さとうおよびでんぷんのかかくちょうせいにかんするほうりつしこうきそく
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則
昭和40年農林省令第43号
砂糖の価格安定等に関する法律(昭和40年法律第109号)及び砂糖の価格安定等に関する法律施行令(昭和40年政令第282号)の規定に基づき、砂糖の価格安定等に関する法律施行規則を次のように定める。
(精製の方法)
第1条 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和40年政令第282号。以下「令」という。)第3条第1項の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 高糖度原料糖(令第3条第1項の高糖度原料糖をいう。以下同じ。)から砂糖水以外の砂糖を精製する場合 高糖度原料糖を水に加温溶解させ、得られた溶液の不純物を物理的方法により除去した後、当該溶液をしょ糖として晶出し、得られた結晶を乾燥させる方法
二 高糖度原料糖から砂糖水を精製する場合 高糖度原料糖を水に加温溶解させ、得られた溶液の不純物及び色素を物理的及び化学的方法により除去する方法
(輸入に係る指定糖の機構への売渡しに係る契約の解除の対象に係る製品)
第1条の2 令第4条第4号ロの農林水産省令で定める食品は、果実、ジャム、マーマレード、果汁、清涼飲料水、乳酸飲料、トマトケチャップ又は野菜を缶、瓶、たるその他の容器に詰めたもの、リキュール、加糖粉乳、加糖練乳、菓子(ベーカリー製品を含む。)、甘納豆、おたふく豆、トマトジュース、汁粉、ぜんざい、ゆで小豆、甘味果実酒、シロップ類、砂糖カラメル及びこれら以外の食品であって全重量の100分の40以上のしょ糖を含有するものとする。
2 令第4条第4号ハの農林水産省令で定める製品は、イタコン酸、ポリオキシアルキレンサッカロース、デキストラン、有機界面活性剤のうちしょ糖脂肪酸エステル及び硝酸塩を主とする爆薬とする。
(粗糖以外の輸入に係る指定糖の買入れの価格の算出)
第2条 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和40年法律第109号。以下「法」という。)第7条第1号の規定により平均輸入価格(法第6条第1項の粗糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。)に加減すべき額の算出は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締約国以外の国又は地域から輸入された高糖度原料糖、精製糖であって関税法(昭和29年法律第61号)第56条第1項に規定する保税工場又は同法第61条第1項の規定により指定された場所における保税作業(同法第56条第1項に規定する保税作業をいう。)によって粗糖を原料として製造されたもの(以下「保税精製糖」という。)、氷砂糖、角砂糖及び砂糖水以外の特殊糖(令第3条第1項の特殊糖をいう。以下同じ。)については、当該平均輸入価格を次の表の上欄に掲げる指定糖(法第5条第1項の指定糖をいう。以下同じ。)たる砂糖の種類に応じ製造歩留りその他の調整率として同表の下欄に掲げる係数で除して得た額から当該平均輸入価格を控除してするものとし、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締約国から輸入された高糖度原料糖については、当該平均輸入価格を高糖度原料糖についての同表の下欄に掲げる係数で除して得た額に環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締約国から輸入された高糖度原料糖についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額から粗糖についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額を控除して得た額を加えて得た額(法第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格の算出に当たっては、当該除して得た額)から当該平均輸入価格を控除してするものとし、保税精製糖以外の精製糖については、付録第1の算式によって算出される当該精製糖の輸入価格に付録第2の算式によって算出される額を加えて得た額(その額が当該平均輸入価格を精製糖についての同表の下欄に掲げる係数(以下「精製歩留り」という。)で除して得た額を超えるとき及び法第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格の算出に当たっては、当該除して得た額)から当該平均輸入価格を控除してするものとし、特殊糖たる砂糖水については、当該平均輸入価格に砂糖水に含まれる固形分としての砂糖の割合を乗じて得た額を特殊糖についての同表の下欄に掲げる係数で除して得た額から当該平均輸入価格を控除してするものとする。
指定糖たる砂糖の種類 | 係数 |
高糖度原料糖 | 1・000 |
精製糖 | 0・955 |
氷砂糖 | 0・700 |
角砂糖、特殊糖 | 0・955 |
第3条 法第7条第2号イの規定により平均輸入価格に砂糖含有率(同号イの砂糖含有率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に加減すべき額の算出は、特定混合糖(保税精製糖以外の精製糖と砂糖以外の糖とを混合し、かつ、加工していない混合糖(同号の混合糖をいう。以下同じ。)のうち、粉状又は粒状のものをいう。以下同じ。)以外の混合糖については、当該乗じて得た額を0・955で除して得た額から当該乗じて得た額を控除してするものとし、特定混合糖については、付録第3の算式によって算出される額に付録第4の算式によって算出される額を加えて得た額(その額が当該乗じて得た額を0・955で除して得た額を超えるときは、当該除して得た額)から当該乗じて得た額を控除してするものとする。
第4条 法第7条第2号ロの農林水産省令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる砂糖以外の糖の種類に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。
砂糖以外の糖の種類 | 割合 |
異性化糖 | 100分の300 |
果糖 | 100分の600 |
ぶどう糖 | 100分の400 |
水あめ | 100分の200 |
その他の糖 | 100分の100 |
(粗糖以外の輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算出)
第5条 法第9条第1項第1号イの規定により砂糖調整基準価格に加減すべき額の算出は、当該砂糖調整基準価格(当該指定糖が砂糖水である場合にあっては、当該砂糖調整基準価格に砂糖水に含まれる固形分としての砂糖の割合を乗じて得た額)を第2条の表の上欄に掲げる指定糖たる砂糖の種類に応じ同表の下欄に掲げる係数で除して得た額から当該砂糖調整基準価格を控除してするものとする。
2 法第9条第1項第2号イの規定により砂糖調整基準価格に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出は、当該乗じて得た額を0・955で除して得た額から当該乗じて得た額を控除してするものとする。
3 第1項の規定は法第9条第1項第1号ハの規定により同号ハの農林水産大臣の定める額に加減すべき額の算出について、前項の規定は同条第1項第2号ハの規定により同項第1号ハの異性化糖軽減額に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について、それぞれ準用する。
4 第1項の規定は法第9条第1項第1号ニの規定により同号ニの農林水産大臣の定める額に加減すべき額の算出について、第2項の規定は同条第1項第2号ニの規定により同項第1号ニの加糖調製品軽減額に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について、それぞれ準用する。
(異性化糖の規格等)
第6条 令第13条の農林水産省令で定める異性化糖の規格は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の農林水産省令で定める係数は、当該規格に応じ同表の下欄に掲げるとおりとする。
異性化糖に含まれる糖に占める果糖の割合(以下「果糖含有率」という。)が40パーセント未満のもの | 0・636 |
果糖含有率が40パーセント以上50パーセント未満のもの | 0・764 |
果糖含有率が50パーセント以上60パーセント未満のもの | 1・000 |
果糖含有率が60パーセント以上のもの | 1・636 |
(異性化糖の規格)
第7条 法第9条第3項第1号の農林水産省令で定める規格は、果糖含有率が55パーセントとする。
(輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しの価格の減額)
第8条 法第10条の規定により買入れ及び売戻しの価格につき減額することができる額は、法第7条に規定する買入れの価格及び法第9条第1項に規定する売戻しの価格に、それぞれ、変質による価値の減少に基づき当該指定糖の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)が低下した割合を乗じて得た額とする。
2 法第10条の規定により買入れ及び売戻しの価格の減額を受けようとする者は、法第5条第2項の売渡申込書の提出の際に、変質の原因及び程度並びに減額を受けようとする額及びその計算の基礎を記載した申請書を独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。
(異性化糖の製造施設)
第9条 法第11条第1項の農林水産省令で定める施設は、異性化反応設備(酵素又はアルカリによりぶどう糖を果糖に異性化する設備をいう。)を含む異性化糖製造施設であって、試験研究用その他農林水産大臣が定める用に供されるもの以外のものとする。
(標準異性化糖以外の異性化糖等の買入れの価格の算出)
第10条 法第13条第1項の農林水産省令で定める規格の区分は、第6条の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の規定により異性化糖平均供給価格(法第12条第1項の異性化糖の平均供給価格をいう。以下同じ。)に加減すべき額の算出は、当該異性化糖平均供給価格に当該規格の区分に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た額から当該異性化糖平均供給価格を控除してするものとする。
第11条 前条の規定は、法第13条第2項第1号及び第2号イの農林水産省令で定める規格の区分並びに同項第1号の規定により異性化糖平均供給価格に加減すべき額及び同項第2号イの規定により異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率(同号イの異性化糖含有率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に加減すべき額の算出について準用する。
第12条 法第13条第2項第2号ロの農林水産省令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる異性化糖以外の糖の種類に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。
異性化糖以外の糖の種類 | 割合 |
砂糖 | 100分の50 |
水あめ | 100分の60 |
その他の糖 | 100分の100 |
(標準異性化糖以外の異性化糖等の売戻しの価格の算出)
第13条 第10条の規定は、法第15条第1項第1号及び第3号並びに第2項第1号ロ及び第3号ロの農林水産省令で定める規格の区分並びに同条第1項第1号イの規定により異性化糖調整基準価格に加減すべき額、同号ロの規定により異性化糖平均供給価格に加減すべき額、同項第3号イの規定により異性化糖調整基準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額、同号ロの規定により異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額、同条第2項第1号ロの規定により異性化糖標準価格に加減すべき額及び同項第3号ロの規定により異性化糖標準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について準用する。
(輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの価格の減額)
第14条 第8条の規定は、法第16条の規定による買入れ及び売戻しの価格の減額について準用する。この場合において、第8条第1項中「法第7条」とあるのは「法第13条第2項」と、「及び法第9条第1項」とあるのは「並びに法第15条第1項及び第2項」と、「当該指定糖」とあるのは「当該異性化糖等」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第11条第8項」と読み替えるものとする。
(異性化糖を製造しようとする者等の届出)
第15条 法第18条第1項の規定による届出は、法第11条第1項の施設により異性化糖を製造しようとする者にあってはその製造を開始する日の15日前までに、異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする異性化糖製造者(同項の異性化糖製造者をいう。)にあってはその製造を廃止し、又は休止しようとする日の前日までに、書面でしなければならない。
(異性化糖を製造しようとする者等の届出事項)
第16条 法第18条第1項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に定めるとおりとする。
一 異性化糖を製造しようとする場合
イ 異性化糖を製造しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 異性化糖の製造場の所在地
ハ 異性化糖の製造場の敷地の状況
ニ 異性化糖製造施設の構造
ホ 異性化糖の製造開始の年月日
ヘ その他農林水産大臣の定める事項
二 異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする場合
イ 異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 異性化糖の製造場の所在地
ハ 製造の廃止の年月日又は休止の期間
(変更の届出)
第17条 異性化糖製造者は、第15条の規定により届け出た前条各号に定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その変更に係る事項を書面で届け出なければならない。
(輸入加糖調製品の買入れの価格の算出)
第17条の2 法第18条の4第1号の農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分は、次に掲げるとおりとし、同号の規定により加糖調製品糖平均輸入価格(法第18条の3第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。)に加糖調製品糖含有率(同号の加糖調製品糖含有率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に加減すべき額の算出は、当該加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に当該種類の区分に応じて農林水産大臣が定めて告示する係数を乗じて得た額(当該輸入加糖調製品の仕入書その他の輸入取引に係る資料により計算される当該輸入加糖調製品の輸入港本船渡しによる価格が当該種類の区分に応じて農林水産大臣が定めて告示する価格を超えるときは、当該加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に付録第5の算式によって算出される係数を乗じて得た額)から当該加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額を控除してするものとする。
一 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)別表第1第1806・10号の一に掲げるもの
二 関税暫定措置法別表第1第1806・20号の2の(一)のAに掲げるもの
三 関税暫定措置法別表第1第1806・20号の2の(一)のBに掲げるもの
四 関税暫定措置法別表第1第1806・32号の2の(一)に掲げるもの
五 関税暫定措置法別表第1第1806・90号の2の(二)のAに掲げるもの
六 関税暫定措置法別表第1第1901・90号の2の(一)のAの(b)に掲げるもの
七 関税暫定措置法別表第1第2005・40号の1の(二)に掲げるもの
八 関税暫定措置法別表第1第2005・51号の1の(二)に掲げるもの
九 関税暫定措置法別表第1第2008・99号の2の(一)のBの(c)のロに掲げるもの
十 関税暫定措置法別表第1第2101・11号の一に掲げるもの
十一 関税暫定措置法別表第1第2101・12号の1の(一)に掲げるもの
十二 関税暫定措置法別表第1第2101・12号の2の(二)のAの(b)に掲げるもの
十三 関税暫定措置法別表第1第2101・20号の2の(二)のAの(b)に掲げるもの
十四 関税暫定措置法別表第1第2106・10号の2の(一)のBに掲げるもの
十五 関税暫定措置法別表第1第2106・90号の2の(二)のEの(a)のイに掲げるもの
