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しょうわ40ねんどにおけるきゅうれいによるきょうさいくみあいとうからのねんきんじゅきゅうしゃのためのとくべつそちほうとうのきていによるねんきんのがくのかいていにかんするほうりつ

昭和40年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律

昭和40年法律第101号
(特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定)
第1条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号。以下「特別措置法」という。)第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「施行法」という。)第2条第1項第2号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和40年10月分以後、その額を、昭和37年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和37年法律第116号。以下「昭和37年法律第116号」という。)第1条の規定により改定された年金額の算定の基礎となった同法別表第1の仮定俸給(同条第2項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和41年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、当該年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 6万円
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 3万円
3 前2項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
4 第1項又は第2項の規定により年金額を改定された年金のうち、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当するもの(次項第2号に掲げる遺族年金を除く。)については、昭和41年12月分(これらの年金を受ける者が同年11月30日までに60歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額と従前の年金額との差額の支給を停止する。この場合において、当該遺族年金に相当する年金を受ける者が2人あるときは、そのうちの年長者が60歳に達する月をもって、その2人の者が60歳に達する月とみなす。
5 第1項又は第2項の規定により年金額を改定された年金については、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる割合を改定年金額と従前の年金額との差額に乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。
 60歳に達した月の翌月分(旧法の規定による障害年金に相当する年金については、昭和40年10月分)から65歳に達する月分までの年金(次号に掲げるものを除く。) 昭和41年6月分までは3分の2、同年7月分から同年12月分までは2分の1
 旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち妻、子又は孫に支給するものでこれらの者が65歳に達する月分までのもの 昭和40年12月分までは3分の2、昭和41年1月分から同年9月分までは2分の1
 65歳に達した月の翌月分から70歳に達する月分までの年金 昭和41年9月分までは2分の1
6 第4項後段の規定は、前項第1号及び第3号の場合について準用する。この場合において、第4項中「60歳」とあるのは、「65歳又は70歳」と読み替えるものとする。
(特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条 特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「公務傷病年金」という。)、公務による死亡を給付事由とする年金(以下「殉職年金」という。)又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下「公務傷病遺族年金」という。)については、昭和40年10月分以後、その額を、昭和37年法律第116号第2条第1項の規定により改定された年金額の算定の基礎となった同法別表第1の仮定俸給(同条第4項において準用する同法第1条第2項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同法第2条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第1条に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあっては、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあっては、別表第2の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を2箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和40年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 公務傷病年金 別表第3に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては3万1000円を、3級から6級までに該当するものにあっては7000円をそれぞれ加算した額とする。)
 殉職年金 9万2000円
 公務傷病遺族年金 5万5200円
3 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第24条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあっては、同法第25条第1項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項第2号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
 扶養遺族が1人である場合 5000円
 扶養遺族が2人以上である場合 7000円
4 前条第3項の規定は第1項の規定による公務傷病年金の年金額の改定の場合について、同条第3項から第6項までの規定は第1項の規定による殉職年金及び公務傷病遺族年金の年金額の改定の場合について、同条第4項から第6項までの規定は第3項の規定による殉職年金及び公務傷病遺族年金の年金額の改定の場合について、それぞれ準用する。
(旧法による年金の額の改定)
第3条 旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和40年10月分以後、その額を、昭和37年法律第116号第3条第1項又は第2項の規定により改定された年金額の算定の基礎となった同法別表第1の仮定俸給(同条第4項において準用する同法第1条第2項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同法第3条第1項又は第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、昭和40年10月分以後、その額を、昭和37年法律第116号第3条第3項の規定により改定された年金額の算定の基礎となった同法別表第1の仮定俸給(同条第4項において準用する同法第1条第2項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同法第3条第3項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、殉職年金にあっては、別表第2の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を2箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
3 第1条第2項から第6項までの規定は第1項の規定による年金額の改定の場合について、前条第2項から第4項までの規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、それぞれ準用する。
(昭和35年3月31日以前の新法による年金の額の改定)
第4条 昭和35年3月31日以前に国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「新法」という。)の退職(死亡を含む。以下同じ。)をした組合員(第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。次条第1項において同じ。)については、その者又はその遺族の請求により、昭和40年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第153号)による改正前の新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
