 法第14条の4第2項の規定により加算額の減額を受けようとする者は、法第14条第3項の申込書の提出の際に、変質の原因及び程度並びに減額を受けようとする額及びその計算の基礎を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
(契約に基づき売り渡される指定乳製品等の買入れの価額)
第9条の4 法第14条第2項の規定による契約に基づく売渡しに係る指定乳製品等についての法第15条において準用する法第14条の2の規定による機構の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告がされた価額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額とする。
(準用)
第9条の5 第9条の3の規定は、法第14条第2項の規定による契約に基づく指定乳製品等の機構への売渡し及びその売戻しについて準用する。この場合において、第9条の3第1項中「同条第1項」とあるのは「法第15条において準用する法第14条の4第1項」と、「告示する金額」とあるのは「告示する金額(消費税及び地方消費税の額に相当する金額を除く。)」と、「、当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額」とあるのは「当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額」と、同条第2項中「法第14条第3項の申込書の提出の際」とあるのは「当該指定乳製品等の売渡しの前」と読み替えるものとする。
(特別売渡しの数量基準)
第10条 法第17条第1号の農林水産省令で定める数量は、指定乳製品につき指定乳製品の種類ごとに、当該事業年度における当該指定乳製品の国内生産予想量の12分の1に相当する数量とする。
(特別売渡しの期間基準)
第11条 法第17条第2号の農林水産省令で定める期間は、1年とする。この場合において、法第19条の規定による交換によって機構が取得した指定乳製品等の保管期間の計算については、交換前の当該指定乳製品等の保管期間は交換後の当該指定乳製品等の保管期間に通算するものとする。
(特別売渡しができるその他の場合)
第12条 法第17条第3号の農林水産省令で定める場合は、管理上の必要がある場合及び農林水産大臣が指定する用途に供する場合とする。
(指定乳製品の生産等に関する計画)
第13条 法第11条第1項の補給金単価が定められている場合には、畜産物の価格安定に関する法律施行規則(昭和36年農林省令第58号)第4条第1項第2号中「生産しようとする指定乳製品の種類及び数量並びに当該指定乳製品に係る原料乳の数量」とあるのは「生産しようとする指定乳製品の種類及び数量並びに当該指定乳製品に係る加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)第2条第1項に規定する加工原料乳(以下「加工原料乳」という。)の数量」と、同号中「当該生産に係る指定乳製品の種類及び数量並びに当該指定乳製品に係る原料乳の数量」とあるのは「当該生産に係る指定乳製品の種類及び数量並びに当該指定乳製品に係る加工原料乳の数量」と、同令第5条第1号イ中「原料乳」とあるのは「加工原料乳」と、「安定基準価格」とあるのは「生乳の生産費その他の生産条件、生乳及び乳製品の需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が加工原料乳であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として農林水産大臣が定める価格(以下この号及び次号において「加工原料乳基準価格」という。)」と、同号ロ及びハ中「原料乳」とあるのは「加工原料乳」と、「安定基準価格」とあるのは「加工原料乳基準価格」と、同条第2号イ中「安定下位価格」とあるのは「指定乳製品の生産条件及び需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮して農林水産大臣が定める価格(以下この号において「指定乳製品基準価格」という。)」と、同号ロ及びハ中「安定下位価格」とあるのは「指定乳製品基準価格」と、同号ニ中「安定基準価格」とあるのは「加工原料乳基準価格」と、「原料乳」とあるのは「加工原料乳」とする。
第14条 法第11条第1項の補給金単価が定められている場合には、独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則(平成15年農林水産省令第103号)第1条中「安定下位価格」とあるのは、「指定乳製品基準価格(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則(昭和40年農林省令第51号)第13条の規定により読み替えて適用する畜産物の価格安定に関する法律施行規則(昭和36年農林省令第58号)第5条第2号イの指定乳製品基準価格をいう。)」とする。
(業務方法書の記載事項)
第15条 法第3条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成15年農林水産省令第104号。以下「財務会計省令」という。)第4条第1号イ及びロ中「指定乳製品及び指定食肉」とあるのは、「指定食肉」とする。
2 法第3条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、機構に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、前項の規定により読み替えて適用される財務会計省令第4条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
 加工原料乳についての生産者補給交付金の交付に関する事項
 指定乳製品等の輸入に関する事項
 前号の業務に係る指定乳製品等の買入れ、交換及び売渡しに関する事項
 前号の買入れ、交換及び売渡しに伴う指定乳製品等の保管に関する事項
 機構以外の者の輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻しに関する事項
(区分経理)
第16条 法第3条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、財務会計省令第10条第1項中「機構法」とあるのは「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第20条の2第2項の規定により読み替えて適用される機構法」と、「でん粉勘定」とあるのは「でん粉勘定を、暫定措置法第3条第1項に規定する業務に係る経理については補給金等勘定」と、同条第3項中「機構法」とあるのは「暫定措置法第20条の2第2項の規定により読み替えて適用される機構法」と、財務会計省令第11条第2項中「金額及び」とあるのは「金額及び暫定措置法第20条の3の規定により繰り入れた金額並びに」と、同条第4項中「場合のほか、」とあるのは「場合のほか、交付金に係る部分にあっては」と、「充てる場合及び」とあるのは「、繰入金に係る部分にあっては当該業務(同号の農林水産省令で定める事業に係るものに限る。)に必要な経費に、拠出金に係る部分にあっては」と、「充てる場合に」とあるのは「それぞれ充てる場合に」とする。
(報告)
第17条 令第15条第5項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項についてしなければならない。
 報告を求め、又は立入検査をした特定乳製品の生産者又は特定乳製品の販売業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び所在地)
 報告を求め、又は立入検査をした年月日
 徴収した報告の内容又は立入検査の結果
 その他参考となる事項

附則

この省令は、法の施行の日(昭和41年4月1日)から施行する。
附則 (昭和41年4月11日農林省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月18日農林省令第38号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年3月2日農林水産省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年2月24日農林水産省令第9号)
この省令は、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成8年9月18日農林水産省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第10条までの規定は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成9年4月1日農林水産省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年1月31日農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月27日農林水産省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月6日農林水産省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成13年3月19日農林水産省令第56号)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定による指定の申請については、改正後の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第4条の規定の例によるものとする。
3 改正法附則第2条第1項の規定により指定の申請があった場合における当該生乳生産者団体の指定については、新規則第3条及び第5条から第7条までの規定の例によるものとする。
附則 (平成15年9月30日農林水産省令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第10条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日農林水産省令第23号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月11日農林水産省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月27日農林水産省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。

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