十六 関税暫定措置法別表第1第2106・90号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅠに掲げるもの
十七 関税暫定措置法別表第1第2106・90号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅡに掲げるもの
十八 関税暫定措置法別表第1第2106・90号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅢの(Ⅰ)に掲げるもの
十九 関税暫定措置法別表第1第2106・90号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅢの(Ⅱ)に掲げるもの
第17条の3 法第18条の4第2号の農林水産省令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる砂糖以外の物の種類に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。
砂糖以外の物の種類 | 割合 |
ココア | 100分の300 |
乳 | 100分の290 |
豆 | 100分の120 |
コーヒー | 100分の760 |
その他のもの | 100分の70 |
(輸入加糖調製品の売戻しの価格の算出)
第17条の4 法第18条の6第1項第1号の農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分は、第17条の2各号に掲げるとおりとし、同号の規定により加糖調製品糖調整基準価格(法第18条の2第1項の加糖調製品糖調整基準価格をいう。以下この項において同じ。)に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出は、当該加糖調製品糖調整基準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に当該種類の区分に応じて農林水産大臣が定めて告示する係数を乗じて得た額(当該輸入加糖調製品の仕入書その他の輸入取引に係る資料により計算される当該輸入加糖調製品の輸入港本船渡しによる価格が当該種類の区分に応じて農林水産大臣が定めて告示する価格を超えるときは、当該加糖調製品糖調整基準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に付録第5の算式によって算出される係数を乗じて得た額)から当該加糖調製品糖調整基準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額を控除してするものとする。
2 法第18条の6第2項第2号の農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分は、第17条の2各号に掲げるとおりとし、同号の規定により加糖調製品糖標準価格(法第18条の2第1項第2号の加糖調製品糖標準価格をいう。以下この項において同じ。)に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出は、当該加糖調製品糖標準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に当該種類の区分に応じて農林水産大臣が定めて告示する係数を乗じて得た額(その額が法第18条の4第1号に掲げる額に国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額に満たないときは、その加えて得た額)から当該加糖調製品糖標準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額を控除してするものとする。
(輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しの価格の減額)
第17条の5 第8条の規定は、法第18条の7の規定による買入れ及び売戻しの価格の減額について準用する。この場合において、第8条第1項中「法第7条」とあるのは「法第18条の4」と、「及び法第9条第1項」とあるのは「並びに法第18条の6第1項及び第2項」と、「当該指定糖」とあるのは「当該輸入加糖調製品」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第18条の2第6項」と読み替えるものとする。
(甘味資源作物交付金の交付の申請)
第18条 令第25条第1項の甘味資源作物交付金の交付の申請は、機構に対し、その申請に係る甘味資源作物の対象国内産糖製造事業者への売渡しの日から3月以内に、当該甘味資源作物の糖度別の数量を明らかにしてしなければならない。
(対象甘味資源作物生産者の要件)
第19条 法第19条第1項の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる甘味資源作物の生産者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 てん菜の生産者 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項に規定する対象農業者(以下「対象農業者」という。)であって、その者のてん菜の作付面積が9ヘクタール以上であること。
二 さとうきびの生産者 次のイからハまでのいずれにも該当すること。
イ 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者、同法第14条の5第1項に規定する認定就農者又は同法第23条第4項に規定する特定農業団体若しくは委託を受けて農作業を行う組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成18年農林水産省令第59号)第3条各号に掲げる要件のいずれにも該当するものに限り、法人を除く。)であること。
(2) さとうきびの作付面積のうち収穫を行う部分(委託を受けて収穫作業を行うことを約した契約に基づき他の者から収穫作業の委託を受けた面積を含み、委託をして収穫作業をさせることを約した契約に基づき他の者に対して収穫作業の委託をした面積を除く。ただし、さとうきびの生産者から機構に対して、風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害又は火災その他やむを得ない理由により、その全部又は一部について収穫作業を行うことができなかった旨の申出があり、その申出に係る事実があると機構が認めるときは、当該申出に係る面積を含む。)の合計が、1ヘクタール以上(さとうきびの栽培を共同して行う団体(栽培に関する基幹的な作業に係る管理者の定めがあり、かつ、その生産したさとうきびの売渡しを当該団体の名義をもって行うものに限り、法人を除く。)であってさとうきびの生産者を構成員とするものにあっては、4・5ヘクタール以上)であること。
(3) 機械の共同利用その他の方法によりさとうきびの栽培に関する基幹的な作業のうち農林水産大臣が定めるもの(以下この条において「基幹作業」という。)を共同して行う団体(基幹作業に係る管理者の定めのあるものに限り、法人を除く。)又は農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項第1号に掲げる事業を行う農事組合法人(基幹作業を行う旨の定款の定めがあるものに限る。)であってその基幹作業に係るさとうきびの作付面積(当該団体又は当該農事組合法人から機構に対して、風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害又は火災その他やむを得ない理由により、その全部又は一部について基幹作業を行うことができなかった旨の申出があり、その申出に係る事実があると機構が認めるときは、当該申出に係る面積を含む。以下この条において「基幹作業面積」という。)の合計が4・5ヘクタール以上のものの構成員又は組合員であること。
(4) 次に掲げる者に対し基幹作業を委託していること。
(i) (1)又は(2)に掲げる者
(ii) 委託を受けて農作業を行う者((i)に掲げる者を除き、法人でない団体にあっては、基幹作業に係る管理者の定めのあるものに限る。)であってその基幹作業面積の合計が4・5ヘクタール以上であるもの
ロ その者がさとうきびを栽培している地域において、さとうきびの生産に関する中期的な見通し及びその実現に向けた計画が、その者を構成員とする生産者団体等により策定されていること。
ハ 農薬及び廃棄物に関する法令の遵守に関する事項、たい肥その他の有機質資材及び肥料の施用に関する事項、有害動植物の防除に関する事項その他の事項の実施状況について農林水産大臣が定める様式により自ら点検を行っていること。
(甘味資源作物交付金の交付の対象となる甘味資源作物の用途及び糖度)
第20条 法第19条第1項の農林水産省令で定める用途及び糖度は、次のとおりとする。
一 用途 第24条の表の下欄に掲げる規格に適合する国内産糖の製造用
