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山村振興法施行規則

昭和40年総理府令第45号
山村振興法施行令第1条の規定に基づき、山村振興法施行規則を次のように定める。
(区域)
第1条 山村振興法施行令(昭和40年政令第331号。以下「令」という。)第1条の主務省令で定める区域は、次の各号に定める区域とする。
 昭和25年2月2日から昭和35年2月1日までに市町村の廃置分合又は境界変更があった場合においては、当該廃置分合若しくは境界変更に係る区域又は境界変更に係る区域を除いた当該市町村の区域(以下「分割後の区域」という。)。ただし、分割後の区域に係る総土地面積が当該分割後の区域が昭和25年2月1日に属していた同日における市町村の区域に係る総土地面積の100分の20未満であるときは、当該分割後の区域と当該分割後の区域が旧農林業センサス規則(昭和34年農林省令第36号)に基づく林業調査(以下「林業調査」という。)の結果において併合された同日における市町村の区域とを合した区域とする。
 昭和35年2月1日後に市町村の廃置分合又は境界変更があった場合においては、昭和25年2月1日における市町村の区域。ただし、前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する区域とする。
(旧市町村)
第2条 令第1条第1号の主務省令で定める旧市町村は、次のとおりとする。
山形県西置賜郡津川村
長野県下伊那郡木沢村
岐阜県可児郡姫治村
熊本県上益城郡河原村
(人数の算定方法)
第3条 令第1条第1号の主務省令で定める方法は、林業調査の方法に準じて主務大臣が定める方法とする。
(産業振興施策促進事項に関する山村振興計画の記載事項)
第4条 山村振興法(昭和40年法律第64号。以下「法」という。)第8条第5項第2号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 産業振興施策促進事項の目標の達成状況に係る評価に関する事項
 産業振興施策促進区域における産業の振興を促進する上での課題
 関係都道府県、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連携に関する事項
 前3号に掲げるもののほか、産業振興施策促進区域における産業の振興のための施策を促進するために必要な事項
(産業振興施策促進事項についての同意を要する協議)
第5条 法第8条第7項の規定により産業振興施策促進事項について主務大臣に協議し、その同意を得ようとする振興山村市町村は、協議書に次に掲げる図書を添えて、これらを主務大臣に提出するものとする。
 産業振興施策促進区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び産業振興施策促進区域を表示した付近見取図
 産業振興施策促進事項の工程表及びその内容を説明した文書
 法第8条第6項第2号に掲げる事項を記載している場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び実施主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
 法第8条第8項に規定する同意を得たことを証する書面
 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類
2 協議書に法第8条第6項第2号に掲げる事項を記載している場合には、前項各号に掲げるもののほか、補助金等交付財産の所在を表示した図面を添付するよう努めるものとする。
(協議を要しない山村振興計画の変更)
第6条 法第8条の3第1項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
 産業の振興のための施策の促進に係る期間の6月以内の変更
 産業振興施策促進事項に係る変更であって、次項第3号に掲げるもの
2 法第8条の3第3項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
 産業の振興のための施策の促進に係る期間の6月以内の変更
 前2号に掲げるもののほか、産業振興施策促進事項の実施に支障がないと主務大臣が認める変更
(産業振興施策促進事項の変更についての同意を要する協議)
第7条 法第8条の3第3項の規定により産業振興施策促進事項の変更について主務大臣に協議し、その同意を得ようとする振興山村市町村は、協議書に第5条第1項各号に掲げる図書のうち当該産業振興施策促進事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを主務大臣に提出するものとする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月26日総理府令第39号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年4月1日総理府令第7号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年3月7日総務省・農林水産省・国土交通省令第1号)
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成20年11月28日総務省・農林水産省・国土交通省令第1号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日総務省・農林水産省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。

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