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のうりんすいさんぎじゅつかいぎじむきょくそしききそく

農林水産技術会議事務局組織規則

昭和40年農林省令第17号
農林水産技術会議令(昭和31年政令第199号)第5条の規定に基づき、農林水産技術会議事務局組織規程(昭和31年農林省令第30号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(事務局に置く課等)
第1条 事務局に、次の3課及び国際研究官1人を置く。
研究調整課
研究企画課
研究推進課
(研究調整課の所掌事務)
第2条 研究調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産技術会議(以下「技術会議」という。)の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 技術会議の会議の開催及び議案の整理に関すること。
 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構及び国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「関係国立研究開発法人」という。)に関すること(研究推進課の所掌に属するものを除く。)。
 国立研究開発法人土木研究所の行う国立研究開発法人土木研究所法(平成11年法律第205号)第12条第1号、第2号及び第6号(第1号及び第2号に掲げる業務に係る部分に限る。)に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第33条第2項に掲げる事務に関連する土木技術に係るものに関すること。
 関係国立研究開発法人の職員に貸与する宿舎に関すること。
 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究(以下「農林水産業等に関する試験及び研究」という。)を行う者の資質の向上に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、技術会議の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(研究企画課の所掌事務)
第3条 研究企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産業等に関する試験及び研究の基本的な計画の企画及び立案に関すること(研究推進課の所掌に属するものを除く。)。
 農林水産業等に関する試験及び研究についての総合科学技術・イノベーション会議その他関係機関との連絡調整に関すること(国際研究官の所掌に属するものを除く。)。
 農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に関する事務の調整に関すること(研究推進課及び国際研究官の所掌に属するものを除く。)。
 農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究の状況及び成果の調査その他農林水産業等に関する試験及び研究についての諸般の調査に関すること。
 生物体又はその機能の効率的利用に関する先端技術その他の先端技術であって農林水産業等に関する試験及び研究に係るものの安全性の確保に関すること。
 農林水産業等に関する試験及び研究についての安全の確保に関する事務の総括に関すること。
 農林水産省の所管する独立行政法人の行う農林水産業等に関する試験及び研究のうち、生物体又はその機能の効率的利用に関する先端技術その他の先端技術に係る安全性の確保と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務との連絡調整に関すること(国際研究官の所掌に属するものを除く。)。
 技術会議の所掌事務に関する広報に関すること。
 技術会議の所掌事務に係る情報の高度利用に関する事務の総括に関すること。
 農林水産省の所掌に係る研究交流に関する事務の総括に関すること。
十一 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
(研究推進課の所掌事務)
第4条 研究推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産業等に関する試験及び研究の基本的な計画のうち、当該試験及び研究の推進を図るための方策に係るものの企画、立案及び推進並びに成果の評価に関すること。
 農林水産業等に関する試験及び研究の成果の評価に関すること。
 農林水産省の所管する独立行政法人の行う農林水産業等に関する試験及び研究と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務との連絡調整に関すること(研究企画課及び国際研究官の所掌に属するものを除く。)。
 農林水産業等に関する試験及び研究の成果の実用化の促進に関する企画及び連絡調整に関すること(研究企画課の所掌に属するものを除く。)。
 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)第14条第1項第5号及び第6号(第5号に掲げる業務に係る部分に限る。)に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関すること。
 都道府県、民間事業者その他の者の行う農林水産業等に関する試験及び研究の指導及び助成に関すること。
 農作物の育種に関する試験及び研究に関する事務の総括に関すること。
(国際研究官の職務)
第5条 国際研究官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究の計画の企画、立案及び推進並びに成果の評価に関すること。
 前号に掲げるもののほか、農林水産業等に関する試験及び研究についての国際協力その他国際交流に関すること。
 前2号に掲げる事務についての外務省その他関係機関との連絡調整に関すること。
 農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務(国際関係事務に限る。)との連絡調整に関すること。
(研究総務官)
第6条 事務局に、研究総務官2人を置く。
2 研究総務官は、命を受けて、技術会議の所掌事務に属する重要事項の企画に参画し、関係事務を総括整理する。
(研究統括官)
第7条 事務局に、研究統括官1人を置く。
2 研究統括官は、命を受けて、技術会議の所掌事務のうち、農林水産業等に関する試験及び研究の計画に係る重要事項の企画及び立案に関する事務に参画し、並びに当該事務を統括する。
(研究開発官)
第8条 事務局に、研究開発官1人を置く。
2 研究開発官は、命を受けて、技術会議の所掌事務のうち、農林水産業等に関する試験及び研究の計画に係る重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
(研究調整官)
第9条 事務局に、研究調整官6人を置く。
2 研究調整官は、命を受けて、技術会議の所掌事務のうち、農林水産業等に関する試験及び研究に参画する試験研究機関との連絡調整、指導その他当該試験及び研究を実施する上で必要な管理に関する事務をつかさどる。
(国際研究専門官)
第10条 事務局に、国際研究専門官4人を置く。
2 国際研究専門官は、命を受けて、国際研究官のつかさどる職務を助ける。
(研究専門官)
第11条 事務局に、研究専門官23人を置く。
2 研究専門官は、命を受けて、研究統括官及び研究開発官の行う事務のうち専門的な事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(管理官)
第12条 研究調整課に、管理官1人を置く。
2 管理官は、事務局の職員の人事管理についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
(技術安全室)
第13条 研究企画課に、技術安全室を置く。
2 技術安全室に、室長を置く。
3 技術安全室は、第3条第5号から第7号までに掲げる事務をつかさどる。
(産学連携室)
第14条 研究推進課に、産学連携室を置く。
2 産学連携室に、室長を置く。
3 産学連携室は、第4条第4号(同号の成果の実用化の促進に係る事務のうち、関係国立研究開発法人その他の試験研究機関と民間事業者との連携の促進に関することに限る。次条第3項において同じ。)、第5号及び第6号(同号の試験及び研究のうち、国及び地方の農業事情からみて緊要と認められる都道府県及びその他の試験研究機関の特定の試験及び研究を除く。)に掲げる事務をつかさどる。
(筑波産学連携支援センター)
第15条 事務局に、筑波産学連携支援センターを置く。
2 筑波産学連携支援センターは、つくば市に置く。
3 筑波産学連携支援センターは、第4条第4号に掲げる事務を分掌する。
4 筑波産学連携支援センターは、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
 筑波研究学園都市に置かれる農林水産省の所掌に係る研究交流に必要な共同利用施設の利用に関すること。
 農林水産業等に関する試験及び研究に関する情報の収集、整理、保管及び提供に関すること。
 農林水産業等に関する試験及び研究に係る計算に必要な電子計算機の共同利用の推進に関する企画及び調整に関すること。
 筑波研究学園都市に所在する関係国立研究開発法人の行う試験及び研究に必要な事務のうち、その円滑かつ能率的な推進上一括して処理することが適当であると認められるものの処理に関すること。
 筑波研究学園都市に所在する農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に必要な事務のうち、農林水産技術会議会長が指定するものの調整に関すること。
(事務分掌その他組織の細目)
第16条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、事務局長が農林水産大臣の承認を受けて定める。