二 糖度 てん菜にあっては7・0度以上、さとうきびにあっては5・5度以上
(甘味資源作物の売渡しの期間)
第21条 法第20条第1項の農林水産省令で定める期間は、てん菜にあっては毎年10月1日からその翌年の2月末日まで、さとうきびにあっては毎年10月1日からその翌年の5月31日までとする。
(国内産糖交付金の交付の申請)
第22条 令第27条第1項の国内産糖交付金の交付の申請は、機構に対し、その申請に係る国内産糖の国内における販売の日から3月以内に、当該国内産糖が製造された砂糖年度別にその数量を区分してしなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該期間に申請をすることが困難であると認められる場合にあっては、この限りでない。
(砂糖年度別の国内産糖の合計数量)
第23条 前条の砂糖年度別に区分された国内産糖の数量の合計数量は、対象国内産糖製造事業者ごとに、その者に対する対象甘味資源作物生産者、対象農業者又は経営所得安定対策交付金(てん菜の生産面積に応じて交付する交付金又はてん菜の品質及び生産量に応じて交付する交付金に限る。)の交付を受けた者からの売渡しに係る甘味資源作物(当該国内産糖が製造された砂糖年度の開始の日の属する年の1月1日から12月31日までには種されたてん菜又は当該年の10月1日からその翌年の9月30日までに収穫されたさとうきびに限る。)の数量を国内産糖の数量に換算した数量を超えないものとする。
(国内産糖交付金の交付の対象となる国内産糖の種類及び規格)
第24条 法第21条の農林水産省令で定める種類及び規格は、次の表に掲げるとおりとする。
種類 | 規格 |
てん菜を原料として製造される国内産糖(以下「てん菜糖」という。) | グラニュー糖にあっては、糖度(乾燥状態において、全重量に対するしょ糖の含有量を検糖計の読みで表した場合の旋光度をいう。以下この条において同じ。)が99・8度以上のもの |
上白糖にあっては、糖度が96・5度以上のもの | |
グラニュー糖及び上白糖以外の分みつ(法第2条第3項の分みつをいう。以下この条において同じ。)をしたもの(精製糖の製造事業者に販売されるものに限る。)にあっては、糖度が99度以上のもの | |
さとうきびを原料として製造される国内産糖(以下「甘しゃ糖」という。) | 分みつをしたもの(精製糖、氷砂糖、角砂糖及び特殊糖(糖度が98・5度を超え、かつ、精製していないものを除く。)を除く。)であって、糖度が97・3度以上のもの |
(国内産糖を製造する施設の基準)
第25条 法第21条第1号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 てん菜糖を製造する施設 原料さい断設備、糖汁浸出設備、清浄設備、濃縮設備、結晶設備及び分みつ設備を有し、かつ、1日の原料処理能力が2500トン以上であること。
二 甘しゃ糖を製造する施設 原料さい断設備、原料圧搾設備又は糖汁浸出設備、清浄設備、濃縮設備、結晶設備及び分みつ設備を有し、かつ、1日の原料処理能力が300トン以上であること。
(対象甘味資源作物生産者との約定の基準)
第26条 法第21条第2号の農林水産省令で定める基準は、対象国内産糖製造事業者により販売される国内産糖の販売収入が、対象甘味資源作物生産者と対象国内産糖製造事業者との間の利益の衡平を図ることを旨として甘味資源作物の生産費の額と国内産糖の製造及び販売に要する費用の額とを勘案して当事者間で定められた適正な分配率に基づき分配されることとする。
(対象国内産糖製造事業者の経営改善計画)
第27条 法第21条第3号の事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画(以下「経営改善計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 経営の改善の目標
二 経営の改善による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
三 経営の改善の内容及び実施時期
四 経営の改善の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 経営の改善に伴う労務に関する事項
2 農林水産大臣は、法第21条第3号の認定の申請があった場合において、その申請に係る経営改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、同号の認定をするものとする。
一 経営改善計画の実施により、経営の改善が円滑かつ確実に遂行され、生産性及び財務内容の健全性が相当程度向上すると見込まれるものであること。
二 経営改善計画の実施により、地域における甘味資源作物の安定的な生産を阻害するものでないこと。
三 経営改善計画の実施により、従業員の地位を不当に害するものでないこと。
3 前項の認定を受けた対象国内産糖製造事業者は、当該認定に係る経営改善計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
4 第2項の規定は、前項の認定について準用する。
(国内産糖の販売の期間)
第28条 法第22条第1項の農林水産省令で定める期間は、毎年10月1日からその翌年の9月30日までとする。
(国内産糖の種類)
第29条 法第22条第2項の農林水産省令で定める国内産糖の種類は、てん菜糖及び甘しゃ糖とする。
(砂糖年度を区分した期間)
第30条 法第24条第1項の規定による砂糖年度を区分した期間は、10月1日から12月31日まで、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで及び7月1日から9月30日までとする。
(通常年の売戻しの数量等)
第31条 法第24条第1項の通常年の砂糖年度を区分した期間における機構の指定糖の売戻しの数量(混合糖にあっては、当該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)は、当該期間の属する砂糖年度の前5砂糖年度のうち砂糖の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該売戻しの数量(同項に規定する売戻しの価格により売り戻した数量があるときは、当該数量を控除した数量)を基礎として定めるものとする。
(通常年の輸入数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)
第32条 法第24条第1項の通常年の砂糖年度を区分した期間における輸入数量等(混合糖にあっては、輸入に係る混合糖に含まれる砂糖の数量等。以下この条において同じ。)を基礎として農林水産大臣が定める数量は、当該期間の属する砂糖年度の前5砂糖年度のうち砂糖の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該輸入数量等(同項に規定する売戻しの価格により売り戻した数量があるときは、当該数量を控除した数量)を基礎とし、砂糖の製造事情等を勘案して定めるものとする。
(売戻しの価格の特例の場合の粗糖以外の輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算出)
第33条 第5条第1項の規定は法第24条第1項の規定により同項の農林水産大臣が定める額に加減すべき額の算出について、第5条第2項の規定は法第24条第1項の規定により同項の農林水産大臣が定める額に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について、それぞれ、準用する。
(機構への売渡しの申込みのない期間)
第34条 法第24条第2項の農林水産省令で定める過去一定年間は、機構への売渡しの申込みをした日の属する砂糖年度及び当該年度の前5砂糖年度とする。
(異性化糖の規格等に関する規定の準用)
第35条 令第33条において準用する令第13条の農林水産省令で定める異性化糖の規格及び農林水産省令で定める係数は、それぞれ第6条の表の上欄及び下欄に掲げるとおりとする。
(異性化糖等の通常年の売戻しの数量等)
第36条 法第25条第1項の通常年の砂糖年度を区分した期間における機構の異性化糖等(法第11条第2項の異性化糖等をいう。以下同じ。)の売戻しの数量(混合異性化糖(法第9条第3項第1号の混合異性化糖をいう。以下同じ。)にあっては、当該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量。以下この条において同じ。)は、当該期間の属する砂糖年度の前5砂糖年度のうち異性化糖等の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該売戻しの数量(当該売戻しの数量がないときは、当該異性化糖等の製造数量等又は輸入数量等)を基礎として定めるものとする。
