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こうせいとりひきいいんかいじむそうきょくそしききてい

公正取引委員会事務総局組織規程

昭和40年公正取引委員会規則第1号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第76条の規定に基づき、公正取引委員会事務局組織規程を次のように定める。
(事務分掌その他組織の細目)
第1条 事務総局の事務分掌その他組織の細目は、この規則で定めるもののほか、事務総長の定めるところによる。
(政策調整専門官)
第2条 事務総局官房総務課に政策調整専門官1人以内を置く。
2 政策調整専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令(昭和27年政令第373号)第8条に掲げる事務を処理する。
(企業結合調査官)
第2条の2 事務総局経済取引局企業結合課に企業結合調査官35人以内を置く。
2 企業結合調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第14条に掲げる事務を処理する。
(転嫁対策調査官)
第2条の3 事務総局経済取引局取引部取引企画課に転嫁対策調査官9人以内を置く。
2 転嫁対策調査官は、命を受け、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号。以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条及び第8条の規定に違反する行為の防止及び是正に関する事務を処理する。
(下請取引検査官)
第2条の4 事務総局経済取引局取引部企業取引課下請取引調査室に下請取引検査官59人以内を置く。
2 下請取引検査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織規則(昭和53年総理府令第10号)第6条第2項に掲げる事務を処理する。
(特別専門官)
第2条の5 事務総局審査局に特別専門官4人以内を置く。
2 前項の特別専門官は、命を受け、次に掲げる事務に参画する。
 主要な事件の審査、排除措置計画及び排除確保措置計画の認定、排除措置命令、課徴金の納付命令、競争回復措置命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関すること。
 告発及び裁判所に対する違反事件に係る緊急停止命令の申立てに関すること。
 行政訴訟の事務に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
 侵害の停止又は予防に関する訴訟及び損害賠償に関する訴訟の事務に関すること。
 前各号に掲げるもののほか事件の処理に関する事務のうち重要事項に関すること。
(審査専門官)
第2条の6 事務総局審査局に審査専門官293人以内を置く。
2 審査専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第4条に掲げる事務を処理する。
3 審査専門官のうち、7人以内を特別審査専門官とすることができる。
4 特別審査専門官は、命を受け、第2項に規定する事務のうち専門的な事項の処理に当たる。
(地方事務所及び支所の分課)
第3条 地方事務所及び支所に、次の表に掲げる課を置く。
名称 地方事務所及び支所に置かれる課
北海道事務所 総務課 取引課 下請課 第1審査課 第2審査課
東北事務所 総務課 取引課 下請課 第1審査課 第2審査課
中部事務所 総務課 取引課 下請課 第1審査課 第2審査課 第3審査課
近畿中国四国事務所 総務課 取引課 下請課 第1審査課 第2審査課 第3審査課 第4審査課
中国支所 総務課 取引課 下請課 審査課
四国支所 総務課 取引課 下請課 審査課
九州事務所 総務課 取引課 下請課 第1審査課 第2審査課 第3審査課
(地方事務所及び支所の総務課)
第4条 地方事務所及び支所の総務課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の総務課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、次条第1項第5号、第4条の3第1項及び第5条第1項の事務を行うことができる。
 所内事務の総括に関すること。
 広報及び文書に関すること。
 人事、会計、物品の管理及び厚生に関すること。
 経済法令及びこれに基づく行政措置の調査に関すること。
 独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること(取引課の所掌に属するものを除く。)。
 会社及びその子会社の事業に関する報告書、会社の設立に関する届出並びに会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理、会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短縮並びに議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関すること。
 中小企業等協同組合の届出の受理に関すること。
 生活衛生同業組合の適正化規程に関すること。
 労働時間短縮実施計画に関すること。
 消費税転嫁対策特別措置法の施行に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属さない事務に関すること。
(地方事務所及び支所の取引課並びに地方事務所及び支所の取引方法調査官)
第4条の2 地方事務所及び支所の取引課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の取引課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、前条第10号、次条第1項及び第5条第1項の事務を行うことができる。
 独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項第5号及び第6号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)の調査に関すること。
 不公正な取引方法の指定に関すること。
 再販売価格に関する届出の受理に関すること。
 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の規定による認定に関すること。
 不当景品類及び不当表示防止法に基づく政令の規定により公正取引委員会の権限に属させられた報告の徴収及び立入検査等に関する事務に関すること。
 消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号)の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法の規定による排除命令に関すること。
2 前項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて取引方法調査官7人以内を置く。
(地方事務所及び支所の下請課並びに地方事務所及び支所の下請取引調査官)
第4条の3 地方事務所及び支所の下請課においては、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)の施行に関する事務(近畿中国四国事務所の下請課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第4条第10号、前条第1項第1号及び第5号並びに次条第1項の事務を行うことができる。
2 前項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて下請取引調査官29人以内を置く。
(地方事務所の第1審査課、第2審査課、第3審査課及び第4審査課並びに支所の審査課並びに地方事務所及び支所の審査専門官)
第5条 地方事務所の第1審査課、第2審査課、第3審査課及び第4審査課並びに支所の審査課は、命を受けて、事件の審査並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関する事務を分掌する。ただし、特に命じられた場合においては、第4条の2第1項第5号及び前条第1項の事務を行うことができる。
2 地方事務所の第1審査課及び支所の審査課は、前項に規定する事務を行うほか、次の事務(近畿中国四国事務所の第1審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 所内の審査事務の総括に関すること。
 独占禁止法の規定に違反する被疑事実の探知、報告及び通知の受理並びに報告者に対する通知に関すること。
 排除措置命令の執行及び執行後の監査に関すること。
 課徴金の徴収に関すること。 
3 前2項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて審査専門官52人以内を置く。
(経済取引指導官)
第6条 中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ経済取引指導官1人を置く。
2 経済取引指導官は、命を受けて、第4条第4号から第10号までに規定する事務(近畿中国四国事務所の経済取引指導官にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)のうち特定事項に係る調査及び調整に関する事務を処理する。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2 第2条の6第1項及び第5条第3項の規定により置かれる審査専門官のほか、当分の間、事務総局審査局並びに各地方事務所及び支所を通じて、関係のある他の職を占める者をもって充てられる審査専門官若干人を置くことができる。
附則 (昭和41年12月9日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年4月1日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月1日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月28日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則 (昭和52年4月15日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、昭和52年4月18日から施行する。
附則 (昭和52年12月2日公正取引委員会規則第6号)
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和52年法律第63号)の施行の日(昭和52年12月2日)から施行する。
附則 (昭和53年9月30日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則 (昭和54年9月28日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年4月1日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、昭和56年4月3日から施行する。