附則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(研究専門官の設置期間の特例)
2 第11条第1項の研究専門官のうち4人は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
附則 (昭和42年6月1日農林省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年4月1日農林省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月8日農林省令第34号)
この省令は、昭和45年6月10日から施行する。
附則 (昭和47年12月4日農林省令第63号)
この省令は、昭和47年12月6日から施行する。
附則 (昭和50年4月3日農林省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年4月6日農林省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び第7条の次に1条を加える改正規定(第7条の2第2号及び第3号に係る部分に限る。)は、昭和53年10月1日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年9月30日農林水産省令第44号)
この省令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年4月6日農林水産省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年4月8日農林水産省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年4月12日農林水産省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年4月8日農林水産省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年4月7日農林水産省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年6月10日農林水産省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年5月25日農林水産省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月12日農林水産省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年6月10日農林水産省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月29日農林水産省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月11日農林水産省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年9月26日農林水産省令第44号)
この省令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年4月15日農林水産省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月1日農林水産省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年9月30日農林水産省令第54号)
この省令は、平成5年10月1日から施行する。
附則 (平成6年6月24日農林水産省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年5月11日農林水産省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日 平成13年農林水産省令第26号) 抄
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための農林水産省組織関係省令の整備に関する省令(平成13年農林水産省令第26号)となるものとする。
附則 (平成13年3月30日農林水産省令第79号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年9月30日農林水産省令第105号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年9月30日農林水産省令第72号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日農林水産省令第25号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月29日農林水産省令第52号)
この省令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成18年法律第31号)の施行の日(平成18年5月29日)から施行する。
附則 (平成20年7月31日農林水産省令第52号)
この省令は、平成20年8月1日から施行する。
附則 (平成23年8月31日農林水産省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附則 (平成24年4月6日農林水産省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年8月1日農林水産省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月1日農林水産省令第38号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日農林水産省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月15日農林水産省令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日農林水産省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日農林水産省令第21号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年1月17日農林水産省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成31年1月17日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 第3条の規定による改正後の国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条第1号(国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成11年法律第197号)第11条第3号に掲げる業務に係る部分に限る。)、第4条の規定による改正後の国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条第5号並びに第5条の規定による改正後の国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条第6号及び第10号の規定は、この省令の施行の日から起算して6月間は、適用しない。

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