(異性化糖の通常年の製造数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)
第37条 法第25条第1項の通常年の砂糖年度を区分した期間における異性化糖の製造数量等又は異性化糖等の輸入数量等(混合異性化糖にあっては、輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量等。以下この条において同じ。)を基礎として農林水産大臣が定める数量は、当該期間の属する砂糖年度の前5砂糖年度のうち異性化糖の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該異性化糖の製造数量等又は当該異性化糖等の輸入数量等を基礎とし、異性化糖の製造事情等を勘案して定めるものとする。
(売戻しの価格の特例の場合の標準異性化糖以外の異性化糖等の売戻しの価格の算出)
第38条 第10条の規定は、法第25条第1項第1号及び第3号の農林水産省令で定める規格の区分並びに同項第1号の規定により同号の農林水産大臣が定める額に加減すべき額及び同項第3号の規定により同項第1号の農林水産大臣が定める額に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について準用する。
(異性化糖等の機構への売渡しの申込みのない期間)
第39条 第34条の規定は、法第25条第2項において準用する法第24条第2項の農林水産省令で定める過去一定年間について準用する。
(輸入加糖調製品の通常年の売戻しに係る加糖調製品糖の数量等)
第39条の2 法第25条の2第1項の通常年の砂糖年度を区分した期間における機構の輸入加糖調製品の売戻しに係る加糖調製品糖の数量は、当該期間の属する砂糖年度の前5砂糖年度のうち輸入加糖調製品の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該売戻しに係る加糖調製品糖の数量(当該売戻しに係る加糖調製品糖の数量がない年度にあっては、当該年度における加糖調製品糖の輸入数量)を基礎として定めるものとする。
(加糖調製品糖の通常年の輸入数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)
第39条の3 法第25条の2第1項の通常年の砂糖年度を区分した期間における加糖調製品糖の輸入数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量は、当該期間の属する砂糖年度の前5砂糖年度のうち輸入加糖調製品の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の加糖調製品糖の輸入数量等を基礎とし、砂糖の製造事情等を勘案して定めるものとする。
(売戻しの価格の特例の場合の輸入加糖調製品の売戻しの価格の算出)
第39条の4 法第25条の2第1項第2号の農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分は、第17条の2各号に掲げるとおりとし、同号の規定により同号の農林水産大臣が定める額に加減すべき額の算出は、加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に同条の農林水産大臣が定めて告示する係数を乗じて得た額から当該加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額を控除してするものとする。
(輸入加糖調製品の機構への売渡しの申込みのない期間)
第39条の5 第34条の規定は、法第25条の2第2項において準用する法第24条第2項の農林水産省令で定める過去一定年間について準用する。
(輸入に係る指定でん粉等の機構への売渡しに係る契約の解除の対象に係る製品)
第40条 令第37条第2号イの農林水産省令で定める製品は、グルタミン酸ソーダ、でん粉カラメル、精製ぶどう糖及びコーンスターチとする。
2 令第37条第2号ロの農林水産省令で定める製品は、プラスチックとする。
(輸入に係る指定でん粉等の買入れ及び売戻しの価格の減額)
第41条 第8条の規定は、法第32条の規定による買入れ及び売戻しの価格の減額について準用する。この場合において、第8条第1項中「法第7条」とあるのは「法第29条」と、「法第9条第1項」とあるのは「法第31条第1項」と、「当該指定糖」とあるのは「当該指定でん粉等」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第27条第2項において準用する法第5条第2項」と読み替えるものとする。
(でん粉原料用いも交付金の交付の申請)
第42条 令第45条第1項のでん粉原料用いも交付金の交付の申請は、機構に対し、その申請に係るでん粉原料用いもの対象国内産いもでん粉製造事業者への売渡し(対象でん粉原料用いも生産者が委託により国内産いもでん粉を製造する場合にあっては、その製造の委託を受けた者への引渡し)の日から3月以内に、当該でん粉原料用いもの品位別の数量を明らかにしてしなければならない。
(対象でん粉原料用いも生産者の要件)
第43条 法第33条第1項の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げるでん粉原料用いもの生産者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 でん粉の製造の用に供するばれいしょ(以下「でん粉原料用ばれいしょ」という。)の生産者 対象農業者であって、その者のでん粉原料用ばれいしょの作付面積が7ヘクタール以上であること。
二 でん粉の製造の用に供するかんしょ(以下「でん粉原料用かんしょ」という。)の生産者 次のイからハまでのいずれにも該当すること。
イ 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
(1) 農業経営基盤強化促進法第13条第1項に規定する認定農業者、同法第14条の5第1項に規定する認定就農者又は同法第23条第4項に規定する特定農業団体若しくは委託を受けて農作業を行う組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第3条各号に掲げる要件のいずれにも該当するものに限り、法人を除く。)であること。
(2) かんしょの作付面積のうち収穫を行う部分(委託を受けて収穫作業を行うことを約した契約に基づき他の者から収穫作業の委託を受けた面積を含み、委託をして収穫作業をさせることを約した契約に基づき他の者に対して収穫作業の委託をした面積を除く。ただし、かんしょの生産者から機構に対して、風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害又は火災その他やむを得ない理由により、その全部又は一部について収穫作業を行うことができなかった旨の申出があり、その申出に係る事実があると機構が認めるときは、当該申出に係る面積を含む。)の合計が、0・5ヘクタール以上(かんしょの栽培を共同して行う団体(栽培に関する基幹的な作業に係る管理者の定めがあり、かつ、その生産したかんしょの売渡しを当該団体の名義をもって行うものに限り、法人を除く。)であってかんしょの生産者を構成員とするものにあっては、3・5ヘクタール以上)であること。
(3) 機械の共同利用その他の方法によりかんしょの栽培に関する基幹的な作業のうち農林水産大臣が定めるもの(以下この条において「基幹作業」という。)を共同して行う団体(基幹作業に係る管理者の定めのあるものに限り、法人を除く。)又は農業協同組合法第72条の10第1項第1号に掲げる事業を行う農事組合法人(基幹作業を行う旨の定款の定めがあるものに限る。)であってその基幹作業に係るかんしょの作付面積(当該団体又は当該農事組合法人から機構に対して、風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害又は火災その他やむを得ない理由により、その全部又は一部について基幹作業を行うことができなかった旨の申出があり、その申出に係る事実があると機構が認めるときは、当該申出に係る面積を含む。以下この条において「基幹作業面積」という。)の合計が3・5ヘクタール以上のものの構成員又は組合員であること。
(4) 次に掲げる者に対し基幹作業を委託していること。
(i) (1)又は(2)に掲げる者
(ii) 委託を受けて農作業を行う者((i)に掲げる者を除き、法人でない団体にあっては、基幹作業に係る管理者の定めのあるものに限る。)であってその基幹作業面積の合計が3・5ヘクタール以上であるもの
ロ 対象国内産いもでん粉製造事業者とあらかじめ締結した売渡しに関する契約に基づき生産していること。
ハ 農薬及び廃棄物に関する法令の遵守に関する事項、たい肥その他の有機質資材及び肥料の施用に関する事項、有害動植物の防除に関する事項その他の事項の実施状況について農林水産大臣が定める様式により自ら点検を行っていること。
(でん粉原料用いも交付金の交付の対象となるでん粉原料用いもの用途)