附則 (昭和56年10月1日公正取引委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年4月9日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年9月30日公正取引委員会規則第4号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年4月5日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年9月30日公正取引委員会規則第3号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年4月11日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年4月6日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年4月1日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年4月5日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年10月1日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日公正取引委員会規則第4号) 抄
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月29日公正取引委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月8日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年4月12日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年10月1日公正取引委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月10日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年9月1日公正取引委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年10月1日公正取引委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月1日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年10月1日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日公正取引委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月30日公正取引委員会規則第8号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成7年3月31日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年5月11日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月14日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年9月30日公正取引委員会規則第5号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成9年4月1日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の公正取引委員会事務総局組織規程第5条第1項第1号の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則 (平成9年6月18日公正取引委員会規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 国際的協定又は国際的契約であってこの規則の施行前にしたものに係る届出については、なお従前の例による。
附則 (平成9年9月30日公正取引委員会規則第3号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則 (平成9年12月12日公正取引委員会規則第4号) 抄
1 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第87号)の施行の日(平成9年12月17日)から施行する。
附則 (平成10年4月9日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年5月29日公正取引委員会規則第2号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年9月30日公正取引委員会規則第5号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。ただし、第4条の2第1項第4号の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
附則 (平成11年9月30日公正取引委員会規則第4号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年3月2日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月29日公正取引委員会規則第3号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年12月28日公正取引委員会規則第4号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月30日公正取引委員会規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年10月1日公正取引委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年9月30日公正取引委員会規則第5号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年11月28日公正取引委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年12月27日公正取引委員会規則第11号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月30日公正取引委員会規則第5号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月26日公正取引委員会規則第9号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年9月30日公正取引委員会規則第3号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日公正取引委員会規則第5号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日公正取引委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年12月28日公正取引委員会規則第16号)
この規則は、平成18年1月4日から施行する。
附則 (平成18年3月31日公正取引委員会規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日公正取引委員会規則第7号)
この規則は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年9月29日公正取引委員会規則第10号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日公正取引委員会規則第4号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年9月30日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年6月30日公正取引委員会規則第5号)
1 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第51号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に生じた事業者団体の成立、届出に係る事項の変更及び解散に係る届出については、なお従前の例による。
附則 (平成21年8月28日公正取引委員会規則第6号)
この規則は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成21年9月30日公正取引委員会規則第7号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月1日公正取引委員会規則第14号)
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第51号)の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年9月30日公正取引委員会規則第3号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月30日公正取引委員会規則第4号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年9月25日公正取引委員会規則第3号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成25年5月16日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年6月28日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則 (平成25年9月30日公正取引委員会規則第5号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年9月30日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月30日公正取引委員会規則第3号)
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月10日公正取引委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月30日公正取引委員会規則第7号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日公正取引委員会規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日公正取引委員会規則第1号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の公正取引委員会事務総局組織規程第2条の6第1項の規定にかかわらず、同項に規定する審査専門官の定数は、平成31年6月30日までの間においては、295人以内とする。
附則 (令和元年12月4日公正取引委員会規則第3号)
この規則は、特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和2年1月7日)から施行する。

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