 仮定新法の俸給年額 昭和28年12月31日において施行されていた給与に関する法令(以下この条において「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであった俸給に基づき、新法第42条第2項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給(その額が3万4500円以下である場合には、その額にそれぞれ対応する旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和33年法律第126号。以下「昭和33年法律第126号」という。)別表第1の仮定俸給)を昭和37年法律第116号別表第1の上欄に掲げる仮定俸給とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給の額を算出し、その額を基礎として同項の規定の例により算定した俸給年額に1・2を乗じて得た額をいう。
 仮定恩給法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであった俸給を基礎として、恩給法(大正12年法律第48号)に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額(その年額が41万4000円以下である場合には、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和33年法律第124号。以下「昭和33年法律第124号」という。)附則別表第1から附則別表第3までに掲げる仮定俸給年額)を恩給法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第114号。以下「昭和37年法律第114号」という。)附則別表第1から附則別表第3までの上欄に掲げる俸給年額とみなしてこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第82号。以下「昭和40年法律第82号」という。)附則別表第1から附則別表第3までの下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
 仮定旧法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであった俸給を基礎として、旧法第19条の規定の例により算定した俸給に相当する額を求め、その額(その額が3万4500円以下である場合には、その額に対応する昭和33年法律第126号別表第1の仮定俸給)を昭和37年法律第116号別表第1の上欄に掲げる仮定俸給とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給を算出し、その額に対応する別表第1の下欄に掲げる仮定俸給を求めた場合におけるその仮定俸給の額の12倍に相当する金額をいう。
2 第1条第2項及び第3項の規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、同条第4項から第6項までの規定は前項に規定する年金(減額退職年金及び公務による障害年金を除く。)の額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第4項及び第5項中「改定年金額」とあるのは「改定年金額のうちその計算の基礎となった恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額」と、「従前の年金額」とあるのは「従前の年金額のうちその計算の基礎となった恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額」と読み替えるものとする。
3 衛視等(新法附則第13条第1項に規定する衛視等をいい、施行法第51条の3第1項の規定により衛視等であったものとみなされる者を含む。以下同じ。)で昭和35年3月31日以前に新法の退職(衛視等でなくなることを含む。以下この項及び次条第2項において同じ。)をしたものに係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。次条第2項において同じ。)については、その者又はその遺族の請求により、昭和40年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第13条の2第2項若しくは施行法第2条第1項第3号又は同項第17号の2に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
 仮定衛視等の新法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであった俸給に基づき、新法附則第13条の2第2項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給(その額が3万4500円以下である場合には、その額にそれぞれ対応する昭和33年法律第126号別表第1の仮定俸給)を昭和37年法律第116号別表第1の上欄に掲げる仮定俸給とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給の額を算出し、その額を基礎として同項の規定の例により算定した衛視等の新法の俸給年額に1・2を乗じて得た額をいう。
 仮定衛視等の恩給法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであった俸給を基礎として、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額(その年額が41万4000円以下である場合には、その年額に対応する昭和33年法律第124号附則別表第1に掲げる仮定俸給年額)を昭和37年法律第114号附則別表第1の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その額に対応する昭和40年法律第82号附則別表第1の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
4 第1条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について、同条第4項から第6項までの規定は前項に規定する年金(減額退職年金及び公務による障害年金を除く。)の額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第4項及び第5項中「改定年金額」とあるのは「改定年金額のうちその計算の基礎となった恩給公務員期間に対応する部分の金額」と、「従前の年金額」とあるのは「従前の年金額のうちその計算の基礎となった恩給公務員期間に対応する部分の金額」と読み替えるものとする。
5 この条に定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による年金額の改定及び第2項又は前項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(昭和40年9月30日以前の新法による年金の額の改定)
第5条 昭和35年4月1日以後に新法の退職をした組合員(次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和40年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定(昭和39年10月1日前に退職した者については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の新法又は施行法の規定。次項において同じ。)を適用して算定した額に改定する。
 仮定新法の俸給年額 昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下この条において「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであった俸給に基づき、新法第42条第2項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給の額を基礎として同項の規定の例により算定した俸給年額に1・2を乗じて得た額をいう。
 仮定恩給法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであった俸給を基礎として、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額に対応する昭和40年法律第82号附則別表第1から附則別表第3までの下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
 仮定旧法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであった俸給を基礎として、旧法第19条の規定の例により算定した俸給に相当する額を求め、その額に対応する別表第1の下欄に掲げる仮定俸給を求めた場合におけるその仮定俸給の額の12倍に相当する金額をいう。
2 昭和35年4月1日以後に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和40年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第13条の2第2項若しくは施行法第2条第1項第3号又は同項第17号の2に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
 仮定衛視等の新法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであった俸給に基づき、新法附則第13条の2第2項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給の額を基礎として同項の規定の例により算定した俸給年額に1・2を乗じて得た額をいう。
 仮定衛視等の恩給法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであった俸給を基礎として、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額に対応する昭和40年法律第82号附則別表第1の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