第44条 法第33条第1項の農林水産省令で定める用途は、第48条の表の下欄に掲げる規格に適合する国内産いもでん粉(同表の中欄に掲げる用途のものに限る。)の製造用とする。
(でん粉原料用いもの売渡しの期間)
第45条 法第34条第1項の農林水産省令で定める期間は、でん粉原料用ばれいしょにあっては毎年8月1日から12月31日まで、でん粉原料用かんしょにあっては毎年8月1日からその翌年の1月31日までとする。
(国内産いもでん粉交付金の交付の申請)
第46条 令第47条第1項の国内産いもでん粉交付金の交付の申請は、機構に対し、その申請に係る国内産いもでん粉の国内における販売の日から3月以内に、当該国内産いもでん粉が製造されたでん粉年度別にその数量を区分してしなければならない。
(でん粉年度別の国内産いもでん粉の合計数量)
第47条 前条のでん粉年度別に区分された国内産いもでん粉の数量の合計数量は、対象国内産いもでん粉製造事業者ごとに、その者が対象でん粉原料用いも生産者、対象農業者又は経営所得安定対策交付金(でん粉原料用ばれいしょの生産面積に応じて交付する交付金又はでん粉原料用ばれいしょの品質及び生産量に応じて交付する交付金に限る。以下この条において同じ。)の交付を受けた者から売渡しを受けたでん粉原料用いも(当該国内産いもでん粉が製造されたでん粉年度の開始の日の属する年の1月1日から12月31日までに植付けされたものに限り、対象でん粉原料用いも生産者、対象農業者又は経営所得安定対策交付金の交付を受けた者が委託により国内産いもでん粉を製造する場合におけるでん粉原料用いもを含む。)の数量を国内産いもでん粉の数量に換算した数量を超えないものとする。
(国内産いもでん粉交付金の交付の対象となる国内産いもでん粉の用途及び規格)
第48条 法第35条の農林水産省令で定める用途及び規格は、次の表の上欄に掲げる国内産いもでん粉の種類に応じ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
種類 | 用途 | 規格 |
ばれいしょを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「ばれいしょでん粉」という。) |
次に掲げる製品の製造用 一 でん粉糖
二 化工でん粉(関税定率法(明治43年法律第54号)別表第3505・10号のデキストリンその他の変性でん粉をいう。以下この条において同じ。)
三 板紙(層間接着に使用される場合に限る。)
四 菓子類、麺類、水産練製品、冷凍調理食品、食肉製品又は調味料
五 水産養殖用餌料
六 食品用トレイ又は梱包材(これらの製造に要する原料の重量のうちでん粉の占める割合が100分の30以上のものに限る。)
|
生でん粉又は精製でん粉にあっては、農産物規格規程(平成13年農林水産省告示第244号。以下この条において「規程」という。)に定める1等又は2等の品位に適合するもの |
スラリー状のものにあっては、水分含有率を47パーセントに換算して、規程に定める生でん粉の1等又は2等の品位に適合するもの | ||
かんしょを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「かんしょでん粉」という。) |
次に掲げる製品の製造用 一 でん粉糖
二 化工でん粉
三 のり又は接着剤
四 建材(石こう又はロックウールを主な材料とするものに限る。)
五 菓子類、麺類、水産練製品、冷凍調理食品、食肉製品、調味料その他食用に供される製品(第1号及び第2号に掲げるものを除く。)
六 水産養殖用餌料
七 酒類(酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第10号に規定する単式蒸留焼酎であって、かんしょを主な原料とするものを除く。)
八 オブラート
|
生でん粉又は並でん粉にあっては、規程に定める1等又は2等の品位に適合するもの |
スラリー状のものにあっては、水分含有率を45パーセントに換算して、規程に定める生でん粉の1等又は2等の品位に適合するもの |
(国内産いもでん粉を製造する施設の基準)
第49条 法第35条第1号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 ばれいしょでん粉を製造する施設 磨砕設備、脱汁設備、ふるい分け設備、精製設備、脱水設備(スラリー状のもののみを製造する場合を除く。)、乾燥設備(生でん粉又はスラリー状のもののみを製造する場合を除く。)及び精粉設備(生でん粉又はスラリー状のもののみを製造する場合を除く。)を有し、かつ、1日の原料処理能力が480トン以上であること。
二 かんしょでん粉を製造する施設 磨砕設備、ふるい分け設備、精製設備、脱水設備(スラリー状のもののみを製造する場合を除く。)、乾燥設備(生でん粉又はスラリー状のもののみを製造する場合を除く。)及び精粉設備(生でん粉又はスラリー状のもののみを製造する場合を除く。)を有し、かつ、1日の原料処理能力が60トン以上であること。
(対象でん粉原料用いも生産者との約定の基準)
第50条 法第35条第2号の農林水産省令で定める基準は、対象国内産いもでん粉製造事業者により販売される国内産いもでん粉の販売収入が、対象でん粉原料用いも生産者と対象国内産いもでん粉製造事業者との間の利益の衡平を図ることを旨としてでん粉原料用いもの生産費の額と国内産いもでん粉の製造及び販売に要する費用の額とを勘案して当事者間で定められた適正な分配率に基づき分配されることとする。
(対象国内産いもでん粉製造事業者の経営改善計画)
第51条 第27条の規定は、法第35条第3号の事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画について準用する。この場合において、同条第2項中「法第21条第3号」とあるのは「法第35条第3号」と、同項第2号中「甘味資源作物」とあるのは「でん粉原料用いも」と、同条第3項中「対象国内産糖製造事業者」とあるのは「対象国内産いもでん粉製造事業者」と読み替えるものとする。
(国内産いもでん粉の販売の期間)
第52条 法第36条第1項の農林水産省令で定める期間は、毎年10月1日からその翌年の9月30日までとする。
(国内産いもでん粉の種類)
第53条 法第36条第2項の農林水産省令で定める国内産いもでん粉の種類は、ばれいしょでん粉及びかんしょでん粉とする。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年3月31日農林省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月1日農林省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月27日農林省令第45号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和47年9月30日までに収穫されるさとうきび及び同年12月31日までには種されるてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律(昭和40年法律第109号)第20条第1項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令(以下「令」という。)附録第2の農業パリティ指数については、なお従前の例による。
3 令附録第2のIt−1に係る農業パリティ指数は、昭和46年3月以前の各月に係るものについては、改正後の第9条の規定にかかわらず、P0、P2、P2′、P3、P3′、P4、P4′、P0Q0、P2′Q2′、P3′Q3′及びP4′Q4′をそれぞれ食糧管理法施行令附録第1に規定するP0、P2、P2′、P3、P3′、P4、P4′、P0Q0、P2′Q2′、P3′Q3′及びP4′Q4′の値とし、Ptを同令附録第1に規定する40年指定品目につき農業パリティ指数を求める月において農業者が支払う価格等とした場合に、次の算式から算出されるIの値とする。
附則 (昭和50年4月7日農林省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月24日農林省令第42号)
この省令は、昭和50年8月16日から施行する。
附則 (昭和52年6月30日農林省令第31号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和52年9月30日までに収穫されるさとうきび及び昭和51年12月31日までには種されたてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律(昭和40年法律第109号)第20条第1項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令(以下「令」という。)付録第2の農業パリティ指数については、なお従前の例による。
3 令附録第2のIt−1に係る農業パリティ指数は、昭和51年3月以前の各月に係るものについては、改正後の第9条の規定にかかわらず、P0、P2、P2′、P3、P3′、P4、P4′、P5、P5′、P0Q0、P2′Q2′、P3′Q3′、P4′Q4′及びP5′Q5′をそれぞれ食糧管理法施行令(昭和22年政令第330号)附録第1に規定するP0、P2、P2′、P3、P3′、P4、P4′、P5、P5′、P0Q0、P2′Q2′、P3′Q3′、P4′Q4′及びP5′Q5′の値とし、Ptを同令附録第1に規定する45年指定品目につき農業パリティ指数を求める月において農業者が支払う価格等とした場合に、次の算式から算出されるIの値とする。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年7月28日農林水産省令第32号)
この省令は、昭和56年8月1日から施行する。
附則 (昭和56年9月28日農林水産省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第4条までの規定は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年4月13日農林水産省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 昭和56砂糖年度における改正後の第13条の規定の適用については、同条中「10月1日から12月31日まで、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで」とあるのは「4月13日から6月30日まで」とする。
(異性化糖製造者の届出)
第3条 砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第5条第1項の規定による届出は、書面でするものとする。
(異性化糖製造者の届出事項)
第4条 改正法附則第5条第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 異性化糖製造者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第5条の4第1号ロからヘまでの事項
附則 (昭和57年6月30日農林水産省令第21号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和57年9月30日までに収穫されるさとうきび及び昭和56年12月31日までには種されたてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律(昭和40年法律第109号)第20条第1項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令付録第2の農業パリティ指数については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年9月3日農林水産省令第34号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(異性化糖の規格等に関する規定の準用)
第2条 砂糖の価格安定等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2項において準用する令第12条の2の農林水産省令で定める異性化糖の規格及び農林水産省令で定める係数は、それぞれ改正後の第3条の2の表の上欄及び下欄に掲げるとおりとする。
(異性化糖の通常年の製造数量を標準異性化糖の数量に換算した数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)
第3条 第15条の規定は、砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第4条の通常年の砂糖年度を区分した期間における異性化糖の製造数量を標準異性化糖の数量に換算した数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量について準用する。この場合において、第15条中「砂糖の」とあるのは「異性化糖の」と、「当該輸入数量等」とあるのは「当該換算した数量等」と読み替えるものとする。
附則 (昭和62年9月29日農林水産省令第35号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和62年9月30日までに収穫されるさとうきび及び昭和61年12月31日までには種されたてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律(昭和40年法律第109号)第20条第1項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令付録第3の農業パリティ指数については、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月13日農林水産省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月31日農林水産省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年10月9日農林水産省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年11月8日農林水産省令第48号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成4年4月29日までに製造される無水結晶ぶどう糖、含水結晶ぶどう糖及び精製ぶどう糖の規格については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成4年10月12日農林水産省令第51号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成4年9月30日までに収穫されるさとうきび及び平成3年12月31日までには種されたてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律(昭和40年法律第109号)第20条第1項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令付録第4の農業パリティ指数については、なお従前の例による。
附則 (平成5年9月16日農林水産省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年9月18日農林水産省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第10条までの規定は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成9年7月9日農林水産省令第48号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成9年7月20日)から施行する。
附則 (平成9年9月25日農林水産省令第66号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成9年9月30日までに収穫されるさとうきび及び平成8年12月31日までには種されたてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律(昭和40年法律第109号)第20条第1項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令付録第4の農業パリティ指数については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月28日農林水産省令第90号)
この省令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日農林水産省令第54号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月6日農林水産省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日農林水産省令第33号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年9月30日農林水産省令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第10条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日農林水産省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年7月31日農林水産省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