3 前条第2項及び第5項の規定は第1項の規定による年金額の改定の場合について、同条第4項及び第5項の規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、それぞれ準用する。
(端数計算)
第6条 第1条から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額をもってこれらの規定による改定年金額とする。
(費用の負担)
第7条 第1条から第5条までの規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、次に定めるところによる。
 第1条から第3条までの規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。
 第4条及び第5条の規定による年金額の改定により増加する費用(次号に掲げる費用を除く。)のうち、施行法第11条第1項第4号(同法第42条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、国が負担し、同号の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第99条第2項第2号及び第4項、第125条並びに第126条第2項の規定の例による。
 第4条及び第5条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち公務による障害年金又は公務に係る遺族年金についての費用は、国が負担する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年10月1日から施行する。ただし、附則第3条中特別措置法第7条の2の改正規定、附則第4条並びに附則第5条中施行法第7条第1項第5号及び第55条第1項の改正規定並びに施行法第49条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)
第2条 この法律の施行の際、特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
附則 (昭和41年7月8日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和41年10月1日から施行する。
(昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた旧令による共済組合等の年金受給者の年金の額の特例等)
第2条 昭和40年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「昭和40年度改定法」という。)第1条第1項、第2条第1項又は第3条第1項に規定する年金で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した組合員に係るもののうち、これらの年金の額の計算の基礎となった組合員期間(実在職した期間に限る。)がこれらの規定に規定する退職年金(これに相当する年金を含む。)を受ける最短年金年限以上であるものについては、昭和41年10月分以後、その額を、その計算の基礎となっている俸給の額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)附則第7条第1項の規定により恩給法(大正12年法律第48号)第20条に規定する公務員又はその遺族について定められた仮定俸給年額を基準として政令で定める額を退職又は死亡当時の俸給の額とみなし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第2条第1項第2号に規定する旧法の規定を適用して算定した額に改定する。ただし、改定年金額が従前の年金額に達しない者については、従前の年金額をもって改定年金額とする。
2 第1条の規定による改正後の昭和40年度改定法第1条第3項から第6項までの規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
3 第1項の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。
(職権改定)
第3条 第1条の規定による改正後の昭和40年度改定法第1条第2項(同法第3条第3項並びに第4条第2項及び第4項(同法第5条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は前条第1項の規定による年金の額の改定は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条に規定する組合又は同法第21条第1項に規定する連合会が、受給者の請求を待たずに行なう。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
別表第1
昭和37年法律第116号別表第1の仮定俸給 仮定俸給
7、167 8、600
7、358 8、830
7、533 9、040
7、775 9、330
7、925 9、510
8、200 9、840
8、600 10、320
9、017 10、820
9、425 11、310
9、850 11、820
10、258 12、310
10、675 12、810
10、942 13、130
11、208 13、450
11、517 13、820
11、950 14、340
12、317 14、780
12、675 15、210
13、100 15、720
13、525 16、230
13、992 16、790
14、467 17、360
15、058 18、070
15、417 18、500
15、900 19、080
16、367 19、640
17、308 20、770
17、550 21、060
18、258 21、910
19、208 23、050
20、258 24、310
20、792 24、950
21、300 25、560
22、033 26、440
22、458 26、950
23、708 28、450
24、325 29、190
24、967 29、960
26、217 31、460
27、475 32、970
27、800 33、360
28、833 34、600
30、308 36、370
31、767 38、120
32、667 39、200
33、550 40、260
35、325 42、390
37、108 44、530
37、467 44、960
38、883 46、660
40、667 48、800
42、450 50、940
44、225 53、070
45、342 54、410
46、533 55、840
48、833 58、600
51、150 61、380
52、317 62、780
53、450 64、140
55、750 66、900
56、808 68、170
58、058 69、670
60、358 72、430
62、867 75、440
64、158 76、990
65、383 78、460
66、667 80、000
67、900 81、480
70、408 84、490
72、917 87、500
74、150 88、980
75、433 90、520
別表第2
仮定俸給
53、067円以上のもの 21・6割
48、800円をこえ53、067円未満のもの 22・3割
46、658円をこえ48、800円以下のもの 23・0割
44、958円をこえ46、658円以下のもの 23・2割
31、458円をこえ44、958円以下のもの 23・4割
29、958円をこえ31、458円以下のもの 23・9割
26、950円をこえ29、958円以下のもの 24・5割
21、908円をこえ26、950円以下のもの 25・2割
21、058円をこえ21、908円以下のもの 25・7割
19、642円をこえ21、058円以下のもの 26・1割
19、083円をこえ19、642円以下のもの 27・2割
18、500円をこえ19、083円以下のもの 27・5割
16、233円をこえ18、500円以下のもの 27・9割
14、342円をこえ16、233円以下のもの 28・3割
13、817円をこえ14、342円以下のもの 29・0割
13、450円をこえ13、817円以下のもの 29・9割
13、133円をこえ13、450円以下のもの 30・6割
12、808円をこえ13、133円以下のもの 30・9割
12、308円をこえ12、808円以下のもの 31・3割
11、817円をこえ12、308円以下のもの 32・3割
11、817円以下のもの 32・9割
別表第3
障害の等級 年金額
1級 301、000円
2級 244、000円
3級 196、000円
4級 147、000円
5級 114、000円
6級 87、000円
備考
一 障害の等級の区分は、昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和28年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。
二 この表の4級、5級又は6級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表の2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が4級に該当するものにあっては、「147、000円」とあるのは、「171、500円」と読み替えるものとし、その障害の程度が5級又は6級に該当するものにあっては、それぞれその1級上位の等級に該当するものとみなす。

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