(対象甘味資源作物生産者の要件に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下「新施行規則」という。)第19条第2号イ(1)から(3)までに掲げる者が存在しないことその他の事由により、さとうきびの収穫作業の委託又は収穫作業を共同して行うことができない地域として農林水産大臣が指定するものにおいては、平成19年度から平成22年8月31日までの間に限り、さとうきびの安定的な生産を行う者の育成を主たる目的とする団体(当該地域におけるさとうきびの生産者の2分の1以上が構成員となっているものに限る。)の構成員についても、新施行規則第19条第2号イの要件に該当する者とみなす。
(対象でん粉原料用いも生産者の要件に関する経過措置)
第3条 新施行規則第43条第2号イ(1)から(3)までに掲げる者が存在しないことその他の事由により、でん粉の製造の用に供するかんしょ(以下この条において「でん粉原料用かんしょ」という。)の収穫作業の委託又は収穫作業を共同して行うことができない地域として農林水産大臣が指定するものにおいては、平成19年度から平成22年4月30日までの間に限り、でん粉原料用かんしょの安定的な生産を行う者の育成を主たる目的とする団体(当該地域におけるでん粉原料用かんしょの生産者の2分の1以上が構成員となっているものに限る。)の構成員についても、新施行規則第43条第2号イの要件に該当する者とみなす。
附則 (平成18年9月22日農林水産省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年10月16日農林水産省令第81号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年1月26日農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条の規定 公布の日
二 第43条第2号の改正規定 平成22年8月1日
三 第19条第2号の改正規定 平成22年10月1日
附則 (平成23年6月1日農林水産省令第35号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年9月13日農林水産省令第53号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年10月1日農林水産省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月14日農林水産省令第12号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月16日農林水産省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日農林水産省令第24号)
この省令は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年12月12日農林水産省令第68号)
(施行期日)
1 この省令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第2条の規定は、高糖度原料糖(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第3条第1項に規定する高糖度原料糖をいう。以下同じ。)のうち、その輸入申告(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第5条第1項に規定する輸入申告をいう。以下同じ。)がこの省令の施行の日以後であるものについて適用し、高糖度原料糖のうち、その輸入申告が同日前であるものについては、なお従前の例による。
附則 (平成27年2月19日農林水産省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則の規定は、平成27年1月1日以後には種されるてん菜又は同年10月1日以後に収穫されるさとうきび及び同年1月1日以後に植付けされるでん粉原料用いもについて適用し、同日前には種されるてん菜又は同年10月1日前に収穫されるさとうきび及び同年1月1日前に植付けされるでん粉原料用いもに係る砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第19条第1項及び第33条第1項の交付金の交付については、なお従前の例による。
附則 (平成28年1月29日農林水産省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年1月25日農林水産省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本について効力を生ずる日の前日から施行する。
(調整規定)
2 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、第1条のうち砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第2条の改正規定及び附則第1項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定」とする。
附則 (平成30年7月23日農林水産省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月30日農林水産省令第33号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
付録第1
P1+P2P1は、当該精製糖の仕入書その他の輸入取引に係る資料により計算される当該精製糖の輸入港本船渡しによる価格(その額が当該精製糖の輸入申告の時について適用される平均輸入価格の適用期間の初日前10日からさかのぼって90日間におけるロンドンの精製糖に係る商品取引所の公表に係る精製糖の最近月の先物価格の平均額に精製糖についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額として農林水産大臣が定める額(以下「精製糖運賃等標準額」という。)を加えて得た額を超えるときは、当該加えて得た額)
P2は、本邦の輸入港における精製糖の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額として農林水産大臣が定める額
付録第2
T1+C1−(T2+C2)T1は、当該精製糖の関税の額に相当する金額
C1は、当該精製糖の販売に要する標準的な費用の額として農林水産大臣が定める額
T2は、粗糖の関税の額に相当する金額を精製歩留りで除して得た額
C2は、令第2条第2項第1号イの規定による粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額
付録第3
P1+P2P1は、当該特定混合糖の仕入書その他の輸入取引に係る資料により計算される当該特定混合糖の輸入港本船渡しによる価格から当該特定混合糖につき法第7条第2号ロの規定により算出される額を控除して得た額(その額が当該特定混合糖の輸入申告の時について適用される平均輸入価格の適用期間の初日前10日からさかのぼって90日間におけるロンドンの精製糖に係る商品取引所の公表に係る精製糖の最近月の先物価格の平均額に精製糖運賃等標準額を加えて得た額に砂糖含有率を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額。以下「精製糖分調整額」という。)
P2は、本邦の輸入港における特定混合糖の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額として農林水産大臣が定める額に砂糖含有率を乗じて得た額
付録第4
T1+C1−(T2+C2)T1は、当該特定混合糖の関税が価格を課税標準とするものである場合にあっては、その課税標準となる価格が精製糖分調整額に相当する額であるとしたならば、課される関税の額に相当する金額、当該特定混合糖の関税が数量を課税標準とするものである場合にあっては、当該関税の額に相当する金額に砂糖含有率を乗じて得た額
C1は、当該特定混合糖の販売に要する標準的な費用の額として農林水産大臣が定める額に砂糖含有率を乗じて得た額
T2は、粗糖の関税の額に相当する金額を精製歩留りで除して得た額に砂糖含有率を乗じて得た額
C2は、令第2条第2項第1号イの規定による粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額に砂糖含有率を乗じて得た額
付録第5
P1÷P2×cP1は、当該輸入加糖調製品の仕入書その他の輸入取引に係る資料により計算される当該輸入加糖調製品の輸入港本船渡しによる価格
P2は、第17条の2の農林水産大臣が定めて告示する価格
cは、第17条の2の農林水産大臣が定めて告示する係数
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